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知的財産権著作権著作権著作者人格権 - JASRACの管轄外 著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄 著作隣接権 - JASRACの管轄外原盤権 その他の著作隣接権 出版権 版権 その他の著作権的な権利 産業財産権商標権 その他の産業財産権 その他の知的財産権 音楽業界における用語音楽著作権音楽出版権 原盤権 印税 その他 知的財産権 (知的所有権とも) 著作権 著作物、即ち「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」について発生する各種権利の総称。もっとも広義には、著作権法に定められた諸権利全てを指す。 著作権 創作した時点で製作者に属する権利。 譲渡・相続できない著作人格権と、譲渡・相続できる著作財産権がある。 著作者人格権 - JASRACの管轄外 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利 二次的著作物(パロディなど、作品の改変を伴うもの)は、この著作者人格権を侵害する場合があり、本来であれば、原著作者の許諾が必要になる。 著作財産権 - 音楽著作物のこれがJASRACの管轄 (狭義では、これのみを指して著作権と言うこともある) 音楽業界では、音楽の著作物(楽曲(歌詞と曲))についての著作財産権を指して、「音楽出版権」あるいは単に「出版権」と呼んでいる。(ただし「音楽出版権」は法に定義されない用語であり、また「出版権」は法に別の定義のある用語であるため、異業種との交渉において使用することは、交渉を混乱させかねないので、避ける方が良い) 複製権 著作物を複製する権利 上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 (音楽の著作物では、歌詞を公にプロジェクターで映写する行為等がこれにあたる?) 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 (ダウンロード形式やストリーミング形式で配信する権利) 口述権 言語の著作物を公に口述する権利 (歌詞を詩として朗読する行為がこれにあたるのか?) 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 二次的著作物の原著作物の著作者が二次的著作物を利用する権利 他 展示権(美術や写真)、頒布権(映画)、譲渡権、貸与権 著作隣接権 - JASRACの管轄外 原盤権 (法の文面では「レコード製作者の権利」) レコーディングに際して費用を負担し、スタジオミュージシャンやエンジニアなどの協力を得てマスターテープ(原盤)を創った人が持つ権利。 著作隣接権のうちの一つ。具体的には以下の権利が含まれる。 (ヴォーカル入りの原盤権を、デスクトップ環境のみで個人の制作者が持てるというのはVOCALOIDによる革命とも言えよう) 複製権 レコードを複製する権利 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利 JASRACは「作詞」「作曲」の権利は管理するが、原盤権は管理しない。他者の楽曲を、自分の楽器(MIDI含む)で演奏する場合はJASRACだけが窓口だが、他者の原盤(録音済みの音声)を使用する場合はJASRACに加えて原盤権者の許諾が必要になる。原盤権者は通常レコードレーベル。稀に、所属事務所。ごく稀に、アーティスト本人。 JASRACは、利用申請が出され、決められた料金が払われれば必ず利用許可を出すが、原盤権にはそのような窓口がない。全て個別交渉となり、許諾を出すも出さないも、原盤権者の判断になる。 ※原盤使用料は、MIDIとかに比べてすごく高いらしい(伝聞情報) 38スレ631 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/streaming/1198423611/631 631 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/24(月) 03 34 58 ID QOwnc4ek0 ちと調べてみたが、楽曲の著作権はメロディだったりに付随するもので、 原盤権は「オリジナルの演奏やミックス」という完パケに付随する。 たとえば「みくみく」という楽曲があって、 これをロックバンド風アレンジで男がカバーして売るとかだったら「著作権」の話になる(著作権者に金が行く) 「みくみく」という楽曲をそのまま何かのコンピに収録するなら「原盤権」の話になる(著作権者と原盤権者に金が行く) 原盤権は著作権じゃなくて「著作隣接権」に含まれるんだ。 一般に原盤権はレコード会社が持つけど、 今回の話の場合、原盤権は当然作者に帰属してる(1人で打ち込んでミックスまでやってるDTMだから) たとえば中田ヤスタカなんかの場合、自宅で1人で作ってるから原盤権も持ってる。DTMの場合はこれが普通なんだと思う。 1.作者が曲を作る(作曲、作詞、編曲など)。作った作品には著作権が発生。JASRACと契約しておくとJASRACが著作権料を代行して回収し、著作権料の支払いをしてくれる。 プロのアーティストは直接JASRACと契約せず、音楽出版社(DMPなど)と契約し、音楽出版社がJASRACと契約の手続きをしてくれる。 2.作品として録音、完成させる(原盤を作る)。スタジオやミュージシャンを都合するレコード会社が原盤を作るケースが多いけど、ミクの場合DTMなので作曲者が原盤権も保有。 3.CDなり着うたなりの形で流通し、売上が販売業者(ドワンゴなど)に入る。 5.ドワンゴは売り上げの中から原盤使用料を原盤権保有者に支払う。作者がJASRAC登録してるなら、著作権料をJASRACに支払う。してないなら作者に支払う。 以下はJASRAC登録してる場合。 6.JASRACは自分らの取り分を差し引いて音楽出版社(DMPなど)に支払う。 7.音楽出版社(DMPなど)が作者に分け前を配分する。 パーセンテージは知らない。 こんな感じかな? その他の著作隣接権 実演家の権利、(有線)放送事業者の権利 出版権 著作権法第三章。複製権を有する者が、出版者に対し設定できる権利。 著作権法第七十九条 第二十一条(複製権)に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 条文にある通り「著作物を文書又は図画として出版する」者の権利。 独占的にその契約した著作物を出版する権利。出版権者は他人にその出版物の目的である著作物の複製を許諾したり、複製権者の許諾なく出版権を他人に譲渡することや質権を設定することはできない。 また、たとえ著作権者であっても他人に出版権を設定した後は自ら出版することはできなくなる。 出版権は出版義務をともない、絶版にして放置すると消滅する。 以上が著作権法上の「出版権」についての説明である。音楽業界での「出版権」は、楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことである「音楽出版権」のことをちぢめてそう呼んでいる。(しかしこのことは、交渉時、とりわけ異分野との交渉においては混乱の元である) 版権 著作権法がかつて明治時代に「版権法」という法律であったため、著作権のことを「版権」と呼ぶことがあるが、現在では曖昧語であり、トラブルのもとになるので、契約などでは用いない。 その他の著作権的な権利 タイプフェースの権利(これは日本では2007年現在認められていないが、欧州では保護の動きがある)など 産業財産権 特許庁は特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」と定義し、これらを特許庁が所管している。 http //www.jpo.go.jp/seido/index.htm (以前は工業所有権と呼ばれていたが、「産業財産権」という言葉に改められた。) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9 商標権 商品やサービスに付される目印を商標と言う。商標や類似品を無断で使用された場合、相手に損害賠償請求ができる。出願し登録することにより特に保護することもできる。 また、使用許諾を与えて他人に使用させることもできる。クリプトン社は「初音ミク」を商標登録出願中である。 登録制度は、差止請求権等を行使するために権利の存在を明らかにするものである。登録をしなくとも自ら使用することはできる。また、他人が登録しようとした場合、先に使用していた者が周知商標であれば、その者は先使用権を有する。 その他の産業財産権 特許・実用新案権、意匠権など その他の知的財産権 回路配置利用権 (半導体回路配置 (いわゆるマスクパターン) について、半導体回路配置保護法) 、育成者権 (種苗の品種について、種苗法) など 音楽業界における用語 音楽著作権 音楽の著作物についての著作権のこと、あるいは特に以下の「音楽出版権」と「原盤権」のことを「音楽著作権」と呼んでいる。 音楽出版権 楽曲(歌詞と曲)についての著作財産権のことを「音楽出版権」、あるいは単に「出版権」と呼んでいる。 原盤権 著作権法の「レコード製作者の権利」 印税 「音楽業界概説」の「印税」を参照 その他 偽ブランドや海賊版、類似商品への対抗としては、著作権法よりも商標法や不正競争防止法によって対応がなされる場合がある。インターネット上のドメイン名についても不正競争防止法に規定がある。 これは、著作権はあくまで「芸術」を対象とした法律であり、工業製品には基本的に適用できないため。
https://w.atwiki.jp/guiltyworld/pages/30.html
権利 「独房外行動三時間」1000P 独房から一日三時間だけ外に出られる権利。 「平時における異性の半径1m外接近」1000P 命令外で異性の半径1mまで接近できる権利。 「ノルマ変更(三日に一匹)」2000P ケモノの駆除ノルマを一日一匹から三日で一匹に変更する権利。 「シャワー利用許可」500P テント内のシャワールームの使用権利、シャワーは3分500Pで冷水を浴びれる。 「食糧個人携帯許可」500P 配給以外の食料品の所有権利。 「生還者」1500P 各更新期間の最低討伐数分の死亡率を半分にする。 「匠」500P 武装の扱いに習熟し、「業物」の武装を使えるようになり、刀が折れにくくなる(ケモノ一匹で破損)。 「イバラLv2使用許可」300P イバラを強化し新たな能力を使えるようにする。 「幸運」2000P 各更新期間の討伐ケモノ一匹につき20Pのボーナスを獲得する。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:女子 一般的討議勧告一覧 (第8会期、1995年) 原文:英語(付属文書V) 日本語訳:平野裕二 結論 A.国内的措置 1.政治領域 子どもおよび女性の権利に一致する形で具体的な優先課題および目標を掲げた、国内的実施のための適切な政策および全般的な統合的戦略を策定することにより、行動するという真正な意思を実証すること。 子どもの権利条約の実施に関する報告書を、子どもの権利委員会に対して定められた期限内に提出するとともに、教育、保健、就労等の領域におけるさまざまな形態の不平等および差別に関連する、ジェンダーに特化したすべてのデータおよび統計が当該報告書に含まれることを確保すること。 女子の権利の増進に、国内のあらゆる社会層(男性、コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む)が参加するよう奨励すること。 女子のために活動している非政府組織および女性団体に対し、これらの組織および団体が必要としている支援を提供すること。 2.立法領域 子どもの権利条約および女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の、すべての国による批准に向けて歩を進めること。 子どもの権利条約の基本的原則にいっちしない留保の撤回の可能性を検討すること。 両性の平等な権利義務の原則の尊重を確保するための国内法を採択すること(最低婚姻年齢は一例である)。 国内法の違反に対する制裁を定め、かつ実施のための機構を設置すること。 3.子どもの権利条約の実施に関して (a) 情報および教育 不平等、ステレオタイプおよび社会的無関心と闘うための適切なメッセージを採用することにより、メディア、広告および学校教科書における女性のイメージを変革すること。 公式部門および非公式部門における親教育を促進すること。 人権教育のための国際連合10年の一環として、学校カリキュラムおよび教員養成プログラムに子どもの権利についての教育を編入すること。 姉妹、母親および配偶者としてだけではなく人間としての女子の固有の尊厳を保障するうえで、また女子が国の生活に主体的に参加する平等な機会を享受することを確保するうえで家族が果たすべき役割について、家族が認識するようにすること。 (b) 健康 女子が保健サービスにアクセスできることを確保すること。 女子に特有の健康上のニーズに特段の注意を払いながら、保健専門家の研修を強化すること。 有益な伝統的慣行を促進するとともに、女子の健康および発達にとって有害な伝統的慣行と闘うこと。 4.条約実施の評価 信頼できる、ジェンダーに特化した情報および統計を収集するためのシステムを設置すること。 具体的な文化的、宗教的および社会学的問題についての理解を発展させるために必要な調査研究を実施すること。 B.国際的措置 1.委員会がとるべき措置 世界女性会議の活動に参加すること。 世界人権会議の結論のフォローアップおよび実施に加わること。 女性差別撤廃委員会との協力を強化すること。 国際連合専門機関および非政府組織の支援を得ながら、助言機関としての委員会の役割を促進すること。 報告書の検討との関連で各国政府に送付される質問事項一覧に、あらゆる形態の差別に関するジェンダーに特化したデータの要請を含めること。 2.国際機関がとるべき措置 各機関に特有の行動領域を顧慮しながら、国際組織間の共同活動を実施すること。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
https://w.atwiki.jp/freedom_wars/pages/34.html
日常行動に関する権利 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 安全保障局発行ボランティア参加権 10pt 平時における5歩以上の自立歩行権 100pt 平時における独房外行動権 100pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時における横臥権利 100pt 平時における咎人との接触権 200pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時における異性への接近権 200pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時における市民との接触権 300pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時におけるPT内の疾走権 5秒以上 10秒未満 300pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時におけるPT内の疾走権 10秒以上 500pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 特定状況における黙秘権 400pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 平時における運動の休止権 700pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 平時における限定的アクセサリ監視外行動権 4,500pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 平時におけるアクセサリ監視外行動権 13,500pt コーディネート権利 服 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 [咎人配給服]着用 0pt [88式軍装服]着用 380pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [97式軍装服]着用 630pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [戦闘装着被服装備]着用 950pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [寒冷地仕様軍服]着用 1,130pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [グランジ・ギリー]着用 1,260pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [トゥー・サバイバー]着用 1,890pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [パーカーウェア]着用 2,520pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [キャッツ・ラブ・ボーダー]着用 2,520pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ファスナー・アーミー]着用 2,520pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [アーミー・コーデ]着用 2,520pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ドレープフォーマル]着用 2,520pt 第8情報位階権限(コード)を取得する ヘッドフォン 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 [配給通信機器]着用 0pt [YHS-32]着用 500pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [カナル]着用 180pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [75式通信機器]着用 630pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [寒冷地仕様通信装置]着用 820pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [グランジ・マフ]着用 950pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [トゥー・スクウェア] 1,260pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [キャットギア typeA]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [キャットギア typeB]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ピン・ヘッド]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [プラス・コーデ]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [標準監視通信機器]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ハヤブサヘルム]着用 1,580pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [フルフェイス]着用 0pt [レーシングマスク]着用 180pt 第8情報位階権限(コード)を取得する 帽子・マスク 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 [ベレー]着用 180pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [キャスケット]着用 180pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [キャップ]着用 180pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [略帽]着用 180pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [ウシャンカ帽]着用 180pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [フェドーラ帽]着用 180pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ワッチキャップ]着用 180pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [ブロウハット]着用 200,000pt アップデート1.10後 [貢献促進用パトロールキャップ]着用 250,000pt アップデート1.10後 [貢献促進用ヘッドギア]着用 350,000pt アップデート1.10後 [ブロウマスク]着用 150,000pt アップデート1.10後 メガネ・装飾品 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 [シンフレーム]着用 0pt デフォルト [ボールドフレーム]着用 180pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [ナイロール]着用 180pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [アンダーリム] 180pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [ブロウゴーグル]着用 100,000pt アップデート1.10後 [ドッグタグ]着用 180pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [ダブルリング]着用 180pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [チェーン]着用 180pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [チェーンクリップ]着用 180pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [シルバー]着用 180pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [鍵]着用 180pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [くっつきプロパくん typeA]着用 250,000pt アップデート1.10後 [くっつきプロパくん typeB]着用 250,000pt アップデート1.10後 [レザーウイング]着用 100,000pt アップデート1.10後 カラーパレット 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 [咎人利用許可カラー]利用 0pt [グレースケール]利用 0pt [グレースケールコールド]利用 250pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [グレースケールウォーム]利用 250pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [デザート]利用 250pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [アーバン]利用 250pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [グレイッシュストリート]利用 250pt 第2情報位階権限(コード)を取得する [ピンクブラウン]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [アイボリーブラウン]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [アッシュブラウン]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラー1]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラー2]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラー3]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラー4]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [ネイチャーカラー]利用 250pt 第3情報位階権限(コード)を取得する [ウッドランド]利用 250pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [ネイビー]利用 250pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [カジュアル]利用 250pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [パンクロック]利用 250pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [アバンギャルド]利用 250pt 第4情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラーパステル1]利用 250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラーパステル2]利用 250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラーパステル3]利用 250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [ネオンカラー]利用 250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [アース&ファイア]利用 250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラービビット1]利用 250pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラービビット2]利用 250pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラービビット3]利用 250pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [マルチカラービビット4]利用 250pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [メープル]利用 250pt 第6情報位階権限(コード)を取得する [ブルースカイ]利用 250pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [ファンシー]利用 250pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [ラベンダー]利用 250pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [サン&リーフ]利用 250pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [トリコロール]利用 250pt 第7情報位階権限(コード)を取得する [メタルゴールド]利用 250pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [クールモーニング]利用 250pt 第8情報位階権限(コード)を取得する [レゲエ]利用 250pt 第8情報位階権限(コード)を取得する デカール 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 デカール デフォルトセット 0pt デフォルト デカール 第2情報位階権限セット 380pt 第2情報位階権限(コード)を取得する デカール 第3情報位階権限セット 380pt 第3情報位階権限(コード)を取得する デカール 第4情報位階権限セット 380pt 第4情報位階権限(コード)を取得する デカール 第5情報位階権限セット 380pt 第5情報位階権限(コード)を取得する デカール 第6情報位階権限セット 380pt 第6情報位階権限(コード)を取得する デカール 第7情報位階権限セット 380pt 第7情報位階権限(コード)を取得する デカール 第8情報位階権限セット 380pt 第8情報位階権限(コード)を取得する システム利用権利 資源生産運用管理 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 武器プラント成長 Lv.1 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.2 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.3 使用許可 1,000pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.4 使用許可 1,500pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.5 使用許可 1,800pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.6 使用許可 2,000pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.7 使用許可 2,300pt 第7情報位階権限(コード)を取得する 武器プラント成長 Lv.7 使用許可 3,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.1 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.2 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.3 使用許可 1,000pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.4 使用許可 1,500pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.5 使用許可 1,800pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.6 使用許可 2,000pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.7 使用許可 2,300pt 第7情報位階権限(コード)を取得する 医療補給プラント Lv.8 使用許可 3,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.1 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.2 使用許可 0pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.3 使用許可 1,000pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.4 使用許可 1,500pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.5 使用許可 1,800pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.6 使用許可 2,000pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.7 使用許可 2,300pt 第7情報位階権限(コード)を取得する 補助武装プラント Lv.8 使用許可 3,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する ブースタープラント成長 Lv.1 使用許可 0pt 第4情報位階権限(コード)を取得する ブースタープラント成長 Lv.2 使用許可 1,800pt 第5情報位階権限(コード)を取得する ブースタープラント成長 Lv.3 使用許可 2,000pt 第6情報位階権限(コード)を取得する ブースタープラント成長 Lv.4 使用許可 2,300pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ブースタープラント成長 Lv.5 使用許可 3,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する プラント増設許可 550pt 第5情報位階権限(コード)を取得する アクセサリ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 命令コマンド コマンド枠5登録権 315pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 命令コマンド コマンド枠6登録権 720pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 命令コマンド コマンド枠7登録権 1,360pt 第7情報位階権限(コード)を取得する 命令コマンド コマンド枠8登録権 1,800pt 第8情報位階権限(コード)を取得する アクセサリ呼称命令権 900pt 第4情報位階権限(コード)を取得する その他 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ショートカット機能の利用許可 250pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする セルガーデン滞在時間 2分 450pt 第3情報位階権限(コード)を取得する セルガーデン滞在時間 3分 720pt 第4情報位階権限(コード)を取得する セルガーデン滞在時間 2分 を解放する セルガーデン滞在時間 4分 900pt 第5情報位階権限(コード)を取得する セルガーデン滞在時間 3分 を解放する セルガーデン滞在時間 5分 1,080pt 第6情報位階権限(コード)を取得する セルガーデン滞在時間 4分 を解放する 第1階層咎人活動記録 3,000pt アップデート1.10後 第2階層咎人活動記録 13,500pt アップデート1.10後 第3階層咎人活動記録 3,000pt アップデート1.10後 第4階層咎人活動記録 3,000pt アップデート1.10後 第5階層咎人活動記録 7,500pt アップデート1.10後 第6階層咎人活動記録 4,500pt アップデート1.10後 第7階層咎人活動記録 4,500pt アップデート1.10後 第8階層咎人活動記録 6,000pt アップデート1.10後 武装補助権利 荊質管制装備 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 捕縛性荊質管制装備 Lv.1 の利用 0pt 捕縛性荊質管制装備 Lv.2 の利用 540pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 捕縛性荊質管制装備 Lv.3 の利用 720pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 捕縛性荊質管制装備 Lv.2 の利用 を解放する 捕縛性荊質管制装備 Lv.4 の利用 900pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 捕縛性荊質管制装備 Lv.3 の利用 を解放する 捕縛性荊質管制装備 Lv.5 の利用 1,350pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 捕縛性荊質管制装備 Lv.4 の利用 を解放する 治療性荊質管制装備 Lv.1 の利用 100pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 治療性荊質管制装備 Lv.2 の利用 540pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 治療性荊質管制装備 Lv.1 の利用 を解放する 治療性荊質管制装備 Lv.3 の利用 720pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 治療性荊質管制装備 Lv.2 の利用 を解放する 治療性荊質管制装備 Lv4 の利用 900pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 治療性荊質管制装備 Lv.3 の利用 を解放する 治療性荊質管制装備 Lv.5 の利用 1,350pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 治療性荊質管制装備 Lv.4 の利用 を解放する 防壁性荊質管制装備 Lv.1 の利用 100pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 防壁性荊質管制装備 Lv.2 の利用 540pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 防壁性荊質管制装備 Lv.1 の利用 を解放する 防壁性荊質管制装備 Lv.3 の利用 720pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 防壁性荊質管制装備 Lv.2 の利用 を解放する 防壁性荊質管制装備 Lv.4 の利用 900pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 防壁性荊質管制装備 Lv.3 の利用 を解放する 防壁性荊質管制装備 Lv.5 の利用 1,350pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 防壁性荊質管制装備 Lv.4 の利用 を解放する 戦闘用アイテム・資源 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 戦闘用アイテム所持枠1 の利用 0pt 戦闘用アイテム所持枠2 の利用 0pt 戦闘用アイテム所持枠3 の利用 180pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 戦闘用アイテム所持枠4 の利用 315pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.1 のアイテム取得権利 0pt 希少度 Lv.2 のアイテム取得権利 200pt 第2情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.3 のアイテム取得権利 350pt 第3情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.4 のアイテム取得権利 600pt 第4情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.5 のアイテム取得権利 800pt 第5情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.6 のアイテム取得権利 1,000pt 第6情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.7 のアイテム取得権利 1,500pt 第7情報位階権限(コード)を取得する 希少度 Lv.8 のアイテム取得権利 2,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する 友軍の武装:ウーヴェ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 450pt ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.2 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt 第3情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第4情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.6 2,250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.5 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.7 3,400pt 第6情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.6 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.8 6,000pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.7 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.9 10,000pt 第8情報位階権限(コード)を取得する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.8 を解放する ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.10 15,000pt ウーヴェ 戦闘支援許可武装 Lv.9 を解放する 友軍の武装:マティアス 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.3 450pt マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.2 を解放する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt 第3情報位階権限(コード)を取得する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.3 を解放する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第4情報位階権限(コード)を取得する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.6 2,250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する マティアス 戦闘支援許可武装 Lv.5 を解放する 友軍の武装:カルロス 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.2 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.3 450pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt 第3情報位階権限(コード)を取得する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.3 を解放する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第4情報位階権限(コード)を取得する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.6 2,250pt 第5情報位階権限(コード)を取得する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.5 を解放する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.7 3,400pt 第6情報位階権限(コード)を取得する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.6 を解放する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.8 6,000pt 第7情報位階権限(コード)を取得する カルロス 戦闘支援許可武装 Lv.7 を解放する 友軍の武装:ベアトリーチェ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt 第3情報位階権限を取得した後、ベアトリーチェと話す ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.2 0pt 第3情報位階権限を取得した後、ベアトリーチェと話す ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 450pt 第3情報位階権限を取得した後、ベアトリーチェと話す ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.3 を解放する ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第4情報位階権限(コード)を取得する ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する 友軍の武装:エルフリーデ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ4-1号鬼灯作戦:目標排除をクリアする ロウストリートでナタリアに会う エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.2 0pt サ4-1号鬼灯作戦:目標排除をクリアする ロウストリートでナタリアに会う エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.3 450pt サ4-1号鬼灯作戦:目標排除をクリアする ロウストリートでナタリアに会う エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt サ4-1号鬼灯作戦:目標排除をクリアする ロウストリートでナタリアに会う エルフリーデ 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第4情報位階権限(コード)を取得する ベアトリーチェ 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する 友軍の武装:ナタリア 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.2 0pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.3 0pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.4 700pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.5 1,400pt 第7情報位階権限(コード)を取得する ナタリア 戦闘支援許可武装 Lv.4 を解放する 友軍の武装:ニーナ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ニーナ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする ニーナ 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:カイ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 カイ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする カイ 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:ハル 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 ハル 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする ハル 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:アン 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 アン 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする アン 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:マリー 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 マリー 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする マリー 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:セルジオ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 セルジオ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする セルジオ 戦闘支援許可武装 Lv.2 300pt サ2-2号光明作戦:資源回収をクリアする 友軍の武装:シズカ 権利名 納付恩赦ポイント 出現条件 シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.1 0pt シズカと話をする シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.2 0pt シズカと話をする シズカ 戦闘支援許可武装 Lv.2 450pt シズカと話をする
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《権利者/rightful claimant》 アイコン ゲスト 性別 男 年齢 30 種族 宇宙人 能力 ? 「貴殿には一切の権利をも与ない」 紫、ベージュのチェック模様の派手なコートを着込んだネザリアン 名前の通り権利に執着し、気に入らない事柄から権利を奪い規制し、 逆に自身にあらゆる権利を与える能力を持つ 非常に自己中心的、エゴイストで母星においても周囲からの印象は芳しくない しかし自分が誠意を払う人物に対しては自身と対等の立場にある事を『許可』し、 敵であっても同じ状況下へと誘って戦いを申し込む騎士道精神を持ち合わせている そういう要素もある事は確かだが、基本的に他者を見下しているため、 油断や不注意によるミスは絶えない。全力を出さないまま敗北する事も屡々、知能指数が低い 関連ページ ネザリア ディステルⅫ 関連画像 キャラクター紹介へ戻る|ディステルⅫへ戻る コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利 一般的討議勧告一覧 (参考)移住労働者権利委員会・一般的意見2号:不正規な状態にある移住労働者およびその家族構成員の権利(2013年) (第61会期、2012年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.開会会合(全体会)概要(略) III.作業部会討議概要(略) IV.勧告 56.国際的移住の状況にある子どもの権利の尊重、促進および充足に関して、国がその政策およびプログラムにおいて考慮すべき問題ならびに他の関連の主体が指針とすべき事項を明らかにする目的で、子どもの権利についての意識および議論を喚起する場を提供するというDGD〔一般的討議〕の趣旨にしたがい、委員会は、以下の勧告を支持する。これにあたり、委員会は、子どもはどのような環境にあってもまず何よりも子どもであることを強調するものである。委員会は、移住の影響を受けている子どもの権利を特定しかつこれに対応するに際して、国および関連の主体は、さまざまな態様の子ども、状況または権利を分類しまたは区別しないよう配慮しつつ、条約のすべての規定および原則に基づいたホリスティックかつ包括的なアプローチをとらなければならないことを、あらためて指摘する。国際的移住の当事者である子どもまたはその影響を直接受けているすべての子どもは、年齢、性別、民族的または国民的出身および経済的地位または在留資格の如何を問わず自己の権利を享受する資格があるのであって、このことは、子どもが自発的な移住および非自発的な移住のどちらの状況に置かれている場合にも、また保護・養育者がいるかいないか、移動中であるか何らかの形で定住しているか、在留資格を認められているか否か等の諸条件の如何を問わず、変わらない。以下の勧告は、その検討の便宜を図るため、条約の実施に関する各国の定期的報告書についての委員会の総括所見および勧告の構成にしたがって配列されている。 一般的勧告(立法、政策および調整に関するものを含む) 57.国は、条約に掲げられた権利が、子ども自身またはその親の移住に関わる地位の如何を問わず、国の管轄下にあるすべての子どもに対して保障されることを確保するとともに、これらの権利のあらゆる侵害に対応するべきである。国際的移住の状況にあるすべての子どもに関する第一義的責任は、出入国管理機関ではなく子どものケアおよび保護を担当する機関にある。 58.国は、国際的移住の当事者である子どもまたはその影響を受けている子ども全員が、年齢、経済的地位、自己または親の在留資格の如何を問わず、自発的な移住および非自発的な移住のどちらの状況に置かれている場合にも、かつ保護・養育者の有無等に関わりなく、時宜を得た形で条約の全面的保護を享受できることを確保するため、人権を基盤とする包括的な法律および政策を採択するべきである。 59.国は、移住に関連するすべての国内法ならびに地域的および(もしくは)国際的な枠組みまたは協定に条約が統合されることを確保するため、立法、政策ならびにプログラムおよび関連の研修を含む措置をとるよう、奨励される。 60.国は、空港および港のような移住者の到着/通過場所における実務が条約および国際人権基準に全面的に一致することを確保するための具体的指針を発布するよう、勧告される。 61.国に対し、移住および他のいずれかの問題に関する政策、プログラム、実務および決定が、国際的移住の影響を直接間接に受けているすべての子どもの権利、ウェルビーイングおよび発達に及ぼす影響について効果的評価を実施するとともに、条約の基本的原則が、移住政策その他の考慮事項との関連で効果的に優先されかつ意味のある形で実施されること、ならびに、移住政策および子ども保護政策のさらなる発展に〔評価の〕結果が反映されることを確保するよう、勧告されるところである。 62.国はまた、国際開発政策、移住政策および子どもの権利との連携を個別におよび集団的に強化することも、求められる。 データ収集および調査研究 63.国は、移住の状態および移住が子どもに及ぼす影響に関するデータ収集および分析を増進させかつ拡大するための具体的措置を確保するべきである。このようなデータは、とくに年齢、性別、出身国、教育歴およびその他の関連情報(移住に関わる地位、入国許可、出国許可および就労許可の発布ならびに国籍の変更など)の別に細分化することが求められる。さらに委員会は、国が、このようなデータが(とくに出入国管理当局によって)資格外移住者を害するようなまたは資格外移住者の不利益になるようなやり方で利用されないことを保障するための保護措置を確保するよう、勧告するものである。 64.国は、移住の影響を受けている世帯が、地方の統計制度およびデータシステム、ならびに、生活水準、支出および労働力に関する全国的標本調査で特定されることを確保するべきである。このようなデータおよび情報を、移住の影響を受けている子どもが科学的根拠に基づく社会政策、地方計画および予算策定プロセスの発展に包摂されることを確保するために活用することが、勧告される。また、国が、国の政策および(または)プログラムの立案に際して移住者である子どもおよび家族の意見および経験を考慮するため、これらの子どもおよび家族(とくに、脆弱な状況に置かれた子どもおよび家族)と協議することも、勧告されるところである。委員会に提出する締約国の定期報告書にこのような情報を記載することも求められる。 65.さまざまな組織からの呼びかけを認識し、かつ国際的な移住と開発に関するハイレベル対話(2013年)に鑑み、関係者は、国際的移住の文脈における子どもの権利を、移住に関する子どもの地位の如何を問わず確保するための具体的措置に関する世界的調査の実施を検討するよう、奨励される。 66.情報の監視および収集を推進するため、締約国は、自国の領域内にあって移住の影響を受けているすべての子どもに関わる条約実施の体系的評価を委員会に対する定期的報告に組みこむとともに、人権保障に責任を負う国内機関(オンブズマン、平等機関等)に対し、移住の影響を受けている子どもに対応することを具体的任務としながら条約の遵守状況の監視において鍵となる役割を果たす権限を与えるよう、求められる。 67.国は、移住者である子どもの状況を監視する責任が出身国にのみ負わされないこと、ならびに、情報およびデータが通過国および目的地国に転送され、かつこれらの国によって受領されることを確保するべきである。その際、国は、移住の際および到着時に子どもをとくに対象とする効果的なサービスを提供できるようにするため、ケースマネジメント・システムにおいて子どもの即時的および長期的ニーズを監視するための機構を確立することが求められる。 子どもの定義および18歳未満のすべての者への条約の適用 68.子どもの定義にしたがって18歳になるまで権利および保護が与えられていることを想起し、国は、16歳以上の者を含むすべての子どもに対し、かつ移住に関するその地位に関わりなく、平等な水準の保護が提供されることを確保するよう促される。 69.加えて、国は、18歳に達した子ども(とくに養護環境を離れる子ども)のために十分なフォローアップ措置、支援措置および移行措置を提供するべきである。そのための手段には、長期的な正規移住者としての地位へのアクセス、および、教育を修了し、かつ労働市場への統合を図るための合理的機会へのアクセスを確保することも含まれる。 差別の禁止 70.国は、いかなる事由に基づく差別とも闘うための十分な措置を確保するべきである。その際、外国人嫌悪、人種主義および差別と闘い、かつ、移住の影響を受けている家族の社会統合を促進するための努力を強化することが求められる。国はまた、移住者である子どもおよびその家族を暴力および差別から保護し、かつ諸権利へのアクセス、公平および尊重を促進する目的で、とくに地方レベルで、移住者に関する知識を向上させ、かつ移住者に関する否定的見方に対応するためのプログラムも実施するべきである。このような取り組みにおいては、迅速かつ効果的な救済機構ならびに言語的および文化的に適切な十分な支援措置への、移住者による公平なアクセスを確保することも求められる。 71.国は、自国の移民政策において障害のある子どもまたは親が障害者である家族の子どもが差別されないこと、および、障害を入国申請の却下事由と考えないようにすることを確保するべきである。 子どもの最善の利益 72.国は、子どもに影響を及ぼすいかなる移住手続についても、当該手続のすべての段階および当該手続に関する決定において、かつ子どもの保護に従事する専門家、司法機関および子ども自身の関与を得ながら、子どもの最善の利益に関する個別評価を実施するべきである。とくに、子どもまたはその親の収容、送還または退去強制につながるいかなる手続においても、子どもの最善の利益を第一次的に考慮することが求められる。 73.国は、自国の法律、政策および実務において、子どもの最善の利益の原則が移住に関する考慮事項、政策上の考慮事項その他の行政上の考慮事項に優先することを明確にするべきである。その際、国は、移住手続、リスクおよび権利、保健面および精神保健面での支援、法的代理および後見、面接ならびにその他の手続に関する情報が、子どもにやさしく、かつ文化的に配慮のあるやり方で利用できることを確保するよう求められる。 74.国は、子どもに影響を及ぼすいかなる移住手続についても、当該手続のすべての段階または決定において、子どもの保護に従事する専門家および司法機関の関与を得ながら、可能なかぎり最大限に、継続的かつ個別的な子どもの最善の利益評価および正式な認定手続を実施するべきである。これには、子どもまたはその親の退去強制につながるいかなる手続も含まれる。国は、法律、政策および実務において、子どもの最善の利益の原則が移住に関する考慮事項その他の行政上の考慮事項に優先することを明確にするべきである。その際、国は、移住手続、リスクおよび権利、保健面および精神保健面での支援、法的代理および後見、面接ならびにその他の手続に関する情報が、子どもにやさしく、かつ文化的に配慮のあるやり方で利用できることを確保するよう求められる。 訳者注/パラ72~74の重複は原文ママ。 意見を聴かれる子どもの権利 75.国は、自国の法律、政策、措置および実務において、移住の文脈における子どもの権利および(または)その親の権利に影響を及ぼすすべての移住手続および司法手続における適正手続が保障されることを確保するべきである。すべての子ども(親その他の法定保護者とともにいる子どもを含む)は権利を保有する個人として扱われなければならず、その子ども特有のニーズは平等にかつ個別に考慮されなければならず、またその意見は適切に聴取されなければならない。子どもは、自分自身の状況に関する決定またはその親に関する決定に対し、すべての決定が自己の最善にのっとって行なわれることを保障するための行政上および司法上の救済措置にアクセスできなければならない。 76.とくに、国は、年齢の鑑別および決定の手続、面接の実務ならびに法的手続が、子どもの権利についての十分な専門性を有する職員によって、迅速な、子どもにやさしい、学際的な、文化的に配慮のあるやり方で進められることを確保するべきである。 アイデンティティ(名前および国籍を含む)に対する権利 77.国は、すべての子どもの出生登録を確保するための措置(移住者である子どもの出生登録を妨げるいかなる法律上および実務上の要因も取り除くことを含む)を強化するとともに、国籍を付与しなければ子どもが無国籍となる場合、自国の領域内で出生した子どもに市民権を付与するべきである。 人身の自由に対する権利および収容の代替措置 78.子どもは、移住に関わる自己の地位または親の地位を理由として、犯罪者として扱われまたは懲罰的措置の対象とされるべきではない。移住に関わる自己の地位または親の地位を理由とする子どもの収容は、子どもの権利の侵害であり、かつ、子どもの最善の利益の原則に常に違反する。これを踏まえ、国は、出入国管理上の地位を理由とする子どもの収容を速やかにかつ完全に取りやめるべきである。 79.国は、子どもが、通過国および(または)目的地国に家族構成員および(または)いる場合にはこれらの者といっしょにおり、かつ、その出入国管理上の地位についての解決が図られるまでの間、収容されるのではなくコミュニティを基盤とする環境で家族として滞在できるようにする立法、政策および実務を通じて、子どもの最善の利益を、人身の自由および家族生活に対する子どもの権利とともに充足する収容の代替措置を、可能なかぎり最大限に、かつもっとも制約の度合いの少ない必要な手段を活用しながら採用するべきである。委員会の一般的意見10号(CRC/C/GC/10、2010年)を強調しつつ、国には、自由を奪われた少年の保護に関する規則(ハバナ規則)を含む、拘禁環境に関する国際基準(これらの基準は行政拘禁または非刑事的拘禁を含むあらゆる形態の拘禁に適用される)を遵守する法的義務があることが、あらためて指摘される。このような措置は慎重に立案されるべきであり、また子どもの代替的養護に関する国連指針その他の人権基準にもしたがう形で立案されるべきである。国は、収容センターから放免された子どもが支援措置および適切な代替的養護を利用できることを確保するよう求められる。 80.にもかかわらず子どもが自由を剥奪されるときは、国は、いかなる場合にも、そのような措置を、もっとも短い期間で、かつ少なくとも人権法に掲げられた拘禁に関する最低基準を満たすような条件下で課すよう促される。これには、子どもにやさしい環境の確保、子どもの親または保護者ではない成人からの分離(たとえ子どもが16歳以上であっても同様である)、子どもの保護に関する保障措置および独立の監視が含まれる。 81.受入れセンターおよび(または)これに類する他の施設から失踪しまたは行方不明になった移住者の子どもの状況に関する懸念に照らし、国は、受入れセンターの手続/施設および環境についての、条約および子どもの代替的養護に関する国連指針に全面的にしたがった具体的指針を確保するべきである。 あらゆる形態の暴力(移住の文脈におけるものを含む)からの子どもの自由 82.国は、学校およびコミュニティ環境にとくに焦点を当てながら、国際移住の影響を受けているあらゆる年齢の子どもが、移住に関する自分自身のまたはその親の地位の如何を問わず暴力から平等に保護されることを確保するため、法的拘束力がありかつジェンダーに配慮した積極的な政策、プログラムおよび行動を採択するべきである。子どもに対する暴力に関する特別報告者および国連システム内外で同特別報告者を支援する諸機関は、連携して、かつ移住の状況にある子どもたちの意見およびニーズを全面的に考慮にいれながら、国際移住の文脈において子どもが暴力の被害をとりわけ受けやすいことを調査研究および行動における優先的問題のひとつとして取り上げていくよう奨励される。 家族生活に対する権利 83.国は、移住に関する自国の政策、法律および措置において家族生活に対する子どもの権利が尊重されること、ならびに、いかなる子どもも国の作為または不作為によってその親から分離されないこと(このような分離が子どもの最善の利益にしたがって行なわれる場合を除く)を確保するべきである。このような措置には、とくに、家族再統合の申請に対して積極的、人道的かつ迅速に対応すること、可能なときは常に移住に関わる地位の正規化のための選択肢を提供すること、および、残された子どもが通過国および(または)目的地国において親と合流できる(または親が子どもと合流できる)ようにするための家族再統合政策を、移住のすべての段階でとることが含まれるべきである。 84.国は、子どもが目的地国の国民である場合、その親の収容および(または)退去強制を行わないようにするべきである。逆に、親の正規化を検討することが求められる。決定によって子どもの最善の利益が否定されないことを確保するため、子どもは、親の入国許可、在留または追放に関わる手続において意見を聴かれる権利を認められるべきであり、かつ、親の収容命令および(または)退去強制命令に対する行政上および司法上の救済措置にアクセスできるべきである。子どもの最善の利益にしたがった、収容および退去強制に代わる措置(正規化を含む)を、法律によっておよび実務を通じて確立することが求められる。 85.国は、移住に関わる地位の如何を問わず、すべての移住者を対象として経済的、社会的および文化的権利へのアクセスを確保するよう努めるべきである。国は、移住の状況にある子どもおよび家族にとくに注意を払い、かつ残された子どもおよび(または)非正規な移住状況にある子どもを包摂しながら、社会政策、子ども期政策および家族保護政策にこのことが含まれることを確保するよう、求められる。 生活水準、経済的、社会的および文化的権利の享受 86.国は、移住の状況にあるすべての子どもが、移住に関わる自己のまたは親の地位の如何に関わらず、経済的、社会的および文化的権利ならびに基礎的サービスに対して国民である子どもと平等にアクセスできることを確保するとともに、このような子どもの権利を法律で明確にするべきである。その際、国は、移住の影響を受けている子どもおよびその家族(とくに非正規な状況にある子どもおよび家族)が、とくに保健ケア、教育、長期の社会保障および社会扶助等のサービスおよび給付に効果的にアクセスすることの妨げとなる、またはこれらの子どもおよび家族を差別する法律、政策および実務の迅速な改革を図るよう、強く奨励される。サービスにアクセスしにくくなることによってもたらされるジェンダー特有の影響(セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関わる権利ならびに暴力からの安全保障など)への対応に、とくに注意が払われるべきである。国は、「残された」子どもが権利およびサービスにアクセスしようとする際に直面する困難について、市民社会および地域コミュニティと連携しながら具体的対応をとるよう求められる。サービスへのアクセスを妨げる行政的および金銭的障壁は、身元および居住を証明する代替的手段(供述証拠など)を認める等の対応を通じ、取り除くべきである。住民登録機関および公共サービス提供機関への効果的アクセスを実際上も確保するため、これらの機関を対象とした研修および指導の実施が求められる。 87.国は、住民登録機関、公共サービス提供機関および出入国管理機関の間の情報共有について、このような情報共有が子どもの最善の利益に反せず、かつ子どもまたはその家族が潜在的な危害または制裁にさらされないことを確保するため、効果的な保障措置が設けられるようにするべきである。このような保障措置は、サービス提供機関を対象として明確な指針を発布すること、および、非正規な移住の状況にある者の間でこれらの保障措置に関する意識啓発プログラムを実施すること等の手段を通じ、法律上も実際上も実施されなければならない。 88.子どもを貧困および社会的排除から保護するための政策、プログラムおよび措置には、移住の状況にある子ども(とくに、出身国に残された子ども、および、移住者である親から目的地国で生まれた子ども)も、その地位の如何に関わらず、包摂されなければならない。移住に直接間接に関係する形で人が脆弱な状況に置かれるあらゆる事態を防止し、かつこれに対応するための、国家的な社会保護制度の能力強化が図られるべきであり、また移住の影響を受けている子どもおよびその家族は、移住に関わる地位の如何に関わらず、かついかなる種類の差別もなく、出身国、通過国および目的地国における社会政策および社会プログラムの具体的重点対象集団に位置づけられるべきである。社会保護政策には、移住の状況にある家族および養育者を対象とした、これらの家族および養育者が子どもの養育責任を果たすことの便宜を図るための支援(コミュニティを基盤とする社会サービスを通じて提供されるものを含む)に関する具体的規定を含めることが求められる。これらの規定には、代替的養護を受けている子どものための特別サービスも含まれるべきであり、また移住が子どもに及ぼす心理社会的影響の緩和にも焦点が当てられるべきである。 健康に対する権利 89.国は、移住の過程、庇護を求める過程または人身取引の対象とされた過程で子どもが経験したトラウマに対応するための、十分なかつアクセスしやすい措置を確保しかつ実施するべきである。子どもの最善の利益に関する評価および認定を行なう場合も含め、すべての子どもが精神保健サービスを利用できるようにすることに、とくに配慮することが求められる。 経済的搾取からの保護 90.国は、移住に関する自国の政策および措置において、条約、ならびに、就業が認められるための最低年齢に関する国際労働機関第138号条約、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する同第182号条約および家事労働者の適切な仕事に関する同第189号条約が考慮されることを確保するべきである。さらに、国が、労働の文脈で、とくにインフォーマル労働および(または)季節労働の状況で生じる子どもの権利侵害を特定しかつ是正するための監視制度および通報制度の設置を検討することも、勧告されるところである。 正規のかつ安全な移住経路および安定した在留資格へのアクセス 91.国は、可能なときは常に、正規のかつ非差別的な移住経路を利用できるようにするとともに、子どもおよびその家族が、家族の結合、労働関係および社会統合等の事由を根拠として長期的な正規の移住者としての地位または在留許可にアクセスできるようにするための、恒久的なかつアクセスしやすい機構を設けるべきである。これらの正規化プログラムにおいては、移住者の社会的統合の促進および子どもの権利(家族生活に対する権利を含む)の保護が目指されるべきである。 紛争状況 92.紛争によって生じた移住の状況等においても、国には条約および国際人権基準を遵守する法的義務があることを想起し、国は、紛争状況に関わる自国の移住政策および移住手続において子どもの権利に関する十分な保障措置が設けられることを確保するべきである。 V.結論(略) 更新履歴:ページ作成(2013年2月22日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:子どもの権利と環境 一般的討議勧告一覧 (第73会期、2016年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 報告書目次 1.はじめに 2.子どもの権利と環境の位置づけ関連性 時宜を得た討議 3.法的枠組みの外観人権と環境:変化しつつある風景 CRC〔子どもの権利条約〕と環境 子どもの環境権の定義 子どもの権利の文脈における「環境」の意味 4.子どもの権利と環境の関係の主要な要素4.1 環境危害からの子どもの権利の保護 健康的な環境の確保義務 環境保健に関わる課題 欠陥 持続的な環境の確保義務 課題 政策上の欠陥 子どもにやさしい遊び環境の確保 自然界とのつながりの確保 4.2 変革の主体としての子ども 環境情報へのアクセス欠陥 環境影響評価 環境教育環境の文脈における権利基盤型教育の要素 欠陥 環境に関わる事柄への参加意思決定の機会へのアクセスの欠如 障壁 司法へのアクセス原告適格 立証責任 時効 金銭的負担 4.3 横断的問題としての脆弱性および差別 5.責任および義務政府子どもの権利アプローチの欠如 協力および調整の欠如 能力構築および研修 企業セクターの役割企業セクターの規制 環境の文脈における子どもの権利についての相当の注意(デューディリジェンス) 委員会の役割 NGO、専門家および学界を含む他の関連の主体の役割 6.勧告 7.結論 6.勧告 各国が自国の政策およびプログラムで考慮すべき論点を特定するために子どもの権利に関する意識啓発および議論を行なうフォーラムとしてのDGD〔一般的討議の日〕の目的に照らし、かつ、環境との関係で子どもの権利をどのように保護していけばよいかについての指針を他の関連の主体に提示するため、委員会は以下の勧告に賛同するものである。以下の勧告は、第一次的に義務を負う主体である国に主として宛てられたものであるが、企業セクター、国際機関、市民社会および委員会自身を含む他のステークホルダーの役割も検討している。 国 一般的勧告 国は、子どもの権利の享受を妨げる環境危害から子どもを保護しなければならない。子どもの特有の脆弱性および社会における社会的地位は、政府および政策立案担当者に、このような危害から子どもを効果的に保護し、子どもの力量を強化し、子どもの意見および能力を考慮に入れ、かつ実効的なおよび時宜を得た救済措置にアクセスできるようにするために持続的な努力を行なう、いっそうの義務を課すものである。 国は、子どもたちが有する環境関連の権利を、現在および将来の世代の子どもたち全員がそれを享受しうるような持続可能なやり方で実現することにより、これらの権利を確保するべきである。 国は、すべての子どもが健康的かつ持続可能な環境および自然に平等にアクセスできることを確保しなければならない。国は、環境に関わる不公正の結果として生じている複合的な脆弱性要因にさらされている子ども(女子、障害のある子ども、貧しい子どもおよび先住民族集団またはマイノリティ集団に属する子どもを含む)の権利に対し、具体的に注意を払わなければならない。 国は、国外の子どもの権利に影響を及ぼす越境環境危害を引き起こしまたは助長することを防止するための措置をとるべきである。 立法および政策 国は、現在および将来の子どもたちの権利を十分に反映した持続可能な開発の道筋をとることを可能にするような法的および制度的環境を発展させるべきである。環境に関する国内の法律、政策および行動ならびに国際的取り決め(たとえば国ごとに決定する貢献〔Nationally Determined Contributions〕/国別緩和・適応計画など)においては、子どもの権利に関連する措置を明示的に含めることが求められる。翻って、子どもの権利に関する法律、政策および行動においては環境リスク要因を明示的に考慮するべきである。 国は、たとえば気候変動、生後早期の曝露または大規模開発プロジェクトのための保障措置に関わる関連の法律および政策の立案、実施および監視に際し、子どもの最善の利益を第一次的に考慮すべき問題として考慮するべきである。 企業セクターの規制 子どもの権利を保護するための十分な法的および制度的枠組みを採択する国の義務は、企業によって引き起こされる危害にも及ぶ。とりわけ、国は、企業に対し、その操業においておよびサプライチェーン全体を通じて、環境悪化が子どもの権利に及ぼす有害な影響との関連で相当の注意(デューディリジェンス)を払うことを求めるべきである。 環境の文脈におけるビジネスの影響を考慮に入れながら、ビジネスと人権に関する国家的行動計画に子どもの権利を統合するべきである。 国は、子どもの権利に合致した、よりクリーンな、より環境にやさしい企業実践への移行を支える政策および計画(たとえば都市再開発計画)を策定するよう奨励される。 国は、自ら範を示すとともに、大規模公共部門契約に入札する事業者に対し、自社の活動および傘下のサプライチェーンの活動が環境への影響との関連で子どもの権利に悪影響を及ぼさないことを確保するためにとろうとしている措置の開示を求めるよう奨励される。 実施および説明責任 国は、環境危害から子どもを保護することを目的とする規則を厳格に実施し、執行しかつ監視するとともに、この点に関わる監督機関を強化するべきである。国家的な人権監視機構は、健康的かつ持続可能な環境に関連する子どもの権利を考慮に入れることが求められる。 国は、環境危害から子どもの権利を保護するための部門横断型の行動をとるとともに、保健専門家、環境部門、教育部門、労働部門、都市計画部門、運輸部門、採取部門、エネルギー部門および農業部門を含む関係者間の協力および調整を増進させるべきである。 国は、関連の多国間環境協定および環境政策枠組みを実施する際、自国が負っている子どもの権利関連の義務を編入するべきである。これには、子どもに特化した運用プログラム、ツール、技術的援助および能力構築資料の開発も含めることが求められる。 国は、環境の文脈における子どもの権利の保護のために十分な資源を用意するべきである。 報告 国は、委員会に対する定期報告書に、環境危害が子どもの権利の全面的享受にもたらす影響、および、子どもの権利がそのような危害から保護されることを確保するためにとっている措置を盛りこむべきである。このことは、環境に関わる関連の国際的枠組みのもとで自国がとる行動の文脈で子どもの権利を考慮するために行なっている努力についての報告にも、適用することが求められる。 国はまた、UNFCCC〔国連・気候変動枠組条約〕〔の締約国会議〕に対する環境報告(たとえば国別報告書、適応措置報告など)、化学物質および廃棄物に関する国際的協定ならびに生物多様性条約およびSDG〔持続可能な開発目標〕に基づく環境関連のターゲットの実施に関する報告においても、子どもの権利を考慮するべきである。 健康的な環境の確保 国は、具体的な法律および効果的な企業規制を発展させること等を通じて子ども時代における環境危害への曝露を防止し、かつ治療のための保健ケアへのアクセスを確保するために効果的措置をとるべきである。締約国は、子どもの環境保健上のリスクが不確実である場合には予防的アプローチをとることが求められる。子どもにとって有害である可能性があるすべての毒性化学物質の規制に関して、諸国の国際協力が勧告されるところである。 国は、WHO〔世界保健機関〕その他の関連の国際機関が定めた環境保健関連の基準、指標、定義および年齢分類を実施するために――子どもの権利および最善の利益を指針としながら――いっそう積極的な措置をとるべきである。 国は、子どもの環境保健をモニタリングするための国家的計画を策定し、リスク評価を実施し、優先的懸念事項(被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)を特定するとともに、これらの優先的懸念事項に対処するための措置(たとえば汚染された土地の時宜を得た除染)を策定しかつ実施するべきである。国は、保健専門家が、環境危害に関連する健康上の影響の診断および治療に関する研修を受けることを確保するよう求められる。 国は、働く子どもが環境リスク要因にさらされる危険な労働実務の禁止および解消を図り、より安全な代替的選択肢を促進し、かつ影響を受けている子どものモニタリングを確保するべきである。国は、生じたいかなる危害についても子どもが必要な治療および補償を受けることを確保するよう求められる。国はまた、安全な仕事に対する親(とくに生殖適齢の女性および女子)の権利も保護するべきである。 持続可能な環境の確保 国は、生物多様性、生態系サービス および天然資源の保護のための、国際的な基準および計画に合致したアプローチおよび戦略の採択および実施ならびに法的枠組みの確立を進めるとともに、現在および将来の世代の子どもたちが生命、生存および発達に対する権利、意見を聴かれる権利、健康、食料および水に対する権利、文化的生活に参加する権利、十分な生活水準、情報および教育に対する権利を行使できることを確保するべきである。とくに国は、世界的な気候変動との関係で子どもの権利を尊重しかつ保護する自国の義務を認識するよう求められる。このような保護のためには、利用可能な最善の科学的知見を指針としながら、温室効果ガスを緊急かつ果敢に削減することが必要である。 国は、すべての子どもおよびその家族ならびにコミュニティが、天然資源および健康的な環境の利益に対してならびに生態系に対して 公平にアクセスできることを確保するべきである。国は、自分たちの土地に対して緊密な物質的および文化的紐帯を有しており、かつ環境悪化の影響をもっとも受けやすいコミュニティ出身の子どもの権利を保護するため、いっそうの取り組みを行なうよう求められる。 子どもにやさしい遊び環境の確保 自治体の計画においては、自分たちのコミュニティで遊び、かつ主体性および自立性を発揮するすべての子どもの自由を増進させる環境にアクセスできるようにすることが優先的に取り組まれるべきである。これには、家族住宅街の道路または学校外で遊びに利用されている通りで自動車の通行よりも歩行者または自転車利用者が優先されるゾーンを創設すること、インクルーシブな公園および遊び場を設置すること、手入れされた緑地、空き地、「自然のままの空間」(wildlands)または自然にアクセスできるようにすること、ならびに、全般的な「歩きやすさ」(walkability)を高めることなどが含まれうる。さらに国は、子どもに関連すると一般的に認識されていない分野における規制を、すべての環境が遊びおよび子どもにとってやさしいものとなることの確保に向けて誘導していく必要性を考慮するべきである。 自然界とのつながりの確保 国は、環境保護、都市計画、保健、教育等の分野における政策、戦略および行動を通じて、子どもが、健康および発達に対する権利の基底的な決定要因のひとつである自然と相互作用できることを確保するための措置をとるべきである。 環境に関する情報および調査研究 国は、人権および自由の享受にとって中心的重要性を有する、環境リスクについて知る子どもおよびその親の権利を承認するとともに、子どもの権利と環境に関連する事柄についての十分なかつ年齢にふさわしい情報が利用できることおよびこのような情報にアクセスできることを確保するべきである。 国は、子ども時代における環境危害への曝露についての調査研究およびモニタリングのための努力を、すべての国で、かつとりわけ開発途上国およびハイリスク状況について、強化するべきである。これとの関係で、国はとくに以下の措置をとることが求められる。モニタリングおよび政策関連の調査研究において、すべての子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)が平等に代表されることを確保すること。国として、調査研究およびモニタリングに子どもおよび親の積極的関与を得るためのインクルーシブなプログラムを立案することが勧告される。 子どもの脆弱性および権利ならびに実際の生活条件(「曝露実態」)を考慮しながら、確固たる曝露関連データを収集すること。 環境危害と子どもの権利への影響との連関性を経時的に探究する縦断的研究、ならびに、発達の臨界時期における曝露を把握する、妊婦、乳幼児および子どもについてのその他の研究を実施すること。 子どもの権利と生物多様性、生態系または自然へのアクセスとの関連のような、十分に探究されていない論点に関する情報の生成および収集を進めること。 個人情報の保護を確保しつつ、子どもの健康および経時的発達を左右する環境上の要因および社会的要因に関連する情報の統合を促進すること。 影響評価 国は、環境に影響を及ぼす可能性が高い法律、政策、行動計画(戦略的環境評価)およびプロジェクト(環境影響評価)の事前評価に際し、子どもの権利を明示的に考慮するべきである。これには、子どもたちをステークホルダー集団として認めること、子どもの権利、リスクおよび脆弱性を十分に考慮すること、ならびに、現実の影響および潜在的影響に対応することが含まれる。 環境教育 国は、CRC第29条第1項(e)に掲げられているように、自然環境の尊重の発達を促進する義務を有する。この目的のため、国は、子どもの権利の促進および若い市民の教育を目的として、子どもたちの意見および提案を包摂した具体的政策を策定するべきである。教員の養成および研修のプログラムには、権利を基盤とする環境教育の意味するところを十分に反映させることが求められる。 国は、早期の段階から、すべての教育段階におけるCRC第29条第1項(e)の意味のある実施に取り組むべきである。これとの関連で、国は、野外活動およびフィールドトリップのような非公式な教育手段を考慮するとともに、関連するときは伝統的知識を包摂することが求められる。カリキュラムは、環境の急速な変化に対応できるよう、頻繁に改訂されるべきである。国は、子どもの学習プロセスのきわめて重要な要素のひとつとして、また市民的参加を構成する社会的実践の実習として、環境保護への子どもの直接の関与を促進するよう奨励される。 国は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のSDG4(ターゲット7)およびSDG13(ターゲットb)、UNFCCC第6条/パリ協定第12条(気候対策エンパワーメントのための行動)ならびに他のMEA〔相互環境協定〕に基づく教育上の措置(たとえば生物多様性に関する愛知ターゲット1)の実施および報告に際し、CRC第29条第1項(e)を考慮するべきである。 締約国は、定期審査の際、委員会に対し、自国の全国的教育制度においてCRC第29条第1項(e)を実施するためにどのような具体的措置をとっているかについての情報を提供するべきである。その際、国は、これらの措置によって、環境に関わる自己の権利および責任に関する子どもたちの意識がどのように高まり、環境管理倫理がどのように浸透し、子どもたちが環境保護の主体となるために必要なスキルがどのように伝達され、かつ、すべての生徒が主体的に関与する平等な機会がどのように促進されているかを明らかにするよう求められる。 環境関連の意思決定における表現の自由および参加 国は、環境問題の影響に関する議論に参加する機会がすべての子ども(低年齢の子どもを含む)に対して与えられることを確保し、かつ、あらゆる段階の環境政策立案に子どもたちの意味のある参加を組みこむべきである。 環境関連の参加ならびに子ども同士の共有および学習のための、子どもにやさしい具体的な場の設置を検討するべきである。たとえば、国は、子どもたちが、UNFCCC、CBD〔生物多様性条約〕等のCOP〔締約国会議〕における意思決定において意見を聴かれる権利を有するステークホルダーとして認められ、かつ、気候変動適応および緩和、災害リスク削減または自然保護に関連するプロジェクトの立案および実施に積極的に関与することを可能にする、革新的な機構を発展させることが求められる。 国は、環境権擁護活動家に対して自由な活動を可能にする安全な環境を提供するとともに、18歳未満の活動家に対してはいっそうの配慮義務を負うべきである。 環境関連の事柄における司法へのアクセス 国は、健康的な環境に対する裁判適用可能な権利および世代間衡平の原則を国内法に掲げるよう奨励される。 国は、子どもが、環境危害を理由とする権利侵害について司法および効果的な救済(汚染された土壌の浄化、未然防止措置および予防的措置、必要な医療的および心理的ケアならびに十分な補償を含む)にアクセスできることを確保するべきである。これとの関係で、国は、子どもに関わる環境危害についての苦情申立てを妨げる障壁を取り除くため、立証責任および証拠規則の調整を行なうべきである。 国は、大規模な環境被害の影響を受けるすべての子どもに救済を提供しうるが、影響を受けたすべての子どもが手続に直接関与することは要求されない、集団訴訟および公益訴訟の機構(環境事件に関するものを含む)を確立するべきである。 国は、NGOおよび子どもたちが、環境権侵害の影響を受ける子どもたちの利益のための法的手続において、かつ将来の世代を代表して、訴訟を提起しかつ介入する原告適格を認められることを確保するべきである。 国は、環境との関連で子どもの権利および利益を保護する法的代理が行なわれるようにするための、高い専門性および応答性を備えた司法部門の専門家、市民社会グループおよび法的機構を支援するべきである。国は、司法へのアクセスの向上を促進するため、環境裁判所の設置を検討するよう求められる。 国は、国外の環境上の影響(当該国と当該行為との間に合理的な結びつきがあるときは域外の私企業によるものを含む)によって権利を侵害された子どもおよびその家族に対して救済を提供する、効果的な司法的および非司法的機構へのアクセスを可能とするべきである。 国は、国内人権機関および(または)子どもオンブズパーソンに対し、子どもの権利の妨げとなる環境問題についての苦情を受理する権限を委ねるべきである。 国際機関 環境問題に関する活動を行なっている国際機関は、その政策および技術的援助において、国連システム全体(UNEP〔国連環境計画〕、ILO〔国際労働機関〕、WHO、UNFCCC、HLPF〔ハイレベル政治フォーラム〕およびUNDP〔国連開発計画〕を含む)を通じて子どもの権利の主流化を図るとともに、関連の主体間の協力および調整を増進させるべきである。 ユニセフに対しては、ユニセフ自身のプログラムおよび活動の主流に環境上の考慮を位置づけるための努力を強化すること、環境関連のプログラムおよび活動において子どもの権利の視点を主流化する適切な政策の形成に関して国内的、地域的および国際的レベルで諸国を援助すること、望ましい実践を支援しかつ強調すること、ならびに、委員会に対する国別報告書において、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についての情報を提出することが奨励される。 子どもの権利委員会 委員会は、環境問題に対する子どもの権利基盤アプローチの諸要素の定義の確立に関して締約国に確固たる指針を提示するとともに、子どもの権利と環境との関係に関する一般的意見の作成を検討するべきである。その際、委員会はとくに以下の対応をとることが求められる。子どもの権利条約に含意されている、健康的かつ持続可能な環境に対する子どもの権利について詳細な説明を行ない、かつ、自然とつながる子どもの能力の重要性を承認すること。 気候変動に関するパリ協定で子どもの権利および世代間衡平に明示的に言及されていることを考慮に入れ、気候変動と子どもの権利に関して国がどの程度の義務(緩和、適応、および、気候変動の結果として避難民化した子どもの権利に関する義務を含む)を明らかにすること。 教育の目的としておよび権利として自然環境の尊重を発達させることに関するCRC第29条第1項(e)を実施する方法について、締約国に対していっそう具体的な指針を提示すること。 子どもの権利と生態系の保護、生物多様性ならびに天然資源の管理および天然資源へのアクセスとの関係、ならびに、これらの政策に関わって国が負っている子どもの権利関連の義務を明らかにすること。 子ども時代における毒性物質および汚染への曝露の防止およびモニタリングならびに診断および治療、企業セクター(サプライチェーン全体を含む)の効果的規制ならびに過去の権利侵害についての説明責任を確保する方法について、明確な指針を提示すること。 情報および参加の権利ならびに環境危害からの保護のための救済を受ける権利を子どもがどのように行使できるべきかについて説明すること。 委員会は、毒性物質および汚染が子どもの権利に及ぼす影響について、このような有害な物質および廃棄物への曝露を防止する国の義務を認識し、かつ〔企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての〕一般的意見16号に立脚しながら、研究を主導することを検討するべきである。 委員会は、環境との関連で子どもの権利を強化するツールとしての影響評価の役割を検討するとともに、この点に関わる望ましい実践の共有を図るべきである。 委員会は、締約国との対話の際、子どもに焦点を当てた環境保護措置を実施するよう政府に対して系統的に求めるとともに、子どもの権利と環境についてとくに取り上げる節を総括所見に設けるべきである。 委員会は、CRC第31条を考慮して、子どもおよびその養育者が地域環境をどのように利用しているのか理解する目的で、子どもおよびその養育者の日常生活についてならびに居住条件および近隣地域の条件の影響についての調査研究を実施するよう、締約国に対して勧告するべきである。 委員会は、環境関連の法律、政策および行動に子どもの権利を統合していく方法についての望ましい実践を、いっそう締約国と共有していくべきである。たとえば委員会は、環境保護の文脈におけるCRC第12条の実現に関する最善の実践から得られた教訓を共有していくことが求められる。 委員会は、環境問題に関する総括所見を、SDGと、またUNFCCC、水俣条約ならびに化学物質および廃棄物に関するその他の国際協定、「仙台防災枠組2015-2030」ならびに生物多様性条約に基づく国の誓約と一貫して関連づけることにより、国が有するCRC上の義務および国による報告にこれらの枠組みを堅固に位置づけることを図るべきである。委員会は、環境保護の文脈で子どもの権利を充足するために必要な影響および措置についてならびに達成された進展についてモニタリングし、行動しかつ報告する諸国の意識および能力を高める目的で、CRCとこれらの国際的枠組みとの整合性を強化するよう求められる。 委員会は、子どもの権利と環境に関わる関連の法的決定を監督するべきである。さらに委員会は、環境危害の文脈における子どもの権利侵害についての、人権機関および委任権限受託機関(国連人権機構、人権理事会の特別手続およびNHRI〔国内人権機関〕など)による調査を奨励することが求められる。委員会はまた、環境危害の被害者である子どもが効果的救済にアクセスできることを確保するため、利用可能な国際的苦情申立て機構の活用も促進するべきである。 委員会は、とくにUNEP、UNFCCC、UNDPおよびWHOに働きかけて、子どもの権利と環境の統合の改善を確保するための援助を申し出るとともに、委員会の自身の活動において、環境問題に関わるこれらの機関の意見および情報を求めるべきである。委員会は、環境問題および持続可能な開発の問題に関して国際的に行なわれる討議および交渉に対し、関連機関への書面の提出およびこれらのプロセスに参加する国々への技術的ブリーフィング等を通じて、意見表明および情報提供を行なうよう求められる。 委員会は、大規模災害の影響および企業セクターの責任について取り上げることなどにより、子どもの権利と環境との関係に関する公衆の意識啓発を図るべきである。 市民社会組織 NGO、研究者および学術機関を含む市民社会は、環境の文脈における子どもの権利の理解および保護の向上を促進するための科学的知見(説得力のある事例研究を含む)を収集しかつ普及するべきである。さらに、CSO〔市民社会組織〕は、法律上および政策上の欠陥に関する情報、ならびに、子どもの権利と環境に関わる最善の実践の実例の収集を援助するよう奨励される。 市民社会は、委員会および他の人権機構に対し、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についていっそうの情報を提供するとともに、これらの問題に関する子どもたちの意見をそこに含めるべきである。 市民社会は、人権、環境、公衆衛生、都市計画、ビジネスおよび他の関連の問題に関わるコミュニティ内で、環境問題の子どもの権利に関わる側面についての認識を強化するために連携を強めるべきである。子どもの権利および環境についての活動を行なっている関連の主体間の望ましい協力例を、学習プロセスの参考とするために共有することが求められる。 子どもの権利団体は、環境に関わる今後の取決め、法律および政策についての交渉に参加することを含め、自己の方針、プログラムおよび活動に環境問題を統合するよう奨励される。環境団体は、その活動において子どもの権利を十分に顧慮するべきである。 7.結論(略) 更新履歴:ページ作成(2017年5月29日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:子どもの権利の促進における家族の役割 一般的討議勧告一覧 (第7会期、1994年) 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 F.子どもの権利の促進における家族の役割についての一般的討議 (略) 188.一般的討議のしめくくりにあたり、委員会はいくつかの予備的結論に達した。以下、要約する。 189.子どもの権利の促進における家族の役割についての一般的討議により、親の責任および権利、国が家族および個々の家族構成員に提供すべき支援および援助、ならびに、家族という全般的枠組みにおける子どもの状況ならびにその基本的権利および自由に関連する多様な問題について詳細に検討することができた。 1.家族とは何か 190.さまざまな発言に基づけば、単一の家族概念が存在すると主張することは困難なように思われる。家族は、経済的および社会的諸要因ならびに支配的な政治的、文化的または宗教的伝統の影響を通じて多様な形で形成されてきたのであり、当然のことながら異なる課題または生活条件に直面している。したがって、一部の種類の家族または家族状況(すなわち、核家族、拡大家族、生物学的家族、養子縁組家族またはひとり親家族)のみが国および社会からの援助および支援を受けるにふさわしいと考えることは受け入れられるだろうか。家族または家族生活が決定的な社会的価値を認められるのは特定の事情がある場合に限るなどと考えることは可能だろうか。そのような判断はどのような基準に基づいて行なわれるのか――法的基準か、政治的基準か、宗教的基準か、またはその他の基準か。実際には子どもの人間性の尊厳にとって本質的な諸権利を享受する機会が、特定の条件が満たされた場合にしか子どもに与えられないという見方に賛成することなど、可能だろうか。 191.こうしたさまざまな疑問は、差別の禁止の原則のきわめて重要な価値を、一般的討議の最前面に位置づけるものであるように思われる。 2.家族における子どもとはどのような存在か 192.伝統的に、子どもは、扶養される立場にある、不可視かつ受け身の家族構成員と捉えられてきた。子どもは最近になってようやく「目に見える存在」となり、さらに、意見を聴かれ、かつ尊重される空間を子どもに与えようとする運動も大きくなりつつある。対話、交渉、参加が、子どもたちのための共同行動の最前線に位置づけられるようになってきた。 193.そうなると家族が、子どもを含む個々の構成員の1人ひとりが民主主義を経験する第一段階のための理想的な枠組みとなる。これは夢にすぎないのだろうか、それともやりがいのある貴重な任務としても構想されるべきだろうか。 194.多くの課題が残されているのは周知のとおりである。経済的なもの、社会的なものまたは文化的なもののいずれであるかにかかわらず、家族をとりまく外的事情および家族のなかで生じている緊張に鑑み、子どもが家族のためにおよび家族といっしょに働くものであるとされる状況や、女子が、幼い段階から母親としての「役割」に備えるよう奨励されて、きょうだいの面倒を見ることおよびあらゆる家事について母親の代わりをすることが期待される状況等は、いまなおしばしば生じている。家族にはプライバシーがあるのだから、自動的に、親には「将来の市民を責任のあるやり方で育てること」について十分な情報に基づく正しい判断をする能力が備わっているという前提のもと、子どもが虐待、ネグレクトおよび身体的不可侵性に対する権利の無視の対象とされることも多い。 195.子どもの最善の利益という本質的原則を遵守し、かつ意識啓発、広報および教育のための積極的キャンペーンを活用することにより、子どもの尊厳に反し、子どもの調和のとれた発達にとって有害であり、または子どもによる基本的権利の効果的享受を妨げる、広く蔓延している偏見および文化的または宗教的伝統を変えていけるのではないかという希望が表明された。 3.家族のない子どもとはどのような存在か 196.討議では、家族がない場合の子どもの現実はどのようなものかという、「通常は忘れられている」問題も取り上げられた。このような場合に、保護の制度は改善されるだろうか。そもそも子どもの最善の利益が評価されることはあるのだろうか。何らかの形で子どもが参加する余地はあるのか。子どもの声に耳を傾けるものはいるだろうか。差別を防止し、かつこれと闘うことは可能だろうか。端的にいえば、基本的人権および自由の枠組みのなかで、このような子どもの状況に真剣に対応していくことはそもそもできるのだろうかということである。 197.これらのあらゆる疑問は、当然のことながら、国レベルでも、国際協力の枠組みのなかでも、さらなる掘り下げ、さらなる研究および討議ならびに具体的なプログラムおよび戦略の策定を進めていくことを奨励するものである。条約は、これらのあらゆる疑問についての共通の参照軸であり、かつ示唆を与えてくれる文書であることが再確認された。さらに、条約はすべての家族構成員の基本的権利を個別に検討し、かつその尊重を確保するためのもっとも適切な枠組みでもある。 198.子どもの権利は自律的に捉えられていくことになるだろうが、子どもの権利は、親および家族の他の構成員の権利が承認され、尊重されかつ促進される文脈においてこそ、とりわけ意味のあるものとなる。そしてこれこそが、家族そのものの地位および尊重を促進していく唯一の方法である。 199.委員会は、今回の討論が、この重要な問題に関する今後の検討および行動において触媒としての役割を果たすのではないかという希望を表明した。 200.子どもの権利条約の実施において委員会および他のすべてのパートナーによって今後確保されるべきフォローアップは、今回のテーマ別一般的討議の重要な結論をさらに発展させていくことに資することになろう。 201.行なわれた貢献および検討された現実の重要性に鑑み、委員会は、今回の一般的討議のフォローアップを確保すること、および、この目的のため、1995年1月に開催予定の第8会期で議論するワーキングペーパーを作成することを決定した。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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あなたが作った作品が人に使われた場合、個別に許可を出したか、使用方法が宣言されていない場合(黙認)の全ての使用は日本の法律上では全て「違法」ですので、現在でも、それらの表明をしないことは2次創作品の作者を全て「犯罪者」とすることになります。 そのような状態から脱却するための選択肢として、以下のような方法が考えられます。 全部個別に許可を出す(許可の有無表示方法は別途検討)メッセージへの電子署名とかそういうセキュリティ方面の話もカバーする? 許諾条件を宣言「ケーススタディ」を参照 二次創作許可な既存のライセンスを宣言クリエイティブ・コモンズの組み合わせのいずれか(クリエイティブ・コモンズについて) ケーススタディ 東方関係 上海アリス幻樂団創作物の二次創作・使用関連ページ (タッカー氏) 「フルスロットル」の例 http //www.realand.jp/taro/ ニコニコモンズ? クリエイティブ・コモンズについて/コメントログから引用 2ch発祥曲として知られる「ちんこ音頭」と「フルスロットル」の2曲は、 著作権や二次使用について明確な意思表示をしていたと記憶しています。 この2曲の事例も付記すると参考になると思います。 両曲ともにまとめサイト(「フルスロットル」はバイク板TEAM2chまとめサイト)があります。 (出勤前なのでリンク貼れなくてごめんなさい。) -- (名無しさん) 2007-12-21 08 15 59 上記の「フルスロットル」についての、CD発売元の表示。 (http //www.realand.jp/taro/) 著作権管理除外項目 ※原則として商用目的でないこと ■再アレンジorリミックスor再歌唱を施したもの ■歌詞掲載 ■映像データと一体化されたもの(原曲も可) ■ライブ演奏(商用も可) ■CD収録楽曲データの再配布をしない形式での配信(例:ストリーミング・ラジオ等の配信/原曲も可) 使用上の注意 誤解が生じないように、当該使用楽曲について出来る範囲で著作者の明記をお願いします。 (作詞・作曲・編曲・歌唱 程度で結構です) 個人HPでMP3を配布している人は、とりあえずこれを参考にして貼ったらどうだろう? -- (名無しさん) 2007-12-22 08 49 34
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【概要】 殺人許可証(フリーマーダラー、マーダーライセンス)とは、各国政府が闇に配布している特別ライセンス。 自由形パスポートとしての役割を担い、闇人は殺人許可証によってあらゆる国へ自由自在に渡航する権利を持っている。 また、その名の通りこの許可証があれば、方法や理由を問わず、すべての国で殺人が合法化される。 無手組の場合、無手組に所属した時点で、闇の幹部・一影九拳より直接許可証の受け渡しが行われる。武器組については描かれていないが理屈から言えば彼らも持っているはずである。 殺人は合法化されるが、それ以外の罪については合法化されない。 作中においては、一影九拳のアレクサンドル・ガイダルがビッグロックに収監されている。 逮捕の際には殺人許可証の規定内である軍人49名の殺害には触れられていない。 しかし、殺人許可証の規定外であるロシア軍を不当に動かした罪によって逮捕されたのである。 コメント 007の殺人許可証は場合によっては殺人を許可するもので、気軽に一般人を殺したり犠牲を出したりしていいっでもんじゃないけど、こっちの方は割りと非道も許されてるのかな? -- 名無しさん (2023-04-06 21 51 47) 名前 コメント 昨日 - 今日 - 合計 -