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難民の受け入れに関する法律(難民支援法) (61608002) 発効:81608002 草案:暁の円卓藩国摂政 風杜神奈 承認:暁の円卓藩国藩王 白石裕 難民の受け入れに関する法律(難民支援法)前文 第一章 総則第一条 目的 第二条 定義 第3条 一般義務 第4条 無差別適用 第5条 宗教 第6条 この法律に関わりなく与えられる権利 第7条 例外的措置の適用 第8条 例外的措置の適用の免除 第2章 法的地位第9条 属人法 第10条 動産及び不動産 第11条 著作権及び工業所有権 第12条 結社の権利 第13条 裁判を受ける権利 第3章 職業第14条 賃金が支払われる職業 第15条 自営業 第16条 自由業 第4章 福祉第17条 配給 第18条 住居 第19条 公の教育 第20条 公的扶助 第21条 労働法制及び社会保障 第5章 行政上の措置第25条 行政上の援助 第23条 移動の自由 第24条 身分証明書 第25条 旅行証明書 第26条 公租公課 第27条 資産の移転 第28条 避難国に不法にいる難民 第29条 追放 第30条 追放及び送還の禁止 第31条 帰化 link_anchor plugin error 画像もしくは文字列を必ずどちらかを入力してください。 前文 暁の円卓藩国は帝國の一員としてそのヒロイックさを掲げていることを考慮し、難民問題を処理するために有効な措置を取ることが出来る可能性を認め、次のとおり制定する。 第一章 総則 第一条 目的 難民の受け入れに関する法律(以下難民支援法)は、暁の円卓藩国(以下、本邦)に共和国内戦にて生じた難民を受け入れ、生命、身体的・精神的安全、自由、財産、その他社会生活において欠くことのできない権利を保護し、支援することを目的とする。 第二条 定義 A 難民支援法及びこれに基づく命令において、「難民」とは次のものをいう。 戦争またはそれに準ずる事件等(以下、戦争等)により共和国テラ領域より発生した、やむをえない事情で出国した民。 T11までに発生した事件の結果として人種主差別等により迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいるものであって、その国籍国の保護を受けることが出来ない民。 B Aの規定に該当する者についてのこの法律の適用は次のいずれかに該当する場合には、終止する。 1 任意に国籍国の保護を再び受けている場合。 2 国籍を喪失していたが任意にこれを回復した場合。 3 新たな国籍を取得し、かつ新たな国籍国の保護を受けている場合。 4 難民であると認められる理由が消滅したため、常居所としていた国に帰ることが出来るとき。 5 本邦にて国籍を取得する条件を満たしたとき。 C この法律は次のいずれかに該当すると考えられる相当な理由がある者については適用しない。 1 戦争原因となる等、国際的に敵対行為と認められる犯罪を行ったこと。 2 難民として本邦に入国することが許可される前に避難国の外または中で重大な犯罪(政治犯罪を除く)を行ったこと。 3 本邦又は帝國の方針に大きく反する行為を行ったこと。 第3条 一般義務 すべての難民は、本邦における法令を遵守する義務及び公の秩序を維持するための措置に従う義務を負う。 第4条 無差別適用 本邦はすべての難民に対し、人種、宗教又は出身国による差別なしにこの法律を適用する。 第5条 宗教 本邦は、その領域内の難民に対し、宗教を実践する自由及び子の宗教的教育についての自由に関し、本邦民に与える待遇と同様の待遇を与える。 第6条 この法律に関わりなく与えられる権利 この法律のいかなる規定も、本邦がこの法律に係わりなく難民に与える権利及び利益を害するものと解してはならない。 第7条 例外的措置の適用 本邦は、特定の外国の国民の身体、財産又は利益に対してとることのある例外的措置については、形式上当該外国の国民である難民に対し、その国籍のみを理由としてこの措置を適用してはならない。 第8条 例外的措置の適用の免除 この法律のいかなる規定も、本邦が、戦時に又は他の重大かつ例外的な状況において、特定の個人について国の安全のために不可欠であると認める措置を暫定的にとることを妨げるものではない。もっとも、当該特定の個人について真に難民であるか難民でないか又は当該特定の個人について当該不可欠であると認める措置を引き続き適用することが国の安全のために必要であるか必要でないかを本邦政府が決定するまでの間に限る。 第2章 法的地位 第9条 属人法 1 難民については、その属人法は住所を有する国の法律とし、住所を有しないときは、居所を有する国の法律とするものとする。 2 難民が既に取得した権利であって属人法に基づくもの特に婚姻に伴う権利は、難民が本邦の法律に定められる手続に従うことが必要な場合にはこれに従うことを条件として尊重するものとする。。ただし、この権利は“当該難民が難民でないとした場合においても、本邦の法律により認められるものでなければならない。 第10条 動産及び不動産 本邦は、難民に対し、動産及び不動産の所有権ならびに動産及び不動産についてのその他の権利の取得ならびに不動産に関する賃貸借その他の契約に関し、同一の事情の下で一般に外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第11条 著作権及び工業所有権 難民は、発明、意匠、商標、商号等の工業所有権の保護並びに文学的、美術的及び学術的著作物についての権利の保護に関しては、本邦において、国民に与えられる保護と同一の保証を与えられるものとする。 第12条 結社の権利 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、非政治的かつ非営利的な団体及び労働組合に係る事項に関し、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第13条 裁判を受ける権利 1 難民は、本邦において、自由に裁判を受ける権利を有する。 2 難民は、本邦において、裁判を受ける権利に関連する事項(法律扶助及び訴訟費用の担保の免除を含む。)につき、国民に与えられる待遇と同一の待遇を与えられる。 第3章 職業 第14条 賃金が支払われる職業 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、賃が支払われる職業に従事する権利に関し、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第15条 自営業 本邦は、合法的にその領域内にいる難民に対し、独立して農業、工業、手工業及び商業に従事する権利並びに商業上及び産業上の会社を設立する権利に関し、いかなる場合も、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第16条 自由業 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民であって、本邦の権限のある機関が承認した資格証書を有し、かつ、自由業に従事することを希望するものに対し、いかなる場合も、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第4章 福祉 第17条 配給 難民は、供給が不足する物資の分配を規制する配給制度であって住民金体に適用されるものが存在する場合には、当該配給制度の適用につき、国民に与えられる待遇と同一の待遇を与えられる。 第18条 住居 締約国は、住居に係る事項が法令の規制を受け又は公の機関の管理の下にある場合には、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、住居に関し、できる限り有利な待遇を与えるものとし、いかなる場合にも、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第19条 公の教育 1 本邦は、難民に対し、義務教育に関し、国民に与える待遇と同一の待遇を与える。 2 本邦は、難民に対し、義務教育以外の教育、特に、修学の機会、学業に関する証明書、資格証書及び学位であって外国において与えられたものの承認、授業料その他の納付金の減免並ひに奨学金の給付に関し、いかなる場合にも、同一の事情の下で外国人に与えられる待遇と同様の待遇を与える。 第20条 公的扶助 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、国民に与える待遇と同一の待遇を与える。 第21条 労働法制及び社会保障 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、報酬、社会保障について、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。 第5章 行政上の措置 第25条 行政上の援助 1 難民がその権利の行使につき通常外国の機関の援助を必要とする場合において当該外国の機関の援助を求めることができないときは、難民が居住本邦により同様の援助が当該難民に与えられるように取り計らう。 2 本邦は、難民に対し、外国人が通常本国の機関から又は本国の機関を適じて交付を受ける文書又は証明書と同様の文書又は証明書を交付するものとし、また、その監督の下にこれらの文書又は証明書が交付されるようにする。 3 2の規定により交付される文書又は証明書は、外国人が本国の機関から又は本国の機関を通じて交付を受ける公文書に代わるものとし、反証のない限り信用が与えられるものとする。 4 生活に困窮する者に対する例外的な取扱いがある場合には、これに従うことを条件として、この条に規定する事務については手数料を徴収することができるが、その手数料は、妥当な、かつ、同種の事務について国民から徴収する手数料に相応するものでなければならない。 5 この条の規定は、第24条及び第25条の規定の適用を妨げるものではない。 第23条 移動の自由 本邦は、合法的にその領域内にいる難民に対し、当該難民が同一の事情の下で一般に外国人に対して適用される規制に従うことを条件として、居住地を選択する権利及び本邦の領域内を自由に移動する権利を与える。 第24条 身分証明書 本邦は、その領域内にいる難民であって有効な旅行証明書を所持していないものに対し、身分証明書を発給する。 第25条 旅行証明書 1 本邦は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、国の安全又は公の秩序のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、その領域外への旅行のための旅行証明書を発給するものとる。 2 他国規定にて難民に対して発給された旅行証明書は、帝國国内の法に基づいて取り扱われている場合に限り、有効なものとして認められ、かつ、この条の規定により発給されたものとして取り扱われる。 第26条 公租公課 1 本邦は、難民に対し、同様の状態にある自国民に課している若しくは課することのある租税その他の公課以外の公課を課してはならず、また、租税その他の公課につき同様の状態にある自国民に課する額よりも高額のものを課してはならない。 2 1の規定は、行政機関が外国人に対して発給する文書(身分証明書を含む。)の発給についての手数料に関する法令を難民について適用することを妨げるものではない。 第27条 資産の移転 1 本邦は、難民がその領域内に持ち込んだ資産を定住のために入国を許可された他の国に移転することを許可する。 2 本邦は、難民が入国を許可された他の国において定住するために必要となる資産につき当該難民から当該資産の移転の許可の申請があった場合には、この申請に対し好慮的考慮を払う。 第28条 避難国に不法にいる難民 1 本邦は、その生命又は自由が脅威にさらされていた領域から直接来た難民であって許可なく本邦の領域に入国し又は許可なく本邦の領域内にいるものに対し、不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科さない。ただし、当該難民が遅滞なく当局に出頭し、かつ、不法に入国し又は不法にいることの相当な理由を示すことを条件とする。 2 本邦は、1の規定に該当する難民の移動に対し、必要な制限以外の制限を課してはならず、また、この制限は、当該難民の本邦における滞在が合法的なものとなるまでの間又は当該難民が他の国への入国許可を得るまでの間に限って課することができる。本邦は、1の規定に該当する難民に対し、他の国への入国許可を得るために妥当と認められる期間の猶予及びこのために必要なすべての便宜を与える、 第29条 追放 1 本邦は、国の安全又は公の秩序を理由とする場合を除くほか、合法的にその領域内にいる難民を追放しない。 2 1の規定による難民の追放は、法律の定める手続に従って行われた決定によってのみ行う。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、1に規定する難民は、追放される理由がないことを明らかにする証拠の提出並びに権限のある機関又はその機関が特に指名する者に対する不服の申立て及びこのための代理人の出頭を認められる。 3 本邦は、1の規定によつ追放されることとなる難民に対し、他の国への入国許可を求めるのに妥当と認められる期間の猶予を与える。本邦は、この期間中必要と認める国内措置をとることができる。 第30条 追放及び送還の禁止 1 本邦は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還しない。 2 本邦にいる難民であって、本邦の安全にとって危険であると認めるに足る相当な理由があるもの又は特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し本邦の社会にとって危険な存在となったものは、1の規定による利益の享受を要求することができない。 第31条 帰化 本邦は、難民の本邦の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。本邦は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続に係る手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
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釦口線(ぼたんぐちせん)とは、邦町県邦町市の本邦町駅から神之崎県中神之崎郡可磁町の可磁乃三駅を結ぶ路線である。全線が邦町地域部に属する。 釦口線 路線総延長 98.5km 電化方式 交流20kV 最高速度 110km/h 概要 本邦町駅から切良線・洋展線、証可駅から北海本線、神社正段駅から言神線に接続している。 路線データ 管轄:邦町地域部 軌間:1067mm 路線長:98.5km 複線区間:全線 電化区間:全線交流20kV 最高速度:本邦町駅―証可駅間110km/h・証可駅―可磁乃三駅間95km/h 沿線概要 本邦町駅―証可駅間は沿線人口がそこそこ多く、また普通列車の本数も一番多い。証可駅から先は家屋こそまばらになるものの、人口が少ないわけではない。 運行形態 優等列車 以下の列車が運行している。 特急「穂香」:洋展―朗市内・粉水 3往復(内1往復は洋展―粉水) 特急「内江」:護鑑―証可 2往復 急行「洋展」:洋展―証可 5往復 急行「比奈」:洋展―粉水 3往復 急行「切良」:一前山―証可 3往復 快速列車 優等料金不要の快速列車が1日7往復洋展駅―釦口駅間にて運転している。 普通列車 本邦町駅―証可間は1時間に2本(朝夕は3本)程度、証可駅―可磁乃三駅間は1時間に1本程度の運行であり、半数が言神線直通の列車を連結している。 荷物列車 次の列車が運行されている。 洋展⇄可磁乃三 2往復 洋展⇄比奈北海 1往復 歴史 本邦町駅を起点に順次延伸していった。現在、可磁乃三駅から奈町線一ノ崎駅に向けて延伸工事が進んでいる。 1945年12月:本邦町駅―証可駅間が開業。 1951年6月:本邦町駅―証可間が複線化。 1957年4月:証可駅―神社正段駅間が開業。最初から複線で開業された。 1966年10月:神社正段駅―可磁乃三駅間が開業。 1973年11月:本邦町駅―証可駅間が交流20kVで電化。 1985年4月:神社正段駅―可磁乃三駅間が複線化の上電化。 2005年10月:可磁乃三駅―一ノ崎駅間の工事開始。 駅一覧 駅名 駅間キロ 営業キロ 快速 接続路線 本邦町駅 - 0.0 ● 切良線・洋展線 黄市駅 4.6 4.6 | 七羽駅 3.6 8.2 | 白見詩駅 4.4 12.6 ● 悟七々駅 3.0 15.6 | 釦口駅 4.2 19.8 ● 針七旦駅 2.7 22.5 和上駅 3.7 26.2 和中駅 3.7 29.9 和下駅 3.7 33.6 鞄寺駅 3.6 37.2 詩証駅 4.1 41.3 証可駅 3.2 44.5 北海本線 新証可駅 3.5 48.0 葉難駅 3.3 51.3 誤植駅 5.2 56.5 正植駅 5.4 61.9 可段駅 4.1 66.0 神社正段駅 4.4 70.4 言神線 水港駅 4.9 75.3 火港駅 5.0 80.3 石仙寺駅 5.2 85.6 奈与駅 3.1 88.6 三七々五駅 5.0 93.6 可磁乃三駅 4.9 98.5 関連項目 月夜国有鉄道の路線一覧 月夜国有鉄道邦町地域部 洋展線―釦口線―言神線―古奈線―西朝線―南方本線―沢木線―面床線―穴貫線―深山線―伊見町線―切良線―赤敷線―個町線―西島線
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目次 このページについて条例素案スケジュール 参照 パブコメ集パブコメ骨子案1 パブコメ例1 パブコメ例2 パブコメ例3 パブコメ例4 パブコメ例5 パブコメ例6 パブコメ例7 パブコメ例8 パブコメ例9 パブコメ例10 パブコメ例11 パブコメ例12 パブコメ例13 パブコメ例14 パブコメ例15 パブコメ例16 送信先:川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 注意事項 その他 このページについて 2019年6月24日に川崎市が『「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)』を公表し、翌7月8日からバブリックコメント(以下、「パブコメ」と略)の手続きを開始しました。そこで、フォロワー様からの提案もあり、本サイトでパブコメ集を作成し、広くこの条例素案に対してパブコメ例を募集するとともに、川崎市へパブコメとして意見を寄せることを目的としております。 また、8月9日のパブコメ手続き終了後も、その結果発表や提出される条例議案以降もウォッチする予定です。 条例素案スケジュール 令和元年07月08日 パブリックコメント手続き開始 令和元年08月09日 パブリックコメント手続き終了 令和元年11月下旬 パブリックコメント手続の結果公表・条例議案提出 令和元年12月下旬 条例施行・公布(一部) 令和02年04月01日 条例施行(一部) 令和02年07月01日 条例施行(全部) 参照 【絶対否決】川崎市がヘイトスピーチに罰金刑を課す差別禁止条例素案を公表(オヤジ戦隊ダジャレンジャー・SEの良心・2019年07月07日) ヘイトスピーチに罰金刑 川崎市が差別禁止条例素案(産経新聞・2019/07/01) 川崎市の差別根絶条例案(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は日本人差別条例(Nathan(ねーさん)・事実を整える・2019年06月25日) 川崎市、ヘイトスピーチに罰金条例案 全国初の刑事罰(朝日新聞・2019/06/24) 川崎市の差別禁止条例、ヘイトスピーチに罰金刑(日本経済新聞・2019/06/24) 差別禁止条例に罰則規定 川崎市長、実効性確保(日本経済新聞・2019/06/19) パブコメ集 パブコメ骨子案1 条例制定の前提となる『いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化』とは具体的に何か その前提として川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と数字を明確に示すべき 条例素案は「本邦外出身者」を対象にしているようだが、では「本邦出身者」(日本および日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのか 「ヘイトスピーチ」の定義とその判断基準、およびその判定者(差別防止対策等審査会のメンバー構成)が不明である 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、一地方自治体の条例でネット上の「表現の自由」を規制するのは日本国憲法21条で定める「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触し、憲法違反ではないのか 行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「行政による言論封殺」を実現することになり、よってこの条例素案は容認出来ない パブコメ例1 「本邦外出身者に対する」の文言が度々登場しますが、本来”差別”は何人(なにびと)に対しても行われてはならないものであり、「本邦外出身者」に限定する事こそが、”差別”に当たり、また日本国憲法の”平等”・”公平”の理念に反する憲法違反の条例となってしまいます。故に、現素案の「”本邦外出身者に対する”不当な差別的言動」は”本邦外出身者に対する”を除いた「不当な差別的言動」と改める必要が有ります。なお、この「本邦外出身者に対する」は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」に準じて取り入れられたのかと推測しますが、この法が日本国民に許容されているのは罰則が無く実効性の無い事実上の理念法に過ぎない為であり、罰則が付帯される様であれば上記の理由から猛烈な反対が起きる事は想像に難くありません。 「人権尊重のまちづくり協議会」・「差別防止対策等審議会」等の”委員”の人選が「市長に委嘱」する事となっていますが、これは”国”に喩えれば”司法権”を行使する者の選択を”行政権”にただ委嘱する事になり、不適切な事案が発生した際の修正が外部から不可能な”三権分立”に反する状態となり得ます。最低でも”市長(行政権)による委嘱”に並び”議会(立法権)の承認”を要する等の、委員罷免権を含めた権限を行政権以外に持たせる事が必要と考えます。 以上の点から、現素案は条例案としてはまだまだ欠陥が有りますので、欠陥を正した上で新たな案を示す、或いは廃案として頂く様、お願いいたします。 パブコメ例2 反対。 マイノリティが常にヘイトの対象になるとは限らない。 少なくとも今の時代に合っていない。 前にも違う意見を出しました。 パブコメ例3 反対します。 川崎市においてヘイトスピーチ解消法施行後にヘイトスピーチは確認されていないと川崎市職員が言っていた。 減少傾向にあるのになぜ今こんな日本人へのヘイトスピーチだけを容認する条例ができるのか。必要ない。 ヘイトスピーチが発生した時は現行法で個別で対処で問題なし。 以前にも提出。 パブコメ例4 反対。 そもそもヘイトスピーチ解消法にもない禁止と罰則を条例に盛り込む必要はない。 前にも出した。 パブコメ例5 憲法第94条に違反。 まえにもだしました絶対反対!! パブコメ例6 条例制定の前提として、川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と具体的数値を明確に示して下さい。 素案は「本邦外出身者」を対象にしていますが、では「本邦出身者」(日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのでしょうか。 「ヘイトスピーチ」の定義とその基準、およびその判定者名を公表して下さい。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、ネット上の「表現の自由」を規制するのは、明確に憲法21条違反です。それに対する見解、合憲であることの根拠を示して下さい。 結論:地方行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「地方行政による言論封殺」を実現することになります。従ってこの違憲条例素案を絶対に容認出来ません。当会としては反対します。 パブコメ例7 結論を先に述べますが、次の理由からこの条例素案に「反対」です。 本条例制定の前提となる『いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化』が具体的に何かの提示をなくしては、議論すら出来ません。まずは川崎市がそれを明確に示して下さい。話はそれからです。 川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と数字を明確に示すべきではないでしょうか。具体的かつ詳細に示していただかないと、川崎市民ならびにこの条例素案に賛成・反対の声を上げられません。つまり、それすら具体的に挙げず条例素案を発表したことにおいて、行政である川崎市は職務怠慢だとしか思えません。 条例素案は「本邦外出身者」を対象にしているようですが、では「本邦出身者」(日本および日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのですか?川崎市民の圧倒的大多数が「本邦出身者」である日本人ですが、その点をどうお考えなのですか? 「ヘイトスピーチ」の定義とその判断基準、およびその判定者(差別防止対策等審査会のメンバー構成)を広く公開し、その上で条例素案を検討すべきでしょう。それが無い中で何を・どう決めるのですか?パブリックコメントを募集する以前の問題かと思われます。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、一地方自治体の条例でネット上の「表現の自由」を規制するのは日本国憲法21条で定める「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触します。仮に日本国憲法に抵触しないと言うのなら、その論拠を憲法学的見地から明示して下さい。 上記の理由に併せ、行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「行政による言論封殺」を実現することになります。丸でお話にならない条例素案ですが、当然ながらこれを容認することは出来ません。川崎市は「非常識」という話になりますが、それでもこの条例素案を通したいのなら、理論的かつ事実を整理した上で川崎市民に提示するのが最低限の条件です。それも出来ない行政なら、条例素案以前に不要で無用の長物でしかありませんし、害悪でしかありません。「日本初」の条例素案でしょうが、同時に「日本初」の「恥晒し行政」であることも日本人は理解しています。どうぞ、日本初の恥晒し行政にならないよう、常識に照らした熟慮を求めます。 パブコメ例8 絶対反対です。 事実上ネット全体を監視するものととらえられます。 これは日本のみではなく、「世界中」ということです。 日本人あるいは在日外国籍の人間が、川崎の特定の市民等に向けて海外でヘイトスピーチをUP、拡散したとしても対象になるのですね。 そこを例外とすると、海外旅行先やトランジットなどでのUP・拡散は問題なしということになりますが。 ネットには市内も市外も、日本も海外も壁などありません。 川崎市は事実上世界中のネット規制をかけ、監視することになります。 そのような権限が川崎市にあるのですか? また、違反行為が行われたとして長期海外滞在者等はどう扱われるのでしょうか?「公表」は日本だけで行われるものだとしたら、自分が今、どのように「公表」されているかさえ本人は把握できないのでは? それとも条例違反で「帰国」させるのですか? 川崎市にそんな権限があるのですか? これは日本の川崎市から離れたところに居住している人にもあてはまります。 書面だけで審査をし、処罰として公表。 本人抜きでですか? それともどんなに遠くに住んでいても、都合がつかなくても川崎市が呼びつけるのですか? そのような権限が川崎市にあるのですか? とてもまともな運用ができるとは思えません。 以前にも意見を出しています。 パブコメ例9 反対です。 今回募集されたパブリックコメントの存在を地元である川崎市民でさえ知らない人がとても多いと感じます。 この条例案が日本人を全く保護対象にしておらず、その上「禁止」「罰則」「ネットの監視」などを伴う非常に厳しい内容であることを、まずは対象者になる川崎市民全員、日本に居住する人全員に周知を徹底すべきです。 その上で議論を深めるのが当然の流れだと存じます。 あのような曖昧な素案でパブリックコメントにかけること自体あってはならないことです。 (以前にも提出) パブコメ例10 反対です。 このような一方的な条例が施行されると 川崎市のイメージが著しく損なわれる恐れがあります。 日本人がヘイトスピーチを受けても誰も何も咎めずに「抗議」の声を上げたとしても、それが不当な差別行為ととられる可能性がある場所に、日本人は住みたいでしょうか? 買い物や遊びに来たいと思うでしょうか? 普通の会話すら誰かに聞きとがめられるかもなどと思いながらの息苦しい生活は嫌です。 曖昧で偏りがある一方的な条例は日常生活にも影響してきます。 私はそんな場所には住みたくないですし、買い物も、遊びにいくのも嫌です。通過するだけでも嫌です。 普通にしていればいい?差別とかしなければいい? 少なくともこの条例素案を読む限りそうは思えません。 この条例が施行されると多くの普通の日本人が同じようなことを考えると思います。 差別だと言われることを恐れて口には出さないでしょうが。 私は川崎市を心配しています。 日本人が差別されるまちというイメージがついてしまったら経済にも影響が出ると思います。 もちろん税収にも。 きちんと納税する普通の日本人を大切にしていただけませんか? 川崎市で誰もが仲良く暮らしていく未来のためにもこの条例は不要です。 禁止や罰則で縛っても差別はなくならないと思います。 むしろもっと深いところに根をはってしまうと思います。 心配です。 パブコメ例11 結論からいいます。 反対です。 素案を読んでも疑問だらけです。 回答を希望します。 連絡先を記入しておりますのでそちらにご連絡お待ちしております。 以下、疑問に思うこと47件を47件の意見として提出いたします。 今回とは別に意見をだしております。 2総則 (1)目的 ア 疑問①「責務」とは? イ 疑問②「本邦外出身者」とは? 外国国籍の人?対象者がはっきりしていない。 帰化した人やその子孫(日本国籍の人)(外国籍の人)は含まれる? 祖先を本邦出身者(日本国籍)に持つ在日外国籍の子孫は? 両親の国籍が外国国籍、日本国籍で在日外国籍の子孫は? 両親の国籍が外国国籍、日本国籍で日本国籍の子孫は? 婚姻などで日本国籍から外国籍になった人やその子孫は? 誰が「本邦外出身者」で誰が「本邦出身者」となるのか、これでは本人ですらわからない可能性がある。 疑問③誰が「本邦外出身者」で誰が「本邦出身者」となるのかを、誰がどうやって決めるのか? その方法は? 中立性と透明性の担保は? ウ 疑問④誰の「人権を尊重」するのか? →全ての人という意味ならばなぜ日本人の人権だけを尊重しない条例案になっているのか?(1 前文に反している) 疑問⑤(6)「関係機関」とは具体的に何か?犯罪でもないもの(告発されてもいないもの)に対してどのように対応するのか? (8)人権尊重まちづくり推進協議会 ア 疑問⑥「市長が委嘱する」委員(学識経験者、関係団体の役職員、市民)、また4-(6)差別防止対策等審査会における「市長が委嘱する」委員(学識経験者)は誰がどのように決めるのか?権限は?報酬は? 疑問⑦各委員の経歴やプロフィールやどのような考えを持つ人かなどどこまで明らかにされるのか? 疑問⑧選定方法や運営の中立性や透明性の担保は? 4本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 (1)この章の趣旨 疑問⑨なぜ日本人へのに対しての不当な差別的言動には全く触れていないのか?(1 前文に反している) (2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止 疑問⑩ 本邦外出身者が行う本邦外出身者に対する不当な差別的言動は禁止される? 本邦出身者が行う本邦外出身者に対する不当な差別的言動は禁止される? 本邦外出身者が行う本邦出身者に対する不当な差別的言動と本邦出身者が行う本邦出身者に対する不当な差別的言動はなぜ最初から対象外なのか?(1 前文に反している) 《類型》 疑問⑪「特定国出身者等」とは? 具体的にどこの国?どこの地域? その人たちの国籍は特定の外国国籍?全ての外国国籍?日本国籍も含む? 「特定の国若しくは地域」から帰化した人やその子孫(日本国籍)の人も含む? 疑問⑫「著しく侮辱」とは? →具体的にどのような行為があたるのか? 疑問⑬《手段》とは民族差別的な言動を、公共の場で、いわゆるデモのような手段で行うという理解で良いか? (3)勧告・命令・公表 疑問⑭誰が「違反」をしているか決めるのか?→動画や録音などの証拠を提示する?訴えるだけか? 疑問⑮「違反行為(3回目)」 「意見を述べ、証拠を提示する機会」とは?どこで?どのように?議会ではなく? 中立性や透明性の担保は? 疑問⑯「公表」→市のHPなどで公表される?全国や地方の新聞やニュースで?犯罪者の報道のようなイメージで?→「その他規則で定める事項」とは? 疑問⑰公表=罰則か? 行政が罰則を下すのか? 告発をするとするならそこまでの罰を求めるのに全ての人が対象ではないのはなぜか?(1 前文に反している) (4)公の施設の利用許可等の基準 疑問⑱「行われるおそれがある場合」 利用希望者の履歴などを調べるのか?どのような権限で?方法は? 誰がどうやって判断するのか? 中立性と透明性の担保は? (5)インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表 《対象》 疑問⑲「表現活動」とはいわゆるインターネット上にUPするということか? 疑問⑳「デモや演説など他の表現活動の内容」を拡散すること 「表現活動」をすることとは 本邦出身者が本邦外出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散すること? 本邦外出身者が本邦外出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散すること? 本邦外出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することと本邦出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することが対象外なのはなぜか?(1 前文に反している) 疑問㉑「市の区域外」 →世界中ということか?市内市外、国内国外で区切ることはできるのか? 疑問㉒「市の区域内」限定で表現活動、拡散等ができるのか? 疑問㉓「市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む」 誰がどうやって判断する?その権限は? 判別方法は?判別基準は? 中立性と透明性の担保は? ア 疑問㉔本邦外出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することと本邦出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することが対象外なのはなぜか?(1 前文に反している) イ 疑問㉕「公表する」しないの判断は議会を通さず最終的に市長一人で決めるのか? 疑問㉖公表対象になる「その他規則で定める事項」とは具体的に何か? 疑問㉗「市民等の申出又は職権」 ネット上で見つけたら市民が報告するということか? 本人の申し出の他はどうやって? 実質ネット全体を監視するということか? 職権とは?具体的にどのような権限か? 疑問㉘「措置や公表」 →措置とは議会にかけずに市長が差別防止対策等審査会の意見を聴いて決めるのか? (6)差別防止対策等審査会 イ 疑問㉙「(2)に違反したと認められるもの」と「(5)インターネット表現活動を行ったと認められる者」と「(3)の勧告に従わなかったと認められる者」との違いは? →(2)と(5)は一回の違反で(3)の勧告に従わなかったと認められる者は二回目の違反なのは何故か?何故適用が違うのか? 疑問㉚「その指名する委員に前記の必要な調査を行わせる」とは?→犯罪の捜査との違いは?方法は? 疑問㉛「その指名する委員」の権限は?警察のような捜査権がある?身分の証明はどのようにする? 疑問㉜「申し出を行った市民等に意見書又は資料の提出を求めること等必要な調査」との違いは? 疑問㉝「意見を述べる機会」を知らせる方法は? 疑問㉞「書面」とは? →メールやフォーム?郵送?FAXその他方法と書式は? (7)表現の自由等への配慮 疑問㉟誰が誰の自由と権利をどこまで、「留意」するのか?「国民」に本邦出身者は含まれるのか? 疑問㊱意見の相違が出てきたらどこでどのように解決するのか→その中立性と透明性の担保は? 5その他(雑則、罰則、施行期日等) (1)報告及び質問 ア、イ 疑問㊲市長が求めることができる「報告」とは具体的に何か? 疑問㊳「その職員」とは? 疑問㊴「その職員」ができる「関係者に質問」とは?犯罪捜査との違いは?権限は? 疑問㊵質問を行う職員が示す「証明書」とは?その身分とは?運転免許証のような顔写真等も入ったイメージ? 疑問㊶「証明書」は携帯するだけ?呈示の必要は? ウ 疑問㊷警察の介入はあるのか? →警察による捜査や、逮捕、拘留、起訴などはあるのか? (2)委任 疑問㊸規則はいつ、どこで、誰が、どのように決まるのか? →その中立性と透明性の担保は? (3)罰則 疑問㊹行政罰か刑事罰か?→根拠となる法律は? 疑問㊺行政罰だとしたら行政刑罰か秩序罰か? →根拠となる法律は? 疑問㊻罰金の金額の根拠は? ----------------------------- 以前お答えいただいたものに対する疑問です。 Q:「禁止」を設ける理由・根拠法は? ⇒A:「不当な差別的取扱いの禁止」については、 全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、 生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくために 規定するもので、日本国憲法や人権に関する諸条約の理念を踏まえるものです。 疑問㊼この素案においてA:の「全ての市民」に日本人が含まれていないのは何故か? ----------------------------- 以下確認です。 ●ネット上での違反行為も4(3)のフローを適用? ⇒適用されません。 ●ネット上の違反行為も公表時に告発? →5(3)罰則 前記4(3)の命令に違反した者とあるが?確認 ⇒4(3)のフローの対象外ですので、告発しません。 ●本邦外出身者が違反行為をしたとき、しつづけたとき、処罰の対象になりますか? →処罰の対象は本邦出身者だけですか? ⇒何人も違反行為を行った場合は、対象となり得ます。 こちらで間違いありませんか? 以上よろしくお願い致します。 パブコメ例12 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 川崎市が想定する「ヘイトスピーチ」ならびに「インターネットを利用した人権侵害」とは何ですか? 明確に答えられない、または広く賛同が得られない内容であれば、この条例素案は即刻廃案にすべきと考えます。 前提条件が曖昧であれば、それにどんな理論を付け加えようが、賛同が得られることはあり得ません。 パブコメ例13 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 友人(川崎市民)に「ヘイトスピーチがあるか?また、ヘイトスピーチによって市民生活に何か不利益があったか?」と聞いたところ「一切ない」と返答しており、「なぜそんなことを聞くんだ?」と、逆に質問されました。 条例素案の話をしたら「そんな条例が作られようとしてるとは一切知らなかった」と驚いていました。 試しに数人に聞いたところ、普通の市民はほぼ同様の感想と驚きを持っているようです。 市民生活の実態を無視し、さらに言えば市民すら知らないところでこのような条例を作ろうとしていること自体が間違いではないのでしょうか。 廃案を強く希望します。 パブコメ例14 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 条例素案を読むと、日本人が日本人以外(本邦外出身者)に対していわゆる「ヘイトスピーチ」をすると罰せられるようですが、次の疑問があります。 在日2世や3世等は「本邦出身者」ではないのですか?(明らかに日本で出生して生活しているから2世や3世なんですよね?) 上記1.に関係して、仮に在日2世や3世等を「本邦外出身者」だとするならば、彼らが「日本人として日本に生まれ、日本で生活している」と主張した場合はどうなるのですか?それこそ差別になりませんか?在日2世以降の人達を永久に「本邦外出身者」として差別し、川崎市は条例を制定して差別し続けるのですか? 上記1.及び2.と併せ改めて問いますが「本邦外出身者」とは誰を指し、その判定(認定)は誰が行うのですか? 上記3.に関連し、日本国籍を有するハーフやクォーターは「本邦出身者」ですか?それとも「本邦外出身者」なんですか? 日本と日本人に対するいわゆる「ヘイトスピーチ」が罰せられないのは、日本人による日本人差別とはならないのですか? 条例を制定することで川崎市は在日2世以降のあらゆる国・地域出身者を親(ルーツ)に持つ人達を「本邦外出身者」と差別することになりかねず、日本人を日本人が差別するような条例に賛成する方がどうかしています。 ここは日本で、川崎市は日本の地方自治体ですよね。川崎市議会の良識を疑います。 以上、こうした穴だらけかつ新たな差別を生みかねない条例素案に賛成することは出来ません。廃案を強く希望します。 パブコメ例15 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、明らかに日本国憲法21条が定めるところの「表現の自由」と「通信の秘密」を侵害するものであり、日本国憲法違反であると思われます。 先日、「あいちトリエンナーレ2019」で展示が中止されましたが、日本において捏造を含む「貶日」は芸術作品としては認められず、思想的もしくは政治的プロパガンダに芸術作品が利用された、と判断されます。結果としてネットで炎上し、苦情と非難が殺到しました。 同様に川崎市がこの条例素案を議会で通すことが公になった場合、「あいちトリエンナーレ2019」の比ではない苦情と非難が殺到するでしょう。 つまり、市民のための条例ではなく「特定民族擁護」に条例を利用した、と多くの日本人は考えると思います。 少なくとも日本国憲法違反が疑われ、日本と日本人に対する(いわゆる)「ヘイトスピーチ」に対して罰則がないようでは、「貶日条例」の謗りは免れません。 昨今の日韓問題でも明らかなように、韓国側の「貶日」行動を「許さない」とする国内世論があります。 その上で(条例素案は穴だらけで日本国憲法違反だと考えますが)川崎市はこの条例素案を通すお考えなのでしょうか。 今一度、川崎市議会には良識ある判断を求めますし、強く廃案を希望します。 パブコメ例16 次の内容に関して、曖昧かつ疑問がある条例素案に「反対」です。 いわゆる「ヘイトスピーチ」とは何を指し、誰がそれを判定するのか(差別防止対策等審査会のメンバー構成が不明) 「インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化」とは具体的に何か 上記1.及び2.に関連して、川崎市及び川崎市民がどのような不利益を被っているのか 「本邦外出身者」とは具体的誰を指し、その判定は誰が行うのか 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、日本国憲法第21条で定める「表現の自由」及び「通信の秘密」に抵触し、憲法違反ではないのか 以上の内容が明確に示されない上に、行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するのは本来の意図と関係なく「行政による日本人の言論封殺」を実現することになるため、到底容認できる内容ではありません。 (以前も意見を送信しました) 送信先:川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)についてのパブリックコメント(意見書)フォーム 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階 電話:044-200-2316 ファクス:044-200-3914 メール:25zinken@city.kawasaki.jp 注意事項 パブコメ例をそのまま川崎市へ送信するのは止めて下さい(例として参考にする程度で、何かしら文章は変更して送信するようにお願いします) ◯囲み文字(例:①等)は機種依存文字として送信時に文字化けを起こす可能性がありますので、なるべく使用は避けて下さい パブコメ集に収録した内容は、ページとして見やすくするために一部編集をしております その他 行政による言論封殺をしかねない、このような条例を認めるべきではないと考えます。 国民および川崎市民の真摯な声を届けるため、皆さんから川崎市へ送信するパブコメの骨子や実例をお問い合わせフォームか、憂國WikiツイッターDMでお寄せ下さい。 皆さまのご協力を宜しくお願いいたします
https://w.atwiki.jp/kitarie1/pages/12.html
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう) 昭和二十六年十月四日政令第三百十九号 最終改正:平成二〇年五月二日法律第三〇号 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第二章 入国及び上陸 第一節 外国人の入国(第三条) 第二節 外国人の上陸(第四条・第五条) 第三章 上陸の手続 第一節 上陸のための審査(第六条―第九条) 第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条) 第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二) 第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二) 第四章 在留及び出国 #(―) #(―) #(―) #第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条) #第二節 収容― #(―) #(―) #(―) #(―) #(―) #(―) #(―) #(―) #(―) 第九章 罰則(第七十条―第七十八条) # 第四章 在留及び出国 第一節 在留、在留資格の変更及び取消し等 (就労資格証明書) 第十九条の二 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 第九章 罰則 第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 前項において、不法就労活動とは、第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。 (両罰規定) 第七十六条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 別表第一(第二条の二、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係) 一 在留資格本邦において行うことができる活動 外交日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。) 教授本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う不況その他の宗教上の活動 報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 別表第一の二 在留資格本邦において行うことができる活動 投資・経営本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 研究本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) 教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 技術本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) 企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。) 技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
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日英博覧会事務局事務報告 第17章 日本余興 農商務省, 明45.3 国会図書館(近代デジタルライブラリー) http //kindai.ndl.go.jp/index.html より、検索してダウンロードしたもの 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(1) 第十七章 日本余興 近時各国ニ於ケル博覧会経営方法ハ出品物ノ選択ニ深ク意ヲ用フルト同時ニ大ニ余興の興行ニ力ヲ致スニ至レリ蓋シ観覧任ヲ誘致スル上ニ就テモ又余興場に課スル敷地料及特許料等カ博覧会ノ重要ナル一財源ヲナス上ニ就テモ余興ヲ博覧会経営上ノ一大要素トナスニ由ルモノナルヘシ是ヲ以テ日英博覧会当事者ニ於テモ又大ニ余興ノ為メニ意ヲ注キタリ勿論我出品物ハ其ノ規模計量上海外ニ於ケル未曾有ノ一大呼物トシテ英国公衆ヲ観覧ヲ誘致スルモノタリシト難各階級ヲ通シ男女老幼ノ別ナク出来得ル丈多クノ観覧人ヲ吸引シテ本博覧会ノ盛況ヲ期セムトスルニハ出品物以外更ニ観覧人娯楽ノ為メニ余興ノ設備ヲ要スルヤ明ナリ故ニ本博覧会当事者ハ斬新ニシテ且公衆ノ好奇心ニ投スル英国ノ各種余興ヲ許容シタル外尚切ニ本邦人間ニ各種ノ日本余興ヲ経営スルモノアラムコトヲ希望期待セリ而テ日本余興ハ我事務局ノ直接従事セルモノニ非サルモ其ノ組織及経営ニ関係スル所アルカ故ニ茲ニ其ノ梗概ヲ叙述スヘシ 明治四十ニ年三月三十一日付ノ契約書ニ依レハ本邦出品物ハ我政府任意ニ之ヲ選択ノ上陳列スルモノナレトモ日本余興ハ我当局者ハ其ノ選択監督上単ニ是ヲ拒否スルノ権利ヲ保留シ其ノ実行方法ハ博覧会当事者ノ講スル所ニ任セタリ而テ其ノ後本件ニ関シ博覧会当事者ヨリ数次我事務局ニ交渉シ来レル所アリ該余興ノ種類ニ関シテ意見ヲ交換シタル上本邦ノ品位ヲ損スルモノハ一切之ヲ許容セサルコトニ方針ヲ定メ而テ同時ニ英国当事者ノ希望ヲモ参酌シ結局左ニ掲ルモノヲ選択容認セリ 一 会場内ニ日本家屋数件ヲ建築シ其ノ内ニ於テ日本物品ノ製作実演ヲ為スコト ニ 「パノラマ」的ナル我田園ノ模型 三 アイヌ村落 四 台湾蕃人ノ生活状態 五 本邦演劇 六 独楽曲芸 七 活動写真 八 要馬術 是ヨリ先キ前記ノ如ク博覧会当事者ハ本邦人間ニ余興経営者ヲ得ムコトヲ切望セルモ右ハ巨資ヲ要スルノミナラス彼地ニ於ケル欺業ノ経験ニ乏キ本邦出資者ニシテ進テ自ヲ収支ノ責任ヲ負ヒ該経営ニ従事セムトスルモノヲ見出スコト頗困難ナリシヲ以テ我事務局ハ博覧会当事者ニ対シ英国人中ニ該経営者ヲ得ムコトヲ望ミ当事者百方尽力ノ末英人間ニ英貨五万磅ヲ出資シ一ノシンヂケートヲ組織シ右経営に当ラムトスル者ヲ得ルニ至レリ而テ該シンヂケート未タ全ク成立ヲ見ルニ至ラス此カ確定前先ツ其ノ代表者ヲ本邦ニ派シ各種興行物等ヲ実査考究セシムルノ必要ヲ生シ且時日追々切迫ノ為メ該代表者本邦来着ノ上ハ時期 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(2) ヲ失セス右シンヂケートノ確立ヲ待タス其適当ト認ル余興実演者雇入及必要材料購入等ヲ了スルコト博覧会経営上緊要ト認ラルルニ至レリ是ニ於テ英国美術委員アルフレツドパーソンス右代表者トシテ来朝ノコトニ内定セシモ同氏ノ都合上予定ノ期日ニ出発スルコトヲ得サル事情ヲ生スルニ及ヒ己ヲ得ス俄ニ画家ジユリアンヒツクス本邦ヘ渡航ノコトニ決定セリ然ルニ前記ノ如ク右シンヂケートハ当時未タ確立ヲ見ルニ至ラサリシカハヒツクスカ本邦ニテ交渉又ハ契約スヘキ事項ノ履行ヲ確保シ置ク必要アルヲ認メ同人ノ将に英国ヲ出発セムトスルニ際シ陸奥事務官ヨリ博覧会会社ニ交渉ノ上十一月ニ十七日付ヲ以テ同会社ヨリ左ノ意味の約定書ヲ徴シ且シンヂケートニ於テ日本余興実演者ニ支払フヘキ帰国旅費其ノ他担保トシテ英貨五千磅ヲ余興契約締結後直ニ我我駐英大使ニ供託スヘキ旨ノ約定ヲ為シタリ 英国会社条例ニ基キテ組織セラルヘキシンヂケートカ未タ確定成立ヲ見サル前ニ於テジユリアンヒツクスヲ日本ニ派遣シ該シンヂケートヲ代表シテ日本余興ニ関シ日本人ト協商セシムルニ就テハ日本官権ヲシテ同人ノ機能ニ関シ安意セシメムカ為ニ茲ニ本博覧会会社ハ右ヒツクスカ該シンヂケートノ代表者トシテ日本余興ニ関シ締結シタル契約ハ必該シンヂケートヲシテ承認セシムルコトヲ補償ス又若シ該シンヂケートガ設立セサル場合ニハ本会者ハヒツクスノ締結シタル契約上生シタル義務ヲ完了セムカ為メニ新タニシンヂケートヲ組織スヘキ責ニ任スルカ然ラサレハ本会社自ラ右契約ヲ履行スヘシ ヒツクスハ十ニ月十四日東京ニ到着シ十六日東京事務局ニ出頭シ日本余興ニ関スル協商ヲ開始シタリ 是ヨリ先キ東京事務局ハ日本余興ヲ統括シ其ノ従業者ヲ代表シテ自ラ余興経営者ト協議ヲ遂々博覧会開期中我事務局以外ニ独立シテシンヂケートニ対スル余興ノ事務ヲ処理シ且監督ノ責ニ任スル代表者ヲ選定スルヲ可トシ種々人選シタル末此ノ種事業ニ経験アル櫛引弓人ニ交渉シ後藤原俊雄ヲ加ヘ両人ヲシテヒツクスト協議ヲ遂ケシムルコト契約締結ノ際ハ予メ其ノ案ヲ具シ我事務局ノ承認ヲ受シムルコト芸人職人等ノ傭入其ノ他ニ就テ我事務局ハ十分援助ヲ与フルモ其ノ責ニ任セサルコト等ヲ内決シヒツクス来局ノ上本邦ニ於テ執行シ得ヘキ機能ヲ確メタル後前記両人ヲ紹介シ且前述ノ組織及実行上ニ関スル事務局ノ方針ヲ同人ニ明示セリ然ルニヒツクスハ我余興統括代表者ハ一人ヲ以テ足レルコトヲ主張シタレハ櫛引藤原両人ノ内櫛引ニ於テ該代表者タルコトヲ諾スルコトトナレリ 因テ明示四十三年一月六日ヲ以テヒツクス櫛引両人ノ間ニ櫛引ヲ明治四十三年六月末迄シンヂケートニ於テ傭入ルル約ヲ結ヒ爾来櫛引ハヒツクスヲ援ケテ我余興ノ組織ニ従事シタルカ前述ノ各余興中演劇ハ帝国劇場取締役西野惠之助ノ意見及希望トヒツクスノ所望ト径庭アリタル為メ帝國劇場ニ於テ謝絶スルコトトナリ又要馬術ハ費用多キオ以テ中止シ台湾生蕃及アイヌニ関シテハ事務局ハ照会斡旋ノ労ヲ執リ而テ余興ノ各種類ヲ通シ芸人及職人ノ員数給料等ハヒツクスト余興当事者ト直接ノ交渉ニ因テ之ヲ決定シ東京事務局之ニ承認 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(3) ヲ与ヘタル末結局ニ月ニ入リテ彼我当事者間ノ契約締結ヲ見且興行ニ要スル器具及諸般材料ノ購入等ヲ了シ三月ニ日出帆ノ熱田丸ニテ左ノ芸人及職人ヲ渡英セシムルコトトナレリ (表:職業別員数) 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(4) (表:職業別員数) 右ノ外台湾生蕃ニ就テハ総督府民政長官及ヒツクス間ニ契約締結セラレ両社ノ生蕃ニ十四人警部一名巡査一名監督ノ下ニ二月十六日門司ヨリ乗船シテ渡英セリ 欺クテ我芸人職人等本邦ヲ出発スルヤ陸奥事務官ハ直ニ博覧会会社ニ交渉シテ余興従業者ノ帰国旅費給料等ノ支払其ノ他契約上シンヂケートノ義務履行ノ確保トシテ予約ノ如ク金五千磅ヲ加藤大使ニ提供セシメタリ 又シンヂケートノ組織ハヒツクル出発後種々ノ事情アリテ用意ニ成立ヲ見ス出資希望者屡変更シ遂ニ三月ニ至ルモ尚確定ニ至ラス而テ余興従業者既ニ本邦ヲ出発シ開会期切迫シ来リ建物ノ建築其ノ他ノ準備上最早猶予スルコト能ハサルニ至リタルオ以テ己ヲ得ス日本余興ノ全部ハ博覧会会社ニテシンヂケートニ代リ一切出資ノ上自ラ其ノ経営ニ当ルコトトナレリ 日本余興ノ実行ニ要スル建造物及庭園ハ博覧会会社ニ於テ写真模型図書等ニ依リ設計スルコトトナレルカ故ニ我事務局ハ常ニ注意ヲ与ヘ且我技術家ヲシテ助言セシメ我国情ヲ知悉セサル外国人ノ設計ヲシテ成ルヘク実際ニ近カラシメムコトニ力メタリ而テ博覧会会社ハ日本余興ヲ会場余興地区内十一個処ニ経営シ(博覧会平面図参看)其ノ内四個処ハ新設シ七個 (写真) 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(5) 処ハ既存ン建造物ヲ使用セリ今左ニ其ノ経営ヲ略述セム 競技場ノ左側ニ約三千九百坪ノ地所ヲ劃シ入口ニ朱塗ノ樓門様ノモノヲ設ケ二階家又ハ平家ノ日本家屋二十一軒ヲ建築シテ市街ノ如ク之ヲ配置シ其ノ家屋内ニテ陶器製造象牙細工七宝細工席書彫刻造花漆塗刺繍菓子製造其ノ他ノ手芸実演ヲ為サシメ又日本品ノ販売店及喫茶店ヲ設ケ日本手品藝ヲ興行シタリ此ノ余興場ハ日本余興中最大ナル設備ニシテ之ヲフエアージヤパン(美的日本)ト称シタリ(此ノ処ニ設ケタル売店ノ事ニ関シ我売店開設人ヨリ事務局ニ請願スル所アリシカ其ノ詳細ハ日本売店ノ記事中ニ掲出サエリ又喫茶店ハ日本喫茶店及台湾喫茶店ニ於テ自ラ此ニテ営業スルコトヲ欲セサル旨アリタルカ故ニ他人ヲシテ開設セシムルニ至レリ) フエアージヤパンニ次テ大ナル設備ハ乙号日本庭園ノ後方ニ約千二百九十坪ヲ図書シテ設ケタルポエチツクジヤパン(詩的日本)ト称セラレタルモノナリ此ノ余興地ハ我村落ノ風景ヲ慕出スル設計ニシテ内ニ八軒ノ日本家屋ヲ設ケ水車ヲ小流ニ横ヘ橋ヲ架シ家屋ノ大部ヲ藁葺トシ内ニテ桶鍛冶機織紡糸綯縄等ノ職工各自ノ仕事ヲ実演シタリ 他ノ二個所ハアイヌ村落(約九百坪)及台湾村落(約千三百坪)ニシテ一はアイヌ部落ヨリ齎シ来リタル数個ノ茅屋ヲ以テ部落ヲ構ヘアイヌ人之ニ分居シテ其ノ日常ノ生活ヲ営ムカ如ク設備シ一ハ蕃社ニ模シテ生蕃ノ住家ヲ造リ蕃社ノ情況ニ擬シ生蕃此ノ処ニ生活シ時ニ相集リテ舞踏シタリ 日英博覧会事務局報告 第17章 日本余興(6) 既存ノ建物ヲ充用シタル日本余興ハ角力活動写真軽業其ノ他諸芸柔術等ニシテ就中角力ハ宏壮ナル元加奈太館ヲ充用シテ興行シ頗喝采ヲ博シタリ柔術ハ英国ニテ大野秋太郎博覧会会社ト直接契約ノ上実演シタリ 余興演技ノ方法ハ何レモ博覧会会社ト余興従業者トノ関係ニ属シタルモ我事務局ハ苟公益ニ関係シ又ハ本邦人ノ利益ニ関スル事項ハ博覧会会社ニ交渉シ又監督者タル櫛引弓人ヲ督励シテ本邦人ノ利益ヲ擁護スルニ努メシメ且余興者等ニ対スル取締ヲ励行シ失態ナカラシムコトニ注意シタリ 監督者タル櫛引弓人ハ前述ノ如ク我事務局ニ於テ日本余興代表者選定ノ趣旨ニ基キ一方余興経営者タル博覧会会社ノ使用人トシテ日本余興ニ関スル総テノ事務ヲ処理シ他方我余興従業者ノ代表者トシテ各種余興ノ芸人職工等ヲ総括シ其ノ利害ヲ代表シテ博覧会会社ニ対スル交渉ノ人に当リ更ニ又一面事務局ニ対シ芸人職工等ノ監督ニ付其ノ責ニ任セシメタルモノナリ従テ其ノ職務ノ極テ煩多困難ナリシニ拘ハラス孜々トシテ其ノ事ニ従ヒ克ク其ノ責務ヲ全フセリ而テ同人ト博覧会会社トノ雇用期限ハ四十三年六月限ナリシモ従業者一同ニ於テ其ノ継続ヲ切望シ我事務局ニ於テモ取締上其ノ必要ヲ認タルヲ以テ博覧会会社ヘ交渉ノ末雇用契約ヲ閉会迄継続セシムルコトトセリ 余興従業者ノ住家ハ其ノ便宜ヲ図リ博覧会会社ト交渉ノ上契約中ニ従業者ノ負担トナリ居ルニ拘ハラス会社の負担ヲ以テ会場付近ノ住家ヲ借入シメ之ニ居住セシメタルカ後各本人等ノ望ニ依リ余興場ノ建物内ニ便宜ノ施設ヲ為シテ居住セシムルコトトナレリ開会中余興従業者間若ハ博覧会会社トノ関係ニ就テ各種ノ複雑ナル事故発生シタリシモ櫛引代表人ハ常ニ居中斡旋ノ労ヲ執リ幸ニ紛擾ヲ醸スニ至ラシメス為メニ甚シキ失態ヲ現ハササリキ 閉会後余興従業者ノ後始末ニ付テハ従来ノ海外博覧会ニ於ケル弊ニ鑑ミ我事務局ハ日本余興者ノ全部ヲニ回ニ分チ第一回ハ製作実演職工ノ一部及アイヌ生蕃ノ全部ヲ閉会当日出帆ノ便船ニテ直ニ帰国セシメ残余ノ者ヲハ十一月十二日出帆ノ汽船ニテ帰国セシメタリ但芸人ハ帰国費用ヲ支給セサル契約ニシテ閉会後直ニ帰国セサルモ妨ナキコトヲ出発前黙認シアリタルヲ以テ英国又ハ他国ニテ興行ノ為メ帰国セサル者アリタリ欺クテ博覧会会社ト我余興従業者トノ金銭関係一切円満ニ完結シタルヲ以テ先ニ我駐英大使ニ供託シタル金五千磅ハ十一月三十日博覧会会社ニ還付シタリ 台湾の歴史・日台関係史
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洋展線とは、洋展県洋展市の洋展駅から邦町県邦町市の本邦町駅を結ぶ路線である。全線が邦町地域部に属する。 洋展線 路線総延長 88.8km 電化方式 交流20kV 最高速度 110km/h 概要 洋展駅で古奈線、本崎駅から南方本線、伍前駅から伊見町線、本邦町駅から切良線・釦口線に接続している。起点は洋展駅になっているが、利用者、本数共に一番多いのは本邦町駅である。 路線データ 管轄:邦町地域部 軌間:1067mm 路線長:88.8km 複線区間:全線 電化区間:全線交流20kV 最高速度:全線110km/h 沿線概要 洋展駅―本崎駅間は田園地帯である。そこから段々と市街地になっていき、新邦町駅周辺はニュータウンが造成されている。 運行形態 優等列車 以下の列車が運行している。 特急「穂香」:洋展―朗市内・粉水 3往復(内1往復は洋展―粉水) 特急「沖陸」:洋展―護鑑 2往復 特急「流星沖陸」:洋展―三開立 1往復 特急「高夜」:洋展―眄庁 1往復 急行「洋展」:洋展―証可 5往復 急行「比奈」:洋展―粉水 3往復 急行「南島」:洋展―〆川 1往復 急行「日ノ出」:洋展―比奈北海 1往復 急行「和冷」:洋展―八校 1往復 急行「遥沖」:洋展―眄庁 1往復 急行「西十字星」:洋展―柊合 1往復 但し、洋展線内は急行「日ノ出・和冷」、急行「遥沖・西十字星」として併結運転される。 快速列車 優等料金不要の快速列車が1日7往復洋展―釦口にて運転している。 普通列車 洋展―本崎間は概ね1時間に1本程度、本崎―本邦町間は1時間に1~2本程度の運行である。 荷物列車 次の列車が運行されている。 洋展⇄可磁乃三・三開立(本崎駅で列車分離) 2往復 洋展⇄比奈北海・護鑑(本崎駅で列車分離) 1往復 歴史 邦町地域部で一番早く開通した路線である。洋展駅を起点に延伸していった。 1942年7月:現在の洋展線が全線開業。 1951年6月:新邦町駅―本邦町駅間が複線化。 1954年3月:本崎駅―新邦町駅間が複線化。 1961年4月:洋展駅―本崎駅間が複線化。これにより全線複線化された。 1973年11月:全線が交流20kVで電化された。 駅一覧 駅名 駅間キロ 営業キロ 快速 接続路線 洋展駅 - 0.0 ● 古奈線 古市用賀駅 1.9 1.9 | 市奈駅 4.6 6.5 | 紙止駅 3.7 10.2 ● 府三駅 2.6 12.8 | 保中駅 3.4 16.2 | 新本崎駅 4.6 20.8 | 本崎駅 2.9 23.7 ● 南方本線 切災駅 2.4 26.1 | 可義駅 5.1 31.2 | 古市見駅 4.9 36.1 ● 見府駅 2.6 38.7 | 部七十駅 1.6 40.3 | 西伍前駅 2.7 43.0 | 伍前駅 3.1 46.1 ● 伊見町線 東伍前駅 2.5 48.6 ● 座西駅 3.1 51.7 ● 座中央駅 2.7 54.4 ● 座東駅 2.8 57.2 | 新邦町駅 2.6 59.8 ● 邦町3町駅 1.8 61.6 | 邦町7町駅 2.6 64.2 | 邦町18町駅 6.2 70.4 | 邦町27町駅 6.5 76.9 | 邦町31町駅 6.6 83.5 | 本邦町駅 5.3 88.8 ● 釦口線・切良線 関連項目 月夜国有鉄道の路線一覧 月夜国有鉄道邦町地域部 洋展線―釦口線―言神線―古奈線―西朝線―南方本線―沢木線―面床線―穴貫線―深山線―伊見町線―切良線―赤敷線―個町線―西島線
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洋展とは、洋展駅―証可駅間を洋展線・釦口線経由で運転されている急行列車である。 概要 主に洋展県・邦町県・神之崎県間移動の輸送を担っている。過去には特急で運転されていた時期もあったが、急行に格下げされている。 運行概要 2013年10月現在について述べる。 運行本数 上下5往復が洋展駅―証可駅にて運行されている。また、多客期には臨時で増発されることも多い。 編成 全て2等車の6両編成で運転されている。急行型電車を使用している。 2013年10月の編成 洋展 上り1~5号下り1~5号 停車駅 洋展駅―本崎駅―伍前駅―新邦町駅―釦口駅―証可駅 すべての列車が本邦町駅を通過する。 沿革 1959年4月:名無し準急列車として客車列車2往復が新設。 1964年3月:3往復に増発され、この時に列車名が「洋展」になる。 1969年8月:急行に格上げ。同時に気動車化される。 1974年3月:電車化される。 1975年10月:4往復に増発される。この時下り1号・上り4号以外は本邦町駅を通過するようになる。 1980年4月:本邦町駅が全列車通過になる。 1994年10月:6往復に増発。内下り2号・上り5号のみ北海本線義山駅まで延長される。 2002年4月:6両編成の特急車両に変更され、特急に格上げされる。同時に義山駅までの延長運転は廃止される。 2003年4月:1等車が併結される。 2008年11月:利用率の低迷から5往復に減便。 2012年10月:再度急行に格下げされる。これに伴い車両も変更され、1等車は編成から外れた。
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●FX用語集(全部) ●FX用語 か∼こ 外貨為替と邦貨為替(がいかかわせとほうかかわせ) 外国為替においては為替のいずれの国の通貨で表示するかを決定しなければならない。自国通貨建の為替が邦貨為替で、それ以外の通貨建の為替が外貨為替であるというまでもないが、邦貨・外貨の判定は取引の行われた店の所在国を基準して判定することに注意しないといけない。例えば、日米間の外国為替が米ドル建の為替であった場合、これを本邦店側からみて外貨為替とよぶが、在米店の立場からみると邦貨為替となる。もし円権であれば本邦店側からみて邦貨為替、在米店側からみて外貨為替となる。
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[部分編集] 艶 ヤジロウ レア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 15 Lv1 攻 1520 防 1310 知 1310 LvMAX 攻 3030 防 2610 知 2610 スキル [異郷の贖罪【水】] Lv1/3 敵単体の攻防ダウン 武芸者計略 攻撃力アップ【発動率:低】 売却価格 両 コメント 「この身、罪ある身故に……」本邦初のキリスト教徒と思われる人物。人を殺めた事からマラッカへ逃亡、罪を償うためにザビエルを訪ね、洗礼を受けたとフロイスは記している。 台詞 「だから、○○は近づくな」 図鑑 イベント:ザビエルの帰国 備考 Illust:鰆 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [贖]ヤジロウ レア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 15 Lv1 攻 1750 防 1510 知 1510 LvMAX 攻 3490 防 3010 知 3010 スキル [異郷の贖罪【水】] Lv1/3 敵単体の攻防ダウン 武芸者計略 攻撃力アップ【発動率:低】 売却価格 両 コメント 「出合い、許されるのであれば」本邦初のキリスト教徒と思われる人物。人を殺めた事からマラッカへ逃亡、罪を償うためにザビエルを訪ね、洗礼を受けたとフロイスは記している。 台詞 「しかし、○○との出合いは……」 図鑑 イベント:ザビエルの帰国 備考 Illust:鰆2MAX 攻4096 防3532 知3532 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [八幡]ヤジロウ レア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 15 Lv1 攻 2010 防 1740 知 1740 LvMAX 攻 4020 防 3470 知 3470 スキル [異郷の贖罪【水】] Lv1/3 敵単体の攻防ダウン 武芸者計略 攻撃力アップ【発動率:低】 売却価格 両 コメント 「ならば、この身を捧げよう」本邦初のキリスト教徒と思われる人物。人を殺めた事からマラッカへ逃亡、罪を償うためにザビエルを訪ね、洗礼を受けたとフロイスは記している。 台詞 「心は○○にくれてやるか」 図鑑 イベント:ザビエルの帰国 備考 Illust:鰆3MAX 攻4733 防4085 知40854MAX 攻4840 防4178 知4178 ↓進化↓ [部分編集] 艶 [五旬節]ヤジロウ レア #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 必要兵力 15 Lv1 攻 2320 防 2000 知 2000 LvMAX 攻 4630 防 4000 知 4000 スキル [異郷の贖罪【水】] Lv1/3 敵単体の攻防ダウン 武芸者計略 攻撃力アップ【発動率:低】 売却価格 両 コメント 「嘗ての血が沸き、貴方を助けよう」本邦初のキリスト教徒と思われる人物。人を殺めた事からマラッカへ逃亡、罪を償うためにザビエルを訪ね、洗礼を受けたとフロイスは記している。 台詞 「私を癒すのは○○だが」 図鑑 イベント:ザビエルの帰国 備考 Illust:鰆4直 攻5353 防4623 知46234MAX 攻5407 防4670 知46706MAX 攻5578 防4818 知48188MAX 攻5598 防4836 知4836 コメント 名前
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贈正五位 西川如見 諱は忠英通稱次郎右衛門求林齋と號す。如見は其の字なり。少にして父を失ひ母に 事へて孝なり南部草壽に師事し篤く濂洛関閩の學を信す又天文地理を修め名聲海 内に馳す享保三年將軍吉宗の召に応して江戸に至り下問を受くる者數十條蓋し天 文地理に精通せるを以てなり時に年七十二既にして長崎に帰り旨を奉して著はす 所の天文地理の書を獻す本邦に於ける天文暦數の學是より一新の観あり其の名著 増補華夷通商考は實に本邦に於ける最初の外國地理書として世に重んぜらる虞書 暦象俗解天文義論、天文精要、両儀集説、七曜右旋弁論、五行解四十二國人物圖、水土解弁、 日本水土考、長崎夜話草、町人嚢百姓嚢等の著あり、享保九年八月十九日病歿す。年七十 七、大正五年十二月二十八日正五位を贈らる。 (長崎史蹟人物誌)