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開戦に関する条約とは、1987年12月15日、第四回国際連盟臨時総会で採択された条約である。大日本帝國、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝國、ウェスペルタティア連邦王国、満洲國、大ブリテン及びアイルランド連合王国、ポルトガル連邦、オスマン帝国、英自治領インド、神聖ローマ帝国、キューバ共和国、英自治領カナダなどが批准している。 条約本文 批准国家一覧大日本帝國の批准書 アメリカ合衆国の批准書 神聖アルティス帝國の批准書 ウェスペルタティア王国 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ 条約本文 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国大統領 特命全権大使 ニコラス・ローゼンバーグ ウェスペルタティア王国国王陛下 特命全権大使 マーリン・フューラー 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 大貫隆仁 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、アセリア暦1987年12月15日、各全権委員本条約に署名す。 神聖アルティス帝國神の恩寵篤き全アルティスの庇護者レオン・アメル・アルティス皇帝陛下の代理として; クラウディオ・S・ダールトン アメリカ合衆国市民を代表して; ニコラス・ローゼンバーグ 大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として; 大 貫 隆 仁 ウェスペルタティアの民を代表して: マーリン・フューラー 批准国家一覧 大日本帝國の批准書 (一枚目) 開戦に関する条約批准書 朕、帝國憲法第十六條及び第九十條五号により、枢密院の審議を経た開戦に関する条約を批准す。 御名国璽 泰寿二十一年四月二十九日 (二枚目) 枢密院は、全権委員の署名した開戦に関する条約に関する諮詢の命を受け、本日二十八日を以て審議を尽くし、条約を正文通りに可決せり。乃ち謹みて上奏し更に聖明の採択を仰ぐ。 枢密院議長 猪瀬貴文 内閣総理大臣 大原正芳 アメリカ合衆国の批准書 アメリカ合衆国大統領による「開戦に関する条約」批准書 アメリカ合衆国憲法第二条第二節第二項の規定に基づき、アメリカ合衆国議会元老院の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年11月10日 アメリカ合衆国国璽 合衆国大統領 Edword Watson 神聖アルティス帝國の批准書 神聖アルティス帝国皇帝による「開戦に関する条約」批准書 神聖アルティス帝国憲法第三十五第三項の規定に基づき、帝国議会国民議会の助言と同意を得た同条約の批准を行う。 1988年12月2日 神聖アルティス帝国御璽 御名 Kreis Yui Altis ウェスペルタティア王国 ウェスペルタティア王国摂政による「開戦に関する条約」批准書 ウェスペルタティア王国憲法の規定に基づき、王国評議会並びに王国府の同意を得た同条約の批准を行う。 1989年5月8日 ウェスペルタティア王国御璽 御名ベルヴァルト・シェルフォード・ウィナ・エンテオフェシア 摂政フェリック・テオタナシア・ファルグ・エンテオフュシア 満洲國 大ブリテン及びアイルランド連合王国 ポルトガル連邦 オスマン帝国 英自治領インド 神聖ローマ帝国 キューバ共和国 英自治領カナダ
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<=労働安全衛生法トップ 1.元方安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任した事業者で,建設業を行う者は元方安全衛生管理者も選任 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,元方安全衛生管理者の氏名とともに該当場所を{所轄労働基準監督署長}に{報告}する 不測の事態には代理者を選任 (3)業務内容と行政の権限 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 安全・衛生のための教育に対する指導・援助等 労働基準監督署長は,必要と認めた時は,選任した事業者に対して元方安全衛生管理者の増員・解任を命ずることができる (4)専属 事業場に専属の者を選任 (5)資格=資格あり 大学・高専で理科系統の課程を修め卒業後,実務経験3年以上 高校・中等教育学校の理科系統の課程を修め卒業後,実務経験5年以上 その他大臣が定める者 2.店社安全衛生管理者 ☆ (1)選任規模 統括安全衛生責任者の選任義務のない常時20人以上30人未満で選任20人以上30人未満の隧道等の建設 20人以上30人未満の一定の橋梁建設 20人以上30人未満の圧気工法による作業 20人以上50人未満の鉄筋コンクリート造建築物の建設 (2)報告等 遅滞なく氏名とともに当該場所を管理する労働基準監督署長に報告する 不測の事態には代理人を選任 (3)業務内容 現場で特定元方事業者の講ずべき素日を担当している者に対する指導 毎月1回の作業場の巡視 作業種類・実施状況把握 競技組織の会議に随時参加 機械設備等の配置に関する計画の確認 (4)資格 大卒・高専卒で3年以上の実務 高卒・中等教育学校卒で5年以上の実務 8年以上の実務 大臣が定める者 <=労働安全衛生法トップ
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条約法に関する東京条約 条約法に関する東京条約とは、アセリア歴1990年11月4日に署名された条約である。発行は、アセリア歴1991年5月17日となっている。この条約は、条約法に関する一般条約で、国際連盟総会の付属機関である国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認など、条約の漸進的発達の側面も有している。 現在、合計38の加盟国が存在する。 1.内容 第一部 - 総則 第二部 - 条約の締結及び効力発生 第三部 - 条約の遵守及び解釈 第四部 - 条約の無効、終了及び運用停止 第五部 - 寄託者、通告、訂正及び登録 第六部 - 最終規定 条約正文 条約法に関する条約 締約国は、国際条約の歴史における基本的な役割を考慮し、 条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、重要性を増しつつあることを認め、 自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、 条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、 次のとおり協定した。 第一部 総則 第一条 この条約は、国家間の条約について適用する。 第二条 この条約の適用上、用語の定義は以下のものをさす 一号 「条約」とは、国家間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。 二号 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。 三号 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であって、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一文は二以上の者を指名しているものをいう。 四合 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明をいう。 五号 「締約国」とは、条約に拘束されることに同意した国をいう。 二項 この条約における用語につき規定する第一項の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。 第三条 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。 第四条 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。 第二部 条約の締結及び効力発生 第一節 条約の締結 第五条 全ての国は、条約を締結する能力を有する。 第六条 条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについて、次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。 一号 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣 二号 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長 三号 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者 第七条 条約文は、第二項の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。 二項 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。 第八条 条約文は、条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続により真正かつ最終的なものとされる。 第九条 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。 第十条 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。 一号 締約国の間における交換 二号 寄託者への寄託 第二節 留保 第十一条 いずれの国も、条約が当該留保を付することを禁止している場合又は当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。 第十二条 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。 二項 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。 三項 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。 四項 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。 五項 いずれかの国が、留保の通告を受けた後相当な期間までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。 第十三条 他の当事国との関係において成立した留保は、以下の効果を持つ。 一号 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二号 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二項 第一項に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。 第十四条 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。 二項 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。 第十五条 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。 二項 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。 第三節 条約の効力発生 第十六条 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。 第三部 条約の遵守及び解釈 第一節 条約の遵守 第十七条 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第十八条 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。 第二節 条約の解釈 第十九条 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 第三節 条約と第三国 第二十条 条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。 第二十一条 前条の規定は、条約に規定されている規則が国際法の慣習的規則と認められるものとして第三国を拘束することとなることを妨げるものではない。 第四部 条約の無効、終了及び運用停止 第一節 総則 第二十二条 条約の有効性及び条約に拘束されることについての国の同意の有効性は、この条約の適用によってのみ否認することができる。 二項 条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は、条約又はこの条約の適用によってのみ行うことができる。条約の運用停止についても、同様とする。 第二節 条約の無効 第二十三条 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十四条 いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十五条 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第三節 条約の終了及び運用停止 第二十六条 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に行うことができる。 第二十七条 多数国間の条約は、条約に別段の定めがない限り、当事国数が条約の効力発生に必要な数を下回る数に減少したことのみを理由として終了することはない。 第二十八条 終了に関する規定を含まずかつ廃棄又は脱退について規定していない条約については、当事国が廃棄又は脱退の可能性を許容する意図を有していたと認められる場合もしくは条約の性質上廃棄又は脱退の権利があると考えられる場合を除くほか、これを廃棄し、又はこれから脱退することができない。 二項 当事国は、第一項の規定に基づき条約を廃棄し又は条約から脱退しようとする場合には、その意図を通告しなければならない。 第二十九条 条約の運用は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に、すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。 第三十条 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。 二項 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、他の当事国は、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。 三項 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、条約の否定であってこの条約により認められないもの及び条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反をいう。 第三十一条 条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、条約の運用停止の根拠としてのみ援用することができる。 第三十二条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 第四節 条約の無効、終了又は運用停止の効果 第三十三条 この条約によりその有効性が否定された条約は、無効である。無効な条約は、法的効力を有しない。 第三十四条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の終了により、当事国は、条約を引き続き履行する義務を免除される。 第三十五条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の運用停止により、運用が停止されている関係にある当事国は、運用停止の間、相互の関係において条約に定める権利の履行及び権利による保護を停止される。 二項 当事国は、運用停止の間、条約の運用の再開を妨げるおそれのある行為を行わないようにしなければならない。 第五部 寄託者、通告、訂正及び登録 第三十六条 交渉国は、条約において又は他の方法により条約の寄託者を指定することができる。寄託者は、国、国際機関又は国際機関の主たる行政官のいずれであるかを問わない。 二項 条約の寄託者の任務は、国際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に当たり公平に行動する義務を負う。 第三十七条 寄託者は、条約に別段の定めがある場合及び締約国が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。 一号 条約の原本及び寄託者に引き渡された全権委任状を保管すること。 二号 条約への署名を受け付けること並びに条約に関連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。 三号 条約の効力発生に必要な数の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を当事国となる資格を有する国に通知すること。 四号 この条約の他の規定に定める任務を遂行すること。 第三十八条 条約は、効力発生の後、登録又は記録のため及び公表のため国際連盟事務局に送付する。 二項 寄託者が指定された場合には、寄託者は、第一項の規定による行為を遂行する権限を与えられたものとする。 第六部 最終規定 第三十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連盟事務総長に寄託する。 第四十条 この条約は、10カ国以上が批准したときから3日後に効力が発生する。 以上の証拠として、王名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 (署名略)
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香港に関する中英共同宣言 中華人民共和国と大ブリテン及びアイルランド連合王国の両国政府は、双方間の首脳会議において、香港地区の帰属に関して協商した結果、以下の如く同意した。 中華人民共和国中央人民政府 総理兼外交部長 周恩来 統一部長 鄧小平 大ブリテン及びアイルランド連合王国 連合王国首相 ジェームズ・フォール 中国は1996年7月1日を以って香港地区(即ち香港島、九龍及び「新界」)における主権行使を恢復し、英国政府は1997年7月1日を以って香港地区を中国政府に返還する。本共同宣言は、互いに署名した条文を交換した時点で効力を発する。 1991年9月22日 於北京 中央人民政府總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府副總理兼統一部長 鄧小平 連合王国首相 ジェームズ・フォール
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<=労働安全衛生法トップ 1.統括安全衛生責任者 ★ (1)選任規模 建設業,造船業の特定元方事業者は,50人以上(一定の作業は30人以上)の場合,統括安全衛生責任者を選任 30人以上とされる一定の作業隧道建設の仕事 橋梁建設の仕事 圧気工法による作業 (2)報告等 作業の開始後,遅滞なく,当該場所を管轄する労働基準監督署長に,その旨および統括安全責任者の氏名を報告する 不在については代理者を選任する必要あり (3)業務内容 元方安全衛生管理者の指揮 競技組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場所の巡視 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導・援助 (4)行政の権限 都道府県労働局長は選任した事業者に勧告できる 解任・増員命令は不可 (5)資格 資格・経験は不要 2.安全衛生責任者 (1)選任規模 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任 (2)通報等 特定元方事業者に遅滞なく通報「報告」は労働基準監督署長,ここでは元方事業者へ「通報」 不在においては代理者を選任 (3)業務内容 統括安全衛生責任者との連絡等 (4)資格 資格・経験は不要 <=労働安全衛生法トップ 圧気工法:立坑内またはトンネル内に圧縮空気を送り込み、湧水を排除しながら掘削する工法。地下水などを排水しなくても、地下水面下の工事を高品質かつ安全に施工できる。 周囲の地盤沈下を起こさず、近接する既存構築物や道路などに影響を与えることがない。掘削中土圧及び水圧による土砂の崩壊や土砂の流入を防ぐことかできる。 元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を技術面で補佐するために選任される
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2014年度 映画賞 作品名 監督賞 主演男優(男優賞) 主演女優(女優賞) 助演男優 助演女優 新人賞 備考 2014/11/22第6回TAMA映画賞 野のなななのかぼくたちの家族 劇団ひとり(新進監督賞)「青天の霹靂」坂本あゆみ(新進監督賞)「FORMA」 妻夫木聡「ぼくたちの家族」他大泉洋「青天の霹靂」他 二階堂ふみ「私の男」他池脇千鶴「そこのみにて光輝く」他 菅田将暉「そこのみにて光輝く」他太賀「ほとりの朔子」他能年玲奈「ホットロード」他門脇麦「愛の渦」他 2014/11/27第39回報知映画賞 0.5ミリ 小泉堯史「蜩ノ記」西田征史(新人賞)「小野寺の弟・小野寺の姉」 岡田准一「永遠の0」 宮沢りえ「紙の月」 津川雅彦「0.5ミリ」 大島優子「紙の月」 小松菜奈「渇き。」登坂広臣「ホットロード」 2014/12/28第27回日刊スポーツ映画大賞 永遠の0 山崎貴「永遠の0」他 岡田准一「永遠の0」他 宮沢りえ「紙の月」 池松壮亮「紙の月」他 広末涼子「想いのこし」他 能年玲奈「ホットロード」 るろうに剣心(石原裕次郎賞)東出昌大(石原裕次郎新人賞)福本清三(石原裕次郎功労賞) 2015/02/01ヨコハマ映画祭 そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」安藤桃子「0.5ミリ」久保田直(新人監督賞)「家路」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 宮沢りえ「紙の月」 池松壮亮「紙の月」他 小林聡美「紙の月」大島優子「紙の月」 門脇麦「愛の渦」他清野菜名「TOKYO TRIBE」他佐倉絵麻「ぼんとリンちゃん」高杉真宙「ぼんとリンちゃん」 津川雅彦(特別大賞) 2015/02/07第88回キネマ旬報ベスト・テン そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」 綾野剛「そこのみにて光輝く」他 安藤サクラ「百円の恋」「0.5ミリ」 池松壮亮「紙の月」他 小林聡美「紙の月」 東出昌大「アオハライド」他門脇麦「愛の渦」他 2015/02/10第69回毎日映画コンクール 私の男(日本映画優秀賞)そこのみにて光輝く(日本映画優秀賞) 呉美保「そこのみにて光輝く」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 安藤サクラ「0.5ミリ」 伊藤英明「WOOD JOB!~神去なあなあ日常~」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 登坂広臣「ホットロード」小松菜奈「渇き。」 鈴木京香(田中絹代賞) 2015/03/01第10回おおさかシネマフェスティバル そこのみにて光輝く 呉美保「そこのみにて光輝く」杉野希妃(新人監督賞)「欲動」 綾野剛「そこのみにて光輝く」他 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 坂田利夫「0.5ミリ」菅田将暉「そこのみにて光輝く」他 原田美枝子「ぼくたちの家族」他 野村周平「日々ロック」他真飛聖「柘榴坂の仇討」藤本泉「アオハライド」他 太秦ライムライト(特別賞) 2015/03/06第38回日本アカデミー賞 永遠の0 山崎貴「永遠の0」 岡田准一「永遠の0」 宮沢りえ「紙の月」 岡田准一「蜩ノ記」 黒木華「小さいおうち」 上白石萌音「舞妓はレディ」小松菜奈「渇き。」能年玲奈「ホットロード」池松壮亮「紙の月」他登坂広臣「ホットロード」福士蒼汰「イン・ザ・ヒーロー」他 るろうに剣心(話題賞 作品部門)岡田准一(話題賞 俳優部門) 2015/03/22第29回高崎映画祭 野のなななのか 呉美保「そこのみにて光輝く」安藤桃子(新進監督グランプリ)「0.5ミリ」 綾野剛「そこのみにて光輝く」 常盤貴子「野のなななのか」安藤サクラ「百円の恋」「0.5ミリ」 高橋和也「そこのみにて光輝く」菅田将暉「そこのみにて光輝く」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 玄里「水の声を聞く」吉永淳「2つ目の窓」村上虹郎「2つの目の窓」 第24回東京スポーツ映画大賞 呉美保「そこのみにて光輝く」 第57回ブルーリボン賞 呉美保「そこのみにて光輝く」 第24回日本映画批評家大賞 呉美保「そこのみにて光輝く 綾野剛「そこのみにて光輝く」 池脇千鶴「そこのみにて光輝く」 菅田将暉「そこのみにて光輝く」
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オスマン帝國と大日本帝國の通貨に関する議定書 オスマン帝國政府と大日本帝國政府は、10円=4D、10D=25円の固定相場制を取るべきことで合意し、皇紀2681年すなわちイスラム歴1366年7月15日より、この相場での為替取引を行うべく同意した。 本議定書より以前に、この固定相場によらずして行われた為替取引に関しては、この議定書の効力は及ばないことで合意した。
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世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(せかいのぶんかいさんおよびしぜんいさんのほごにかんするじょうやく)(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」とは、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護を目的とし、 1972年10月17日 - 11月21日にパリで開かれた第17回会期国際連合教育科学文化機関(UNESCO)総会(議長萩原徹)において1972年11月16日に採択された国際条約である。1975年12月17日に発効した。 概要 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の理由のみならず破壊や損傷といった新たな危険にさらされていることに留意し、これらの重要性を明記し、これらの保護を国際社会全体の任務としている。締約国には、全人類に普遍的な価値を持つ遺産の保護・保存における国際的援助体制の確立および将来の世代への伝達を義務付けている。また、世界遺産リストの作成や登録された遺産保護支援を行う世界遺産委員会の設置や、締約国からの拠出金や贈与などを資金とした世界遺産基金の設立を明記している。 締約国 条約正文 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 国際連盟教育科学文化機関の総会は、千九百七十二年十月十七日から十一月二十一日までパリにおいてその第十七回会期として会合し、 文化遺産及び自然遺産が、衰亡という在来の原因によるのみでなく、一層深刻な損傷又は破壊という現象を伴って事態を悪化させている社会的及び経済的状況の変化によっても、ますます破壊の脅威にさらされていることに留意し、 文化遺産及び自然遺産のいずれかの物件が損壊し又は減失することも、世界のすべての国民の遺産の憂うべき貧困化を意味することを考慮し、 これらの遺産の国内的保護に多額の資金を必要とするため並びに保護の対象となる物件の存在する国の有する経済的、学術的及び技術的な能力が十分でないため、国内的保護が不完全なものになりがちであることを考慮し、 国際連盟教育科学文化機関憲章が、同機関が世界の遺産の保存及び保護を確保し、かつ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告することにより、知識を維持し、増進し及び普及することを想定していることを想起し、 文化財及び自然の財に関する現存の国際条約、国際的な勧告及び国際的な決議が、この無類のかけがいのない物件(いずれの国民に属するものであるかを問わない。)を保護することが世界のすべての国民のために重要であることを明らかにしていることを考慮し、 文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し、 このような文化遺産及び自然遺産を脅かす新たな危険の大きさ及び重大さにかんがみ、当該国がとる措置の代わりにはならないまでも有効な補足的手段となる集団的な援助を供与することによって、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護に参加することが、国際社会全体の任務であることを考慮し、 このため、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産を集団で保護するための効果的な体制であって、常設的に、かつ、現代の科学的方法により組織されたものを確立する新たな措置を、条約の形式で採択することが重要であることを考慮し、 総会の第十六会期においてこの問題が国際条約の対象となるべきことを決定して、 この条約を千九百七十二年十一月十六日に採択する。 I 文化遺産及び自然遺産の定義 第1条 この条約の適用上、「文化遺産」とは、次のものをいう。 記念工作物 建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画、考古学的な性質の物件及び構造物、金石文、洞穴住居並びにこれらの物件の組合せであって、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 建造物群 独立し又は連続した建造物の群であって、その建築様式、均質性又は景観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 遺跡 人工の所産(自然と結合したものを含む。)及び考古学的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民族学上又は人類学上顕著な普遍的価値を有するもの 第2条 この条約の適用上、「自然遺産」とは、次のものをいう。 無生物又は生物の生成物又は生成物群から成る特徴のある自然の地域であって、観賞上又は学術上顕著な普遍的価値を有するもの 地質学的又は地形学的形成物及び脅威にさらされている動物又は植物の種の生息地又は自生地として区域が明確に定められている地域であって、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有するもの 自然の風景地及び区域が明確に定められている自然の地域であって、学術上、保存上又は景観上顕著な普遍的価値を有するもの 第3条 前2条に規定する種々の物件で自国の領域内に存在するものを認定し及びその区域を定めることは、締約国の役割である。 II 文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護 第4条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。このため、締約国は、自国の有するすべての能力を用いて並びに適当な場合には取得し得る国際的な援助及び協力、特に、財政上、芸術上、学術上及び技術上の援助及び協力を得て、最善を尽くすものとする。 第5条 締約国は、自国の領域内に存在する文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための効果的かつ積極的な措置がとられることを確保するため、可能な範囲内で、かつ、自国にとって適当な場合には、次のことを行うよう努める。 文化遺産及び自然遺産に対し社会生活における役割を与え並びにこれらの遺産の保護を総合的な計画の中に組み入れるための一般的な政策をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備のための機関が存在しない場合には、適当な職員を有し、かつ、任務の遂行に必要な手段を有する一又は二以上の機関を自国の領域内に設置すること。 学術的及び技術的な研究及び調査を発展させること並びに自国の文化遺産又は自然遺産を脅かす危険に対処することを可能にする実施方法を開発すること。 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用のために必要な立法上、学術上、技術上、行政上及び財政上の適当な措置をとること。 文化遺産及び自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的又は地域的な研修センターの設置又は発展を促進し、並びにこれらの分野における学術的調査を奨励すること。 第6条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産が世界の遺産であること並びにこれらの遺産の保護について協力することが国際社会全体の義務であることを認識する。この場合において、これらの遺産が領域内に存在する国の主権は、これを十分に尊重するものとし、また、国内法令に定める財産権は、これを害するものではない。 締約国は、この条約に従い、第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存及び整備につき、当該遺産が領域内に存在する国の要請に応じて援助を与えることを約束する。 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産で他の締約国の領域内に存在するものを直接又は間接に損傷することを意図した措置をとらないことを約束する。 第7条 この条約において、世界の文化遺産及び自然遺産の国際的保護とは、締約国がその文化遺産及び自然遺産を保存し及び認定するために努力することを支援するための国際的な協力及び援助の体制を確立することであると了解される。 III 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会 第8条 この条約により国際連盟教育科学文化機関に、顕著な普遍的価値を有する文化遺産及び自然遺産の保護のための政府間委員会(以下「世界遺産委員会」という。)を設置する。同委員会は、同機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議において締約国により選出される15の締約国によって構成される。同委員会の構成国の数は、この条約が少なくとも40の国について効力を生じた後における最初の総会の通常会期からは21とする。 世界遺産委員会の構成国の選出に当たっては、世界の異なる地域及び文化が衡平に代表されることを確保する。 世界遺産委員会の会議には、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)の代表1人、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)の代表1人及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の代表1人が、顧問の資格で出席することができるものとし、国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期の間に開催される締約国会議における締約国の要請により、同様の目的を有する他の政府間機関又は非政府機関の代表も、顧問の資格で出席することができる。 第9条 世界遺産委員会の構成国の任期は、当該構成国が選出された時に開催されている国際連盟教育科学文化機関の総会の通常会期の終わりから当該通常会期の後に開催される3回目の通常会期の終わりまでとする。 もっとも、最初の選挙において選出された世界遺産委員会の構成国の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される最初の通常会期の終わりに、また、同時に選出された構成国の他の3分の1の任期は当該選挙が行われた総会の通常会期の後に開催される2回目の通常会期の終わりに、終了する。これらの構成国は、最初の選挙の後に国際連合教育科学文化機関の総会議長によりくじ引で選ばれる。 世界遺産委員会の構成国は、自国の代表として文化遺産又は自然遺産の分野において資格のある者を選定する。 第10条 世界遺産委員会は、その手続規則を採択する。 世界遺産委員会は、特定の問題について協議するため、公私の機関又は個人に対し会議に参加するよういつでも招請することができる。 世界遺産委員会は、その任務を遂行するために同委員会が必要と認める諮問機関を設置することができる。 第11条 締約国は、できる限り、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で、自国の領域内に存在し、かつ、2に規定する一覧表に記載することが適当であるものの目録を世界遺産委員会に提出する。この目録は、すべてを網羅したものとはみなされないものとし、当該物件の所在地及び重要性に関する資料を含む。 世界遺産委員会は、1の規定に従って締約国が提出する目録に基づき、第1条及び第2条に規定する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、同委員会が自己の定めた基準に照らして顕著な普遍的価値を有すると認めるものの一覧表を「世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。最新の一覧表は、少なくとも2年に1回配布される。 世界遺産一覧表に物件を記載するに当たっては、当該国の同意を必要とする。2以上の国が主権又は管轄権を主張している領域内に存在する物件を記載することは、その紛争の当事国の権利にいかなる影響も及ぼすものではない。 世界遺産委員会は、事情により必要とされる場合には、世界遺産一覧表に記載されている物件であって、保存のために大規模な作業が必要とされ、かつ、この条約に基づいて援助が要請されているものの一覧表を「危険にさらされている世界遺産一覧表」の表題の下に作成し、常時最新のものとし及び公表する。危険にさらされている世界遺産一覧表には、当該作業に要する経費の見積りを含むものとし、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、重大かつ特別な危険にさらされているもののみを記載することができる。このような危険には、急速に進む損壊、大規模な公共事業若しくは民間事業又は急激な都市開発事業若しくは観光開発事業に起因する滅失の危険、土地の利用又は所有権の変更に起因する破壊、原因が不明である大規模な変化、理由のいかんを問わない放棄、武力紛争の発生及びそのおそれ、大規模な災害及び異変、大火、地震及び地滑り、噴火並びに水位の変化、洪水及び津波が含まれる。同委員会は、緊急の必要がある場合にはいつでも、危険にさらされている世界遺産一覧表に新たな物件の記載を行うことができるものとし、その記載について直ちに公表することができる。 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産を構成する物件が2及び4に規定するいずれかの一覧表に記載されるための基準を定める。 世界遺産委員会は、2及び4に規定する一覧表のいずれかへの記載の要請を拒否する前に、当該文化遺産又は自然遺産が領域内に存在する締約国と協議する。 世界遺産委員会は、当該国の同意を得て、2及び4に規定する一覧表の作成に必要な研究及び調査を調整し及び奨励する。 第12条 文化遺産又は自然遺産を構成する物件が前条の2及び4に規定する一覧表のいずれにも記載されなかったという事実は、いかなる場合においても、これらの一覧表に記載されることによって生ずる効果については別として、それ以外の点について顕著な普遍的価値を有しないという意味に解してはならない。 第13条 世界遺産委員会は、文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件であって、締約国の領域内に存在し、かつ、第11.条の2及び4に規定する一覧表に記載されており又は記載されることが適当であるがまだ記載されていないものにつき、当該締約国が表明する国際的援助の要請を受理し、検討する。当該要請は、当該物件を保護し、保存し、整備し又は活用することを確保するために行うことができる。 1の国際的援助の要請は、また、予備調査の結果更に調査を行うことが必要と認められる場合には、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産を認定するためにも行うことができる。 世界遺産委員会は、これらの要請についてとられる措置並びに適当な場合には援助の性質及び範囲を決定するものとし、同委員会のための当該政府との間の必要な取極の締結を承認する。 世界遺産委員会は、その活動の優先順位を決定するものとし、その優先順位の決定に当たり、保護を必要とする物件が世界の文化遺産及び自然遺産において有する重要性、自然環境又は世界の諸国民の特質及び歴史を最もよく代表する物件に対して国際的援助を与えることの必要性、実施すべき作業の緊急性並びに脅威にさらされている物件が領域内に存在する国の利用し得る能力、特に、当該国が当該物件を自力で保護することができる程度を考慮する。 世界遺産委員会は、国際的援助が供与された物件の一覧表を作成し、常時最新のものとし及び公表する。 世界遺産委員会は、第15条の規定によって設立される基金の資金の使途を決定する。同委員会は、当該資金を増額するための方法を追及し、及びこのためすべての有用な措置をとる。 世界遺産委員会は、この条約の目的と同様の目的を有する政府間国際機関及び国際的な非政府機関並びに国内の政府機関及び非政府機関と協力する。同委員会は、その計画及び事業を実施するため、これらの機関、特に、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)、公私の機関並びに個人の援助を求めることができる。 世界遺産委員会の決定は、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で行う。同委員会の会合においては、過半数の構成国が出席していなければならない。 第14条 世界遺産委員会は、国際連合教育科学文化機関事務局長が任命する事務局の補佐を受ける。 国際連合教育科学文化機関事務局長は、文化財の保存及び修復の研究のための国際センター(ローマ・センター)、記念物及び遺跡に関する国際会議(ICOMOS)及び自然及び天然資源の保全に関する国際同盟(IUCN)の各自の専門の分野及び能力の範囲における活動を最大限度に利用して、世界遺産委員会の書類及び会議の議事日程を作成し、並びに同委員会の決定の実施について責任を負う。 IV 世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金 第15条 この条約により顕著な普遍的価値を有する世界の文化遺産及び自然遺産の保護のための基金(以下「世界遺産基金」という)を設立する。 世界遺産基金は、国際連合教育科学文化機関の財政規則に基づく信託基金とする。 世界遺産基金の資金は、次のものから成る。 締約国の分担金及び任意拠出金 次の者からの拠出金、贈与又は遺贈 締約国以外の国 国際連合教育科学文化機関、国際連合の他の機関(特に国際連合開発計画)又は他の政府間機関 公私の機関又は個人 同基金の資金から生ずる利子 募金によって調達された資金及び同基金のために企画された行事による収入 世界遺産委員会が作成する同基金の規則によって認められるその他のあらゆる資金 世界遺産基金に対する拠出及び世界遺産委員会に対するその他の形式による援助は、同委員会が決定する目的にのみ使用することができる。同委員会は、特定の計画又は事業に用途を限った拠出を受けることができる。ただし、同委員会が当該計画又は事業の実施を決定している場合に限る。同基金に対する拠出には、いかなる政治的な条件も付することができない。 第16条 締約国は、追加の任意拠出金とは別に、2年に1回定期的に世界遺産基金に分担金を支払うことを約束する。分担金の額は、国際連合教育科学文化機関の総会の間に開催される締約国会議がすべての締約国について適用される同一の百分率により決定する。締約国会議におけるこの決定には、会議に出席しかつ投票する締約国(2の宣言を行っていない締約国に限る。)の過半数による議決を必要とする。締約国の分担金の額は、いかなる場合にも、同機関の通常予算に対する当該締約国の分担金の額の1パーセントを超えないものとする。 もっとも、第31条及び第32条に規定する国は、批准書、受諾書又は加入書を寄託する際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。 2の宣言を行った締約国は、国際連合教育科学文化機関事務局長に通告することにより、いつでもその宣言を撤回することができる。この場合において、その宣言の撤回は、当該締約国が支払うべき分担金につき、その後の最初の締約国会議の日まで効力を生じない。 2の宣言を行った締約国の拠出金は、世界遺産委員会がその活動を実効的に計画することができるようにするため、少なくとも2年に1回定期的に支払う。その拠出金の額は、1の規定に拘束される場合に支払うべき分担金の額を下回ってはならない。 当該年度及びその直前の暦年度についての分担金又は任意拠出金の支払が延滞している締約国は、世界遺産委員会の構成国に選出される資格を有しない。ただし、この規定は、最初の選挙については適用しない。支払が延滞している締約国であって、同委員会の構成国であるものの任期は、第8条1に規定する選挙の時に終了する。 第17条 締約国は、第1条及び第2条に規定する文化遺産及び自然遺産の保護のための寄附を求めることを目的とする国の財団又は団体及び公私の財団又は団体の設立を考慮し又は奨励する。 第18条 締約国は、世界遺産基金のため国際連合教育科学文化機関の主催の下に組織される国際的な募金運動に対して援助を与えるものとし、このため、第15条3に規定する機関が行う募金について便宜を与える。 V 国際的援助の条件及び態様 第19条 いかなる締約国も、顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産の一部を構成する物件で自国の領域内に存在するもののため、国際的援助を要請することができる。締約国は、当該要請を行う場合には、自国が所有しており、かつ、世界遺産委員会が決定を行う上で必要とされる第21条に規定する情報及び資料を提出する。 第20条 この条約に規定する国際的援助は、第13条2、第22条(c)及び第23条の規定が適用される場合を除くほか、文化遺産又は自然遺産を構成する物件であって、世界遺産委員会が第11条の2及び4に規定する一覧表のいずれかに記載することを決定し又は決定することとなっているものにのみ与えることができる。 第21条 世界遺産委員会は、国際的援助の要請を検討する手続及び要請書の記載事項を定める。要請書は、作業計画、必要な作業、作業に要する経費の見積り、緊急度及び援助を要請する国の資力によってすべての経費を賄うことができない理由を明らかにするものとする。要請書は、できる限り、専門家の報告書によって裏付けられなければならない。 天災その他の災害に起因する要請は、緊急な作業を必要とすることがあるため、世界遺産委員会が直ちにかつ優先的に考慮するものとし、同委員会は、このような不測の事態に備えて同委員会が使用することができる予備基金を設けるものとする。 世界遺産委員会は、決定に先立ち、同委員会が必要と認める研究及び協議を行う。 第22条 世界遺産委員会は、次の形態の援助を供与することができる。 第11条の2及び4に規定する文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用において生ずる芸術上、学術上及び技術上の問題に関する研究 同委員会が承認した作業が正しく実施されることを確保するための専門家、技術者及び熟練工の提供 文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家の養成 当該国が所有せず又は入手することができない機材の供与 長期で返済することができる低利又は無利子の貸付け 例外的かつ特別の理由がある場合における返済を要しない補助金の供与 第23条 世界遺産委員会は、また、文化遺産及び自然遺産の認定、保護、保存、整備及び活用の分野におけるあらゆる水準の職員及び専門家のための全国的又は地域的な研修センターに対して国際的援助を与えることができる。 第24条 大規模な国際的援助の供与に先立ち、詳細な学術的、経済的及び技術的な研究が行われなければならない。これらの研究は、文化遺産及び自然遺産の保護、保存、整備及び活用のための最も進歩した技術を利用するものとし、この条約の目的に適合するものでなければならない。これらの研究は、また、当該国が利用し得る能力を合理的に用いる方法を追及するものとする。 第25条 国際社会は、原則として、必要な作業に要する経費の一部のみを負担する。国際的援助を受ける国は、財政的に不可能な場合を除くほか、各計画又は事業に充てられる資金のうち相当な割合の額を拠出する。 第26条 世界遺産委員会及び国際的援助を受ける国は、両者の間で締結する協定において、この条約に基づいて国際的援助が与えられる計画又は事業の実施条件を定める。当該国際的援助を受ける国は、当該協定に定める条件に従い、このようにして保護される物件を引き続き保護し、保存し及び整備する責任を負う。 VI 教育事業計画 第27条 締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。 締約国は、文化遺産及び自然遺産を脅かす危険並びにこの条約に従って実施される活動を広く公衆に周知させることを約束する。 第28条 この条約に基づいて国際的援助を受ける締約国は、援助の対象となった物件の重要性及び当該国際的援助の果たした役割を周知させるため、適当な措置をとる。 VII 報告 第29条 締約国は、国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する報告において、この条約を適用するために自国がとった立法措置、行政措置その他の措置及びこの分野で得た経験の詳細に関する情報を提供する。 1の報告については、世界遺産委員会に通知する。 世界遺産委員会は、その活動に関する報告書を国際連合教育科学文化機関の総会の通常会期ごとに提出する。 VIII 最終条項 第30条 この条約は、ひとしく正文であるアラビア語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語及び日本語により作成する。 第31条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され又は受諾されなければならない。 批准書又は受諾書は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する。 第32条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の非加盟国で同機関の総会が招請するすべての国による加入のために開放しておく。 加入は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。 第33条 この条約は、20番目の批准書、受諾書又は加入書が寄託された日の後3箇月で、その寄託の日以前に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は、その他の国については、その批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後3箇月で効力を生ずる。 第34条 次の規定は、憲法上連邦制又は非単一制をとっている締約国について適用する。 この条約の規定であって連邦又は中央の立法機関の立法権の下で実施されるものについては、連邦又は中央の政府の義務は、連邦制をとっていない締約国の義務と同一とする。 この条約の規定であって邦、州又は県の立法権の下で実施されるものであり、かつ、連邦の憲法制度によって邦、州又は県が立法措置をとることを義務付けられていないものについては、連邦の政府は、これらの邦、州又は県の権限のある機関に対し、採択についての勧告を付してその規定を通報する。 第35条 締約国は、この条約を廃棄することができる。 廃棄は、国際連盟教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。 廃棄は、廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。廃棄は、脱退が効力を生ずる日までは、廃棄を行う国の財政上の義務に影響を及ぼすものではない。 第36条 国際連盟教育科学文化機関事務局長は、同機関の加盟国及び第32条に規定する同機関の非加盟国並びに国際連盟に対し、第31条及び第32条に規定するすべての批准書、受諾書及び加入書の寄託並びに前条に規定する廃棄を通報する。 第37条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は、改正条約の当事国となる国のみを拘束する。 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、批准、受諾又は加入のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終止する。 第38条 この条約は、国際連盟教育科学文化機関事務局長の要請により、国際連盟憲章の規定に従って、国際連盟事務局に登録する。 1972年11月23日にパリで、総会の第17回会期の議長及び国際連盟教育科学文化機関事務局長の署名を有する本書2通を作成した。これらの本書は、同機関に寄託するものとし、その認証謄本は、第31条及び第32条に規定するすべての国並びに国際連盟に送付する。 以上は、国際連盟教育科学文化機関の総会が、パリで開催されて1972年11月21日に閉会を宣言されたその第17回会期において、正当に採択した条約の真正な本文である。 以上の証拠として、我々は、1972年11月23日に署名した。 総会議長 萩原 徹 事務局長 ルネ・マウ
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(らヴぃるおうこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、皇紀2667(泰寿7)年2月25日(箱庭暦4667年)に署名された、ラヴィル王国と大日本帝國との間の条約。通称、日羅通商条約、羅日通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全12条からなる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.ラヴィル王国 在京都ラヴィル領事館 初代 侯爵 シード・ベア・ボルマン 領事 (ラヴィル暦161年3月1日~現在) 2-2.大日本帝國 在クライスベルク日本総領事 初代 遠藤裕(えんどうひろし) 総領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿9)年3月31日) 二代 鷹野長治(たかのながはる)総領事 (皇紀2669(泰寿9)年4月1日~現在) 駐マキーヌ・フォレッタ日本領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~現在) 在ナポリ日本総領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう)領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿7)年11月30日) 内乱のため在マキーヌ・ベレッタ領事が兼務 2代 昌兼好(しょうけんこう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年12月1日~現在) 3.条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国国王陛下 特命全権大使 前法務大臣 アリス・ルカ・ラヴィル王女殿下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル 外務省極東部局長 ベニート・ドリス・カボット 商業事務次官 クラウス・ベア・ヴィッター 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 従二位勲二等 子爵 横田康志 特命全権大使 前外務次官 従三位勲三等 大島源蔵 特命全権大使 従五位 伊藤真一 特派大使 外務書記官 劉淀 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにラヴィル王国ガラッドグレード王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦4667期、大日本帝國東京宮城枢密院第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約附属議定書 第一条 条約第三条にいう資格につき以下の事項を両国は同意する。 一号 大日本帝國における小学校修了者は、ラヴィル王国における小学校修了者と同等の教育段階を修了していること 二号 大日本帝國における中学校前記課程修了者は、ラヴィル王国における中学校修了者と同等の教育段階を修了していること 三号 大日本帝國における中学校後期課程修了者及び高等学校修了者は、ラヴィル王国における高等学校修了者と同等の教育段階を修了していること 四号 大日本帝國における文科の学士所持者は、ラヴィル王国における文科の学士と同等の資格を有していること 第二条 条約第三条にいう資格につき以下の事項については、両国は資格所持者を個別に審査してその資格を有することに同意する。 五号 大日本帝國における医学及び薬学を除く理科の学士所持者は、ラヴィル王国における医学及び薬学を除く理科の学士を授与するに足ると判断された場合は、その学士を有することを認めること 六号 ラヴィル王国における医学及び薬学の学士所持者は、大日本帝國における医学及び薬学の学士を授与するにたると判断された場合は、その学士を有することを認めること ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫