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法人税法施行令(ほうじんぜいほうしこうれい) 昭和四十年三月三十一日政令第九十七号 最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行) 内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得の金額の計算 第二款 損金の額の計算 第十目 役員の給与等 第五章 更正及び決定 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得の金額の計算 第二款 損金の額の計算 第十目 役員の給与等 (過大な役員給与の額) 第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額) 第五章 更正及び決定 (同族会社等の行為又は計算の否認) 第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。 一 内国法人である同族会社 二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人 イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。 ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。 ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
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著作権法施行令(ちょさくけんほうしこうれい) 昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月二日政令第三十九号(未施行) 内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 (特定機器) 第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
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学校教育法施行令
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昭和52年6月30日 新潟県規則第50号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年新潟県規則第15号)の全部を改正する。
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学校教育法施行規則
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学校教育法施行規制
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日本における道州制は2010年代の全国首長連合の権限委譲運動に端を発する。 2020年近辺に道州制への段階的な施行を開始する。 (要学習:憲法と法解釈)道州制の施行にあたって憲法が障害となるならば、これを改訂する。 道州制に対応した新たな法体系が必要であるが、新しい法律を一から全て作り直す、と言うのは無理なので、現行の六法を流用、改変し国家として体を成すためのベーシックな法体系を作り上げる。 憲法と新国家基本法のもと、各州の議会が自治州に最適な州法を制定する。 一連の変化が、住民レベルにおいて、ある程度受け入れられるのと、制度が整うまでが、州ごとの誤差を含めて3~6年。 ケーススタディ.1 施行以前に限界集落や廃村を多く抱えている州。自治権のレンタル制度。ひょっとしたらある意味州別レベルでガラパゴス化を起こす不思議な未来像。
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雇用保険法施行規則(こようほけんほうしこうきそく) 昭和五十年三月十日労働省令第三号 最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。 目次 第二章 適用事業等 第五章 雑則 第二章 適用事業等 (被保険者となつたことの届出) 第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (被保険者でなくなつたことの届出) 第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類 二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。 (被保険者証の交付) 第十条 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。 (雇用継続交流採用職員に関する届出) 第十二条の二 事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (被保険者の転勤の届出) 第十三条 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (被保険者の氏名変更の届出) 第十四条 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者指名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出) 第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第十四条の四までにおいて同じ。)が法第六十一条の四第一項又は第六十一条の七第一項に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出) 第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の七第一項に規定する対象家族をいう。第三十五条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(附則第三条に規定する理由により離職した者を除く。同条を除き、以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第五条に規定する育児休業申出書、同令第二十二条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項又は第二項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る勤務時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 第五章 雑則 (事業所の設置等の届出) 第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 事業の種類 三 被保険者数 四 事業所を設置し、又は廃止した理由 五 事業所を設置し、又は廃止した年月日 第百四十二条 事業主は、その氏名もしくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (書類の保管義務) 第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年九月二十三日政令第三百号) 最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項 、第六条第一項 及び第三項 、第八条第一項 、第十二条第二項 、第十五条第一項 、第二十一条第一項 並びに第二十二条 の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第二条の五) 第二章 一般廃棄物(第三条―第五条の十二) 第三章 産業廃棄物(第六条―第七条の八) 第四章 廃棄物処理センター(第八条―第十三条) 第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二) 第六章 雑則(第十四条―第二十八条) 附則