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とうあれんぽうのせっていしゅう 一覧 基本情報 東亜連邦の設定集 軍事・兵器 東亜連邦の設定集 社会関連 東亜連邦の人物 東亜語・東亜文字
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東亜連邦 東亜連邦(とうあれんぽう、英 East Asia Federation,Achin)は、東アジアに位置する国家。 (2035年時点のデータ) 国名:東亜連邦 East Asia Federation 略称:東亜、亜、EAF、achin(アチャイン) 公用語:東亜語 首都:北京 面積:およそ10,500,000平方km(世界2位) 人口:およそ16億人(世界1位) GDP 世界1-2位 通貨:円、もしくは元、または圓(yen) 宗教:多神教、仏教、イスラム教、キリスト教カルヴァン派など多数 民族:東亜人(同化された河北人、河南人、江南人、朝鮮民族、日本民族、各少数民族) 政体:議院内閣制、二院制、日本式立憲君主制、民主主義、資本主義、大きな政府 関連項目 東亜連邦の設定集
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東亜連邦の軍事・兵器 東亜連邦のミサイル・ロケット・魚雷 東亜連邦の艦艇 東亜連邦の航空機・エンジン・機銃 東亜連邦の陸上兵器 東亜連邦の火砲 東亜連邦の銃器
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概要 東亜連邦は、YouTubeやTwitterで活動している日本のポーランドボーラーである。 基本情報 東亜連邦 日本のPBer チャンネル開設 2022/5/29 初投稿 2022/6/2 登録者数 75人(2022年11月現在) 投稿ジャンル ポーランドボール URL 東亜連邦 - YouTube 来歴 2022年6月2日 初動画「初めまして東亜連邦と申します」を投稿。
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大東亜連邦 {''登録名:大東亜連邦~~Greater East Asia Federation'' (国旗) (国章) 臨時首都 那覇 国土面積 45 人口 3人 建国した日 2022年9月16日 主義 自由民主主義 政体 立憲君主制 概要 大東亜連邦は憲法に基づく立憲君主制国家である 自由民主主義体制を貫いており又平等で公平な国である。 その民主主義体制は他の民主主義国と同等である。 大東亜連邦の政治 大東亜連邦議会において与党である連邦共産党が政権を握っている 大東亜連邦首都東京市には連邦議会、連邦裁判所、内閣府、皇居、各省庁や連邦民のための家などの施設。デパートなどを作る予定である 大東亜連邦役職 大東亜連邦皇帝 スターリン 内閣総理大臣 とひ 副内閣総理大臣 スターリン 大東亜連邦議会議長 ペインネットグリント 大東亜連邦裁判所長官 外務大臣 とひ 防衛大臣 最強の将軍 宣伝大臣 こんにゃく 経済産業大臣 スターリン 警察庁長官 こんにゃく 大東亜連邦銀行総裁 スターリン 大東亜連邦国歌 星条旗 歴史 大東亜連邦建国の成り立ち 大東亜連邦はワールドオブウォーマシーンズという戦略シュミレーションゲームによって建国された元は大東亜共栄圏という名前だったがスターリン氏による民主的な改革により民主化したことにより大東亜連邦となった。 スターリン氏の民主的な改革により三権分立や民主主義体制の確立された大東亜連邦憲法が施行された。スターリン氏は総選挙にて大敗しとひ氏が圧勝そして大東亜連邦大統領となった。 ららアースでの建国 スターリン氏の要請により大東亜連邦元幹部や現役の幹部や現役の大統領が集合そして琉球国を中心としてネーション制国家大東亜連邦が建国された。それから琉球国を廃止し大東亜連邦に一括化することになった。国号を大東亜連邦にしたがそのあと琉球王国を復活させた。新大東亜連邦憲法を発布施行そして皇室権利法が制定施行これにより共和制から帝政へといこうされた。以降大東亜連邦憲法は三回改正され国防軍が初めて追加された。憲法改正後は大東亜第三帝政と言われる 外交 大東亜連邦はユトランド以外の世界各国と中立的である。 ユトランドとは友好的である。 大東亜連邦は建国以来世界平和を主張してきた大東亜連邦の勇敢なる行動によって戦争の危機を免れた国もいるくらいである。大東亜連邦はこれからも平和を掲げ平和を世界へ普及することができるよう努力を惜しまない 政党 我が国は自由に政党を作ることが出来る。 我が国の現在の与党は連邦共産党である 野党はない 大東亜連邦憲法 + ... 大東亜連邦憲法 前文 大東亜連邦民(以下略連邦民)はわれら連邦民の繁栄のために諸国民と協和による成果と、我が連邦全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保することを宣言するそしてここに主権が連邦民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも政治は連邦民の厳粛な議会によって確定しその権威は連邦民のものでありその権力は連邦民自らがこれを行使し、その福利は連邦民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 大東亜連邦民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 連邦民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。大東亜連邦のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 国家間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 大東亜連邦民は、大東亜連邦憲法において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 大東亜連邦は人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することをこの憲法に制定したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この憲法を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、大東亜連邦は、 社会の各個人及び各機関が、この大東亜連邦を常に念頭に置きながら大東亜連邦又構成国自身の人民の間にも、また、大東亜連邦又は構成国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な可決と遵守を漸進的措置によって確保することに努力するように、すべて大東亜連邦民と全ての構成国と大東亜連邦が守るべきものとして、この大東亜連邦憲法を公布する。 第一項 皇帝 第一条 皇帝 大東亜連邦の元首は皇帝である。 皇帝は、大東亜連邦の元首であり、連邦民であり、大東亜連邦及び大東亜連邦民統合の 象徴であって、その地位は、主権の存する大東亜連邦民の総意に基づく。 第二条 皇帝と連邦民の平等について 大東亜連邦は立憲君主制をとっている。皇帝も国民も首相も如何なる人物であったとしても皆法の下に平等である。 第三条 統治について 行政、立法、司法の代表者は皇帝の下に連邦議会での各代表者の選挙にて当選したものを各代表者に任命しなければならない。 皇帝の元に行政の代表者として内閣総理大臣(首相(以下略))を置くその下に副内閣総理大臣(副首相(以下略))、各省庁の大臣を置く。副首相、各省庁大臣を首相の下に置く。皇帝の下に立法の代表者として大東亜連邦議会議長を置く。そして皇帝の下に司法の代表者として大東亜連邦裁判所長官(裁判長)を置く。皇帝はこの上記の代表者達を連邦議会での選挙結果によって任命する義務をおう。行政、立法、司法の最高権力(憲法又皇室権利法又法律において記されてない事をそれぞれの代表者が憲法又法律の範囲内でおこなえる権限並びに憲法又法律に記されていることを実行、決定する権限)は行政、立法、司法の各代表者に与えられる。 第四条 皇室権利法について 皇帝の権利などは憲法と同等の皇室権利法に基づく。 皇室権利法は皇帝しか制定改正廃止できない。制定改正廃止の場合、皇帝から改正、廃止、制定、の旨を議会に申し出て、議会の過半数の賛成によって、改正、廃止、制定をおこなえる。皇帝は皇室権利法を制定改正した場合は連邦民に知らせなければならない。 第二項 大東亜連邦政府 第五条 大東亜連邦政府について 大東亜連邦政府に内閣府を置くその下に各省庁をおく。 内閣府の代表は首相である。副代表は副首相である。 各省庁大臣又副首相は内閣総理大臣に対し責任をおう。各省庁の組織又役割については法令で定める。 政府は政令をだすことができる。政令とは政府が出す要請である。強制力はないが出来るだけ協力しなければならない。 第三項 法律 第六条 法律の制定、改正の制限について 大東亜連邦の法律は憲法にそって法律を制定せず又憲法に反し、憲法を制限する法律は無効である。憲法に反せず無効でない条項や法律には大東亜連邦民は従わなければならない。大東亜連邦の特定の構成国だけに負担させたり、苦しい思いをさせてはならない更に特定の構成国だけが得をしてはならないそして特定の連邦民に苦しい思いをさせてはならないこれに反するものは全て無効であり従わなくてよいだがしかし例外として公共の福祉に反するものはその限りではない。 第七条 法律又憲法の制定、改正について 法律は大東亜連邦議会により過三分の二の賛成で制定できる。憲法改正は閣議そして大東亜連邦議会により五分の四の賛成で可決され五分の三以下で否決される。 第八条 法律又憲法の改正、制定などの提言発案について 法律、憲法の改正又は追加の提言発案はだれでもできる。その場合大東亜連邦議会において発言すれば提言発案したことになる。又匿名でおこないたい場合は大東亜連邦議会議長に提言発案すれば良い議長はこのことを大東亜連邦議会において代わりに発言発案することができる。その場合発言発案者の名前を発案提言者許可なく言うことは禁ずる。発言する権利は万人に保証されている。 第四項 緊急事態に関する項 緊急事態に対する超法規的処置に関する項 第九条緊急事態宣言について 緊急事態宣言は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)の予兆があるときに内閣総理大臣が宣言する。宣言したら主に連邦内の企業並びに構成国機関や武装機関に有事にたいし連邦政府に最大限協力するように要請·指示することができる。有事の予兆が終わったら内閣総理大臣が緊急事態の終了を宣言する。 第十条国家非常事態宣言について 国家非常事態は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)が発生しかけている又発生している時に宣言することができる。 第十一条国家非常事態宣言発令の条件について 国家非常事態宣言は連邦議会の議員全体の五分の三の賛成によって皇帝が(いない場合は内閣総理大臣が宣言する)国家非常事態宣言を宣言する。宣言された場合構成国の治安維持機関又連邦内の民間の武装機関をを大東亜連邦国防軍に、統合することができる。全ての企業は大東亜連邦にたいし最大限協力しなければならない。治安維持又安全保障の為に国防軍は国防大臣及び組織に関する法令によって国防大臣の次に指揮権を有するもの又はその者から国防軍内で指揮権を委託されてる人の独断によって国防軍を指揮することができるだがしかし憲法及び法令の範囲内であるだがしかし皇帝及び内閣総理大臣には国防軍の最高指揮権があるので皇帝及び内閣総理大臣の指揮に従うこと。 第十二条緊急政令について 御前会議(御前会議は皇帝、構成国代表、内閣総理大臣、連邦議会議長、連邦裁判所長官から構成される)において五分の三の賛成を得たら大東亜連邦憲法の範囲内において緊急政令をだすことができる。緊急政令は連邦憲法未満連邦法律以上の効力を有する法令である。緊急政令と相反する連邦法は国家非常事態宣言の間停止することができる。連邦議会の立法権以外の権限及び連邦裁判所権限及びその組織については国家非常事態宣言下では変更できず又権力を得ることは出来ないそれは緊急政令を用いたとしてもである。 第十三条国家非常事態宣言の解除について 国家非常事態宣言解除後は国家非常事態宣言下にだされた緊急政令やその他の処置は全て無効となる。国家非常事態宣言は皇帝による国家非常事態宣言がだされてからすぐに適応される、国家非常事態宣言は皇帝(皇帝がいない場合は内閣総理大臣が宣言がだされてから)から国家非常事態宣言がだされてから翌日から二週間後に自動的に解除される。延長をするには連邦議会の五分の三の賛成を得ることが必要である。延長は一回だけであって延長期間二週間だけである。期日前の国家非常事態宣言の解除には連邦議会の五分の三の賛成を賛成が必要である。国家非常事態宣言の解除の時には皇帝(皇帝不在の場合は内閣総理大臣が解除する)が国家非常事態宣言の解除を宣言しなければならない。これは義務である。 第五項 軍事について 第十四条平和主義 大東亜連邦は平和主義を信念としているがその名誉なる平和を守るために戦争をおこなう権利を有する。だがしかしその権利は連邦議会の2/3の賛同が必要である。大東亜連邦は平和主義である。 第十五条連邦国防軍の意義 主権の存在する国には自衛権というものがあってその権利を行使し大東亜連邦の生命及び財産を守るために大東亜連邦に大東亜連邦国防軍(以下連邦国防軍)を設置する。 第十六条連邦国防軍について 連邦国防軍は自衛権に則り自衛をするための組織である。 連邦国防軍の最高指揮官は皇帝である。皇帝は連邦国防軍を直接指揮せず内閣総理大臣を通じてこの指揮権を行使する。内閣総理大臣には皇帝の下及び独自に憲法又法律に基づいて、連邦国防軍を指揮する権限が与えられる。連邦国防軍を統括する機関として国防省を設置する。 国防省の長は国防大臣とする。 国防省は連邦国防軍の部隊と基地を管理する。 国防大臣は最高指揮官たる皇帝及び内閣総理大臣の下で、連邦自衛隊全体を統督する。 防衛大臣の連邦国防軍の部隊運用に関する 指揮命令の執行を行う。 連邦国防軍又国防省は志願制であるが緊急の場合連邦民を連邦国防軍に徴兵する徴兵令をだすことができる。徴兵令を出す条件などは法律で定める。連邦国防軍又国防省の組織などは法令によって定める。 第十六条 集団的自衛権について第三国で戦争が起こった際に義勇軍を送ることができる。 但しそれには議会の出席人数が全体の2/3以上であり、2/3以上の賛成があった場合義勇軍を送ることができる 大東亜連邦と軍事同盟又は安保条約を締結している国又組織に関しては議会を通さなくても義勇軍を送ることができる。 第十七条 構成国並びに地方自治体の武装機関又防衛機関、治安維持組織について 構成国は各自独自の治安維持組織を保有することができる。第十条の時は大東亜連邦戒厳指令部に組み込まれるがそれ以外は各構成国の法令により、治安維持組織の名称、指揮権など決められる。構成国の治安維持組織は構成国法令又構成国ののとおりに動かなければならない。 第六項 大東亜連邦連邦議会 第十八条 連邦議会の政府又皇帝の不可侵 大東亜連邦議会は政府又皇帝の介入を受けず、政府又皇帝は大東亜連邦議会を守らなければならない。 第十九条 参政権 大東亜連邦議会は全大東亜連邦構成国国民全員に参加する権利と義務がある。 第二十条 連邦議会の情報取り扱いについて 大東亜連邦政府や大東亜裁判所は大東亜連邦において決まったことを機密事項でない限り直接連邦民に又構成国トップを通じ構成国国民に全てのことを伝えなければならない。 第二十一条 大東亜連邦議会の構成 大東亜連邦議会は議長と連邦議員(全ての構成国の国民)によって構成される。 第二十二条 連邦議会議長について 連邦議員には大東亜連邦内閣府閣僚や各省庁大臣、副大臣などの政府関係者もいるが政府関係者は議長にはなれない。議長は大東亜連邦議会からえらばれる。議長の下に副議長を置く。 第二十二条 条約の認定 大東亜連邦議会は第3項にかかれている事の他に政府が結んだ条約の認定などができる。期限以内に認定されなければその条約は無効である。期限は三週間 第二十三条 議会の種類又開催方法について 大東亜連邦議会は週三回の定例議会、非常時の緊急議会首相や議長の選挙のための特別議会の時に内閣の進言や連邦議会議長の進言また皇帝の独断により皇帝により召集される。皇帝は内閣又連邦議会の進言には従わなければならない。内閣の進言の場合は内閣構成員の2/3の署名されてる進言書を提出する事で内閣の進言として皇帝に進言できる。連邦議会の場合は連邦議員の1/3の署名がある進言書を皇帝に提出する事で議会の進言として進言できる。 第七項 大東亜連邦裁判所 第二十四条 裁判所の役目 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦政府や構成国の連邦法又構成国憲法の連邦憲法違憲にたいし審査し判決をだす。その他に法律を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 第二十五条 裁判官又裁判長について 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦議会から無差別に裁判員二名を選び又皇帝、首相が裁判官をつとめ合計四人の裁判官同士の話ででた判決を裁判長がまとめ判決を出す判決が割れたら裁判長が有罪か無罪かを決める。裁判長は議会から裁判長副裁判長又は政府関係者以外から選ばれる。そして議会から選ばれたら皇帝が任命する。 第八項 選挙 第二十六条 内閣総理大臣選挙について 内閣総理大臣は就任から3ヶ月で辞任する。内閣総理大臣辞任後に内閣総理大臣を選挙する。 第二十七条 連邦議会議長選挙について 大東亜連邦議会議長も3ヶ月で辞任する。連邦議会議長そして内閣総理大臣共に大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十八条 連邦裁判所長官選挙について 大東亜連邦裁判所長官も3ヶ月で辞任する。連邦裁判所長官も大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十九条 選挙方法 連邦議会から首相·議長·裁判所長官立候補者を連邦議会から選び連邦議員が投票しそして連邦議会での選挙に基づき連邦議会議長、内閣総理大臣、裁判所長官を任命する。 第三十条 不信任決議について 内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は大東亜連邦議会において不信任の決議案を過半数の賛成により可決し、又は信任の決議案が過半数の反対により否決したときは内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は決議後すぐに罷免となる。その場合副総理か皇帝が首相を兼任し連邦議会議長は副連邦議会議長が皇帝を兼任し裁判所長官の場合は裁判所副長官か皇帝が兼任する。 第九項 基本的人権 第三十一条 法の下の平等 すべて連邦民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 第三十二条 罪刑法定主義 どんなことが犯罪になり、その犯罪をすればどんな刑罰になるかは、法律で定めらなければならない。 第三十三条 遡及処罰の禁止 あとから作られた法律で昔の犯罪を裁くのを禁ずる。 第三十四条 一事不再理 連邦裁判所において三回目の裁判において無罪が確定したらその裁判は終了とする。 第三十五条 生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 連邦は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。これは義務であるが、国の資産にあわせておこなわれる。 第三十六条 勤労の権利 就職の機会を連邦に保障してもらい、人間らしい環境で働く権利を有する。 第三十七条 労働基本権 すべての労働者はすべての労働者たちが使用者(社長などの経営者)と対 等の立場で戦うために団結して労働組合を作り、使用者と交渉し、いざとなればストライキなどの争議行為を起こす権利を有する。 だがしかし公務員はストライキなどの争議行動を起こす権利は有さないが連邦又地方自治体又構成国は公務員に対してできるだけ配慮するようにすること。 第三十八条 請求権 すべて人民は国や地方公共団体に意見や苦情を訴えることができる権利を有する。 第三十九条 国家賠償請求権 すべて人民は国の機関や公務員のミスにより被害を受けた場合、お金による保障を受け取ることができる権利を有する。 第四十条 すべて人民は裁判によって問題を解決してもらう権利を有する。 第四十一条 地方自治特別法 連邦議会において特定の構成国又地方公共団体のためだけの法律をつくる場合(このような法律のことを(地方自治)特別法とよぶ)特別法を制定するときは、連邦議会での決議のあとその該当する構成国又は地方自治体の住民による直接の投票で過半数を獲得しないと制定することはできない。 第四十二条 幸福追及権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第四十三条 立党の自由 すべての連邦民は自由に政党を作る自由を保証されるだがしかし例外がある 第四十四条 立党の自由の例外 個人で政党を冠することは自田 あるが、政党Aの党首が政党Bの党首又は党員に 対し選挙を有利にするよう取り計らった場合、 被選挙権を剥奪もしくは執行猶予としてある程 度の期間保有することを認める。 又、 原則として現存する宗教団体等の名前は使用しないこと但し現実世界の政党名は許可。執行猶予期間 等については、裁判で判決が出される。 ただし、双方の同意があって連立政権を作る際はこれを許可する。 第四十四条 代理人制度 選挙時やその他の重要事態 (法律違反 を含む)に関して当事者であるAが急用や受験などその他の理由でその話し合いの場に参加でき ない場合、代理人Bを雇用することができる。 しかし、 代理人を雇用する際、 本人の同意は必須であり、同意した旨を皇帝または内閣総理大臣その他の重要役職者に連絡すること。 第四十五条 領地の保有について 自身の建造物を建造する際はサーバー規約に同意する。 また、 保有者が明らかでない建造物に 関してはdiscord又マイクラサーバー内にて問う。 解答が一週間以内にこない場合、 建造者は保有権を失う。 そのため、自分の建物は看板等で明確に記すこ と。但し共同制作や農場、 畑等は除く。 第四十六条 会社設立の自由 連邦民は自由に会社を設立することができる。ただし例外がある。 ①生産状況は週一で報告すること。 ②農産物は適切に管理し、 無管理者常態を防ぐこと。 ③社員を隷従状態にしてはならない。 この3つの事項に違反した会社は処罰を受けるその他の事項は法律で定める。 第四十七条 三つの自由 人民の現実の日本国法の表現の自由·精神の自由·身体の自由を公共の福祉に反しない範囲で保証する。 第十項 地方自治 第四十七条 大東亜連邦の体制 大東亜連邦は連邦集権制(連邦制と中央集権体制を兼ね備えた体制)である。 第四十八条 構成国の憲法などについて 各構成国は大東亜連邦憲法又連邦法の範囲内で自由に構成国独自の憲法又法令、詔勅等を決め発布、施行する権利、権限を有する。これは連邦政府により保証される。 第四十九条 構成国の統治権について 大東亜連邦において行政·司法·立法の最高権力をもっているのは連邦政府·連邦裁判所·連邦議会であって又それは構成国内においても同じである。 構成国は行政(外交·内政·軍事)を法令に則っておこなう権利を有する。 外交 構成国は外国との条約を独自に締結することができる。 構成国は声明を独自にだせる。 大東亜連邦はこの二つのことについて構成国に介入してはいけない。 内政について 大東亜連邦憲法又法律の範囲内で構成国法律又憲法を制定、発布施行をすることができる。自由な体制をとっていいが構成国に構成国国民による議会をおくこと。 軍事 軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。だかしかし第四項の場合は大東亜連邦国防軍に統一される。これは義務である。軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。 司法について 構成国内に独自に裁判所を置く権利を有する。 構成国に裁判所がない場合は連邦裁判所で裁判をおこなう。 構成国の裁判所は構成国並びに連邦法又は連邦憲法並びに構成国法を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 被告人は構成国内の裁判で有罪判決がでた場合連邦裁判所に控訴することができる。 立法について 連邦憲法並びに連邦法の範囲内で構成国独自に自由に憲法又は法令を制定し、改正、廃止するこどができる。しかし制定改正廃止した内容は連邦政府並びに連邦議会に報告すること。 第五十条 構成国のイデオロギーの自由 大東亜連邦は構成国内のできるだけ独自の体制を尊重しなければならない。構成国内の独自の体制を虐げるような連邦憲法並びに連邦法を一切制定改正してはならない。各構成国のイデオロギーや主義主張は自由で尊重しなければならない。 第五十一条 構成国民の保護 連邦議会並びに連邦政府において構成国幹部又構成国元首がその立場を利用して構成国民に対し脅迫し連邦議会並びに連邦政府において有利に立ち回ろうとすることを禁ずる。 最後に 大東亜連邦はこれからも協調外交の下平和な国を目指していく大東亜の進歩は止まることはないだろう武力よりも対話を悲しみや憎しみより幸せを 関連ページ 琉球国 外部リンク https //discord.gg/ZNFS532H6M 編集者さんへ 作成者 スターリン
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国家概要 国家名 大東亜連邦国 皇帝 ライラ・シグナル・テンペスト 国教 ヴィオレ教 公用語 日本語 首都ヴィルヘルム 最大都市 ウィルデコード 人口約99兆5872億5783万人 指導者 ライラ・シグナル・テンペスト 主義 帝国主義 軍事 陸軍 大東亜陸軍 海軍 大東亜海軍 空軍 大東亜空軍 宇宙軍 大東亜宇宙軍 海賊部隊 桜花海賊団 (普段は、方面軍に分かれている、更に方面軍は統合軍になっている) また艦隊が何艦隊かある 領地 大東亜星系 北極東自治領 アラスカ自治領 ミクロネシア メラネシア コスタリカ 海王星 特別区 樺太実験区 千島軍事区 カムチャカ区 北極東自治区 アラスカ自治区 大東亜星系の惑星 大東亜星 零星 大東亜星系の衛星 万周星 呉星 鉄星 民族 日本系60% ゲルマン系30% その他10% #大東亜連邦 #国ノート
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23型駆逐艦 15型駆逐艦(1980)
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戦闘艦隊群 第一艦隊(寧波) 第一戦隊 第十一戦隊 第二艦隊(湛江) 第二戦隊 第十二戦隊 第三艦隊(舞鶴) 第三戦隊 第十三戦隊 第四艦隊(大泊) 第四戦隊 第十四戦隊 第五艦隊(室蘭) 第五戦隊 第十五戦隊 第六艦隊(横須賀) 第六戦隊 第十六戦隊 第七艦隊(シンガポール) 第七戦隊 第十七戦隊 第八艦隊(コロンボ) 第八戦隊 第十八戦隊 第九艦隊(グアム) 第九戦隊 第十九戦隊 第十艦隊(ドバイ) 第十戦隊 第二十戦隊 補給隊群 第一補給隊 第二補給隊 第三補給隊 第四補給隊 第五補給隊 第六補給隊 第七補給隊 第八補給隊 第九補給隊 第十補給隊 潜水艦隊群 第一潜水艦隊 第一潜水隊 第十一潜水隊 第二潜水艦隊 第二潜水隊 第十二潜水隊 第三潜水艦隊 第三潜水隊 第十三潜水隊 第四潜水艦隊 第四潜水隊 第十四潜水隊 第五潜水艦隊 第五潜水隊 第十五潜水隊 第六潜水艦隊 第六潜水隊 第十六潜水隊 第七潜水艦隊 第七潜水隊 第十七潜水隊 第八潜水艦隊 第八潜水隊 第十八潜水隊 第九潜水艦隊 第九潜水隊 第十九潜水隊 第十潜水艦隊 第十潜水隊 第二十潜水隊 第二十一潜水隊 第二十二潜水隊 第二十三潜水隊 第二十四潜水隊 第二十五潜水隊 第二十六潜水隊 第二十七潜水隊 第二十八潜水隊 揚陸艦隊群 第一揚陸艦隊 第一揚陸隊 第四揚陸隊 第二揚陸艦隊 第二揚陸隊 第五揚陸隊 第三揚陸艦隊 第三揚陸隊 第六揚陸隊 掃海艦隊群 第一掃海隊 第二掃海隊 第三掃海隊 第四掃海隊 第五掃海隊 第六掃海隊 第七掃海隊 第八掃海隊 第九掃海隊 第十掃海隊 第一敷設隊(寧波) 第二敷設隊(舞鶴) 第三敷設隊(大泊) 第四敷設隊(室蘭) 観測隊群 第一海洋観測隊 第二海洋観測隊 第三海洋観測隊 第四海洋観測隊 第五海洋観測隊 第一音響測定隊 第二音響測定隊 第三音響測定隊 聴音敷設隊 情報偵察隊 練習隊群 第一練習戦隊 第二練習戦隊 第三練習戦隊 第一練習潜水隊 第二練習潜水隊 第三練習潜水隊 第四練習潜水隊 練習隊 潜水支援隊群 第一潜水支援隊 第二潜水支援隊 第三潜水支援隊 第四潜水支援隊 第五潜水支援隊 試験艦隊 試験戦隊 試験潜水隊 試験隊 海上輸送支援群 海上支援基地船隊 輸送支援船隊 軽揚陸艦隊 海上航空集団 空母航空団 第1〜10空母航空連隊 艦隊航空団 第1〜10艦隊航空大隊 掃海航空団 第1〜10掃海航空中隊 揚陸航空団 第1〜3揚陸航空連隊 練習航空団 第1〜3練習航空隊 試験航空隊 東海地方隊 第二十一戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 南海地方隊 第二十二戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 北太平洋地方隊 第二十三戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 西太平洋地方隊 第二十四戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 日本海地方隊 第二十五戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 オホーツク地方隊 第二十六戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 東南アジア地方隊 第二十七戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 東インド地方隊 第二十八戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 オセアニア地方隊 第二十九戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊 アラビア地方隊 第三十戦隊 輸送艇×3 雑務船 地方航空隊
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とうあせかい 世界観 東亜世界では、史実地球をベースに創作している。 基本的には歴史の進み方も含めて史実と同じだが、大きな違いとして、東アジア全域を領土とする国家、東亜連邦が存在することが挙げられる。 東亜連邦は2022年現在、アメリカと並ぶ超大国である。 また、史実よりもアジアアフリカ諸国が早く独立しており、ドイツ・イタリアは史実よりも強い。 地図 主な国家 東亜連邦 大まかな歴史の流れ(主に史実と違う点を記述する) 年代 出来事 紀元前2500年頃 満州の瀋陽付近で現在の東亜連邦の王朝が成立する。 知りたいことがあったら言ってください。追加します。 -- 東亜連邦 (2022-05-24 21 25 02) 名前 コメント
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