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開戦に関する条約とは、1987年12月15日、第四回国際連盟臨時総会で採択された条約である。大日本帝國、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝國、ウェスペルタティア連邦王国、満洲國、大ブリテン及びアイルランド連合王国、ポルトガル連邦、オスマン帝国、英自治領インド、神聖ローマ帝国、キューバ共和国、英自治領カナダなどが批准している。 条約本文 批准国家一覧大日本帝國の批准書 アメリカ合衆国の批准書 神聖アルティス帝國の批准書 ウェスペルタティア王国 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ 条約本文 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国大統領 特命全権大使 ニコラス・ローゼンバーグ ウェスペルタティア王国国王陛下 特命全権大使 マーリン・フューラー 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 大貫隆仁 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、アセリア暦1987年12月15日、各全権委員本条約に署名す。 神聖アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下の代理として; クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国市民を代表して; ニコラス・ローゼンバーグ 大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として; 大 貫 隆 仁 ウェスペルタティアの民を代表して: マーリン・フューラー 批准国家一覧 大日本帝國の批准書 (一枚目) 開戦に関する条約批准書 朕、帝國憲法第十六條及び第九十條五号により、枢密院の審議を経た開戦に関する条約を批准す。 御名国璽 泰寿二十一年四月二十九日 (二枚目) 枢密院は、全権委員の署名した開戦に関する条約に関する諮詢の命を受け、本日二十八日を以て審議を尽くし、条約を正文通りに可決せり。乃ち謹みて上奏し更に聖明の採択を仰ぐ。 枢密院議長 猪瀬貴文 内閣総理大臣 大原正芳 アメリカ合衆国の批准書 アメリカ合衆国大統領による「開戦に関する条約」批准書 アメリカ合衆国憲法第二条第二節第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国議会元老院の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年11月10日 アメリカ合衆国国璽 合衆国大統領 Edword Watson 神聖アルティス帝國の批准書 神聖アルティス帝国皇帝による「開戦に関する条約」批准書 神聖アルティス帝国憲法第三十五第三項の規定に基づき、帝国議会国民議会の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年12月2日 神聖アルティス帝国御璽 御名 Kreis Yui Altis ウェスペルタティア王国 ウェスペルタティア王国摂政による「開戦に関する条約」批准書 ウェスペルタティア王国憲法の規定に基づき、王国評議会並びに王国府の同意を得た同条約の批准を行う。 1989年5月8日 ウェスペルタティア王国御璽 御名ベルヴァルト・シェルフォード・ウィナ・エンテオフェシア 摂政フェリック・テオタナシア・ファルグ・エンテオフュシア 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ
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条約法に関する東京条約 条約法に関する東京条約とは、アセリア歴1990年11月4日に署名された条約である。発行は、アセリア歴1991年5月17日となっている。この条約は、条約法に関する一般条約で、国際連盟総会の付属機関である国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認など、条約の漸進的発達の側面も有している。 現在、合計38の加盟国が存在する。 1.内容 第一部 - 総則 第二部 - 条約の締結及び効力発生 第三部 - 条約の遵守及び解釈 第四部 - 条約の無効、終了及び運用停止 第五部 - 寄託者、通告、訂正及び登録 第六部 - 最終規定 条約正文 条約法に関する条約 締約国は、国際条約の歴史における基本的な役割を考慮し、 条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、重要性を増しつつあることを認め、 自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、 条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、 次のとおり協定した。 第一部 総則 第一条 この条約は、国家間の条約について適用する。 第二条 この条約の適用上、用語の定義は以下のものをさす 一号 「条約」とは、国家間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。 二号 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。 三号 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であって、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一文は二以上の者を指名しているものをいう。 四合 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明をいう。 五号 「締約国」とは、条約に拘束されることに同意した国をいう。 二項 この条約における用語につき規定する第一項の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。 第三条 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。 第四条 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。 第二部 条約の締結及び効力発生 第一節 条約の締結 第五条 全ての国は、条約を締結する能力を有する。 第六条 条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについて、次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。 一号 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣 二号 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長 三号 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者 第七条 条約文は、第二項の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。 二項 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。 第八条 条約文は、条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続により真正かつ最終的なものとされる。 第九条 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。 第十条 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。 一号 締約国の間における交換 二号 寄託者への寄託 第二節 留保 第十一条 いずれの国も、条約が当該留保を付することを禁止している場合又は当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。 第十二条 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。 二項 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。 三項 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。 四項 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。 五項 いずれかの国が、留保の通告を受けた後相当な期間までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。 第十三条 他の当事国との関係において成立した留保は、以下の効果を持つ。 一号 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二号 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二項 第一項に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。 第十四条 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。 二項 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。 第十五条 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。 二項 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。 第三節 条約の効力発生 第十六条 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。 第三部 条約の遵守及び解釈 第一節 条約の遵守 第十七条 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第十八条 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。 第二節 条約の解釈 第十九条 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 第三節 条約と第三国 第二十条 条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。 第二十一条 前条の規定は、条約に規定されている規則が国際法の慣習的規則と認められるものとして第三国を拘束することとなることを妨げるものではない。 第四部 条約の無効、終了及び運用停止 第一節 総則 第二十二条 条約の有効性及び条約に拘束されることについての国の同意の有効性は、この条約の適用によってのみ否認することができる。 二項 条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は、条約又はこの条約の適用によってのみ行うことができる。条約の運用停止についても、同様とする。 第二節 条約の無効 第二十三条 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十四条 いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十五条 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第三節 条約の終了及び運用停止 第二十六条 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に行うことができる。 第二十七条 多数国間の条約は、条約に別段の定めがない限り、当事国数が条約の効力発生に必要な数を下回る数に減少したことのみを理由として終了することはない。 第二十八条 終了に関する規定を含まずかつ廃棄又は脱退について規定していない条約については、当事国が廃棄又は脱退の可能性を許容する意図を有していたと認められる場合もしくは条約の性質上廃棄又は脱退の権利があると考えられる場合を除くほか、これを廃棄し、又はこれから脱退することができない。 二項 当事国は、第一項の規定に基づき条約を廃棄し又は条約から脱退しようとする場合には、その意図を通告しなければならない。 第二十九条 条約の運用は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に、すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。 第三十条 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。 二項 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、他の当事国は、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。 三項 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、条約の否定であってこの条約により認められないもの及び条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反をいう。 第三十一条 条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、条約の運用停止の根拠としてのみ援用することができる。 第三十二条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 第四節 条約の無効、終了又は運用停止の効果 第三十三条 この条約によりその有効性が否定された条約は、無効である。無効な条約は、法的効力を有しない。 第三十四条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の終了により、当事国は、条約を引き続き履行する義務を免除される。 第三十五条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の運用停止により、運用が停止されている関係にある当事国は、運用停止の間、相互の関係において条約に定める権利の履行及び権利による保護を停止される。 二項 当事国は、運用停止の間、条約の運用の再開を妨げるおそれのある行為を行わないようにしなければならない。 第五部 寄託者、通告、訂正及び登録 第三十六条 交渉国は、条約において又は他の方法により条約の寄託者を指定することができる。寄託者は、国、国際機関又は国際機関の主たる行政官のいずれであるかを問わない。 二項 条約の寄託者の任務は、国際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に当たり公平に行動する義務を負う。 第三十七条 寄託者は、条約に別段の定めがある場合及び締約国が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。 一号 条約の原本及び寄託者に引き渡された全権委任状を保管すること。 二号 条約への署名を受け付けること並びに条約に関連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。 三号 条約の効力発生に必要な数の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を当事国となる資格を有する国に通知すること。 四号 この条約の他の規定に定める任務を遂行すること。 第三十八条 条約は、効力発生の後、登録又は記録のため及び公表のため国際連盟事務局に送付する。 二項 寄託者が指定された場合には、寄託者は、第一項の規定による行為を遂行する権限を与えられたものとする。 第六部 最終規定 第三十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連盟事務総長に寄託する。 第四十条 この条約は、10カ国以上が批准したときから3日後に効力が発生する。 以上の証拠として、王名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 (署名略)
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香港に関する中英共同宣言 中華人民共和国と大ブリテン及びアイルランド連合王国の両国政府は、双方間の首脳会議において、香港地区の帰属に関して協商した結果、以下の如く同意した。 中華人民共和国中央人民政府 総理兼外交部長 周恩来 統一部長 鄧小平 大ブリテン及びアイルランド連合王国 連合王国首相 ジェームズ・フォール 中国は1996年7月1日を以って香港地区(即ち香港島、九龍及び「新界」)における主権行使を恢復し、英国政府は1997年7月1日を以って香港地区を中国政府に返還する。本共同宣言は、互いに署名した条文を交換した時点で効力を発する。 1991年9月22日 於北京 中央人民政府總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府副總理兼統一部長 鄧小平 連合王国首相 ジェームズ・フォール
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放射能汚染とデマ汚染に抗す 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 http //www.nsc.go.jp/shinsashishin/pdf/1/si002.pdf 平成2年8月30日 原子力安全委員会決定一部改訂 平成13年3月29日 原子力安全委員会 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針Ⅰ.まえがき Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲 Ⅲ.用語の定義 Ⅳ.原子炉施設全般指針指針1.準拠規格及び基準 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 指針5.火災に対する設計上の考慮 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 指針7.共用に関する設計上の考慮 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系指針11.炉心設計 指針12.燃料設計 指針13.原子炉の特性 指針14.反応度制御系 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 指針16.制御棒による原子炉の停止余裕 指針17.原子炉停止系の停止能力 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 Ⅵ.原子炉冷却系指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 指針20.原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊防止 指針21.原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい検出 指針22.原子炉冷却材圧力バウンダリの供用期間中の試験及び検査 指針23.原子炉冷却材補給系 指針24.残留熱を除去する系統 指針25.非常用炉心冷却系 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 Ⅶ.原子炉格納容器指針28.原子炉格納容器の機能 指針29.原子炉格納容器バウンダリの破壊防止 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 指針31.原子炉格納容器隔離弁 指針32.原子炉格納容器熱除去系 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 Ⅷ.安全保護系指針34.安全保護系の多重性 指針35.安全保護系の独立性 指針36.安全保護系の過渡時の機能 指針37.安全保護系の事故時の機能 指針38.安全保護系の故障時の機能 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 指針40.安全保護系の試験可能性 Ⅸ.制御室及び緊急時施設指針41.制御室 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 指針44.原子力発電所緊急時対策所 指針45.通信連絡設備に関する設計上の考慮 指針46.避難通路に関する設計上の考慮 Ⅹ.計測制御系及び電気系統指針47.計測制御系 指針48.電気系統 XI.燃料取扱系指針49.燃料の貯蔵設備及び取扱設備 指針50.燃料の臨界防止 指針51.燃料取扱場所のモニタリング XⅡ.放射性廃棄物処理施設指針52.放射性気体廃棄物の処理施設 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 指針54.放射性固体廃棄物の処理施設 指針55.固体廃棄物貯蔵施設 XⅢ.放射線管理指針56.周辺の放射線防護 指針57.放射線業務従事者の放射線防護 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 指針59.放射線監視 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針【解説】 Ⅰ.まえがき 本指針は、発電用軽水型原子炉(以下「軽水炉」という。)の設置許可申請(変更許可申請を含む。以下同じ。)に係る安全審査において、安全性確保の観点から設計の妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたものである。 軽水炉の設置許可申請に係る安全審査において用いられる安全設計審査指針は、最初は昭和45年4月に、当時の原子力委員会が定めたものであり、その後昭和52年6月に、同じく当時の原子力委員会が、これを全面的に見直して改訂を行った。昭和52年の安全設計審査指針の改訂以来、10年以上が経過し、この間軽水炉の技術の改良及び進歩には著しいものがあった。また、この間に、米国で発生したTMI事故等、国内外に生じた様々な事象から得られた教訓も含めて、軽水炉に関する経験の蓄積も大きいものがあった。これらを踏まえ、従来の指針について全面的見直しを行い、指針の内容の一層の明確化及び体系化を図ったものである。 また、本指針の改訂とともに、原子炉施設の各種構築物、系統及び機器の安全機能の重要度についての判断のめやす及び本指針の適用方法について、新たに「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」(以下「重要度分類指針」という。)を定めることとした。したがって、本指針の適用に当たっては、「重要度分類指針」も併せて参照すべきである。 Ⅱ.本指針の位置付けと適用範囲 本指針は、今日までの軽水炉に関する経験と最新の技術的知見に基づき、軽水炉の設置許可申請に係る安全審査に当たって確認すべき安全設計の基本方針について定めたものであって、原子炉施設の一般的な設計基準を指向したものではない。 安全審査においては、当該原子炉施設の安全設計が、少なくとも本指針の定める要求を十分に満足していることを確認する必要がある。ただし、安全設計の一部が本指針に適合しない場合であっても、それが技術的な改良、進歩等を反映したものであって、本指針を満足した場合と同様又はそれを上回る安全性が確保し得ると判断される場合は、これを排除するものではない。 本指針は、軽水炉施設を対象としているが、その他の原子炉施設の安全審査においても2参考となり得ると考える。 Ⅲ.用語の定義 本指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 「安全機能」とは、原子炉施設の安全性を確保するために必要な構築物、系統又は機器の有する機能であって、次に掲げるものに分類される。 1) その喪失により、原子炉施設を異常状態に陥れ、もって一般公衆ないし従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれのあるもの。 2) 原子炉施設の異常状態において、この拡大を防止し、又はこれを速やかに収束せしめ、もって一般公衆ないし従事者に及ぼすおそれのある過度の放射線被ばくを防止し、又は緩和するもの。 (2) 「安全機能の重要度」とは、原子炉施設の安全性確保の見地からの安全機能の重要度の度合いをいう。 (3) 「通常運転」とは、計画的に行われる起動、停止、出力運転、高温待機、燃料取替え等の原子炉施設の運転であって、その運転状態が所定の制限内にあるものをいう。 (4) 「異常状態」とは、通常運転を逸脱させるような、何らかの外乱が原子炉施設に加えられた状態であって、運転時の異常な過渡変化及び事故をいう。 (5) 「運転時の異常な過渡変化」とは、原子炉施設の寿命期間中に予想される機器の単一の故障若しくは誤動作又は運転員の単一の誤操作、及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によって生ずる異常な状態をいう。 (6) 「事故」とは、「運転時の異常な過渡変化」を超える異常な状態であって、発生する頻度はまれであるが、原子炉施設の安全設計の観点から想定されるものをいう。 (7) 「原子炉格納容器バウンダリ」とは、原子炉格納容器設計用の想定事象に対して、圧力障壁となり、かつ、放射性物質の放散に対する障壁を形成するよう設計された範囲の施設をいう。 (8) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、原子炉の通常運転時に、原子炉冷却材(PWRにおいては1次冷却材)を内包して原子炉と同じ圧力条件となり、異常状態において圧力障壁を形成するものであって、それが破壊すると原子炉冷却材喪失となる範囲の施設をいう。 (9) 「原子炉冷却材系」とは、原子炉の通常運転時に炉心を直接冷却する原子炉冷却材の系統(PWRにおいては1次冷却系、BWRにおいては原子炉冷却材再循環系、主蒸気系及び給水系)をいう。 (10) 「原子炉冷却系」とは、原子炉の通常運転時及び異常状態において、原子炉から熱を除去する系統(原子炉冷却材系、残留熱を除去する系統、非常用炉心冷却系、2次冷却系(PWRの場合)、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統等)をいう。 (11) 「原子炉停止系」とは、臨界又は臨界超過の状態から原子炉に負の反応度を投入することにより、原子炉を臨界未満にし、高温停止から低温停止に至る反応度の変化を補償し、かつ、臨界未満を維持するための機能を備えるよう設計された設備をいう。 (12) 「反応度制御系」とは、原子炉の反応度を制御することにより、原子炉の出力、燃焼、核分裂生成物等の変化に伴う反応度変化を調整するよう設計された設備をいう。 (13) 「安全保護系」とは、原子炉施設の異常状態を検知し、必要な場合、原子炉停止系、工学的安全施設等の作動を直接開始させるよう設計された設備をいう。 (14) 「工学的安全施設」とは、原子炉施設の破損、故障等に起因して、原子炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放散の可能性がある場合に、これを抑制又は防止するための機能を備えるよう設計された施設をいう。 (15) 「単一故障」とは、単一の原因によって一つの機器が所定の安全機能を失うことをいい、従属要因に基づく多重故障を含む。 (16) 「動的機器」とは、外部入力によって能動的に所定の機能を果たす機器をいう。 (17) 「多重性」とは、同一の機能を有する同一の性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 (18) 「多様性」とは、同一の機能を有する異なる性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 (19) 「独立性」とは、二つ以上の系統又は機器が設計上考慮する環境条件及び運転状態において、共通要因又は従属要因によって、同時にその機能が阻害されないことをいう。 (20) 「燃料の許容設計限界」とは、原子炉の設計と関連して、燃料の損傷が安全上許容される程度であり、かつ、継続して原子炉の運転をすることができる限界をいう。 Ⅳ.原子炉施設全般指針 指針1.準拠規格及び基準 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、設計、材料の選定、製作及び検査について、それらが果たすべき安全機能の重要度を考慮して適切と認められる規格及び基準によるものであること。 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して、耐震設計上の区分がなされるとともに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計であること。 2. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、地震以外の想定される自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器は、予想される自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件、又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であること。 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、想定される外部人為事象によって、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 2. 原子炉施設は、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する第三者の不法な接近等に対し、これを防御するため、適切な措置を講じた設計であること。 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、原子炉施設内部で発生が想定される飛来物に対し、原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 指針5.火災に対する設計上の考慮 原子炉施設は、火災発生防止、火災検知及び消火並びに火災の影響の軽減の3方策を適切に組み合わせて、火災により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であること。 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能が期待されているすべての環境条件に適合できる設計であること。 指針7.共用に関する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器が2基以上の原子炉施設間で共用される場合には、原子炉の安全性を損なうことのない設計であること。 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 原子炉施設は、運転員の誤操作を防止するための適切な措置を講じた設計であること。 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 1. 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機能の重要度に応じて、十分に高い信頼性を確保し、かつ、維持し得る設計であること。 2. 重要度の特に高い安全機能を有する系統については、その構造、動作原理、果たすべき安全機能の性質等を考慮して、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計で5あること。 3. 前項の系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できる設計であること。 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、それらの健全性及び能力を確認するために、その安全機能の重要度に応じ、適切な方法により、原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計であること。 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系 指針11.炉心設計 1. 炉心は、それに関連する原子炉冷却系、原子炉停止系、計測制御系及び安全保護系の機能とあいまって、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることのない設計であること。 2. 炉心を構成する燃料棒以外の構成要素及び原子炉圧力容器内で炉心近辺に位置する構成要素は、通常運転時及び異常状態において原子炉の安全停止及び炉心の冷却を確保し得る設計であること。 指針12.燃料設計 1. 燃料集合体は、原子炉内における使用期間中に生じ得る種々の因子を考慮しても、その健全性を失うことがない設計であること。 2. 燃料集合体は、輸送及び取扱い中に過度の変形を生じない設計であること。 指針13.原子炉の特性 炉心及びそれに関連する系統は、固有の出力抑制特性を有し、また、出力振動が生じてもそれを容易に制御できる設計であること。 指針14.反応度制御系 1. 反応度制御系は、通常運転時に生じることが予想される反応度変化を調整し、所要の運転状態に維持し得る設計であること。 2. 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、また、炉心冷却を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の破壊を生じない設計であること。 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 原子炉停止系は、高温待機状態又は高温運転状態から、炉心を臨界未満にでき、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる少なくとも二つの独立した系を有するとともに、試験可能性を備えた設計であること。 指針16.制御棒による原子炉の停止余裕 原子炉停止系のうち制御棒による系は、高温状態及び低温状態において、反応度価値の最も大きい制御棒1本が完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないときでも、炉心を臨界未満にできる設計であること。 指針17.原子炉停止系の停止能力 1. 原子炉停止系に含まれる独立した系のうち少なくとも一つは、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界を超えることなく、高温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、高温状態で臨界未満を維持できる設計であること。 2. 原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、低温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、低温状態で臨界未満を維持できる設計であること。 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 事故時において、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、炉心を臨界未満にでき、また、原子炉停止系に含まれる独立した系の少なくとも一つは、炉心を臨界未満に維持できる設計であること。 Ⅵ.原子炉冷却系 指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 1. 原子炉冷却材圧力バウンダリは、通常運転時及び異常状態において、その健全性を確保できる設計であること。 2. 原子炉冷却材系に接続する配管系は、原則として隔離弁を設けた設計であること。 指針20.原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊防止 原子炉冷却材圧力バウンダリは、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、脆性的挙動を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じない設計であること。 指針21.原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい検出 原子炉冷却材圧力バウンダリから原子炉冷却材の漏えいがあった場合、その漏えいを速やかに、かつ、確実に検出できる設計であること。 指針22.原子炉冷却材圧力バウンダリの供用期間中の試験及び検査 原子炉冷却材圧力バウンダリは、その健全性を確認するために、原子炉の供用期間中に試験及び検査ができる設計であること。 指針23.原子炉冷却材補給系 原子炉冷却材補給系は、原子炉冷却材の小規模の漏えい等が生じた場合においても、原子炉冷却材の保有量を回復できるように、適切な流量で給水できる能力を有する設計であること。 指針24.残留熱を除去する系統 1. 残留熱を除去する系統は、原子炉の停止時に、燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えないように、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及びその他の残留熱を除去できる機能を有する設計であること。 2. 残留熱を除去する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を適切に備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針25.非常用炉心冷却系 1. 非常用炉心冷却系は、想定される配管破断等による原子炉冷却材喪失に対して、燃料の重大な損傷を防止でき、かつ、燃料被覆の金属と水との反応を十分小さな量に制限できる設計であること。 2. 非常用炉心冷却系は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備えた設計であること。 3. 非常用炉心冷却系は、定期的に試験及び検査ができるとともに、その健全性及び多重性の維持を確認するため、独立に各系の試験及び検査ができる設計であること。 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 1. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統は、重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器において発生又は蓄積された熱を最終的な熱の逃がし場に輸送できる設計であること。 2. 最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を適切に備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であること。 Ⅶ.原子炉格納容器 指針28.原子炉格納容器の機能 1. 原子炉格納容器は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因する荷重(圧力、温度、動荷重)及び適切な地震荷重に耐え、かつ、適切に作動する隔離機能とあいまって所定の漏えい率を超えることがない設計であること。 2. 原子炉格納容器は、定期的に、所定の圧力により原子炉格納容器全体の漏えい率測定ができる設計であること。 3. 原子炉格納容器は、電線、配管等の貫通部及び出入口の重要な部分の漏えい試験ができる設計であること。 指針29.原子炉格納容器バウンダリの破壊防止 原子炉格納容器バウンダリは、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、脆性的挙動を示さず、かつ、急速な伝播型破断を生じない設計であること。 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 1. 原子炉格納容器壁を貫通する配管系は、原則として、原子炉格納容器隔離弁を設けた設計であること。 2. 主要な配管系に設ける原子炉格納容器隔離弁は、事故時に隔離機能の確保が必要となる事態に際して、原則として、自動的、かつ、確実に閉止される機能を有する設計であること。 指針31.原子炉格納容器隔離弁 1. 原子炉格納容器隔離弁は、実用上可能な限り原子炉格納容器に接近して設けた設計であること。 2. 原子炉格納容器隔離弁の設置は、次の設計であること。 (1) 原子炉格納容器の内側において開口しているか又は原子炉冷却材圧力バウンダリに連絡している配管系のうち、原子炉格納容器の外側で閉じていない配管系については、原則として原子炉格納容器の内側に1個及び外側に1個とすること。 (2) 前号1の配管系以外の配管系のうち、原子炉格納容器の内側又は外側において閉じている配管系については、原則として原子炉格納容器の外側に1個とすること。 (3) 原子炉格納容器隔離弁は、閉止後駆動動力源の喪失によっても隔離機能が喪失することがないこと。 (4) 原子炉格納容器隔離弁は、定期的な動作試験が可能であり、かつ、重要な弁については、漏えい試験ができること。 指針32.原子炉格納容器熱除去系 1. 原子炉格納容器熱除去系は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して放出されるエネルギーによって生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために十分な機能を有する設計であること。 2. 原子炉格納容器熱除去系は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 1. 格納施設雰囲気浄化系は、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して環境に放出される放射性物質の濃度を減少させる機能を有する設計であること。 2. 可燃性ガス濃度制御系は、格納施設の健全性を維持するため、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、その事象に起因して原子炉格納容器内に存在する水素又は酸素の濃度を抑制することができる機能を有する設計であること。 3. 格納施設雰囲気を制御する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性又は多様性及び独立性を備え、かつ、試験可能性を備えた設計であること。 Ⅷ.安全保護系 指針34.安全保護系の多重性 安全保護系は、その系統を構成する機器若しくはチャンネルに単一故障が起きた場合、又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合においても、その安全保護機能を失わないように、多重性を備えた設計であること。 指針35.安全保護系の独立性 安全保護系は、通常運転時、保修時、試験時及び異常状態において、その安全保護機能を失わないように、その系統を構成するチャンネル相互を分離し、それぞれのチャンネル間の独立性を実用上可能な限り考慮した設計であること。 指針36.安全保護系の過渡時の機能 安全保護系は、運転時の異常な過渡変化時に、その異常な状態を検知し、原子炉停止系を含む適切な系統の作動を自動的に開始させ、燃料の許容設計限界を超えないように考慮した設計であること。 指針37.安全保護系の事故時の機能 安全保護系は、事故時に、その異常な状態を検知し、原子炉停止系及び必要な工学的安全施設の作動を自動的に開始させる設計であること。 指針38.安全保護系の故障時の機能 安全保護系は、駆動源の喪失、系統の遮断及びその他の不利な状況が生じた場合においても、最終的に原子炉施設が安全な状態に落ち着く設計であること。 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 安全保護系は、計測制御系と部分的に共用する場合には、計測制御系の影響により安全保護系の機能を失わないように、計測制御系から機能的に分離された設計で10あること。 指針40.安全保護系の試験可能性 安全保護系は、原則として原子炉の運転中に、定期的に試験できるとともに、その健全性及び多重性の維持を確認するため、各チャンネルが独立に試験できる設計であること。 Ⅸ.制御室及び緊急時施設 指針41.制御室 制御室は、原子炉及び主要な関連施設の運転状況並びに主要パラメータが監視できるとともに、安全性を確保するために急速な手動操作を要する場合には、これを行うことができる設計であること。 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 原子炉施設は、制御室外の適切な場所から原子炉を停止することができるように、次の機能を有する設計であること。 (1) 原子炉施設を安全な状態に維持するために、必要な計測制御を含め、原子炉の急速な高温停止ができること。 (2) 適切な手順を用いて原子炉を引き続き低温停止できること。 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 制御室は、火災に対する防護設計がなされ、さらに、事故時にも従事者が制御室に接近し、又はとどまり、事故対策操作を行うことが可能なように、遮へい設計がなされ、かつ、火災又は事故によって放出することがあり得る有毒ガス及び気体状放射性物質に対し、換気設計によって適切な防護がなされた設計であること。 指針44.原子力発電所緊急時対策所 原子炉施設は、事故時において必要な対策指令を発するための緊急時対策所が原子力発電所に設置可能な設計であること。 指針45.通信連絡設備に関する設計上の考慮 原子炉施設は、適切な警報系及び通信連絡設備を備え、事故時に原子力発電所内に居るすべての人に対し的確に指示ができるとともに、原子力発電所と所外必要箇所との通信連絡設備は、多重性又は多様性を備えた設計であること。 指針46.避難通路に関する設計上の考慮 原子炉施設は、通常の照明用電源喪失時においても機能する避難用の照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を有する設計であること。 Ⅹ.計測制御系及び電気系統 指針47.計測制御系 1.計測制御系は、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における次の各号に掲げる事項を十分考慮した設計であること。 (1) 炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリ及びそれらに関連する系統の健全性を確保するために必要なパラメータは、適切な予想範囲に維持制御されること。 (2) 前号のパラメータについては、必要な対策が講じ得るように予想変動範囲内での監視が可能であること。 2.計測制御系は、事故時において、事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメータを適切な方法で十分な範囲にわたり監視し得るとともに、必要なものについては、記録が可能な設計であること。特に原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態は、2種類以上のパラメータにより監視又は推定できる設計であること。 指針48.電気系統 1. 重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器が、その機能を達成するために電源を必要とする場合においては、外部電源又は非常用所内電源のいずれからも電力の供給を受けられる設計であること。 2. 外部電源系は、2回線以上の送電線により電力系統に接続された設計であること。 3. 非常用所内電源系は、多重性又は多様性及び独立性を有し、その系統を構成する機器の単一故障を仮定しても次の各号に掲げる事項を確実に行うのに十分な容量及び機能を有する設計であること。 (1) 運転時の異常な過渡変化時において、燃料の許容設計限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの設計条件を超えることなく原子炉を停止し、冷却すること。 (2) 原子炉冷却材喪失等の事故時の炉心冷却を行い、かつ、原子炉格納容器の健全性並びにその他の所要の系統及び機器の安全機能を確保すること。 4. 重要度の高い安全機能に関連する電気系統は、系統の重要な部分の適切な定期的試験及び検査が可能な設計であること。 XI.燃料取扱系 指針49.燃料の貯蔵設備及び取扱設備 1.新燃料及び使用済燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、次の各号に掲げる事項を満足する設計であること。 (1) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、適切な定期的試験及び検査がで12きること。 (2) 貯蔵設備は、適切な格納系及び空気浄化系を有すること。 (3) 貯蔵設備は、適切な貯蔵能力を有すること。 (4) 取扱設備は、移送操作中の燃料集合体の落下を防止できること。 2.使用済燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、前項の各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を満足する設計であること。 (1) 放射線防護のための適切な遮へいを有すること。 (2) 貯蔵設備は、崩壊熱を十分に除去し、最終的な熱の逃がし場へ輸送できる系統及びその浄化系を有すること。 (3) 貯蔵設備の冷却水保有量が著しく減少することを防止し、適切な漏えい検知を行うことができること。 (4) 貯蔵設備は、燃料集合体の取扱い中に想定される落下時においても、その安全機能が損なわれるおそれがないこと。 指針50.燃料の臨界防止 燃料の貯蔵設備及び取扱設備は、幾何学的な安全配置又はその他の適切な手段により、想定されるいかなる場合でも、臨界を防止できる設計であること。 指針51.燃料取扱場所のモニタリング 燃料取扱場所は、崩壊熱の除去能力の喪失に至る状態及び過度の放射線レベルを検出できるとともに、これを適切に従事者に伝えるか、又はこれに対して自動的に対処できる設計であること。 XⅡ.放射性廃棄物処理施設 指針52.放射性気体廃棄物の処理施設 原子炉施設の運転に伴い発生する放射性気体廃棄物の処理施設は、適切なろ過、貯留、減衰、管理等により、周辺環境に対して、放出放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 1. 原子炉施設の運転に伴い発生する放射性液体廃棄物の処理施設は、適切なろ過、蒸発処理、イオン交換、貯留、減衰、管理等により、周辺環境に対して、放出放射性物質の濃度及び量を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 2. 放射性液体廃棄物の処理施設及びこれに関連する施設は、これらの施設からの液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計であること。 指針54.放射性固体廃棄物の処理施設 原子炉施設から発生する放射性固体廃棄物の処理施設は、廃棄物の破砕、圧縮、焼却、固化等の処理過程における放射性物質の散逸等の防止を考慮した設計であること。 指針55.固体廃棄物貯蔵施設 固体廃棄物貯蔵施設は、原子炉施設から発生する放射性固体廃棄物を貯蔵する容量が十分であるとともに、廃棄物による汚染の拡大防止を考慮した設計であること。 XⅢ.放射線管理 指針56.周辺の放射線防護 原子炉施設は、通常運転時において原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による敷地周辺の空間線量率を合理的に達成できる限り低減できる設計であること。 指針57.放射線業務従事者の放射線防護 1. 原子炉施設は、放射線業務従事者の立入場所における線量を合理的に達成できる限り低減できるように、放射線業務従事者の作業性等を考慮して、遮へい、機器の配置、遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、換気等、所要の放射線防護上の措置を講じた設計であること。 2. 原子炉施設は、異常状態において放射線業務従事者が必要な操作を行うことができるように、放射線防護上の措置を講じた設計であること。 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 原子炉施設は、放射線業務従事者を放射線から防護するために、放射線被ばくを十分に監視及び管理するための放射線管理施設を設けた設計であること。また、放射線管理施設は、必要な情報を制御室又は適当な場所に表示できる設計であること。 指針59.放射線監視 原子炉施設は、通常運転時及び異常状態において、少なくとも原子炉格納容器内雰囲気、原子炉施設の周辺監視区域周辺及び放射性物質の放出経路を適切にモニタリングできるとともに、必要な情報を制御室又は適当な場所に表示できる設計であること。 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針【解説】 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針【解説】Ⅲ.用語の定義(1) 「安全機能」 (2) 「安全機能の重要度」 (6) 「事故」 (7) 「原子炉格納容器バウンダリ」 (8) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」 (13) 「安全保護系」 (14) 「工学的安全施設」 (15) 「単一故障」 (18) 「多様性」 (19) 「独立性」 (20) 「燃料の許容設計限界」 Ⅳ.原子炉施設全般指針1.準拠規格及び基準 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 指針5.火災に対する設計上の考慮 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 指針7.共用に関する設計上の考慮 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系指針12.燃料設計 指針14.反応度制御系 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 指針17.原子炉停止系の停止能力 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 Ⅵ.原子炉冷却系指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 指針23.原子炉冷却材補給系 指針24.残留熱を除去する系統 指針25.非常用炉心冷却系 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 Ⅶ.原子炉格納容器指針28.原子炉格納容器の機能 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 指針31.原子炉格納容器隔離弁 指針32.原子炉格納容器熱除去系 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 Ⅷ.安全保護系指針34.安全保護系の多重性 指針35.安全保護系の独立性 指針36.安全保護系の過渡時の機能 指針38.安全保護系の故障時の機能 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 指針40.安全保護系の試験可能性 Ⅸ.制御室及び緊急時施設指針41.制御室 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 Ⅹ.計測制御系及び電気系統指針47.計測制御系 指針48.電気系統 XⅡ.放射性廃棄物処理施設指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 XⅢ.放射線管理指針58.放射線業務従事者の放射線管理 指針59.放射線監視 (参考)平成2年8月30日付け原子力安全委員会決定文発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針について 本指針を適用するに当たって、運用上の注意を必要とし、又は指針そのものの意義、解釈をより明確にしておく必要があると考えられる事項について、次にその解釈を掲げることとした。なお、ここに解説として取り上げた指針本文中の項目は以下のとおりである。 Ⅲ.用語の定義 (1) 安全機能 (2) 安全機能の重要度 (6) 事故 (7) 原子炉格納容器バウンダリ (8) 原子炉冷却材圧力バウンダリ (13) 安全保護系 (14) 工学的安全施設 (15) 単一故障 (18) 多様性 (19) 独立性 (20) 燃料の許容設計限界 Ⅳ.原子炉施設全般 指針1.準拠規格及び基準 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 指針5.火災に対する設計上の考慮 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 指針7.共用に関する設計上の考慮 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系 指針12.燃料設計 指針13.原子炉の特性 指針14.反応度制御系 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 指針17.原子炉停止系の停止能力 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 Ⅵ.原子炉冷却系 指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 指針23.原子炉冷却材補給系 指針24.残留熱を除去する系統 指針25.非常用炉心冷却系 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 Ⅶ.原子炉格納容器 指針28.原子炉格納容器の機能 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 指針31.原子炉格納容器隔離弁 指針32.原子炉格納容器熱除去系 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 Ⅷ.安全保護系 指針34.安全保護系の多重性 指針35.安全保護系の独立性 指針36.安全保護系の過渡時の機能 指針38.安全保護系の故障時の機能 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 指針40.安全保護系の試験可能性 Ⅸ.制御室及び緊急時施設 指針41.制御室 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 Ⅹ.計測制御系及び電気系統 指針47.計測制御系 指針48.電気系統 XⅡ.放射性廃棄物処理施設 指針52.放射性気体廃棄物の処理施設 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 XⅢ.放射線管理 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 指針59.放射線監視 Ⅲ.用語の定義 (1) 「安全機能」 「安全機能」を有する構築物、系統及び機器については、別に「重要度分類指針」において定める。 (2) 「安全機能の重要度」 「安全機能の重要度」については、別に「重要度分類指針」において定める。 (6) 「事故」 「想定される」とは、原子炉施設の安全設計の観点から考慮すべき頻度で発生すると考えられることをいう。 本指針にいう「想定される飛来物」、「想定される静的機器の単一故障」等も、上記の考え方に準じて解釈する。 (7) 「原子炉格納容器バウンダリ」 「原子炉格納容器設計用の想定事象」とは、原子炉格納容器の設計の妥当性について判断するための想定事象をいい、原子炉格納容器の機能の確保に障害となる圧力・温度の上昇、動荷重の発生、可燃性ガスの発生及び放射性物質の濃度について評価された結果のうち、着目するパラメータについて最も厳しい条件を包絡した事象をいう。具体的には、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に定める。 (8) 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、次の範囲の機器及び配管をいう。 [1] 原子炉圧力容器及びその付属物(本体に直接付けられるもの、制御棒駆動機構ハウジング等) [2] 原子炉冷却材系を構成する機器及び配管。ただし、PWRにおいては1次冷却材ポンプ、蒸気発生器の水室・管板・管・加圧器、1次冷却系配管、弁等をいい、また、BWRにおいては、主蒸気管及び給水管の原子炉側からみて第2隔離弁を含みそこまでとする。 [3] 接続配管(a) 通常時開、事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第2隔離弁を含みそこまでとする。 (b) 通常時閉、事故時閉となる弁を有するものは、原子炉側からみて、第1隔離弁を含みそこまでとする。 (c) 通常時閉、原子炉冷却材喪失時開となる弁を有する非常用炉心冷却系等も(a)に準ずる。 上記において「隔離弁」とは、自動隔離弁、逆止弁、通常時ロックされた閉止弁17及び遠隔操作閉止弁をいう。 (13) 「安全保護系」 安全保護系には、原子炉停止系を緊急作動するための信号回路と工学的安全施設等の作動を行わせるための信号回路とがあり、いずれの設備も検出器から動作装置入力端子までをいう。 (14) 「工学的安全施設」 「工学的安全施設」とは、非常用炉心冷却系、原子炉格納容器(隔離弁を含む。)、格納施設雰囲気浄化系等をいう。 (15) 「単一故障」 「従属要因」とは、単一の原因によって必然的に発生する要因をいう。 (18) 「多様性」 「異なる性質」とは、所定の機能の全部又は一部を喪失するモードが同じでないことをいう。 (19) 「独立性」 「共通要因」とは、二つ以上の系統又は機器に同時に作用する要因であって、例えば環境の温度、湿度、圧力、放射線等による影響因子、及び系統又は機器に供給される電力、空気、油、冷却水等による影響因子をいう。 (20) 「燃料の許容設計限界」 「継続して原子炉の運転をすることができる」とは、必ずしもそのままの状態から原子炉を運転することを意味するものではなく故障箇所の修理及び必要な場合における燃料の検査・交換を行った後に運転を再開することも含む。 燃料の許容設計限界設定のめやすとしては、燃料ペレットの最高温度、燃料被覆管の最高温度、最大熱流束、最小限界熱流束比、最小限界出力比、燃料ペレットの最大エンタルピ、燃料被覆管の最大変形量等が判断の基礎となる。 Ⅳ.原子炉施設全般 指針1.準拠規格及び基準 安全機能を有する構築物、系統及び機器の設計、材料の選定、製作及び検査に当たっては、原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとする。 ただし、外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で一般的でないものを適用する場合には、それらの規格及び基準の適用の根拠、国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明らかにする必要がある。 「規格及び基準によるものである」とは、対象となる構築物、系統及び機器について設計、材料の選定、製作及び検査に関して準拠する規格及び基準を明らかにしておくことを意味する。 指針2.自然現象に対する設計上の考慮 「適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計」については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」において定めるところによる。 「自然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計」とは、設計上の考慮を要する自然現象又はその組合わせに遭遇した場合において、その設備が有する安全機能を達成する能力が維持されることをいう。 「重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器」については、別に「重要度分類指針」において定める。 「予想される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、津波、風、凍結、積雪、地滑り等から適用されるものをいう。 「自然現象のうち最も苛酷と考えられる条件」とは、対象となる自然現象に対応して、過去の記録の信頼性を考慮の上、少なくともこれを下回らない苛酷なものであって、かつ、統計的に妥当とみなされるものをいう。 なお、過去の記録、現地調査の結果等を参考にして、必要のある場合には、異種の自然現象を重畳させるものとする。 「自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合」とは、最も苛酷と考えられる自然力と事故時の最大荷重を単純に加算することを必ずしも要求するものではなく、それぞれの因果関係や時間的変化を考慮して適切に組み合わせた場合をいう。 指針3.外部人為事象に対する設計上の考慮 「外部人為事象」とは、飛行機落下、ダムの崩壊、爆発等をいう。 指針4.内部発生飛来物に対する設計上の考慮 「内部発生飛来物」とは、内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガス爆発、重量機器の落下等によって発生する飛来物をいう。なお、二次的飛来物、火災、溢水、化学反応、電気的損傷、配管の破損、機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 指針5.火災に対する設計上の考慮 「火災により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計」とは、「発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針」に適合した設計をいう。 指針6.環境条件に対する設計上の考慮 「その安全機能が期待されているすべての環境条件」とは、通常運転時及び異常状態において、その機能が期待されている構築物、系統及び機器が、その間にさらされると考えられるすべての環境条件をいう。 指針7.共用に関する設計上の考慮 ここでいう「原子炉の安全性を損なうことのない設計」とは、共用によっても、異常状態において必要とされる安全機能が阻害されることがなく、原子炉の1基が関与する異常状態において他の原子炉の停止及び残留熱除去が達成可能であること、並びに共用される構築物、系統及び機器の想定される故障により同時に2基以上の原子炉の事故をもたらさないことをいう。 指針8.運転員操作に対する設計上の考慮 「適切な措置を講じた設計」とは、人間工学上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操作器具、弁等の操作性に留意すること、計器表示及び警報表示において原子炉施設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保守点検において誤りを生じにくいよう留意することなどの措置を講じた設計であることをいう。 また、異常状態発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計であることをいう。 指針9.信頼性に関する設計上の考慮 「安全機能の重要度に応じて、十分に高い信頼性」及び「重要度の特に高い安全機能を有する系統」については、別に「重要度分類指針」において定める。 「単一故障」は、動的機器の単一故障と静的機器の単一故障に分けられる。重要度の特に高い安全機能を有する系統は、短期間では動的機器の単一故障を仮定しても、長期間では動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一故障のいずれかを仮定しても、所定の安全機能を達成できるように設計されていることが必要である。 上記の動的機器の単一故障又は想定される静的機器の単一故障のいずれかを仮定すべき長期間の安全機能の評価に当たっては、その単一故障が安全上支障がない期間内に除去又は修復できることが確実であれば、その単一故障を仮定しなくてよい。 指針10.試験可能性に関する設計上の考慮 「適切な方法」とは、実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用のバイパス系を用いることなどを許容することを意味する。 Ⅴ.原子炉及び原子炉停止系 指針12.燃料設計 「生じ得る種々の因子」とは、燃料棒の内外圧差、燃料棒及び他の材料の照射、負荷の変化により起こる圧力・温度の変化、化学的効果、静的・動的荷重、燃料ペレットの変形、燃料棒内封入ガスの組成の変化等をいう。 指針13.原子炉の特性 「固有の出力抑制特性を有し」とは、予想されるすべての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料の損傷を防止又は緩和するため、ドップラ係数、減速材温度係数、減速材ボイド係数、圧力係数等を総合した反応度フィードバックが、急速な固有の出力抑制効果を持つことをいう。 「出力振動が生じてもそれを容易に制御できる」とは、燃料の許容設計限界を超える状態に至らないよう十分な減衰特性を持つか、あるいは出力振動を制御し得ることをいう。 指針14.反応度制御系 「制御棒の最大反応度価値」の評価に当たっては、原子炉の運転状態との関係で、制御棒の挿入の程度及び配置状態を制限するなど、反応度価値を制限する装置が設けられている場合には、その効果を考慮してもよい。 「想定される反応度投入事象」とは、原子炉に反応度が異常に投入される事象をいい、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」及び「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」において定めるところによる。 指針15.原子炉停止系の独立性及び試験可能性 現在軽水炉で採用されている制御棒による系及び可溶性毒物による系(BWRにおけるほう酸注入系、PWRにおける化学体積制御設備のほう酸注入系)は、その性能からみて指針15を満足する原子炉停止系と考える。 なお、制御棒による原子炉停止系自身が独立した複数個の停止機能を持ち、その数が高温停止に必要な数に比し十分な余裕を持っている場合には、実質的に幾つかの独立した停止系とみなせる。 「高温状態で臨界未満を維持できる」とは、過渡状態が収束した後、キセノン崩壊により反応度が添加されるまでの期間、臨界未満を維持することをいい、さらにそれ以降の長期の臨界未満の維持は、他の系統の作動を期待してよいことをいう。なお、事象により原子炉の停止能力を備えた系統の作動が期待できる場合には、その寄与を考慮してよい。 指針17.原子炉停止系の停止能力 「低温状態で炉心を臨界未満にでき、かつ、低温状態で臨界未満を維持できる」とは、高温臨界未満の状態からキセノン崩壊及び原子炉冷却材温度変化による反応度添加を補償しつつ、低温未臨界状態を達成し、かつ、維持することをいう。 指針18.原子炉停止系の事故時の能力 事故時における原子炉停止系の能力について、原子炉の停止能力を備えた系統の作動が期待できる場合には、その寄与を考慮してよい。例えば、PWRの主蒸気管破断時において原子炉停止系が非常用炉心冷却系と複合して、炉心を臨界未満にでき、かつ、炉心を臨界未満に維持できる場合である。 Ⅵ.原子炉冷却系 指針19.原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性 「健全性を確保できる設計」とは、原子炉停止系、原子炉冷却系、計測制御系、安全保護系、安全弁等の機能によって、原子炉冷却材圧力バウンダリの急冷・急熱及び異常な圧力上昇を抑制し、原子炉冷却材圧力バウンダリ自体は、その遭遇する温度変化及び圧力に対して十分耐え、異常な原子炉冷却材の漏えい又は破損の発生する可能性が極めて小さくなるよう考慮された設計をいう。 「隔離弁を設けた設計」とは、原子炉冷却材系に接続され、その一部が原子炉冷却材圧力バウンダリを形成する配管系に関しては、原子炉冷却材圧力バウンダリとならない部分からの異常な漏えいが生じた場合において、原子炉冷却材の喪失を停止させるため、配管系の通常運転時の状態及び使用目的を考慮し、適切な隔離弁を設けた設計をいう。 指針23.原子炉冷却材補給系 「原子炉冷却材補給系」とは、原子炉冷却材系へ原子炉冷却材を補給する系統(BWRにおける制御棒駆動水圧系及び原子炉隔離時冷却系(給水系を除く。)、PWRにおける充てんポンプによって補給する系統)をいう。 「原子炉冷却材の小規模の漏えい」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する弁、ポンプ等のシール部及び原子炉冷却材圧力バウンダリの小亀裂等からの原子炉冷却材の漏えいをいう。 指針24.残留熱を除去する系統 「残留熱を除去する系統」とは、主復水器による熱除去ができない場合にも残留熱を除去できるように設けられる系統(BWRにおける原子炉隔離時冷却系、残留熱除去系、高圧炉心スプレイ系、自動減圧系等、PWRにおける蒸気発生器、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁、補助給水設備、余熱除去設備等)をいう。また、これに関連し、原子炉冷却材系を減圧する系統として、BWRでは主蒸気逃がし安全弁、PWRでは加圧器逃がし弁等がある。 「その他の残留熱」とは、通常運転中に炉心、原子炉冷却材系等の構成材、原子炉冷却材及び2次冷却材(PWRの場合)に蓄積された熱をいう。 「適切に備え」とは、異常状態における当該系統の機能について、多重性又は多様性及び独立性を必要とすることをいう。 指針25.非常用炉心冷却系 「配管破断等」とは、例えば逃がし弁の開固着のように、物理的破断は発生しないものの原子炉冷却材喪失を生じさせる事象を含むことを意味する。 指針26.最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統 「最終的な熱の逃がし場」とは、海、河、池、湖又は大気をいう。 「最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統」とは、非常用炉心冷却系、残留熱を除去する系統等から最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送する系統(原子炉補機冷却設備、原子炉補機冷却海水設備等)をいう。 「適切に備え」とは、異常状態における当該系統の機能について、多重性又は多様性及び独立性を必要とすることをいう。 指針27.電源喪失に対する設計上の考慮 長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。 非常用交流電源設備の信頼度が、系統構成又は運用(常に稼働状態にしておくことなど)により、十分高い場合においては、設計上全交流動力電源喪失を想定しなくてもよい。 Ⅶ.原子炉格納容器 指針28.原子炉格納容器の機能 「電線、配管等の貫通部及び出入口の重要な部分」とは、漏えいの観点から重要である部分をいい、具体的には、弾性シール又は伸縮ベローズが使用される出入口及び貫通部をいう。 指針30.原子炉格納容器の隔離機能 「原子炉格納容器隔離弁」とは、自動隔離弁(事故時に充分な隔離機能を発揮するように配慮された逆止弁を含む。)、通常ロックされた閉止弁及び遠隔操作閉止弁をいう。上記でいう「事故時に充分な隔離機能を発揮するように配慮された逆止弁」とは、原子炉格納容器壁を貫通する当該系統に、原子炉格納容器内外いずれかの位置で破損が生じ、その逆止弁に対する逆圧がすべて喪失した条件においても、必要な隔離機能が重力等によって維持されるように設計された逆止弁をいう。 「原則として、原子炉格納容器隔離弁を設けた」とは、原子炉の安全上重要な計測又はサンプリングを行う配管、制御棒駆動機構用水圧管等の配管であってその配管を通じての漏えいが十分許容される程度に少ないものを除き、原子炉格納容器隔離弁を設けることをいう。 「主要な配管系」とは、原子炉格納容器隔離弁を設けなければならない配管系のうち、高温運転時に原子炉格納容器隔離弁が閉止されているように設計された配管系を除き、通常運転状態のまま放置すれば原子炉格納容器からの許容されない漏えいの原因となるおそれのある配管系をいう。 「原則として、自動的、かつ、確実に閉止される機能」とは、安全保護系からの原子炉格納容器隔離信号等により自動的に閉止され、かつ、原子炉格納容器隔離弁以外の隔離障壁とあいまって、単一故障の仮定に加え、外部電源が利用できない場合においても原子炉格納容器からの放射性物質の漏えいを低減し得ることをいう。また、ここでいう「原則として」とは、主要な配管系であっても事故の収束に必要な系統の配管系は、その系統の安全機能を阻害しないために、自動隔離信号によって閉止することを要しないことをいう。ただし、その場合であっても、それらの配管系により、原子炉格納容器の隔離機能が失われてはならない。 なお、自動的に閉止される原子炉格納容器隔離弁も事故後の必要な処置のため隔離解除が考慮されていなければならない。 指針31.原子炉格納容器隔離弁 「原子炉格納容器の外側で閉じていない配管系」とは、事故時の配管系の状態を考慮し、隔離されない場合、原子炉格納容器内雰囲気から外部への放射性物質の許容されない放出の経路となるものをいう。 「原則として原子炉格納容器の内側に1個及び外側に1個とする」とは、原子炉格納容器隔離機能以外の安全上の考慮を含め、その妥当性が示される場合には、外側に2個の原子炉格納容器隔離弁を設けることも許容されることを意味する。 「原則として原子炉格納容器の外側に1個とする」とは、機能状態を考慮し原子炉格納容器外部に連絡していない配管系については、内側又は外側に1個の原子炉格納容器隔離弁を設けることも許容されることを意味する。 指針32.原子炉格納容器熱除去系 「原子炉格納容器熱除去系」とは、原子炉格納容器設計用の想定事象に対し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を十分に低下させ得る機能を有するもので、例えば、原子炉格納容器スプレイ系及びその熱除去系をいう。 指針33.格納施設雰囲気を制御する系統 「格納施設雰囲気を制御する系統」とは、格納施設雰囲気浄化系及び可燃性ガス濃度制御系をいう。 「格納施設雰囲気浄化系」とは、BWRにおいては、非常用ガス処理系、非常用再循環ガス処理系、原子炉格納容器スプレイ系等を、PWRにおいては、アニュラス空気再循環設備、原子炉格納容器スプレイ系等をいう。 「水素又は酸素の濃度を抑制する」とは、原子炉格納容器の内部を不活性な雰囲気に保つこと、又は必要な場合再結合等により水素若しくは酸素の濃度を燃焼限界以下に抑制することをいう。 Ⅷ.安全保護系 指針34.安全保護系の多重性 「チャンネル」とは、安全保護動作に必要な単一の信号を発生させるために必要な構成要素(抵抗器、コンデンサ、トランジスタ、スイッチ、導線等)及びモジュール(内部連絡された構成要素の集合体)の配列であって、検出器から論理回路入口までをいう。 指針35.安全保護系の独立性 「チャンネル相互を分離し」とは、一方のチャンネルにおいて不利な条件が発生した場合において、他方のチャンネルも同種の不利な条件が発生しないこと、又はその安全機能が阻害されるような影響を受けないようになっていることをいう。 指針36.安全保護系の過渡時の機能 安全保護系の過渡時の機能の具体例としては、原子炉の過出力状態や出力の急激な上昇を防止するために、異常な状態を検知し、原子炉停止系を作動させ、緊急停止の動作を開始させることなどをいう。 指針38.安全保護系の故障時の機能 「駆動源の喪失、系統の遮断及びその他の不利な状況」とは、電力若しくは計装用空気の喪失又は何らかの原因により安全保護系の論理回路が遮断されるなどの状況をいう。なお、不利な状況には、環境条件も含むが、どのような状況を考慮するかは、個々の設計に応じて判断する。 「最終的に原子炉施設が安全な状態に落ち着く」とは、安全保護系が故障した場合においても、原子炉施設が安全側の状態に落ち着くか、又は安全保護系が故障してそのままの状態にとどまっても原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できることをいう。 指針39.安全保護系と計測制御系との分離 「安全保護系の機能を失わない」とは、接続された計測制御系の機器又はチャンネルに単一故障、誤操作若しくは使用状態からの単一の取り外しが生じた場合においても、これにより悪影響を受けない部分の安全保護系が指針34から指針38を満たすことをいう。 指針40.安全保護系の試験可能性 「原子炉の運転中に、定期的に試験できる」とは、安全保護系の機能が健全に保持されていることを運転中に適当な期間ごとに確認できることをいうが、運転中における機能確認試験の実施中においても、その機能自体が維持されていると同時に、原子炉停止系、非常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しないことをいう。 Ⅸ.制御室及び緊急時施設 指針41.制御室 「主要パラメータが監視できる」とは、指針47で監視が要求されるパラメータのうち、連続的に監視する必要のあるものを制御室において監視できることをいう。 「急速な手動操作」とは、原子炉の停止及び停止後の原子炉冷却の確保のための操作をいう。 指針42.制御室外からの原子炉停止機能 「制御室外の適切な場所から原子炉を停止することができる」とは、何らかの原因で制御室に接近できない場合の対策が講じられていることをいう。 「原子炉の急速な高温停止ができる」とは、直ちに原子炉を停止し、残留熱を除去し、高温停止状態に安全に保持することをいう。 指針43.制御室の居住性に関する設計上の考慮 「従事者が制御室に接近し、又はとどまり」とは、事故発生後、事故対策操作をすべき従事者が制御室に接近できるよう通路が確保されていること、及び従事者が制御室に適切な期間滞在できること、並びに事故対策操作後、従事者が交替のため接近する場合においては、放射線レベルの減衰及び時間経過とともに可能となる被ばく防護策が採り得ることをいう。 Ⅹ.計測制御系及び電気系統 指針47.計測制御系 「健全性を確保するために必要なパラメータ」とは、炉心の中性子束、中性子束分布、原子炉水位、原子炉冷却材系の圧力・温度・流量、原子炉冷却材の水質、原子炉格納容器内の圧力・温度・雰囲気ガス濃度等をいう。 「事故の状態を知り対策を講じるのに必要なパラメータ」とは、原子炉格納容器内雰囲気の圧力、温度、水素ガス濃度、放射性物質濃度等をいう。 「記録」とは、事象の経過後において、必要なパラメータが参照可能であることを含む。 指針48.電気系統 「外部電源系」とは、外部電源(電力系統又は主発電機)からの電力を原子炉施設に供給するための一連の設備をいう。 「非常用所内電源系」とは、非常用所内電源設備(非常用ディーゼル発電機、バッテリ等)及び工学的安全施設を含む重要度の特に高い安全機能を有する設備への電力供給設備(非常用母線スイッチギヤ、ケーブル等)をいう。 「重要度の特に高い安全機能」及び「重要度の高い安全機能」については、別に「重要度分類指針」において定める。 XⅡ.放射性廃棄物処理施設 指針52.放射性気体廃棄物の処理施設、指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 気体及び液体の放射性廃棄物の処理施設は、周辺公衆の線量を合理的に達成できる限り低く保つ設計であることが必要であり、このためには別に定める「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を満足しなければならない。 指針53.放射性液体廃棄物の処理施設 「放射性液体廃棄物の処理施設」とは、原子炉施設の運転に伴い発生する放射性液体廃棄物のほか、スラッジ等の固体が混入している液体状の放射性廃棄物を分離・収集し、廃液の性状により、適切なろ過、蒸発処理、イオン交換、貯留、減衰等を行う施設をいう。 「関連する施設」とは、処理施設を収納する建屋又は区域をいう。 「液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計」については、「放射性液体廃棄物処理施設の安全審査に当たり考慮すべき事項ないしは基本的な考え方」において定めるところによる。 XⅢ.放射線管理 指針58.放射線業務従事者の放射線管理 「必要な情報を制御室又は適当な場所に表示できる」とは、制御室において放射線管理に必要なエリア放射線モニタによる空間線量率を、また、適当な場所において管理区域における空間線量率、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を、それぞれ表示できることをいう。 指針59.放射線監視 「モニタリング」とは、サンプリング、放射線モニタ等により、放射性物質濃度等を測定及び監視することをいう。 「適切にモニタリングできる」とは、通常運転時及び異常状態において、放射性物質の放出の監視及び空間線量率の測定ができ、事故時に迅速な対策処理が行えるように、放射線源、放出点、原子力発電所周辺、予想される放射性物質の放出経路等適切な場所をモニタリングできることをいう。 通常運転時におけるモニタリングについては、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」において定めるところによる。 事故時におけるモニタリングについては、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」において定めるところによる。 (参考)平成2年8月30日付け原子力安全委員会決定文発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針について 当委員会は、平成2年7月24日付けで原子炉安全基準専門部会から提出のあった標記指針に関する報告書について、その内容を検討した結果、別添のとおり「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を定める。 従来、当委員会は発電用軽水型原子炉施設の安全審査を行うに当たって、昭和52年6月14日に原子力委員会が策定(平成元年3月27日に原子力安全委員会が一部改訂)した「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を用いてきたが、今後はこれに代えて、別添の「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」を用いることとする。 なお、本指針については、今後の新たな知見と経験により、適宜見直しを行うものとする。 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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安全に関するロシア連邦法 本法は、個人、社会及び国家の安全保障の法的基盤を確保し、安全システム及びその機能を規定し、安全保障機関の組織及び会計、並びにその活動の適法性に対する監督の秩序を定める。 第1編 総則 第1条 安全の概念とその対象 安全とは、国内外の脅威から個人、社会及び国家の死活的に重要な利益が擁護された状態である。 死活的に重要な利益とは、その満足が個人、社会及び国家の存在及び進歩的発展の可能性を確実に保障する需要の総体である。 安全の主要対象には、個人、その権利と自由、社会、その物質的及び精神的価値、国家、その憲法体制、主権及び領土保全が属する。 第2条 安全保障の主体 安全保障の主要主体は、立法、執行及び司法権力機関を通して同領域における機能を実施する国家である。 国家は、現行法令に従い、ロシア連邦領土における各市民の安全を保障する。その国外に存在するロシア連邦市民には、国家により、保護と庇護が保証される。 市民、社会その他の組織及び団体は、安全の主体であり、ロシア連邦の法令、当分野におけるその管轄内において採択されたロシア連邦構成共和国の法令、地方、州、自治州及び自治管区の国家権力及び統制機関の規範法令に従い、安全保障への参加に関する権利と義務を有する。国家は、法に従い安全保障に協力する市民、社会その他の組織及び団体に法的及び社会的保護を保障する。 第3条 安全の脅威 安全の脅威とは、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益に危険を創出する条件及び要素の総体である。 国内外の危険の源泉から発する安全の対象への現実的及び潜在的脅威は、国内外の安全の保障に関する活動の内容を規定する。 第4条 安全保障 安全は、安全保障領域における統一国家政策の実施、個人、社会及び国家の死活的に重要な利益への脅威に合致する経済、政治、組織その他の性格の措置のシステムにより達成される。 ロシア連邦における安全の対象の必要な防護水準の創出及び維持のために、安全分野における関係を規制する法規制度が立案され、当領域における国家権力及び統制機関の活動の基本方針が規定され、安全保障機関及びその活動に対する監督機構が編成又は改編される。 個人、社会及び国家の安全保障に関する機能の直接の遂行のために、執行権力システムにおいては、法に従い、国家安全保障機関が設置される。 第5条 安全保障の原則 安全保障の基本原則は、以下のことである。 適法性 個人、社会及び国家の死活的に重要な利益のバランスの遵守 安全保障に関する個人、社会及び国家の相互責任 国際安全保障システムとの統合 第6条 安全保障の立法基盤 安全保障の立法基盤は、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国憲法、本法、安全領域における関係を規制するロシア連邦の法律その他の規範法令、ロシア連邦構成共和国の憲法、法律、その他の規範法令、並びに当分野におけるその管轄内において採択された地方、州、自治州及び自治管区の国家権力及び統制機関の規範法令、ロシア連邦が締結又は承認した国際条約及び協定が構成する。 第7条 安全保障の際の市民の権利と自由の遵守 安全保障の際、法により直接規定された場合を除き、市民の権利と自由の制限は許されない。 市民、社会その他の組織及び団体は、安全を保障する機関から、その権利と自由の制限に関する説明を受ける権利を有する。その要求により、当該説明は、法令により定められた期間に、書面の形態において与えられる。 安全保障に関する活動過程においてその権限を踰越した責任者は、法令に従い責任を負う。 第2編 ロシア連邦安全システム 第8条 安全システムの基本要素 安全システムは、立法、執行及び司法権力機関、法に従い安全保障に参加する国家、社会その他の組織及び団体、市民、並びに安全分野における関係を規定する法令が構成する。 ロシア連邦法により定められていない安全保障機関の創設は、許されない。 第9条 安全システムの基本機能 安全システムの基本機能は、以下のことである。 安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の解明及び予測、その予防及び無力化に関する機動的及び長期的複合措置の実施 安全保障の戦力及び手段の創設並びにその準備の維持 日常条件下及び非常状況の際の安全保障の戦力及び手段の統制 非常状況の発生の結果被災した地域における安全の対象の正常機能の復旧に関する組織的措置の実施 ロシア連邦が締結又は承認した国際条約に従ったロシア連邦国外における安全保障に関する措置への参加 第10条 安全システムにおける権力機関の権限分立 個人、社会及び国家の安全保障は、当分野における立法、執行及び司法権力機関の権限分立に基づき実施される。 執行権力機関は、以下のことを行う。 安全分野における関係を規定する法律その他の規範法令の執行を保障する。 国家安全保障プログラムの立案及び実現を組織する。 その管轄内において、個人、社会及び国家の安全保障に関する措置システムを実施する。 法に従い、国家安全保障機関を編成、再編及び廃止する。 司法機関は、以下のことを行う。 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国憲法及びロシア連邦法、ロシア連邦構成共和国の憲法及び法律に指導されつつ、ロシア連邦における憲法体制の擁護を保障する。 個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を実施する。 その権利が安全保障に関する活動と関連して侵害された市民、社会その他の組織及び団体の司法保護を保障する。 第11条 国家安全保障機関の指導 国家安全保障機関の総合指導は、ロシア連邦大統領が実施する。 ロシア連邦大統領は、以下のことを行う。 ロシア連邦安全保障会議を指揮する。 国家安全保障機関の活動を監督及び調整する。 法により規定された管轄内において、安全保障に関する機動的決定を採択する。 ロシア連邦閣僚会議(ロシア連邦政府)は、以下のことを行う。 法により規定された管轄内において、ロシア連邦国家安全保障機関の指導を保障する。 ロシア連邦の省及び国家委員会、その他のロシア連邦のその所属機関によるロシア連邦構成共和国、地方、州、自治州、自治管区の安全の保障に関する措置の立案及び実現を組織及び監督する。 ロシア連邦の省及び国家委員会は、以下のことを行う。 その管轄内において、現行法令に基づき、ロシア連邦大統領の決定及びロシア連邦政府決定に従い、安全の対象の死活的に重要な利益の擁護の連邦プログラムの実現を保障する。 本法に基づき、その管轄内において、安全保障に関する官庁内通達(規程)を立案し、安全保障会議の審議に付する。 第12条 安全保障の戦力及び手段 第3編 ロシア連邦安全保障会議 第13条 ロシア連邦安全保障会議の地位 ロシア連邦安全保障会議は、安全保障領域におけるロシア連邦大統領の決定の準備を実施する憲法機関である。 ロシア連邦安全保障会議は、安全保障領域におけるロシア連邦の国内外政策問題、国家、経済、社会、国防、情報、生態学その他の種類の安全、住民の保健、非常状況の予測、防止及びその結果の克服、安定及び法秩序の保障の戦略問題を審議し、国内外の脅威からの個人、社会及び国家の死活的に重要な利益の擁護の状態に対して、ロシア連邦最高会議の前に責任を負う。 第14条 ロシア連邦安全保障会議の構成及びその編成秩序 第15条 ロシア連邦安全保障会議の基本任務 ロシア連邦安全保障会議の基本任務は、以下のことである。 個人、社会及び国家の死活的に重要な利益の定義並びに安全の対象への国内外の脅威の解明 ロシア連邦の安全保障戦略の基本方針の立案及びその保障の連邦プログラムの準備の組織 個人、社会及び国家の安全保障領域における国内外政策問題に関する決定の採択のためのロシア連邦大統領への勧告の準備 顕著な社会・政治、経済、軍事、生態学その他の結果をもたらし得る非常状況の防止、及びその除去の組織に関する機動的決定の準備 非常事態の導入、延長又は取消に関するロシア連邦大統領への提案の準備 安全保障領域において採択された決定の実現過程における執行権力機関の活動の調整に関する提案の立案及びその効果の評価 個人、社会及び国家の安全を保障する既存の機関の再編又は新機関の創設に関する提案の立案による安全保障システムの完全化 第16条 ロシア連邦安全保障会議による決定採択の秩序 ロシア連邦安全保障会議の会議は、月に1回以上行われる。必要な場合、会議の臨時会議を行うことができる。 ロシア連邦安全保障会議常任議員は、決定採択の際、平等の権利を有する。安全保障会議議員は、審議権を有して、その業務に参加する。 ロシア連邦安全保障会議の決定は、その会議において、安全保障会議常任議員総数の単純多数決により採択され、安全保障会議議長の承認後に施行する。 安全保障問題に関する安全保障会議の決定は、ロシア連邦大統領令により成文化される。 第17条 ロシア連邦安全保障会議省庁間委員会 ロシア連邦安全保障会議は、その活動の基本任務に従い、機能又は地域に基づき創設される常任省庁間委員会を設置する。 ロシア連邦安全保障会議による非常状況の防止及びその結果の除去、社会及び国家における安定及び法秩序の保障の個別問題、ロシア連邦の憲法体制及び領土保全の擁護に関する提案の立案が必要な場合、臨時省庁間委員会を創設することができる。 常任及び臨時省庁間委員会の編成秩序は、ロシア連邦最高会議の同意によりロシア連邦大統領が承認するロシア連邦安全保障会議に関する規程により規定される。 ロシア連邦安全保障会議の決定により、常任及び臨時省庁間委員会は、安全保障会議議員、並びにロシア連邦のしかるべき省庁の指導者、その次官又はロシア連邦大統領がその権限を与えた者が指揮することができる。 第18条 ロシア連邦安全保障会議事務局 ロシア連邦安全保障会議の活動の組織・技術及び情報保障は、ロシア連邦安全保障会議書記が指揮するその事務局が実施する。 ロシア連邦安全保障会議事務局の機構及び定員表、並びにその部署に関する規程は、安全保障会議議長が承認する。 第19条 ロシア連邦安全保障会議省庁間委員会及び事務局の基本任務 ロシア連邦安全保障会議省庁間委員会及び事務局には、以下のことが委任される。 安全の対象の死活的に重要な利益への国内外の脅威の評価、危険の源泉の解明 ロシア連邦の安全状態に影響する国内外の条件及び要素の変化の科学的に論拠のある予測の準備 ロシア連邦の安全保障に関する連邦プログラムの立案及び調整並びにその効果の評価 ロシア連邦の安全保障システムの機能に関する情報の蓄積、分析及び処理、その完全化に関する勧告の立案 その決定の執行過程に関するロシア連邦安全保障会議への通報 安全保障領域における科学研究の組織 ロシア連邦安全保障会議決定の草案、並びに安全問題に関するロシア連邦大統領令の草案の準備 ロシア連邦の安全保障に関するロシア連邦最高会議へのロシア連邦大統領の報告書のための資料の準備 第4編 安全保障に関する活動の会計 第20条 安全保障に関する活動の会計 安全保障に関する活動の会計は、プログラムの内容及び規模、非常状況及びその結果の性格に応じて、ロシア連邦共和国予算、ロシア連邦構成共和国、地方及び州、自治州、自治管区、モスクワ及びサンクト・ペテルブルグ市の予算の資金、並びに予算外資金の負担で実施される。 第5編 安全保障に関する活動に対する監督 第21条 安全保障に関する活動に対する監督 ロシア連邦国家権力及び統制機関は、その管轄内において、安全保障に関する省庁、企業、施設及び組織の活動に対する監督を実施する。 社会その他の団体及び組織、ロシア連邦市民は、現行法令に従い、安全保障機関の活動に関する情報を入手する権利を有する。 第22条 安全保障機関の活動の適法性に対する監督 安全保障機関の活動の適法性に対する監督は、ロシア連邦検事総長及びその従属検事が実施する。
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■技術開発に関する安全規定への参加■ 玄霧藩国政庁です。 昨今の技術開発により、共和国の技術力は日々進歩を続けています。 それに伴い、新たな倫理的危険性の生まれる可能性が予見されたため、 共和国全体での、足並みを揃えた安全規定を設けることになりました。 玄霧藩国は、この共和国技術安全規定に参加し、 技術開発から心が失われないよう、努めていくことをここに表明します。 安全規定の大まかな内容は以下の通りです。 1.知類に含まれる生体を部品として組み込むこと の原則禁止 2.兵器・研究目的での自己学習についての研究 の原則禁止 3.兵器・研究目的での自己増殖についての研究 の原則禁止 4.敵性兵器等の異文化技術の民間での研究 の原則禁止 原則禁止、というのは、所属藩国政府及び藩王会議、そして大統領府により、 調査を受けた上で認可を得た場合、一部認められる場合がある事によります。 1は、心持つ知類が体の一部または全部を部品として利用されることを禁止し、 最初から、部品として利用されるべく知類を生み出すことも禁止するものであります。 (脳などを含まない)クローン医療に関して直接禁止するものではありませんが、 そうした医療が社会的な問題や被害者を作る場合は、それぞれの法律で対処します。 これについての補足として、人型戦車には知類(搭乗者等)を部品として扱う 自動操縦システムが搭載されている機体がありますが、NWにて藩国により開発され、藩国により管理されているI=D、人型戦車は、これらが藩国に管理されている限り、 例外としてシステムの搭載及び使用を許可します。 ですが、これら以外全ての人型戦車・I=D(以下、機体と表現)において、そのような知類(搭乗者等)を 部品として扱う自動操縦システムの使用及び藩国による許可無き新規開発を禁止いたします。 2に関しては、以下の理由から禁止し、一部のみ許可制とします。 a ゴートホーンに生体脳が使われていたように、非良心的なライフサイエンスの運用につながりかねないこと。 b ラーニングの研究は心の研究につながり、心持つ存在を一方的に、道具として使役、運用することにつながりかねないこと。 c どのように変化、進化するかが予想しがたく、起きうる問題が事前に予想しがたいこと。これについては、黒曜子事件を想起のこと。 3は、その発展が、かつてNWを滅亡させかけた「マンイーター」に匹敵するという予測が立てられ、その危険性が無視出来ないために制定されました。 マンイーターそのものは兵器目的で開発された物とは異なりますが、自己増殖による急速な拡大は、同種の問題を強くはらみます。 4は、セキュリティや技術暴走の危険を未然に防ぐためのものとなります。 忘れてはならない事として、私たちにとっての同胞として、機械知類が存在します。 機械知類に心があり、自己学習、自己増殖することは問題ありません。 一方で、そうした心あるもの、心につながるものを、兵器や道具として作成、運用することにつながる研究は禁止いたします。 機械でなく魔法によって生活のための技術を賄っている私たちにとっても、これは同じ事がいえます。 大事な事は、目的に囚われて心のありようを見失わない事です。 この原則に則る限り、この制度などなくとも問題は発生しないでしょうし、 政府機関などから必要以上の規制がかかる事はないと考えています。 皆さんの良心と思慮深さに期待します。ご協力宜しくお願い致します。 玄霧藩国藩王 玄霧弦耶 同摂政 雅戌
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2014年度 映画賞 作品名 監督賞 主演男優(男優賞) 主演女優(女優賞) 助演男優 助演女優 新人賞 備考 2014/11/22第6回TAMA映画賞 野のなななのかぼくたちの家族 劇団ひとり(新進監督賞)「青天の霹靂」坂本あゆみ(新進監督賞)「FORMA」 妻夫木聡「ぼくたちの家族」他大泉洋「青天の霹靂」他 二階堂ふみ「私の男」他池脇千鶴「そこのみにて光輝く」他 菅田将暉「そこのみにて光輝く」他太賀「ほとりの朔子」他能年玲奈「ホットロード」他門脇麦「愛の渦」他 2014/11/27第39回報知映画賞 0.5ミリ 小泉堯史「蜩ノ記」西田征史(新人賞)「小野寺の弟・小野寺の姉」 岡田准一「永遠の0」 宮沢りえ「紙の月」 津川雅彦「0.5ミリ」 大島優子「紙の月」 小松菜奈「渇き。」登坂広臣「ホットロード」 2014/12/28第27回日刊スポーツ映画大賞 永遠の0 山崎貴「永遠の0」他 岡田准一「永遠の0」他 宮沢りえ「紙の月」 池松壮亮「紙の月」他 広末涼子「想いのこし」他 能年玲奈「ホットロード」 るろうに剣心(石原裕次郎賞)東出昌大(石原裕次郎新人賞)福本清三(石原裕次郎功労賞) 2015/02/01ヨコハマ映画祭 そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」安藤桃子「0.5ミリ」久保田直(新人監督賞)「家路」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 宮沢りえ「紙の月」 池松壮亮「紙の月」他 小林聡美「紙の月」大島優子「紙の月」 門脇麦「愛の渦」他清野菜名「TOKYO TRIBE」他佐倉絵麻「ぼんとリンちゃん」高杉真宙「ぼんとリンちゃん」 津川雅彦(特別大賞) 2015/02/07第88回キネマ旬報ベスト・テン そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」 綾野剛「そこのみにて光輝く」他 安藤サクラ「百円の恋」「0.5ミリ」 池松壮亮「紙の月」他 小林聡美「紙の月」 東出昌大「アオハライド」他門脇麦「愛の渦」他 2015/02/10第69回毎日映画コンクール 私の男(日本映画優秀賞)そこのみにて光輝く(日本映画優秀賞) 呉美保「そこのみにて光輝く」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 安藤サクラ「0.5ミリ」 伊藤英明「WOOD JOB!~神去なあなあ日常~」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 登坂広臣「ホットロード」小松菜奈「渇き。」 鈴木京香(田中絹代賞) 2015/03/01第10回おおさかシネマフェスティバル そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」杉野希妃(新人監督賞)「欲動」 綾野剛「そこのみにて光輝く」他 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 坂田利夫「0.5ミリ」菅田将暉「そこのみにて光輝く」他 原田美枝子「ぼくたちの家族」他 野村周平「日々ロック」他真飛聖「柘榴坂の仇討」藤本泉「アオハライド」他 太秦ライムライト(特別賞) 2015/03/06第38回日本アカデミー賞 永遠の0 山崎貴「永遠の0」 岡田准一「永遠の0」 宮沢りえ「紙の月」 岡田准一「蜩ノ記」 黒木華「小さいおうち」 上白石萌音「舞妓はレディ」小松菜奈「渇き。」能年玲奈「ホットロード」池松壮亮「紙の月」他登坂広臣「ホットロード」福士蒼汰「イン・ザ・ヒーロー」他 るろうに剣心(話題賞 作品部門)岡田准一(話題賞 俳優部門) 2015/03/22第29回高崎映画祭 野のなななのか 呉美保「そこのみにて光輝く」安藤桃子(新進監督グランプリ)「0.5ミリ」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 常盤貴子「野のなななのか」安藤サクラ「百円の恋」「0.5ミリ」 高橋和也「そこのみにて光輝く」菅田将暉「そこのみにて光輝く」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 玄里「水の声を聞く」吉永淳「2つ目の窓」村上虹郎「2つの目の窓」 第24回東京スポーツ映画大賞 呉美保「そこのみにて光輝く」 第57回ブルーリボン賞 呉美保「そこのみにて光輝く」 第24回日本映画批評家大賞 呉美保「そこのみにて光輝く 綾野剛「そこのみにて光輝く」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 菅田将暉「そこのみにて光輝く」
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世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(せかいのぶんかいさんおよびしぜんいさんのほごにかんするじょうやく)(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」とは、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日 - 11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(議長萩原徹)において1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。 概要 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の理由のみならず破壊や損傷といった新たな危険にさらされていることに留意し、これらの重要性を明記し、これらの保護を国際社会全体の任務としている。締約国には、全人類に普遍的な価値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立および将来の世代への伝達を義務付けている。また、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置や、締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明記している。 締約国 条約正文 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 国際連盟教育科学文化機関の総会は、千九百七十二年十月十七日から十一月二十一日までパリにおいてその第十七回会期として会合し、 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、 文化遺産及び自然遺産のいずれかの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、 これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、 国際連盟教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを想定していることを想起し、 文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類のかけがいのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、 文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、 このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、 このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、 総会の第十六会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、 この条約を千九百七十二年十一月十六日に採択する。 I 文化遺産及び自然遺産の定義 第1条 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの 第2条 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの 第3条 前2条に規定する種々の物件で自国の領域内に存在するものを認定し及びその区域を定めることは、締約国の役割である。 II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 第4条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて並びに適当な場合には取得し得る国際的な援助及び協力、特に、財政上、芸術上、学術上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽くすものとする。 第5条 締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、可能な範囲内で、かつ、自国にとって適当な場合には、次のことを行うよう努める。 文化遺産及び自然遺産に対し社会生活における役割を与え並びにこれらの遺産の保護を総合的な計画の中に組み入れるための一般的な政策をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための機関が存在しない場合には、適当な職員を有し、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する一又は二以上の機関を自国の領域内に設置すること。 学術的及び技術的な研究及び調査を発展させること並びに自国の文化遺産又は自然遺産を脅かす危険に対処することを可能にする実施方法を開発すること。 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野における学術的調査を奨励すること。 第6条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産が世界の遺産であること並びにこれらの遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、これらの遺産が領域内に存在する国の主権は、これを十分に尊重するものとし、また、国内法令に定める財産権は、これを害するものではない。 締約国は、この条約に従い、第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。 第7条 この条約において、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国がその文化遺産及び自然遺産を保存し及び認定するために努力することを支援するための国際的な協力及び援助の体制を確立することであると了解される。 III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 第8条 この条約により国際連盟教育科学文化機関に、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下「世界遺産委員会」という。)を設置する。同委員会は、同機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において締約国により選出される15の締約国によって構成される。同委員会の構成国の数は、この条約が少なくとも40の国について効力を生じた後における最初の総会の通常会期からは21とする。 世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。 世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表1人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表1人が、顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。 第9条 世界遺産委員会の構成国の任期は、当該構成国が選出された時に開催されている国際連盟教育科学文化機関の総会の通常会期の終わりから当該通常会期の後に開催される3回目の通常会期の終わりまでとする。 もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された構成国の他の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。 世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化遺産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。 第10条 世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。 世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。 世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。 第11条 締約国は、できる限り、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に規定する一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、すべてを網羅したものとはみなされないものとし、当該物件の所在地及び重要性に関する資料を含む。 世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。 世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。 世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速に進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起因する滅失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産を構成する物件が2及び4に規定するいずれかの一覧表に記載されるための基準を定める。 世界遺産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。 世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。 第12条 文化遺産又は自然遺産を構成する物件が前条の2及び4に規定する一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されることによって生ずる効果については別として、それ以外の点について顕著な普遍的価値を有しないという意味に解してはならない。 第13条 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、締約国の領域内に存在し、かつ、第11.条の2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるがまだ記載されていないものにつき、当該締約国が表明する国際的援助の要請を受理し、検討する。当該要請は、当該物件を保護し、保存し、整備し又は活用することを確保するために行うことができる。 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産を認定するためにも行うことができる。 世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するものとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。 世界遺産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。 世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。 世界遺産委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追及し、及びこのためすべての有用な措置をとる。 世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。 世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。 第14条 世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限度に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。 IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 第15条 この条約により顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という)を設立する。 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。 世界遺産基金の資金は、次のものから成る。 締約国の分担金及び任意拠出金 次の者からの拠出金、贈与又は遺贈 締約国以外の国 国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関 公私の機関又は個人 同基金の資金から生ずる利子 募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入 世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。 第16条 締約国は、追加の任意拠出金とは別に、2年に1回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の1パーセントを超えないものとする。 もっとも、第31条及び第32条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。 第17条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。 第18条 締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主催の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第15条3に規定する機関が行う募金について便宜を与える。 V 国際的援助の条件及び態様 第19条 いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができる。締約国は、当該要請を行う場合には、自国が所有しており、かつ、世界遺産委員会が決定を行う上で必要とされる第21条に規定する情報及び資料を提出する。 第20条 この条約に規定する国際的援助は、第13条2、第22条(c)及び第23条の規定が適用される場合を除くほか、文化遺産又は自然遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第11条の2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することとなっているものにのみ与えることができる。 第21条 世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を定める。要請書は、作業計画、必要な作業、作業に要する経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費を賄うことができない理由を明らかにするものとする。要請書は、できる限り、専門家の報告書によって裏付けられなければならない。 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遺産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。 世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。 第22条 世界遺産委員会は、次の形態の援助を供与することができる。 第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用において生ずる芸術上、学術上及び技術上の問題に関する研究 同委員会が承認した作業が正しく実施されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の提供 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成 当該国が所有せず又は入手することができない機材の供与 長期で返済することができる低利又は無利子の貸付け 例外的かつ特別の理由がある場合における返済を要しない補助金の供与 第23条 世界遺産委員会は、また、文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家のための全国的又は地域的な研修センターに対して国際的援助を与えることができる。 第24条 大規模な国際的援助の供与に先立ち、詳細な学術的、経済的及び技術的な研究が行われなければならない。これらの研究は、文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用のための最も進歩した技術を利用するものとし、この条約の目的に適合するものでなければならない。これらの研究は、また、当該国が利用し得る能力を合理的に用いる方法を追及するものとする。 第25条 国際社会は、原則として、必要な作業に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各計画又は事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。 第26条 世界遺産委員会及び国際的援助を受ける国は、両者の間で締結する協定において、この条約に基づいて国際的援助が与えられる計画又は事業の実施条件を定める。当該国際的援助を受ける国は、当該協定に定める条件に従い、このようにして保護される物件を引き続き保護し、保存し及び整備する責任を負う。 VI 教育事業計画 第27条 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。 締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。 第28条 この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。 VII 報告 第29条 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。 VIII 最終条項 第30条 この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語及び日本語により作成する。 第31条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。 批准書又は受諾書は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する。 第32条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。 加入は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。 第33条 この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後3箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。 第34条 次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。 この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。 この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。 第35条 締約国は、この条約を廃棄することができる。 廃棄は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。 第36条 国際連盟教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第32条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連盟に対し、第31条及び第32条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。 第37条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。 第38条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連盟憲章の規定に従って、国際連盟事務局に登録する。 1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連盟教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連盟に送付する。 以上は、国際連盟教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。 以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。 総会議長 萩原 徹 事務局長 ルネ・マウ
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