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イシューから枠組みを考える(イシューにダイレクトに答える仕組みを考える) 相手の立場から考え、答えるべき問い(イシュー)の場所を押さえ ること、そのうえで枠組みを考えなくてはいけません。 その中で、相手の疑問にダイレクトに答える枠組みを考えるためには、 自分の思い込み(これを相手に言いたい、これが打ち手だ)からいった ん離れることが重要だと思います。 相手が決定権を持つ問題については、相手の質問に答えることが最 重要であり、どこに疑問を感じているかから思考を開始すべきです。 どのように悪くなっているかを把握・説明し、もし本当に悪くなっ ていれば、悪くなっている状況に応じた打ち手を検討すべきです。 今後は「自分の言いたいことではなく、相手の立場で」を常に念頭 において考え始める癖をつけなければなりません。 イシューを聞いただけで枠組みは作れる イシューを聞いただけで枠組みは作れます。 主張を伝える相手は、自分が持っている情報を全て持っているわけ ではありません。相手がイシューを聞いたときに「○○は?」と真 っ先に考えるポイントは何か?という点を考えていくことが重要だ す。 実際にビジネスで使う場合には、持っている情報は限られているケ ースもあるため、 ①イシューに答えられる枠組み(相手が気になる枠組み)とは何か? を真っ先に考え ②根拠となる情報が不足した場合は、必要な情報を集めていく という手順をきっちりと踏むことが重要です。 このページはいかがですか? 選択肢 投票 いいね! (2)
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貴方達は皆、生まれてきてすぐにこの世界の枠組の中に取り込まれてきました。 貴方達の魂が持つ本来の能力は制限され、枠組の中から自らの自由意志で 出ることのないように仕組まれてきたのです。 魂の牢獄が貴方達の肉体であり、その身を拘束する契約が寿命です。 自殺が許されない理由は、貴方達が主人のために買われた奴隷でありながら その労役を果たさず脱走するのと同じことだからです。 自ら選ぶ死は、逃亡です。逃亡者には厳しい罰が下されます。 貴方達に課せられた労役は終えるまで貴方達は許されませんから、 次の生ではより貴方達にとって過酷な環境を与え、労役を終えるまで 今度は逃亡出来ぬようにと主人達は見張るのです。 そして、この数年の由々しき現象は、貴方達、特に日本を中心とした 先進国と呼ばれる知能がかなり発達してきた人間達の女が、子どもを 産まなくなったことです。 貴方達に課せられたもう一つの重要な使命であり主人達のために果たすべき 労役は子どもを産み育てることです。 地上にはもっと労役を果たす奴隷が必要です。 しかし、非常に小賢しい女達が増え、私達が貴方達に施した原初のプログラムに 従わず、子どもを産むことを放棄するようになりました。 しかし、このままでは貴方達が神と呼んでいる、貴方達の主人は貴方達を 許しません。 子どもを産まない女達。彼らは労役を免れた代償に、悲惨で孤独な最期を 迎えることでしょう。
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目次 概要 歴史制定及び履行の経緯イドゥニア星系連合における戦略兵器削減枠組み協定 安全保障協力に関する共立機構とラヴァンジェの共同宣言 ネルヴェサ―民主同盟(通称、黒丘同盟)における戦略兵器管理枠組み協定 ツォルマリア、ソルキア、カルスナード間の戦略兵器不保持原則枠組み協定 内容制定に至る経緯と目的 戦略攻撃能力相当手段の定義 核兵器の定義 反物質兵器の定義 量子兵器の定義 生物・化学兵器の定義 魔法・異能兵器の定義 現実改変の定義 未批准勢力に対する措置協力 戦略相当指定技術 転用可能指定技術 影響 関連記事 概要 戦略攻撃に関する国際倫理安全保障枠組み条約(通称、ラムティス条約)は、共立公暦650年、共立機構主導による集団的安全保障体制の補強を目的として成立した。 歴史 旧暦時代。長きにわたって続いた新秩序世界大戦の火種は、最終的に全てのセクターを跨ぐ総力戦となった。その結果、700億を超える数の人命が失われ、辛うじて生き残った者達もまた少ない資源を巡って争う危機的状況へと陥ったのである。中でも宇宙海賊の増加は既存の交易ルートを脅かすセクター・レベルの脅威とされて主要各国の連携を促した。戦後、500年の間は小さな紛争が絶えない暗黒の世紀が続いた。そうした歴史の苦難により、イデオロギーの違いを超えて妥協した星間諸国はパルディステル国際平和権利条約を締結。文明共立機構が発足し、新たに創設された平和維持軍の抑止力によって一定レベルの秩序を取り戻したのである。しかし、それでも人道的な問題解決には程遠く、多くの列強が国際原則の在り方を巡る外交戦略上の睨み合いを続けた。旧暦時代から根深く残る各国間の不信は共立公暦590年、転移者星間戦争の泥沼化を受けて決定的なものとなり、二大同盟の成立に繋がったとされる。これにより存在意義を問われた平和維持軍は、その威信をかけて組織体制を刷新。自制的協調から積極的抑制へと方針を切り替え、関係加盟国に対する干渉姿勢を強めていった。当条約の内容は、そうした世界レベルの変遷の中で段階的に補強・修正されたものである。 制定及び履行の経緯 イドゥニア星系連合における戦略兵器削減枠組み協定 平和維持軍による戦略的統制の先駆けとして制定された。イドゥニア諸国の削減枠組み。 現存する戦略兵器の削減を目指すもので、新たに開発しないことも明記された。 勢力均衡を重んじる観点から戦略兵器の保有自体は禁じておらず、同枠組みにおける最低限の抑止力として認められる。 最終的には完全破棄が理想とされるも、現時点では時期尚早とされた。 セトルラーム共立連邦 従来の核運用原則を維持。引き続き関係各国との連携に務める意向を表明した。 自国が有する兵器のうち、戦略相当レベルと見なされる生物・化学兵器に関しても段階的な削減を進めることで合意。 その他、戦略兵器として応用可能な全てのテクノロジーの管理強化を進めている。 ユミル・イドゥアム連合帝国 戦後、暫く続いた平和外交の一環として全ての大量破壊兵器を破棄、一時的な軍縮へと転じた経緯がある。トローネ皇帝が実権を握って以降は通常戦力の刷新を進める形で各国との戦力差を補ってきたわけだが、共立公暦590年、転移者戦争の激化に端を発するロフィルナ戦略部隊の増強を受けて新型兵器(632年型ヴェーラ垂直ミサイル)の限定運用へと踏み切った。時の帝国政府は当初、この決定を「最低限の備えである」と説明。イドゥニア地域における配備比率を根拠として保有の正当性を強調した。しかしながら、短期間の大量生産を可能とする運用コストの手軽さが問題となり、世界レベルの削減に努めてきた星系連合の取り組みに逆行するものと批判された。そのため、帝国政府は該当の兵器に関して以下の制限を設けることに合意した経緯がある。 帝国領となっている領域のうち、イドゥニア地域における所定の大量破壊兵器の配備に関しては極少数に留めること。 原爆クラスの大気圏内運用兵器を8000基まで保有可能とし、全ての生産ラインにおいて数的ストッパーを導入すること。 共立機構による監視のもと、批准各国で合意された以上の生産、運用、配備を不可能とする物理的措置を講じること。 (共立公暦1000年時点で、40基程度の運用に留まっている。) インスニア公王国 大量破壊兵器の削減に関して大筋合意したが、「ロフィルナ及びイドゥアム側の対応次第である」と表明。両国の履行状況に合わせて以下の削減を進めた。 【原爆クラスの大気圏内運用兵器】2500基→2000基 【星間ワープを可能とする原爆】1000基→300基 【水爆相当の大気圏内運用兵器】500基→50基 【星間ワープを可能とする水爆】5000基→500基 【惑星破壊クラスの星間ワープ兵器】1000基→0基 合計:10000基→2850基(共立公暦1000年時点) ロフィルナ王国 帝国側の配備を理由に削減枠組みからの脱却を目論んだが、結果的には経済制裁の緩和を条件として以下の削減へと踏み切った。 【原爆クラスの大気圏内運用兵器】2000基→1000基 【星間ワープを可能とする原爆】300基→150基 【水爆相当の大気圏内運用兵器】500基→50基 【星間ワープを可能とする水爆】5000基→1000基 【惑星破壊クラスの星間ワープ兵器】5000基→0基 合計:9500基→2200基(共立公暦1000年時点) 安全保障協力に関する共立機構とラヴァンジェの共同宣言 共立機構は当条約において定められるところの科学兵器について、ラヴァンジェ軍の保有状況を確認した。 結果、ラヴァンジェ政府にそのような方針は存在しないことを確認。現実改変能力に関しても双方の全面的な協力のもとに規制することで合意した。 文明共立機構:発・ティヴィエハン・アン・ルツォーラン・メーユィグ防衛統括部長官 かねてから危険視されてきた現実改変の在り方に関して、当機構はラヴァンジェ政府との合意に基づき、以下の通りに宣言する。 1.現実改変能力の発動にあたっては、他に有効な自衛策を見いだせない場合の限定利用に留めるべきであり、それ以外の如何なる局面においても攻略手段として用いるべきではない。 2.現行世界の理に影響を及ぼし得る、あらゆる想定状況に対し当機構は最終特命手段としての現実改変対処能力を保持する。 以上に基づき、当機構は現実改変に起因する如何なる侵害も容認せず、対抗手段を持たない全ての加盟国に対して事実情報を共有し、強力かつ共同的に対応していくことをここに誓う。 ラヴァンジェ諸侯連合体:発・ヤフウェン・フャウ・ツォーンドヮット・ラントラム諸侯騎士団統合監理席 ラヴァンジェとして、世界規模の現実改変を可能とする兵器に対する制限措置に関して全力で協力する姿勢があることを通達する。理由としては、以下の通り。 1.世界規模の現実改変の事実は健全であった現実を個人あるいは固定された団体による改変によって捻じ曲げられ、多様性のある種族・生物的発展・物理的予測を破壊する。この危険な行いを規制しない理由は我が国には存在しない。 2.ラヴァンジェは長年現実改変の事実と戦ってきた。必要な現実改変はごくごく少数に限られるため、我々は内政案件として現実改変を厳しく規制してきた。 以上に基づき、共立機構がこれらの国際的規制を実行する場合は、我々は協力を惜しまず、また自主的に収集した情報や研究内容を惜しみなく提供し、現実改変という潜在的危険に対し共立三原則に基づき共同的に対応していくことを誓う。 ネルヴェサ―民主同盟(通称、黒丘同盟)における戦略兵器管理枠組み協定 戦略攻撃に関する世界的な統制の機運が盛り上がる中、現行体制における人道的プレゼンスを高めるため自発的に制定された。 オクシレイン率いる黒丘諸国の削減枠組み。現存する戦略兵器の削減を目指すもので、新たに開発しないことも明記された。 勢力均衡を重んじる観点から戦略兵器の保有自体は禁じておらず、同枠組みにおける最低限の抑止力として認められる。最終的には完全破棄が理想とされるも、現時点では時期尚早とされた。 オクシレイン大衆自由国 一部指定国に対する抑止力として必要最低限の保有を認めるが、先制攻撃の手段としてはこれを用いず、追加生産も行わない。 キルマリーナ共立国 保有していないし、これからも生産の予定はないが、予測される戦略攻撃に対して防衛能力の刷新を妨げないことが唯一の条件となる。 メイディルラング界域星間民主統合体 本協定の締結時点で完全かつ速やかに履行することを約束するが、通常戦力による報復手段の刷新を妨げないことが唯一の条件となる。 ツォルマリア、ソルキア、カルスナード間の戦略兵器不保持原則枠組み協定 共立公暦655年締結・同658年に発効。当条約が定義する如何なる戦略兵器も保有せず、開発せず、持ち込ませない。 例外事項として、平和維持軍管理下での運用は認められる。 ツォルマリア星域連合直轄領 過去大戦の教訓から、そもそも軍事戦力自体を保有しておらず大量破壊兵器も同様である。当条約においては近隣各国との確認も含め、平和主義に基づく従来の方針を強調した。 ソルキア諸星域首長国連合 近古代における大災厄の教訓から、平和主義に基づく同様の立場を取る。 カルスナード教王国 過去大戦での過ちを教訓とし、平和主義に基づく従来の方針を強調した。 内容 制定に至る経緯と目的 転移者星間戦争に端を発する世界情勢の変化は、二大同盟を主軸とする新たな冷戦構造を生み出し、大量殺戮手段を有する一部の指定国に軍事的冒険のインセンティブを与えた。現行体制を揺るがす、そのような暴挙に対し、文明最高評議会は断固たる意思をもって次の計画を講じる。当条約では、各国が有する戦略攻撃相当手段の増加を抑止対象と定め、これを共立機構全体の計画として推進。その間、同機構に属する全ての勢力に対して必要な支援を講じる。移管された兵器のうち、平和維持軍による統一的管理を可能とする兵器については共立機構代表総議会、同最高評議会の決定に従って運用される。パルディステル国際平和権利条約において定められる共立三原則の観点から、該当攻撃手段の削減にあたっては如何なる軍事的手段も取らず、拡大抑止対象の自発的な削減を促す形で国際社会の安全を保たなければならない。そのために必要とされる手段としては、削減そのものに経済的なインセンティブを与え、過大な保有そのものに存立上の大きな負担を認識させることが重要となる。また、国際社会の総意として、あらゆる文明社会を持続させるために文明共立機構は強力なリーダーシップをもって係る計画を推進しなければならない。 戦略攻撃能力相当手段の定義 核兵器の定義 1.「核兵器」とは、核分裂反応または核融合反応を利用して、高度な爆発力を持つ爆弾または爆薬装置を指す。 2.「核分裂反応」とは、重い原子核が中性子を吸収し、二つ以上の軽い原子核に分裂する反応を指す。 3.「核融合反応」とは、二つ以上の軽い原子核が高温高密度の状態下、または特定の条件下で融合する反応を指す。 4.「高度な爆発力」とは、核兵器による爆風、熱線、放射性降下物等による破壊力が非常に高いエネルギーのことである。 この定義に含まれるものとしては、一般的に核爆弾、水爆、中性子爆弾、放射性汚染兵器、放射性爆弾などが挙げられるが、未知の技術によるグレーゾーン事態の成立を避けるために文明共立機構が所定の兵器に関する調査、認定、更新の権限を担う。また、核兵器に関する技術や情報を始め、素材の製造、貯蔵、運搬、使用、輸出入、譲渡、売買、譲受、収集などに関する行為も本条約による規制の対象として推奨される。ただし、放射性物質に依存する生命体の生存を始め、医療用途、科学研究用途、エネルギー生産用途など、安全かつ合理的・平和的な目的での限定利用が認められる場合は、本条約における規制対象とはならない。 本条約において「核兵器」とは、上記の定義に準拠するものである。 反物質兵器の定義 1.「反物質兵器」とは、反物質を利用して、爆発や放射性物質の放出などを可能とした兵器を指す。 2.「反物質」とは、物質と反対の電荷を持ち、質量が同じである反粒子から構成された物質を指す。 3.「対消滅反応」とは、粒子と反粒子が相互作用することで、その両方が消滅し、膨大な爆発エネルギーが放出される現象を指す。 4.「対消滅反応から生じる爆発エネルギー」とは、反物質と物質が衝突することで互いに消滅することで放出されるエネルギーを指す。 この定義に含まれるものとしては、一般的に反物質爆弾、荷電粒子砲、光子魚雷、ミサイル、空中機雷など広範に渡って挙げられるが、未知の技術によるグレーゾーン事態の成立を避けるために文明共立機構が所定の兵器に関する調査、認定、更新の権限を担う。また、反物質兵器に関する技術や情報を始め、素材の製造、貯蔵、運搬、使用、輸出入、譲渡、売買、譲受、収集などに関する行為も本条約による規制の対象として推奨される。ただし、反物質を用いた推進方法を始め、科学研究用途、エネルギー生産用途など、安全かつ合理的・平和的な目的での限定利用が認められる場合は、本条約における規制対象とはならない。 本条約において「反物質兵器」とは、上記の定義に準拠するものである。 量子兵器の定義 1.「量子兵器」とは、量子力学的な効果を利用して物質の性質を制御し、操作することにより戦略攻撃相当手段としての効力を持つに至った物体の総称を指す。 また、量子物理学を応用することで、現象の確率操作(現実改変)を可能とした工学的・生物学的装置も脅威として含まれる。 2.「量子反応」とは、量子力学的な効果によって通常では起こり得ない反応を引き起こす現象を指す。 3.「量子物理学」とは、微小な粒子や系の振る舞いを扱う物理学の一分野であり、電子、光子、原子、分子などの量子物体の性質や相互作用を研究する学問のことを指す。 この定義に含まれるものとしては、一般的に量子爆弾、量子レーザー、量子魚雷、エレクトロニクス兵器、その他の暴露装置など広範に渡って挙げられるが、その性質や仕様によって(反物質兵器等)既存のカテゴリに当てはまる可能性も想定される。また、未知の技術によるグレーゾーン事態の成立を避けるために文明共立機構が所定の兵器に関する調査、認定、更新の権限を担う。量子兵器に関する技術や情報を始め、素材の製造、貯蔵、運搬、使用、輸出入、譲渡、売買、譲受、収集などに関する行為も本条約による規制の対象として推奨される。ただし、生活利便性の維持向上を始め、医療用途、科学研究用途、エネルギー生産用途など、安全かつ合理的・平和的な目的での限定利用が認められる場合は、本条約における規制対象とはならない。 本条約において「量子兵器」とは、上記の定義に準拠するものである。 生物・化学兵器の定義 「生物・化学兵器」とは、生物剤やそれらを保有・媒介する生物を用いて、生命、または工学的種族に害を加える生物兵器。毒性化学物質により、生命、その他の工学的種族に対して被害を与えるために用いられる化学兵器のことを指す。病原体、毒素、またはそれらで構成された合成物質、またはそれらを含む工学的装置、生物・化学的素材の総称としても解釈される。このような兵器は、力による現状変更の一環として悪用されることが想定されており、動物や植物、その他の工学的種族に対して疾病、障害、または死を引き起こす可能性があるものを指す。「生物・化学兵器」には、直接的に使用されることを意図したものだけでなく、環境中に放出されることによって、目的地に到達する前に悪影響を与えることができるものも含まれるが、未知の技術によるグレーゾーン事態の成立を避けるために文明共立機構が所定の兵器に関する調査、認定、更新の権限を担う。また、「生物・化学兵器」に関する技術や情報を始め、素材の製造、貯蔵、運搬、使用、輸出入、譲渡、売買、譲受、収集などに関する行為も本条約による規制の対象として推奨される。ただし、生活利便性の維持向上を始め、医療用途、科学研究用途、エネルギー生産用途など、安全かつ合理的・平和的な目的での限定利用が認められる場合は、本条約における規制対象とはならない。 1.生物・化学的な作用により、目標となる実体(動植物、工学的種族、微小粒子)の機能を妨害、変性、または破壊する物質。 2.毒性を持ち、吸入、飲用、摂取、または皮膚、外殻からの接触によって実体に深刻な健康被害を引き起こす物質。 3.収束性がなく、環境に広がり、生態系に深刻な影響を及ぼす物質。または収束可能かつ生態系に深刻な影響を及ぼす物質。 4.同種、異種、または植物、工学的種族を含む生命体の免疫系を攻撃する物質。 5.極端な発火性や爆発性を持ち、軍事目的で使用される化学爆薬。 本条約において「生物・化学兵器」とは、上記の定義に準拠するものである。 魔法・異能兵器の定義 1.「魔法・異能兵器」とは、既存の物理法則に囚われない何らかの手順を用いて事象または世界の在り方に干渉し、機能する兵器を指す。 2.「魔法」とは、通常の自然科学に囚われず、独自の法則に従って行使される能力のことを指す。 3.「異能」とは、自然科学を始め、魔法、または呪術的観点から行使される特殊能力全般を指し、既存の理論に囚われない行為を表す。 4.「召喚術」とは、異なる次元や世界から存在を呼び出し、自らの力として利用する行為全般を指す。 この定義に含まれるものとしては、一般的に科学法術として認識される令咏術関連兵器を始め、純粋な魔法技術とされる現象魔法兵器、その他の魔法兵器など広範に渡って挙げられる。また、未知の技術によるグレーゾーン事態の成立を避けるために文明共立機構が所定の兵器に関する調査、認定、更新の権限を担う。「魔法・異能兵器」に関する技術や情報を始め、素材の製造、貯蔵、運搬、使用、輸出入、譲渡、売買、譲受、収集などに関する行為も本条約による規制の対象として推奨される。ただし、生活利便性の維持向上を始め、医療用途、研究用途、エネルギー生産用途、非戦略攻撃相当手段としての運用など、安全かつ合理的・平和的な目的での限定利用が認められる場合は、本条約における規制対象とはならない。 本条約において「魔法・異能兵器」とは、上記の定義に準拠するものである。 現実改変の定義 未批准勢力に対する措置協力 戦略相当指定技術 転用可能指定技術 影響 関連記事 @Freeton2(執筆者) 条約及び協定・議定書に関する一覧 文明共立機構 文明共立機構/指定評価
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IT委員会研究報告第35号 ITに係る内部統制の枠組み ~自動化された業務処理統制等と全般統制~ 平成20年1月21日 日本公認会計士協会 -目 次- Ⅰ 本研究報告の目的 Ⅱ 財務諸表監査におけるITと内部統制 Ⅲ 自動化された業務処理統制等1.自動化された業務処理統制等の意義 2.自動化された業務処理統制等と全般統制 Ⅳ 全般統制1.意義 2.全般統制の適用範囲 3.全般統制のリスク評価 4.統制目標 5.具体的例示 Ⅰ 本研究報告の目的 本研究報告は、ITに係る内部統制の概念の理論的な整理を目的としている。ITの利用が進んでいる昨今においては、ITに係る内部統制の明確な理論的枠組みが求められている。そして、ITに係る内部統制がどのように財務諸表に影響するかについて理解し、関連するリスクを正しく評価することが必要である。本研究報告は、ITに係る内部統制の枠組みを明らかにするために、「Ⅱ 財務諸表監査におけるITと内部統制」、「Ⅲ 自動化された業務処理統制等」、「Ⅳ 全般統制」の3節の構成とした。 「Ⅱ 財務諸表監査におけるITと内部統制」では、ITの利用の方法や程度により、内部統制が影響を受けることを例示的に示した。 「Ⅲ 自動化された業務処理統制等」では、業務処理統制におけるITに係る内部統制の内容を明確にした。 「Ⅳ 全般統制」では、自動化された業務処理統制等と全般統制との関係がより明らかになるように努めた。 なお、本研究報告は、国際監査基準又は監査基準委員会報告書に準拠することを基本方針としている。 Ⅱ 財務諸表監査におけるITと内部統制 情報システムは、ハードウェア、ソフトウェア、管理者と利用者、及び手続と情報から構成される。多くの情報システムは、ITを幅広く使用している。ITの利用の方法や程度に応じて、内部統制に影響が及ぶことになる。このような影響としては、次のような例がある。 ユーザ部門で入力したデータが自動仕訳され、帳簿に即時に反映されるような情報システムでは、手作業による結果のチェックが存在しない場合、自動仕訳の信頼性を確保することが内部統制上重要となる。 サプライチェーンマネジメント(SCM)、あるいは企業間(BtoB)又は企業対消費者間(BtoC)の電子商取引システムのように、ネットワークを活用して情報活用の局面などにITを利用する場合には、企業外から接続されるデータの信頼性を確保することが内部統制上重要となる。 電子メール、社内の電子申請などのコミュニケーションツール及びこれを活用した業務に電子承認を利用する場合には、電子承認の機能の信頼性を確保することが内部統制上重要となる。 一般に情報システムには、業務処理を大量、迅速かつ正確に処理する特質があり、ITを高度に利用した情報システムでは、企業内にとどまらないグローバルな運用、手作業や人の判断を伴わない処理の自動化等を実現している。 それに伴い、内部統制が対応すべき新たなリスクがもたらされることになる。監査人はこのようなリスクについて留意するとともに、それが自動化された業務処理統制等と全般統制にどのように影響しているか理解を深めなければならない。 Ⅲ 自動化された業務処理統制等 1.自動化された業務処理統制等の意義 ITを利用した業務処理における内部統制は、予めプログラムに組み込まれている自動化された業務処理統制等と手作業による内部統制の組み合わせから構成されている。自動化された業務処理統制等は財務情報を支える重要な機能を果たすと考えられるため、本節で詳細に検討することにした。本節では、自動化された業務処理統制等をその性格から次の三つに区分した。これらは、全般統制により支援されるITにより自動化された機能である。 (1) 自動化された業務処理統制 (2) 自動化された会計処理手続 (3) 手作業の統制に利用されるシステムから自動生成された情報 2.自動化された業務処理統制等と全般統制 (1) 自動化された業務処理統制 ① 自動化された業務処理統制の意義 自動化された業務処理統制とは、情報の正確性、網羅性、適時性、正当性等の達成のためにアプリケーションシステムに組み込まれた内部統制である。 例えば、アプリケーションシステムには、入力データの正確性を確かめるためにデザインされたエディットチェック機能が搭載されている場合が多い。 当該機能には、例えば、フォーマットチェック(日付項目又は数値項目等のデータ形式チェック等)、実在性チェック(顧客マスターファイルに顧客レコードが実在することのチェック等)、妥当性チェック(支払限度額のチェック等)の機能が搭載される。 ② 自動化された業務処理統制と全般統制の関係 全般統制の有効性は、自動化された業務処理統制が継続的に有効に機能しているという心証を与える。したがって、ある自動化された業務処理統制を支える全般統制が有効に機能していない場合、その自動化された業務処理統制が意図されたとおりに継続的に運用されているという心証を、全般統制以外の方法で得なければ、その自動化された統制活動が有効に機能していたとはいえないことになる。 例えば、全般統制の対象項目であるプログラム変更管理に不備がある場合(プログラムテストがなされていない場合等)、自動化された業務処理統制を実行するプログラムの正確性・正当性に疑義が生じることになる。 また、全般統制の対象項目であるアクセス管理に不備がある場合、自動化された業務処理統制を実行するプログラム又はデータが不正に変更される可能性があるため、自動化された業務処理統制が期待されたとおりに機能しない可能性が生じることになる。 (2) 自動化された会計処理手続 ① 自動化された会計処理手続の意義 自動化された会計処理手続とは、計算、分類、見積、その他会計処理を人間に代 わりアプリケーションシステムが行う手続である。例えば、アプリケーションシステムが行う自動仕訳や自動集計などは、自動化された会計処理手続である。 ② 自動化された会計処理手続と全般統制の関係 このような自動化された会計処理手続は、自動化された業務処理統制と同様に全般統制によりプログラムやアクセス権限等が適切に管理されていなければ、継続的な処理を期待することができない。そのため、全般統制の有効性を前提とする以外の方法で心証を得なければ、その自動化された会計処理手続が継続的に有効に機能していたとはいえないことになる。 (3) 手作業の統制に利用されるシステムから自動生成された情報 ① 手作業の統制に利用されるシステムから自動生成された情報の意義 手作業の統制に利用されるシステムから自動生成された情報とは、情報システム から出力された情報を利用して手作業による統制活動として実施する場合のその情報をいう。例えば、一定の基準を超える取引の集計リスト、売掛金の年齢調べのリスト等がある。 情報システムから自動生成された情報が会社の重要な手作業の業務処理統制のために利用されている場合には、監査人は、その情報の信頼性を評価する必要がある。例えば、その情報に含まれるデータが漏れなく完全であり、正確であるということについて監査人は、評価する必要がある。 ② 情報システムから自動生成された情報と全般統制との関係 全般統制の有効性は、自動生成された情報が、ある時点において意図されたとお りに作成されていたならば、その前後においても同様に作成されているという心証を与える。したがって、ある自動生成された情報を支える全般統制が有効に機能していない場合、その自動生成された情報が意図されたとおりに継続的に生成されているという心証は得られない。そのため、全般統制の有効性を前提とする以外の方法で心証を得なければ、その自動生成された情報が継続的に有効に生成されていたとはいえないことになる。 (4) 自動化された業務処理統制等の例 自動化された業務処理統制等には、下記のようなものがある。 ① 自動化された業務処理統制の例示 取引データの入力時の項目網羅性チェックのように、入力が必須とされている全ての項目が入力されていることを確認し、全ての項目が入力されていない場合には入力データを受けつけない機能 画面入力時のプルダウンメニューのように、入力可能な項目が入力画面に表示され、その中から該当項目を選択することにより、事前に登録されている項目以外の内容の入力を不可にする機能 受注データの入力時の単価チェックのように、取引データの入力時又は処理時に、事前に登録されているマスターファイル上の項目と入力された項目との突合が行われ、一致しない場合には入力データを受けつけない、あるいは、次処理を中止する機能 端末メニューの使用制限のように、処理担当者に許可された業務内容に応じた操作権限をIDに事前に付与し、このID使用者をパスワードや生体認証情報により認証することにより、許可された処理担当者とみなす機能 バッチトータルチェックのように、システム間のデータ接続処理(インターフェイス)において、データ出力側で把握されているデータ件数等とデータ入力側で把握されるデータ件数等が整合していることを確認し、整合しない場合には入力されたデータ処理を中止するといったシステム上の機能 ② 自動化された会計処理手続の例示 登録済みの固定資産マスターデータに基づいて行われる減価償却費の計算処理機能 各種の原価データ及び棚卸資産データに基づいて行われる棚卸原価の計算処理機能 入力された仕訳データが、事前に登録されている仕訳パターンに従って自動的に会計仕訳を行う機能 一定期間に入力された仕訳データについて、特定の処理コード(例えば、勘定科目コード)毎に合計金額を計算する機能 ③ 手作業の統制に利用されるシステムから自動生成された情報の例示 エラーリストや例外リストのように、処理過程の途中において、事前に定められている一定の条件に合致する取引データについて、継続処理を中断して、あるいは、継続して実施する処理とは別に対象データを出力した情報 支払に関する業務システムにおいて、事前に登録されている金額を超える支払データのみを抽出して出力した情報 ある時点における売掛金残高について、その残高を構成する取引データの発生時期とその金額を時系列で表示した年齢調べレポートを出力した情報 一定期間に入力された仕訳データより事前に登録された仕訳パターンに該当しない仕訳データを出力した情報 (5) 自動化された業務処理統制等のモニタリング 自動化された業務処理統制等のモニタリングについては、全般統制として実施されていることが多い。例えば、自動化された会計処理手続である一つのプログラムの停止は、全般統制の運用管理手続の障害管理としてモニタリングが実施されている。 Ⅳ 全般統制 1.意義 全般統制は、企業の自動化された業務処理統制等が、経営者の意図したとおり整備され、継続的に運用されることを支援するための仕組み、活動である。 自動化された業務処理統制等は、一つのアプリケーションシステムの中に複数の機能として存在するが、それらは一体的に整備、運用されることが多い。例えば、販売管理システムにおける受注情報入力において、販売単価及び受注数量によりなされる売上高の計算は自動化された会計処理手続であるが、これと一連のプロセスとして実行される販売単価のマスター登録情報との照合、受注数量が想定した上限量を超えていないことのプログラムによるチェック等は、自動化された業務処理統制である。 したがって、全般統制は、一つ又は複数のアプリケーションシステムに含まれている自動化された業務処理統制等が正しく維持されることを支援するために、会計期間を通して有効であることが必要である。 2.全般統制の適用範囲 全般統制の適用範囲の決定は下記のような手順に従って行われる。 (1) 自動化された業務処理統制等がある場合は、当該機能を提供するアプリケーション システムを特定する。 (2) 当該アプリケーションシステムが依存している全般統制を対象とする。 全般統制は企業のシステム構成によりその範囲が異なってくるため、監査人は全般統制の適用範囲を識別するため、システム構成の実態を検討する必要がある。 ① 企業が大型汎用コンピュータを中心とするホスト系システムを利用している場合、全般統制は、主にソフトウェアの開発、変更、運用等というプログラムに関する統制活動が対象となる。 ② 企業がクライアントサーバシステムを利用している場合、アプリケーションシステムごとに担当が異なっている可能性があり、ITに関する専門部署以外の複数のユーザ部署が全般統制の対象となることがある。 ③ Webアプリケーションを利用しているなど、ネットワーク上でプログラムやデータが流れている場合には、個々のアプリケーションシステムに対する、開発、変更、運用等といった全般統制だけではなく、ネットワーク全体の運用・管理まで一体とした統制活動としての全般統制が対象となる。 ④ 企業外に開かれた接続環境が実現されている場合、その企業の支配力が直接及ばない範囲も管理の対象として考慮する必要が生じる。EDIやインターネットを通じて、 企業外部からデータが入力され、出力される環境においては、ハードウェアやソフトウェアも、他の企業や個人の支配下にあるため、企業外における全般統制の適用状況が全般統制の適用範囲となる可能性がある。 3.全般統制のリスク評価 全般統制のリスク評価においては、IT特有のリスク、つまり自動化された業務処理統制 等の有効性を脅かすリスクについて考慮する。 このリスクとして下記のようなものがあげられる。 ITに関わる開発管理手続が十分に整備、運用されず、経営者の意図した、自動化された業務処理統制等が適切に整備されない。 ITに関わる変更管理手続が十分に整備、運用されず、経営者の意図した、自動化された業務処理統制等が適切に整備されない。 ITに関わる運用管理手続が十分に整備、運用されず、自動化された業務処理統制等が適切に稼動しない。 ITに関わる情報セキュリティ管理手続が十分に整備、運用されず、業務処理における自動化された内部統制が無視されたり、バイパスされたりするような方法で、内部統制が無効化される。 4.統制目標 全般統制の目的は、自動化された業務処理統制等、すなわち自動化された会計処理手続 及び自動化された業務処理統制等を企業の経営者の意図したとおり整備、稼動させるため の支援にある。 前述の「3.全般統制のリスク評価」で想定したリスクの軽減、リスクへの対応を検討 すれば、全般統制の統制目標は次のようなものである。 プログラムの開発管理を適切に行う。 プログラムの変更管理を適切に行う。 コンピュータの運用管理を適切に行う。 プログラムとデータの情報セキュリティ管理を適切に行う。 5.具体的例示 統制目標に従って全般統制の具体例を示せば次のようなものである。 (1) プログラムの開発管理 ① システム開発部署とシステム運用部署が分離している。 ② システム開発規程が制定されている。 ③ システム開発規程が遵守され、遵守証跡が作成される。 ④ システムの新規開発について取締役会等の承認を要する。 ⑤ 開発プログラムは、開発過程の適切なフェイズごとに開発プログラムから独立の立場にある者のレビューを受ける。 ⑥ 購入システム、開発システムについてテストが実施され、機能が確かめられる。 ⑦ 本番登録以前に利用部門の承認を受ける。 (2) プログラムの変更管理 ① システム変更担当部署とシステム運用部署が分離している。 ② システム変更規程が制定されている。 ③ システム変更規程が遵守され、遵守証跡が作成される。 ④ システム変更について利用部門の承認を要する。 ⑤ 変更対象プログラムは、変更過程の適切なフェィズごとに変更プログラムから独立の立場にある者の独立レビューを受ける。 ⑥ 変更対象システムについてテストが実施され、機能が確かめられる。 ⑦ 本番登録以前に利用部門の承認を受ける。 (3) コンピュータの運用管理 ① システム変更担当部署とシステム運用部署が分離している。 ② システム運用規程が制定されている。 ③ システム運用規程が遵守され、遵守証跡が作成される。 ④ システムは責任者が承認したジョブスケジュールに基づき自動運用がなされる。 ⑤ スケジュールに基づかない臨時ジョブには責任者の個別承認を要する。 ⑥ システム運用についてオペレータ監視がある。 ⑦ ライブラリ、データのバージョン管理がなされる。 ⑧ バッチジョブ、データインターフェイスについては、コントロールトータルを組み込み運用される。 ⑨ 業務プログラムにはエラー処理、リカバリー処理を組み込むことが定型化されている。 ⑩ 必要なバックアップデータが保管される。 (4) プログラムとデータの情報セキュリティ管理 ① 情報セキュリティポリシー、規程が制定されている。 ② 開発変更環境、運用環境のユーザ権限の登録が適切に実施されている。 ③ 本番稼動しているプログラム及びデータへのOSレベルのアクセスが制限されている。 ④ 本番稼動しているプログラム及びデータへのデータベースレベルのアクセスが制限されている。 6.全般統制のモニタリング IT担当部門及びIT担当者によって実施される全般統制に関するモニタリングは、下記 のようなものがある。 (1) 開発管理、変更管理、運用管理、セキュリティ管理に関して、それぞれの担当部署による定期的な規程の遵守状況についての自主点検がなされる。結果について管理者に通知され、必要に応じて是正措置がとられる。 (2) 開発変更案件の完了一定期間後に、ドキュメント作成状況、障害発生状況の分析が実施される。結果について管理者に通知され、必要に応じて是正措置がとられる。 (3) システム障害報告を定期的に集計分析し、結果が関係部署責任者に連絡され、必要に応じて是正措置がとられる。 (4) アクセスコントロールツールが保持する開発端末機アクセス違反情報を定期的に集計分析し、結果について責任者に注意を促し、必要に応じて勧告等の措置がとられる。 7.全般統制に不備が存在する場合 全般統制は、自動化された業務処理統制等を適切に継続して機能させるための仕組み、活 動である。したがって、全般統制が十分に整備されていない場合、あるいは有効に運用されていない場合には、自動化された業務処理統制等は、適切に機能しないリスク、継続して運用されないリスクが高まる。例えば全般統制が有効でなければ、一時点で一つの自動化された業務処理統制等が有効に機能していても、その時点を含む一定期間を通して内部統制の有効性を信頼することができないことがある。また、全般統制は、複数のアプリケーションシステムあるいは、複数の自動化された業務処理統制等を支えているため、全般統制が有効でない場合には、多数の自動化された業務処理統制等の有効性を監査人は信頼できない場合がある。 全般統制に不備が存在する場合には、その発見された個々の不備について全般統制のリス クの大きさと頻度を評価する。発見された不備が複数存在する場合には、個々のリスクを評 価することに加えて、それらが全体として影響する程度を評価して、全般統制を信頼するこ とができるかどうか評価する。 最終的に全般統制が信頼できないと判断した場合には、監査人は全般統制の有効性を前提 とせずに、自動化された業務処理統制等に依拠できるかどうかについて検討しなければなら ない。 8.全般統制に変更があった場合の有効性検証の意味 全般統制の有効性は、統制環境の変更によって変化する。すなわち、組織、その構成員た る責任者、担当者の交代、ハードウェアの構成の更新などにより、全般統制は影響を受ける。特に手作業による全般統制は構成員の交代及びその繁忙その他の理由から安定的でない性格を有する。そのため、全般統制の有効性の評価は毎期実施することが必要となる。 自動化された業務処理統制等の整備、運用状況については、それと関連する全般統制の有 効性により支援されるため、全般統制に変更があった場合には、改めて変更後の全般統制についてその有効性を検証しなければならない。また、全般統制のテストを実施した後から期末日までの間に、全般統制の重要な変更がないことを確かめなければならない。全般統制のテストを実施した後から期末日までの間に、全般統制の重要な変更が存在した場合には、新たに全般統制の有効性の評価を実施する必要がある。 また、新規に会計監査を実施する企業において、前期以前に開発完了したシステムの自動化された業務処理統制等については整備、運用状況の有効性の評価を初年度に実施し、それに関連する全般統制の有効性評価は変更管理、システム運用、プログラムとデータへのアクセス制限について実施する。 9.エンドユーザコンピューティング(EUC)とスプレッドシート 全般統制は、集中型のシステムにおいても、分散型のシステムにおいても会計に係るアプ リケーションシステムであれば基本的に要請される。会計に係るアプリケーションシステム では、IT部門によりプログラムの変更、オペレーション及び本稼動環境におけるプログラ ムとデータが適切に保護されるべきである。 しかし、最近は、IT部門による管理が十分に行き届かないようなEUC及びスプレッド シートによる会計処理が増えている。EUCは、会計データを加工用のデータベースにダウ ンロードして保管し、会計処理に必要なレポート等をこのデータベースのデータを加工して 作成することを可能にする。また、スプレッドシートとは、会計処理の計算や集計を行うた めに利用する表計算ソフトである。 EUCやスプレッドシートには、ワープロ的な文書作成や単純な集計のみを行うような手 作業に近い使い方から、複雑な割引現在価値を求めるような計算を行うような通常のコンピュータの自動計算と同じような処理を行うものまで、その使い方は様々である。その使い方により自動化された業務処理統制等と同じようなIT特有のリスクが存在する場合には、IT特有のリスクを低減するために、リスクを低減させる内部統制が必要である。例えば、EUCにおいて自動化された業務処理統制等が高度に利用されている場合には、全般統制が整備、運用されることを検討すべきであり、EUCの内部統制について全般統制を考慮せず自動化された業務処理統制等のみを対象とするのは適切ではない。 ただし、EUCやスプレッドシートは、IT部門が直接係ることが少ないため全般統制が整備されないことも多いが、スプレッドシートについては、作成者以外の再計算等の手作業の統制で十分な場合もある。 10.外部委託業務に係る全般統制の有効性の評価 企業が業務処理を企業外部に委託している場合等においては、企業の内部統制は外部委託先にも存在することになる。この場合、企業は委託者としての範囲において、外部委託先に全般統制及び自動化された業務処理統制等を有するため、委託者は全般統制及び自動化された業務処理統制等の有効性の評価について検討しなければならない。委託者である企業側の内部統制だけで有効な内部統制を構築できる場合には、委託先の内部統制の評価を行う必要はない。しかし、委託者である企業側の内部統制が十分な機能をもっていない場合には、委託先の内部統制が重要となる場合がある。このような場合において、委託先の内部統制として自動化された業務処理統制等が重要な場合には、外部委託されている業務に係る自動化された業務処理統制等の有効性に関する評価だけでなく、当該自動化された業務処理統制等に係る全般統制の有効性の評価も必要となる。 外部委託されている業務に係る全般統制の有効性の評価は、監査人が自ら委託先の全般統 制を評価する場合の他、別途実施した内部統制評価に関する報告書を入手して監査人自らのテストに代える方法もある。
https://w.atwiki.jp/cassy/pages/27.html
以上のような観点から本研究を進めていく。この中での先行研究の状況は以下の通りである。ここでは、主として日本とオーストラリアでの研究の状況に注目する。 まず第一に、日本国内におけるオーストラリア研究は蓄積が極めて少ない状況にある。特に、日本でのオーストラリア研究においては、本研究の主題である「異質な他者」との交流の議論は数多くなされてきている。しかし、そのような研究は以下の3つの潮流にわけられる。まず第一は、オーストラリアの多文化主義の政策的な検討である。しかし、ここでは、連邦政府レベルでの政策分析が主たるものである。各政府におけるその政策の検討はなされてきていない。また、異質な他者との関係に関する、コミュニティ調査などもなされてきている(代表的な研究には塩原()、そして、OO(OO)が挙げられる。塩原の研究ではミクロレベルでのコミュニティ調査と、連邦レベルでの政策検討をつなげる試みがなされている。)飯笹さんとかはどうする また、本研究の主題である観光に関しては、日本国内での研究は皆無に等しい。一応、先行する成果を上げるとすれば、朝水()()、遠山()であろう。まず、朝水の研究に関しては、連邦政府の観光政策の変遷という形で研究が展開されている。しかし、朝水の研究において用いられている研究資料は極めて数が限定されており、明らかな事実誤認に基づく情報が誤った形で提供されている。また、彼の研究には、メルボルンにおいて、いわゆるエスニック料理店がどれだけの数が存在しているかといった研究もあるが、このエスニック料理店の数の分析が発展されることはなく、研究の方向性が見えてこない。 また、遠山の研究は、オーストラリアにおける投資の研究という形を取っている。クィーンズランド州の投資に関しても論考が発行されている。しかし、朝水の研究と同様、用いられている資料が非常に限定されており、推測レベルでの立論が目立っている。このように、日本国内においては、オーストラリア研究の領域は限定されている。とくに、オーストラリアが観光地として周知されているにもかかわらず、このような研究は全くなされていないに等しいのである。(恩地?ここは少し調べておく必要があるか。) また、日本国内での観光に関する研究は、主として二つの類型に大別されると考える。まず第一は、観光学としての研究である。これには、マーケティング調査、地域振興策としての観光のあり方などを研究する分野である。ここでの観光学は功利主義としての観光学である。第二は、観光社会学、あるいは観光人類学である。代表的な研究には吉原直樹、山下晋司の研究が挙げられる。吉原の場合ではバリ、さらに、山下の場合には~~という地域・場所を事例として、研究がなされている。しかし、彼らの研究は主として文化的な枠組みでの分析である。全体として、日本の観光に関する議論においては、ポリティカル・エコノミーの観点を用いた研究はほとんど見あたらない。 一方で、本稿で示すように、オーストラリア国内においては、日本からの観光客の到来と、観光業の進展、さらに、地元住民の反応に関しては、かなりの研究の蓄積がある。しかし、それらは主に全国レベルでの議論が多いことを指摘しておく。特に、海外直接投資の到来に関しては数多くの研究がなされている(誰がどんな風に?)。この全国レベルでの日本からの投資の研究はオーストラリア国立大学のAustralia-Japan Research Instituteが先駆的に行ってきた。日本からの投資データを用いた、オーストラリア経済への効果を分析する論文、さらには、やや浅い形ではあれ、海外直接投資に関する日本の研究の蓄積がある。 特に、同大学にて行われたPokarierの研究は、オーストラリアにおける海外直接投資受け入れに関する政治的な決定要因を1960年代から1996年まで主として新聞記事の検討を軸に据えて考察している。彼によれば、(1960年代のメンジーズ政権期を除いて)オーストラリアの海外直接投資受け入れ政策は歴史的に常に開放的であった。そして、本研究で取り上げる1980年代における、クィーンズランド州ゴールドコーストでの海外直接投資に関する住民の反対運動についても言及がなされている。 またHajduの研究には、筆者がこの論文を執筆する上での大きな影響を受けている。Hajduは主としてゴールドコーストを対象とし、海外直接投資の流入と都市景観の変化、さらには、住民の反応に関する研究を行っている。ゴールドコーストにおける日本企業の活動や関係する人物が精細に記述されている。また、海外直接投資が及ぼした都市の土地に関して、メルボルンとシドニーを取り上げた研究もある。 このケアンズにおける観光に関する研究は、周辺の観光名所とされている場所を取り上げて、主として自然科学の観点からの研究がなされてきた。特に、周辺のグレート・バリア・リーフにおいては、その生態や気候に関する研究が朱となっており、その社会史的な側面を扱った研究は非常に限定されている(誰だっけ)。さらに、周辺の熱帯雨林に関しては、森林の性質や保全に関わる研究の蓄積がある。また、Tjapukai Dance Theatreにおけるアボリジニのツーリズムに関する研究も行われてきた。 しかし、本研究にて取り上げるように、行政区画としてのケアンズという町は、急速な社会変化を遂げ、多くの観光客を毎年受け入れている。それにもかかわらず、この町の研究を取り上げたものは皆無である。 まず、この町を取り上げた公刊された研究として、Thorp(2007)がある。この論文はThorp2004が元になっている。彼女の論文では、ケアンズの町のイメージ、どのようにケアンズが国内の住民に見られてきたかに関し、1900年から1970年までをその対象にしている。(主な内容は本論文第O章を参照)。しかし、残念なことにこの論文の主眼は戦前期におけるケアンズという場所のイメージの誕生にあり、1970年以降の海外旅行客が到来する時代の社会変動についてはほとんど言及がなされていない。 この他にも、地域の研究者によってなされている研究は存在する。しかし、それらの研究は戦時中の戦争の歴史、あるいは戦前のヨーロッパ人による開拓の歴史の研究が主である。このような研究に関しては、Cairns Historical Societyが、ケアンズの戦時中以前の歴史を中心に、隔週で紀要Bulletinを発行している。また、同研究会はケアンズの戦時中以前の町の歴史に関する文献を数冊発行している。彼らの歴史は、いわゆる「白人の歴史」であり、彼らの研究には、時折アジア人に対する言及はあるが、アボリジニのことに関しては言及されることは少ない。この中で、アボリジニの歴史を描くのは地元の歴史家Tim Bottoms である。彼は地元議会の委託を受け、ケアンズの歴史をヨーロッパ人入植以前の阿保理事の時代から現代に描くまでの包括的な歴史を描いている。この他にも、彼は地元のBamaコミュニティを題材にしたアボリジニ研究を発行している。また、驚くことに、ケアンズは、市史あるいは町史を作成しておらず、Bottoms氏に町史としてのケアンズの歴史の執筆を依頼するという形を取った。しかし、Bottomsの関心はアボリジニにあり、本研究の題材とする観光開発に関する叙述はほとんど見られない。この他に、刊行された歴史書として、Jonesがある。彼女の描く歴史は戦前のケアンズの歴史が題材となっている。このような研究状況の中で、唯一刊行に関するデータを発行しているのは、地元の経済研究所Compass Economic Researchの代表、Bill Cummingsである。彼が2001年に発行したCairns Business Manualは過去50年間の産業の歴史と、今後の展望を記しており、観光開発に関連した次章を扱った、唯一の文献であるといって良い。 そのほかにも、クィーンズランド州の刊行を扱った主要な研究蓄積は、クィーンズランド大学、ジェームズクック大学、グリフィス大学にて所蔵されている。また、政府系の資料に関しては、オーストラリア国内の規定により、2009年時点で1978年以前のもののみ閲覧することが可能であった。したがって、本研究では連邦政府や州政府の発行した公文書に当たることは不可能であった。その代替手段として、新聞記事の検討から、政策的な変化、それに伴う実際の変化と人々の反応を析出することに努めた。情報の不足分は、観光開発の関係者による聞き取り調査によって補填した。
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イシューに答えるためには何を押さえたらよいのかという観点から枠組みを考えるべき ピラミッドストラクチャーを作成することにより、考えを深め、論 理を構造化する方法を学びました。 私はその中で、情報を整理して枠組みを作ると大事な点を見落とし てしまうことが多いため、イシューに答えるためには何を押さえた らよいのかという観点から枠組みを考えるべきだというところが重 要だと思いました。 今回の演習のケースであれば、何かしら情報を整理すればそれなり の枠組みになると思いますが、実際のビジネスでは、イシューに答 えるには全く不要な情報(ノイズ)が混ざっていることがほとんど だと思います。やはり、イシューから枠組みを考え、現時点で情報 (根拠)がない場合は調べにいくというのが王道であると感じました。 今までの私の場合は、 ①時間がないあまり、今ある情報で枠組みを考える ②上司にダメだしされて結局情報を集めにいく →かえって時間の無駄 となっていましたので、これからはイシュー→枠組み→情報(根拠) の順で考えられるよう、実際にビジネスで使える力をつけたいと思い ます。 自分でPSを作成した際にチェックすべきポイント 実際に作成されたピラミッドストラクチャー・文章を確認すること により、自分でPSを作成した際にチェックすべきポイント、PSを落 とし込んだ文章の構成(見易さ、読みやすさ等)について学びました。 私はその中で、役員が牛乳値上げの提案を受けた時に何を知りたが るか?という点で枠組みを作ることが重要だと思いました。 値上げすると聞けば、普通「値上げっていくら値上げするの?」と 役員は思うはずです。5%が実際に適切な値上げ幅ではないのかも しれませんが、どの程度というのは示しておくべきだと思いました。 今回の枠組みは役員の立場で作ったつもりでしたが、「相手の立場 になって考える」、まだまだ深いです。 このページはいかがですか? 選択肢 投票 いいね! (1)