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http //mainichi.jp/select/seiji/news/20120313k0000e010146000c.html 震災がれき:都道府県・政令市に今週、処理要請…閣僚会合 政府は13日、東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の処理を進めるため、初の関係閣僚会合を開催した。議長の野田佳彦首相は、被災地以外で処理する広域処理について、全都道府県と政令市に受け入れを文書で要請することや、がれきを再利用し、復興の象徴的な事業として津波の防潮林や避難のための高台を整備する方針を示した。 会合は藤村修官房長官、細野豪志環境相、平野達男復興相ら8閣僚で構成。野田首相は、横浜市の山下公園が関東大震災のがれきで造られていることを挙げ、「がれきを再利用し、将来の津波から住民を守る防潮林や避難のための高台を整備し、後世に残していきたい」と述べた。 広域処理の要請文書は、野田首相名で今週中に送る。また、既に受け入れを表明している自治体には、処理を依頼する具体的ながれきの種類や量を示した文書を送付する。 会合では、セメントや製紙など焼却設備を持つ企業に燃料としての利用を要請することも確認した。 岩手、宮城、福島の3県で発生したがれきは計2252万8000トンで、処分が済んでいるのは6.7%の150万8000トン。【藤野基文】
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「"新潟州"設立構想」は2011年1月25日に、篠田昭新潟市長と泉田裕彦新潟県知事の両名が県、市議会。自治協議会に何の説明の無いまま発表されました。 中国との関係は不明ですが、現在様々な憶測が飛び交っており大変混乱している状況です。 以下に概要とこれまでの報道をまとめました。 概要 この構想は篠田市長が発案し、当日の午前に急遽市議への説明がなされた以外の説明が無いまま、その日の午後の記者会見で発表されました。 ★県と政令市の合併による自治の拡大を目指す「新潟州(新潟都)」構想 公式発表資料 http //www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Top2/149/684/niigatakoso.pdf (PDF注意) 設立構想の目的 県と政令市との二重行政を排し、行政の効率化を図る。 政令市が有する高度な行政機能を全県に波及させる。 地域の課題は住民に身近なところで解決できるよう、基礎自治体の自治権の強化を図る。 報道 BSN "新潟州"構想に驚きと違和感 「何を目指しているか分からない」 20110125 NHK "新潟州"構想 知事&新潟市長 「合併を目指したい」 20110125 NHK "新潟州"構想 地方自治法を改正 必要ない国の関わり廃止目指す 20110125 NST 新潟州構想 新潟市を解体し8つの行政区を特別区に 20110125 Teny 知事と新潟市長が「新潟州」構想を発表 20110125 Teny "新潟州"構想発表 20110125 http //www.youtube.com/watch?v=NepizFfUZ98) ux 県と政令市合併し"新潟州"めざす 20110125 新潟県と新潟市を合併させる「新潟州」構想を発表(11/01/25) 橋下知事「泉田新潟県知事の考えはその通り 国の仕事は国の財源で」
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政令指定都市 コメント 政令で指定する人口(法定人口)50万以上の市のこと。 地方自治法第252条の19以下に定められた日本の大都市制度の一つ。法令上は「指定都市」(同法など)または「指定市」(警察法、道路法など)と表記される。略称は政令市。2012年(平成24年)4月1日現在、全国に20市ある。 フリージオ:札幌市 ジラーチ:仙台市 ナットレイ:水戸市 ドサイドン:さいたま市 キャモメ:千葉市 ウインディ:横浜市 未定:川崎市 未定:相模原市 ビーダル:新潟市 リーフィア:静岡市 シビルドン:浜松市 フライゴン:名古屋市 キュウコン:京都市 ミロカロス:大阪市 シンボラー:堺市 市章の形から。 ケンタロス:神戸市 キレイハナ:岡山市 マタドガス:広島市 スカタンク:北九州市 工場が多いので。 エンブオー:福岡市 リングマ:熊本市 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る ジャンルは「その他」→「名所・スポット」でお願いします。 -- (ジャイポ) 2016-02-13 16 36 17 シャワーズorギギギアル:川崎市(前者:川崎フロンターレのマスコット、フロン太。後者:工業地域) リーフィア:相模原市(JR横浜線・小田急小田原線) -- (名無しさん) 2015-01-06 17 27 20 マリルリ:川崎市 ドラえもんの特別住民票が交付されたため -- (名無しさん) 2013-01-03 22 09 52 水戸と那覇は政令指定都市ではありませんよ。 残るは堺・川崎・相模原か… モジャンボ:相模原市(ラーメンっぽいので) クルミル:堺市(くるみ餅から) -- (名無しさん) 2013-01-03 22 04 02 草案 新潟県 ビーダル 新潟市(ポケサン時代のポケスマのNNから) -- (ジャイポ) 2013-01-03 20 26 11 草案 宮城県 ジラーチ:仙台市 茨城県 ナットレイ:水戸市 兵庫県 ケンタロス:神戸市 -- (ユリス) 2013-01-03 14 06 07 草案 ドサイドン さいたま市 -- (ジャイポ) 2013-01-03 12 31 03
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候補者 氏名 年齢 得票率 当落 蒲島郁夫 65 90.6% 当選 久保山啓介 68 9.4% 選挙情報 告示日 3月8日(木) 投開票日 3月25日(日) 選挙人 1,487,355人(男689,000人/女798,255人) 市町村別詳細(pdf) 当日有権者数1,474,343人(男682,430人、女791,913人)、投票率は38.44%(前回49.36%) 関連サイト Yahoo!ニュースまとめ 公開討論会(YouTube) 候補者個別情報 蒲島郁夫 候補者情報 現職 アンケート 1.財政再建 知事就任後、自らの月給を100万円カットした上で、県民や職員の理解を得ながら、徹底的に財政再建を進めた。その結果、(1)毎年200億円超の財源不足解消(2)4年間で約1000億円の県債残高削減(3)県の貯金の積み増し--など、ほぼ目標を達成した。 引き続き、気を引き締めて財政健全化に取り組む。それとともに、熊本の次の100年の礎を築くため、4年間で総額200億円の一般財源「約束実行枠」を確保し、独創的かつ挑戦的に取り組む。 2.所得向上 (1)ビッグチャンスを最大限に生かした企業誘致や地場企業の育成支援・観光誘客・福祉の成長促進、(2)農業所得の最大化を目指す稼げる農林水産業への再生、(3)政令市以外の地域振興への重点化、(4)成長するアジアの活力の取り込み、などにしっかり取り組んでいく。 (詳細は毎日新聞アンケート①参照) 3.防災対策 (1)あらゆる想定をして対策を立てておくこと、(2)想定外の事態が発生しても柔軟かつ的確に対応していくこと、(3)防波堤のようなハードに過度に依存せず、「まずは避難する」といった心構えを徹底する。 4.五木村再建 県独自で10億円の基金を創設するとともに、村と共同で「ふるさと五木村づくり計画」を策定し、観光振興や雇用対策、定住促進策などに取り組んできた。また、昨年6月には国・県・村の3者が一体となって、村の生活再建を進めていくことで合意に至り、県としてもさらに50億円の支援を決定した。 水没予定地の利活用についても、自然を生かした親水広場など憩いや交流の場となるよう、国・県・村の3者で連携して取り組んでいく。 (詳細は毎日新聞アンケート②参照) 5.農業振興 産地再編により「安定した生産量や出荷量を確保」し、産地全体での「コスト削減」に取り組む。具体的には、県独自の交付金制度の創設により農地集積を加速させるとともに、再生エネルギーによる農業の展開、熊本のトマト・スイカ・あか牛等を火の国の「赤」で売り出すことなど、全国ただ一人の農業経験を持つ知事として全力で取り組む。 政令市効果を各地域に波及させていくとともに、県庁の人的資源や財源を政令市以外の地域振興に重点的に投入する。 6.政令市、道州制 熊本市の政令市誕生の効果を県内全域に波及させるだけでなく、九州全体の浮揚にもつなげていくことが必要。そのため、産・学・官による「くまもと都市戦略会議」などで議論し、実践につなげていく、全国でも例のない“熊本型県・政令市政策連携”により、“コンベンション誘致”“阿蘇くまもと空港国際線の振興”“首都圏に向けた広報”などを進め、相乗効果を最大化していく。 地方の活力を高めるため、地方分権の推進が不可欠であり、道州制はその地方分権の究極の形と考える。国の道州制の議論を九州からリードするとともに、将来の州都を睨(にら)んだ構想づくりを進める。 (詳細は毎日新聞アンケート③参照) 7.水俣病救済 申請期限まで、国や地元自治体等とも連携しながら、あらゆる手段を尽くして広報に努めていく。 期限経過後において、メチル水銀による健康不安を心配される方々があれば何らかの対応が必要と考えている。そのため、国に対して、対応を示すよう要望を行っている。 (詳細は毎日新聞アンケート④参照) コメント 名前 コメント 久保山啓介 候補者情報 共産党県委員長 元水俣病被害者の会事務局次長 アンケート 1.財政再建 1000億円以上使い、さらに600億円近く使う計画の熊本港整備、不要な路木ダム建設(90億円)、同和団体補助金(3500万円)、知事退職金(3100万円)など、ムダづかいを見直す。農林水産業と中小企業の振興による内発型・地域循環型の経済政策で、県民所得を向上させ税収増をはかる。県職員の給与引き下げは見直す。 2.所得向上 1人当たり県民所得は全国43位、平均貯蓄率は10年間で九州1位から九州最下位に転落した。要因として県職員の給与総額が07年度から10年度に150億円も減少したことがある。公務員給与の引き下げが民間給与の引き下げを促進し、県民全体の所得下落を招き、消費不況を招いている。 (詳細は毎日新聞アンケート①参照) 3.防災対策 病院・学校・公共施設の耐震化を急ぐ。住宅耐震診断、耐震化に対する助成を復活・充実する。安心安全の防災の地域づくり、災害からの復旧・復興のための担い手・組織の育成。消防の広域化(全県4ブロック)については、地域の意見、批判に留意し、再検討する。玄海原発、川内原発の事故を想定した原発事故防災計画を県としても早急に策定する。 4. 五木村の再生振興では、特別措置法の成立を今度こそ成し遂げる必要がある。 再生振興策では、林業と観光がカギ。 (詳細は毎日新聞アンケート②参照) 5.農業振興 熊本農業を守り、振興を図るためには、何よりもTPP参加を許さないこと、そして国に強力に働きかけて農畜産物の輸入を減らしていくことが大事。国内対策としては生産コストにみあう価格保障・所得補償に全力をあげる。地産地消、販路拡大に取り組む。地域間格差の解消には農家所得の向上が不可欠。 6.政令市、道州制 道州制は、政府・大企業の意のままの開発促進を容認するシステムであり反対する。道州制につながる「九州広域行政機構」による国の出先機関の丸ごと移譲は、福祉・医療・雇用のナショナルミニマム、道路、河川の管理と防災等に対する国の責務を解消するもので容認できない。 (詳細は毎日新聞アンケート③参照) 7.水俣病救済 7月末で救済申請を打ち切ることに反対。水俣病では、チッソだけでなく、国・熊本県も加害者であることが第三次訴訟の熊本地裁判決(1987年)で既に認められている。 国や不知火海沿岸の関係市町とも協力して不知火海沿岸全住民の健康調査を行い、被害の全貌を明らかにし、期限を設けず、地域や、生まれた年代も制限せず、最後の一人まで救済するために全力を尽くす。 (詳細は毎日新聞アンケート④参照) コメント 名前 コメント
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http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20111221-OYT8T00053.htm 震災がれき受け入れ 地元・横須賀戸惑いも 知事、住民に説明へ 黒岩知事は20日、東日本大震災で生じたがれきを、横須賀市にある県の管理型最終処分場に受け入れる方針を表明した。年明けに同市で、知事と県民が話し合う「対話の広場」を開催し、地元住民に理解を求める考えだが、地元では戸惑いも広がっている。一方、県が受け入れる前に、がれきを焼却処分する横浜、川崎、相模原の3政令市は、県と連携して受け入れを進めたい意向だ。 知事は同日の県議会本会議で、「地元の理解が前提。私自ら県民に直接説明し、理解を得るよう努力する」と述べた。 県の方針では、がれきの放射性セシウム濃度が1キロ・グラムあたり100ベクレル以下を条件にがれきを受け入れる。岩手県か宮城県の被災地から運搬したがれきを、3政令市で焼却処分し、焼却灰を県の管理型最終処分場「かながわ環境整備センター」(横須賀市芦名)に埋め立て処分する。 今後、県は3政令市とともに、がれきの運搬や放射性物質の測定の方法などを定めた処理マニュアルを作成し、3政令市以外の市町村にも受け入れを働きかけていくことにしている。 これに対し、県の最終処分場がある横須賀市では困惑する声が上がった。 地元の芦名町内会の高橋和雄会長は「県からは何も説明がなかった。処分場使用について、県と地元の覚書では『県外から廃棄物は持ち込まない』と決まっており、受け入れには覚書を変更する必要がある。県がきちんと住民に説明して、理解を得られるようにすべきだ」と語った。 同市資源循環部の田中茂部長は「動きがあることは知っていたが、具体的な話は何も聞いていない。復興に協力はしたいが、県から地元住民に説明していただき、理解を得る必要がある。市も県の説明や地元の声を聞きながら対応していく」と話した。 一方、横浜市の林文子市長は「知事の発表を力強く思う。県や他の政令市と相談しながら検討していきたい」と述べ、受け入れに前向きな姿勢を示した。林市長は「市内の最終処分場は空きスペースが逼迫(ひっぱく)している。県の処分場で受け入れてもらえることはありがたい」と話した。 川崎市では、同市川崎区の浮島処理センターで、年間1万9000トンのがれきの受け入れを検討している。同センターは1日600トンの可燃ゴミを焼却処分できる。同市処理計画課では「安全対策や運搬方法、住民への説明はこれから県などと相談する」としている。 相模原市の加山俊夫市長は「県、横浜、川崎両市と協力して、市民の理解を第一に考えながら検討を進める」とコメント。同市の2か所のゴミ焼却場で1日計52・6トン、年間計1万8400トンのがれきの受け入れが可能と県に伝えている。 環境省は8月に、がれきの焼却灰の放射性セシウム濃度が1キロ・グラムあたり8000ベクレル以下なら、最終処分場に埋め立てが可能との指針を示している。同省によると、東京都と山形県がすでに、被災地からのがれきの受け入れを始めている。 (2011年12月21日 読売新聞)
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http //mainichi.jp/select/weathernews/news/20120324ddm008040003000c.html 東日本大震災:がれき受け入れで要請文 政府、岩手の28万トン処理依頼 東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)を被災地以外で処理する広域処理を進めるため、政府は23日、がれきの受け入れを表明している群馬、神奈川、静岡の3県と域内の5政令市に処理の要請文を送付した。今回は岩手県のがれきが対象で、木くずと可燃物計28万1000トンの処理を依頼した。 要請したのは▽群馬県に対して宮古、大船渡、陸前高田3市と山田、大槌2町の可燃物・木くず8万3000トン▽神奈川県内では横浜、川崎、相模原3市に対して大船渡、陸前高田2市などの木くず12万1000トン▽静岡県では県と静岡、浜松市に対して山田、大槌2町の木くず7万7000トン。調整が付けば追加の要請も行う。 このほかに受け入れを表明している6都府県と域内の3政令市にも、来週中に要請文を送る方針。 一方、受け入れを表明していない35道府県と域内の10政令市に対して政府は今月16日、要請文を送り、検討状況を4月6日までに伝えるよう求めている。環境省によると、岩手、宮城両県で発生したがれきの量は計2044万6000トン。政府はこのうち約400万トンを広域処理に回す方針だ。【藤野基文】 毎日新聞 2012年3月24日 東京朝刊
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中核市 ちゅうかくし 地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。 現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。 所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。 都道府県の事務権限の一部を移譲する制度である。移譲を受ける事務の範囲は「政令指定都市は都道府県の8割、中核市は政令市の7割、特例市は中核市の3割」の権限の移譲を受けるものといわれる。 法令上は、「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義される。 行政分野ごとに個別にみると、中核市は独自に保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令市に匹敵する権限を持つことになる。 委譲された権限については、通常都道府県知事の監督が必要とされる場合でも、直接主任の大臣の監督となる(「関与の特例」)。 これらの権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。 関連項目 建築・都市辞典 景観行政団体 雑学 鹿児島市 タグ 「ち」 雑学
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2010 11/5 都道府県ドラフト 47都道府県もあるため便宜上3つほど足して15とした巡|⇔|横浜星|楽天鷲|広島鯉|大阪牛|東京燕|北海熊|巨人兎|西武獅①|⇔|兵庫県|岡山県|鳥取県|京都府|北海道|神奈川|広島県|滋賀県外|⇔|---|---|---|---|---|埼玉県|---|---②|⇔|岐阜県|長崎県|島根県|福岡県|青森県|長野県|宮城県|高知県外|⇔|---|---|---|---|---|沖縄県|---|---③|⇔|秋田県|三重県|山口県|愛媛県|奈良県|三重県|愛媛県|福井県外|⇔|---|富山県|---|宮崎県|---|山梨県|---|山形県巡|⇔|阪神虎|福岡鷹|中日竜|千葉鴎|大洋鯨|阪急電|住生活①|⇔|神奈川|東京都|愛知県|千葉県|大分県|兵庫県|静岡県外|⇔|---|---|---|---|---|大阪府|---②|⇔|青森県|新潟県|長野県|福岡県|新潟県|福岡県|石川県外|⇔|香川県|---|---|茨城県|栃木県|鹿児島|---③|⇔|岩手県|熊本県|三重県|熊本県|徳島県|和歌山|福井県外|⇔|---|福島県|---|---|---|---|--- 同日 2次会代わりの政令市ドラフト(希望者のみ) 19と母数が半端なため1順のみ巡|⇔|横浜港星|楽天金鷲|広島東洋|北海道熊|読売巨人|埼玉西武①|⇔| 横浜市 | 大阪市 | 京都市 | 横浜市 | 横浜市 | 札幌市 外|⇔| 仙台市 |----|----|----| 岡山市 | さいたま巡|⇔|阪神猛虎|福岡孫鷹|中日昇竜|住生lixil .| 進行 ①|⇔| 札幌市 | 川崎市 |名古屋市| 神戸市 |相模原市外|⇔|----|----|----|----|----
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1日遅れになりましたが、新潟を政令市とそのほかに分割しました。 -- (93) 2010-07-28 19 23 41
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(1)基本原則 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。 (2)動物愛護週間 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。 動物愛護週間 (3)動物の飼い主等の責任 動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。また、みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと、動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずること等に努めなければなりません。なお、動物の所有情報を明らかにするためにマイクロチップなどの装着を推進しています。 飼い主の方およびこれからペットを飼う方へ (4)動物の飼養及び保管等に関するガイドライン 家庭動物、展示動物、畜産動物、実験動物のそれぞれについて、動物の健康と安全を確保するとともに動物による人への危害や迷惑を防止するための飼養及び保管等に関する基準を定めています。また、動物を科学的利用に供する場合は、いわゆる「3Rの原則(苦痛の軽減等)」等に配慮するように努めなければなりません。また、実験動物を利用する際には苦痛の軽減、動物に代わり得るものの利用、数の少数化などの基準を定めています。 動物の飼養及び保管に関する基準等 (5)動物取扱業者の規制 動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事又は政令市の長の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事又は政令市の長は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。 動物取扱業者の規制 (6)周辺の生活環境の保全 多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事又は政令市の長はその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告や命令を行うことができます。 (7)危険な動物の飼養規制 国が定めた危険な動物を飼う場合は、法律に基づき都道府県知事又は政令市の長の許可を受ける必要があり、動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。また、飼うにあたってはマイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。 特定(危険)動物の飼育規制 (8)犬及び ねこの引取り 等 都道府県等は、犬及びねこの引取りを行うとともに、道路、公園、広場、その他の公共の場所において発見された負傷動物等の収容を行います。 収容動物データ検索サイト 外部リンク (9)基本指針と推進計画 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣が基本指針を、都道府県は推進計画を定めます。 動物愛護管理基本指針 (10)動物愛護推進員と協議会 都道府県知事等は動物の愛護と適正な飼養を推進するため、動物愛護推進員を委嘱するとともに、動物愛護推進員の活動を支援するため協議会を組織することができます。 (11)罰則 愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。 愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。 虐待・遺棄の禁止 動物愛護管理法 特定(危険)動物の飼養規制 虐待や遺棄の禁止 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者 →50万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者 →50万円以下の罰金 ※愛護動物とは 人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」 虐待の禁止 動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。 なお、食用にしたり、治る見込みのない病気やけがで動物がひどく苦しんでいるときなど、正当な理由で動物を殺すことは虐待ではありませんが、その場合でもできる限り苦痛を与えない方法をとらなければなりません。 遺棄の禁止 動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます 。飼えないからと 動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑 になります。また、近年は、日本の自然に生息していなかった外来生物が野外に放たれ、それによる農業被害や生態系破壊が大きな社会問題になっています。