約 146,842 件
https://w.atwiki.jp/wiki5_maro/pages/5.html
著作権が保護するのは表現でのみであり、アイディアではないという著作権の本質の一つを明らかにした条文である。 ソフトウェア上の取り扱いとしては、 ソースコード、オブジェクトコードにアクセスせず 仕様を抽出し 自らソースコードを生成した 場合に限り、その「仕様」には創作性のある表現として認められ、著作権が発生する、ということである。 逆に言うならば、ソースコードにアクセス、もしくはオブジェクトコードを直接リバースなどの手法により仕様を抽出し、そこから仕様を起こした場合、その仕様には元の仕様の「表現」模倣したものとみなされ(実質的にソースコードを模倣したと認定)、著作権における複製権を侵害した、とみなされる。 裁判においては、仕様をどのような過程から着想したのか、その過程を検証し、状況証拠やソースコード上に具体的な証拠を見つけ得ることができれば、著作権の侵害があったと認定される。
https://w.atwiki.jp/c9910848/pages/4.html
著作権について知りたい 社団法人 著作権情報センター http //www.cric.or.jp/ 著作権者に許諾を取りたい JASRAC(音楽関係の著作権管理団体) http //www.jasrac.or.jp/network/index.html
https://w.atwiki.jp/vipfantasy/pages/44.html
生物図鑑 「ここだけ魔法世界」に生息する生物図鑑 生物図鑑と言っても植物とかそういうのは人気がないので記されていない 生物図鑑人型 魔物・魔獣 アンデッド 魔法生命体 竜 人型 名前 種別 説明 オーガ 亜人 帝都では絶滅危惧種。大量発生して多少問題になっている。肉が美味?詳しくは記者団ページにて ウンディーネ 精霊 水の精霊。怒ると怖い シルフ 精霊 風の精霊。契約者を運んだりしてくれるが扱いには期待しないほうがいい 魔王 悪魔 魔族の王っぽいよくいそうな彼。でもよく討伐されてる。庶民的に買い物をしているところが目撃されている 魔物・魔獣 名前 種別 説明 ロッズ 精霊? 空中を漂う風精が、瘴気に晒されて凶暴化されたもの。槍にヒレが付いたような姿をしている。(記者団より) アンデッド 名前 種別 説明 DIO? 吸血鬼 石仮面の力により吸血鬼となった我らがDIO様らしき目撃証言がある。陽に当たって消えたらしい 怨霊武士(仮) 死霊 鎧兜を着込んだ東方風の剣士。雷を帯びた刀を使いこなし、馬型のゴーレムに乗っている。 魔法生命体 名前 種別 説明 (ぷにぷに) ぷにぷに ぷよぷよしている定番のアレ。色により強さや性質が異なる。例・ピンクのはえっちぃ「ぼく、悪いぷにぷにじゃないよ!」「ぷにぷにうめぇwwwwww」 ぷよぷに ぷにぷに ぷにぷにの亜種。同じ色を四匹集めると消えるこれを連続で消して強力な魔法を使用している魔女がいるらしい (ゴーレム) ゴーレム 人間によって作られた魔法生物。材料により性質が変わる。試作型が多い 八卦 木原教授のアレ。強い ズプー 魔獣 ある魔女によって作られた魔法生物金色の体を持ち,見た子供は泣くという以外詳細は不明 竜 名前 説明 焔竜 大人気の竜。冒険者が連れ歩くのも,軍用に用いられるのも大体がコレ。単に火竜とも 飛竜 ワイバーンとも。竜騎士見習いが演習で乗るもの 金竜 クエストで借りられてたアレ。正義感が強い。賢い 銀竜 幼女に形を変えていたりする。連れてるとHENTAIがよく釣れる。 毒竜 一人これに乗って竜騎士になりたいって人がいたような・・・ 鎧竜 山に生息、生態毒も腐食も物理も効かない。専門の狩り師がいないと狩るのは辛い 岩竜 洞窟などに生息。岩竜=鎧竜の幼体 普段は岩にみえる 龍 正確には竜族とはまったく別のもの。東洋の伝説上の蛇のようなもの ジュウシマツ ↓ \ ¦ / \ ¦ / / ̄ ̄ ヽ, / , / _/\/\/\/|_ \ ノ//, {0} /¨`ヽ {0} ,ミヽ / \ / \ / く l ヽ._.ノ , ゝ \ < バーカ! > / /⌒ リ `ー ′ ⌒\ \ / \ (  ̄ ̄⌒ ⌒ ̄ _)  ̄|/\/\/\/ ̄ ` ̄ ̄`ヽ /´ ̄ | | --- ‐ ノ | / ノ ---- / ∠_ -- | f\ ノ  ̄`丶. | | ヽ__ノー─-- 、_ ) - _ . | | / / | | , / / / ノ | , \ / / | / \ /_ノ / ,ノ 〈 \ ( 〈 ヽ.__ \ \ ヽ._ \__)
https://w.atwiki.jp/guulutiivi/pages/29.html
guulutiiviは著作権などという薄汚い利権団体しか用いないような言葉と考えを持たないので、使用なり改造なり「この言語オレが作ったんすっよドヤァ」とさもあなたが作り上げた言語のように自慢してくれても全く気にしない。 guulutiiviの使用目的は遊びでも研究でも商用でもオカズでもOKだ。 参考にされた言語はguulutiiviにとって親のような存在であるから、あまりやりすぎるとロジバンとエスペラントにも冒涜が行くのでは?と思うが、そんなことはどうでもいい。 ロジバンだってログランの開発者が著作権を主張しだして他のメンバーが離反してロジバンが生まれた(ロジバンに全く著作権がないというわけではない)し、ちょっと文を作ってみるだけで わざわざ開発者に許可をもらうのも馬鹿馬鹿しい。 エスペラントは所詮西洋言語をいじくってザメンホフが自慰用に作った言語だし、そもそも著作権の主張がなかった時代だから今更問題ない。 エスペラントは改造禁止を基礎に掲げているが、なんだかんだいって改造して分派するものが後を絶たなかったわけだし、今でもこれは少なからず続いている。 ほとんどの言語は常に使われ方や語彙が変化しているのだから、方針で改造や変化を禁じるように縛り上げても無駄だし、縛り上げる必要もない。 guulutiiviはどんどん汚いアカだらけの手で触られて当然だ。きっちり方針を守ろうとしている人は、その人の手をアルコールに浸されたままで触るようなものだ。 ダニのいない布団などない、微生物ゼロの手などない、そんなことを受け入れてguulutiiviはあらゆる人にイチャイチャされたいのだ。 【以上の文の意訳】guulutiiviの作者はguulutiiviに関する一切の著作権主張を放棄する
https://w.atwiki.jp/montower/pages/18.html
みんなで作る生物図鑑です。 強さは10段階評価でつけましょう。 1にいくほど弱く、10にいくほど強いです。 SOSHIKが公式的に発表した生物、LAの中には、 まだ登場していない種類もあり、 登場されていない生物は強さが表示されていません。 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 漢字行 LA(ライトアーマー) コメント クリエイター 8か9くらい・・・? 補助系はめんどくさかったけどそんなに強くなかった。myキャラほとんどカンストしてたから基準にはなりずらいけど^^; - 零崎鷹識 2011-09-06 22 19 34 チスイカ追加 - SOSHIK 2011-09-10 16 29 59 LA追加。1.1β公開記念ってやつ? - SOSHIK 2011-09-11 16 35 34 ちょいちょい追加。 - SOSHIK 2011-09-14 16 59 54 LAはこの後も増えるよな多分? - 零崎鷹識 2011-09-15 21 22 29 うーん、たぶん - SOSHIK 2011-09-17 10 01 27 編集もとーむ - SOSHIK 2011-09-27 22 16 16 更新求むよぉぉぉおおおおお - SOSHIK 2011-10-22 21 26 08 名前
https://w.atwiki.jp/cururuwiki/pages/18.html
著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物?の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権?の一種である。 概要 種類と類似の権利 権利としての特徴 保護の対象 著作権の歴史 日本における著作権歴史 権利の内容と譲渡可能性 権利行使 著作権の対象とならないもの 著作隣接権(日本) 著作権の制限 概要 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。 国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。 種類と類似の権利 著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。 著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。 著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。 著作権は特許権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。 美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。但し、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。 また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。 権利としての特徴 著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。 著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。 著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。 保護の対象 著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。 著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。 また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。但し、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。 著作権の歴史 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え(著作権)はあり、また、真の著者をめぐって争われる(著作者人格権)こともあった。 しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。 16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。 フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。 その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。 著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。 近年、20~21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。 1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。 日本における著作権 以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。 歴史 日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。 1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結 1887年 - 版権條令制定 1893年 - 版権法制定 1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟 1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止) 1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風) 1939年 - 仲介業務法施行 1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法) 1970年 - 新著作権法制定 2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止 20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。 権利の内容と譲渡可能性 日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する「使用許諾方式」が一般的で、当初の目的と異なる使用法を行う場合(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)。 著作者人格権 著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利 著作権 創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる 複製権 著作物を複製する権利 上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 口述権 言語の著作物を公に口述する権利 展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利 譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く) 貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利 (著作物の種類等については著作物を参照のこと) 権利行使 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。 共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。 著作権の対象とならないもの 著作権法第10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。 著作権法第13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。 憲法その他の法令 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの 著作隣接権(日本) 著作物を伝達する場合に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で、もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる権利。 ただし、映画の著作物に固定化されたものについては、実演家及びレコード製作者の著作隣接権は認められない(ワンチャンス主義)。また、実演家が録音権・録画権を認めたものを「放送」するには実演家の追加許諾が及ばない点や、放送事業者等が放送権行使のために「録音・録画」することは著作隣接権に定める録音権、録画権の許諾を要しないなど、著作権法の法令用語と日常用語との混乱には留意を要する。 実演家 (演奏者、歌手、俳優、演出家など)に認められるもの 実演家には、実演に際して芸能的性質を付加する場合、著作者人格権に相当する権利として氏名表示権と同一性保持権が認められている。 録音権・録画権 自らの実演を録音、録画させる権利 放送権・有線放送権 自らの実演を放送・CATV放送させる権利 二次使用料受領権 自らの実演したCDやビデオなどが放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信により自らの実演を公衆送信させる権利 譲渡権 自らの実演を録画・録音したものを公衆へ譲渡する権利 貸与権 自らの実演したCDやビデオなどをレンタル利用させる権利 レコード製作者 (レコード・CD製作会社など)に認められるもの(いわゆる原盤権) 複製権 レコードを複製する権利 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利 放送事業者・有線放送事業者 (放送局・CATV局など)に認められるもの 複製権 放送を録画・録音及び写真的方法により複製する権利 再放送権・有線放送権 キー局放送を地方局放送したり、CATV放送したりする権利 送信可能化権 インターネット通信により放送を公衆送信させる権利 著作権の制限 著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。 私的使用を目的とした複製(第30条) 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。但し、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。 図書館における複製(第31条) 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下.発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. (289), 2006, 12-15.参照。 引用(第32条) 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
https://w.atwiki.jp/orika_makingsupport/pages/69.html
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。(wikipediaより引用) オリカを作成する上で著作権が問題になるのは主にイラストに関してである。 他人の描いたイラストを勝手にオリカに使用するのは著作権的に問題が多い。 どうしても使用したいのであれば「転載可」等と明記されているイラストを使うのが望ましい。 無論、画力があれば自分でイラストを描くのが最も安全ではある。 また、カードの枠デザインもそれぞれの会社に著作権があるため、 オリカ作成自体が著作権的にグレーゾーンである事も頭に入れておきたい。
https://w.atwiki.jp/officeworkwiki/pages/50.html
概要 著作権 著作隣接権 出版権 参考リンク 概要 著作権(ちょさくけん)はコピーライト(英語 copyright)とも呼ばれ、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。 引用wikipedia 著作権 著作権の保護期間 支分権 著作物の種類ごとに想定される権利が規定されています。 著作権は支分権ごとに譲渡が可能です。 著作権の制限 合理的な理由がある場合は著作権は制限されます。 著作隣接権 著作権隣接権の保護期間 出版権 出版権 参考リンク 著作権の広場 解りやすい文体で、具体的事例を交えながら著作権について解説されています。 ピリ辛著作権相談室 著作権ライターの方が著作権に関する質問に回答するという形式で著作権について解説しています。 インターネット・アーカイブ インターネットアーカイブではパブリックドメインの映画・音楽を検索する事ができます。
https://w.atwiki.jp/7000/pages/24.html
著作権とは 著作物とは 引用とは一般的に「著作権法の認める範囲である引用の定義」といわれるもの 著作権の保護の対象にならないもの(Wikipediaより) 著作権とは 著作物を財産として利用する権利 何らかの作品を作ったときに発生します。 著作物とは 日本の著作権法の定義によれば、 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号) 要件を分解すれば、次の通り。 「思想又は感情」 「創作的」 「表現したもの」 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 創作=フィクション 架空の出来事・人物・舞台を設定しようとする試み 現実には存在しないだれかの日常について Tatsuya氏が創作し Tatsuya氏のブログwで発表しているということなのでしょうか。 もしそうであれば 確かに著作権保護の対象になりうるかも知れません。 参考サイト 楽しく学ぼう著作権 引用とは 引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で 著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること (最高裁昭和55年3月28日判決) 一般的に「著作権法の認める範囲である引用の定義」といわれるもの 文章の中で著作物を引用する必然性があること。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条) 著作権の保護の対象にならないもの(Wikipediaより) 以下のものは著作権法の保護の対象ではない。 著作者の死後50年以上経っている著作物 創作性のない表現 情報 アイディア 憲法その他の法令 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達 裁判所の判決、決定、命令、審判 著作者の許可を得たうえでの利用
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著作権 概要 著作権とは、なんらかの創作物を作った際に得られる権利の事。 音楽や動画なら演奏、再生、販売する権利等。 これを著作者以外の者が侵害した場合(パクる、海賊版を販売する、無断でP2Pソフトで流す等)著作権法に抵触し、著作者は損害賠償を請求したりすることが出来る。 これに応じない場合裁判で訴えられる場合もあるが、著作権侵害は親告罪である、つまり著作権者が告訴しなければ法による措置は下されないので、侵害の規模が小さく(同人活動程度の二次創作やパロディ等)著作権者への実害が少ない場合は許容(黙認)、或いは告訴以前に和解(問題のある作品の公開停止等)されるケースが多い。 また、メジャーなクリエイターが、マイナーなクリエイターの作品のコンセプトや作品そのものを丸パクリしていたり、マイナー時代に散々著作権を逸脱していたクリエイターが、メジャーになった途端著作権に厳しくなったりするケースもある。元々著作権的にグレーな部分で客を集めていたのに、商業化をすすめるが為に、急激に著作権違反に厳しくなるケースも多々あるようである。そういった意味では、youtubeとニコニコ動画の立場は逆転しているという指摘もある。 違法である以前にマナー違反であるという意見もあるが、模倣はマナー違反であるか、どこまで似ていれば違反なのか、著作権法を完全に遵守した場合新しい物は何も生まれなくなってしまうのではないのか等々、難しい問題である。 関連項目 JASRAC のまネコ問題 無断転載・リンクサイト