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(01)太平興国元年(976)十二月己未(二十七日)、群臣に〔軍政について〕訴えるものがおれば、直ちに上前で論じさせた。 富弼の評語。太宗は政治に切実であった。帝に直言せんとする臣僚がおれば、直ちに上前で論じさせた。だからこそ言路に滞りがなかったのである。後来、臣僚は差遣で上殿を許されたものでもなければ、帝に直接意見できなくなった。また上殿して国境の問題を訴えようにも、月を越えてなお返事が得られなかった。国境の問題ですら平時と同じ扱いを受けるのである。まして他のことではどうであろう。 (02)二年(977)春正月戊辰(七日)、帝みずから礼部の挙人に試験を施した。 これ以前、太祖が洛陽に行幸したとき、張斉賢は布衣の身で意見を奉った。十の論策の中、四つは帝の意に適った。斉賢は残りの論策も大事だと言い張ると、太祖は怒って追い払った。〔汴都に〕帰還すると、帝に言った。――「西都に行ったが、張斉賢という男を見つけた。私はあいつに官を授けようと思わぬ。いつの日か、お前の宰相として用いよ。」 この度の試験では斉賢も挙人の中にいたが、有司は誤って下位の合格とした。帝はそれを知り、試験合格者の全てに進士及第を授けた。また礼部に命じて十五回以上の〔進士科〕および諸科の受験者全員に出身を授けさせた。邢昺を呼び出し、〔『易』の〕師と比の二卦を講義させ、経書の趣意を問うた。帝はその精確博識を褒めたたえて九経及第を授けた。また九経科の七人が不合格だったので、特別に同三伝出身を授けた。帝は近臣に、「私は俊英のものを科挙によって求めはするが、なにも十人の中から五人も見つけようと思っていない。一二の人を得るだけでも、施政の手助けになろう。」 (03)辛未(十日)、詔を下した。――「『虞書』には三年で政績を査定するとあり、『漢官』には査定は九等に分けるとある。すべての諸州府の幕職官、および県令・簿・尉について、従来は吏部南曹が印紙や暦子などの評定書を給付し、州県の長吏(長官)に功過を記録させ、任期満了にともない、所定官庁が審査して政績の高下を決めていた。これが古くからのやり方であった。担当官は十分にこれを理解し、隠蔽や詐欺によって施政を乱さぬようにせよ。」 (04)三年(978)二月丙辰(朔)、崇文院を立て、あらゆる古今の書籍を収蔵した。 (05)六月癸未(三十日)、詔を下した。――「官人の収賄は、恩赦の列に加えることを認めぬ。法令として記しおけ。」 (06)五年(980)二月、差役法を定めた。 これ以前、太祖は前代の制度により、〔労役として〕衙前に官物を管理させ、里正・戸長・郷書手に賦税を督促させ、耆長・弓手・壮手に盗賊を捕縛させ、承符・人力・手力・散従官を使用人としていた。後、〔衙前らの〕貧富に変化があれば、随時〔割り当てる労役を〕高下させていた。ここに至り、京西転運使の程能の意見に従い、諸州の戸を九等に分け、上の四等を労役にあて、下の五等は免除した。 (07)六年(981)二月、詔を下した。――「朝廷は勧戒の道理を明らかにし、長久の法規を立てるため、外州で従事している群臣に、すべて御前印紙を給付させていた。善悪に隠蔽がなく、政績の高下は必ず書されることを尊ぶが故に、任期満了において、考査の法を行わしめたのである。しかるに近来聞き及ぶところによると、官吏は頗る綱紀を乱し、朋党が蔓延り、互いに隠蔽しあっている。米や塩の煩瑣なことを妄りに指摘し、巨大な害悪は却って彰かにせず、労あるものは僅かでも必ず記してある。必ずや戒告を下し、因循を戒めさせねばならぬ。今後、あらゆる出使臣僚の在任時の政績は、特別なものでなければ勤務を評定する必要はない。以前に勤務違反があれば隠蔽してはならない。それ以外の経常事務については勤務を評定する必要はない。」 (08)九月、左拾遺の田錫が封書を奉り、そこには国家の機務が一つ、朝廷の大綱が四つ指摘されていた。――機務とは、北漢平定の功績を論じ、軍卒をうまく操ることを指す。そして「徳を修めて遠方のものを招くべく、交州の兵を罷めるべきこと」が、大綱の第一。「昨今、諫官は朝廷で論争せず、給事中は封駁せず、左右史は上殿して帝の言動を記さず、御史は不正弾劾の職務を全うしようとせず、中書舎人は〔帝から〕政事を問われたことがなく、集賢院には書籍があっても官職はなく、秘書省には官職はあっても書籍がない。才能ある人材を選び、各々その官庁を任せるべきであること」が第二。「尚書省の建物は一時の便宜で作られたものに過ぎず、太平の時代の建物ではない。だから省や寺といった官庁を新しく整えるべきであること」が第三。「刑罰の法令や獄具にはみな規定があるが、枷に鉄を用いるなどは書かれていない。むかし唐の太宗は『明堂図』を見て、五臓が背中に繋がっていることを知り、背中を鞭打つのを禁じ、徒刑を緩くした。まして刑罰を用いる必要などなくなろうという隆平の今、法令にないことはやめるべきであること」が第四。 帝は封書を読むと、これを褒めたたえた。 (09)京朝官の差遣院を置いた。 旧制では京朝官〔の任用〕は吏部に属していたが、国初以来、中書から任用されていた。ここに至り、京朝官で奉使して地方に赴き、〔任が終わり新官僚に〕交替して帰還したものは、すべて中書舎人に政務を審査させ、人物と能力を考査の上、中書の示す欠員に引き比べて〔官を〕授けさせた。これを差遣院といった。 (10)雍煕元年六月、〔天下に〕直言を求めた。 睦州知事の田錫が疏を奉った。――「時勢は太平へと歩みはじめ、天下は統一されました。そのため左右のものは御機嫌をうかがい、陛下には多くの功業あると申しております。しかし〔陛下が〕天下に臨まれること九年、四方安寧とはいえ、刑罰が全くなくなったわけではなく、水害や旱害も全くないわけではありません。しかし陛下が太平だと仰れば、誰が敢えて太平だと言わぬものがおりましょう。陛下が天下は完全に治まっていると仰るれば、誰が敢えてそういわぬものがおりましょう。」 またこうも言った。――「〔現在、〕宰相は人を任用できず、制度にない人間を使っております。近臣は正当に聴用されず、却って地方官吏の訴状を求めております。」 またこうも言った。――「聞き入れる〔訴状〕が広ければ、法令は必ず煩瑣になります。法令が煩瑣になれば、従うものは少なくなります。今後、上奏に対しては、大臣に検討させてから施行するようにし、空言を用いて信用をなくさせぬようにしなければなりません。」 またこうも言った。――「宰相がもし賢者であれば、信任しなければなりません。もし賢者でないのなら、任用に堪える者を選んで用いなければなりません。宰相の数を揃えるだけで、あたかも凡夫であるかの如く疑ってはなりません。」 帝はこれらの意見に賛意を示した。 (11)あるとき帝は侍臣に向かって、「唐の太宗と比べてどうだ」とたずねた。参知政事の李昉はこっそり白居易の「七徳賦」を暗誦してみせた。――「怨女三千放ちて宮を出し、死囚四百来たりて獄に帰る。」(1)帝はそれを耳にすると、きっと立ち上がって、「だめだ、だめだ、及びもしない。耳に痛いことだ。」 (12)二年(985)秋七月、諸道の転運使および長吏に命じた。――「豊作の余剰分を倉庫に貯蓄しておき、水害や旱魃に備えよ。」 (13)端拱元年(988)春正月乙亥(十七日)、みずから藉田を耕し〔人々に農業の重要性を示し〕た。 (14)五月辛酉(五日)、崇文院の中に秘閣を建て、三館の書籍をその中に納めた。吏部侍郎の李至に秘書監を兼ねさせた。 帝は李至に、「君主はさっぱり無欲でなければならぬ。嗜好が外に出なければ、奸邪の人も取り入れまい。私には格別嗜好はないが、本を読むのは好きだ。古今の成功と失敗を多く学び、善いものに従い、悪いものは改める。これだけだ。」 至が同僚と宮中に書籍を見にくると、帝は必ず人を遣わして宴を与えた。また三館の学士も宴に参加させた。 (15)虞部郎中の張佖が左史と右史を置くよう建議した。そこで梁周翰と李宗諤に分担させた。周翰は起居郎を兼ねていたので、こう申し上げた。――「今後、朝廷における皇帝の御言葉と近臣の発言については、旧制に従い、中書に時政記を修めさせて下さい。枢密院の軍務に関するものは、枢密院に編纂させ、月末に史館に送らせて下さい。今後、封拜・除改・沿革・制置〔といった人事や制度の改変〕についも、すべて整理した上で送付させ、〔史館の〕記録に備えさせて下さい。また起居郎と舎人をそれぞれ崇政殿に宿直させ、〔陛下の〕言動を記録させ、別個に起居注を作らせ、陛下のご観覧に供した後、史館に送付下さいませ。」起居注を帝に見せるようになったのは周翰からである。 (16)内侍の侯莫陳利用は幻術ができるというので帝の寵愛を得ていた。しかし勝手な振る舞いが多く、不法を働いていた。趙普はその罪科を調査し、誅殺するよう申し出た。帝、「万乗の主でありながら、たった一の人間も庇えぬのか。」普、「陛下が誅されねば、天下の法を乱したことになります。法は手放せぬものですが、こんな青二才など惜しむに足りません。」帝はやむを得ず処分させた。 (17)淳化元年(990)十二月、内外の上書文、および帝に直接に訴え出たもので、帝の許可を得た案件については、中書・枢密・三司に下し、重ねて調査させた上、施行することにした。 (18)帝は宰相に「国を治める方法は、寛容と峻厳の調和を得ることにある。寛容であれば綱紀は緩むだろうし、峻厳であれば民は何もできなくなる。」〔また「安静にしておくことは、黄帝・老子の深い教えだ。あらゆることは有為から無為となる。無為こそ、朕が努力せねばならぬところだ」と言った。〕 呂蒙正は進み出ると、「『老子』に『大国を治めるのは、小魚を煮るようなものだ』とあります。つまり魚は〔こちらが〕掻き回せば、かえって乱れるのです。〔民もこちらが掻き回せば、かえって乱れてしまうものです。〕昨今、官僚からの訴状は、制度の改変を求めるものが大変多いようです。陛下におかれましては、しばらく制度に手を触れないように〔して、訴えを鎮め〕なさいませ。」 上、「私は人の発言を閉ざしたくないのだ。狂った男のたわごとでも、聖人はそこから選び取るものだ。これも古くからの教えだ。」 趙昌言、「昨今、朝廷にもめごとはなく、国境も安寧にございます。今こそ人助けをなさるときです。」 上は喜び、「日夜、諸君とこうして相談しておれば、天下の乱れもなかろうに。もし天下の官吏がみなこれを心掛けておれば、刑罰を用いる必要もなく、訴えごとも止むだろうに。」(2) (19)二年(991)、帝は旱害と虫害のことで近臣を呼び出し、〔政事の〕得失をたずねた。多くのものは天の巡りあわせだと答えた。しかし寇準だけが、「『洪範』には『天と人との関係は影と響きのようなもの』とあります。大旱魃の戒めがあったのは、恐らくは刑に不平があるからです。」帝は怒って宮中に帰ってしまった。 しばらくして〔帝は〕また準を呼んで不平の意味をたずねた。 準、「宰相らを呼んでいただければ、すぐにでも申し上げます。」 宰相らがやって来た。 準、「近頃、祖吉と王淮が法を曲げて賄賂を取っておりました。吉の賄賂は少額でしたが誅殺されました。淮は参政の沔の弟だったので、法を犯し千万もの財を貯め込んでいたのに、ただ杖刑だけで済まされ、もとの官にもどりました。これが不平でなくて何でしょう。」 帝は沔にたずねると、沔は首を垂れて陳謝したので、沔を厳しく咎めた。そこで準の大抜擢を計り、ついに枢密直学士から枢密副使を授けた。 準が参内して意見したときのこと。帝と意見が合わず、帝は怒って立ち上がった。しかしそのつど準は帝の衣服を掴んで坐らせ、事案が決定してから退いた。帝は「私が寇準を得たのは、文皇(唐の太宗)が魏徴を得たようなものだ」と喜んだ。 (20)あるとき王禹偁がこう訴えた。――「今後、群臣が宰相に謁見するときには、朝政が終わった後、政事堂(宰相府)で枢密使とともに接見させ、〔官僚らの〕請託を防がれますように。」詔を下し、これに従うことにした。 左正言の謝泌が反論して曰く―― 謹んで詔書を読みますと、宰相と枢密使が賓客に見えるのを許さぬとあります。しかしこれでは大臣に私事ありと疑うことになります。『尚書』には「賢者を任じては疑ってはならぬ。奸邪を去るのに疑ってはならぬ」とあります。〔唐の〕張説は、姚元崇について、「外に向かってはいい加減に人と付き合っているが、内に向かっては謹厳に君主にお仕えしている」と言いましたが、これこそ本当の大臣の姿というものです。現在、天下は極めて広く、政務は極めて煩瑣です。陛下は〔天下を知るための〕耳目を宰相らに頼られておられますのに、その宰相が下々に接見できぬとあれば、どうやって〔宮廷の〕外のことを全てお知りになるのでしょうか。もし都堂(政事堂)で群臣に接見して諮問するというなら、〔宰相には〕衣服を脱ぐ暇さえないでしょう。幸いに現在は世の中が清らかで、朝廷に巧言の士はおらず、地方にも姑息の臣下はおりません。それなのに何故に宰相を疑い、衰世の仕方にならわれるのです。 帝は〔泌の〕上奏を見て、すぐに前の詔書を取り返すと、泌の上奏文を史館に送った。 (21)八月己卯(十三日)、審刑院を置いた。 帝は大理寺や刑部の官吏が法律を濫用し、過度な処罰を加えることに心を痛めていた。そこで審刑院を禁中に設け、詳議官六人を置いた。 獄が上奏されると、先に審刑院の印を得てから、大理寺・刑部に送付し、そこで判断審査したものを上奏させた。そして審刑院に戻して再審した後、皇帝の決裁を得、それを中書省に送って施行させた。〔決裁が〕妥当でない場合は、宰相がまた上奏し、はじめて結審することにした。 (22)四年(993)二月、審官院を置いた。 これ以前、帝は天下の官吏の清濁混合に悩み、官僚を任命して政績の査定させていたが、それを磨勘院と言っていた。ここに至り、梁鼎が次のように上奏した。―― 『虞書』には、「三年で〔政績の功過を〕考え、それを三回(九年)行い、賢能を進めて暗愚を退ける」とあります。三代以来みなこの方法を用いました。唐には功績を考査する官庁があり、そのための法令もありました。下は主簿・県尉より、上は宰相に至るまで、いずれも年ごとに功過を査定し、優劣を比較しておりました。そのため全ての官僚が精を出して働き、成果も挙がったのです。五代には兵乱が相継ぎ、それらの名前はあっても、実体はなくなっておりました。 そもそも今の知州は昔の刺史に当ります。しかし政績顕著なものでも朝廷に知られることなく、無能とされるものでも他と同様に任用されております。これは勧善懲悪の本道を全く失ったもので、積み重なって姑息の風潮が蔓延っております。これでは水害や旱害の到来、訴訟の横溢を呼び込むようなものです。天下の承平を望んでも、得られるものではありません。陛下におかれましては、特に有司に詔を下し、功績査定の方法を明らかにされますように。官には人を得て、民にはその福が与えられますことを請い願う次第です。 かくして磨勘院を審官院に改めて京朝官を審査させ、幕職・州県官については、別に考課院を置いて審査させた。 〔注〕 (1)若い未婚の女三千を宮中から出し、死刑囚の四百人はまた獄にもどったの意。 (2)本条、『名臣言行録』に同文あり。『長編』巻34に同趣旨の文を引くも異同あり。訳文中〔〕は『長編』から適宜節略したもの。
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李世民 599-649 本紀 『旧唐書』巻二 本紀第二 『旧唐書』巻三 本紀第三 『新唐書』巻二 本紀第二 外部リンク Wikipedia日本語版 Wikipedia中文版 百度百科 大唐資料庫 唐代人物知識ベース
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韓国ドラマ「太宗イ・バンウォン」の撮影現場で発生した馬の死亡事件と関連し、一部の関係者が検察に送致された「韓国ドラマ 魔女のゲーム」。2日、動物保護団体「動物権行動KARA」によると、「太宗イ・バンウォン」の演出者、武術監督、乗馬チームの担当者、KBS韓国放送などが動物保護法違反の疑いで検察に送致された。演出者、武術監督、乗馬チームの担当者は正当な理由なしに身体的苦痛を与えたり、傷害を負わせた動物虐待の疑い「韓国ドラマ 台風の新婦」、KBSは動物保護法を違反した者を罰するほか、その法人にも該当条文の罰金刑を下すという疑い(動物保護法第46条の2)がそれぞれ適用された。彼らは昨年1月、ドラマの落馬シーンの撮影の際、引退した競走馬“カミ”の足にワイヤーを結んで引っ張り、故意に転ばせた。全速力で走っていたカミは頭から地面に倒れた「韓国ドラマ グリッチ -青い閃光の記憶-」。
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『宋史紀事本末』目録(一部) 巻 篇 題目 要旨 1 1 太祖代周 太祖。周の恭帝の禅譲。韓通・李筠・李重進の叛乱とその処遇。 2 収兵権 太祖。禁軍と節度使の掌握。太祖の将軍任用法。 3 平荊湖 太祖。荊湖(湖南湖北)平定。天下統一の第一。 4 平蜀 太祖。後蜀平定とその戦後処理。天下統一の第二。 5 平南漢 太祖。南漢平定。天下統一の第三。 6 平江南 太祖。南唐(江南)平定。天下統一の第四。 7 太祖建隆以来諸政 太祖。太祖時代の諸政策。 8 礼楽議 太祖~太宗。宋朝初期の礼制と楽制について。 9 治河 宋代初期の黄河の治水を記す。『宋史』河渠志を写しただけ。 10 金匱之盟 太祖~太宗。太宗の即位事情と弟廷美の非業の死、および趙普の暗躍。 2 11 呉越帰地 太宗。呉越国の併合。天下統一の第五。陳洪進の帰属を附す。 12 平北漢 太宗。北漢平定。天下統一の第六。天下統一。 13 契丹和戦 太宗。北漢平定以後の対契丹戦争とその敗北を描く。 14 西夏叛服 太宗~真宗。北宋の西北部失地を記す。継遷および徳明のこと。 15 交州之変 太宗~神宗。交阯との和戦を描く。最後に神宗時代の戦争を付す。 16 蜀盗之平 太宗~真宗。王小波・李順の農民反乱と王均の乱(軍の反乱)を記す。 3 17 太宗致治 太宗。太宗時代の政治もろもろ。 18 営田之議 太宗。田地経営とその失敗。 19 至道建儲 太宗~真宗。真宗即位の経緯と呂端の宰相抜擢を記す。 20 咸平諸臣言時務 真宗。王禹偁・柳開・孫何の三人の上奏文を記す。 21 契丹盟好1 真宗~徽宗。澶淵の盟とそれ以後の外交を記す。 契丹盟好2 つづき。澶淵の盟以後の外交を記す。 4 22 天書封祀1 真宗。泰山・分陰・老君の三つの祭祀を記す。 天書封祀2 つづき。 23 丁謂之姦 真宗~仁宗。丁謂の専権とその失脚を記す。 24 明肅荘懿之事 仁宗。章献太后の聴政とその後の政界を記す。 25 郭后之廃 仁宗。郭氏の廃后と曹氏の立后およびその立節を記す。 26 天聖災議 仁宗。謝絳と蘇舜欽を軸に仁宗初期の災異論を記す。
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張蘊古 ?-631 初唐の官人。相州洹水の人。幽州総管府記室から中書省となった。太宗が即位した当初、『大宝箴』を献上するとその文意は太宗の琴線に触れて非常に喜び、大理丞に抜擢された。囚人と博戯をし、太宗の言葉を外部に漏洩させたことによって、太宗の逆鱗に触れ、東市で斬られた。『旧唐書』『新唐書』に伝がある。 列伝 『新唐書』巻二百一 列伝第一百二十六 文芸上 謝偃 蘊古 『旧唐書』巻一百九十上 列伝第一百四十上 文苑上 張蘊古
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369.遼后族皆姓蕭氏 遼后族皆姓蕭氏。后妃傳引耶律儼所修實録,謂其先本乙室拔里氏,太祖慕漢高祖,故稱劉氏,以乙室拔里比蕭相國,遂爲蕭氏。又謂太祖述律后兄子名蕭翰,妹復爲太宗皇后,故后族皆以蕭爲姓云。是實録以后族姓蕭爲太祖所賜,而國語解謂其説不合,故陳大任不取。又外戚表序云,契丹外戚,其先曰二審〔密〕氏:曰拔里,曰乙室己。太祖娶述律氏。大同元年,太宗自汴將歸,留外戚小漢爲汴州節度使,賜姓名蕭翰,由是拔里、述律、乙室己三族皆爲蕭姓。是賜姓又自太宗始。按薛居正五代史蕭翰傳,翰父阿巴,有妹爲阿保機安后,翰妹又爲德光后。德光入汴,將命翰爲宣武軍節度使,契丹本無漢名,乃賜姓名蕭翰,自是翰族皆姓蕭。歐史亦謂德光欲留蕭翰於汴,使李崧爲製姓名曰蕭翰,於是始姓蕭云。是后族姓蕭,實太宗所賜也。既爲太宗所賜,何以太祖之高、曾、祖、父四代妣已倶稱蕭?蓋皆後人所追氏也,而諸外戚之姓蕭者可類推矣。蕭氏於遼最貴,世與宰相之選,統遼一代任國事者,惟耶律與蕭二族而已。
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新興公主 ?-? 初唐の公主。太宗の第十五皇女。生母不明。契苾何力が薛延陀の捕虜となると、真珠毘伽可汗(夷男)が公主の降嫁を求めたため、契苾何力との交換のため新興公主を嫁がせることとしたが、契苾何力が薛延陀との和平は不要であるとの意見を述べ、また送聘途中に暴風雪のため薛延陀の家畜の大半が失われたこともあり、太宗は新興公主の降嫁を取りやめとした。その後長孫曦に嫁いだ。『新唐書』にかなり短い伝があるが、薛延陀との降嫁中止事情は回鶻伝下の薛延陀附伝に詳しい。 列伝 『新唐書』巻八十三 列伝第八 諸帝公主 太宗二十一女 新興公主 『新唐書』巻二百一十七下 列伝第一百四十二下 回鶻下 薛延陀 外部リンク 维基百科,自由的百科全书 新興公主 (唐太宗)(中文) https //zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E8%88%88%E5%85%AC%E4%B8%BB_(%E5%94%90%E5%A4%AA%E5%AE%97)
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454.一母生數帝 前代有一母生數帝者,陔餘叢考所載尚未備,今更詳録於此。晉庾后生成帝、康帝。章太妃生哀帝、廢帝,陳后生安帝、恭帝。北齊婁后生文襄、文宣、孝昭、武成,一追諡之帝,三及身爲帝。唐武后生中宗、睿宗。宋杜太后生太祖、太宗。遼史,太祖后述律氏生長子倍,封東丹國,爲人皇王,後追諡義宗。次子德光,即皇帝位,是爲太宗。幼子李胡,後亦追諡章肅皇帝。是一母生三帝,一及身爲帝,二追尊之帝也。金史,景祖后唐括氏生劾里鉢,是爲世祖;頗剌淑,是爲肅宗;盈歌,是爲穆宗,此猶是追尊之帝。而世祖后拏懶氏生烏雅束,是爲康宗;阿骨打,是爲太祖;呉乞買,是爲太宗。烏雅束猶是追尊之帝,太祖、太宗則創業之君,及身有天下,是一母生三帝,一追尊之帝,二創業之帝也。又檢元史,此事尤多。太祖第四子拖雷之妃唆魯帖尼(後追諡莊聖皇后)生二子,長蒙哥,是爲憲宗;次忽必烈,是爲世祖。又世祖太子真金(後追諡裕宗)之第二子達剌麻八剌,其妃荅吉(後追諡元聖皇后)生二子,長曰海山,是爲武宗;次愛育黎拔力八達,是爲仁宗。是皆一母生二帝也。他如太祖光獻后生窩闊台,是爲太宗;又生拖雷,雖未爲帝,後以子莽蒙哥登極,追尊曰睿宗,是亦一母生二帝。又真金之妃弘吉剌氏生鐵木兒,是爲成宗。而其長子甘麻剌雖未爲帝,後以子也孫鐵木兒入繼大統,是泰定帝,追尊甘麻剌爲顯宗。又次子達剌麻八剌亦未爲帝,後以子武宗、仁宗登極,亦追尊達剌麻八剌爲順宗。是弘吉剌氏生三子,及身爲帝者一,死後諡帝者二,且一母生三帝矣。至如明宗、文宗雖皆武宗子,而明宗母亦乞烈氏,文宗母唐兀氏,實不同母。寧宗、順帝雖皆明宗子,而寧宗母八不沙,順帝母邁來的,亦不同母。
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【元ネタ】大越史記全書 【CLASS】セイバー 【マスター】 【真名】黎奉暁 【性別】男性 【身長・体重】210cm・120kg 【属性】秩序・中庸 【ステータス】筋力B 耐久C 敏捷B 魔力E 幸運B 宝具C 【クラス別スキル】 対魔力:C 第二節以下の詠唱による魔術を無効化する。 大魔術、儀礼呪法など大掛かりな魔術は防げない。 騎乗:C 騎乗の才能。大抵の乗り物、動物なら人並み以上に乗りこなせるが、 野獣ランクの獣は乗りこなせない。 【固有スキル】 忠士の相:B マスターに忠誠を誓い、同時にマスターからも信頼を寄せられる。 自らの主君に忠義を尽くし、主君からも信を置かれた英雄に与えられるスキル。 主従関係の構築に優れ、良好な関係ならば高いパフォーマンスを発揮する。 【宝具】 『拔劍直至敵』 ランク:C 種別:対人宝具 レンジ:1~2 最大捕捉:1人 王の叛逆者を斬った剣。 銅鼓山神の加護によって王は叛逆を察知し、 そして反乱鎮圧を実行したのはセイバーである。 主と認めた者の敵対者の敵意や気配を察知して指し示し、 神の加護とセイバーの忠義心を斬撃力として具現する。 叛逆者、暗殺者としての逸話を持つ者に対しての特攻効果を有する。 【解説】 『大越史記全書本紀』に記される宮廷内の武臣。 1028年、李朝ベトナムの太祖が崩御し、皇太子の仏瑪が太宗として即位した。 しかし李太宗の即位直後に、太宗の三兄弟が起こした「三王の乱」の鎮圧に功があった。 弟たちが城内に伏兵し、攻撃をしかけてきたことを察知した太宗は奉暁に抗戦を命じた。 奉暁は剣を抜いて進み、叛逆者たちに怒鳴りつけると、三人の内の1人の武徳を斬り捨て、 他の二人は退散し、叛逆兵たちも遁走した。こうして大功あった奉暁は太宗から褒美を授かった。 また後のチャンパ遠征にも参加し、功績は甚だしかったという。 ただし、『大越史略』ではその名は見えず、内侍の李仁義が鎮圧の実行者ということになっている。 【コメント】 日本語資料が殆どないので情報不足。 因みに三兄弟の内の1人の翊聖王は20万の雲南からの侵攻軍を撃破したことがあるらしい。 絶対に盛ってるけど。適正クラスはセイバーのみ。
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255.李建成・李元吉の子が処刑されたこと 謀反した者の一族を処刑するのは、秦・漢・六朝以来、みなこの法を用いた(崔仁師伝に見える)。太宗(李世民)が秦王のとき、李建成・李元吉を殺したのは、兄弟の間でたがいに殺し合ったにすぎず、そのとき太宗がまだなお皇帝とならなかったといっても、反論とすることはできない。このとき李建成の子の安陸王李承道・河東王李承徳・武安王李承訓・汝南王李承明・鉅鹿王李承義と、李元吉の子の梁郡王李承業・漁陽王李承鸞・普安王李承獎・江夏王李承裕・義陽王李承度は、ともに連座して処刑されて、その属籍から除かれた。そのときに高祖(李淵)はまだ帝位にあったが、その孫たちが刑法に反して処刑されるのを座視して、ひとりも救うことができなかったのは、高祖もまたきわめて危険な状況にあったからである。 255.建成元吉之子被誅 謀反者族誅,秦、漢、六朝以來,皆用此法。(見崔仁師傳)太宗爲秦王時,殺建成、元吉,不過兄弟間互相屠害,其時太宗尚未爲帝,不可以反論也。乃建成子安陸王承道、河東王承德、武安王承訓、汝南王承明、鉅鹿王承義,元吉子梁郡王承業、漁陽王承鸞、普安王承獎、江夏王承裕、義陽王承度,倶坐誅,除其屬籍。是時高祖尚在帝位,而坐視其孫之以反律伏誅,而不能一救,高祖亦危極矣。