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神戸高専剣道実技拒否事件 最高裁判所判例 事件名 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消請求事件 事件番号 平成7年(行ツ)第74号 1996年(平成8年)3月8日 判例集 民集50巻3号469頁 裁判要旨 信仰上の理由により、剣道の履修を拒否した高等専門学校の学生に、代替措置を講じず、原級留置し退学にした校長の処分は、違法である。 第二小法廷 裁判長 河合伸一 陪席裁判官 大西勝也 根岸重治 福田博 意見 多数意見 全員一致 意見 なし 反対意見 なし 参照法条 憲法20条など 表・話・編・歴 神戸高専剣道実技拒否事件(こうべこうせんけんどうじつぎきょひじけん)とは、公立学校の学生が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年処分となったうえに、次の年も留年処分となったため、学則にしたがいその退学処分にした処分に対して、違法であると取消しを求めた国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟である。学校教育における信教の自由の保障が争われた憲法学上著名な判例のひとつである。 目次 [非表示] 1 事件の概要 2 裁判の焦点 2.1 原告(元学生) 2.2 被告(学校側) 3 高裁及び最高裁の判決 3.1 第一審 3.2 抗告審・上告審 4 信教の自由 5 関連項目 6 参考文献 7 外部リンク 事件の概要 [編集] 1990年に神戸市立工業高等専門学校に入学した学生には、「エホバの証人」の信者5名がいた。この年に同校は新校舎に移転したことにともない、体育科目の一部として格技である剣道の科目を開講した。この科目に対して5名は、彼らの信仰するところの聖書が説く「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いを学ばない」という原則と調和しないと主張し、剣道の履修を拒否した。彼らもただ授業を拒否しただけでなく、病気で体育が出来ない学生のように授業を見学した上でレポートの提出をもって授業参加と認めるように体育教師とかけあったが、認められなかった。そのため、5名の信者が体育の単位を修得できず同校内規により原級留め置きとなった。 翌年、信者5名のうち3名は剣道授業に参加したため進級出来たが、1名は自主退学、もう1名(原告)は前年と同様な経緯をたどったため再び原級留め置きとされた。同校の学則は2年連続して原級留め置きの場合は退学を命ずることができるという内規があり、その内規により退学処分を命じられた。 裁判の焦点 [編集] 原告となった元学生は、1990年度の進級拒否、1991年度の進級拒否・退学についてそれぞれ執行停止の申し立て(仮処分申請を含む)を行い、また処分取り消し訴訟を提起するなどの法的措置をした。そのうち執行停止の申し立てはそれぞれ神戸地裁と大阪高裁で却下された。その後で、学校側の一連の学生に対する違法性の有無について争われることになった。なお下記が双方の主張であった。 原告(元学生) [編集] 必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した学生に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。 学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。 他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する学生に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。 被告(学校側) [編集] 学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。 原告が主張する代換措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。 信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。 高裁及び最高裁の判決 [編集] 第一審 [編集] 1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38年5月15日)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。 抗告審・上告審 [編集] しかし、大阪高裁および最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する学生に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、学生の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した学生の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした。[1] 信教の自由 [編集] エホバの証人は、統治体の出す文書を絶対的基準として細部にまで忠実に従うため、教義が一般的な宗教とは異なることがある。そのため社会とのかかわりで生じた摩擦をめぐり、教徒が提起した民事訴訟事件など周囲との裁判事件は他にもあり、輸血拒否事件など信仰をめぐる判例も多い。 学校教育における宗教的中立性は、信教の自由と対立することがある。この事件はそれを過度に強調し信仰の自由が抑圧された例とされる。 関連項目 [編集] より制限的でない他の選びうる手段の基準 違憲審査基準 参考文献 [編集] ^ 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消事件,平成8年3月8日,民集第50巻3号469頁(裁判所判例検索システム) 参照:wikipedia「神戸高専剣道実技拒否事件」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%B0%82%E5%89%A3%E9%81%93%E5%AE%9F%E6%8A%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6 榎本劍修堂 / 劒人倶楽部 埼玉県さいたま市見沼区大谷399 剣道具 通販 / 竹刀 通販
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関連項目 * 剣術 * 竹刀 * 木刀 * 日本刀 * 武士 * 剣道家一覧 * 剣豪人物一覧 * 日本剣道形 * 全日本剣道選手権大会 * 全日本剣道演武大会 * 国民体育大会 * 全国健康福祉祭(ねんりんピック) * 全国青年大会 * 玉竜旗全国高等学校剣道大会 * 剣道漫画 * コムド * 神戸高専剣道実技拒否事件 参照:ウィキペディア「剣道」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%A3%E9%81%93#.E9.96.A2.E9.80.A3.E9.A0.85.E7.9B.AE 竹刀 竹刀(しない)は、剣術・剣道の稽古および試合で防具に打突するための、日本刀の代替品である。文字通り、竹で出来ている。現代では耐久性に優れたカーボン製のものもある。稀に「ちくとう」という呼び方もする。 安土桃山時代に一部の剣術流派で打ち合い稽古のために袋竹刀が発明され、更に江戸時代になって防具の発達にともない割竹刀(わりじない)が発明された。一般に竹刀といえば、割竹刀のことを指す。 竹刀が普及した事によって、直接打ち合う稽古や試合が盛んとなった。 「しない」という呼び名は、「撓(しな)う」ことに由来するという説がある。そのため、撓と書いて「しない」と読む事もある。全日本剣道連盟の前身は、全日本撓競技連盟という名称であった。 以下、本項では特に断らない限り、割竹刀について説明する。 概要 縦に8分割した竹片4つを合わせ、鹿の皮などで出来た部品で纏めて作る(これを「四つ割り竹刀」という)。剣先から柄までに一本の弦(つる)を張り、弦が張られた側を峰(棟)とし、反対側を刃に見立てる。 鍔は牛革製・プラスチック製(一部には猪皮製・鮫皮製などの鍔もある)が多く、穴があいた円盤状になっている。柄頭側から柄に通し、滑りにくいゴム等で出来ている鍔止めを同様に柄に通して固定する。近年では、鍔と鍔止めが一体になっている鍔も販売されている。鍔は簡単に着脱できるため、鍔と本体を分離して竹刀袋に入れて持ち運ぶ事が出来る。だが簡単に着脱出来てしまうため、練習中に鍔が外れてしまうこともある。 また、WWE等、海外のプロレスでは、大きい音が出るという利点から、ケンドースティックという名前で凶器として用いられる。 長さ 元々は定寸の日本刀とほぼ同じ長さであったが、江戸時代末期に試合を有利にするため4尺を超える竹刀を使用する者が現れ(5尺3寸≒161cmの長竹刀を使用した大石進が有名)、周囲も次々に対抗し、長いものが一般化したといわれている。 その長大化に歯止めをかけるべく、安政3年に講武所の男谷信友が「撓は柄共総長サ曲尺ニて三尺八寸より長きは不相成」とし、上限を3尺8寸までと決めた。この3尺8寸の規定は明治以降の剣道に受け継がれた。ただし、山岡鉄舟や中山博道など、あえて短い竹刀を用いて稽古をした剣士もいた。 現在、剣道の竹刀には長さの分類があり、主に小学生用の36(3尺6寸、109cm)、中学生用37(3尺7寸、112cm)、高校生・大学生・社会人用38(3尺8寸、115cm)、大学生・社会人用39(3尺9寸、118cm)がある。大学生以上の場合、3尺9寸が上限となっているのは、従来の3尺8寸を、日本人の体格向上にあわせて1寸伸ばしたものである。 形状 一般の竹刀の柄の断面は円形だが、一部には小判型といって楕円形のものもある。小判型の柄は日本刀に近い手の内で握ることができるため、初心者にはこちらのほうが良いとする意見もある。ただし、竹製の場合は小判型といっても片手小判(左手で握る部分のみ楕円形)であり、カーボン製の場合、片手小判と両手小判がある。 参照:ウィキペディア「竹刀」より http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%88%80 榎本劍修堂 / 劒人倶楽部 埼玉県さいたま市見沼区大谷399 剣道 通販 / 竹刀 通販
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警察剣道 明治時代からの歴史的経緯により、現在も剣道は柔道と並び警察官必須の術科(武道)とされている。各警察署には道場が設けられ、署員が稽古に使用しているほか、道場を開放して少年剣道教室を開いている。警察官の中でも特に選抜された術科特別訓練員(特練員)は主に機動隊に所属し、豊富な稽古量を保っている。全日本剣道選手権大会や世界剣道選手権大会日本代表の大多数は特練員の警察官で占められている。 学校剣道 昭和28年(1958年)の中学学習指導要領で、剣道、柔道、相撲が正科体育とされ、今日に至っている。平成24年(2012年)4月から中学校の第1、第2学年の体育で男女共に武道が必修になった(中学校武道必修化)。授業のほかに部活動があり、日本全国の中学校、高等学校、大学等で剣道が稽古されている。一方で、宗教上の理由により剣道の履修を拒否して最高裁判所まで争われた事例がある(神戸高専剣道実技拒否事件)。 実業団剣道 民間企業の実業団による剣道部活動も行われているが、職務として剣道を稽古している警察官、自衛官、刑務官に比べると勢力は弱い。柔道がオリンピック競技となり民間企業が大々的に参入しているのとは対照的である。 国際化 戦前には、日本人が移民したアメリカ、ブラジルや、日本が統治した朝鮮、台湾等で剣道が稽古されていたが、国際的なものではなかった。昭和45年(1970年)、剣道の国際競技団体として国際剣道連盟が発足し、同年に第1回世界剣道選手権大会が開催された。以来3年に1度開催されている。参加国は第1回の17国から、近年は40国前後まで増えているものの、世界柔道選手権大会(110国)などの五輪採用競技に比べ大きく劣っている。また多くの国では剣道具や指導者が行き渡っておらず、環境を求め来日する選手も少なくない。 剣道の国際化にともない、剣道をオリンピック種目にしようという意見が唱えられるようになった。これに対し全日本剣道連盟は、剣道がオリンピック種目になれば勝利至上主義や商業主義に陥り、剣道の持つ武道的特性が失われるとして、現在まで反対の立場をとっている。また、剣道は有効打突の判定基準が曖昧で、フェンシングのように電気審判機も導入されていないため、特に国際試合では審判が難しい問題もある。 剣道の韓国起源説を韓国のコムド関係者が主張しており、「剣道の起源は日本ではなく韓国である」とインターネット等で繰り返され主張している。2001年に韓国で結成された世界剣道連盟は、役員にテコンドー関係者が多く、剣道(コムド)をテコンドーにならいオリンピック種目にすることを目指している。 全日本剣道連盟は上記主張に対して反論はしていなかったが、公式ウェブサイトで「ある時代の中ででき上がった一つの文化を取り上げて、その起源を論じ、その発祥の地を特定の国だけにはめこむことは、所詮無理なこと」している。『剣道』の定義を「日本で育った歴史的背景をもった剣道を指しています。」としている。 近年の日本では剣道のオリンピック参入の是非とコムド問題が合わせて論じられることもある。国際剣道連盟が国際オリンピック委員会(IOC)傘下のGAISF(一時「スポーツアコード」に改称)に加盟したのは、世界剣道連盟がGAISFに加盟する手続きを取ったため、国際剣道連盟が本当の剣道の国際競技団体であることを公式に認めてもらうために加盟したともいわれている。
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By tacchi Motion THW prevent religious institutions from influencing laws regarding health.(宗教団体が健康に関する法律に影響を及ぼすのを防ぐ) 健康に宗教がからむとなると、薬物に関する問題が考えられるかな、と思いました。 1 現状分析 信教の自由についてWikipediaから 『信教の自由は宗教に関する人権の一つ。17世紀のヨーロッパにおける市民革命の多くが宗教的自由の獲得・擁護を背景とする性格をも持っていたため、人権の中でも最も重要かつ古典的なものの一つであると考えられることが多い。 今日では世界各国の憲法や「世界人権宣言」や「国際人権規約」の中でも保障されている自由の一つである。』 日本国憲法で触れられている信教の自由について、 『個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為(礼拝・布教など)を行い、宗教団体を結社する権利。 宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。 宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。 上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度(いわゆる政教分離)を行うこと。 』 世界人権宣言より、 『第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。』 アメリカ合衆国憲法より、 『 修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。』 イスラーム国家について、 『イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのため、ムスリム(イスラーム教徒)のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。』 2 問題点 薬物乱用が正当化されるおそれ 下記のマリファナ使用を正当化する男性の事例からわかるように、宗教的な儀式や信仰において薬物を使用することを、信仰の自由や身体の自由などの観点から合憲とし、政府が宗教活動に干渉することを制限するような法律を求める動きがある。 3 メリット&デメリット メリット 薬物乱用に対する規制にもなる 科学的根拠のない意見を法律に反映しない→適切に人々の健康を守れるよう デメリット 信教の自由を侵害するおそれ 4 具体例 boston.com NewsよりAriz. court rejects religious defense for pot useという記事から。 アリゾナ州での薬物使用と宗教観に関する事例です。()内は要約。 The unanimous ruling rejected Danny Ray Hardesty s argument that he was entitled to use the same defense allowed for peyote use in Native American sacramental rites. (ダニー・レイ・ハーデスティは、ネイティブアメリカンが儀式でペヨーテ(幻覚剤)を使うことが許されていることと同じく、自分にもそのような資格があると主張した。) Hardesty said he belonged to a church whose main religious sacrament is allowing individual families to establish their own modes of worship."Hardesty s mode was to smoke and eat marijuana without limit as to time or place," the court opinion noted. (ハーデスティの属する教会は、個々人が自分の信仰方法を作ることを許可している。ハーデスティのそれは、いつどこででもマリファナを使用できる、というものだった。) Along with claiming a state constitutional protection that the Supreme Court said it didn t need to address, Hardesty sought to apply 1999 state law prohibiting government from burdening a person s exercise of religion except when there s a compelling governmental interest and when government uses the least restrictive means. (ハーデスティは、止むを得ない政府の事情があり最小限の制限をする場合を除き、政府が個人の宗教活動に負荷をかけることを禁ずる法を作るよう求めた。) The justices said it s already been established that concerns about public safety and health give the government a compelling interest in restricting marijuana use. (裁判官は、政府がマリファナ使用を制限するような、市民の安全と健康に関する法律はすでにあると述べた。) And the court concluded that Hardesty s claims that he has a right to use marijuana whenever he pleases, including while driving, means nothing less restrictive than a ban would suffice.(また、ハーデスティの、いつどこででもマリファナを使用する権利があるという主張は、制限するに足ると結論づけた。) 最終的にこの男性は有罪となりました。 参考資料 boston.com News Ariz. court rejects religious defense for pot use http //www.boston.com/news/nation/articles/2009/09/08/ariz_court_rejects_religious_defense_for_pot_use/ Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%95%99%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1(信教の自由) 09/10/02 nagata いまいちわかりにくいモーションだねえ。 ちょっと思いついたのは、延命拒否とかってこの論題に当たらないかな? エホバの証人とか脳死判定とかホスピス云々とか。 一応以下に参考資料をはっつけてみます。 エホバの証人(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA) (引用) 医療行為に関して 種痘、ペニシリン、ワクチンは血液を穢す理由から禁止されたと一般に理解されたが、これは信徒以外の誤解であって、当時はまだ安全性に不備があるので警告しただけであって、現在は差し支えないという立場をとっている。 臓器移植、骨髄移植の禁止もこれに並ぶ。 輸血(全血)は「血を避けなさい、食べてはならない」という聖書的根拠により罪とされているが、自己輸血(自己血液の一次保存後に再輸血)、血液分画の使用は個々の良心に従い決定する さらに輸血拒否の項目ページ(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%B8%E8%A1%80%E6%8B%92%E5%90%A6#.E3.82.A8.E3.83.9B.E3.83.90.E3.81.AE.E8.A8.BC.E4.BA.BA.E3.81.AE.E4.B8.BB.E5.BC.B5.E3.81.A8.E3.80.81.E3.81.9D.E3.82.8C.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E6.89.B9.E5.88.A4)から (引用) 輸血拒否には、信教の自由や子供の人権といった「法的見地」からだけではなく、「宗教的見地」、「医学的見地」などの面から議論や各立場からの主張があり、その議論はマスコミでも頻繁に取り上げられている。 1985年の事件(1985年6月6日、神奈川県川崎市で宣教学校の準備に向かう途中の男児(当時小学校5年生)が交通事故に遭い、搬送先病院における輸血を伴う手術をエホバの証人の信者である両親が拒否。当病院は、無輸血手術も無輸血手術を行う病院への転院も拒否し、男児が死亡。) のように、子供に対する輸血を、信者である親が拒否する場合には、子供の人権が問題となるが、この点エホバの証人は、輸血拒否について、子ども自身も意思表明していると回答している。また、エホバの証人は、保護者による子供の輸血拒否は、民法第818条の親権(特に監護権(第820条))の範囲内で認められると言っている。 また、輸血の危険性や輸血の代替手段について強く訴えている。実際、無輸血治療の実績がある病院や証人たちに協力的な医師や病院も存在する。 信者の子供への輸血を親が拒否する件は、一般論として、小学生程度の年齢では、輸血拒否についての判断能力や自己の宗教観・人生観を確立しているとは考えられず、法律上同意は無効と解される。法律関係者らの中には民法第1条第3項にある権利濫用にあたると主張する者も多い。そのため、保護者の権限行使といえど子供の生死を決することまでは許されず、権利の濫用であって認められないと批判している。彼らは、子供の生命を危険にさらす的外れな行為であり、正当な監護権の行使とは認められないと主張している。また、法解釈によっては、保護者が保護責任者遺棄罪に問われる可能性もある。 ※こういう事件が起こったとき「宗教上の教義は生命云々とは切り離せや」VS「んなことできるか」という対立構図が生まれうる…? さらに「健康」という言葉からすれば、エホバの証人の「 bold(){兵役拒否の他、格闘技や護身術の習得さえも忌避する}」という教条もありかもしれない。 参考)神戸高専剣道実技拒否事件(http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E9%AB%98%E5%B0%82%E5%89%A3%E9%81%93%E5%AE%9F%E6%8A%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6) (引用) 公立学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年処分となったうえに、次の年も留年処分となったため、学則にしたがいその退学処分にした処分に対して、違法であると取消しを求めた国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟である。学校教育における信教の自由の保障が争われた憲法学上著名な判例のひとつである。 ↓双方の主張 原告(元生徒) 必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した生徒に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。 学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。 他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。 被告(学校側) 学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。 原告が主張する代換措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。 ↓判決 第一審 1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38.5.15)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。 抗告審・上告審 しかし、大阪高裁および最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する生徒に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。 一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、生徒の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。 なお学校側が主張した生徒の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした ちょっと苦しいけど、一応以上です。
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事件番号 平成7(行ツ)74 事件名 進級拒否処分取消、退学命令処分等取消 裁判年月日 平成8年03月08日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集巻・号・頁 第50巻3号469頁 原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 平成6年12月22日 判示事項 信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例 裁判要旨 市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。 参照法条 学校教育法11条,学校教育法70条の2,学校教育法施行規則13条,学校教育法施行規則27条,学校教育法施行規則72条の6,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)13条, 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人俵正市、同重宗次郎、同苅野年彦、同坂口行洋、同寺内則雄、同小川洋一の上告理由につい て 一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 1 被上告人は、平成二年四月に神戸市立工業高等専門学校(以下「神戸高専」という。)に入学した者で ある。 2 高等専門学校においては学年制が採られており、学生は各学年の修了の認定があって初めて上級学 年に進級することができる。神戸高専の学業成績評価及び進級並びに卒業の認定に関する規程(以下「進 級等規程」という。)によれば、進級の認定を受けるためには、修得しなければならない科目全部について不 認定のないことが必要であるが、ある科目の学業成績が一〇〇点法で評価して五五点未満であれば、その 科目は不認定となる。学業成績は、科目担当教員が学習態度と試験成績を総合して前期、後期の各学期末 に評価し、学年成績は、原則として、各学期末の成績を総合して行うこととされている。また、進級等規程に よれば、休学による場合のほか、学生は連続して二回原級にとどまることはできず、神戸市立工業高等専門 学校学則(昭和三八年神戸市教育委員会規則第一〇号。以下「学則」という。)及び退学に関する内規(以下 「退学内規」という。)では、校長は、連続して二回進級することができなかった学生に対し、退学を命ずること ができることとされている。 3 神戸高専では、保健体育が全学年の必修科目とされていたが、平成二年度からは、第一学年の体育 科目の授業の種目として剣道が採用された。剣道の授業は、前期又は後期のいずれかにおいて履修すべき ものとされ、その学期の体育科目の配点一〇〇点のうち七〇点、すなわち、第一学年の体育科目の点数一 〇〇点のうち三五点が配点された。 4 被上告人は、両親が、聖書に固く従うという信仰を持つキリスト教信者である「エホバの証人」であった こともあって、自らも「エホバの証人」となった。被上告人は、その教義に従い、格技である剣道の実技に参加 することは自己の宗教的信条と根本的に相いれないとの信念の下に、神戸高専入学直後で剣道の授業が 開始される前の平成二年四月下旬、他の「エホバの証人」である学生と共に、四名の体育担当教員らに対 し、宗教上の理由で剣道実技に参加することができないことを説明し、レポート提出等の代替措置を認めて 欲しい旨申し入れたが、右教員らは、これを即座に拒否した。被上告人は、実際に剣道の授業が行われるま でに同趣旨の申入れを繰り返したが、体育担当教員からは剣道実技をしないのであれば欠席扱いにすると 言われた。上告人は、被上告人らが剣道実技への参加ができないとの申出をしていることを知って、同月下 旬、体育担当教員らと協議をし、これらの学生に対して剣道実技に代わる代替措置を採らないことを決めた。 被上告人は、同月末ころから開始された剣道の授業では、服装を替え、サーキットトレーニング、講義、準備 体操には参加したが、剣道実技には参加せず、その間、道場の隅で正座をし、レポートを作成するために授 業の内容を記録していた。被上告人は、授業の後、右記録に基づきレポートを作成して、次の授業が行われ るより前の日に体育担当教員に提出しようとしたが、その受領を拒否された。 5 体育担当教員又は上告人は、被上告人ら剣道実技に参加しない学生やその保護者に対し、剣道実技 に参加するよう説得を試み、保護者に対して、剣道実技に参加しなければ留年することは必至であること、代 替措置は採らないこと等の神戸高専側の方針を説明した。保護者からは代替措置を採って欲しい旨の陳情 があったが、神戸高専の回答は、代替措置は採らないというものであった。その間、上告人と体育担当教員 等関係者は、協議して、剣道実技への不参加者に対する特別救済措置として剣道実技の補講を行うことと し、二回にわたって、学生又は保護者に参加を勧めたが、被上告人はこれに参加しなかった。その結果、体 育担当教員は、被上告人の剣道実技の履修に関しては欠席扱いとし、剣道種目については準備体操を行っ た点のみを五点(学年成績でいえば二・五点)と評価し、第一学年に被上告人が履修した他の体育種目の評 価と総合して被上告人の体育科目を四二点と評価した。第一次進級認定会議で、剣道実技に参加しない被 上告人外五名の学生について、体育の成績を認定することができないとされ、これらの学生に対し剣道実技 の補講を行うことが決められたが、被上告人外四名はこれに参加しなかった。そのため、平成三年三月二三 日開催の第二次進級認定会議において、同人らは進級不認定とされ、上告人は、同月二五日、被上告人に つき第二学年に進級させない旨の原級留置処分をし、被上告人及び保護者に対してこれを告知した。 6 平成三年度においても、被上告人の態度は前年度と同様であり、学校の対応も同様であったため、被 上告人の体育科目の評価は総合して四八点とされ、剣道実技の補講にも参加しなかった被上告人は、平成 四年三月二三日開催の平成三年度第二次進級認定会議において外四名の学生と共に進級不認定とされ、 上告人は、被上告人に対する再度の原級留置処分を決定した。また、同日、表彰懲戒委員会が開催され、 被上告人外一名について退学の措置を採ることが相当と決定され、上告人は、自主退学をしなかった被上 告人に対し、二回連続して原級に留め置かれたことから学則三一条に定める退学事由である「学力劣等で 成業の見込みがないと認められる者」に該当するとの判断の下に、同月二七日、右原級留置処分を前提と する退学処分を告知した。 7 被上告人が、剣道以外の体育種目の受講に特に不熱心であったとは認められない。また、被上告人 の体育以外の成績は優秀であり、授業態度も真しなものであった。 なお、被上告人のような学生に対し、レポートの提出又は他の運動をさせる代替措置を採用している 高等専門学校もある。 二 高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理 的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と 同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較し てその適否、軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠く か又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合 に限り、違法であると判断すべきものである(最高裁昭和二八年(オ)第五二五号同二九年七月三〇日第三 小法廷判決・民集八巻七号一四六三頁、最高裁昭和二八年(オ)第七四五号同二九年七月三〇日第三小 法廷判決・民集八巻七号一五〇一頁、最高裁昭和四二年(行ツ)第五九号同四九年七月一九日第三小法 廷判決・民集二八巻五号七九〇頁、最高裁昭和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法 廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。しかし、退学処分は学生の身分をはく奪する重大な措置であ り、学校教育法施行規則一三条三項も四個の退学事由を限定的に定めていることからすると、当該学生を 学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきであり、その要 件の認定につき他の処分の選択に比較して特に慎重な配慮を要するものである(前掲昭和四九年七月一九 日第三小法廷判決参照)。また、原級留置処分も、学生にその意に反して一年間にわたり既に履修した科 目、種目を再履修することを余儀なくさせ、上級学年における授業を受ける時期を延期させ、卒業を遅らせる 上、神戸高専においては、原級留置処分が二回連続してされることにより退学処分にもつながるものである から、その学生に与える不利益の大きさに照らして、原級留置処分の決定に当たっても、同様に慎重な配慮 が要求されるものというべきである。そして、前記事実関係の下においては、以下に説示するとおり、本件各 処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない。 1 公教育の教育課程において、学年に応じた一定の重要な知識、能力等を学生に共通に修得させること が必要であることは、教育水準の確保等の要請から、否定することができず、保健体育科目の履修もその例 外ではない。しかし、高等専門学校においては、剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、体育科目 による教育目的の達成は、他の体育種目の履修などの代替的方法によってこれを行うことも性質上可能と いうべきである。 2 他方、前記事実関係によれば、被上告人が剣道実技への参加を拒否する理由は、被上告人の信仰の 核心部分と密接に関連する真しなものであった。被上告人は、他の体育種目の履修は拒否しておらず、特に 不熱心でもなかったが、剣道種目の点数として三五点中のわずか二・五点しか与えられなかったため、他の 種目の履修のみで体育科目の合格点を取ることは著しく困難であったと認められる。したがって、被上告人 は、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否の結果として、他の科目では成績優秀であったにもかかわら ず、原級留置、退学という事態に追い込まれたものというべきであり、その不利益が極めて大きいことも明ら かである。また、本件各処分は、その内容それ自体において被上告人に信仰上の教義に反する行動を命じ たものではなく、その意味では、被上告人の信教の自由を直接的に制約するものとはいえないが、しかし、被 上告人がそれらによる重大な不利益を避けるためには剣道実技の履修という自己の信仰上の教義に反する 行動を採ることを余儀なくさせられるという性質を有するものであったことは明白である。 上告人の採った措置が、信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなく、教育 内容の設定及びその履修に関する評価方法についての一般的な定めに従ったものであるとしても、本件各 処分が右のとおりの性質を有するものであった以上、上告人は、前記裁量権の行使に当たり、当然そのこと に相応の考慮を払う必要があったというべきである。また、被上告人が、自らの自由意思により、必修である 体育科目の種目として剣道の授業を採用している学校を選択したことを理由に、先にみたような著しい不利 益を被上告人に与えることが当然に許容されることになるものでもない。 3 被上告人は、レポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨繰り返し申し入れていたのであって、剣道実 技を履修しないまま直ちに履修したと同様の評価を受けることを求めていたものではない。これに対し、神戸 高専においては、被上告人ら「エホバの証人」である学生が、信仰上の理由から格技の授業を拒否する旨の 申出をするや否や、剣道実技の履修拒否は認めず、代替措置は採らないことを明言し、被上告人及び保護 者からの代替措置を採って欲しいとの要求も一切拒否し、剣道実技の補講を受けることのみを説得したとい うのである。本件各処分の前示の性質にかんがみれば、本件各処分に至るまでに何らかの代替措置を採る ことの是非、その方法、態様等について十分に考慮するべきであったということができるが、本件においてそ れがされていたとは到底いうことができない。 所論は、神戸高専においては代替措置を採るにつき実際的な障害があったという。しかし、信仰上の理 由に基づく格技の履修拒否に対して代替措置を採っている学校も現にあるというのであり、他の学生に不公 平感を生じさせないような適切な方法、態様による代替措置を採ることは可能であると考えられる。また、履 修拒否が信仰上の理由に基づくものかどうかは外形的事情の調査によって容易に明らかになるであろうし、 信仰上の理由に仮託して履修拒否をしようという者が多数に上るとも考え難いところである。さらに、代替措 置を採ることによって、神戸高専における教育秩序を維持することができないとか、学校全体の運営に看過 することができない重大な支障を生ずるおそれがあったとは認められないとした原審の認定判断も是認する ことができる。そうすると、代替措置を採ることが実際上不可能であったということはできない。 所論は、代替措置を採ることは憲法二〇条三項に違反するとも主張するが、信仰上の真しな理由から 剣道実技に参加することができない学生に対し、代替措置として、例えば、他の体育実技の履修、レポート の提出等を求めた上で、その成果に応じた評価をすることが、その目的において宗教的意義を有し、特定の 宗教を援助、助長、促進する効果を有するものということはできず、他の宗教者又は無宗教者に圧迫、干渉 を加える効果があるともいえないのであって、およそ代替措置を採ることが、その方法、態様のいかんを問わ ず、憲法二〇条三項に違反するということができないことは明らかである。また、公立学校において、学生の 信仰を調査せん索し、宗教を序列化して別段の取扱いをすることは許されないものであるが、学生が信仰を 理由に剣道実技の履修を拒否する場合に、学校が、その理由の当否を判断するため、単なる怠学のための 口実であるか、当事者の説明する宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性が認められるかどうかを確認 する程度の調査をすることが公教育の宗教的中立性に反するとはいえないものと解される。これらのことは、 最高裁昭和四六年(行ツ)第六九号同五二年七月一三日大法廷判決・民集三一巻四号五三三頁の趣旨に 徴して明らかである。 4 以上によれば、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別する ことなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科目 を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び全体成績 について勘案することなく、二年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従って学則にいう 「学力劣等で成業の見込みがないと認められる者」に当たるとし、退学処分をしたという上告人の措置は、考 慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社 会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法 なものといわざるを得ない。 右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。その余の違憲の 主張は、その実質において、原判決の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎない。また、 右の判断は、所論引用の各判例に抵触するものではない。論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 河 合 伸 一 裁判官 大 西 勝 也 裁判官 根 岸 重 治 裁判官 福 田 博
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1957年4月1日 - 神戸市立六甲工業高等学校を兵庫区吉田町(現・兵庫区吉田町1丁目5-1)に新設 1959年3月31日 - 垂水区舞子町(現・垂水区舞子台8丁目3-1)に移転 1963年4月1日 - 神戸市立六甲工業高等専門学校に改組・開校。機械工学科・電気工学科・土木工学科・工業化学科を設置 1966年4月1日 - 神戸市立工業高等専門学校に改称 1988年4月1日 - 電子工学科設置 1990年4月1日 - 西区学園東町8丁目3(学園都市)に移転、工業化学科を応用化学科に変更 1994年4月1日 - 土木工学科を都市工学科に変更 1998年4月1日 - 専攻科設置。電気電子工学専攻・応用化学専攻 2000年4月1日 - 専攻科機械システム工学専攻・都市工学専攻を設置 2008年4月1日 - 神戸高専生協営業開始 wiki引用
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新開地駅神戸電鉄神戸高速線?/阪神神戸高速線 高速神戸駅阪神高速神戸線/JR神戸線/神戸市営地下鉄海岸線 花隈駅 三宮駅神戸本線/阪神本線/神戸市営地下鉄西神・山手線/海岸線/JR神戸線
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2chで釣られた奴乙wwwww 釣られた感想をどうぞ。 釣られた感想は? -- Team.VaLs (2008-04-27 22 24 53) VIP規制でサーセンwwwでもとりあえず作ったwwww -- 名無しさん (2009-01-19 15 36 13) すげえwwwwwwwwww -- 名無しさん (2009-01-19 15 42 33) wwww -- 名無しさん (2009-06-28 04 14 10) ・・・ -- 名無しさん (2010-04-22 17 49 43) すげえ -- 名無しさん (2010-07-01 13 51 20) Yahooからきました。関係がないのにつられました。俺涙目www -- 名無しさん (2010-11-15 20 07 11) 無いなら俺が作る!! -- 名無しさん (2012-03-21 02 35 31) 名前 コメント
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amazonウィッシュリストによって、本名を晒された内の一人。 19 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/03/14(金) 17 44 32 ID i4Rh85ry0 うわ、なにお前らwwww まだスレたててんの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwww もう潰れちゃえよwwww 荒らしと煽りしか能の無い低脳トラッパー軍団意見所民wwww 339 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/03/14(金) 20 07 56 ID i4Rh85ry0 >>334 お前低脳なレスばっかりだなwww 流石低脳トラッパー踏み踏み意見所民ww 「馬鹿に馬鹿って言われるすじあいはないんですぅー!!」小学生かよwwww 551 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! 2008/03/15(土) 04 16 54 ID ctgjgELN0 お前らまーだやってたんかwwwwwwwwwwwwwww 荒らしと煽りが生き甲斐の低脳トラッパー踏み踏み意見所www 今日もまたどこかの配信を潰すのか?wwwwwww 怖いぞそれーwww怖いぞそれーwww