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長野県長野市箱清水の式内社論社 旧県社 健御名方富命彦神別神社(たけみなかたとみのみことひこかみわけじんじゃじんじゃ)をお訪ねしました。 「城山県社」「水内大社」とも。同市信州新町、飯山市の同名社とともに論社。 所在地 長野県長野市箱清水1-3
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□■和歌山県社会福祉士会(社団法人日本社会福祉士会和歌山県支部)ホームページ■□
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南海和歌山港線 路線データ 南海電気鉄道(第一種鉄道事業者)和歌山市~県社分界点(旧・久保町):0.8km 南海電気鉄道(第二種鉄道事業者)・和歌山県(第三種鉄道事業者)県社分界点(旧・久保町)~和歌山港:2.0km 駅一覧 本線 駅名 よみかた 接続 開業日 和歌山市 わかやまし 南海本線 1903/3/21 和歌山港? わかやまこう 1971/03/06
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太陽社長@岡本大助の送る『オヤシロWiki』へようこそ。 このWikiでは神社や神道にまつわる事を随時更新してゆきます。 日本の神々について 日本国の神様は二つの系統があります。 天孫降臨からの「天津神」 元々日本国に遷座されていた「国津神」 またそれぞれに、女性神と男性神がおわします。 屋根の上にある「堅魚木 or 鰹木(かつおぎ)」、また屋根の両端で交叉しているのが「千木(ちぎ)」により主祭神が男神か女神かを判断することができます。 主祭神が男神の社は千木が削ぎ(先端を地面に対して垂直に削る)に…女神の社は内削ぎ(水平に削る)になっています。 ちなみに家庭の神棚は『天照大神』を最上位に祀ることが多いので、平らな面を上向きにするのが原則です。 また堅魚木(鰹木)の数は、奇数は陽数・偶数は陰数とされ、それぞれ男神・女神の社に見られます。 奇数→陽数・・・男神 偶数→陰数・・・女神 ですが、これらの目安には例外があります。伊勢神宮がそれにあたります。 不思議なことに、伊勢神宮では 内宮(ないくう)・・・天照大神(女神) 外宮(げくう)・・・豊受大神(女神)と、どちらも女神なのに 千木・・・内宮→内削ぎ・外宮→外削ぎ 鰹木・・・内宮→10本・外宮→9本 と、内宮は摂社、末社、別宮、所管社まですべて千木は内削ぎで、鰹木は偶数。 対して、外宮は摂社、末社、別宮、所管社まですべて千木は外削ぎ、鰹木は奇数です。 これは、神宮125社すべて男、女神関係なく統一されています。 神道の知識 【お賽銭】 お賽銭の意味や起源には諸説があります。現在では神社にお参りすると、お賽銭箱に金銭でお供えしますが、このように金銭を供えることが一般的となったのは、そう古いことではありません。 もともと、御神前には海や山の幸が供えられました。その中でも特に米を白紙で巻いて包み「おひねり」としてお供えしました。 私たちは祖先の時代から豊かな自然に育まれ暮らし、秋になるとお米の稔りに感謝をして刈り入れた米を神様にお供えしました。こうした信仰にもとづき、米を「おひねり」としてお供えするようになったのです。 しかし、貨幣の普及とともに米の代わりに、金銭も供えるようになりました。そもそも米は、天照大御神がお授けになられた貴重なものとされ、人々はその大御恵(おおみめぐみ)を受け、豊かな生活を送ることができるよう祈ったのです。現在でも米をお供えする方もいますが、金銭をお供えすることも、この感謝の気持ちには変わりはありません。 お賽銭箱にお金を投げ入れるところをよく見かけますが、お供物を投げてお供えすることには、土地の神様に対するお供えや、祓いの意味があるともいわれています。しかし、自らの真心の表現としてお供えすることなので、箱に投げ入れる際には丁重な動作を心掛けたいものです。 【玉串】 玉串は神前にお供えするものとして、米・酒・魚・野菜・果物・塩・水等の神饌と同様の意味があると考えられています。しかし、神饌と異なる点は、玉串拝礼という形で自らの気持ちをこめて供え、お参りをするということです。勿論、神饌も注意して選び、心をこめてお供えをしますが、玉串は祭典の中で捧げて拝礼することから、格別な意味を有するものであることが分かります。 『神社祭式同行事作法解説』(神社本庁編)では玉串を捧げることを「玉串は神に敬意を表し、且つ神威を受けるために祈念をこめて捧げるものである」と説明されています。 玉串の由来は、神籬(ひもろぎ)とも関連して『古事記』の天の岩戸(あまのいわや)隠れの神話に求められるものといわれています。すなわち天照大御神の岩戸隠れの際に、神々がおこなった祀りでは真榊に玉や鏡などをかけて、天照大御神の出御を仰いだことが記されています。 その語源には幾つかの説があり、本居宣長(もとおりのりなが)は、その名称の由来を神前に手向けるため「手向串(たむけぐし)」とし、供物的な意味を有するものと解しています。また平田篤胤(ひらたあつたね)は、本来は木竹(串)に玉を着けたものであったために「玉串」と称したと述べています。このほか、六人部是香(むとべよしか)は真榊が神霊の宿ります料として、「霊串(たまぐし)」の意があるなどとしています。 こうしたことから玉串は神籬と同様に神霊を迎える依代であり、また玉串を捧げて祈る人の気持ちがこめられることにより、祀られる神と祀る人との霊性を合わせる仲立ちとしての役割を果たす供物であるということができるのではないでしょうか。 【神饌】 神饌とは、御饌(みけ)とも言って、お祭りなどで神様に献上するお食事のことです。神様にお食事を差し上げておもてなしをして、そのお下がりを参列した人たちでいただく行為・「神人共食」(しんじんきょうしょく)が、日本の祭りの特徴であるとも言われています。お供えする品目は、主食としてのお米を始め、お酒、お餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海菜、野菜、お菓子、お塩、お水を基本としつつ、地元の産物が捧げられたり、お祭りの軽重によって種類・数が増減したりもします。また地域によっては、歴史的に特別な由来のある神饌が捧げられなど、我々が長い歴史の中で育んできた食文化が反映されているのです。また神饌には、生のまま供えられる生饌(せいせん)と、調理したものをお供えする熟饌(じゅくせん)があります。 神社では、定期的な大きなお祭り以外にも、お日供として毎日、神饌を捧げるお祭りが行われています。家庭での神棚へのお供えも、これに準じて、お米、お酒、お塩、お水を基本として、その時々に応じて餅やお菓子、魚や野菜を供えてみてはいかがでしょう。 【おみくじ】 一般的に「おみくじ」は、個人の運勢や吉凶を占うために用いられているわけですが、種類もいろいろとあり、神社ごとに工夫も窺うことができます。その内容には、大吉・吉・中吉・小吉・末吉・凶という吉凶判断、金運や恋愛、失(う)せ物、旅行、待ち人、健康など生活全般に亙る記述を見ることができます。また、生活の指針となる和歌などを載せているものもあります。 そもそも占いとは、物事の始めにあたって、まず御神慮を仰ぎ、これに基づいて懸命に事を遂行しようとする、ある種の信仰の表れともいえます。例えば、小正月などにその年の作柄や天候を占う粥占神事(かゆうらしんじ)や、神社の祭事に奉仕する頭屋(とうや)などの神役を選ぶ際に御神慮に適う者が選ばれるよう「くじ」を引いて決めることなど、古くから続けられてきました。「おみくじ」もこうした占いの一つといえます。 「おみくじ」は単に吉凶判断を目的として引くのではなく、その内容を今後の生活指針としていくことが何より大切なことといえます。また神社境内の木の枝に結んで帰る習わしもありますが、持ち帰っても問題はなく、引いた「おみくじ」を充分に読み返し、自分自身の行動に照らし合わせてみたいものです。 【お神札、お守り】 神社に参拝すると、お神札やお守りを受けることがあるでしょう。お神札には、伊勢の神宮のお神札である「神宮大麻」や各神社で発行されるお神札があります。「神宮大麻」は「お伊勢さん」「お祓いさん」などとも呼ばれ、「天照皇大神宮」の神号に神璽(神宮のおしるし)が押されたもので、氏神さまを通じて各家庭に頒布されます。お神札とお守りはどちらも神さまのお力を戴くものですが、お神札は自分の家の神棚でお祀りして家をお守り戴くもの、お守りは常に身に付けて神さまのご加護を戴くものです。一年間お祀りしたお神札は年末に神社に納め、お焚き上げをしてもらいましょう。そして新しいお神札を受けます。お守りも同様ですが、願いが叶うまで身につけても差しつかえありません。お神札やお守りをたくさんもっていると心配してしまうのが、神さま同士がケンカしてしまうのでは、ということ。でも、大丈夫です。八百万神という言葉があるように、日本には多くの神さまがいらっしゃいます。神さまは、それぞれの御神徳をもって、協力して私たちを守ってくださるのです。 【鳥居】 私たちが神社にお参りをするとき、まず鳥居を目にします。鳥居は神社を表示し、また神社の神聖さを象徴する建造物ともいえます。鳥居は神社の内と外を分ける境に立てられ、鳥居の内は神様がお鎮まりになる御神域として尊ばれます。また、特定の神殿(本殿)を持たず、山など自然物を御神体、または依代(よりしろ)としてお祀りしている神社の中には、その前に鳥居が立てられ、神様の御存在を現すものとして重視されています。 鳥居の起源については、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋にお隠れになった際に、八百万の神々が鶏を鳴せましたが、このとき鶏が止まった木を鳥居の起源であるとする説や、外国からの渡来説などがあります。鳥居は、その材質・構造も多種多様で、それぞれの神社により形態が異なります。一説には六十数種類の形態があるともいわれており、代表的なものとしては、鳥居上部の横柱が一直線になっている神明(しんめい)鳥居と、この横柱の両端が上向きに反っている明神(みょうじん)鳥居があります。このほか、形態では明神鳥居の横柱上部に合掌形の破風(はふ)のついた山王(さんのう)鳥居や、また朱塗りの稲荷鳥居など特徴的なものがあります。起源や形態などさまざまではありますが、鳥居を見ると神聖さを感じるのは、我々日本人の共通した考え方ではないかと思います。 【清め塩】 清めに塩を用いることは、我が国の宗教的習俗であり、海水を意味する「潮」とも通じてさまざまな風習があります。古くは記紀神話に、黄泉の国(よみのくに)から戻った伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が自らの体に付いた黄泉の国の穢(けがれ)を祓うため、海水で禊祓(みそぎはらい)をおこなったことが記されています。 このことが民間においては、「潮(塩)垢離」(しおごり)といって海水を浴びて身を清めたり、海水を沸した「塩湯」(えんとう)が、病気治療や無病息災のために用いられるといった風習に繋がっていきました。これも塩が持っている優れた浄化力や殺菌力を知っていたためです。 現在、神社の祭りにおけるお祓いでも、塩水でお清めをおこなう塩湯が用いられますし、葬儀の際など、一般でも塩が用いられるのも、こうした信仰に基づき、非日常と日常とをわける清めの行為を象徴的におこなったものといえます。塩の力に祓いの願いを託すことは、祖先から受け継がれた英知なのです。 【お盆】 一般に盆とは、盂蘭盆(うらぼん)の略語とされ、あの世で苦しんでいる死者を供養し救う仏教行事とされています。 しかし、祖先の霊を迎えてお祭することは、日本の古来からの習俗でした。古くは1年に2度行われていたとされますが、このうち初秋のみたま祭りが仏教の盂蘭盆と習合したものが盆であると考えられています。 関東地方では7月15日に行われることが多いですが、8月15日に行うところも多くみられます。 「おがら」と呼ばれる麻の茎や麦蕎、松の割り木などを焼いて、祖先の霊をお迎えしたり、灯篭を流してお見送りするなど地域によって様々な風習があります。 盆踊りも本来、祖先の霊を慰め送り出すもので、あの有名な阿波踊りは盆踊りの一つです。 日本にはたくさんの年中行事があり、その中で祖先の霊をおまつりするものも少なくありません。 「盆と正月が一緒にきたようだ」とは、うれしいことが重なったときなどに使う言葉ですが、祖先の霊をお迎えし交流できる日だからこそ、特別な日として大切にされてきたのです。 【氏神と崇敬神社】 全国の神社については、皇祖(こうそ)天照大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りする伊勢の神宮を別格の御存在として、このほかを氏神神社と崇敬神社の二つに大きく分けることができます。 氏神神社とは、自らが居住する地域の氏神様をお祀りする神社であり、この神社の鎮座する周辺の一定地域に居住する方を氏子(うじこ)と称します。 元来は、文字通り氏姓を同じくする氏族の間で、自らの祖神(親神)や、氏族に縁の深い神様を氏神と称して祀ったことに由来し、この血縁的集団を氏子と呼んでいました。現在のような地縁的な関係を指しては、産土神(うぶすながみ)と産子(うぶこ)という呼称がありますが、地縁的関係についても、次第に氏神・氏子という呼び方が、混同して用いられるようになりました。 これに対して崇敬神社とは、こうした地縁や血縁的な関係以外で、個人の特別な信仰等により崇敬される神社をいい、こうした神社を信仰する方を崇敬者と呼びます。神社によっては、由緒や地勢的な問題などにより氏子を持たない場合もあり、このため、こうした神社では、神社の維持や教化活動のため、崇敬会などといった組織が設けられています。 氏神神社と崇敬神社の違いとは、以上のようなことであり、一人の方が両者を共に信仰(崇敬)しても差し支えないわけです。 式内社 式内社とは延喜式神名帳に記載された神社のことである。区別としてはまず官幣社と国幣社の別である。神道史では官社とは、毎年2月の祈年祭に神祇官から幣帛を受ける神社のことで、各神社の祝部(はふりべ)が神祇官に集まり幣帛を受け取っていた。その後延暦17年(798年)に、引き続き神祇官から幣帛を受ける官幣社と、国司から幣帛を受ける国幣社とに分けられた。式内社では、官幣社が573社 737座、国幣社が2288社 2395座である。国幣社が設けられたのは、遠方の神社では祝部の上京が困難なためと考えられるが、遠方でも重要な神社は官幣社となっている。 次が大社と小社の別である。この別はその神社の重要度や社勢によったと考えられる。官幣社・国幣社および大社・小社はすべての式内社について定められたので、式内社は以下の4つに分類されることとなる。 官幣大社 - 198社 304座 国幣大社 - 155社 188座 官幣小社 - 375社 433座 国幣小社 - 2133社 2207座 官幣大社 熱田神宮 草薙神剣 名古屋市熱田区 名古屋市南区熱田新宮坂町 明4・5・14 安房神社 天太玉命 千葉県館山市 千葉県安房郡神戸村太神宮 明4・5・14 生国魂神社 生島神 他 大阪市天王寺区 大阪市天王寺区生玉町 明4・5・14 出雲大社 大国主命 島根県出雲市 島根県簸川郡大社町杵築東 明4・5・14 石上神社 布都御魂剣 奈良県天理市 奈良県山辺郡丹波市町布留 明4・5・14 石清水八幡宮 品陀別命 他 京都府八幡市 京都府綴喜郡八幡町幡荘 明4・5・14 宇佐神宮 誉田別尊 大分県宇佐市 大分県宇佐郡宇佐町南宇佐 明4・5・14 大鳥神社 大鳥連祖命 大阪府堺市 大阪府泉北郡鳳町大鳥 明4・5・14 大神神社 倭大物主櫛ミカ玉命 奈良県桜井市 奈良県磯城郡三輪町三輪 明4・5・14 大和神社 倭大国魂神 他 奈良県天理市 奈良県山辺郡朝和村新泉 明4・5・14 鹿島神宮 武甕槌命 茨城県鹿嶋市 茨城県鹿島郡鹿島町宮中 明4・5・14 春日神社 建御賀豆智命 他 奈良県奈良市 奈良県奈良市春日野町 春日大社 明4・5・14 香取神宮 伊波比主命 千葉県佐倉市 千葉県香取郡香取町香取 明4・5・14 賀茂御祖神社 玉依姫命 他 京都市左京区 京都市左京区下鴨宮河町 明4・5・14 賀茂別雷神社 賀茂別雷神 京都市北区 京都市上京区上賀茂 明4・5・14 住吉神社 表筒男命 他 大阪市住吉区 大阪市住吉区住吉町 住吉大社 明4・5・14 龍田神社 天御柱命 他 奈良県三郷町 奈良県生駒郡三郷村立野 龍田大社 明4・5・14 丹生川上神社下社 闇龗神 奈良県下市町 奈良県吉野郡丹生村 明4・5・14 氷川神社 須佐之男命 他 埼玉県さいたま市 埼玉県北足立郡大宮町高鼻 明4・5・14 日前神宮 日前大神 和歌山県和歌山市 和歌山県和歌山市秋月 日前・国懸神社 明4・5・14 国懸神宮 国懸大神 和歌山県和歌山市 和歌山県和歌山市秋月 日前・国懸神社 明4・5・14 日吉神社 大山咋神 他 滋賀県大津市 滋賀県滋賀郡坂本村坂本 日吉大社 明4・5・14 枚岡神社 天児屋根命 他 大阪府東大阪市 大阪府中河内郡枚岡村 明4・5・14 平野神社 今木神 他 京都市北区 京都市上京区平野宮本町 明4・5・14 広瀬神社 若宇迦売命 奈良県河合町 奈良県北葛城郡河合村川合 明4・5・14 広田神社 撞賢木厳之御魂 天疎向津媛命 兵庫県西宮市 兵庫県西宮市広田 明4・5・14 稲荷神社 倉稲魂神 他 京都市伏見区 京都市伏見区深草薮之内町 伏見稲荷神社 明4・5・14 松尾神社 大山咋命 他 京都市西京区 京都市右京区松尾山 松尾大社 明4・5・14 三島神社 玉籤入彦厳之 事代主命 静岡県三島市 静岡県田方郡三島町伝馬 三嶋大社 明4・5・14 霧島神宮 天饒石国饒石天津 日高彦火瓊々杵尊 鹿児島県霧島市 鹿児島県姶良郡霧島村 明7・2・15 宮崎神宮 神日本磐余彦尊 宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市神宮町 県社→明8・8・10国幣中社 明18・4・2 伊弉諾神社 伊邪那岐命 兵庫県淡路市 兵庫県津名郡多賀村多賀 伊弉諾神宮 明4・5・14国幣中社 明18・4・2 香椎宮 仲哀天皇 他 福岡市東区 福岡県糟屋郡香椎村香椎 明4・5・14国幣中社 明18・4・2 橿原神宮 神武天皇 他 奈良県橿原市 奈良県高市郡畝傍町畝火 明23・3・20 平安神宮 桓武天皇 他 京都市左京区 京都市左京区岡崎西天王町 明27・6・29 気比神宮 伊奢沙別命 他 福井県敦賀市 福井県敦賀市曙 明4・5・14国幣中社 明28・1・4 鵜戸神宮 彦波瀲武鸕ガ草葺不合尊 宮崎県日南市 宮崎県南那珂郡鵜戸村宮浦 明7・3・25官幣小社 明28・7・8 鹿児島神宮 天津日高彦穂々出見命 鹿児島県霧島市 鹿児島県姶良郡隼人町 明4・5・14国幣中社 明7・3・25官幣中社 明28・10・19 浅間神社 木花咲耶姫命 静岡県富士宮市 静岡県富士郡大宮町桜ヶ丘 富士山本宮浅間大社 明4・5・14国幣中社 明29・7・8 丹生川上神社上社 高龗神 奈良県川上村 奈良県吉野郡川上村 明29・11・4 建部神社 日本武尊 滋賀県大津市 滋賀県栗太郡瀬田町神領 建部大社 県社→明18・4・22官幣中社 明32・10・7 台湾神社 大国魂神、大己貴神、少彦名命、能久親王 台湾・台北市 台湾・台北州台北市大宮 明治34年鎮座 明33・9・13 札幌神社 大国魂神、大己貴神、少彦名命、明治天皇 札幌市中央区 北海道石狩支庁藻岩村円山 北海道神宮 明4・5・14国幣小社 明5・1・25 官幣小社 明26・11・27 官幣中社 明34・7・11 宗像神社 多紀理姫命 他 福岡県宗像市 福岡県宗像郡田島村福岡県宗像郡大島村 福岡県宗像郡沖ノ島 宗像大社 明4・5・14国幣中社 明18・4・22官幣中社 明34・7・11 吉野神宮 後醍醐天皇 奈良県吉野町 奈良県吉野郡吉野町吉野山 明22・6・28官幣中社 明34・8・8 樺太神社 大国魂尊 大己貴神 少彦名命 樺太・豊原市 樺太・豊原市旭ヶ丘 明治44年鎮座 明43・7・29 多賀神社 伊邪那岐命 他 滋賀県多賀町 滋賀県犬上郡多賀村多賀 多賀大社 県社→明18・4・22官幣中社 大3・1・4 筥崎宮 応神天皇 福岡市東区 福岡県糟屋郡箱崎町箱崎 県社→明18・4・22官幣中社 大3・1・4 阿蘇神社 健磐龍命 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡宮地町 明4・5・14国幣中社 明23・4・7官幣中社 大3・1・4 月山神社 月読命 山形県鶴岡市 山形県東田川郡立谷沢村 山形県東田川郡泉村 出羽三山神社 明7・8・31国幣中社 明18・4・22官幣中社 大3・1・4 明治神宮 明治天皇 他 東京都渋谷区 東京市渋谷区代々木外輪町 大正9年鎮座 大4・5・1 八坂神社 素盞鳴尊 他 京都市東山区 京都市東山区祇園町北側 明4・5・14官幣中社 大4・11・10 熊野速玉神社 熊野速玉神 和歌山県新宮市 和歌山県新宮市新宮 熊野速玉大社 県社 大4・11・10 熊野坐神社 家都御子神 和歌山県田辺市 和歌山県東牟婁郡本宮村 熊野本宮大社 明4・5・14国幣中社 大4・11・10 竈山神社 彦五瀬命 和歌山県和歌山市 和歌山県海草郡三田村和田 村社→明18・4・22官幣中社 大4・11・10 日枝神社 大山咋命 東京都千代田区 東京市麹町区永田町 府社→明15・1・9官幣中社 大4・11・10 諏訪神社 建御名方富命 八坂刀売命 上社 長野県諏訪市 下社 長野県諏訪郡 上社 長野県諏訪郡中洲村 下社 長野県諏訪郡下諏訪町 諏訪大社 明4・5・14国幣中社 明29・4・14官幣中社 大5・12・12 朝鮮神宮 天照大神 明治天皇 京城府南山 朝鮮・京畿道京城府南山 大正14年鎮座 大8・7・18 丹生川上神社中社 罔象女神 奈良県東吉野村 奈良県吉野郡小川村 郷社 大11・10・12 丹生都比売神社 丹生都比売命 和歌山県かつらぎ町 和歌山県伊都郡天野村 県社 大13・2・11 近江神宮 天智天皇 滋賀県大津市 滋賀県大津市錦織町 昭和15年鎮座 昭13・5・1 関東神宮 天照大神 明治天皇 関東州旅順市 関東州旅順市 昭和19年鎮座 昭13・6・1 水無瀬神宮 後鳥羽天皇 他 大阪府島本町 大阪府三島郡島本町広瀬 明6・8・14官幣中社 昭14・3・1 扶余神社 応神天皇 斉明天皇 天智天皇 神功皇后 忠清南道扶余郡 朝鮮・忠清南道扶余郡扶余面 未鎮座 昭14・6・15 南洋神社 天照大神 パラオ・コロール島 パラオ・コロール島アルミズ高地 昭和15年鎮座 昭15・2・11 赤間神宮 安徳天皇 山口県下関市 山口県下関市阿弥陀寺町 明8・10・7官幣中社 昭15・8・1 白峰神宮 崇徳天皇 淳仁天皇 京都市上京区 京都市上京区今出川通 明6・6・9官幣中社 昭15・8・1 官幣中社 梅宮神社 酒解神 他 京都市右京区 京都市右京区梅津 梅宮大社 明4・5・14 大原野神社 建御賀豆智命 他 京都市西京区 京都府乙訓郡大原野村 明4・5・14 北野天満宮 菅原道真 京都市上京区 京都市左京区馬喰町 明4・5・14 貴船神社 闇龗神 京都市左京区 京都市愛宕郡鞍馬村貴船 明4・5・14 吉田神社 建御賀豆智命 他 京都市左京区 京都市左京区吉田神楽岡町 明4・5・14 井伊谷宮 宗良親王 静岡県浜松市北区 静岡県引佐郡井伊谷村井伊 明治5年鎮座 明6・6・9 鎌倉宮 護良親王 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉郡鎌倉町 明治2年鎮座 明6・6・9 八代宮 懐良親王 熊本県八代市 熊本県八代郡八代町 明治17年鎮座 明13・8・3 金鑽神社 天照大神 埼玉県神川町 埼玉県児玉郡青柳村二ノ宮 県社 明18・4・22 金崎宮 尊良親王 恒良親王 福井県敦賀市 福井県敦賀市泉 明23・9・6 太宰府天満宮 菅原道真 福岡県太宰府市 福岡県筑紫郡太宰府町 明4・5・14国幣小社 明15・7・8官幣小社 明28・1・4 生田神社 稚日女神 神戸市生田区 神戸市神戸区下山手通 県社→明18・4・22官幣小社 明29・10・19 長田神社 事代主神 神戸市長田区 神戸市林田区長田町 県社→明18・4・22官幣小社 明29・10・19 英彦山神宮 忍骨命 福岡県添田町 福岡県田川郡彦山村英彦山 明4・5・14国幣小社 明23・11・4官幣小社 明30・3・9 海神社 底津綿津見命 他 神戸市垂水区 兵庫県明石郡垂水町西垂水 明4・5・14国幣中社 明30・3・9 厳島神社 市杵島姫命 広島県廿日市市 広島県佐伯郡宮島町 明4・5・14国幣中社 明44・1・6 住吉神社 表筒男命荒魂 他 山口県下関市 山口県豊浦郡勝山村楠乃 明4・5・14国幣中社 明44・1・6 吉備津神社 大吉備津彦命 岡山県岡山市 岡山県吉備郡真金町吉備中 明4・5・14国幣中社 大3・1・4 伊太祁曽神社 大屋毘古命 和歌山県和歌山市 和歌山県海草郡西山東村 明18・4・22国幣中社 大7・9・21 熊野那智神社 家津御子神 他 和歌山県那智勝浦町 和歌山県東牟婁郡那智町 熊野那智大社 県社 大10・7・16 御上神社 天之御影命 滋賀県野洲市 滋賀県野洲郡三上村 郷社→県社 大13・2・11 台南神社 能久親王 台湾・台南市 台湾・台南州台南市南門町 大正12年鎮座 大14・10・31 坐摩神社 生井神 他 大阪市東区 大阪市東区渡辺町 府社 昭11・5・21 官幣小社 大国魂神社 大国魂神 東京都府中市 東京府北多摩郡府中町府中 県社 明18・4・22 波上宮 速玉男尊、伊弉冉尊、事解男尊 沖縄県那覇市 沖縄県那覇市若狭町 明23・1・20 竈門神社 玉依姫命 福岡県太宰府市 福岡県筑紫郡太宰府町 村社 明28・9・25 住吉神社 底筒男命、中筒男命、表筒男命 福岡県福岡市 福岡県福岡市住吉町 県社 大4・11・10 志賀海神社 底津綿津見神 福岡市東区 福岡県糟屋郡志賀島村 村社 大15・1・4 国幣大社 多度神社 多度神 三重県桑名市 三重県桑名郡多度村多度 多度大社県社 大4・11・10 大山祇神社 大山積神 愛媛県今治市 愛媛県越智郡宮浦町宮浦 明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 気多神社 大己貴命 石川県羽咋市 石川県羽咋市一ノ宮村 明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 高良神社 高良玉垂命 福岡県久留米市 福岡県三井郡御井町高良山 高良大社明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 熊野神社 神祖熊野大神 他 島根県松江市 島根県八束郡熊野村 明治4・5・14国幣中社 大5・2・17 南宮神社 金山彦命 岐阜県土岐市 岐阜県不破郡宮代村 明治4・5・14国幣中社 大14・10・31 国幣中社 敢国神社 敢国津神 三重県伊賀市 三重県阿山郡府中村一ノ宮 明4・5・14 浅間神社 木花開耶比咩命 山梨県笛吹市 山梨県東八代郡一宮村 明4・5・14 安仁神社 安仁神 岡山県岡山市 岡山県邑久郡大宮村藤井 明4・5・14 出石神社 八種神宝 兵庫県豊岡市 兵庫県出石郡神美村宮内 明4・5・14 出雲神社 大国主命 三穂津姫命 京都府亀岡市 京都府南桑田郡千歳村千歳 出雲大神宮 明4・5・14 貫前神社 経津主命 群馬県富岡市 群馬県北甘楽郡一ノ宮町 一之宮貫前神社 明4・5・14 射水神社 二上神 富山県高岡市 富山県高岡市定塚町本丸 明4・5・14 弥彦神社 天香山命 新潟県弥彦村 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 明4・5・14 忌部神社 天日鷲命 徳島県徳島市 徳島県徳島市富田浦町 明4・5・14 宇倍神社 武内宿禰 鳥取県鳥取市 鳥取県岩美郡宇部野村宮下 明4・5・14 海神神社 豊玉姫命 長崎県対馬市 長崎県上県郡峯村木坂 明4・5・14 籠神社 天水分神 京都府宮津市 京都府与謝郡府中村大垣 明4・5・14 西寒多神社 西寒多神 大分県大分市 大分県大分郡東植田村寒田 明4・5・14 寒川神社 寒川比古命 神奈川県寒川町 神奈川県高座郡寒川村宮山 明4・5・14 志波彦神社 志波彦神 宮城県塩釜市 宮城県宮城郡塩竃町 明4・5・14 住吉神社 上筒之男 他 長崎県壱岐市 長崎県壱岐郡那賀村住吉 明4・5・14 田島神社 多紀理毘売命 他 佐賀県唐津市 佐賀県東松浦郡呼子町 明4・5・14 玉前神社 玉埼神 千葉県一宮町 千葉県長生郡一宮町 明4・5・14 田村神社 田村神 香川県高松市 香川県香川郡一宮村一ノ宮 明4・5・14 大物忌神社 大物忌神 山形県遊佐町 山形県飽海郡吹浦村吹浦 鳥海山大物忌神社 明4・5・14 土佐神社 一言主命 高知県高知市 高知県土佐郡一宮村一ノ宮 明4・5・14 中山神社 金山彦命 岡山県津山市 岡山県苫田郡一宮村西一宮 明4・5・14 水若酢神社 水若酢命 島根県隠岐の島町 島根県穏地郡五箇村郡犬町 明4・5・14 若狭彦神社 若狭彦神 他 福井県小浜市 福井県遠敷郡遠敷村籠前 明4・5・14 都々古別神社 都々古和気神 福島県棚倉町 福島県東白川郡棚倉町棚倉 明6・3・7 二荒山神社 二荒山神 栃木県日光市 栃木県上都賀郡日光町日光 日光二荒山神社 明6・3・7 伊佐須美神社 大毘古命 他 福島県会津美里町 福島県大沼郡高田町 明6・6・13 大麻比古神社 大麻比古神 他 徳島県鳴門市 徳島県板野郡板東町板東 明6・6・13 塩竃神社 塩竈神 宮城県塩釜市 宮城県宮城郡塩竃町 明7・12・5 鶴岡八幡宮 応神天皇 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉郡鎌倉町 県社 明15・9・13 二荒山神社 豊城入彦命 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市馬場町 宇都宮二荒山神社 県社 明16・4・25 新田神社 邇々杵命 鹿児島県川内市 鹿児島県薩摩郡川内町 明18・4・22 都々古別神社 味鉏高彦根命 福島県棚倉町 福島県東白川郡近津村八槻 郷社 明18・4・22 大洗磯前神社 大己貴命 茨城県大洗町 茨城県東茨城郡磯浜町大洗 県社 明18・4・22 酒列磯前神社 少彦名命 茨城県ひたちなか市 茨城県那珂郡平磯町磯崎 県社 明18・4・22 美保神社 事代主命 島根県松江市 島根県八束郡美保関町 県社 明18・4・22 金刀比羅宮 大物主命 他 香川県琴平町 香川県仲多度郡琴平町 明4・5・14国幣小社 明18・4・22 函館八幡宮 品陀和気命 北海道函館市 北海道函館市谷地頭町 明10・5・28国幣小社 明29・10・14 生島足島神社 生島神 他 長野県上田市 長野県小県郡東塩田村 県社 明32・7・7 伊和神社 大己貴神 兵庫県宍粟市 兵庫県宍粟郡神戸村須行名 県社→明18・4・22国幣小社 明45・5・29 白山比咩神社 菊理媛神 他 石川県白山市 石川県石川郡河内村三ノ宮 明4・5・14国幣小社 大3・3・4 真清田神社 火明神 愛知県一宮市 愛知県一宮市大宮町 県社→明18・4・22国幣小社 大3・11・4 諏訪神社 建御名方大神 他 長崎県長崎市 長崎県長崎市上西山町 県社→明28・7・5国幣小社 大4・11・10 玉祖神社 玉祖命 山口県防府市 山口県佐並郡右田村大崎 明4・5・14国幣小社 大4・11・10 速谷神社 速谷神 広島県廿日市市 広島県佐伯郡平良村 郷社 大13・11・19 大県神社 大県神 愛知県犬山市 愛知県丹羽郡楽田村 県社 昭7・11・28 伊曽乃神社 伊曽乃神 愛媛県西条市 愛媛県新居郡神戸村中野 県社 昭15・11・1 国幣小社 大神山神社 大穴牟遅神 鳥取県米子市 鳥取県西伯郡大高村尾高 明4・5・14 駒形神社 駒形神 岩手県水沢市 岩手県膽沢郡水沢村塩竃 明4・5・14 都農神社 大己貴命 宮崎県都農町 宮崎県児湯郡都農町川北 明4・5・14 砥鹿神社 大己貴神 愛知県豊川市 愛知県宝飯郡一宮村一宮 明4・5・14 沼名前神社 綿津見神 広島県福山市 広島県沼隈郡鞆町後地 明4・5・14 水無神社 水無神 岐阜県高山市 岐阜県大野郡宮村宮 飛騨一宮水無神社 明4・5・14 日御碕神社 素盞鳴尊 島根県出雲市 島根県簸川郡日御碕村 明4・5・14 枚聞神社 枚聞神 鹿児島県指宿市 鹿児島県揖宿郡頴娃村十町 明4・5・14 物部神社 宇麻志摩遅命 島根県大田市 島根県安濃郡川合村川合 明4・5・14 度津神社 五十猛神 新潟県佐渡市 新潟県佐渡郡羽茂村 明4・5・14 出羽神社 伊氐波神 山形県鶴岡市 山形県東田川郡手向村 出羽三山神社 明6・3・7 岩木山神社 宇都志国玉命 他 青森県弘前市 青森県中津軽郡岩木村百沢 明6・6・13 小国神社 小国神 静岡県森町 静岡県周智郡一宮村一宮 明6・6・13 湯殿山神社 大山祇命 山形県鶴岡市 山形県東田川郡東村田麦俣 出羽三山神社 明7・8・31 古四王神社 武甕槌命 他 秋田県秋田市 秋田県南秋田郡寺内町寺内 郷社→県社 明15・4・29 神部神社 大己貴命 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 浅間神社 木之花開耶姫命 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 大歳御祖神社 大歳御祖神 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 戸隠神社 天手力雄命 長野県長野市 長野県上水内郡戸隠村戸隠 県社 明23・1・27 菅生石部神社 菅生石部神 石川県加賀市 石川県江沼郡大聖寺町福田 県社 明29・3・12 須佐神社 須佐之男命 島根県出雲市 島根県飯石郡東須佐村宮内 県社 明32・7・7 藤崎八幡宮 応神天皇 熊本県熊本市 熊本県熊本市井川淵町 県社 大4・11・10 柞原八幡宮 仲哀天皇 応神天皇 神功皇后 大分県大分市 大分県大分郡八幡村 県社 大5・12・12 忌宮神社 仲哀天皇 他 山口県下関市 山口県下関市長府町 県社 大5・12・12 高瀬神社 高瀬神 富山県南砺市 富山県東礪波郡高瀬村 県社 大12・6・16 津島神社 建速須佐之男命 愛知県津島市 愛知県海部郡津島町 県社 大15・10・10 吉備津神社 大吉備津彦命 広島県福山市 広島県芦品郡綱引村宮内 郷社→県社 昭3・11・10 剣神社 素盞鳴尊 福井県越前町 福井県丹生郡織田村 郷社→県社 昭3・11・10 伊豆山神社 伊豆山神 静岡県熱海市 静岡県熱海市伊豆山 県社 昭3・11・10 吉備津彦神社 大吉備津彦命 岡山県岡山市 岡山県御津郡一宮村一宮 県社 昭3・11・10 秩父神社 八意思金命 他 埼玉県秩父市 埼玉県秩父郡秩父町 県社 昭3・11・10 箱根神社 箱根神 神奈川県箱根町 神奈川県足柄下郡元箱根村 県社 昭3・11・10 佐太神社 佐太大神 島根県松江市 島根県八束郡佐太村 昭3・11・10 京城神社 天照大神 国魂大神 大己貴命 少彦名命 京城府倭城台 昭11・8・1 龍頭山神社 天照大神 国魂大神 大物主神 表筒男命 中筒男命 底筒男命 釜山府弁天町 昭11・8・1 大邱神社 天照大神 国魂大神 素盞鳴大神 大邱府達城町 昭12・5・15 平壌神社 天照大神 国魂大神 平壌府慶上里 昭12・5・15 倭文神社 建葉槌命 鳥取県湯梨浜町 鳥取県東伯郡東郷町宮内 県社 昭14・11・1 伊奈波神社 五十瓊敷入彦命 岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市伊奈波通 昭14・11・1 尾張大国霊神社 尾張大国霊神 愛知県稲沢市 愛知県稲沢市国府宮町大宮 県社 昭15・11・1 雄山神社 雄山神 富山県立山町 富山県中新川郡立山町 昭15・11・1 穂高神社 穂高神 長野県安曇野市 長野県南安曇郡安曇村 昭15・11・1 千栗八幡宮 応神天皇 仲哀天皇 神功皇后 佐賀県みやき町 佐賀県三養基郡北茂安町 昭15・11・1 別格官幣社 湊川神社 楠木正成 神戸市生田区 神戸市湊東区多聞通 明5・4・29 東照宮 徳川家康 栃木県日光市 栃木県上都賀郡日光町 日光東照宮 明6・6・9 豊国神社 豊臣秀吉 京都市東山区 京都市東山区茶屋町 明6・8・14 談山神社 藤原鎌足 奈良県桜井市 奈良県磯城郡多武峯村 明7・12・22 護王神社 和気清麻呂 和気広虫 京都市北区 京都市上京区桜鶴円町 明7・12・22 建勲神社 織田信長 京都市北区 京都市上京区紫野北船岡町 明8・4・24 藤島神社 新田義貞 福井県福井市 福井県福井市岩堀町足羽山 明9・11・7 菊池神社 菊池武時 菊池武重 菊池武光 熊本県菊池市 熊本県菊池郡隈府町隈府 明11・1・10 名和神社 名和長年 鳥取県大山町 鳥取県西伯郡名和村名和 明11・1・10 靖国神社 明治維新前後殉国者 戦没者 東京都千代田区 東京市麹町区富士見町 明12・6・4 阿倍野神社 北畠親房 北畠顕家 大阪市住吉区 大阪市住吉区住吉町 明15・1・24 結城神社 結城宗広 三重県津市 三重県津市八幡町藤方 明15・1・24 小御門神社 藤原師賢 千葉県成田市 千葉県香取郡小御門村 明15・6・14 豊栄神社 毛利元就 山口県山口市 山口県吉敷郡山口市野田 明15・12・15 常磐神社 徳川光圀 徳川斉昭 茨城県水戸市 茨城県水戸市常磐神崎 明15・12・15 照国神社 島津斉彬 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市山下町 明15・12・15 霊山神社 北畠親房 北畠顕家 北畠顕信 北畠守親 福島県伊達市 福島県伊達郡霊山村大石 明18・4・22 梨木神社 三条実美 三条実万 京都市北区 京都市上京区染殿町 明18・10・10 東照宮 徳川家康 静岡県静岡市 静岡県安倍郡久能村根古屋 久能山東照宮 明21・5・1 四条畷神社 楠木正行 大阪府四條畷市 大阪府北河内郡四条畷村 明22・12・13 唐沢山神社 藤原秀郷 栃木県佐野市 栃木県安蘇郡田沼町栃木 明23・11・27 上杉神社 上杉謙信 山形県米沢市 山形県米沢市南堀端町 明35・4・26 尾山神社 前田利家 石川県金沢市 石川県金沢市西町 明35・4・26 野田神社 毛利敬親 山口県山口市 山口県山口市野田 大4・11・10 北畠神社 北畠顕能 三重県津市 三重県一志郡多気村 昭3・11・10 佐嘉神社 鍋島直正 佐賀県佐賀市 佐賀県佐賀市松原 昭8・9・28 山内神社 山内豊信 山内豊範 高知県高知市 高知県高知市鷹匠町 昭9・4・20 福井神社 松平慶永 福井県福井市 福井県福井市大手 昭18・9・20 @wikiへようこそ ウィキはみんなで気軽にホームページ編集できるツールです。 このページは太陽社長@岡本大助のみの編集となります。 メールで送られてきたパスワードを用いてログインすることで、各種変更(サイト名、トップページ、メンバー管理、サイドページ、デザイン、ページ管理、等)することができます まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 編集モード・構文一覧表 @wikiの設定・管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください アットウィキモードでの編集方法 文字入力 画像入力 表組み ワープロモードでの編集方法 文字入力 画像入力 表組み その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン一覧 @wikiかんたんプラグイン入力サポート バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問合せフォームからご連絡ください。
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太陽社長こと岡本大助の送る『全国神社Wiki』へようこそ。 このWikiでは神社や神道にまつわる事を随時更新してゆきます。 神道とはなにか? 神道とは日本の土着の宗教です。日本の古代から現代に続く民族宗教であり、日本人の生活文化の全般に浸透し、しかも外来文化を受け入れて、日本的に変容させるというエネルギーをもっています。その原点は古来の民間信仰と儀礼の複合体で、動物や植物その他生命のないもの、例えば岩や滝にまでも神や神聖なものの存在を認めるいわゆるアニミズム(精霊信仰)的な宗教です。その起源は遠い昔に遡ります。 西暦紀元前200年頃までといわれる縄文時代の遺跡から発見された遺物の多くには何らかの呪術的な意味を持っていたとおもわれるものがあります。 古代の日本では、各地方で様々な慣習が行われていましたが、それらが一つの宗教的体系をなしていたとは言えません。各地に儀式や禁忌、タブーをつかさどる専門家や占い師や語り部の集団がありましたが、それらは、繁殖を促す儀礼と祓い清める儀礼が中心でありました。地方ごとにおこなわれた季節の祭りや先祖崇拝、超自然的な力への畏敬、それらが日本の島々の創造とそこに住む神々の降臨の伝説がつながっていました。 神道はこのように、人々の日常生活と密接な関係を持つ日本の信仰形態で、過去においてもそうであり、現代にもそれが続いています。神道は、それを作り出した教祖もなく、キリスト教における聖書やイスラム教のコーランにあたる教典もなく、組織化あるいは体系化された教団もありません。そのため、神道は宗教ではないとさえ言われています。神社には氏子とよばれる崇敬者たちがいますが、これは、いわゆる「信者」あるいは「教会員」とは異なっています。神道には神学や会衆による礼拝はあまりありません。崇拝される対象となる統一的概念は「カミ」もしくは「カミガミ」と言う言葉で言い表されていますが、近代になって、それが英語で「Godゴッド」と訳されたものですから、今もしばしば、いわゆる一神教の神と混同され、誤解を生じています。 古代からの信仰は、西暦538年に日本に伝来した仏教という新しく輸入された宗教との競争に直面して、はじめて神道と名づけられました。すなわち「神道」という言葉は、日本の伝統的な信仰形態を仏教と区別するために、中国の道教につながる言葉をもちいたのであり、「神(かみ)の道」という意味を表わします。 この「神道」という用語が最初に文献に出て来るのは、西暦720年に編纂された『日本書紀』という歴史書ですが、そこでは宗教的儀式や神々または社(やしろ)を指したもので、現在使われているような宗教の教義のまとまった体系の意味で使われるようになったのは12世紀からです。 古代の日本には、ほとんどが韓半島を経由して、中国からの膨大な文物が流入しています。その中に道教にかんするものが含まれていたとしてもなんら不思議ではありません。 日本の神社仏閣にはいろいろな道教的要素が見られますが、中国に見られる道観という形式の組織は形成されませんでした。ここで、日本では道教がどのように位置づけられているかについて、日本における道教研究の第一人者として知られている窪徳忠(くぼのりただ)先生の定義をご紹介いたします。すなわち道教とは、「古代の神仙説および古代の民間の雑多な信仰を中心とし、それに道家の哲理、易、陰陽、五行、および讖緯(しんい=未来の予言)や医学、占星などの説や、巫祝(ふしゅく=巫女・シャーマン)の信仰などを加え、仏教の体裁や組織にならって、宗教的な形にまとめられたもので、不老長生を主な目的とする、現世利益的な宗教」という長いものです。 こうした道教的要素が中世の神道や仏教と交わって、修験道や風水占い、あるいは陰陽道などという日本で独特の信仰体系を成立させていきました。 数世紀にわたって神道と他の信仰形態は様々に展開しました。とくに仏教との関係はある時は「両部神道」として、神仏が合体して信仰の対象となり、日本全国に神社と寺院が共存していたわけです。近世になると『古事記』や『日本書紀』に記載されている神話が、歴史につながっているものだという「復古神道」がとなえられ、そこから天皇を天照大神の子孫として崇める人々がでてきました。 神道の分類 祭り型神道(社人神道 - 儀礼を中心とする) これは上記の「皇室神道」「神社神道」「民俗神道」等のことである。 教え型神道(学派神道 - 教学を中心とする) 神仏習合系 - 両部神道・山王一実神道など 神儒習合系 - 儒家神道・理学神道・伊勢神道(=度会神道)・垂加神道など 家元神道 - 唯一神道(=吉田神道)など 復古神道 - 平田篤胤・大国隆正ら 神道の知識 【お賽銭】 お賽銭の意味や起源には諸説があります。現在では神社にお参りすると、お賽銭箱に金銭でお供えしますが、このように金銭を供えることが一般的となったのは、そう古いことではありません。 もともと、御神前には海や山の幸が供えられました。その中でも特に米を白紙で巻いて包み「おひねり」としてお供えしました。 私たちは祖先の時代から豊かな自然に育まれ暮らし、秋になるとお米の稔りに感謝をして刈り入れた米を神様にお供えしました。こうした信仰にもとづき、米を「おひねり」としてお供えするようになったのです。 しかし、貨幣の普及とともに米の代わりに、金銭も供えるようになりました。そもそも米は、天照大御神がお授けになられた貴重なものとされ、人々はその大御恵(おおみめぐみ)を受け、豊かな生活を送ることができるよう祈ったのです。現在でも米をお供えする方もいますが、金銭をお供えすることも、この感謝の気持ちには変わりはありません。 お賽銭箱にお金を投げ入れるところをよく見かけますが、お供物を投げてお供えすることには、土地の神様に対するお供えや、祓いの意味があるともいわれています。しかし、自らの真心の表現としてお供えすることなので、箱に投げ入れる際には丁重な動作を心掛けたいものです。 【玉串】 玉串は神前にお供えするものとして、米・酒・魚・野菜・果物・塩・水等の神饌と同様の意味があると考えられています。しかし、神饌と異なる点は、玉串拝礼という形で自らの気持ちをこめて供え、お参りをするということです。勿論、神饌も注意して選び、心をこめてお供えをしますが、玉串は祭典の中で捧げて拝礼することから、格別な意味を有するものであることが分かります。 『神社祭式同行事作法解説』(神社本庁編)では玉串を捧げることを「玉串は神に敬意を表し、且つ神威を受けるために祈念をこめて捧げるものである」と説明されています。 玉串の由来は、神籬(ひもろぎ)とも関連して『古事記』の天の岩戸(あまのいわや)隠れの神話に求められるものといわれています。すなわち天照大御神の岩戸隠れの際に、神々がおこなった祀りでは真榊に玉や鏡などをかけて、天照大御神の出御を仰いだことが記されています。 その語源には幾つかの説があり、本居宣長(もとおりのりなが)は、その名称の由来を神前に手向けるため「手向串(たむけぐし)」とし、供物的な意味を有するものと解しています。 また平田篤胤(ひらたあつたね)は、本来は木竹(串)に玉を着けたものであったために「玉串」と称したと述べています。このほか、六人部是香(むとべよしか)は真榊が神霊の宿ります料として、「霊串(たまぐし)」の意があるなどとしています。 こうしたことから玉串は神籬と同様に神霊を迎える依代であり、また玉串を捧げて祈る人の気持ちがこめられることにより、祀られる神と祀る人との霊性を合わせる仲立ちとしての役割を果たす供物であるということができるのではないでしょうか。 【神饌】 神饌とは、御饌(みけ)とも言って、お祭りなどで神様に献上するお食事のことです。神様にお食事を差し上げておもてなしをして、そのお下がりを参列した人たちでいただく行為・「神人共食」(しんじんきょうしょく)が、日本の祭りの特徴であるとも言われています。お供えする品目は、主食としてのお米を始め、お酒、お餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海菜、野菜、お菓子、お塩、お水を基本としつつ、地元の産物が捧げられたり、お祭りの軽重によって種類・数が増減したりもします。また地域によっては、歴史的に特別な由来のある神饌が捧げられなど、我々が長い歴史の中で育んできた食文化が反映されているのです。また神饌には、生のまま供えられる生饌(せいせん)と、調理したものをお供えする熟饌(じゅくせん)があります。 神社では、定期的な大きなお祭り以外にも、お日供として毎日、神饌を捧げるお祭りが行われています。家庭での神棚へのお供えも、これに準じて、お米、お酒、お塩、お水を基本として、その時々に応じて餅やお菓子、魚や野菜を供えてみてはいかがでしょう。 【おみくじ】 一般的に「おみくじ」は、個人の運勢や吉凶を占うために用いられているわけですが、種類もいろいろとあり、神社ごとに工夫も窺うことができます。その内容には、大吉・吉・中吉・小吉・末吉・凶という吉凶判断、金運や恋愛、失(う)せ物、旅行、待ち人、健康など生活全般に亙る記述を見ることができます。また、生活の指針となる和歌などを載せているものもあります。 そもそも占いとは、物事の始めにあたって、まず御神慮を仰ぎ、これに基づいて懸命に事を遂行しようとする、ある種の信仰の表れともいえます。例えば、小正月などにその年の作柄や天候を占う粥占神事(かゆうらしんじ)や、神社の祭事に奉仕する頭屋(とうや)などの神役を選ぶ際に御神慮に適う者が選ばれるよう「くじ」を引いて決めることなど、古くから続けられてきました。「おみくじ」もこうした占いの一つといえます。 「おみくじ」は単に吉凶判断を目的として引くのではなく、その内容を今後の生活指針としていくことが何より大切なことといえます。また神社境内の木の枝に結んで帰る習わしもありますが、持ち帰っても問題はなく、引いた「おみくじ」を充分に読み返し、自分自身の行動に照らし合わせてみたいものです。 【お神札、お守り】 神社に参拝すると、お神札やお守りを受けることがあるでしょう。お神札には、伊勢の神宮のお神札である「神宮大麻」や各神社で発行されるお神札があります。「神宮大麻」は「お伊勢さん」「お祓いさん」などとも呼ばれ、「天照皇大神宮」の神号に神璽(神宮のおしるし)が押されたもので、氏神さまを通じて各家庭に頒布されます。お神札とお守りはどちらも神さまのお力を戴くものですが、お神札は自分の家の神棚でお祀りして家をお守り戴くもの、お守りは常に身に付けて神さまのご加護を戴くものです。一年間お祀りしたお神札は年末に神社に納め、お焚き上げをしてもらいましょう。そして新しいお神札を受けます。お守りも同様ですが、願いが叶うまで身につけても差しつかえありません。お神札やお守りをたくさんもっていると心配してしまうのが、神さま同士がケンカしてしまうのでは、ということ。でも、大丈夫です。八百万神という言葉があるように、日本には多くの神さまがいらっしゃいます。神さまは、それぞれの御神徳をもって、協力して私たちを守ってくださるのです。 【参拝の際に鳴らす鈴】 多くの神社には、拝殿の中央、ちょうど賽銭箱の真上あたりに、銅や真鍮製の大きな鈴が吊られており、この鈴に添えて麻縄や、紅白・五色の布などを垂らして、参拝者はこれを振り動かして鈴を鳴らし、お参りをします。 社頭に設けられた鈴は、その清々しい音色で参拝者を敬虔な気持ちにするとともに参拝者を祓い清め、神霊の発動を願うものと考えられています。 また、巫女が神楽舞を舞う際に用いる神楽鈴も、社頭の鈴と同様の意味によるものです。古くは巫女が神楽を舞うことにより神憑りして人々に神の意思を伝えており、このために必要なものとされていました。 今日では巫女による神楽舞が優雅な形に定められ、神憑りというより神慮を慰めるものとしての意味合いが強くなり、神楽舞の後に参拝者に対しておこなわれる鈴振り行事は、祓い清めの意味を有するものということができます。このほか、御守などの授与品に鈴が用いられるのは、魔除けや厄除け開運ためともいわれています。 【鳥居】 私たちが神社にお参りをするとき、まず鳥居を目にします。鳥居は神社を表示し、また神社の神聖さを象徴する建造物ともいえます。鳥居は神社の内と外を分ける境に立てられ、鳥居の内は神様がお鎮まりになる御神域として尊ばれます。また、特定の神殿(本殿)を持たず、山など自然物を御神体、または依代(よりしろ)としてお祀りしている神社の中には、その前に鳥居が立てられ、神様の御存在を現すものとして重視されています。 鳥居の起源については、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋にお隠れになった際に、八百万の神々が鶏を鳴せましたが、このとき鶏が止まった木を鳥居の起源であるとする説や、外国からの渡来説などがあります。鳥居は、その材質・構造も多種多様で、それぞれの神社により形態が異なります。一説には六十数種類の形態があるともいわれており、代表的なものとしては、鳥居上部の横柱が一直線になっている神明(しんめい)鳥居と、この横柱の両端が上向きに反っている明神(みょうじん)鳥居があります。このほか、形態では明神鳥居の横柱上部に合掌形の破風(はふ)のついた山王(さんのう)鳥居や、また朱塗りの稲荷鳥居など特徴的なものがあります。起源や形態などさまざまではありますが、鳥居を見ると神聖さを感じるのは、我々日本人の共通した考え方ではないかと思います。 【清め塩】 清めに塩を用いることは、我が国の宗教的習俗であり、海水を意味する「潮」とも通じてさまざまな風習があります。古くは記紀神話に、黄泉の国(よみのくに)から戻った伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が自らの体に付いた黄泉の国の穢(けがれ)を祓うため、海水で禊祓(みそぎはらい)をおこなったことが記されています。 このことが民間においては、「潮(塩)垢離」(しおごり)といって海水を浴びて身を清めたり、海水を沸した「塩湯」(えんとう)が、病気治療や無病息災のために用いられるといった風習に繋がっていきました。これも塩が持っている優れた浄化力や殺菌力を知っていたためです。 現在、神社の祭りにおけるお祓いでも、塩水でお清めをおこなう塩湯が用いられますし、葬儀の際など、一般でも塩が用いられるのも、こうした信仰に基づき、非日常と日常とをわける清めの行為を象徴的におこなったものといえます。塩の力に祓いの願いを託すことは、祖先から受け継がれた英知なのです。 【お盆】 一般に盆とは、盂蘭盆(うらぼん)の略語とされ、あの世で苦しんでいる死者を供養し救う仏教行事とされています。 しかし、祖先の霊を迎えてお祭することは、日本の古来からの習俗でした。古くは1年に2度行われていたとされますが、このうち初秋のみたま祭りが仏教の盂蘭盆と習合したものが盆であると考えられています。 関東地方では7月15日に行われることが多いですが、8月15日に行うところも多くみられます。 「おがら」と呼ばれる麻の茎や麦蕎、松の割り木などを焼いて、祖先の霊をお迎えしたり、灯篭を流してお見送りするなど地域によって様々な風習があります。 盆踊りも本来、祖先の霊を慰め送り出すもので、あの有名な阿波踊りは盆踊りの一つです。 日本にはたくさんの年中行事があり、その中で祖先の霊をおまつりするものも少なくありません。 「盆と正月が一緒にきたようだ」とは、うれしいことが重なったときなどに使う言葉ですが、祖先の霊をお迎えし交流できる日だからこそ、特別な日として大切にされてきたのです。 【氏神と崇敬神社】 全国の神社については、皇祖(こうそ)天照大御神(あまてらすおおみかみ)をお祀りする伊勢の神宮を別格の御存在として、このほかを氏神神社と崇敬神社の二つに大きく分けることができます。 氏神神社とは、自らが居住する地域の氏神様をお祀りする神社であり、この神社の鎮座する周辺の一定地域に居住する方を氏子(うじこ)と称します。 元来は、文字通り氏姓を同じくする氏族の間で、自らの祖神(親神)や、氏族に縁の深い神様を氏神と称して祀ったことに由来し、この血縁的集団を氏子と呼んでいました。現在のような地縁的な関係を指しては、産土神(うぶすながみ)と産子(うぶこ)という呼称がありますが、地縁的関係についても、次第に氏神・氏子という呼び方が、混同して用いられるようになりました。 これに対して崇敬神社とは、こうした地縁や血縁的な関係以外で、個人の特別な信仰等により崇敬される神社をいい、こうした神社を信仰する方を崇敬者と呼びます。神社によっては、由緒や地勢的な問題などにより氏子を持たない場合もあり、このため、こうした神社では、神社の維持や教化活動のため、崇敬会などといった組織が設けられています。 氏神神社と崇敬神社の違いとは、以上のようなことであり、一人の方が両者を共に信仰(崇敬)しても差し支えないわけです。 【お神札の祀り方】 八百万(やおよろず)といわれるほど、たくさんの神さま。鎮守の森に囲まれた神社に佇むと、美しい自然に、心も和みます。 物や情報があふれ、せわしない日常の中で、私たちは時に自分の心を深く見つめ、静かに手を合わせたくなるときがあります。 そんな気持ちを大切に、身近に神さまをお祀(まつ)りしてみませんか。 何かを決意したとき、嬉しい知らせがあったとき、落ち込んだとき、ものごとが好調に進んでいるとき・・・ 本当の自分を見つめる時間は、見落としていた心に気づき、 今、生かされていることに感謝して、正直な自分の心に気づく大切なひととき。 お神札(ふだ)を祀ると、家庭や職場に祈りの場のある暮らしが生まれることでしょう。最近は、モダンなデザインの神棚(宮形)も多くなってきました。 一般的には、お神札は家族揃ってお参りできる場所、目線より高い位置などに尊くお祀りし、お神札の前面が南か東の方向を向くのがよいとされています。ただ、地域伝来の祀りの仕方もありますし、住宅事情も様々です。 まずは、できるかたちでお祀りすることが大切です。 式内社 式内社とは延喜式神名帳に記載された神社のことである。区別としてはまず官幣社と国幣社の別である。神道史では官社とは、毎年2月の祈年祭に神祇官から幣帛を受ける神社のことで、各神社の祝部(はふりべ)が神祇官に集まり幣帛を受け取っていた。その後延暦17年(798年)に、引き続き神祇官から幣帛を受ける官幣社と、国司から幣帛を受ける国幣社とに分けられた。式内社では、官幣社が573社 737座、国幣社が2288社 2395座である。国幣社が設けられたのは、遠方の神社では祝部の上京が困難なためと考えられるが、遠方でも重要な神社は官幣社となっている。 次が大社と小社の別である。この別はその神社の重要度や社勢によったと考えられる。官幣社・国幣社および大社・小社はすべての式内社について定められたので、式内社は以下の4つに分類されることとなる。 官幣大社 - 198社 304座 国幣大社 - 155社 188座 官幣小社 - 375社 433座 国幣小社 - 2133社 2207座 官幣大社 熱田神宮 草薙神剣 名古屋市熱田区 名古屋市南区熱田新宮坂町 明4・5・14 安房神社 天太玉命 千葉県館山市 千葉県安房郡神戸村太神宮 明4・5・14 生国魂神社 生島神 他 大阪市天王寺区 大阪市天王寺区生玉町 明4・5・14 出雲大社 大国主命 島根県出雲市 島根県簸川郡大社町杵築東 明4・5・14 石上神社 布都御魂剣 奈良県天理市 奈良県山辺郡丹波市町布留 明4・5・14 石清水八幡宮 品陀別命 他 京都府八幡市 京都府綴喜郡八幡町幡荘 明4・5・14 宇佐神宮 誉田別尊 大分県宇佐市 大分県宇佐郡宇佐町南宇佐 明4・5・14 大鳥神社 大鳥連祖命 大阪府堺市 大阪府泉北郡鳳町大鳥 明4・5・14 大神神社 倭大物主櫛ミカ玉命 奈良県桜井市 奈良県磯城郡三輪町三輪 明4・5・14 大和神社 倭大国魂神 他 奈良県天理市 奈良県山辺郡朝和村新泉 明4・5・14 鹿島神宮 武甕槌命 茨城県鹿嶋市 茨城県鹿島郡鹿島町宮中 明4・5・14 春日神社 建御賀豆智命 他 奈良県奈良市 奈良県奈良市春日野町 春日大社 明4・5・14 香取神宮 伊波比主命 千葉県佐倉市 千葉県香取郡香取町香取 明4・5・14 賀茂御祖神社 玉依姫命 他 京都市左京区 京都市左京区下鴨宮河町 明4・5・14 賀茂別雷神社 賀茂別雷神 京都市北区 京都市上京区上賀茂 明4・5・14 住吉神社 表筒男命 他 大阪市住吉区 大阪市住吉区住吉町 住吉大社 明4・5・14 龍田神社 天御柱命 他 奈良県三郷町 奈良県生駒郡三郷村立野 龍田大社 明4・5・14 丹生川上神社下社 闇龗神 奈良県下市町 奈良県吉野郡丹生村 明4・5・14 氷川神社 須佐之男命 他 埼玉県さいたま市 埼玉県北足立郡大宮町高鼻 明4・5・14 日前神宮 日前大神 和歌山県和歌山市 和歌山県和歌山市秋月 日前・国懸神社 明4・5・14 国懸神宮 国懸大神 和歌山県和歌山市 和歌山県和歌山市秋月 日前・国懸神社 明4・5・14 日吉神社 大山咋神 他 滋賀県大津市 滋賀県滋賀郡坂本村坂本 日吉大社 明4・5・14 枚岡神社 天児屋根命 他 大阪府東大阪市 大阪府中河内郡枚岡村 明4・5・14 平野神社 今木神 他 京都市北区 京都市上京区平野宮本町 明4・5・14 広瀬神社 若宇迦売命 奈良県河合町 奈良県北葛城郡河合村川合 明4・5・14 広田神社 撞賢木厳之御魂 天疎向津媛命 兵庫県西宮市 兵庫県西宮市広田 明4・5・14 稲荷神社 倉稲魂神 他 京都市伏見区 京都市伏見区深草薮之内町 伏見稲荷神社 明4・5・14 松尾神社 大山咋命 他 京都市西京区 京都市右京区松尾山 松尾大社 明4・5・14 三島神社 玉籤入彦厳之 事代主命 静岡県三島市 静岡県田方郡三島町伝馬 三嶋大社 明4・5・14 霧島神宮 天饒石国饒石天津 日高彦火瓊々杵尊 鹿児島県霧島市 鹿児島県姶良郡霧島村 明7・2・15 宮崎神宮 神日本磐余彦尊 宮崎県宮崎市 宮崎県宮崎市神宮町 県社→明8・8・10国幣中社 明18・4・2 伊弉諾神社 伊邪那岐命 兵庫県淡路市 兵庫県津名郡多賀村多賀 伊弉諾神宮 明4・5・14国幣中社 明18・4・2 香椎宮 仲哀天皇 他 福岡市東区 福岡県糟屋郡香椎村香椎 明4・5・14国幣中社 明18・4・2 橿原神宮 神武天皇 他 奈良県橿原市 奈良県高市郡畝傍町畝火 明23・3・20 平安神宮 桓武天皇 他 京都市左京区 京都市左京区岡崎西天王町 明27・6・29 気比神宮 伊奢沙別命 他 福井県敦賀市 福井県敦賀市曙 明4・5・14国幣中社 明28・1・4 鵜戸神宮 彦波瀲武鸕ガ草葺不合尊 宮崎県日南市 宮崎県南那珂郡鵜戸村宮浦 明7・3・25官幣小社 明28・7・8 鹿児島神宮 天津日高彦穂々出見命 鹿児島県霧島市 鹿児島県姶良郡隼人町 明4・5・14国幣中社 明7・3・25官幣中社 明28・10・19 浅間神社 木花咲耶姫命 静岡県富士宮市 静岡県富士郡大宮町桜ヶ丘 富士山本宮浅間大社 明4・5・14国幣中社 明29・7・8 丹生川上神社上社 高龗神 奈良県川上村 奈良県吉野郡川上村 明29・11・4 建部神社 日本武尊 滋賀県大津市 滋賀県栗太郡瀬田町神領 建部大社 県社→明18・4・22官幣中社 明32・10・7 台湾神社 大国魂神、大己貴神、少彦名命、能久親王 台湾・台北市 台湾・台北州台北市大宮 明治34年鎮座 明33・9・13 札幌神社 大国魂神、大己貴神、少彦名命、明治天皇 札幌市中央区 北海道石狩支庁藻岩村円山 北海道神宮 明4・5・14国幣小社 明5・1・25 官幣小社 明26・11・27 官幣中社 明34・7・11 宗像神社 多紀理姫命 他 福岡県宗像市 福岡県宗像郡田島村福岡県宗像郡大島村 福岡県宗像郡沖ノ島 宗像大社 明4・5・14国幣中社 明18・4・22官幣中社 明34・7・11 吉野神宮 後醍醐天皇 奈良県吉野町 奈良県吉野郡吉野町吉野山 明22・6・28官幣中社 明34・8・8 樺太神社 大国魂尊 大己貴神 少彦名命 樺太・豊原市 樺太・豊原市旭ヶ丘 明治44年鎮座 明43・7・29 多賀神社 伊邪那岐命 他 滋賀県多賀町 滋賀県犬上郡多賀村多賀 多賀大社 県社→明18・4・22官幣中社 大3・1・4 筥崎宮 応神天皇 福岡市東区 福岡県糟屋郡箱崎町箱崎 県社→明18・4・22官幣中社 大3・1・4 阿蘇神社 健磐龍命 熊本県阿蘇市 熊本県阿蘇郡宮地町 明4・5・14国幣中社 明23・4・7官幣中社 大3・1・4 月山神社 月読命 山形県鶴岡市 山形県東田川郡立谷沢村 山形県東田川郡泉村 出羽三山神社 明7・8・31国幣中社 明18・4・22官幣中社 大3・1・4 明治神宮 明治天皇 他 東京都渋谷区 東京市渋谷区代々木外輪町 大正9年鎮座 大4・5・1 八坂神社 素盞鳴尊 他 京都市東山区 京都市東山区祇園町北側 明4・5・14官幣中社 大4・11・10 熊野速玉神社 熊野速玉神 和歌山県新宮市 和歌山県新宮市新宮 熊野速玉大社 県社 大4・11・10 熊野坐神社 家都御子神 和歌山県田辺市 和歌山県東牟婁郡本宮村 熊野本宮大社 明4・5・14国幣中社 大4・11・10 竈山神社 彦五瀬命 和歌山県和歌山市 和歌山県海草郡三田村和田 村社→明18・4・22官幣中社 大4・11・10 日枝神社 大山咋命 東京都千代田区 東京市麹町区永田町 府社→明15・1・9官幣中社 大4・11・10 諏訪神社 建御名方富命 八坂刀売命 上社 長野県諏訪市 下社 長野県諏訪郡 上社 長野県諏訪郡中洲村 下社 長野県諏訪郡下諏訪町 諏訪大社 明4・5・14国幣中社 明29・4・14官幣中社 大5・12・12 朝鮮神宮 天照大神 明治天皇 京城府南山 朝鮮・京畿道京城府南山 大正14年鎮座 大8・7・18 丹生川上神社中社 罔象女神 奈良県東吉野村 奈良県吉野郡小川村 郷社 大11・10・12 丹生都比売神社 丹生都比売命 和歌山県かつらぎ町 和歌山県伊都郡天野村 県社 大13・2・11 近江神宮 天智天皇 滋賀県大津市 滋賀県大津市錦織町 昭和15年鎮座 昭13・5・1 関東神宮 天照大神 明治天皇 関東州旅順市 関東州旅順市 昭和19年鎮座 昭13・6・1 水無瀬神宮 後鳥羽天皇 他 大阪府島本町 大阪府三島郡島本町広瀬 明6・8・14官幣中社 昭14・3・1 扶余神社 応神天皇 斉明天皇 天智天皇 神功皇后 忠清南道扶余郡 朝鮮・忠清南道扶余郡扶余面 未鎮座 昭14・6・15 南洋神社 天照大神 パラオ・コロール島 パラオ・コロール島アルミズ高地 昭和15年鎮座 昭15・2・11 赤間神宮 安徳天皇 山口県下関市 山口県下関市阿弥陀寺町 明8・10・7官幣中社 昭15・8・1 白峰神宮 崇徳天皇 淳仁天皇 京都市上京区 京都市上京区今出川通 明6・6・9官幣中社 昭15・8・1 官幣中社 梅宮神社 酒解神 他 京都市右京区 京都市右京区梅津 梅宮大社 明4・5・14 大原野神社 建御賀豆智命 他 京都市西京区 京都府乙訓郡大原野村 明4・5・14 北野天満宮 菅原道真 京都市上京区 京都市左京区馬喰町 明4・5・14 貴船神社 闇龗神 京都市左京区 京都市愛宕郡鞍馬村貴船 明4・5・14 吉田神社 建御賀豆智命 他 京都市左京区 京都市左京区吉田神楽岡町 明4・5・14 井伊谷宮 宗良親王 静岡県浜松市北区 静岡県引佐郡井伊谷村井伊 明治5年鎮座 明6・6・9 鎌倉宮 護良親王 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉郡鎌倉町 明治2年鎮座 明6・6・9 八代宮 懐良親王 熊本県八代市 熊本県八代郡八代町 明治17年鎮座 明13・8・3 金鑽神社 天照大神 埼玉県神川町 埼玉県児玉郡青柳村二ノ宮 県社 明18・4・22 金崎宮 尊良親王 恒良親王 福井県敦賀市 福井県敦賀市泉 明23・9・6 太宰府天満宮 菅原道真 福岡県太宰府市 福岡県筑紫郡太宰府町 明4・5・14国幣小社 明15・7・8官幣小社 明28・1・4 生田神社 稚日女神 神戸市生田区 神戸市神戸区下山手通 県社→明18・4・22官幣小社 明29・10・19 長田神社 事代主神 神戸市長田区 神戸市林田区長田町 県社→明18・4・22官幣小社 明29・10・19 英彦山神宮 忍骨命 福岡県添田町 福岡県田川郡彦山村英彦山 明4・5・14国幣小社 明23・11・4官幣小社 明30・3・9 海神社 底津綿津見命 他 神戸市垂水区 兵庫県明石郡垂水町西垂水 明4・5・14国幣中社 明30・3・9 厳島神社 市杵島姫命 広島県廿日市市 広島県佐伯郡宮島町 明4・5・14国幣中社 明44・1・6 住吉神社 表筒男命荒魂 他 山口県下関市 山口県豊浦郡勝山村楠乃 明4・5・14国幣中社 明44・1・6 吉備津神社 大吉備津彦命 岡山県岡山市 岡山県吉備郡真金町吉備中 明4・5・14国幣中社 大3・1・4 伊太祁曽神社 大屋毘古命 和歌山県和歌山市 和歌山県海草郡西山東村 明18・4・22国幣中社 大7・9・21 熊野那智神社 家津御子神 他 和歌山県那智勝浦町 和歌山県東牟婁郡那智町 熊野那智大社 県社 大10・7・16 御上神社 天之御影命 滋賀県野洲市 滋賀県野洲郡三上村 郷社→県社 大13・2・11 台南神社 能久親王 台湾・台南市 台湾・台南州台南市南門町 大正12年鎮座 大14・10・31 坐摩神社 生井神 他 大阪市東区 大阪市東区渡辺町 府社 昭11・5・21 官幣小社 大国魂神社 大国魂神 東京都府中市 東京府北多摩郡府中町府中 県社 明18・4・22 波上宮 速玉男尊、伊弉冉尊、事解男尊 沖縄県那覇市 沖縄県那覇市若狭町 明23・1・20 竈門神社 玉依姫命 福岡県太宰府市 福岡県筑紫郡太宰府町 村社 明28・9・25 住吉神社 底筒男命、中筒男命、表筒男命 福岡県福岡市 福岡県福岡市住吉町 県社 大4・11・10 志賀海神社 底津綿津見神 福岡市東区 福岡県糟屋郡志賀島村 村社 大15・1・4 国幣大社 多度神社 多度神 三重県桑名市 三重県桑名郡多度村多度 多度大社県社 大4・11・10 大山祇神社 大山積神 愛媛県今治市 愛媛県越智郡宮浦町宮浦 明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 気多神社 大己貴命 石川県羽咋市 石川県羽咋市一ノ宮村 明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 高良神社 高良玉垂命 福岡県久留米市 福岡県三井郡御井町高良山 高良大社明治4・5・14国幣中社 大4・11・10 熊野神社 神祖熊野大神 他 島根県松江市 島根県八束郡熊野村 明治4・5・14国幣中社 大5・2・17 南宮神社 金山彦命 岐阜県土岐市 岐阜県不破郡宮代村 明治4・5・14国幣中社 大14・10・31 国幣中社 敢国神社 敢国津神 三重県伊賀市 三重県阿山郡府中村一ノ宮 明4・5・14 浅間神社 木花開耶比咩命 山梨県笛吹市 山梨県東八代郡一宮村 明4・5・14 安仁神社 安仁神 岡山県岡山市 岡山県邑久郡大宮村藤井 明4・5・14 出石神社 八種神宝 兵庫県豊岡市 兵庫県出石郡神美村宮内 明4・5・14 出雲神社 大国主命 三穂津姫命 京都府亀岡市 京都府南桑田郡千歳村千歳 出雲大神宮 明4・5・14 貫前神社 経津主命 群馬県富岡市 群馬県北甘楽郡一ノ宮町 一之宮貫前神社 明4・5・14 射水神社 二上神 富山県高岡市 富山県高岡市定塚町本丸 明4・5・14 弥彦神社 天香山命 新潟県弥彦村 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦 明4・5・14 忌部神社 天日鷲命 徳島県徳島市 徳島県徳島市富田浦町 明4・5・14 宇倍神社 武内宿禰 鳥取県鳥取市 鳥取県岩美郡宇部野村宮下 明4・5・14 海神神社 豊玉姫命 長崎県対馬市 長崎県上県郡峯村木坂 明4・5・14 籠神社 天水分神 京都府宮津市 京都府与謝郡府中村大垣 明4・5・14 西寒多神社 西寒多神 大分県大分市 大分県大分郡東植田村寒田 明4・5・14 寒川神社 寒川比古命 神奈川県寒川町 神奈川県高座郡寒川村宮山 明4・5・14 志波彦神社 志波彦神 宮城県塩釜市 宮城県宮城郡塩竃町 明4・5・14 住吉神社 上筒之男 他 長崎県壱岐市 長崎県壱岐郡那賀村住吉 明4・5・14 田島神社 多紀理毘売命 他 佐賀県唐津市 佐賀県東松浦郡呼子町 明4・5・14 玉前神社 玉埼神 千葉県一宮町 千葉県長生郡一宮町 明4・5・14 田村神社 田村神 香川県高松市 香川県香川郡一宮村一ノ宮 明4・5・14 大物忌神社 大物忌神 山形県遊佐町 山形県飽海郡吹浦村吹浦 鳥海山大物忌神社 明4・5・14 土佐神社 一言主命 高知県高知市 高知県土佐郡一宮村一ノ宮 明4・5・14 中山神社 金山彦命 岡山県津山市 岡山県苫田郡一宮村西一宮 明4・5・14 水若酢神社 水若酢命 島根県隠岐の島町 島根県穏地郡五箇村郡犬町 明4・5・14 若狭彦神社 若狭彦神 他 福井県小浜市 福井県遠敷郡遠敷村籠前 明4・5・14 都々古別神社 都々古和気神 福島県棚倉町 福島県東白川郡棚倉町棚倉 明6・3・7 二荒山神社 二荒山神 栃木県日光市 栃木県上都賀郡日光町日光 日光二荒山神社 明6・3・7 伊佐須美神社 大毘古命 他 福島県会津美里町 福島県大沼郡高田町 明6・6・13 大麻比古神社 大麻比古神 他 徳島県鳴門市 徳島県板野郡板東町板東 明6・6・13 塩竃神社 塩竈神 宮城県塩釜市 宮城県宮城郡塩竃町 明7・12・5 鶴岡八幡宮 応神天皇 神奈川県鎌倉市 神奈川県鎌倉郡鎌倉町 県社 明15・9・13 二荒山神社 豊城入彦命 栃木県宇都宮市 栃木県宇都宮市馬場町 宇都宮二荒山神社 県社 明16・4・25 新田神社 邇々杵命 鹿児島県川内市 鹿児島県薩摩郡川内町 明18・4・22 都々古別神社 味鉏高彦根命 福島県棚倉町 福島県東白川郡近津村八槻 郷社 明18・4・22 大洗磯前神社 大己貴命 茨城県大洗町 茨城県東茨城郡磯浜町大洗 県社 明18・4・22 酒列磯前神社 少彦名命 茨城県ひたちなか市 茨城県那珂郡平磯町磯崎 県社 明18・4・22 美保神社 事代主命 島根県松江市 島根県八束郡美保関町 県社 明18・4・22 金刀比羅宮 大物主命 他 香川県琴平町 香川県仲多度郡琴平町 明4・5・14国幣小社 明18・4・22 函館八幡宮 品陀和気命 北海道函館市 北海道函館市谷地頭町 明10・5・28国幣小社 明29・10・14 生島足島神社 生島神 他 長野県上田市 長野県小県郡東塩田村 県社 明32・7・7 伊和神社 大己貴神 兵庫県宍粟市 兵庫県宍粟郡神戸村須行名 県社→明18・4・22国幣小社 明45・5・29 白山比咩神社 菊理媛神 他 石川県白山市 石川県石川郡河内村三ノ宮 明4・5・14国幣小社 大3・3・4 真清田神社 火明神 愛知県一宮市 愛知県一宮市大宮町 県社→明18・4・22国幣小社 大3・11・4 諏訪神社 建御名方大神 他 長崎県長崎市 長崎県長崎市上西山町 県社→明28・7・5国幣小社 大4・11・10 玉祖神社 玉祖命 山口県防府市 山口県佐並郡右田村大崎 明4・5・14国幣小社 大4・11・10 速谷神社 速谷神 広島県廿日市市 広島県佐伯郡平良村 郷社 大13・11・19 大県神社 大県神 愛知県犬山市 愛知県丹羽郡楽田村 県社 昭7・11・28 伊曽乃神社 伊曽乃神 愛媛県西条市 愛媛県新居郡神戸村中野 県社 昭15・11・1 国幣小社 大神山神社 大穴牟遅神 鳥取県米子市 鳥取県西伯郡大高村尾高 明4・5・14 駒形神社 駒形神 岩手県水沢市 岩手県膽沢郡水沢村塩竃 明4・5・14 都農神社 大己貴命 宮崎県都農町 宮崎県児湯郡都農町川北 明4・5・14 砥鹿神社 大己貴神 愛知県豊川市 愛知県宝飯郡一宮村一宮 明4・5・14 沼名前神社 綿津見神 広島県福山市 広島県沼隈郡鞆町後地 明4・5・14 水無神社 水無神 岐阜県高山市 岐阜県大野郡宮村宮 飛騨一宮水無神社 明4・5・14 日御碕神社 素盞鳴尊 島根県出雲市 島根県簸川郡日御碕村 明4・5・14 枚聞神社 枚聞神 鹿児島県指宿市 鹿児島県揖宿郡頴娃村十町 明4・5・14 物部神社 宇麻志摩遅命 島根県大田市 島根県安濃郡川合村川合 明4・5・14 度津神社 五十猛神 新潟県佐渡市 新潟県佐渡郡羽茂村 明4・5・14 出羽神社 伊氐波神 山形県鶴岡市 山形県東田川郡手向村 出羽三山神社 明6・3・7 岩木山神社 宇都志国玉命 他 青森県弘前市 青森県中津軽郡岩木村百沢 明6・6・13 小国神社 小国神 静岡県森町 静岡県周智郡一宮村一宮 明6・6・13 湯殿山神社 大山祇命 山形県鶴岡市 山形県東田川郡東村田麦俣 出羽三山神社 明7・8・31 古四王神社 武甕槌命 他 秋田県秋田市 秋田県南秋田郡寺内町寺内 郷社→県社 明15・4・29 神部神社 大己貴命 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 浅間神社 木之花開耶姫命 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 大歳御祖神社 大歳御祖神 静岡県静岡市 静岡県静岡市宮ヶ崎町 明21・5・1 戸隠神社 天手力雄命 長野県長野市 長野県上水内郡戸隠村戸隠 県社 明23・1・27 菅生石部神社 菅生石部神 石川県加賀市 石川県江沼郡大聖寺町福田 県社 明29・3・12 須佐神社 須佐之男命 島根県出雲市 島根県飯石郡東須佐村宮内 県社 明32・7・7 藤崎八幡宮 応神天皇 熊本県熊本市 熊本県熊本市井川淵町 県社 大4・11・10 柞原八幡宮 仲哀天皇 応神天皇 神功皇后 大分県大分市 大分県大分郡八幡村 県社 大5・12・12 忌宮神社 仲哀天皇 他 山口県下関市 山口県下関市長府町 県社 大5・12・12 高瀬神社 高瀬神 富山県南砺市 富山県東礪波郡高瀬村 県社 大12・6・16 津島神社 建速須佐之男命 愛知県津島市 愛知県海部郡津島町 県社 大15・10・10 吉備津神社 大吉備津彦命 広島県福山市 広島県芦品郡綱引村宮内 郷社→県社 昭3・11・10 剣神社 素盞鳴尊 福井県越前町 福井県丹生郡織田村 郷社→県社 昭3・11・10 伊豆山神社 伊豆山神 静岡県熱海市 静岡県熱海市伊豆山 県社 昭3・11・10 吉備津彦神社 大吉備津彦命 岡山県岡山市 岡山県御津郡一宮村一宮 県社 昭3・11・10 秩父神社 八意思金命 他 埼玉県秩父市 埼玉県秩父郡秩父町 県社 昭3・11・10 箱根神社 箱根神 神奈川県箱根町 神奈川県足柄下郡元箱根村 県社 昭3・11・10 佐太神社 佐太大神 島根県松江市 島根県八束郡佐太村 昭3・11・10 京城神社 天照大神 国魂大神 大己貴命 少彦名命 京城府倭城台 昭11・8・1 龍頭山神社 天照大神 国魂大神 大物主神 表筒男命 中筒男命 底筒男命 釜山府弁天町 昭11・8・1 大邱神社 天照大神 国魂大神 素盞鳴大神 大邱府達城町 昭12・5・15 平壌神社 天照大神 国魂大神 平壌府慶上里 昭12・5・15 倭文神社 建葉槌命 鳥取県湯梨浜町 鳥取県東伯郡東郷町宮内 県社 昭14・11・1 伊奈波神社 五十瓊敷入彦命 岐阜県岐阜市 岐阜県岐阜市伊奈波通 昭14・11・1 尾張大国霊神社 尾張大国霊神 愛知県稲沢市 愛知県稲沢市国府宮町大宮 県社 昭15・11・1 雄山神社 雄山神 富山県立山町 富山県中新川郡立山町 昭15・11・1 穂高神社 穂高神 長野県安曇野市 長野県南安曇郡安曇村 昭15・11・1 千栗八幡宮 応神天皇 仲哀天皇 神功皇后 佐賀県みやき町 佐賀県三養基郡北茂安町 昭15・11・1 別格官幣社 湊川神社 楠木正成 神戸市生田区 神戸市湊東区多聞通 明5・4・29 東照宮 徳川家康 栃木県日光市 栃木県上都賀郡日光町 日光東照宮 明6・6・9 豊国神社 豊臣秀吉 京都市東山区 京都市東山区茶屋町 明6・8・14 談山神社 藤原鎌足 奈良県桜井市 奈良県磯城郡多武峯村 明7・12・22 護王神社 和気清麻呂 和気広虫 京都市北区 京都市上京区桜鶴円町 明7・12・22 建勲神社 織田信長 京都市北区 京都市上京区紫野北船岡町 明8・4・24 藤島神社 新田義貞 福井県福井市 福井県福井市岩堀町足羽山 明9・11・7 菊池神社 菊池武時 菊池武重 菊池武光 熊本県菊池市 熊本県菊池郡隈府町隈府 明11・1・10 名和神社 名和長年 鳥取県大山町 鳥取県西伯郡名和村名和 明11・1・10 靖国神社 明治維新前後殉国者 戦没者 東京都千代田区 東京市麹町区富士見町 明12・6・4 阿倍野神社 北畠親房 北畠顕家 大阪市住吉区 大阪市住吉区住吉町 明15・1・24 結城神社 結城宗広 三重県津市 三重県津市八幡町藤方 明15・1・24 小御門神社 藤原師賢 千葉県成田市 千葉県香取郡小御門村 明15・6・14 豊栄神社 毛利元就 山口県山口市 山口県吉敷郡山口市野田 明15・12・15 常磐神社 徳川光圀 徳川斉昭 茨城県水戸市 茨城県水戸市常磐神崎 明15・12・15 照国神社 島津斉彬 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県鹿児島市山下町 明15・12・15 霊山神社 北畠親房 北畠顕家 北畠顕信 北畠守親 福島県伊達市 福島県伊達郡霊山村大石 明18・4・22 梨木神社 三条実美 三条実万 京都市北区 京都市上京区染殿町 明18・10・10 東照宮 徳川家康 静岡県静岡市 静岡県安倍郡久能村根古屋 久能山東照宮 明21・5・1 四条畷神社 楠木正行 大阪府四條畷市 大阪府北河内郡四条畷村 明22・12・13 唐沢山神社 藤原秀郷 栃木県佐野市 栃木県安蘇郡田沼町栃木 明23・11・27 上杉神社 上杉謙信 山形県米沢市 山形県米沢市南堀端町 明35・4・26 尾山神社 前田利家 石川県金沢市 石川県金沢市西町 明35・4・26 野田神社 毛利敬親 山口県山口市 山口県山口市野田 大4・11・10 北畠神社 北畠顕能 三重県津市 三重県一志郡多気村 昭3・11・10 佐嘉神社 鍋島直正 佐賀県佐賀市 佐賀県佐賀市松原 昭8・9・28 山内神社 山内豊信 山内豊範 高知県高知市 高知県高知市鷹匠町 昭9・4・20 福井神社 松平慶永 福井県福井市 福井県福井市大手 昭18・9・20 @wikiへようこそ ウィキはみんなで気軽にホームページ編集できるツールです。 このページは太陽社長こと岡本大助のみの編集となります。 メールで送られてきたパスワードを用いてログインすることで、各種変更(サイト名、トップページ、メンバー管理、サイドページ、デザイン、ページ管理、等)することができます まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 編集モード・構文一覧表 @wikiの設定・管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください アットウィキモードでの編集方法 文字入力 画像入力 表組み ワープロモードでの編集方法 文字入力 画像入力 表組み その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン一覧 @wikiかんたんプラグイン入力サポート バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問合せフォームからご連絡ください。
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〇県社以下神社神職定員変更の件 大正3年4月訓令第14号 県社以下神社社掌定員変更出願の場合は町村長並郡長は当該神社の経済其の他の状況に照し其の適否を考査し意見を具すべし 明治33年4月訓第41号之を廃止す 〇府県社以下神社神職任用規則 明治35年2月内務省令第4号 改正 明治42年7月12日 内務省令16号 明治三十五年内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正し公布の日より之を施行す 第二条第一号第二号を左の通改め以下順次繰下く 一 禁錮以上の刑に処せられたる者 第十一条第三号の次に左の一号を加ふ 四 内務大臣の委託に依り開設せる皇典講究所神職養成部神職教習科卒業の者 改正 明治43年6月29日 内務省令25号 明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則第十一条第四号の次に左の一号を加ふ 五 沖縄県に在りては大夫、祝部、権祝部及宮童の職に在りし者又は其の相続人にして祭式及国典を修めたる者 改正 大正元年1月16日 内務省令第3号 明治三十五年二月内務省令第四号府県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 大正元年十一月十六日 内務大臣 原敬 第一条 年齢二十年以上の男子にして社司社掌試験に及第したる者にあらされば社司社掌に補することを得ず 官国幣社神職試験に合格したる者又は官国幣社神職及神職たりし者は試験を要せず社司社掌試験に補することを得 第二条 左の各号の一に該当する者は社司社掌の試験を受くることを得ず 一 禁固以上の刑に処せられたる者 二 身代限りの処分を受け債務の弁償を終へさる者及家資分産若は破産の宣告を受け其の確定したるときより復●の決定確定するに至る迄の者 三 禁治産者準禁治産者 四 懲戒免官及免職の処分を受けたる後二年を経過せさる者 第八条 社司社掌の試験科目は左の如し 一 祭式 二 倫理 三 國文 作文は祝詞体公文体 四 國史 五 法制 現行神社法令 六 算術 第十二条 神社の神職の関員あるときは氏子総代若は崇敬者総代は三十日以内に其の候補者の履歴書及資格証明書を具し北海道庁長官府県知事に推薦すへし但し現に其の管内に奉職する者に在ては履歴書及資格証明書を省くことを得 北海道庁長官、府県知事は候補者其の任に適せすと認むるときは更に候補者の推薦を得すへし此場合に於ては氏子総代若は崇敬者総代は前項の例に依り之か推薦を為すへし 第十三条 削除 第十四条 削除 附則 本令は公布の日より之を施行す 改正 大正10年2月1日 内務省令2号 府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 第十一條第二号中「司業(社司に在りては六等以上 社掌に在りては八等以上)」及「にして祭式を修めたる者」を削る 附則 本令は大正十年四月一日より之を施行す 改正 昭和2年4月1日 内務省令19号 明治三十五年内務省令第四号中左の通改正す 第9條中「之を定め」を「之を定む」に改め社司社掌試験委員長以下を削る 附則 本令は公布の日より之を施行す 改正 昭和16年12月22日 内務省令45号 明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 第10條中「之を定め内務大臣に報告すへし」を「之を定む」に改む 附則 本令は公布の日より之を施行す 〇官国幣社及神宮神部署神職任用令 ( 明治35年 2月10日勅令第28号) 改正 明治36年 4月22日勅令第86号 改正 明治42年 7月12日勅令第182号 改正 明治44年 5月30日勅令第175号 改正 明治45年 4月22日勅令第88号 改正 大正 3年 9月21日勅令第194号 改正 大正10年 3月31日勅令第58号 改正 大正13年11月27日勅令第295号 改正 大正15年 7月31日勅令第267号 改正 昭和 6年 3月 7日勅令第14号 改正 昭和11年 8月 1日勅令第251号 改正 昭和15年10月 2日勅令第657号 改正 昭和17年11月 1日勅令第724号 改正 昭和18年 9月18日勅令第723号 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第八条第三号中「の神部補若は主事補」を「神部補」に改め同條第五号「神宮皇學館本科」の下に「又は神宮皇學館大學附属専門部」を加ふ 第十條第二項中「神宮補及主事補」を「及神部補」に改む 第十一条第一項中「又は主事補」を削る 第十三条の二中「樺太に於ては樺太庁長官、」を削る 附則 本令は昭和十八年九月二十一日より之を施行す 第十条第一項の規定に付ては主事補は禰宜又は神部補と同等と看做す 改正 昭和19年 9月 1日勅令第539号 関東神宮職員令 (省略) 附則 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第十三条第二項中「臺灣に於ては臺灣総督、」の下に「関東州に於ては満州國駐箚特命全権大使、」を、「臺灣総督府」の下に「、関東軍に於ては関東局」を、「若は臺灣総督」の下に、「関東州に於ては文部大臣若は大使」を、同上三項中「臺灣総督」の下に「、大使」を加ふ 第十三条の二中「臺灣総督、」の下に「関東州に於ては大使、」を加ふ 改正 昭和20年10月 3日勅令第555号 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第八条第五号中「神宮皇學館大學」の下に「学部若は」を加ふ 附則 本令は公布の日より之を施行す 廃止 昭和21年 2月 2日勅令第71号
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明治4年 「神官社家精選補任の事」明治4年5月14日太政官布告 神社の儀は国家の宗祀にて一人一家の私有にすべに非さるは勿論の事に候処中古以来大道の陵夷に随ひ神官社家の輩中には神世相伝由緒の向も有之候へ共多くは一時補任の社職其儘沿襲致し或は領家地頭世変に因り終に一社の執務致し居り其今村邑小祠の社家等ニ至る迄総て世襲と相成社入を以て家禄と為し一己の私有と相心得候儀天下一般の積習にて神官は自然士民の別種と相成祭政一致の御政体に相悖り其弊害不尠候に付今般御改正被為在伊勢両宮世襲の神官を始め天下大小の神官社家に至る迄精拱補任可致旨被 仰出候事 「官社以下定額及神官職員規則」 明治4年5月14日 官社以下定額及神官職員規則等別紙の通被 仰出候尤亦藩県社郷社の分は先達て差出候明細書を以て取調区別の上追て神祇官より差圖に可及其節万端処置の儀同官へ可相伺事 一 神官従来の叙爵総て被止候事 一 官社以下府藩県社郷社神官総て其地方貫属支配たる可く本籍の儀は士族民の内適宜を以て編籍可致事 別紙 官社(官國幣社列記) 諸社 府社 藩社 県社 府藩県崇敬の社 郷社 郷邑産土神 右地方官管之 官國幣社官社以外府藩県社郷社に等を以て天下諸社の等差とす右官社定額の外式内及国史見在の諸社期年検査を経て更に官社に列すへし伹四時祭官幣の列は方今神祇官に請して祭之 職員 神宮 祭主 大宮司 少宮司 皇太神宮禰宜 豊受太神宮 両宮権禰宜 両宮主典 両宮権主典 宮掌 官幣國幣大社 大宮司 少宮司 禰宜 権禰宜 主典 官幣國幣中社 宮司 権宮司 禰宜 権禰宜 主典 官幣國幣小社 宮司 権宮司 禰宜 権禰宜 府社藩社県社 祠官 祠掌 郷社 祠官 祠掌 規則 一 官幣社長官は華族士族の中より選任す国幣社長官は府藩県大少参事の兼任とす或は華族士族新任もあるべし若し官幣國幣社共従前の神官を補すべくは神孫相承の族たりと雖とも一旦世襲の職を解き改補新任たるべし 一 官幣國幣社次官以下従前の神官解任の上更に相應の官等新補たるべし 一 官幣國幣大社長官は上京叙任の上神祇官に於て祭式職制を受べし次官は遥任禰宜以下は神祇官の判任たり 一 同中小社長官は神祇官の判任たり拝任の時上京神祇官に於て祭式職制を受べし 一 官幣社神事及び社頭の願伺長官以下主典以上連署を以て辯官へ出すべし 一 同上判任以下の進退黜陟長官の処分に任すと雖も事件により地方官ともに処置し太政官に伺べきものは格別たり 一 同上官祭の外私祭及ひ人民地方に関するの事件は地方官の支配を受さるを得す其事神祇官へ開せさるものは官の指揮に及はす一社地方官と相対たるべし 一 國幣社神事社頭の願伺等凡て宮司より地方官を歴て辯官へ出す 一 同上神官の進退は地方官より伺を遂くべし自余凡て地方官の処分に任す 一 官幣社式年の造営年分の営繕典公事の入費等一切大蔵省下行たるべし 一 國幣社祈年の幣帛官祭の支度等凡て公事の入費公廨こり出すべし 一 同式年の造営年分の営繕等は公廨入費の外たるべし尤地方の見込に任せ或は従来の処分に任するもあるべし 一 府藩県社の祠官は國幣小社権禰宜相当に准し郷社の祠官は府藩県社祠官に准し祠掌は凡て郷社祠官の下席たる可き事 一 祠官職に任せは地方庁に於て任状及ひ祭式職制を授くべし祠掌は地方の選任を以て一社に於て是を任す 一 祠官祠掌地方の管轄と雖も事件により伺の上処置すべきものは官社の規則に同じ 一 官幣國幣の外社頭公収の諸社営繕社用の入費等適宜の処置取り調の上伺出へし 郷社定則(7/4) 一 郷社は凡戸籍一区に一社を定額とす 仮令は二十ヶ村にて千戸許ある一郷に社五ヶ所あり一所各三ヶ村を氏子場とす 此五社の中式内か或は従前の社格あるかまたは自然信仰の帰する所か凡て最首となるべき社以て郷社と定むべし 余の四社は郷社の附属として是を村社とす 其の村社の氏子は従前通り社職も従前の通りにて是を祠掌とす総て郷社に附す (郷社に附すと雖も村社の氏子を郷社の氏子に改るにはあらず村社氏子元のままに郷社に附するのみ) 郷社の社職は祠官たり村社の祠掌を合せて郷社に祠官祠掌あること布告面の如し (但し祠掌は村社の数によれば幾人もあるべし) 一 従前一社にて五ヶ村七ヶ村の氏子場数千戸にし内外にして粗戸籍一区に合するものは乃ち自然の郷社たり (祠官一人なれば更に祠掌を加ふも許すべし) 一 三府以下都会の地従来産土神郷社一社にして氏子場数千なるものは戸籍の数区に亘ると雖も更に郷社を立て区別するに及ばず 一 官社又は府藩県社にて郷社を兼るものあり 仮令は東京日吉神社京都八坂神社の如き氏子場数万戸に亘るといえども更に郷社を建てず固より区別に及ばざること上件の如し (明治5年 神祇官→教部省) 明治6年 神官給与廃止 祠官祠掌の給与を人民に委ねる (明治10年 教部省→社寺局) 明治12年 祠官祠掌の身分は僧侶と同等 祠官祠掌の進退は氏子崇敬者に委ねる ※明治15年 神官教導職分離 〇府県社以下はそのまま(神葬祭もできなくなるから) 明治17年 神仏教導職廃止 明治20年 官国幣社保存年制度実施(明治19年神社改正の件) ※「神社改正ノ件」に関する史料の翻刻と解説(新田均) 官国幣社神官を廃し神職を置く(閣令第4号3/17) 明治23年 皇典講究所学階授与規則 ※明治15年皇典講究所設置、明治19年学階選叙式 (司業) 祠官 祠掌 府県社 5等以上 7等以上 郷社 6等以上 8等以上 村社 - 8等以上 ※郷社定則には祠官が置かれないから 明治25年 神職任用訓令(内務省訓令4号(官國幣社)・5号(府県社以下)) 内務省訓令第4号(明治25年3月17日)官國幣社神職試験規則(抜粋) 第10条 左に掲くるものは試験を要せす直に宮司権宮司に補することを得 一 其神社神統又は維新前十代以上該神社へ奉仕せし重立たる者及ひ其子孫 二 其神社祭神の一族臣下の内祭神在世に於て功績顕著史乗に著名ある者の統末 三 行政官吏判任官四等八級俸以上満三年以上奉職せし者 四 皇典講究所学階一等司業以上の者 五 該神社所在地の旧藩主 六 維新前王事鞅掌の功に依り官の褒賞を受けたる者 但以上の六項に該当する者と雖とも現時の性行其他不適当と認むるものは採用の限りにあらす 第11条 左に掲くるものは試験を要せす直に禰宜主典に申付ることを得 一 維新前五代以上該神社へ奉仕せし者及ひ其子孫 二 行政官吏判任官以上満二年以上奉職せし者 三 皇典講究所学階五等司業以上の者 但性行其他不適当と認むるものは前問断 内務省訓令第5号(明治25年3月17日) 府県者以下神官の儀は自今左に掲くるものにして性行其他適当と認むる者は皇典講究所学階試験に不拘神官たるの認可を與ふへし 祠官 一 維新前五代以上其神社へ奉仕せし者及ひ其子孫 一 明治十五年八月以前より奉職勤続の者 但現職祠掌より祠官に選挙するは此限にあらす 一 有位者又は判任官以上満二年奉職せし者 一 該神社所在の府県に於て一箇年直接国税十円以上納むる者 祠掌 一 維新前五代以上其神社へ奉仕せし者及び其子孫 一 明治十五年八月以前より奉職勤続の者 一 該神社所在地の町村長三年以上奉職せし者 明治27年 府県者以下神社の神職に関する件(勅令22号) 第一条 府県社及郷社に左の神職を置く 社司 一人 社掌 若干人 第二条 村以下神社に左の神職を置く 社掌 若干人 ※祠官→社司、祠掌→社掌に 明治28年 府県社以下神社神職登用規則(8/7内務省令10号)社司社掌試験規則(9/20内務省訓令16号) 府県者以下神社神職登用規則 第一条 社司社掌試験に及第したる者にあらされば社司社掌に補することを得す 第二条 左項の一に当る者にして直接国税年額二円以上を収むる者は試験を経すして社司に補することを得 一 明治元年以前に於て五代以上引続き其神社に奉祀したる者の子孫 二 神宮皇学館本科及専科を卒業したる者 三 皇典講究所六等以上の学階証書を有する者 四 満二年以上判任待遇以上の職に在りたる者 第三条 左項の一に当る者にして直接国税年額二円以上を収むる者は試験を経すして社司に補することを得 一 明治元年以前に於て五代以上引続き其神社に奉仕したる者の子孫 二 神宮皇学館本科及専科を卒業したる者 三 皇典講究所八等以上の学階証書を有する者 四 満二年以上判任待遇以上の職に在りたる者 (明治33年 社寺局→神社局) 明治35年 府県社以下神社任用規則 官國幣社職制 官國幣社及神宮神部署神職任用令 明治40年 皇典講究所学階授与規則 改定 (官國幣社)宮司・権宮司 五等学生以上 禰宜・主典 三等司業以上 (府県社以下) 社司 六等司業以上 社掌 八等司業以上 ※明治39年 官國幣社への国費供進を認める 府県社以下への幣帛料供進を認める 神社整理本格化 明治40年 神社祭式行事作法(明8祭式、大3祭祀令) 明治44年 府県社以下への公費供進を認める 大正10年 皇典講究所学階授与規則 改定 旧)1~5学生 → 新)学生 1~3司業 → 一等司業 4~8司業 → 二等司業
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富山県射水市作道の式内社論社 旧県社 道神社(みちじんじゃ)をお訪ねしました。 所在地 富山県射水市作道1846
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石川県白山市村井町の延喜式内社 旧県社 本村井神社(もとむらいじんじゃ)をお訪ねしました。 所在地 石川県白山市村井町1-1
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福井県敦賀市三島町の旧県社 八幡神社(はちまんじんじゃ)をお訪ねしました。 所在地 福井県敦賀市三島町1-3-2