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明治民法の規定がそのまま受け継がれており、嫡出推定はもはや時代遅れである。現在では、DNA鑑定という確実な方法がある以上は推定でなく、確定で親子と認定すべきである。
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法令 民法 民法法 789条 (準正) [部分編集] 1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 [部分編集] 2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 [部分編集] 3項 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 解説 [部分編集] 婚姻中に子が生まれた場合、その子は嫡出子の身分を得る。 認知は子としての地位を得るが、婚外子であれば非嫡出子となる。 そこで、婚姻+認知(子になる)という条件が揃えば生まれた時期こそ異なるものの、通常の嫡出子と相違ないために嫡出子として扱うこととする。 [部分編集] 1項 婚姻準正 子を認知した後に婚姻すると、婚姻した時点で婚姻+認知の条件を満たすので婚姻時に嫡出子となる。 [部分編集] 2項 認知準正 婚姻した後に認知した場合、認知した時点で婚姻+認知の条件を満たすので認知した時に嫡出子となるのが原則。 しかし、婚姻した後に親が死亡し死後認知(民法787条)を得た場合、嫡出子となるのは認知時であり、認知より前にあたる相続開始時(=死亡時)には非嫡出子のままとなり相続分は嫡出子の2分の1となる(民法900条4号)。 この場合は結果的に同じ嫡出子でありながら相続分が異なってしまうため、登記先例において婚姻時に嫡出子の身分を得るという扱いにしている(昭42.3.8-373)。 [部分編集] 3項 認知した子が死亡後に父母が婚姻した場合や、婚姻した後に子が死亡してその子を認知した場合でも準正の効果が生じて嫡出子となる。 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
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diiv /// / 非嫡出の 2 \ 13 seren klel diav \ 非嫡出児 \ [ yuo ] \ onを非嫡出にする \ [ iyuan ] \ 非嫡出の、庶出の \
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http //www.saitama-np.co.jp/news/2013/12/11/12_2.html 決定要旨 性別を変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、最高裁が嫡出子と認めた決定の要旨は次の通り(決定は10日付)。 【原審の判断】 東京高裁は、(1)法律上の親子関係は血のつながり(血縁関係)を基礎とし、結婚を基盤にして決められる(2)民法の規定は、妻が結婚中に妊娠した子を嫡出子と推定することで家庭の平和を維持し、夫婦の秘密を守るとともに、父子関係を早期に安定させるためのものだ―と指摘した。 その上で高裁は、性別変更した夫との間に血のつながりがないのが明らかな場合は嫡出子と推定できない、と判断した。 【最高裁の判断】 性同一性障害特例法(特例法)では、性別変更の審判を受けた人は、法に別段の定めがない限り、変更後の性別と見なして民法その他の法令が適用される。女性から男性に変更した人は、夫として結婚できるだけでなく、結婚中に妻が妊娠した場合は、民法772条の規定で嫡出子と推定されるというべきだ。 最高裁判例では、妻が妊娠した時期に事実上離婚して夫婦の実態が失われるなど、夫婦が性的関係を持つ機会のなかったことが明らかな場合は嫡出子と推定できない、としている。 性別変更した夫は妻との性的関係によって子をもうけることは想定できないが、結婚は認められている。嫡出推定の適用は結婚の主要な効果で、血のつながりがないのが明らかだとの理由でそれを認めないのは不当というべきだ。 そうすると、夫婦が嫡出子として出生届を出したのに、夫が性別変更して血のつながりがないからという理由で嫡出子と認めず、戸籍の「父」の欄を空欄にすることは許されない。 【寺田逸郎裁判官の補足意見】 結婚と嫡出推定の仕組みとは強く結び付いており、次の世代に継承する家族をつくるという目的を中心に据えた制度だ。特例法に基づき結婚を認めたということは、血縁とは切り離された形で嫡出子をもうけ、家族関係をつくるのを封じないことにしたと考えるほかはない。 【木内道祥裁判官の補足意見】 高度化する生殖補助医療など民法の立法当時に想定しない事態が生じている。きめ細かな最善の工夫を盛り込むことが可能なのは立法による解決だが、現状では特例法、民法で解釈上可能な限り、そのような事象も現行の法制度の枠組みに組み込み妥当な解決を図るべきだ。 【岡部喜代子裁判官の反対意見】 民法の嫡出推定は、妻が夫との性的関係により妊娠することを根拠にしており、その機会がないことが生物学上明らかで、その事情が法令上明らかな人には推定が及ぶ根拠がない。 【大谷剛彦裁判官の反対意見】 特例法の制度設計では、性別変更した人が遺伝的な子をもうけることは想定されていない。性別変更後も自分の子がほしいという願望は理解できるが、生殖補助医療による法的な問題は、生命倫理や子の福祉などを多角的に検討した上で、立法により解決すべきだ。裁判で父子関係を認めれば制度整備もないまま現在の民法の解釈を踏み出すことになる。
https://w.atwiki.jp/kakis/pages/8356.html
diav /// / 嫡出の 2 \ 13 seren klel 古diazmiva \ 嫡出児、正出 \ [ yuo ] \ onを嫡出にする、onを正出にする \ [ iyuan ] \ 嫡出の、正出の \ [ ova ] \ diav-e la 彼を嫡出と定める \
https://w.atwiki.jp/alicewonder113/pages/117.html
http //www.saitama-np.co.jp/news/2013/12/11/12_2.html 決定要旨 性別を変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、最高裁が嫡出子と認めた決定の要旨は次の通り(決定は10日付)。 【原審の判断】 東京高裁は、(1)法律上の親子関係は血のつながり(血縁関係)を基礎とし、結婚を基盤にして決められる(2)民法の規定は、妻が結婚中に妊娠した子を嫡出子と推定することで家庭の平和を維持し、夫婦の秘密を守るとともに、父子関係を早期に安定させるためのものだ―と指摘した。 その上で高裁は、性別変更した夫との間に血のつながりがないのが明らかな場合は嫡出子と推定できない、と判断した。 【最高裁の判断】 性同一性障害特例法(特例法)では、性別変更の審判を受けた人は、法に別段の定めがない限り、変更後の性別と見なして民法その他の法令が適用される。女性から男性に変更した人は、夫として結婚できるだけでなく、結婚中に妻が妊娠した場合は、民法772条の規定で嫡出子と推定されるというべきだ。 最高裁判例では、妻が妊娠した時期に事実上離婚して夫婦の実態が失われるなど、夫婦が性的関係を持つ機会のなかったことが明らかな場合は嫡出子と推定できない、としている。 性別変更した夫は妻との性的関係によって子をもうけることは想定できないが、結婚は認められている。嫡出推定の適用は結婚の主要な効果で、血のつながりがないのが明らかだとの理由でそれを認めないのは不当というべきだ。 そうすると、夫婦が嫡出子として出生届を出したのに、夫が性別変更して血のつながりがないからという理由で嫡出子と認めず、戸籍の「父」の欄を空欄にすることは許されない。 【寺田逸郎裁判官の補足意見】 結婚と嫡出推定の仕組みとは強く結び付いており、次の世代に継承する家族をつくるという目的を中心に据えた制度だ。特例法に基づき結婚を認めたということは、血縁とは切り離された形で嫡出子をもうけ、家族関係をつくるのを封じないことにしたと考えるほかはない。 【木内道祥裁判官の補足意見】 高度化する生殖補助医療など民法の立法当時に想定しない事態が生じている。きめ細かな最善の工夫を盛り込むことが可能なのは立法による解決だが、現状では特例法、民法で解釈上可能な限り、そのような事象も現行の法制度の枠組みに組み込み妥当な解決を図るべきだ。 【岡部喜代子裁判官の反対意見】 民法の嫡出推定は、妻が夫との性的関係により妊娠することを根拠にしており、その機会がないことが生物学上明らかで、その事情が法令上明らかな人には推定が及ぶ根拠がない。 【大谷剛彦裁判官の反対意見】 特例法の制度設計では、性別変更した人が遺伝的な子をもうけることは想定されていない。性別変更後も自分の子がほしいという願望は理解できるが、生殖補助医療による法的な問題は、生命倫理や子の福祉などを多角的に検討した上で、立法により解決すべきだ。裁判で父子関係を認めれば制度整備もないまま現在の民法の解釈を踏み出すことになる。
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法定相続は戸籍に基づいて決められるので、戸籍に記載されている「現在の配偶者」「子ども」「両親」に対して相続権を認め、そのどれもいないときには傍系血族である「故人の兄弟姉妹」に◆相続権を移動させます。また、現在は離婚していて夫婦関係のない配偶者の子どもでも、直系血族の一員として保護します。 反面、故人が生前に認知しなかった非嫡出子の相続権を、嫡出子の半分しか保護できないという問題も、現状の課題として残っています。正確には非嫡出子であっても、故人の死後に手続きをとれば嫡出子の身分を獲得することはできるのですが、相続配分の決定は故人の死亡が確認されたときから始まるので、他に直系の遺族がいる場合には、自分の権利を十全に主張できないことがほとんどです。これからの法定相続問題のひとつです。
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日本国憲法B(松田) 60分 持込不可 Ⅰ1.人権が自由権と社会権に分けられる理由を説明せよ。 2.プライバシーの権利とは何か説明せよ。 3.「象徴的言論」とは何か説明せよ。 4.私人間における憲法の「間接適用説」とは何か説明せよ。 Ⅱ 民法900条3項「非嫡出子は嫡出子の相続分の2分の1」(非嫡出子相続分規定)の憲法上の問題点を論じよ。
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名稱:永璉 伺服器及顏色:4服綠 類型:文 性別:男 生命值:445 武力:33 智力:20 防禦:10 敏捷:31 運勢:87 敘述:封端慧皇太子,乾隆帝次子。永璉這個名字是他的祖父雍正帝取得,據說含有將來要繼承皇位之意。永璉生於雍正八年(1730年),生母是孝賢純皇後。 清朝前四個皇帝都是妃子所生,沒有一個屬於嫡出。乾隆帝決心從自己的兒子開始,由嫡出皇子繼承皇位。永璉既是嫡出,又“聰明貴重,氣宇不凡”,所以在乾隆 元年(1736年)被密定為皇位繼承人。未想兩年多以後,永璉竟病死了,年僅九歲。乾隆帝極為傷感,贈給永璉的謚號為“端慧皇太子”
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法律系の政治問題憲法違反の法案を提出した場合、法案提出者を訴える事はできますか? 民法の「相続」において、非嫡出子の相続分が少ないのは改正されないんですか? その他の政治問題麻生総理は広告税を導入しようとしているからマスコミから嫌われているという説は正しいのですか? 民主党が衆院調査局に麻生内閣・自民党執行部の調査依頼をしていたのですが、これは問題ないのでしょうか? 裁判官に日本国籍を取得したばかりの元外国人を入れてしまうのは、スパイ防止法がない日本では無防備ではないでしょうか? 法律系の政治問題 憲法違反の法案を提出した場合、法案提出者を訴える事はできますか? 第二次補正予算の提出時期(2008/11/24) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10169041114.html 今の日本ではできません。 国会議員の立法行為は、内容がどうみても憲法違反なのにもかかわらず,あえて憲法違反の法律を作るような例外的な場合でない限り、損害賠償責任を考える上で違法と評価されないと最高裁決定では言っています。 最高裁昭和60年11月21日決定 http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=26066 hanreiKbn=01 まず憲法違反であることが明らかな場合以外は,立法行為には損害賠償責任が生じません。 最高裁決定では理由をこう述べています。 立法行為の規範たるべき憲法についてさえ、その解釈につき国民の間には多様な見解があり得るのであつて、国会議員は、これを立法過程に反映させるべき立場にあるのである。 憲法五一条が、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定し、国会議員の発言・表決につきその法的責任を免除しているのも、国会議員の立法過程における行動は政治的責任の対象とするにとどめるのが国民の代表者による政治の実現を期するという目的にかなうものである、との考慮によるのである。 このように、国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであつて、その性質上法的規制の対象になじまず、特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から、あるべき立法行為を措定して具体的立法行為の適否を法的に評価するということは、原則的には許されないものといわざるを得ない。 民法の「相続」において、非嫡出子の相続分が少ないのは改正されないんですか? 国会日程の読み方(2008/11/21) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10167598298.html 非嫡出子(両親が結婚していない状態で生まれ,その後も両親が結婚しなかった子)の相続分を嫡出子(結婚している両親から生まれた子,結婚していない両親から生まれた後に両親が結婚した子)の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段は,戦後の民法改正のときから現代までずっと議論されてきた事柄です。国籍問題とは関係ありません。 憲法の法の下の平等に反するかどうかも長いこと争われ,平成7年07月05日には最高裁判所大法廷で合憲判決が出ています。 合憲10人:違憲5人の多数意見です。 本件規定の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。 現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない。 http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=25608 hanreiKbn その他の政治問題 麻生総理は広告税を導入しようとしているからマスコミから嫌われているという説は正しいのですか? 確実に言えることは、今は昼寝をしているときではない(2008/12/10) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10176003269.html 経済デフレ対策について 自由民主党政調会長 麻生太郎 http //naigai.cside6.com/kiji/tokyokouen/asou.t.htm 上記の記事ですが,「広告税が導入されれば財政再建にとって大きなプラスになる」とまで解釈すると,5年前の政調会長当時の麻生首相の話を読み違えています。 麻生さんは100%法人税課税対象の交際費を10%だけ課税対象にし,100%法人税非課税の広告費も10%だけは法人税課税対象にしろと言っているんです。 交際費減税・広告費増税を同時にやって,法人税課税のバランスを取れといってるのであって,法人税トータルでは増税にも減税にもなりません。 財政再建にとって大きなプラスになるとか消費税UPの必要も無くなるとか麻生さんはそんなことは言ってませんし言外に匂わせてもいません。 その後麻生総理はこの話をしなくなったし,今年の自民党税調の議論でも出てないようです。 民主党が衆院調査局に麻生内閣・自民党執行部の調査依頼をしていたのですが、これは問題ないのでしょうか? マスコミの電話取材(2008/12/18) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10179578566.html 民主が衆院調査局に麻生内閣・自民党執行部の調査依頼(2008/12/18) http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/081218/plc0812180119000-n1.htm (質問) 自民党の新閣僚と自民党新四役の主要政策や歴史観などに関する過去の発言や考え方を調査させていたことが17日、産経新聞が入手した同局の内部文書で分かった。とありますが、国会の機関を利用しての諜報活動まがいのことが現実に行われていたのは驚きです。これは、恐怖政治の始まりなのでしょうか? 民主党による衆院調査局に対する調査依頼について http //abirur.iza.ne.jp/blog/entry/839501/ 民主党政策調査会からの調査依頼 ○ 新閣僚及び自民党新四役(ともに再任者を対象)の発言に関する資料 3. 調査のデータベース 新聞(朝日、読売のみ)、会議録(衆参の本会議及び委員会等) 4. 資料作成方法 出典資料(新聞記事、会議録)のみを取りまとめてください。 調査されるのは朝日,読売,国会議事録に載っていることだけです。 同じブログで阿比留記者はこう書いています。 今回は民主党が国会職員をどう使っているかが判明したのでこうして書きましたが、たぶん、自民党側もこれと同じではないにしても、似たような形で衆院調査局や国会図書館の調査及び立法考査局などを利用して、民主党についてあれこれ調査させているのだろうと思います。 裁判官に日本国籍を取得したばかりの元外国人を入れてしまうのは、スパイ防止法がない日本では無防備ではないでしょうか? 政務官がこんなに不自由なものだとは(2008/11/27) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10170402866.html 国家に忠誠を誓う条件こそありませんが,憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)があります。 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。 帰化の条件には,どのようなものがありますか?(法務省公式サイト) http //www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09 また司法修習生が裁判官になるには,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の厳しいチェックを通らなければなりません。 下級裁判所裁判官指名諮問委員会 http //www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/kakyusaibansyo/index.html 裁判官志望の司法修習生は,1年間の司法修習の全期間を通して,成績だけでなく,人柄,思想も観察されます。