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不法滞在・就労ニュース カルデロン系 イラン人 【フィリピン一家】イラン人少女「私の国は日本。国へ帰れって言われると嫌なんです」 国外退去に同じ境遇の子供たちから不安の声 【フィリピン一家】イラン人少女「私の国は日本。国へ帰れって言われると嫌なんです」 国外退去に同じ境遇の子供たちから不安の声★2 【フィリピン一家】イラン人少女「私の国は日本。国へ帰れって言われると嫌なんです」 国外退去に同じ境遇の子供たちから不安の声★3 【フィリピン一家】イラン人少女「私の国は日本。国へ帰れって言われると嫌なんです」 国外退去に同じ境遇の子供たちから不安の声★4 【フィリピン一家】イラン人少女「私の国は日本。国へ帰れって言われると嫌なんです」 国外退去に同じ境遇の子供たちから不安の声★5 中国人 【裁判】「我が子の成長、日本で見守りたい」 不法在住の中国人一家4人、在留許可求め国に訴え-大阪高裁 【裁判】「我が子の成長、日本で見守りたい」 不法在住の中国人一家4人、在留許可求め国に訴え-大阪高裁★2 【裁判】「我が子の成長、日本で見守りたい」 不法在住中国人一家が在留許可求め国に訴え-大阪高裁★3 【裁判】 「人を思いやる日本が好き」 不法在住の中国人一家、家族全員の在留許可求め国に訴え…大阪高裁★4 【裁判】 「人を思いやる日本が好き」 不法在住の中国人一家、家族全員の在留許可求め国に訴え…大阪高裁★5 【裁判】 「人を思いやる日本が好き」 不法在住の中国人一家、家族全員の在留許可求め国に訴え…大阪高裁★6 【社会】中国人の日本での生活は「苦労と苦悩の連続」…故郷の親戚から金の無心をされるし、病院では中国語が通じないし 【社会】在日中国人の生活は「苦労と苦悩の連続」…故郷の親戚から金の無心をされるし、病院では中国語が通じないし★2 【社会】在日中国人の生活は「苦労と苦悩の連続」…故郷の親戚から金の無心をされるし、病院では中国語が通じないし★3 【社会】不法滞在から「特別在留資格」の中国人、4年で8千人超=定住化へ 【社会】不法滞在から「特別在留資格」の中国人、4年で8千人超=定住化へ★2 【恐怖】在日中国人75万人突破 【国際】中国人の密入国が深刻化…僅かな情けをかけたばかりに、違法民のたまり場になってしまう店も - スペイン
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在日外国人 / 在日韓国人 / 在日朝鮮人 / 在日中国人 / 外国人犯罪 / 不法在留外国人 / 失踪外国人 + ニュースサーチ ビリー・アイリッシュと8人の活動家たちが語る、気候変動とポジティブな未来への希望 - VOGUE JAPAN 世界的インディーゲーム賞・IGFアワードの2023年度ファイナリスト ... - Yahoo!ニュース ウクライナの子供を“ロシア化” 「1000人、行方分からず」 - 毎日新聞 これから出る本 2023年2月 - HONZ 「ガンダム 閃光のハサウェイ」声優・あらすじ・キャラクターまとめ - 超! アニメディア 私有地に山積の廃棄物、県外から搬入か 困惑の近隣住民「舞った ... - Yahoo!ニュース 昨年12月の訪韓外国人 日本人が8.5万人で最多 - 聯合ニュース 斜面(1月22日)寄り添う力|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県 ... - 信濃毎日新聞デジタル パーフェクト・ドライバー/成功確率100%の女 (2022) 映画短評 ... - シネマトゥデイ EU、新たな出入国管理システム「EES」の導入を延期 - TRAICY(トライシー) 在留カード「偽造工場」国内で乱立 本物と見分けつかない精巧さ ... - Yahoo!ニュース 社説:入管法改正案 制度の根幹見直しこそ(京都新聞) - Yahoo ... - Yahoo!ニュース 食品メーカー「中村屋」がビザマネで不法就労防止対策の強化を ... - PR TIMES ガーシーがオワコン化しても新たな“ガーシー”が出る?…俗悪な ... - Yahoo!ニュース なぜ欧州で移民急増? - 日本経済新聞 [単独]徴兵拒否のロシア人「難民不認定」…「動員令が不明確な ... - The Hankyoreh japan 「かなり詰んでいる」海外で逮捕された『漫画村』運営者も断言 ... - Yahoo!ニュース 身分証偽造業者編(4) 偽造と知りながら素知らぬふりをする雇用 ... - Yahoo!ニュース 滞仏日記「ぼくは移民? それとも移住者? 或いはエトランジェ?」 - Design Stories 入管法改正案、骨格維持し再提出 政府、送還停止に制限|全国の ... - 北國新聞デジタル 韓国・地方空港からベトナム100人、行方不明のまま…景気浮揚の 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1,079人(構成比1.8%)スリランカ 1,019人(構成比1.7%)← 4,590人(2006年)その他 17,012人(構成比28.8%)← 87,930人(1992年)計 59,061人 ← 298,600人(1993年) もの凄くゾッとする ニュースです 日本いる外国人不法滞在者は 2022年の時点で 約67000人 実際はこれの何倍にもなると 思います 近い将来外国人が日本で どんな犯罪を犯しても 逮捕することが できなくなりそうな気がして 怖いです 被害者がかわいそうです😢#移民反対 https //t.co/Ldvh8C0zY1 — Kreha🐡🌱 (@KrehaSp) January 25, 2023 【失踪外国人】 ■ 【九州】クルーズ船の外国人乗客、「失踪」相次ぐ・・・・・ 「真実を追究するX 2(2018年12月03日)」より / 1 2018/12/03(月) 12 40 40.87 ID CAP_USER9 建設現場に派遣の中国人 46人が行方不明 北海道 九州ではクルーズ船の外国人乗客 失踪相次ぐ クルーズ船の寄港が全国の半数を占める九州の港では、乗客の外国人が観光などで一時的に上陸したあと失踪するケースが相次いでいます。 入国管理局や海上保安庁などによりますと、福岡県や長崎県に寄港したクルーズ船から失踪した外国人は、先月までの半年間で少なくとも61人にのぼっています。このうち50人が中国人、11人がベトナム人で、クルーズ船の寄港が国内で最も多い福岡県の博多港や、長崎県の佐世保港、長崎港がほとんどを占めています。 失踪した外国人が、その後、国内の各地で違法に就労していた実態も明らかになっています。去年12月に長崎市で失踪した中国人の女は、埼玉県内に移り住み、工場で偽名で働いていました。 さらに、こうした外国人を受け入れ、各地に送り出す仲介役の存在も明らかになっています。ことし7月には、中国人の男女7人を佐世保市から福岡市まで運ぶなど失踪を手助けしたとして、福岡市の中国人留学生が逮捕されています。 https //www3.nhk.or.jp/news/html/20181203/k10011732591000.html ■ 【在日】不法滞在・犯罪で強制送還→母国が拒否→日本に不法滞在が数百人。難民申請をし仮放免 「真実を追究するX 2(2017.7.14)」より / 1 タヌキ◆RJGn7rgICeX. 2017/07/13(木)07 15 10 ID wvy 国外退去の旅券、イランとトルコ大使館が発給拒否 日本に不法滞在、数百人 不法滞在などが発覚して国外退去を求められている外国人を帰国させるための「旅券発給」をイラン、トルコ両大使館が拒否していることが12日、関係者への取材で分かった。旅券が発給されず日本にとどまる外国人は両国で数百人に上るとみられる。外国人には、違法薬物の売買や窃盗など刑事罰の対象になった者も複数含まれる。難民申請するなどして収容を一時的に解かれる「仮放免」となる事例もあり治安上、重大な懸念が指摘されている。 法務省によると、国外退去処分を受けた外国人を送還する手続きには、日本出国のための旅券発給が必要で、法務省が各国の大使館に再発給を要請。大半の大使館が応じているという。 しかし、関係者によると、イラン、トルコ両大使館は「本人の申請意思が必要」などの理由で旅券発給を拒否。このため、処分を受けた2カ国出身の数百人が送還できない状態になっている。この中には、覚醒剤など違法薬物の売買や窃盗事件に関わったとして1年以上の懲役刑などを科された者も含まれるという。 退去処分を受けた外国人は、各地の入管施設内にある収容施設に収容される。しかし、収容された外国人は、難民申請の手続きや処分取り消しを求めて訴訟を起こすなどして、収容を一時期に解く「仮放免」を受けることができる。 法務省関係者は「国外退去を求められている外国人の中には、仮放免制度を悪用し日本にとどまろうとする者もいる。犯罪に手を染める者も少なくない。そうした外国人が、相手国の協力を得られずに滞留し続けると治安面に重大な懸念が生じる」としている。 イラン大使館は産経新聞の取材に旅券の発給拒否を認め「憲法とその他の関連法に基づき、居住地の変更を強制することはできない」と説明。トルコ大使館は期限までに回答がなかった。 2カ国の対応について法務省幹部は「『日本にとどまりたい』という意思を尊重するのが自国民の保護につながるという認識があるのかもしれない。ただ、そうした解釈は国際慣習として到底受け入れられるものではない」としている [産経 2017.7.13] http //www.sankei.com/affairs/news/170713/afr1707130005-n1.html (※mono....以下ネットの反応は略、詳細はブログ記事で) ■ わかってて放置してきたお役所 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.12.10)」より / (※mono.--前半略) 【韓日初の犯罪人引き渡し、25年前の殺人事件容疑者逮捕】 1990年に韓国で起きた殺人事件の主犯であるキム・ジョンマン容疑者(55)が3日午後、日本から韓国に送還された。 (※mono.--中略) / 25年も前の犯罪ですが、この記事を見て気になる点がいくつかあります。 犯行直後へ日本へ逃亡 身元を偽装して25年も生活していた いまさら不法滞在で警察により拘置された 犯罪人引き渡し条約締結以来、初めての制度適用者 非常に不自然です。 ひたすら世論を気にして反日をやってきたパククネ政権です。 おそらく、「犯罪人引き渡し条約」を先に日本側が実行することで お前らもやれよなという日本側の動きに対して 犯罪人を韓国政府が引き渡すということをやれば 間違いなく国内世論を敵に回す。 かといって前回の靖国放火犯と同じく強引に政治犯と言い張って引き渡しをせずに逃がす という事をやればせっかく日本に擦り寄って金を無心しようとしている最中なのに 日本の世論がさらに嫌韓に傾くことは間違いないでしょう。 そこで韓国政府と日本の外務省で内々に話を済ませようとしてこの形を取ったのだろうと思います。 (※mono.--中略) / 日本は不法滞在に対して甘すぎます。 たとえば群馬県に固まっているロヒンギャ族なんてのも 元々は全員が不法入国とか不法滞在者です。 日本の政治力でミャンマーで再びそれなりの階層に戻りたいようですが、 ロヒンギャがミャンマーや周辺国で嫌われているのは 一時支配層としてやりたい放題やっていたからだと思います。 これについてはバルカン半島のセルビア人もまた似たようなものだろうと思いますが・・・ こちらのニュース記事をよく読んでみてください。 【ロヒンギャの人たち 住民と初の交流会 群馬】 ミャンマーで抑圧を受けているイスラム教徒のロヒンギャのうち群馬県館林市に住む人たちが6日夜初めて、地元の住民と交流する会を開きました。 (※mono.--中略) / そもそも不法滞在者の集まりなんですからとっとと強制送還すべきです。 日本の難民申請は非常に甘く、 難民申請の99.99%が政治難民に該当しない理由なので却下されているわけですが、 たとえばシリアから難民申請していた連中も3人だけしか政治難民認定されていませんが、 残りは人道的配慮という名目で在留許可を与えています。 (※mono.--中略) / 日本もこのままの緩すぎる入管行政では犯罪者の取締どころか ロヒンギャのように組織的に不法入国するような人達を増やすだけでしょう。 ただでさえ日本には在日支那人グループと在日朝鮮人グループという 二大不法滞在支援団体があるんですから・・・。 特別永住者扱いである在日 #韓国 ・朝鮮人らの偽造カードを使用した悪質な不法在留が増えている。逮捕された場合は直ちに本国へ強制送還となる! ▼不法在留外国人を社員やパートで雇用する事は違法で、犯罪を助長する事になる! pic.twitter.com/8w3gpIGWY3 — konoe_shinichi (@kdzx2020) 2015, 10月 25 【在日韓国人】 ■ 南朝鮮国内の変化、在日に対する変化をやっと気づき始めたお花畑の人達 「浮世風呂(2015.3.5)」より / 不法滞在者に関しての情報を通報する制度が法制化されている件で、警察を避け入国管理局への通報にするようにしてください。 現在警察業務に関して国籍条項が廃止されていますので、現状では第一線警察官には創価学会員も存在し、事務職には在日や帰化した日本人が溢れているということです。 警察に不法滞在通報をした場合、通報者が特定され情報が外部に流される危険があるので絶対に避けて下さい。 ◆25才以上の在日韓国人男性の大半は 大韓民国兵役法第70条並びに兵役法第94条違反に該当。 今までと異なり、今後は韓国政府発行のパスポートが発券されなくなるのです。 パスポートがない在日韓国人には、在日特別永住者証明書が無効となります。 兵役法違反の在日韓国人は 「韓国籍旅券発給制限等の行政制裁で外国での滞在を認めない」 韓国籍のままで日本国での永住又は滞在は違法扱いになります (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) (※mono.--以下副題、副副題のみ転記) ●日本側の在日韓国人対応の変化 ■大韓民国、在日韓国人の処遇を改正へ 日韓犯罪人引渡条約(2002年発効) ◆韓国政府、日本国内の韓国人マネーロンダリング追跡 ◆テロ法改正の在日への影響 ◆韓国の哀れな非正規労働者、今度は正規職まで 朴槿恵政権が次々打ち出す朝三暮四の改革にデモ多発中 ◆IMFが下した韓国経済の未来 ⇒ 今後成長することはない!!! ⇒「明日が今日より良くなることは無いのか…」by 韓国の反応 ◆サムスン日本法人 六本木の本社ビル売却か=コスト削減? 【韓国経済】 「みずほ銀行」と「サムソン」がズブズブ 大阪の在日"李明博"大統領と腐れ縁の仲だった 【韓国経済】 8月、韓国政府系の韓国輸入銀行が危機に陥る みずほ銀行が5億ドルの緊急融資で危機回避 恩を仇で返す韓国 .
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By tacchi Motion THBT health insurance should also cover illegal immigrants.(健康保険は不法滞在者にも適用すべきだ) 日本について調べました。 1 現状分析 まず、簡単な日本における健康保険と被保険者の定義について。(Wikipediaより) 『健康保険(けんこうほけん)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。 日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている。』 ということは、日本に1年以上在留資格のない外国人は保険加入が定められていないことになる。 次に、不法滞在者の定義について。(Wikipediaより) 『不法滞在は不法残留と不法入国に大別される。不法残留とは、入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。(オーバーステイ・超過滞在)不法入国とは、上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。』 日本における不法滞在者数について、調べた限りでの最新のデータです。(法務省HPより) 『2009年1月1日現在の不法残留者数は11万3072人。 2009年1月1日現在、韓国 24,198人 (構成比21.4%)、中国 18,385人 (構成比16.3%)、フィリピン 17,287人 (構成比15.3%)、タイ 6,023人 (構成比5.3%)、台湾 4,950人(構成比4.4%)、ペルー 3,396人(構成比3.0%)、インドネシア 3,126人(構成比2.8%)、マレーシア 2,986人(構成比2.6%)、スリランカ 2,796人(構成比2.5%)、ベトナム 2,527人(構成比2.2%)、その他 27,398人(構成比24.2%)、計113,072人。 男女別に見ると,男性は5万8,411人(構成比51.7%),女性は5万4,611人(構成比48.3%)である。』 2 問題点 国と不法滞在者、双方が抱える問題点(厚生労働省HPより) 『社会保険については、外国人についても一定条件を満たすと日本の労働者と同様に適用になる。 しかしながら、単身で日本で就労する外国人労働者は短期間で多くの手取り収入を得たいために、社会保険への加入には消極的であることが多い。 また、家族を連れて日本で就労する外国人労働者では、子供の病気などで病院へ行く必要があることなどから医療保険への加入については前向きであることも多いが、現在の日本の社会保険では年金とセット加入が実質義務付けられており、長期に日本に滞在することを基本的に考えていない者は保険料を支払うことへの抵抗感が強く、未加入の外国人労働者が多く存在する。 このため、無保険である外国人労働者やその家族が病気やけがにより病院に通院した際、高額な治療費が未払いとなるなどの問題が発生する。 このことは、治療費が受け取れないことから医療機関の経営負担を生じさせる危険があり、さらには治療費が払えない外国人に対し診療拒否の問題を生じさせかねないという指摘もある。 このような問題に対処するため、独自に医療機関に対し、未払い治療費の補助制度を行うなどの対策を行っている地方自治体もあり、このため新たな負担が発生しているといった問題が発生している。』 『日本で就労する外国人は、医療など社会保障に対し大きな不満をもっている。 日本は、1982年に「難民の地位に関する国際条約」を批准し、これに伴う国内法の改正で、国民年金、児童手当、児童扶養手当を外国人にも開放した。 また国民健康保険も、1986年にはすべての外国人に加入が認められている。 しかし外国人に対する年金、健康保険制度は、必ずしも有効に機能していない。 実際、外国人集住都市である豊田市での外国人の健康保険加入率(2000年12月末)は、「健康保険」(8.0%)、「国民健康保険」(46.9%)、「未加入」(45.1%)であり(健保、未加入は推計値)、半数弱が無保険となっている(なかには民間保険に加入している場合もある)。 このように社会保障の分野では、医療保険の未加入者の増加とそれに伴う外国人市民の健康問題、医療現場における高額医療費の未払いや医療通訳の問題、国民健康保険制度運営における自治体間の格差や保険料の滞納など、きわめて多様な問題が発生している。 これは、日本の制度が長期雇用労働者を前提にしているため、定住を前提としない外国人の実情に合っておらず、さらに短期雇用を繰り返す外国人も多いため、社会保険への加入が進んでいないということが背景にある。 また年金制度についていえば、保険料を6カ月以上納めた外国人が日本に住まなくなった場合、2年以内に請求すれば脱退一時金が支給されるという制度が導入されているが、被保険者期間が36カ月以上の場合では、支給額は変わらず、保険料を支払うだけ損という状況が生じている。 掛け捨てに近い状態になる年金制度への加入を嫌い、これとセットになっている健康保険にも加入しないのである。』 3 メリット&デメリット メリット 万が一の怪我や病気がきちんと保障される 治療費負担が軽減され、病院を受診しやすくなる デメリット 保険料滞納の可能性あり(定住しない、短期雇用、収入不安定だから) 日本語が話せない・流暢でない場合、医師とコミュニケーションがとれるか、適切な対応が受けられるか 参考資料 Wikipediaのページ http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA(健康保険) http //ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%BB%9E%E5%9C%A8(不法滞在者) 法務省HP http //www.moj.go.jp/index.html 厚生労働省HP http //www.mhlw.go.jp/ http //www.mhlw.go.jp/houdou/2004/07/dl/h0720-1d.pdf(外国人労働者の雇用管理等に係る課題) http //www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0202-8b2.html(秩序ある受け入れに向け共通する重要課題の整理) 09/10/02 nagata 間に合うのかな… ●プラン 「どうやって不法滞在者に保険料を負担させるか」が問題になるっぽいね。 「不法労働であれ(源泉徴収で会社に差っ引かれてる保険料を支払ってる人は)補償しますよ」でないと平等性の問題がでちゃう。 ていうか支払ってない人は保険金うんぬんより先に強制送還だろという気もするけどね。 ●メリット ―医療機関の経営不安解消(←コレでかくないかい?) ―ていうか当然の権利 ●デメリット ―そもそも日本の法律を侵害して滞在してるんだから保障してやる義理はない(juticeの面で) →「犯罪者は人か」の理論につながってくるような お疲れ!!
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入管行政と不法滞在の検証 引用元のソースはTBSニュースですが、削除されていますので2chより 【社会】 「不法滞在でも、子供が日本に定着してるなら滞在認めて」 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/155.html このカルデロンのり子さんの件では法務省への署名に至った背景や経緯に関しての、 詳細が不明ですが、ニュースソース中の"アルバレス・ラニエルさん"の件から、 こういった不法滞在を経て、日本国内で生活し子供を産み・育てる過程を検証していきます。 以下引用は、アルバレス・ラニエルさんの支援団体で行われた嘆願運動の嘆願書文章です。 < 難キ連事務局から>http //members3.jcom.home.ne.jp/nankirensato/dayori.html <署名お願い> 法務大臣 殿 東京入国管理局局長 殿 嘆 願 書 1、フィリピン国籍のアルバレス・ニーロ・トレンティーノ 一家を日本に住まわせてください。 2、アルバレス・ラニエルちゃんに日本で教育を受けさせてください。 夫 アルバレス ニーロ トレンティーノ、妻 アルバレス レラニー カバノス、 長女 アルバレス ラニエル カバノス 13歳、長男 アルバレス ジェロームルク カバノス4歳 このご家族は、1990年代に夫も妻も事実とは異なった記載のパスポートにより不法入国し、 その後オーバーステイになりました。最近、テレビの報道などでご存知かと思いますが、 国外退去を迫れられ在留資格を求めているカルデロン・ノリコちゃんご一家とまったく同じケースです。 アルバレス一家も十数年にわたり、群馬県高崎市で勤勉な労働者として堅実な家庭生活を営み、 地域との関係も円満に保って参りました。 アルバレス夫妻はオーバーステイを潔しとせず、ラニエルちゃんの就学にあたって平成14年に 入管に自主出頭し、在留特別許可の申請をしました。しかし、平成18年2月2日に「不法入国」との 理由で在特は認められず退去強制令が出されました。同時に仮放免も許可されましたが 同年5月30日、家族全員が入管出頭を命ぜられて出頭したところ、父親ニーロさんだけが収容され、 妻子は仮放免の継続となりました。約1年5ヶ月にわたる収容を経てニーロさんは仮放免許可を得て 家族の元に戻りましたが、つつましく家族4人で営んできた平和な家庭から突然父親を目の前で 収容された日のことは、ラニエルちゃんの脳裏に焼きついて、現在もトラウマになっています。 確かに、ニーロさんレラニーさんの不法入国不法滞在は日本の法律上許されることではありません。 しかし、ラニエルちゃんとジェロームルク君には何の罪もありません。彼らは日本で生まれ 日本語しか話せません。特に中学2年生のラニエルちゃんが帰国を強いられ送還されれば、 母国語で学業をすべてやり直さなければならず、彼女の教育を受ける権利、将来への希望も まったく損なわれてしまいます。 母レラニーさんは、実にしっかりとしたしつけを子供たちに施しており、ラニエルちゃん、 ジェロームルク君も礼儀正しく、夫婦共に律儀で滑らかな日本語を話し、日本社会に円満に 溶け込んできた様子が伺われます。カトリック高崎教会にも出席を続けてニーロさん、 ラニエルちゃんは聖歌隊の奉仕も行ってきました。ラニエルちゃんは学校でコーラスのリーダーに なるなど、学業に励み、将来は日本で医療従事者になりたいという夢を持っています。 アルバレスさん一家4人が合法的に日本に滞在して生活できるように、どうか在留特別許可を 与えてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。 ※嘆願内容を読んだ限り、人道的文章に心を打たれます。しかし、上記赤文字強調部分にて明らかなように 1990年代より十数年にわたる不法滞在は明らかであり、こういった不法滞在者を、いわば野放しにしてきた 入管行政の怠慢は眼を覆うものがあり、新国籍法における、外国人母にも、こういった怠慢入管行政が、 かならずや、外国人母たちに、有効にはたらくことでしょう。(ノ∀`)アチャー カルデロン・のり子さんやアルバレス・ラニエルさんのように日本からの退去をもって、 両親の母国であるフィリピンへの帰国が「将来への希望もまったく損なわれてしまいます。」と断言する この嘆願内容にはフィリピンに対する逆差別、恣意的な悪意をも感じます。 フィリピンへ帰国すると不幸になるから残留させろってフィリピン人にとっての日本は居心地が良い ってことを証明しているのであれば、そんな不心得な根性で日本には残留していただくのはいかがなものか? はたして、フィリピンへの帰国が不幸と定義付けられる根拠はなにか? 中学2年生のラニエルちゃんは帰国し、フィリピンの母国語で学業をすべてやり直し、日本とフィリピンの架け橋となれば、 彼女のフィリピンでの教育を受ける権利は保障され、将来への希望もまったく損なわずにすむと私は考えるのですが、 わたくし、文案まとめ人の希望的提案は間違っているのでしょうか? いわんや、入管当局および法務省は今までの怠慢入管行政を反省し、カルデロン・のり子さんやアルバレス・ラニエルさんの ような不幸な事案が発生することのないよう、今後、厳しく対処していただき、こういった事案に対しては、 わたくし、文案まとめ人の希望的提案をそれぞれにうながし、該当母国と連携し、当該退去者が、 帰国後不利にならぬよう取り計らい、手厚い加護のもとあたたかく退去させることが肝要と考えます。 法務省関係各位は、ご検討くださいです。 文案まとめ人 ※カルデロンのり子さん問題に対する入管広報の答え 201 :エージェント・774:2009/01/08(木) 11 03 17 ID xR9aCmbQ 183 ■カルデロンのり子さん問題 昨年、11月28日に入管広報に電話しました。 結論から言うと、「入管としては退去以外の方法はとれない」です。 ・2年前に法務大臣からの特別在留は認められないとしている ・その件で最高裁国側勝訴 ・お子さんが小さいので、「仮放免」適用(さもなくば、収容施設送り) ・自主帰国が基本 ・出頭日に帰国意思がないことを確認 ・なので、滞在を延長したが、強制退去になるだけ ・マスコミの報道は偏重だ 1/14滞在期限以降をしっかり見させていただきます。 ※カルデロンのり子さん問題に関する補足 186 :文案まとめ人:2009/01/08(木) 02 05 41 ID UHqFi4lu 184 確認です。まとめwikiの 入管行政と不法滞在の検証 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/156.html については、 純血のフィリピン人家族の事案です。父、母、子、全てフィリピーの、です。 純血のフィリピン人家族の"子"でさえ、世論に同情を訴えれば、 法務当局の入管行政が揺らぐようならば、この国は終わりです。 国籍法での罰則規定の新設も、絵に描いたモチで、粘ることもなく、 ハーフの子の外国人母は、現地夫を呼び寄せ、不法滞在し放題、 その間、純血不法滞在夫婦の子が、日本語環境で育ち、 このような同情世論の署名を14,000も集め、法務大臣に突きつける様を TBSがテレビニュースで垂れ流す前には、水間FAX爆撃など、蟷螂の斧でしかありません。 ですが、せっかく14,000も署名を集めた努力はみとめ、特例として、 該当母国と連携し、当該退去者が、帰国後不利にならぬよう取り計らい、 手厚い加護のもとあたたかく退去させることが肝要と結論付けた次第です。乙。 188 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 02 22 10 ID GKmwimKH 186 リロードしていないうえ、連投規制に引っかかってしまいました。 まとめ人さんご指摘ありがとうございます。 書いていらっしゃる結論も妥当と考えます。 外国人の出入国は法で定められているはずなのに、 それが世論の感情によって左右されるのならば、 「法治行政」の終わり=日本は一種の無法地帯=日本オワタ(AA略)ですorz 法の存在理由の1つに、 行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、 このようなことにならないためです。 権利を与えたり、義務を免除する分には構わないではないか、 という反論もありえます。 けれども、 では署名を集めたら飲酒運転で人をひき殺した者が罰を与えられなくてもいいのか?orz 190 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 02 39 15 ID UHqFi4lu 188 寝る前に、端的に 日本という国の権力分立は、三権ではなく、四権です。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E6%A8%A9 難事権力者たるもの、マスコミをあなどることなかれ!(ノ∀`)アチャー 191 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 03 01 18 ID GKmwimKH 186,190 第四の権力、ですね。 そして、これは個人的意見ですが、 マスコミが偏向しているというのもあながち間違いではないでしょう。 また、不法滞在者を追い出すのはかわいそう、あるいは のり子さんに国籍を与えないのはかわいそうとか、 世論が感情に走る面も否定できません。 彼らが「かわいそうだから滞在させてあげて」という民意は、 出入国管理及び難民認定法には反映されていません。 ですが、建前にしろ法には民意が反映されているのだから、 入管業務に従事する公務員は法を遵守する義務があるはずです (憲法73条1号→国家公務員法98条1項)。 彼らがかわいそうなのであれば、署名では同法の改正を求めるべきで、 法を無視した特別扱いを求めるべきではなかったと思うのです。 192 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 03 27 13 ID UHqFi4lu 寝る前に気になる問いに私見を述べます。 『法の存在理由の1つに、 行政(官僚)の手足を法で縛り恣意を防ぐというものがあるのは、・・・』 上記は逆に 『法の運用に関しては、 現場の行政裁量が現実です。(事件は現場で起こってるんだ!by青島俊作)』 ・・・ただし、その権利を与えたり、奪ったり。義務を免除したり、課したり、 また、刑罰を科すか、見逃すか?というそのサジかげんが、 それを行政執行するそれぞれの個々の役人の、 使命感や愛国心や義務感という眼に見えない物差しによって遂行されている結果が、 この入管行政の有様であるともいえます。 また、おそらく、入管行政の現場では、それに対応できる、 人材も、予算も回してはもらっていないことでしょう。いいのは上だけ。(ノ∀`)アチャー ※行政裁量がゆるいほうに、楽なほうに流れる、 役人はノルマ達成の減点法が行動規範なので、積極的には取締りをしたくはないでしょう。 愛国心から、不法滞在者を摘発!ではなく、 通報があったから、芋づるの関係者だったから、 点数稼ぎで・・・etc・・・で、純血フィリピンおニャの子、13歳で、今日に至る。 田母神元航空幕僚長が主張される。 「日本がいい国だったと思えなきゃ、自衛隊は戦えない!」 麻生太郎の本音。 『だったら田母神、鎌倉幕府に逝け!(※1192作ろう鎌倉幕府)』 ってな漫才は、私の創作にしても、 自衛隊員という制服組の役人の田母神氏のこの発言は、 入管行政にも現出した我が国の行政(官僚)の、眼に見えにくい質としての、"志"の現状レベルを わかりやすい言葉で表現した迷言(※自衛隊は原則、戦っちゃダメょ!)・・・名言でもあります。 191 { あと、左派人権派の「かわいそう理論」は弱者救済に名を借りた扇動工作の常套手段でもあり、 短期間に14,000もの署名を集めることが可能であった背景に、組織的な臭いを感じます。 我々のブル氏や自民党員氏が集めたのでさえ1666であった。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/113.html その実力を比較したとき、彼女たちフィリピン弱者の背後には相当な組織力があるであろう可能性は、 指摘させていただきます。 合計: - 今日: - 昨日: -
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叙々苑で不法就労していた韓国人が、裁判所から在留許可を受けました 以下は、ある1つの事件に関する、連続した2つのニュースです。 不法残留20年 韓国人夫婦が提訴 「実績評価して」(産経)2008.4.7 約20年も不法残留し、東京都内で焼き肉店を経営している韓国人夫婦が、 退去強制処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こしたことが6日、分かった。 夫婦の代理人によると、 これほど長期間の不法残留者の処分取り消し訴訟は極めて珍しいという。 夫婦は「いまさら『国に帰れ』は酷。 日本での生活実績を評価してほしい」と訴えている。 提訴したのは、姜柄勲(カン・ビョンフン)さん(53)夫婦。 訴状によると、夫婦は昭和63年に短期滞在資格で入国し、 そのまま飲食店従業員として働いていた。 平成16年に東京・池袋で焼き肉店を開店。 同店のオーナーとして約20人の日本人を雇用して経営に当たっていた。 夫婦は18年、法的に不安定な立場を解消しようと、自ら東京入国管理局に出頭。 在留特別許可を申請したが認められず、 昨年末から茨城県牛久市の入管施設に収容されている。 夫婦には不法残留以外の違法行為はない。 韓国に生活拠点がないため、帰国させられれば生活に困ることは明白という。 夫婦の知人らは、処分取り消しを求める署名活動を始めている。 代理人によると、 長期間平穏に生活していたことを理由に退去強制処分の取り消しを認めた裁判例は、 地裁判決が1例あるだけ。 このケースも高裁で原告が逆転敗訴し、最高裁で敗訴が確定している。 訴えが認められるのは、かなり難しいとみられる。 その11ヵ月後に報じられたのが下記です。 焼き肉店で頑張ったから 韓国人夫婦在留OK(共同通信)2009.3.27 大手焼き肉チェーン「叙々苑」傘下の 焼き肉店を東京都内で経営する韓国人夫婦が、 国に在留を認められなかったのは不当だとして、 強制退去処分の取り消しなどを求めた訴訟で、 東京地裁は27日、請求を認めた。 杉原則彦裁判長は 「夫婦は長期間、身を粉にして働き、叙々苑社長から高い評価を受けて店の 営業を許された。違法状態だったが、営業を継続する経済的価値は高く、 すべてを失わせるのは酷だ」と指摘した。 判決によると、夫婦は1988年、借金返済のため、短期滞在の名目で来日。 期限が過ぎても残留し叙々苑の直営店で働いていたが、同社は99年ごろ、 夫婦を含め不法就労者を全員解雇した。 夫婦は別の店に移った後、2004年にその店の経営を引き継いだ。 叙々苑社長との親交は続いており「叙々苑」の商号使用を直営店以外で 唯一許された上、食材の提供も受けるようになった。 夫婦は06年、在留許可を求め、東京入国管理局に出頭していた。 以上のような共同通信配信でした。 これを元に毎日新聞傘下のスポーツ新聞・スポニチが同じ韓国人勝訴の行政訴訟を伝えています。 他紙ではほとんど話題にもなっていないようですが… さて一体何が問題なんでしょう? 43,151人。 これは、日本国に通常・あるいは違法(パスポート偽造等)の手段で入国し、 期日が過ぎても入国管理局で出国を確認できずに、オーバーステイをしている 謂わゆる「不法滞在韓国人」の数です。 日本ではすでに特別永住外国人といわれる在日韓国朝鮮人が60万人以上住んでいます。 そこにさらに4万3千人もの不法滞在韓国人が紛れ込んでいるのです。 彼らの多くが、就労ビザも無く不法に就労し、不正に所得を得ています。 今回の東京地裁の判決は、入管の、そうした韓国人に対する強制退去処分 を否定した極めて異例の判決なのです。(→従来の判例との比較) これが通るとなると、今後不法滞在韓国人を退去させることができなくなるかもしれません。 この不況下、不法就労によって安い賃金で働く彼らは ますます日本人の仕事を奪うばかりか、納税の義務も果たしません。 のみならず、違法な風俗業や集団窃盗に関与する者もおり、 不法滞在韓国人が犯罪の温床となっているのもまた事実なのです。 日本はどこまで不法滞在韓国人に踏みにじられなければならないのでしょうか。 判決が無茶苦茶 東京地裁がこのような判決を下した法的根拠は何でしょう? 未だ判決文は公表されていませんが、 強制退去処分取り消しに足る、妥当な法的根拠には ちょっと見当がつきません。 違法行為であっても、頑張ったから、大目に見てあげましょう、なんて事が許されていいのでしょうか? 日本は法治国家ではなかったのでしょうか? 判決文はこちらです→判決文(現在公開待ち) 東京入国管理局に、励ましと控訴要求のメールを送りましょう。 不法滞在は犯罪 不法滞在は、入管法に違反するれっきとした犯罪です 叙々苑の不法行為 不法就労は雇用した側も罪をとわれる犯罪行為です。(入管法第73条の2違反) 本記事の中では "同社は99年ごろ、夫婦を含め不法就労者を全員解雇"とあり、 叙々苑が多数の外国人を不法に就労させていたことが示唆されています。 警察に通報して立件するよう要望しましょう。 このwikiは、以下のことを目的にしています 正しい法の運用による在留許可の取り消し 裁判官の責任の追及(合議審で判事は3人、裁判長杉原則彦) 叙々苑の不法経営の追及 そのために皆さんができること 問い合わせなど叙々苑の不法就労への抗議(メール・電話・FAX) 東京地方裁判所への問い合わせ(電話・郵便・メール) 不買活動叙々苑の不買活動(叙々苑に行かない、行かせない) 裁判官の責任を追及する裁判官訴追委員会への裁判官訴追状の提出→詳しくはこちら 関係各所に通報する東京入国管理局(メール) 東京国税局(メール) 警察 この問題を多くの人に知ってもらうアンケートに回答する ビラの配布・掲示 不法滞在外国人について、叙々苑の不法就労について、身の回りの人と話し合う 以上、この問題に関心をもたれた方はできることから取り組んでみて下さい。 下記メニューも合わせてご覧ください。 コンテンツ その他情報は以下から 裁判官 杉原則彦 叙々苑 他の事案との比較 裁判官の弾劾請求 判決文 本件の疑問点 関連リンク 2ちゃんねるコピペ 2ちゃんねる現行スレッド ご意見・ご感想 その他、ご意見・ご感想・アイディア等ございましたら、2ちゃんねる現行スレッド、或いはコメント欄でお願い致します ご意見募集中 不法滞在・不法就労を本気で反対ならこんな所でダラダラやらずに本人たちの前で言ったら? -- 名無しさん (2009-04-14 14 46 06) 今騒がれているのり子さんのところに行って言ってこいよ「帰れ」って。反対なんだろ? -- 名無しさん (2009-04-14 14 49 46) 直接言えば帰ってくれるなら苦労しないわ -- 名無しさん (2009-04-26 23 36 56) 人情だけで法を変えることが出来るなら、法律なんか必要ないですね。真面目に法に基づき生活しているのが馬鹿らしい。 -- 名無しさん (2009-05-02 14 14 11) おもしろい小説書いたから読んで。↓ 読んどいて損はないよ。^^ 読んだらわかるー。^^ http //relaynovels.blogspot.jp/ -- はじめまして (2013-12-04 14 07 27) この事件今話題に上ったけど結局事の顛末は決まったの?地裁判決しか出てこないんだけど。 -- 名無しさん (2014-10-24 01 13 46) http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org40707.jpg.html -- 名無しさん (2014-12-07 16 59 47) http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org40709.jpg.html -- 名無しさん (2014-12-07 17 00 43) 名前 コメント
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他の事案との比較 強制退去処分に対して取消しを提訴した事案は決して少なくはありません。 提訴が認められたもの、棄却されたものが多々あり、 結局はケースバイケースですが、どれもそれなりの理由があります。 3件ほど簡単にまとめてみます。 今回の韓国人夫婦の件と比較して、何が最大の違いか考えてみてください。 ケース1 不法滞在と知らずに育てられた中国人長男 大阪入国管理局から不法滞在として強制退去を命じられた 大阪市在住の中国人の両親と長男の男性(19)が 国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。 渡辺安一裁判長は、男性について「幼少期に不法滞在と知らずに生活しており、 現在の事情や生活環境を総合考慮して判断すべきだ」として、 男性の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を取り消し、在留資格を認めた。 両親については棄却した。 判決理由で渡辺裁判長は、男性は小学校低学年から高校まで日本で教育を受け、 中国での生活は多大な不利益になると指摘。 強制退去とする判断は「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」と述べた。 判決によると、男性が8歳だった平成8年12月に両親が偽造パスポートで入国。 その後不正が発覚して強制退去処分となったため、17年3月に提訴した。 男性は現在大阪府内の大学に進学している。(産経新聞) 国籍 中華人民共和国 判決 長男のみ強制退去処分の取消し 裁判所 大阪高等裁判所 事実認定・判決理由一家は残留孤児の子孫と偽り不法に入国(パスポート偽造) 中国人の両親のもと、本人は不法滞在と知らずに育った 日本の教育しか受けておらず、本国での生活は実際問題として不可能 補足本人が知らなかったことがポイントか。違法行為を犯している認識が本人にはなく、可罰性が低いとされたものと思われる。 当然、両親の強制退去処分取消しは棄却されている。 ケース2 不法残留イラン人一家、強制退去処分取り消し訴訟で敗訴確定 (元記事掲載期限切れ) 約16年前に来日し、群馬県に住むイラン人男性(43)の一家4人が 不法残留に対する東京入国管理局の強制退去処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、 最高裁第3小法廷は10日、原告側の上告を退ける決定をした。 原告逆転敗訴の2審東京高裁判決が確定した。 ただ裁判長の上田豊三裁判官は、一家が処分に先立って申し出た異議について 「法相は法務省令で定められた裁決書を作成せずに退けた。 強制退去処分は違法で、取り消しを免れない」との反対意見を付けた。 2審判決などによると、男性は1990年5月に90日間の在留許可を得て入国し、 期限 切れ後も作業員などをしながら生活。 翌年妻と長女を呼び寄せ、96年に二女が日本で生まれた。 一家は99年末、法相に在留特別許可を求めたが認められず、 2000年6月に強制退去処分となった。 1審東京地裁は「一家は善良な市民として生活の基盤を築き、 帰国を強いるのは人道に反する」と処分を取り消したが、 2審は「イランにも生活基盤があり、帰国が著しく妥当性を欠くとは言えない」 と判断した。 在留特別許可は2000年以降、子供が日本の生活に定着し、 本国で暮らすのが困難なケースなどには認められている。(共同通信) 国籍 イラン共和国 判決 原告敗訴(強制退去処分) 裁判所 最高裁判所 事実認定・判決理由オーバーステイ 子供が2人あり、1人は日本で出生 本国イランにも生活基盤がある 補足記事にもあるとおり、日本で生まれた子供が日本の生活に適応している場合は、在留が認められるケースも最近では珍しくない。その際、両親の在留許可の是非は、子供の年齢によって判断される。 本件については手続き上の不備のため、原告の請求を棄却した 本国に生活基盤があることも考慮されていると思われる ケース2 留学生強制退去「適法」 広島高裁「バイト、許容超す」 留学ビザで入国した中国籍の女性(32)が、 大学で好成績を収めていたにもかかわらず、出入国管理法が禁止する ホステスのアルバイトをしていたことを理由に、 入国管理局から母国への強制退去処分を命じられたのは違法とし、 国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が5日、広島高裁であった。 広田聡裁判長は「女性のアルバイトは法が許容する範囲を超えている」と判断し、 女性の訴えを認めた一審・広島地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却した。 出入国管理法は、留学生が、教育を受ける以外にアルバイトなどで収入を得る活動を 原則として禁止しており、こうした資格外活動を「専ら行っている」 と認められる場合には、強制退去処分の対象としてきた。 女性は広島市内の大学に留学していたが、アルバイトが不法就労にあたるとして 06年9月に強制退去処分を受けた。 訴訟では、女性のアルバイトが、 在留目的が留学といえる程度にとどまっていたかどうかが争点となった。 08年3月の一審判決は、女性が講義を無断欠席することなく、 優秀な成績を収めていたことから、在留目的は留学だと認定。 アルバイトを「専ら行っている」とは言えないと判断していた。 高裁判決は、出席率や成績がよければ、 資格外活動を専ら行っているとはいえないとする一審判決の見解は採用できないと判断。 女性のアルバイト活動は長時間に及ぶなど、 勉学を阻害するものであり、多額の蓄財もしていたと認定した。(朝日新聞) 国籍 中華人民共和国 判決 原告敗訴(強制退去処分) 裁判所 広島高等裁判所 事実認定・判決理由女性は留学ビザで入国 大学に通学する一方、ホステスのアルバイトを行った 学業で好成績は修めていた 本国に送金はしなかった一方、多額の蓄財を行っていた アルバイトは比較的長時間に渡っていた 補足留学ビザでは原則認められない就労が入管に発覚し強制退去処分を受けた 一審二審とも、入管法の言う「専ら行っている」がどこまでを指すか争われた。アルバイトが比較的長時間にわたること、相当の蓄財を行っていたことが考慮され、原告逆転敗訴となった。 一審広島地方裁判所判決文 今回の韓国人夫婦のケースとの比較 以上のように、入管難民法違反による強制退去処分の取消しは、 本来かなり厳しいものであることがわかります。 以前は強制退去を取消すのはほとんど不可能でしたが、 最近では日本での生活に適応してしまった子供があり、 子供の本国での生活が困難と見做される場合、在留が認められるケースが増えてきました。 「人道的措置」と言われるものでしょう。 子供の在留が許可される場合、両親に関しては個別に検討されます。 最近大きく報道されたフィリピン人のカルデロン家族の場合、 子供の在留は許可されましたが、高校生であり、自活が可能と判断され 両親の在留は認められませんでした。 しかしながら、焼き肉店の韓国人夫婦には子供がいるとの情報はなく、 そのような事例にはまったく当てはまらず、今回の判決は極めて異例と言えるでしょう。 ご意見 ご意見・ご感相等よろしくお願いいたします せめて、不法滞在期間の税金数倍を罰金として払って欲しいですね。少しは国益になると思います。 -- サルトル (2009-03-31 19 46 55) カルデロン娘は中学生じゃなかったっけ? -- 774 (2009-04-01 18 20 01) 名前 コメント
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2ちゃんねる"【裁判】 「焼肉店(叙々苑)で頑張ったから」 不法残留の韓国人夫婦、在留OK…強制退去取り消される"等よりコピペ 748 :名無しさん@九周年 :2009/03/28(土) 03 11 11 ID 叙々苑って在日チョンの朴泰道が代表な件 747 :名無しさん@九周年 :2009/03/28(土) 03 11 01 ID 叙々苑ヤバイ。 不法滞在者が殺到する。 703 :名無しさん@九周年 :2009/03/28(土) 02 59 51 ID 芸能人が叙々苑、叙々苑言ってる理由が分かったわ 743 :名無しさん@九周年 :2009/03/29(日) 20 24 35 ID 叙々苑にもお食事券があるのね。 つまりは金券なんだけど、叙々苑でしか使えないってやつ。 高田馬場店は直営じゃないんだけど、 他のお店同様に、このお食事券が使えるのね。 お客さんからすると、わからないわけじゃん? 実は高田馬場店だけが直営じゃないって。 それでさ、お客さんが清算に使った食事券は、 毎日の売り上げを計算する時に記録、管理されてるのね、当然。 直営店のやり方だと、一度使用された金券は、 ハサミを入れるなどして、使用済みであることをはっきりさせるの。 同じ金券が何度も使われたら管理が大変だからね^^ でもね、高田馬場店はね、 そういうことしないの、何故か。 高田馬場店の在日オーナーさんってさ、 売り上げを毎日自分でチェックしてるんだけどさ、 レジを締める役割をする従業員にね、 金券はハサミで切らなくてもいいって、指示をだしているの。 あれれー? おかしいなー。。。 それじゃー使いまわしできちゃいますよね、その金券。 その金券の行方は誰も知りません>< 780 :名無しさん@九周年 :2009/03/29(日) 20 56 11 ID この裁判官は地裁にくる前は最高裁で審査官をやってたんですよ。 判事によっては忙しいからと審査官にほぼ判決文の草案を丸投げしているようです。 審査官は棄却すべき案件をさっさと棄却や差し戻すスクリーニングをするのも仕事の 一つですが、彼のような思想の持ち主ならその審査を長引かせていたかもしれません。 910 :名無しさん@九周年 :2009/03/29(日) 22 45 30 ID カルデロン事件以降、某市民の会の会員が増えてるね。 912 :名無しさん@九周年 :2009/03/29(日) 22 48 57 ID 910 これ見てみそ。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6569075 もはや、笑うしかないw 948 :名無しさん@九周年 :2009/03/29(日) 23 37 18 ID 912 もう笑えてくるわww カルデロンの裏にも在日ネットワークあったのかww 全部繋がってんだなww カルデロンもこの叙々苑の韓国人もww 日本侵食され過ぎww 148 :名無しさん@九周年 :2009/03/30(月) 10 34 35 ID 不法滞在韓国人でも韓国料理屋やスナックを経営してるのは幾らでもいる。その大半は 在日に権利金を払って居抜きのままの店舗を借りて、在日名義で商売をしている。 で、そこそこ金を貯めると別の不法滞在者から権利金相当額を受け取って移動する。 保健所的にはその店はずっと元の在日の店なので、普段は立ち寄ることもない。 なお、不法滞在者が病気や怪我をすると、在日あるいは正規の滞在許可を持つ韓国人で 年の近い人間に健康保険証を借りて受診する。 国への送金は、韓国食材店や韓国ビデオ店が窓口になっている地下銀行を利用。 こうしたコリアタウンの闇に警察庁や法務省は斬り込むべきなのだが、「歴史的な経緯」と やらに遠慮してか、厳しく取り締まる様子がない。 コンテンツ その他情報は以下から 裁判官 杉原則彦 叙々苑 他の事案との比較 裁判官の弾劾請求 判決文 本件の疑問点 関連リンク 2ちゃんねるコピペ 2ちゃんねる現行スレッド
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概要及び法的地位(在留資格)欧米諸国と比較した日本の不法滞在者の特殊性 退去強制に当っての権利 個別の権利・状況行政サービスを受ける権利 医療(国民健康保険) 税金(源泉徴収) 誤解や疑問へのQ&Aビザのない外国人の呼称としては「不法滞在者」と「非正規滞在者」の二種類がありますが、どちらが正式なものでしょうか? 不法滞在者の場合は「外国人登録」はしていないはずですが、なぜ子供が公立学校に通えるのでしょうか? 概要及び法的地位(在留資格) 欧米諸国と比較した日本の不法滞在者の特殊性 地域別不法滞在者数 地域 人口 不法滞在者数 人口比 米国 3億人 1,200万~1,400万人 4% EU 5億人 800万人 1.6% ロシア 1億400万人 500万~1500万人 ? 日本 1億2500万人 11万3000人 0.09% 「不法滞在者」について語られる場合、人口3億人に対して不法滞在者が1200万人(4%)の米国、人口5億人に対して不法滞在者が800万人(1.6%)のEUのようなイメージで語られる傾向がありますが、日本の「不法滞在者」は、欧米諸国とは違う以下のような特殊性をもっています。 ①欧米諸国に比べて、実数及び割合そのものがかなり少ない(人口1億2500万人に対して11万3,000人(0.09%)) ②日本の場合は、元々数が少なかった不法滞在者数も1993年から一貫して減少傾向にある ③長期滞在になればなる程、犯罪その他の社会への適応障害などの社会問題を引き起こしていない 関連項目 資料:日本の不法残留者数の推移 「外国人犯罪」の統計分析 退去強制に当っての権利 コラム・主張 国際人権法学会第15回研究大会の概要 http //blhrri.org/topics/topics_0068.html 一般国際法上、出入国管理は主権事項とされ、退去強制に関して極めて広範な自由裁量が認められてきたが、国際人権法の発達と共にその裁量が制約される、という形態をとる。いくつかの人権条約には、かかる制約を目的とした規定がいくつかあるにせよ、その実施は第一次的には国内制度に依存している。それゆえ、各国家機関が人権条約をどの程度誠実に実施するかが問題となる。その点で、行政法学的な国際比較は極めて示唆的であった。 報告に拠れば、退去強制を決定する主体には所管行政庁が行う場合(これは更に内務省系と司法省系とがある)と、裁判所による場合とに分けられる。日本は行政庁・司法省系に該当するが、比較法的観点からすると、当該行政庁の権限は、その位置付けからすると、広範な権限を有しているとのことだ。 とりわけ、退去強制手続き中の外国人の地位に関しては、全ての事案において収容することとされ、保釈手続に関しても、仮放免の決定が収容所長や主任調査官に委ねられている点で、極めて特殊である。さらには、退去強制事由該当性判断に関しても、少なくとも入管法違反に関しては裁量的に運用され、さらには不法な滞在が長期にわたる場合の治癒も法的には認めていない。 個別の権利・状況 行政サービスを受ける権利 行政サービスを受ける権利の基盤となる外国人登録に関しては、在留資格に関わらずに義務づける最高裁判例があります(最大判昭和31年12月26日刑集10巻12号1769頁)。 今ある権利は、子供の教育と緊急医療系統のものが主なものです。不法滞在者向けの権利の現状に関しては、リンク先を参照して下さい。 http //www.repacp.org/aacp/QA-09.html#graph6 医療(国民健康保険) 不法滞在者は、基本的に国民健康保険への加入は認められていません。 超過滞在の外国人は、次に説明する事情によって国民健康保険に加入を許されない。次に説明する事情によって国民健康保険に加入を許されない。また多くの場合、会社を通じて加入する健康保険にも入れない。 国民健康保険の加入の具体的な事務は市町村役場が行っている。窓口では在留資格・期限をチェックし、その外国人が1年以上日本に滞在する可能性が高い場合しか国民健康保険への加入を許してくれない。超過滞在外国人は国民健康保険に加入できない。 日本人との結婚を理由に在留特別許可を求める外国人、難民申請をする外国人は、2年、3年とその結果を待たねばならないが、その間も国民健康保険への加入はできない。日系人でも在留期限六ヶ月以内であれば同じ扱いである。 この背景にあるのは国民健康保険を所管する厚生省の次のような考え方である。 外国人の国民健康保険加入にあたっては、1年以上の在留資格を持つ者か、適法な就労または入学など、入国目的、入国後の生活実態から見て1年以上の在留をすることが明らかな外国人だけが国民健康保険への加入を許される、というものである。そして厚生省は、国民健康保険法第五条が市町村等に住所を有する者を有資格者としていることを根拠に、短期滞在者ならびに超過滞在者の加入は許されない(なぜならこの人々は市町村の中に住所をもっていないから―筆者注)との統一見解を出しているのである。 こうして、超過滞在者が国民健康保険に加入することはきわめて困難になっている(梓澤和幸「在日外国人 弁護の現場から」p.28-29) なお、在留資格のない外国人国民健康保険に加入を巡って裁判で争われた事例もあります。 2001年:横浜地裁→在留資格のない外国人も国民健康保険の対象になる。 2002年:東京高裁→在留資格のない外国人は国民健康保険の対象にならない。 2004年:最高裁→在留特別許可を求め、安定した生活を営む場合は国民健康保険の対象になる。但し、規則で定めれば不法滞在者を国民健康保険から排除しても構わない。 裁判は上記のような経過を辿りましたが、最高裁で敗訴した後、厚生労働省は不法滞在者を一斉に国民健康保険から排除する省令を出したため、不法滞在者は国民健康保険に加入する権利は認められていません。 参考サイト 最高裁判所平成16年01月15第一小法廷判決 2004年1月15日・最高裁判決 ブレンダ会-京都府「外国人未払い医療費対策事業」の実現を目指して! 国民健康保険:不法滞在外国人を全面排除 厚労省が明文化(毎日新聞/2004/06/08) 税金(源泉徴収) 誤解や疑問へのQ&A ビザのない外国人の呼称としては「不法滞在者」と「非正規滞在者」の二種類がありますが、どちらが正式なものでしょうか? 法務省をはじめとする行政機関やマスコミでは「不法滞在者」、NPO/NGO関係者や一部の研究者は「非正規滞在者」という用語を使用しています。 正式な名称は行政機関が使用しているものになると思いますが、NPO/NGOや研究者側の言い分は以下のようです(鈴木江里子「日本で働く非正規滞在者」)。 ①「不法」という言葉が「犯罪」と結びつけられやすい表現であるため。 ②合法的な滞在資格をもたないことが、必ずしも当該外国人の責でない場合もあるから(旧国籍法に絡む問題等)。なお、1975年の国連総会において、「不法な(illegal)」という言葉は、常に移民に罪があるような印象を与えるため、国連の公式文書では、、「非正規の(irregular)」または「未登録の(undocumented)」という用語を使うように決議されている。 ③非正規滞在者であっても、受入れ国側の政策や制度によって、合法的な滞在資格を付与されることがあるため。 不法滞在者の場合は「外国人登録」はしていないはずですが、なぜ子供が公立学校に通えるのでしょうか? 親は不法滞在 外国人登録なく…『見えない子』 遠い教室(東京新聞/2006/01/28) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/268.html#id_a127a1b9 日本の場合、身分行為の記録として、日本人は戸籍制度と住民票、外国人は外国人登録制度というもので記録されます。 一般的な日本人のイメージとしては、戸籍制度を前提として結婚届・出生届を出し、子供の公立学校への入学の際は親の身元確認などもされるといったものだと思います。 「外国人登録制度」にもこれをスライドさせたイメージを抱く人が多いため、「(外国人登録をしていない)不法滞在者の子供は学校に行っていない」という誤解が広まり、マスコミ等で「在留特別許可」を求める子供達が紹介される際には、「親が外国人登録をしていないはずなのに、子供が公立学校に通っているのは何故?」という疑問が出てくるようです。 これは今までの実際の行政の運用等と関わってきて複雑になりますので、以下、順を追って説明します。 ①外国人登録について 外国人登録は不法滞在者であっても「在留の資格なし」のカテゴリで登録する事ができます。 また、外国人登録は居住地の認定のために行うというのが趣旨であり、それ以上のものではありません。外国人登録は在留資格とは別個のものですので、不法滞在者であっても登録義務があるというのが判例です(最大判昭和31年12月26日刑集10巻12号1769頁)。 そういった経緯と合わせ、実務の方でも、「不法滞在者が登録をしに来てもあえて入管に通報する必要はない」といったマニュアル(当該資料)が作成されていたため、以前は不法滞在者であっても外国人登録を行う人が多かったようです。 行政サービスを受けるには外国人登録が必要な場合もあり、2003年には不法滞在者の1割近くが外国人登録をしていたという統計もあります。 ②結婚する権利、子供が教育を受ける権利 「不法滞在者が(事実婚ではなく)法律婚をする権利、子供を公立学校に通わせる権利」に関しては、「外国人に対する基本的人権の保障」という枠組みで捉えた場合、「(1)外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられている(そのため、正規在留で外国人登録がないと権利は保障されない)」という立場と、「(2)婚姻や出産、子供の教育は、人が人として享受する権利ないし地位で、在留資格とは無関係である(明文化されてはいないが、在留資格や外国人登録の有無に関わらず、人権保障上当然の権利である)」という立場があります。 (1)の立場の根拠となっているのはマクリーン事件最高裁判決ですが、(1)の議論は個別の退去強制を制約されない場合に当てはまるものであっても、それ以外の人権制約の場合には別途検討する必要があり、憲法・国際人権A規約・児童の権利条約などの観点も含めて検討すると、「結婚する権利、子供が教育を受ける権利」に関しては、(2)の解釈が妥当なようです。不法滞在者の権利としても、行政サービス等は一定のものが認められており、「在留資格がないと全ての権利がない」という認識は間違いです(参考:現在の非正規滞在者への法・行政サービスの適用)。 特に、「児童の権利条約」においては、締約国に「すべての子に」無償で初等教育を行うよう義務づけていて、文部科学省も、不法滞在や外国人登録がない子供でも公立学校への入学を認めています。 但し、実際は各地方自治体によって対応にばらつきがあり、行政実務の現場では(1)の立場で「親に在留資格と外国人登録がないと、子供は教育を受ける権利はない」と解釈する職員も多く、(2)の解釈を説明できる支援者や弁護士等から苦情を受けない限り対応は変わらず、子供は教育から排除されてしまうという傾向もあるようです。 ③2003年以前の状況と最近の傾向 おおまかな状況としては、子供を学校に通わせたい文部科学省、不法滞在者であっても実態を把握して住民データに反映させたい各市町村、それを黙認している入管といったものが今迄の構図であり、両親が不法滞在であっても、「(1)外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられている(そのため、正規在留で外国人登録がないと全ての権利は保障されない)」と解釈する行政担当者に当たってしまい、そのままにならない限りは、子供は普通に公立学校に通う事ができていたようです。 但し、2003年より「不法滞在者半減キャンペーン」というのが行われており、法務省(入管)が外国人登録のデータを摘発に使うという方針に転換し、各市町村にもそのような指示を出しているため、最近は、外国人の親(不法滞在者)が「在留資格なし・外国人登録有り」の条件で子供を公立学校に通わせるために外国人登録を行おうとすると、各市町村の職員が入管に通報するといったケースが多発していているようです。 それを受けて、不法滞在者側も「入管と市町村は別」「子供の教育と健康保険のために外国人登録を」といった考えから行っていた外国人登録を避けるようになり、その結果として不法滞在者の子供も教育を受けにくくなってしまっているというのが最近の傾向のようです。 関連項目 「子どもの権利条約」における「子どもの最善の利益」概念の影響というのは、どの程度のものなのでしょうか? 参考サイト 外国人登録制度 - Wikipedia マクリーン事件 - Wikipedia 国際人権規約 - Wikipedia 児童の権利に関する条約 - Wikipedia 外務省 児童の権利条約(児童の権利に関する条約)(外務省公式サイト) 外務省 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省公式サイト) 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省公式サイト) 首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言(法務省公式サイト) 不法滞在者の外国人登録急増 定住化進み90年の7倍 人民日報日文版 外国人登録事務と通報義務 国際結婚関連資料館 通知「入管法上の通報義務の解釈について」 国際結婚関連資料館 不法滞在と外国人登録の関係 - 旅好き行政書士の北国の歩き方 現在の非正規滞在者への法・行政サービスの適用 新たな在留管理制度についてのQ&A 日本では不法滞在でも結婚や入学ができるのですか? - Yahoo!知恵袋
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