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迷惑メール防止法。黒田 特定電子メール送信適正化法=特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図る。 田島 ネット環境等を良好に保つ為の法律 田上 特定電子メールの送信の適正化に関する法律 森 迷惑メールを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為の法律。 白瀬 電子メールの送受信上の支障を防止するもの 周 無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メールを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本国における法律 藤山 迷惑メールを受信者の同意なしに送信することを禁止する 長谷川 迷惑メールを規制する法律 久保 迷惑メールを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為の法。 山館
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編集する。 2021-12-08 18 58 59 (Wed) - [[]]とは、 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 リンク内部リンク 外部リンク 出典、参考 リンク 内部リンク [[]] [[]] 外部リンク 編集する。 2021-12-08 18 58 59 (Wed) - 出典、参考
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インターネット・メールは,コミュニケーション・ツールとして完全に定着した。 企業ネットのインフラとして,安定運用されることの重要性は増すばかりだ。 しかしその重要性の割に,インターネット・メールの基本的な仕組みはあまり理解されていない。 ちょっと難しそうだから敬遠されているのか。 あるいは,問題なく動いているから,改めて知る必要はないと思われているのか。 次のような素朴な疑問に,自信を持って即答できるだろうか。 「送信先を別のアドレスに変えられるのか」 「メール・アドレスに日本語は使えるのか」 「送信用と受信用で別々のメール・サーバーを設定するのはなぜか」 実は,インターネット・メールの仕組みは案外シンプル。 基本的な仕組みを一度理解してしまえば,どんな事態にもあわてずに対応できるはず。 メールを運ぶ各種ソフトが,それぞれの場面でどのように振る舞うのか,じっくり見てみよう。 Part1 郵便の仕組みと似ている電子メール Part2 メールの流れを知る
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問14 ソーシャルエンジニアリング手法を利用した標的型攻撃メールの特徴はどれか。 ア 件名に”未承諾広告※”と記述されている。 イ 件名や本文に、受信者の業務に関係がありそうな内容が記述されている。 ウ 支払い必要がない料金を振り込ませるために、債権回収会社などを装い無差別に送信される。 エ 偽のホームページにアクセスさせるために、金融機関などを装い無差別に送信される。 問14回答 正解 イ 解説 ア 不正解 特定電子メール法関係 ”未承諾広告※”とは、2007年に施行された「特定電子メール法」に基づく、無許可広告メールのタイトルに差し込む事を義務付けられた文言。 迷惑メールに「迷惑メール」と記述するような物で、有名無実化の末、2008年には無許可広告メール自体が禁止されました。 イ 正解 ソーシャルエンジニアリングとは、清掃業者としてオフィスに紛れ込んだり、総務部やシステム監査の人間になりすましたりと「技術的」ではなく「心理的・社会的」な攻撃手法で、どちらかと言うと「企業や組織をだまし情報を盗み取る」攻撃手法全般を指します。 ウやエの選択肢も広義ではソーシャルエンジニアリングと言えますが、今回の選択肢の中ではイが最もソーシャルエンジニアリング的です。 ウ 不正解 振り込め詐欺の説明です。 エ 不正解 フィッシング詐欺、フィッシングメールの説明です。 偽のwebサイト等にアクセスさせて、ウィルスやワームの感染を狙ったり、銀行などのログイン画面を表示してIDとパスワードを入力させます。 フィッシング詐欺への対策は、ソフトウェアのバージョンアップでセキュリティホールを残さない、サイトのURLや証明書を確認して不正なサイトにIDとパスワードを入力しない事が重要です。 問15へ 問13に戻る
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有権者や企業へのメールやFAXについて 外国人参政権反対運動において、政治家に有権者の声を届けようとFAXやメールを使った活動が行われています。 しかし、中には政治家だけでなく、一般有権者や企業に向けてメールやFAXを送るよう薦めるサイトがあるようです。 通常、この活動では特定の相手に、参加者みんなでメールやFAXを送信する事になります。 政治家に沢山の声を届けようというなら分かりますが、一般有権者や企業に対して多量にメールやFAXを送る理由がわかりません。 有権者に情報を伝えるだけなら何通も送る必要は無く、一人が送ればいいのでは無いでしょうか。 皆さんは自宅や職場に、同じ主張のメールが多量に送られてきたらどう思いますか? 「こういう考えの人が沢山いるんだな」なんて好意的に思うでしょうか。 多量のメールにより大事なメール(会社ならお客様からのメールなど)を見逃す可能性もあります。 企業や有権者に多量のメールを送る事が反対運動としてプラスになるとは思えません。 これらの活動に参加する方は、政治家だけでなく、有権者や企業にまでメールやFAXを多量に送付する必要があるかご一考お願い致します。 ちなみに、、、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律というSPAMメール規制の法律がありますが、これに引っかかる 特定電子メールは営利目的のメールに限るので、政治的なものは大丈夫です。 が、企業に仕事と関係ないメールが殺到すれば営業妨害などで訴えられるかもしれませんし、根本的に受け取った相手が 笑顔で一通一通読んでくれるとは思えません。出来るだけメールやFAXは政治家までにして下さい。
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学習目安時間 約20分 世の中はスパムメールであふれていますが、電子メールの中に自分の名前が書いてあったら思わず読みたくなっちゃいますよね?でも1件1件宛名を差し込んで送信していたら大変面倒くさいことになるし、なんかいい方法ないの? あります! 電子メールですが使うソフトはWORDです。その名も差し込み印刷といいます。電子メールなのに"印刷"とはこれいかに?ですが^^;OFFICEソフトは『やりたい操作』と『メニューの言葉』が一致していないため非常にわかりにくいんだと思います・・・。 STEP1 あて先を編集する。 Wikiから差し込み印刷練習用住所録.xls()をダウンロードしてあて先を編集します。電子メールのあて先同じ場所でもかまいませんが実際には送信したいアドレスを入れます。もしはがきを印刷するなら住所などもフィールドを追加します。また敬称が人によって変わる場合もありますよね?そんなときは敬称のフィールドも追加しましょう。編集が終わったら保存して閉じます。 STEP2 文面を編集する 文面を編集します。面倒なのでこのページにある添付ファイル差し込み印刷の文面.doc()を使っておきますか。 STEP3 いざ差し込み印刷 WORDのメニューバーから「ツール」>「はがきと差し込み印刷」>「差し込み印刷」をクリックします。まさかここから電子メールを送るとはおもわないですよね・・・。 STEP4 差し込み印刷をいじる 1) この画面が出てきたら赤丸のあたりから電子メールをクリックします。黒丸がついたら真下にある『次へ:ひな形の選択』をクリックします。 2) ひな形の選択から『現在の文章を使用』を選択し、真下にある『次へ:宛先の選択』をクリックします。 3) 宛先を選びます『既存のリストを使用』から参照をクリックして、先ほど保存したエクセルを開いてください。 こんな画面が出てきます。さっき編集したのはSheet1ですからSheet1を選択します。『それから先頭行をタイトル行として使う』にチェックをつけます。一番上の行はデータではなくてタイトルですからね。最後にOKをクリックします。 4) ここで元のファイルから抽出したデータを確認できます。このウィンドウである条件に合致するレコード(1件1件のデータのこと)を抽出して差し込むこともできますが、今回は3件しかないのでパスしましょう。選択したらOKをクリックして作業ウィンドウの一番した『次へ:電子メールメッセージの作成』をクリックします。 5) データを流し込みたい場所にカーソルを動かして、作業ウィンドウの『差し込みフィールドの挿入』をクリックします。 この画面ですね。そしたら挿入したいフィールドを選択し挿入をクリックします。 こんな風に 名前 が出てきたらOKです。これはフィールドと呼びまして、ここにデータが流し込まれます。もし元のデータで姓・名が別々のフィールドなら 性 名 というふうに連続して入力すればOKです。今回は 名前 だけでOKですね。フィールドの差込が完了したらまた作業ウィンドウの下『次へ:電子メール メッセージのプレビュー表示』をクリックします。 6) フィールドにデータが流し込まれています。 矢印のところを押すと次のレコードが流し込まれた状態になります。送って都合が悪い人は『この宛先を除外』をクリックすると省くことができます。『次へ:差し込み印刷の完了』をクリックしましょう。 STEP5 いよいよ送信する。 送信します。作業ウィンドウから『電子メール』をクリックしてください。 上のウィンドウが出てきたら宛先からエクセルで編集したときの先頭行がタイトルとして表示されているので、電子メールアドレスが入力されている列(フィールド)を選択します。最後に電子メールの件名を入力し、メール形式を選んでください。フォントを変更している場合(太字にしたり色を変えたり)はHTML形式で送らないと反映されません。 もっと活用してみるなら 差し込み印刷便利ですね。いろいろ活用法がありそうです。下記のURLを参考してみてください。 WORD2003の公式ページ 差し込み印刷クイズ
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わかばやすう 123 ああああ いいい 123 ああああ いいい 123 ああああ いいい 123 ああああ いいい 123 ああああ いいい
https://w.atwiki.jp/saihonnyaku_bot/pages/84.html
再翻訳文 レタス村七次会再翻訳村 シオン 1 6 私はいい男じゃないと思う... 私はあなたに良いことを伝えたい 私にあなたの電子メールを与えてください どうか教えてください 私は寝る。 幸運 翻訳前原文 レタス村七次会再翻訳村 シオン 1 -55 上手く伝わっていない気がします… 自由占いを希望します 皆さんは、占先希望出してくださいね 何でも話してみてください 寝ます。おやすみなさい
https://w.atwiki.jp/springsun/pages/6.html
Eメール例 1 : 解析的アプローチ 私は、つい数時間前に事業を開始したAGLOCOという、インターネットで経済活動をするネットワーク、に入会しました。 基本は、AGLOCOは、メンバーであるインターネットユーザーが生み出すお金の一部を分配します。 彼らのうたい文句は「あなたがインターネットのオーナーになる」です。 そして、すべての会社の株を会員に与えます(会員が100%の事業主体です) あなたが、新しい会員を紹介すると、もっと現金と、株が手に入ります。 そういうわけでこのEメールを送っています。 AGLOCOへ参加費は無料です。 創立者には、Stanfordの学生達と、1999年に、AllAdvantageを立ち上げた数名のメンバーが含まれます。 AllAdvantageは、数百万人の会員を抱え、1億ドルを会員に分配した実績があります。 参加するいい時期だと思います、というのは利用者が失うものは何もないからです。 するべきことは、入会して会員になり、友人を会員に紹介して、あとは普通にインターネットを使うだけ。 ここをクリックして、サインアップしてください。 あなたがサインアップすると、このリンクは自動的に私の加点になるですが、もしうまく行かないときは、私のID番号 ABCD-1234を使ってください。 入会手続きが終わったら、 http //aglocojp.blogspot.com を確認して、しゃれたアイデアや、ネットワークでのコンタクト先の作成をどうするか、考えてみてください。 Eメール例 2 : 取り残されるな的アプローチ AGLOGOって、聞いたことがないんですか? お教えしましょう。 これは、一番新しい、インターネットで経済活動をするネットワークです。 ソーシャルネットワークに似ていますが、お金を稼ぐ会員のためだけのものです。 費用がかからないので、私は2秒ほどかけて入会しました。 もしこれがうまく行けば、ここでチャンスを逃すことはありません。 私はこれをインチキだとは考えていません。 創立者は、Stanford出身者ですし、1999年に設立されたAllAdvantage、1年もたたずに会員に1億ドルを分配した会社、の創業者達も入っています。 私は、AllAdvantageのことが悔しいのですが、AGLOCOは新しい会社で、まだ事業はスタートしたばかりですが、私がたくさんの友人を参加させられれば、AllAdvantageの初期の会員がやったように、ものすごく儲けられと思っています。 ですから、ここをクリックして入会してください。 あなたが入会すると、このリンクは自動的に私の加点になるですが、もしうまく行かないときは、私のID番号 ABCD1234を使ってください。 入会手続きが終わったら、あなたの知っている人たちに、AGLOCOが大きくしかも急速に成長するとしたら、成功するチャンスだと伝えてください。 追伸 : 私は酔っ払っているわけじゃありません これは事実です Web Siteを見てください www.agloco.com Eメール例 3 : 何を待ち望んでますか? という人たちへのアプローチ 皆さん 私は、つい数時間前に事業を開始したAGLOCOという、インターネットで経済活動をするネットワーク、に入会しました。 AGLOCOは、メンバーであるインターネットユーザーが生み出すお金の一部を分配します。 彼らのうたい文句は「あなたがインターネットのオーナーになる」です。 そして、すべての会社の株を会員に与えます(会員が100%の事業主体です) あなたが、新しい会員を紹介すると、もっと現金と、株が手に入ります、これをここでご一緒にやりたいと思います。 AGLOCOへ参加費は無料です。 するべきことは、入会して会員になり、友人を会員に紹介して、あとは普通にインターネットを使うだけ。 他の人たちが、あなたの友人達を紹介する前に、さあ急ぎましょう!! 入会手続きはここです。 私のID番号 BBBB1234を使ってください。 Eメール例 4 : 箇条書きアプローチ 私は今、AGLOCOに入会しました。 AGLOCOのうたい文句は「インターネ ットでオーナーになる」 これは、一番新しい、インターネットで経済活動をするネットワークで、ソーシャルネットワークに似ていますが、友人ではなくお金を稼ぐためのものです。 私は参加した理由は3つあります。 もしこれがうまく行けば、大金持ちになれるかもしれない。(たとえうまく行かなくても、失うものはない) いつものようにインターネットを使いながら、しかもお金が入る。 たとえ私が億万長者にならないとしても、私はインターネットが生み出している何千億ドルの利益を分かち合うという考え方が好きだ。 私は、ここをチェックしました。 この会社は、きちんとした人たちがやっている - スタンフォードの卒業生で、現在最前線で活躍している人たちです。 プライバシー保護が素晴らしい - インターネットで最初にChief Privacy Officerとなった、Ray Everett-Churchが企画しています。 今すぐ会員になって、あなたの友人を招待しましょう 私がうまくお金を儲けられるであろうという理由は、AGLOCOのネットワーク構築に貢献した他人は、応分の報酬を受け取れると考えるからです。 私は会員の算出テーブルを使ってみると、もし私が10人を会員にして、その人たちが、もっと会員を勧誘してくれたら、毎月5000株以上手に入れることができます。 さあ、今すぐはじめましょう- このことが、私にとっても、あなたにとっても、得られるものを最大にするキーです。 さあ入会手続きを、そしてほかの人が、あなたの友人を最初に紹介する前にあなたの友人を紹介しましょう。
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第一七四回 衆第一八号 公職選挙法の一部を改正する法律案 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第百四十二条の二の次に次の七条を加える。 (インターネット等を利用する方法による文書図画の頒布) 第百四十二条の三 第百四十二条の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ。)により、頒布することができる。 2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ。)により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。 (ウェブサイト等を利用する方法により文書図画を頒布する者の表示義務) 第百四十二条の四 ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 (選挙運動用電子メールの送信の制限) 第百四十二条の五 電子メールを利用する方法によりその者の行う選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者(以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次に掲げる者以外の者に対し、選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をしてはならない。 一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者 二 前号に掲げるもののほか、選挙運動用電子メール送信者に係る政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)の送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その通知をした後、当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、書面による方法により自己の電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者 2 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。 一 前項第一号の規定による通知を受けた場合 選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。 二 前項第二号の規定による通知を受けた場合 政治活動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。 三 前項第三号の規定による通知を受けた場合 書面による方法により電子メールアドレスの通知があつたこと。 3 選挙運動用電子メール送信者は、第一項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の方法により選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。 (選挙運動用電子メール送信者の表示義務) 第百四十二条の六 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールにより頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。 一 選挙運動用電子メールである旨 二 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称 三 前条第三項の通知を、当該選挙運動用電子メール送信者に対し行うことができる旨 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前条第三項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務) 第百四十二条の七 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスが、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法によりその者の行う当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。 (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等) 第百四十二条の八 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる目的をもつて、同項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 (選挙に関するインターネット等の適正な利用) 第百四十二条の九 選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。 第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類 第百四十三条第二項中「類」の下に「(前項第四号の二の映写等の類を除く。)」を加え、同条第三項及び第六項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第九項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、「)、立札及び看板の類」の下に「(屋内の演説会場内において使用する同項第四号のポスター、立札及び看板の類を除く。)」を加え、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十一項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に、「巾」を「幅」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第十三項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改め、同条第十四項中「同項第四号の二」を「同項第四号の三」に改め、同条第十五項中「第一項第四号の二」を「第一項第四号の三」に改める。 第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の二」を「第百四十三条第一項第四号の三」に改める。 第百五十二条中「パンフレット」の下に「、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画」を加える。 第百七十八条第二号中「信書を」を「信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を」に改める。 第百八十七条第一項中「及び電話」を「並びに電話及びインターネット等を利用する方法」に、「外」を「ほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。 第二百一条の四第六項中「文書図画」の下に「(インターネット等を利用する方法により頒布されるものを除く。)」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同項に次の一号を加える。 三 屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類 第二百一条の十三第一項第二号中「雑誌」の下に「並びにインターネット等を利用する方法により頒布されるもの」を加える。 第二百二十九条中「いう」の下に「。以下同じ」を加える。 第二百三十五条の五中「又は電話」を「、電話又はインターネット等を利用する方法」に改める。 第二百四十三条第一項第三号の次に次の二号を加える。 三の二 第百四十二条の五第一項又は第三項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者 三の三 第百四十二条の八の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者 第二百四十四条第一項第二号の次に次の二号を加える。 二の二 第百四十二条の六の規定に違反して同条に規定する事項を表示しなかつた者 二の三 第百四十二条の七第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 第二百七十一条の五の次に次の一条を加える。 (適用関係) 第二百七十一条の六 この法律の適用については、文書図画に記載され、又は表示されているバーコードの類に記録されている内容であつて、その内容を読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載され、又は表示されているものとみなす。 2 前項の規定にかかわらず、この法律の規定により記載し、又は表示しなければならない事項についてバーコードの類により記載され、又は表示されているときは、その事項は記載され、又は表示されていないものとみなす。 3 この法律の適用については、文書図画を記録した電磁的記録媒体を頒布することは、文書図画の頒布とみなす。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (適用区分) 第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の五第一項及び第三項の規定中通知に係る部分、同条第二項の規定並びに新法第百五十二条、第二百二十九条及び第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第五条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 (同意等に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際既に政治活動用電子メール(新法第百四十二条の五第一項第二号に規定する政治活動用電子メールをいう。以下同じ。)の送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者(同項に規定する選挙運動用電子メール送信者をいう。以下同じ。)に対し通知している者(その通知をした後施行日の前日までの間に、当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレス(新法第百四十二条の四に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)を明らかにして、当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知している者を除く。)は、新法第百四十二条の五第一項第二号に掲げる者とみなす。 2 この法律の施行の際既に新法第百四十二条の五第一項第三号に規定する方法により自己の電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し通知している者は、同号に掲げる者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正) 第五条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。 第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第五条において」を加える。 第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。 (公職の候補者等に係る特例) 第四条 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画であって選挙運動の期間中に頒布されたものに係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。 一 特定電気通信による情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨及び名誉が侵害されたとする理由(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 二 特定電気通信による情報の流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレスが公職選挙法第百四十二条の四又は第百四十二条の七第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレスが当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。 理 由 近時におけるインターネット等の普及にかんがみ、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治への参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。