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民法734条 みんぽう734じょう 【その他の単語】 09-01-10作成 random_imgエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 民法734条とは、男のロマンである。「義理の姉妹との婚姻を認める」条文としてダメ人間にお馴染み。 (近親者間の婚姻の禁止)第七百三十四条1項 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2項 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 この条文は、婚姻障害事由すなわち結婚をしてはいけないパターンを定めた規定である。この規定に反する場合、婚姻届を役所に提出しても拒否される。 もっとも、この条文において一番大事なことは、これによって「姉妹や姪との関係」という背徳が成立し、または「実の姉妹はダメだけど義理ならOK」「姉妹のような従姉妹もOK」という男のロマンを成立させる条文である、ということである。 条文解説 一項本文 1項の「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」の部分は、姉妹や姪など3親等内の近親との結婚の禁止を定める。 親等は自分を0としてそこから移動した世代間の数で数える。そして、傍系の親族(自分と兄弟/自分と従兄弟など、自分と祖父母または孫のように直系の親族ではない場合)は同じ祖先(兄弟なら親)に遡り、そこから下るという数え方をする。 したがって、自分と妹なら2親等(自分→親→妹)、自分と姪なら3親等(自分→親→兄弟姉妹→姪)となり、この条文により結婚できない。 結婚できるのは、4親等となる従姉妹(自分→親→祖父母→おじ・おば→従姉妹)や大姪(自分→親→兄弟姉妹→甥・姪→大姪)からとなる。 一項ただし書 ただし書きの部分は、養子が絡む場合に適用される。 養子つまり義理の兄弟姉妹も親族である以上は親等の数え方は同じため、自分と義理の姉妹は傍系2親等となり、本文からは結婚できないことになる。 しかし、ただし書きでこれが排除されるので、義理の姉妹とは結婚できることになる。 補記 なお、本条の主要な趣旨のひとつは、「近親婚による劣性遺伝発現の防止」がある。姉妹に関わらず義理ならOKとされるのは、血のつながりがないためである。 そのため、姪が親の養子となり義妹になっても、姪として3親等である以上、結婚できないことになる。 これは、養子縁組後も実の親族との法的親族関係が残る通常の養子縁組のみならず、養子縁組によって実の親族との法的な親族関係が切断され、養親側との法的親族関係だけが残る「特別養子縁組」の制度を利用した場合も同様である。 random_imgエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 動画 Kiss x sis 1/3 ま行の単語一覧にもどる トップページにもどる - -
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みwiki「よかったですねシンさん(これで強敵が一人脱落!)」 かがみ「ふ~ん(こなたん家からシンがいなくなることもないのか。よかった……って何考えてんのよあたしは。これでこなたん家に遊びに行くといつもシンがいるって、じゃなくて……)」 つかさ「よかったね、これでシンさん正式にこなちゃんちに同棲かあ」 みwiki「あ?(民法第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 とありますが、もしかするとこなたさんとシンさんの結婚は可能かもしれません。どうなのでしょう)」 前 戻る 次
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法定相続は戸籍に基づいて決められるので、戸籍に記載されている「現在の配偶者」「子ども」「両親」に対して相続権を認め、そのどれもいないときには傍系血族である「故人の兄弟姉妹」に◆相続権を移動させます。また、現在は離婚していて夫婦関係のない配偶者の子どもでも、直系血族の一員として保護します。 反面、故人が生前に認知しなかった非嫡出子の相続権を、嫡出子の半分しか保護できないという問題も、現状の課題として残っています。正確には非嫡出子であっても、故人の死後に手続きをとれば嫡出子の身分を獲得することはできるのですが、相続配分の決定は故人の死亡が確認されたときから始まるので、他に直系の遺族がいる場合には、自分の権利を十全に主張できないことがほとんどです。これからの法定相続問題のひとつです。
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登録日:2012/02/11(土) 06 51 38 更新日:2021/06/12 Sat 22 59 42 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 されど罪人は義妹に萌える 夢が広がる 民法 民法 ←『刑法』じゃないから実は破っても逮捕されない 法律 浅はかな項目 義妹 血縁がある人との間にできた子供は大体の確率で… ←高齢出産の方が… 養子 みなさんは民法第734条という法律の存在を知っているだろうか? 法律に興味の無い人は知らないかもしれないが、アニオタやエロゲーマーには非常に馴染み深く、重要な条文だったりする。 《概要》 条文の内容は以下の通り。 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 ……以上。 「(゚Д゚)ハァ?」 「まるで意味がわからんぞ!」 「ここではリントの言葉で話せ」 などのクレームが来そうなので、ここは内容を砕いてわかりやすく説明しよう。 エロゲで攻略できるヒロインはいろんな種類がいる。 例えば学園モノだけでも、同級生・後輩・先輩・幼なじみ・男……。 まさに多種多様。 そして、数多くの作品において幼なじみ以上に近い仲の女性が攻略可能な場合がある。 『義妹(姉)』 そう、義理のお姉さんや妹ちゃんだ!! 兄弟姉妹のいるアニヲタ諸兄ならえっちなお姉さんと同等かそれ以上に、いたらいいなと幻想する、あの義妹だ。 ここで話がメインに戻る。 この民法734条とはつまり、 「家族でも血が繋がっていなければ(義妹・養姉)、結婚ができる」 という法律だ。 結婚可能なので、前段階であるえっちなことをしても良いのだ。 ここまで来たら、もうわかったはず。 エロゲーにおいて合法的に妹(というか義妹)が攻略できるのは、この法律があるから。 かなりグレーゾーンな方法だが、妹だけど血は繋がってない→じゃあ近親相姦にならないよな! という理論。 さすがはHENTAI大国日本。 大丈夫、法規の範囲内だ。 実際は、実の妹を攻略しても籍を入れなければ違法ではないのだが。 まぁ、たまに常識をぶち壊すやつもいるけど。 組み合わせ 合否 扱い 兄×妹 × 2親等 兄×義妹 〇 養方傍系 姉×弟 × 2親等 義姉×弟 〇 養方傍系 おば×甥 × 3親等 義親の姉妹×養子 〇 養方傍系 おじ×姪 × 3親等 おじ×兄弟の養女 〇 養方傍系 なるほど、わからん。 一つ言い切れるのは、この法律が無くなったりしない限り義妹攻略ルートは潰えないということだろうか。 義妹萌えのみんな、安心してくれ。 とまぁ面倒な例を書いたが、とどのつまりこの法律は、 養子縁組で義妹ができました→その子とは結婚ができるよ! ということだ。 でも現実はエロゲみたいに甘くは無いので、義妹と相思相愛になるなんて前提で考えないこと! どちらにせよ、民法第734条がエロゲネタとサブカルチャーでは我々にとって大切な役割を持っていることは覚えていてほしい。 ただし直系血族には厳しいので注意。 養方だろうと親等が遠かろうと直系血族は民法第734条ではアウトなのだ。 【ちょっと違うパターン例】 あなたは一人っ子の男の子(長男)です。母親は死んで父親と二人暮らし。 父親が付き合っている女性を連れて来て再婚しました。女性には長男より年下の娘がいます。 女性と娘は父親 長男の家で暮らすことにしました。血は繋がらないけど家族です。女性は母親、娘は妹になりました。 ……エロゲとかでよくある義妹成立パターン『再婚した母親の連れ子』 これは養子ではないが、上の文章の場合では親同士が再婚したので完全に家族。 しかしこの場合、父親にとって再婚相手の連れ子は直系血族ではなく直系姻族、 長男から見れば傍系姻族なのでやはり問題なく義妹と結婚できる。 なお、735条により一度でも直系姻族になると離婚して姻族関係が解消されても結婚はできない。 父親が再婚した時点で長男は、義母とも、義母の母親とも結婚できなくなっている。 Q.謎の力で美少女に若返った義母と結婚することはできますか? A.アウト Q.養親の先祖のロリババアと結婚することはできますか? A.アウト Q.未来から来た自分の子供と結婚することはできますか? A.調整中 Q.平行世界から来た別の世界の妹とは結婚することができますか? A.調整中 Q.平行世界から来た別の世界では女だった俺自身とは結婚することができますか? A.調整中 「wiki篭り……二人で追記・修正しよ……」 「駄目だよ、僕らは血が繋がってるのに……ん……」 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 何の話かと思えば・・・いいじゃないか! -- 名無しさん (2014-09-06 13 54 22) うむ、いいじゃないか! -- 名無しさん (2014-09-06 14 06 52) KONAMI(笑) -- 名無しさん (2014-09-06 14 08 58) なんとも素晴らしい法律だが実際リアルで結婚した義兄妹っているのか?それなりの需要がなきゃいつかなくなってしまうのではないだろうか? -- 名無しさん (2014-09-11 23 51 14) 両親が籍を入れて養子縁組したら何が変わるんだ? 血が繋がってなければOKって書いてるが -- 名無しさん (2014-09-12 00 58 41) ↑2いるよ。仮にいなくなったとしても生物学的にも問題ないからこの条文はなくならないでしょ。 -- 名無しさん (2014-09-12 01 48 46) 内縁の夫婦の連れ子同士が親より先に結婚することも可能ってことか。 -- 名無しさん (2014-09-12 09 27 31) 他にギャルゲーとかアニヲタにかかわる法律といったら、何があるだろうか? -- 名無しさん (2014-09-12 09 48 57) ↑5連れ子同士でも養子でもではないが、戦争未亡人が亡夫の弟と再婚するケースはわりとあったらしい。(もちろん恋愛関係が芽生えたとかいう理由ではない) -- 名無しさん (2014-09-12 10 07 25) ↑そしたら夫が生きていて・・・紆余曲折あり、結局弟が「兄貴が好きなんだ!」バーン! -- 名無しさん (2014-09-12 12 01 25) 調整中がセーフなりアウトなりになる日が来ると思うと股間が熱くなるな… -- 名無しさん (2014-09-12 16 11 00) 例えば古来、親が決めた許嫁とか、早々に幼少器から嫁入り先の養子になっておく、みたいな事も多くあったしね。 -- 名無しさん (2014-11-20 00 36 14) なるほど。だから純一と音夢は結婚できたわけか。 -- 名無しさん (2018-06-21 21 20 59) 結婚したら籍に入るんだから、近親じゃなけりゃ禁止する道理はないってだけの話よね -- 名無しさん (2020-05-06 22 26 04) 名前 コメント
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そうじろう「シン君、話があるんだが」 シン「何ですか?」 そう「ウチの息子にならないか?」 シン「…それって、そうじろうさんの養子になれってことですか?そこまで俺のことを…わかりました、お受けします!お父さん!」 そう「い、いや、ちょっとというかだいぶ違うんだが…」 シン「(聞いてない)こなた姉さん!ゆーちゃん!ということで、これからは本当の家族だ!あらためてよろしく!」 こな「Σ(=д=|||)ガーン !!!」 そう「(『婿養子』って言おうとしたのに…orz) 464 みwiki「よかったですねシンさん(これで強敵が一人脱落!)」 かがみ「ふ~ん(こなたん家からシンがいなくなることもないのか。よかった……って何考えてんのよあたしは。これでこなたん家に遊びに行くといつもシンがいるって、じゃなくて……)」 つかさ「よかったね、これでシンさん正式にこなちゃんちに同棲かあ」 みwiki「あ?(民法第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 とありますが、もしかするとこなたさんとシンさんの結婚は可能かもしれません。どうなのでしょう)」 前 戻る 次
https://w.atwiki.jp/legendtodenko/pages/162.html
Aは鏡の義理の姉 鏡本人は義理の姉と言っているが、一般的に「義理の姉」とは、自分の兄の配偶者をさすことが多く、血のつながりはない。あっても4親等以上離れている。 だがその場合、普通は従姉と呼ぶ。 自分にとって従姉に当たる人が兄の嫁であり、それを何らかの理由によって隠さなければならないのならば、対外的に義理のと言うことはあるかもしれない。 ちなみに、鏡とAは父親は同じだが、母親が双子の姉妹なので、従姉妹と言う点では矛盾しない。 Aが鏡の姉で従姉で義理の姉をすべて真実とするためには 鏡母が鏡父ではない別の子連れ男性と婚姻すれば、鏡兄は戸籍上で鏡の兄となるため、この兄とAが婚姻関係になれば、姉妹で従姉妹で義姉妹も完成する。そんなに難しいことではないとは思うが、子連れ男性と婚姻したあとで、双子の姉の配偶者と性交渉を結ぶ、または、不義の子鏡を抱えた状態で子連れ男性と婚姻すると言うことになるので、鏡母は人としてのモラルは欠如していると思われる。 民法 第734条 「近親者間の婚姻の禁止」 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 と言う規定があるので、鏡兄は鏡母やA父と血の繋がりがあってはならない。 Aと鏡の年の差 14歳差説がどこから出たのか確認中。当人たちはブログ上においては今のところ10歳差を主張。
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①日本人の父親が認知した場合 民法877条1項によって「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 という民法の条項により、日本人の父親に扶養能力がなければ、認知した子供の扶養義務は、 直系血族、すなわち親、祖父母。及び兄弟姉妹が、扶養をする義務を負うこととなる。 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 民法877条2項によって「 家庭裁判所は、特別の事情(認知したがその父親に扶養能力がない)があるときは、 前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 という民法の条項により、家庭裁判所に扶養を要する者(扶養権利者=子供)から 扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族)に対し、 扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所に調停が申し立てられます。 http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 調停が成立すれば、扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 調停が不成立だった場合には、原則として自動的に審判手続が開始され、 家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 以上の過程を経て下された審判に、扶養権利者からの異議申し立てがなければ、 この審判は効力を得、扶養義務者がこの審判に不服がなければ、 扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 (※日本人の父親が認知した外国人母との子供は、その日本人の父親の直系血族及び兄弟姉妹以外の 三親等内の親族、つまりおじおばにまで扶養義務を負わせることが決定します。) この場合、調停は非公開です。 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という 制度があります。 扶養権利者は扶養義務者がこれらの調停や審判に応じない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出 をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。 ※上記③、④参照・引用↓ http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、 扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。 上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、 管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。 ただし、この人事公訴=人事訴訟には、 A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の 訴訟費用を負担することになります。 B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる と思われます。 C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。 D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに なります。 E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。 ※上記⑤参照・引用↓ http //oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html http //www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、 認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、 実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。 また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが 日本の慣習として多くみられます。 ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、 日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー 日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´) 110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11 45 59 ID oe41aw/E 改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。 ①日本人の父親が認知した場合 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 履行勧告の申出 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 強制執行の手続き ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能 ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 和解によって解決し、示談とされる場合が多い ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 ※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。 ※特記として、 上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、 日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、 日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。 したがって、 一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、 申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか? あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか? ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、 扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の 司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 111 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 12 25 22 ID oe41aw/E ※追記 110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を 盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、 扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、 扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。 要するに 『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー ※参照↓ http //d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF 以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による 調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 合計: - 今日: - 昨日: -
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○日本国憲法25条1項 “すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。” 生存権規定とも呼ばれ、生活保護法、及びホームレス自立支援法の理念的背景となる条文。生存権は 抽象的権利とされ、最低限度の生活を営めていない、といった理由で訴えることはできない。生活保護 法などの生存権を具体化する法律があって初めてその不備等を訴えることができるとされている。 ○ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(ホームレス自立支援法) 2002年に10年間の時限法として制定され、2012年に5年間の延長が決定された。この法令によれば、ホームレスとは「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」と定義される。 本法令の主な目的として以下の3項目が挙げられる。 ・安定した雇用機会、職業訓練、住居の確保を支援し、健康診断、生活相談・指導の実施によって、 ホームレスを自立させること。 ・就業・生活上の相談・指導・支援を行いホームレスとなることを防止すること。 ・宿泊場所の一時提供、日用品の支給、ホームレスの人権擁護と国民への啓発。 この法令は、ホームレスの自立支援における民間団体の重要性を認識し、国及び自治体に、諸団体との連携と、団体の活動への支援を要請している。 ○生活保護法 憲法25条の理念に基づき、困窮するすべての国民を対象に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的に制定された。 生活保護は無差別平等・最低生活を原則とし、法の定める要件を満たす限り、誰でも健康で文化的な生活水準を維持するに足る保護を受けることができる。 生活保護には大きく分けて、以下の8種類の扶助が存在する。 ・生活扶助…食費、光熱費、被服費など ・教育扶助…義務教育にかかる費用 ・住宅扶助…家賃、地代など ・医療扶助…医療費、通院費など ・介護扶助…介護サービスを受ける費用 ・出産扶助…出産にかかる費用 ・生業扶助…就職するために必要な技能の習得に必要な費用、就職支度費用など ・葬祭扶助…葬祭に必要な費用など 本法7条によれば、保護は申請に基づいて開始される。即ち、行政は申請者に申請書を渡し、かつそれを受理して生活保護受給に該当するか審査しなければならず、申請自体を拒むことはできない。24条によれば、保護の実施機関は、保護開始の申請があった場合は、保護の要否等を決定し、書面によってこれを通知しなければならないとしている。以上のことから、窓口で申請を拒むことは法律違反とされる。 また、19条によると保護(及び申請)は居住地だけではなく、現在地で行うことができるとされる。そのため、ホームレスの方が申請する際は、基本的にどこで申請しても受理される。 25条は、要保護者が急迫した状況にある場合、保護の実施機関は速やかに保護を開始しなければならないとしている。そのため、保護の即日開始が決定される場合もある。 ※申請の手続きについては“生活保護申請同伴マニュアル”も参照のこと。 ☆扶養照会について 民法では、夫婦のほか、直系血族および兄弟姉妹は相互に扶養義務があると規定されており、絶対的扶養義務と呼ばれる。また、特別の事情があるときは家庭裁判所の審判により、3親等内の親族間においても扶養義務を負わせることができ、相対的扶養 義務といわれる。 生活保護制度においては、夫婦間や、親の未成熟な子に対する扶養義務は生活保持義務とされ、自身の最低限度の生活を維持したうえで、相手に自身と同程度の生活を維持させなければならない。一方、直系血族および兄弟姉妹、3親等内の親族には生活扶助義務が存在し、自己の生活を犠牲にしない程度で扶養が望まれている。 扶養照会に関しては、まず要保護者などからの聴取や戸籍謄本により、上記の扶養義務者の存否を確認する。存在する場合、要保護者からの申告などを参考にして、扶養義務履行が期待できるか調査する。期待できる場合は該当者に文書による扶養照会を行う。扶養義務履行が期待できないと判断された場合、義務者が生活保持義務関係にある者であれば、まず関係機関等に照会を行う。なおも扶養能力が不明な場合は、該当者の居住地の機関等に対する照会を行う。また、生活保持義務関係にある者以外の者は、個別に検討を行うものの、扶養の可能性がないものとして取り扱っても差し支えないとされる。 いずれにせよ、文書による扶養照会は、以上の結果「扶養義務履行が期待できる」とされた者に対して行うものとされる。 ※上記の扶養関係や扶養照会の流れについては添付ファイルの『扶養に関する図表』も参照のこと。
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☆メンヘルで生活保護☆ 心の病気で働けなくなり、生活保護の申請を考えている方は 「参考リンク」「過去ログ」も参考にして下さい。 「参考図書」を読んだり「支援組織」に相談するのも一つの方法です。 ★ 生活保護は最後の手段です。 預貯金や障害年金・諸手当など、他に利用できる資産・財源がある場合は、 生活保護よりも先に、そちらを利用すること。 親兄弟など、親族に「黙って」受給することは不可能です。 法律上の親族には、行政から扶養義務の問い合わせが「必ず」行きます。 ★コテハンおkです。気になったことは遠慮なく質問してください。 【世帯分離詐病くんの質問には答えないで下さい。本人が望んでいないので。 また、世帯分離詐病くんに有益な情報を与えない事推奨です。】 ★ ひっそりsageで。 ☆民法 第四編 親族 第六章 扶養☆ 第八百七十七条 【 扶養義務者 】 第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ☆生活保護法☆ (保護の補足性) 第四条 2項 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の 法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ★ローカルルール このスレには、勢力拡大のため生活保護受給者を利用しようとする某政党関係者が時々出没します。 「某党の議員に頼めば役所に口聞いてくれる」などと甘言を書込むのも特徴です。 貧困層を扇動し、役所や公務員、敵対政党への攻撃するのが目的なので利用されないようスルーしましょう。 基本的に政党や政治に関する書き込みは禁止です。 ●●生活保護名無し専用雑談スレ●● ☆鉄則☆ 生活保護受給者を煽ったり、馬鹿にしたり、頭ごなしに説教したりするのは禁止です。 「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。この権利は法によって守られるべきである。誰もこの権利をみだりに奪ってはならない」 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 【重要】 コテはもちろん、コテと分かるような書き込みをする名無しも出入り禁止です。 ひっそりsageで。 合計 - 今日 - 昨日 -
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登録日:2011/11/18(金) 22 09 24 更新日:2021/03/22 Mon 19 35 23 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 インセストタブー 慣習 文化 禁忌 禁忌を犯した者 近親婚 近親相姦 incest 近親相姦、近親婚 taboo 禁忌 インセストタブーとは、近親の男女間における性交渉・結婚の禁止ないし制限のこと。 ここでは近親相姦と近親婚に分けて説明する。 【近親相姦】 親族関係、はやい話が親子兄弟などの間で行われる性交渉のこと。 古代の王族などでは公然と行われていた。 優生学的見地から言えば、劣性遺伝など遺伝病の可能性が増すことなどから生物としての道義にも反していると言える。 しかし神話などを紐解くと、近親者同士の交わりなどざらだったりするのだが。 創作においても一定層の支持を集めるジャンル。勿論現実との折り合いをつけたうえで、の話だが。 オーソドックスなところでは兄妹・姉弟に父娘・母子、叔父姪や叔母甥など。 変則的なのでは祖母or祖父と孫など。これより直系で離れたものが成立するのも創作たる所以か。 詳しくは当該項目参照。 基本的に現代社会においては禁忌とされており、発覚しようものなら白い目で見られてもやむなし。 中にはそれでも愛を貫くというカップル(?)もいるにはいるが。 近親婚でも説明するが、日本において多くの場合いとこ同士などは近親相姦と呼ばれることはない。 日本の法律では成人同士の合意に限り、近親相姦を裁く法は存在しない。 2017年に強姦罪が「強制性交等罪」と名称が変更され、全体的に厳罰化されたのに伴い、18歳未満の未成年相手の近親間性行為には明確に罰則が規定された。 「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設され、親もしくは実親でなくても監護する立場の者(養親、同居の祖父母、養護施設の職員など)が18歳未満に行為した場合、合意の有無関係なく犯罪と規定される。 本番をやってしまった場合の「監護者性交等罪」は罰則が成人同士の強姦と同様の懲役5年以上と強い罰則になっている。 【近親婚】 親族間での結婚のこと。 古代エジプトなどでは日常茶飯事だが、現在これを認める国は皆無。 日本では民法734、735条において、『全ての直系血族および婚族間と、三親等以内の傍系血族』の婚姻は認められていない。 分かり易く言うと、「実・義理を問わず『親子』などの関係を結んだ人間や、いとこよりも血縁が近い人間とは結婚できない」ということ。 さらにこれは736条で『離婚などによる親族関係の消滅後も消滅しない』と念押しされている。 つまり、死別した夫の父親だろうと生き別れた妹だろうと結婚できないということ。 また、「妻がよその男と浮気してできた血の繋がらない娘」(いわゆる托卵子)と戸籍上の父親だった男性が結婚することもできない。これは親子関係が DNA鑑定で否定されても同じである。 例外的に実子と養子(つまり血の繋がらない兄妹、姉弟)の結婚のみ可能。 詳しくは民法第734条と義妹の項目を参照。 ちなみに、基本的に不可なのだが何かの間違いでこれらの婚姻が受理された場合、 当事者および親族・検察官の請求によって裁判所が取り消さないかぎり有効だったりする。 国によってはいとこでも近親婚とすることもあるので、その点は注意が必要。 むしろ他国は親等どころか世代まで遡ったりそれを包括的にした同姓といったものまで近親とされていたりするので、日本はかなり緩い方と言える。 追記・修正よろしく。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] eraで長い間プレイしてると家系図がとんでもないことになるってのがあったな… 近親婚自体は昔なら当たり前のようにやってたよね。平安時代とか -- 名無しさん (2017-11-10 09 54 54) 元来近親婚の目的の多くはって「余所の血を混ぜない」ようにするためのものだからな -- 名無しさん (2017-11-10 10 23 52) 名前 コメント