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★近未来通信被害対策弁護団 東京の3弁護士会の有志53人で構成する「近未来通信被害対策弁護団」が立ち上がった。 弁護団長は紀藤正樹弁護士。 被害対策弁護団は、石井優社長ら経営陣を詐欺罪で警視庁捜査2課に告訴状を提出。 東京地裁に同社と石井社長の破産を申し立てた。 【住 所】 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-8 地引第2ビル407号 リンク総合法律事務所 近未來通信被害対策弁護団 弁護団長 弁護士 紀 藤 正 樹 【専用電話】 03-3263-7554 平日12:00~16:00 ⇒近未來通信被害対策弁護団(東京弁護団)ホームページ http //homepage1.nifty.com/kito/kinmirai-higaibengodan/index.htm 全国で初の東京弁護団説明会には約700人もの投資家らが参加・弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS(近未来通信被害対策弁護団 弁護団長)http //kito.cocolog-nifty.com/・弁護士山口貴士大いに語る(近未来通信被害対策弁護団 事務局次長)http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ ◆近畿の2府5県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県)の被害者を 対象とする「近未来通信被害対策大阪弁護団」(西野弘一団長、18人)が正式に発足。 ⇒近未來通信被害対策大阪弁護団ホームページhttp //www.km-osaka.org/ 大阪説明会でも予想を超えて300人以上が参加 (2007/02/08JanJan記事より) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◆弁護団関連ニュース ・近未来通信、現時点の資産は3410万円 債権者集会 朝日新聞 ・近未来通信、破産財団が集めた資産は3400万円余 読売新聞 ・近未来通信事件:投資の6人と4社、損害賠償を求め提訴 毎日新聞 ・元役員らに1100万円請求=近未来通信詐欺、被害者提訴-東京地裁 時事通信 ・“近未来通信詐欺”元専務の破産開始を決定…東京地裁 ZAKZAK ・元専務の破産開始決定=近未来通信詐欺-東京地裁 時事通信 ・「近未来通信」被害で説明会、広告掲載で損賠も検討へ 読売新聞 ・元専務の破産申し立て=近未来事件で被害弁護団 時事通信 ・近未来通信・大阪弁護団が正式に発足、関係者の責任も追及へ JanJan ・近未来通信被害で大阪弁護団結成へ―被害回復と役員責任を追及 JanJan ・近未来通信、破産手続き開始決定 東京地裁 朝日新聞 ・投資家の代表、近未来通信の破産申し立て 読売新聞 ・近未来通信、「組織犯罪処罰法」適用を…被害者弁護団 読売新聞 ・近未来、週明けにも破産申し立て…被害者委任取れ次第 読売新聞 ・「近未来」被害者に初の弁護団説明会、700人参加 読売新聞 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 近未来通信の組織的詐欺について 近未來通信被害対策弁護団 事務局次長 弁護士 山 口 貴 士 1、組織的詐偽の実態 ①近未来通信は、ネット技術を使って通話料を安くする 「IP電話中家局オーナーシステム」と称する事業を展開するとし、 「中継局オーナー」に対し多額の金銭を払い込ませ、 IP電話利用者から徴収する通話収入をもとに毎月、 多額の配当金を支払うと称していた。 近未来通信は、会社ぐるみで最先端のIT企業であるかのように装い、 「中継局オーナー」を勧誘するに際しては、 「投資1年後には毎月100万円近い配当金がある」 「2、3年で元はとれる」「設備の更新費用はかからない」 などと虚偽の説明をしていた。 ②しかし、実際には、IP電話利用者から徴収する通話料収入を もとに配当金を支払うのではなく、 新しく「中継局オーナー」となった者から集めた資金の大半を 配当に回す自転車操業状態であった。 「中継局オーナー」に対しては、毎月「中継局還元計算書」 という書類が送付されており、もっともらしく数字が列挙されていた。 しかし、これらの数値は、近未来通信のが適当に創作したものであり、 「IP電話中継局オーナーシステム」には事業としての実体は全くない。 ③近未来通信は、オーナーを増やすため新聞、雑誌、テレビに広告を出し、 全国のホテルなどで説明会を開催し、この数年で約3000人の被害者から、 400億円にものぼる金銭を集めたとされている。 2、これまでの経緯と現状 (1)近未来通信は、本年9月4日の時点において、配当の支払いを滞らせ始めた。 東京地方裁判所は、本年10月10日付で近未来通信の銀行口座に対する 仮差押決定を出しいてるが、その決定の中で、『IP電話中継局オーナーシステム』が 実態のないものであることを明確に認定している。 また、同様の決定は、大阪、名古屋、群馬においても出されている。 裁判所においては、近未来通信が展開している『IP電話中継局オーナーシステム』が 実態を欠くことは常識となっている。 (2)近未来通信は、今年の11月6日には、「還元金のお支払いに関して」と 題する文書を「中継局オーナー」送付しており、支払いの延期を一方的に 通告した上で、自転車操業の破綻を自認した。 石井優社長は逃亡し、本年11月15日には、石井社長を除く全役員 (取締役及び監査役)が辞任し、近未来通信は完全に機能不全になっている。 30日には、これまで近未来通信の代理人として活動してきた玉木賢明弁護士が 辞任しているが、玉木弁護士辞任の理由の中で、近未来通信が「事実上会社としての 機能を果たしておらず、また同社代表者並びに役員とは連絡が取れない状況になった」 ことを挙げ、その旨を裁判所にも連絡している。 (3)また、本年11月27日に総務省により立ち入り検査が行われた。 同30日にその結果が総務省のホームページ上において公表されている。 検査の結果、平成17年7月期における同社の電気通信事業収入は、 全売上高181億円中3億円程度であること、国内外112箇所に設置された 2466台のサーバーの内、総務省が稼動を確認できたサーバーは2台だけであり、 近未来通信が「中継局オーナー」に支払っていた配当の原資が通話料金ではなく、 サーバーそれ自体の売上に基づくものであること、つまり、新たに「中継局オーナー」 になった者が払い込んだ金銭を従前からの「中継局オーナー」の配当に充てている 自転車操業状態であることが明らかとなった。 3、法律上の問題点 (1)刑事 ① 詐欺罪(刑法246条1項)10年以下の懲役 ② 組織的詐欺罪(組織的犯罪処罰法第3条1項9号)1年以上20年以下の懲役 ③ 出資法第8条1項2号違反 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 又はこれらの罪の併科 (2)民事 実際には事業としての実体がないにもかかわらず、あたかも、事業としての 実態が存在するかのように装い、本件業務協約書、本件業務委託契約書を締結 させて多額の金員を支払わせている。明らかに詐偽及び不法行為が成立する。 また、取締役の役員にも、賠償責任がある。 以 上 ※近未來通信被害対策弁護団の見解より http //homepage1.nifty.com/kito/kinmirai-higaibengodan/about-kinmirai.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [PR]フロアーコーティング
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原告弁護団意見陳述書2005年10月28日 http //blog.zaq.ne.jp/osjes/article/12/ 原告弁護団意見陳述書2005年10月28日1. 今回の訴訟について弁護団を代表して意見を陳述します。 2. 部隊長命令がなかったことは明らかになっているにもかかわらず、 3. この間、ノーベル賞作家である被告大江健三郎氏が 4. 両元隊長は悲惨な座間味、渡嘉敷両島の村民の 5. 原告梅澤裕元隊長は既に満88才であり、 原告弁護団意見陳述書(沖縄集団自決冤罪訴訟第1回口頭弁論)(平成17年10月28日) 弁 護 士 松本藤一 1. 今回の訴訟について弁護団を代表して意見を陳述します。 すぐる沖縄戦では慶良間列島で多くの死者が出、集団自決もありました。軍のせいだとか、戦傷病者戦没者等の援護のために部隊長命令による自決として申請がされたりし、マスコミにより激しい報道合戦がありました。 そもそも問題の発端は慶良間列島の座間味島と渡嘉敷島の集団自決で果たして部隊長の自決命令があったのか否かです。部隊長の自決命令がなかったことは既に明らかになっております。 座間味島の梅澤元隊長には昭和57年に生き残りの女子青年団長宮平(改正後宮城)初枝氏みずからが、隊長命令などなかった、戦傷病者戦死者の遺族の援護申請のために集団自決の隊長命令があったと虚偽の申請をした。申し訳ありませんと詫びを入れている事実があり、さらに昭和62年には座間味村の援護担当として活動した宮村幸延氏が隊長命令による集団自決と虚偽の事実を記載して援護申請をしたと詫び状を入れております。渡嘉敷島の赤松部隊については、曽野綾子氏の「ある神話の背景」などで詳細な考証が試みられ、赤松隊長の自決命令が無かったことは今や否定できない事実として受けとめられております。 2. 部隊長命令がなかったことは明らかになっているにもかかわらず、 …事実を調査することもなく、マスコミは未だ隊長命令があったかのように虚偽を押し通し、虚偽が明らかになったと見るや、ある者は「軍命令はなかったが、住民の気持ちはじわじわと戦争に向けられていた」とか「国のために死を強制した皇民教育が問題である」などと争点ずらしを図り、虚偽による深刻な名誉毀損を現在も押し進めております。 マスコミの梅澤、赤松両元隊長に対する誹謗中傷は激しく、報道・言論に名を借りた社会的屠殺行為といっても過言ではないものであり、マスコミの責任は重大であり、部隊長命令による集団自決という虚偽が訂正される必要があります。 3. この間、ノーベル賞作家である被告大江健三郎氏が …1970年に出した沖縄ノートは既に49版を数え、この35年の間に虚偽を訂正するに十分な時間も機会もあったにもかかわらず執拗極まりない虚偽記載による名誉毀損が続けられてきました。両名の名誉に対する打撃と、影響は絶大なものといえます。出版した岩波書店にしても同様であります。家永三郎氏の「太平洋戦争」第2刷に至ってはこれらが虚偽であることがいまや明らかになって数十年も経過した2003年に出版されております。 4. 両元隊長は悲惨な座間味、渡嘉敷両島の村民の …復興を衷心より願うあまり、汚名を忍ぶしかないかと思ったこともありましたが、集団自決の隊長命令がなかったことが一般の評価となった後も、集団自決を命じた隊長というマスコミ報道は続けられ、汚名は雪がれないままでした。汚名を着たまま死ねないと思いながらも、赤松隊長はその願いを果たす機会もないまま昭和55年に亡くなりました。原告赤松秀一氏は兄の汚名を雪ぐべく立ち上がりました。 5. 原告梅澤裕元隊長は既に満88才であり、 …12月21日には89才になんなんとしております。汚名を雪がなければ、自らの終戦はないと決意して今回の訴訟提起に至りました。原告らのこれまでの労苦の数々と高齢を考えれば、特に迅速な審理を裁判所に要請するものであります。 原告が求めている中心論点は「集団自決に部隊長命令があったか否かであります。」 平成17年10月28日 弁 護 士 松本藤一 戻る
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基地立ち入り提訴へ ジュゴン訴訟弁護団 2011年11月18日 09時29分 【東京】米軍普天間飛行場移設をめぐり、日米の環境保護団体などが米国防総省を相手に争っている「沖 縄ジュゴン訴訟」の弁護団は17日、国会内での集会で、名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事を日本側が行う際に米軍側が出すキャンプ・シュワブ内への立ち入 り許可の事前差し止めを求めて、新たに米国内で提訴する考えを明らかにした。 ジュゴン訴訟では、サンフランシスコ連邦地裁が2008年1月の中間判決で、米軍がジュゴンへの配慮を欠き、米の国家歴史的財産保護法に違反すると指摘。米軍はジュゴンに直接的な影響を与える行動は事実上制約されている。 しかし、年内にも出される日本の環境影響評価(アセスメント)の評価書で、埋め立て工事が「環境への影響は問題ない」などと示された場合、米政府が評価書を根拠に埋め立ての妥当性を主張し、中間判決の判断が覆る懸念がある。 このため弁護団はジュゴン訴訟とは別に、埋め立てがジュゴンに悪影響があるとして、国家歴史的財産保護法に基づき米国内で訴える方針を固めた。提訴時期は移設をめぐる政治情勢を見極め慎重に検討する。 弁護団の市野綾子弁護士は集会で「米国防総省は日本のアセス手続きを待っていると考えられるが、米の法律を使い、工事を差し止めたい」と強調した。 辺野古沿岸部での埋め立て工事を行う場合、米軍基地内に入ることになるため、日本側は米軍から事前に 立ち入り許可をもらう必要がある。米軍の許可は結果的にジュゴンに影響を及ぼす埋め立てに責任を負う行為につながる、との観点で弁護団は米保護法で是非を 問えるとみている。 集会では、日米の環境保護・平和団体でつくるネットワーク「JUCON」が、辺野古でのアセス手続きは違法だとして、評価書提出と埋め立て許可申請を取りやめるよう求める共同声明を採択した。 http //www.okinawatimes.co.jp/article/2011-11-18_26171/
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昨日 - 今日 - ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団 (小見出しは転載者による) 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団1(仙台高裁第2民事部は…) 2(高裁のいい分、決定理由は…)(1)(由々しい事態の進行が懸念される) (2)(もっとも…) (3)(郡山市内の教育活動を指し止めてみても…) (4)(郡山市に避難先での学校教育を求めることはできず…) (5)(…保全の必要性がない) 3(弁護団の評価、健康影響は差し迫った問題であり「中長期的」は誤認) 4(弁護団の評価、肩透かし判決、手をこまねいて人権侵害を見逃す司法) 5(行政を動かそう) 2013 年4 月24 日仙台高裁決定についての声明 2013.4.26 ふくしま集団疎開裁判弁護団 1(仙台高裁第2民事部は…) 1 平成25年(2013年)4月24日,仙台高裁第2民事部は,福島県郡山市立小,中学生14人が,郡山市に対し,年1ミリシーベルトを超える環境下の学校施設で教育活動を実施することの差止め,及び,年1ミリシーベルト以下の環境下の学校施設で教育活動を実施することを求めた民事仮処分事件(いわゆる「ふくしま集団疎開裁判」)の抗告審(なお,抗告した子どもの数は10名)において,その申立てを却下する旨の決定をした。 2(高裁のいい分、決定理由は…) 2 決定理由の骨子は次のとおりである(分かりやすさのために,趣旨を変えない限度で言葉を足している)。 (1)(由々しい事態の進行が懸念される) (1) チェルノブイリ原発事故によって生じた健康被害,福島県県民健康管理調査結果,現在の郡山市における空間線量率等によれば,子どもたちは,低線量の放射線に間断なく晒されており,これによる,その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧され,由々しい事態の進行が懸念される。この被ばくの危険は,これまでの除染作業の効果等に鑑みても,郡山市から転居しない限り容易に解放されない状態にある。 (2)(もっとも…) (2) もっとも,中長期的には懸念が残るものの,現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い。 (3)(郡山市内の教育活動を指し止めてみても…) (3) 子どもたちは,学校生活以外の日常生活において既に年1ミリシーベルトを超える被ばくをしており,引き続き郡山市に居住する限り,郡山市内の学校施設における教育活動を差し止めてみても,被ばく量を年1ミリシーベルト以下に抑えるという目的を達することができないから,子どもたちにこれを差し止める権利が発生する余地はない。 (4)(郡山市に避難先での学校教育を求めることはできず…) (4) 子どもたちに対して郡山市の学校施設で教育活動を継続することは,直ちにその生徒の生命身体の安全を侵害するほどの危険があるとまで認め得る証拠もないから,直ちに不当ではない。子どもたちの避難先での教育は地元の教育機関により行われるのが原則であり,避難元の公的教育機関がわざわざ地元の教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要はない。子どもたちが自主避難した場合は,子どもたちは避難先の公的教育機関で教育を受けることで被ばく被害を回避する目的は達成される。言い換えれば,子どもたちは郡山市に対し避難先での学校教育を求めることはできず,また,郡山市は避難先で教育活動を実施すべき義務を負うものでない。 (5)(…保全の必要性がない) (5) 子どもたちに自主避難が困難とすべき事情は認められず,保全の必要性がない。 3(弁護団の評価、健康影響は差し迫った問題であり「中長期的」は誤認) 3 本決定は,低線量被ばくが子どもたちの生命,身体,健康に与える影響について上記2の(1)において正しい認識を示しながら,同(2)においては,「中長期的には懸念が残るものの,現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い」と述べた。しかし,本決定が引用する福島県健康管理調査によれば,これまで100万人に1人と言われていた小児甲状腺がんが,僅か3万8000人の余りの検査で既に3名確定診断され,7名が強く疑われている。もはや,危険は中長期的なものではなく,今現在,健康被害について不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがある可能性が高いのである。その意味でこの部分は重大な事実の誤認であり,撤回すべきである。 4(弁護団の評価、肩透かし判決、手をこまねいて人権侵害を見逃す司法) 4 私たちは,子どもたちに対して教育を実施する憲法上の義務を負う郡山市は,子どもたちに対し,安全な環境下で教育を実施する義務がある,すなわち,子どもたちを避難させる義務を負うと主張していた。小中学校の設置場所については,「その区域内に設けるのが原則であるが,やむをえない理由がある場合は区域外に設けることもできる」(昭和34年4月23日文科省通達)のである。また,私たちは,経済的問題,子どもの気持ちの問題,行政による放射能安全宣伝の浸透等から,今の福島で自主避難を決断することがいかに困難であるかを力説してきた。しかし,本件決定は,子どもたちが自主避難すれば,郡山市としてやるべきことはなく,郡山に住み続けるのなら,郡山市が子どもの被ばくを1ミリシーベルト以下に押さえるすべはないという特異な理屈で,本件申立てを退け,私たちの上記主張には,全く答えることがなく,いわば「肩透かし」をした。 結局,裁判所は,チェルノブイリ報告書や福島県民健康管理調査の結果等から,子どもたちの生命身体への被害発生の危険性を正当に評価し,「由々しい事態の進行が懸念される」と強い調子で断定し,集団疎開は,「被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢である」とまで述べながら,子どもたちが郡山市に対して避難を求める権利を有することを認めず,匙を行政に投げ, 司法としては,この現在進行中の深刻な人権侵害を手を拱いて見ているしかないと言ったのである。これは,「人権の最後の砦」としての司法が担うべき最も重要な職責を放棄するものにほかならず,強く抗議する。 5(行政を動かそう) 5 郡山市を含む市町村,福島県,国は,せめて司法の上記2の(1)の認識,憂慮を深刻に受け止め,速やかに子どもたちの被ばく回避のための抜本的な措置をとるべきである。 最後に,今後行政を動かしていくために,全国の,全世界の心ある市民の皆様に更なる支援をお願いしたい。弁護団としては,新たな提訴も選択肢の一つとして,一日も早い子どもたちの集団疎開の実現に向け,力を尽くす所存である。 以上 ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定
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http //www.sakai.zaq.ne.jp/okinawasen/news.html 11.9沖縄戦裁判本人尋問報告集会の弁護団報告 『梅澤・大江氏は何を語ったか』 『梅澤・大江氏は何を語ったか』梅澤さん、赤松さんの反対尋問から報告します。 大江さんの尋問 近藤卓史弁護士 梅澤さん、赤松さんの反対尋問から報告します。 梅澤さん本人が、この法廷で、「私が直接命令を出した」と言うわけがないので、当然主尋問ではこの点を否定しました。では、反対尋問ではどうだったのか、注目すべき点をあげましょう。 座間味島住民に、「日本兵から手榴弾を渡され、いざとなったら自決せよと言われていた」という証言は元々ある。さらに教科書問題以降、座間味島住民でそれを裏付ける証言をされた人もいる。梅澤さん本人は、(宮城)初枝がそういうふうに自決しなさいと言われてたという事実は知っていたがそれ以外は知らないと主張。しかし、手榴弾は重要な武器だから自分の許可なしに住民に渡すことはないと認めた。日本軍兵士から住民がこれで自決せよと手榴弾を渡された事実は知らないと言ったが、自分の許可なしに配られることはないということは認めた。本人は、最高指揮官だから、日本軍の強制・責任・命令したことを間接的に認めたと言ってもいい。 梅澤さん本人は、主尋問では、自分には全く責任がないと主張。自分は宮城さんが来たときに自決するなと言ったんだから、全く責任がないと言っていた。しかし本人は、昭和55年に宮城晴美さんに手紙に書いている。その手紙を自分が書いたことを認めた、そこには、座間味の集団自決について軍の責任があると書いている。それを示されると、梅澤さんは「一番悪いのはアメリカ軍だ」と言ったが、55年当時書いていることは間違いないとし、集団自決が軍に関係がないとは言えない、と認めた。 沖縄ノートを読んだのは昨年ということ。ノートにはあなたが自決命令を出したと書いてありますかと聞いたら、ありませんと答えた。なぜ訴えたのかという意図が明らかになったと思う。 赤松さんの弟さんですが、そもそも赤松隊長から具体的に集団自決については聞いていないと確認された。具体的なことを聞いていない、知らないまま提訴している状況がはっきりした。 『沖縄ノート』については兄のことをかいてあるところをぱらぱら読んだだけ。敬愛追慕の情が侵害されてるという主張について、果たしてそういうものがあるのかと思わせる証言だった。 二人の証言が、今日の証言で原告側として新たに何か特別に訴えるものはなかった。 秋山幹男弁護士 大江さんの尋問 『沖縄ノート』のテーマは、沖縄が戦前、太平洋戦争、戦後において本土のために犠牲になってきた、それをまず取り上げたものだ。太平洋戦争における本土の犠牲になった例として集団自決を取り上げた。そして、沖縄が本土のために悲惨な犠牲を強いられてきたことについて、本土の人たちは十分な自覚がないことを取り上げた。その例として、渡嘉敷島の守備隊長が1970年に「おりがきた」と考えて、那覇空港に降り立ったところ沖縄の人々の拒絶反応にあったという出来事を取り上げた。沖縄の人の受け止め方と本土の人の受け止め方の大きな裂け目として取り上げ、日本人壮年男性一般の沖縄に対するあり方として、渡嘉敷の守備隊長をの内面を、想像した。その意味で、『沖縄ノート』は大江氏を含む日本人としての自己批判の書である。守備隊長の名前を挙げてないが、それは、日本人の一般的な沖縄に対するあり方を批判することが目的であって、隊長個人を非難するつもりではないからだ、と大江氏は述べた。 「あまりに巨きな罪の巨塊」と書いたことについて、曽野綾子氏は、大江氏が赤松隊長を大悪人であると非難していると、『ある神話の背景』の中で書き、それを原告が訴訟で引用しているが、まったくの誤読である。集団自決により死んだ多数の島民のことを「巨塊」(おおきなかたまり)といっているのであり、隊長のことを「巨魁」(悪人)といったのではない。 また、原告は、「座間味島の守備隊長・渡嘉敷島の守備隊長が自決命令を出した」と書いているから名誉毀損だと訴えているが、『沖縄ノート』は、「日本軍の自決命令」としており、「隊長の自決命令」とは書いていない。鉄の暴風などの文献には、隊長命令があったと書いてあったが、日本国-日本軍-沖縄の第32軍-慶良間の各守備隊のタテの構造が住民に自決を強いたことが本質であったので、「日本軍の自決命令」とした。軍官民共生共死の一体化という第32軍の牛島司令官が出した方針に基づいて、軍が自決を命じたという構造がはっきりある、手榴弾が配られたということが動かぬ証拠になる、と大江氏は述べた。 曾野綾子氏が、「美しい心で死んだ人たちのことを命令で強制されたとするのは清らかな死を貶める」との富野元少尉の言葉を引用しているが、このようなとらえかたは全くの間違いだと述べた。 また、大江氏は反対尋問に対しては、堂々と冷静に対応し、証言が崩れることはまったくなかった。 12月21日の口頭弁論期日で、双方が最終準備書面を陳述し、結審し、3月ごろまでには判決となる見通し。 裁判の構造を再確認すると、原告梅澤氏は、『沖縄ノート』と、家永三郎著『太平洋戦争』を名誉毀損で訴えている。しかし、『沖縄ノート』には梅澤氏が自決命令を下したとは書いてないから、前提を欠いている。『太平洋戦争』には梅澤隊長が自決命令を下したと1行程度だが書いてある。これについては真実性の証明が必要であるが、日本軍の自決命令があったことは立証されており、軍の命令はすなわち最高指令官である隊長の命令にほかならないと考えられる。原告赤松氏は、『沖縄ノート』が、故人である赤松隊長について自決命令を出したとの虚偽の事実を書いて敬愛追慕の情を違法に侵害したと主張しているが、『沖縄ノート』には、赤松隊長の名前は出していないし、隊長が自決命令を下したとも書いていない。だからこちらも成り立たない。 教科書検定問題以降、新たな証言が出るなど、立証を重ねてきた。座間味島でも日本軍が住民に対して手榴弾を渡したという証言がたくさんでている。日本軍の強制はかなり立証されている。助役が命令したのではないということも、生き残った妹さんの証言でわかった。 この裁判を受けて教科書検定の問題が起きた。この裁判の勝敗だけでなく、教科書検定は間違っているということははっきりとさせたい。軍の命令・強制に関しては絶対勝たないといけないと考え、一生懸命主張立証を行ってきた。
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2012年8月1日 原子力規制委員会委員長及び委員候補3名の人事案の撤回を求める緊急要請 脱原発弁護団全国連絡会 共同代表 河 合 弘 之 同 海 渡 雄 一 事務局長 只 野 靖 PDF 5P 以下の●印の画像ファイルをクリックしてください。
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紀藤正樹 プロフィール ブログ [[ホームページ http //homepage1.nifty.com/kito/] ○ 紀藤正樹(きとう・まさき) 1960年11月21日、山口県生まれ。弁護士(第二東京弁護士会所属)。大阪大学法学部卒。 同大学院博士前期課程(憲法専攻)修了。法学修士。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事を1992年からつとめ、「ダイヤルQ2部会」「宗教と消費者部会」「電子商取引」部会の担当副委員長、委員等を歴任。 ほかにインターネット消費者被害対策弁護団団長、近未来通信被害対策弁護団団長、神世界被害対策弁護団長など、各種被害対策弁護団の団長をつとめ、内閣府e-コンシューマ・ミーティング委員、2005年度から内閣府の消費者教育専門家もつとめている。 市民の立場から、一般の消費者被害はもちろんのこと、宗教やインターネットにまつわる消費者問題、被害者の人権問題、児童虐待問題などに精力的に取り組んでいる。
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河合弘之は、ビジネス弁護士としてM&A訴訟の草分け的存在として活躍する一方、中国残留孤児の国籍取得を支援する活動や、浜岡原発差止訴訟弁護団団長、大間原発差止訴訟弁護団共同代表を務め、現在も訴訟は進行中である。 プロフィール 河合弘之(かわい ひろゆき) さくら共同法律事務所 出身校:東京大学法学部 エピソード さくら共同法律事務所所長、中国残留孤児の国籍取得を支援する会会長、フィリピン日系人リーガルサポートセンター代表理事、環境エネルギー政策研究所監事、浜岡原発差止訴訟弁護団長、大間原発差止訴訟弁護団共同代表、脱原発弁護団全国連絡会共同代表、311甲状腺ガン家族の会会員、ヒロシマ被爆者団体員。 信条 1) 気宇壮大 2) 本気ですれば大抵のことができる 本気ですれば何でも面白い 本気でしていると誰かが助けてくれる 略歴 昭和38年3月 桐朋高校卒業 昭和38年4月 東京大学入学 昭和42年9月 司法試験合格 昭和43年3月 東京大学法学部卒業 昭和45年4月 司法修習を修了 昭和45年4月 第二東京弁護士会登録、虎の門法律事務所勤務 昭和47年4月 独立して河合・竹内法律事務所開設 昭和52年7月 USAダラスのインターナショナル・アンド・コンパラティブ・ロー・センターに短期留学 昭和54年4月 河合・竹内・西村法律事務所と改称 昭和61年3月 第二東京弁護士会弁護士業務委員長(~昭和62年3月) 平成 3年6月 さくら共同法律事務所と改称 河合弘之氏の著書一覧 単著 『欠陥だらけの法常識』広済堂ブックス 1975 『破産宣告』日刊工業新聞社 ウイークエンドブックス 1979 『弁護士という職業』三一新書 1982(絶版) 『商法の本――田中君が会社のことがほんとうにわかった』ごま書房 これだけは身につけておきたい入門シリーズ 1993 『原発訴訟が社会を変える』集英社新書 2015 編著 『東電株主代表訴訟――原発事故の経営責任を問う』現代人文社 2012 共著 (大下英治)『脱原発』青志社 2011 (FUKUSHIMAプロジェクト委員会、水野博之、山口栄一、西村吉雄、飯尾俊二、仲森智博、川口盛之助、本田康二郎)『FUKUSHIMAレポート――原発事故の本質』日経BPコンサルティング 2012 (小出裕章、海渡雄一、島田広、中嶌哲演)『動かすな、原発。――大飯原発地裁判決からの出発』岩波ブックレット 2014 (海渡雄一、原発事故情報公開原告団弁護団)『朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない――隠された原発情報との闘い』彩流社 2015 引用元 https //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%BC%98%E4%B9%8B http //lawyer-kawai.com/profile
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281345021-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(2)「控訴審でも闘うから」 2008.3.28 13 45 判決に対する原告の反応について報道陣の質問が続く。 --元隊長2人の関与に触れた表現について、原告の感想は 弁護団「個別表現については聞いていない」 --控訴は本日中か 弁護団「実際の手続きがあるので週明けを予定している。全く予想していなかった判決だった」 --原告の言葉で印象的なものは 弁護団「2人とも『本当ですか』と話していた。亡くなった元隊長の弟の赤松さんは『兄が自決命令を発していないということは、裁判所も分かってくれたんですよね』ということを言っていた。『でもどうして敗訴なんですか』と非常に悔しいご様子でした。元隊長の梅沢さんは『控訴審でも闘うから』と支援者と握手しておられ、決意されていました」 --判決で評価できる点は 弁護団「『沖縄ノート』の記載について、原告に対する名誉棄損表現だったと明確に認めた点は、大江さんのはぐらかしの論法に乗らなかったという点で評価できる。しかし、集団自決に対する関与の判断については、裁判所は逃げたなという思いを禁じ得ない」 --原告2人が会見に出席しなかった理由をもう少し詳しく 弁護団「非常に落胆している。それにお年なので会見場まで歩いてくるのもどうかなと。勝訴判決の際にはみなさん方に喜びのコメントを伝える必要があると思っていたが、敗訴の時は残念のひとこと。2人の気持ちは、われわれが今語った通りなので、それ以上の質問を答える必要はないというのが、われわれの判断でもある」 会見は20分程度で終了した。
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昨日 - 今日 - トップページ ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定 ふくしま集団疎開裁判・仙台高裁2013-04-24決定弁護団声明 決定書 弁護団による評価 意見・感想 新聞・雑誌報道 海外報道 参考資料 弁護団声明 Pageは 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団 PDFは 2013年4月24日仙台高裁決定についての声明/ふくしま集団疎開裁判弁護団 (抜粋) 4 ・・・ 結局,裁判所は,チェルノブイリ報告書や福島県民健康管理調査の結果等から,子どもたちの生命身体への被害発生の危険性を正当に評価し,「由々しい事態の進行が懸念される」と強い調子で断定し,集団疎開は,「被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢である」とまで述べながら,子どもたちが郡山市に対して避難を求める権利を有することを認めず,匙を行政に投げ, 司法としては,この現在進行中の深刻な人権侵害を手を拱いて見ているしかないと言ったのである。これは,「人権の最後の砦」としての司法が担うべき最も重要な職責を放棄するものにほかならず,強く抗議する。 5 郡山市を含む市町村,福島県,国は,せめて司法の上記1(1)の認識,憂慮を深刻に受け止め,速やかに子どもたちの被ばく回避のための抜本的な措置をとるべきである。 最後に,今後行政を動かしていくために,全国の,全世界の心ある市民の皆様に更なる支援をお願いしたい。弁護団としては,新たな提訴も選択肢の一つとして,一日も早い子どもたちの集団疎開の実現に向け,力を尽くす所存である。 決定書 平成24年(ラ)第12号 仮処分申立却下決定に対する即時抗告事件決定書 全文、HyperText TEXTのコピぺ可能、検索可能 抜粋・第3 当裁判所の判断・電子テキストPDF アワプラネットのサイト 仙台高等裁判所による判決文(画像PDF) 画像ですからTEXTのコピぺ不可能、検索不可能 弁護団による評価 次のページへ ⇒柳原弁護士の記者会見@衆議院第2議員会館2013-4-24 ふくしま集団疎開裁判の会ホームページ 速報【仙台高裁の判決(決定)の紹介】私たち本当に負けたの?(その1) チラシ ☆あなたはこの結論に納得できますか?PDF 意見・感想 私の感想(京都大学原子炉実験所の小出裕章さん) 私の感想(北海道の医師の松崎道幸さん) 狐につままれたような「ふくしま集団疎開裁判」高裁決定(前屋 毅) 1年4か月後の決定(判決)は「抗告人らの申し立て却下」という不当判決 冨塚元夫(たんぽぽ舎ボランティア) 新聞・雑誌報道 福島民報130425_30面 仙台高裁が却下・原発事故健康被害仮処分の即時抗告 画像 福島民友130425_29面 郡山の疎開申請即時抗告を却下 画像 朝日新聞130425福島版27面:即時抗告を却下・高裁、郡山集団疎開訴訟 画像 毎日新聞130425福島版25面:『集団疎開』申請を却下・高裁決定「直ちに悪影響の証拠ない」 画像 福島の『集団疎開』裁判 仙台高裁」2013/05/03(東京新聞) テキスト 海外報道 AP配信 ワシントンポスト Japan court rejects demand to evacuate children while acknowledging radiation risks on health (日本の裁判所、放射線の健康影響を認定しながらも、子どもを避難させよという要求を斥ける) 同上AP配信記事 Boston.com ABC NY Times 参考資料 第一審福島地裁郡山支部の決定書 2訂ふくしま疎開裁判の歩み アップローダからダウンロード スライドPDF 19.9 MB 集団疎開裁判リーフレットver2 アップローダからダウンロード PDF 4.2MB トップページ