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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号の暴力団 暴力団員 3号 法2条6号の暴力団員 暴力団員等 4号 ア暴力団員+フロント企業(イ法人で公安委員会規則で定める使用人に暴力団員があるものウ個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるものエ暴力団員がその事業活動を支配する者) 府民等 5号 府民および事業者 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 公共工事 7号 府が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第 100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。) 暴力団排除 2号 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより府内の事業活動又は府民の生活に生じた不当な影響を排除すること 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 暴力団事務所の開設及び運営の禁止 18条 学校・社寺等から200m以内の暴力団事務所の開設・運営禁止 1年以下の懲役50万円以下の罰金(22条4号)両罰規定(24条) 利益供与(みかじめ料) 15条 事業者 その行う事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を行ってはならない。 指定地域の用心棒(みかじめ料) 17条 特定接客業者 暴力団排除特別強化地域(祇園・木屋町周辺)における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として金品等を供与し、又はその営業を営むことを容認する対償として金品等を供与してはならない 1年以下の懲役50万円以下の罰金(22条2号)両罰規定(24条) 暴力団威力利用行為の禁止 14条 事業者 その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない 公共工事からの排除 13条2項 入札事業者=元請け契約者 府と請負契約を締結した者(「元請け契約者」)は、下請契約又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約を暴力団員等との間で締結してはならない。 公共工事からの排除 13条3項4項 下請け契約者(6次下請けまで(3項))+物品納入等契約者(元請け・下請けの契約の相手方、さらに2社挟んで物品契約等をした者まで含む(4項)) 府の請負契約に関して下請け契約、物品納入等契約を暴力団員等との間で締結してはならない。 府民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則 公共工事の誓約書提出義務 13条2項から5項 入札事業者=元請け+下請け+物品納入等契約者 契約の相手方から暴力団員(2条4号イ・ウに規定するフロント企業の役員又は使用人も含む)に該当する者がいない旨の誓約書の提出義務。除外規定=5項但書。契約の総額が150万円未満又は公安委員会規則で定める場合は提出義務免除。 誓約書に虚偽の記載をして提出した者=1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(22条1号)両罰規定(24条)。誓約書を提出させなかった者=5万円以下の過料(23条) 公共工事の誓約書の保管義務 13条6項 上記に同じ 上記誓約書の5年間の保管義務 保管義務違反=5万円以下の過料(23条) 一般的契約介入規定 16条1項 事業者 その行う事業に関して契約を締結する場合には、次の事項を契約内容に含めるよう努めるものとする。(1) 事業者が暴力団員等を契約の相手方としないこと。(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告することなく、当該契約を解除することができること。 暴力団でないことの確認義務 16条2項 事業者 その行う事業に関し、その取引の相手方、その取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約時において当該相手方が暴力団員等に該当しない旨を書面で誓約させるなど暴力団排除のための必要な措置を講じるよう努めるものとする。 協力義務 5条1項 府民 府民は、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする 関係遮断 5条2項 事業者 その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする 情報提供義務 5条3項 府民等 府民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、府に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする 行政措置命令 行為 条文 主体 内容 公の施設の使用の不承認等 12条 知事+教育委員会+指定管理者 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、府が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。 府の施策・関係機関の連携 行為 条文 内容 暴追センター 4条1項 府は、国、市町村、法第32条の2第1項の規定により公安委員会から京都府暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴追センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び府民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。 安全確保 4条2項 警察本部長は、府民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。 公共工事排除に必要な措置 6条 府は、公共工事その他の府の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、府が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。 府民等に対する支援 7条 府は、府民等が暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、府民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。 広報及び啓発 8条 府は、府民等が暴力団排除の重要性について理解を深め暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。 市町村への協力 9条 府は、暴力団排除のための施策を講じる市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。 公共工事からの暴力団排除 13条1項 府は、公共工事を請け負わせる契約(以下「請負契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。 青少年教育 青少年に対する教育等 19条1項 府は、学校等の教育機関において、生徒が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。 19条2項 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとるよう努めるものとする。 19条3項 府は、前項に規定する者に対し、講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 社会復帰・組抜け促進 10条 府は、暴追センターと連携して、府民等の協力の下、暴力団員の当該暴力団からの離脱を促進し、その社会復帰を円滑にするための対策を推進するよう努めるものとする 手続・雑則 20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。 権限濫用禁止規定 21条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 目的 1条(目的) この条例は、京都府からの暴力団排除に関して基本理念を定め、府及び府民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための府の施策、事業者の遵守事項その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により府の行政、府内の事業活動及び府民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって府民の安全・安心で平穏な生活の確保に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団が府内の事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団排除は、国、府、市町村及び府民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。 京都府暴力団排除条例(pdf)
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号の暴力団 暴力団員 2号 法2条6号の暴力団員 暴力団員等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 暴力団密接関係者 4号 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 入札参加資格者 5号 建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち府が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 暴力団事務所の開設及び運営の禁止 18条1項 学校等から200m以内の暴力団事務所の開設・運営禁止 1年以下の懲役50万円以下の罰金(25条) 利益供与(みかじめ料) 14条1項 事業者 事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。 みかじめ料以外の暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止 14条2項3項 事業者 事業に関し、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。3項但書、正当な理由の除外規定。 暴力団威力利用行為の禁止 15条 事業者 14条1項以外に、事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止 16条1項2項 暴力団員等 事業者から当該事業者が14条1項(みかじめ料)若しくは第2項(非みかじめ)の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。 公共工事からの排除 12条1項 何人も 公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。 不動産譲渡賃貸の禁止 19条1項 何人も 自己が譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする府の区域内に所在する不動産(以下「不動産」という。)が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならないものとする。 不動産仲介業者の禁止 20条2項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 当該代理又は媒介に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。 府民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 公共工事の報告義務 12条2項 元請負人及び下請負人等 公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告しなければならない。 指導・勧告(22条1項) 不動産事業者の確認義務 19条2項 事業者 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。 不動産契約介入規定 19条3項 不動産の譲渡等をしようとする者 次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。二 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。 不動産の契約解除・買い戻し義務 19条4項 暴力団事務所の用に供されることが判明した場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。 不動産仲介業者の義務 20条1項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 当該譲渡等に係る契約の当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講じなければならない 指導・勧告(22条2項) 協力義務 5条1項 府民 府民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 関係遮断 5条2項 事業者 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。 情報提供義務 5条3項 府民及び事業者 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を府に対し積極的に提供するよう努めるものとする。 行政措置命令 行為 条文 主体 内容 入札参加禁止措置 11条1項 知事 一 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。二 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。三 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。 四 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置 五 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。六 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。 七 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために 必要な措置 公共工事等の誓約書提出 11条2項 知事 知事は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。 入札参加者の氏名公表 11条3項 知事 知事は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 報告徴収 21条1項 公安委員会 第十四条又は第十六条の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。 報告徴収 21条2項 知事 前条の規定の実施に必要な限度において、規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。 指導・勧告 22条1項 知事 正当な理由がなく第12条第2項の規定(公共工事)による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。 府の施策・関係機関の連携 行為 条文 内容 暴追センター 4条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、法第三十二条の二第一項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、府民及び事業者と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。 公共工事排除に必要な措置 13条 府は、前三条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。 安全確保措置 8条 府は、府民及び事業者が暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる場合は、当該府民及び事業者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。 府民等に対する支援 6条1項 府は、暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員がした不法行為による被害に係る損害賠償請求その他の暴力団員に対する請求(暴力団の排除に資すると認められないものを除く。)をし、又はしようとする者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 広報及び啓発 7条 府は、府民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。 市町村への協力 9条 府は、市町村が暴力団の排除のための施策を講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。 公共工事からの暴力団排除 10条 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(「下請負人等」=下請負人(1号)+資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(2号))となることを許してはならない 青少年教育 青少年に対する指導等のための措置 17条1項 府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 青少年に対する指導等のための措置 17条2項 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 手続・雑則 報告徴収 21条1項 公安委員会 14条16条(利益供与) 報告徴収 21条2項 知事 14条16条 指導・勧告 22条1項2項 知事 12条2項(公共工事)20条(不動産) 指導・勧告 22条3項4項5項 公安委員会 14条16条 氏名公表 23条1項 公安委員会 14条16条 氏名公表 23条2項 知事 14条16条 弁明の機会付与・意見聴取 23条3項 公安委員会 14条16条について氏名公表(23条1項)の前にあらかじめ通知 弁明の機会付与・意見聴取 23条4項 知事 14条16条について氏名公表(23条1項)の前にあらかじめ通知。23条3項を準用。 警察以外の機関の個人情報収集 24条1項 大阪府個人情報保護条例2条2号の実施機関=知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、水道企業管理者 大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)第二条第二号に規定する実施機関(公安委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(大阪府個人情報保護条例第二条第一号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。 警察への個人情報提供 24条2項 実施機関 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情報を警察本部長に提供するものとする。 社会復帰・組抜け促進 規定なし。 適用上の注意 規定なし。 目的 1条(目的) この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより府の事務若しくは事業、府の区域における事業活動又は府民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団の排除は、暴力団が府の区域における事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることにかんがみ、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にすとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。 大阪府暴力団排除条例(pdf)
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 2号 法2条第2号に規定する暴力団 暴力団員 3号 法第2条第6号に規定する暴力団員 暴力団員等 4号 イ暴力団員+ロ暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者+ハ法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの 事業者 7号 県内において事業を行う法人その他の団体及び個人 事業者団体 8号 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体 県暴力追放運動推進センター等 9号 法第32条の2第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力団排除 1号 県内において、法第32条第1項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置、青少年に対する指導等、暴力団員等への金品等の供与の禁止等の措置等を講ずることにより、暴力団により県民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。 暴力排除活動 5号 暴力団排除のための活動 建設工事 10号 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事 公共工事等 11号 県が発注する建設工事その他の県の事務又は事業をいう。 金品等の供与 12号 金品その他の財産上の利益の供与をいう。 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 県民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 社会復帰・組抜け 規定なし。 権限濫用禁止規定 規定なし。 目的 1条(目的) この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための県の基本的な施策、事業者の講ずべき措置等について定め、もって県民生活の安全と平穏を確保するとともに、県における経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が県民生活又は事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村、県民及び事業者により、それぞれの連携及び協力の下に推進されなければならない。
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 暴対法2条2号に規定する暴力団 指定暴力団 2号 暴対法2条3号に規定する指定暴力団 暴力団員 3号 暴対法2条6号に規定する暴力団員 暴力団事務所 4号 暴対法15条1項に規定する事務所 準暴力団事務所 5号 暴力団の幹部(法第3条第2号に規定する幹部をいう )が当該暴力団の活動のために行う連絡又は待機の用に供されている施設又は施設の区画された部分その他の暴力団事務所に準ずるもの 暴力団事務所等 6号 暴力団事務所および準暴力団事務所 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 暴力団事務所の開設及び運営禁止 13条 学校等から200m以内の暴力団事務所等の開設・運営禁止 中止命令(14条1項)命令違反1年以下の懲役50万円以下の罰金(29条1項1号)立入検査(24条1項) 利益供与(みかじめ料) 20条1項 何人も 暴力団員がその人の業務を行うことを容認することの対償として、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という )をすること。 (2) 暴力団員がその人の業務に関する他人との紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償として、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、利益の供与をすること。 利益供与(みかじめ料) 21条1項 暴力団員 暴力団員は、前条第1項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益の供与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならない。 暴力団の活動を助長・運営に資することとなる利益供与 20条2項 何人も 何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資することとなることを知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 暴力団の活動を助長・運営に資することとなる利益供与 21条2項 暴力団員 暴力団員は、前条第2項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益の供与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならない。 住民に不安を覚えさせる行為の禁止 18条 指定暴力団員 指定暴力団の暴力団員(以下「指定暴力団員」という)は、指定暴力団の準暴力団事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為をしてはならない。 中止命令(19条1項)命令違反1年以下の懲役50万円以下の罰金(29条1項2号)立入検査(24条1項) 不動産譲渡賃貸の禁止 15条1項 不動産所有者等 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という )の所有者、管理者又は占有者(以下「不動産所有者等」という )は、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って当該不動産の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という 。)に係る契約をしてはならない。 不動産仲介の禁止 15条2項 不動産仲介業者 不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又は媒介を行う者は、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又は媒介をしてはならない。 建設工事請負の禁止 16条1項 建設工事請負人 県内に所在し、又は所在することとなる建物(以下単に「建物」という )の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう )の完成を請け負う者(以下「建設工事請負人」という )は、当該建物が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該建物の建設工事の請負契約をしてはならない。 県民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 不動産譲渡契約介入規定 15条3項 不動産所有者等 (1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所等の用に供してはならないこと。(2) 不動産所有者等は、当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所等の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。 不動産契約解除義務 15条4項 不動産所有者等 同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない 協力義務 5条1項 県民 県民は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。 遮断義務 5条2項 県民 県民は、暴力団との一切の関係がないよう努め、いやしくも県民自らが暴力団の威力を利用することがないようにしなければならない。 要求拒絶義務・通報義務 5条3項 県民 県民は、暴力団員から暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう )その他の不当な要求があったときは、県又は関係機関に対し、相談等するよう努めるとともに、不当な要求を拒絶するよう努めなければならない 情報提供義務 5条4項 県民 県民は、暴力団の排除に資する情報を入手したときは、県又は関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。 建設工事請負の契約介入規定 16条2項 建設工事請負人 建設工事請負人は、建物の建設工事の請負契約を締結するときは、当該請負契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。(1) 当該請負契約の相手方は当該建物を暴力団事務所等の用に供してはならないこと(2) 建設工事請負人は、当該請負契約の相手方が当該建物を暴力団事務所等の用に供することとし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該請負契約を解除することができること。 建設工事請負人の契約解除義務 16条3項 建設工事請負人 建設工事請負人は、前項に掲げる事項を定めた請負契約を締結した場合において、同項第2号に規定する事実が判明したときは、当該請負契約を解除するよう努めなければならない。 行政措置命令 行為 条文 主体 内容 中止命令 14条 公安委員会 内容 中止命令 19条1項 警察署長 内容 指導・勧告 17条 主体 内容 報告徴収・立入調査 24条 主体 内容 氏名公表 27条 公安委員会 内容 県の施策・関係機関の連携 行為 条文 主体 内容 暴力団排除の活動、関係機関との連携 4条 県 県は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施するものとする。2 県は、県民及び関係機関が暴力団の排除のための活動を行うときは、情報の提供、助言、指導、関係者の保護その他の必要な措置を講ずるものとする。 公共工事からの排除 7条 県 県はすべての県の事務又は事業において暴力団を利することとならないよう暴力団及び暴力団員並びに公安委員会規則で定めるこれらと密接な関係を有する者を公共工事に関する契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。 保護措置 8条 警察本部長 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。 訴訟援助 9条 県 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団又は暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、法第32条の2第1項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターと連携を図りながら、当該訴訟を維持するために必要な援助を行うものとする。 啓発 10条 県 県は、県民に対し、暴力団の排除の機運を醸成するための集会を開催する等暴力団の排除の重要性について理解を深める啓発活動を行うものとする。 市町への協力 11条 県 県は、市町が実施する暴力団の排除に関する施策について、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。 手続・雑則 行為 条文 主体 内容 中止命令 条文 公安委員会 内容 指導・勧告 条文 主体 内容 報告徴収・立入調査 24条 主体 内容 20万円以下の罰金(29条2項) 弁明の機会付与・意見陳述 26条 主体 内容 氏名公表 27条 公安委員会 内容 委任(補則) 28条 公安委員会 この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。 社会復帰・組抜け 12条 県は、暴力団から離脱した者を雇用する事業者及び暴力団から離脱する意志を有する者に対し関係機関等と連携を図りながら暴力団からの離脱に関して必要な助言雇用又は就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 権限濫用禁止規定 6条 この条例は、暴力団の排除のために必要な限度で適用すべきであって、これを拡大して解釈し、又はこれを濫用し、県民の基本的人権を不当に制限するようなことがあってはならない 目的 1条(目的) この条例は、暴力団の排除に関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、暴力団事務所等に関する規制その他の必要な措置を定めることにより、暴力団による不当な影響を排除し、もって安全で安心な県民生活の確保に資することを目的とする。 3条(暴力団の排除) 暴力団は、県民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な県民生活に不当な影響を与える存在であることから、県民生活から排除されなければならない。 2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止することを基本として、県、県民及び暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体(以下「関係機関」という )が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければならない。 兵庫県暴力団排除条例(pdf)
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 暴対法2条2号に規定する暴力団 暴力団員 2号 暴対法2条6号に規定する暴力団員 暴力団等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 事業者 6号 事業(その準備行為を含む)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人 青少年 7号 18歳未満の者 暴力団事務所 5号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力団の排除 4号 暴力団員等による不当な行為を防止し、及び暴力団員等による不当な行為により県内の事業活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除すること
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条第2号に規定する暴力団 暴力団員 2号 法第2条第6号に規定する暴力団員 暴力団員等 3号 暴力団員及び現に第19条第3項の規定による公表が行われている者をいう。 暴力団事務所 4号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力排除活動 5号 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県民の生活又は県内における事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 事業者 6号 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く )及び事業を営む個人をいう。 県民等 7号 県民及び事業者をいう。 関係機関等 8号 法第32条の2第1項の規定により、広島県公安委員会(以下「公安委員会」という )から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定されている法人その他の暴力排除活動を行う機関又は団体をいう。
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 2号 法第2条第2号に規定する暴力団 暴力団員 3号 法第2条第6号に規定する暴力団員 暴力団員 4号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 暴力団経営支配法人等 5号 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となる施設又は施設の区画された部分 暴力団排除 1号 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号に規定する暴力団 暴力団員 2号 法2条6号に規定する暴力団員 暴力団等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 センター 5号 三重県公安委員会 から法第32条の2第1項の規定により三重県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者 関係団体 6号 センターを始めとする地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体 青少年 7号 6歳以上18歳未満の者 暴力団事務所 8号 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分 暴力団排除 4号 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し 、 及びこれにより県内の事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除すること
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 2号 暴対法2条2号に規定する暴力団 暴力団員 3号 暴対法2条6号に規定する暴力団員 暴力団関係者 4号 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者 規制対象者 5号 イ暴力団員+ロハニ法11条・12条に規定する公安委員会から暴力的要求行為等に対する命令を受けた日から3年を経過しない者+ホ+ヘ刑の執行から5年を経過しない者+トフロント企業の従業員+チ29条第1項第2号の規定により公表をされ、当該公表をされた日から起算して1年を経過しない者 都民等 6号 都民及び事業者 事業者 7号 事業(その準備行為を含む)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人 青少年 8号 18歳未満の者 暴力的不法行為等 1号 暴対法2条1号に規定する暴力的不法行為等 暴力団事務所 9号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 暴力団排除活動 10号 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより都民の生活又は都の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 暴力団事務所開設禁止 22条 学校等から200m以内の開設と運営禁止 1年以下の懲役50万円以下の罰金(33条1項1号) 利益供与(みかじめ料) 24条1項 事業者 みかじめ料以外の暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止 24条3項 事業者 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることの情を知って、規制対象者又は規制対象者が指定した者に対して、利益供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合には、この限りでない。 指導・勧告(27条) 青少年の暴力団事務所への立ち入り禁止 23条 暴力団員 暴力団員は、正当な理由なく、青少年を自己が活動の拠点とする暴力団事務所に立ち入らせてはならない。 名義貸し禁止 25条1項 暴力団員 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない。 名義貸し禁止 25条2項 何人も 何人も、暴力団員が前項の規定に違反することとなることの情を知って、暴力団員に対し、自己の名義を利用させてはならない。 指導・勧告(27条) 妨害 21条2項 何人も 1-9号 都民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 不動産譲渡賃貸の確認義務 19条1項 不動産の譲渡又は貸付をする者 不動産の譲渡又は貸付けをする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。 不動産仲介業者の禁止 20条1項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしないよう努めるものとする。 不動産契約介入規定 19条2項 不動産の譲渡等をしようとする者 一 当該不動産を暴力団事務所の用に供し、又は第三者をして暴力団事務所の用に供させてはならないこと。二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、当該不動産の譲渡等をした者は、催告することなく当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。 不動産仲介業者の義務 20条2項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 当該譲渡等に係る契約の当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講じなければならない 一般的契約介入規定 18条2項 事業者 一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。 二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。 三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。 協力義務 5条3号 都民等=都民及び事業者 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。 協力義務 5条2号 都民等 都が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。 情報提供義務 5条1号 都民等 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、都又は暴追都民センター等に当該情報を提供すること。 祭礼からの排除 17条 主催者、運営に携わる者 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者は、当該行事の運営に暴力団又は暴力団員を関与させないなど、当該行事から暴力団を排除するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 都の施策・関係機関の連携 行為 5条 主体 内容 行為 6条 主体 内容 行為 7条 主体 内容 行為 8条 主体 内容 行為 9条 主体 内容 行為 11条 主体 内容 行為 13条 主体 内容 行為 14条 主体 内容 青少年教育 青少年に対する指導等のための措置 10条 都は、青少年の教育又は育成に携わる者が第16条に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、暴追都民センター等と連携し、職員の派遣、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。 行政措置命令 行為 条文 主体 内容 中止命令 30条 公安委員会 21条23条29条 報告徴収・立ち入り調査 26条 公安委員会 この条例の施行に必要があると認める場合 報告徴収・立ち入り調査 26条 警察職員 この条例の施行に必要があると認める場合 指導・勧告 27条 公安委員会 24条25条 氏名公表 29条 公安委員会 21条23条25条26条 免責(密告推奨) 暴力団の運営に資することとなる利益供与をした事業者の適用除外 28条前段 事業者 第24条第3項違反する行為を行った者(暴力団の活動に資することとなる情を知って利益供与した事業者)が、前条の規定により公安委員会が勧告を行う前に、公安委員会に対し、当該行為に係る事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたってそれぞれ違反する行為の態様に応じて第24条第3項の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、前条の規定を適用しない。 名義貸しの適用除外 28条後段 何人も 第25条第2項の規定に違反する行為を行った者(自己の名義を貸した者)が、前条の規定により公安委員会が勧告を行う前に、公安委員会に対し、当該行為に係る事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたってそれぞれ違反する行為の態様に応じて第25条第2項の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、前条の規定を適用しない。 手続・雑則 規則への委任 31条 公安委員会 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。 警察への事務の委任 32条 公安委員会 公安委員会は、第30条第1項又は第3項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。 社会復帰・組抜け 12条 都は、暴力団員の暴力団からの離脱を促進するため、暴追都民センター等と連携し、情報の提供、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 権限濫用禁止規定 4条 この条例の適用に当たっては、都民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 目的 1条(目的) この条例は、東京都(以下「都」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、都及び都民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置、暴力団排除活動に支障を及ぼすおそれのある行為に対する規制等を定め、もって都民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団排除活動は、暴力団が都民の生活及び都の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、都、特別区、市町村及び都民等の連携及び協力により推進するものとする。
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号の暴力団 暴力団員 2号 法2条6号の暴力団員 暴力団員等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 暴力団密接関係者 4号 フロント企業の事業者=ア 法人でその役員又は熊本県公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの+イ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの+ウ ア及びイに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として公安委員会規則で定めるもの 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 県民等 5号 県民及び事業者