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自己資本比率(じこしほんひりつ)とは 企業の総資本である自己資本と他人資本のうちの、自己資本の割合。自己資本比率が高いということは、負債が少ないことを意味し、企業体質の強さを示しています。このように自己資本比率は、企業の財務内容を知る目安とされています。 参考サイト http //www.daiwa.jp/ja/glossary/jpn/00324.html
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銀行の自己資本比率とは、貸出し残高、保有有価証券などの総資産に占める資本金、 引当金など内部資金の割合のことです。 貸し出しを回収できなくなった場合、内部に貯めていた自己資金を取り崩して穴埋めするので、 比率が高いほど経営の健全性は高いとされています。 日本では金融機関の監督に自己資本比率に応じた早期是正措置を導入します。 国際決済銀行(BIS)の規制では株式などの含み益の一部も自己資本とみなしており、 8%を維持することが求められています。国内業務に特化した銀行の最低基準は4%となります。 健全行の目安となるこうした基準を下回った場合は、 一部の業務停止などを含む、早期是正措置が金融監督庁から発動され、 自己資本の早期回復が求められるます。 (出所:日本経済新聞社 やさしい日経経済用語辞典)
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総資本を占める自己資本(株主資本)の割合を表したもの。この割合が50%以上であると企業に安全性があるといえる。 自己資本比率 = 自己資本 / 総資本 × 100
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株主資本比率 読み : かぶぬし・しほん・ひりつ 別名 : 自己資本比率 純資産比率 【名詞】 総資産中に占める株主資本(自己資本)の割合。この比率が高ければ高いほど、会社自身のお金が多く長期的な支払い能力があるということになるので、安定しているといえる。ゆえに株主資本比率が高い場合は、不景気などで業績が悪化したとしても倒産の確率が低くなる。低い場合は借金が多いということであり、金利が上昇したり業績が悪い場合に危険な企業ということになる。優良企業であればこの数値は50%を超えているのが普通。10%を切ると要注意。さらにこれ以下だと債務超過に陥る可能性もある。業種によってそのラインはばらつきがあるので、同じ業種内での比較が望ましい。 ちなみに銀行の株主資本比率は一般的に数%とかなり低め。よって、金融機関だけは違う指標で安全性を見ることになる。 §例§ 株主資本比率(%) = 株主資本/総資産×100
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【主要デー子資本金ランキング】 会社名 資本金 データ資本率 エヌジェーケー 4,200,000,000 50.1% NTTデータカスタマサービス 2,000,000,000 100% NTTデータジェトロニクス 831,818,684 70%NTTデータ、30%Getronics Finance Holdings B.V. 三洋ITソリューションズ株式会社(旧:株式会社NTTデータ三洋システム) 586,000,000 三洋電機100%? NTTデータイントラマート 516,262,000 NTTデータ52.08%、社長が16.16%、自己資本比率68.9% NTTデータフォース 285,000,000 100% NTTデータフロンティア 280,000,000 記載無 NTTデータCCS 270,000,000 60%NTTデータ、40%新日鉱ホールディングス NTTデータMSE 320,000,000 45% (パナソニック システムネットワークス40% デンソー15%) NTTデータシステム技術 200,000,000 97%、NTTファイナンス3% NTTデータソルフィス 248,000,000 72%、セイコーインスツル27% NTTデータ先端技術 100,000,000 100% NTTデータビジネスシステムズ 100,000,000 100% NTTデータフィナンシャルコア 100,000,000 100% NTTデータアイ 100,000,000 100% NTTデータSMS 100,000,000 100% NTTデータテラノス 100,000,000 51%,KNT・CTホールディングス49% NTTデータセキスイシステムズ 100,000,000 60%積水化学工業40% NTTデータウェーブ 100,000,000 80.1%日本たばこ産業19.9% NTTデータスミス 94,000,000 100% NTTデータソフィア 80,000,000 95%NTTデータ、5%りそな銀行
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自己資本(じこしほん)とは 企業の総資本のうち、返済する必要のない資本。自己資本は資本金や法定準備金、剰余金などで、自分の持ち分になるので返済する必要がありません。 参考サイト http //www.daiwa.jp/ja/glossary/jpn/00323.html
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日米欧主要国の中央銀行や銀行監督機関で構成するバーゼル銀行監督委員会が定めた、 国際業務を営む民間銀行の自己資本比率規制のこと。 自己資本の項目は、普通株式や、公表準備金など コアとなる自己資本と補完的自己資本とに分かれ、 少なくとも半分はコア項目で構成しなければならない。 また、自己資本比率を計算する際の分母には、 資産のリスク(危険度)に応じてウェートづけした総資産を用いる。 各銀行は、こうして計算した自己資本比率を8%以上にしなければならない。 同委員会は現在、銀行の抱える資産の健全性をより正確に把握し、 それに見合った自己資本を求めるために、 資産の危険度を把握する基準(リスク・ウェート)を 細分化することを検討している。 (出所:日本経済新聞社 やさしい日経経済用語辞典)
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BIS規制とは(榎本、森岡) 銀行の自己資本比率に関する規制、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(バーゼル合意、いわゆるBIS基準、BIS規制)は、1980年代に金融自由化を進めた米国で、1984年に大手銀行であったコンチネンタル・イリノイ銀行が破綻し、この影響が国際的な銀行間取引を通じて海外にも波及しそうになったことの反省から生まれた。1988年にバーゼル銀行監督委員会が公表した。 国際業務をしている銀行に対して信用秩序維持のため守るべき基準、BIS基準とは、自己資本比率が8%を超えない銀行は、国際業務を禁じるというBISでの取り決めである。自己資本比率は、金融機関の事業法人の財務分析で用いられるものと異なる定義であり、自己資本を分子とし、分母はリスクアセット(資産の種別・リスクによって、加重平均された資産項目)で与えられる比率となっている。 BIS規制は、国際的に業務展開をする銀行の健全性を保つために適用されるルールである。自己資本比率の遵守状況は、各国の監督当局の手に委ねられる。日本の場合、金融庁発足以前は日本銀行がその役割を担っており、現在では主に金融庁がBIS規制の遵守状況を監督している。(wikipedia) 新BIS規制 BIS規制の内容を見直し、より金融機関のリスクを反映させたものが2004年に公表された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(バーゼルⅡ、いわゆる新BIS規制)である。新BIS規制では、リスクアセットの算式において、これまでの信用リスクと市場リスクに加え、オペレーショナルリスクを加味することが定められている。銀行は従前の延長上にある規制のフレームワークに加え、先進的なリスク計測手法を選択することができる。ただし、先進的なリスク計測手法を選択する場合、金融庁から認可されることが求められる。(銀行がどの手法を選択したかについては、各銀行のディスクロージャーを見れば確認することができる。) そもそも銀行経営に規制は必要か? 参考・http //www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/1983/kk2-3-3.pdf なぜ自己資本か? BIS規制の問題点(森岡) オフバランス取引の扱い 今回の金融危機で問題点がいかに顕在化したか(重田) 問題点を解決するための代替的規制案(全員) 資産ベースマネー準備率 何故バーゼル規制の問題点を克服できるか(何故よりanticyclicalなのか)、 この規制が抱える問題点
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○BIS規制の問題点 バーゼル1時点での問題点 Ⅰ.BIS規制は個々の資産のリスクを査定して合計しているが、個々の資産のリスクの間に逆相関があれば、ポートフォリオ全体のリスクは低くなる。従って、個々の資産リスクの間の分散・共分散行例の正確な情報が無ければポートフォリオ全体のリスク(銀行の経営リスク)は評価出来ないが、そんなことは出来る筈がない。 Ⅱ.自己資本比率の最適水準は、個々の銀行の倒産確率や預金保険コストによって異なるが、これらの正確な情報が得られないままに一律の水準で自己資本比率を規制するのは有害。 Ⅲ.自己資本比率は、収益性比率や不良債権比率と相互に矛盾するので、三つの指標の最適組合わせを選択するのは銀行経営そのものであり、それを判定するのは市場である。三つのうちの一つである自己資本比率だけを規制するのは経営の自由度を奪い、効率的な銀行経営を阻害する過剰介入行政である。 バーゼル2への改正でもなお残った問題点 1、信用リスクの測り方が精緻化され、また新たにオペレーショナル・リスクが加わり、将来はマネイジメント・リスクが加わると言うのに、適正な自己資本比率が八%で変わらないのは、どういう訳か。日本の銀行を牽制するため「始めに八%ありき」で、あとは批判を受けて中身をいじくっているだけではないか。 2、信用リスクの精緻化に伴ない、監督当局は銀行自身の内部プロセスを検証するためにより一層対話を増やすと言うが、これは行政の過剰介入助長ではないのか。情報の不完全性、非対稱性を考えれば、当局が一つ一つの貸出の信用リスクを適正に評価できる筈がない。 3、個々の資産のリスク評価をいくら精緻化して合計しても、経営リスクの評価は精緻化しない。経営リスクは個々の資産から成るポートフォリオ全体のリスクであり、それは個々の資産リスクの相関・逆相関の関係に依存するからだ。この理論的批判に新規制は応えていない。 また、不況期に特に顕著に現れる問題点として、(景気)循環増幅効果(pro-cyclicality)があげられる。 これは、自己資本比率の分子が金融商品の格付けの低下などで額を増したとき、比率を一定に保つため分母を減らすことで景気後退がさらに増進されることである。具体的には貸し渋りや貸し剥がし、CDSの売りなどである。これは好景気を増幅する面もあるが、健全な銀行経営のためには景気後退の増幅は致命的な欠点と言える。
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銀行・証券・保険会社の財務体質に関する監督規制 主たる金融機関と考えられる銀行、証券、保険会社については、それぞれが持つ負債、純資産等の特質により、大きく規制の在り方が異なる。 預金等取り扱い金融機関(銀行)に関する財務指標と監督規制 適切な自己資本比率の維持により債権者の保護を図りながら経営を行うことは、一般の事業会社においても重要であるが、銀行経営においては特に重要となる。 理由は、以下に2点による ①銀行に対する債権者の多くは、預金者によって占められている。債権者たる預金者は債務者たる銀行の財務内容について熟知しているわけではないため、情報の非対称性に起因して、預金の取り付けや預金の払い戻し停止などが生じうる。 ②銀行の預金は、広範な取引の決済に用いられているため、ある一行の払戻し停止が決済機能の喪失を起し、金融システムに広範な影響を引き起こしうる。(システミックリスク) このように銀行経営は、預金者との情報の非対称性や、広範な金融システムに対する外部(負)経済性を有しているものと言える。 それゆえに個々の銀行に対し、健全な財務体質を担保しうるような規制をかけることが公共の利益に適うものとされる。 バーゼルⅡにおける、自己資本比率規制はリスクが顕在化に対し、事前の意味での財務体質の健全性を規定するものである。 自己資本比率 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 自己資本比率(じこしほんひりつ)とは総資本に対する自己資本(株主資本と評価・換算差額等の和)の比率。 概要 貸借対照表の「資産の部」の合計額を総資産といい、現状における財産(土地や機械など)の状況を表している。一方、その財産の元手となった資金を資本といい、総資産と総資本は合計額が一致する。 総資本の内、他人から借りた資金はいずれの時期かに返済する必要があるため、負債として区別される。これを他人資本という。残りの返済の必要のない資本を自己資本という。(株主から出資された出資金、剰余金、準備金、自己株式等から構成される。) •自己資本比率=((総資本-他人資本)÷総資産)×100 財務レバレッジとの関係 財務レバレッジは財務分析における指標のひとつであって、自己資本比率の逆数である。自己資本に比べて、他人資本を加えた総資本が何倍になるかを示す数値であり、他人資本つまり負債の大きさを示している。財務レバレッジ効果についてはレバレッジの項を参照すること。 数値の意味 一般に自己資本比率が高いほど負債(借金)が少ないことになり、結果として借入金利の負担がないこと、資金の返済期限がないため資金繰りが楽である等の理由から健全な経営であるといわれる。一方で、少ない自己資本によって企業や組織を設立し、その信用によって他人資本を調達して経営を行うということは「自己資本を有効に活用している」ということになり、過大な自己資本を調達するよりも機動的な経営が可能となる。過大な自己資本がありながら適当な投資(事業)が行えない場合、いわゆる「資本が眠る」状態となり、株式会社では株主から配当せよとの圧力が強まる場合がある。 日本国内の金融・保険業を除く資本金1,000万円以上の営利法人19,257社の自己資本比率平均は33%である。資本金10億円以上の法人では38.9%、資本金1億円〜10億円で26.2%、資本金1億円以下で27.6%となり、資本金の額が少ないほど自己資本比率も低いという傾向がある。(出典:財務省2006年6月5日版「法人企業統計季報」) 中小企業の平均値はさらに低く、資本金3億円以下の製造業で13.1%、資本金1億円以下の卸売業で13.2%、資本金5,000万円以下の小売業で7.1%、サービス業で16.7%である。(出典:中小企業庁平成18年「中小企業の財務指標」) 銀行・信用金庫の自己資本比率規制 銀行や信用金庫の自己資本比率は、貸出残高、保有有価証券などの総資産に占める資本金、引当金など内部資金の割合であるが、国際決済銀行(BIS)の規制では株式などの含み益の一部も自己資本とみなし、国際取引を行う場合、8%を維持することが条件とされる。ちなみに国内業務に特化した銀行は最低基準は4%を維持することが求められている。このような規制を自己資本比率規制という。詳しくはBIS規制の項目を参照されたい。 国際決済銀行 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (BIS規制 から転送) 国際決済銀行(こくさいけっさいぎんこう)は、中央銀行間の通貨売買(決済)や預金の受け入れなどを業務としている組織。1930年に第一次世界大戦で敗戦したドイツの賠償金支払いを統括する機関として設立された。本部はスイスのバーゼル。略称はBIS(Bank for International Settlements)。本部に支払・決済委員会(CPSS)が設置されている。 役割] 世界の中央銀行の中央銀行ともいえる役割を果たしているが、毎月開かれる中央銀行総裁会議で、国際金融上の諸問題、マクロ経済の調整について話し合う場としての機能の方に関心が高い。 BIS規制 銀行の自己資本比率に関する規制、「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」(バーゼル合意、いわゆるBIS基準、BIS規制)は、1980年代に金融自由化を進めた米国で、1984年に大手銀行であったコンチネンタル・イリノイ銀行が破綻し、この影響が国際的な銀行間取引を通じて海外にも波及しそうになったことの反省から生まれた。1988年にバーゼル銀行監督委員会が公表した。 国際業務をしている銀行に対して信用秩序維持のため守るべき基準、BIS基準とは、自己資本比率が8%を超えない銀行は、国際業務を禁じるというBISでの取り決めである。自己資本比率は、金融機関の事業法人の財務分析で用いられるものと異なる定義であり、自己資本を分子とし、分母はリスクアセット(資産の種別・リスクによって、加重平均された資産項目)で与えられる比率となっている。 BIS規制は、国際的に業務展開をする銀行の健全性を保つために適用されるルールである。自己資本比率の遵守状況は、各国の監督当局の手に委ねられる。日本の場合、金融庁発足以前は日本銀行がその役割を担っており、現在では主に金融庁がBIS規制の遵守状況を監督している。 BIS規制と日本のバブル景気後の銀行 日本では1988年度から移行措置が適用されたものの、1992年度末から本格適用されることになっていたため、(結果的に)バブル景気が崩壊した直後となった。 株の持ち合いの慣習を背景に、欧米の銀行と比較して自己資本に占める株式の割合の大きい日本の銀行は、保有株式の下落による含み損を抱えた上に株価の値下がりで基準達成に厳しい努力を強いられたが、達成期限の1993年(平成5年)度3月期末決算までに、必要な銀行はすべてクリアした。 この規制により、邦銀の中には、国際業務から撤退し日本国内の業務に限るところも現れた。なお、日本では国内業務に特化する銀行に対しては、4%の自己資本比率を確保することが求められており、4%を割り込んだ銀行に対しては金融庁によって、早期是正措置が発動される。 1990年代に入ってから、日本銀行は金融緩和を行ったがマネーサプライの増加率は低いものに留まった。通常は中央銀行がハイパワードマネーを供給すると、銀行システムによって信用創造が行われるが、不良債権処理によって自己資本が減少し、BIS規制がネックとなって金融機関の貸出が縮小し、企業の資金繰りが困難となる、いわゆる「貸し渋り」問題が発生したとする見方がある。 一方、1980年代後半のバブル景気の中で、企業は売上や利益に対して借入が過剰となる過剰債務問題を抱えるようになっていた。このためマネーサプライの伸びが低調であったことについて、BIS規制などの資金供給側の要因は小さかったという見方もある。 BIS規制とバブル崩壊やその後の日本経済の低迷との関係については、未だに定説がない状況が続いている。 新BIS規制 BIS規制の内容を見直し、より金融機関のリスクを反映させたものが2004年に公表された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(バーゼルⅡ、いわゆる新BIS規制)である。新BIS規制では、リスクアセットの算式において、これまでの信用リスクと市場リスクに加え、オペレーショナルリスクを加味することが定められている。銀行は従前の延長上にある規制のフレームワークに加え、先進的なリスク計測手法を選択することができる。ただし、先進的なリスク計測手法を選択する場合、金融庁から認可されることが求められる。(銀行がどの手法を選択したかについては、各銀行のディスクロージャーを見れば確認することができる。) 日本での対応 新BIS規制は、日本では2006年末より施行されているため、2007年3月のディスクロージャーから新BIS規制への対応状況を知ることができる。 •バーゼルⅡを受けて日本では金融庁から告示がなされた。「銀行法第14条の2の規程に基づき、銀行がその保有する資産等に照らした自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(いわゆる自己資本比率告示2006年3月27日付金融庁告示第19号) •2007年2月、金融検査マニュアルもバーゼルⅡに対応し全面改定され、公表された。当然その中では、オペレーショナルリスクの確認検査用チェック項目が新設されている。 バーゼルⅡの内容 (1) 第1の柱 (最低所要自己資本比率) ⇒ ※ 上記算式は、国際統一基準行の場合 バーゼルⅠでは単一の計算方式しかないが、バーゼルⅡでは、銀行が 「標準的手法」(バーゼルⅠを一部修正した方式) ※1 ・「内部格付手法」(行内格付けを利用して借り手のリスクをより精密に反映する方式) のうちから自らに適する手法を選択 事務事故、システム障害、不正行為等で損失が生じるリスク。 ※2 粗利益を基準に計測する手法と、過去の損失実績などをもとに 計測する手法のうちから、銀行が自らに適する手法を選択。 オペレーショナル・リスクが追加される一方、信用リスクについては中小企業・個人向けを中心に軽減するので全体の負担は概ねバーゼルⅠ並み (I) 信用リスク 信用リスク・アセット額 =Σ(与信額(保証等オフ・バランス取引含む)×各リスク・ウェイト) (i) 標準的手法 リスク・ウェイトがより精緻に(バーゼルⅠの延長)。 (ア)中小企業・個人向け貸出は、小口分散によるリスク軽減効果を考慮し てリスク・ウェイトを軽減。 (イ)延滞債権は、引当率に応じてリスク・ウェイトを加減。 (ウ)貸出先企業の信用力に応じたリスク・ウェイトを使用可。 与信先区分バーゼルⅠバーゼルⅡ 国・地方公共団体0%0% 政府関係機関等10%10% (うち地方三公社) 20% 銀行・証券会社20%20% 事業法人100%(格付に応じ)20%~150% (中小企業以外) 又は (格付を使用せず)一律100% 中小企業・個人100%75% 住宅ローン50%35% 延滞債権100%50%~150% (引当率に応じて加減) 株式100%100% ※ 事業法人の格付については、依頼格付のみ使用可能。 ※※ 延滞債権は、3ヶ月以上延滞が発生している債務者に対する与信。 (ii) 内部格付手法 各銀行が有する行内格付を利用して借り手のリスクをより精密に反映 する方式。 債務者ごとのデフォルト(※)率、デフォルト時損失率等を各国共通の関数式に入れてリスク・ウェイトを計算。 基礎的内部格付手法先進的内部格付手法 デフォルト率銀行推計銀行推計 デフォルト時損失率各行共通の設定銀行推計 ※ デフォルトの定義はわが国の要管理先以下の債権に相当。 ※※ 例えば、事業法人向け無担保債権については45%。 (備考)内部格付手法における株式の取扱い 新規保有株式 複数の計算方法から選択。 (ただし、下限として政策保有株100%以上、それ以外の上場株200%以上、 非上場株300%以上) 既保有株式(わが国においては04 年9 月30 日までに保有した株式) 10 年間(2014 年6 月末まで)はリスク・ウェイト100%(標準的手法と同じ)を適用。 (II) オペレーショナル・リスク (新規) (事務事故、システム障害、不正行為等で損失が生じるリスク) 3つの手法から銀行が選択。 ①基礎的手法、②粗利益配分手法、③先進的計測手法 (①、②は粗利益を基準に算出、③は過去の損失実績等をもとに計量化) オフバランスのデリバティブ取引について 先渡、スワップ、オプション等のデリバティブ取引については、バーゼルⅠでの「銀行は、契約の額面金額全体について信用リスクを負っているわけではなく、契約の相手方が破綻した場合にキャッシュフローを再構築するための潜在コスト(じか評価額が正の値をとっている契約についても発生)が信用リスクに相当する」という考えを、バーゼルⅡでも踏襲している。バーゼルⅡではデリバティブ取引に関して与信相当額の計算が「カレント・エクスポージャー方式」「標準方式」「期待エクスポージャー方式」の3手法から選択して行える。(内容はよく分かりませんでした…) 証券会社に関する財務指標と監督規制 総合取引参加者の自己資本規制比率 自己資本規制比率とは 証券会社は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日時点の自己資本規制比率を記載した書面を作成し、その書面を翌月末時点から3月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないと金融商品取引法で定められています。 証券会社の財務の健全性を測る重要な指標として「自己資本規制比率」があります。 財務諸表の一つである貸借対照表のうち、「負債」は他人に返済をする必要があることから、「他人資本」と呼ばれていますが、総資本からその負債を除いたものは自分の資本、いわゆる「自己資本」と呼ばれています。 「自己資本規制比率」とは、その自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標です。 自己資本規制比率の算出方法 自己資本規制比率の算出については「金融商品取引法」及び「金融商品取引業に関する内閣府令」に定められていますが、その概要は以下のとおりとなっています。 証券会社は、有価証券等の売買を頻繁かつ大量に行うという業務の性格上、保有有価証券等の価格変動等、各種リスクをカバーする「固定化されていない自己資本の額」を常に維持している必要があり、金融商品取引法において、証券会社は自己資本規制比率を一定水準以上に保つことが義務付けられています。 ただ自己資本規制比率を高めることと、自己資本を有効に活用することとは、しばしばトレードオフの関係にあります。会社によって自己資本規制比率を維持する水準の考え方が異なることから、同比率の高低のみで証券会社の財務の健全性を測ることは必ずしも適当ではありません。 投資家は、証券会社の自己資本規制比率に加えて、その会社の財務諸表等に示される「業務及び財産の状況」を参考にして、総合的に証券会社の財務の健全性を測る必要があります。 自己資本規制比率について法令等で定められている基準 金融商品取引法では、自己資本規制比率の120%維持義務が規定されており、それを下回った場合、金融庁はその証券会社に対して監督命令を発することができることとなっています。 また東証においても、取引参加者の自己資本規制比率等の財務状況を定期的に把握し、その水準や会社の状況に応じて売買の制限や停止等の対応を行うこととしており、証券市場の安定性確保に努めております。 自己資本規制比率金融商品取引法等東証規則 (取引参加者規程等) 140%を下回ったとき金融庁に届出を要する。東証に所定の報告書で報告する。 120%を下回ったとき金融庁は、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。東証市場における有価証券の売買等の停止又は制限を行うことができる。 100%を下回ったとき金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 http //www.tse.or.jp/about/participants/shihon.html 保険会社に関する財務指標と監督規制 保険会社は旧来相互会社形態をとるものが占めていたため、自己資本比率という概念を適用し得なかった。そのため、財務の健全性を示す指標としてソルベンシーマージン比率規制が取り入れられた。 相互会社は、相互保険を営むための社団法人であることから、相互会社と呼ばれる。相互保険とは、保険加入希望者が出資し合って団体を構成し、その団体が保険者となって構成員のために行う保険をいう。加入者相互が保険する、相互扶助の精神を基本とする。 なお日本においては、20世紀末の金融危機の際に生命保険各社の経営悪化が表面化したことから、より大きな資金を市場から調達して経営基盤を安定させることや、コーポレートガバナンスの強化などを目的として、相互会社から株式会社への組織変更が見られるようになった。相互会社から株式会社への組織変更は、1995年の保険業法の全面改正によって認められるようになった(それまでは、株式会社から相互会社への組織変更だけが規定されていた)。 ソルベンシー・マージン比率規制 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは、保険業法で定められた保険会社の健全性を示す指標である。 概要 保険は確率的な事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。 しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。 この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。 その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。 保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。 1995年(施行は1996年)の改正保険業法で導入された。 計算式 ソルベンシー・マージン比率の計算式は以下のとおり。 •A:ソルベンシー・マージン比率(%) •B:通常の予測を超える危険 •C:ソルベンシー・マージン総額(有価証券の含み益などを含む広義の自己資本額のこと。) この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。 しかし、過去に経営破綻した保険会社の多くにおいて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。 自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も、自己資本に見合うリスクをまだとっていないため一般に比率が高い。