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成年被後見人 重い精神障害で 後見開始の審判を受けた人。 保護者(法定代理人) 成年後見人 法定代理人の権限 取消権 追認権 代理権 相手方の催告権 制限行為能力者の行った契約の相手は制限行為能力者の 保護者に対して 一カ月以上の期限をつけて催告することができる。 答えがない場合、その契約は 追認 されたことになる。 取り消せる契約 日常生活上の契約以外 法定代理人が同意していても取り消せる。 損をしない契約も取り消せる。 制限行為能力者共通 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 取り消せる期限 行為能力者になって5年 以内 契約から20年 以内 制限行為能力者のウソ 制限行為能力者がウソをついていた場合、その契約の 取り消しはできない。 法定追認 請求 履行 例:代金の支払い 譲渡 上記のことを 保護者がすると追認 したとみなされる。 善意の第三者への対抗 制限行為能力者の行った 契約の取り消しは善意の第三者にも対抗できる。
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民法/制限能力者 判断能力が全く無いとされる人達 アルツハイマーなどにより判断能力を失った人等が考えられるが、 すべての人が成年被後見人とされるわけではなく、家庭裁判所?で後見開始の審判?を受けた人を指す 法定代理人?の同意を得て行った契約も取り消せる 何故なら受けた同意の意味するところが理解できないと判断されるので意味を持たない為 ※但し、日用品の購入などは取り消せない。
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未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
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高木浩光氏によるオレオレ証明書の分類 第一種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書もサーバ証明書もインストールさせるつもりのないもの。 第二種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書かサーバ証明書をインストールするよう促しているが、インストール方法として安全な手段が用意されていないもの。 第三種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書かサーバ証明書をインストールするよう促しており、安全なインストール方法が用意されているもの。 第四種オレオレ証明書 特定の者だけに利用させることを想定しているもの。 第五種オレオレ証明書 正規の認証局から取得したサーバ証明書であるが、一部のクライアントでその認証局がルートとして登録されていないもの。 第六種オレオレ証明書 正規の認証局から取得したサーバ証明書であるが、使い方を誤っているもの。(中間認証局から取得したサーバ証明書なのに、中間認証局の証明書をサーバに設置していないために、クライアントが認証パスを検証できないもの。あるいは、サーバ証明書のホスト名と実際に使用するサーバのホスト名が一致していないものなど。)
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Yahoo オークションのマイブースで使える画像 高さ35ピクセル、幅300ピクセル以下、ファイルサイズ128Kバイト以下 古物商許可申請 古物商の許可を申請するにあたって 都道府県ごとの許可ですので営業所がいくつかある場合でも 営業所毎に許可を取る必要はありません。(変更の届出は必要です。) 許可証の交付までの審査期間は申請から40日以内となっています。 個人で許可を取得していた場合でも法人にする場合、 相続・会社の合併等の場合には新たに許可を取る必要があります。 必要な書類 法人での許可申請の場合 個人での許可申請の場合 備考 古物商許可申請書 ○ ○ 住民票 役員全員(監査役含む)及び管理者全員分 申請者本人と営業所の管理者全員分 身分証明書 同 上 同 上 登記されていないことの証明書 同 上 同 上 誓約書 同 上 同 上 略歴書 同 上 同 上 登記簿謄本 ○ - 定款の写し ○ - 営業所の賃貸契約書のコピー 〇 〇 使用承諾書 プロバイダ等からの資料のコピー 〇 〇 ホームページを開設して古物営業する場合 委任状 〇 〇 行政書士に依頼する場合 ※身分証明書とは 禁治産者、準禁治産者、破産者ではないことの証明をしてもらうもの 本籍地の自治体で申請する必要がある http //www.city.adachi.tokyo.jp/001/d02800012.html http //www.city.adachi.tokyo.jp/001/d02800008.html ※登記されていないことの証明書とは 成年被後見人または被保佐人と登記されていないことの証明書を指す http //houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html ※登記されていないことの証明書と身分証明書との関係は? 平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については, その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により, その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。 そのため,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者), 準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は,従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり, 平成12年4月1日以降は,その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。 その結果,いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには,「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の 両方が必要となります。なお、「破産者」でないことの証明につきましては,従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。 古物の区分 01 美術品類 絵画やアンティーク類 02 衣類 古着 03 時計宝飾品類 時計・指輪・アクセサリー類 04 自動車 中古車、新古車、タイヤ、カーナビ・オーディオなど部品類 05 自動二輪車原付 中古バイク・スクーター 06 自転車類 07 写真機類 カメラ、望遠鏡 08 事務機器類 中古オフィス用品、パソコン、コピー機 09 機械工具類 医療機器類 10 道具類 スキー用具、釣り道具 11 皮革・ゴム製品類 12 書籍 古本 13 金券類 切手、ビール券、図書券、チケット類
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古物商とは 古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。例えば、 中古車販売、リサイクルショップ、古着屋など中古品を仕入れて販売したいときは古物商許可が必要です。 インターネット上で古物取引を行う場合 インターネット上での古物取引の適正を図るため、平成14年11月27日古物営業法が改正され 平成15年4月1日から施行され、残りの部分が平成15年9月1日から施行されました。 ホームページで古物取引を行う場合 インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。 届出窓口 許可申請の際に届出をした警察署(経由警察署) 届出書類 変更届出書(正副2通) 添付書類 プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 届出期限 古物取引を行うホームページの開設から2週間以内 許可申請の窓口 古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 許可を受けられない場合 次に該当する方は、許可を受けられません。 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 許可申請に必要な書類(法人) 古物営業申請書 役員の「履歴書」(写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) 役員の「誓約書」「身分証明書」 役員の「住民票」(本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) 役員の「登記されていないことの証明書」(成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) 管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 営業場所の権限を証明する書類 (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) 営業場所の案内図(A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) 定款の写し ・登記簿謄本 許可申請に必要な書類(個人) 古物営業申請書 申請者の「履歴書」 (写真貼付・出生地・最終学歴・賞罰・最近5年間の略歴を記載したもの) 申請者の「誓約書」 申請者の「住民票」 (本籍地、世帯全員が記載されているもの。外国人は、外国人登録証明書の写し(表裏)及び登録済証明書) 申請者の「身分証明書」 申請者の「登記されていないことの証明書」 (成年被後見人又は補佐人に該当しない旨の証明) 管理者の「履歴書」、「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」 営業場所の権限を証明する書類 (自己所有の土地・建物であれば、その土地建物の登記簿謄本 賃貸物件であれば、賃貸契約書の写し、貸し主・家族の同意書) 営業場所の案内図 (A4版で周囲に官公署・駅などが記載されているもので、営業所所在地が分かるもの) 手数料 古物営業の許可を受けようとする人19,000円 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人1,300円 許認可までにかかる時間 最初に書類をもらってきてから認可が下りるまでに1ヶ月以上かかる。 書類を提出してから、身元調査(前科がないかなど)をするのに1ヶ月程度かかる。 ちなみに個人の場合、トータルでかかる金額は約2万円程度。 各種書類の入手に関して、 まずインターネット販売の為の古物商申請書。 これは使用しているサーバに申請して書類をもらうのだが、ホスティングしている会社によって時間が異なる。 これは東京法務局に申請する。郵送も可能。 所定の書類に登記印紙(500円・郵便局で買えます)を貼り提出。 郵送の場合だと1週間前後で証明書が郵送されてくるようだ。
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法令 民法 民法 9条 (成年被後見人の法律行為) [部分編集] 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 解説 [部分編集] 成年被後見人は事理弁識能力を常に欠いているため、いつもその意思表示に問題がある。 したがって、成年被後見人の法律行為は一応は有効だけど取り消しができるという扱いにしている。 未成年の場合は意思表示にそのものの問題というよりも未熟者であるために保護しようという観点から同意があれば有効としている(民法5条)が、成年被後見人の場合は意思表示に常に問題有りという考え方から成年後見人による同意によっても有効にならない。 従って同意を得るというパターンはなく、完全に有効にするためには代理によるものか催告権を行使して追認を得るしかない(民法20条)。 しかし、日用品の購入等についても上記のような面倒な手続きをとらなくてはいけないとなると生活に困る(食事を買うのにいちいちこんなことをやってられない)。 そこで、日用品の購入といった日常生活のことについては成年被後見人が単独で行っても有効とする。 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
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(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)実意商 第七条 未成年者及び青年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りではない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は適用しない(改正、平八法律一一六、平一五法律四七) (改正、平一一法律一五一) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、未成年者、青年被後見人等が手続をすることについての制限を規定したものである。未成年者でも青年被後見人でも特許権者又は実施権者となりえることから考えて、当然自己の名において手続をせざるを得ない場合があるわけであるが、実際の手続を代理人によらないで自らすることは、事実上むずかしいと思われる場合が少なくない。そこで自己の利益を手続の過程において十分に主張し防衛することができないこれらの者を保護するために本条の規定が設けられたのである。これと同様な考え方から民法においては行為能力の制度、民事訴訟法においては訴訟能力の制度が設けられている。本条はその性質から考えて民事訴訟の訴訟能力の規定とほぼ同様な内容を規定した。 なお、平成六年の一部改正において、準禁治産者(現在は被保佐人)又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立てについて手続をするときは、審判又は再審と同様に二項及び三項の規定は適用しない旨を四項に追加した。 また、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所は削除した。 [字句の解釈] 1 <未成年者>民法四条の規定による未成年者は法定代理人の同意を得れば法律行為をすることができるとされているが、特許法上の手続については、すべて法定代理人によらなければすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、たとえば、婚姻をしたときなどは、自らすることができる。 2 <成年被後見人>民法九条の規定によれば、成年被後見人の行為は取り消すことができるとされているが、本条違反の場合においては、成年被後見人の行為は無効である。平成一一年の民法の一部改正において「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については制限されることになったが、実質的な変更はない。 3 <法定代理人>何人が法定代理人であるかは民法その他の法令に従うわけであるが、通常未成年者については親権者又は後見人、成年被後見人については後見人である。 4 <被保佐人>民法一三条一項は被保佐人が行為をするに当たって保佐人若しくは保佐監督人の同意を要する場合を規定しているが、本条二項はこれと同趣旨の規定である。なお、保佐人若しくは保佐監督人の同意は一連の手続(民法一三条一項各号所定の行為)に対して包括的に与えられるもので、その中の個々の手続については与えたり除外したりすることはできない。 5 <後見監督人>民法八四八条から八五二条までが後見監督人(未成年、成年)について規定している。遺言で指定する場合と、家庭裁判所が被後見人、その親族若しくは後見人の請求によって、又は職権で選任する場合とがある。(青本第17版)
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=労働基準法トップ 1.年少者の労働条件 ☆ 未成年者=満20歳未満の者 年少者=満18歳未満の者 児童=満15歳に達した日以降の最初の3月31日までにあるもの=中学3年生(義務教育最後)の3月31日 (1)児童の使用は禁止(56条1項) 例外 非工業的業種で健康及び福祉に有害でなく,労働が軽易行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可,満13歳以上の児童,修学時間外 映画製作・演劇事業は満13歳以下でも許可を得て使用可 許可を受けるためには戸籍証明書(児童の年齢証明) 学校長の証明書(修学に支障がない証明) 同意書(親権者又は後見人) 許可を受けられない事業曲馬,軽業 歌謡,遊芸その他の演技(戸々,道路上などでの) 旅館,料理店,飲食店,娯楽業 エレベーター運転 その他,大臣の定めるもの (2)満18歳未満の者の使用には年齢を証明する戸籍証明書が必要(57条1項) 事業場への備え付け(57条2項)戸籍証明証(住民票記載事項証明書でも可) 学校長の証明書 親権者又は後見人の同意書 (3)未成年者の労働契約 親権者,後見人は労働契約できない(親権者,後見人の搾取の防止)(58条1項) 親権者,後見人,行政官庁は,労働契約が不利であると認める場合,将来に向かってこれを解除できる(58条2項) (4)未成年者の賃金請求権 未成年者は独立して賃金を請求できる(59条)=親権者,後見人は受け取れない 2.危険物有害業務等の就業制限 ☆ 満18歳未満の者に危険有害業務・坑内労働をさせてはならない(62条・63条) =労働基準法トップ 修学時間外:学校教育法による義務教育の授業時間外のこと 親権者:未成年の子の監護,教育,財産管理を親として行う義務のある者(例 父母) 後見人:未成年者,成年被後見人を保護するために事務を行う者。見青年者の後見人は,親権者とほぼ同様の義務あり]
https://w.atwiki.jp/govhandicap/pages/31.html
応募資格・受験資格 国籍要件 日本国籍であること。 統一試験では「住民票記載事項証明書」の本籍地欄で証明します。 独自試験の場合は別途戸籍記載事項証明書や本籍地を表示した住民票の写しなどで証明します。募集要項か受験機関の指示に従ってください。 年齢要件 試験によって異なりますが、18歳~59歳の場合が多いです。建前上。 障害者要件 以下のうち有効なもの1つ以上を保持していること。複数所持していても申込書には1つだけ書けばOKです。 身体障害者手帳を申請するための診断書で申し込んだ場合、手帳が届いたら手帳だけを持参すれば問題ありません(人事院に確認済み)。 身体障害者 身体障害者手帳 身体障害者福祉法第15条指定医による診断書・意見書手帳が届くまでは診断書・意見書のコピーで可 産業医による診断書 知的障害者 都道府県知事や政令指定市長の発行する療育手帳愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳などの名称の事も 児童相談所の発行する判定書 知的障害者更生相談所の発行する判定書 中央・地域障害者職業センターの発行する判定書 精神保健福祉センターの発行する判定書 精神保健指定医の発行する判定書 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳 学歴要件と実務経験要件 試験によって実務経験を問わないもの、特定の職種の実務経験を求めるもの、職種は問わないが学歴ごとに学卒後の実務経験を問うものがあります。これを証明するためには、学校の卒業証明書と職歴証明書(もしくは現職の在籍証明書)が必要になります。実務経験年数は1社で満たす必要は無く、複数社を通算する事ができます。 国家公務員の欠格条項に該当しない 国家公務員法第38条により以下に該当した場合は採用されず、採用後でも失職する。自衛隊員、防衛省職員、国会職員、裁判所職員などの特別職も根拠法で同様の規程がある。 成年被後見人または被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受ける事が無くなるまでの者 懲戒免職の処分を受け、処分の日から2年を経過しない者 人事院の人事官または事務総長の職にあって、国家公務員法を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 なお、外務職員は以下の事項も欠格条項として定められている。 日本国籍を有しない者 外国国籍を有する者(多重国籍) 地方公務員の欠格条項に該当しない 地方公務員法第16条により以下に該当した場合は採用されず、採用後でも失職する。 成年被後見人または被保佐人 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受ける事が無くなるまでの者 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、処分の日から2年を経過しない者 人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ○○で手帳取れますか? 主治医に聞け 精神障害ですが診断書で受験できますか? 無理 知的障害ですが手帳の他に判定書は必須ですか?判定書の意味ありますか? 手帳があるなら判定書は必須じゃない。 ただし手帳の等級が軽度で判定書が重度の場合は両方出す意味はある。 判定書は手帳の基準と別基準で判定される場合があり、判定書が重度であれば手帳の等級に関わらず重度知的障害者としてダブルカウント対象+特別障害者控除の対象になる。 しかし重度知的障害者が軽作業や非常勤以外で採用される保証は無い。 名前 コメント