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長妻厚生労働相は25日、来月2日にも予定されている完全失業率などの雇用指数の発表に合わせ、鳩山首相を本部長とする緊急雇用対策本部を政府内に設置する方針を決めた。 新政権として、追加雇用対策を打ち出すことを目指す。 本部の設置は、この日の厚労相、副大臣、政務官による政務三役会議で決まった。山井和則政務官は会議後、「これからとるべき緊急雇用対策について様々な議論をした。(雇用指数の発表)前後には当然発表する」と語った。 緊急対策については、民主、社民、国民新の連立3党による政策合意にも、「深刻化する雇用情勢を踏まえ、速やかに対策を検討する」と明記している。 17日には連合の高木剛会長が首相官邸を訪れ、首相に従業員の休業手当を助成する雇用調整助成金の拡充などを要望しており、厚労省はこうした要請を基に雇用対策の検討を進める考えだ。 (2009年9月25日22時28分 読売新聞) ソース:YOMIURI ONLINE http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090925-OYT1T01128.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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平野官房長官は5日午前の記者会見で、厳しい雇用情勢を受けた緊急雇用対策本部の設置について、「今後の進展いかんでは考えなければならない。そういうことも視野に入れて対応するためにも、十分現実を直視することだ」と述べ、前向きな考えを示した。 8月の完全失業率は過去最悪だった7月より0・2ポイント改善したが、平野氏は「大変厳しい環境にあることは間違いないので、担当の菅国家戦略相と長妻厚生労働相を含め、いつでも連携を取り、現実を直視するための対応をしていただくことになると思う」と述べた。 菅、長妻両氏は5日午後、当面の雇用対策について協議する。 (2009年10月5日16時00分 読売新聞) ソース:YOMIURI ONLINE http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091005-OYT1T00743.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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菅直人副総理・経済財政担当相は16日、月例経済報告を関係閣僚会議に提出した。新政権が初めて示す景気の基調判断は「持ち直してきている」と前政権の見方を維持したが、「失業率が高水準にあるなど厳しい状況」と指摘。雇用情勢などの下振れリスクに強い懸念を示した。政府は同日、緊急雇用対策本部を設置し、23日をメドに対策を取りまとめる方針を決定。低所得者や新卒者を重点支援し、介護や農林業を雇用の受け皿として育てることを柱とする。 菅副総理は16日の記者会見で「首相も2次補正がありうるとしている」と述べ、経済情勢次第では追加的な対策が必要になるとの認識を示した。雇用対策は年内は1次補正予算の一部の運用改善などで対応するが「場合によっては2次補正、来年度の本予算にも盛り込んでいく」と強調。中長期的な雇用創出策なども含め総合的な支援策を打ち出す方針だ。(07 00) ソース:NIKKEI NET http //www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091017AT3S1602D16102009.html 【コメント欄】 名前 コメント
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雇用対策法 目次 第一章 総則(第一条―第十条) 第二章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条―第十五条) 第三章 職業訓練等の充実(第十六条・第十七条) 第四章 職業転換給付金(第十八条―第二十三条) 第五章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等(第二十四条―第二十七条)第五章@雇用対策 第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条―第三十条) 第七章 雑則(第三十一条―第三十八条) 附則 用語
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2009.10.9 13 02 菅直人副総理・国家戦略担当相は9日午前の閣議後記者会見で、来週中に鳩山由紀夫首相を本部長とする「緊急雇用対策本部」を設置する考えを表明した。 菅氏が本部長代行に就任し、長妻昭厚生労働相、直嶋正行経済産業相ら関係閣僚のほか、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、国民新党代表の亀井静香郵政改革・金融相も加わる。事務局長は細川律夫厚労副大臣が務める。 具体的には「緊急雇用創出プログラム」として介護分野の雇用創出や、公共事業削減に伴う建設労働者の農業などへの転職支援などを検討する。昨年末の「年越し派遣村」のような事態を発生させないため、「貧困層」や新卒者の就業支援などにも取り組む。 財源は、平成21年度補正予算に盛り込まれた「緊急人材育成・就職支援基金」などを活用し、今月下旬に召集予定の臨時国会前にプログラムをまとめる方針だ。 ソース:MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091009/plc0910091303007-n1.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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雇用対策法へ 附 則 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用対策法第二十一条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一条の規定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月一七日法律第三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号) この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行) 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 ―――――――――― ○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄 (処分、申請等に関する経過措置) 第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 (従前の例による処分等に関する経過措置) 第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 ―――――――――― 附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (平成一九年政令第二四四号で平成一九年八月四日から施行) 一 第一条中雇用対策法第十二条を削り、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする改正規定、同法第七条の改正規定、同法第一章中同条を第十条とし、第六条の次に三条を加える改正規定、同法第六章の章名の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定(同項第二号中「第二十九条」を「第三十五条」に改める部分を除く。)、同法第三十条第二項の改正規定、同法第二十八条を削り、第二十七条を第三十一条とする改正規定、同条の次に三条を加える改正規定(第三十二条に係る部分を除く。)、同法第六章中第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第六章を第五章とし、同章の次に一章を加える改正規定並びに次条、附則第六条及び第九条の規定 平成十九年十月一日 (外国人雇用状況の届出等に関する経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。 2 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。 3 新雇用対策法第二十八条第二項(第三号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。 4 新雇用対策法第二十九条の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による通知について準用する。 5 新雇用対策法第三十三条の規定は、第一項の規定の施行について準用する。 6 第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 7 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。 (罰則) 第六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 附則第二条第五項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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解雇対策 新着記事は見つかりませんでした。 雇用対策 新着記事は見つかりませんでした。 社会保障 失業 日本 新着記事は見つかりませんでした。 景気回復 新着記事は見つかりませんでした。 雇用情勢 新着記事は見つかりませんでした。
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雇用対策法へ 第二章 求職者及び求人者に対する指導等 (平一九法七九・旧第三章繰上) (雇用情報) 第十一条 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。 3 厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。 (平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六条繰下・一部改正、平一九法七九・旧第十条繰下) (職業に関する調査研究) 第十二条 厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。 (平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七条繰下、平一九法七九・旧第十一条繰下) (求職者に対する指導) 第十三条 職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。 (平一三法三五・旧第八条繰下) (求人者に対する指導) 第十四条 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。 2 職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。 (平一三法三五・旧第九条繰下) (雇用に関する援助) 第十五条 職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。 (平一三法三五・旧第十条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正)
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雇用対策法へ 第六章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (平一九法七九・追加) (外国人雇用状況の届出等) 第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。 一 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 二 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。 三 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。 四 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。 3 国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。 4 第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 (平一九法七九・追加) (届出に係る情報の提供) 第二十九条 厚生労働大臣は、法務大臣から、出入国管理及び難民認定法又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。 (平一九法七九・追加) (法務大臣の連絡又は協力) 第三十条 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。 2 法務大臣は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。 (平一九法七九・追加)
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雇用対策法へ 第三章 職業訓練等の充実 (平一九法七九・旧第四章繰上・改称) (職業訓練の充実) 第十六条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。 2 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。 (平一三法三五・旧第十一条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正) (職業能力検定制度の充実) 第十七条 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。 (平一三法三五・旧第十二条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正)