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暴行 明治18(1885) 発表された 1月場所の番附を見て自分が大関に昇進していないばかりか後輩の西ノ海に先に大関昇進を越されたのに激怒した大達が高砂に暴行、破門される
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このページの一番下に同内容のwordファイルがあります 暴行§208 暴行――有形力の行使 人に暴行を加え、傷害に至らせないこと 刑法上の”暴行”は一義的ではない 最広義 すべての有形力の行使―§106騒乱罪 e.g.建物に向かって石を投げる 広義 人に向けられた有形力の行使―§95公務執行妨害 狭義 人の身体に対する有形力の行使―§208暴行罪 最狭義 反抗を抑圧するに足る有形力の行使―§236強盗罪 1と3の違い2は有形力の行使にあたり身体自身に向けられていなくてもよい 判例:公務員が令状によって押収して積み込んだタバコをその公務員の面前でトラックから投げ捨てる行為は、公務員に対する暴行であるとした 3において身体への接触は必要か?当たらなくてもよい e.g.人に向かって石を投げる 接触は必要ないとされているが何らかの身体的苦痛の惹起が必要となる 物理力の行使 判例:耳元で太鼓を連打すること、痰唾を吐くこと、頭に向かって塩を振り掛けること→暴行 頭に向かって塩を振り掛けることを暴行とすることについては学説からの批判が大きい 範囲が広くなりがちである→可罰的違法性の検討が必要 危険運転致死傷§208の2 以前は凶器準備集合及び結集が§208の2にあったが改正で本罪が設けられたことにより§208の3に →本罪が§208の結果的加重犯としての扱いを受けることによる 暴行に準ずるものとして捉えられているので、致死罪の下限は§205よりは低い 悪質、危険な運転致傷→15年以下の懲役 致死→1年以上の懲役(上限は規定されていないので20年) §211と本罪の関係 §211は過失犯 本罪は行為自体が故意であり、暴行に準じたものとしての取扱いを受ける →§208のバリエーションのひとつともいえるか 本罪の基本犯は何か? 道路交通法の中の危険運転(運転者及び使用者の義務の章か?)であるとする 法典をたがえて基本犯がある 各項が規定するもの 1項 運転者の意思によっては制御することが困難な状態 2項 特定の相手方又は場所との関係で行われる危険な運転 以上によって人を死傷に至らしめる 認識・認容について 人の死については認識・認容は要らない→これがあったら暴行の加重犯ではない →殺意 殺人罪 規範的構成要件要素 主観面? 危険な運転―正常な運転ができないことへの認識・認容→その基礎となる事実に対する認識・認容のことであり、その評価に対するものではない e.g.ハンドル操作がうまくいかない、目が霞む といったこと 自動車運転過失致死傷との関係 自動車運転過失致死傷§211 Ⅱ(懲役7年以下) →過失§208の2は故意犯 現在§211 Ⅰ(業務上過失致傷罪) には自動車関係の致死傷は含まれない 道路交通法との関係 一般法と特別法との関係にある →通常は、特別法と見られる§208の2が適用される 免許証不携帯(基本犯に入らないような罪)の場合に§208の2に該当した場合 →この場合は免許証不携帯の罪は別に成立する 形式的には道路交通法違反の罪の結果的加重犯といえる(川端) §204(又は§205)と§208の2に該当する場合→観念的競合 §208と§208の2に該当する場合→§208の2 ―結果的加重犯 (議論あり) 改正 当初は”四輪以上の自動車の運転”となっていたが現在は単に”自動車の運転” 本罪の適用の問題 適用するかどうかは恣意的になりがち 最高裁でのまとまった判例は出ていない 凶器準備集合及び結集§208の3 危険運転致死傷罪が規定されるまでは本罪が§208の2であった 本罪は証人等威迫§105の2とともに追加 →本来はこの2つは組織暴力団対策であった 構成要件を組織暴力団に絞ることはできない―一人歩きする可能性を孕む(一人歩きした) 本条が学生運動、労働者運動にも適用される結果となった→治安刑法としての役割 本罪は一定の要件の下、集合しただけで成立→犯罪処罰の前倒し 殺人罪、傷害罪、建造物損壊罪、器物損壊罪などの予備罪的性格 要件 1項: 二人以上の者の集合 他人の生命等に対する共同加害目的 凶器を準備して集合した者又はそのことを知って集合した者 →集合したものの目的を知らされていなければ本罪の対象にはならない →知らずに集まって事実を知ってから離脱しなかったら本罪の対象に(不真正不作為犯) 2項: 一項の教唆犯のことではない →教唆犯以上の犯罪 その集合体自体に対してリーダーシップを有する者―これが念頭にある 結集罪と集合罪の教唆との関係 集合罪の教唆からはみ出る行為をも包含するとされる 結集罪は集合罪よりも重く処罰 →主導的立場にない者が個々的に集合を誘うのは、単に集合罪の教唆となる 2人以上の者を集合させて自己の支配下に置く行為が必要 同一人による集合行為と結集行為 同一人が集合罪と結集罪をともに行った場合 →包括して重い結集罪が成立(判例) 本罪の保護法益と性格 個人的法益 生命、身体、財産の安全←これらの予備的段階をとらえた規定 (本来の立法趣旨) 社会的法益 不特定多数に対する不安を与える←騒乱罪の予備罪的性格 立法当初、前者の趣旨を離脱し、後者につながってはいけないという自戒を示す付帯決議も 現在は趣旨の中心が前者から後者へ移る傾向を見せている 折衷説―通説、判例本罪が傷害の罪の章に規定されていること、立法趣旨から判断 一次的には個人適法益、二次的には社会的法益が保護法益であるとする 加害目的の対象 生命、身体、財産 限定列挙と解するべき→自由・名誉等は含まれない 有形的侵害行為という本罪の行為の性質からして、無体財産権などは”財産”にあたらない 上記の対象である限り、国家的法益、社会的法益に対する罪を犯す場合でもよい(通説) 現実に殺傷等へ進展した場合 本罪は継続犯と解すべき →集合状態が存続している限り、現行犯として逮捕が可能であり公訴時効も進行しない 加害行為が実行に至った場合本罪は継続するか? 判例:肯定 社会的平穏も保護法益→集合状態が継続する限り同罪は継続 本罪との関係 牽連犯→科刑上一罪→重い方 (下級審) 個人的法益 併合罪→実質数罪、取扱上数罪→基本的に重い方の1.5倍の刑 (最高裁) 社会的法益 主観的にも客観的にも目的・手段・ないし手段・結果の関係が認められるので牽連犯が妥当(川端) 銃砲刀剣類所持取締法・爆発物取締罰則・火薬類取締法違反の罪との関係 併合罪であるとされる(判例) 加害行為実行後における関係 牽連犯となる(学説) 併合説(判例) 凶器の意義 性質上の凶器 ピストル、刀 用法上の凶器(本来の用途とは違うが、使い方によって凶器となりうる) ほぼ異論なく肯定されるもの ハンマー、包丁 争いのあるもの プラカード、角材(→学生運動などに用いられたもの)社会的法益の立場からは肯定 ほぼ異論なく否定されるもの タオル、ベルト 判例:竹ざおは該当しない 生命、身体への直接的な不安感を抱かせるものか? (視覚上)直ちに危険の感を抱かせるものか?(もともとの最高裁の立場)→比較的謙抑的 →判例:ダンプカーで乗りつけた事例―凶器にはあたらない 社会的法益の立場に立つか、個人適法益の立場にたつかによって、本条での議論が分かれる 本罪は継続犯と解すべき →集合状態が存続している限り、現行犯として逮捕が可能であり公訴時効も進行しない
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高校生の子どもが暴行で逮捕されてしまった! 暴行の逮捕後の流れを教えてほしい。 学校に知られずに解決できる方法は? Q1 暴行事件で高校は退学?前科と社会復帰は? 生徒を退学処分にするかどうかは、学校側の裁量による部分が大きく、個別の事情によって左右されます。事件が検察官送致(逆送)されて、刑事裁判が開かれ有罪となった場合は未成年でも前科がつきますが、それ以外の処分で終わった場合には前科はつきません。
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美少女暴行ファイト※18禁 体験版あり HP:http //s-y-2021.kir.jp/ HP:http //maniax.dlsite.com/work/=/product_id/RJ044228.html +スクリーンショット ゲーム内容の説明 関連作品 美少女暴行ファイト2 美少女暴行ファイト3 美少女暴行ファイト4 美少女暴行ファイトFINAL 登録タグ 2D格闘ツクール2nd(公開終了DL不可) 最終更新日時 2011-08-16 21 14 07 (Tue)
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122 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2008/06/12(木) 11 24 07 ID ??? なんか、リプレイすれとか業界人スレになりそうなんで小物を報告 システムはN◎VA 話はあるアイドルが暗殺の標的になって、それを守りつつ標的の理由を調べる感じの話。ちなみに俺は半分好奇心半分おせっかいで犯人を追うアイドルの友人って立場だった。 それで、話が進んだとき唐突に記者PCが彼女にアポ取って会ったかと思うと襲いかかり暴行。脅迫用にとかでしっかり写真撮ってあるぞ宣言までして奴隷扱いを始めたわけ。 結局、話の本筋とは別に周りのPCの活躍で暴行犯として警察PCに連行されていった。 調べに対してこの記者PCは「PC間で争うなんて、この○○○○。」と訳の分からない言動を繰り返し、警察はおちつくを待って立件し、《制裁》を加えました。とさ ちなみに俺を含めた他のPCはイヌのPCと連絡を取りつつ本筋を進めていました。 つー、軽い困った奴の報告でした。 スレ184
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奇妙なる暴行 3 アーティファクト 1、T:対象のプレイヤー1人は1点のライフを得る。 第4版のカードで 暫定選定リストにも収録された。 アーティファクトらしからぬ名前を持ち、更に暴行と言いつつライフを回復させる、正に奇妙なカード。 肝心の性能はといえば、 ブレイドウッドの杯 と 絡み花 の完全下位互換であり、両者の劣るところを併せ持ったようなデザインになっている。デッキに投入する理由はないだろう。
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美少女暴行ファイト3※18禁 体験版あり HP:http //s-y-2021.kir.jp/ HP:http //maniax.dlsite.com/work/=/product_id/RJ046252.html +スクリーンショット ゲーム内容の説明 関連作品 美少女暴行ファイト 美少女暴行ファイト2 美少女暴行ファイト4 美少女暴行ファイトFINAL 登録タグ 2D格闘ツクール2nd(公開終了DL不可) 最終更新日時 2011-08-16 21 14 53 (Tue)
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美少女暴行ファイト2※18禁 体験版あり HP:http //s-y-2021.kir.jp/ HP:http //maniax.dlsite.com/work/=/product_id/RJ045410.html +スクリーンショット ゲーム内容の説明 関連作品 美少女暴行ファイト 美少女暴行ファイト3 美少女暴行ファイト4 美少女暴行ファイトFINAL 登録タグ 2D格闘ツクール2nd(公開終了DL不可) 最終更新日時 2011-08-16 21 14 33 (Tue)
https://w.atwiki.jp/arunau32167/pages/551.html
美少女暴行ファイト4※18禁 体験版あり HP:http //s-y-2021.kir.jp/ HP:http //www.digiket.com/work/show.php?ID=ITM0028990 +スクリーンショット ゲーム内容の説明 関連作品 美少女暴行ファイト 美少女暴行ファイト2 美少女暴行ファイト3 美少女暴行ファイトFINAL 登録タグ 2D格闘ツクール2nd(シェアウェア) 最終更新日時 2011-08-16 21 15 31 (Tue)
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「所謂警官暴行事件と之に対する資本家地主政府の態度とから何事を学び取るべきか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 警官暴行とは、和歌山の警官告訴代理弁護士皆殺し、大山氏等に対する東京駅頭白昼公然の保護なぐり、昔しからなる無産者に対する××××ゲンコ、本所公会堂の滅多打××等々々所謂警察国難の事でせう。 資本家政府の態度とは、見て見ぬ振り、知つて知らぬ振り、サギを烏の言ひ黒め、暴行団本部の本庁嫌疑、大広告料の不審出所、告訴告発不取上げ等々々の態度でせう。 和歌山事件でも御覧なさい。 当世流行の死刑など云ふ事なくキツト何とか理クツを付けて助けますよ。 大山事件は写真もあり白昼でもあつたが、新聞も世間も検事局もあの通りでせう。 本所公会堂の新聞記者が労働運動者でもあつたらドウだつたでせう。 私はコレから、警察も、検事局も、裁判所も、議会も、新聞も、司法権も、正義も道理も皆資本家のもの、政府のもので、吾々とは全く赤の他人だと云ふ事を学び取ります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻6号22頁(昭和3年(1928年)6月1日発行)>