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憲法改正に衆議院の優越なし 総議員の2/3 国民投票(特別に行う)(衆議院参議院選挙と同時可)の過半数 有効投票者数の過半数 天皇が国民の名で交付 議員単独ではむり 日本は硬性憲法
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●憲法改正06・07 より続く 140430 9条改憲、反対62%に増 解釈改憲も半数反対 本紙世論調査 [東京] 130824 改憲、有権者の「賛成」減少 (朝日・東大谷口研調査) [朝日] 130524 改憲・護憲派 声そろえ 「96条守らねば憲法破壊」 [東京] 130504 改憲手続き緩和 賛成38%、反対54% 世論調査 [朝日] 130503 護憲か改憲か、それぞれの立場から訴え 憲法記念日 [朝日] 101211 武器輸出緩和へ新基準 人道目的や共同開発は「例外」 [朝日] 111020 参院本会議、憲法審査会委員44人を選任 101022 武器輸出三原則の見直し、防衛大綱向け議論 政府答弁書 [朝日] 1104 憲法解釈「過去の法制局答弁にしばられず」 官房長官 [朝日] 0503 憲法記念日、与野党幹部の発言相次ぐ…各地で集会 [読売] 0503 国民投票法準備進まず…施行まで1年、与野党協議2年中断 [読売] 0510 「戦闘行為」参加は違憲 ドイツ連邦憲法裁判決 イラク戦の偵察活動 [赤旗] 0510 憲法審査会の始動要求 自・民・公議員ら改憲推進大会 [赤旗] 0509 9条に世界からエール 初の世界会議に2万人 [朝日] 0504 「9条世界会議」開幕 市民続々、約3千人会場に入れず [朝日] 0502 9条改正反対66%に増、賛成23%に減 本社調査 [朝日] 0408 憲法改正「反対」43%、「賛成」を上回る…読売世論調査 [読売] 0305 「九条の会」に対抗 新憲法制定議員同盟 地方拠点作り狙う [赤旗] 0304 与野党改憲派がタッグ 鳩山由・前原氏ら役員に [朝日] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 140430 9条改憲、反対62%に増 解釈改憲も半数反対 本紙世論調査 [東京] 来月三日の憲法記念日を前に本紙は二十五~二十七日、全国の有権者約千五百人を対象に世論調査を実施した。戦争放棄や戦力を保持しないと定めた憲法九条について「変えない方がよい」が62%で、「変える方がよい」の24%を大きく上回った。集団的自衛権の行使容認に向け安倍晋三首相が意欲を示す九条の解釈改憲でも「反対」が半数の50%を占め、慎重な対応を求める民意が浮き彫りになった。「賛成」は34%にとどまった。 本紙が参院選前の昨年六月に実施した前回調査では憲法九条を「変えない方がよい」は58%、「変える方がよい」は33%。今回は「変えない」が4ポイント増、「変える」が9ポイント減となった。 解釈改憲をめぐっては五月の連休明けにも政府は自民、公明の両与党との本格的な協議を始める。ただ、最優先で取り組むべき政治課題について尋ねたところ「経済対策」の34%をトップに「社会保障改革」(21%)、「震災復興」(17%)などと続いた。「憲法9条の解釈見直し」は4%にとどまり、民意とのずれを示す結果になった。 安倍首相は当初、憲法九六条を先行的に見直し、国会手続きを緩和するなどして九条の改憲につなげようとしたが、現在は国会手続きも経ない閣議決定による解釈改憲へと方針を転換。こうした首相の政治姿勢に対し「政治のルールを軽視した強引な対応」(35%)、「一貫性がなく信頼できない」(17%)との批判的な回答が半数を超えた。 原発再稼働は「反対」が61%で、「賛成」の30%を大幅に上回った。 (東京新聞) 130824 改憲、有権者の「賛成」減少 (朝日・東大谷口研調査) [朝日] 【広島敦史】安倍政権がめざす憲法改正や集団的自衛権の行使容認に対し、政権発足時に比べて有権者の賛成度が下がっている。朝日新聞社と東京大学・谷口将紀研究室の共同調査でわかった。賛成派は依然多いが、積極姿勢をとる政権や参院選当選議員とは対照的に、有権者の理解は広がっていない。 調査は、昨年末の衆院選後に回答した有権者1890人が対象。意識の変化を探るため、先月の参院選後に調査票を送り1540人(81%)から回答を得た。 改憲に「賛成」「どちらかと言えば賛成」と答えた賛成派は44%。「反対」「どちらかと言えば反対」と答えた反対派(24%)を上回ったが、衆院選時(51%)から7ポイント下がった。参院選比例区で自民に投票した人に限っても、賛成派は58%で、参院議員全体の賛成派(75%)とはいずれも大きな開きがある。 さらに、改憲の発議要件を衆参の3分の2から過半数に緩和する96条改正では賛成派はより少なくなり、31%にとどまった。議員の賛成派は52%だった。 また、集団的自衛権の行使容認の賛成派は39%で、衆院選時の45%から6ポイント下がった。安倍晋三首相は参院選の大勝後、議論を加速させる方針を示し、行使容認に前向きな小松一郎駐仏大使を内閣法制局長官に起用。しかし、有権者にはこうした政権の姿勢と温度差があることがうかがえる。 原発の再稼働については反対派が6ポイント増の43%にのぼり、28%の当選議員とは15ポイントの開きがあった。 130524 改憲・護憲派 声そろえ 「96条守らねば憲法破壊」 [東京] 安倍晋三首相が意欲を示す憲法九六条の先行改憲に反対する憲法学や政治学の研究者でつくる「九六条の会」が発足し、代表の樋口陽一東大名誉教授らが二十三日、東京・永田町で記者会見した。護憲派だけでなく、改憲派の論客として知られる小林節慶応大教授も発起人として参加。この日は超党派の議員連盟「立憲フォーラム」も会合を開き、改憲手続きの緩和を阻止する動きが加速してきた。 「憲法の破壊だ」「政治家集団の暴走」。会見では、九六条の先行改憲への批判が噴出した。 九六条は改憲の発議に衆参両院で三分の二以上の賛成が必要と定めている。安倍首相はこれを過半数に緩和する改憲の是非を参院選の争点にする構えだ。 樋口名誉教授は「憲法改正権(九六条)によって、その条文自体を変えるのは、法論理的に無理な話」と指摘。「国民が決断するための材料として、国会で三分の二の数字を集めるのが国会議員の職責。それを軽視し、過半数で国民に丸投げするのはおかしい」と述べた。世界的にも、改憲手続きを緩和する改憲をした例は「知る限りない」という。 山口二郎北海道大教授は「九六条の争点化は前代未聞で、保守政治の劣化だ」と話し、強い危機感が会の発足につながったことを強調した。 立憲フォーラムは一般公開で小林教授の講演会を開き民主、社民、共産の国会議員ら約百人が参加。幹事長の辻元清美衆院議員は「立憲主義という言葉が広がり国会の空気は変わってきた」と話した。 ◆保守論客・小林教授も参加 小林節教授は約三十年間、自民党の勉強会で指南役を務め、自衛軍や新しい人権の規定を唱える改憲論者。だが、九六条先行改憲の問題が浮上して以降は、テレビやインターネットの討論番組に精力的に出演し、真っ向から反対の論陣を張っている。 九六条の会の発足会見に出席した後も超党派の議員らの前で講演。「生まれて初めて、(護憲派の)樋口名誉教授と同じ側に座った」と笑いを誘い、それほどの危機的状況であることを強調した。 小林教授は「『憲法を国民に取り戻す』と言いながら、権力者が国民を利用しようとしている」と安倍首相を批判。国民の義務規定を増やした自民党の憲法草案についても「憲法は国民でなく権力者を縛るもの、という立憲主義を理解しておらず、議論にならない」と切り捨てた。 この数週間の議論で国民の立憲主義への理解が深まったと感じているといい「今後も、(衆参両院の)三分の二の賛成を獲得できるような改憲論を堂々と語りたい」と持論を述べた。 (東京新聞) 130504 改憲手続き緩和 賛成38%、反対54% 世論調査 [朝日] 憲法記念日を前に朝日新聞社は全国郵送世論調査を行い、憲法に関する有権者の意識を探った。それによると、憲法96条を変え、改憲の提案に必要な衆参各院の議員の賛成を3分の2以上から過半数に緩める自民党の主張について、反対の54%が賛成の38%を上回った。9条についても「変えない方がよい」が52%で、「変える方がよい」の39%より多かった。 雨宮処凛さん「人間1人の思考なら矛盾」森達也さん「9条変えない意見多いのは意外」浦部法穂さん「今の議員に憲法いじる資格ない」 96条の改正要件緩和については、自民党が昨年作った憲法改正草案で主張。最近は安倍政権も唱えているが、有権者は慎重であることが浮かび上がった。 衆院と参院の一票の格差が是正されない状態で選ばれた議員が改憲の提案をすることについて尋ねると、「問題だ」が54%、「問題ではない」が38%。改憲手続き緩和の自民党の主張に賛成の層でも、44%が「問題だ」と答えた。 一方、9条については、昨年4月下旬に実施した電話調査でも「変えない方がよい」が55%、「変える方がよい」30%だった。調査方法が違い、質問文もやや異なるため単純に比較できないが、「変えない方がよい」という人が多い傾向は続いている。 参院比例区の投票先で自民を挙げた人は49%に達したが、自民投票層でも、9条を「変える」が45%、「変えない」が46%とほぼ並んだ。自民党は9条を変えるべきだと主張しているが、変えない方がよいという人でも「景気や雇用」などを重視して自民に投票するという構図だ。 また、今の憲法を「変える必要がある」は54%、「変える必要はない」が37%だった。質問文がやや異なるが、過去の電話や面接調査では1990年代後半以降、改憲派が多い。 調査は3月中旬~4月下旬に実施。有効回答2194件、回収率73%。 ◇ 〈憲法96条〉 憲法改正を国会が発議するには、衆参両院それぞれで総議員の3分の2以上の賛成が必要だと規定した条文。発議された改正の承認には、国民投票で過半数の賛成が必要だとも定めている。自民党や日本維新の会などは、発議の要件を過半数に緩和するべきだと主張。共産、社民両党などは要件緩和に反対している。 130503 護憲か改憲か、それぞれの立場から訴え 憲法記念日 [朝日] 憲法記念日の3日、各地で憲法をテーマにした集会が開かれた。憲法施行から66年。憲法改正の是非が大きな争点となる夏の参院選を控え、民間団体や政治家らが、護憲、改憲それぞれの立場から声を上げた。 憲法改正を主張する有識者でつくる「民間憲法臨調」は、東京都内で集会を開き、改憲手続きを緩和する「96条改正」の実現を目指すことで一致した。「衆院では憲法改正を表明する政党が発議可能な3分の2以上の議席を占めるに至った。憲法改正問題が具体的な政治日程に上ろうとしている」などとし、各党に憲法改正を呼びかける緊急提言をまとめた。 自民党、日本維新の会、みんなの党の代表者を含む約620人が参加した。自民党の中谷元・憲法改正推進本部事務局長は、「国民主権と言うなら国民の手で憲法は変えなければならない」と強調した。 維新の山田宏広報委員長も「改正手続きを緩和しないと、今の憲法が持つ問題点について真剣な議論が進みにくい」と主張した。みんなの江口克彦最高顧問は、参院選で自民、維新、みんなの3党で、改憲の発議に必要な3分の2を得るには計101議席の獲得が必要だとし、「参院選が憲法改正の最後の機会だ」と96条改正派への支持を訴えた。 一方、東京都千代田区の日比谷公会堂では、護憲を掲げる8団体が集結し、改憲を目指す動きに抗議。主催者の発表で約3500人が参加した。 脱原発を訴える「グリーン・アクション」代表のアイリーン・美緒子・スミスさんは「(言論や集会の自由を保障する)憲法があるから、『脱原発』などと国とも戦える」とあいさつ。「許すな!憲法改悪・市民連絡会」の高田健・事務局次長は「改憲反対の大きな波を作り出そう」と呼びかけた。 共産党の志位和夫委員長も登壇し、「国民の世論と運動で、この(改憲の)構想を孤立させよう」と訴えた。社民党の福島瑞穂党首は「憲法は国を縛るもの。自民党案は、為政者の、為政者による、為政者のための憲法だ」と批判した。 最後に「格差が拡大し、人権と暮らしが脅かされている。憲法の平和・人権・国民主権の原則を守ることが肝要だ」とするアピールを採択。集会の後には、日比谷公会堂から東京駅近くまで、「憲法改悪、反対」と気勢を上げながらパレードした。 101211 武器輸出緩和へ新基準 人道目的や共同開発は「例外」 [朝日] 野田政権は、武器の輸出を原則として禁じる武器輸出三原則について、平和構築・人道目的の場合や、他国との共同開発・生産などを例外とする新たな基準をつくる方針を固めた。年内をめどに結論を出す。 政府関係者によると、官房長官談話などの形で、武器輸出の例外とする基準を示す。具体的には国連平和維持活動(PKO)や人道目的の支援をする際、武器とみなされる巡視艇の輸出などが想定されている。 また米以外の国との共同開発・生産を求める民主党政調の提言を踏まえ、対象国の範囲や開発・生産のあり方を検討する。これまでは米国とミサイル防衛(MD)の共同開発に乗り出した際、個別に三原則の「例外」とすることを官房長官談話で表明した。今後は新たな基準をつくり、紛争の助長や情報漏出につながらないよう秘密保持や第三国移転の一定のルールを設けた上で、戦闘機などハイテク兵器の共同開発・生産の拡大を認める方向だ。 民主党内外で議論を呼びそうな三原則自体の見直しや、輸出禁止の対象となる「武器」の定義の変更には踏み込まない。関係副大臣会合が開かれる12日にも方向性を打ち出す。 111020 参院本会議、憲法審査会委員44人を選任 [読売] 参院は20日午前の本会議で、参院憲法審査会(定数45)の委員のうち、社民党を除く44人を選任した。 これまで委員名簿を提出してこなかった民主党が同日、委員名簿を参院に提出したことに伴うもので、衆院も同日午後の本会議で委員を選任する方向だ。ただ、社民党は委員名簿の提出を拒んでおり、衆参の審査会が始動するために必要な会長の互選には曲折も予想される。 民主党が名簿提出に応じたのは、衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」での国会運営を円滑に進めるため、委員名簿の提出を求める自民、公明両党に配慮したためだ。 また、同日午前の参院の議院運営委員会理事会では、民主、自民両党が参院の審査会長ポストを要求したため、会長選出の合意には至らなかった。このため、同日午前に予定していた会長の互選をするための審査会初会合は延期された。 101022 武器輸出三原則の見直し、防衛大綱向け議論 政府答弁書 [朝日] 菅内閣は22日午前、武器輸出三原則の見直しについて、年末の防衛計画の大綱(防衛大綱)の改定に向けて「三原則を取り巻く状況の変化を考慮しつつ、その扱いについて議論していく考えだ」とする答弁書を閣議決定した。 防衛大綱の改定で、武器輸出三原則の見直しに踏み込むかどうかが、今後の焦点となる。 山谷えり子参院議員(自民)の質問主意書に対する今回の答弁書は、「国際紛争などを助長することを回避するという平和国家としての基本理念」については「菅内閣としても引き続き堅持していく」と強調。その前提の中で議論を進める姿勢を示した。 武器輸出三原則の見直しをめぐっては、産業界や防衛省内に、国際共同開発に参加して技術力を維持したいという強い要望がある。菅直人首相の私的諮問機関「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会(新安保懇)」も今年8月末の報告書で、「国際技術革新の流れから取り残されるリスクにさらされている」と見直しを提言した。 こういった状況を受け、北沢俊美防衛相が今月10日、「新・武器輸出三原則を作り出したらどうか」と発言。仙谷由人官房長官は「これから議論が展開される」と述べ、見直し議論自体は容認。一方で、菅首相は記者団に「基本的な考えを変えるつもりはない」と語っていた。 1104 憲法解釈「過去の法制局答弁にしばられず」 官房長官 [朝日] 2009年11月4日23時33分 平野博文官房長官は4日の記者会見で、鳩山政権が、政府の憲法解釈を国会で示してきた内閣法制局長官の過去の答弁にしばられないとの見解を示した。憲法9条などの解釈は、今後内閣が政治判断で行う考えも表明。鳩山由紀夫首相は同日夜、記者団に「法制局長官の考え方を金科玉条にするのはおかしい」と述べた。 歴代政権は、内閣法制局の了解がなければ、事実上、憲法解釈の変更には踏み込まなかった。今回の発言は、憲法解釈も政治主導で行う原則を示したとみられるが、時の政権の都合で憲法解釈が安易に変更される恐れもある。 平野氏は会見で「これまでの法制局長官の憲法解釈には内閣はしばられないのか」と問われ「もちろんそういうことだ」「政治主導だから、政治判断で解釈していく」と述べた。 集団的自衛権の行使を違憲とするこれまでの政府解釈については「現時点では過去に解釈されたことを踏襲する」と述べた。一方で「踏襲はするが、無条件で内閣はしばられないということか」と問われると、「もちろん」と答えた。解釈変更の可能性については「世界情勢が大きく変わったときにはその時点で判断する」と述べた。 集団的自衛権については首相も2日の衆院予算委員会で「当面、解釈を変えるつもりはない」と述べ、「当面」との留保をつけている。 首相は4日夜、記者団に対し、「(憲法解釈を)変えるためには極めて慎重じゃなきゃいけない。変えるためには当然、国民的な世論というものもしっかり見定める必要もあると思う」とも述べた。(金子桂一) 0503 憲法記念日、与野党幹部の発言相次ぐ…各地で集会 [読売] 憲法記念日の3日、各地で憲法集会が開かれ、改憲、護憲双方の立場から与野党幹部らの発言が相次いだ。 自民党の伊吹文明・元幹事長は、京都市で開かれた日本青年会議所の会合で、「憲法改正手続きの一定の方向が(国民投票法で)法制化されたが、議論にすら入れていない。賛成、反対をまず持ち寄らないと始まらない」と語り、衆参両院の憲法審査会規程制定に難色を示す野党側を批判した。 会合には民主党の松井孝治参院議員も出席し、「(民主党は)国民投票法に反対したが、(法律が)できたわけだから、国会では前を向いて議論しないといけない」と同調した。 自民党の小池百合子・元防衛相は、都内で開かれた「新しい憲法をつくる国民会議」の講演で、「(憲法解釈で)自縄自縛に陥り、世界での貢献も中途半端、対症療法型で、憲法を改正しない限りはこのゲームがずっと続く」と指摘した。 「21世紀の日本と憲法」有識者懇談会(民間憲法臨調、代表世話人=三浦朱門・元文化庁長官)も都内で自民、民主両党の国会議員らが参加したシンポジウムを開き、憲法改正を訴えた。 一方、共産党の志位委員長は都内で開かれた集会で、「憲法審査会を始動させ、憲法改定原案を作ろうという動きが起こっているが、反対だ」と強調した。 社民党の福島党首も同じ集会で、「衆院選目前なのに、なぜ憲法審査会を動かし、憲法改正案づくりを始めないといけないのか」と訴えた。 (2009年5月3日19時44分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090503-OYT1T00584.htm 0503 国民投票法準備進まず…施行まで1年、与野党協議2年中断 [読売] 日本国憲法が施行されて3日で62年を迎えたが、改正手続きを定めた国民投票法を施行するための準備が足踏みを続けている。 憲法改正原案の発議が可能となる来年5月18日の施行日まで1年を切ろうとする中で、制度を完成させるための与野党協議は2年も中断したままだ。 「国民投票法の施行を凍結し、憲法上の様々な課題を審査するために設置された(衆参の)憲法審査会が開店休業なのは残念だ」 超党派の国会議員らでつくる新憲法制定議員同盟が1日開いた集会で、河村官房長官は来年施行を前にした国会の現状を嘆いた。 国民投票法は、投票権を18歳以上とするため、年齢条項のある関係法制も「施行までの間に、法制上の措置を講ずる」と定めた。同法で公務員に認められた活動に関し、政治的行為の制限を規定した公務員法制の見直しも求められている。 憲法改正の対象となり得る課題での「予備的国民投票制度」や、国民投票の成立に一定の投票率を課す「最低投票率制度」導入の是非なども、2007年の法制定時には結論を急ぐべき課題と、与野党に認識されていた。 そもそも施行の3年間凍結は、こうした「宿題」を政府や国会で検討、処理する期間に充てるためだったが、その多くが手つかずだ。 与党と民主党は、協議の場となる憲法審査会をいつ始動させるか、入り口の争いで約2年を空費した。 民主党は07年の国民投票法案の修正協議決裂後、法案には反対したが、参院では一連の宿題の決着を求める18項目の付帯決議に賛成した。しかし、簗瀬進参院国会対策委員長は「国民投票法は最低投票率制度もない欠陥商品で、改正すべきだ。来年施行を前提に審査会を動かすという議論にはくみしない」と強硬だ。一方で、新憲法制定議員同盟が1日に開いた集会で、長島昭久副幹事長が「野党共闘に気を使いすぎ、審査会規程制定に後ろ向きの印象を与えていることをおわび申したい」と述べるなど、党内の温度差は大きい。 民主党の現状について、公明党の太田代表は2日の都内の街頭演説で、「護憲派と改憲派がバラバラに存在することを反映している」と批判。委員定数などを定める審査会規程を今国会で定め、議論を始めるべきだと強調した。 ただ、与党内では「衆院選後、自公が衆院で3分の2を持たない状態になれば、安心して議論に乗ってくるのではないか」(船田元・自民党憲法審議会会長代理)と、与野党協議の再開が衆院選以降になるのはやむを得ないとの声も出ている。 (2009年5月3日15時18分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090503-OYT1T00445.htm 0510 「戦闘行為」参加は違憲 ドイツ連邦憲法裁判決 イラク戦の偵察活動 [赤旗] ベルリンからの報道によると、ドイツ連邦憲法裁判所は七日、二〇〇三年のイラク戦争開始直前から直後にかけて北大西洋条約機構(NATO)軍のトルコ上空偵察活動にドイツ軍が参加したのは、連邦議会(下院)の承認がなく違憲だとする判決を出しました。 当時の社会民主党と90年連合・緑の党のシュレーダー連立政府は米主導のイラク侵略戦争に反対していましたが、同年二月から四月にかけてトルコ上空でのNATO軍の空中警戒管制機(AWACS)による作戦にドイツ空軍兵士を参加させました。同政府はこれは通常のNATO作戦への参加だとして下院の承認を求めませんでした。 これに対して保守野党の自由民主党(FDP)は、戦闘行為への参加であり、議会の承認が必要だとして、違憲訴訟を起こしていました。 連邦憲法裁は、「交戦の可能性が具体的である場合、政府は下院の承認を求めなければならない」と判断。そのうえで、「イラクでの戦闘の開始は一般的に予測されており、NATOは遅くとも〇三年三月十八日までにはこうした交戦の態勢に入っていた」と認定し、「交戦の可能性は単なる抽象的なものではなかった」と断定しました。 判決はまた、戦争か平和かの選択は下院の権限であることを確認しました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-09/2008050901_03_0.html 0510 憲法審査会の始動要求 自・民・公議員ら改憲推進大会 [赤旗] 自民、民主、公明、国民新各党などの改憲派議員らでつくる新憲法制定議員同盟(会長・中曽根康弘元首相)が主催する「新しい憲法を制定する推進大会」が一日、国会の憲政記念館で行われ、国会議員五十一人を含め、自民党地方関係者、日本経団連や日本商工会議所などの財界関係者ら千人が参加しました。 三月の総会で、民主党幹部を役員にすえるなど新体制とし、改憲世論を盛り上げる「国民運動」の契機にしようと計画されたもので、大会では、改憲原案の審査権をもつ憲法審査会の始動と改憲論議の再開を求める決議を採択しました。 自民党の伊吹文明幹事長は、あいさつで「変化に対応した憲法をつくるのが党是」と表明。民主党からは、鳩山由紀夫幹事長の代理として長島昭久副幹事長が登壇し、「昨日は敵味方に分かれて国会で対決したが、民主党も憲法改正を党是とし『創憲』をかかげている。この大会を機に憲法審査会を動かしていこうということだ」と述べました。公明党の白浜一良憲法調査会長、国民新党の亀井久興幹事長があいさつしました。 「福田総理の名代」と紹介された町村信孝官房長官は「憲法審査会がせっかくできているのに、いまだに議論が一度も行われていないのは国会の怠慢」などと攻撃しました。 自民党地方組織の代表が「地方にもこの声を広げ国民運動にする」と表明しました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-02/2008050202_02_0.html 0509 9条に世界からエール 初の世界会議に2万人 [朝日] 2008年05月09日03時01分 戦争の放棄をうたう憲法9条に、世界で平和運動に取り組む人たちがエールを送っている。千葉市の幕張メッセで6日まで開かれた初の「9条世界会議」は約2万2千人が訪れた。なぜ9条なのか。海外から来たゲストは「支持するのは、あなたたちだけじゃない」と日本の参加者を勇気づけた。 会議初日の4日。予想以上の人出で会場に入れなかった人々のもとに、基調講演を終えたアメリカの平和運動家が駆けつけた。 「9条を広めるために私は来た。日本はひとりぼっちではない。世界から支持されているのです」 99年にハーグ平和市民会議を開いたコーラ・ワイスさん。21世紀の世界のあり方を模索した同会議には、100カ国以上のNGOが参加し、「9条を見習うべきだ」と宣言した。そのワイスさんの励ましに何度も拍手がわいた。 9条世界会議は、「世界がもし100人の村だったら」の著者池田香代子さんらが中心となり、井上ひさしさん、ピーコさんら約90人が呼びかけ人に名を連ねた。 国際貢献のためには日本も血を流す必要がある――そんな改憲派の主張は本当なのか。「それを確かめたかった」と、実行委員でピースボート共同代表の吉岡達也さんは趣旨を語る。海外のゲストは31の国と地域からノーベル平和賞受賞者や大学教授ら150人余りがやってきた。 答えの一つはイラクから寄せられた。 イラクで人道支援をしているカーシム・トゥルキさんは「戦争のない世界をつくる」と題された全体会で体験を語った。03年の開戦時、共和国防衛隊として米軍と戦った。兄もいとこも友人も失った。「軍は国民を守ると教えられたが、そうではなかった。非暴力こそ人々を守る最善の方法だ」 そのイラクに派遣された元米兵のエイダン・デルガドさん。アブグレイブ刑務所での虐待を見て、兵役を拒否した。「9条は国際的な問題だ。同じ道を歩いていこうと決意した」 中国・韓国・台湾などからは、9条は戦後日本の対外公約だ、というメッセージが異口同音に語られた。 現実として世界有数の「軍事力」を持っている日本。台湾で憲法に平和条項を入れる運動をしているピースタイム財団理事の徐斯倹さんは「もし日本が9条を放棄すれば、周辺に悪いシグナルを送ることになる」と語った。「アジアのなかの9条」という分科会で韓国の聖公会大教授・権赫泰さんはこう発言した。 「9条は日本だけのものではないのです」。(谷津憲郎) URL http //www.asahi.com/national/update/0509/TKY200805080312.html 0504 「9条世界会議」開幕 市民続々、約3千人会場に入れず [朝日] 2008年05月04日19時13分 作家の井上ひさしさんらが呼びかけ人となった「9条世界会議」が4日、千葉市の幕張メッセで始まった。憲法9条の意義や核兵器撤廃などについて議論する。9条を守ろうという趣旨に賛同する市民らが主催者の予想を超えて各地から集まり、主催者によると、3千人以上が会場に入りきれない事態になった。 この日は、9条にエールを送る海外ゲストの発言が相次いだ。76年にノーベル平和賞を受賞した北アイルランドのマイレッド・マグワイアさんは「9条を放棄しようとする動きが日本にあることを憂慮している」と述べた。 約1万2千人が入れる会場からあふれた人たちは近くの広場で、講演を終えたアメリカの平和活動家コーラ・ワイスさんらを囲んで、集会を開いた。バス2台で福島県郡山市から来た星光行さん(57)は「会場に入れなかったのは残念だが、ゴールデンウイークのさなかに9条のためにこれだけ人が集まったことに感動した」と話していた。 会議は5日に分科会などを開き、6日に閉会する。 URL http //www.asahi.com/national/update/0504/TKY200805040139.html 0502 9条改正反対66%に増、賛成23%に減 本社調査 [朝日] 2008年05月02日21時33分 3日の憲法記念日に合わせて、朝日新聞社が実施した全国世論調査(電話)によると、憲法9条を「変えない方がよい」との回答が66%にのぼり、「変える方がよい」の23%を大きく上回った。憲法改正が「必要」とする人は56%いるが、その中で9条改正を支持する人の割合は37%にとどまり、54%が「9条は変えない方がよい」と答えた。 調査は4月19、20の両日に実施した。 前の安倍内閣時代の07年4月に実施した調査でも、9条は「変えない方がよい」が49%で「変える方がよい」の33%を上回っていたが、今回は大きく差が広がった。 この1年間は、安倍内閣が改憲への準備や集団的自衛権の議論を進めたほか、福田内閣のもとでもインド洋への海上自衛隊派遣をめぐる国会論戦が続くなど、9条や自衛隊の対米協力にかかわる論議が具体性を帯びた時期だった。 一方、憲法全体について聞くと、憲法改正が「必要」とする人は56%なのに対し、「必要ない」は31%。07年調査で「必要」58%、「必要ない」27%だったのと大きな変化はなかった。 憲法改正が「必要」と答えた人に理由を聞くと、74%が「新しい権利や制度を盛り込むべきだから」と答えた。「9条に問題があるから」は13%、「自分たちの手で新しい憲法を作りたいから」は9%にとどまった。 また、憲法改正が「現実的な問題」と思う人は52%、「まだ先の問題」とする人は35%。07年調査ではそれぞれ59%、31%だった。「先の問題」とする人に理由を聞くと、71%が「国民の間で機運が高まっていない」を選んだ。国会で与野党の対立が深まっていることを挙げたのは19%、安倍首相が退陣したことを挙げた人は5%だった。 衆参両院で多数派が異なるねじれ国会への評価を聞いたところ、「好ましくない」が62%を占めた。ただ、憲法を改正して衆議院の権限をさらに強めることについては、反対が58%だったのに対し、賛成は23%だった。 URL http //www.asahi.com/national/update/0502/TKY200805020272.html 0408 憲法改正「反対」43%、「賛成」を上回る…読売世論調査 [読売] 読売新聞社が実施した憲法に関する全国世論調査(面接方式)によると、今の憲法を改正する方がよいと思う人は42・5%、改正しない方がよいと思う人は43・1%で、わずかながら非改正派が改正派を上回った。 ただ、各政党が憲法議論をさらに活発化させるべきだと思う人は71%に上り、改めたり加えたりした方が良いと思う条文を挙げた人も7割を超えた。施行61年を迎える憲法に、時代にそぐわない部分が増えているとの認識は根強いようだ。 調査は3月15、16日に年間連続調査「日本人」の一環として行った。 1981年から実施している「憲法」世論調査では93年以降、一貫して改正派が非改正派を上回っていた。しかし、今回は改正派が昨年より3・7ポイント減る一方、非改正派が4・0ポイント増え、これが逆転した。憲法改正に強い意欲を示した安倍前首相の突然の退陣や、ねじれ国会での政治の停滞へのいらだちなどが影響したと見られる。 改正派にその理由を複数回答で聞いたところ、「国際貢献など今の憲法では対応できない新たな問題が生じているから」の45%が最も多かった。非改正派では「世界に誇る平和憲法だから」が53%で最多だった。 憲法で関心のある点(複数回答)では「戦争放棄、自衛隊の問題」が47%で7年連続で最多となった。昨年との比較では「裁判の問題」が20%(昨年15%)に増え、裁判員制度への関心の高まりをうかがわせた。 改めたり加えたりした方がよいと思う憲法の条文(複数回答)としては、〈1〉自衛のための軍隊保持27%〈2〉良好な環境で生活する権利25%〈3〉国と地方の役割22%――を挙げた人が多く、「特にない」は24%だった。 自衛隊の海外派遣全般に関する原則を定める恒久法を必要と思う人は46%で、「そうは思わない」42%を上回った。9条を今後どうするかについては「これまで通り、解釈や運用で対応する」36%、「解釈や運用で対応するのは限界なので、改正する」31%、「厳密に守り、解釈や運用では対応しない」24%となった。 (2008年4月8日01時08分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/feature/20080116-907457/news/20080408-OYT1T00041.htm?from=goo 0305 「九条の会」に対抗 新憲法制定議員同盟 地方拠点作り狙う [赤旗] 新憲法制定議員同盟の新役員体制の発足は、これまで参加のなかった民主党幹部を組み込むことで、参院選で挫折した改憲策動を盛り上げることに狙いがあります。議員同盟幹部は、「政局の中で民主党との対立はいろいろあるが改憲は党派を超えた課題であり、政界再編を狙っているわけではないが、客観的には大きく動かす軸になるだろう」と語りました。 それは憲法守れの国民世論に追い込まれた改憲派の危機感のあらわれでもあります。 四日の新憲法制定議員同盟の総会では「拠点となる地方組織づくり」を方針として確認しました。 愛知和男議員同盟幹事長は活動方針の説明の中で「われわれと正反対の勢力、『九条の会』と称する勢力が、全国に細かく組織作りができておりまして、それに対抗していくにはよほどこちらも地方に拠点を作っていかねばなりません。そこが今後の活動の大きな焦点となる」と強調。「各党支部や青年会議所などに頼んで拠点になってもらうことも一つかと思う」と提起しました。 中曽根康弘会長も「各党の府県支部に憲法改正の委員会をつくり、全国的な網を張っていくことが私たちの次の目標。そしてできれば超党派の全国的な国会議員、地方議員の連合の会をできるだけ早期につくりたい」と発言しました。 「九条の会」を名指しして「対抗」意識をむき出しにした発言は、焦りの表れです。 自民党は〇五年の「新憲法草案」の発表後から全国的なタウンミーティングの開催や国民運動の展開を繰り返し提起してきました。しかし、現実には改憲促進の“国民運動”の広がりは見られませんでした。「戦後レジームからの脱却」を掲げた安倍内閣の下で改憲手続き法が強行されましたが、国民世論は「九条改定反対」の方向に大きく動いています。 昨年の「新憲法制定議員同盟」の発足に当たっても「九条の会」に対抗した国民運動の展開を提唱していましたが、実現せずにいます。九条改定の主張そのものが国民的に受け入れられていないことの反映です。(中祖寅一) 憲法議員同盟の役員 四日の新憲法制定議員同盟総会で了承された役員は次の通り。☆は新。かっこ内の元は元職。敬称略。 【会長】中曽根康弘(元) 【会長代理】中山太郎(自民・衆院) 【顧問】衆院=海部俊樹、中川秀直、丹羽雄哉、中川昭一、瓦力、山崎拓、☆安倍晋三、☆伊吹文明、☆谷垣禎一(以上自民)、☆鳩山由紀夫(民主)、綿貫民輔、☆亀井静香(以上国民新)、参院=青木幹雄(自民)、元職=塩川正十郎、奥野誠亮、森下元晴、上田稔、倉田寛之、関谷勝嗣、片山虎之助、☆粟屋敏信、☆葉梨信行、谷川和穂 【副会長】衆院=津島雄二、古賀誠、野田毅、島村宜伸、深谷隆司、与謝野馨、高村正彦、二階俊博、町村信孝、額賀福志郎、大野功統、斉藤斗志二、杉浦正健、森山眞弓、堀内光雄、☆臼井日出男、☆石原伸晃(以上自民)、☆前原誠司(民主)、平沼赳夫、☆玉沢徳一郎(以上無所属)、参院=☆藤井孝男、☆尾辻秀久(以上自民)、☆田名部匡省、☆渡辺秀央(以上民主)、山東昭子(無所属)、元職=小野清子 【副会長兼常任幹事】衆院=保岡興治、鳩山邦夫、大島理森、船田元、金子一義(以上自民)、参院=鴻池祥肇、☆泉信也(以上自民) 【幹事長】愛知和男(自民・衆院) 【副幹事長兼事務局長】柳本卓治(自民・衆院) 【副幹事長】中曽根弘文(自民・参院) 【常任幹事兼事務局次長】衆院=☆平沢勝栄(自民)、参院=林芳正、岡田直樹(以上自民) 【常任幹事】衆院=☆松原仁(民主)、☆下地幹郎(無所属)、参院=☆谷川秀善、☆中川義雄(以上自民)、☆亀井郁夫(国民新)、元職=飯田忠雄、永野茂門 【監事】萩山教嚴、木村太郎(以上自民・衆院) URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-03-05/2008030504_01_0.html 0304 与野党改憲派がタッグ 鳩山由・前原氏ら役員に [朝日] 2008年03月04日16時31分 自民党の国会議員やOBでつくる新憲法制定議員同盟(会長・中曽根康弘元首相)は4日、国会内で総会を開き、新たな役員として、民主党の鳩山由紀夫幹事長や国民新党の亀井静香代表代行らを顧問に、民主党の前原誠司前代表らを副代表に迎え入れた。昨年、それまでの「自主憲法期成議員同盟」を衣替えして活動を始めたが、今回は超党派に枠を広げ、改憲機運の盛り上げをめざす。 総会で中曽根氏は「改憲のような国家的大問題は超党派で決めていかねばならない」とあいさつし、安倍前首相も「改憲は私のライフワーク」。民主党を代表して田名部匡省参院議員も「改憲はここ数年で決着すると決めてやらないと」と呼応した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0304/TKY200803040304.html
https://w.atwiki.jp/saypeace/pages/45.html
憲法改正の手続 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 この項目についての意見 オルタナ憲法サイトに書き込まれた条文は国会に関係なく投票に掛けられる(笑)ただ投票はマイノリティに不利なので難しいな… とりあえず、まず「国民」投票ではないということははっきりさせておく。 -- Bati (2007-07-23 00 31 56) すごいwww>オルタナ憲法サイトに書き込まれた条文は国会に関係なく投票に掛けられる国民投票じゃないというのは重要ですね。 -- 名無しさん (2007-07-24 02 52 59) 名前 コメント
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0616 特別委で「国民投票法案」実質審議に、成立は秋以降 [読売] 0610 改憲案とりまとめ一気に 憲法審査会の狙い [赤旗] 0526 与党、民主が国民投票法案 憲法施行後、初の審議へ [共同] 0523 憲法改正以外にも拡大、民主が国民投票法案で対案 [読売] 0519 与党が国民投票法案了承 26日にも提出 [共同] 0519 国民投票法案:メディア規制条項設けず 大綱の全容判明 [毎日] 0516 与党、国民投票法案提出へ 民主は独自案提出の方針 [朝日] 0510 国民投票法案 今国会での提出、自公が断念へ [毎日] 0504 “憲法守るぞ"熱く 東京 会場あふれる4千人 [赤旗] 0504 「憲法記念日」各地で集会 船田調査会長、自民2次草案に意欲 [産経] 0503 憲法アンケート 改正賛成の学生が半数割る [毎日] 0503 憲法記念日、各党が談話アピール [朝日] 0503 憲法9条「変える」43%、「変えぬ」42% 世論調査 [朝日] 0502 国民投票法案、「配慮規定」にも反対 新聞協会コメント [朝日] 0502 国民投票法案、メディアの自主規制残す…与党・民主 [読売] 0501 軍隊設置の条文化、民間憲法臨調が提言 [読売] 0426 5・3憲法集会 賛同者に吉永小百合さん・小林信彦さんら [赤旗] 0421 民主・鳩山幹事長、「党憲法案を来年条文化」 [朝日] 0418 与党が新たな国民投票法案 メディア規制は削除 [朝日] 0414 メディア規制に参考人が懸念表明 衆院憲法調査委 [朝日] 0413 国民投票法案:メディア規制条項を削除 骨子案を了承 [毎日] 0406 憲法改正の国民投票、原則「個別方式」で…衆院特別委 [読売] 0403 改憲賛成が9年連続で過半数、「自衛組織」明記71% [読売] 0330 国民投票法案、衆院で論点整理開始 [朝日] 0325 福田元官房長官:憲法改正は「時間かかっても慎重に」 [毎日] 0323 国民投票法案、論点整理を先送り 衆院特別委 [朝日] 0318 9条改定に反対の市民団体、参院選に統一候補めざし結集 [朝日] 0310 国民投票法案本格議論、自民が修正に柔軟…衆院特別委 [読売] 0307 国民投票法案の論点整理 衆院特別委で月内に [共同] 0306 国民投票法案論点協議開始で議論 衆院委理事懇 [赤旗] 0305 憲法改正 「賛成」65%、「反対」は27% 毎日調査 [毎日] 0226 国民投票法案、今国会成立にこだわらず 自民・船田氏 [朝日] 0225 国民投票法案「個別投票」で調整、改正事項ごとに賛否 [読売] 0224 全国知事会の特別委、憲法見直しの最終報告まとめる [読売] 国民投票法案:「18歳以上」と明記 実態は20歳以上 [毎日] 国民投票法案の今国会成立方針、与党幹事長らが確認 [読売] 憲法改正の国民投票法案、与党協議会で今国会提出確認 [読売] 国民投票法案:与党協議会を10日に開催へ 自公両党 [毎日] 自衛隊「違憲」と転換 社民が宣言案 [共同] 9条「改正」 集約せず 連合 加盟労組の批判で変更 [赤旗] 9条改憲、日本の信頼失う 元駐米大使が懸念 [赤旗] ●憲法改正(05-Ⅱ)から続く 0616 特別委で「国民投票法案」実質審議に、成立は秋以降 [読売] 憲法改正手続きを定める国民投票法案は15日午前の衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)で、与党案、民主党案それぞれの実質審議に入った。 各党が意見表明した後、両案を継続審議とすることを決めた。 法案の成立は秋の臨時国会以降に持ち越される。 自民党の保岡興治・元法相は特別委で、「審議が始まることは歴史的な意義を持つ。次の国会での審議で成果を得ていくことを強く願う」と述べ、秋の臨時国会での成立を目指す考えを強調した。 民主党の枝野幸男憲法調査会長は「制度が中立公正という国民的合意を作らなければいけない」と述べ、各党が合意できる国民投票制度を時間をかけて作るべきだとの考えを示した。 共産党の笠井亮、社民党の辻元清美の両氏は、法制定に反対する考えを表明した。 (2006年6月15日12時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060615ia01.htm 0610 改憲案とりまとめ一気に 憲法審査会の狙い [赤旗] 今国会に提出された改憲手続き法案には、国民投票法制とともに、国会法改定が盛り込まれています。その中に規定されているのが、「憲法改正原案」を「審査」するための常設機関として国会に設置する「憲法審査会」です。手続き整備の名のもとに一気に改憲案のとりまとめ機関を国会に設置しようという危険な狙いがあります。(中祖寅一) 改憲の要件は憲法九六条が規定していますが、これまで国民投票法制とともに、国会の改憲発議手続きも定められていませんでした。「憲法審査会」は、この改憲発議の中心を担う常設機関として設置されようとしているのです。 審査会は、国会が国民に対して発議する「憲法改正案」の元になる「憲法改正の原案」を審議・決定します。 つまり、憲法審査会は具体的な改憲案の論議をとりまとめ、発議にもっていくための機関ということです。 しかも、国民投票法制は公布から二年経過後に施行されるのに対し、憲法審査会は改憲手続き法が成立した国会の次の国会から活動できるとされています。 自民党の甘利明衆院議員が一日、衆院本会議での法案趣旨説明に対する質問で「手続きについての議論もいいですけれども早く憲法改正の中身についての議論に入っていただければ」とのべたように、自公民三党で来年にも改憲案の調整作業を始めたいとの思惑があります。 憲法審査会の設置は、国会に提出されている改憲手続き法案が、具体的な改憲に直結していくものであることを示しています。 これまで国会には、二〇〇〇年に憲法調査会が設置されましたが、法案の審査や提出の権限はなく、「調査」にとどまりました。改憲原案を決定できる憲法審査会が設置されれば憲法施行後初めて、憲法にかかわって法案提出権をもった委員会が設置されることになるのです。 与党案と民主党案で、憲法審査会の設置に関する部分はほとんど同じ内容になっています。 このことは、改憲案とりまとめのための常設機関の早急な設置という点で、与党と民主党との間に認識の違いがないことを示しています。 その中で、施行時期を成立後初めて開かれる国会からとする点は、与党が法案の単独提出に踏み切り、民主党が対案を出すという流れの中で、両者が歩調をそろえる形で出てきたもので、衆院憲法調査特別委員会でさえ、全く議論されていません。 国民が知らない間に改憲案のとりまとめ機関を国会に設置するなどということは絶対に許されません。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-09/2006060902_06_0.html 0526 与党、民主が国民投票法案 憲法施行後、初の審議へ [共同] 与党と民主党は26日午後、憲法改正手続きを定める国民投票法案を衆院にそれぞれ提出した。来月1日の衆院本会議で両案の趣旨説明と質疑を行い、審議入りする見通しだ。1947年の現行憲法施行後、初めて国会で憲法改正に関連する法案が議論されることになる。 両案は共通部分も多く、与党側は衆院採決までに民主党と修正協議を進め、3党での共同修正案可決を目指しているが、小沢一郎代表の下で対決色を鮮明にする民主党との協議は難航しており、今国会での成立は困難との見方が強い。 与党案は、(1)投票権者は20歳以上(2)国民投票の対象は憲法改正に限定(3)投票用紙の記入方法は賛成「○」、反対「×」とし、白票は無効とする-などの内容。 民主党案は、投票権を18歳以上に与え、国会の議決があれば16歳以上にも認める。改憲以外の国政の重要問題に関する国民投票も可能としている。白票については反対とみなす。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=main NWID=2006052601000318 0523 憲法改正以外にも拡大、民主が国民投票法案で対案 [読売] 民主党は23日の党憲法調査会で、憲法改正の手続きを定める独自の国民投票法案をまとめた。 自民、公明両党が与党案を提出するのを待ち、対案として衆院に提出する方針だ。 民主党案は、国民投票の対象を憲法改正以外の「国政における重要な問題」にも広げた。投票権を持つ年齢は18歳以上としたが、国会の議決によって16歳以上も投票できる規定を盛り込んだ。投票用紙への記載方法は、賛成が「○」、反対の場合は、何も記載しないこととした。 19日にまとまった与党案の大綱では、投票対象を憲法改正だけに絞り、投票権を持つ年齢は20歳以上とした。賛成は「○」、反対は「×」で、白票は無効としている。 国民投票法案については、与党と民主党が共同提出を目指して協議を続けてきたが、投票権を持つ年齢などで溝が埋まらず、別々に法案を提出する方向となった。与党は26日にも衆院に提出する方針で、国会審議を通じて民主党との接点を探ることにしている。 (2006年5月23日19時58分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060523it14.htm 0519 与党が国民投票法案了承 26日にも提出 [共同] 自民、公明両党は19日午後、憲法改正手続きを定める国民投票法に関する与党協議会を開き、焦点のメディア規制を従来案から削除して原則自由とする「憲法改正手続き法案」の大綱を了承した。26日にも法案を提出する。 自民党の武部勤幹事長は会合後、記者団に「民主党とは審議を通じて論点を詰める。共同提案を目指した精神は大事にしたい」と述べ、衆院採決までに共同修正案をまとめ、3党での可決を目指す考えを強調した。今後は民主党がどこまで歩み寄りを見せるかが焦点となる。 自民党の片山虎之助参院幹事長は会合で「参院に法案が送られるときは3党で足並みをそろえるよう努力してほしい」と注文を付けた。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006051901004790 0519 国民投票法案:メディア規制条項設けず 大綱の全容判明 [毎日] 自民、公明両党が協議していた憲法改正手続きを定める国民投票法案の大綱の全容が19日、判明した。民主党が反対していたメディア規制条項を設けず、報道を一切規制しないが、投票に諮る対象を憲法に限定、投票権者の年齢を20歳以上とし、民主党案と対立している。買収罪の罰則は3年以下の懲役・禁固などとした。 同日午後の与党協議会で承認し、来週後半にも国会に提出する方針。民主党との共同修正を目指すが、今国会での成立は困難な情勢だ。 4月の自民党案をたたき台に両党が協議していた。自民党案では公正な報道を報道機関に求める「配慮規定」を設けていたが、民主党やマスコミからの反対に配慮して廃止した。民主党との対立点は、投票権者の年齢、投票対象のほか、白票を無効票とみなす点などが残っている。 憲法改正案は一括して賛否を問うのではなく、関連項目ごとに投票できるよう努めるとした。【田中成之、坂口裕彦】 毎日新聞 2006年5月19日 12時46分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20060519k0000e010078000c.html 0516 与党、国民投票法案提出へ 民主は独自案提出の方針 [朝日] 2006年05月16日13時34分 与党は16日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案を与党だけで23日にも提出する方針を固めた。民主党が16日朝、国会内で拡大役員会を開き、与野党で今国会に共同提案せず、与党案が提出された場合には独自案を提出する方針を決めたためだ。公明党は与党単独の提出には慎重だったが、「やむを得ない」(幹部)と判断した。与党は近く幹事長らでつくる協議会を開き、正式に態度を決める。 与党は単独で法案を提出しても、国会審議の過程で民主党と修正協議し、採決の際に賛同を得たい考えだ。しかし、民主党内には「民主党案を百%のむ修正がなければならない」(荒井聰国対委員長代理)との声も強く、今国会での成立は難しい状況だ。 自民党の武部勤幹事長は16日の記者会見で「民主党がどうしても単独で出すと決めたら、与党として法案を提出するという選択はやむを得ない」と述べた。 民主党の枝野幸男憲法調査会長から民主党の方針の説明を聞いた衆院憲法調査特別委員会の保岡興治・自民党筆頭理事も記者団に「与党と民主党でそれぞれ法案を出すことになる。近く公明党と与党協議会を開き、最終決定する」と語った。 一方、自民党の中川秀直政調会長は同日午前、国会内で同党の船田元憲法調査会長と会談。与党案では(1)投票権者は「20歳以上」を維持する(2)対象は憲法改正に限定する(3)過半数の定義は「有効投票総数の過半数」とする――の3点を確認した。 また、与党案では、国民投票をめぐる報道についてメディア側に「配慮」を求める規定を記す方向だ。ただ、民主党は「規制はいっさい書き込むべきではない」との方針で、先の3点と合わせて与党との修正協議の焦点となりそうだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0516/004.html 0510 国民投票法案 今国会での提出、自公が断念へ [毎日] 自民、公明両党は9日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、今国会への提出を断念する方向で検討に入った。民主党を合わせた3党での共同提案を目指していたが、民主党がこの日、共同提案に応じない方針を固めたため、与党だけでの提出は困難と判断している。 公明党の東順治国対委員長は10日午前、民主党が共同提案に応じない方針を固めたことについて「これまで自民、公明、民主党で積み上げてきた。正式に民主党から話があれば、与党の現場責任者の意見を聞き判断したい」と述べ、法案の今国会提出断念を強く示唆した。自民党国対幹部も「自公だけで提出するのは困難」と語る。 与党内のこうした考えの背景には、手続き法の段階で3党の足並みがそろわなければ、「衆参両院議員の3分の2以上の賛成」が必要な憲法改正の実現性が極めて乏しくなるとの判断がある。 民主党は9日、国民投票法案をはじめ自民、公明両党との共同提案を目指してきた重要法案について、原則として共同提案に応じない方針を固めた。与党との対決路線を掲げる小沢一郎代表の意向によるもの。 国民投票法案について、小沢氏は同日の記者会見で「3党の共同提案にはあまり賛成ではない」と指摘した。さらに「手続き法だから、それほど(与党案に)目くじらを立てるものではないが、(投票権者の)年齢など(与党案と違う)党の主張がある。私どもは私どもの考え方で対応すればいい」と述べ、党独自に法案を提出する可能性も示唆した。 同法案をめぐっては、投票権者の年齢について自公両党が「20歳以上」、民主党は「18歳以上」を主張。国民投票の対象を憲法改正以外に広げるかも対立している。【須藤孝、平元英治】 毎日新聞 2006年5月10日 3時00分 (最終更新時間 5月10日 11時41分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060510k0000m010170000c.html 0504 “憲法守るぞ"熱く 東京 会場あふれる4千人 [赤旗] 自民党が「新憲法草案」をだし、憲法改悪のための国民投票法案の上程が狙われる一方、四千七百を超える「九条の会」が結成されるなど憲法を守り生かす運動が大きく広がる、せめぎ合いのなかで迎えた憲法記念日の三日。全国各地で「憲法九条を守れ」「“戦争する国づくり”を許さない」と集会やパレードがくり広げられました。 東京の日比谷公会堂では、「とめよう『戦争をする国』づくり 生かそう九条のちから」を掲げ、「5・3憲法集会」(同実行委員会主催)が開かれました。開会三時間半前の午前十時から参加者がつめかけ、四千人を超えました。会場に入りきれない二千人が、場外に設置された大型スクリーンの前にどっかと座り込み、拍手や歓声を送りました。 「こんなに憲法や九条のこと考えている人がいるんだ。あついなって感じ」と初参加の大学生、奥村佐登子さん(21)が驚きの声をあげます。 入場を待つ列は数百メートルにおよび、「憲法」の文字を書いた傘やのぼり旗がひるがえり、キリスト者の鳴らす、すずが響きました。「毎日の忙しさに流されないよう毎年、参加しています」と町田優子さん(22)=主婦=。「憲法や教育基本法の改悪を許せば、自分のやりたいことができない世の中になりそうだ」と市川広平さん(24)=アルバイト=が話します。 集会では、実行委員会を代表し、「許すな!憲法改悪・市民連絡会」の高田健氏が、平和を願う世論が高まっているとのべ、「世論を力としてまとめ、育てよう」と開会あいさつしました。 「映画 日本国憲法」のジャン・ユンカーマン監督らの発言に続いて、日本共産党の志位和夫委員長ら四氏がスピーチ。環境問題にとりくむ富山和子さん(立正大学名誉教授)は「日本が世界に誇るのが憲法と緑」と語り、韓国「平和ネットワーク」の李俊揆(イ・ジュンキ)さんは日本国憲法は世界の「共有財産」と訴えました。 社民党の福島瑞穂党首は、自民党の新憲法草案について、「自衛隊が海外で戦争できるようにするためのもの」と批判しました。 集会後、銀座までパレード。日本共産党の志位委員長と市田忠義書記局長が先頭を歩きました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-05-04/2006050401_01_0.html 0504 「憲法記念日」各地で集会 船田調査会長、自民2次草案に意欲 [産経] 日本国憲法が施行から五十九年を迎えた三日、憲法改正派、護憲派の団体が全国各地で集会を開いた。 自民党の船田元・憲法調査会長は都内で開かれた憲法改正派の主要二団体の集会で、同党が昨年まとめた新憲法草案について「議論を続けグレードアップしたい」と述べ、第二次草案をつくる考えを表明した。 船田氏は検討課題として「集団的自衛権の行使」を憲法上明確にすることや「国民の責務」の創設を挙げた。 また、国民投票制度など憲法改正手続き法案について「今国会成立は時間的に難しくなったかもしれないが、少なくとも、自公民三党で国会提出し、衆院で実質的な議論を行うよう最終調整している」と述べた。 憲法改正を目指す民間団体「『二十一世紀の日本と憲法』有識者懇談会」(民間憲法臨調)は同日、東京・銀座で公開憲法フォーラムを開き、集団的自衛権の行使を容認する解釈変更や軍隊創設のための九条改正を求める提言を正式発表した。 「安全保障と九条」をテーマに、ジャーナリストの櫻井よしこ氏、石破茂元防衛庁長官、森本敏拓殖大海外事情研究所長らのシンポジウムを開催。森本氏は九条改正のポイントとして、政府が現憲法で認めていない「領域外(海外)での武力行使」と「集団的自衛権の行使」の両方を容認しなければ、日本の安全や国益は守れないと指摘した。 民間有識者らの「新しい憲法をつくる国民会議」(自主憲法制定国民会議、愛知和男会長)も同日、東京・九段で国民大会を開き、「国民投票法の早期制定」を求める決議を採択した。 国民会議は平成十五年にまとめた新憲法案の改訂案を発表。独裁主義政党の出現を防ぐため、ドイツの基本法(憲法)を参考に、政党結成保障の条項に「政党の内部秩序は民主主義原則に適合しなければならない」「日本国の存立を危うくすることを目指すものは、違憲である」などの条文を追加した。天皇を「元首」「象徴」と明記▽国防軍を保持▽環境の保持、国防など国民の責務の創設-といった内容も改めて示した。 URL http //news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20060504/m20060504003.html 0503 憲法アンケート 改正賛成の学生が半数割る [毎日] 憲法記念日に合わせて川島高峰・明治大助教授(政治学)が、明治、早稲田両大生を対象に憲法に関するアンケート調査を実施したところ、憲法改正に賛成と答えた学生は48%で、02年、05年の同様の調査と比べて7ポイント減少した。反対は18%だった。9条改正に対しては、賛成が前年比9ポイント減の37%となり、反対(39%)の方が上回る結果となった。 調査は4月25~28日、川島助教授の講義を履修している明治大情報コミュニケーション学部、経営学部、早稲田大理工学部の720人を対象に実施。614人から回答を得た。 憲法改正に賛成の学生は過去2回の調査ではいずれも55%だったが、今回初めて半数を割った。9条改正は前年は賛成(46%)が反対(35%)を上回っていたが、今回は逆転した。 国際協力活動への参加については、「武力行使を伴わない活動に限定」が61%と高く、紛争地への関与そのものに「消極的・反対」も16%に上った。「武力行使を伴う活動への参加」を求めたのは13%にとどまった。 川島助教授は「学生にとって改憲はタブーではなくなっているが、イラクの戦闘が長期化して米国への嫌悪感が広がっており、米国の軍事戦略に巻き込まれるとの懸念があるようだ」と分析している。【宮下正己】 毎日新聞 2006年5月3日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060503k0000m040142000c.html 0503 憲法記念日、各党が談話アピール [朝日] 2006年05月03日08時10分 3日の憲法記念日に合わせ、各党が談話やアピールを出した。昨年11月に新憲法草案を発表した自民党は「機は熟した」と改憲をめざす姿勢を鮮明にしたが、公明党は「冷静で真摯(しんし)な議論を求める」と慎重だ。主な内容は次の通り。 【自民党】改憲の機熟した 日本史上はじめて国民みずからの手で憲法を選び取る機が熟したのではないか。国民誰もが誇りに思う品格ある国家をめざし、守るべき国柄と伝統をしっかりと見極めた新憲法の制定に取り組む。 【公明党】冷静かつ真摯に 憲法論議をどう実りあるものに集約させるか、冷静で真摯な議論が求められている。憲法三原則を堅持し、時代の進展に伴って提起されるものを加えて現行憲法を補強していく「加憲」の立場だ。 【民主党】必要なら改める 与党の一部からは反立憲主義的な改憲案が示される一方で、相変わらずの護憲論もみられるが、いずれの議論とも一線を画す。現行憲法に足らざる点があれば補い、改める点があれば改める。 【共産党】「改悪」阻止する 改憲勢力の狙いの中心は9条改悪で、中身は「海外で戦争できる国づくり」だ。「九条の会」が5千近く結成されるなど国民のたたかいは広がりつつある。憲法改悪を阻止するため全力で奮闘する。 【社民党】理念実現を誓う 戦後の日本の歩みは日本国憲法とともにあった。憲法の掲げた目標は今なお達成されていない面もあり、改めてその実現を誓う。世界に誇れる憲法が来年栄えある60周年を迎えられるよう粘り強く活動する。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0503/003.html 0503 憲法9条「変える」43%、「変えぬ」42% 世論調査 [朝日] 2006年05月03日06時01分 3日の憲法記念日を前に、朝日新聞社は日本国憲法について、全国世論調査を実施した。憲法全体をみて「改正する必要がある」は55%で、05年の前回調査の56%と同水準だった。「改正する必要はない」は32%(前回33%)。9条改正を巡っては、1項(戦争の放棄)、2項(戦力の不保持)とも「変えない」が42%。「変える」は「1項、2項とも」18%、「1項だけ」9%、「2項だけ」16%を合わせて43%だった。 調査は4月15、16日、全国の有権者3千人を対象に面接方式で実施した。 今国会で焦点となっている、憲法改正の手続きを定める国民投票法に対しては「憲法改正の議論が不十分なうちに決める必要はない」が53%と過半数で、慎重な見方が多数を占めた。「早く決める方がよい」は32%にとどまった。 憲法改正については97年以降、同じ質問を重ねている。「必要」は46%(97年)→47%(01年)→53%(04年)→56%(05年)→55%(今回)で、「必要ない」は39%→36%→35%→33%→32%。「必要」は3年連続で半数を超えたが、今回は伸びが止まった。 「必要」と答えた人のうち、憲法改正は「日本の社会を大きく変えたいから」という人は38%で、「それほどではない」が57%と上回った。憲法改正で社会の変革を望むというよりも、憲法を社会の現状に合わせるという意識が、改憲派には強いようだ。 9条については、今回初めて、条文を読んでもらったうえで、1項と2項に分けて改正の是非を聞いた。 前回は、9条を「変える方がよいか。変えない方がよいか」と質問し、「変える」36%に対し、「変えない」が51%と多かった。今回、「変える」43%、「変えない」42%と拮抗(きっこう)したのは、戦争放棄の1項を堅持したい人が、前回は「変えない」を、今回は「2項だけを変える」を選んだ可能性もありそうだ。 自衛隊の存在を憲法に「明記する必要がある」は62%で「必要はない」は28%。「明記が必要」という人にその方法を聞くと、「9条を残し、新たな条文を追加する」が64%で、「9条を変える」の31%を上回った。 自衛隊を軍隊と位置づけることには、「明記が必要」という人の54%が「反対」と答え、「賛成」は38%だった。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0503/002.html 0502 国民投票法案、「配慮規定」にも反対 新聞協会コメント [朝日] 2006年05月02日20時22分 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案にメディア規制の条項を入れるかどうかの問題で、日本新聞協会は2日、「いかなる形であれメディア規制条項が残ることには反対する」との編集委員会名のコメントを発表した。 メディア規制をめぐっては自民、公明両党が撤廃する方向で調整に入っている。ただ、先週までの衆院憲法調査特別委員会の理事懇談会で、与党側が配慮義務とする案を示しており、2日に自民党の船田元・理事が記者団に説明した。これに対しコメントでは「配慮規定であっても、いったん条文に盛られれば拡大解釈を生み、過剰反応を招く恐れがある」と指摘している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0502/015.html 0502 国民投票法案、メディアの自主規制残す…与党・民主 [読売] 自民、公明、民主3党は、憲法改正手続きを定める国民投票法案をめぐる実務者協議で、同法案の論点のメディア規制について、「報道機関は、国民投票に関する必要な情報の提供について自らが果たす役割の重要性にかんがみ、表現の自由を乱用して国民投票に不当な影響を与えることのないよう配慮する」との表現で、自主規制の規定を残すことで大筋合意した。 衆院憲法調査特別委員会の中山太郎委員長(自民)と同委理事の船田元・自民党憲法調査会長が2日、国会内で記者団に対し、明らかにした。 国民投票運動に対するメディア規制について、与党案では「報道機関は虚偽の事項を報道し、事実をわい曲して記載するなど、表現の自由を乱用して投票の公正を害しないよう、自主的な取り組みに努める」としていた。自主的取り組みとして、具体的に<1>報道に関する基準の策定<2>学識経験者を構成員とする機関の設置――を例示し、報道機関が自主的に国民投票運動に対する報道基準を作ることを求めていた。 これに対し、民主党は「一切の規制を設けるべきではない」と主張し意見が対立していた。今回、実務者協議で大筋合意した案は、報道基準の策定などを削除し、報道機関が「国民投票に不当な影響を与えることのないよう配慮する」との表現で、与党案にあった自主規制の拘束力を弱めた格好だ。 しかし、日本新聞協会、日本雑誌協会、NHK、日本民間放送連盟は、自主規制に対しても「一見緩やかな規定でも、一度法律に盛り込まれた場合、必ずそれを振りかざした議論が出てくる」などとこぞって反対を表明していた。 今回、実務者が合意した「配慮」規定であっても、自主規制が盛り込まれることに変わりはなく、「規制の全廃」を求める日本新聞協会などとの隔たりは大きい。また、今後の民主党内などの議論で反発が出ることも予想される。 (2006年5月2日13時9分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060502it02.htm 0501 軍隊設置の条文化、民間憲法臨調が提言 [読売] 「21世紀の日本と憲法」有識者懇談会(民間憲法臨調、代表世話人=三浦朱門・元文化庁長官)は1日、憲法9条の戦力不保持を定めた2項を削除し、国家の安全保障と国際平和協力に資する軍隊の設置を条文として明記することなどを求めた提言を発表した。 提言書は、「集団的自衛権は保有するが行使できない」とする政府の憲法解釈について、「国家としての体をなしていない」と批判した。さらに東アジアで不安定要因が増加していると指摘し、「従来の政府解釈では十分な対応ができない」と早急な9条改正を訴えた。 具体的には、戦争放棄を定めた第1項は、その趣旨を生かし、分かりやすい表現に改めるとした。第2項は削除したうえで、<1>軍の最高指揮監督権者を首相とし、軍の活動の基本は国会の統制に服する<2>国民の「国防の責務」を規定する――ことなどを定めるよう求めた。 (2006年5月1日20時15分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060501ia22.htm 0426 5・3憲法集会 賛同者に吉永小百合さん・小林信彦さんら [赤旗] 五月三日の憲法記念日に開かれる「二〇〇六年5・3憲法集会」(同実行委員会主催、東京・日比谷公会堂、午後一時半開会)のプログラムや賛同を寄せる著名人六百四十九人の氏名が二十五日、発表されました。 国民投票法案の国会提出が狙われるなかで開かれる今年の集会は、「憲法改悪のための国民投票法案はいらない」をメーンタイトルに掲げ、富山和子(立正大学名誉教授)、イ・ジュンキ(韓国・平和ネットワーク政策室長)の両氏、日本共産党の志位和夫委員長、社民党の福島瑞穂党首がスピーチをします。 各界から「映画 日本国憲法」のジャン・ユンカーマン監督らが発言します。集会後、銀座までパレードします。 集会の賛同者には、俳優の吉永小百合さんや、舞台芸術家の妹尾河童さん、アニメーション映画監督の高畑勲さん、作家の小林信彦さんなど芸術家や研究者、宗教者が名前を連ねています。 「5・3憲法集会」は、憲法改悪に反対する諸団体が幅広く集まって実行委員会をつくっているもので、二〇〇一年から毎年開催されています。 記者会見では、実行委員会の川村俊夫氏(憲法会議事務局長)が賛同者が広がっていると強調しました。 同実行委員会の高田健氏(許すな! 憲法改悪・市民連絡会事務局次長)は、国民投票法案を許さないため、「5・3憲法集会」に続き、五月十九日に日比谷野外音楽堂で集会を開くことを明らかにしました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-26/2006042601_02_0.html 0421 民主・鳩山幹事長、「党憲法案を来年条文化」 [朝日] 2006年04月21日20時46分 民主党の鳩山由紀夫幹事長は21日の記者会見で、憲法改正に向けた段取りについて「条文単位で党の考えを高めていく必要がある」としたうえで「例えば最終的に決めかねている安全保障や9条の部分に関して、条文にまとめていく作業を、少なくとも来年には行うことが必要ではないか」と述べた。 党は22日から徳島市を皮切りに各地で「憲法対話集会」を開き、昨年10月にまとめた「憲法提言」について党員や支持者から意見を聞くことにしている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0421/008.html 0418 与党が新たな国民投票法案 メディア規制は削除 [朝日] 2006年04月18日22時56分 自民、公明両党は18日、憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案の新たな与党案をまとめた。投票年齢は国政選挙と同じく「20歳以上」とする一方で、民主党の主張に歩み寄り、「虚偽報道などの禁止」としていたメディア規制は削除したほか、国民投票までの周知期間も「30日以後90日以内」を「60日以後180日以内」と改めた。 投票年齢については、民主党は「18歳以上」までの引き下げを主張。自民党には異論が強く、選挙年齢の18歳以上までの引き下げを打ち出している公明党も国民投票法案の先行には否定的で、「20歳以上」となった。 民主党は憲法改正以外についても国民投票制度を創設するよう求めているが、新たな与党案では「国民投票に関する手続きを定め、合わせて憲法改正の発議の手続きを整備する」と限定した。 この2点は引き続き3党協議の焦点となる。 一方、削除したメディア規制に代わり、報道機関には「国民投票の公正を害することのないよう自主的な取り組みに努める」と規定。国民投票の1週間前からテレビやラジオでの広告も禁じる規定を盛り込んだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0418/006.html 0414 メディア規制に参考人が懸念表明 衆院憲法調査委 [朝日] 2006年04月13日11時54分 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票制度のあり方を検討している衆院憲法調査特別委員会が13日、開かれた。メディア関係者に対する初めての参考人質疑があり、焦点となっているメディア規制について「広く国民的な議論が必要な憲法改正論議に規制がなじむのか疑問だ」などとする懸念が表明された。 参考人として招致されたのは、日本放送協会の石村英二郎理事と日本民間放送連盟の堀鉄蔵報道委員長(名古屋テレビ放送社長)の2人。 委員会のこれまでの議論で、国会が憲法改正案を発議してから国民投票にかけるまでの期間、虚偽報道を罰則付きで禁じたり、放送の公正さを保つためにメディア側が自主規制機関を作ったりすべきだとの意見があり、表現の自由とのかねあいで争点となっていた。 石村氏は「憲法改正問題では、主権者である国民の意見を幅広く反映することが必要」と述べたうえで、放送事業者にかけられている放送法の規制に加えて新たに規制を作ることは「表現の自由、報道の自由の観点から問題だ」と指摘。「自由な報道を通じて国民が活発な議論を行える環境を整えたい」と述べた。 堀氏も「メディアの役割は熟慮・討議の材料となる情報を多角的に提供することで、規制はすべきではない」と発言。罰則付きで虚偽報道を禁止すべきだとする意見について、「憲法改正という重大局面で虚偽報道はありえない。あいまいな規制は民主主義のあるべき姿をゆがめてしまう」と懸念を表明した。 委員から「自主規制をどう行うのか」と問われて、石村氏は「(国民投票では)規制自体行われるべきではない。報道機関の個々の判断に委ねてほしい」と答えた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0413/002.html 0413 国民投票法案:メディア規制条項を削除 骨子案を了承 [毎日] 自民党憲法調査会(船田元会長)は12日、党本部で会合を開き、憲法改正手続きを定める国民投票法案の骨子案を了承した。04年12月の与党要綱案に盛り込んだメディア規制条項を削除して自主規制に任せる一方、投票日前1週間のCM放映の制限を盛り込んでおり、来週にも与党で正式決定する。 また調査会は、骨子案を基に民主党と共同提出に向けた協議を進める方針を確認し、今後の対応を中川秀直政調会長に一任した。 骨子案は、国民投票の方法を定める内容と、憲法改正の発議方法などを定めた国会法改正案を統合し、名称を「憲法改正手続き法案」に変更。04年要綱案をほぼ踏襲した内容だが、民主党が反対していたメディア規制を削除。「国民投票の公正を害しないよう自主的な取り組みに努める」との条項に修正した。CM放映の制限は「有権者に冷静に判断してもらうため」としている。 また、船田会長は与党側として投票権者を20歳以上とし、投票の対象を憲法改正に限定するなどの方針で民主党との協議にあたる考えを示した。【田中成之】 毎日新聞 2006年4月13日 0時50分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20060413k0000m010148000c.html 0406 憲法改正の国民投票、原則「個別方式」で…衆院特別委 [読売] 衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)は6日の理事懇談会で、憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関する論点をまとめた。 投票方式は、改正案全文を一括して行う「一括投票」ではなく、原則として、改正事項ごとに賛否を問う「個別投票」とすべきだとした。 論点は、同委員会事務局が整理した。各党は来週以降、個別の論点について具体的に協議する。 投票年齢については、〈1〉20歳以上〈2〉18歳以上〈3〉当面20歳以上とするが、国政選挙の選挙年齢とともに18歳に引き下げる――の3案を示した。メディア規制については、「原則として規制をかけず、できるだけ自由な報道に任せるべきだ」としたうえ、「厳格な運用を条件に、虚偽などの報道・評論規制は維持」「訓示規定を設け、自主規制に委ねる」との2案を併記した。 (2006年4月6日22時45分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060406ia24.htm 0403 改憲賛成が9年連続で過半数、「自衛組織」明記71% [読売] 読売新聞社が実施した憲法に関する全国世論調査(面接方式)で、「改正」に賛成の考えを示す人が56%に上り、1998年以降9年連続で半数を超えた。 また、現行憲法では触れられていない、自衛のための組織を持つことについて、憲法上明確にすべきだとする人が71%に達した。11月に公布から60年を迎える現行憲法だが、社会や時代の変化に対応した新たな憲法を求める国民の声が強いことが改めて浮き彫りになった。 調査は、3月11、12の両日に行った。 憲法を改正する方がよい理由では、「国際貢献など今の憲法では対応できない新たな問題が生じているから」47%が最も多かった。 今の憲法を「改正しない方がよい」は32%だった。 憲法改正の焦点である9条に関しては、「解釈や運用で対応するのは限界なので、改正する」が39%で5年連続最多だった。「これまで通り、解釈や運用で対応する」が33%、「9条を厳密に守り、解釈や運用では対応しない」は21%だった。 「集団的自衛権」については、「憲法を改正して、集団的自衛権を使えるようにする」27%、「憲法の解釈を変更して、使えるようにする」23%を合わせた行使容認派が50%に達した。「これまで通り、使えなくてよい」は44%だった。 憲法のどんな点に関心を持っているか――では、「戦争放棄、自衛隊の問題」49%が5年連続でトップ。これに、最近論議を呼んだ「天皇や皇室の問題」31%や「靖国神社への公式参拝の問題」28%が続いている。 (2006年4月3日22時55分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060403it11.htm 0330 国民投票法案、衆院で論点整理開始 [朝日] 2006年03月30日21時36分 衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)は30日、国会近くの憲政記念館で理事懇談会を開き、憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案について論点整理を始めた。 この日は衆院事務局が、「憲法改正国民投票法制に関する論点一覧表」を提示。投票対象のテーマを憲法改正に限るのかどうか▽投票年齢を「18歳以上」まで引き下げることの是非▽個別投票か一括投票かという投票方式▽投票用紙への賛否の記載方法――の30項目余りの論点を説明。委員側から「論点として足りない部分がある」と指摘があり、来週の理事懇で改めて議論することにした。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0330/008.html 0325 福田元官房長官:憲法改正は「時間かかっても慎重に」 [毎日] 自民党の福田康夫元官房長官は25日夜、東京都内で講演し、憲法改正について「時間がかかっても慎重にやるべきだ」と述べ、性急な対応はすべきでないとの認識を示した。 その理由として9条改正へのアジア諸国の懸念を念頭に「(自衛隊は)あくまで自衛のための軍隊だが、他の国はびくついている。日本の姿を正しく理解してもらったうえで改正する必要がある」と強調した。【高山祐】 毎日新聞 2006年3月25日 21時10分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060326k0000m010086000c.html 0323 国民投票法案、論点整理を先送り 衆院特別委 [朝日] 2006年03月23日23時33分 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案について、衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)は23日から自民、公明、民主3党を中心に論点整理に入る予定だったが、来週以降に先送りすることを決めた。 自民党の久間章生総務会長が22日の講演で「自民と公明で意見が一致したら、法案を出そうという動きになっている」と述べたことに民主党が反発。自公両党の理事は「あくまで自公民3党で取りまとめる」と久間氏の発言を否定したが、「とりあえず冷却期間を置く」(自民党理事)ことにした。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0323/018.html 0318 9条改定に反対の市民団体、参院選に統一候補めざし結集 [朝日] 2006年03月18日07時23分 憲法9条改定に反対する市民団体「『平和への結集』をめざす市民の風」は17日、東京都内で記者会見し、07年の参院選に向けて、9条堅持で一致する政党や政治家らに呼びかけて統一候補を擁立するための運動を始めると発表した。 「市民の風」は小林正弥・千葉大教授ら383人が呼びかけ人・賛同人になって11日に発足した。平和憲法を守って生かす「活憲」という立場を掲げる。 夏ごろから共産、社民、沖縄社会大衆の各党本部や支部、議員らに呼びかけるほか、民主、公明両党にも同調を促す。自民党内の護憲派との連携も探る。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0318/002.html 0310 国民投票法案本格議論、自民が修正に柔軟…衆院特別委 [読売] 衆院憲法調査特別委員会(中山太郎委員長)が9日午前開かれた。憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関して自民、民主両党が意見表明し、これに対する質疑が行われ、法案をめぐる議論が本格的に始まった。 自民党の保岡興治氏は「(2004年12月にまとめた)与党案の取るところは取り、捨てるところは捨て、建設的な議論を進めたい」と述べ、民主党との修正協議に柔軟に対応する考えを示した。 その上で、与党案では20歳以上、民主党案では18歳以上と意見が分かれている投票年齢について「18歳以上とするなら、公職選挙法の選挙権年齢などの引き下げも同時に検討すべきだ」と指摘。 メディア規制に関して「人を選ぶ選挙と異なり、虚偽報道はなかなか想定しにくいとの指摘もある」と語った。 一方、民主党の枝野幸男氏は投票権を18歳以上とすることを「経過措置は必要かもしれないが、不可欠だ」と強調し、法案づくりについて「拙速に陥らず、しかし急いで作られることを期待したい」と述べ、慎重に議論を進めたいとの考えを示した。 保岡、枝野氏は〈1〉改正案全文を一括して発議する「一括投票」ではなく、改正事項ごとに国民の賛否を問う「個別投票」を原則とする〈2〉憲法改正案を国民に広報するため、国会に衆参両院議員でつくる「国民投票委員会」(仮称)を設置する――点では大筋一致した。 (2006年3月9日12時0分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060309i304.htm 0307 国民投票法案の論点整理 衆院特別委で月内に [共同] 衆院憲法調査特別委員会は7日午後の理事懇談会で、憲法改正手続きを定める国民投票法案について、投票権者の年齢やメディア規制に関する論点整理を同委員会理事会で開始することを決めた。共産、社民両党が時期尚早と慎重姿勢を示したが、自民、公明両党と民主党が賛成し、中山太郎委員長が職権で判断した。今月中に取りまとめる見通しだ。 ただ、参院の民主党では旧社会党系議員が多いことなどから改憲への消極論があり、与党と民主党による共同提案のめどは立っていない。 これまでの与党と民主党の非公式協議で(1)投票権者の年齢は「20歳以上」と「18歳以上」のどちらにするか(2)報道に関する規制の在り方をどうするか(3)改憲案は一括か、それとも条文ごとに問うか-などが議論になった。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006030701003208 0306 国民投票法案論点協議開始で議論 衆院委理事懇 [赤旗] 改憲のための国民投票法案に関する論点協議を開始するかどうかを、七日の衆院憲法調査特別委員会理事懇談会で話し合うことが明らかになりました。二月二十三日の同理事懇談会での船田元・理事(自民党)の提案を受けてのもの。日本共産党の笠井亮委員は反対しましたが、自公民が押しきりました。 船田氏は二月二十三日の懇談で「参院でも議論が始められたとの認識をもった」として「衆院でも理事会・理事懇の場で国民投票制についてイメージを共有する論点を出し合っていく。そろそろそういう場をもってもいいのではないか」と提案していました。 民主党の枝野幸男理事は「大筋賛成」を表明し、「いつからはじめるかタイミングの問題」としました。 改憲のための国民投票法案については、自公民で協議していくことが大筋合意されていましたが、民主党は二月九日の党憲法調査会拡大役員会で、「協議は国民に開かれた公式の場で行うべき」、「衆参両院で足並みをそろえる必要があるので参議院での協議の場が発足した時点で衆議院での協議もスタート」という条件を提示していました。 自民党サイドから衆院特別委理事会での公式協議をもちかける一方、参院での協議の開始を民主党から持ちかけたことで、「条件」が満たされた形です。自・民呼応しあっての条件「整備」でした。 民主党は一時、「自民党への追及をしているときに国民投票ならいいじゃないかと議論できない」(鳩山由紀夫幹事長、二月十日)と協議を渋っていましたが、永田議員のメール問題での「全面降伏」で「四点セット」そのものでの追及も矛先が鈍り、流れが変わりました。 自民、公明両党は一日、与党幹事長・政調会長会談で国民投票法案の今国会での成立を目指すことを改めて確認しています(「毎日」二日付)。二月二十六日に大阪市で行われた公開討論で、自民党の船田氏が「何が何でも今国会成立というのではない」と発言したのに対し、自民党内からは「あれは間違い」と火消しの声が出ています。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-06/2006030602_04_0.html 0305 憲法改正 「賛成」65%、「反対」は27% 毎日調査 [毎日] 毎日新聞が実施した全国世論調査によると、憲法改正について「賛成」と答えた人は65%で「反対」は27%だった。一方、戦後日本の平和維持や国民生活の向上に現憲法が果たした役割の評価については、「役立った」とする評価派が8割に達した。 調査は2月10、11の両日、電話で実施した。毎日新聞の世論調査では「分からない」との選択肢も加え同趣旨の質問を過去に面接方式などで実施しており、82年から04年まで改憲賛成派は2~4割台で推移した。 04年4月から過去3回行った改憲の賛否を二者択一で聞く調査では、賛成派はいずれも60%前後。単純比較はできないが今回、賛成派は最高を記録した。 性別では男性が「賛成」67%、「反対」26%に対し、女性は「賛成」64%、「反対」27%。世代別では「賛成」は20~40代が67~72%と高く、50、60代は60%台前半、70代以上だけは半数を割り47%だった。 政党支持別では、自民、公明支持層の約8割、民主支持層の約6割が賛成したが、共産、社民両党支持層では「反対」が過半数だった。 賛成派に理由を聞いたところ「今の憲法が時代に合っていない」が53%と最多で、「一度も改正されていない」(18%)、「自衛隊の活動と憲法9条にかい離がある」(13%)が続いた。「米国に押しつけられたものだから」は10%にとどまり、憲法の制定過程を問題視する自主憲法論は改憲派の主要な動機とはなっていない。 反対派の理由は「9条改正につながる恐れがある」が54%と圧倒的に多く、9条改正反対が大きな論拠となっている。「国民や政党の議論がまだ尽くされていない」が26%、「改正するほどの積極的理由がない」が11%などだった。 戦後日本の平和維持や国民生活の向上に現憲法が果たした役割については「かなり役立った」が26%、「ある程度役立った」が54%で評価派の合計は80%。「あまり役立っていない」は14%、「まったく役立っていない」は2%にとどまった。政党支持別では自民支持層の83%、民主支持層の75%が評価派だった。【西田進一郎】 毎日新聞 2006年3月5日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060305k0000m010094000c.html 0226 国民投票法案、今国会成立にこだわらず 自民・船田氏 [朝日] 2006年02月26日21時35分 憲法改正の手続きを定める国民投票法案について、自民党の船田元・憲法調査会長は26日、「(通常国会会期末の)6月までに何が何でも(成立させる)という気持ちはない」と述べ、今国会での成立にこだわらない考えを示した。大阪市で開かれた公開討論会で語った。 与党と民主党は昨年末、同法案を通常国会に提出、成立を目指す方向で一致。しかし、自民、民主両党とも参院側が消極的なのに加え、通常国会で対決色が強まり、民主党が与党との協議に慎重になり始めていた。討論会後、船田氏は記者団に「(自公民の)3党の合意によって、3党共同提案という形でやっていきたい」と語り、与党だけで協議を進めるよりも、民主党との調整を優先する考えを示した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0226/006.html 0225 国民投票法案「個別投票」で調整、改正事項ごとに賛否 [読売] 自民、公明両党は24日、民主党を含めた3党で今国会中の成立を目指す憲法改正の手続きを定める国民投票法案で、投票方式について、改正案全文を一括して発議する「一括投票」ではなく、改正事項ごとに国民の賛否を問う「個別投票」を原則とする方向で調整に入った。 今後、章や条文ごとに賛否を問うのか、テーマごとにするかなどについて具体的に検討する。 また、両党は、憲法改正案を国民に広報するため、国会に衆参両院議員でつくる「国民投票委員会」(仮称)の設置を同法案に盛り込むことも検討する。 これに関連し、公明党は同日の党憲法調査会で、個別投票の採用と、国民投票委員会の設置を求める方針を決めた。民主党もこの2点の実現を主張している。 自民、公明両党はすでに、国民投票が実施される際の報道を「原則自由」とすることで一致している。ただ、両党内には「まるきり自由では、投票に悪影響が生じる可能性もある」として、〈1〉投票周知期間中に国民投票に関する広告に一定の制限を課す〈2〉公平な報道を求める努力規定を設ける――などの案も出ている。 (2006年2月25日3時11分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060225i201.htm 0224 全国知事会の特別委、憲法見直しの最終報告まとめる [読売] 全国知事会の憲法問題特別委員会(委員長=西川一誠・福井県知事)は24日、憲法の見直しに関する最終報告をまとめた。 憲法の前文で「地方自治の保障と地方分権の確立」を宣言することを求め、自治体の意見を国政に反映させる仕組みを条文に明記するよう提案した。今後、政党などに報告書を提出し、改憲論議への反映を要請する。 都内で開かれた会合では、「地方自治に関する憲法論議を国民の間で高める必要がある」(石井正弘・岡山県知事)「住民に近い市町村も論議に加わってもらうべきだ」(飯泉嘉門・徳島県知事)などとする意見が出された。 同特別委は、改憲論議に地方の意見を反映させようと、昨年5月に設置された。 (2006年2月24日18時58分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060224ia21.htm 国民投票法案:「18歳以上」と明記 実態は20歳以上 [毎日] 自民、公明両党が今国会提出を目指す憲法改正手続きを定めた国民投票法案の概要が16日わかった。焦点である投票権者の年齢については本則に「18歳以上」と明記することで民主党の主張に配慮する一方で、付則に「公選法が定める年齢に従う」とも定め、実際には選挙権と同様、20歳以上とする内容。もうひとつの焦点であるメディア規制については罰則を設けず、公平な報道を促す努力規定にとどめることで、民主党の理解を得たい考えだ。 与党は国民投票法案を民主党と今国会に共同提出することを目指している。04年12月に作成した骨子では投票権者の年齢を20歳以上とし、投票予想結果の公表禁止や公正を害する報道を禁じ、罰則を設けるなどメディア規制を主張。これに対し民主党は「18歳以上」を主張、メディア規制に反対していた。 投票権者の年齢について本則に「18歳以上」と書き込むのは、「原則は18歳以上とする」(与党幹部)ことで、将来的実現に含みを持たせ、民主党が歩み寄ることを狙ったもの。付則に従えば実際には選挙権と同様「20歳以上」となるが、この点について自民党は「年齢を18歳に引き下げれば新たな選挙人名簿を作る必要が生じ、国民投票の実務に支障が生じる」(幹部)と説明している。 一方、メディア規制については、投票周知期間中はテレビ、ラジオの国民投票に関する広告に一定の制限を課すことを盛り込む。さらに、公平な報道を求める努力規定を設ける方向で調整しているが、公平さを逸脱していると判断すれば強制力のない「訓示」を行える規定も検討している。選挙の選挙期間にあたる周知期間は投票発議後、30~90日とする。 また、国民投票の賛否を呼びかける運動は原則自由とするが、選挙管理委員会の職員など特定公務員の運動は禁止する。国民投票の過半数は、民主党が主張する投票総数でなく有効投票総数を基準とする。【田所柳子】 毎日新聞 2006年2月17日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060217k0000m010162000c.html 国民投票法案の今国会成立方針、与党幹事長らが確認 [読売] 自民、公明両党の幹事長、政調会長、国会対策委員長が15日朝、都内のホテルで会談し、教育基本法改正案と憲法改正手続きを定める国民投票法案の今国会成立を目指す方針を改めて確認した。 また、耐震強度偽装事件に絡み、自民党の伊藤公介・元国土庁長官が弁明を申し立てた衆院政治倫理審査会を早期に開催することで合意した。 防衛庁の「省」昇格関連法案については、防衛施設庁の談合事件を受け、防衛庁がまとめる再発防止策の内容を踏まえて最終判断することとした。 (2006年2月15日11時34分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060215ia01.htm 憲法改正の国民投票法案、与党協議会で今国会提出確認 [読売] 自民、公明両党は10日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関する与党協議会を約1年2か月ぶりに再開し、民主党を含む3党が議員立法で今国会に法案を提出する方針を確認した。 今後は、党内に慎重論がある民主党に配慮しつつ、法案作成に当たる3党協議会の設置を呼びかける。 協議会には、自民・武部幹事長、公明・冬柴幹事長らが出席。冬柴氏は協議会後、「民主党が全体的な考え方をまとめれば、それに即応して一番良い方法を考える」と記者団に述べ、民主党への配慮を強調した。 3党の衆院側の実務担当者は既に、投票権者の年齢制限やメディア規制など法案の論点について、非公式に協議している。だが、参院では同様の作業はなく、憲法調査会の特別委員会への移行も実現していない。 自民党の片山参院幹事長は10日の記者会見で、「参院が遅れているのは事実だ。参院でも3党協議がスムーズにできる環境を整える必要がある」と語った。参院自民党は、参院独自の3党協議の実施を民主党側に打診している。 民主党は3党協議を拒否してはいないが、国会論戦で与野党対決が激しくなる中、早期の協議入りには否定的だ。鳩山幹事長は10日の記者会見で、「(ライブドア事件など)小泉改革や自民党政権がもたらした事件が頻発する中、簡単に一緒にやろうという状況になっていない」と述べた。 党内には「衆院憲法調査特別委員会や参院憲法調査会という『表の場』で協議すればいい」(幹部)との声も出ている。 (2006年2月10日20時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060210ia22.htm 国民投票法案:与党協議会を10日に開催へ 自公両党 [毎日] 自民、公明両党は8日、国会内で幹事長、政調会長、国対委員長が会談し、憲法改正手続きを定める国民投票法案について、与党協議会を10日に開くことを決めた。両党は今国会での法案成立に向け、民主党に連携を呼び掛けているが、3党間の本格協議は先送りされている。与党協議会の開催には、まず与党内の調整を急ぎ、同法案の今国会成立への機運を高める狙いがある。 毎日新聞 2006年2月8日 21時16分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060209k0000m010101000c.html 自衛隊「違憲」と転換 社民が宣言案 [共同] 社民党が11、12両日の党大会で採択する新たな綱領的文書「社会民主党宣言」の最終案が1日、判明した。自衛隊について、旧社会党時代の1994年に当時の村山富市首相(委員長)が打ち出した合憲・容認路線を放棄し「現状、明らかに憲法9条に違反する」と明記。自衛隊を国境警備、災害救助、国際協力などの任務別組織に改編することで「解消」し「非武装の日本を目指す」ことも盛り込んだ。最終案は2日午前の党常任幹事会で了承される。 民主党の前原誠司代表が集団的自衛権の行使容認論を唱えるなど安保政策での「現実主義」を掲げる中で、あえて「違憲」と踏み込むことで平和重視の姿勢をアピール、来年の参院選での党勢拡大につなげる狙いがあるとみられる。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006020101003975 違憲-合憲-違憲 旧社会、社民の見解 自衛隊の憲法解釈に関する旧社会党、社民党の見解の変遷は次の通り。 ▽社会党 【社会主義への道】(1964年12月)憲法の完全実施として自衛隊を解散する。国民警察隊、平和建設隊に再編・縮小する。 【違憲・法的存在論】(84・2)自衛隊は違憲だが、国会の決定により法的に存在している。連合政権下では文民統制を強め、現状凍結する。 【新宣言】(86・1)非同盟・中立・非武装の実現。反核、軍縮を推進する。 【平和の創造】(90・10)政権獲得後直ちに自衛隊改革を始め、なるべく短い期間に違憲状態を正せるよう最大の努力を払う。自衛隊廃止に向け3段階の改革を行う。 【党改革の基本方向】(91・7)40年にわたる自衛隊の存在を直視する。自衛隊の実態は違憲であるとの認識に立って、防衛費の増大を抑え、計画的に削減して軍縮を実行する。 【93年宣言案】(93・6)軍縮過程において自衛権内の最小限度の自衛力は憲法が許容する。自衛隊の現状は許容される自衛力の範囲を超えている。 【村山富市首相答弁】(94・7)専守防衛に徹し、自衛のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は憲法の認めるものと認識する。 ▽社会民主党 【社民党基本政策】(96・3)国連中心の総合安保体制確立。日本は限定防衛に徹し、海外での武力不行使を宣言し、非軍事面におけるすべての国連平和維持活動に参加。 【土井ドクトリン】(2001・5)「平和基本法」を制定し、自衛隊の規模や装備を必要最小限まで縮小。将来は、国境警備、国土防衛、災害救助、国際協力などに分割し、縮小、改編。 【社会民主党宣言最終案】(06・2)現状、明らかに憲法9条に違反。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006020101003976 9条「改正」 集約せず 連合 加盟労組の批判で変更 [赤旗] 連合(高木剛会長)は十九日、東京都内で開いた中央執行委員会で、憲法九条「改正」に踏み込んだ「国の基本政策に関する連合の見解」案について、加盟組合の批判が強く、意見の一致がみられないことから、「一元的に考え方を集約すること、統一的に対応することは現段階では控える」と確認。「憲法の平和主義、主権在民、基本的人権の尊重」を重視し、「憲法改正を俎上(そじょう)にのせることは、時期尚早」とした二〇〇三年の現行政治方針を統一した考え方とすることで合意しました。 見解案は、日本が攻撃された場合に自衛権を発動するなどとし、そのために、(1)憲法九条を改正し、詳細を規定する「安全保障基本法(仮称)」のような法律を制定する(2)憲法九条の改正はあえて行わないが、同じく「安全保障基本法」のような法律を制定する―と両論を併記。民主党の提起も受け、三役会でまとめ、昨年十月の定期大会で採択を予定しましたが、連合内で「改正すべき」という意見と「堅持すべき」との意見に真っ二つに分かれていました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-20/2006012001_02_1.html 9条改憲、日本の信頼失う 元駐米大使が懸念 [赤旗] 栗山尚一元駐米大使が、外交専門誌『外交フォーラム』二月号の論文「和解―日本外交の課題〈下〉」で、「(憲法)九条改正に説得力はあるか」として改憲の動きに懸念を表明しています。 栗山氏は「改憲について…もっとも懸念するのは、さまざまな国内の論議に対外的な視点が全く欠けていることである」と強調。NATO(北大西洋条約機構)域外でのドイツの武力行使を欧州諸国は認めたが、「日本の場合に、似たような状況が存在するかといえば、近隣諸国の答は、明白にノーであろう」として、九条改憲による日本の海外での武力行使をアジアの近隣諸国は受け入れないとの考えを示しています。 さらに「国際社会から見れば、現在の自衛隊は、既に質量共に相当高いレベルに達している立派な軍隊である」と述べ、「その自衛隊の名称を(自衛軍または国防軍に)変えて憲法に書くとすれば、そこになんらかの政策的意図が存在すると考えるのは、国際的な常識である」と指摘。 「最近の憲法改正の動きについては、広く国際的に、これを日本のナショナリズム台頭の現れと見て警戒する向きがある」とし、「わが国の説明が説得力を持たない場合には、近隣諸国のみならず、国際社会全体との関係において、戦後の努力を通じ、営々と築いてきた日本に対する信頼が一挙に失われる危険がある」と警告しています。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-15/2006011504_09_1.html ●憲法改正(05-Ⅱ)から続く
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1698 :脱日本人:2012/12/12(水) 16 43 34 ID ??? 自民党の憲法草案が人権全力否定で話題になっていますな。 敗戦時の日本国憲法草案にGHQがキレたのは有名な話。 GHQって軍人の集まりですよ?タカ派もいいところ。 それにキレられるレベル。いかに日本人の人権意識が希薄かよくわかるでしょ。 残念すぎるけど、原爆と空爆で物理リセットされないと自分たちで幸せを掴むことができなかった。 属国として抑圧されているほうが、何故かまだマシな社会が築けた。 日本人に任せていると、自ら権利を捨てていく。 1706 :脱日本人:2012/12/12(水) 17 44 42 ID ??? 1697 1698 片山さつきが天賦人権論をとるのは止めようというのが自民党の基本的立場だと言ってるね。 そもそも西洋のキリスト教自然法を根拠にする「神」賦人権を、 馴染み深い漢文風の「天」賦人権に言葉だけ置き換えたところで、 非キリスト教徒の日本人には(靖国に参拝してる自称キリスト教徒にも)納得できるわけがないのだと思う。 「神が自分に似せた姿で人間を創造して、一人ひとりに尊厳や理性や自由や使命を与えたのだから、 人間や国家ごときが生意気にもそれを奪って神の計画の邪魔をすることは許されない。」 というのが戦国時代に来日した南蛮人宣教師も説いていた人権論であって、 要はキリスト教のドグマそのものなんだから日本人が嫌うのは当然だろう。 弁護士だろうが何だろうが日本人には生理的に受け付けられないのかと。 1707 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 13 29 ID ??? 日本人は神っていうと多神教的な神をイメージしてしまうからね。 天だと1つしかないから天を持ち出すしかない。 しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 1708 :脱日本人:2012/12/12(水) 18 58 43 ID ??? しかし日本人は天という概念についても、戦国時代や幕末ぐらいにしか意識していなかっただろうと思う。 天というのも儒教でよく使われる言葉だから、通用したのは幕末~明治初期までだろうな。 それ以後は天というのはすなわち天皇のことだと国家神道的解釈がなされて、 臣民が生きる権利も天皇が与えてくれたものだからお上に感謝しなさいという教育がなされていたようだ。 1865 :脱日本人:2012/12/15(土) 01 33 28 ID ??? 標準ドラキュラは最近は「天賦人権」も嫌がってるな。 1880 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 41 07 ID ??? 自民党圧勝で憲法改正の可能性が現実化してきたな。 基本的人権も削られるらしい。 戦前の憲法でも一応基本的人権は条文に書かれていたが、法律の留保を付けられることになっていた。 その結果、特高警察などが成立した。 ネトウヨが嫌っている中国でも基本的人権は憲法の条文に書かれているが、法律で制限できることになっている。 その結果があの体制。 1881 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 47 31 ID ??? 憲法改正では国家だけでなく国民に対する憲法擁護義務が課されるらしい。 憲法を使って国民の権利を制限するつもりらしい。 マジキチだな。憲法というもののまるで本質を分かっていない。 ドイツではナチスに対する反省から国民に対する憲法擁護義務があるんだが、自民党はそれを歪めて悪用するつもりらしい。 独裁を予防するための国民に対する憲法擁護義務を、独裁するための国民に対する憲法擁護義務にすり替えるのが目的。 1882 :脱日本人:2012/12/17(月) 14 52 07 ID ??? 自民党がクソなのは自明だが、日本のブサヨ政党もしょうがないな。 九条の話ばっかりして、基本的人権を守るという話はまるでしないんだから。 自民党とグルなのかと疑いたくなるほどだ。 452 名無しさんの主張 2012/07/01(日) 22 26 34.21 ID ??? しかも日本人はルールを変えるとしても、改悪しかできない。 憲法改正だって、日本人に改正案を書かせると「アメリカがつくった憲法は、権利ばかりで義務がない。もっと国民には義務を課さないとダメだ。」 なんて言い出す全体主義者によってボロボロにされてしまう。 調子に乗って全体を改悪しようとする政治家が多いから、9条とか明らかに事実と矛盾してる憲法だって一度も書き換えられない。 どうしようもない国民性。
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芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第18章 憲法の保障 p.363以下 <目次> 一 憲法保障の諸類型◆1 抵抗権 ◆2 国家緊急権 ニ 違憲審査制 三 憲法改正の手続と限界◆1 硬性憲法の意義 ◆2 憲法改正の手続(一) 国会の発議(1) 発案 (2) 審議 (3) 議決 (ニ) 国民の承認 (三) 天皇の公布 ◆3 憲法改正の限界(一) 権力の段階構造 (ニ) 人権の根本規範性 (三) 前文の趣旨 (四) 平和主義・憲法改正手続 ◆4 憲法の変遷 一 憲法保障の諸類型 憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。 そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。 その装置を、通常、憲法保障制度と言う。 憲法保障制度を大別すると、 ① 憲法自身に定められている保障制度と、 ② 憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度 がある。 ①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(98条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条)、権力分立制の採用(41条・65条・76条)、硬性憲法の技術(96条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。 ②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。 その他に、法律レベルでも、刑法の内乱罪(77条)、破壊活動防止法等の規定により、憲法秩序の維持が図られている。 以下、まず②を概説し、①については、世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し、憲法改正の問題を扱うことにしたい。 ◆1 抵抗権 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に抵抗権と言う。 抵抗権の考えは古くからあり、人権思想の発達に大きな役割を演じたが、それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。 自然権の思想と結び合って、「圧制への抵抗」の権利が強調され、若干の人権宣言の中にも謳われた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。 その後、近代立憲主義の進展とともに、憲法保障制度が整備され、抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。 それは、抵抗権が本来、個人の権利・自由として実定化されることに馴染まない性格をもっているからである。 確かに、第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い経験を経て、戦後、抵抗権思想が復活し、それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現れるようになったが、それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。 抵抗権の本質は、それが非合法的であるところにあり、制度化に馴染まないと解される。 一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。 日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは、抵抗権の意味・性格をどのように理解するか、とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か、という難しい問題と関わるので、簡単に結論を出すことは出来ない。 基本的人権を国民は「不断の努力によつて」保持しなくてはならないこと(12条)から、ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは、十分に可能である。 ◆2 国家緊急権 戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権と言う。 この国家緊急権は、一方では、国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。 従って、実定法上の規定がないても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は、緊急権の発動を事実上国家権力の恣意に委ねることを容認するもので、過去における緊急権の濫用の経験に徴しても、これをとることはできない。 超憲法的に行使される非常措置は、法の問題ではなく、事実ないし政治の問題である。 この点で、自然権思想を推進力として発展してきた人権、その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と、性質を異にする。 そこで、19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では、非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し、その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現れるようになった。 それには、 ① 緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と、 ② その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関(例、大統領)に包括的な権限を授権する方式 の二つがある。 しかし、危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり、二つの方式のいずれも、多くの問題点と危険性を孕(はら)んでいる。 とくに②は、濫用の危険が大きい(例、ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。 我が国では、明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない。 ニ 違憲審査制 (省略) 三 憲法改正の手続と限界 ◆1 硬性憲法の意義 憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。 この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法(rigid constitution)の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。 これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。 ただ、国家によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用される恐れが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。 日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合が強い。 ◆2 憲法改正の手続 憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という三つの手続を経て行われる。 (一) 国会の発議 ここに「発議」とは、通常の議案について国会法などで言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。 (1) 発案 憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。 この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することは言うまでもないが(通常の議案の場合は、国会法56条1項により、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成を要するが、憲法改正案についてはとくに要件を加重することも考えられる〔2007年の国会法改正で68条の2が追加され、「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」ことになった〕、内閣にも存するか否かについては、争いがある。 肯定説は、「国会の発議」は発案権者が議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれず、またそれは、議院内閣制における国会と内閣との「協働」関係からみて不思議なことではないこと、などを理由とする。 これに対して否定説は、憲法改正は国民の憲法制定権力(制憲権とも言う)の作用であるから、国民の最終的決定の対象となる原案の内容を確定する行為(憲法で言う「発議」)を国会が行うのは、制憲権思想からいって当然の理であり、この理を貫けば、「発議」の手続の一部をなすとも考えられる「発案」すなわち原案提出権は、議員のみに属すると解するのが憲法の精神に合致すること、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が害されることはないとはいえ、改正案の提出権を法律案の提出権と同じに考えるのは、憲法と法律との形式的・実質的な相違を曖昧にする解釈であること、などを理由とする。 いずれの解釈が妥当か、俄かに断じ難い。 そのため、「憲法の本旨は、内閣の発案を認めるかどうかは、国会の意思による法律に委ねるという程度のものと解する」説にも、一理ある。 ただし、仮に否定説が妥当だとしても(私見はそれに傾くが)、内閣は実際には議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出することができるので、内閣の発案権の有無を論議する実益は乏しい。 (2) 審議 憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができると解される〔(現在は、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。 (ニ) 国民の承認 憲法改正は、国民の承認によって成立する。 この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる。 承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当であろう。 法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。 このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。 もっとも現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない(*)(†)。 (*) 国民投票法の問題点 第一は、投票方法である。同時に多くの改正案が発議される場合は、相互に不可分の関係にあるものを一括して記載することが必要であろう。第二は、承認の効力発生時期である。投票の効力を争う訴訟の出訴期間経過後、その間に訴訟があれば判決確定後、投票の結果が確定すると考えるのが妥当であろう。 (†) 国民投票法(正式名は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が2007年に制定され、3年後の2010年5月18日に施行された。それによると、国会による改正の発議がなされると、その後60日から180日の間に国民投票が行われる(同2条1項)。その間に国民への広報事務を担当する機関として国会に国民投票広報協議会が設置される(国会法102条の11、国民投票法11条以下)。改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図書の規制、運動費用の規制、戸別訪問やインターネット上の運動の禁止もないが、公務員による運動や放送広告による運動は規制される。改正原案の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」(国会法68条の3)ことになっており、区分された案につき個別的に国民投票を行うことになる。そして、投票総数の二分の一を超えたとき国民の承認があったとされる(国民投票法126条1項)が、その場合の投票総数とは「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」(同98条2項)とされている。承認の通知を受けると総理大臣は直ちに公布の手続きをとる(同126条2項)。公布を行うのは天皇である(憲法7条1号)。国民投票に関し異議のある投票人は30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが(国民投票法127条)、訴訟の提起があっても国民投票の効力は停止しない(同130条)。なお、投票権者は「年齢満18年以上の者」(同3条)とされているが、そのために必要な法制上の措置がとられないかぎり(現時点でまだとられていない)、20歳以上の者とされている(同附則3条)。 (三) 天皇の公布 公布は「国民の名」で行われる。 これは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにする趣旨である。 また、「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す、と解する説が妥当であろう。 アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式を要求する趣旨だという特別の意味は、そこには含まれていない。 全部改正も、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。 ◆3 憲法改正の限界 このような憲法改正手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも許されるかと言えば、けっしてそうではない。 この問題は、憲法、人権、国民主権等の本質をどのように考えるか、という憲法の基礎理論と密接に関連する。 我が国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることは出来ないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。 しかし、法的な限界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。 この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。 (一) 権力の段階構造 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法である。 この制憲権は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。 そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の思想の影響も受けて、制憲権を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言するのが、だいたいの例となっている。 また、その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民(有権者)に与える憲法改正手続規定にも、具体化されている(日本国憲法96条の定める国民投票制はその典型的な例である)。 憲法改正権が「制度化された憲法制定権力」とも呼ばれるのは、そのためである。 このように、改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的には許されない、と言わなければならない。 (ニ) 人権の根本規範性 近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」(制憲権)が存するという考え方に基づいて、成文化した法である(第一章四2参照)。 この人権(自由の原理)と(一)にふれた国民主権(民主の原理)とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である(第三章一2参照)。 従って、憲法改正権は、このような憲法の中の「根本規範」とも言うべき人権宣言の基本原則を改変することは、許されない(前頁の図を参照)。 もっとも、基本原則が維持されるかぎり、個々の人権規定に補正を施すなど改正を加えることは、当然に認められる。 (三) 前文の趣旨 日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。 これは、ただ政治的希望を表明したものではなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味をもっている。 ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。 (四) 平和主義・憲法改正手続 改正権に限界があるとすると、国内の民主主義(人権と国民主権)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきた原則と言われる国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。 もっとも、それは、戦力不保持を定める9条2項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である。 なお、憲法96条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理を揺るがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている。 ◆4 憲法の変遷 憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。 もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、とくに問題とする必要はない。 問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、《そういう意味の》「憲法の変遷」が認められるか、ということである。 これについては、 ① 一定の要件(継続・反復および国民の同意等)が充たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する説と、 ② 違憲の憲法現実は、あくまでも事実にしかすぎず、法的性格をもち得ないと解する説 とが、厳しく対立している。 基本的には②説の立場をとりながら、《政治的な》ルール(これをイギリス法に倣って憲法の習律〔convention〕と言ってもよい)として国家機関(議会・内閣)を拘束する一種の弱い法的性格をもつことを認める考え方もある、 およそ、法が法としての効力をもつには、国民を拘束し、国民に遵守を要求する「拘束性」の要素と、現実に守られていなければならないとする「実効性」の要素が必要である。 憲法変遷を肯定する説のうち問題であるのは、実効性が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場をとるものである。 しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。 また、実効性が大きく気傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束性の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規定が息を吹きかえすことはあり得る。 ①説の理論を安易に肯定することはできない。
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0817 国民投票法理由に戦争展の後援拒否 千葉県野田市 [朝日] 0527 憲法9条2項を削れば支援を躊躇、公明代表が自民けん制 [読売] 0521 「改憲、参院選争点に」首相方針 与党から批判次々 [朝日] 0514 国民投票法が成立 自、公両党の賛成多数で参院で可決 [朝日] 1212 国民投票法案、与党案の修正を了承…自公両党 [読売] 1201 「18歳以上」「改憲に限定」 国民投票法案で歩み寄り [朝日] 0914 集団的自衛権、改憲が必要 御手洗・経団連会長が見解 [朝日] 0911 集団的自衛権行使で事例研究を…自民総裁候補3氏一致 自民総裁選 [読売] 0905 集団的自衛権「政府見解で行使」検討 安倍氏 [朝日] 0831 菅氏、安倍氏の「集団的自衛権容認」論に反対 [朝日] ●憲法改正06Ⅰ より続く 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 0817 国民投票法理由に戦争展の後援拒否 千葉県野田市 [朝日] 2007年08月17日15時32分 千葉県野田市で市民団体が18、19日に開催予定の「平和のための戦争展」をめぐり、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の「公務員による地位利用」にあたりかねないことを理由に、野田市が後援要請を断っていたことが分かった。主催者側は「憲法改正案が発議されてもいないのに、地位利用を理由にするのはおかしい」と納得していない。 戦争展は、野田・九条の会や同市被爆者の会などでつくる実行委員会が主催し、市中央公民館で今年初めて開く。広島・長崎の原爆写真や野田と戦争とのかかわりなどについて展示。野田・九条の会も訴えをアピールするという。 後援申請を受けた野田市は7月、後援しないことを決め、実行委に文書で通知した。理由は(1)9条改正反対を訴える内容が含まれ、政治的傾向が顕著(2)発議可能となる3年後に国会で9条改正が発議されるのは必至で、どのような考えに基づく行事でも後援するのは公務員の地位利用につながる、というものだった。 国民投票法は、憲法改正案が発議されてから投票するまでの間、公務員の地位を利用した運動を禁じている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0817/TKY200708170219.html 0527 憲法9条2項を削れば支援を躊躇、公明代表が自民けん制 [読売] 公明党の太田代表は27日、テレビ朝日の報道番組で、夏の参院選に関連して、「(自民党候補が)『集団的自衛権の行使を認める。憲法9条2項を削る。環境権も必要ない』などと、(公明党の主張と)根本的に違うことを言えば、支援については当然、躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と述べ、憲法改正を掲げる自民党をけん制した。 安倍首相が憲法改正を参院選の争点に据える意向を示していることについては、「中身を言わないで憲法改正だけを言っても意味がない」と改めて指摘した。 (2007年5月27日20時58分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070527i213.htm 0521 「改憲、参院選争点に」首相方針 与党から批判次々 [朝日] 2007年05月21日22時59分 参院選で憲法改正の争点化を狙う安倍首相の方針に対し、与党内の批判が公然化してきた。首相は最近のメールマガジンに「批判は理解できない」と強気に書いたが、与党との呼吸は合わない。野党からも足並みの乱れを突かれ、与党内の懸念は広がるばかりだ。 「選挙は国民のみなさんに自らの考えを説明し、議論する重要な機会です。国家ビジョンにかかわる憲法論議を避けることは、不誠実と考えます」。首相は17日付メルマガにこう書いた。 だが、20日のテレビ番組で、自民党の船田元・前憲法審議会長が「憲法改正は3分の2以上の国会勢力が必要。首相の考えだと、与党が参院選で3分の2以上とらないと論理がおかしくなる」と発言。民主党の枝野幸男憲法調査会長が「3分の2に到達できなければ安倍さんは責任をとるのか」と畳みかけた。 両氏の念頭にあるのは55年の衆院選だ。当時の鳩山首相は改憲を掲げて「3分の2の確保」を明言したが届かず、翌年に内閣を総辞職した。 「ムード先行」への違和感も強い。公明党の斉藤鉄夫政調会長は同日の別の番組で「憲法改正の中身を争点にするのであれば理解できるが、憲法改正そのものを争点にするのは非常に理解しがたい」。太田代表も19日の街頭演説で「公明党は平和憲法を大事にする。だから憲法9条1項、2項の堅持を明言している。自民党も民主党も違うんですよ」と強調した。 首相の姿勢に賛同する自民党の中川秀直幹事長は20日、松山市での講演で「新憲法草案を全国から公募しながら、新しい憲法をみんなで制定していこう」と「公募」に言及した。 当の首相は21日、官邸で記者団に「すでに自民党では憲法改正草案をつくっている。この草案について、我が党の考え方はこうだと国民の皆様に示しながら国民的な議論を進めていきたい」と語った。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0521/TKY200705210302.html 0514 国民投票法が成立 自、公両党の賛成多数で参院で可決 [朝日] 憲法改正の手続きを定める国民投票法案が、14日の参院本会議で採決され、自民、公明両党の賛成多数で可決・成立した。民主党など野党は審議が不十分だとして反対した。同法の成立後、改憲原案そのものの提出・審査は3年間凍結される一方、次の国会から衆参両院に憲法審査会が設置されるなど、国会でも改憲を視野に置いた論議が始まることになる。 国民投票法案が与党の賛成多数で可決された参院本会議=14日午前11時54分、国会内で 参院での国民投票法案の採決を前に、同僚議員と話す青木自民党参院議員会長(中央)=14日午前11時すぎ、国会内で 国民投票法案の阻止を訴え、国会に向かってシュプレヒコールをあげ抗議をする人たち=14日午前10時28分、東京都千代田区永田町2丁目で 参院議員会館前で抗議活動をする人たち 参院本会議の採決では、賛成が自民、公明など122票、反対は民主党や共産党、社民党、国民新党など99票。ただ、民主党では、渡辺秀央氏1人が賛成に回った。 衆院では05年9月に憲法調査特別委が設置され、国民投票法制についての調査で約41時間、与党案が06年5月に提出されてからの法案審議に約58時間の計約100時間を費やしたが、参院での審議時間は約53時間半での採決となった。 憲法96条は、改正要件として衆参各院で総議員の3分の2以上の賛成で「改憲案」が発議され、国民投票で過半数が賛成することと定めている。 国民投票法は国民投票の手続きを具体的に規定したもので、改憲に反対する共産党や社民党などは「憲法9条改正への一里塚になる」として、法整備そのものに反対してきた。 同法は(1)国民投票のテーマを憲法改正に限定(2)投票年齢は18歳以上(3)国家公務員法などによる公務員への「政治的行為の制限」を原則適用(4)公務員と教育者の「地位を利用」した運動を禁止――などが柱だ。 これまでは憲法に関する調査に限られていた衆参両院の「憲法調査会」に代わり、次期国会から改憲案を審議できる「憲法審査会」が設置される。今夏の参院選後に臨時国会が開かれれば、そこで同審査会が立ち上がる見通しだ。ただ、国民投票法の施行は成立から3年後の2010年で、同法ではそれまで国会への改憲原案の提出・審議はできないとしている。 同審査会では、3年間の凍結期間中は、公務員への「政治的行為の制限」の具体的な基準づくりや、選挙権年齢も18歳以上に引き下げる法整備も検討するほか、与党側は改憲案の骨子・要綱案なら作成できるとしており、実質的な改憲論議が始まる可能性もある。改憲案を投票にかける前に個別の論点を国民に問う「予備的投票制度」についても今後検討する。 安倍首相は9条改正を盛り込んだ05年の自民党新憲法草案を基本に改憲を訴える考えを鮮明にしている。ただ、国民投票法をめぐって民主党との協調路線が崩れたことから同党との協議難航は必至なうえ、与党の公明党も9条改正に否定的なため、改憲への道筋は不透明だ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0514/TKY200705140144.html 1212 国民投票法案、与党案の修正を了承…自公両党 [読売] 自民、公明両党は11日、憲法改正の手続きを定める国民投票法案に関する協議会を開き、与党案について、投票権を持つ年齢を「原則18歳以上(経過期間は20歳以上)」と明記するなど計9項目の修正を行うことを了承した。 ただ、民主党との調整には時間がかかることから今国会での採決を見送ることを決めた。 協議会で、自民党の船田元・衆院憲法調査特別委員会理事はこれまでの実務者協議で、修正内容について「投票用紙に棄権欄を設けるか否か」など3項目を除き、民主党とほぼ合意していると説明した。 自民党の丹羽総務会長は、成年や選挙権年齢の「18歳以上」への引き下げ検討を打ち出していることについて「社会的な影響が大きい。慎重な議論をしてほしい」と指摘した。 (2006年12月12日1時33分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061211ia21.htm 1201 「18歳以上」「改憲に限定」 国民投票法案で歩み寄り [朝日] 2006年12月01日01時23分 憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案をめぐり、与党は30日、民主党との最大の対立点だった投票年齢について、「20歳以上」としている与党案を「18歳以上」まで引き下げることを正式に表明した。一方、民主党は国民投票の対象を憲法改正に限定する与党案に歩み寄る姿勢を見せており、お互いが譲り合った形だ。 これで双方の対立点はほぼ解消され、与党、民主党は共同修正案の作成に向けて動き出す。ただ、今国会の残り会期は少なく、それぞれ党内論議も必要なことから、共同修正案の提出まで進んでも、成立は困難な情勢に変わりはない。 30日の衆院憲法調査特別委員会小委員会で、自民党理事の船田元氏は「本則を18歳以上とし、付則に経過措置3年程度を置いて民法や公選法など関連法制の改正措置を明記する」と述べた。法案が成立しても3年間は実施を凍結し、民主党案の「原則18歳以上」とするために成人年齢や選挙権年齢などの見直し作業を進める考えだ。 一方、投票テーマについて、与党は憲法改正に限る姿勢を崩していない。民主党案は「国政の重要課題でも実施する」としているが、同党理事の枝野幸男氏は16日の小委員会で「憲法にかかわることに限定して諮問的国民投票制度を入れるという風にした方がいいのか、党内的にも議論しなければならない」と修正を示唆。30日も、枝野氏は法案成立後に改憲以外のことを問う国民投票についても国会で議論することを条件に、与党案に歩み寄る姿勢を示した。 三つ目の対立点である過半数の定義について、船田氏は与党案の「有効投票総数の過半数」は維持するものの、投票用紙への記載方法で「(投票用紙に)賛成、反対という欄を設けて、そこに何らかの印をつける」と提案した。 当初は投票用紙に賛成は「○」、反対は「×」と記入し、白票や他事記載をすべて無効としていた。だが、船田氏の提案は、より無効が少なくなるとして、民主党も受け入れる構えだ。 ただ、衆院の憲法担当者間で進む修正協議に、自民党内では「民主党案に引っ張られている」(政調幹部)との異論もある。このため、党内手続きが難航する可能性もある。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1201/002.html 0914 集団的自衛権、改憲が必要 御手洗・経団連会長が見解 [朝日] 2006年09月11日22時44分 日本経団連の御手洗冨士夫会長は11日の記者会見で、自民党総裁選で争点になっている憲法改正について、「少なくとも集団的自衛権(を行使する場合)については今の憲法とは矛盾している」として、集団的自衛権を行使するには改憲が必要だとの見解を示した。 御手洗会長は「日米安保条約が現存し、その実行にあたって集団的自衛権を考えると、今は解釈で補っているが、無理がある。戦後61年もたち間尺に合わない部分は現実に合ったものに直すべきだ」と指摘した。 総裁選では、集団的自衛権について、谷垣財務相が改憲による行使の立場。安倍官房長官と麻生外相は、解釈変更による対応を主張している。 経団連は05年1月にまとめた提言でも、集団的自衛権について「国益や国際平和の安定のために行使できる旨を憲法上、明らかにすべきだ」と主張している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0911/011.html 0911 集団的自衛権行使で事例研究を…自民総裁候補3氏一致 自民総裁選 [読売] 自民党総裁選に立候補した安倍官房長官、谷垣財務相、麻生外相による公開討論会が11日、東京・内幸町の日本記者クラブで行われた。 政府の憲法解釈で禁じられている集団的自衛権の行使について、安倍氏が「日米同盟関係の双務性確保の努力をしなければならない。今まで禁止されていたことについて検討、研究してみる努力すらいけないのか」と訴え、麻生氏も「集団的自衛権は条件をきちんとした上で使えるよう考えてしかるべきだ」と述べた。行使容認には憲法改正が必要だとする谷垣氏も「議論して詰め、研究する必要性は否定しない」と述べ、行使が認められる事例研究の必要性で3氏は一致した。 安倍氏は憲法改正に関して、「場合によっては5年近くのスパンも考えなければいけないが、目安が付いてくれば前倒しも考える」との見通しを示した。さらに「自民党新憲法草案は与党内、民主党に呼びかける中で、姿が変わることも考えられる。コンセンサス(合意)作りで、党総裁としてリーダーシップを発揮していきたい」と述べ、改正案の早期取りまとめに意欲を示した。 また、安倍氏は消費税率の引き上げについて、2009年度の基礎年金の国庫負担引き上げに絡めて「消費税を引き上げることも含めて、税の抜本的な改革をその際に行うべきだろう。07年秋からしっかり議論していくべきだ」と述べた。 さらに、来年の参院選に関連し、「勝つために候補者は大切だから、当然もう一度見直して決定しなければならない。総裁の判断にはしっかり従ってもらう」と述べ、公認候補者の差し替えの可能性に言及した。 首相就任後の靖国神社参拝を巡っては、安倍氏が「公式参拝ではないから、公式的に発表しなくても構わない」と有無を明言しない考えを強調した。麻生氏も「適切に判断する」と続いたのに対し、谷垣氏は参拝を自粛する考えを繰り返した。 (2006年9月11日22時4分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060911it13.htm 0905 集団的自衛権「政府見解で行使」検討 安倍氏 [朝日] 2006年09月05日13時58分 安倍官房長官は5日午前の記者会見で、集団的自衛権について「個別的な具体例についてもう少ししっかりと検討・研究をしていくべきではないか」と述べた。そのうえで「現行の(憲法)解釈のなかで、あるいは新しい解釈があるのかどうかも含めて検討するべきではないか」と語り、集団的自衛権が行使できるケースがあると判断した場合には、これまで「行使できない」としてきた政府見解の変更を検討する考えを示した。 安倍氏は会見で、「日本が国際社会において積極的に貢献していくことが求められている」と述べ、どのようなケースなら集団的自衛権行使が可能なのかについて、政府内で具体的に検討する意欲を改めて示した。 集団的自衛権は、自国と密接な関係にある他国への武力攻撃を自国への攻撃とみなして実力で阻止する権利。政府は、憲法9条で許される武力行使が自衛のための必要最小限のものであるとの立場から「日本は国際法上は集団的自衛権を持っているが、憲法上その行使は許されない」との解釈を取っている。 安倍氏は官房副長官当時、内閣官房や外務省幹部らを集め、集団的自衛権が行使できる個別例があるかどうかに関して検討した経緯がある。 自民党総裁選では、谷垣財務相が「正面から憲法改正で解決すべきだ」とし、解釈変更ではなく憲法改正で解決すべきだとの考えを示している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0905/004.html 0831 菅氏、安倍氏の「集団的自衛権容認」論に反対 [朝日] 2006年08月31日20時11分 民主党の菅直人代表代行は31日の記者会見で、安倍官房長官らが認めるべきだとしている集団的自衛権の行使について「集団的自衛権の言葉を(自民党総裁選で)色んな方が使われているが、自衛隊が戦闘、戦争目的で海外に出ていくのは現憲法でも許されないし、将来、憲法改正を考える場合でも、それを許す憲法解釈は望ましくない。これは我が党の姿勢だ」と述べ、解釈改憲や改憲による容認論に反対する考えを示した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0831/010.html ●憲法改正06Ⅰ より続く
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芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第18章 憲法の保障 p.363以下 <目次> 一 憲法保障の諸類型◆1 抵抗権 ◆2 国家緊急権 ニ 違憲審査制 三 憲法改正の手続と限界◆1 硬性憲法の意義 ◆2 憲法改正の手続(一) 国会の発議(1) 発案 (2) 審議 (3) 議決 (ニ) 国民の承認 (三) 天皇の公布 ◆3 憲法改正の限界(一) 権力の段階構造 (ニ) 人権の根本規範性 (三) 前文の趣旨 (四) 平和主義・憲法改正手続 ◆4 憲法の変遷 一 憲法保障の諸類型 憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。 そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。 その装置を、通常、憲法保障制度と言う。 憲法保障制度を大別すると、 ① 憲法自身に定められている保障制度と、 ② 憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度 がある。 ①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(98条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条)、権力分立制の採用(41条・65条・76条)、硬性憲法の技術(96条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。 ②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。 その他に、法律レベルでも、刑法の内乱罪(77条)、破壊活動防止法等の規定により、憲法秩序の維持が図られている。 以下、まず②を概説し、①については、世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し、憲法改正の問題を扱うことにしたい。 ◆1 抵抗権 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に抵抗権と言う。 抵抗権の考えは古くからあり、人権思想の発達に大きな役割を演じたが、それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。 自然権の思想と結び合って、「圧制への抵抗」の権利が強調され、若干の人権宣言の中にも謳われた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。 その後、近代立憲主義の進展とともに、憲法保障制度が整備され、抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。 それは、抵抗権が本来、個人の権利・自由として実定化されることに馴染まない性格をもっているからである。 確かに、第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い経験を経て、戦後、抵抗権思想が復活し、それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現れるようになったが、それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。 抵抗権の本質は、それが非合法的であるところにあり、制度化に馴染まないと解される。 一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。 日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは、抵抗権の意味・性格をどのように理解するか、とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か、という難しい問題と関わるので、簡単に結論を出すことは出来ない。 基本的人権を国民は「不断の努力によつて」保持しなくてはならないこと(12条)から、ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは、十分に可能である。 ◆2 国家緊急権 戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権と言う。 この国家緊急権は、一方では、国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。 従って、実定法上の規定がないても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は、緊急権の発動を事実上国家権力の恣意に委ねることを容認するもので、過去における緊急権の濫用の経験に徴しても、これをとることはできない。 超憲法的に行使される非常措置は、法の問題ではなく、事実ないし政治の問題である。 この点で、自然権思想を推進力として発展してきた人権、その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と、性質を異にする。 そこで、19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では、非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し、その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現れるようになった。 それには、 ① 緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と、 ② その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関(例、大統領)に包括的な権限を授権する方式 の二つがある。 しかし、危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり、二つの方式のいずれも、多くの問題点と危険性を孕(はら)んでいる。 とくに②は、濫用の危険が大きい(例、ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。 我が国では、明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない。 ニ 違憲審査制 (省略) 三 憲法改正の手続と限界 ◆1 硬性憲法の意義 憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。 この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法(rigid constitution)の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。 これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。 ただ、国家によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用される恐れが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。 日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合が強い。 ◆2 憲法改正の手続 憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という三つの手続を経て行われる。 (一) 国会の発議 ここに「発議」とは、通常の議案について国会法などで言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。 (1) 発案 憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。 この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することは言うまでもないが(通常の議案の場合は、国会法56条1項により、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成を要するが、憲法改正案についてはとくに要件を加重することも考えられる〔2007年の国会法改正で68条の2が追加され、「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」ことになった〕、内閣にも存するか否かについては、争いがある。 肯定説は、「国会の発議」は発案権者が議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれず、またそれは、議院内閣制における国会と内閣との「協働」関係からみて不思議なことではないこと、などを理由とする。 これに対して否定説は、憲法改正は国民の憲法制定権力(制憲権とも言う)の作用であるから、国民の最終的決定の対象となる原案の内容を確定する行為(憲法で言う「発議」)を国会が行うのは、制憲権思想からいって当然の理であり、この理を貫けば、「発議」の手続の一部をなすとも考えられる「発案」すなわち原案提出権は、議員のみに属すると解するのが憲法の精神に合致すること、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が害されることはないとはいえ、改正案の提出権を法律案の提出権と同じに考えるのは、憲法と法律との形式的・実質的な相違を曖昧にする解釈であること、などを理由とする。 いずれの解釈が妥当か、俄かに断じ難い。 そのため、「憲法の本旨は、内閣の発案を認めるかどうかは、国会の意思による法律に委ねるという程度のものと解する」説にも、一理ある。 ただし、仮に否定説が妥当だとしても(私見はそれに傾くが)、内閣は実際には議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出することができるので、内閣の発案権の有無を論議する実益は乏しい。 (2) 審議 憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができると解される〔(現在は、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。 (ニ) 国民の承認 憲法改正は、国民の承認によって成立する。 この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる。 承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当であろう。 法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。 このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。 もっとも現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない(*)(†)。 (*) 国民投票法の問題点 第一は、投票方法である。同時に多くの改正案が発議される場合は、相互に不可分の関係にあるものを一括して記載することが必要であろう。第二は、承認の効力発生時期である。投票の効力を争う訴訟の出訴期間経過後、その間に訴訟があれば判決確定後、投票の結果が確定すると考えるのが妥当であろう。 (†) 国民投票法(正式名は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が2007年に制定され、3年後の2010年5月18日に施行された。それによると、国会による改正の発議がなされると、その後60日から180日の間に国民投票が行われる(同2条1項)。その間に国民への広報事務を担当する機関として国会に国民投票広報協議会が設置される(国会法102条の11、国民投票法11条以下)。改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図書の規制、運動費用の規制、戸別訪問やインターネット上の運動の禁止もないが、公務員による運動や放送広告による運動は規制される。改正原案の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」(国会法68条の3)ことになっており、区分された案につき個別的に国民投票を行うことになる。そして、投票総数の二分の一を超えたとき国民の承認があったとされる(国民投票法126条1項)が、その場合の投票総数とは「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」(同98条2項)とされている。承認の通知を受けると総理大臣は直ちに公布の手続きをとる(同126条2項)。公布を行うのは天皇である(憲法7条1号)。国民投票に関し異議のある投票人は30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが(国民投票法127条)、訴訟の提起があっても国民投票の効力は停止しない(同130条)。なお、投票権者は「年齢満18年以上の者」(同3条)とされているが、そのために必要な法制上の措置がとられないかぎり(現時点でまだとられていない)、20歳以上の者とされている(同附則3条)。 (三) 天皇の公布 公布は「国民の名」で行われる。 これは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにする趣旨である。 また、「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す、と解する説が妥当であろう。 アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式を要求する趣旨だという特別の意味は、そこには含まれていない。 全部改正も、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。 ◆3 憲法改正の限界 このような憲法改正手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも許されるかと言えば、けっしてそうではない。 この問題は、憲法、人権、国民主権等の本質をどのように考えるか、という憲法の基礎理論と密接に関連する。 我が国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることは出来ないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。 しかし、法的な限界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。 この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。 (一) 権力の段階構造 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法である。 この制憲権は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。 そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の思想の影響も受けて、制憲権を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言するのが、だいたいの例となっている。 また、その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民(有権者)に与える憲法改正手続規定にも、具体化されている(日本国憲法96条の定める国民投票制はその典型的な例である)。 憲法改正権が「制度化された憲法制定権力」とも呼ばれるのは、そのためである。 このように、改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的には許されない、と言わなければならない。 (ニ) 人権の根本規範性 近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」(制憲権)が存するという考え方に基づいて、成文化した法である(第一章四2参照)。 この人権(自由の原理)と(一)にふれた国民主権(民主の原理)とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である(第三章一2参照)。 従って、憲法改正権は、このような憲法の中の「根本規範」とも言うべき人権宣言の基本原則を改変することは、許されない(前頁の図を参照)。 もっとも、基本原則が維持されるかぎり、個々の人権規定に補正を施すなど改正を加えることは、当然に認められる。 (三) 前文の趣旨 日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。 これは、ただ政治的希望を表明したものではなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味をもっている。 ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。 (四) 平和主義・憲法改正手続 改正権に限界があるとすると、国内の民主主義(人権と国民主権)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきた原則と言われる国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。 もっとも、それは、戦力不保持を定める9条2項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である。 なお、憲法96条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理を揺るがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている。 ◆4 憲法の変遷 憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。 もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、とくに問題とする必要はない。 問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、《そういう意味の》「憲法の変遷」が認められるか、ということである。 これについては、 ① 一定の要件(継続・反復および国民の同意等)が充たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する説と、 ② 違憲の憲法現実は、あくまでも事実にしかすぎず、法的性格をもち得ないと解する説 とが、厳しく対立している。 基本的には②説の立場をとりながら、《政治的な》ルール(これをイギリス法に倣って憲法の習律〔convention〕と言ってもよい)として国家機関(議会・内閣)を拘束する一種の弱い法的性格をもつことを認める考え方もある、 およそ、法が法としての効力をもつには、国民を拘束し、国民に遵守を要求する「拘束性」の要素と、現実に守られていなければならないとする「実効性」の要素が必要である。 憲法変遷を肯定する説のうち問題であるのは、実効性が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場をとるものである。 しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。 また、実効性が大きく気傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束性の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規定が息を吹きかえすことはあり得る。 ①説の理論を安易に肯定することはできない。