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やあやあ皆さんこんにちは 今日は怒ると怖い人集をするよ~ 最初はこの人だー とあるせかいの情報屋 怒った所を見たことがないので、少し怒った口調にするだけで怒られた人は部屋から消える 聖人とあがめられているので怒らせた奴は部屋にいる雑談民に最悪の評価を受ける もっと最悪なのは敵対することであらゆる雑談部屋から出禁をくらうことである これがかの紫陽花と情報屋事件である 沢庵 アモアス界隈では普通の人扱いだが、 twitterでは暴言を吐いているので紫陽花は結構ショックだった 紫陽花 滅多に怒らないので、紫陽花が怒った姿を見た人は居ない 予想だが無言で対処すると思う 財務省 こいつは別に怒ったとしても怖くない 怖いのはチートを使う点だろう 白狐 過去3回おこっているが過去(1年前以上)2回、つい最近1回怒ったのみなので怒ったところを見てる人はあんまりいない。と思う。 怒ってるとき暴言いってすみません。 赤キャベツ 普段絶対怒らないので怖いと思う、いつも暴言言ってたりするけどそれはネタ。怒ったことは一回もない 怒っても何も変わらないから冷静に対処するのが大切な事だと思うよ -- 紫陽花 (2024-04-04 00 36 56) ↑歳同じくらいなのになんでこんなに大人に見えるんだろう。 -- メンタル崖崩れ (2024-04-04 09 11 28) 精神年齢の差じゃないかな -- 紫陽花 (2024-04-04 15 09 42) ↑俺が格上過ぎてってことかな…ありがとう♡ -- メンタル崖崩れ (2024-04-04 16 03 04) ポジティブなのは良いことだね -- 紫陽花 (2024-04-05 11 53 11) 優しい。好き♡♡♡ -- メンタル崖崩れ (2024-04-05 17 37 15) 俺暴言言ってるのか...... -- 沢庵 (2024-04-06 21 11 46) ↑紫陽花のやつ -- みょん (2024-04-06 21 26 02) 名前 コメント
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最一小判昭和34年1月29日民集13巻1号32頁 最三小判昭和35年7月12日民集14巻9号1744頁 最二小判昭和39年1月24日民集18巻1号113頁 最一小判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁 最大判昭和41年2月23日民集20巻2号271頁 最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁 最大判昭和45年7月15日民集24巻7号771頁 最大判昭和46年1月20日民集25巻1号1頁 最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617頁 最三小判昭和54年12月25日民集33巻7号753頁 最一小判昭和56年2月26日民集35巻1号117頁 最一小判昭和57年4月22日民集36巻4号705頁 最一小判57年7月15日民集36巻6号1169頁 最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁 最三小判昭和60年12月17日民集39巻8号1821頁 最一小判昭和61年2月13日民集40巻1号1頁 最一小判昭和61年6月19日判時1206号21頁 最一小判平成4年11月26日民集46巻8号2658頁 最三小判平成6年4月19日判時1513号94頁 最一小判平成7年3月23日民集49巻3号1006頁 最三小判平成7年11月7日民集49巻9号2829頁 最一小判平成14年1月17日民集56巻1号1頁 最一小判平成14年4月25日判地自229号52頁 最一小判平成14年10月24日民集56巻8号1903頁 最一小判平成15年9月4日判時1841号89頁 最一小判平成16年4月26日民集58巻4号989頁 最二小判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁・最三小判平成17年10月25日判時1920号32頁 最大判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁 最二小判平成18年7月14日民集60巻6号2369頁 最大判平成20年9月10日民集62巻8号2029頁 最一小判平成21年11月26日民集63巻9号2124頁 最三小判平成23年6月14日裁時1533号24頁 最二小判平成24年2月3日民集66巻2号148頁 最大判平成24年2月9日民集66巻2号183頁 最三小判平成24年3月6日判時2152号41頁 最三小判平成30年7月17日判時 2391号10頁 [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
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最一小判昭和36年2月16日民集15巻2号244頁 最一小判昭和44年2月6日民集23巻2号195頁 最三小判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁 最三小判昭和57年1月19日民集36巻1号19頁 最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁 最二小判昭和58年2月18日民集37巻1号101頁 最二小判昭和58年7月8日判時1089号44頁 最二小判昭和59年3月23日民集38巻5号475頁 最三小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁 最一小判昭和60年11月21日民集39巻7号1512頁 最一小判昭和61年2月27日民集41巻1号124頁 最二小判昭和62年2月6日判時1232号100頁 最二小判平成元年11月24日民集43巻10号1169頁 最二小判平成3年4月19日民集45巻4号367頁 最二小判平成3年4月26日民集45巻4号653頁 最三小判平成3年7月9日民集45巻6号1049頁 最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁 最一小判平成5年3月11日民集47巻4号2863頁 最二小判平成7年6月23日民集49巻6号1600頁 最一小判平成11年1月21日判時1675号48頁 東京高判平成15年5月21日判時1835号77頁 最一小判平成16年1月15日民集58巻1号226頁 最三小判平成16年4月27日民集58巻4号1032頁 最二小判平成16年10月15日民集58巻7号1802頁 最三小判平成17年4月19日民集59巻3号563頁 最二小決平成17年6月24日判時1904号69頁 最一小判平成17年12月8日判時1923号26頁 最一小判平成18年3月23日判時1929号37頁 最一小判平成18年10月26日判時1953号122頁 最一小判平成19年1月25日民集61巻1号1頁 最一小判平成19年11月1日民集61巻8号2733頁 最三小判平成20年2月19日民集62巻2号445頁 東京地判平成21年3月24日判時2041号64頁 最三小判平成25年12月10日民集67巻9号1761頁 最一小判平成26年10月9日民集68巻8号799頁 大阪高判平成26年11月27日判時2247号32頁 最一小判平成28年4月21日民集70巻4号1029頁 仙台高判平成30年4月26日判時2387号31頁 東京高判平成31年4月10日判時2428号4頁
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最二小判昭和37年1月19民集16巻1号57頁 最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3254頁 最三小判昭和53年3月14日民集32巻2号211頁 最一小判昭和57年9月9日民集36巻9号1679頁 最三小判昭和60年12月17日判時1179号56頁 最三小判昭和62年11月24日判時1284号56頁 最二小判平成元年2月17日民集43巻2号56頁 最一小判平成元年4月13日判時1313号121頁 最三小判平成元年6月20日判時1334号201頁 最三小判平成4年9月22日民集46巻6号1090頁 最三小判平成6年9月27日判時1518号10頁 最三小判平成9年1月28日民集51巻1号250頁 最一小判平成10年12月17日民集52巻9号1821頁 最一小判平成11年11月25日判時1698号66頁 最二小判平成12年3月17日判時1708号62頁 最三小判平成13年3月13日民集55巻2号283頁 最二小判平成13年7月13日判地自223号22頁 最三小判平成14年1月22日民集56巻1号46頁 最三小判平成14年3月28日民集56巻3号613頁 最一小判平成17年4月21日判時1895号50頁 最大判平成17年12月7日民集59巻10号2645頁 最二小判平成19年10月19日判時1993号3頁 最一小判平成21年10月15日民集63巻8号1711頁 最二小判平成25年7月12日判時2203号22頁 最三小判平成26年1月28日民集68巻1号49頁 最三小判平成26年7月29日民集68巻6号620頁 [[]] [[]]
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裁判所記録廃棄問題(さいばんしょきろくはいきもんだい)とは、複数の重要な憲法判断が示された民事事件と重大な少年事件の記録が、各地の裁判所で廃棄されていたことが発覚した問題[1]。 概要 裁判所が定める記録の保存規程(事件記録等保存規程)と調査記録規程(少年調査記録規程)において「史料又は参考資料となるべきものは、保存期間の満了後も保存(特別保存)しなければならない」と定められている[2]。 2022年(令和4年)10月、1997年(平成9年)に発生した神戸連続児童殺傷事件の記録について、神戸家庭裁判所は保存期間満了後に特別保存にせず、2011年(平成23年)にすべての記録を廃棄していたことが報道機関の取材により発覚した[1][2][注釈 1]。最高裁判所は重大少年事件を含む事件記録が各地の家庭裁判所で破棄されている可能性があるとして、有識者委員会を立ち上げ事件記録の捜査を行った[1][2]。結果、全国の家庭裁判所で社会の耳目を集めた少年事件が複数廃棄されていることが発覚し、捜査の中で、特別保存されていた民事事件の記録も廃棄されていることが発覚した[2]。最高裁は少年事件や民事裁判およそ100件を対象に調査を行い2023年5月25日、最高裁は報告書を発表、記者会見を行った[1]。 調査結果として、『検討されたもの』『検討すらされないもの』『特別保存されていたもの』『特別保存された後に廃棄されていたもの』合わせて少年事件53件、民事裁判35件(内訳は下記記載)が破棄されていたことがわかった[1][2]。 経緯 裁判所が定める記録の保存規程「事件記録等保存規程」(昭和39年最高裁判所規程第8号)と調査記録規程「少年調査記録規程」(昭和29年最高裁判所規程第5号)において「史料又は参考資料となるべきものは、保存期間の満了後も保存しなければならない」と定められている(この規定による保存を「2項特別保存」という)[2]。 神戸連続児童殺傷事件について、神戸家庭裁判所は保存期間満了後に2項特別保存にせず、記録を廃棄していた[2][1]。報道機関の取材を通じ最高裁もこれを知ることとなり、これを発端に調査を行い、少年事件の記録や特別保存されていた民事事件が複数廃棄されていたことが明らかになった[2]。刑事事件を除く134件の事件記録について保存状況を調査した際、116件の事件記録について2項特別保存をされずに廃棄されていることが確認されており、全国的に適用が適切にされていない状況が明らかになった[3]。 2019年(平成31年)2月に東京地方裁判所で記録廃棄が明らかになった際、最高裁は保存期間が満了した全記録について破棄の保留をするよう各裁判所に事務連絡を出している。上記の調査を行った上で東京地裁が策定した2項特別保存の運用要領(東京地裁の運用要領)を全国に提供し運営要領を適切に行われるよう問題意識を換気した[4]。 神戸連続児童殺傷事件を含む多くの破棄された少年事件は運用要領の策定以前の事柄であるものの、重く受け止め適切な保存と運用が必要であると判断をした[4]。 2022年(令和4年)10月25日、再び保存期間満了の少年事件を含む全記録について有識者委員会の意見を聴取しつつ調査・検討を勧めていくとした[4]。 結果 2023年5月25日、最高裁は報告書を発表、記者会見を行った[1]。裁判所の報告書より、下記の記録が廃棄されていることが明らかになった。[2][5] 2項特別保存される可能性が高かったにもかかわらず、判断がされなかった事案(類型Ⅰ少年事件4件) 対象記録を廃棄対象であることを意識した上で検討されなかった事案(類型Ⅱ少年事件7件) 対象記録が保存されている意識もなく廃棄対象であることも認識されなかった案型(類型Ⅲ少年事件39件、民事事件35件 ) 要領策定後に廃棄された事案(類型Ⅳ 3件) 特別保存された後破棄された事案(7件) 原因の一端 民事事件の判決原本の永久保存とされていた1992年(平成4年)頃は保存期間50年を超えた判決原本が全国で2000fmの厚さに及んだ。紙質の劣化などがあり、永久保存の廃止について強い要望があった。1992年1月より保存規定の改定により判決原本の保存期間は50年となり保存期間が経過した原本は順次廃棄されるようになった[6]。刑事事件においては1992年2月7日付けの運用通達により事件記録を2項特別保存にする場合その旨を最高裁に報告する制度が新設された。プリンター等の普及により紙が分厚くなったことも影響し、記録庫の狭隘化が深刻となった。円滑な事務処理のための解決策として1999年(平成11年)に保存期間の見直しが行われた。民事訴訟事件の事件記録については保存期間が10年から5年に短縮され、2019年2月に至るまで大きな改定がされることはなく、2項特別保存の件数も低迷な状況が続いていた[7]。 調査の結果、2019年(令和2年)2月、運用要領策定以前は2項特別保存に係る事務処理の要領を策定していた庁は2割にとどまり、特別保存の判断の明確化がされていない状況だった[8]。 要領改定後においても2項特別保存すべきか裁量を残す事例が存在していた事[9]。 繁忙によるヒューマンエラー、不十分な引き継ぎによる誤った廃棄[10]。 対象記録 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書(本体)より一部引用 少年事件(廃棄事案) 特別保存を検討したものの該当しないとして破棄された記録(類型Ⅰ)[11] 番号事件概要裁判所名 6平成9年の神戸連続児童殺傷事件神戸家裁本庁 27平成15年の男児誘拐殺人事件長崎家裁本庁 31平成16年の佐世保大久保小事件(佐世保小6女児同級生殺害事件)長崎家裁佐世保支部 42平成18年に奈良県田原本町で発生した、高校1年生の男子生徒による自宅への放火 殺人事件(奈良自宅放火母子3人殺人事件)奈良家裁本庁 特別保存を検討せず要領策定前に破棄された記録(類型Ⅱ)[12] 番号事件概要裁判所名 14平成12年に愛知県豊川市で当時17歳の少年が夫婦を殺傷した事件(豊川市主婦殺人事件)名古屋家裁本庁 18平成12年8月14日に大野郡野津町で発生した、当時15歳の少年による家族6人 殺傷事件(大分一家6人殺傷事件)大分家裁本庁 30平成16年2月に大阪地裁所長が重傷を負った強盗致傷事件(大阪地裁所長襲撃事件)大阪家裁本庁 39兵庫県姫路市ホームレス焼死事件神戸家裁姫路支部 41中津川市のパチンコ店空き店舗で平成18年4月、中学2年の女子生徒が殺害された 事件(岐阜中2少女殺害事件)岐阜家裁本庁 45事件名「殺人、死体損壊」、審判日「平成20年2月26日」(会津若松母親殺害事件と思われる記録)福島家裁会津若松支部 52平成24年に亀岡で起きた暴走事故(そのうち、運用要領策定前に廃棄された記録)京都家裁本庁 保存の意識がなく廃棄対象となっている意識もなく破棄された記録(類型Ⅲ)[13] 番号事件概要裁判所名 1平成3年に札幌市北区内の道職員夫婦が殺害され、遺体が同市東区中沼町の原野に遺棄された事件(北海道職員夫婦殺害事件)札幌家裁本庁 2平成4年3月に、高知市内において、15歳の兄が妹を殺害した事件高知家裁本庁 3平成4年12月、札幌市内で両親を刺殺した事件札幌家裁本庁 4平成5年4月に男子生徒2人が東淀川区の中学3年生を殺害した事件大阪家裁本庁 5平成7年2月 西尾市立東部中学のいじめ自殺(愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件)名古屋家裁岡崎支部 7平成9年8月23日夜、稲美町の神社で、少年10人(当時14~16歳)が、被害 少年(当時15歳)に集団暴行を加えた事件神戸家裁姫路支部 8平成10年の黒磯北中学校の女性教師刺殺事件(栃木女性教師刺殺事件)宇都宮家裁本庁 9発生日、逮捕日 平成10年3月9日 埼玉県東松山市立東中で1年男子が同級生に刺されて死亡した事件さいたま家裁本庁 10発生日、逮捕日 平成10年5月12日 千葉県四街道市で長男らが父親を殴って殺害した事件千葉家裁本庁 11平成10年7月に、高校生が同じ学校の同級生から暴行を受けたあとに自殺した事件広島家裁福山支部 12御母衣湖で平成10年8月、当時22歳の男性が遺体で見つかった集団暴行事件岐阜家裁本庁 13平成10年に中学3年の少年が寝屋川市で女性を刺殺した事件大阪家裁本庁 15発生日、逮捕日 平成12年5月13日 埼玉県入間市の高校2年生が男女3人にリンチされ死亡した事件さいたま家裁川越支部 16平成12年7月6日に母親を金属バットで殴打した少年の殺人未遂、傷害事件(岡山金属バット母親殺害事件と思われる記録)岡山家裁本庁 17輪之内町で平成12年6月、高校2年の男子生徒が中学時代の元同級生らに集団リン チを受けて死亡した事件岐阜家裁本庁 19平成12年12月23日に清水市立中学校の生徒がアパートの隣人を刺殺した事件静岡家裁本庁 20兵庫県御津町タクシー運転手強盗殺人事件神戸家裁姫路支部 21いわゆる「〇〇君事件」 ①罪名 傷害致死 決定年月日 平成13年5月23日 ②罪名 傷害致死 決定年月日 平成13年5月16日大津家裁本庁 22平成13年9月に静岡県御殿場市内で当時15歳の少女に乱暴しようとしたとして当 時16歳の少年が強姦未遂容疑で逮捕された事件(御殿場事件)静岡家裁沼津支部 23平成14年に中高生が逮捕された東村山市のホームレス暴行殺人事件(東村山市ホームレス暴行死事件)東京家裁八王子支部(現:立川支部) 24平成14年に発生した熊谷市の路上で中学生二、三人がホームレスを暴行し死亡させ た事件さいたま家裁熊谷支部 25平成14年11月、山梨県塩山市の少年2人(19歳、18歳)を傷害致死と傷害の 疑いで逮捕。同月15日夜駐車場で、県立高校生2人に殴る蹴るの暴行をした疑い。甲府家裁本庁 26平成15年4月24日に横浜市港北区で発生した、高校3年生の少年が父親の頭を壁 に押し付けるなどして死亡させた傷害致死事件横浜家裁本庁 28平成15年9月、岐阜市雲雀ヶ丘の市立本荘中学校で包丁を持った同中学卒業生の大 工見習いの少年(15歳)が立てこもった事件岐阜家裁本庁 29平成15年11月1日に起こった当時18歳の少年と当時16歳の交際相手の女子少 年が家族を殺傷した事件大阪家裁本庁 32平成16年8月9日に、石狩市の高校1年生の男子少年が同級生の母親をナイフで刺 して殺害した事件(石狩同級生母親殺害)札幌家裁本庁 33平成16年に発生した元少年(17歳)による金沢市内の夫婦2人を強盗殺人した事件(金沢市夫婦強盗殺人事件)金沢家裁本庁 34平成17年6月10日に発生した光高校の爆破事件山口家裁本庁 35平成17年6月23日に福岡市南区で17歳の兄を殺害したとして中学3年の少年 (当時15歳)が殺人容疑で逮捕された事件福岡家裁本庁 37事件名 強盗致死等 審判日 平成18年10月16日福島家裁本庁 38平成17年に静岡県伊豆の国市で当時17歳の女子高生が、母親にタリウムを摂取さ せ殺人未遂で逮捕された事件静岡家裁沼津支部 40平成18年1月26日に盛岡市内で発生した、高校生(当時16歳)が母親(当時3 9歳)を殺害した事件盛岡家裁本庁 43稚内市内において平成18年8月28日に発生した少年2名(うち1名は被害女性の 子供)の犯行による女性殺人事件旭川家裁本庁 44平成18年12月、岡崎市のホームレス襲撃事件名古屋家裁岡崎支部 46平成19年8月に高校生の集団暴行により当時高校3年生の男子が死亡した事件函館家裁本庁 47平成19年8月20日に発生した上関で祖父が殺害された事件山口家裁本庁 48平成19年に京田辺市で起こった警察官の父親を娘が殺害した事件(京田辺警察官殺害事件)京都家裁本庁 49平成20年1月に八戸で発生した母子殺害事件青森家裁本庁 50平成20年にあった熊野市の保険外交員が少年に殺害された事件津家裁本庁 要領策定後に廃棄された記録(類型Ⅳ)[14] 番号事件概要裁判所名 36平成17年に中学1年男子生徒が母親を暴行し死亡させた事件大阪家裁本庁 51平成22年7月9日、兵庫県宝塚市の民家で放火事件があり、家族3人が死傷した事 件神戸家裁本庁 52平成24年に亀岡で起きた暴走事故故(そのうち、運用要領策定以降に廃棄された記録)京都家裁本庁 少年事件(特別保存された事案) 2項特別保存に付された少年事件についての調査結果[15] 番号事件概要裁判所名特別保存判断日 53光市母子殺人事件山口家裁本庁2008年9月1日 54西鉄バスジャック事件佐賀家裁本庁2016年年3月2日 55少年が、母親を多数回の殴打等により死亡させた事件(山口母親殺害事件と思われる記録)山口家裁本庁2010年12月27日 56平成22年における少年の交際相手の親族等に対する殺傷事件仙台家裁本庁2017年1月17日 57平成25年の三重県中3女子死亡事件(三重郡朝日町地内における女子中学生強盗殺人・死体遺棄事件)津家裁本庁2021年11月9日 58名古屋大学の女子大学生が知人女性を殺害した事件(名古屋大学女子学生殺人事件)名古屋家裁本庁2021年12月24日 59危険運転致死、道路交通法違反事件(送致された事件につき検察官送致の決定 がされ、地裁に起訴されたものの、地裁において少年法55条の移送決定 がされ家裁に係属したが、再度検察官送致決定がされ再び地裁に起訴され た後、地裁において再度移送決定がされ家裁に係属した事件)大阪家裁本庁2020年7月21日 民事事件等(廃棄事案) 保存の意識がなく廃棄対象となっている意識もなく破棄された記録(類型Ⅲ)[16] 番号事件概要裁判所名 1最大判平成17・1・26(民集59巻1号128頁) 外国人の公務就任権〔Ⅰ-5〕 東京地裁本庁 2最二小判平成16・11・29(判時1879号58頁) 戦後補償-韓国人戦争犠牲者補償請求事件〔Ⅰ-8〕 3最二小判平成15・9・12(民集57巻8号973頁) 講演会参加者リストの提出とプライバシー侵害〔Ⅰ-20〕 4最一小判平成20・3・6 (民集62巻3号665頁) 住基ネットの合憲性 〔Ⅰ-21〕 大阪地裁本庁 5最三小判平成12・2・29(民集54巻2号582頁) 自己決定権と信仰による輸血拒否〔Ⅰ-26〕 東京地裁本庁 6最大判平成20・6・4 (民集62巻6号1367頁) 届出による国籍の取得と法の下の平等-国籍法違憲判決〔Ⅰ-35〕 7最三小判平成8・3・19 (民集50巻3号615頁) 強制加入団体の政治献金と構成員の思想の自由-南九州税理士会政治献金事件〔Ⅰ- 39〕 熊本地裁本庁 8最二小判平成23・5・30 (民集65巻4号1780頁) 「君が代」 起立・斉唱の職務命令と思想・良心の自由〔Ⅰ-40〕 東京地裁本庁 9最一小決平成8・1 ・30 (民集50巻1号199頁) 宗教法人の解散命令と信教の自由―宗教法人オウム真理教解散命令事件〔Ⅰ-42〕 10最二小判平成8・3・8(民集50巻3号469頁) 宗教上の理由に基づく「剣道」の不受講〔Ⅰ-45〕神戸地裁本庁 11最一小判平成14・7・11(民集56巻6号1204頁) 即位の礼・大嘗祭と政教分離の原則〔Ⅰ-50〕 鹿児島地裁本庁 12最三小判平成14・9・24(判時1802号60頁) プライバシー侵害と表現の自由-「石に泳ぐ魚」事件〔Ⅰ-67〕東京地裁本庁 13最二小判平成15・3・14(民集57巻3号229頁) 少年事件の推知報道-長良川事件報道訴訟〔Ⅰ-71〕 名古屋地裁本庁 14最一小判平成17・7・14(民集59巻6号1569頁) 公立図書館の蔵書と著作者の表現の自由〔Ⅰ-74〕 東京地裁本庁 15最三小決平成18・10・3(民集60巻8号2647頁) 取材源の秘匿と表現の自由〔Ⅰ-75〕 新潟地裁本庁 16最三小判平成13・12・18(民集55巻7号1603頁) 情報公開と個人情報の本人開示-レセプト情報公開請求事件〔Ⅰ-84〕 神戸地裁本庁 17最大判平成14・2・13(民集56巻2号331頁) 証券取引法164条1項の合憲性〔Ⅰ-102〕 東京地裁本庁 18最大判平成11・3・24(民集53巻3号514頁) 接見指定の合憲性〔Ⅱ-125〕 福島地裁郡山支部 19最大判平成14・9・11(民集56巻7号1439頁) 国家賠償責任の免除・制限と憲法17条-郵便法違憲判決〔Ⅱ-133〕 神戸地裁尼崎支部 20最二小判平成19・9・28 (民集61巻6号2345頁) 障害基礎年金と受給資格―学生無年金障害者訴訟〔Ⅱ-139〕 東京地裁本庁 21最大判平成17・9・14(民集59巻7号2087頁) 在外日本国民の選挙権〔Ⅱ-152〕 22最大判平成24・10・17(民集66巻10号3357頁) 参議院における議員定数不均衡〔Ⅱ-155〕 東京高裁 23最大判平成11・11・10(民集53巻8号1577頁) 衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性〔Ⅱ-157①〕 24最大判平成11・11・10(民集53巻8号1704頁) 衆議院小選挙区比例代表並立制の合憲性〔Ⅱ-157②〕 25最大判平成23・3・23(民集65巻2号755頁) 一人別枠方式の合理性〔Ⅱ-158〕 26最大判平成16・1・14(民集58巻1号1頁) 参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性〔Ⅱ-159①〕 27最大判平成16・1・14(民集58巻1号56頁) 参議院非拘束名簿式比例代表制の合憲性〔Ⅱ-159②〕 28最一小判平成9・3・13 (民集51巻3号1453頁) 連座制〔Ⅱ-165〕 仙台高裁本庁 29最大判平成8・8・28 (民集50巻7号1952頁) 駐留軍用地特措法およびその沖縄県における適用の合憲性-沖縄代理署名訴訟〔Ⅱ- 173〕 福岡高裁那覇支部 30最三小判平成9・9・9 (民集51巻8号3850頁) 国会議員の免責特権⑵-国会議員の発言と国家賠償責任〔Ⅱ-176〕 札幌地裁本庁 31最大決平成10・12・1 (民集52巻9号1761頁) 裁判官の政治運動-寺西事件〔Ⅱ-183〕 仙台高裁本庁 32最大判平成18・3・1(民集60巻2号587頁) 国民健康保険と租税法律主義-旭川市国民健康保険条例事件〔Ⅱ-203〕 旭川地裁本庁 33最一小判平成23・9・22(民集65巻6号2756頁) 租税法律における遡及的立法〔Ⅱ-204〕 千葉地裁本庁 34最一小判平成14・1・31(民集56巻1号246頁) 立法の委任⑵-委任の範囲〔Ⅱ-213〕 奈良地裁本庁 35最三小判平成24・2・28(民集66巻3号1240頁) 生活保護基準改定による老齢加算廃止〔(第7版)Ⅱ-135〕 東京地裁本庁 民事事件等(特別保存された事案) 2項特別保存に付された民事事件等についての調査結果[17] 番号事件概要裁判所名特別保存判断日 36最大決平成25・9・4(金法1978号37頁) 嫡出性の有無による法定相続分差別〔Ⅰ-29〕 東京家裁本庁2019年7月31日 37最大判平成22・1・20(民集64巻1号1頁) 神社敷地としての市有地の無償提供-空知太神社事件〔Ⅰ-52〕札幌地裁本庁2018年7月30日 38最一小判平成25・3・21(判時2193号3頁) 自治体の課税権―神奈川県臨時特例企業税事件〔Ⅱ-208〕横浜地裁本庁2019年8月7日 民事事件等(特別保存後破棄) 特別保存された後破棄された記録[18] 番号事件概要裁判所名保存の種類 1・平成22年(ワ)222号( 損害賠償請求事件) 平成24年(ワ)69号 平成24年(ワ)557号(正規労働者と同一の雇用契約上の地位確認等請求事件) 平成24年(行ウ)6号(不支給処分取消請求事件) 平成25年(ワ)106号(水利権確認等請求事件) 平成25年(ワ)554号(損害賠償請求事件)計6件 大分地裁本庁2項特別保存 2平成16年(モ)10001号熊本地裁本庁1項特別保存 対象記録外に発覚している廃棄事案 上記の事件記録以外にも、名古屋家裁が2022年(令和4年)10月に調査したところ、大高緑地アベック殺人事件(1988年)、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件(1994年)、西尾ストーカー殺人事件(1999年)、名古屋中学生5000万円恐喝事件(2000年)などといった重大少年事件の記録が廃棄されていたことが判明している[19]。
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農地法 (所有できない小作地及び小作採草放牧地)第6条 国以外の者は、何人も左に掲げる小作地又は小作採草放牧地を所有してはならない。 一 その所有者の住所のある市町村の区域(採草放牧地にあつては、これに隣接する市町村の区域を含む。以下この節で同様とする。)の外にある小作地又は小作採草放牧地 二 その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地又は小作採草放牧地でその住所のある都道府県について別表で定める面積(都道府県知事か農林大臣の承認を受け、その都道府県の区域を二以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの 2 前項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地又は小作採草放牧地は、当該所有者が所有するものとみなす。 3 第1項の規定の適用については、小作地又は小作採草放牧地の所有者で第2条第6項に掲げる事由により、1時その住所がその所有する小作地又は小作採草放牧地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。 4 第1項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で第2条第6項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住所及び生計を一にしていた二親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、且つ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると市町村農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。 5 第1項の規定の適用については、小作地以外の農地又は小作採草放牧地以外の採草放牧地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、且つ、公然と耕作又は養畜の事業に供しているものは、小作地又は小作採草放牧地とみなす。 6 第1項の規定の適用については、次条第1項第5号及び第6号に掲げる小作地又は小作採草放牧地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。 (所有制限の例外)第7条 左の各号の一に該当する小作地又は小作採草放牧地は、前条第1項の規定にかかわらず、所有することができる。 一 国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地又は小作採草放牧地 二 試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地 三 近く農地又は採草放牧地以外のものとすることを相当とするものとして、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けた小作地又は小作採草放牧地 四 自作農又はその世帯員の死亡又は第2条第6項に掲げる事由によつて自作地又は自作採草放牧地として耕作、採草又は家畜の放牧をすることができなくなつたため、小作地又は小作採草放牧地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作、採草又は家畜の放牧をすることができるようになれば直ちにこれをすると市町村農業委員会が認めたもの 五 新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、省令で定める手続に従い、都道府県知事の指定を受けたもの 六 第26条から第31条までの規定による利用権の設定により新たに小作採草放牧地となつた土地 七 その他省令で定める小作地又は小作採草放牧地 2 前項第2号、第3号及び第5号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件をつけてすることができる。 (公示及び通知)第8条 市町村農業委員会は、前2条の規定により所有してはならない小作地又は小作採草放牧地があると認めたときは、左に掲げる事項を公示し、且つ、公示の日の翌日から起算して一箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。 一 その小作地又は小作採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所 二 第6条第1項第1号の規定により所有してはならない場合には、その小作地又は小作採草放牧地の所在、地番、地目及び面積、同項第2号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地又は小作採草放牧地(前条第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積 三 その他必要な事項 2 市町村農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。 (買収)第9条 前条第1項の規定により公示された小作地又は小作採草放牧地の所有者が、第6条第1項第1号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地を、同項第2号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地又は小作採草放牧地のうち所有してはならない面積に相当するものを、その公示の日から起算して一箇月以内に(その公示に係る小作地又は小作採草放牧地の所有者がその期間の満了前に市町村農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して二箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)他の者に譲渡しないときは、国がこれを買収する。但し、本文に規定する期間内に第3条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後もこれに対する処分がないときは、これに対し不許可の処分があるまでは、この限りでない。 2 国は、第6条第1項第2号に該当するものとして前項の規定により小作地又は小作採草放牧地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、一反歩をこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。 3 前2項の規定による国の買収は、後3条に規定する手続に従つてするものとする。 (買収した土地、立木等の管理)第78条 国が第9条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項、第44条第1項、第56条第1項、第59条第1項若しくは第72条第1項の規定により買収し、第16条第1項の規定に基く申出により買収し、第33条第1項若しくは第34条第1項の規定に基く申出により買い取り、又は第55条第3項若しくは第58条第1項の規定に基く請求により買収した土地、立木、工作物及び権利、第56条第1項の規定により買収した公有水面埋立に関する権利に基いて造成した埋立地並びに国有財産である土地、立木、工作物及び権利であつて、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、所管換又は所属替を受けたものは、農林大臣が管理する。 2 農林大臣は、前項の規定による管理の権限の一部を、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。 3 第1項の規定により農林大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱については、省令で特例を定めることができる。 4 第1項の規定により農林大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、第42条の規定を準用する。 (売払)第80条 農林大臣は、第78条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。 2 農林大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第9条、第14条又は第44条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者に売り払わなければならない。この場合の売払の対価は、その買収の対価に相当する額(耕地整理組合費、土地区割整理組合費その他省令で定める費用を国が負担したときは、その額をその買収の対価に加算した額)とする。
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公衆浴場法(昭和37年法律第161号による改正前のもの) 第1条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。 2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。 第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例でこれを定める。 地方自治法(昭和31年法律第163号による改正前のもの) 第2条 地方公共団体は、法人とする。 2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。 (略) 7 第2項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第一の通りである。 第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。 2 前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第三の通りである。 3 第1項の規定により市町村長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村長が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第四の通りである。 別表第一 都道府県が処理しなければならない事務 (略) 十二 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の定めるところにより、公衆浴場の設置場所の配置の基準、公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を条例で定めること。 別表第三 一 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務 (略) (二十三)公衆浴場法の定めるところにより、公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び職員をして営業の施設に立入検査させること。 京都府公衆浴場法施行条例 第1条 公衆浴場法第2条第3項の規定による公衆浴場の設置場所の配置の基準は、各公衆浴場の最短距離を250メートル間隔とする。但し、土地の状況、人口の密度及び入浴回数等より知事が適正配置と認めたときは、この限りでない。
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航空法(昭和50年法律第58号による改正後のもの) (この法律の目的)第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の秩序を確立し、もつて航空の発達を図ることを目的とする。 (騒音基準適合証明)第20条 運輸大臣は、申請により、航空機の種類、装備する発動機の種類及び最大離陸重量の範囲が運輸省令で定めるものである航空機で第10条第1項の耐空証明を受けているものについて騒音基準適合証明を行なう。 2 騒音基準適合証明は、運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して行なう。 3 運輸大臣は、第1項の申請があつたときは、当該航空機の騒音が、運輸省令で定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、騒音基準適合証明をしなければならない。 4 騒音基準適合証明は、申請者に騒音基準適合証明書を交付することによつて行なう。 第20条の2 前条第1項に規定する航空機は、有効な騒音基準適合証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。 2 航空機は、その受けている騒音基準適合証明において指定された航空機の運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。 3 第11条第1項ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。 第20条の3 左に掲げる航空機は、前条第1項の規定にかかわらず、騒音基準適合証明を受けないでも、航空の用に供してもよい。 一 第20条第1項の運輸省令の制定又は改正があつた場合において、その施行の際現に耐空証明を受けており、新たに同項に規定する航空機に該当することとなる航空機で、その騒音が同条第3項の基準に適合するように改造することが困難であると運輸大臣が認定した型式の航空機であるもの 二 第20条第1項の運輸省令の制定又は改正があつた場合において、その施行後に耐空証明を受けた前号の型式の航空機で、その型式について、当該型式の航空機と同等又はこれに準ずる輸送能力及び性能を有し、かつ、その騒音が同条第3項の基準に適合する他の型式の航空機が実用化されていないと運輸大臣が認定した航空機であるもの 2 第20条第3項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、その施行前に受けた騒音基準適合証明は、なおその効力を有する。ただし、その騒音が同項の強化された基準に適合するように改造することが困難でないと運輸大臣が認定した型式の航空機について受けた騒音基準適合証明については、この限りでない。 3 第20条第3項の運輸省令の改正により同項の基準が強化された場合において、前項の規定によりその受けた騒音基準適合証明がなお効力を有することとされた航空機及びこれと同一の型式の航空機についてその後行なう騒音基準適合証明に係る同条第3項の基準は、なお従前の例による。 (騒音基準適合証明の効力の停止等)第20条の4 運輸大臣は、第20条第3項、次条第1項又は第134条第2項の検査の結果、当該航空機又は当該型式の航空機の騒音が第20条第3項の基準に適合せず、又は当該航空機若しくは当該型式の航空機に係る耐空証明の有効期間の満了前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の騒音基準適合証明の効力を停止し、若しくは有効期間を定め、又は同条第2項の規定により指定した運用限界を変更することができる。 2 騒音基準適合証明は、当該騒音基準適合証明に係る航空機の耐空証明の有効期間が満了し、又は当該耐空証明が失効したときは、その効力を失う。 (免許)第100条 定期航空運送事業を経営しようとする者は、路線ごとに運輸大臣の免許を受けなければならない。 2 前項の免許を受けようとする者は、申請書に事業計画(航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する計画をいう。以下同じ。)、事業収支見積、運航開始の予定期日その他運輸省令で定める事項を記載し、これを運輸大臣に提出しなければならない。 3 運輸大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。 (免許基準)第101条 運輸大臣は、前条の免許の申請があつたときは、その申請が左の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該事業の開始が公衆の利用に適応するものであること。 二 当該事業の開始によつて当該路線における航空輸送力が航空輸送需要に対し、著しく供給過剰にならないこと。 三 事業計画が経営上及び航空保安上適切なものであること。 四 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 五 申請者が左に掲げる者に該当するものでないこと。 イ 第4条第1項各号に掲げる者 ロ 定期航空運送事業、不定期航空運送事業、利用航空運送事業又は航空機使用事業の免許の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者 ハ この法律の規定に違反して禁こ以上の刑に処せられて、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 ニ 法人であつて、その役員がロ又はハの一に該当するもの 2 運輸大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、定期航空運送事業の免許をしなければならない。 (事業計画)第108条 定期航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 運輸大臣は、定期航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該定期航空運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 第109条 定期航空運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第101条(第1項第5号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。 3 定期航空運送事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。 (事業改善の命令)第112条 運輸大臣は、定期航空運送事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、当該定期航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 一 事業計画を変更すること。 二 運賃、料金又は運送約款を変更すること。 三 航空機その他の施設を改善すること。 四 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成19年 5月23日法律第53号による改正前のもの) (教育委員会の職務権限)第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 一 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。 三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 十一 学校給食に関すること。 十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 十三 スポーツに関すること。 十四 文化財の保護に関すること。 十五 ユネスコ活動に関すること。 十六 教育に関する法人に関すること。 十七 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。 十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
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都市計画法 都市計画法第4条第15項 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 (市街地開発事業)第12条第1項 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業 (略) (施行者)第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事(第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣)の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 (略) 土地区画整理法(昭和29年5月20日法律第119号のもの ) (定義)第2条 この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。 3 この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。 4 この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設をいう。 6 この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。 7 この法律において「借地権」とは、借地法(大正10年法律第49号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。 (土地区画整理事業の施行)第3条(略) 3 都道府県又は市町村は、土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域(以下次項において「計画決定区域」という。)の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 4 建設大臣は、計画決定区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情に因り急施を要すると認められるものを、都市計画事業として、都道府県知事又は市町村長に施行させることができる。この場合において、建設大臣は、これらの事業が、その施行する公共施設に関する工事とあわせて施行することが必要であると認められるとき、又は都道府県知事若しくは市町村長に施行させることが著しく困難若しくは不適当であると認められるときは、自らこれを施行することができる。 (事業計画)第6条 第4条の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計及び資金計画を定めなければならない。 2 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。 3 事業計画は、公共施設その他の施設に関して都市計画が決定されている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 4 事業計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。 (施行規程及び事業計画の決定)第52条 都道府県又は市町村は、第3条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村は、その事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 (施行規程)第53条 前条の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。 2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 土地区画整理事業の範囲 四 事務所の所在地 五 費用の分担に関する事項 六 土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。) 七 その他政令で定める事項 (事業計画)第54条 第6条の規定は、第52条の事業計画について準用する。 (事業計画の決定及び変更)第55条 都道府県又は市町村が第52条の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。 4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 都道府県知事又は市町村が前項の規定により事業計画に修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 6 都道府県知事は、都道府県が施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村が施行する土地区画整理事業について事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。 7 都道府県又は市町村は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 8 市町村は、第52条の事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 9 第1項から第5項までの規定は、第52条の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。 (施行規程及び事業計画の決定)第66条 建設大臣、都道府県知事又は市町村長は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村長は、その施行規程及び事業計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 (施行規程)第67条 前条の施行規程は、建設大臣が土地区画整理事業を施行する場合にあつては建設省令で、都道府県知事又は市町村長が土地区画整理事業を施行する場合にあつては都道府県又は市町村の規則で定める。 2 第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。 (事業計画)第68条 第6条の規定は、第66条の事業計画について準用する。 (施行規程及び事業計画の決定及び変更)第69条 都道府県知事又は市町村長が第66条の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その施行規程及び事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都市計画審議会に付議しなければならない。 4 都道府県知事は、都市計画審議会が前項の意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県知事が定めようとする施行規程及び事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村長が定めようとする施行規程及び事業計画についてはその市町村長に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 5 都道府県知事又は市町村長が前項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合においては、更にその修正に係る部分について第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。 6 都道府県知事は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合又は市町村長が施行する土地区画整理事業について施行規程及び事業計画を認可した場合においては、遅滞なく、建設省令で定める事項を公告しなければならない。 7 都道府県知事又は市町村長は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 8 市町村長は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 9 第1項から第5項までの規定は、第66条の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項及び第7項の規定は、同条の施行規程又は事業計画の変更をした場合又は変更の認可をした場合の公告について準用する。 10 建設大臣が施行する土地区画整理事業については、建設大臣は、第1項から第5項まで(前項において準用する場合を含む。)の規定に準じ、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を定め、及び変更するものとする。この場合において、第6項及び第7項の規定は、事業計画を決定し、又は変更した場合の公告について準用する。 (建築行為等の制限)第76条第1項 左の各号に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、建設大臣が施行する土地区画整理事業にあつては建設大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。(略) (権利の申告)第85条 施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、建設省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。 (略) 5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。 (略) (換地)第89条 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。 (清算金)第94条 換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下本条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地又は換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第3項又は第4項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。