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放射線取扱主任者は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」に定められている国家資格です。 この法において規制対象となる放射性物質(放射性同位元素)・放射線発生装置の使用、貯蔵、廃棄等の取扱いや、販売・賃貸を行う場合において、その監督者として事業所ごとに必ず選任しなければならないのが放射線取扱主任者です。 放射線障害防止法の目的は、読んで字の如く「放射線障害を防止すること」、そして「公共の安全を確保すること」。 放射線取扱主任者は放射線障害防止法その他関係法令に則り、誠実にその職務を遂行することによって、この目的を達成する義務を負います。 放射線の利用が普及した現代においては不可欠な資格です。 放射線取扱主任者の免状は第1種、第2種、第3種の3つがあり、どの免状を持つ人を主任者に選任できるかは、事業所で取扱う放射性同位元素の数量や、取扱いの形態などにより異なります。 第1種放射線取扱主任者免状を有する人は、どんな放射性同位元素・放射線発生装置を用いる場合でも選任可能です。 免状を取得するだけでなく、ただ単に放射線に関する知識を身につけるという意味でも主任者試験の勉強は大変役立ちます。 放射線の世界で生きる人、もしくは生きようと思っている人には是非とも第1種主任者の勉強をしていただきたいと思います。 本サイトは、そんな人たちの学びを応援するために立ち上げました。 少しでもお役立ていただければ幸いです。
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B 電離放射線障害
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9 中毒,放射線障害 約8% A 中毒の発生要因 B 中毒の病態生理 化学物質の吸収・代謝・排泄 中毒量,致死量,LD50 急性中毒,慢性中毒 発癌性 生殖毒性 依存 C 放射線の身体的影響 早期障害〈急性反応〉 晩期障害〈遅発性・晩期反応〉 放射線誘発癌 D 放射線の胎内被曝の影響 妊娠時期と放射線感受性 E 放射線の遺伝的影響 生殖腺線量 遺伝有意線量 F 放射線の確率的・非確率的影響 閾線量 リスク係数
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C 非電離放射線障害
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トップページhttp //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp ダウンロードPDF http //p.tl/ahqS 「公衆の線量限度は年間1mSv」国内法の記述 (内部学習資料 2012.12.28 by ni0615田島) 要確認箇所がありますので、ご注意ください! はじめに 「公衆の線量限度は年間1mSv」ということは、国内法には書かれてないのでしょうか? 去年の秋ごろまでは、誰も問題にしませんでした。「公衆の線量限度は年間1mSv」は誰も疑わない常識だったからです。 ところが、去年の冬ごろからネットではそれを打ち消すような、妖しげな論説があふれてきました。試しにgoogle検索で、「1mSv 線量限度 法律」と打ち込んでみてください。 一番ひどいのものがトップにヒットします。池田信夫ブログです。 ◆「住民の被曝限度は年間1mSv」と定めた法律はない http //ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51804392.html また、こんなのにも当たります。日本保健物理学界のQ Aです。 ◆被ばく限度について教えてください。 http //radi-info.com/q-1425/ こういうものが氾濫しているのです。また、私は去年の今頃、あるメーリングリスト掲示板での論争に出会いました。それは別ファイルとして参考までに添付しました。 ◆教えてください、1mSv の法的根拠 http //p.tl/7ez9 ここでは、メーリングリスト掲示板での私の書きこみの不正確な部分を質す目的もあって、改めて条文を拾いなおしてみました。 現時点での私の認識は以下のとおりです。 u わが国の法律は、施設の周辺や機器の外における被曝線量を年間1mSv以下と定め、「公衆の線量限度は年間1mSv」としたICRPの1990年基本勧告に準拠 u 現行法は原発事故を想定していない。3.11後の日本は放射能無法地帯で、IAEA基準もしくはICRP議長レターの超法規的適用 u 3.11福島第一原発事故が起きたのは、初めて原発事故を前提にしたICRPの2007年基本勧告をどう取り入れるか、法律改正を放射線審議会が検討中の事だった。 u 2012年9月の原子力規制委員会設置に伴って、現在、法律の所管官庁を組替え中。 所管官庁ごとの 法律⇒施行規則⇒大臣告示 ★経済産業省 原子炉規制法⇒同規則⇒規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 ★文部科学省 放射線障害防止法⇒同施行規則⇒大臣告示「同位元素の数量等を定める件」「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」 ★厚生労働省 労働安全衛生法⇒電離放射線障害防止規則 (周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし) ◆2012年9月19日の原子力規制委員会発足により、「xx大臣が定める線量限度」という表現が「原子力規制委員会が定める線量限度」という表現に改正中。 これまでの原子力・放射線施設の所管(要確認箇所あり) 事業者 所管省庁 所管法 1、事業者を管理する 1-1.原子力発電施設 電力会社八社 日本原電 経済産業省 通産省 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 日本原子力研究開発機構(常陽、もんじゅ)・大学の研究炉 文部科学省 科学技術庁 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 1-2.核燃サイクル・処理埋設施設 日本原燃 (六ヶ所村など) 経済産業省 通産省 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 日本原子力研究開発機構(東海村など) 文部科学省 科学技術庁 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 1-3.その他 燃料輸入・加工業者 経済産業省? 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 医療用アイソトープ 日本アイソトープ協会・文部科学省 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 サイクロトロン(重粒子線)など 放医研、日本原研機構 理研、高エネ研など 文部科学省? 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 ? 2、職業人を守る 原発労働者 厚生労働省 労働省 労働衛生法 電離放射線障害防止規則 医療従事者 厚生労働省 厚生省 医療法 医療法施行規則 国家公務員 人事院 人事院規則 3、住民を守る 一般公衆 確かに、直接公衆を守るための独立した法律はない。専門の所管省庁もない。しかし、事業者を規制する法律それぞれには、住民や環境を守るためであることが記されている。 条文参照 経済産業省 ★経済産業省の法律(原子炉規制法) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年六月十日法律第百六十六号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号 (最終改正までの未施行法令) 平成九年六月十三日法律第八十号 (未施行) 平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 (一部未施行) (目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 (許可の基準) 第二十四条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 二 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 三 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。 2 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置) 第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一 原子炉施設の保全 二 原子炉の運転 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。) ★★経済産業省の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号) 最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号 (周辺監視区域外の濃度限度) 第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然に存在するもの以外のものをいう。 二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。 三 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 四 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 五 「保全区域」とは、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 七 「放射線業務従事者」とは、原子炉の運転又は利用、原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 (管理区域への立入制限等) 第八条 法第三十五条第一項 の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。 ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000112.html 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (平成十二年六月十六日通商産業省令第百十二号) 最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、使用済燃料貯蔵施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 四 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の貯蔵、使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬又は保管、使用済燃料によって汚染された物の廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 ★★★経済産業省の大臣告示 http //www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/data.files/00100.htm 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 平成十三年三月二十一日 経済産業省告示第百八十七号 改正 平成一七年一〇月二六日経済産業省告示第二七五号 平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九五号 (実用炉規則第一条第二項第六号等の線量限度) 第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。 一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト 二 皮膚の等価線量については、一年間につき五十ミリシーベルト 三 眼の水晶体の等価線量については、一年間につき十五ミリシーベルト 2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につき五ミリシーベルトとすることができる。 文部科学省 ★文部科学省の法律(放射線障害防止法) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年六月十日法律第百六十七号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号(最終改正までの未施行法令) (目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 (使用の許可の基準) 第六条 文部科学大臣は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 使用施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 貯蔵施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 廃棄施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 「第十二条の三第一項」 (認証の基準) 第十二条の三 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。 ★★文部科学省法律の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号) 最終改正:平成二四年七月五日文部科学省令第二七号 「第十四条の三 放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項 の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 イ 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること。この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。」 「第十四条の七 法第六条第一号 の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 三 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて文部科学大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量 ロ 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量」 ★★★文部科学省の大臣告示 (1) http //www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html 設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示 文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日 「第一条(外部被ばくに係る線量限度) 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」 (2)http //www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/04/02/1261331_15_1.pdf 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件 (平成十二年科学技術庁告示第五号) 最終改正 平成二十四年三月二十八日 文部科学省告示第五十九号 「(遮蔽物に係る線量限度) 第十条 規則第十四条の七第一項第三号(規則第十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が一週間につき一ミリシーベルトとする。」 2 規則第十四条の七第一項第三号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度につい ては、次のとおりとする。 一 実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルト(次号に該当する場合を除く。) 二 病院又は診療所(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項の介護老人保健施設を除く。)の病室における場合にあつては、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト 厚生労働省 (事業所の周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし) ★厚生労働省の法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html 労働安全衛生法 (昭和四十七年六月八日法律第五十七号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害 ★★厚生労働省の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html 電離放射線障害防止規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) 最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号 (公衆の線量限度以外の労働者部分転載) 第一条 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 (管理区域の明示等) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。 4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。 5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 (施設等における線量の限度) 第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。 3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。 (放射線業務従事者の被ばく限度) 第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト 課題 原子力規制委員会発足に伴う異同 2012.12.28現在 *内閣府:「原子力規制委員会設置法」について http //www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/seiritsu.html *原子力委員会及び原子力安全委員会設置法改正(新旧対照表) http //www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/0620seiritsu/sinkyu1.pdf (P12をご覧ください。原子力委員会は廃止になっておりません)*原子力規制委員会設置法について(第27回原子力委員会資料第1-1号) http //www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo27/siryo1-1.pdf#search= %E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E6%B3%95 人事院ほかの法律 *人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html 厚生労働省が「公衆を放射線による健康被害から守る」ための法律を持っていない件 法律家の団体がきちんとした法律解釈を国民に示していない件 以上 ダウンロードPDF http //p.tl/ahqS トップページhttp //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/
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放射線・放射能の影響 1000μSv という被爆量について (1000μSv=1mSv) この枠内は「湘南ケーブルネットワーク」サイト内記事 ☆ 放射線特別教育 ☆ 放射線障害の防止に関する法令 ☆ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 ..................................................... 上記法律施行規則の19条5のニの「文部科学大臣の定める線量限度」 (※ 年間1mSvを被曝許容量とする根拠) ☆ 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日 文部科学省告示第74号) .
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最近のお勧め記事 ☆ 緊急要望書および調査報告書 「NO!放射能 江東こども守る会」より ☆ 放射能汚染レベル調査結果報告書 東京都江東区における放射能汚染レベルと東部スラッジプラントが抱えている問題pdf (クリックでダウンロード) ★ 東京都、都内100カ所で放射線量測定 15日から1週間 「日本経済新聞(2011.6.8)」より ・福島第1原子力発電所の事故後、都内で放射線量が局所的に高い地域があると指摘されている。住民や自治体から測定体制の強化を求める声が強かった。 ■ 東京の放射能汚染:ストロンチウム、ジルコニウム、テルビウム、イットリウム、ランタン... 「EX-SKF-JP(2011.6.8)」より ・5月末に受け取った情報:「東京の車のエアフィルターを一個テストしたところ、ストロンチウム、ジルコニウム、ジルカロイの粒子、また、テルビウム、イットリウム、ランタン、ネオジムにコートされた鉄や鋼鉄の粒子で一杯だった。ビスムス/レニウムの粒子もあった。ほぼ純粋なストロンチウムの粒子が一つ、塩化ナトリウム(つまり海水)にコートされて発見された。」 ■ 東京の放射能汚染はすでに二次汚染段階 「EX-SKF-JP(2011.6.8)」より ・英語のブログに、東京都大田区の「南部スラッジプラント」で計測された、福島県飯舘村並みの空中放射線量の記事を出しましたが、同じく東京都、江東区の「東部スラッジプラント」は汚泥の焼却によって周辺地域に放射性セシウムを撒き散らしているようです。東京東部の空中放射線量は東京の他の地域に比べて高い値をずっと示してきましたが、汚泥処理プラントから無制限に出ていたセシウムの影響だとは。 ・検出されたセシウムは一平方メートル当たり二三万ベクレルで、放射線障害防止法で、放射線管理区域からの持ち出しが制限される汚染基準の約六倍(都の汚泥処理施設「東部スラッジプラント」(同区新砂三)近くのグラウンドの土から) ・「大島小松川公園わんさか広場」の土壌汚染を調べたところ、それぞれ、2,300Bq/kg及び 1,500 Bq/kgという高い汚染が確認された。 ・2,300 Bq/kgは230 kBq/m2(23 Bq/cm2)に、1,500 Bq/kgは150 kBq/m2(15 Bq/cm2)に相当 ・放射線施設内の人が触れる物の表面密度限度は40Bq/cm2とされているが、その1/10を超えて汚染した物(4 Bq/cm2)はみだりに管理区域から持ち出さないことが求められている。 --------------- ■ 東京都、一歩前進……か(パート1) 「上を向いてアンコウ(仮)2011.6.8」より ■ 東京都、一歩前進……か(パート2) 「上を向いてアンコウ(仮)2011.6.9」より 276 .
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文部科学省 放射線障害防止法による安全規制 http //www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/lawlist/1261329.htm 法律 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html 政令 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html 記事:公衆被ばく線量の法令は年1ミリシーベルト http //www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=120673 国土交通省 放射能汚染の汚泥、推奨管理方法を公表 下水道における放射性物質対策に関する検討会 http //www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000165.html 下水道における放射性物質対策に関する検討会 中間とりまとめ http //www.mlit.go.jp/common/000183742.pdf 概要 (平成23年11月) http //www.mlit.go.jp/common/000183744.pdf 環境省 平成23年12月27日 http //www.env.go.jp/press/press.php?serial=14643 「廃棄物関係ガイドライン」(事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理等に関するガイドライン)の公表について(お知らせ) http //www.env.go.jp/jishin/#haikibutsu http //www.env.go.jp/jishin/ (ここに、「災害廃棄物安全評価検討会」の関連資料、「8,000Bq/kg を超え100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について」などがあります) 8,000Bq/kg を超え100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処分方法に関する方針 http //www.env.go.jp/jishin/attach/no110831001.pdf 災害廃棄物安全評価検討会 議事録 (「検討委員会」でなく、「検討会」です) それぞれ資料、要旨、議事録があるはずですが、http //www.env.go.jp/jishin/#haikibutsu には資料と要旨だけ。議事録は別の所で見つけました。 災害廃棄物安全評価検討委員会 第一回議事録(pdf) 災害廃棄物安全評価検討委員会 第二回議事録(pdf) 災害廃棄物安全評価検討委員会 第三回議事録(pdf) 災害廃棄物安全評価検討委員会 第四回議事録(pdf) 放射性物質対策 http //www.env.go.jp/jishin/rmp.html 放射性物質汚染対処特措法 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号) 概要 骨子 広域処理情報サイト http //kouikishori.env.go.jp/ 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 http //www.ron.gr.jp/law/law/koiki_se.htm 内閣府 http //www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/news_111110.html 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 http //www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07022205/003.htm 平成19年3月2日 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約等の適確な実施を確保するため、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針 S.53 http //www.nsc.go.jp/shinsashishin/pdf/1/si017.pdf http //s.ameblo.jp/datsugenpatsu1208/entry-11160968139.html 環境省 広域がれき処理が違法であることを認める! http //tsunamiwaste.ldblog.jp/archives/2829506.html
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登録日:2016/03/23 (水) 23 25 20 更新日:2022/04/29 Fri 10 17 24NEW! 所要時間:約7分で読めます ▽タグ一覧 エキスパート 国家資格 放射線 放射線取扱主任者 理系 資格 放射線取扱主任者とは、以下のものを指す。 1.放射線を取り扱う事業所において、作業者の障害防止業務を担当するポスト。もしくはそれに従事する職員。 事業所単位で最低1人置くことが法律で定められているが、仕事が多いので複数人揃えるのが普通。 2.1.の業務を行う上で必要な国家資格。本項で解説。 どんな資格なの? 免責事項 項目内に記載された難易度評価・社会的評価は、あくまで執筆者ないしは追記者の個人的見解によるものです。言われた通り資格取ったのに選考落ちたーなんて言われても責任は取らないよ! また、実際に資格を取得したいと思った場合、当Wikiを参考にしようとは思わずにネットを切って参考書を買うなり講座を受けるなりすることを激しくおススメするよ! 放射性同位元素等の安全管理のための法的及び技術的管理を行う、読んで字のごとく放射線のエキスパート資格。 放射性同位元素等を使ったり、売ったり貸したり、あるいはその結果生じた廃棄物を処分したりする事業所等には、 この資格を持つ人を置いて安全管理の統括や教育とかをさせることが法律で定められている。 誤解しやすいが、あくまで安全管理の統括者が持っていればいいので、実際に扱う人自身は別に持ってなくてもいい。 ちなみにこの資格で取り扱える「放射性同位元素等」とは、 基本的には放射線を出す物質や装置とかの内、理工系の研究や分析等に使用する物だと思えばいい。 例えば核燃料はここでいう「放射性同位元素等」の定義から外れるし、がん治療とかの医療分野の取り扱いも管轄外となる。 (前者は核燃料取扱主任者の、後者は医師の領分になる。) どこで使うの? 原子力発電や医療分野ばかりがクローズアップされがちだが、放射線を用いた技術の用途はかなり多様。 橋等の建造物を壊さずに安全検査したり、製品の滅菌に使ったり、生体内での細胞の挙動観察のレーダーにしたり……等々、 色んな分野で利用されるだけに、需要はかなり高い。 一方で国家資格の中では若干マイナーなことと、分野自体の専門性の強さから、供給は需要のわりに少な目である。 どうやって取るの? 取得要件は以下の通り。 ・1種:1種筆記試験に合格後、1種講習会を受講,修了する。 ・2種:2種筆記試験に合格後、2種講習会を受講,修了する。 ・3種:3種講習会を受講,修了する。 放射線取扱主任者には1種から3種までの区分があり、2種と3種は取扱数量や行う事業によっては選任できない。 1種はそうした制限がなく、あらゆる数量のあらゆる取り扱い事業において選任できる。 上記の通り、全ての区分において最終的には「講習会を修了」することで資格を得られる。 ただ、18歳未満の人物には放射性同位元素等の取り扱いをさせてはいけないことが法令で決まってるので、 取り扱い実習がメニューにある講習会の受講、ひいては資格取得も必然的に18歳以上というのが必要条件になっている。 一方で筆記試験には特に受験資格はなく、講習会も筆記試験合格後はいつでも受講できるので、 「小学生の頃に筆記に合格して、社会人になってから講習会を受けて資格取得」というのも一応可能である。 試験、講習の日程は? 筆記試験が行われるのは、毎年8月20日前後。 これは夏の甲子園の決勝戦が行われる頃と被るので、受験者は観戦を諦めざるを得ない事態が多々ある。 余裕があるなら休み時間にワンセグで観る手はあるが、そうでないなら諦めて熱闘甲子園で確認しよう。 講習会は毎月ちょこちょこと受講者を募集しているので、割と自分の都合に合わせて受けられる。 合格条件は? 合格条件は1種,2種とも全科目の総合得点率6割以上、かつ得点率5割未満の科目が1つも無いこと。 合格率は1種で20%代前半、2種で30%行くか行かないかくらいが通常。 これが高いか低いかは見る人次第だが、この試験は知名度の低さと専門性の強さ故、 受験者はそれなりに「訓練された人」が大半であることは忘れてはならない。 余談だが、試験を主催する原子力安全技術センターの調査(いずれも1種)によると、 受験者の7割以上が30歳以下、かつ過半数が学生(もしくは無職)と、圧倒的に若者の受験者が多い。 その8割弱は男性であることも相まって、試験会場はさながら男子校のそれである。 具体的な試験内容は? ※実際に受験する際は、ちゃんと公式サイトの説明を確認すること! ここに書かれている内容との差異で問題が発生しても責任は取らないよ! 試験科目は以下の通り。 2種は1日がかりで3科目を、1種は2日がかりで6科目もこなすので、結構体力勝負でもある。 科目名の下に、それぞれの出題範囲の簡単な解説も併記しておく。 1種筆記試験 ・試験時間75分、1問1答式の5択×30問の科目 ・物理学 主に放射線の種類、発生条件、物理的性質や物質との相互作用等についての科目。 暗記すべき事項もそこそこあるが、数式や公式を使った計算問題がやや多め。 全体的に放射線を学ぶ上で必要な基礎が詰め込まれているので、真っ先に勉強するのがおススメ。 ただ内容は高校レベルの物理、数学のスキルがあること前提なので、そこが不安ならまずは高校時代に戻ったつもりで復習を。 ・化学 主に放射性物質の抽出や沈殿生成といった化学的取り扱いや、放射性物質を用いての化学分析等についての科目。 元素周期表をある程度覚えていることは当然として、モルの計算,各種物質の性質や起こす化学反応等、 高校化学をきちんと習得していないとほとんど取りつく島もない。 暗記あり、計算もそこそこありと総じて盛り沢山であり、多くの受験生にとって鬼門となる分野。 ・生物学 主に放射線の生体組織内での振る舞いや、それらに与える影響についての科目。 前提知識はDNAの構造や細胞分裂周期など初歩の初歩レベルで充分なので、物理や化学よりはとっつきやすい。 が、そこは生物。暗記すべき内容の量はかなりのものであり、全てを正確に網羅するのは大変。 あと生体組織へ与える影響の結果は、大抵残酷な死や重大な後遺症なので、話題が結構グロかったりする。 ・法令 この資格の根幹をなす法律である、放射線障害防止法についての科目。 法令分野についての例に漏れず、生物に負けず劣らず暗記すべき内容は膨大。 ただ頻出分野はある程度絞れる上に30問もあるので、 あちこちから点を拾ってたらいつの間にか及第点になることもあり、もしかしたら一番楽かも。 ただし放射線関連の法令はコロコロ改正するので、古い参考書や過去問を使う時は要注意。 ・試験時間105分、選択肢からの多重穴埋め×6問の科目 ・物化生 字だけを見ると物理、化学、生物の総合問題っぽいが、実際は3科目×各2問で独立している。 出題形式が違うので一問一答の単独科目とは気色の違う設問が飛んだりするが、極端な発展問題はあまり無い。 各科目で及第点を取れるくらいの力があれば、自然とこちらもこなせるだろう。 ・管理測定技術 読んで字のごとくの科目であり、管理分野と測定分野で大体半々ずつ出題される。 ・測定 放射性物質の放射能やエネルギーの測定、及びそれらにより得られたデータの取り扱いが主。 各種装置の原理、及び測定できる放射線と測定データを正確に理解した上で、 それらを適切に解釈、処理できなければ回答はおぼつかない。化学と並ぶ鬼門。 ・管理 実際の取り扱いに最も即した分野ゆえ、他全科目の総合問題に近い。 いわば本試験のラスボスともいえる分野なので、他科目を一通り理解してから挑むといいだろう。 でもぶっちゃけ化学や測定の方が厄介。ラスボス≠最強ってのはよくある話。 2種筆記試験 ・管理技術Ⅰ:試験時間105分、選択肢からの多重穴埋め×6問 ・管理技術Ⅱ:試験時間75分、1問1答式の5択×30問 ・法令 :試験時間75分、1問1答式の5択×30問 管理技術はどちらも1種と同様の総合問題だけど、取り扱う範囲の違いから、分量は1種の1/3くらいと言われる。 こう言うと楽そうに聞こえるけど、1種が膨大なだけで2種も十分範囲が広くて大変。 また管理技術の1問1答は1種では無い形式なので、1種には無い独特の難しさがある。 法令も1種よりも試験範囲が狭いが、その分1種より変に細かいことを聞かれたりすることもある。 オマケで付いてくる資格ってある? 放射線取扱主任者の資格を持っていると、以下の資格も申請により取得できる。 ・ガンマ線透過写真撮影作業主任者:都道府県労働局長に申請すると免許がもらえる(1種、2種)。 ・エックス線作業主任者:上に同じだが、1種のみ。 ・作業環境測定士:2種は自動取得、1種は共通科目+放射線関連の専門科目が免除(1種、要選任or3年以上の実務経験)。 総括 物理,化学,生物における広範の知識力、微分積分を始めとした演算力、更には試験や数日間の講習をこなす体力をも要求されるなど、 取得までには理工系のしんどいところを凝縮したような関門をパスしなければならない、いわば理工系のフルコース資格。 それだけに取得難易度は高いが、かと言って最難関クラスかというとそこまでではない。 理系の学生なら1~2か月ほどの勉強で1種の筆記は十分通れるくらいであり、試験日が8月なのもあってひと夏の挑戦にはぴったり。 反対に文系の学生など、知識ほぼ0の人が受かるには半年以上は必要と言われているけど、勉強した分確実に合格に近づける試験なので挑戦の価値は十分。 学生は就活前の箔付けに、専門職の人はキャリアアップの一環に、勿論それ以外の方も、今日からレッツトライ。 余談 ・講習会の受講料は1種で約17万円、しかも宿泊施設は自前かつ自腹で手配する必要ありと、なかなかお財布に優しくない。 そのため学生時代に筆記だけパスしておき、お金に余裕のできやすい就職後に受講するのがおススメ。 中には勤め先におねだりして、出張扱いで自腹を切らず受講する人も結構いるとか。 ・この試験の勉強をすると、原発反対のデモ行進を行ってる人達や放射線についてコメントしている人達の中に、 放射線の基本的な知識すら無しに、偏見と感情に任せた的外れな批判をしてるだけの人がどれだけ多いかが分かるようになる。 何かを批判する時は、それについて十分な勉強をしてからじゃないと恥を晒すだけってことだね 追記・修正は永続平衡の計算ができるようになってからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 学生の内に取ろうと思って、結局取らなかったことをすごく後悔してる。 -- 名無しさん (2016-03-24 00 05 07) はう~……ぷしゅう(試験内容の分野が難しすぎて、脳がオーバーヒートした) -- 名無しさん (2016-03-24 09 28 06) 偏見と感情に任せた人が多すぎて、この資格を持ってる人が正論を言っても間違い扱いされてしまいそう -- 名無しさん (2016-03-24 10 58 05) 非破壊検査に滅菌と、思えば放射線を扱う分野はかなり多いしなぁ -- 名無しさん (2016-03-24 18 32 33) ↑↑ まさにこれ -- 名無しさん (2016-03-24 18 44 45) 最後の一言、もう少しマイルドにした方が良いんじゃない? 荒れる原因になったりしないかな -- 名無しさん (2016-03-24 19 29 02) ↑でもここで荒らしてたら自分で自分のこと無知だって言ってるようなもんだけどなww -- 名無しさん (2016-03-28 08 46 41) ↑×5ソ連のルイセンコ論文という前例がある以上、「その『正論』とやら、本当は『体制に都合のいい話』ではないのですか?」なんて話も出てきそうだし。 -- 名無しさん (2016-03-28 10 18 37) ↑それ論点のすり替えと言わない? -- 名無しさん (2020-08-01 20 01 33) ↑チューバッカ弁論の方が近い -- 名無しさん (2020-08-01 21 52 41) 名前 コメント
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☆ 都内の環境放射線測定結果 「東京都健康安全研究センター」より ☆ 放射性物質を含む浄水場発生土・下水汚泥等の取扱いに関する緊急要望について 「東京都(2011.6.6)」より ・なお、現在、浄水場発生土及び汚泥焼却灰の有効利用は停止しています。 ☆ 緊急要望書および調査報告書 「NO!放射能 江東こども守る会」より ☆ 放射能汚染レベル調査結果報告書 東京都江東区における放射能汚染レベルと東部スラッジプラントが抱えている問題pdf (クリックでダウンロード) ■ 新・全国の放射能情報一覧 1 各都道府県内の放射線量の最大地点を一覧にしています。県名クリックで都道府県別の詳細に移動できます。■ OurPlanet-TV:特定非営利活動法人 アワープラネット・ティービー ★ 東京都、都内100カ所で放射線量測定 15日から1週間 「日本経済新聞(2011.6.8)」より ・福島第1原子力発電所の事故後、都内で放射線量が局所的に高い地域があると指摘されている。住民や自治体から測定体制の強化を求める声が強かった。 ■ 東京の放射能汚染:ストロンチウム、ジルコニウム、テルビウム、イットリウム、ランタン... 「EX-SKF-JP(2011.6.8)」より ・5月末に受け取った情報:「東京の車のエアフィルターを一個テストしたところ、ストロンチウム、ジルコニウム、ジルカロイの粒子、また、テルビウム、イットリウム、ランタン、ネオジムにコートされた鉄や鋼鉄の粒子で一杯だった。ビスムス/レニウムの粒子もあった。ほぼ純粋なストロンチウムの粒子が一つ、塩化ナトリウム(つまり海水)にコートされて発見された。」 ■ 東京の放射能汚染はすでに二次汚染段階 「EX-SKF-JP(2011.6.8)」より ・英語のブログに、東京都大田区の「南部スラッジプラント」で計測された、福島県飯舘村並みの空中放射線量の記事を出しましたが、同じく東京都、江東区の「東部スラッジプラント」は汚泥の焼却によって周辺地域に放射性セシウムを撒き散らしているようです。東京東部の空中放射線量は東京の他の地域に比べて高い値をずっと示してきましたが、汚泥処理プラントから無制限に出ていたセシウムの影響だとは。 ・検出されたセシウムは一平方メートル当たり二三万ベクレルで、放射線障害防止法で、放射線管理区域からの持ち出しが制限される汚染基準の約六倍(都の汚泥処理施設「東部スラッジプラント」(同区新砂三)近くのグラウンドの土から) ・「大島小松川公園わんさか広場」の土壌汚染を調べたところ、それぞれ、2,300Bq/kg及び 1,500 Bq/kgという高い汚染が確認された。 ・2,300 Bq/kgは230 kBq/m2(23 Bq/cm2)に、1,500 Bq/kgは150 kBq/m2(15 Bq/cm2)に相当 ・放射線施設内の人が触れる物の表面密度限度は40Bq/cm2とされているが、その1/10を超えて汚染した物(4 Bq/cm2)はみだりに管理区域から持ち出さないことが求められている。 --------------- ■ 東京都、一歩前進……か(パート1) 「上を向いてアンコウ(仮)2011.6.8」より ■ 東京都、一歩前進……か(パート2) 「上を向いてアンコウ(仮)2011.6.9」より ★ 放射能下水汚泥、行き場なし 業者引き取らず、保管限界 「asahi.com」より ・東日本各地の下水処理施設の汚泥から相次いで放射性物質が検出され、影響が広がっている。国は処分できる明確な基準を示せず、行き場のない汚泥や焼却灰はたまる一方。セメントの原料などとして再利用できるはずが、受け取りを拒否する業者が相次いでいる。 ・東京都立川市の下水処理場では、地下1階倉庫の半分を焼却灰を詰めた袋が占める。セメント業者は5月上旬から受け取りを拒否。汚泥と焼却灰からはセシウムやヨウ素が検出された。服部敏之・市下水処理場長は「6月いっぱいしかもたない」。 ★ やはり後手に回った放射能汚泥 建築資材で都内に15万トン流通か 「週間ダイヤモンド(2011.5.21)」より ・東京都では3月25日に採取した汚泥から、放射性物質の総量を示す「全β放射能値」で同17万ベクレルを検出。都内の震災後の汚泥総量、約21万トン(5月17日現在)のうち7割、約15万トンがセメントや建築資材としてすでに流通したことが、本誌の取材でわかった。 .