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企業 / 会社 / 個人事業主 ーーー 財団法人 / 社団法人 / 営利法人 / 非営利法人 +クチコミ検索〔法人〕 #bf +ブログサーチ〔法人〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔法人〕 みんなの広場:耕作放棄地の再生を願う=法人職員・関口希代子・59 - 毎日新聞 ひとり親家庭などにプレゼント|NNNニュース - 日テレNEWS24 Fintertech、「KASSAI」を特定非営利活動法人ジャパンハート様にシステム提供 - PR TIMES 公益財団法人市原市文化振興財団presents「堂珍嘉邦×藤巻亮太 Special 2man Live」2022年3月21日(月・祝)千葉・市原市でコラボライブの開催が決定:時事ドットコム - 時事通信 企業の”働き方改革”をサポートする新たな法人向けクラウドサービス『Wonder Cloud Works』を発表~ 藤岡ファミリーを 「働き方デジタル改革大臣」 に任命!:時事ドットコム - 時事通信 ベンツ日本法人に措置命令 自動運転「標準装備」と誤認 消費者庁(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Jeisys Medical Japan、公益財団法人 日本財団の「社会貢献企業基金」と「LOVE POCKET FUND」に1,489,756円を寄付 - PR TIMES 公益財団法人日本テニス協会が「2022年前期ナショナルメンバー」を発表【テニス】(Tennis Classic) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 不当労働行為救済申立事件-明泉学園事件|東京都 - 東京都 台湾法人「株式会社GSE台湾 台灣聚思怡股份有限公司」3店舗の営業開始のお知らせ (2021年12月10日) - エキサイトニュース 無料イベント「JNB 新事業創出全国フォーラム in 神奈川」申し込み者限定招待制リアルイベント決定! - PR TIMES Fリーグ 出場停止のお知らせ - PR TIMES 【セキュリティ ニュース】日本通運のシンガポール法人にサイバー攻撃 - 情報流出の可能性(1ページ目 / 全1ページ):Security NEXT - Security NEXT 「鬼滅の刃」制作会社、法人税法違反などで同社と社長が有罪判決を受け謝罪 - ニッカンスポーツ 2021年のスポーツを振り返る 「あなたが選ぶ!2021年スポーツ重大ニュース&活躍したアスリート」WEBアンケート実施!12/10(金)~19(日) - PR TIMES 赤井川村DMO、持続可能な地域公共交通のための「住民+観光客」乗合バスの運行と顔認証技術を活用したMaaS実証実験をスタート - PR TIMES 【再掲】法人向け 2022シーズン限定 年間観戦チケットのご案内 - ガンバ大阪 一般社団法人雪国観光圏などの主催による「究極の雪国ものがたり」MaaS実証実験事業説明会が開催 - にいがた経済新聞 鹿屋市NPO法人施設に火をつけた疑い 放火容疑の少年(19)送検 鹿児島(鹿児島ニュースKTS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 法人向け 楽天ポイントギフトカードの本格展開を開始 - AdverTimes(アドタイ) 新潟市の財団法人が“食・農業分野”の研究費補助 「技術革新で地域活性化を」 - www.fnn.jp Slack Japan解散 セールスフォース日本法人が吸収合併を完了 - ITmedia 法人のお客さま同士のご紹介で、月最大6万円の現金プレゼント!「法人紹介プログラム」を12月10日より開始 - PR TIMES 国公立私立大学・独立行政法人・国立研究開発法人・病院職員様向け 2022年度 新採用職員研修(講師派遣・オンライン)のご案内(全国対応) - valuepress 〈もやい〉COMPASSプロジェクト - PR TIMES 独立行政法人福祉医療機構発行のソーシャルボンドに投資:紀伊民報AGARA - 紀伊民報 猫好きさん、集まれ!! - PR TIMES 中高生男子向け性教育プログラム「ハズバンドスクール」を開校!西アフリカ・シエラレオネでにおいて若年妊娠の防止、女性の尊厳の向上を目指すNPO法人アラジが実施 - PR TIMES 「税務に詳しい人」から「税務に“も”詳しい人へ」【税理士法人エスネットワークス 税理士 板村和俊氏・井上浩氏】 - KaikeiZine IBMから分社したKyndryl日本法人が初の記者会見、クラウドやメインフレームなどの6つの技術領域でビジネスを展開 - クラウド Watch 聞いて!:一般社団法人シーズ 正しく歩けば心身健康に - 毎日新聞 法人設立についての私見 |楽待不動産投資新聞 - 楽待 【岡山大学】資源植物科学研究所の馬建鋒教授が「日本植物生理学会賞」受賞決定! - PR TIMES 大和法人会青年部会 全国に発信 税金ビンゴ | 大和 | タウンニュース - タウンニュース 【岡山大学文明動態学研究所】RIDCマンスリー研究セミナー(第7回)「壊さずしてモノの内部情報を探る-ミューオン非破壊分析法による考古学研究-」〔12/15,水 オンライン〕 - PR TIMES 前理事長、脱税認める意向 医療法人側から現金受領 - 東京新聞 前理事長、脱税認める意向 医療法人側から現金受領 (2021年12月9日) - エキサイトニュース NPO 法人青少年科学技術振興会 FIRST Japan、世界の STEM 競技会に無料で参加できるチャリティープログラムによる「スター・ウォーズチーム」の募集を 12 月 9 日より開始!:時事ドットコム - 時事通信 北陸3県 10~12月法人企業景気、4期ぶり上昇超 - 日本経済新聞 北陸3県ブランド米ビール 石川の農業法人とファミマ - 日本経済新聞 Fリーグ 特別指定選手承認のお知らせ - PR TIMES 20年法人税納税額ランキング、ベトテルがトップ維持 ホンダが3位[経済] - VIETJOベトナムニュース 中小監査法人のDX推進に寄与する合弁事業開始のお知らせ:時事ドットコム - 時事通信 Sustainable Innovation lab、第二弾参画メンバー発表 - PR TIMES 団体名変更のお知らせ - PR TIMES 社労士法人維新を認証・登録 男女共同参画・女性活躍推進事業者 - 株式会社新周南新聞社 沖縄のスタートアップエコシステム創造を目指し、一般社団法人沖縄スタートアップ支援協会を設立 - PR TIMES B2仙台89ERS片岡、社会福祉法人に絵本寄贈 1勝につき4~5冊 - ニッカンスポーツ 一般財団法人トヨタ・モビリティ基金がスプレッドオーバーのインタラクティブ動画を採用 - PR TIMES 一般社団法人新潟県ハイヤー・タクシー協会が冬期の路面状況データ収集に協力 - にいがた経済新聞 コロナの影響で売上減の法人に最大250万円、個人事業主に最大50万円を給付する新たな制度「事業復活支援金」とは? 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NPO制度について基礎知識 内閣府NPOホームーページにあるパンフレットとFAQが参考になります。 https //www.npo-homepage.go.jp/ https //www.npo-homepage.go.jp/about/new_npo/toc_faq_2.html#Q8 NPO法人制度の考え方は『情報公開を通じて広く市民の監督下におき、市民による緩やかな監視、あるいはこれに基づく特定非営利活動法人の自浄作用による改善発展を前提』です。 つまり,何か問題のありそうなNPOに対しては,市民が発言していかないと行政は動かないことになります。もちろん法律で定められた手続きを満たさないと認証は取り消しになります。実際,事業報告書を3年以上提出しなかったために認証取消になる団体が多いです。 監視の方法 東京都では次のような基準で市民からの情報提供を取り扱います。 http //www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/setsumei.htm ア 情報提供が複数であること(概ね5件以上) イ 情報提供の内容に合理性があること。 ウ 情報提供者の属性に問題がないこと。 エ 客観的証拠があること。 特に「ア」については,特定の人が偏った意見を述べている可能性を排除するために用意されているようです。NPOの認証が成立してしまったあとは,情報共有は行った上で,個別に情報提供を行うのがいいと思います。 監視ポイントまとめ 認証直後 第七条:認証後はNPO法人としての登記が義務付けられ,登記しない限り第三者に登記事項は効力をもたないとあります 登記されたかどうか?登記前にあーだこーだ言ってないかのチェックが必要です 認証後 第二条 2:NPO法人は政治活動を主たる目的としてはいけないとあります 副理事長自身が政治家であると宣言して,モンスター国アメリカをぶっ潰すことを目的としているので,そういった発言は押さえましょう 第十四条:財産目録を事務所に据え置くこととされています 丸の内トラストタワー20Fはジェイシステムと同じくレンタルオフィスのはず。据え置けるのか?疑問ですね。ちなみに所轄庁は立入検査が出来ることになっています。 第二十三条:役員を変更するときは届出が必要です 副理事長が理事長とビジネスを行わないと言ったのが本当であるならば,役員を変えないと筋が通らないので,理事長の変更がなされるかどうか?(申請段階で理事長を変えると再申請になって,また2ヶ月の縦覧期間が必要なため,大山氏が理事長のまま認証されるはずです) 第二十五条:定款の変更には所轄庁の認証が必要です 定款に反する活動はもちろんダメですが,「定款の変更中です^^;」なんて言い訳は通用しませんね。 第二十七条:会計は簿記の原則に従って正しく記帳し,財政状態の事実を明瞭に表示するようにとされています 予算書が杜撰なので,会計についても推して知るべしです。特に,SNS運営や名刺交換会をNPO法人の名のもとで行った場合,金銭が発生しないはずがないです。 第二十八条:事業報告書や役員名簿は過去2年度分を事務所に保管する必要があり,閲覧請求に応じないといけません レンタルオフィスに保管できるのか?閲覧請求に応じられるのか?気になりますね。 第二十九条:NPOは事業報告書と役員名簿を年度に1回提出しないといけません。また所轄庁は市民からの閲覧請求に応じて開示しないといけません。 初年度終わりまで監視していたならば是非閲覧しましょう。
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2003年9月、NPO法人化へ向けてのレセプションを開催し、いよいよNPO法人格取得へ向けてのスタートを切りました。 NPO法人を設立するためには作成しなければならない書面や、満たさなければならない条件がたくさんありました。専門の方にお願いすれば簡単に作成ができたと思います。でも、私たちは自分たちの手で作成する道を選びました。 2004年2月9日 1回目の申請。結果は『申請不可』 スプリングウォーターの理念や実現したいことはNPO法人格に相応しいと判断して頂いたものの、書類の表現を変えなければならないところがあり持ち帰りとなりました。 2004年3月1日 2回目の申請。NPO法人設立申請受理。 3ヶ月の審査機関を経て 2004年6月25日特定非営利活動法人スプリングウォーター設立。 特定非営利活動法人となった後は1年1年があっという間に過ぎた気がします。法人としてはまだまだ構築できていない部分がたくさんあり、組織を創り存続させるということの難しさを痛感しています。でも、スプリングウォーターを通して学生・社会人問わず自分自身も含めて様々な人が成長できること、その成長を感じられる時、やはりスプリングウォーターに関われて良かったと思います。 人と人とのつながり-それによりスプリングウォーターは成り立っています。 今回の第10話をもって、一旦むかしばなしは終了とします。 NPO法人になってからのスプリングウォーターはフラッグシップイベントであるビジネスコンテストTRIGGERやマッチングイベント、アクトアウトなど様々な活動に取り組んできましたが、それは時が経ち振り返られるようになったら書かせて頂きたいと思っております。 これまで長くお付き合い頂きありがとうございました。 また、続きを書ける時が来たらお会いしたいと思います。 その時はご覧になって頂ければ幸いです。 2008/07/15 スプリングウォーター事務局 三上 早苗 執筆 本堂 拓道藤原 実希子武内 みの里三上 早苗 当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 Copyright (C) SpringWater. All rights reserved.
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初代の学生事務局メンバーが大学卒業していく中で、スプリングウォーターから社会人が誕生することになりました。と、同時に社会人コミュニティが誕生しました。 結果、みんなの中に『学生インキュベーター』と名乗ることに疑問が出てきました。『スプリングウォーターは学生団体ではない!もっと大きなスケールで、20年、30年後も一緒に切磋琢磨し、成長できるメンバーが集う場。』この思いが一致していたからです。 その後、スプリングウォーターはどのような形式を取るのかが議論され、任意団体ではなく「法人格」を持った方がいいのでは?という結論に至りました。これは、様々な世代から構成される組織になることを目指していく際に必要と判断したためです。例えば法人格があれば「銀行口座の開設」「専用の事務所を設置」も行うことができます。社会的な信用も得られます。 「株式会社化」ももちろん選択肢としてはありました。 「じゃぁ、株式会社でもいいのでは??」この言葉は今でもよく頂く質問の一つです。でも、 株式会社ではスプリングウォーターではなくなってしまうのです。 なぜか?理由はたった一つ。 スプリングウォーターの目的は「利益の追求ではないから」です。 「非営利」とは利益の分配をしないという意味です。 NPO法では余ったお金を社員(従業員のことではなくて毎年所轄庁に届出をしている運営委員のことをいいます)で分けてはいけないと規定されています。つまりこれを守っていれば、事業収入を得てもOKで職員が給料をもらってもいいのです。 NPO法人とボランティアは同じものだと捉え、NPOをやるのにタダ働きを覚悟しなければならないと考えている人は少なくありません。 もちろん、活動が順調に行って、決算したらお金が増えていたということもあるかもしれません。この場合は社員や理事で山分けできませんから次の期に繰り越すことになります。 スプリングウォーターは各種活動によって、より活発で豊かな日本の未来を創ることが目的です。この本来の目的に沿った形がNPO法人(特定非営利活動法人)だとみんなの目指すべきゴールが一致しました。いよいよNPO法人申請に向け準備をスタートします! NPOとは? NPOとは-Non Profit Organization-の略語で「非営利組織」つまり、利益を目的としない組織のことをいいます。NPOに関しては手引きやマニュアル本などで「狭義のNPO」「本来のNPO」などと様々に分類されていますが、「営利を目的としない市民の活動」がNPOと言うこととなります。 NPO法人とは? 法人格をもったNPOを「NPO法人」と言い、正式な名称を「特定非営利活動法人」と言います。「法人」とは「法が定める人」と言う意味です。人の集まりや一定の財産を法律上、個人と同じように権利・義務の主体として扱うことをいいます。 人の集まりとして株式会社、社団法人などが、財産の集まりとしては財団法人などがあります。ここまではお馴染みですね。 人の集まりであるNPO法人は、社団法人の一種として、特定非営利活動法(NPO法)に基づいて、都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。 「特定非営利活動法」とは、(1)法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動ということです。「特定」という文字が入っているのは、活動の分野が17種類に限られているからです。 ちなみにスプリングウォーターが定款に定める活動分野は下記の通りです。 ・経済活動の活性化を図る活動 ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 第10話 NPO法人格取得につづく・・・ 当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 Copyright (C) SpringWater. All rights reserved.
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【質問】 公益法人の収入に占める寄付金・補助金等の割合はいくら位ですか? 【質問】 公益法人の支出はどのようになっていますか? 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の給料はどの位になりますか? 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の退職金はどの位になりますか? 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤職員の給料はどの位になりますか? 【質問】 公益法人の評議員はどの位いますか? 【質問】 公益法人の国税に関する課税はどのようになっていますか? 【質問】 公益法人の地方税に関する課税はどのようになっていますか? 【質問】 公益法人の寄附金に関する税制はどのようになっていますか? 【質問】 公益法人の収入に占める寄付金・補助金等の割合はいくら位ですか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況 (p26)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば 社団法人、財団法人の双方において事業収入が年間収入の約6割と最も多くを占めている。また、社団法人、財団法人を問わず、寄付金、行政や民間助成団体等からの補助金等も得ているが、これらの合計額が総額に占める割合は社団法人・財団法人ともに8%前後である。 「図表1-2-20 年間収入構成」より 国所管 都道府県所管 合計 比率(%) (百万円) 内訳 社団 財団 社団 財団 会費収入 370,060 129,859 230,174 136,337 865,436 4.7 財産運用収入 49,286 216,163 25,101 135,547 425,830 2.3 寄付金収入 22,332 190,649 9,004 57,060 278,840 1.5 補助金等収入 219,177 328,150 189,489 435,452 1,169,672 6.4 内 国 101,411 149,011 23,917 23,858 298,167 1.6 都道府県 37,794 51,390 54,673 228,666 371,196 2.0 市区町村 3,810 11,984 51,376 154,416 221,188 1.2 独立行政法人等 51,321 59,814 23,221 5,557 139,687 0.8 その他 24,587 55,299 34,406 20,701 134,389 0.7 事業収入 1,994,045 4,459,941 1,350,083 3,516,038 11,243,285 61.6 その他 369,529 1,910,638 472,687 1,519,906 4,265,274 23.4 合計 3,024,438 7,234,702 2,276,539 5,800,467 18,247,755 100.0 また、収入の内訳の項目に関しては 公益法人の年間収入は、大きく分けて、 ◆ 会費収入(民法上の社員及び賛助会員等からの会費収入を指す。) ◆ 財産運用収入(基本財産・運用財産の区分を問わず、財産の運用から得た収入を指す。) ◆ 寄付・補助金等収入(寄付金、補助金、助成金等の反対給付を伴わない性質の収入を指し、拠出元は個人、企業、公的機関等のいずれであってもよい。) ◆ 事業収入(事業活動を行った結果として得た収入を指す。なお、ここでいう事業は、定款又は寄附行為上の目的事業である事業(指導監督上の公益事業)であっても、公益活動を行うために付随的に収益を目的として行う事業(指導監督上の収益事業)であってもどちらでもよい。) 等からなっている。 また この年間収入に、前年度からの繰越金(前期繰越収支差額)を加えたものが、当該年度の総収入となる。なお、年間支出に次年度への繰越金(次期繰越収支差額)を加えたものが当該年度における総支出であり、「総収入額=総支出額」の関係になっている。 (略)年間収入額の合計は18 兆2,478 億円であり、1法人当たりの平均年間収入額は7 億4,033 万円、中央値は5,801 万円である。平均と中央値との間には大きな隔たりがある。 規模別に見ると、1千万円以上5千万円未満の法人が6,436 法人(26.1%)と最多であり、以下、1億円以上5億円未満が6,016 法人(24.4%)、1 千万円未満が5,235 法人(21.2%)と続くことから、収入が小規模な法人が多いことが分かる。一方、平均を超える区分である10 億円以上の法人は2,373 法人(9.6%)に過ぎず、極めて収入額が大きい法人の存在により平均が引き上げられている。 【質問】 公益法人の支出はどのようになっていますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 2. 財務・会計の状況(p27) 」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば 年間支出額の規模別法人数を示したものが表1-2-21 である。これによると、年間支出額の合計は18 兆2,292 億円、1法人当たりの平均は7 億3,958 万円、中央値は5,756 万円であった。 100 億円以上の年間支出額がある法人が247 法人(1.0%)ある一方で、年間支出額が100 万円未満の法人が1,216 法人(4.9%)あった。無償の役務の提供(ボランティア等)もあるため、金銭的な支出規模がその法人の活動状況をそのまま示すものとは言えないが、支出額が極めて小さい法人については、十分な活動が行われていない場合もあるものと考えられる。 年間支出の構成状況を示したものが図表1-2-22 である。事業費が65.8%と大きな割合を占めている一方、管理費は7.8%となっている。 図表1-2-22 年間支出構成 事業費 管理費 事業に不可欠な固定資産取得費 その他の支 出 合 計 (百万円) 国所管 社団 2,348,679 250,299 45,034 347,441 2,991,446 財団 4,584,419 356,777 133,722 2,157,172 7,232,112 都道府県所轄 社団 1,502,428 295,948 48,108 429,458 2,275,969 財団 3,628,361 533,516 147,758 1,509,449 5,817,449 合計 11,994,640 1,427,687 371,099 4,437,335 18,229,170 比率(%) 65.8 7.8 2.0 24.3 100.0 前年合計 13,068,436 1,491,798 427,431 5,226,205 20,213,883 比率(%) 64.7 7.4 2.1 25.9 100.0 また支出の内訳の項目は 公益法人の年間支出は、大きく分けて、 ◆ 事業費(公益法人が事業遂行のために直接要する支出で管理費以外のものを指す。なお、ここでいう事業費には法人の目的事業(指導監督上の公益事業)のみならず、付随的に行う収益事業(指導監督上の収益事業)に支出された費用も含む。) ◆ 管理費(法人の各種の業務を管理するために、毎年度経常的に支出する経費を指す。) ◆ 事業に不可欠な固定資産取得支出(法人の各種の業務を遂行するために不可欠な什器備品等の固定資産の取得に要する経費を指す。) 等からなっており、土地の購入や退職給与引当預金の積立ても支出に当たる。。これら当該年度に支出した合計が年間支出額であり、総収入額との差額が次年度への繰越金(次期繰越収支差額)となる。 また、指導監督基準より 公益法人の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)は、次の事項のすべてに適合していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の2分の1以上であるようにする。 ① 当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。 ② 事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。 ③ 営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。 その基準に対しては 公益法人本来の事業(付随的に行う収益を目的とする事業を除く。)の規模が総支出額の2分の1以上となっている法人は10,199 法人で全法人の41.4%であった。 なお、今後移行する新たな公益法人制度における公益社団法人及び公益財団法人の公益認定においては、「公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること」が基準の一つとされている。 管理費に関しては、指導監督基準では 管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り2分の1以下とすること。また、人件費の管理費に占める割合についても、過大なものとならないようにすること。 その基準に対しては 管理費の割合が、総支出額の2 分の1以下となっている法人は22,450 法人で全法人の91.1%であった。 管理費の割合が総支出額の2分の1を超える法人に対しては、管理費のうち何が過大な負担となっているかを把握し、役職員の削減、事務所経費の見直し等により、管理費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の給料はどの位になりますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p21) 」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば 公益法人の定款又は寄附行為においては、常勤の役員については有給とすることができる旨定められていることが多い。このような有給の役員(役員としての報酬を支給されていないが、職員としての給与を支給されている者を含む。)に対する年間報酬の1人当たり平均額の規模別法人数を示したものが表1-2-12 である。 これによると、有給の役員がいる法人は9,934 法人(全法人の40.3%)であり、常勤役員がいる法人数(12,018 法人)よりも少なく、無報酬の常勤役員も相当数存在していることが分かる。有給役員がいる法人の中では、平均年間報酬額が400 万円以上800 万円未満の法人が3,594 法人(有給役員がいる法人の36.2%)と最も多く、次いで400 万円未満の法人が3,414 法人(同34.4%)であり、800 万円未満の法人で7 割程度を占めている。一方、平均年間報酬額が2,000 万円以上の法人も83法人(前年比9 法人減)あった。 表1-2-12 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数 法人数 有給役員なし 400万 400万 800万 1,200万 1,600万 2,000万 未満 以上 以上 以上 以上 以上 800万 1,200万 1600万 2,000万 未満 未満 未満 未満 国所管 社団 3,654 1,505 387 862 494 295 89 22 財団 3,066 1,231 324 447 460 404 188 12 都道府県所管 社団 8,963 6,273 1,427 1,028 198 24 6 7 財団 9,093 5,780 1,283 1,286 524 129 49 42 合計 24,648 14,714 3,414 3,594 1,668 844 331 83 全法人に 占める比率(%) 59.7 13.9 14.6 6.8 3.4 1.3 0.3 有給役員に占める比率(%) 34.4 36.2 16.8 8.5 3.3 0.8 前年合計 24,893 14,864 3,378 3,685 1,678 853 343 92 全法人に占める比率(%) 59.7 13.6 14.8 6.7 3.4 1.4 0.4 有給役員に占める比率(%) 33.7 36.7 16.7 8.5 3.4 0.9 また、所管官庁出身常勤役員がいる法人に限っての有給常勤役員の平均年間報酬額を示したものが表1-2-14 である。400 万円以上800 万円未満の法人が1,662 法人(所管官庁出身者がいる法人の40.4%)と最も多い。 表1-2-14 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数 法人数 有給役員なし 400万 400万 800万 1,200万 1,600万 2,000万 未満 以上 以上 以上 以上 以上 800万 1,200万 1600万 2,000万 未満 未満 未満 未満 国所管 社団 1,076 21 112 420 257 201 58 7 財団 842 20 48 158 226 247 140 3 都道府県所管 社団 1,098 82 395 539 76 4 2 0 財団 1,127 137 180 565 208 34 3 0 合計 4,110 260 729 1,662 764 482 203 10 全法人に 占める比率(%) 6.3 17.7 40.4 18.6 11.7 4.9 0.2 有給役員に占める比率(%) 18.9 43.2 19.8 12.5 5.3 0.3 そして「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限ると 役員の平均年間報酬額については、申合せ記3 の対象法人(107 法人)のうち、有給役員がいる法人は92 法人(対象法人全体の86.0%)であり、平均額が1,200 万円以上1,600 万円未満の法人が42 法人(対象法人全体の39.3%)と最も多くなっている(図3-3-1)。なお、平均額が2,000 万円以上の法人はなかった。 図3-3-1 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別割合 (括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) 有給役員なし 15法人( 14.0 ) 400万円未満 2法人( 1.9 ) 400万円以上800万円未満 19法人( 17.8 ) 800万円以上1,200万円未満 11法人( 10.3 ) 1,200万円以上1,600万円未満 42法人( 39.3 ) 1,600万円以上2,000万円未満 18法人( 16.8 ) 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤役員の退職金はどの位になりますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第3章 公益法人と行政のかかわり及びその改革 第3節 公務員制度改革に関連する措置等 1. 公務員制度改革大綱に基づく措置 (2)進捗状況(P12)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_3.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限られているが 役員の平均退職金額については、仮に常勤役員が勤続2 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、対象法人(107 法人)のうち、平均額が400 万円未満の法人が48 法人(対象法人全体の44.9%)と最も多く、次いで平均額が400 万円以上800 万円未満の法人が35 法人(対象法人全体の32.7%)となっている。 次に、仮に常勤役員が勤続4 年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、平均額が400万円以上800万円未満の法人が、32 法人(対象法人全体の29.9 %)と最も多く、次いで800万円以上1,200万円未満の法人が23法人(対象法人全体の21.5%)となっている(図3-3-2)。 図3-3-2 仮に常勤役員が勤続2年又は4年で退職した場合に支給される平均退職金額規模別割合 (括弧内の数値は全体に占める割合(%)を示す。) 2年 支給なし 23法人( 21.5 ) 400万円未満 48法人( 44.9 ) 400万円以上800万円未満 35法人( 32.7 ) 800万円以上1,200万円未満 1法人( 0.9 ) 4年 支給なし 23法人( 21.5 ) 400万円未満 16法人( 15.0 ) 400万円以上800万円未満 32法人( 29.9 ) 800万円以上1,200万円未満 23法人( 21.5 ) 1,200万円以上1,600万円未満 12法人( 11.2 ) 1,600万円以上2,000万円未満 1法人( 0.9 ) 【質問】 公益法人の給料をもらっている常勤職員の給料はどの位になりますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「資料90 国と特に密接な関係を持つ公益法人の職員の給与等に関する調査の結果(P19)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_si83-90.pdf)によれば、国と特に密接な関係を持つ公益法人(平成18 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人をいう)に限られているが 有給常勤職員の平均年間給与額規模別法人数 平均年間給与額 対象法人数 有給職員のいない 1(0.9) 200万円未満 0(0) 200万円以上400万円未満 8(7.5) 400万円以上600万円未満 48(44.9) 600万円以上800万円未満 43(40.2) 800万円以上1,000万円未満 6(5.6) 1,000万円以上1,200万円未満 1(0.9) 1,200万円以上 0(0) (注)1 合計は共管による重複を除いた実数である。 2 括弧内は対象法人全体に占める割合(%)を示す。 3 有給常勤職員の平均年間給与額は、調査時点における平成19年度支給見込額である。 【質問】 公益法人の評議員はどの位いますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第1章 公益法人の現況 第2節 個別事項の分析 1. 役職員の状況(p23) 」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/2008_honbun.html)によれば 指導監督基準より 財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事又は監事の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。 とある。そして 評議員(会)制度がある法人は11,387法人(46.2%)で、評議員の合計は26 万2,812 人であり、当該制度がある法人における1法人当たりの平均評議員数は23.1 人、中央値は14 人であった。このうち、財団法人についてみると、評議員(会)制度を設けているのは9,977 法人(財団法人の82.3%)であった。 国所管の財団法人と都道府県所管の財団法人とを比較して見ると、国所管の財団法人では3,026法人(98.7%)が評議員(会)制度を設けているのに対し、都道府県所管の財団法人では6,990 法人 (76.9%)にとどまっている。 財団法人の評議員規模別の法人数は、10~19 人が4,488 法人(制度を有している財団法人の45.0%)と最も多く、次いで0~9 人が2,426 法人(24.3%)、20~29 人が1,568 法人(15.7%)であった。 表1-2-16 評議員規模別法人数 評議員制度 0 10 20 30 40 50人 評議員(人) 法人数 有り法人数 ~9人 ~19人 ~29人 ~39人 ~49人 以上 合計 平均 国所管 社団 3,654 603 80 53 60 42 41 327 49,542 82.2 財団 3,066 3,026 607 1,360 551 218 127 163 61,892 20.5 都道府県所管 社団 8,963 807 279 155 100 62 58 153 24,377 30.2 財団 9,093 6,990 1,823 3,142 1,028 431 231 335 128,000 18.3 全体 社団 12,530 1,410 359 208 160 104 99 480 73,919 52.4 比率(%) 11.3 25.5 14.8 11.3 7.4 7.0 34.0 財団 12,118 9,977 2,426 4,488 1,568 643 356 4962 188,893 18.9 比率(%) 82.3 24.3 45.0 15.7 6.4 3.6 5.0 合計 24,648 11,387 2,785 4,696 1,728 747 455 976 262,812 23.1 比率(%) 46.2 24.5 41.2 15.2 6.6 4.0 8.6 前年合計 24,893 11,474 2,766 4,681 1,768 774 470 1,015 269,203 23.5 比率(%) 46.1 24.1 40.8 15.4 6.7 4.1 8.8 【質問】 公益法人の国税に関する課税はどのようになっていますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第2章 公益法人制度の概要 第4節 公益法人に関する税制 1.公益法人に関する税制 (1)国税(P19)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_2.pdf)によれば 民法第34 条の規定に基づき設立された公益法人は、その他特別の法律により設立された学校法人、社会福祉法人等とともに、法人税法〔昭和40 年法律第34 号〕上「公益法人等」とされ、法人税法上の「収益事業」から生じた所得についてのみ課税される(法人税法第4条及び第7条)。 その収益事業に係る税率は22%の軽減税率(普通法人の基本税率は30%)が適用されている(同法第66 条)。 公益法人の寄附金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の20%とされており、また、収益事業部門から非収益事業部門への支出は、寄附金とみなすものとされている(法人税法第37 条) 表2-4-1 公益法人などの主な課税の取扱い(国税) 項 目 公益法人等 特定非営利活動法人 中間法人 (NPO 法人) 課税対象 収益事業(34 業 収益事業(34 業種) すべての所得に 種)から生じた所 から生じた所得に対 対して課税 得に対して課税 して課税 法人税率 22% 30% 30% (所得年800 万円まで (所得年800 万円まで は22%) は22%) (1) 寄附金枠 所得金額 所得金額の2.5% 所得金額の2.5% 当該法人が寄付 の20% (注2) (注2) をした場合の損 (学校法人、社会 (認定NPO法人んじつい 金算入限度額 福祉法人、更生保護 ては所得金額の20%) 法人、社会医療法人 人は所得の50% 又は年200 万円 のいずれか多い 金額) (2)みなし (収益事業に属す (認定NPO法人につ - 寄附金 る資産のうちか いては、収益事業に属 ら非収益事業の する資産のうちから ために支出した 非収益事業のために 金額を寄附金の 支出した金額を寄附 額とみなす。) 金の額とみなす。) 項目 協同組合等 人格のない 社団等 課税対象 すべての所得に 収益事業(34 業 対して課税 から生じた所得に対 して課税 法人税率 22% 30% (所得年800万円 までは22%) (1) 寄附金枠 ( 資本金等の 所得金額の2.5% 当該法人が寄付 額の0.25%+ (注2) をした場合の損 所得金額の 金算入限度額 2.5%) ×1/2(注2) (2)みなし ― ― 寄附金 (注1)政府税制調査会資料を基に総務省で作成した。 (注2)特定公益増進法人等に対して寄附をした場合は、「2.5%」を「5%」とする。 また、所得税は 公益法人が支払を受ける利子等については、一定の手続の下、非課税とされている(所得税法〔昭和40年法律第33号〕第11条)。 消費税は 消費税は、事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対して課され、その消費税相当額は最終的に消費者に転嫁されることが予定された間接税である。そのため、公益法人についても、一般の民間企業と同様に、その行う課税資産の譲渡等について納税義務を負うこととされている。 消費税の納付税額の計算は、課税の累積を排除するために、原則として、課税売上げに係る税額から課税売上げに要する課税仕入れ等に係る税額を控除する。 しかし、公益法人の場合、一般の民間企業とは異なり、その収入の中に会費、寄付金、補助金等のような対価性のない収入(特定収入)が多く含まれているため、特定収入により賄われる課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされている(消費税法〔昭和63 年法律第108 号〕第60 条)。 その他に 印紙税は、一定の文書を課税の対象とし、文書作成者が納税義務者となる。公益法人の作成する金銭等の受取書は、営業に関しないものとして非課税となるが、その他の文書については、文書の種類に応じて課税される。 登録免許税は、登記、登録等を受ける際に課税される税で、登記等を受けるものが納税義務者となる。 公益法人の設立の登記については、登録免許税の課税対象とされていない(登録免許税法〔昭和42 年法律第35 号〕別表一)。 なお、公益法人が不動産を取得し、登記を受ける場合等は課税されるが、次の不動産の取得の登記は非課税である(同法別表三)。 ① 自己の設置運営する学校の校舎等又はその校舎等の敷地等の取得の登記 ② 沖縄振興金融開発公庫の融資を受けて譲渡のために一時的に所有する建物又は土地の取得の登記 【質問】 公益法人の地方税に関する課税はどのようになっていますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第2章 公益法人制度の概要 第4節 公益法人に関する税制 1.公益法人に関する税制 (2)地方税(P21)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_2.pdf)によれば 表2-4-3 非営利法人等の主な課税の取扱い(地方税) 項目 公益法人等 公益法人等 特 定 非 営 利 人 格 の な い (地方税法25 (地方税法25条 活 動 法 人 社 団 等 条Ⅰ②、296 Ⅰ②、296条Ⅰ (NPO法人) 条Ⅰ②に規定 ②に規定されて されている法 いる法人以外の 人) 公益法人等) 法 均 等 標準税率 都 道 府 県:年 額 2 万 円 市 町 村 :年 額 5 万 円 人 割 <収益事業を を行わない場合> 住 非課税 法 課税対象 収益事業を行わない場合 非 課 税 民 人 収益事業を行う場合 収益事業により生じた所得に係る法人税額 税 標準税率 都 道 府 県 5%、市 町 村 12.3% 税 割 法 課税対象 収益事業により生じた所得に限り課税 人 標準税率 所得 年400万円以下 5% 事 年400万円超800万円以下 7.3% 業 年800万円超 9.6% 税 項目 中 間 法 人 協 同 組 合 等 法 均 等 標準税率 都道府県:年額2万円 都道府県:年額2万円~80万円 人 割 市町村 :年額5万円 市町村 :年額5万円~300万円 住 法 課税対象 法人税額 法人税額 人 標準税 都道府県5% 都道府県5% 民 税 市町村12.3% 市町村12.3% 税 割 法 標準税率 すべての所得に対して課税 すべての所得に対して課税 人 標準税率 所得 年400万円以下 5% 所得 年400万円以下 5% 事 年400万円超 年400万円超 6.6% 業 800万円以下 7.3% 税 年800万円超 9.6% 住民税は 法人の住民税(道府県民税及び市町村民税)には、均等割と法人税割とがある。このうち、均等割は法人の所得の有無や所得金額の多寡にかかわらず一定の税額を納付するものであり、法人税割は法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として税額を計算するものである(地方税法〔昭和25 年法律第226 号〕第23 条及び第292 条)。 公益法人に対しては、道府県民税及び市町村民税が原則として課税されるが、収益事業を行わない法人であれば、法人税は課税されないことから、均等割だけが課税されることになる。 また、同法第25 条第1項第2号及び第296 条第1項第2号に規定されている公益法人に対しては、その法人が収益事業を行う場合以外は、道府県民税及び市町村民税のいずれもが、法人税割、均等割ともに非課税とされている。 法人の道府県民税及び法人の市町村民税の税率は、表2-4-3 のとおりである(同法第51条、第52条、第312条及び第314条の4)。 公益法人が銀行等から支払いを受ける利子等については、道府県民税利子割(道府県民税のうち、支払を受けるべき利子等の額によって課すもの。)を特別徴収されることはなく、非課税とされている(同法第25 条の2第2項)。 事業税は 法人の事業税は、法人が行う事業に対し、付加価値割額、資本割額、所得割額及び収入割額によって、事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する税である(地方税法第72 条の2)。 公益法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税は非課税とされている(同法第72 条の5)。 また、以下に掲げる事業に対しては、事業税は非課税とされている(同法第72 条の4)。 ① 林業 ② 鉱物の掘採事業 なお、法人の事業税の税率は、表2-4-3 のとおりである(同法第72条の24の7) 地方消費税は 地方消費税は、消費税と同じく、事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対して課される間接税であり、公益法人の取扱いについても、消費税と同様である。 不動産取得税、固定資産税及び都市計画税は 不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産所在の道府県においてその取得者に課し、固定資産税は、土地、家屋及び償却資産の所有者に対して、その資産所在の市町村が課する税である。 さらに、都市計画税は、市町村が都市計画法に規定する都市計画区域のうち原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課する税である。 公益法人に対する不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の取扱いはほぼ同じであり、公益法人が設置する幼稚園、図書館、博物館、研究施設等で、直接その用に供する不動産等については、非課税とされている(地方税法第73 条の4、第348 条第2項及び第702 条の2第2項)。 特別土地保有税は 特別土地保有税は、土地又はその取得に対して、当該土地の所有者又は取得者に、当該土地の所在市町村が課する税である。 特別土地保有税は、固定資産税及び不動産取得税が非課税とされる土地については、非課税とされている(地方税法第586条第2項第28号及び第29号。なお、同法附則第31条において、平成15年度以降、当分の間、新たな課税は実施しないこととされている。)。 事業所税は 事業所税は、指定都市等における都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税である。 事業所税は、公益法人については、その収益事業以外の事業に対して非課税とされている(同法第701 条の34 第2項)。 【質問】 公益法人の寄附金に関する税制はどのようになっていますか? 【回答】 「平成20年度版公益法人白書」の「第2章 公益法人制度の概要 第4節 公益法人に関する税制 2.公益法人に対する寄附に関する税制(P22)」(http //www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/koueki/pdf/2008_honbun_2.pdf)によれば 公益法人に対する寄附金のうち、次に掲げるものは寄附金控除等の優遇措置の対象とされている。 ① 指定寄附金 広く一般に募集され、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実である寄附金として、財務大臣が指定したもの(所得税法第78 条第2項第2号及び法人税法第37 条第3項第2号)。 ② 特定公益増進法人に対する寄附金 公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので、運営組織及び経理が適正であると認められること等につき主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から原則2年を経過していないもの(再認定可能)に対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(所得税法第78 条第2項第3号及び法人税法第37 条第4項)。 なお、平成20年4月1日現在における特定公益増進法人(公益法人に限る。)の数は862である。 また、具体的には「寄附税制(国税)の概要:財務省」(http //www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/217.htm)より 個人の場合、所得税から 「寄附金(*)-5千円」を所得から控除 (*)総所得の40%相当額を限度 法人の場合、法人税であり、指定寄附金の場合 全額損金参入 特定公益増進法人の場合 以下を限度として損金参入[参考1] (資本金等の額の0.25%+所得金額の5%)×0.5 [参考1]法人の支出する上記の寄附金のうち損金算入されなかった部分については、上記以外の寄附金とあわせて〔(資本金等の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/2〕を限度として損金算入。 また、特定公益増進法人は「平成20年4月1日現在における特定公益増進法人一覧 :財務省」(http //www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htm)に一覧がある。
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部品構造 大部品 Root RD 11 評価値 5大部品 公益法人 RD 11 評価値 5部品 公益法人とは 部品 社員総会・評議員会 部品 理事会 部品 監事 部品 会計監査人 部品 善管注意義務 部品 公益法人としての認定 部品 公益法人のガバナンス 部品 税制優遇 部品 財源 部品 非営利 部品定義 部品 公益法人とは 公益法人とは、公益に資する事業を行うことを目的に設立される法人である。 公益目的事業は、学術、慈善、文化振興、差別の根絶等の、不特定多数の者の利益増進に寄与するものとする。 部品 社員総会・評議員会 社員総会もしくは評議員会は公益法人の最高議決機関である。 社員総会(公益社団法人の場合)もしくは評議員会(公益財団法人の場合)は、公益法人の理事、監事等の選任・解任や業務運営の基本ルールを決定する。 また、公益法人の運営が適正に行われているか監視する義務を持つ。 部品 理事会 理事会は合議にて代表理事を選出し、代表理事は公益法人を代表して業務を執行する。 また、理事会は代表理事の職務の監視を行い、代表理事が職務を怠っている場合はその解職を適切に行わなければならない。 部品 監事 監事は、理事の職務執行について監査を行う。 理事や公益法人の従業員に対して事業の状況についての報告を要求したり、理事の行為に問題が認められる場合はその差し止め請求を行うことができる。 部品 会計監査人 会計監査人は、公益法人の会計における計算書類等の監査を行う。 理事や公益法人の従業員に対して会計帳簿等の閲覧や会計に関する報告を要求することができる。 部品 善管注意義務 公益法人と理事、監事、会計監査人、評議員(公益財団法人の場合)とは、 業務を委任する側と受任する側の関係となる。 受任者は「善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務」を負い、 その職責に応じた注意義務をもって職務に当たることが求められる。 部品 公益法人としての認定 公益法人の設立にあたっては、政府による認定が必要である。 認定にあたっては、主たる目的とする事業が公益に沿っているか 事業から得られる収入がその実施に要する適正な費用を著しく超えないか、 特定の人や法人にとってのみの利益にならないか等の条件が審査対象となる。 部品 公益法人のガバナンス 政府もしくは地方自治体に合議制の機関を置き、公益法人の監督を行う。 定期的に財務や運営の状況について報告を受け、必要に応じて立入検査等を行い、問題が認められた場合は勧告や認可の取り消しを行う。 部品 税制優遇 公益法人が行う事業のうち、公益目的事業として認定されたものに関しては非課税となる。 また、公益目的事業に対しての寄付については、寄付を行った個人や法人に税制の優遇措置が講じられる。 部品 財源 公益法人が事業を行うのに要する財源は、寄附金、補助金、収益事業等からの利益などで賄われる。 用途を公益目的事業に限って得た寄附金と補助金に関しては、その他の目的に使用してはならない。 部品 非営利 公益法人は非営利であり、事業で得た剰余金の分配を行わない。 また、公益法人が解散する際、残余資産は国や自治体もしくは他の公益法人に帰属する。 提出書式 大部品 Root RD 11 評価値 5 -大部品 公益法人 RD 11 評価値 5 --部品 公益法人とは --部品 社員総会・評議員会 --部品 理事会 --部品 監事 --部品 会計監査人 --部品 善管注意義務 --部品 公益法人としての認定 --部品 公益法人のガバナンス --部品 税制優遇 --部品 財源 --部品 非営利 部品 公益法人とは 公益法人とは、公益に資する事業を行うことを目的に設立される法人である。 公益目的事業は、学術、慈善、文化振興、差別の根絶等の、不特定多数の者の利益増進に寄与するものとする。 部品 社員総会・評議員会 社員総会もしくは評議員会は公益法人の最高議決機関である。 社員総会(公益社団法人の場合)もしくは評議員会(公益財団法人の場合)は、公益法人の理事、監事等の選任・解任や業務運営の基本ルールを決定する。 また、公益法人の運営が適正に行われているか監視する義務を持つ。 部品 理事会 理事会は合議にて代表理事を選出し、代表理事は公益法人を代表して業務を執行する。 また、理事会は代表理事の職務の監視を行い、代表理事が職務を怠っている場合はその解職を適切に行わなければならない。 部品 監事 監事は、理事の職務執行について監査を行う。 理事や公益法人の従業員に対して事業の状況についての報告を要求したり、理事の行為に問題が認められる場合はその差し止め請求を行うことができる。 部品 会計監査人 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"id" 48837, "title" "公益法人とは", "description" "公益法人とは、公益に資する事業を行うことを目的に設立される法人である。\n公益目的事業は、学術、慈善、文化振興、差別の根絶等の、不特定多数の者の利益増進に寄与するものとする。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.216872", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.216872", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48838, "title" "社員総会・評議員会", "description" "社員総会もしくは評議員会は公益法人の最高議決機関である。\n社員総会(公益社団法人の場合)もしくは評議員会(公益財団法人の場合)は、公益法人の理事、監事等の選任・解任や業務運営の基本ルールを決定する。\nまた、公益法人の運営が適正に行われているか監視する義務を持つ。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.253208", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.253208", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48839, "title" "理事会", "description" "理事会は合議にて代表理事を選出し、代表理事は公益法人を代表して業務を執行する。\nまた、理事会は代表理事の職務の監視を行い、代表理事が職務を怠っている場合はその解職を適切に行わなければならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.282875", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.282875", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48840, "title" "監事", "description" "監事は、理事の職務執行について監査を行う。\n理事や公益法人の従業員に対して事業の状況についての報告を要求したり、理事の行為に問題が認められる場合はその差し止め請求を行うことができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.311259", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.311259", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48841, "title" "会計監査人", "description" "会計監査人は、公益法人の会計における計算書類等の監査を行う。\n理事や公益法人の従業員に対して会計帳簿等の閲覧や会計に関する報告を要求することができる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.33878", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.33878", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48842, "title" "善管注意義務", "description" "公益法人と理事、監事、会計監査人、評議員(公益財団法人の場合)とは、\n業務を委任する側と受任する側の関係となる。\n受任者は「善良な管理者の注意を持って、委任事務を処理する義務」を負い、\nその職責に応じた注意義務をもって職務に当たることが求められる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.35456", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.35456", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48843, "title" "公益法人としての認定", "description" "公益法人の設立にあたっては、政府による認定が必要である。\n認定にあたっては、主たる目的とする事業が公益に沿っているか\n事業から得られる収入がその実施に要する適正な費用を著しく超えないか、\n特定の人や法人にとってのみの利益にならないか等の条件が審査対象となる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.369493", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.369493", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48844, "title" "公益法人のガバナンス", "description" "政府もしくは地方自治体に合議制の機関を置き、公益法人の監督を行う。\n定期的に財務や運営の状況について報告を受け、必要に応じて立入検査等を行い、問題が認められた場合は勧告や認可の取り消しを行う。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.384178", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.384178", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48845, "title" "税制優遇", "description" "公益法人が行う事業のうち、公益目的事業として認定されたものに関しては非課税となる。\nまた、公益目的事業に対しての寄付については、寄付を行った個人や法人に税制の優遇措置が講じられる。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.399847", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.399847", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48846, "title" "財源", "description" "公益法人が事業を行うのに要する財源は、寄附金、補助金、収益事業等からの利益などで賄われる。\n用途を公益目的事業に限って得た寄附金と補助金に関しては、その他の目的に使用してはならない。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.414243", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.414243", "character_id" 778, "children" [] }, { "id" 48847, "title" "非営利", "description" "公益法人は非営利であり、事業で得た剰余金の分配を行わない。\nまた、公益法人が解散する際、残余資産は国や自治体もしくは他の公益法人に帰属する。", "part_type" "part", "created_at" "2017-08-23 13 53 33.429079", "updated_at" "2017-08-23 13 53 33.429079", "character_id" 778, "children" [] } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ]
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監査法人 監査法人とは、監査を行うための特殊法人です。 公認会計士が5人以上集まって設立する法人で、企業の(会計)監査人となり、 企業が作成する証券取引法及び会社法に基づく財務諸表や計算書類をチェックし、 各種法令に照らして適正であるがどうかを意見として会社に提示する。 会社はこれを財務諸表や計算書類とともに利害関係者に提示することで、自ら作成したそれら書類の妥当性を証明する。 公認会計士や監査法人は、監査以外にも会計財務に関するアドバイス業務を企業に対して提供することがある。 なぜ監査法人ができたか?? かつては、上場企業の監査は、個人の公認会計士が行っていました。 (今も、ごく一部は、個人の公認会計士による監査が行われている場合もあります)。 しかし、何十年も前に、粉飾決算が問題になったときに、個人の公認会計士による監査では、 その能力に限界がある、という話がでて、公認会計士が集まった法人を作り、 そこで組織的に監査を行わせることとなりました。そこで、作られたのが監査法人という制度です。 監査法人は、会社法でいう合名会社をベースとして作られた組織で、監査法人の構成員は、 出資者であり業務執行権・代表権を持つ「社員」と呼ばれる人と、通常の従業員である「職員」とからなります。 個人の公認会計士達は、監査法人を設立し、監査法人として(つまり、複数の公認会計士が共同で) 監査を行うこととなったのです。 監査法人は、企業の監査を行うために設立された法人です。そのため、主な業務は監査ということになります。 そして、我が国における代表的な監査法人と言えば、 あずさ監査法人、新日本監査法人、中央青山監査法人、トーマツ監査法人が4大監査法人と呼ばれています。 選択肢 投票 理解できた (0) 少し理解できた (0) いまいち理解できない (0) 理解不能 (0)
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法人IDとは、式根共和国国内で登録された法人に発行される認証IDである。 登録法人一覧 登録法人名 登録者 種別 法人ID 黎明会 ウンゲルン 政党 0858811 m.h haru1125 japan#7407 報道 0074047 日憲党 影野未希 政党 0860650 風桶温泉閣 一零二九#8234 ㈱温泉施設 0782342 伊豆小笠原学園 影野未希 学校法人 1360651 伊豆中央新聞 舟川毛糸 報道 0728592 伊豆書房 山次郎 株式会社 0062422 伊豆小笠原総合病院 影野未希 医療法人 2260653 春野協会 haru1125 japan#7407 宗教法人 1174078 学校法人三宅学園 Spidersics#6845 学校法人 1368456 三宅国際空港株式会社 Spidersics#6845 空港㈱ 0768457 伊豆小笠原神社庁 haru1125 japan#7407 宗教法人 0119768 編集委託 haru haru1125 japan#7407 学校法人 1360651 raddio 伊豆小笠原 影野未希 放送 3760652 前を向こうの会 haru1125 japan#7407 相談 2674077 心の電話 影野未希 相談 4660654 おむつ学園 影野未希 学校法人 5360651 法人IDの仕組み 仕組みは非公開
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法人税とは法人に対する税金です。利益に対して課税されます。
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【質問】 独立行政法人全体の予算はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人全体の運営費交付金はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人全体の自己収入等と受託収入はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人に対してどの位の税金が使われますか? 【質問】 前職が公務員の人が独立行政法人の役員にどの位いますか? 【質問】 独立行政法人の役員の報酬はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の役員の退職金はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の職員の給料はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の人件費はどの位になりますか? 【質問】 特殊法人等(独立行政法人・公益法人除く)に対してどの位の予算が使われますか? 【質問】 独立行政法人全体の予算はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2.各種データ」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 独立行政法人全体における当初予算(収入)(自己収入等によるもの及び過年度からの繰越分で当該年度予算に組み込まれたものを含む。)の推移をみると、平成21年度は、99法人で63兆2,069億円となっている。 ここで、20年度と21年度を比較すると、予算額は15兆1,636億円減少しているが、これは、1兆円以上予算が増加した法人がない一方、年金積立金管理運用に係る予算が11兆6,674億円、郵便貯金・簡易生命保険管理機構に係る予算が2兆50億円減少したこと等によるものである 内訳は「資料11-5 独立行政法人の平成21年度計画における予算額(収入)(p13)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046713.pdf) 収入 内訳 金額(百万円) 比率(%) 運営費交付金 1,610,128 2.5 国庫補助金等 1,236,986 2.0 施設整備費 80,032 0.1 受託収入 350,780 0.6 自己収入等 31,999,825 50.6 出資金・借入金等 11,381,765 18.0 その他 16,485,911 26.1 前年度繰越金 59,570 0.1 積立金取崩金 1,879 0.0 合計 63,206,873 100.0 (注1)比率は小数点第2位を四捨五入している。 (注2)比率の合計は合わないことがあります。 (注3)国庫補助金等には、交付金、補給金、負担金等を含む。 (注4)出資金・借入金等には、債券を含む。 (注5)その他欄には、貸付回収金、求償権回収金、投融資回収金、有価証券の償還、スポーツ振興投票事業準備金戻入、承継債務負担金等収入、資本からの繰入額、資金より受入、障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入、退職手当給付費支払資金戻入、扶養保険資金戻入及び勘定間取引を計上している。 支出については「資料12-5 独立行政法人の平成21年度計画における予算額(支出)(P23)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046713.pdf)より約58兆474.9億円である。 支出 内訳 金額(百万円) 比率(%) 業務経費 25,316,534 43.6 施設整備費 160,482 0.3 受託経費 340,101 0.6 人件費 421,783 0.7 一般管理費 157,013 0.3 その他 31,604,583 54.4 繰越金 46,998 0.1 合計 58,047,489 100.0 (注1)比率は小数点第2位を四捨五入している。 (注2)比率の合計は合わないことがあります。 (注3)業務経費の欄には、「業務経費」「事業費」等の名称で計上されているものを記載し、それ以外の業務に関する経費は「その他」に含めて記載している。 (注4)人件費には、業務経費又は一般管理費の内訳として記載されているものを含む。又、退職手当及び派遣職員経費を含む。 【質問】 独立行政法人全体の運営費交付金はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2 各種データ (2) 予算(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 多くの独立行政法人に対しては、法人の業務運営の財源に充てるため、毎年、国から運営費交付金が交付されている。 平成21 年度は99 法人で1 兆6,101 億円と、20 年度の1兆6,248 億円と比較して147 億円減少している 図表25. 独立行政法人全体の運営費交付金の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 3,493億円 57 61.3憶円 平成14年 3,657億円 59 62.0億円 平成15年 8,166億円 96 85.1億円 平成16年 1兆5,449億円 108 143.0憶円 平成17年 1兆6,302億円 113 144.3億円 平成18年 1兆7,047億円 104 163.9憶円 平成19年 1兆6,607億円 102 162.8億円 平成20年 1兆6,248億円 101 160.9億円 平成21年 1兆6,101億円 99 162.6憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。>(注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 【質問】 独立行政法人全体の自己収入等と受託収入はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2 各種データ (2) 予算(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 独立行政法人の当初予算における国、特殊法人、民間等から委託を受けた研究等の受託収入の推移については図表26 となっており、平成21 年度は99 法人で3,508 億円と、20 年度の3,366 億円と比較して142 億円増加している 図表26. 独立行政法人全体の受託収入の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 540億円 57 9.5憶円 平成14年 604億円 59 10.2億円 平成15年 1,169億円 96 12.5億円 平成16年 3,196億円 108 29.6憶円 平成17年 3,900億円 113 34.5億円 平成18年 3,446億円 104 33.1憶円 平成19年 3,274億円 102 32.1憶円 平成20年 3,366億円 101 33.3億円 平成21年 3,508億円 99 35.4憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。 また、受託収入を除いた場合 平成21 年度は99 法人で31 兆9,998 億円と、20 年度の34 兆8,614 億円と比較して2兆8,616 億円減少している この理由は、郵便貯金・簡易生命保険管理機構の自己収入等に係る予算が1兆9,243 億円減少したこと等による。 図表27. 独立行政法人全体の自己収入等の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 226億円 57 4.0憶円 平成14年 255億円 59 4.3億円 平成15年 1兆7,959億円 96 187.1億円 平成16年 6兆0,391億円 108 559.2憶円 平成17年 7兆2,643億円 113 642.9億円 平成18年 11兆4,942億円 104 1105.2憶円 平成19年 25兆3,818億円 102 2488.4憶円 平成20年 34兆8,614億円 101 3451.6億円 平成21年 31兆9,998億円 99 3232.3憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。 【質問】 独立行政法人に対してどの位の税金が使われますか? 【回答】 「財務省 平成21年度予算 平成21年度予算政府案」の「独立行政法人向け財政支出等について」(http //www.mof.go.jp/seifuan21/yosan010.pdf)の1ページより、 平成20年当初予算額 3兆5,599億円(一般会計 2兆7,098億円、特別会計 8,502億円) 平成21年概算額 3兆4,227億円(一般会計 2兆6,171億円、特別会計 8,056億円) です。全体像としては、7ページより 平成21年概算額 内訳名 予算額(億円) 割合(%) 文教・科学振興 11,690 34.2 内 科学技術振興 9,397 27.5 公共事業 6,100 17.8 エネルギー対策 4,949 14.5 社会保障・労働保険 4,197 12.3 経済協力 2,959 8.6 その他 4,332 12.7 合計 34,227 100.0 (注)小数点第2位で四捨五入しているため、合計の値と合いません。 また、それぞれの分野については 文教・科学振興 文教・科学振興の内、科学振興について主な団体を見ますと、 宇宙航空研究開発機構 1,933億円 日本学術振興会 1,568億円 科学技術振興機構 1,067億円 理科学研究所 951億円 となっています。 そして、国の予算における科学振興費(1.4兆円)の7割(0.9兆円)は独立行政法人向けです。 また、科学振興以外の主な団体ですと日本学生支援機構が1,492億円です。 公共事業 公共事業の主な団体を見ますと 住宅金融支援機構 2,240億円 都市再生機構 1,141億円 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 950億円 となっています。 エネルギー対策 エネルギー対策の主な団体を見ますと 日本原子力研究開発機構 1,843億円 新エネルギー・産業総合技術開発機構 1,699億円 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1,178億円 となっています。 社会保障・労働保険 社会保障・労働保険の主な団体を見ますと 農業者年金基金 1,251億円 雇用・能力開発機構 1,059億円 国立病院機構 504億円 となっています。 経済協力 経済協力の主な団体を見ますと 国際協力機構が2,928億円 となっています。 しかし上述のような予算投下にも関わらず,巨大公共事業に地域が巻き込まれ,中にはダムのように,問題が長期化し,地域を疲弊させ る度合いが高いものもあるという. 嶋津暉之&清澤洋子著『八ツ場ダム』(岩波書店,2011.1) http //www.bk1.co.jp/product/03359893/p-jokai28866/ によれば,国と独立行政法人・水資源機構が進める八ツ場(やんば)ダム計画では,受益者が首都圏住民という圧倒的多数に上るため,ダム建設予定地域住民にとって重圧となり,地域の疲労度が増したという. しかも法整備が整わないまま,1990年代後半から中止になるダム事業が出始めたが,長年ダム計画に苦しんできた住民の補償はほとんど なく,疲弊した地域がさらにダメージを蒙る結果になっているという. 【質問】 前職が公務員の人が独立行政法人の役員にどの位いますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(1) 役員数(P4)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 役員については、「公務員制度改革大綱」(平成13 年12 月25 日閣議決定)等に基づき、退職公務員及び独立行政法人等の退職者の役員への就任状況が公表されている。 平成20 年10 月1日現在の100 法人の役員就任の形態別状況をみると、役員640人(非常勤を含む。)のうち退職公務員が就任している者が189(29.5%)人、国から出向している者が85人(13.3%)、独立行政法人等の退職者が就任している者が165 人(25.8%)となっている。 図表12. 役員に占める退職公務員等の状況(平成20 年10 月1日現在) 内訳 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 退職公務員 317 256 226 207 189 独立行政法人等の退職者 92 96 111 189 165 役員出向者 38 81 88 90 85 その他 211 251 230 166 201 合計 658 655 652 684 640 (注)1 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。 2 「独立行政法人等の退職者」は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140 号)の対象となる法人の退職者である。なお、当該法人の退職者及び法人の合併により合併前の法人の役員から退職せず合併後の法人の役員に就いたものを含む。 3 「退職公務員」は、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者(①国立大学・国立高等専門学校の学長その他の教官等②退職後10 年以上民間会社等の役職員歴のある者③退職後5年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)である。 また 同様に、平成20 年10 月1日現在の独立行政法人100 法人の子会社等の役員への就任状況をみると、退職公務員又は独立行政法人の退職者が役員に就いている子会社等の数は106 法人、役員1,228 人のうち退職公務員から就任している者が120 人、独立行政法人等の退職者から就任している者が253 人となっている。また、常勤の子会社等の役員392 人のうち退職公務員の占める割合は14.5%となっている。 図表13. 独立行政法人の子会社への退職公務員 退職公務員・独立行政法人 役員数 うち退職公務員数 うち当該法人の退職者数 年度 の退職者が役員に就いて いる子会社等の数 平成14 1 24 2 0 平成15 64 1,317 111 55[19] 平成16 94 1,601 143 190[31] 平成17 120 1,727 142 245[32] 平成18 115 1,550 146 246[28] 平成19 105 1,315 124 256[24] 平成20 106 1,228 120 253[22] (注1)退職公務員が法人役職員に就任し、退職した後、子会社等の役員に就任した場合は、双方の欄に記載するとともに、「うち当該法人の退職者数」の欄に[ ]内書きで計上している。 (注2) 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。 (注3)「子会社等」とは、子会社(他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している場合における当該他の会社等をいう。法人及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、法人の子会社とみなす。)及び一定規模以上の委託先(売上高に占める法人の発注に係る額が3分の2以上である委託先)をいう。 (注4)「退職公務員」とは、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者及び地方支分部局のこれに相当する職以上で退職した公務員をいう。 【質問】 独立行政法人の役員の報酬はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(2) 役員の報酬の状況(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 総務省行政管理局は、平成21年7月27日に、20年度における独立行政法人の役員の報酬等の水準について、職員の給与水準と併せて取りまとめの上、公表している。これによると、各法人の常勤役員の報酬(平均)については、法人の長が1,861 万円、理事が1,550 万円、監事が1,357 万円となっている。 図表14. 常勤役員の報酬の支給状況(平成20年度) 19 年度 20 年度 対前年度差 対前年度比 (千円) (千円) (千円) (%) 平均 法人の長 18,325 18,605 280 1.5 理事 15,506 15,495 ▲ 11 ▲0.1 監事 13,517 13,574 57 0.4 支給総額 法人の長 1,869,127 1,879,153 10,026 0.5 理事 4,961,762 4,896,437 ▲ 65,325 ▲1.3 監事 1,297,664 1,316,663 18,999 1.5 計 8,128,553 8,092,253 ▲ 36,300 ▲0.4 (注)年度途中に設立又は廃止された法人は除いている。 (注) 「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)による。 【質問】 独立行政法人の役員の退職金はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(3) 役員の退職手当の状況(P6)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 平成20年度中にその支払いを受けた常勤役員は、法人の長が19人、理事が57人、監事(常勤)が12人の計88人で、その支給総額は、法人の長が1億3,095 万円、理事が2億1,769 万円、監事が3,652 万円となっている 図表16. 常勤役員の退職手当の支給状況(平成20 年度) 法人の長 理 事 監 事 退職常勤役員の人数 19 人 57 人 12 人 退職手当( 確定額) の支給総額 13,095 万円 21,769 万円 3,652 万円 (注)1 「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2 「理事」には副理事長等を含む。 また 公務員を一度退職して退職金を得た後、更に独立行政法人の役員に就任し、退職後相当の退職金を得ることについて批判があることから、役員の退職金を国家公務員並みに引き下げた上で業績を反映した仕組みとなるよう、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」(平成15 年12 月19 日閣議決定)において、支給率に関して、平成16 年以降の在職期間については、1月につき俸給月額の100 分の12.5 を基準とし、これに府省評価委員会が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとするよう要請された また、役員の退職手当の業績勘案率に関する規定についても、上記の閣議決定「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」を踏まえ、すべての法人において、府省評価委員会が0.0 から2.0 の範囲内で業績に応じて決定することとしている。 上記の閣議決定「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」においては、役員の退職手当の業績勘案率の決定に当たって、府省評価委員会は、あらかじめ政策評価・独立行政法人評価委員会に通知することとされ、政策評価・独立行政法人評価委員会は、必要な場合、府省評価委員会に対して意見を述べることができることとされている。 役員の退職手当の業績勘案率に関する規定については ①業績勘案率は、独立行政法人の役員退職金を国家公務員並みとするという今般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0 を基本とする。 ②府省評価委員会からの通知が1.0 を超える場合など厳格な検討が求められる場合には、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会としては、算定に当たっての客観性の確保、法人の業績又は担当業務の実績の反映重視を基本とすることとしている。 【質問】 独立行政法人の職員の給料はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 1.職員の状況(3) 職員の給与水準(P2)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 対象法人数 対象人員数 平均年齢 平成20 年度 対国家公務員指数 対国家公務員指数 (人) (歳) 年間平均給与 (年齢勘案) (年齢・地域・学歴勘案) (千円) 事務・技術職員 101 34,557 43.4 7,306 107.0 105.1 研究職員 42 9,069 45.0 9,040 100.8 106.5 病院医師 4 4,839 46.3 13,129 116.8 110.2 病院看護師 4 29,332 37.4 5,024 95.6 95.6 (注)「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 また 独立行政法人制度は、各法人が自律的に業務運営を行うことを基本としていることから、職員の給与については、通則法に基づき、各法人が定めることとなっている 図表9. 通則法が定める独立行政法人の職員給与等に関する考慮事項 特定独立行政法人 非特定独立行政法人 (通則法第57 条第1項及び第3項) (通則法第63 条第1項及び第3項) 給与 職務の内容と責任 職員の勤務成績 職員が発揮した能率 給与の 一般職の職員の給与に関する法律 (昭 当該独立行政法人の業務の実績 支給基準 和25 年法律第95 号)の適用を受ける国 社会一般の情勢 家公務員の給与 民間企業の従業員の給与 当該特定独立行政法人の業務の実績 中期計画の第 30 条第2項第3号の人件費 の見積り その他の事情 【質問】 独立行政法人の人件費はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 3 総人件費の状況(P8)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 人件費の状況については、平成20 年度の最広義人件費は、前年度と比較して169 億円減少し、1 兆3,269 億円となった 平成19 年度 平成20 年度 構成比 対前年度差 (103法人) (102法人) (億円) (億円) (億円) 給与、報酬等支給総額 9,644 9,529 71.8% ▲ 115 退職手当支給 1,005 894 6.7% ▲ 111 非常勤役職員等給与 1,106 1,198 9.0% 92 福利厚生費 1,683 1,647 12.4% ▲ 36 最広義人件費 13,438 13,269 100% ▲169 (注)1 「給与、報酬等支給総額」とは、常勤役職員に支給された報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額であり、総人件費改革の対象経費である。 2 「退職手当支給額」とは、常勤役職員に支給された退職手当の支給額である。 3 「非常勤役職員等給与」とは、非常勤役職員、臨時職員等に支給された給与、諸手当、退職手当支給額の合計額である。 4 「福利厚生費」とは、すべての役員及び職員(非常勤職員等を含む。)に係る法定福利費と法定外福利費の合計額である。 5 「最広義人件費」とは、注1から注4における各人件費の合計額である。ただし、四捨五入の関係で、合計は一致しない。 (注)「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)による。 【質問】 特殊法人等(独立行政法人・公益法人除く)に対してどの位の予算が使われますか? 【回答】 「財務省 平成21年度予算 平成21年度予算政府案」の「独立行政法人向け財政支出等について」(http //www.mof.go.jp/seifuan21/yosan010.pdf)の8ページより、平成20年度の当初予算額が約2228.68億円であり、平成21年度概算額が約3055.22億円である。内訳は 内訳 平成20年度当初予算 平成21年度概算額 (百万円) 沖縄振興開発金融公庫 5,247 3,810 日本放送協会 3,329 3,679 株式会社日本政策金融公庫 180,339 171,955 株式会社商工組合中央公庫 0 - 株式会社日本政策投資銀行 1,138 395 関西国際空港株式会社 20,250 9,000 北海道旅客鉄道株式会社 5 4 四国旅客鉄道株式会社 12 6 九州旅客鉄道株式会社 30 21 日本赤十字 2,517 2,467 株式会社地域再生機構(預金保険機構経由) 10,000 10,000 日本年金機構(平成22年1月新設予定) - 64,184 株式会社産業革新機構(仮称) - 40,000 合計 222,868 305,522 (注1)本表は20年度予算額もしくは21年度概算額がある特殊法人・認可法人の内、下記の条件を満たす13法人を対象にしている。 ①行政改革本部事務局公表の「特殊法人等整理合理化計画の実施状況」において今後措置予定もしくは現状維持とされている法人(8法人) ②20年度に設立された法人(株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央公庫、株式会社日本政策投資銀行) ③21年度以降に設立予定の法人(日本年金機構、株式会社産業革新機構(仮称)) (注2)株式会社日本政策金融公庫の20年度予算額については、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等勘定)への財政支出(上半期)と株式会社日本政策金融公庫への財政支出(下半期)を合計した値を記載している。 (注3)計数は四捨五入している。