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三国交通安全標語コンクール 近年、馬や象の普及により交通事故が増加傾向にあるため、 三国の人々に交通安全を促す目的で開催されたコンクール。 交通安全をテーマにした標語を武将達から募集し、選考を経て ついに最優秀賞が決定した。 最優秀賞 周瑜さんの作品 『気を抜くな! 油断は思わぬ結果を招く』 その他の作品 張コウさんの作品 『美しい 私に見惚れて 骨を折る』 馬超くんの作品 『おちついて 一時停止し 馬チャージ』 陸遜くんの作品 『青信号 炎で赤く 染め上げる』 呂布くんの作品 『あぶないよ 赤兎は急に 止まれない』 …戦闘開始時の周瑜の台詞がそれっぽかったことから出来上がった一連の流れ。 おでん動画は視聴者のセンスも光る。 参考動画: 3パ教祖軍 第65話「美周郎、夜を往く」
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武家屋敷 屋内家具屋 千社札・家内安全 (センジャフダカナイアンゼン) 【家具】 価値 重量 種別 特殊効果 属性 1 0.1 壁付 なし − 幅 奥 高 ◇ ◇ 0.5 0.0 0.6 1 2 備考 屋内家具屋で購入可能 買値/売値:2貫500文/
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武家屋敷 屋内家具屋 千社札・家内安全 (センジャフダカナイアンゼン) 【家具】 価値 重量 種別 特殊効果 属性 1 0.1 壁付 なし − 幅 奥 高 ◇ ◇ 0.5 0.0 0.6 1 2 備考 屋内家具屋で購入可能 買値/売値:2貫500文/
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武家屋敷 屋内家具屋 千社札・家内安全 (センジャフダカナイアンゼン) 【家具】 価値 重量 種別 特殊効果 属性 1 0.1 壁付 なし − 幅 奥 高 ◇ ◇ 0.5 0.0 0.6 1 2 備考 屋内家具屋で購入可能 買値/売値:2貫500文/
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武家屋敷 屋内家具屋 千社札・家内安全 (センジャフダカナイアンゼン) 【家具】 価値 重量 種別 特殊効果 属性 1 0.1 壁付 なし − 幅 奥 高 ◇ ◇ 0.5 0.0 0.6 1 2 備考 屋内家具屋で購入可能 買値/売値:2貫500文/
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藩国内安全保障特別法 藩国内安全保障特別法条文 第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「藩国民」の定義) 第2章 法律の施行【第3条】(法律の効果の期間) 【第4条】(対策委員会の組織) 【第5条】(対策委員会の権能) 【第6条】(対策委員会に対する意見) 【第7条】(法律の告知) 第3章 具体的政策の実施【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 【第9条】(自治組織の結成) 【第10条】(生活保障) 【第11条】(食糧配給) 【第12条】(仮設住宅の貸与) 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 【第14条】(既存産業の保護) 【第15条】(公共事業の振興) 【第16条】(医療機関の設立) 【第17条】(救助機関の設立) 【第18条】(対外関係の調整) 【第19条】(新領民の保護) 第4章 非常事態時における追加罰則規定【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 【第23条】(裁判権の保障) 【第24条】(緊急避難) この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を防ぐ目的でよんた司法省の提言により立案され、 藩王の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 法官である雷羅来が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 よんた藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。 #法律で一番重要視されるのがその目的です。 各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。 今回の場合、目的は直接書かれているので、 大体どのような目的かはわかっていただけると思います。 【第2条】(「藩国民」の定義) 前条における「藩国民」は、よんた藩国に生きる全ての人民を指す。 #つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、 国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。 第2章 法律の施行 【第3条】(法律の効果の期間) 本法は、今回の新領民大量受け入れに際し制定されるものであり、ターン14終了時にその効力を失う。 ただし、不測の事態などにより混乱が収まっていない場合、藩王及び摂政の権限によりターン16終了時まで延長することができる。 また、ターン17以降に本法が必要だと判断される場合、藩王及び摂政の承認で暫定的に本法はその効力を発揮する。 #この法律は一時的に新規入国者が大幅に増加していることに対処するために制定されており、 事態の収拾がついていると予想されるターン14終了時に、効力を失うことをこの条文で決めています。 ただ、事態の収拾がついていなかった場合を考え、2ターン分延長できるように決められています。 また、今後同じような事態が起こったとしても、藩王権限の承認のみですぐに対応できるように決められています。 【第4条】(対策委員会の組織) 本法の効力発動と同時に、 藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。 #今回の場合、対策委員会はすでに組織されています。 対策委員長である雷羅 来の指揮の下、対応策が日夜協議されています。 【第5条】(対策委員会の権能) 対策委員会は、国民保護に関する政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 #混乱が予想される状況において国民を守るためには、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。 そのため、対策委員会には政策決定を行う権限が与えられています。 【第6条】(対策委員会に対する意見) 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 よんた護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。 #対策委員会は政策を決定することができる以上、非常に強い権力を持つことになります。 ですが、それらは藩国民の皆様のために使われるためであり、 決して私利私欲のために使っていいようなものではありません。 またこの条文を受け、 よんた藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、 政策に活かすための連絡所が設置されています。 国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。 【第7条】(法律の告知) 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。 #法律でいくら保護しようとしても、保護される側がその法律の存在を知らなければ効果は上がりません。 そのため対策委員会では、さまざまな場所で告知を行っております。 また公共施設や民間の企業などにもご協力いただき、周知徹底を図ります。 この法の存在を知らぬ人一人もいないよう継続的に努力いたします。 第3章 具体的政策の実施 【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、よんた藩国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 よんた藩国軍非常事態時行動規則に則った治安維持・治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。 #治安の維持回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。 そこで、よんた藩国軍の方々には国内機関と協力して 治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。 ただし、軍による独自行動は認められておらず、 司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。 軍の方々のご協力、感謝いたします。 【第9条】(自治組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。 #前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則もよんた藩国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) ですが、治安維持に最も効果が高いのは住民の皆様による自警組織であり、 国としては奨励しております。 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 ご不明な点は、申請所係員にお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 【第10条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #生活保護制度の非常事態版、です。 今回、予想外の混乱が生じる可能性があり、それにより藩国民の皆様の生活に支障をきたすことも考えられます。 そんな時でも国は必ず援助を行いますので、まず落ち着いて護民省生活課へご相談ください。 【第11条】(食糧配給) 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。 #国庫を開き、必要な方に食糧を配給することはすでに決まっております。 食糧備蓄量は帝國随一でありよんた藩国の人口が増えても対応するのに十分な量がございます。 配給所の場所は地図を配布しておりますので、そちらをご覧ください。 また、各公共施設に配給所等の場所を示した地図が掲示されております。 なお、無用な混乱が起きると配給そのものに支障をきたす恐れがあります。 配布時は順番を守り、むやみに騒がぬようお願いいたします。 【第12条】(仮設住宅の貸与) 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。 #起こらないことを願っていますが、万一暴動等によって家を失くされた方々には、 国から仮設住宅が貸し出されます。 また今後、公共事業で新規住宅の建築も検討されています。 住居を破壊された場合、再建費の援助も検討しておりますので、ご安心ください。 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。 #仮設住宅の建設が間に合わない場合には、公共施設の一部を仮の避難所として使用しますが、 その数が足りない場合は空き地などを使用いたします。 食料配布や簡易治療所も空地を使用することがあります。 また、混乱が起き子供がはぐれる事態も予想できます。 その場合、避難所にて保護を行いますので、 迷子を発見した場合は、ひとまず避難所の方までお知らせください。 子供とはぐれた場合も同様に、避難所の方にお知らせください。 避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。 【第14条】(既存産業の保護) 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。 #たとえば、よんた藩国の主要産業である農業などの食糧生産は、帝國内流通量過多により価格が下落しておりますが、 今回の新領民受け入れにより帝國内の食料需要が伸びることが想定されます。 それにより、価格の上昇など状況の好転する可能性がございます。 しかし、市場価格の乱高下は景況へのダメージが大きいため、一定以上の上昇が予想される場合には期間を限定したうえで、 藩国による食料の買い上げを行わせていただきます。 買い上げた食糧については買い上げ価格と等価、もしくは値下げして低所得者向けに公共施設で販売いたします。 また、市場価格が買い上げ価格を上回る場合には差額分を補償金としてお支払いいたします。 このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 【第15条】(公共事業の振興) 国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。 #よんた藩国では現在の状況から食糧需要増加を見込み、食料の増産を行う予定です。 また、仮設住宅建築などの新規公共事業の予定もございます。 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、 参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。 【第16条】(医療機関の設立) 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #残念ながら帝國の医療レベルは共和国よりも下であると言われております。 そのため、共和国より来られた新領民の中で、 医療関係に詳しい、または務めたことのある方にはご協力をお願いいたします。 負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、国立病院の建設など、 国として最大限の支援は行います。 インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。 仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されますので、地図をご参照ください。 【第17条】(救助機関の設立) 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #よんた藩国軍による救助支援だけでは人手が足りない場合を想定し、 公共組織として救助機関が組織されます。 医療機関と連携し、人命の救助を最優先とした機関であり、 災害時の救助や、急病人の搬送などを行います。 【第18条】(対外関係の調整) 対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。 #現在、この条項を使用するような事態にはなっておりません。 必要にならないことを切に願います。 【第19条】(新領民の保護) 新領民の保護については、国は新領民保護法に基づいてこれを行う #助けを求める人を見捨てることは、恥じるべき行為だと思っております。 これまでも多くの国や人々が助け合ってきました。 これからもそうあるべきと、この条項は定められています。 詳しくは新領民保護法にてご確認ください。 第4章 非常事態時における追加罰則規定 【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。 #藩国民の皆様がデモなどを行い、意思を表明することは保障されております。 ただし、よんた藩国では一般の方の殺傷可能な武装を認めておらず、殺傷武器所持も認めておりません。 まして、武力をもっての主張は決して受け入れられません。 万が一、そのような行為を行い人命を危険にさらした場合、厳しく罰せられます。 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 #万が一暴動がおこり、エスカレートしてしまい、 負傷したり、命を落としてしまったりしては取り返しがつきません。 この条項はそれらを禁止しております。 非常時であり、量刑について情状酌量が認められる場合もありますが、 基本的には、通常と同じ基準で罰則が与えられます。 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。 #いわゆる、火事場泥棒のような行為を厳しく罰するための条項です。 他にも、混乱を狙って犯罪を犯した場合などには、この条項が適応されます。 そのような犯罪行為に酌量の余地はなく、法に携わる者として厳しく処罰することを約束します。 【第23条】(裁判権の保障) 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 #犯罪は許されざるものですが、中には言いたいことがある方もおられるでしょう。 裁判もなく処刑していたのでは、それに耳を傾けることもできません。 よって、よんた藩国内ではすべての人に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼び、護民官に訴えることも同時に保障されております。 【第24条】(緊急避難) 非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。 #生きるために仕方なく犯罪に手を染める方が出る可能性もあります。 国としてはそのような方が出ないよう努力をしますが、起こしてしまった場合は仕方がありません。 そして、本人にはどうしようもないことが原因で起きた犯罪までも、厳しく処罰するのは酷でしょう。 そのため、情状酌量が認められる根拠としてこの条項が定められています。 とはいえ、人の命を奪うような行為が許されることは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。 友誼と正義の体現者たる帝國の一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、 この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。 そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。 よんた藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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藩国内安全保障特別法 藩国内安全保障特別法 条文第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「藩国民」の定義) 第2章 法律の施行【第3条】(非常事態宣言の発令) 【第4条】(対策委員会の組織) 【第5条】(対策委員会の権能) 【第6条】(対策委員会に対する意見) 【第7条】(法律の告知) 第3章 具体的政策の実施【第8条】(軍による治安回復組織の結成) 【第9条】(自治組織の結成) 【第10条】(生活保障) 【第11条】(食糧配給) 【第12条】(仮設住宅の貸与) 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 【第14条】(既存産業の保護) 【第15条】(公共事業の振興) 【第16条】(医療機関の設立) 【第17条】(救助機関の設立) 【第18条】(対外関係の調整) 【第19条】(難民の保護) 第4章 非常事態時における追加罰則規定【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 【第23条】(裁判権の保障) 【第24条】(緊急避難) この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を懸念するキノウツン司法省の提言により立案され、 摂政の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 司法長官比野青狸が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 キノウツン藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。 #法律で一番重要視されるのがその目的です。 各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。 #今回の場合、目的は直接書かれているので、 大体どのような目的かはわかっていただけると思います。 【第2条】(「藩国民」の定義) 前条における「藩国民」は、キノウツン藩国に生きる全ての人民を指す。 #つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、 国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。 第2章 法律の施行 【第3条】(非常事態宣言の発令) 本法は、藩王又は摂政による非常事態宣言の発令をもって、その効力を発する。 #今回のような事態が次に起こった場合にもすぐに対処できるよう、 非常事態宣言によってこの法律が適用されることがこの条文で決められています。 【第4条】(対策委員会の組織) 非常事態宣言の発令と同時に、 藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。 #今回の場合もこの対策委員会は組織されています。 今回の対策委員長である浅田の指揮の下、対応策が日夜協議されています。 【第5条】(対策委員会の権能) 対策委員会は、非常事態時の政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 #今回のように問題に対して素早く取り組まないとならない場合、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。 そのため、対策委員会には政策決定における絶対的な権限が与えられています。 【第6条】(対策委員会に対する意見) 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 キノウツン護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。 #対策委員会に権限があるとはいえ、 その権利を振りかざして横暴を働くこと(権利の濫用といいます)は決して許されません。 絶対的な権限を有する機関には、それをチェックする機関も必要なのです。 またこの条文を受け、 キノウツン藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、 政策に活かすための連絡所が設置されています。 国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。 【第7条】(法律の告知) 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。 #法律が施行されたことを知らないままの方々がいないよう、 対策委員会では告知活動を行っています。 また、藩国民の皆様に絶大な視聴率を誇る キノウツン藩国の民間報道機関の皆様にもご協力をお願いし、 本法律を皆様に伝えられるよう継続的努力をしています。 第3章 具体的政策の実施 【第8条】(軍による治安回復組織の結成) 非常事態宣言の発令に伴い、キノウツン国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 キノウツン国軍非常事態時行動規則に則った治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。 #治安の回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。 そこで、キノウツン国軍の方々には国内機関と協力して 治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。 ただし、軍による独自行動は認められておらず、 司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。 軍の方々のご協力、感謝いたします。 【第9条】(自治組織の結成) 非常事態宣言の発令に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。 #前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則もキノウツン国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 また、申請所係員にもお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 さらに、組織を結成したいけれど知識がなくて出来ない、 という熱意をもった方々のために、 キノウツン国軍の皆様のご協力の下、 無料の技術講習会が各町内会で開催されることになりました。 猫柔術家の護身術や、簡単な応急治療技術などを学びたい方は、 講習会の申し込み手続きをされるよう、よろしくお願いいたします。 皆様のお力を、是非お貸しください。 【第10条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #生活保護制度の非常事態版、です。 今回の事件による混乱により安定収入が得られず生活を続けていけない、 等の事情がある方は、申請を行うことで援助を受けることができます。 護民省生活課で申請の受理を行っておりますので、お困りの際はお越しください。 【第11条】(食糧配給) 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。 #藩国民の皆様の食を保証するため、今回藩国各地に食糧配給所を設けております。 配給所は複数あり、どの場所でも皆さんに配る食糧はご用意しております。 別紙地図を参照し、空いている配給所へお並びください。 我先にと食糧に殺到をされても、喧嘩や混乱、捕縛で結局余計に時間がかかることになります。 どうか、落ち着いてお並びください。必ず食糧をお配りします。 【第12条】(仮設住宅の貸与) 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。 #今回の場合、暴動等によって家を失くされた方々には、 国から仮設住宅が貸し出されます。 また、治安回復がなされた後には、公共事業で失われた住宅等の再建が始まります。 その際の建設費用の援助法も現在検討されていますので、続報をお待ちください。 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。 #非常事態による混乱で家族と離れ離れになってしまった時のために、 藩国内には数か所の集合場所(避難場所)が用意されています。 集合場所は住所によって決められていますので、 はぐれた際の集合場所の確認を予めご家庭で行うようにしてください。 また、特に危険が及びやすい子供たちの保護も、この避難場所で行っています。 パトロールの方が迷子の子供を発見した際には、住所が分かればその住所に基づく避難場所に。 わからない、あるいはまだ言葉を喋れない年齢の子供の保護は、 発見された場所に最も近い避難所で行っています。 避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。 【第14条】(既存産業の保護) 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。 #キノウツン藩国の主要産業であった人材派遣業(メイドさんですね)は、 他国の情勢の悪化により、現在停滞しています。 このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 【第15条】(公共事業の振興) 国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。 #MYプロジェクトに代表されるような新規公共事業については、 国が支援金を支払うことでその後押しを行います。 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、 参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。 【第16条】(医療機関の設立) 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #軍による医療支援の他、 キノウツン国内における医療機関による医療活動が政策として行われています。 負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、重傷者用に国立病院の使用認定がされています。 インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。 仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されていますので、地図をご参照ください。 【第17条】(救助機関の設立) 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #軍による救助支援の他、公共組織として救助機関が組織され、 医療機関との密接な連携の下、倒壊した建物からの救出や 急病人の運搬、消火活動などの人命救助に当たっています。 【第18条】(対外関係の調整) 対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。 #今回の場合、聯合国のリワマヒ国との会談により、 リワマヒ国からは緑地化公共事業に使用する植物の輸入、 キノウツン藩国からは人材の派遣という通商条約が結ばれました。 これにより、キノウツン藩国の産業保護が強化されることになりました。 リワマヒ国の方々に、限りない感謝を述べさせていただきたいと思います。 【第19条】(難民の保護) 難民の保護については、国は難民保護法に基づきこれを行う。 #非常事態とはいえ、 同じ星に暮らす人々を排除することは、法律的にも人道的にも正義に反します。 この国が今まで成り立ってきたのも、そうした他国の人々との関係があったからです。 よって、対策委員会は国策として難民の保護政策についても取り組むことを決定しました。 詳細は、難民保護法にて記述されています。 第4章 非常事態時における追加罰則規定 【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。 #藩国民の皆さんが団結し、デモ等の行為を行って意思表示をすることは、 民主主義国家として保障されます。 しかしながら、このデモ行為が他者への暴力へとつながったり、 他者の権利を侵害するような場合には、こうした行為は罰せられます。 また、武装をせずとも意見の主張はできますし、国もそれは保障しています。 そのため、人命に関わりかねない、武装による暴動は、取り締まられ罰せられます。 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 #暴動がエスカレートしてしまい、 負傷者が出たり、建物などが破壊されることはとても悲しいことです。 そうした事態を防ぐために、こうした罰則が設けられています。 罰の内容については、通常の刑法とほぼ同じですが、 非常時ということで情状酌量が多くなされる場合があります。 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。 #非常事態時には、 生きてゆくために仕方なく犯罪に手を染める方々が、悲しいことにいらっしゃいます。 しかし、本条により罰せられるのは、非常時の混乱を狙って、 特に生きるために仕方なくという事情もなく、 己の欲望を満たすために犯罪行為に及んだ者です。 このような者に対しては、通常の刑法よりも厳しい罰が科せられます。 【第23条】(裁判権の保障) 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 #例え犯罪を犯してしまったとしても、その場で処刑、 などということは民主主義国家では決して起こってはならないことです。 キノウツン藩国内では、全ての人々に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼ぶことも、護民官に訴えなおすこともできます。 藩国民の皆様の権利は、どんな時でも守られなければならないのです。 【第24条】(緊急避難) 非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。 #上の条文で述べましたように、生きてゆくために仕方なく行われた犯罪については、 情状酌量が認められるべきでしょう。 本人の力ではどうしようもないところが原因となった犯罪についてまで 責任を問うことは、誰にもできません。 ただし、いくら減免されるとはいえ、 殺人や大規模破壊などの行為が完全に許されるということは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。 自由と正義を愛する国、キノウツンの一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、 この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。 そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。 キノウツン藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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藩国内安全保障特別法 藩国内安全保障特別法条文 第1章 法律の対象【第1条】(法律の目的) 【第2条】(「藩国民」の定義) 第2章 法律の施行【第3条】(法律の効果の期間) 【第4条】(対策委員会の組織) 【第5条】(対策委員会の権能) 【第6条】(対策委員会に対する意見) 【第7条】(法律の告知) 第3章 具体的政策の実施【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 【第9条】(自治組織の結成) 【第10条】(生活保障) 【第11条】(食糧配給) 【第12条】(仮設住宅の貸与) 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 【第14条】(既存産業の保護) 【第15条】(公共事業の振興) 【第16条】(医療機関の設立) 【第17条】(救助機関の設立) 【第18条】(対外関係の調整) 【第19条】(新領民の保護) 第4章 非常事態時における追加罰則規定【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 【第23条】(裁判権の保障) 【第24条】(緊急避難) この全4章24条から成る法は、国内治安の悪化を防ぐ目的でよんた司法省の提言により立案され、 藩王の承認を持って施行が決定された。 なお、ここに掲載されているのは、 実際に各家庭や藩国各地で配布されたものと内容はほぼ同一であり、 法官である雷羅来が「読む方々のために、出来るだけわかりやすく」 という目的で付帯した注釈文(#で記述)を併記したもの(ガイドブック)である。 条文 第1章 法律の対象 【第1条】(法律の目的) 本法の目的は、災害、内戦、その他国内の非常事態時において、 よんた藩国における全ての藩国民の生命、身体的精神的安全、自由、財産、 その他社会生活において欠くことのできない権利の保護の保護をすることである。 #法律で一番重要視されるのがその目的です。 各条文はその法律の目的と合致することを前提に作られています。 今回の場合、目的は直接書かれているので、 大体どのような目的かはわかっていただけると思います。 【第2条】(「藩国民」の定義) 前条における「藩国民」は、よんた藩国に生きる全ての人民を指す。 #つまり、国籍や身分、貧富の差に関係なく、 国内全ての人々が今回の保護の対象となる、ということです。 第2章 法律の施行 【第3条】(法律の効果の期間) 本法は、今回の新領民大量受け入れに際し制定されるものであり、ターン14終了時にその効力を失う。 ただし、不測の事態などにより混乱が収まっていない場合、藩王及び摂政の権限によりターン16終了時まで延長することができる。 また、ターン17以降に本法が必要だと判断される場合、藩王及び摂政の承認で暫定的に本法はその効力を発揮する。 #この法律は一時的に新規入国者が大幅に増加していることに対処するために制定されており、 事態の収拾がついていると予想されるターン14終了時に、効力を失うことをこの条文で決めています。 ただ、事態の収拾がついていなかった場合を考え、2ターン分延長できるように決められています。 また、今後同じような事態が起こったとしても、藩王権限の承認のみですぐに対応できるように決められています。 【第4条】(対策委員会の組織) 本法の効力発動と同時に、 藩国内の問題に対応するための対策委員会が藩王の名において組織される。 #今回の場合、対策委員会はすでに組織されています。 対策委員長である雷羅 来の指揮の下、対応策が日夜協議されています。 【第5条】(対策委員会の権能) 対策委員会は、国民保護に関する政策決定において、藩王に次ぐ絶対的な権限を有す。 #混乱が予想される状況において国民を守るためには、 数回の手続きを踏んでから政策を実行したのでは手遅れになってしまいかねません。 そのため、対策委員会には政策決定を行う権限が与えられています。 【第6条】(対策委員会に対する意見) 対策委員会は、藩国民から広く意見を収集し、 公共の福祉に貢献する政策を実施しなければならない。 よんた護民省は、対策委員会の行為について評価を行う調査機関を組織し、 権利の濫用があると認められた場合、対策委員会を解散する権限を有する。 #対策委員会は政策を決定することができる以上、非常に強い権力を持つことになります。 ですが、それらは藩国民の皆様のために使われるためであり、 決して私利私欲のために使っていいようなものではありません。 またこの条文を受け、 よんた藩国各地にある公共施設等では皆様からの意見を募集し、 政策に活かすための連絡所が設置されています。 国政に関して意見をお持ちの方は、是非私たちに知恵をお貸しください。 【第7条】(法律の告知) 本法は、国営放送による告知や冊子配布の他、各報道機関に告知協力を依頼し、 藩国民への周知徹底を図る。 #法律でいくら保護しようとしても、保護される側がその法律の存在を知らなければ効果は上がりません。 そのため対策委員会では、さまざまな場所で告知を行っております。 また公共施設や民間の企業などにもご協力いただき、周知徹底を図ります。 この法の存在を知らぬ人一人もいないよう継続的に努力いたします。 第3章 具体的政策の実施 【第8条】(軍による治安維持回復組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、よんた藩国軍は国内の警察・消防・医療機関を支援するため、 よんた藩国軍非常事態時行動規則に則った治安維持・治安回復活動を行う。 ただし、軍の総指揮権は藩王又は対策委員会が有し、 上記規則に反する行動はこれらの者の承認を必要とする。 #治安の維持回復や災害救助には何よりも人手や、熟練した方々の支援が欠かせません。 そこで、よんた藩国軍の方々には国内機関と協力して 治安の回復、維持活動を行っていただくことになります。 ただし、軍による独自行動は認められておらず、 司法省の制定した規則によってその活動内容は定められています。 軍の方々のご協力、感謝いたします。 【第9条】(自治組織の結成) 本法の効力発揮に伴い、藩国民による自治的な自警、救助、医療組織の結成について、 国は申請を受理した後、これを支援する。 #前の条文でも述べましたように、人手はあればあるだけ助かります。 そのため、藩国民の皆様が自主的に組織を結成し、活動を行っていただけるのならば、 国はその活動に物資支援を行わせていただきます。 支援を受けられる活動内容は「災害救助」「炊き出し」「パトロール」など、多岐にわたります。 支援を受けたい組織の方は、 申請所で「組織として活動を行えるか」「藩国民の支援を目的としているか」等の審査の後、 その決済を受けていただくことになります。 組織の中でも、藩国民の皆様の人権に大きく関わる自警組織につきましては、 藩国民の皆様が国による警察組織と混同をされることが考えられますので、 申請が受理される装備は非殺傷武器に限定をさせていただき、 行動規則もよんた藩国軍の方々に準じるものが適用されます。 (組織による私刑は禁止される、などです。) ですが、治安維持に最も効果が高いのは住民の皆様による自警組織であり、 国としては奨励しております。 詳細は、申請所にパンフレットをご用意しております。 ご不明な点は、申請所係員にお気軽にご質問ください。 また、申請が受理された自治組織に対しては、 国から定期的な補助金や生活・医療物資等が支給されますが、 その際には組織の活動報告を提出していただくことになります。 【第10条】(生活保障) 継続した社会的生活を行う金銭的余裕がない藩国民に対しては、 申請受理の後、国が援助を行う。 #生活保護制度の非常事態版、です。 今回、予想外の混乱が生じる可能性があり、それにより藩国民の皆様の生活に支障をきたすことも考えられます。 そんな時でも国は必ず援助を行いますので、まず落ち着いて護民省生活課へご相談ください。 【第11条】(食糧配給) 藩国民の食糧事情が悪化していると対策委員会が判断した場合、 対策委員会は藩国に食糧配給所を設置し、配給活動を行う。 #国庫を開き、必要な方に食糧を配給することはすでに決まっております。 食糧備蓄量は帝國随一でありよんた藩国の人口が増えても対応するのに十分な量がございます。 配給所の場所は地図を配布しておりますので、そちらをご覧ください。 また、各公共施設に配給所等の場所を示した地図が掲示されております。 なお、無用な混乱が起きると配給そのものに支障をきたす恐れがあります。 配布時は順番を守り、むやみに騒がぬようお願いいたします。 【第12条】(仮設住宅の貸与) 非常事態に原因のある事情により住居を失った者に対しては、 国により仮設住宅が貸与される。 #起こらないことを願っていますが、万一暴動等によって家を失くされた方々には、 国から仮設住宅が貸し出されます。 また今後、公共事業で新規住宅の建築も検討されています。 住居を破壊された場合、再建費の援助も検討しておりますので、ご安心ください。 【第13条】(非常事態時避難場所の設置・年少者の保護) 非常事態に伴う混乱に対し、 対策委員会は藩国内の空き地を開放し、避難場所として各種設備の設置を行う。 また、家族と離散した年少者の保護については、最寄りの避難場所で保護し、案内を行う。 #仮設住宅の建設が間に合わない場合には、公共施設の一部を仮の避難所として使用しますが、 その数が足りない場合は空き地などを使用いたします。 食料配布や簡易治療所も空地を使用することがあります。 また、混乱が起き子供がはぐれる事態も予想できます。 その場合、避難所にて保護を行いますので、 迷子を発見した場合は、ひとまず避難所の方までお知らせください。 子供とはぐれた場合も同様に、避難所の方にお知らせください。 避難所の入り口には、情報を張り出すための掲示板も設置されていますので、ご利用ください。 【第14条】(既存産業の保護) 非常事態に伴う混乱により、継続が困難となった事業については、 国は補償金を支払うことでこれを保護する。 また、国内市場が回復次第、産業にかかる税を引き下げ、市場の活性化を図る。 #たとえば、よんた藩国の主要産業である農業などの食糧生産は、帝國内流通量過多により価格が下落しておりますが、 今回の新領民受け入れにより帝國内の食料需要が伸びることが想定されます。 それにより、価格の上昇など状況の好転する可能性がございます。 しかし、市場価格の乱高下は景況へのダメージが大きいため、一定以上の上昇が予想される場合には期間を限定したうえで、 藩国による食料の買い上げを行わせていただきます。 買い上げた食糧については買い上げ価格と等価、もしくは値下げして低所得者向けに公共施設で販売いたします。 また、市場価格が買い上げ価格を上回る場合には差額分を補償金としてお支払いいたします。 このように、混乱が原因で損害を受けている産業については、混乱が回復するまでの間、 国が補償金を支払うことで産業の保護を行います。 また、公定歩合の引き下げ等の金利政策により、企業の負担を減らします。 【第15条】(公共事業の振興) 国内における新規公共事業については、国はこれに支援金を支払い振興を図る。 #よんた藩国では現在の状況から食糧需要増加を見込み、食料の増産を行う予定です。 また、仮設住宅建築などの新規公共事業の予定もございます。 公共事業は今後も継続的に実施、人員の募集が随時行われますので、 参加を希望される方は藩国内各所に設置されているハローワーク事務所までお越しください。 給金の他、医療物資や食糧の配当も行われます。 【第16条】(医療機関の設立) 非常事態に伴う負傷者の救護、衛生環境の向上のため、 対策委員会は医療機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #残念ながら帝國の医療レベルは共和国よりも下であると言われております。 そのため、共和国より来られた新領民の中で、 医療関係に詳しい、または務めたことのある方にはご協力をお願いいたします。 負傷者収容のための仮設治療所の設置のほか、国立病院の建設など、 国として最大限の支援は行います。 インフラ設備の整備など、衛生環境の向上も医療機関を通して行われます。 仮設治療所は、食糧配給所の付近に設置されますので、地図をご参照ください。 【第17条】(救助機関の設立) 非常事態時における人命救助のため、 対策委員会は救助機関を組織し、藩国内にこれを配備する。 #よんた藩国軍による救助支援だけでは人手が足りない場合を想定し、 公共組織として救助機関が組織されます。 医療機関と連携し、人命の救助を最優先とした機関であり、 災害時の救助や、急病人の搬送などを行います。 【第18条】(対外関係の調整) 対策委員会は他藩国と連携をとり、非常事態への対応策や相互支援策を協議する。 #現在、この条項を使用するような事態にはなっておりません。 必要にならないことを切に願います。 【第19条】(新領民の保護) 新領民の保護については、国は新領民保護法に基づいてこれを行う #助けを求める人を見捨てることは、恥じるべき行為だと思っております。 これまでも多くの国や人々が助け合ってきました。 これからもそうあるべきと、この条項は定められています。 詳しくは新領民保護法にてご確認ください。 第4章 非常事態時における追加罰則規定 【第20条】(集団行動の自由と武装行動の禁止) 藩国民の集団行動の自由については、公共の福祉に反しない限り、国はこれを妨げてはならない。 ただし、武装しての集団行動については、これを禁止する。 #藩国民の皆様がデモなどを行い、意思を表明することは保障されております。 ただし、よんた藩国では一般の方の殺傷可能な武装を認めておらず、殺傷武器所持も認めておりません。 まして、武力をもっての主張は決して受け入れられません。 万が一、そのような行為を行い人命を危険にさらした場合、厳しく罰せられます。 【第21条】(暴力・破壊活動の禁止) 非常事態時に他者への暴力行為や、建築物等の破壊活動を行ってはならない。 #万が一暴動がおこり、エスカレートしてしまい、 負傷したり、命を落としてしまったりしては取り返しがつきません。 この条項はそれらを禁止しております。 非常時であり、量刑について情状酌量が認められる場合もありますが、 基本的には、通常と同じ基準で罰則が与えられます。 【第22条】(混乱に乗じた犯罪行為) 非常事態の混乱に乗じ、特別の事情なく犯罪であることを知りながらこれを行った者については、 通常刑法以上に厳しく罰せられる。 #いわゆる、火事場泥棒のような行為を厳しく罰するための条項です。 他にも、混乱を狙って犯罪を犯した場合などには、この条項が適応されます。 そのような犯罪行為に酌量の余地はなく、法に携わる者として厳しく処罰することを約束します。 【第23条】(裁判権の保障) 藩国民の裁判を受ける権利については、非常事態時においてもこれを保障する。 #犯罪は許されざるものですが、中には言いたいことがある方もおられるでしょう。 裁判もなく処刑していたのでは、それに耳を傾けることもできません。 よって、よんた藩国内ではすべての人に裁判を受ける権利が保障されています。 弁護士を呼び、護民官に訴えることも同時に保障されております。 【第24条】(緊急避難) 非常事態時において、やむを得ない事情により犯罪行為に及んだ者については、罪が減免される。 #生きるために仕方なく犯罪に手を染める方が出る可能性もあります。 国としてはそのような方が出ないよう努力をしますが、起こしてしまった場合は仕方がありません。 そして、本人にはどうしようもないことが原因で起きた犯罪までも、厳しく処罰するのは酷でしょう。 そのため、情状酌量が認められる根拠としてこの条項が定められています。 とはいえ、人の命を奪うような行為が許されることは決してありません。 どうか、犯罪に手を染める前に、この法律のことを思い出してください。 衣・食・住と職業については、国を挙げて支援を行っています。 その権利は、藩国民の皆様全員に、分け隔てなく認められています。 友誼と正義の体現者たる帝國の一員として、共に歩いてゆける道を選んでいただけたら、 この法律の起草者としてこれほど嬉しいことはありません。 そのためのお手伝いはいくらでもさせていただきます。 よんた藩国民同士、手を取り合って進めることを祈っております。
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19世紀アメリカにおける工場内請負親方問題に関しては、安岡孝一氏とmy認識でズレがあったようだった。 http //blog.goo.ne.jp/raycy/e/b34d24a622135d1d4e68f675e0162913#comment-list http //blog.goo.ne.jp/raycy/e/b34d24a622135d1d4e68f675e0162913 http //reisai2.seesaa.net/article/103203312.html JenneとClough,の、レミントン資本に対する帰属?関係性の位置づけをはっきり掴んでいなかったせいもあったろう。 たまたまJenneの読みを調べようとしていたところhttp //b.hatena.ne.jp/raycy/Jenne/%E7%99%BA%E9%9F%B3/、JenneとCough彼らの対レミントンの位置づけを示しているような記事に当ったhttp //b.hatena.ne.jp/entry/http //freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~hubbard/NNY_index/jenne.html。もっとこちらの方も調べるべきだったかな、、。 この記事http //freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~hubbard/NNY_index/jenne.htmlでは、ある時点でのJenneとClough,それぞれのレミントン側との関係は、 Jenneはsubcontractor for the Remington company Clough,はsuperintendent for E. Remington Sons http //dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=subcontractor n. 下請人[会社]. http //dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=superintendent n., a. 監督[管理]者; 局[部]長;〔米〕 管理人; http //eow.alc.co.jp/subcontractor 下請業者{したうけ ぎょうしゃ}、下請者、下請け人、下請負契約者{したうけおい けいやくしゃ}、下請け契約者、下請け会社、請負業者{うけおい ぎょうしゃ}◆【略】sub http //eow.alc.co.jp/superintendent 〔施設・組織・場所などの〕管理者{かんりしゃ}、監督(者){かんとく(しゃ)}、最高責任者{さいこう せきにんしゃ}◆【略】supt. 工場内請負親方制についてもhttp //b.hatena.ne.jp/raycy/%E8%AB%8B%E8%B2%A0/%E8%A6%AA%E6%96%B9/、調査不足、、ではあった、、 内部請負制。文書化マニュアル化二次情報化のツール、タイプライター? http //blog.goo.ne.jp/raycy/e/af2650cd1505be7996c07b866f6b85d8 http //blog.goo.ne.jp/raycy/e/b34d24a622135d1d4e68f675e0162913#comment-list Jenneが工場内請負親方だった? (霊犀社2 参照先ここをクリック http //www26.atwiki.jp/raycy/pages/37.html ) 2008-12-28 10 47 18 Jenneはsubcontractor Cloughはsuperintendent http //freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~hubbard/NNY_index/jenne.html http //freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/%7Ehubbard/NNY_index/jenne.html とあったから、工場内請負親方と呼ぶに相応しそうなのはJenneのほうか? Jenne自身は経営や資本への絡みはないのかな、、 ウォックオフ・シーマンズ・アンド・ベネディクト社と、冠された彼ら三個人と、 ユニオン・タイプライター社との資本関係も気になるところ、(Q謎 (P.127) 『キーボード配列QWERTYの謎』http //raycy.seesaa.net/article/96327199.html) ウォックオフ・シーマンズ・ベネディクト彼ら御三家が実質支配していた実態が あったやの記事を見た気もするが、、 彼ら御三家は販売の出なのかな?工場内請負など製造側とは関係なかったのかな?
https://w.atwiki.jp/kikukawakiko/pages/11.html
工事中