約 7,221 件
https://w.atwiki.jp/shoken/pages/24.html
所見が完成したら,提出前に自分で推敲しよう。 すぐ主任や管理職の決裁に回す教師がいるが,常識がない。 初めて 始めて取り組んだ どうして気付かない 修正されたものは謙虚に受け止めよう。 事実だけが書かれていないか。事実と意見(所見)を両方書こう。
https://w.atwiki.jp/keikaidentetsu/pages/46.html
御所見駅(ごしょみ)は、神奈川県藤沢市宮原にある京海電鉄の駅である。 駅の構造 対向式ホーム2面2線を有する高架駅。 のりば 1 足柄線 南足柄・御殿場・三島方面 2 足柄線 大和・中野・池袋方面 駅周辺 藤沢御所見病院 隣の駅 特急・高速急行・急行 通 過 快速・各駅停車 用田駅 - 御所見駅 - 寒川神社駅
https://w.atwiki.jp/snoweleonorayuki25/pages/76.html
所見なし 2018年01月11日 00時13分19秒 テーマ:リアルタイム 最初にお断りさせていただきますが、 『卑猥』という意味で生々しい表現があります。 ご注意ください。 終わらせなければいけませんでした。 私に息子を守ってやれる力があるうちに。 ほとんど何も持たずに家を飛び出してしまった私。 妹の家で落ち着いて必要なものを書き出し、 そのメモを持って、久々に家に帰りました。 夫が家にいるだろうけど無視するだけ。 玄関を開けたら…女物の靴発見。 そう来たか、でも無視。 「"彼女"ちゃん、ごめん!もう許して…」 真っ暗な中、どうやらまた犯されている様子の夫の声。 考えられないほど軋むベッドの音。 「もう…もう…おかしくなる…お願いやめて… あー…もうダメ!出ちゃう!」 シーン。。そして10秒も経たずに。 「やめて…お願い!…お願い!あっあっ…死んじゃう…」 うん、なんかほんとに死にそうだね。 吐き気とかじゃなくて、リアルに吐きました。 仕事は元気にしてるようだから、 診断書の「所見なし」に間違いないことが確認できました。 ただ彼女にメロメロなだけで、病気ではないんだね。 これでサヨナラできます。 https //webcache.googleusercontent.com/search?q=cache PKoPFda1lPQJ https //ameblo.jp/snowyroads115/entry-12343499725.html+ cd=9 hl=ja ct=clnk gl=jp
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/295.html
総括所見:ポーランド(OPAC・2009年) 第1回(1995年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2015年)OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/POL/CO/1(2009年10月22日)/第52会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2009年9月22日に開かれた第1436回および第1437回会合(CRC/C/SR.1436およびCRC/C/SR.1437参照)においてポーランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/POL/1)を検討し、2009年10月2日に開かれた第1453回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/POL/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国の報告書が簡潔であり、さらに議定書に基づく報告についてのガイドラインにしたがっていなかったこと、および、事前質問事項に対する締約国の回答が簡潔であったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国の第1回報告書に関して2009年10月2日に採択された総括所見(CRC/OPSC/POL/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 積極的側面 4.委員会は、18歳未満の者が義務的徴募の対象とされることはない旨を定めたポーランド法の規定(ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する1967年11月21日の法律第4条第1項)に、評価の意とともに留意する。 5.委員会はまた、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書を2005年2月に批准したことも歓迎する。 I.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 6.委員会は、教育省が選択議定書の実施を履行する担当機関であることに留意する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書の規定が有する幅広い司法上および軍事上の側面を考慮するうえで教育省が課題に直面する可能性があることを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関わるすべての主体(市民社会を含む)の関与を得た効果的な調整機関が教育省によって設置されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、教育省が、選択議定書の遵守状況を評価するための定期的評価機構を発展させることも勧告するものである。 普及および研修 8.委員会は、セミナーの活用、ハンドブックの刊行および赤十字国際委員会との協力等を通じて選択議定書についての意識を高めるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に関する一般公衆の意識が低いままであることを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が子どもを含む一般公衆に対して広く普及されることを確保するよう勧告する。 II.防止 志願入隊 10.委員会は、ポーランド共和国防衛のための一般的義務に関する1967年11月21日の法律の改正法案にしたがって志願入隊に関する最低年齢が18歳に引き上げられる旨の、締約国との対話の際に提供された情報を歓迎する。 11.委員会は、締約国が、志願入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げられるようこの法案の処理を速やかに進めることにより、18歳未満の者がポーランド軍に入隊しないことを確保するよう勧告する。 公衆の意識および平和教育 12.委員会は、選択議定書が、前期および後期の中等学校の必須カリキュラム科目「安全保障教育」に含まれており、当該科目において国際法および人道法についての学習に統合されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、人権教育においてこの教科が本来あるべきほど重視されていない可能性があること、および、一般公衆が選択議定書についての意識を欠いていることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、市民社会組織と連携しながら以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 紛争解決および平和に関する国際法および国際政策についての一貫したかつ包括的な情報があらゆる段階の教育制度で提供されることを確保するための、方法論的アプローチを発展させること。 (b) 平和の価値および人権の尊重を促進するための研修プログラムおよびキャンペーンを発展させかつ実施すること。 (c) 選択議定書の原則および規定に関わって公衆の意識を高めるための努力を強化すること。 III.禁止および関連の事項 現行刑事法令 14.委員会は、刑法第142条第2項が、軍隊への子どもの徴募を禁止して選択議定書の規定を部分的に実施していることに留意する。しかしながら委員会は、このような徴募および敵対行為への子どもの関与が法律で明示的に禁じられていないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、子どもの徴募および敵対行為への関与に関連する選択議定書の規定の違反を犯罪化する明示的な規定を刑法に設け、かつ、当該規定に敵対行為への直接参加の定義が含まれることを確保するよう、勧告する。 IV.保護、回復および再統合 身体的および心理的回復のための援助 16.委員会は、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを特定するための措置に関する情報が少ないことを遺憾に思う。 17.締約国が、国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供するための措置をとるよう勧告するものである。 V.国際的な援助および協力 18.委員会は、国際連合の平和維持活動に締約国が積極的に貢献していることに、評価の意とともに留意する。 19.委員会は、締約国が、自国の要員が武力紛争に関与する子どもの権利を全面的に認識し、かつ分遣隊がその責任および説明責任について認識することを引き続き確保するよう、勧告する。 VI.フォローアップおよび普及 20.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会ならびに関連の国家当局および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 21.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 VII.次回報告書 22.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/46.html
総括所見:韓国(OPAC・2008年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/KOR/CO/1(2008年6月27日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月23日に開かれた第1322回会合(CRC/C/SR.1322)において大韓民国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/KOR/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合(CRC/C/SR.1342)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関して大韓民国で適用される立法上、行政上その他の措置に関する追加的情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の代表団が、建設的対話のために必要な若干の情報を有していなかったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月15日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.197)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2008年6月6日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/KOR/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 締約国が選択議定書の批准時に行なった、大韓民国国軍への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 兵役法第14条第1項の改正(2004年12月)による、軍への志願入営に関する最低年齢の17歳から18歳への引き上げ。 (c) 空軍規則の改正による、18歳未満の者が武力紛争に関与することを認める規定の削除。 (d) 子どもの権利モニタリング・センターの設置(2006年)。 5.委員会は、締約国が以下の文書を批准しまたはこれに加入したことを歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2004年9月)。 (b) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書(2006年10月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年11月)。 6.さらに委員会は、締約国が国際協力の分野で行なっている活動(武力紛争に関与する子どもを保護するための行動に対する財政支援の提供も含む)に、評価の意とともに留意する。 I.実施に関する一般的措置 普及および研修 7.委員会は、学校カリキュラムにおける人権教育および一般公衆を対象とする人権教育を促進するために大韓民国国家人権委員会(NHRCK)が行なってきたさまざまな取り組みを歓迎しながらも、選択議定書で対象とされている問題についての情報の普及および研修(軍事学校のカリキュラムおよび平和維持要員を対象とする派遣前研修プログラムを含む)に関する情報が締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。 8.委員会は、締約国が、第6条2項に照らし、選択議定書の原則および規定が、軍事学校のカリキュラムに含まれ、かつメディアを含む適当な手段により一般公衆および国の職員ならびに軍の要員および平和維持要員に対して広く普及されることを確保するよう、勧告する。 9.委員会はまた、締約国が、保健従事者、ソーシャルワーカー、教職員、弁護士、裁判官および出入国管理官のような、子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての関連の専門家集団(武力紛争の影響を受けている国からやってきた子どもの庇護希望者および難民とともに活動している専門家集団を含む)を対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させるようにも勧告する。 独立の国内人権機関 10.委員会は、NHRCKの独立を維持するという、締約国が2008年2月20日に行なった決定を歓迎するとともに、同委員会が、国の代理人(軍隊を含む)による個別の子どもの権利侵害を監視する権限を有していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、NHRCK内に、選択議定書の十分な監視および促進を可能にするであろう子どもの権利部局が存在しないことを遺憾に思うものである。 11.委員会は、第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/15/Add.197、パラ18)で述べたことを繰り返しつつ、締約国が、NHRCKに対し、選択議定書を十分に監視しおよび促進し、ならびに子どもにとっての可視性およびアクセス可能性を高めるための意識啓発措置をとる子どもの権利部局を設置できるような、必要な人的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。 II.禁止および関連の事項 立法 12.委員会は、兵役法第14条第1項の改正(2004年12月)により、志願入営に関する最低年齢が17歳から18歳へと修正されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、18歳未満の者を義務的に徴募しまたは敵対行為に参加させることを犯罪とする具体的規定がないことを、依然として懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定に違反することを、法律により明示的に禁ずること。 (b) すべての法律が選択議定書の規定と全面的に調和させられることを確保すること。 (c) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 裁判権 14.委員会は、締約国の国内法に、15歳未満の子どもを軍隊または武装集団に徴募することについて域外裁判権を行使できる旨の規定があることを歓迎する。 15.軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、とくに二国間または多国間協定を締結することにより、子どもを徴募する犯罪および子どもを敵対行為に参加させる犯罪についても域外裁判権を設定することを検討するよう、勧告する。 III.保護、回復および再統合 被害者である子どもの権利を保護するためにとられた措置 16.朝鮮民主主義人民共和国からやってきた子どもは庇護希望者である子どもとは見なされず、かつ保護者のいない子どもが締約国に到着した事例は報告されていないという締約国の立場には留意しながらも、委員会は、徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの庇護希望者および難民を特定するための機構が存在しないことを依然として懸念し、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための具体的戦略が存在しないことを遺憾に思う。委員会はまた、紛争地域出身である子どもの庇護希望者を対象とするものも含め、締約国による庇護認定率が著しく低いことに、懸念とともに留意するものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 大韓民国に入国する子どもの難民および庇護希望者のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早い段階で体系的に特定できるようにするための機構を導入すること。 (b) このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、即時的な、文化的に配慮された、かつ分野横断的な援助を提供すること。 (c) 自国の管轄内にある子どもの難民および庇護希望者であって、母国で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に関するデータを体系的に収集すること。 (d) この点に関わってとられた措置に関する情報を次回報告書に記載すること。 18.委員会はさらに、締約国が、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある朝鮮民主主義共和国出身の子どもの特別な脆弱性を考慮するとともに、選択議定書第6条第3項、および、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)を考慮に入れ、このような子どもに特別な保護および援助措置を与えるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある朝鮮民主主義共和国出身の子どもであって締約国の保護を求める者が強制送還されないことを確保するため、あらゆる必要な措置をとるようにも促すものである。 IV.国際的援助および協力 国際協力 19.委員会は、武力紛争に関与した子どもの保護および支援を目的とする多国間および二国間の活動に対する財政支援について、締約国を賞賛する。 20.委員会はまた、締約国に対し、武力紛争における子どもの保護のための行動に対する財政支援の提供を含む、国際協力の分野における活動を継続するよう奨励する。委員会はまた、子ども、およびとくに武力紛争に関与する子どもに関する援助支出の評価および監視を可能にするため、締約国が、韓国国際協力団(KOICA)が提供する援助に関わる財政データの細分化を検討することも勧告するものである。 武器輸出および軍事援助 21.小型武器および弾薬の輸出を統制するための締約国の法律およびプログラムは歓迎しながらも、委員会は、18歳に達していない者が国の軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している国への輸出を禁ずる具体的法律が存在しないことを懸念する。 22.委員会は、締約国が、現在のまたは最近の武力紛争において子どもを参加者として関与させているまたは関与させていた可能性がある国への小型武器および軽兵器の貿易を禁ずる、関連の法律を制定するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、国内法がどのように改正されたか、および、当該改正の実施がこれらの国への小型武器の販売を停止させることにどのように寄与したかについて、次回定期報告書で明らかにするよう勧告するものである。 V.フォローアップおよび普及 23.委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国会議員、国務会議、国防部および適用可能なときは第1級行政区画の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 24.加えて、選択議定書第6条第2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 25.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書(提出期限・2008年12月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月18日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/186.html
総括所見:タイ(OPAC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPAC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1698回会合(CRC/C/SR.1698参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/THA/Q/Add.1)の提出を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、軍役法(1954年)および国防省規則(2000年)に基づき、現役および非現役の軍隊要員の登録年齢が18歳と定められていることに、評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、とくに18歳未満の子どもを軍隊に徴募することの犯罪化との関連で、選択議定書の規定が国内法に全面的には編入されていないことを懸念する。 6.選択議定書第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定を国内法に全面的に編入し、かつ18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを明示的に犯罪化するための措置をとるよう、促す。 調整 7.委員会は、国家子ども・若者発達促進委員会が選択議定書の実施を調整するための機構である旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、条約に基づく総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が社会開発・人間安全保障省内の諸機関その他の機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 8.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 9.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ政府機関および非政府機関を含むさまざまな機関に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことを懸念するものである。 10.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、広報および教育のための体系的プログラムを発展させることにより、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもならびに関連の中央当局および地方当局の間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。 データ 11.委員会は、選択議定書で対象とされている多くの分野についてのデータおよび統計、とくに軍事学校に就学した18歳未満の者、ならびに、広く行なわれている武装暴力に関与したまたはその可能性がある子どもの難民および庇護希望者の人数が存在しないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、条約および選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを設置するとともに、広く行なわれている武装暴力の影響を受けている子どもおよびこれに関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムを立案する際の基礎として、収集された情報および統計を活用するよう、勧告する。委員会は、締約国が、この点に関して国連児童基金(ユニセフ)の援助を求めるよう勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 13.18歳未満の者が村落防衛訓練に参加することを禁じた省規則第2号(仏歴2554年)(2011年4月)は歓迎しながらも、委員会は、南部国境県の村落自警団(チョー・ロー・ボー、Chor Ror Bor)が行なう一連の活動に子どもが非公式な形でつながりを持ち、正規の構成員と同一または同様の任務を遂行しているという報告があることを懸念する。委員会はさらに、適用される規則が明確ではなく、かつ規則について主要な官公吏が認識していないこと、現行の政策および手続が実施されていないこと、ならびに、効果的な監督および説明責任の履行が行なわれていないことから、子どもがチョー・ロー・ボーと公式かつ非公式につながりを持ちやすくなる状況が生じてきたことを、懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、子どもがチョー・ロー・ボーに非公式に関与することを防止しかつ禁止するために必要な措置をとるよう、促す。委員会はさらに、締約国が、主要な官公吏を対象とした、村落自警団への子どもの公式および非公式な関与に関する監視および説明責任の履行のための効果的な機構を設置するとともに、そのような徴募を禁じた法律に関する主要な官公吏の意識を高めるよう、勧告するものである。 軍学校 15.委員会は、出席のための最低年齢が16歳以上である学部段階において、カリキュラムに兵器の取扱い、陸海空の兵站、軍事規律および国際法のような軍事科目が含まれていることを懸念する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 軍学校による選択議定書の規定の遵守を確保する目的で、自国の管轄下にあるすべての軍学校の包括的再審査を行なうこと。 (b) 軍学校に入学するすべての生徒について、性別、年齢、社会経済的背景および地理的所在ごとに細分化されたデータを収集する、中央集権化され、かつ定期的監視の対象とされる包括的な登録システムを設置すること。 (c) 軍学校が選択議定書の規定を遵守することを確保するため、教育省、国防省および子ども保護委員会による当該学校の定期的合同監視を行なうことを検討すること。 (d) 軍学校において、18歳未満の子どもに火器の使用訓練を行なわせることが明確に禁じられることを確保すること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 17.委員会は、1956年刑法および子ども保護法(2003年)を含む締約国の法律において、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団による18歳未満の者の徴募および(または)使用が明示的に犯罪とされていないことを、懸念する。 18.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団への子どもの徴募および関与を法律で明示的に犯罪とするよう、勧告する。 裁判権 19.委員会は、締約国の法律において、子どもの不法な徴募および敵対行為における子どもの使用の犯罪についての普遍的裁判権が設定されていないことを懸念する。委員会は、選択議定書上の犯罪についての裁判権を行使するためには双方可罰性が必要であること、および、犯罪人引渡しの条件として締約国と要請国間に条約が締結されていなければならないことを、遺憾に思うものである。 20.委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられている行為(子どもを軍隊または武装集団に徴収しもしくは入隊させることまたは子どもを使用して敵対行為に積極的に参加させることを含む)に関する、当該犯罪がタイ国民または締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の裁判権について、刑法または他の法律において明示的に定めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が国際刑事裁判所ローマ規程を批准することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 21.委員会は、タイの公式なおよび非公式なキャンプで生活している、元子ども兵士を含む子どもの庇護希望者および難民(いわゆる「国外避難民」)が保護されておらず、かつ、難民/庇護希望者のなかから元子ども兵士を特定するための機構も存在しないことを、懸念する。委員会はまた、特定および保護のための十分な措置がとられていないため、ミャンマーに強制送還される人々のなかにミャンマーを脱出した子ども兵士も含まれている可能性があり、このような子どもがミャンマーで再度の徴募および(または)脱走罪を理由とする拘禁に直面するおそれがあることも、懸念するものである。委員会はとくに、キャンプの子どもが、ミャンマーからやってきてタイ国境内で活動する、国以外の武装集団による徴募および再徴募の危険にさらされていることを懸念する。 22.選択議定書第7条に基づく締約国の義務に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 自国の管轄下にある子どもの庇護希望者および難民全員に関する、全国的なデータ収集・登録システムを設けること。 (b) 国外で武力紛争に関与したまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、当該特定を担当する要員が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法について訓練されることを確保すること。 (c) 武力紛争に関与したまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な支援を提供すること。 (d) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた可能性がある子どもまたはそのような被害を受けるおそれがある子どもの、出身国へのいかなる強制送還も直ちにとりやめること。 (e) ミャンマーからやってきてタイ国境内のキャンプで活動する、国以外の武装集団による子どもの徴募および再徴募を防止すること。 (f) この点に関して国連難民高等弁務官(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。 非常事態立法に基づく子どもの逮捕および拘禁 23.委員会は、南部国境県において子どもが戒厳令および非常事態令に基づく逮捕および拘禁の対象とされている旨の報告があることを懸念する。委員会はとくに、これらの治安維持関係法上、子どもの行政拘禁が禁じられておらず、かつ30日まで継続することができるとされており、その際、子どもが不当な取扱いおよび隔離拘禁または成人の被拘禁者と同じ房での拘禁の対象とされていることを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、18歳未満の子どもに対する刑事上または行政上の手続を禁じ、かつ軍事拘禁センターへの子どもの拘禁を禁止する目的で、治安維持関係法を見直すよう求める。委員会は、18歳未満のすべての子どもが、あらゆる状況下で少年司法制度による扱いの対象とされるべきことを勧告するものである。 VIII.国際的な援助および協力 国際協力 25.委員会は、締約国が、赤十字国際委員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施におけるユニセフその他の国連機関との協力の増進を模索するよう、勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および県に設置されている子ども保護委員会および同小委員会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 27.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 28.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/220.html
総括所見:スペイン(OPAC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2002年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.28(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月1日に開かれた第1276回会合(CRC/C/SR.1276参照)においてスペインの第1回報告書(CRC/C/OPAC/ESP/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書の提出を、提出の遅れは遺憾に思いながらも歓迎する。委員会は、国防省の上級代表を含むハイレベルな多部門型の代表団との建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2002年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.185)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2007年10月5日に採択された総括所見(CRC/C/OPSC/ESP/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准時に締約国が行なった、軍隊への志願入隊に関する最低年齢は18歳である旨の宣言。 (b) 国際人権条約は国内法の一部を形成し、かつ国内裁判所による執行が可能である旨の、締約国による確認。 (c) 紛争を経験しているまたは紛争後の状況下にあるいくつかの国における、子ども兵士のリハビリテーションおよび再統合のためのプロジェクトに対する締約国の貢献。 (d) 子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表への委任事項および安全保障理事会決議1539に対する締約国の支持。 (e) 欧州連合総務・対外関係理事会が2003年12月に採択し、かつ2005年に改訂された子どもと武力紛争に関する指針を促進するために締約国が行なっている努力。 5.委員会はさらに、締約国が、選択議定書に関連する国際文書(以下のものを含む)に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 (a) 国際刑事裁判所ローマ規程(2000年10月24日)。 (b) 最悪の形態の児童労働に関するILO条約(1999年)(2001年4月2日)。 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書(2001年12月5日)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法および実施措置 6.委員会は、志願入隊に関する最低年齢制限を18歳に引き上げることに対する締約国の支持を称賛する。委員会は、選択議定書上の犯罪が、締約国の刑法で、国際条約への言及によって間接的に対象とされていることに留意するものの、18歳未満の者の義務的徴募を犯罪化する具体的規定がないことを懸念するものである。 7.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反が締約国の法律で明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) これらの犯罪が、締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によって、またはこれらの者に対して行なわれた場合の、当該犯罪についての域外裁判権を強化すること。 (c) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 普及および研修 8.委員会は、平和維持部隊の参加者を含む軍のすべての要員が、子どもの権利条約および選択議定書の規定を含む人権に関する研修を受けていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、子どもとともに働くすべての専門家集団が十分な研修を受けているわけではないことを懸念するものである。さらに委員会は、平和教育が学校における人権教育の一要素となっていることに満足して留意するものの、選択議定書に関する子ども、親および教員の意識が低いことを懸念する。 9.委員会は、締約国に対し、平和維持部隊要員を含む軍隊の構成員、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもとともにおよびこのような子どものために働くすべての関連の専門家集団またはこのような子どもと接する可能性がある専門家(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、弁護士、裁判官、医療専門家、ならびに、とくに、子どもの庇護希望者、難民および移民のためにおよびこのような子どもとともに働く公的機関など)を対象として、選択議定書に関する研修活動を引き続き実施するよう、奨励する。 10.さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する。 2.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 社会的再統合措置 11.委員会は、子どもからの庇護申請を処理するために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、スペインへの到着前に徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもの特定が不十分であること、および、このような子どもに関するデータが体系的に収集されていないことを懸念するものである。委員会は、このような子どもを特定することができなければ、ノンルフールマンの原則の違反につながる可能性があることを懸念する。 12.さらに委員会は、徴募されまたは武力紛争で使用された子どもの庇護希望者が、庇護手続について十分に情報を提供されておらず、かつ、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための学際的援助を提供できる特別な専門家に不十分な形でしかアクセスできていないことを、遺憾に思う。委員会は、オンブズマン事務所の重い作業負担により、子どもの最善の利益に悪影響が生じる可能性があることを懸念するものである。 13.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) その管轄内にある子どもの難民、庇護希望者および移民であって国外で徴募されまたは武力紛争で使用された可能性がある子どもを特定し、かつこのような子どもに関するデータを体系的に収集するための措置をとること。 (b) スペインにいる子どもの難民および庇護希望者であって敵対行為に関与した可能性がある子どもに特段の注意を払うとともに、子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための十分な学際的援助を提供する目的で専門家を増員すること。 (c) 子どもの庇護希望者を対象としてヘルプラインを含む情報へのアクセスを向上させ、かつ、このような子どもが利用可能な法的助言サービス(オンブズマン事務所におけるものを含む)を強化すること。 (d) すべての自治州における選択議定書の全面的実施を保障すること。 (e) 子どもの送還に関する決定に際し、子どもの最善の利益およびノンルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。 14.これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に留意するよう勧告する。 3.国際的な援助および協力 武器輸出 15.委員会は、締約国がEU武器輸出行動規範(1998年)を支持しており、かつ違法な武器貿易を犯罪化したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の法律において、武器の販売を認めないための基準として、武器の最終目的地国で子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性が具体的に挙げられていないことに留意するものである。 16.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする武器の販売について、具体的禁止規定を導入することを検討するよう勧告する。 国際協力 17.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもを保護しかつ支援するための多国間および二国間の活動に対する締約国の財政支援を称賛する。 18.委員会は、締約国が、とくに防止活動ならびに選択議定書に反する行為の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進することにより、武力紛争に関与した子どもの権利に対応するための多国間および二国間の活動に対する財政支援を継続しかつ強化するよう、勧告する。 4.フォローアップおよび普及 19.委員会は、締約国が、前述したすべての関連の専門家集団を対象として、選択議定書の規定に関する、すべての公用語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告するものである。 訳者注/パラ10との重複(第2文)、公的機関への総括所見の送付等に関する勧告の遺漏は原文ママ。 20.加えて、選択議定書第6条2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 5.次回報告書 21.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年11月26日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/149.html
総括所見:デンマーク(OPAC・2005年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第3回(2005年)/第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/DNK/CO/1(2005年11月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月26日に開かれた第1073回会合(CRC/C/SR.1073参照)においてデンマークの第1回報告書(CRC/C/OPAC/DNK/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、期限どおりに提出された締約国報告書の提出を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国が報告ガイドラインにしたがわず、かつ関連の法律も添付しなかったことを懸念するものである。 B.積極的側面 3.委員会は、デンマークは軍隊への義務的徴募および志願入隊の一般的最低年齢を18歳とすることに向けていっそう積極的に行動するべきである旨の、選択議定書に関する交渉中に行なわれた決定を理由として、義務的徴募に関する最低年齢が引き上げられたことに、満足感とともに留意する。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移民であって母国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために提供される援助についての情報を提供するよう、要請する。 研修/選択議定書の普及 5.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団、とくに軍隊要員を対象とした、選択議定書の規定に関する継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるよう勧告する。加えて委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を子どもに広く知らせるよう勧告するものである。 技術的協力および財政援助 6.委員会は、締約国に対し、次回の報告書において、選択議定書の実施における協力(選択議定書第7条で定められているとおり技術的協力および財政的援助によるものも含む)についての情報を提供するよう、要請する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)の間で選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および追加情報ならびにこの総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約に基づく第4回定期報告書(提出期限2008年8月17日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/176.html
総括所見:フィンランド(OPAC・2005年) 第1回(1993年)/第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/FIN/CO/1(2005年10月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月22日に開かれた第1069回会合(CRC/C/SR.1069参照)においてフィンランドの第1回報告書(CRC/C/OPAC/FIN/1)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書の実施に関する詳細な情報を提供している締約国報告書の提出を歓迎する。 B.積極的側面 3.委員会は、18歳未満の者を軍隊に採用すること(志願によるものも含む)が、徴兵法を改正する法律第364/2000号に基づいて禁じられていることを歓迎する。さらに、同法によって、18歳未満の者を敵対行為で使用することが戦争犯罪として刑法による処罰の対象となる可能性があることも、評価の意とともに留意されるところである。 C.主要な懸念領域および勧告 身体的および心理的回復のための援助 4.委員会は、締約国が、戦争で荒廃した国々の出身であってトラウマ的経験の被害者である可能性もある、子どもの庇護希望者および移住者の目的地国となっていることに留意する。 5.委員会は、締約国が、次回の報告書において、その管轄内にある子どもの難民および移住者であって出身国で敵対行為に関与した可能性のある者、ならびに、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のために何らかの援助が提供されていれば当該援助についての情報を提供するよう、慫慂する。さらに締約国は、武力紛争への子どもの関与の防止および武力紛争の被害を受けた子どもの回復の援助を目的とした技術的協力および財政的援助のプロジェクトに関する追加的情報を提供することも、慫慂されるところである。 研修/選択議定書の普及 6.委員会は、締約国が、関連のすべての専門家集団(とくに軍隊要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、関連のすべての言語による継続的かつ体系的な教育および研修を引き続き発展させるとともに、とくに学校カリキュラムを通じ、選択議定書の規定を、関連のすべての言語で親および子どもに対して広く知らせるよう、勧告する。 文書の普及 7.選択議定書第2条〔ママ〕2項にしたがい、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 次回報告書 8.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の(第4回)定期報告書(提出期限2008年7月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月23日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/271.html
総括所見:シンガポール(OPAC・2014年) 第1回(2003年)/第2回・第3回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SGP/CO/1(2014年10月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年9月9日に開かれた第1914回会合(CRC/C/SR.1914参照)においてシンガポールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/SGP/1)を検討し、2014年9月19日に開かれた第1929回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/SGP/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年2月4日に採択された、条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の第3追加議定書(2008年7月)。 (b) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2005年11月)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年6月)。 (d) ジェノサイド犯罪の防止および処罰に関する条約(1995年8月)。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.締約国が、選択議定書に基づく義務は国内法を通じて実施されていると述べたことには留意しながらも、委員会は、選択議定書のすべての規定が網羅されているかどうかについて締約国報告書に明確さが欠けていることを懸念する。 6.委員会は、締約国が、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 独立の監視 7.軍の構成員を対象とする苦情申立て機構が存在することは歓迎しながらも、委員会は、当該機構が国防省によって運営されていることから、独立のかつ公正な苦情の取扱いが阻害されるおそれがあることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野に関して国軍軍人(とくに18歳未満の国軍軍人)からの苦情を受理しかつこれを調査する明確な権限を有した苦情申立て機構を国防省の外に設置するとともに、その秘密保持およびアクセス可能性を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。さらに、当該機構に対しては、十分に機能するために必要な人的資源、財源および技術的資源が提供されるべきである。 普及、意識啓発および研修 9.委員会は、締約国が、国際平和維持活動に参加する軍の要員を対象として人権および人道法に関する研修を実施していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書についてのいかなる具体的研修プログラムも存在しないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、選択議定書の規定に関する情報を普及するために限られた努力しか行なわれてこなかったことに懸念とともに留意し、かつ、子どもをとくに対象とする意識啓発措置がとられていないことをとりわけ遺憾に思う。 10.委員会は、選択議定書第6条第2項への注意を喚起するとともに、締約国に対し、一般公衆の間で選択議定書の原則および規定を周知させることを目的とした普及の努力を強化し、かつ、メディアのいっそうの関与等も通じて子どもの間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンも発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、選択議定書の実務上の適用に関する、軍の要員を対象とした体系的な教育モジュールを開発しかつ実施するよう、勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 11.委員会は、選択議定書批准時の締約国の宣言によれば、16歳6か月に達した子どもはシンガポール軍に志願入隊できることに留意する。委員会はさらに、このような志願入隊において文書による年齢の証明、親または保護者の書面による同意および入隊者の完全なインフォームドコンセントが条件とされていることに留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを遺憾に思う。 (a) 早期志願入隊制度に基づいてシンガポール軍に入隊した志願兵が、書面で3か月前に通告しなければ志願除隊を申請できないこと。 (b) 未成年の志願兵が軍法に服するものとされており、したがって付属軍事法廷による審理の対象とされること。 12.委員会は、締約国が、18歳未満の者の志願入隊の中止を検討するとともに、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 未成年の志願兵が除隊申請を行なうために必要とされる告知期間を相当に短縮すること。 (b) 未成年者であるいかなる志願兵も軍法または付属軍事法廷による審理の対象とされないこと、および、未成年者の志願兵が罪を問われたときは、審理が文民裁判所において、かつ条約に掲げられた少年司法に関する基準と一致する形で行なわれることを確保すること。 人権教育および平和教育 13.委員会は、人権教育および平和教育が学校カリキュラムに編入されていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに義務的な人権教育および平和教育を含め、かつ学校における平和および寛容の文化を奨励するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、その際、締約国が、教員およびソーシャルワーカーの養成教育および研修に人権教育および平和教育を含めるよう勧告するものである。 V.禁止および関連の事項 採用の禁止 15.委員会は、締約国が、子どもおよび若者の福祉、ケアおよび保護について定める主要な法律として子ども・若者法(Cap.38)を挙げていることに留意する。しかしながら委員会は、同法がいまなお16~18歳の子どもを対象としておらず、かつ、子どもの徴募または紛争状況下における使用を明示的に禁止するいかなる規定も欠いていることを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が、子どもの徴募または紛争状況下における使用の禁止規定を子ども・若者法(Cap.38)に明示的に含めるよう勧告する。その際、締約国は、徴募されもしくは紛争状況下で使用された子どもまたは他のいずれかの形で武力紛争の被害を受けた子どもの保護に関する明示的な法規定も含めるべきである。さらに、条約に基づく委員会の所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ28)を参照しつつ、委員会は、締約国が、国内法における子どもの定義を条約にしたがって調和させ、かつ、子ども・若者法の適用を拡大して18歳未満のすべての者を対象とするよう勧告するものである。 現行刑事法令 17.委員会は、16歳6か月に満たない者を通常軍務のために採用すること、および、18歳未満の入隊者による敵対行為への直接参加を認めることは入隊規則(Cap.93, Reg.1)第40条に基づいて犯罪となる旨の締約国の説明に留意する。しかしながら委員会は、このような犯罪に対する刑罰――2000シンガポールドルを超えない罰金もしくは12月を超えない収監またはその併科――が低すぎることを懸念するものである。委員会はまた、15歳未満の子どもの徴募が締約国の法律において戦争犯罪として定義されていないことも懸念する。 18.委員会は、締約国が法律を改正し、このような犯罪に対する罰金額および収監期間の双方を合理的水準まで引き上げるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、15歳未満の子どもの徴募を戦争犯罪として定義しかつ処罰するとともに、国際刑事裁判所を設置するローマ規程(2000年)の批准を検討するよう勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 19.委員会は、締約国が域外裁判権を行使していることに留意する。しかしながら委員会は、域外裁判権の適用が、1949年の4つのジュネーブ諸条約(これには選択議定書上のすべての犯罪が含まれているわけではない)に基づく国際人道法の重大な違反に限られていることを懸念するものである。さらに、犯罪人引渡しが可能であることには留意しながらも、委員会は、これが犯罪人引渡法(Cap.103)の別表1に列挙された犯罪に限られており、すなわち選択議定書上の犯罪の多くは対象とされていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、以下のことを確保するために法律を改正するよう勧告する。 (a) 域外裁判権が選択議定書上のすべての犯罪について行使されること。 (b) 犯罪人引渡しに関する国内制度で引渡しが認められる犯罪のリストに、選択議定書上のすべての犯罪が含まれること。 VI.保護、回復および再統合 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰 21.委員会は、シンガポール軍隊法に基づくさまざまな犯罪について、未成年の志願兵を含む軍の構成員に対して鞭打ちが科されていることを遺憾に思う。 22.条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ40)を参照し、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)に照らして、委員会は、締約国に対し、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰(鞭打ちを含む)を法律で明確に禁止する目的で法改正を行なうために迅速な措置をとるよう促す。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの難民および庇護希望者のなかに選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもはいない旨の、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 国外において徴募されまたは武力紛争で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報が締約国報告書に記載されていないこと。 (b) 締約国が難民の処遇に関するいかなる条約の加盟国にもなっていないこと、難民の処遇に関する法律が存在しないこと、および、個別事案ごとのアプローチが不平等な処遇につながる可能性があること。 24.委員会は、選択議定書第7条に基づく義務に対して締約国の注意を喚起し、かつ条約に基づく委員会の前回の勧告(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ61)を参照しつつ、締約国に対し、国際基準にしたがって子どもの庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子ども)の全面的保護を確保し、かつ、子どもの庇護希望者、難民または移住者であって国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早期の段階で特定するための機構を整備するよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、その際に以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもに特化した難民の定義および子どもに配慮した庇護申請手続を適用するとともに、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民の特有のニーズに対応する手続的保障措置を定めること。 (b) あらゆる状況においてノンルフールマンの原則を維持すること。 (c) このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を確実に受けているようにすること。 (d) いかなる子どもも、その出身国で選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けていた場合または被害を受けるおそれがある場合には、当該出身国に強制的に送還されないことを確保すること。 (e) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための、専門的サービスを発展させること。 25.委員会は、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する1954年の条約ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)を考慮することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 26.輸出入規制規則(Cap.272A, Reg.1)で国際連合安全保障理事会決議との一致を確保するための禁止が認められている旨の締約国の説明には留意しながらも、委員会は、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への小型武器および軽兵器の販売および輸出または軍事援助を禁止するいかなる法律も存在しないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、クラスター弾に関する2008年の条約を締約国がまだ批准していないことに、懸念とともに留意するものである。 27.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助をとくに禁止する法律を採択し、かつ徹底的に実施するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、クラスター弾に関する条約ならびに対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准するよう奨励するものである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 28.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書ならびに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 31.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2015年2月23日)。