約 443,638 件
https://w.atwiki.jp/madhava/pages/14.html
生活保護法 1945年にGHQから要請でスタート 1946年に制定・施行一番始めの社会福祉法制度 無差別平等の原則、国家責任の原則、最低生活保障の原則の3原則 国家責任によって行われる公的扶助制度 実施機関は地方公共団体および市町村長民生委員が補助機関として規定 無差別平等の保護を定めていたが、欠格条項が設けられた(矛盾?不完全?)怠惰者および素行不良のものには保護をおこなわない 福祉三法の一つ生活保護法のみ1950年に改正 救護法、母子保護法、軍事扶助法、医療保護法の廃止 前のページにもどる
https://w.atwiki.jp/happy_soul_motti/
日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
https://w.atwiki.jp/namapodia/pages/12.html
※追記予定 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 保護の原則(第7条―第10条) 第3章 保護の種類及び範囲(第11条―第18条) 第4章 保護の機関及び実施(第19条―第29条の2) 第5章 保護の方法(第30条―第37条の2) 第6章 保護施設(第38条―第48条) 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関(第49条―第55条の3) 第8章 就労自立給付金及び進学準備給付金(第55条の4―第55条の6) 第9章 被保護者就労支援事業(第55条の7) 第10章 被保護者の権利及び義務(第56条―第63条) 第11章 不服申立て(第64条―第69条) 第12章 費用(第70条―第80条) 第13章 雑則(第81条―第86条) 第1章 総則 (この法律の目的) 第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 (無差別平等) 第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 (最低生活) 第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 (保護の補足性) 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 (この法律の解釈及び運用) 第5条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 (用語の定義) 第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第2章 保護の原則 (申請保護の原則) 第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 (基準及び程度の原則) 第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 (必要即応の原則) 第9条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 (世帯単位の原則) 第10条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第3章 保護の種類及び範囲 (種類) 第11条 保護の種類は、次のとおりとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 (生活扶助) 第12条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 (教育扶助) 第13条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの (住宅扶助) 第14条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの (医療扶助) 第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 (介護扶助) 第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第8号及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) 二 福祉用具 三 住宅改修 四 施設介護 五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) 六 介護予防福祉用具 七 介護予防住宅改修 八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。) 九 移送 2 前項第1号に規定する居宅介護とは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。 3 第1項第1号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 4 第1項第4号に規定する施設介護とは、介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、同条第28項に規定する介護保健施設サービス及び同条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。 5 第1項第5号に規定する介護予防とは、介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護、同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 6 第1項第5号及び第8号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。 7 第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。 (出産扶助) 第16条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 (生業扶助) 第17条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの (葬祭扶助) 第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
https://w.atwiki.jp/happy_soul_motti/pages/28.html
https://w.atwiki.jp/tenpurematome/pages/49.html
☆メンヘルで生活保護☆ 心の病気で働けなくなり、生活保護の申請を考えている方は 「参考リンク」「過去ログ」も参考にして下さい。 「参考図書」を読んだり「支援組織」に相談するのも一つの方法です。 ★ 生活保護は最後の手段です。 預貯金や障害年金・諸手当など、他に利用できる資産・財源がある場合は、 生活保護よりも先に、そちらを利用すること。 親兄弟など、親族に「黙って」受給することは不可能です。 法律上の親族には、行政から扶養義務の問い合わせが「必ず」行きます。 ★コテハンおkです。気になったことは遠慮なく質問してください。 【世帯分離詐病くんの質問には答えないで下さい。本人が望んでいないので。 また、世帯分離詐病くんに有益な情報を与えない事推奨です。】 ★ ひっそりsageで。 ☆民法 第四編 親族 第六章 扶養☆ 第八百七十七条 【 扶養義務者 】 第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ☆生活保護法☆ (保護の補足性) 第四条 2項 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の 法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ★ローカルルール このスレには、勢力拡大のため生活保護受給者を利用しようとする某政党関係者が時々出没します。 「某党の議員に頼めば役所に口聞いてくれる」などと甘言を書込むのも特徴です。 貧困層を扇動し、役所や公務員、敵対政党への攻撃するのが目的なので利用されないようスルーしましょう。 基本的に政党や政治に関する書き込みは禁止です。 ●●生活保護名無し専用雑談スレ●● ☆鉄則☆ 生活保護受給者を煽ったり、馬鹿にしたり、頭ごなしに説教したりするのは禁止です。 「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。この権利は法によって守られるべきである。誰もこの権利をみだりに奪ってはならない」 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 【重要】 コテはもちろん、コテと分かるような書き込みをする名無しも出入り禁止です。 ひっそりsageで。 合計 - 今日 - 昨日 -
https://w.atwiki.jp/rofuku/pages/4.html
生活保護申請の流れ ① 区役所などの福祉事務所に申請書を持っていく。または申請書をもらって記入し、提出する。申請するという言葉での意思表示でも可能。 ② 福祉事務所の相談員との面談、その後担当のケースワーカーと面談。 ③ 生活保護受給に値するかどうかの調査を受ける。訪問調査や資産調査、家族に対しては当事者を扶養できるかどうか尋ねる(扶養照会)。扶養照会があっても援助するかどうかは家族の自由。 ④ 通常14日以内に決定がなされる。開始の場合、申請日にさかのぼってその月の保護費が支給される。却下の場合、却下通知書が書面で交付される。または、申請後30日を経過しても役所から書面が届かない場合も却下されたとみなす。却下された場合は、都道府県知事に対して不服を申し立てることができる(審査請求)。 事前の質問事項とそれぞれの対応 生活保護制度について知っておくべき知識と対応 ○申請却下について(“活動に関係する諸法”の“生活保護法”の項も参照のこと) 申請自体を却下することはできない。申請権の侵害であり、法律違反とされる。以下、窓口で想定される水際作戦のパターンを挙げる。 1:「住所の無い人は申請できない」または「もともと住んでいたところで申請してください」 →現在地の役所で申請できます。(生活保護法第19条) 2:「若い人または働ける人は申請できない」 →誰でも申請できます。(生活保護法第2条 無差別平等) 3:「働いている人は申請できない」 →働いていても申請できます。(生活保護法第4条 保護の補足性) その他関係する制度や頼りになる他団体
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/187.html
登録日:2012/09/25 Tue 11 51 51 更新日:2024/03/24 Sun 17 26 25NEW! 所要時間:約 13 分で読めます ▽タグ一覧 ナマポ 健康で文化的な最低限度の生活 憲法 生保 生存権 生活保護 社会保障 社会問題 社会権 賛否両論 ▼目次 【概要】◆生活保護受給者になったら ◆生活保護★確実に売却、処分、解約を命じられる物 ★基本的に処分が前提だが、状況によっては所持を認められる可能性がある物 ★所持が認められるケースが多い物 ★一時的な生活保護の場合 ★生活保護中の生活 ★生活保護受給中の注意点 ◆生活保護のお金はどうやって受け取る? ◆生活保護受給中でも働ける? ◆生活保護と家族の扶養 ◆生活保護って簡単に貰える物なの? ◆生活保護受給者の自立 ◆困った生活保護受給者 ◆生活保護を狙う反社会的勢力 ◆過熱する生活保護叩き ◆必要になっても生活保護が受けられない… ◆追い込まれるケースワーカー ◆終わりに (この記事では法律の表記にならい、「障害者」表記を使用します) 【概要】 生活保護とは、国から生活に困った人達に生活の為に税金から給付金を出す制度である。 日本国憲法第25条は、国に、国民は健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を有するとしてその生活を保障することを義務付けている。 これを受けて、生活保護について定めているのが生活保護法で、生活保護はこの法律に基づいて支払われる。 大前提として、国民は原則として自分で働いて生計を得るのが常識である。そのため、 「金なくなっちった…そうだ、税金使って助けてもらっちゃおう」 なんていう考え方は通用しない。 どっかの介護のブラック企業の社長が『そんなに嫌なら辞めて生活保護を受けろ』と言った話があるがそんなことはできない。 あくまで原則は自助努力なのである。 しかし、当然そんなことを言っていてはどうにもならない人達もいる。 仕事先が見つからない、体が弱くて働けない… もしこういう人達を放っておいたらどうなるか? 「お金もない、食べ物もない、養ってくれる家族もいない、どうやって生きていけばいいんだろう…」 ……そう、普通に生きることすらできなくなる。 そういう人達にこそ、まさに生活保護が必要という訳だが、今の日本は財政難。 生活保護費だけで年間3兆7625億円(2021年度予算)はあまりに痛く、生活保護にもメスが入るようになった。 ◆生活保護受給者になったら 生活保護を受けることになったとしよう。 生活保護は、実は仕事をしていても収入が生活保護の基準に届いていない状態なら足りない部分について受けられる。 支給額がいくらかは人の置かれた状況によって異なるが、医療費もタダになる。 その他にも… 水道代がほぼ無料になる、生活保護の免除制度が自治体によってはある 例えば、東京都水道局はやっているので、東京都の生活保護者ならこれを申請することによって、水道代金を毎月 0円にする事ができる。まだやってない場合はすぐに申請すると良い。 ゴミ袋を貰える 自治体によっては、減免対象世帯への指定ごみ袋の配付制度がある。 これは水道無料と同じ種類。 市役所で配布している部署があるので、そこで書類申請後、ゴミ袋の段ボール箱が自宅まで送られてくる。 地味に有料ゴミ袋代は高いので、知らない生活保護者は早めの申請を。 まさしくいいことずくめ、人生一気にイージーモード突入である。 と思っていたのか? 世の中あまくないんだぞ。いいことずくめでおわるわけがない。 生活保護とは将来への苦労や不安だけを都合よく取り除き、思う存分目先の趣味や娯楽に興じる桃源郷生活へのプレミアムチケットなどでは断じてない。 生活保護になったら支給の条件として、今まで手に入れたものを色々処分するように言われるのだ。 ◆生活保護 ★確実に売却、処分、解約を命じられる物 1.宝石、貴金属類、金地金 間違いなく「売却して現金に変えて下さい」とケースワーカーに命じられる。 家族などの大切な人の形見の場合はケースワーカーと相談して決まる。 ここで問題となるのは隠す事。 宝石、貴金属類、金地金などは資産に該当するので、銀行預金口座の合計値と合算される。 生活保護制度は資産がなく、収入が少ない場合にのみ、適用される。 もしも大量に隠していてケースワーカーなどに発覚されると、不正申告となり、生活保護受給後にそれが停止になるケースもある。 2.各種保険 意外だが、日本の法律では保険も財産だと見なされる。 少なくともこれ以降払うことはできないし、解約返戻金もある程度の財産だからだ。 ただ、自転車保険などならば少額なので許可が出やすい。 3.クレジットカード、カードローンなど これも解約、処分を命じられる。 生活保護というのはあくまでも「支給される保護費の中でやり繰りする事」が大前提となるので、 その上で借金するなど到底認められる訳がないからである。 下手に持たせたらカード破産のリスクがますます高まってしまうだろう。所持を許可などされる訳が無い。 当然ながらクレジットカードでしか決済が出来ないサービスやクレジットカード払いの方が支出を抑えられるサービスを利用していた場合も、問答無用で解約となる。 だが、デビットカードならば持てる。これは審査がなく、誰でも作れる。 これは借金ではなく、銀行口座から直接引き落としだからだ。 インターネット上でもデビットカードで支払えるケースが増えてきている。 ネットショッピングをするならば、デビットカードぐらいは無いとかなり不便だ。 また、コンビニ、スーパーなどのショップでもデビットカードは使用できる。 毎月の生活保護が振り込まれる銀行口座の銀行会社のデビットカードならば、そのまま利用できる。 デビットカードはクレジットカード決済と同じように使用できるケースが多い(=クレジットカードが必須のサービスを受けられる)ので、デビットカード未所持の生活保護者は1枚は作ると良い。 4.株、FXなどの金融資産 多額の金融資産があれば、生活保護を申請時に売却をまず求められる。 口座の所持は謎だが、毎月の収入上限が15000円までなので、毎月15000円以下の利益額ならば、セーフかもしれない。 だが、確定申告もあったりして、生活保護なのに確定申告?という謎だ。 よって、確定申告になる、不要特定口座源泉徴収ありの場合は確定申告が不要で、これならセーフかもしれない。 詳しくは各自で調べると良い。ケースワーカーなどに相談しても、これは分からないだろう。 ★基本的に処分が前提だが、状況によっては所持を認められる可能性がある物 1.個人所有の自宅、土地 大抵の場合は所持している建物や土地を全て売却を求められる。 その後、賃貸アパートや賃貸マンション、市営住宅などへの転居探しをすることになる。 自治体によって金額に差があって、毎月の家賃上限は約5万円以下となっている(インターネット上に一覧はある)。 ローンの支払いがまだの場合は、弁護士に相談して破産するよう命じられるだろう。 ただし売ってもほとんど価値が無いようなボロボロの家だったり、既にローンを完済していたり、 あるいは仕事場も兼ねていてどうしても必要、というようなケースの場合は、所持を認められることもある。 また、余談的な内容になるがペット不可の住居は一般ペットである犬や猫の飼育は禁止されているので、犬や猫を飼っている場合は別れなければならない。 もちろん捨てるなんて論外。(違法) 引き取ってくれる知り合いがいればよいが、いないなら保健所で殺処分と言う残酷な結末がまっている。 賃貸5万円以下でもペット飼育OKな物件を探してもいいだろう。 2.車、バイク 売っても1円にもならない車であっても、保険料や燃料代が嵩むからである。自転車なら所持はOK(普通の自転車、クロスバイクなど高額過ぎない物)。 仕事で必要だったり、車が無いとまともに生活も出来ない様な超田舎の場合は、所持を認められるケースが多いようだが、それも「持っている車を処分しなくて済む」のが限界。車を新たに買うとなると中古でも非常に困難である。 逆に交通網が発達している都市部などの場合は「車なんか無くても生活出来るよね?」と、確実に処分を命じられるだろう。 ★所持が認められるケースが多い物 1.漫画や絵本、雑誌や小説などの書物、囲碁や将棋、カルタやトランプなどの遊具 娯楽品なので持っていてもOK。しかし、部屋が埋まる程大量に所持したり、高額過ぎるモノだとアウトとなる。 少量ならば高額ではないので、マンガ単行本や週刊誌を発売日に購入するなど、新しいものが欲しくなったら買っても良い。 漫画は中古品もあるし、新作漫画を新品で購入して何度か読み終わったら、早めに中古漫画ショップで売却すれば1冊を100円程度で読める。 2.ネット回線、携帯電話、ルーター 今やスマートフォンは「あれば職探しに便利」「ケースワーカーや病院、警察などへの連絡手段が時に必要」で、電話がなければ連絡手段が限られるので所持は認められている。 むしろ、国やケースワーカーなどからすれば、生活保護者と連絡できない状態になるのは困るので、生活保護者になってスマートフォンを所持してなかったら、すぐにスマートフォンを購入し、契約しよう。 生活保護費からすると比較的安い格安Sim料金プランへ変更した方が良いだろう。だが、これは個人の選択となる。 大体のプランで無料なので、せっかくなら5Gオプションを契約してもいいだろう。 インターネット回線用にルーターの設置も認められている。 インターネット回線は1Gbps~のものを契約しても良いが、その分値段は上がる。 スマートフォンは10万円前後の製品は高額だが、ギリギリ所持を認められている。 3.TV、ラジオ、新聞、BD録画機、スピーカー、アンプ ニュース/時事/天気予報/災害情報などもあるので、TVやラジオの所持は認められている。 新聞の購読はニュース記事なので、所持が認められている。新聞社と契約して毎日配達してもらっても良い。 娯楽用の新聞は1つが安いので購入が認められている。 BD録画機は所持していいのかは分からない。 スピーカー+アンプなどのSETは高価だが、娯楽品でもあるのでセーフとなりやすいだろう。 4.冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、暖房器具、扇風機、洗濯機 これらは生活必需品で健康の維持に必要なので、所持が認められている。 洗濯機の代わりにコインランドリーを使用しても良い。 5.自転車 自転車は移動手段として必要なので、所持が認められている。 基本的に徒歩・自転車・公共交通機関(JR鉄道/バス)を使用することが生活保護制度では想定されている。 バイク・自動車などは高額なので、ケースワーカーと相談して決まる。 高額ロードバイクなどは認められない可能性がある。しかし、クロスバイク程度ならばそこそこの価格で運動にもなるので、所持が認められている。 バイク・自動車のレンタカーなどのサービスならば、毎月の費用を抑えられる。 バイク・自動車のレンタカーなどのサービスを月に10回以下の使用ならば、生活保護者でも認められている。 あくまでも贅沢過ぎるのはアウトという点が問題となっている。 田舎で自宅周辺に公共交通機関が無い、自宅周辺が山で坂が多い、買い物へ行くのに自転車では遠すぎるなどの場合ならば、ケースワーカーと相談すれば車。バイクの所持が認められやすいだろう。 しかし、バイク・自動車は更新費用・燃料・メンテナンス費用などがかかるので、毎月の収入から考えてやりくりしていく事が求められる。 6.服、靴、カバン 服、靴、カバン(バッグ)は生活必需品なので、所持は認められている。 特に服は何種類かあった方が良いし、夏物/冬物がある。服を定期的に交換する事も求められている。 これらは身だしなみなので、しっかりとやっていくと良い。 冬はコート、ジャンパー、マフラー、手袋などの防寒着が必要となり、所持が認められている。 もし、生活保護者で周囲の人達に受給中とバレたくない場合、これら、服、靴、バッグなどをしっかりと揃え、定期的に交換しておくと良い。 7.ゲーム機、ゲームソフト、DVDやCDなど 1と同じように娯楽品で所持が認められている。 ゲームソフトは1万円以下と安く、本体は高額ではあるものの購入も認められている。 映像DVD、音楽CDなどは本体が安いので、所持が認められている。 ブルーレイ映像本体とBDソフトの所持も娯楽品として認められている。 8.映画・ドラマ・動画配信のサブスク(サブスクリプション) 毎月の支払額が500~2000円程度と安い。また、動画は見放題なのでコストパフォーマンスも良い。 これらは生活保護者としてはコスパが良く、安価に楽しめるのでむしろ購入を推奨されていると言える。 複数契約してもいいが、その分費用がアップするのに注意がいる。 ただしdアニメストアは2023年現在、生活保護受給者が所持出来ないクレジットカードでしか決済が出来ないので、dアニメストア for Prime経由で契約するのがよい。 9.楽器 1つ10万円以下なら認められる場合もある。 人によっては趣味が演奏なケースもあるので、ある程度は所持を認められている。 しかし、何十万、何百万もするようなヴィンテージ楽器やハイエンドギターなど高額な物などは売却を命じられることもあるかもしれない。 10.宝くじ 趣味、娯楽なので購入は認められている。しかし、月収上限は15000円までとなっているので、それ以上の当たり券が出たらケースワーカーと相談を。 11.競馬、競輪、パチンコ、パチスロなど よく問題とされるのは、毎月多額をこれらに費やしてしまう事にある。 生活費を削ってまでやる行為はハイリスク。 だから、生活保護者に対し、これらはグレーゾーンとなってきた。 よって、趣味の範囲として、娯楽として少額でこれらを毎月楽しむ分には何ら問題はない。 12.映画館、遊園地、水族館など 娯楽の1つ。映画館などは割引方法がいくつかある。それらを有効に利用していくと良い。気分転換にもなる。 13.旅行 国内旅行ならばどこでも行ける。国外旅行は禁止されている。しかし、それには毎月の貯金が必要となる。 新幹線、リニアモーターカー、飛行機などを利用しても良い。 宿泊施設として、民宿、ホテル、マンガ喫茶などを旅行で利用しても良い。 14.知人、友人 所持とは違うが、知人、友人などがいた方が良い。 これはむしろ推奨されている。 15.個人HP、個人ブログ、個人SNSアカウント インターネット上に、HPやチャンネル、ブログを開設したり、ソーシャルアカウントを作っても良い。 インターネット上だが、コミュニケーションにもなる。 アフィリエイト広告も毎月15000円までなら申告が不要で利用できるだろう。もっとも普通にやると申告が必要なほどは利益は出ないが。 16.パソコン かつては数十万円する高級品かつ、まだインターネットが存在しなかった上に仕事探しの際に必須では無かった事から、ほぼ確実に売却を命じられていた代物だった。 だが2023年現在ではインターネットでの求人サイトで職探しが出来るようになっている事も理由の1つだが、何よりもIT化が急速に進んでいる今の世の中において「基本的なPCのスキルを有している事」を採用条件にしている企業も多くなっている事から、これに関してはむしろ生活保護受給者に所持して貰わないと困るレベル。 ここで言う「基本的なPCのスキル」とは以下の通り。 マウス・キーボード・ディスプレイ(PCモニター)が、どのような物か理解している。可能であればPCパーツ(CPU、メモリなど)の知識もあると好ましい OSの基本的な知識、基本操作 キーボードでの文字入力が流暢に可能。出来れば全ての指を使用したタッチタイピング(*1)が出来る事が理想 Webブラウザを使って、Webサイトを検索・閲覧する ワープロソフトや表計算ソフトの知識、基本操作。データベースソフトやプレゼンテーションソフトも扱えると尚良し。有料のWordやExcelでなくともOpenOfficeなどの無料のソフトでもOK メールソフトでのメールの送受信、設定、ファイルの添付に関する知識、基本操作 各種ファイルの拡張子に関する知識 プリンターや記録媒体などの各種周辺機器の知識、基本操作 PCが突然フリーズした場合の迅速な対処 マルウェア(コンピューターウイルスなど)・情報漏洩の対策・対処。 著作権や肖像権などを理解している。無頓着だと外部向けの広報物などを制作する際に問題になることもある ここまで自力でスムーズにこなす事が出来て初めて「基本的なPCのスキルを有している」とみなされるので、生活保護受給者にはPCを所持して貰って勉強して貰わないといけないのだ。 この頁の読者…特に(古い業態の)製造業など「PCの知識が基本的に必要無い業種」に長年携わり続けてきた方の中には 「お前さんは何を馬鹿な事を言っとるだ。そんなもんが一体何の仕事の役に立つんや?なんだ?お前さんシステムエンジニアだの事務屋にでもなるつもりなん?wそんな事より目の前の作業を少しでも早く、効率的にこなす事を考えれ」 などと文句を言う人もいるかもしれないが、実はそんなに簡単な話では無いのである。 何故なら2023年現在では親会社や取引先から電話やFAXではなくメールでのやり取りを要求されたり、仕事の発注や決算などの際に専用のソフトウェアを使用してのオンラインでのやり取りを要求されたり(*2)、さらには日報や勤怠管理などの記録をPCで入力するよう命じられたり、給料明細さえもExcelのファイルで送付する会社も増えているなど、一見PCの知識など必要無い業種でさえも日常業務においてPCの知識を要求される、というか身に着けていないと全く仕事にならないケースが増えているからだ。 最近は採用試験への応募の際に「履歴書をPDFやWord・Excelなどで読める形式で作成して、メールでファイルを添付して送ってきてね」などと要求する企業も多くなっているのだが、これは暗に「その程度の事も出来ないような人材は必要無い」という事にも捉えられる。 なので「スマホは使えるけどPCは殆ど使った事が無いんですよハハッ」と言う若者や、「これ(スマホ、PC)どうやって使うねん!?く、くりっく?栗の仲間か!?」という高齢の人が増えているらしいのだが、今の世の中においてそんな事では就職活動の際に、面接官から「そんな事も出来ないのか」などと白い目で見られかねない…というより業務に支障が出てしまうのだ。 今の時代、たとえ高齢の作業員などであっても、今開いているソフトを誤って最小化したりするたびに涙目で先輩上司に泣きつくようでは、溜め息と叱責・嫌味(後輩相手でも生暖かい苦笑)のひとつは甘んじて受ける覚悟をせねばならない。 既に所持していた物が壊れた場合は、ゲーミングPCなど高額な物は無理だろうがノートパソコンなら3~5万円前後で買えるものもあるため、許可されるかもしれない。この辺はケースワーカーへの相談が必要になるだろうが。 また自作PCならばそこそこの高性能パーツで組んでも、10万円以下で組め、自作PCは趣味にもなるので所持が認められている。 PCが壊れても自分で修理できるようになるので長期的には安くつく点も大きい。 例えば、ビデオカードが破損後、ビデオカードを交換するなど、知識も付くので選択肢とは有りだろう。 ★一時的な生活保護の場合 生活保護と言っても、一時的な失業・収入減少中の生活をしのぐためのもので、仕事さえ見つかれば生活保護も終わることが見込まれるケースもある。 そういう時に自家用車や自営用の器具を「売れる・金がかさむから」と言って処分すると仕事に復帰しづらく自立の妨げになるため、保有を認められることが多い。 特に2020年以降の新型コロナウイルス関係で発生した失業ではそういった点から処分を求めない運用が広がっているようだ。 今後ずっと生活保護に頼らざるを得ない人と一時的な生活保護で済みそうな人では扱いが違うということである。 ★生活保護中の生活 生活保護を受ける人には担当のケースワーカーがつく。 ケースワーカーは定期的に訪問し(時に抜き打ちで)色々なことを細々と指導してくる。 帳簿をチェックしてちょっとでも使い過ぎるとこれは何に使ったと聞いてきたり、働ける人間には仕事を探せと指導。 借金が溜まっている場合には、保護費で借金を返さない為に、生活保護は出してあげるけど並行して弁護士の所に行って破産してもらって来てね、という場合も多い。 この時の指示に従わないと、保護を打ち切られてしまうこともある。 無論、所持が認められないものをこっそり隠していた、宝くじが当たったけど申請せず隠していた...といった事がバレようものなら、場合によっては不正受給とみなされて支給額の返還を命じられ、果ては詐欺罪で罰せられる。 ケースワーカーと連絡する方法は三つある。 市役所などで直接会う これでも良いが、目立つだろう。また、ちょっと時間がかかる。行くのも面倒だ。しかし、書類申請などが必要な場合はこれが最善。 電話 スマートフォンを使用して、電話をかける。担当ケースワーカーの名前がここで重要だ。名前は必ずスマートフォンの電話帳などに記録しておくこと。 電話をかけて、担当ケースワーカーがすぐ出る事があれば、名前を言う必要がある事もある。不在な時は要件を伝えておけばいい。 電話だと労力が少ないし、ケースワーカーとしても電話の方が楽だろうから、なるべく電話での連絡を推奨する。 手紙 手紙などで送る方法。だが、普通は使用しないだろう。 ★生活保護受給中の注意点 生活保護は国から毎月の支給しか100%貰えない。 もし毎月支給額全額を使い切ってギリギリの生活を送り(日本経済的には貯金がなく良いのだが)、急な出費が発生したとする。 ここで「困った、どうしよう…?そうだ、ケースワーカーと相談しよう」とケースワーカーに連絡しても… 受給者「あのー、ちょっと生活費が不足してしまいまして。だから、5万円だけでも良いので追加給付をお願いできませんか?」 ケースワーカー「できません。」 受給者「そこを何とか!もう私手元に全くお金が無くて、明日の朝食さえ食べられないんです!」 ケースワーカー「だからできません。その旨は申請時に確とご説明した筈ですが?」 受給者「わ、分かってますけど...でもこのままじゃ飢え死にするんですって!他に頼れる人も居ないの、ご存じでしょう!?だから今回だけ…」 ケースワーカー「......他に、ご用件はございますか?」 受給者「…いえ、ありません…」 …となってしまう。 そう、生活保護は頼めばいくらでも支給される打出の小槌ではないのだ。 この時、急な出費=電気代の場合、大変な事になる。 電気滞納、そして…… 電気停止。 部屋の灯りはつかない。 TVもつかない。 エアコンも動かない。 電子レンジも動かない。 スマートフォンを充電できない。 ルーターも動かず、インターネット停止。 これが真冬の場合、かなりツライ生活を強いられる事になるだろう。 特に東方以北の地域だと、仮に若くて健康でもマジで低体温症からの凍死もありうる。 しかも、一度電気停止になると、再契約などが面倒になっている。 賃貸住居費用 電気・ガス・水道 食費 お小遣い(貯金) これらを労働者らと同じように、生活保護者らも考えて毎月費用を出していく事になる。 賃貸住居費用 滞納が続くと追い出される。 毎月ここだけはキッチリ払っていく事。 食費 1日いくら使用するか?ここだ。ここで差が出てくる。 1日1000円ならば、1000円×30日=30000円が、かかる。 1日500円ならば、500円×30日=15000円が、かかる。 毎月の支給日まで残り10日間ならば、1日500円の食費で、500円×10日=5000円が必要だ。 1日1000円の食費で、1000円×10日=10000円あれば足りる。 このように計算していくことも人によっては重要になる。 これら簡単な暗算ができない場合、電卓を使用すると良い。スマートフォンアプリの電卓でも良い。 電気代 毎月変動がある。 だが、いきなり2倍になったりはしないだろう。 半年間ぐらい払い続ければ、おおよそ毎月いくらぐらいの電気代が必要かが分かってくる。 1人暮らしで1時間以上外出する場合、エアコンをOFFにした方が電気代は安くなる。 夏場は扇風機を動かした方が電気代は安い。扇風機+エアコン冷房。 電気代は1ヵ月だけなら、滞納してもセーフ。だが、毎月ハガキで支払う事になる。 支払い方法はデビットカードか銀行口座からの引き落とし。 また、生活保護費の医療扶助。確かに受給者は無料だ。 しかし、これはあくまでも保険適応内の話。 大ケガによる手術費用などは、保険適応外なので、自腹となる。 費用が出せなければ、医療を受けられない事もある。 だから、生活保護中にある程度の貯金は認められている。 これらは本当の話で、生活保護制度は毎月一定の額しか出せない仕組みだ。 それ以上は絶対に出せない。 上記の公共料金の類も、生活保護受給者だからと温情措置がとられる事も無い。 よって、労働者のように収入に対し、適切な支出を行っていくことが生活保護者にも求められている。 生活保護受給者らの一部は、周囲にバレたくないからと、外出回数や外出時間を減らしているケースはあるようだ。 しかし、毎日外出した方が健康に良い。 外出することによって、気分が良くなりやすく、うつ病対策にもなる。 それだけ部屋というものは狭く、ストレスを受けやすいのだ。 病気になれば、その分、医療費も時間も労力もかかってしまう。 日本の社会保障費を軽減するためにも、積極的に外出することが日本国民に求められている。 日の丸は太陽で、太陽は外にある。だから、外出する事は日本国民の義務でもある。 今時は労働者以外でも毎月数千万円以上GETできている者も増えている。 そして生活保護者らは、近隣住民や他人が生活保護を受けているのかどうか、1人1人分かるのだろうか? 余程前時代的かつ閉塞的な村社会でもない限りは分からないでしょう。普通は。少なくとも推測であり、それは憶測である。 自分に分からなければ、他人でも分からないものだ。寧ろ分かる人の方が色々危うい。 だから、気にせずに外出していけば良いだけの話だ。 ◆生活保護のお金はどうやって受け取る? 手渡し、というわけではない。例えば、市役所で毎月、現金で受け取るということは無い。それは昭和だろう。 毎月、指定した1つの銀行口座に対し、銀行振り込みが行われる。 スマートフォンの銀行アプリや銀行HPを使用すれば、すぐに振り込まれたかの確認ができて便利だ。 1年間の振込日予定表が毎年配られるので、そちらを参照すれば振込日は分かるようになっている。 現金手渡しではなく、銀行振り込みなので、他人に生活保護者だとここからはバレないようプライバシー配慮は行われている。 振込先の銀行口座を変更したい場合、ケースワーカーと相談し、書類申請すれば変更ができる。 ◆生活保護受給中でも働ける? 働ける。しかし、毎月の生活保護者の副収入に上限額が設定されている。 上限 15000円/月 働いていて、毎月の収入が15000円以下ならば、ケースワーカーへの報告義務が生じない。 しかし、働いていて、毎月の収入が15001円以上ならば、ケースワーカーへの報告義務が生じる。 例えば、アルバイトで毎月10000円の収入があるならば、そのままGETして報告しなくて良い。 だが、アルバイトで毎月30000円の収入があるならば、ケースワーカーへの報告義務が生じる。 そして、30000円-上限15000円=15000円を国へ毎月返還する。 ここで、もしも毎月80000円の収入があったら、80000円-上限15000=65000円。 65000円を国へ返還する事になる。 この仕組みは社会保障費を軽減する為に行われてきた。 完全に自己申告だが、生活保護者らは生活保護費を毎月受け取っているので、国へ正しく返還するのが大人としての最低限のマナーだ。 また、ここで申告しない場合、生活保護費の不正受給、とみなされるケースも多々ある。 よって、しっかりと申告していった方が良いのは事実。 あくまでも、国との信頼関係を維持していくのが重要だ。 ボランティア活動だと、収入が発生しない。 だから、申告する必要がないのがメリットだ。 ボランティア活動も立派な社会貢献。 生活保護者の中でボランティアへ参加しても良い、というのならやっていくと良いでしょう。 ◆生活保護と家族の扶養 生活保護法上、家族の扶養が優先だという規定がある。 要は、扶養義務のある家族の扶養を受けても生活が成り立たない場合にのみ生活保護を受けるべきであって、生活保護の前にまず扶養を受けることを試みよ、という規定である。 このため、生活保護を受ける前に行政機関が受給申請者の扶養義務のある親族を調べ上げてその親族に一々照会をかける…ということが行われてきた。 しかし、こうした扶養照会の結果扶養が受けられ、結果として生活保護の必要がなくなった事例はごく僅か(*3)であり、費用の節約には繋がりにくい。むしろ役所職員の手間ばかり食われることになる。 また、こうした照会をされたことで照会された家族と受給希望者の家族関係が決定的に破壊されたり、また虐待やDVを行ってきた毒親や配偶者などから逃げてきた受給希望者が、照会のせいで逃亡先が判明して危険にさらされるケースもある。 それを恐れて申請自体を取下げてしまい、本格的な困窮に陥る申請者も少なくない。 自治体の運用によるが、こうした照会を行わない、という自治体も増えてきている。 (厚労省も、照会を行わなくていい場合を明示し、またそれに当てはまるかは自治体の判断に任せている) ◆生活保護って簡単に貰える物なの? 結論から言うと、現在は昔と比べて受給するにあたっての審査が相当厳しくなっており、また支給額も年々減り続けているというのが実情である。 ぶっちゃけた話、現在は健常者が生活保護で左うちわで暮らすというのは不可能だと思っていい。 その理由として、 1.生活保護の受給者が年々増え続けており、負担する国と地方自治体の財政を圧迫している 2.少子高齢化、団塊世代の大量退職の影響で、人手不足に悩む企業が爆発的に増えている 3.生活保護の不正受給に対する世間の目の厳しさ などという事情から、生活保護の見直しが進められているからである。 健常者なら受けられないと言うことは決してないが、あくまでも仕事を見つけるまでの一時的なものとして位置づけられる可能性が高い。 もちろん、上記があるからと言って生活保護を健常者が受けることは決しておかしなことではない。 企業が人手不足に悩んでいると言っても、それはあくまでも「企業の条件にあった人手」が足りないだけ。 ◯◯の免許や勤務経験が無いと物理的に仕事にならないのにそれを持たない人間に来られても企業側はただの負債にしかならない。 免許が取れるよう教育したり講習試験を受けさせるのだって、中小ならとても負担できないようなカネと人的リソース、何より時間がかかる。 そこそこの難易度がある資格なら、入社段階で学歴など地頭で絞り込まないといくら教育しても資格自体取れない可能性もあるが、受給者せざるをえない立場の人々はそんな地頭がいい人々ばかりではない。 こっそり無免許で従事させるなんて法規的にも倫理的にも論外である。 「生活保護受給者を雇ってくれる企業が増えているか」というとそれは話が別なのである。 また、仮に雇ってくれる企業があったとしてもそれがブラック企業では意味がない。 生活保護を受けるならブラック企業に雇われろ、ということでは、国がブラック企業への就職を推進することに他ならない。 労働者の健康だけではなく、健全な経済競争を害するという意味でも害悪なブラック企業と国が共犯関係になってしまう。 生活保護を「申請する」ことは誰にも認められた権利である。 申請して審査の結果「働いてください」ということで生活保護の受給は認められないことはあるが、だからといって申請そのものを思いとどまる必要はない。 仮に申請が認められなくとも、生活保護を受けないで生活できるアドバイスがもらえることもある。 労働者でも、1人暮らしでアルバイト・パートで月収が10万円以下で生活費が不足している場合、生活保護を申請する価値は高い。 この場合は全額支給ではなく、毎月、給料+生活保護補助費1~10万円という形になる。 厚生労働省のHPでも、「生活保護を申請したい方へ。生活保護の申請は国民の権利です。」と明記してある。 生活保護申請書はインターネットでダウンロード後、印刷するか、市役所などでGETできる。 書類審査があるが、まず生活保護申請書をGETし、記入し、提出までを行うかどうかだ。 世帯全体の収入状況、世帯全体の預貯金が審査の1つになる事も多い。 1世帯の収入だけで不足し、生活費が不足していると考えている場合、 「世帯分離」を行う事で解決できる。 貧困者が世帯分離をし、1世帯になって独立する事で、年収・預貯金などの生活保護受給条件を大きくクリアできる。 生活保護受給の条件はいくつかある。 会社を離職した、会社をリストラされた、面接で会社探しをしている、無職。 年収が約150万円以下で、月収が約12万円以下。 申請者と家族、世帯に資産がない。 申請者の預貯金、銀行口座などの資産合計が30万円以下。 土地・不動産を所持していた場合は全て売却する。(*4) 収入がある家庭の場合、収入者に書類を書いてもらい、審査時に提出する必要がある。 健康保険証は生活保護受給中は無しとなる。病院へ行く場合はケースワーカーへ連絡する。 年に1回、資産報告書を提出する必要がある。(正しい申告が求められている) 年に1回以上、ケースワーカーが自宅へやってくる。(家庭訪問) 上記の通り、市役所などで生活保護の書類申請を行う事は誰でもできる。 職員でも詳しくない場合もあるので、まず書類申請をするのが大事だ。 会社を離職後、収入がない場合、銀行の預貯金などで生活していく。 そして、その間に職探しを行っていくが、職が決まらない場合、銀行の預貯金が残り20~30万円ぐらいになったら、生活保護の申請を考えた方が良い。 生活保護制度というものは本来このような場面のためにある。 家族に資産や収入がある場合、そちらになるべく頼ってもらうという形だ。 生活費がどうしても不足してしまう、というような場合、生活保護の申請を考えると良い。 証明書としての健康保険証が無いので、運転免許証、マイナンバーカードなどが必要となる。 ◆生活保護受給者の自立 生活保護費は、生活を維持するためのお金である。当然無駄遣いしていいお金ではない。 健康体で働ける人たちならば、仕事を探して早く自立することが求められる。 生活保護は、そんな人たちにとっては大切な自立資金でもある。 当座の生活費に限らず、就職先の面接に行くためのスーツや履歴書、交通費と言った費用も、早期に自立するためには必要である。 受給開始以降支援施設や障害者向けの作業所に通わせ、履歴書の書き方を教えたり、面接の突破方法を教えたり、パソコンなどの必要なスキルを身に付けさせるような方向で行政も動いている。 そのための出費はやむを得ないだろう。そういった出費を一切認めずに、いつまでも少額の生活保護を支給するのでは、かえって高くついてしまう。 ただし、生活保護受給者の50%は高齢者。仕事探しは難しい。 20%は働きつつ生活保護をもらっている人。もう仕事をしている。 15%は傷病者と障害者。これまた仕事探しが難しい。 つまり、自立支援が功を奏する可能性があるのは、受給者全体の1割程度である。 傷病者はまだ治れば働けるが、障害者のほとんどは統合失調症や発達障害などの精神障害を持っている人が多い。 身体障害であれば、企業側から見てほとんど支障がなく、適材適所の考えでやりやすいので、雇われやすい。 だが、精神障害の場合、ちょっとしたことで悪化して休みがちだったり、精神障害特有の行動パターンで周囲の人が不愉快に思う。 見た目だけでは精神障害だと分かりにくいため、周囲の理解を得ることも簡単ではなく、障害者雇用がある企業ですら見送られることも多い。 仮に受け入れたとしても、精神保健福祉士などのアドバイスを受けないといけないので、コストがかかってしまうのである。 受給者の大半が、働きたくても働けない立場の人間であることは、認識しておくべきであろう。 またちゃんとした自立支援体制を整えている行政の場合、単なる失職者の方には制限の多い生活保護よりも制限の控えめな自立支援制度や失業年金の方を勧める。 むしろ闇雲に生活保護受給を勧める場合は行政としてアテに出来ない方とも言える。 ◆困った生活保護受給者 保護費は決して無駄遣いしていいお金ではないのだが、生活保護費を貰うとパチンコや競馬などのギャンブルにつぎ込んだり、中には覚せい剤等の違法薬物を買うのに使う大バカ者も。 違法薬物が見つかれば、警察署で逮捕されることになる。 逮捕されている間は生活保護は出ない。食事などは警察で出してもらうとしても、家財道具などが置いてある借家をキープするには家賃を自腹で出すしかないことになるので絶対にやらないように。(*5) パチスロ、競馬、競輪などは娯楽の範囲として、毎月数千円程度ならば生活保護者でも利用が認められている。 問題なのは多額をつぎ込むケースだ。 その結果、生活保護費が不足したり、借金などを行い、生活が破綻してしまう事も少ないがある。 もし、生活保護費が不足しているからと言って、ケースワーカーなどと相談したとしても、1円も出して貰えません。 だから、上記でちょっと厳しい対応が取られてきた。 生活保護受給者は、もちろん不慮のリストラや会社の倒産、高齢や病気等で働けなくなった人達が多い訳だが、 計画的に金を使っていく習慣が身についていない受給者は、生活保護で追い詰められても計画的に使う習慣が身につかないことが多いのだ。 ギャンブルや覚せい剤の場合依存症になってしまっているケースも多く、ただ単に止めろと叱りつけるだけで止められるような代物ではない場合も多い。叱られるどころか何度刑務所に入って、周囲の支援を得ても止められない人もいるのである。(この人とか) またギャンブルで稼いだ収入は受給する金額に影響しないので勝てばプチ贅沢が可能という事もギャンブルに金がつぎ込まれる理由の一つ。 不正受給の額は2013年度で年間190億。 家族がバイトしていたことや収入に変動があったことの申告漏れが中心であり、生活保護費をだまし取ろうという悪質なものはそう多くはないのだが、今なお摘発されずにいる件を考えると、 実際にどれくらい不正受給されているのかは正直わからないのだ…。 更には離婚して一方が受給したまま関係を続ける、他人から保護を受けているが黙っているといった方法で不正受給する者もいる。 ケースワーカーがつくので、高齢者所在不明問題のような事にはまずならないのだが…。 ◆生活保護を狙う反社会的勢力 暴力団のような反社会勢力が、生活が苦しいことにして収入を隠し、自治体から生活保護費を巻き上げるということも後を絶たない。 暴力団の組員が暴力団から足抜けし、生活を立て直すためには、仕事が見つかるまでの生活保護は不可欠である。 だが、組員が暴力団から去ったかどうかは明確な記録が残らない。暴力団に問い合わせても答えてくれる可能性は低いどころか、足ぬけしようとしたことがバレたらその組員がリンチにかけられる可能性がある。 そのため、暴力団が組員を使って自治体から保護費を巻き上げようとしているのか、暴力団から抜けようとしている人が自立するための頼みの綱で生活保護を頼っているのかが分からない。 保護費を出さなければ暴力団員がいなくなるという社会的に望ましいことを邪魔しかねないし、出せば暴力団に金をやりかねないという悩ましい事態が起こっている。 さらには、住所のない生活保護受給者を囲い込んで刑務所以下の無料定額宿泊所に放り込んで、生活保護費を巻き上げるという生活保護ビジネスも問題になっている。 生活保護受給者は社会生活周りの能力に欠けこの手の情報を調べる能力の低い者が多い為この手の連中に騙されやすい人も少なくない。 役所さえも、彼らの施設を十分に検査できず、反社会勢力の運営する劣悪施設だと認識しないまま受給者にそうした施設を紹介してしまうことさえもある。 ◆過熱する生活保護叩き 今、生活保護は、「ナマポ」等と呼ばれてヘイトスピーチの対象になってしまっている。 財政難の現状。 「働かずに暮らせる」ことに対するルサンチマン。 しばしば報道される不正受給者や、不誠実な受給者。 人手不足過ぎて制度を回すので手いっぱいの行政。 そういった貧困者や彼らが何の努力もせず(実際には違うが)金を貰えるという制度に反感を持つアンチ。 「努力していれば報われる世界なのだから貧乏は自己責任」という公正世界信念。 何より、生活保護制度や貧困に対する偏見や誤解。 「生活保護を受けている奴は働いてないんだ。働かざる者食うべからず、という事で出す必要なし!」 →健康で働けるのに求職活動をしていなければ、生活保護は打ち切りの対象になります(ニートは受給できません(*6))し、 働いていても生活保護は受けられます。 (収入上限は毎月15000円までで、それ以上は申請後、返却となる。毎月10万円分働いていたら、8.5万円を返却。毎月5万円分働いていたら、3.5万円を返却のような形) あと先述の通り支援体制が整ってる所では単なる失職者には自立支援や失業年金の方を勧めています。 ちなみに、働かざる者食うべからず、という諺の本来の意味は全く違っていて、働いてない者でも食べて良い、が正しいです。 「生活保護が国の財政を圧迫する。生活保護受給者なんてほとんど自業自得なんだから、とっとと打ち切ってその分を他の公共事業に回した方がずっと国が豊かになる。」 →生活保護がなくなった場合、困窮から犯罪が増加しかねず、犯罪者を刑務所に収容したり、被害者支援コストなど、生活保護以上の支出を強いられます。 同時に自殺・餓死者も増えます。アパートなどで自殺や餓死をされれば大家は家が事故物件になって大損させられてしまいます。 生活保護に頼れずブラック企業がはびこるのでその取締りも大変になります。 生活保護に金を出さないならば、こうした支出が生じることを覚悟しなければなりません。 犯罪・自殺・餓死の多い社会が健康的でないことはもちろんですが、それを無視した支出の面で考えてもそれは本当に生活保護より安上がりなのか、考えたことはおありですか? また受給者は金を溜め込まずに使う(使わざるを得ない)ので、地域経済の活性化には生活保護の支給は効果があるとも言われています。 「生活保護は不正受給ばかりなんだろ?俺らはそんな連中を遊び呆けさせる為に税金納めてるんじゃねーんだぞ!!警察と連携して取り締まれよ!忘れていたとか抜かすなら問答無用で逮捕して朝のワイドショーとかで見せしめにすれば、抑止力になるだろ?」 →生活保護の不正受給は金額にすれば全体の0.5%程度で、しかも単なる申告漏れで後で支給額を減らすなどの形で調整できているものが大半です。 無論、職員一同が限られた人出でとりうるあらゆる手段を用いて不正受給の撲滅に務めております。 もっと人を増やして取り締まれ?不正受給取締りのために人を増やしたところで、減った不正受給の金額を人件費が上回ったら、「弱者を救済して地域経済を活性化させる」という生活保護の意義が揺らいでしまいます。(*7)またこちらは「公務員多すぎだろ!」という非難に直面しており、それにより役所や官公庁では正規職員が不足し、それを埋める為長くて5年程度で退職してしまう臨時や嘱託などの非正規職員が窓口など前線での肝心要の業務に就く割合が多くなり、そのノウハウを長期的に保てず部署全体の地盤の業務能力の脆さが危ぶまれてもいます。 警察と連携して取り締まれ?現行犯でもないのに立件し逮捕状を請求するまでにどれだけの手間と手続きが必要になるかご存じの上での発言でしょうか?警察も深刻な人手不足・余裕がないのは我々と同じですし、故意に不正受給していたならまだしも、単なる申告漏れや申告忘れ程度で逮捕なんてしようものなら警察とケースワーカーの信用低下、最悪本来受けられる方の間で「生活保護を受けると捕まる」という風潮が生まれて申請を躊躇い、結果より悲惨な事態になりかねません。 また、例え検挙して犯人を刑務所に服役させたところで、服役にも多額の税金を支出せざるをえないので、検挙したから税金の無駄が減るとは簡単に言えないという実状もあります。 「俺は生活保護より安い給料で毎日クタクタになるまで働いているってのに、働きもしない奴の方が金持ちだなんて納得いくか!」 →それなら、あなたも生活保護を受けることが可能かもしれません。最寄りの窓口で申請されては如何でしょうか。 …と言いたいところですが、医師の指示で労働量が制限されている場合を除き、最低賃金を下回っている労働者への給付が行われている事例は極めて少なく、一概に「権利を放棄している」と断ずることはできないのが現状です。(*8)こればかりはどうしようもないので、転職するか、辞めて失業保険をもらった方が早い可能性もあります。 また、朝から晩まで働いて生活保護レベルの収入も得られないなら、あなたの仕事先が業務時間や内容と給料が法的に釣り合っていないブラック企業という可能性もあります。生活保護に納得がいかない気持ちは分かりますが、その場合怒りの矛先を向けるべきはブラック企業ではないでしょうか。 「あの受給者自家用車に乗ってるぞ。車なんてぜいたく品の筆頭じゃねぇか。維持費や税金払う余裕があるなら生活保護なんか要らないよなぁ!?」 →都市部の場合は、自家用車を処分しなければ生活保護自体が認められない場合が多く、それでも認められる場合には障害や仕事などの理由があるケースが多いです。 地方では最寄り量販店まで10キロ以上ある場合も多く、公共交通機関もまともに通っていない場所もあり、自転車でも往復1時間以上必要になることも珍しくありません。 そういった所では公共交通機関の利用者の絶対数が少なく運営しても赤字になります。赤字の公共交通機関維持に多額の税金を投入するより、車を認めた上で生活保護費を支給する方が安上がりです。そうした環境で生活してる人からすれば、自家用車はもはや必需品なのです。 受給者側から見ても、自転車では雨や雪になれば買い物に行けない上、帰り道では買った荷物を持ち運ばなければなりません。 受給者は体の弱い人も多く、買い物にそんな体力を使わせることは物理的に難しいです。 また、就職活動にも車が必要になることも多いです。 「あいつスマホなんて使ってやがる!どうせ、生活保護で貰った金で気色悪い萌えゲーなんかやって鼻息荒げながらズブズブ課金してるんだろ?気持ち悪い!そんなのやらせるくらいなら、解約させろ!!」 →生活保護受給者にスマホ所有を認めているのは、主に「緊急時にケースワーカーや警察等の公共機関に連絡を取れるようにするため」「職場を探すため」です。 また、スマホを認めていてもそれらはほぼ料金プランは最低です(尤も、近年は多くの公共施設などでフリーWi-Fiが設置されているのでデータ通信量に於いての制限はほぼ形骸化している所がありますが…)。 スマホゲーム?職探しや働いている人ならそんな余裕なんて全くないですし、仮にそれらに課金をしていたら、「最低限の生活が出来る」と判断されて生活保護も打ち切りになりますが?(こちらも少額なら問題ない可能性もありますし、支払い方法によっては追跡が難しいものがあるのですり抜けられる可能性も否めませんが) 「生活保護受給者なのに太ってるとか意味不明過ぎる。デブはいいメシをたらふく食ってる証なんだ。...つまり、金があるのに更に保護費取ってる不正受給なんだろ!?」 →食料自体が極めて少ない最貧国と言われるような国ならば、貧困者は骨と皮だけにやせ細っているケースが多いですが、そうでない日本の貧困者はむしろその逆です。 安くて腹の膨れる食品の多くは炭水化物ばかりなので、そればかり食えば簡単に太り、体も壊します。俗に言う「現代型栄養失調」です。 栄養バランスを考えられた食事ができる裕福な者は肥満にならず、栄養バランスの崩れた食事をする貧困に喘ぐ者が肥満になることは今や世界的にも常識になっています。 こうした状態でデブになっているのが「健康で」文化的な最低限度の生活とは言えません。 「生活保護受給者が何惣菜なんか買ってんだ?そんな割高なモン買ってないで自炊しろよ?自炊の方が勉強になって、ずっと安上がりだろうが。」 →受給者の中には家に冷蔵庫や調理器具すらない人もいます。働いていたり身体を壊している場合、料理に回す時間や体力も無い場合もあります。 十分な教育を受けられず、または知的な能力のない受給者の場合料理をするための知識もないケースもあります。 無理をして料理をした結果火事でも起こされれば目も当てられません。 また病気の種類によっては自炊調理の方が初期投資もランニングコストも高い場合があり、一概に「自炊の方が低コスト」とは言えません。 スーパーなどのセール品を逐一チェックしたり、夕方~夜に赴き割引品を購入して節約生活をしている生活保護者も大勢います。 「生活保護受給者に現金なんか渡すから無駄遣いするんだ。商品券やフードスタンプで生活の必要雑貨以外買えないようにしろ!!」 →紙の商品券やフードスタンプを使った場合、それを印刷・発行・換金するための予算が必要になります。 また、それらを作り、配るのに大勢の労力と時間、手間を必要とします。 カードや携帯などで電子払いさせたとしても、今度は対応機器を受給世帯に配る必要があり、これも相当な予算がいります。 対応させられる店舗の負担もあります。現在のクレジットカードや商品券・電子マネー類ですら、運用手数料は店舗の経営を圧迫しており、フードスタンプも同様となることが見込まれるのです。 対応できない店舗や公共サービスの存在を考えるとどうしてもある程度の現金は必要になりますし、一部だけでも現金を渡すなら結局全部現金・あるいは口座振替で渡すのが安上がりなのです。 また、そうした商品券やフードスタンプを買い叩いて現金に変えさせる業者が現れる可能性が高く(パチンコ玉の現金化と原理は同じです)、そうすると無駄遣い防止効果もあまり上がらない可能性が高いでしょう。 簡単に言えば、銀行振り込みをしてお金を配った方が社会保障コストが大幅に安上がりとなるのが大きいわけです。 「生活保護受給者に個別の住居なんてもったいない、行政で用意した建物で共同生活させろ!」 →憲法で居住移転の自由は基本的人権とされており、刑罰でもないのに特定の場所に住むことを強制することは少なくとも行政側から行う事は不可能です。 仮にそこをクリアしたとしても、民間の賃貸住宅に住んでいる受給者の場合、大家さんを通じて民間に金を回し、経済に貢献しています。共同生活はその経済への貢献を奪い、民業圧迫という結果になりかねません。 また、共同生活はトラブルが生じやすくなります。精神や身体に障害を抱えた生活保護受給者も多く、その管理のためにそれなりの人手を準備しなければならず、そのためのコストも必要になります。 加えて、都合の良い共同生活向けの住居を自治体ごとに準備できるかも問題があります。環境を悪くすればそれはトラブル発生の増加や「野宿の方がマシ!」と生活保護を受けない人の増加を招きます。 地方に空き家が多いからそれ使え?空き家が共同生活向けの建物かどうかは話が別ですし、空き家の大半はすぐに朽廃するので整備・改築のために結構な予算が必要になってしまいます。 それなら自立すればいい?受給者の9割近くが就職・自立が望めない高齢者や障碍者であることをお忘れですか? 「奴らは生活保護という金を貰ってるんだろ?なら、それに見合うだけの仕事をさせろ!建築業とか農業とか自衛隊とか腐るほど手が余っているだろ?嫌という奴にはこの企業のような労働させてもいいから!」 →日本の憲法では「意に反する苦役」は禁止されており、労働者の意思に基づかずに働かせる行為を禁止しています。 また、建築業や農業、自衛隊などは、近年深刻な人手不足こそ事実ですが、知識と経験がなければ仕事にならず、やる気や体力の無い方を雇う余裕がないのも他の企業と同じです。 まして自衛隊は相応のやる気と知識、体力、更にはコミュニケーション能力が必要なので、自衛隊に対して強い意欲のある若い生活保護受給者ならまだしも、それ以外の方の面倒を見る余裕は予算不足も相まってとてもありません。そもそも自衛隊は職業訓練所でもなければ、根性を叩き直す場所でもありませんよ?何か勘違いしていませんか? 役所としても働き口がなかなか見つからない受給者には先述した自立支援やハローワークと言った可能な限りの支援をして生活保護から脱却できるようサポートしています。 その漫画の企業と同レベルの労働をさせろ?それはあの漫画の世界の中だから出来るのであって、現実で行えばどんなに権力を持とうとたちまち人権無視の強制労働、拉致監禁、施設内での私刑等の容疑で大規模な一斉捜査を受けて経営者達が検挙されて終わりですし、そもそもそれを準備するのに生活保護以上の税金が必要だと想像できますか? …などなど、生活保護に対する誤解や、生活保護以外の制度への無理解、貧困への無理解、受給者に対する無茶ぶり、費用対効果への考えの甘さや否定的な人のあまりに無茶すぎる暴論からヘイトスピーチは蔓延している。 生活保護を受給できる世帯のうち生活保護を実際に受給している世帯は2割程度とされているが、ヘイトスピーチが残り8割が生活保護を思いとどまってしまう一因であることは間違いないだろう。 税金を使う以上、生活保護のあり方を議論するのは必要なことかもしれないが、前提となる制度や事実に誤解がはびこっていては、議論以前の問題である。 また、外国を参考にするにしても、生活保護以外の様々な社会保障との兼ね合いの問題もあり、生活保護制度だけをピックアップして日本に輸入してもちぐはぐになることも忘れてはならない。 ◆必要になっても生活保護が受けられない… 生活保護を受けているのにきちんとできない者と、生活保護について理解していない人の所為で、本当に生活保護が必要な人が保護されない、ということも起こった。例を挙げると…。 ★「重度の心の病を障害だと認定されない」 大阪の建設会社で働いていた30代の男性が、常日頃から上司に酷い罵声を浴びせられ続けたことで酷い鬱状態になり、会社を退職。 やがて貯蓄が底を尽き、藁にも縋る思いで生活保護の申請をしたものの、肉体的には何の障害も無い健康体だったことを理由に、役場の職員から「鬱病などというのは所詮ただの甘え。働いて下さい。」などと突き放されてしまう。 この男性は法律事務所に駆け込んで事情を説明し、今度は弁護士を同伴させて役場に再度訪れた結果、弁護士が職員と壮絶な怒鳴り合いを繰り広げた末に、結局渋々生活保護の受給を認めさせたとの事らしい。 この件は中日新聞の社会面で特集が組まれた事があったので、ご存じの方も多いのではないだろうか。 ★「全身に障害があるのに障害者だと認定されない」 2007年、北九州市で生活保護を受けていた人が、体中に病気を抱えている状態のまま「働ける」という扱いにされて生活保護を止められてしまい、ついには 「おにぎり食べたい」 という悲痛な日記と共に餓死しているのが見つかった。(北九州市生活保護受給者死亡事件) 北九州市では暴力団による不正受給が元々酷く、これに激怒した前の市長が「生活保護は人をダメにする」としていたとされ、生活保護を徹底的に削ろうとしていた。 削る方法が就職支援や家族から扶養を受ける仕組みの支援などであれば、何の問題もなかっただろう。 ところが、実際に取られたのは、生活保護の支給を制限、それも後述する違法なやり方で制限するという方法であった。 その結果「受給しなければ生命さえ危うい人にまで受給させない」事態を生み出し、悲劇につながってしまった。 流石にこのやり口の酷さが報道ですっぱ抜かれて批判が殺到、交代した市長も事件を検証して関係者に厳しく対応した。 ★「役場を何度も何度もたらい回しにされ、様々な難癖を付けられて中々受理して貰えない」 2020年4月、三重県桑名市の自動車部品製造会社に入社した20代の男性は、一週間の研修期間を終えた翌日、さあ現場で働くぞ、と意気込んで出社したのだが。 「悪いけど雇えなくなった。コロナで仕事が無いんや。」 と突然解雇を言い渡され、一週間分の研修期間中の給料も全く払って貰えなかった。 この時点で既に労働基準法に2つも抵触している(*9)のだが、住んでいた社員寮を追い出されてしまったこの男性、いくら会社が悪く、場合によっては裁判をするにしても、それで金銭が手に入るまで生きていける状態ではない。 藁にも縋る思いで桑名市の市役所に事情を説明し、生活保護を申請した。 ところが桑名市の職員は 「うちは小さな町だから…。」 「名古屋で申請した方がいいと思いますよ。」 と男性に告げ、名古屋までの交通費とミネラルウォーター、乾パン一袋を渡しただけで、生活保護の申請を受理してくれなかった。 何故助けてくれないのかと疑問に思いながらも男性は名古屋まで足を運んだのだが、そこからさらに多くの役場をたらい回しにされてしまい、支援団体からの支援を受けながら野宿を繰り返し、辛うじて命を繋ぎながら、最終的に桑名市から遥かに遠く離れた東京で申請して、ようやく受理されたという事例があった。 この男性は中日新聞の単独インタビュー記事において 「一時は本気で自殺を考えました。」 と語っている。 北九州市以外でも、一部自治体や福祉事務所の担当者が生活保護申請にとんでもない対応をしていることが分かってきている。 家族、住居、労働などの生活保護の要件について、嘘を言って申請を断念させる(*10)。 申請用紙を渡さないで申請を断念させる(*11)。 申請に現れたのに「相談」と言う扱いにして生活保護の申請として対応しない。(*12) 申請者を恫喝する。 生活保護制度について何故か知らない。(無知ってこわいね) このWiki内の記述内容を知らない。 なんて手口が出てきたのである。もちろん、これらの方法は全て違法である。 本当に生活保護を認めるべきでないなら、申請をさせないのではなく申請を受け付けて審査の上でダメだ、と言わなければならないのだ。 こうしたやり方は水際作戦と言われたり、上の事件にちなんで北九州方式と呼ばれることも。 弁護士が申請者について行って監視して上記のような口論の末、ようやく申請にこぎつけることもある。 ◆追い込まれるケースワーカー 生活保護受給をチェックし、働ける人たちの立ち直りを支援するのがケースワーカーであり、自治体の職員が担当することが多い。 しかし、このケースワーカーは、自治体によって差はあるものの一人で100世帯以上を受け持つのがザラで、酷いと150世帯を超えることも。 法律で80世帯以下を努力目標とされているのに、それはほとんど守られていない。法秩序の遵守どこいった。 しかも、激務になるため自治体内ではなりたくない仕事のトップに挙げられることが多い。体力勝負であることを理由に若手にケースワーカーを押し付けられることが多く、知識不足に悩まされる。 役所内で行われる異動によってせっかく手に入れた知識が定着せず、新しいケースワーカーが異動で来るたびに一々学び直させなければならない。 と言って、異動させずにずっとケースワーカーをさせようとすれば、今度は退職者が続出しかねない。 認知症や精神の障害で自立支援が全く効果を持たない受給者も多く、節約するよう指示しても聞いてもらうのが難しい。 生活保護に対するヘイトスピーチの対象にケースワーカーも巻き込まれ、その対処に追われることもしばしばである。 …これでは、世帯毎に行き届いた支援や監督などできるわけがない。 更には、受給者の中には精神的な障害のある人も少なくなく、ケースワーカーの指導に対して暴言を吐いたり、暴力を振るってくる例も少なくない。 もちろんそれを理由に生活保護を打ち切ることもできなくはないが、打ち切れば犯罪や事故物件ができる原因になるため、そこまで踏み切るのは非常に難しい。 こういった背景から、ケースワーカーのストレスはたまる一方であり、逆にケースワーカーが受給者に対してハラスメントをする例も目立っている。 女性の受給者に対しては、直喩・暗喩問わず性風俗店への勤務を促すセクハラ案件もある。 少しでも担当世帯を減らしたいからこそ、申請自体を不受理にしたり、余所の役所にたらい回しにしたくなる。 もちろんこうした対応は許される行為ではないが、ケースワーカーの人手不足や多忙はいつ臨界点に達してもおかしくないのである。 そうした中、小田原市生活支援課では所属する職員を鼓舞する目的でユニフォームが作られたが、生活保護受給者に恐怖心を与えるような言葉が書かれていたため問題となった(小田原市生活保護なめんなジャンパー事件)。 そのようなユニフォームを製作・着用することはとても肯定できるものではないが、ケースワーカーにかかる負担のことを考えれば該当の職員を非難すれば解決する問題ではない。 ◆終わりに 本当に必要な生活保護を受けさせること、必要のない生活保護を受けさせないという結論の点に異論のある人は比較的少ないのではないだろうか。 だが、現実の運用を考えると必要か不要かを見極めることは非常に難しく、素人考えではとんでもない考え違いをしてしまうし、運用していく側も限られた情報の中で決断していくしかない。 そのため 「本来必要な人に支給しないで飢死or犯罪させる」 vs 「本来不必要な人に払って税金をムダにする」 と言う二律背反が起きやすい。 そうなると、人命がかかっているし、仮に払わないと別口で税金が無駄になる可能性も高く、どうしても後者の方がまだまし、という判断になりやすい。 不正受給を防止する為の制度はあるが、とても人手が足りず完璧とはいかないのが現状である。 不正受給の防止は徹底しければならないし、支援の必要な受給対象者を取りこぼすこともあってはならない…それは確かであるが、現実として行政のリソースは限られており、その中で最善を尽くすほかないのだ。 行政側には、人員を拡充するなどして現場の負担を抑えつつ、生活保護費が適切に運用されるよう監督する態勢や工夫が求められるだろう。 受給者側は、不誠実な受給者の存在が本当に困っている人たちの生活までも圧迫することを肝に銘じ、身を慎まなければならない。 一般市民は、生活保護に関する正確な知識を手に入れた上で、生活保護に頼らず生きていくために何が必要か、 諸々のコストを考えながら、生活保護について考えていくことが必要である。 知識もないままにルサンチマンや思い込みで生活保護を叩くのでは、北九州で餓死者を出した市長と同レベルであることを肝に銘じるべきだろう。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- 誹謗中傷や煽り、差別的・攻撃的なコメントや口論はお控えください。内容によっては、IP規制やプロバイダ・公的機関への通報、並びにコメント欄の撤去等の措置をとらせて頂く場合がありますのでご了承下さい。 ▷ コメント欄 [部分編集] 反対意見が無かったため、コメント欄をリセットしました。また、この記事の編集権限をメンバーのみに変更することを管理人さんに依頼しました。 -- 名無しさん (2023-06-10 00 07 05) 一つよく分からないのだけど、「悪いけど雇えなくなった。コロナで仕事が無いんや。」という言葉の後ろにある、「←気持ち悪い」って言うのは何?個人の感想じゃないなら、何か注釈をつけてほしい。 -- 名無しさん (2023-06-10 10 06 27) 色々勉強になった、ありがたい。特に受ける予定はないけど、生活なんていつ瀬戸際に追い込まれるか分からんしなぁ。 -- 名無しさん (2023-07-08 07 21 47)
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/4352.html
福祉 / 河本準一 / 外国人の生活保護 + ニュースサーチ 「生活保護」を受けた場合、年収いくら位の生活レベルになる?条件や受給額を教えてください! 住んでいる地域別の生活保護費 ... - LIMO(リーモ) いいトコのお嬢さん! と言われることが多いけど、実際我が家は「ド貧乏」だった!/東京のど真ん中で、生活保護JKだった話① - ダ・ヴィンチWeb 大学進学する生活保護家庭の子ども向けに奨学金を新設する世田谷区の英断(ニューズウィーク日本版) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース 大学進学する生活保護家庭の子ども向けに奨学金を新設する世田谷区の英断 - ニューズウィーク日本版 国民年金しか加入していません。老後は生活保護を受けられますか?(LIMO) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「貯金が10万円しかないので生活保護を申請した」という話を聞いたことがあります。貯金があるなら生活保護は申請 ... - Yahoo!ニュース 【いくらで利用可能?】「無料低額宿泊所」は生活保護受給者も利用できる制度なのでしょうか?(ファイナンシャル ... - Yahoo!ニュース 68歳で失業した貯金ゼロのおひとり様男性、収入は“年金月6万円のみ”…「もう限界」でも、生活保護申請を断られた ... - Yahoo!ニュース 経済的厳しい単身高齢者 生活保護世帯の子どもなど支援強化へ | NHK - nhk.or.jp 世田谷区が生活保護世帯に大学学費年50万円 制度の隙間埋める(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 生活保護世帯の子どもにも大学進学の機会を 世田谷区が独自の給付型奨学金 学費を年間で最大50万円:東京新聞 ... - 東京新聞 東京 世田谷区 生活保護世帯の大学進学などに奨学金支給へ|NHK 首都圏のニュース - nhk.or.jp 事業失敗、生活保護受給者になった韓流俳優が「コンテナ生活」告白 - AFPBB News 事業失敗、生活保護受給者になった韓流俳優が「コンテナ生活」告白(KOREA WAVE) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 一審で「減額処分の取り消し」命じる判決…生活保護費の引き下げ巡る訴訟 富山市と原告側の双方が控訴(富山テレビ ... - Yahoo!ニュース 生活保護費減額訴訟1審判決に不服 富山市と受給者双方が控訴|NHK 富山県のニュース - nhk.or.jp 生活保護世帯を対象にした支援の通知 宛先にアパート名や部屋番号記載せず 1通が別の人に届く〈福島市〉(福島 ... - Yahoo!ニュース 11月の生活保護申請 前年同月比2.5%増 11か月連続前年上回る | NHK - nhk.or.jp 生活保護申請、11カ月連続増 厚労省「物価高も影響」:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護申請、11カ月連続増 12年度以降で最長更新―厚労省 - 時事通信ニュース 生活保護申請、2.5%増 23年11月、11カ月連続増加(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 23年11月の生活保護申請、2.5%増(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 収入を過少申告 生活保護約40万円を不正受給 返還要請に応じず62歳の男 詐欺容疑で逮捕 札幌・南区(HTB北海道 ... - Yahoo!ニュース 「生活保護」を受けていますが料理が得意でなく「栄養面」が心配です…宅配弁当を活用してもよいでしょうか ... - Yahoo!ニュース 仕事してるのに”無職”と偽り 生活保護 約40万円を「不正受給」…区役所にばれ返還請求されるも高圧的な態度で拒否 ... - Yahoo!ニュース 収入を少なく偽って生活保護申請し39万円不正受給した疑い 62歳の派遣社員の男「間違いありません」警察は余罪の ... - Yahoo!ニュース 生活保護の支給を待てないほど生活が「困窮」しています…身寄りもないのですが、何か利用できる制度はあるでしょ ... - Yahoo!ニュース 厚労省 生活保護受給世帯の子が高卒就職時に一時金支給へ | NHK - nhk.or.jp 【正直余裕?】老後破産ってなんですか? 最悪「生活保護」を受ければよいし、皆が恐れている理由が分からないの ... - Yahoo!ニュース 【老後】生活保護があるし、若いうちは好き放題金を使えばよくないですか? 老後資金のために質素な暮らしをするの ... - Yahoo!ニュース 生活保護訴訟で原告側が控訴 すでに控訴の2市に取り下げ要求|NHK 鹿児島県のニュース - nhk.or.jp 生活保護費 不適切運用問題 これまでの説明繰り返す 桐生市、生活困窮者支援団体と面会:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 生活保護費減額訴訟 鹿児島市と出水市が判決を不服として控訴|NHK 鹿児島県のニュース - nhk.or.jp 「40代前半、貯金なし」…老後のために貯金しなくても「生活保護」に頼れば問題ないですか?(ファイナンシャル ... - Yahoo!ニュース 知人が持ち家も車もあるのに「生活保護」を申請するそうです。受給できるのでしょうか?(ファイナンシャル ... - Yahoo!ニュース 泉房穂氏 明石市で紛失した生活保護費203万円弁済の真意説明「政治家とは責任を取る職業」(東スポWEB ... - Yahoo!ニュース 生活保護減額訴訟 原告側「今回の判決 とても評価している」|NHK 富山県のニュース - nhk.or.jp 生活保護費引き下げ 取り消す判決 賠償は退ける 富山地裁 - nhk.or.jp 横浜市が生活保護受給者書類を別人宅に誤投かん|NHK 神奈川県のニュース - nhk.or.jp 令和5年度生活保護面接相談員の募集/古河市公式ホームページ - 古河市 <「わたしはにんげん」外国人生活保護訴訟>地裁判決受け 原告ジョンソンさん会見「外国人の生存権認めぬ 問題ある ... - 東京新聞 「外国人にも生活保護を」 ガーナ人男性の訴え退ける 千葉地裁判決:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「私は生きたい」生活保護却下の外国人男性訴え、発病で就労できず:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁|NHK 千葉県のニュース - nhk.or.jp 生活保護「外国人だから」受給認めず 千葉地裁 病気になり就労を禁じられたガーナ人男性の請求を「門前払い」:東京 ... - 東京新聞 働けなくなったら見捨てる? 急増する在留外国人に「生存権の保障」の司法判断は 労働で社会を支える一員:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護費の引き下げ 取り消す判決 賠償は退ける 鹿児島地裁 - nhk.or.jp 生活保護費減額 鹿児島地裁も取り消し 原告13勝11敗に:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理:東京新聞 ... - 東京新聞 【独自】桐生市生活保護課の悪辣極まる水際・恫喝・ハラスメントに保護の辞退届を経験した女性、「9年が経ち、やっと話せるようになった」 - 週刊女性PRIME 【独自】桐生市生活保護課の水際・恫喝・ハラスメント「9年が経ちやっと話せる」女性の告白(週刊女性PRIME ... - Yahoo!ニュース 桐生市が一転、生活保護情報を公式ホームページに掲載 「ためらわずにご相談ください」消極姿勢を転換:東京新聞 ... - 東京新聞 去年10月の生活保護申請件数 10か月連続で前年同月を上回る - nhk.or.jp 生活保護申請、10カ月連続増 前年同月比6.1%増加:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護申請、10カ月連続増 世帯数も最多―厚労省 - 時事通信ニュース 月給手取り「11万円」の正社員です…生活保護を受けたほうがいいでしょうか?(ファイナンシャルフィールド ... - Yahoo!ニュース 生活保護受給者へのルール「能力に応じて勤労に励む」以外にも求められるものは?(LIMO) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「一種の経済的虐待」…第三者に生活保護費を管理させる契約を桐生市が受給者に押し付け 不適切支給問題:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護受給者にわいせつな行為 就労支援相談員の男性を懲戒免職:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護費9カ月分支給せず 市職員、男性の洗濯物で同居人の存在疑う - 毎日新聞 生活保護費を根こそぎ奪う「貧困ビジネス」の実態 - 東洋経済オンライン 「堺市のガバナンスずさん」 生活保護受給の男性暴行死事件で報告書:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル なぜ生活保護の裏マニュアルが売れているのか?(Wedge(ウェッジ)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース バッシングに感じた恐怖 生活保護裁判、それでもまた闘う:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「預けてもいない印鑑、無断で押された」受給者の女性が訴え 桐生市生活保護問題 市は当初虚偽説明:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護受ける前に、困窮者相談窓口 大阪市が伴走支援 - 毎日新聞 前代未聞、受給者の認め印1944本 職員が預かり勝手に押印 生活保護不適切支給の桐生市:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 生活保護費問題 桐生市長が陳謝「深く反省」 分割支給と未払い さらに発覚:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 桐生市 生活保護費を13世帯に不適切支給 第三者委で検証へ|NHK 群馬県のニュース - nhk.or.jp 生活保護受給者の印鑑1944本保管、無断で押印も 群馬県桐生市 [群馬県]:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 群馬・桐生の生活保護、10年で受給者半減 際立つ取り下げ・却下率:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護費を分割して満額支給せず10人に 副市長謝罪 群馬・桐生:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護費引き下げ裁判 賠償命令で国と自治体が最高裁に上告 - nhk.or.jp 「外国人だから雑に‥」親族間暴力で避難の女性 生活保護決定も支給大幅遅れ 桐生市は不手際認める:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護費「日割り支給」別の1人にも 桐生市、本紙の情報開示請求で判明 さらに「週割り」7人:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 9月の生活保護申請件数 前年同月比1.3%増 9か月連続前年比↑ - nhk.or.jp 「生活保護ホットライン」弁護士が無料で電話相談 群馬 前橋|NHK 群馬県のニュース - nhk.or.jp 全国一斉「生活保護ホットライン」 弁護士が相談を受け付け|NHK 徳島県のニュース - nhk.or.jp 生活保護申請、9カ月連続増加 前年同月比 2012年度以降で最長:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護制度等に関する国と地方の協議への出席について/委員会・本部/全国知事会 - 全国知事会 生活保護費引き下げで賠償判決“厚労相発言撤回と上告断念を” - nhk.or.jp (社説)生活保護判決 生存権軽視への警鐘だ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護訴訟、控訴審でも違法性認定 減額見直しなら他制度にも影響:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護費引き下げ 国に賠償命令“判決確定を” 原告が要請書 - nhk.or.jp 生活保護費引き下げで賠償判決「当時の見直しは適切」厚労相 - nhk.or.jp 生活保護/小松市ホームページ - 小松市 国による生活保護引き下げは違法 初の国賠も認める 名古屋高裁:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護「週に1万円」のケースも発覚…桐生市が渡したのは総額の半分 「1日1000円」だけじゃなかった:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護減額は違法、国賠命じる初の判断 「歴史的判決」原告ら喜び:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初 - nhk.or.jp 生活保護制度/志摩市ホームページ - 志摩市 生活保護費を盛岡市のミスで50年超過大支給か、返還求める市方針に「責任転嫁すべきではない」 - 読売新聞オンライン 生活保護費1日1000円支給 群馬県が桐生市に改善求める 山本一太知事「本人の了解なければ問題」 :東京新聞 TOKYO ... - 東京新聞 桐生市で生活保護費一部不支給 自立遠ざける「1日1000円」 50代男性「暮らせない」 司法書士、ほかにも疑われる ... - 東京新聞 生活保護費「1日1000円では生活できない」と訴えたのに…桐生市は「同意得て分割したという認識」:東京新聞 ... - 東京新聞 生活保護費を1000円ずつ毎日手渡し 群馬・桐生市「生活指導の一環で適正」 司法書士会が改善要望:東京新聞 TOKYO ... - 東京新聞 生活保護について - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 8月の生活保護申請件数 前年同月比3.8%増 8か月連続で増加 - nhk.or.jp 生活保護行政の信頼確保に向けて「生活保護情報専用ダイヤル」を設置/門真市 - 門真市 不正受給は0.29パーセント。誤解の多い生活保護制度の正しい知識を識者に聞いた - 日本財団 ● 生活保護制度 「厚生労働省」より ● 生活保護の総合情報(条件 申請 基準 他) ● 生活保護(金額、基準、条件、制度) 外国人生活保護受給者約69000人、年間総額1200億円、10年前から倍増しかも増加傾向。 一方、日本人は生活保護を打ち切られ餓死する事例もある。 生活保護法は日本国民を対象としているはず。 本来保護される者が犠牲になり外国人に多額の国費が当てられる。 これで良いの? pic.twitter.com/D4MNkYputo — ねこまんま (@bigawamp) February 14, 2024 生活保護で受診し病院で多めにもらった薬を転売するってビジネスは有名ですよね。医者も出せば儲かるし、患者も薬ももらえばもらうだけ利益になる。ウインウインの関係ということが言いたいわけではなく世の中は金なんです。医者も患者もみんな金。それは仕方のないことです。 https //t.co/kKoanTnZFt — 自粛マスク考察マン (@eVDBGQP1vRkvakv) October 10, 2021 大阪市では生活保護不支給とすることで、パソナをはじめとする委託先派遣会社に1件あたり6万円の報酬が支払われているそうですが、厚労省は大阪市をちゃんと指導しましたか?https //t.co/8yTlaYNG9a — KIROBO(キロボ) (@cbr1137xxSC36) August 13, 2021 ■ 【年末年始の風景】ナマポ(生活保護)テロリストのキャンペーンがはじまるw。財務省と外務省が在日特権で揉めてるのか? 「弁財天(08 37午前 12 31, 2018)」より / 「生活保護打ち切られ…」27歳男がアパートに放火か https //t.co/8I34380GFR — テレ朝news (@tv_asahi_news) 2018年12月26日 27才で生活保護?安田純平みたいな外務省ディープステイトの工作員?在日特権? いま考えると安田純平はゲームチェンジャーだったのだと思ふw。 / [5/25(金)11 00] 次長課長・河本準一さん記者会見「母親の生活保護受給の件について」を生中継します。http //t.co/EkNHAsM2 #nicohou #yoshimoto — ニコニコ@ニコ動公式 (@nico_nico_info) 2012年5月24日 (株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属次長課長・河本準一氏の母親が生活保護受給と聞いて、外務省ディープステイトの存在に気付くべきだったw。 / 31日夜、札幌市東区にある生活保護者の自立を支援する施設で火事があり、警察によりますと、合わせて11人の死亡が確認されたということです。警察が身元の確認を急いでいます。https //t.co/cqkaE9N5m5 #nhk_news — NHKニュース (@nhk_news) 2018年1月31日 11人かぁ。まとめて証拠を消したのかも。 / ちょっと調べてみた^ ↓ 〈共同住宅 全焼〉 2017年5月9日 北九州市小倉北区のアパート「中村荘」全焼6人死亡 2016年9月3日 東大阪市若江本町の共同住宅ほぼ全焼1人死亡 2017年2月21日 名古屋市中村区千原町の共同住宅「栄ビル」1室1人死亡 2017年2月21日 埼玉川口市のアパート全焼 1人死亡 pic.twitter.com/Agu3NtOM6J — 非自公民の脱原発に一票(しろ) (@xciroxjp) 2018年2月1日 たしかにヤヴァい。毎年失踪する外国人技能実習生と同じくらいヤヴァい。 →臓器狩り殺人の実態が生々しいw。外国人研修生・技能実習生が2010~17年の8年間に計174人死亡 ■ ますます堕ちていく日本! 生活保護費!および母子加算削減に怒り・悲鳴!「負の連鎖招く」! まるで「死ね!」と言わんばかり! 「まほろば(2017.12.20)」より / 生活保護費の生活費相当分の受給額最大5%カットが決まり、受給者や支援者らからは憲法25条が保障する「生存権」が更に脅かされる事を懸念する声が相次いでいる。 <生活保護費>年1.8%削減へ 18年10月から3年かけ <年1枚服買えればまし…>大阪の受給者、減額に反対 <悲しいほど真面目な国民性>「生活保護をもらうなら死んだ方がマシ」 <困っています>生活保護申請で「すみません」と頭を下げ続ける24歳 <平均年収290万円>シンママの終わりなき重労働 前回の見直しで受給額は平均6.5%カットされ、全国の受給者が「憲法違反だ」などとして「減額取り下げ」を求める訴訟を起こしている。弁護団メンバーの猪股正弁護士は「前回の影響を見ずに再度引き下げるのは非道だ」と憤る。 生活保護を受けていない低所得世帯の消費額と同水準になるように受給額を決める方法にも異論が出ている。経済成長時には全体に合わせて受給額も上がっていた。だが、社会の状況は大きく変わっている。貧困問題に取り組む一般社団法人「つくろい東京ファンド」の稲葉剛代表理事は「周囲の貧困」が広がるほど生活保護費が減額になる仕組みだ」と批判する。 受給額だけでなく母子加算の月約4000円減額も決まった。関東地方の30代女性は「子どもにはやりたい事をやらせたいが、増々それが出来ない方向に行っている」と肩を落とす。気に掛かるのは小学生から高校生の子どものことだ。 女性は夫のドメスティックバイオレンス(DV)で離婚。病気で仕事ができなくなり、生活保護を受給した。前回の大幅カットの時には風呂に入る回数も減らして節約し、母子加算でしのいだ。今回は生活費も加算も減らされる。高校生の子どもは食べ盛り。熱心に部活動に励むが、その費用が賄えるかどうか。不安は募る一方だ。 多くの受給者を取材してきた漫画家、「さいきまこ」さんは、母子加算削減で国が目指す「貧困の連鎖の解消」が難しくなると指摘する。「母子世帯には母親に精神疾患のあるケースが少なくない。家庭をうまく切り回せず、出費は多くなりがち。衛生面や栄養状態も悪くなり、悪循環に陥る」と母子世帯の厳しい実情を訴える。 増々生き辛い生活環境になってきた! 貧困は「自己責任」と言い放ち!突き放す政府!そんな単純な事なら、そもそも「政治」なんか不要という事ではないか! 弱者に殊の外厳しい政権である。 ■ テレビが生活保護費削減の問題を報道しない - 有識者が声を上げない 「世に倦む日日(2017.12.19)」より / 生活保護費削減の件、厚労省が12月8日に発表(リーク)して10日以上経つのに、テレビ報道が一向にこの問題に焦点を当てない。17日放送のサンデーモーニングでも寸毫も触れられなかった。他の番組は無視しても、この番組だけは取り上げるだろうと期待していたので、裏切られた気分で暗鬱にさせられる。先々週から先週にかけて、テレビが毎日騒いでいたのは、年収850万円以上の会社員が増税になるという税制の問題だった。毎日毎日、同じ話題を同じパネルで長々と説明し、後藤謙次が、昔は自民党の税調が強かったが今は官邸が税制を仕切っているなどと、どうでもいいくだらない政界漫談を垂れて「解説」に代えていた。平日夜に生活保護の問題を取り上げるなら、報ステしかないだろうと思い、テレビの前で待っている。が、いつまで経っても放送されない。パンダの話と貴乃花の話で埋め、自民党の憲法改正案に少し触れて、残りは北朝鮮の話で流し、今年は納めにするのだろうか。生活保護費の問題は、憲法25条に関わる問題だ。国が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」が切り下げられようとしている。国民生活にとってきわめて重要な問題なのに、テレビ報道の関係者が故意に目を背けている。異常な風景と言うしかない。 (※mono....中略) / 生活保護支給額が切り下げられ、消費税率が2%上がったら、生活保護受給世帯は本当に苛酷な事態に直面するだろう。そうしたことに対する、世間とマスコミの内在とコンパッションが、年を追うほどに薄れているように思う。格差と貧困という言葉は枕詞のように軽く言われていて、そこに社会の不条理に対する憤りがなく、苦しんでいる者たちへの同情の眼差しがなく、許せないとか元に戻そうという義憤がない。10年前のNHKのワーキングプアの頃はそれがあった。憲法25条の価値と意味を人が理解していて、それを大事にしようという意識があった。本来、憲法25条にコミットしていれば、厚労省がやっているような、生活保護支給額と低所得者世帯の生活費を比較して、低い方に合わせるなどという愚劣な政策は採らないはずだ。政策の設計思想そのものが間違っている。国民の健康で文化的な最低限度の生活の水準は、国が総力を挙げて上げていくべきもので、落としてはならないもので、そこにこそ国家の使命と目的がある。国家の存在理由と成否がかかった問題ではないか。格差を是正して貧困をなくすためには、まず生活保護費を上げなくてはならず、連動する福祉諸支出の水準を上げ、そこに関係して決まる最低賃金を上げなくてはならない。当たり前のことだ。当たり前のことにコミットしている学者が少なく、マスコミ人が少ない。 憲法25条の権利が人の心の中で空洞化していて、政府だけでなく、マスコミとアカデミーの中で死文化された状態になっている。 【リタリン】 ■ なんちゃってメンヘラ増加はこういう理由も有るわな( ゚д゚)、ペッ 「日々のストレス溜まりまくり(2015.12.25)」より / 貧困弱者〝闇ビジネス〟のからくり タダでクスリ入手、転売でボロもうけ…生活保護支援を食い物に〔産経WEST〕 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / まぁこの手の問題は昔からあったわな 看護婦がハルシオン横流しとかで捕まった事もあったし そういう知り合いがいればそんな話は聞いた事がある人も多いだろうな (-_-;) 勿論看護師や薬剤師の倫理観も有るけど 問題は入手した【患者】に一番の問題が有るわな タダで手に入るから安易に売り飛ばすってのもあるし そもそも【メンヘラ】なんてのは糞ミテ-ナ連中が 【なったふり】してる事の方が大多数だろ(-_-;) まずはそういう薬品をタダで手に入れられる環境を潰さなきゃこんなもんなくならねーよ ナマポや母子家庭でそういう薬が必要な奴は マジで何処かにまとめて収監しなきゃダメだっての!! (※mono.--後略、詳細はブログ記事で) 【創価学会】 #内部告発!#生活保護受給者の4人に1人が創価学会員 ↓ https //t.co/LBR2j229yt #生活保護を受給しながら学会活動や選挙活動をしている創価学会信者が多いことが内部告発により明らかとなった pic.twitter.com/C8pWQIPk8f — 生活保護受給者の4人に1人が創価学会員 (@BKDOulm) 2015, 11月 14 ■ 【外国人生活保護】自治体への指摘として、こんなのは如何。 「蘭月のせいじけーざい研究室(2014.7.21)」より / 「外国人への生活保護支給は、法的根拠がない」 という判決が出たワケなので、自治体によっては生活保護の認定基準を厳格化していくところもあるでしょう。 今後の対応、おおいに自治体ごとに分かれると思います。 となると、自然と、 「認定されにくい自治体」 から 「認定され易い自治体」 へ、ナマポ外国人が集まることになります。 まさにゴk……いえ、何でもありません(笑)。 (※ 以下略、詳細はブログ記事で) ■ 最高裁「生活保護を対象とする国民に外国人は含まれず」 「私的憂国の書(2014.7.19)」より / 昨日、極めて喜ばしい判決が下された。一応、喜ばしいと言っておくけれども、極めて当たり前の判決でもある。永住外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争われた裁判で、最高裁は「その権利なし」と裁定を下した。 (※ 続くニュース記事は略) / 真っ当な判決であるとともに、福岡高裁が何故、二審で外国人を法的に保護対象としたのかが全く理解不能である。我が国の法律は、我が国の国民に対して定められたルールだ。そのこと自体、疑う余地もない。そして、不都合な状況が生じた時に、法律の枠を飛び越えて「俺たちも仲間に入れろ」と主張する事は、筋が違うのだ。つまり、日本国憲法を始め、我が国の法律全般は、日本国民と外国人を区別している。この区別を差別と混同するから、話がややこしくなるだけで、法律は書かれた通りに読むことが基本なのだ。 このNHKの報道には、少々鼻をつまみたくなる部分がある。「今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます」という部分だ。これは、「法律の解釈は解釈であって、自治体は自分たちの裁量で続けろ」と言っているようにも聞こえる。 原告団の主張は、更に噴飯ものだ。「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じ」と言うが、これは極端すぎる論理の飛躍である。判決は単に、「日本に住むなら日本のルールに従え」と言っているだけでだ。日本に住むこと自体が「日本人の税金からおこぼれをもらう権利」だと解釈してもらっては、日本人として迷惑なのだ。よくもここまで強欲になれるものだと、呆れてしまう。 (※ 以下略、詳細はブログ記事で) 【北朝鮮】 ■ 今回の生活保護問題の火元と落着点に就いて 「東京kittyアンテナ(2012.6.4)」より 直接の火元は北朝鮮だろうな。岡山市議会の議員間の対立とかそんな話ともをもえない。日本における北朝鮮勢力内部の対立またはそれを利用して自国に利する動きを発生させようとした韓国勢力によって今回の生活保護問題に火が点いたと考える 生活保護のカネはパチンコ同様、何らかの形で北朝鮮に送金されていると考えている 今回の生活保護の問題が更に日本で問題となれば、北朝鮮における片方の陣営に運ばれるカネが絶たれるということになる。をそらく落着というか事象の展開としては北朝鮮における政変ということになるだろう 【河本準一】 / 【吉本興業】 ■ 「吉本ファイナンス」の所在地や関係者等が、思い切り反社会的勢力と思われるグループと密接に関係 「株式日記と経済展望(2012.6.2)」より 芸能人の発言が、翌日の学校で話題になる現状では、反社会的企業の芸人の振る舞いを見過ごすわけには行きません。子供たちが真面目に働くよりも生活保護で生活しようとして、平気な親がいるはずが無い。カンニングの竹山(公人なので敬称略)が片山さつき議員を批判しているようですが、このような芸人を野放しにしておくわけにはいかないでしょう。それにはテレビ局やスポンサー企業に苦情を言うのが一番だ。 【上記エントリー記事のコメント欄から】 片山の背後にはアメリカの情報部がついてるから大丈夫みたいよ (Unknown) 2012-06-02 15 40 49 吉本やその背後の暴力組織のこと百も承知で今回の一連の活動を煽ってるってこと 議員当選にあたって土下座までする計算高い彼女が勝算がなくて、あるいは意味もなく韓流たたきや在日⇔実質●暴ナマポ利権⇔吉本マネーロンダリングに丸腰で挑む訳がないのだよ もうアメリカの次の政権の予定が決まっていてそれに伴っての日本の勢力図の再構築ってこと とりあえずY組系と在日(韓流)のテレビ、マスゴミ関係への影響力を激しく貶めることが片山さんらに課せられたミッションってこと --------------------------------- Unknown (たかちゃん) 2012-06-02 17 10 21 2015年に在韓米軍撤退完了、 在日米軍撤退すら視野に入ってきた。 アメリカの日本支配のコマとして、戦後やりたい放題だったが、米軍無き後、罪似血にやりたい放題させるわけにはいかん。罪似血と支那が直結したら、日本を丸ごと支那に支配されかねない。そんな危機感がアメリカに出てきたんだろう。片山の背後にアメリカ、の意見には賛成だ。 罪似血河本一家のナマポ不正問題も、多額の韓流資金が投入され、恐らくかなり電通の支配を受けているであろう、女性週刊誌から出てきている。 大スポンサー挑戦人の闇なんだから、昔なら電通がもみ消している。誰がGOサインを出したかだ。挑戦人より電通より巨大なアメリカしか有り得ない。 軍事的問題もあるが経済的問題もある。事実上韓国は破綻している。アメリカ金融は韓国に多額の投資をしているが、焦げ付く可能性もある。日韓スワップ5兆円ではとても間に合わない。アメリカが30兆円とも言われる、罪似血資産に目をつけていたら面白い。 破綻した韓国に、強制帰国命令を罪似血に出させるとかさ。アメリカのおかげで罪似血が蓄えた資金を、アメリカが根こそぎ回収するのも楽しい。韓国も破綻してIMFにボコボコにされるくらいなら、罪似血ボコボコにしたいだろうし。 日本の戦後の終わりの始まりが始まったと思われます。 ▼ ■ 生活保護実態 「MU(ムー)のブログ(2012.5.27)」より また知っていただきたいのが、マスコミでは言いませんが、受給者全部が日本国民ではありません。 3兆7000億円のうち、在日の方々が大半を占めます。 (2兆3000億円だそうです) 以下のチラシをご覧ください。その他にも特権あり、これじゃ~天国極楽でしょうよ。 本当は日本で暴動が起きてもおかしくないレベルなんですよ。 ▼ ★ 生活保護”むさぼる在日外国人!悪質すぎる不正受給の手口とは 「zakzak(2012.5.24)」より だが、制度につけ込むのは日本人だけではない。在日外国人による不正受給も急増しているのだ。実は定職を持ちながら、生活保護のほか別の福祉手当との二重、三重取りをして“年収”600万円という世帯もある。関東のある都市には、不正行為に手を染める外国人が集まる団地も存在。日本の福祉制度がしゃぶり尽くされている。 「何でもらえるものをもらわないのか理解できない。日本人はどれだけ間抜けなのか」 男性A(26)は笑いながらこう語る。 ▼ ■ お笑い芸人の生活保護費不正受給問題を受けて、小宮山洋子・厚労相が生活保護費支給額の削減を検討するも、不正受給を防ぐ術は全く講じられず。芸人の不正受給ネタは、社会保障改悪を正当化するための撒き餌の可能性 「スロウ忍ブログ(2012.5.25)」より 吉本のお笑い芸人による生活保護費不正受給問題が発覚した此のタイミングでの“生活保護費の引き下げ検討”というのも何やら非常に香ばしいわけだが、生活保護費を減らしたからと言って不正受給が減るわけでは無いのだがね(プ ぶっちゃけ、生活保護費の削減(国民の社会保障改悪)で得をするのって官僚組織だけだろ(プ 不正受給を食い止める術が全く講じられてない以上、今後も不正受給する奴はするだろうし、本当に生活保護が必要な貧困層がクズ役人による“水際作戦”で追い返されてしまうという悲惨な現状は続くだろうね。 ※ 【この項、〔河本準一〕も参照】 ▼ ■ 生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 「浮游空間(2012.5.26)」より 指摘しなければならないのは、生活保護水準の引き下げの理由に「聖域視はしない」をあげていることです。 とってつけたような理屈です。なぜなら、聖域をもうけない姿勢を政府は貫いているわけではないからです。 聖域を設けないというのであれば、消費税増税を提起する前にそのほかの税目を見直したでしょうか。法人税の引き上げはどうか。一部に富裕税を導入せよという声があがっていましたが、高額所得者への課税強化に手をつけたでしょうか。そんなことはありません。 他方で、経団連からの消費税の税率をさらにあげよ、法人税の税率を下げよという牽制があって、政府の態度はこれをそのまま引き受け、まさに大衆課税の途を選択したではありませんか。 だから、小宮山厚労相のいう「聖域視せず」という言葉は欺瞞にほかなりません。 ▼ ■ 生活保護、1200億円弱も外国人に。保護率は日本人の2~3倍、3分の2が朝鮮半島出身の方 「日本のお姉さん(2012.3.23)」より ★ <40代姉妹死亡>「生活苦しい」区役所に3回相談 札幌 「Yahoo!ニュース〔毎日新聞〕2012.1.24」より ・北海道警の調べでは、姉妹の部屋に求職に関するメモがあった。姉とみられる遺体の死因は脳内血腫。姉は3年前に脳外科を受診した記録があり、体調不良を自覚しつつ職探しをしていた可能性がある。区内の民間障害者施設によると、姉は約1年前に妹の通所の相談に来たが、決まらないまま連絡が途絶えたという。 一方、妹とみられる遺体の死因は凍死で、死後5日~2週間。料金滞納のためガスは11月末に止められており、室内は冷え込んでいたとみられる。 ■ これが'先進国'を誇る国の実態なのかよ 「夢空廊漫遊.陽炎(2012.1.25)」より 4 :2012/01/25(水) 01 54 37.31 ID NkvJK+JKO これが'先進国'を誇る国の実態なのかよ 9 :2012/01/25(水) 02 00 02.85 ID r86rfSEJ0 北電は、電気を止めて人間を殺すの平気だよな。 幼い兄弟が、ロウソクをともして暖をとっていて、結局火事になって焼死したのも、北電がすぐに電気を止めたのが原因だった。 14 :2012/01/25(水) 02 03 54.82 ID v0KwPff10 これは悲しい・・・ 同20日に「111」など複数の発信記録が姉の携帯電話にあった。 タクシー代わりに救急車呼ぶような奴が居なければ緊急ボタン付けられるのに・・・ 18 :2012/01/25(水) 02 08 45.06 ID VqLSfKQM0 札幌市役所がいかに糞か判る事件だ。極左市長の下で左翼政党の紹介のみ生活保護申請を受け付ける、朝鮮総連には優遇し日本人は殺す糞役所 45 :2012/01/25(水) 02 20 03.15 ID bt82JnXm0 11月末にガス代が止められて暖房がないのに、12/15に家賃滞納分を払ったとか泣けてくるな 48 :2012/01/25(水) 02 20 53.63 ID dXtBxq+e0 だから、生活保護を不正受給するうえに、税金も払わない外国人である。在日韓国人への金を、日本人弱者に渡せ!!在日韓国人のせいで、何人日本人殺されてるんだよ!てか日本でくらせないなら、自分の国かえって自分の国で面倒みてもらえよ!!なんで日本が、死にそうな日本人ほったらかして、お金持ちの外国人である在日韓国人へのお金を優先させんだよ”ここどこの国よ?? 58 :2012/01/25(水) 02 24 52.62 ID 3zacneys0 最近受給者が急増してるのは世論の変化で、役所の窓口が親切に受給できるための裏手口を、窓口に来た相談者に教えてるからです。 「このままでは受給出来きません。しかしながら・・・」 ・夫婦なら離婚して世帯も住所も別に ・親子なら別居して世帯も住所も別に これで片方は完全無収入の世帯になるので受給出来るとなります。実際にどちらかに寝泊りしててもいいのです。あくまで住民票上の居住地は別個なのですから。2010年に偽装離婚で実際は一緒に住んでて詐欺で逮捕された札幌の夫婦は検察は罪に当たらないと完全不起訴としました。 つまり、国家が「これは犯罪じゃないよ、みんなもやれば?」と公式に認めたということです。 556 :2012/01/25(水) 07 25 05.96 ID ifTeEWZR0 ▼大きな大きな勘違い 生保に審査というのは存在しません。生保は支給が原則、受付たら100%支給です。よって、生保審査で落ちるということはありえません。審査通らない書類を自分で出してるから通らないだけのことです。審査通る人は、通る書類を出してから自動で通るだけのことです。 ■ 厚労相の厚顔で、民は白骨になる 「雪裏の梅花(2011.12.13)」より ・言ってることだけ見ればどこがオカシイかはなかなか分かりません。しかし、これだとハローワークの職員が事実上生活保護の受給資格を決めることになりかねない。 「合理的な理由」なんて言いますが、シロートがどうやってそれを見極めるの?医者にかかっていれば「うつ」かどうかは分かるでしょうが、医療費も切り下げです(-_-メ) そもそもアタマから不正受給を疑っているかのような制度設計がオカシイ。 生活保護の受給件数が増えたのは不正受給が増えたから…ではなく政府の経済政策の失敗でしょう(-_-メ) ------------------------- ■ 生活保護「中間まとめ」職業訓練を「踏み絵」にするな 「母子家庭(2011.12.15)」より ・生活保護受給者が過去最高の約206万人になったため、政府などは抑制が必要といいますが、雇用破壊と経済状況悪化による貧困の拡大の結果であり、不十分な失業給付や無年金・低年金という社会保障の不備がもたらしたものです。厚労省推計でも生活保護基準未満の所得世帯で保護費受給世帯は15%程度にとどまっています。必要な人に手が届いていない実情こそ変えなければなりません。 ★ 生活保護 職業訓練を“要件に” 厚労省検討 欠席者は受給廃止も 「しんぶん赤旗(2011.10.9)」より ・働ける年齢層の生活保護が増えているのは、リストラ、非正規化などの雇用破壊と中小業者の経営悪化などで働きたくても職がないからです。(グラフ) 生活保護受給者が、「漫然と保護を受給」しているかのようにいう厚労省の主張は、現実を見ないものです。 (鎌塚由美) ------------------------- ★ 生活保護制度:理由なく職業訓練中止は打ち切りに 中間案 「毎日jp(2011.12.12)」より / 魚拓 ★ 南相馬市の処分取り消し 生活保護打ち切りで 「msn.産経ニュース(2011.12.23)」より / 記事保護 ・日弁連の調査では、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県で、458世帯が生活保護を止められたことが判明。うち約半数が南相馬市の被災者だった。 ■ NHKスペシャル「生活保護 3兆円の衝撃」の残念さ 「BLOGOS〔鈴木亘〕(2011.9.16)」より ・9/16(金)の夜10時から10時50分に放送されたNHKスペシャル「生活保護 3兆円の衝撃」という番組をみました。番組の最後に、湯浅誠さんと私の2人が専門家として登場し、お互いほんのちょっとだけ発言していますが、私の発言部分について、すさまじい編集ぶりで、正直、魂消るというか、青ざめる思いがしました。 ・これまでたびたび、クローズアップ現代などでNHKに協力してきましたが、今日を限りにNHKに出演することは止めようと思いました。いずれにせよ、私にとっては大変残念な番組でした。ご迷惑をおかけしたであろう多くの方がたにこの場をかりて、お詫びを申し上げたいと思います。 ■ クローズアップ現代「“助けて”と言えない~共鳴する30代」-孤独死もたらす自己責任論の呪縛 「すくらむ(2010.1.22)」より / 昨夜放送されたNHKクローズアップ現代「“助けて”と言えない~共鳴する30代」は、昨年10月に放送された「“助けて”と言えない~いま30代に何が」 の続編です。番組のあらましを紹介します。(※相当要約加工していますので御了承を。by文責ノックオン) 北九州市で39歳の男性が孤独死しました。男性は「助けて」と声をあげないまま餓死したのです。こうした社会から孤立する30代が増えていることを前回の放送で指摘しました。 会社を解雇され路上生活を余儀なくされている30代の男性・入江さん(仮名)は、「全部において何が悪いかって言ったら自分が悪いしかない」、「何が悪い? 自分が悪い。これ以外の言葉はない」と言い切ります。 こうした自分だけを責めて「助けて」と声をあげることができない30代の姿に対して、放送後、インターネット上で、反響が広がりました。 「自分がダメだから、もっと頑張れば…心に刺さります」、「明日はわが身かも知れない」、「私も『助けて』とは言えない」、「すべて自分が悪いと思う」などという書き込みが殺到。なぜこれほどまでに共感が広がったのでしょうか? あらたな取材から浮かび上がってきた30代の実像を番組は追います。 + 続き 〈国谷裕子キャスター〉 前回の番組を見て、「仕事が無かったり、住まいが無かったり、お金に困っていることが、すべて『自己責任』という言葉で片付けられているような時代に怖さを感じた」、「本人が頑張らなかったという理由だけで、現状のどうしようもない事態に陥ったのでしょうか?」という感想が寄せられています。 働き盛りであるはずの30代が、厳しい雇用環境の中で、仕事だけでなく、住まいも失い、セーフティーネットからもこぼれ落ちているにもかかわらず、「自分が悪い」、「自分の努力が足りなかった」と自分を責め、「助けて」と言えない実態を伝えた前回の番組。放送後、30代を中心に3日間で2千件のブログへの書き込みがあり、今も増え続けています。 書き込みの多くが、自己責任を強く求められてきたゆえに「助けて」と言えない、決して人ごととは思えない、という内容でした。 食べるものにこと欠くようになっても、家族や友人に「助けて」と言えない。相談すれば「負け組」と思われる。80万人近い30代の失業者。改善しない有効求人倍率。それでも結果を出せないのは、自分が悪いと声をあげない30代。前回の番組で紹介した32歳の男性と、彼の姿に共感すると書き込みをした人をあらためて取材しました。(国谷キャスターの話はここまで〉 路上生活を続ける32歳の入江さん。去年9月に取材したとき、公園で寝泊まりしていました。精密機器メーカーで非正規労働者として働いていた入江さんは解雇され、2日間を1個100円のパンで暮らす生活。一方で、入江さんはプライドもあって、ホームレスと気づかれないように、身なりに気を配っていました。できるだけ食費を切り詰めて、10日に1度は洗濯をしていました。しかし、入江さんは、こうした状況になったのは、社会ではなく、自分のせいだと自らを責め続けていました。 「自分が悪い」--この入江さんの言葉に共鳴する声がブログでまたたくまに広がりました。「私も30代です。『自己責任』という言葉を強く埋め込まれてきました」、「今の自分は努力しなかった結果だ」、「つい自分を責めてしまいます」--なぜ自分を責める姿に共鳴したのか? ブログに感想を寄せた人たちを訪ねました。 38歳男性Iさん。「自分が悪い」という入江さんの言葉に自分を重ね合わせたと言います。Iさんは一昨年、正社員として働いていた出版社をやめました。30歳になって副編集長に抜擢されたIさん。しかし、その後、売れる本を作れと次々にノルマが課せられ、休みも無く働き続けました。33歳のとき、Iさんに異変が起こりました。うつ病になったのです。病気になって十分に働くことができない自分を責め、Iさんは会社をやめました。「何が悪いって聞かれたら、自分が悪い、もうそれしか言いようがない。ただそれだけだって言ってるところに、すごく共感を覚えます。とくに仕事で思うように成果を出せなくて、会社をやめざるを得なくなってしまうということに関しては、やっぱり何か自分に足りない部分があったんだろうと思ってしまうのです」と語るIさん。 女性の間でも「助けて」と言えないという声が広がりました。--「誰かを蹴落とさないと自分が蹴落とされる社会」、「目の前のことに追い込まれて、心を開くなんて単語、思いつきもしなかった」とコメントを寄せた37歳の女性。3年前、正社員として働いていた化粧品会社をやめました。女性が社会に出たのは1995年。当時はいわゆる就職氷河期。友人の多くが希望する仕事にはつけませんでした。そうしたなか、女性は正社員として採用されました。しかし、会社では成果主義が導入され、結果を出せないと替わりはいくらでもいると、厳しく罵倒されました。「まだ自分の努力が足りないの一心で、厳しい状況なのに、売り上げを上げられないのも、自分ができないからだと思い込んでいました」と語ります。 さらに女性は追い詰められていきます。母親が体調を崩し、介護が必要になったのです。会社に迷惑がかかると思い、介護休職を取りませんでした。女性はからだがもたなくなり、結局会社をやめざるを得ませんでした。「助けてもらうという発想がなくて、自分で何とかしないと、しっかりしないとって必死で走っていたので…」と語ります。 インターネット上には、「『助けて』と言ったところで、どうにもならない」というあきらめの声も数多く書き込まれていました。--「いざ助けを求めたら、『甘えるな』って突き放すでしょ」、「負けを認めても生命の危機から脱出できるだけ。希望が見つかりません。終わりのない“ラットレース”に復帰しただけです」、「一度でも助けを求めたらそこで『終わり』」 「自分が悪い」という言葉が30代の共感を呼んだ入江さん。その後、食べものを買うお金もまったく無くなり、やむなく生活保護を申請していました。毎月受け取るお金は7万9千円。今は寒さをしのぐために、ネットカフェで寝泊まりできるようになりました。しかし、生活は厳しいままです。受け取ったお金は、ネットカフェの料金と食費で無くなります。アパートを借りたくても敷金などの費用が貯まらず、保証人も見つかりません。正社員の仕事を探していますが、住所が無いため、採用してくれる会社はありません。「仕事をせずにお金をもらうっていうのが、おこがましいと言うか、自分もまだ元気なのに、そういうお金をもらっていいのかなっていうのもありますんで」と語る入江さん。 〈路上生活者を支援しているNPO北九州支援機構の炊き出しなどの取り組みのVTR〉孤立する30代が増え、37歳の男性が救急搬送され亡くなるなど深刻な事態になっており、「若い方でも危ないという状況です。ちょっとでも具合が悪い、おかしい時はぜひ相談してください」と炊き出しをしながら訴えます。さらに、5日前にまた30代が路上で命を落としたことが伝えられます。 ゲストのNPO北九州支援機構の代表・奥田知志さんは要旨以下のように語りました。 彼らに対してなぜ「助けて」と言わないのかとか、なぜひとりで頑張ってしまうのかを問題にするのではなくて、「助けて」と言う必要のない社会にすることが必要です。社会の方こそ、本当に社会の責任を果たすのか果たさないのかが問われるべきで、社会がきちんと責任を果たした上で、自己責任を求めるべきだと思います。 人間は、自分で頑張るためには誰かの存在やつながりが必要だと思います。人間はひとりだけでは生きていくことができないので、頑張るのをやめる必要はないけれど、ひとりだけで頑張るのはやめた方がいいと思うのです。 リーマンショックの前は、私たちが関わってきたホームレスの方の年齢は平均で50代後半でした。年齢的にも家族との関係などが途切れることが多い世代でしたが、リーマンショック以降、まだ家族との関係が身近なところにあるだろうと思われる若者たちがホームレス状態になっています。ホームレスになっても家族のところには帰れない、自分が頑張るしかないと言って路上にたたずんでいる若者たちの姿がこの1年多く見られました。 最初の頃は単純に一端家に戻った方がいいのではないかとよくアドバイスしていましたが、彼らは「こんな姿じゃ家に帰れない」と言っていました。じゃあ、どうしたら帰れるのかと聞くと、「もう一度働いてお金を貯めたら帰ることができる」と答えます。おそらく、彼らが中学生以降育ってきた時代が「自己責任論の時代」で、自己責任を果たせない人間は、人前にも、親の前にも立てないというふうに、彼ら自身が「自己責任論」に呪縛されている。そういう世代になっているのではないかと思っています。 「自己責任論」というのは、個々人に責任があるということを一見言っているように見えるのですが、実際のところは、社会の側や、周りの人たちが助けないための論理だと思うのです。それはあなたの問題だと言い切ることによって、社会の側は手を貸さない。「あなた自身が頑張るしかないのだ」と言って、「社会の側は助けないための理屈」、それが「自己責任論」だと思います。 ですからそういう中で、若者たちは長年育ってきて、自らもそういう考え方をしてきたでしょうから、社会に対しては期待しない、期待しても無駄だ、という思いはすごく深いところであると思います。 絶望しているということも、希望を見い出せないということも、すべて自己の中だけで完結した議論、考え方が支配していると思うのです。人間の希望というのは周りのつながりから生まれてくるものだと思うのです。希望というのは社会的なもので、外から差し込んでくる光のようなものだと思います。ですから、自己の中だけで完結させられる「自己責任論」は絶望をもたらすのです。そして、生活保護とかハローワークなど様々な受け皿も大事ですけども、それをつないでいく人の役割も大事だと思います。伴走的に支援をしていく、つながりをコーディネートする役割が社会的に保障されなければならないと考えています。寄り添ってくれるような人の存在が大事です。人が人を救うのです。〈NPO北九州支援機構代表・奥田知志さん談〉 .
https://w.atwiki.jp/doroboumama/pages/7548.html
◆生活保護 申請の基準や条件 (外部サイトリンク) ◆生活保護の不正受給 (2010年四国ニュース 外部リンク) ◆生活保護不正受給の一例 ・年金、就労収入の未申告。 ・就労収入の過少申告。 ・生活するに足る預貯金、貴金属の未申告。 ・(一部地域を除く)車などの所持。 ◆生活保護受給 例外措置 生活保護を受けていても例外として持てる場合があるようです。 ・個人車両について 厚生労働省の指定する山間部等の居住者には,車両の保有が認められています。 何らかの身体的障害を抱えている、病院等が車を使わないと通えない距離にある等、 「車が無ければ必要最低限の生活が出来ない」と認められた場合であれば 生活保護受給者でも車を所持することができます。 ・不動産について ローンを完済している物件。 売却しても生活が成り立たない場合などは不動産を所持していても生活保護を 受けられる場合があるようです。 ◆編集注 地域によって多少の違いもあるため、詳しくは上記の申請の「基準や申請」をご覧ください。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/9243.html
生活保護 / 外国人参政権問題 + ニュースサーチ〔外国人の生活保護〕 生活保護申請、11カ月連続増 厚労省「物価高も影響」:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 23年11月の生活保護申請、2.5%増(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 税や保険料を納めない永住者、許可の取り消しも 政府が法改正を検討:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル よくある質問【7万円給付金】/和泉市 - 和泉市 外国人の生活保護訴訟 判決不服と原告側控訴「生きる権利を認めない不当な判決」 - 千葉日報オンライン 生活保護減額訴訟で富山地裁が処分取り消し(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 外国人の生活保護訴訟 判決不服と原告側控訴「生きる権利を認めない不当な判決」 - モデルプレス 外国人の生活保護訴訟 判決不服と原告側控訴「生きる権利を認めない不当な判決」(千葉日報オンライン) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース 「外国人の生存権問題、正面から戦う」 生活保護資格なしの判決に - 毎日新聞 <「わたしはにんげん」外国人生活保護訴訟>地裁判決受け 原告ジョンソンさん会見「外国人の生存権認めぬ 問題ある ... - 東京新聞 「外国人の生存権問題、正面から戦う」 生活保護資格なしの判決に - goo.ne.jp 「外国人にも生活保護を」 ガーナ人男性の訴え退ける 千葉地裁判決:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「私は生きたい」生活保護却下の外国人男性訴え、発病で就労できず:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 【速報・追記あり】外国人の生活保護認めず 千葉地裁「受給権有しない」 | チバテレ+プラス - チバテレ(千葉テレビ放送) 【速報・追記あり】外国人の生活保護認めず 千葉地裁「受給権有しない」(千葉日報オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁|NHK 千葉県のニュース - nhk.or.jp 外国人の国保と生活保護へのただ乗りを許すな - アゴラ 生活保護「外国人だから」受給認めず 千葉地裁 病気になり就労を禁じられたガーナ人男性の請求を「門前払い」:東京 ... - 東京新聞 働けなくなったら見捨てる? 急増する在留外国人に「生存権の保障」の司法判断は 労働で社会を支える一員:東京新聞 ... - 東京新聞 「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理:東京新聞 ... - 東京新聞 日本国籍を取得している外国人でも「生活保護」が受けられる?審査は厳しくなるの?(ファイナンシャルフィールド ... - Yahoo!ニュース 「外国人だから雑に‥」親族間暴力で避難の女性 生活保護決定も支給大幅遅れ 桐生市は不手際認める:東京新聞 ... - 東京新聞 【群馬県太田市】混沌のディープタウンを歩く ″ブラジルシティ″が映し出す「日本の小さな希望」(FRIDAY ... - Yahoo!ニュース 「日本は人権を尊重する国と思ったのに…」難民審査待たされ野宿3カ月 行き場をなくした外国人が増えている:東京 ... - 東京新聞 生活保護訴訟、控訴審でも違法性認定 減額見直しなら他制度にも影響:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 外国人の生活保護費で約1200億円も支出している件について - たかぼり亮太郎(タカボリリョウタロウ) | 選挙ドット ... - 自社 生活保護月13万円・ハローワーク&病院通いの30代男性「世間の目が怖い」と悲鳴…生活保護受給者に向けられる ... - Yahoo!ニュース 生活保護申請、8月は2万1341件 8カ月連続で前年同月上回る:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 平和憲法から排除された外国人(髙村竜平) 国民とは誰か、を問う|秋田魁新報電子版 - 秋田魁新報電子版 【新聞に喝!】だまされるな!!大泉町から学ぶべき事 イスラム思想研究者・麗澤大学客員教授 飯山陽 - 産経ニュース 今日はパチンコに行っちゃおう!「年金月5万円以下」で高齢者困窮も「生活保護費でフィーバーする」一部の高齢者に ... - Yahoo!ニュース 国会質問で話題。在日外国人への「生活保護」受給は違憲か否か? - まぐまぐニュース! - まぐまぐ! 外国人労働者の日本での年金制度 いつから加入? 脱退一時金とは?(マネーの達人) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「ホームレスは生活保護では助けられない」生活保護申請の女性に職員が不適切発言 安城市の第三者委が会合 - メ~テレニュース 外国人の生活保護申請を一時拒否 第三者委員会の初会合 愛知・安城市 - 中京テレビNEWS 安城市 生活保護対応での不適切発言問題 第三者委員会初会合|NHK 東海のニュース - nhk.or.jp 日系ブラジル人の生活保護申請を市職員が不正に拒否 問題を検証する第三者委の初会合 再発防止へ - tokai-tv.com 「外国人は助けられない」 不適切発言巡り、愛知県安城市が第三者委 [愛知県]:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 外国人の生活保護申請巡る不適切対応で安城市が第三者委 10月4日に初会合:中日新聞Web - 中日新聞 生活保護拒否巡り第三者委 愛知・安城市、経緯検証へ(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 激安ニッポン!医療の次に外国人から狙われる「福祉サービス」の甘い蜜 - ダイヤモンド・オンライン 外国人も生活保護受けられるのに…「急迫状態」の基準あいまい 自治体で相次ぐ申請拒否 |信濃毎日新聞デジタル 信州 ... - 信濃毎日新聞デジタル 不法滞在者も困難女性支援法の対象に、生活保護受給・NPOへの資金提供等 - アセアンポータル 5月の生活保護申請11.4%増 厚労省、コロナや物価高が一因(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 5月の生活保護申請、11.4%増 前年同月比で5カ月連続増加:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「ホームレスは生活保護で助けられない」職員が困窮者にでたらめ発言 誤りを認めなかった安城市、なぜ一転して謝罪 ... - 北海道新聞 そこが聞きたい:仮放免の外国人が困窮 北関東医療相談会事務局スタッフ・大澤優真氏 - 毎日新聞 「国に帰ればいい」不適切発言、安城市が一転謝罪 生活保護申請のブラジル人女性に:中日新聞Web - 中日新聞 「外国人ホームレス助けられない」と不適切発言 生活保護申請者に:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「ホームレスは生活保護で助けられない」 家賃滞納理由に申請拒否 - 毎日新聞 愛知県安城市 生活保護申請女性への職員の不適切発言認める|NHK 東海のニュース - nhk.or.jp 「ホームレスじゃないって言える?」 愛知・安城、困窮外国人の生活保護拒否 - 47NEWS 【速報】「ホームレスは申請不可」 困窮外国人の生活保護拒否、愛知・安城 - 47NEWS 困窮外国人の生活保護を拒否 愛知・安城「ホームレス状態だ」 - 47NEWS 困窮外国人の生活保護を拒否 愛知・安城「ホームレス状態だ」 | 共同通信 - 共同通信 困窮外国人の生活保護を拒否 愛知・安城「ホームレス状態だ」:北海道新聞デジタル - 北海道新聞 愛知・安城で困窮外国人女性の生活保護拒否|全国のニュース|富山新聞 - 北國新聞デジタル 高崎市における外国人生活保護費に関して - にいくらてつろう(ニイクラテツロウ) | 選挙ドットコム - 自社 生活保護受けると車持てない? 「生きていけない」地方で訴え相次ぐ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 全国10,000件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏が、生活保護についての正確な知識を解説する連載開始 - NEWSCAST 難民申請中で出産の在留資格は・生活保護中で葬儀費用がない、兵庫県の外国人県民の相談 - アセアンポータル 外国人の生存権、どう保障する 生活保護を利用できるのは一部だけ:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル <生活保護と外国人 このままでは「生きていけない」>へのコメント | ベストコメント - 毎日新聞 生活保護と外国人 このままでは「生きていけない」 …読まれた記事TOP3 | 読まれた記事 - 毎日新聞 生活保護と外国人 このままでは「生きていけない」 | | 大澤優真 - 毎日新聞 「仮放免」に国連も懸念 外国人の過酷な処遇、難民認定数も極端に少なく:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 「檻のない監獄」を生きる中2女子「私たちに死んでほしいの…」 仮放免、生活保護もない子どもたち:東京新聞 ... - 東京新聞 大阪市長選挙告示 新人5人が立候補|NHK 関西のニュース - nhk.or.jp 第628回:困窮する外国人支援の現場から〜大澤優真さんに聞く。の巻(雨宮処凛) - マガジン9 大阪市長選 荒巻氏 無所属で立候補の意向表明|NHK 関西のニュース - nhk.or.jp 外国人の生活保護は6万6000人…困窮外国人が増えた理由は「コロナ」と「仮放免」専門家に現状を聞いた - SmartFLASH 神戸市外国人の生活保護受給費59億円問題について - とば卓朗(トバタクロウ) | 選挙ドットコム - 自社 2023年1月|最近の統計調査結果から|労働政策研究・研修機構(JILPT) - 労働政策研究・研修機構 日系ブラジル人女性、人権救済申し立て 生活保護申請の一時拒否問題:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 生活保護申請の女性に「外国人には出ない」「国に帰ればよい」…市は発言を否定 - 読売新聞オンライン 生活保護巡り虚偽説明や差別的発言 日系人が人権救済申し立て - 毎日新聞 「国に帰れば」 日系ブラジル人の生活保護、一時拒否 愛知県安城市:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 「国に帰ればいい」 日系ブラジル人の生活保護拒否、誤情報伝える - 毎日新聞 日本で生活に困った外国人には生活保護がある―華字メディア - Record China 外国人の生活保護定めた局長通知「見直す状況にない」 政府が答弁書:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 誰もが使える生活保護に/利用者・支援者ら交流会 - しんぶん赤旗 神奈川県で生活保護受給の外国籍6297人、韓国・朝鮮、フィリピン等 - アセアンポータル 拡散した「国葬反対より外国人生活保護反対」 支援者「実情知って」 - 毎日新聞 第607回:外国人と生活保護について。の巻(雨宮処凛) - マガジン9 なぜ日本は外国人に生活保護を給付するのか?地方議員が反対の声をあげる当然の理由 - まぐまぐニュース! - まぐまぐ! 2022年1月|最近の統計調査結果から|労働政策研究・研修機構(JILPT) - 労働政策研究・研修機構 「外国籍理由に生活保護却下は違法」 ガーナ人男性が千葉市提訴 - 毎日新聞 「生活保護」の利用も不可…難民認定を待つ外国人たちの人知れぬ苦悩 - ダイヤモンド・オンライン コロナ禍に喘ぐ外国人留学生、住居費支援に迫る期限切れと世間の冷たい風 - ダイヤモンド・オンライン 「最高裁が『外国人への生活保護は違法』と判断」は誤情報 過去も繰り返し拡散 - インファクト 外国人に生活保護を支給すべきか - 日本経済新聞 ブラジルタウン・群馬県大泉町から考える「生活保護外国人」の現実 - ダイヤモンド・オンライン 生活保護受給の外国人4万7058世帯 過去最多 背景に無年金や語学力不足も - 産経ニュース 生活保護受給外国人の多い群馬県大泉町を歩く 日本語の壁 再就職できず - 産経ニュース 在日外国人がどれだけ困窮しても生活保護を受けづらい背景 - ダイヤモンド・オンライン 生活保護への誤解を煽り立てるテレビ報道続出の驚愕 - ダイヤモンド・オンライン 貧困と生活保護(45) 在日外国人は保護を受けやすいという「デマ」 - 読売新聞オンライン 【東京都知事選】「都内在住外国人への生活保護費支給打ち切り、受給者は日本国民限定」 在特会の桜井誠前会長が7つの公約 - 産経ニュース 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿/山口元一 - シノドス 外国人の生活保護受給は是か非か 最高裁判決を読み解く「共同体」というキーワード - ダイヤモンド・オンライン EUは農民に降伏した 1. 農業からの排出量の30%削減目標を撤回 2. 非現実的な農薬割り当てを撤回する 3. より多くの土地を農業利用できるようにする 4. EU国民に肉の摂取を減らすよう指示するのをやめることに同意する https //t.co/RetsYzwVNX — ipatrioticmom (@ipatrioticmom2) February 8, 2024 あたり前だわ やっと まともな 裁判官 いたわ https //t.co/narVC6w9MU — 井川 意高 サブアカ改め本アカ (@IkawaMototaka) January 16, 2024 【速報】ガーナ国籍の男性が訴えた外国人生活保護訴訟 千葉地裁、ガーナ国籍男性の訴えを「理由がない」として退ける ⇒ネットの反応「当たり前」「そもそもガーナ大使館へ行けよって話だわな」 https //t.co/HQW0CGQkbT — 田舎暮しの唱悦 (@shoetsusato) January 16, 2024 ※ 【速報】ガーナ国籍の男性が訴えた外国人生活保護訴訟 千葉地裁、ガーナ国籍男性の訴えを「理由がない」として退ける ⇒ネットの反応「当たり前」「そもそもガーナ大使館へ行けよって話だわな」 「拡散新聞(2024.01.16)」より / 【速報】外国人生活保護訴訟 千葉地裁、原告側の訴え退ける 外国人の生活保護申請を巡り、千葉市が申請を却下したのは違法として、ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が却下取り消しと保護開始を求めた訴訟の判決が16日、千葉地裁であった。岡山忠広裁判長は請求の一部を却下し、残りの請求も「理由がない」として棄却した。 © 株式会社千葉日報社 https //nordot.app/1119875043611329239?c=113147194022725109 <朝日新聞> 「私は生きたい」生活保護申請を却下されたガーナ国籍の男性が千葉市を訴えた裁判がきょう判決 週3回の透析治療が必要で就労できず… ⇒ネットの反応「これを認めると、日本に糖尿病の外国人が殺到するだろう」 https //t.co/FH22nbtMIEhttps //t.co/FH22nbtMIE — 世論の風|時事ニュースとネットの声 (@ano_Tube) January 16, 2024 「生活保護は社会保障の最後のセーフティネット。 ここが抜けたら国民は首を吊るしかない。 社会保障は国民の絶対的な信頼のもとになければならない。 大阪市の外国人の8.3%が生活保護を受給。 あり得ない。」 pic.twitter.com/rRDKl8ZG6z — roba (@44roba) February 6, 2021 安倍総理の事は応援していますが、このまとめには出典元が見当たりませんし、検索してもこちらか個人ブログしか見つかりません。 デマなら安倍総理の足を引っ張る可能性があります。 ただ、もちろん外国人への生活保護は反対です。 この記事が事実でありますように。 — K,J,A.N (@KJAN93226037) May 24, 2020 ■ 働かない在日生活保護受給者は強制送還する。不正受給者の95%が在日 韓国朝鮮人によるもの! 「NAVERまとめ(2020年03月19日)」より / 外国人生活保護受給に対する政策がいよいよ実行へ!! 安倍政権が進める生活保護受給に対する政策がいよいよ実行されてきています。 日本に滞在する外国人に対し、働くことをせず生活保護受給する場合には、 東京入国管理局が3年ごとの滞在許可期限にあわせ延長の申請を却下し、 祖国への強制送還となります。まだ個別対応ですが実例を増やし積み重ねます。 生活保護は在日に利用されている。外国人への支給は即刻廃止すべきだ。 収入がないように偽るなどして生活保護を受ける不正の件数は、一昨年度、全国で 4万3000件を超え、不正受給者への対策が大きな課題となっています。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) 神戸市における外国人生活保護の受給国籍は1位 韓国・朝鮮籍、2位 中国籍、3位 ベトナム籍です。 https //t.co/PAkoWxkBTn — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年2月7日 本日、登庁すると生活保護の担当課長が来られ、神戸市の外国人生活保護費に関して、受給者は2384世帯3389人で、コストとして人員ベースで58億9520万円も発生していることが分かりました。皆様のRTに感謝です。やはりかなりの負担になっています。これを基に国に対して通知の廃止を求めます。 pic.twitter.com/FYJ9lB8eyr — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2018年2月26日 【神戸】 私は日本人であり、何十年アメリカに住もうが、どれだけ税金を納めようが、この国に貢献しようがしまいが、死ぬまで外国人扱いです。 どんな状況でもアメリカ人と同じ扱いにはなりません。 それが国籍の壁です。 その垣根を取ろうとするのがグローバリスト。 日本は最後の砦で狙われている。 https //t.co/d4umyXmneY — アメリカから見た日本 (@yamatogokorous) 2019年1月4日 生活保護法を行政措置として準用することは止めるべきですが、これは自民党の見解ではありません。共産党は公に発信する見解や発言は党の統一見解であり、党中央には逆らえないそうですが、自民党では例え党本部と反対意見であろうが自由な発言が可能です。私のツイートは私の責任による私の見解です。 https //t.co/Xkti2suxHW — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年1月3日 納税は道路や保育所等様々なインフラを享受してますから当然。あと日本国民であれば納税の有無を問わず憲法や生活保護法に拠り保護されます。国籍国の国民を守る義務は大きい。納税≠生活保護対象です。外国人でも人道上の一時的援護は必要ですが自治体が恒常的に生活を援護する必要はないと考えます。 https //t.co/6EaqlwvgqX — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年1月3日 @konahiyo いいえ困窮した外国人は野垂れ死ねと言っていません。緊急の一時的な援護は自治体も一定対応する必要はあります。しかし、その外国人にとって外国である日本で恒久的に生活を営む為に保護する必要はないと申しています。また本来の援護や帰国費用の貸与などは母国大使館が措置すべきです。 https //t.co/fk1TZsqyKq — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年1月3日 日本国民についてではございません。外国人生活保護のことです。日本国民ならば生活保護の対象です。憲法に保障された国民の権利。本当に必要で困窮しているならば、恥ずかしいと躊躇わず生活保護を受給してもらいたいです。実際に私は障害をお持ちの方など生活保護の様々なご相談も受けております。 https //t.co/wtc00tUDGk — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年1月3日 人道上一時的な援護は勿論必要ですが、恒常的に生活を営む為の生活保護措置をする必要は無いと考えています。また外国人の場合、その方の母国の政府出先である大使館や領事館が担うべきと考えます。しかしながら中国総領事館は神戸市が情報提供しても中国国民の保護を拒絶しているのが実態です。 https //t.co/RXxn4KL9nn — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2019年1月3日 本当にその通りです。経済力なしに海外渡航、あるいは滞在し続けようとするほうが非常識。認める入管は国民に対して無責任。 https //t.co/gkb7OgNAu3 — 桃ダンボ (@u_dumbo) 2018年12月30日 日本の地方自治体がその責めを負わなくてはならないとは思いませんが、当然、その外国人の母国政府の大使館が自国民故、保護や帰国支援をすべきでしょう。その為の情報提供は惜しみません。大体資力が無いにも関わらず在留資格を付与する入管行政により地方行政にしわ寄せが来ていることは許せません。 https //t.co/etQNQvCv6p — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2018年12月30日 本日の神戸市会で私は一般質問に立ち、中国総領事館が自国民の保護を神戸市に丸投げした件について取り上げて、外国人生活保護の根拠通知を見直させるよう取り組むべきと質問した時、野党側の席から『日中関係を悪くする気か!』とヤジ。非難すべきは中国国民を見捨てた中国政府です!なぜ中国を庇う! pic.twitter.com/0DL5evkuHP — 神戸市会議員うえはた のりひろ (東灘区選出) (@NorihiroUehata) 2018年12月6日 ● 関連ツイートライン ★ 中国領事館が在日の生活保護を断る 神戸市の外国人生活保護コストは年間58億円 「大紀元(2018年12月06日 16時48分)」より / 大阪の中国総領事館はこのたび、神戸市長あての文書で、在日中国人の生活援護を断る文書を送付した。日本は法律に基づき、在日外国人の生活困窮者に対して、その外国人が籍を置く国の駐日公館に保護受け入れを問い合わせている。 神戸市は、中国領事館に在日中国人に対する援助について問い合わせた。神戸市議会の上畠寛弘議員がSNSで公開した、中国領事館からの9月28日付の文書によれば、中国政府は在日中国人の援助を拒否した。理由は「中国政府は海外定住の中国人を対象とする経済援助制度がまだできていない」ためとしている。 + 続き 神戸市の生活保護を担当する保健福祉局保護課によると、外国人の受給者は2384世帯3389人で、そのコストは58億9520万円(2016年)に上る。同市の総支出の1%に値する。 日本政府は各自治体に対して、1954年(昭和29年)5月に定めた「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」に基づいて、永住権を持つ朝鮮人、台湾人を除く外国人が生活保護を申請した場合、同国政府から生活支援ができないことを駐日公館に確認するよう通知している。 神戸市は大紀元の取材に対して、中国領事館の回答から「生活保護は国の規定に基づいて審査している」と述べた。 神戸市の歳出は生活保護給付額は819億円(同年)で、市の社会保障関係経費の40%を占める。そのうち外国人受給による人員コストは7%にあたる。 上畠議員は、日本滞在の外国籍保有者の生活支援は、自国が担当するべきだと主張している。「自国民の援護措置は母国の責任」とSNSに書いた。上畠議員は市会一般質問で、外国人生活保護の根拠通知の見直しへの取り組みを提言している。 厚生労働省によると、生活保護を受ける外国人は2016年に月平均で4万7058世帯で過去最多に達し、10年で56%増加した。 少子高齢化による人手不足が深刻化するなか、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法(入管法)改正案が11月27日、賛成多数で可決した。しかし、既存の福祉政策が適当かどうか見直しを求める声が高まっている。 (佐渡道世) ■ 生活保護受給の外国人4万7058世帯 過去最多 背景に無年金や語学力不足も 「産経新聞[正論](2018.5.3 05 00)」より / 生活保護を受けている外国人が平成28年度に月平均で4万7058世帯に上り、過去最多に達したとみられることが2日、政府の調べで分かった。日本語能力の不足で職につけない外国人が多いことなどが理由とみられる。人手不足が深刻化する中、政府は2月の経済財政諮問会議で、外国人労働者の受け入れ拡大方針を示したが、福祉のあり方まで含めた的確な議論や対策が求められる。 (※mono....以下略、詳細はサイト記事で) ■ 外国人の生活保護は認めるべきか 「iRONNA」より / 増える外国人受給者 日本に永住、在留する外国人が減少する中、生活保護を受ける在留外国人が増えている。厚生労働省によると、平成24年度の生活保護を受給する外国人世帯数は4万5634世帯(月平均世帯数)。10年前よりほぼ倍増し、ここ数年の伸びは年に5千世帯のハイペースだ。 国籍別でみると、韓国・朝鮮人が最多。国民年金に加入していなかった「無年金世代」が高齢化しているのが最大の要因である。近年はフィリピン、中国、ブラジル人らの受給率が増加傾向にあり、特にリーマン・ショック後は失業した外国人の生活保護申請が急増しているという。 ▲ 遵法精神なき外国人への生活保護支給を憂う 「『月刊正論』 2014年12月号」より ▲ 本当に生活保護を受けるべきは誰か 「『Voice』 2012年8月号」より ▲ 移民先進地EUが教える生活保護の危機 「『月刊正論』 2013年5月号」より ▲ 中国人に狙われる生活保護の実態 「『月刊正論』 2010年10月号」より + 関連動画 【関連動画】 .