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基礎データ ブランド名 某県教育委員会 会社名 電話番号 Fax番号 メール 企業分類 教育 現在の問合せ結果 ◎ 現在のコメント 県下の小中学校の校長に注意喚起したい、関係機関とも連携しながら取り組みたい 最終更新日 2008/08/02 特記事項 基礎データ特記事項 某県教育委員会7/2 ◎(県下の小中学校の校長に注意喚起したい) 7/15 ◎(滋賀県?関係機関とも連携しながら取り組みたい) 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 某県教育委員会 7/2 ◎(県下の小中学校の校長に注意喚起したい) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事40 http //human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1214977684/191 191 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2008/07/02(水) 19 07 18 ID IM8avmRQ0 毎日小学生新聞net版について うちの県の教育委員会から折り返し電話来た。 私が電話したおとといからずっと様子を見ていたんだそうだが H記事、成人記事に飛ばされまくり状態が全然カイゼンされないのを見て さすがに呆れた模様。 夏休みの自由研究で使用する児童が多い、と重ねて懸念を話すと 「県下の小中学校の校長に注意喚起したい」ということでした。 近日中に学校から「毎日kidsは見るな」のお知らせ来る模様 この点に絞って話をするのは結構対応早くていいんではないかと思います。 残念ながらガイコクに配信されていた記事とはあまり関連づけられていませんが そちらは、なぜ?と聞かれた時、さらに話が盛り上がるように ちらしを・・・あ、また忘れてきてしまいました、あちこちに。 7/15 ◎(滋賀県?関係機関とも連携しながら取り組みたい) 594 名前: 名無し草 投稿日: 2008/07/15(火) 19 37 33 教育委員会に小学生新聞関係メル凸してみた ○○○○様 メールいただきありがとうございました。 当方にて毎日小学生新聞サイトを確認させていただいたところ、ご指摘のとおりの状況でありました。 このことについての対応ですが、県教育委員会では、これまでから携帯電話を含むネットワークの 健全な活用について学校への指導を行っているところであり、 さらに夏休み前の指導として、各学校で子どもたちへの夏休み中の生活指導を徹底する旨の文書を、 県内各市町教育委員会教育長と各県立学校長へ発出しているところです。 この文書のなかで、夏休み中に子どもたちが家庭でコンピュータや携帯電話で インターネットのサイトを自由に閲覧することも考えられることから、特に保護者への啓発として、 「情報モラルの指導」「フィルタリングの周知」、そして「家庭での ルール作りとその徹底」を行うように通知もしております。 ご心配いただいていることはもっともであり、今後も子どもたちが安心して利用できるネットワーク環境がつくられますように、 県教育委員会としても関係機関とも連携しながら取り組みたいと考えます。インターネットをはじめとするネットワークの世界は、 さまざまに変化しているところであり、子どもたちが安心して活用できる健全なネットワークを形成するためには○○様をはじめ として県民の方々の御理解や御協力が必要なことは申すまでもありません。 今後ともよろしくお願いします。 1週間くらい返信にかかったから無視されたと思ってたけど返信きて良かった。 メール掲載の許可もらってないから何処の教育委員会かはいえない。 ちなみに俺が住んでるのは滋賀県です。 関連ページ 検索 問合せ結果(学校法人・教育関係) 教育機関等への問合せ結果
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▽下へ/口トップへ 神奈川県教育委員会 近現代史 (また自虐教科書か?) ▽下へ feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 △トップへ ▽下へ feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 △トップへ ▽下へ feedreader プラグインエラー RSSを入力してください。 △トップへ ▽下へ feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 △トップへ ▽下へ +神奈川県教育委員会関連動画 △トップへ ▽下へ #bf △トップへ ▽下へ △トップへ
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基礎データ ブランド名 兵庫県教育委員会 会社名 兵庫県教育委員会 電話番号 Fax番号 メール 企業分類 教育 現在の問合せ結果 × 現在のコメント まったく動く気配なし 最終更新日 2008/08/02 特記事項 基礎データ特記事項 兵庫県教育委員会7/2 ×(問い合わせなし) 7/2 ×(まったく動く気配なし) 7/2 ×(兵庫県某公立学校、全く動く気なし) 関連ページ 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 兵庫県教育委員会 7/2 ×(問い合わせなし) 440 :可愛い奥様 :2008/07/02(水) 16 13 04 ID xiXCtJhR0 406 兵庫県教育委員会 http //www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/ 総務課 広報・広聴係 TEL.078-362-3741 日を変えて電話した。 2回目、こんな問い合わせ来てないですか?と聞いたら 「無いですね」とか言いやがった! 男では駄目なのかもしれん。 それに、俺は非常勤だから力が弱いんだ… 奥さん方、頼む! 7/2 ×(まったく動く気配なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事40 http //human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1214977684/384 384 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/07/02(水) 19 52 22 ID JY/s6jsP0 出来れば各教育委員会の結果も聞かせて欲しい。 昼にカキコしたんだけど、兵庫県教委、まったく動く気配なし。 一番ショックなのは学校でビラ配って笑い者にされた事かな… それも若い女職員複数にだぜ… だめだ兵庫、性根から腐ってやがる。 7/2 ×(兵庫県某公立学校、全く動く気なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事40 http //human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1214977646/389 389 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2008/07/02(水) 16 01 28 ID xiXCtJhR0 前スレで教頭に「こんな事はどうでもいいw」と言われた教員より。 ある地域の小中学校の全てが教員を派遣して行う 学 校 教 護 委 員 会 (生徒を教え護る委員会) というのが行われている。 そこへ議題として上げてくれと聞いてみた。 結果:笑いながらスルーされた! 氏ね!くそ兵庫教育がっ! ゲスがっ! 関連ページ 検索 2009年12月26日の毎日朝刊 広告一覧 2009年8月16日の毎日朝刊 広告一覧 2009年8月18日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月09日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月10日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月12日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月13日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月13日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月14日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月14日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月15日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月15日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月18日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月18日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月19日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月20日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月22日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月23日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月25日の毎日夕刊 広告一覧 2010年1月25日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月27日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月29日の毎日朝刊 広告一覧 2010年1月30日の毎日朝刊 広告一覧 2010年2月02日の毎日朝刊 広告一覧 2010年2月07日の毎日朝刊 広告一覧 2010年2月13日の毎日朝刊 広告一覧 2010年2月20日の毎日朝刊 広告一覧 2010年2月27日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月01日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月05日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月09日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月10日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月11日の毎日朝刊 広告一覧 2010年3月12日の毎日朝刊 広告一覧 2010年8月21日の毎日朝刊 広告一覧 2011年4月16日の毎日朝刊 広告一覧 2011年5月07日の毎日朝刊 広告一覧 2011年5月14日の毎日朝刊 広告一覧 2011年7月02日の毎日朝刊 広告一覧 2011年7月16日の毎日朝刊 広告一覧 2011年8月06日の毎日朝刊 広告一覧 2011年8月26日の毎日朝刊 広告一覧 2011年8月31日の毎日朝刊 広告一覧 2011年9月01日の毎日朝刊 広告一覧 2011年9月06日の毎日朝刊 広告一覧 2012年1月21日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月04日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月08日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月10日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月11日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月17日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月23日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月25日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月26日の毎日朝刊 広告一覧 2012年2月28日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月01日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月02日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月03日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月05日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月07日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月09日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月10日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月13日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月14日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月17日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月20日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月23日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月24日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月27日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月28日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月29日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月30日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月31日の毎日朝刊 広告一覧 2012年3月号の毎日夫人 広告一覧 2012年4月01日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月03日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月10日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月11日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月14日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月15日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月17日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月18日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月19日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月21日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月25日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月27日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月28日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月29日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月30日の毎日朝刊 広告一覧 2012年4月号の毎日夫人 広告一覧 2012年5月02日の毎日朝刊 広告一覧 2012年5月04日の毎日朝刊 広告一覧 2012年5月05日の毎日朝刊 広告一覧 2012年8月21日の毎日朝刊 広告一覧 2012年8月31日の毎日朝刊 広告一覧 2012年9月01日の毎日朝刊 広告一覧 2012年9月06日の毎日朝刊 広告一覧 問合せ先一覧 問合せ結果(学校法人・教育関係) 教育機関等への問合せ結果 毎日新聞社の共催事業
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日本が戦争に敗れ連合国の占領統治下に置かれることになり、様々な改革が行われたが、教育改革も最も重要な改革の一つであった。日本の教育制度はほとんど全面に渡って検討され、多くが変わった。これは同じように占領下に置かれたドイツではあまり大きな改革がなされなかったことと非常に対照的である。ドイツではナチスによって変えられた制度を旧ワイマール共和国時代の制度に戻すのが主眼で、日本のようにアメリカ化された制度に作り替えられることはなかった。そして、戦後改革はその後肯定派と否定派に分かれて今だに論議となっている。現在進行中の教育基本法改正問題もそうした流れにある。 さて、教育行政もこの戦後改革によって大きく変わった。特に地方教育行政は根本的な変化があった。先述したように戦前は地方教育行政は内務省によって管轄され、内務省の役人は中央からの派遣であったから、中央直結の地方教育行政が行われていたが、アメリカが中心となった教育改革において、地方の教育は自治の対象となり、議員から選ばれる一名を除き、選挙で選ばれた教育委員が方針を定め、教育委員会の事務機構がそれを実施する体制となった。つまり、住民の意思が直接及ぶシステムに変えられたのである。「教育の民主化・教育行政の地方分権化・教育の自主性確保」が教育行政の三原則となった。 そして、成立した教育委員会の権限はかなり大きなものであった。そして文部大臣も教育委員会に対して指揮監督する権限はなく、指導助言をするのみとなったのである。(報告聴取権のみもつ) まず教育委員会が行うことを見ておこう。以下は旧教育委員会法の規定である。 (教育委員会の事務) 第四十九条 教育委員会は、第四条に定める権限を行使するために、左の事務を行う。 一 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 二 学校その他の教育機関の用に供し、又は用に供するものと決定した財産(教育財産という。以下同じ。)の取得、管理及び処分に関すること。 三 教科内容及びその取扱に関すること。 四 教科用図書の採択に関すること。 五 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 六 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕、保全の計画及びその実施の指導に関すること。 七 教具その他の設備の整備に関すること。 八 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 九 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算に関すること。 十 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。 十一 教育事務のための契約に関すること。 十二 社会福祉に関すること。 十三 校長、教員その他教育職員の研修に関すること。 十四 校長、教員その他教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生に関すること。 十五 学校の保健計画の企画及び実施に関すること。 十六 学校環境の衛生管理に関すること。 十七 証書及び公文書類を保管すること。 十八 教育の調査及び統計に関すること。 十九 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)に規定するユネスコ活動に関すること。 二十 その他その所轄地域の教育事務に関すること。 旧教育委員会がもっていた最大の権限は予算に関わる内容であって、この権限をなくす為に教育委員会制度の改変をしたともいえる。それは次のようなものであった。 (予算の編成) 第五十六条 教育委員会は、毎会計年度、その所掌に係る歳入歳出の見積に関する書類を作成し、これを地方公共団体における予算の統合調整に供するため、地方公共団体の長に送付しなければならない。 第五十七条 地方公共団体の長は、毎会計年度、歳入歳出予算を作成するに当つて、教育委員会の送付に係る歳出見積を減額しようとするときは、あらかじめ教育委員会の意見を求めなければならない。 第五十八条 地方公共団体の長は、教育委員会の歳出見積を減額した場合においては、教育委員会の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、地方公共団体の議会が教育委員会の送付に係る歳出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。 第五十八条の二 教育委員会の所掌に係る既定予算を追加し、更正し、又は暫定予算を調製する場合においては、前三条の例による。 (予算の執行) 第五十九条 地方公共団体の議会において予算を議決したときは、地方公共団体の長は、教育委員会の所掌に係る予算を、当該教育委員会に配当しなければならない。 第六十条 教育委員会は、その所掌に係る予算について、その配当の範囲内で、支出を出納長又は収入役に命令する。 2 地方公共団体の長は、教育事務に関する収入について、収入を命令する権限を当該地方公共団体の教育委員会に委任することができる。 重要なポイントは、教育に関わる予算編成に関する権限をもっていたこと、そして予算をある程度教育委員会の権限で執行できたことである。通常予算は知事・市町村長サイドが編成して議会に提出するのであるが、教育委員会は独自に案を作成することができ、知事サイドと調整がつけば統合されるが、調整がつかないときには独自案を議会に提案することができた。つまり財政に関する権限を部分的にもっていたのである。これに対して知事・市町村サイドが不満をもつことになった。 更に選挙が行われたために、当然通常の選挙同様政党を背景とした政治的争いと関わることになってしまった。これが教育にはなじまないという意見も生み、選挙は2度行われただけで、1956年教育委員会法は廃止され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に変更され、公選制度の教育委員会は知事・市町村長が任命する任命制教育委員会に変わったのである。これは戦後の占領政策の変化などにも影響された、政治絡みの変更であって、その後の教育政策をめぐる対立の原点ともなったものであり、日本の教育にとってその影響は小さくなかった。 更に都道府県教育委員会の教育長は文部大臣の承認を必要とするように変更され、また都道府県教育委員会はは市町村教育委員会に対して様々な承認、認可、監督権限をもつようになった。 しかし、この変更は教育委員会の存続意義そのものに関わるものであり、実際には教育委員会は機能しないに等しい状態になってしまったのである。任命された委員が知事サイドに異議申し立てすることはほとんどない上、議会には文教委員会があるから、教育委員会における審議はほとんど実質的な意味をもたなくなった。教育委員会は事務局機構が知事サイドに対して事務を行うような組織になってしまった。実際月一度数十分の審議のみ行い、案は事務局が作成し、それをほとんど審議なしに承認していくというのが、ほとんどの教育委員会の実態と言われていた。 こうして文部省すらも地方教育行政の不活性さに危機感をもち、中央教育審議会の答申をへて、再度地方教育行政を活性化させるために、教育委員会の権限を多少増大させる改革が行われ、今日に至っている。都道府県教育委員会の教育長の文部科学大臣による承認制度は廃止され、文部科学省は地方に対して指導・助言をする機構であることが、より実質化したといえる。 もっともこれも文部科学省からの提起ではなく、地方分権化推進委員会の報告にもとづくものであって、平成8年の第一次答申に以下のように規定されたために、改正が行われたと考えられる。 【教育】 教育長の任命承認制は廃止する。(廃止) 文部大臣の教育委員会に対する指揮監督権(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(55条)は、機関委任事務制度の廃止に伴い廃止する。(廃止) 地方公共団体の長又は教育委員会に対する文部大臣の措置要求(同52条)については、一般ルールに沿って行うものとする。(緩和) 義務教育費国庫負担金に関する各種調査、申請、報告等の事務手続きについては、平成9年度から大幅に簡素合理化することとする。(縮減) 30)http //www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/kankoku/ 文部科学省サイドでは1998年の中教審の中間報告「今後の地方教育行政のあり方について(中間報告)」にそれが盛り込まれ、法改正によって廃止されたものである。 では現在の教育委員会の権限等を見ておこう。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (教育委員会の職務権限) 第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。 三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 十一 学校給食に関すること。 十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 十三 スポーツに関すること。 十四 文化財の保護に関すること。 十五 ユネスコ活動に関すること。 十六 教育に関する法人に関すること。 十七 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。 十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。 (長の職務権限) 第二十四条 地方公共団体の長は、次の各号に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。 一 大学に関すること。 二 私立学校に関すること。 三 教育財産を取得し、及び処分すること。 四 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。 五 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。 文部科学省と教育委員会の関係については、以下のように規定されている。 第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等 (文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助) 第四十八条 地方自治法第二百四十五条の四第一項 の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。 2 前項の指導、助言又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し、指導及び助言を与えること。 二 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書その他の教材の取扱いその他学校運営に関し、指導及び助言を与えること。 三 学校における保健及び安全並びに学校給食に関し、指導及び助言を与えること。 四 校長、教員その他の教育関係職員の研究集会、講習会その他研修に関し、指導及び助言を与え、又はこれらを主催すること。 五 生徒及び児童の就学に関する事務に関し、指導及び助言を与えること。 六 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育の振興並びに芸術の普及及び向上に関し、指導及び助言を与えること。 七 スポーツの振興に関し、指導及び助言を与えること。 八 指導主事、社会教育主事その他の職員を派遣すること。 九 教育及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。 十 教育に係る調査及び統計並びに広報及び教育行政に関する相談に関し、指導及び助言を与えること。 十一 教育委員会の組織及び運営に関し、指導及び助言を与えること。 3 文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言又は援助に関し、必要な指示をすることができる。 4 地方自治法第二百四十五条の四第三項 の規定によるほか、都道府県知事又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長又は市町村委員会は文部科学大臣又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言又は援助を求めることができる。 (文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係) 第五十一条 文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律) 序章において触れた教育基本法の原則に立ち返ってみよう。 教育の原理から考えれば、生徒の学習にせよ、また教師の教育実践にせよ、地方教育行政にせよ、自発的な意欲を尊重することがもっとも効果的であることは言うまでもない。しかし、近代化を進める際に形成された上から指示するあり方は、こうした教育界全体を包んでいたといえる。生徒は教師の指示によって勉強し、教師は校長の指示通り動き、校長は教育委員会に指示を求め、教育委員会は文部科学省に対して、というようにである。しかし、それではどの段階においても十分な実効性は期待できない。 最近の改正によって、学習面においても、また学校運営においても、そして地方教育行政においても自主的な努力が尊重されるようになってきた。しかし、長年の指示待ち的な姿勢が簡単に払拭されるものでもないし、また、行政が政治的論理ではなく、教育的論理ち立ち返って動くようになるものでもない。そのように機能するようになるには、まだ時間の経過が必要であるかも知れない。
https://w.atwiki.jp/sweatslip/pages/164.html
愛知県教育委員会の対応 財団法人名古屋市教育スポーツ振興事業団(NESPA)の主務官庁 総務課 TEL: 052-961-2111(内線 3810) メール:http //www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyoiku-somu/soudan/index.html <対応の要旨> 以下に報告文を載せてください。(他人の書き込みのコピペでも大丈夫)
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/6045.html
教育委員会 きょういくいいんかい 地方公共団体の行政委員会のひとつ。 地方教育行政法に定められている。 組織 市区町村の教育委員会は5人の委員で組織。 条例で市区は6人以上、町村は3人以上可。 委員 当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育・学術・文化に識見を有する者 1人以上は保護者 同一政党は定数の1/2未満 長が議会の同意を得て任命 任期4年 委員のうちから委員長を選挙、任期1年 教育委員会は委員長以外の委員から教育長…を任命 長との関係 新たに予算を伴うものはあらかじめ長と協議 国との関係 法令違反、怠るものがあって緊急の必要がある場合、文部科学大臣が指示できる。 議会との関係 事務の管理執行状況について、点検評価し、報告書を作成して議会に提出し公表しなければならない。 関連項目 タグ 地方自治用語 雑学
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埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園のある腐った教師。 その腐った教師の名前から説明しよう。 その教師の名前は 深渡瀬 栄子(ふかわたせ えいこ) こいつには注意。 こいつは、さいたま桜での教師は長い。 しかし、こいつはやっかいな教師である。 今年卒業した、ある生徒こう言った。 深渡瀬 栄子氏 『もう●●とはメールもラインもしてはいけない。絶対に関わってはいけないよ。』 卒業した生徒に言う言葉であろうか? 高校を卒業したら、もう学校の教師とは関係ないはず。 しかし、この深渡瀬 栄子氏は言っている。 深渡瀬氏は何を言いたいのか理解不能。 自分で何を言っているのか分かっているのであろうか? 埼玉県庁にある、埼玉県教育委員会に問い合わせをし教えてくれる所まで聞いてみる。 深渡瀬氏は、何で関係ない人まで巻き込んでしまっているのであろうか? そう、奴こそが腐った人間(教師)であるからである。 その男とその女に確認すれば良いものの、深渡瀬氏は『信じられないから』っと言っている。 そこまで、人を疑う必要はあるのであろうか? また、詳しい事が分かれば又書こう。 -埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園のホームページ・電話番号- ホームページ:http //www.saitamasakura-sh.spec.ed.jp/ 電話番号:048-858-8815 FAX 048-858-8832 住所:埼玉県さいたま市桜区上大久保519-7 校長名;不明。
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教育委員会
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公選制 戦前は教育委員会なるものはなかった。戦前、地方の教育行政を司っていたのは、内務省を頂点とする知事部局であり(県知事は、選挙で選ばれるのではなく、内務官僚が派遣されていた。)、文部省は、基本的に、教科書作成を通じて、学校を支配していたのである。 戦後、その反省と、アメリカの指導によって、教育の地方自治が確認され、その制度保障として教育委員会が設置された。アメリカの教育委員会制度は、植民者たちが、最初から子どもたちを教育する施設を作るための地域の意思形成をするために、設立していったものである。つまり、あくまでも、教育委員会は、住民の教育意思形成のために存在しており、形成された意思を実行する人たちは、教育長を頂点とする事務機構に委ねられている。従って、教育長には、資格が存在し、教育委員は選挙で選ばれる。 戦後、アメリカが作ろうとした制度も、これにならったものであった。教育委員会は公選制であり、教育長免許を与える大学として、旧帝大の教育学科が教育学部となり、そこに、教育長教育の場として考えられた。 しかし、実際に専門家としての教育長は、養成されず、免許も法制化されなかった。 また、教育委員の選挙は数回行われたが、文部省がそれを嫌い、結局、知事・市町村長による任命となった。教育委員会について規定する法律も、「教育委員会法」から、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に変わった。 公選制教育委員会は、現在の教育委員会とは、かなり機能的に異なるものであって、単に選出方法が変わったわけではない。公選制教育委員会は、まず予算の作成権をもっていた。教育には多大な費用がかかるから、教育を計画的に行うためには、当然予算を提案する権限があるかないかで、計画の作成実行性が著しく相違してくる。 公選された教育委員たちであれば、当然、教育に対する重点的な予算を要求するのであり、そのことが、逆に一般行政サイドから多くの不満をもたれる結果ともなった。 また、政府が公選制教育委員会に対する変更を主張した理由は、公表された限りでは、中立が侵されるというものだった。教育委員の選挙であから、政治的な観点ではなく、あくまでも教育的な観点が、当初期待されたのであるが、選挙である以上、組織が大きく関与しがちである。当時、文部省と日教組の対立が激しい時代であるから、日教組をバックとする委員が多数当選し、それを政府が嫌ったという側面もあった。 ただ、教育委員会の実態を調査した研究によると、教育委員としての活動については、そうした組織の背景や政治的な見解は、あまりなく、実際の教育の現場の問題を解決するという点では、かなりの同質性があったと言われている。 任命制 1956年に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によって、教育委員会が、公選制から任命制に変わった。その周辺の教育をめぐる事件について、石川達三『人間の壁』が有名である。 変更点は以下にまとめられる。 1 選出が選挙から地方公共団体の長による任命となった。 2 教育長が、都道府県教育長の文部大臣による承認が必要となった。 3 予算の原案作成権がなくなった。 1の結果として、審議機関としての教育委員会は、かなり有名無実化したと言われている。自治体には、選挙で選ばれた議員がおり、議会には文教委員会がかならず存在しているので、教育の方針に関わる論議は、議会で行われるからである。 (ただ、インターネット時代になって、教育委員会のホームページがたくさん作られ、情報公開が進んでおり、教育委員会のあり方も、又変わって来たと言える。) 準公選制 中野区で、しばらく行われた選出方法で、区民がはがきで投票し、その結果を区長が尊重して、議会に委員を提案するというやり方で、しばらく続いた。 俵萌子が当選者として活躍し、教育委員会の実態を世間に広めたことでも、教育委員会の改革に大きな意味をもったが、当初から、文部省の反対にあい、今では存在しないが、いくつかの地域で、準公選を実現する運動がある。 都道府県教育長の許可制度 公選制教育委員会では、文部省と県及び市の教育委員会は相互に、平等な立場であることが明確になっており、上下関係をもたらすシステムは存在しなかったが、任命制に変わるときに、都道府県の教育長は、文部大臣の許可が必要となった。このことによって、文部省の政策が、ほぼ教育委員会で実現することになったのである。 80年代の臨時教育審議会議論以来、政府等の間でも、この制度については批判があり、中教審の答申でも、廃止が建議されている。この制度が直接影響した事件として、長野県の在日韓国人である梁さんの教師採用事件がある。 2001年になって、教育委員会制度は多少の変更の動きがあった。6月29日に成立した「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」で以下の点が決まったからである。 教育委員の構成の多様化と保護者登用の推進 教育委員会の会議の原則公開 教職員人事に関する校長の意向の一層の反映 指導が不適切な教員を教員以外の他の職に異動*53)http //www.mext.go.jp/b\_menu/houdou/index.htm\footnote{ 実質的に大きな意味を持つ可能性があるのは、会議の原則公開であろう。これまで教育委員会は、事務局が用意した案をそのまま形式的に追認するだけの審議をしているように批判されてきた。それでは実際の教育現場の問題に、教育委員会としての対応できないわけである。しかし、会議が公開されれば、住民が傍聴できるようになり、そうしたおざなりの会議では済まなくなる。