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Q:特別区とは何ですか。 A:東京23区のことです。東京都特有の、特殊な市町村のようなものと考えるとよいでしょう。 詳しく言うと、地方自治法によれば、都道府県のうち「都」は、「特別区」を設置することができます。東京都は、全国唯一の「都」なので、「特別区」=東京23区を設置しています。 Q:特別区は、政令指定都市の区と同じですか。 A:違います。なぜなら、特別区は、政令指定都市の区とは異なり、市町村並みの自治体であるとされているからです。その証拠に、特別区は区長を選挙しているし、区議会も置いています。 Q:東京都と特別区はどのような関係にあるのですか。 A:都と区は、法的に対等な関係にあります。これは、都道府県と市町村が法的に対等であるのと同じことです。 Q:特別区職員は東京都が採用しているのですか。そうでなければ、23区の区役所がそれぞれ独自に採用試験を実施しているのですか。 A:東京都が特別区職員を採用しているのではありません。先述のとおり、東京都と特別区は別の組織だからです。 特別区職員の採用試験は、23区の分をまとめて特別区人事委員会が行っています。ただし、最終的な就職先は23区の区役所のいずれかになります。採用試験だけは共通して行っていると考えてください。各区への振り分けは、採用試験の合格者が決定した後に行われます。 Q:特別区II類はないのですか。 A:現在ありません。 Q:特別区職員が都庁に異動することはありますか。 A:ありません。先述のとおり、東京都と特別区は別の組織だからです。 ただし、人材の交流などを目的として、特別区職員が別組織に「出向」するという形で、都庁で働くことはありえます。「異動」と「出向」は別の概念であるということに注意してください。「異動」は同じ組織の中で部署などが変わることをいうのに対し、「出向」はもとの組織に籍を置き続けながら別の組織で働くことをいいます。
https://w.atwiki.jp/koumuin_shiken/pages/31.html
そもそも都庁と特別区の違いがよくわからない方、あるいは都庁と特別区どちらを受ければよいか迷っている方は以下をお読みください。 東京都と特別区 地方自治法によると、都道府県のうち「都」は、「特別区」を設置することができます。東京都は、全国唯一の「都」なので、「特別区」=東京23区を設置しています。 また、特別区は、政令指定都市の区とは異なり、市町村並みの自治体であるとされています。つまり、東京都と特別区は別の組織です。これは、都道府県と市町村が別の組織であるのと同じことです。 したがって、東京都職員の採用試験と、特別区職員の採用試験は別々に実施されています。東京都が特別区職員を採用しているのではありません。 東京都職員の採用試験は、東京都人事委員会が行っています。特別区職員の採用試験は、23区の分をまとめて特別区人事委員会が行っています。各区への振り分けは、採用試験の合格者が決定した後に行われます。 都庁・特別区の採用区分・職種 年齢、職務経験の有無によって、大きく3区分に分かれます。いずれも、学歴は必須要件ではありません(専門職などは除く)。 高校卒業程度(東京都:「III類」、特別区:「III類」) 大学(院)・短大卒業程度(東京都:「I類A」 「I類B」 「II類」、特別区:「I類」) 社会人経験者向け:一定年数の職歴が必要となります。(東京都:「キャリア活用」、特別区:「経験者」) また、仕事内容の違いに応じて、職種の別があります。事務系、技術系、福祉系、専門職系など、多岐にわたります。 都庁・特別区の違い まず、試験内容が違います。たとえば、大卒事務系についていえば専門試験(法律、経済など)で以下の違いがあります。 都庁:10科目から3科目を選択する。1科目600~800字程度で記述。 特別区:すべてマークシート。 そして、仕事内容が違います。 都庁:仕事の幅が広い。水道など、通常は市役所の行っている仕事についても、権限を持っていることがあります。また、首都なので、国家行政に近い仕事もあります。転勤範囲は都内一円。希望によっては島も。 特別区:地域密着型の仕事が多い。福祉、保健、教育、戸籍管理など前線に立つ仕事が中心ですが、まちづくりなど区全体を設計する仕事もあります。転勤範囲は勤務する区内。 都庁・特別区の併願 都庁と特別区を併願する場合 高校卒業程度(「III類」)、大学卒業程度(「I類B」と「I類」)については、都庁・特別区は例年同じ日(大卒:5月第2日曜日、高卒:9月第2日曜日が通例)に筆記試験が行われるので、併願できません。 それ以外の日程は異なるので、併願できます。 都庁・特別区と民間企業、他の公務員試験などとの併願 筆記試験が難しいので、民間企業との併願は難しいといわれています。しかし、社会見学を兼ねて数社程度併願することが無難です。 他の公務員試験とは、日程が重複しなければ併願できます。いわゆる地方上級、国家一般職(旧国家II種)との併願が一般的です。 都庁・特別区の難易度 都庁・特別区はどちらも同程度の難易度です。筆記試験に受かるために必要な学力水準は都庁・特別区ともに同程度で、いわゆる地方上級のなかでは中の上といったところです。 事務系に限っていえば、倍率はたいてい特別区の方が高いです。しかし、国家総合職(旧:国家I種)の志望者は併願先に都庁を選ぶ傾向が強いので、低倍率ながら油断できません。 社会人経験者向けはいずれも高倍率です。 特別区について 試験全般について 筆記試験について 面接試験について 合格後について
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/1289.html
特別区 とくべつく 地方公共団体の一種。 同じく基礎的地方公共団体である市町村に準じるが、特別区は特別地方公共団体であるため、普通地方公共団体である市町村とは異なる部分も多い。 区長を公職選挙法に基づいた選挙によって選出する。区議会もあり、区議会議員も区長同様に選挙によって選ばれる。また、各種公共施設(学校や体育・文化施設、福祉施設など)も各区で設置できる。 大都市地域における行政の一体性と統一性の確保の観点から必要な事務(上下水道、消防)は、都が特別区を包括する広域の地方公共団体として処理することになっている。 このため、都と特別区の事務の処理については、「都と特別区」、「特別区相互の間」の連絡調整を図るため、都区協議会が設けられている。 都区財政調整制度があり、 市町村なら直接収入になる税や交付金が、一度都にはいった上で、都と特別区が割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金というかたちで、 特別区の収入となる。 処理する事務 地域における事務 法令により市が処理することとされるもの 法令により特別区が処理することとされるもの が原則。ただし、大都市地域の事務(大都市地域の行政の一体性・統一性の確保のため、都が一体的に処理することが必要であると認められる事務(上下水道、消防等))は都が行う。 基本構想を定めること、都との間で事務を競合しないことについては市と同様。 特別区優先の原則:都は道府県の事務と、大都市地域の事務に限り行う。 都と特別区、特別区相互間の調整 都知事は事務の処理の基準を示す等必要な助言・勧告ができる。 特別区財政調整交付金 都区協議会 特別区の共同処理 特別区人事・厚生事務組合 特別区競馬組合 東京二十三区清掃一部事務組合 東京二十三区清掃協議会 関連項目 台東区 建築・都市辞典 文京区 新宿区 法定受託事務 渋谷区 都区協議会 タグ 「と」 地方自治用語
https://w.atwiki.jp/akalabo/pages/29.html
ここでは、北部特別区の紹介をします。 北部特別区は砂漠にある村で公益をするのを前提とした地区です。 しかし、できたばかりの地区なので発展はあまりしていません。 以前は居住区はありませんでしたが、新しく居住区を設けさせてもらいました。(狭いですが少しずつ広げていきます) 場所は西区の次に遠いですが、住んでくれる方をお待ちしております。
https://w.atwiki.jp/akalabo/pages/30.html
ここでは、北部特別区の紹介をします。 北部特別区は砂漠にある村で公益をするのを前提とした地区です。 しかし、できたばかりの地区なので発展はあまりしていません。 以前は居住区はありませんでしたが、新しく居住区を設けさせてもらいました。(狭いですが少しずつ広げていきます) 場所は西区の次に遠いですが、住んでくれる方をお待ちしております。
https://w.atwiki.jp/tokubetsuku/
特別区は、日本における特別地方公共団体の一種で、市に準ずる基礎的地方公共団体。地方自治法第281条第1項で「都の区」と規定される(「東京都の区」ではない)。 「区」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。また、市町村には属さない団体である点で「地域自治区」、「財産区」、「合併特例法における合併特例区」、「政令指定都市に置かれる行政区」などとは異なる。 「財産区」、「合併特例法における合併特例区」と同様に法人格を有する団体である。 概要 特別区は、現行の地方自治法においては、その第281条の2第2項において都の地域内に存在する基礎自治体の一つとして位置づけられている。特別区の制度は、1947年(昭和22年)に公布された地方自治法に定められた。 なお、「特別区」という用語は特別区の制度創設当初から現在まで、日本において存在する地方公共団体としての「都」が東京都のみであり、実質的には東京都区部にある千代田区他各々の区、あるいは、東京23区の総称として用いられている。 特別区の制度は、明治時代に定められた区制、市制などの大都市制度を基とする。 1878年(明治11年)、郡区町村編制法が制定され、宮城(皇居)周辺の都心部に、麹町区、神田区、日本橋区など15区が定められた。1889年(明治22年)には、この15区に市制が施行され、東京市となる。 1932年(昭和7年)、周辺82町村が編入される。このとき、既存の15区に加えて、新たに20区が定められ、35区となった。太平洋戦争中の1943年(昭和18年)には東京都制が施行されて東京府および東京市は廃止され、35区は東京都の行政区となる。 1947年(昭和22年)に地方自治法が公布されて35区は再編され、23の特別区となった。制度創設から長らく、特別区は東京都の「内部的団体」と位置付けられ、日本国憲法93条2項の「地方公共団体」にあたらないと解されてきた[1]。しかし、2000年(平成12年)の地方分権改革により、特別区は「基礎的な地方公共団体」と規定され、その母体である東京都から相当程度の独立性を与えられた。ただし、特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配制度があるなど、市町村のような「普通地方公共団体」と同一の権能を有するわけではない。 特別区と市の相違点 特別区は、基本的には基礎的自治体である「市町村」に準ずるものとされ(地方自治法第281条の2第2項・第283条)、「市」の所掌する行政事務に準じた行政権限が付与されている(同法第281条第2項・第283条)。 しかし特別区は、「法律または政令により都が所掌すべきと定められた事務」、および、「市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に 集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務」を処理する ことができない(同法第281条第2項・第281条の2第1項)。 具体的には、特別区は「上下水道」・「消防」などの事務に関しては単独で行うことができず、特別区の連合体としての「都」が行っている[2]。東京都は、これらの規定に基づき、東京都水道局、東京都下水道局、東京消防庁な どを設置している(但し、東京都では上下水道・消防に関して、多摩地域の殆どの市町村でも23区同様に都による一括運営となっている)。また、都市計画や 建築確認についても一定規模以上のものについては、法令により都に権限が留保され、都が直接事務を行っている。また、特別区の自治権拡大に関する地方自治 法改正法の施行の前日2000年(平成12年)3月31日までは清掃事業も都の業務とされており、東京都区部においては同日まで東京都の行政機関である「東京都清掃局」がこの地域の清掃事務を統一的に行っていたが、同年4月1日に各特別区および東京23区清掃一部事務組合に移管された。 さらに、旧警察法においては、都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、特別区の存する区域を管轄とする自治体警察を設けることとなっており(旧警察法第51条ないし第53条)、東京都ではこれに基づき東京都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、警視庁 (旧警察法)を設置していた。 そのほか、他の大規模な政令指定都市が通常行っている事務・事業も、都の主要な業務となっている(東京都区部では、都営地下鉄及び都営バスの運営、東京メトロへの出資、都立病院の運営、公立大学の設置、公営住宅の設置、霊園・火葬場設置なども、東京都がそのほとんどを行っている。なお、東京都区部以外の区域においても、都立病院の運営など一部の業務を東京都が行っている)。 都及び特別区の事務の処理については、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置された「都区協議会」によって協議され(同法第282条の2)、都と各特別区の相互間で調整を図っている。その一方、特別区は政令指定都市・中核市・その他特に政令で指定された相当な規模をもつ市でなければできない行政事務のひとつである、「保健所の設置および運営」を行う責務を有する(地域保健法第5条第1項。保健所政令市参照)など、所掌する行政事務の一部において、通常の市(町村)とは大きく異なった扱いがなされている。 税制面でも、事務事業の特例に対応した特別の制度が存在する。通常であれば、市町村税である都民税(市町村民税法人相当分)、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税は都税となっている。 このうち、市町村民税(法人分)、固定資産税、特別土地保有税は、「都区財政調整制度」(地方自治法第282条)により、財政調整の原資となり、都 と特別区とで協議の上、都条例で配分割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金として各特別区に交付される。国有提供所在地等所在市町村交 付金、国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税は、通常は市町村に交付されるが、特別区の区域においては都の収入となる。都市計画税を原資とした都か ら特別区への補助金として、都市計画交付金がある。地方交付税制度上も、都と特別区の区域については、両者の基準財政需要額と基準財政収入額を算定した上 で、道府県分と大都市分として合算して算定(合算特例)されることになっている。 区長 1947年(昭和22年)に施行された地方自治法では当初、通常の市町村と同様に特別区の区長も公選とされていた。東京都の区においては、1946年(昭和21年)9月の東京都制改正によって従来東京都長官が官吏である書記官をもって任命するとしていた区長が区住民によって公選されるものに改められており、それが地方自治法下の特別区の区長にも引き継がれた。しかし1952年(昭和27年)の地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られた。区長公選制も廃止されて、区長は区議会が都知事の同意を得て選任する区長選任制が導入された。 これに関連して、渋谷区長選任贈収賄事件における刑事訴訟において、1963年(昭和38年)3月27日最高裁判所大法廷は、特別区は憲法93条2項の地方公共団体として認めることはできないとして、区長の公選制を認めないことが憲法に反しないという判断を示した。 1965年(昭和40年)以降は後任区長が決まらない区が続出して区長が長期不在となる事態が発生し、自治権の拡充と独立性の強化を求める区の動きや美濃部革新都政下の住民運動の活発化や品川区や大田区や練馬区などで区長準公選条例の制定する動きがあって、区長選任制が機能しないことが続いた。 そのため、1974年(昭和49年)に地方自治法が改正されて1975年(昭和50年)から区長公選制が復活した。 特別区制度の由来と特殊性 このような「特別区」制度の特殊性は、太平洋戦争中の1943年(昭和18年)に、旧東京府と旧東京市が、戦時法令である旧東京都制の施行に伴って合併し、東京都が設置されるに至ったことに起因する。地方自治法における特別区の規定は東京都制における区の制度を手直ししたうえで『都』に置かれる『区』として承継したものである。 ところで、現在の「特別区」は地方自治法において「普通地方公共団体」である市に準ずる権限を有し(第281条第2項)、かつ平成12年の改正で基礎的自治体と しての地位を回復したとは言えど(第281条の2第2項)、地方自治法の制定時には 基礎的自治体 として位置付けられていたものが昭和27年の法改正に よって 都の内部機関 に改められたという歴史的な経過もあり、その地位や権能は現在においても法律によって左右され得る可能性が捨てきれないことから、 日本国憲法において地方自治権を保障された、普通地方公共団体である「市(町村)」とは比較の対象にならないほどに脆弱である[3]。 つまり、現状の特別区は自治権限こそ以前に比べ拡大してはいるものの、法体系上は未だに普通地方公共団体である「市」と同格ではなく「法律により市 に準じた権限を付与された団体」としての立場であり、いまもなお「東京都制」の影響、つまり「東京都」(=旧東京市)の内部機関としての位置付けを完全に 排斥しきれてはいないのである[4]。 東京都の特別区はこのことを強く意識しており、23区が共同で組織する公益財団法人特別区協議会(東京区政会館・東京都千代田区飯田橋) は「特別区制度そのものを廃止して普通地方公共団体である「市」(東京○○市)に移行する」という形での完全な地方自治権の獲得を模索している。例えば第 二次特別区制度調査会は、『戦時法令である東京都制下の区の制度を基礎とする特別区制度から脱却し、各々が独立しつつ、自主的に協力(連合)し合う「東京 ○○市」を目指す』という構想を打ち出しており[5]、 この中で『東京大都市地域に充実した住民自治を実現していくためには、戦時体制として作られ帝都体制の骨格を引きずってきた都区制度は、もはや時代遅れと いうほかはない。特別区が名実共に住民に最も身近な政府として自らを確立していくためには、「大東京市の残像」を内包する「都の区」の制度から離脱するこ とが必要である。そのためには、東京大都市地域における広域自治体と基礎自治体の役割をさらに明確に区分し、都が法的に留保している市の事務のすべてを特 別区(後述の「東京○○市」)が担い、都区間で行っている財政調整の制度を廃止する必要がある』と明言している。
https://w.atwiki.jp/eurasiacountry/pages/208.html
基礎データ 首都 イスタンブール 政体 民主制 主な産業 金融業、商業 国家元首 特別区管理官 概要 国連主導で形成された自由都市。 かなり自由な経済活動が許可されているため、企業が強力な力を持っており、国政にも大きくかかわっている。 歴史 世界で相次ぐ混乱のさなか、国連は「人種や国籍、信条や宗教を超えた土地」の建設を提唱。 世界最大級の都市であるイスタンブールが場所として選ばれた。加えて、ロドス島とクレタ島、トルコのヨーロッパ方面の地域も管轄されることとなった。 政治 定期的に評議会が開催され、内政の方針が決定される。評議会メンバーは人種や出身地を一切問わない選挙によって選ばれるのが特徴。 実際の行政は行政府によって実施される。 都市 名称 投資金額 イスタンブール 1000万 アドリアノーブル 400万 エディルネ 400万 イラクリオン 200万 ロードス 200万 道路 名称 投資額 経路 セントラル・エクスプレス・ウェイ 300万 イスタンブール~アドリアノープル 空港・港湾 名称 投資額 イスタンブール港 500万 キプロス港 100万 ロードス港 100万 イスタンブール空港 400万 ロードス飛行場 100万 産業 第一次産業 名称 本社所在地 生産物 掛金 ウェルス・ファーミング イスタンブール 農産物 200万 ワールドワイド・マテリアル・カンパニー イスタンブール 鉄鉱石 200万 第二次産業 名称 本社所在地 生産物 掛金 第三次産業 名称 本社所在地 生産物 掛金 ナショナル・バンク イスタンブール 200万 貿易 名称 位置 投資金額 形式 金閣湾貿易施設 イスタンブール 100万 海路 軍 陸軍 種別 数 歩兵 5 騎兵 2 砲兵 1 戦車 1 自動車化歩兵 1 自走砲 1 海軍 種別 数 装甲艦 5 空軍 種別 数 戦闘機 1 ミサイル 5
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東京都、特別区の所定のページにつながります。 平成23年度募集要項 都庁 高卒程度:東京都III類 身体障害者採用選考 短大卒程度:東京都II類 大卒程度:東京都I類B 大学院修了程度:東京都I類A 社会人経験者:東京都キャリア活用採用選考 特別区 高卒程度:特別区III類 身体障害者を対象とする採用選考 大卒程度:特別区I類 社会人経験者:特別区経験者採用試験・選考 平成23年度試験結果 都庁(すべて) 特別区 高卒程度:特別区III類 身体障害者を対象とする採用選考 大卒程度:特別区I類 社会人経験者:特別区経験者採用試験・選考
https://w.atwiki.jp/koumuin_shiken/pages/26.html
採用区分・職種 採用区分でいうと、東京都III類、特別区III類が高卒程度にあたります。高卒「程度」なので、学歴は不問で、高卒でなくとも受験できます。 東京都III類の職種一覧:事務・土木・建築・機械・電気 特別区III類の職種一覧:事務・土木造園(土木)・土木造園(造園)・建築・機械・電気・身体障害者を対象とする採用選考(事務) 職種ごとの受験資格(年齢・国籍・免許)については、以下を確認してください。 東京都I類B平成23年:東京都III類採用ページ 特別区I類平成23年:特別区採用概要ページ 教養択一(全職種) 作文(事務) 専門試験(事務以外) 面接試験(全職種)
https://w.atwiki.jp/koumuin_shiken/pages/28.html
採用区分・職種 採用区分でいうと、東京都キャリア活用採用選考、特別区経験者採用試験・選考が社会人経験者向けの試験となります。一定年数の職務経験が必須です。 東京都キャリア活用採用選考の職種一覧:資金運用・財務・システム・不動産・医療事務・土木・建築構造・建築施工・機械設備・電気設備・児童福祉・看護 特別区経験者採用試験・選考の職種一覧:事務・土木造園(土木)・土木造園(造園)・建築・機械・電気 職種ごとの受験資格(年齢・国籍・免許・職務経験)については、以下を確認してください。 東京都キャリア活用採用選考平成23年:東京都キャリア活用採用選考ページ 特別区経験者採用試験・選考平成23年:特別区採用ページ 書類選考 教養試験 専門試験 教養論文 面接・プレゼンテーション試験