約 127,984 件
https://w.atwiki.jp/wiki11_library/pages/323.html
書籍ライブラリ 日本の独立とアジアの独立 《│新版国際法│》 新版 国際法 田岡 良一, 小川 芳彦 神も仏もない世界にしないために 2007.12.5 戦時国際法 戦時国際法というものをご存知でしょうか。戦争中に適用される法であります。今は条約として明文化されたものもあり、なぜかオランダ人が管理したりしているのですが、それは兎も角、そもそも戦争犯罪人というのは戦争中にこの法を犯した者を指すのが本義です。 「戦時国際法」は「国際法」の中で、本来はかなりのボリュームを占めるものです。戦時国際法を学ぶために選んだのが本書(この手の本は通常とっても高いんですがこれは手頃)。 「生きて虜囚の辱めを受けず」 という言葉があります。これによって軍国主義国家日本の兵隊さんは玉砕を選んだし、沖縄の民間人は集団自殺をし、終戦後にソ連の侵攻を受けた樺太の電話局の女性たちは「皆さんさようなら」という通信を最後に命を絶った。 ということになっていますが、兵隊さんも民間人も、軍国主義を易々と信奉して国に命を報じたのではありません。当時、西欧列強と呼ばれた白人たちは日本人を始めとする有色人種を人間とは思っていないということは誰もが知る事実でした。植民地を作って搾取をしていたのは周知の通りですし、投降兵に機銃掃射なんてのは(特に米国)あたりまえだったようなのです。また、支那兵やロシア兵のモラルの低さについては記録に事欠きません。 「鬼畜米兵」 という言葉があります。米兵が来たら男は殺され、女は犯される、というやつです。南洋では事実そうだった可能性もありますが、日本人が本当に恐れていたのはロシア人だったと思います。「奴等ならやりかねない」本当にそう思っていたと思います。 戦争より非道い事態を避けるために戦争を選ぶ 「何故無謀な戦争を始めたのか」とよく言われます。私もかつてはそう考えていました。狡猾な英国が米国を引っ張り込み、国内のソビエト工作員が軍隊や政府にまで入り込んだのではどうしようもなかったかも知れません。そうであったとしても無謀というのは先祖に対する侮辱です。死より恐ろしいものがあるから死を賭して戦ったのです。死より恐ろしいもの、それは動物として扱われること、歴史や伝統という自分たちの存在意義を失うこと、そして何よりも自分たちの家族や隣人が精神的・肉体的に陵辱されて行くのを生きて目にすること。 そうやって考えると戦争する権利というのは、決して完璧とは言えないこの世に於いては、国としての人権のようなものだという事になります。大人たちが子供たちを守る権利、男たちが女たちを守る権利、女たちが男たちを奮い立たせる権利、と言い換えれば分かりやすいでしょうか。 つまり、ここで私が言いたいのは「戦争を無くす」前に「戦争より非道いものを無くす」ことが必要だということです。そしてそのための戦時国際法であるわけです。 参考 「国民のための戦時国際法講義」 http //touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/from1to2wlaw.htm 我が国の戦時国際法の権威、田岡良一博士によれば、第一次欧州大戦後、欧州諸国に流行した平和主義は、戦時国際法の研究に二つの悪影響を及ぼしたという。 一つは、大戦後に世界平和の維持を任務とする機構としての国際連盟の設立と不戦条約の締結を見た国際法学者の中に、戦争は今後減少の一途をたどり、戦時国際法は不要となることを信じてこの分野の研究を等閑視する傾向が発生したことである。大戦前、戦時国際法は、通例国際法教科書の約半分に達する紙面を与えられたが、大戦後に発行された欧州の教科書の多くは、戦時国際法の解説に全体の五分の一又は十分の一程度の紙面しか割かず、中には戦時国際法を単なる付録として取り扱い、又は全く省略するものまで現れたのである。 もう一つは、この平和主義をさらに煽り立てる為、暴力を本質とする戦争を法によって規律することは不可能であると唱え、戦争の惨禍の無制限性を強調して民衆の間に戦争嫌悪の念を強めんと計画する者が国際法学者の中にも生じたことである。 (中略) 従って世界各国が第二次世界大戦を真摯に反省し、戦争の惨禍の防止を国是とするならば、朝野を挙げて戦時国際法の研究に取り組むべきなのである。 詳細 単行本 270ページ 出版社 勁草書房; 新版版 (1986/04) ISBN-10 4326401060 ISBN-13 978-4326401062 発売日: 1986/04 商品の寸法 21.6 x 15.2 x 2 cm ご感想などお寄せ下さい。 お名前 コメント
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/503.html
Re では須磨ちゃん 2) 2006/ 7/24 22 12 [ No.37159 / 39215] 投稿者 ja2047 十九世紀中の主要な関心が合法的な戦闘員の範囲確定の問題に向けられ、従来の正規兵の交戦者の資格(国際慣習法)をもとに、ヘーグ陸戦規則が条文化されました。 これ自体は妥当な説明と考えられますが、死罰を伴う慣習法というものが国際法に明文化されないままに残っているというのは理に合わない話です、あなたのお好きな国際法学者の説でも見たことがありません。 「正規兵が場面を問わず軍服を脱いだとたんに交戦者資格を失う」などという国際慣習法は存在した形跡がありません。 敵対行為を行っていて、不利になり逃亡を図る時に軍服を脱ぎ捨て、安全区の一般文民を盾にとる行為は、違法以外の何ものでもありません。 軍人としてあるまじき行動だというなら、感情的には理解できますが、明文化されていない国際法に違反した門で死罰が当然であるというのは少々無理があります。 「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。 その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。 ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。 【ja2047氏は、軍服を脱いで武器を携帯せず、南京安全区に逃げ込んだ中国兵は戦時重罪人である事に同意する】・・いいですね。 根拠のないことには同意しかねます。国際法に明文で求められていない事柄を以て戦時重罪と見なすことは困難です。 返信 これは メッセージ 37158 ja2047 さんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/nankin1937/pages/16.html
佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況 日本陸軍が支那事変初期の南京攻略戦に付随して軍民三十万人の大虐殺(中国政府の主張)を行ったという"南京事件″なるものが、日本国民の耳目を聳動させたのは、いわゆる東京裁判から以後のことである。爾来、本事件は、その真相の実証的究明とは無関係に、現実に起きたものとマスコミや教育の世界で受けとめられ、暗鬱な夢魔のごとく日本国民を悩まし続けてきた。 東京裁判を傍聴し、国際法上理論的にも手続的にも疑問の多い同裁判が下した判決に示された"事件"の犠牲者数(十万~二十万人以上の間の異なった複数の数字が示されている)については、同裁判自体の合法性に対すると同様に、筆者は最初から強い疑念を抱かぎるを得なかったが、その数字はやがて中国共産党政府により三十万人と政治的に決定され、対日強圧政策の手段としての効用が重視されるに至った。 国家間に紛議を惹起している問題を解明するためには、筆者は次のような考察の三階梯が不可欠と考える。 (1)歴史的事実の確認、 (2)法的適否の判断、 (3)政治的意味の考究。 南京事件についていえば、右の(1)として、わが国の幾多の研究者の積年の努力によって、大虐殺論はほぼ完全に否認される状況に立ち至っていると、筆者は認識する。鈴木明、田中正明両氏の先駆的研究に続き諸調査が発表され、わけても財団法人・偕行社による『南京戦史(同資料集Ⅰ・Ⅱ』(初版は平成元年、増補改訂版は平成五年の刊行)が画期的といえる実証的かつ総合的な調査成果を世に示し、これらの業績を踏まえつつ、板倉由明、東中野修道、日本会議国際広報委員会等のそれぞれ特徴ある労作が公にされている。 本稿で筆者が試みるのは、右の(2)の考察であり、国際法の観点から、今日なお論議の余地ありとされている事件関連の問題点について、検討することとしたい。 二、支那事変と国際法の適用 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。 戦時国際法は、国際法全般の場合と当然ながら同様に、時代の進展に伴ってその内容を(比較的に急速に)変遷せしめている法体系であり、しかもその法源中の条約の持つ特殊性(締約国のみを拘束する)により、諸国が遵守すべき規範内容に差異が生じ得るものなのである。 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態をその最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。 これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。南京攻略戦に関連する法的諸問題は大体において本条約の枠内における規律対象とされている。 後述するが、一九二九年のジュネーブ捕虜待遇条約は、当時、両国間に適用可能ではなかった。この当時、日本陸軍が交戦法規についてその遵守が基本的に肝要であると考えていたことは、昭和十二年八月五日の「交戦法規ノ適用二関スル件」と題する陸軍次官通牒(駐屯軍参謀長宛)中に見られる例えば次のような言葉から理解できる。 「日支兵干戈ノ間二相見ユルノ急追セル事態ニ直面シ全面戦争へノ移行転移必スシモ明確二判別シ難キ現状二於テ自衛上前記条約〔陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約〕ノ精神二準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ取ルニ遺漏ナキヲ期ス」、 「帝国カ常二人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故二此等ノ目的ニ副フ如ク前述条約中害敵手段ノ運用等二関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルゝカ如キ言動(中略)ハ努メテ之ヲ避ケ又現地二於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊二対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的二処理シ(中略)要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トスヘシ」 三、捕虜の取扱いに関する法規 "南京事件″では「捕虜」にかかわる諸問題が格別に重視されているので、国際法上の捕虜の取扱いについて概観しておく。 捕虜の待遇は、近代国際法の交戦法規の中で特別の関心が払われてきたが、一八七四年のブリュッセル宣言(発効しなかった)の十二箇条が捕虜に関する法制を構想し、以後の関係条約中において具現されることになった。 一八九九年と一九〇七年のハーグ平和会議を機に、一八九九年ハーグ第二条約と一九〇七年ハーグ第四条約(前出の陸戦条約)との双方の付属規則に、捕虜に関する十七箇条の規定が設けられ、さらに他の一九〇七年ハーグ諸条約中の若干のものにも多少の関連規定が置かれた。 第一次世界大戦の経験を通じて右のハーグ規則十七箇条の不備と不明確性が明らかとなり、その欠陥は一九一七年、一九一八年に諸国間で結ばれた諸条約によって、一部是正された。一九二一年にジュネーブで開かれた第十回国際赤十字会議は、捕虜の取扱いに関する条約の採択を勧告し、一九二九(昭和四)年にスイス政府は、そのような条約の採択(および戦地軍隊の傷者・病者に関する一九〇六年ジュネーブ条約の改正)のために外交会議を招集して、「俘虜(捕虜)ノ待遇二閑スル条約」を同年七月に正式に採択せしめるに至った。 この一九二九年ジュネーブ捕虜条約は、一八九九年、一九〇七年のハーグ陸戦規則中の捕虜に関する諸規定をある程度補足し改善する意義を有していた。 右条約は、支那事変当時、日支両国間の関係には適用されなかった。支那(中華民国)は一九三六年(昭和十一)年五月に同条約に加入していたが、日本は未加入であったからである(本条約は、条約当事国である交戦国の間で拘束力を持つ)。 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准 とほぽ同義に解釈したのである。 以上見た限りにおいても、捕虜に関する国際法上の規範の内容が時代の進展とともに変化(おおむね改善)せしめられていることが理解されよう。その規範の法源は十九世紀後半に至って慣習法から条約へと徐々に転換して成文化の道を辿ることになるのであ るが、各時代・各国家間関係に対応して現実に適用される関係法規の実体の認定に際して、厳密な注意が要求されることは、いうまでもない。 現在では「法規認定の補助手段」として国際裁判に際しても重要視されている卓越した国際法学者の「学説」を参照する場合にも、このことは忘れられては ならないのである。例えば、わが国で比較的に良く知られていて引用されることも多い『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた) にしても、原著者L・F・L・オッペンハイムの死去(一九一九年)の後、異なる改訂責任者による改訂版として、記述内容も必要に応じた訂正を加えて継続的に刊行されており、支那事変当時の戦時国際法状況を知るために適当と考え られる第三版(一九二一年)、第四版(一九二六年)、第五版(一九三五年)は、それぞれR・F・ロックスバーグ、A・D・マックネア、H・ラウターパハトという異なる改訂者の手に成るところの、内容に変化が見られるものであることに、留意すべきであろう。 以下、捕虜に関する実定法規の主要なものを簡略に説明する。 まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。ここでは、両国間に適用されなかったものの国際的な意味が少なくなかった一九二九年捕虜条約の第一条(1)が掲げている「一九〇七年ハーグ陸戦規則第一条、第二条、第三条二掲クル一切ノ者ニシテ敵二捕へラレタル者」を便宜上念頭に 置くこととする。 右のハーグ規則三箇条は、交戦者の資格を、軍隊の構成員のみならず、 (1)部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト、 (2)遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊 徽章ヲ有スルコト、(3)公然兵器ヲ携帯スルコト、 (4)其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト、 の四条件を具備する場合、民兵と義勇兵団とにも認め(第一条)、敵侵入軍の接近に際して「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル」群民蜂起を行う占領されていない地方の住民にも、「公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スル」ことを条件に同様に認め(第二条)、また兵力を編成する 戦闘員と非戦闘員とが両者等しく捕虜の待遇を受ける権利を有することを認めており(第三条)、交戦者としての正当な資格を有するこれらの者が、国際法が認める捕虜としての待遇を享受し得ると定めるものであった。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である}が、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。 交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を一つ挙げておきたい。 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き次の命令を発した。 「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしまえ。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。 彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。 四、"南京事件"関連の重要法規 戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。 戦争犯罪を構成する行為としては、 (1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、 (2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、 (4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為) の四種類に伝統的に大別されてきた。 右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。 違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性とそれに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。 戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。 各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。 軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。 軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。 なお付言すれば、大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 第二次世界大戦後に締結された一九四九年ジュネーブ捕虜条約(前出)の第九十九条は「捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない」と、新機軸として「国際法」という言葉を加えた規定を行い、以下の諸条項において裁判手続を確定している。 一九二九年ジュネーブ捕虜条約も第六十条以下において裁判手続について規定していたが、戦争犯罪事件に関与した他の幾つもの裁判所と同様に、アメリカ連邦最高裁判所が、第六十条は戦争犯罪の責任を問われる捕虜に適用されるものではなく、捕虜となっている期間中に行われた犯罪のみを規定対象とするものだと主張していたことは、重要な意味を持つ。 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。 なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。 第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。 前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを 禁止した。 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される}という戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に 関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。 ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。 なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下するという明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 在支駐屯軍に交戦法規の尊重を求めた昭和十二年八月五日の陸軍次官通牒については既に見たが、南京攻略戦の開始にあたり、中支那方面軍司令官・松井石根大将が国際法顧問の斎藤良衛博士の意見を 徴して作成した「南京城攻略要領」(十二月七日、全軍に示達された)中の「注意事項」を見ても、交戦法規遵守への日本軍のなみなみならぬ決意が知られる。 その内容を略記すると、次のとおりである。 (1)将来ノ模範タルヘキ心組ヲモッテ、不法行為等絶対二無カラシムル、 (2)軍紀風紀ヲ特二厳粛ニスル、 (3)外国権益・外交機関二接近セス、中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点二歩哨ヲ配置ス、中山陵等ニモ立入ヲ禁ス、 (4)城内外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対二過誤ナキヲ期ス、 (5)掠奪行為ヲナシ又火ヲ失スルモノハ厳罰二処ス、多数ノ憲兵ヲ入城セシメ不法行為ヲ摘発セシム。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/684.html
各国の慣行ということ 2006/ 9/ 5 21 03[No.38040/ 39207 ] 投稿者 ja2047 正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題であり 国際法学者の信夫淳平氏とは全く異なる主張をされているわけです。そこでja2047氏の主張の根拠をいつもお伺いするわけですが、その様な根拠が明示されたことは、いままで一度もありません。 あの、国際法に規定がなく、各国には各国の軍制と服制がある以上、これが事実と認められないと言うのは、あんまりではありませんか。 国際法学者の著書に言及を見つけて引用しないのであれば、事実が事実ではなくなるのであるというのは、途方もない論法なんですが自分で理解出来てます? 残暑の中の宿題① 正規兵の制服着用は各国の国内法の制度に属する問題と記述してある国際法学者の著書の明示をお願いいたします。著作とその引用で結構です。 どうしてもなんか出せと言うのであれば、藤田久一氏の 「これらの規定から判断しうることは、ここにおける「軍」とは正規軍のことであり(しかしその定義は与えられておらず、各国の定めるところに委ねられている)」 だけで十分だと思いますが、まだ何か探してこないと得心が行きませんか? 読んだ通りであり、いかなるものを正規兵と認め、いかなる装備をさせるかは各国の主権の範囲に属しているので国際法では決められないとされたということです。 信夫淳平博士の述べる 【国家の兵制を常備の正規兵に採るべきか將た民兵制度または義勇兵制によらしむるべきか、各その国内法に定むる所に属し】は、ヘーグ陸戦規則第一条「民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す」の事。 【国際法は単にそれら兵種の交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何を問うに止まる】は、第一章交戦者の資格 第一条の事。 ja2047氏の「いかなるものを正規兵と認め」が、(1)なのか、(2)なのかは従来の主張から推定すると、(2)の事と思われます。 すごい読み方をしますね。 信夫淳平氏の記述では(1)は「各その国内法に定むる所」のことであり、 (2)は「国際法は」なのですよ、「いかなるものを正規兵と認めるかは各国の主権の範囲に属する」と述べていることが、なぜ「(2)のことと思われる」と平気で書けるのか、いや、感心してちゃいけないな。 ここで確認しておきましょう。 「いかなるものを正規兵と認め」は、交戦者としての交戦法規上の特定資格の具備如何の事ですね。 ちがいますっ (^^;; 返信 これは メッセージ 38022 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/673.html
困った人ですね 2006/ 9/ 3 14 52[No.38003/39207] 投稿者 ja2047 納得されるのならこれでおしまい。 異論があるのならもう一度繰り返すことになります。 何度も繰り返されており、お互いは納得しないわけですから、 この部分について言いますと、あなたのまとめが事実と相違していることを問題にしているわけです。したがって、事実は一つしかなく、解釈の余地の範囲でなければ勘違い、または意図的な歪曲と言えるでしょう。 各国の一流の国際法学者が一堂に会し議論・検討を加えて出された採択された決議案↑に対して、ja2047氏は最初以下の様に述べられました。 #37159 Re では須磨ちゃん 2) ja2047氏 ですから、国際法にその規定が存在したことはないし、国際法学者の説でも「常に」というのが定説ではないでしょう。そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。 私の37159での言及は、あなたの発言 「戦闘員は、一般文民との区別を常に行うこと」は、国際法学者の常識であることは、すでに何度も明示しています。その間、正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえないというのが、戦時国際法です。 に対するものです。 ところが、あなたはこれを1965年のウィーンでの第二十回 赤十字国際会議の決議文 「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」 と同一であるとして、「定説であることに反対するのはおかしい」と主張しています。ここで言う 「戦闘に参加する者」=「戦闘員の身分のある者」ではない というのが、このやりとり以前からの私の指摘ですので、私としては当然の指摘をしたまでです。 論点であることをレトリックで既成事実化していくあなたの腕前には畏敬の念すら覚えるものですが、 「できる限り一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員とを常に区別しなければならない。」 は 『正規兵は、「常に一般文民との区別」が義務化され、それを怠ると捕虜の資格が相手に認めてもらえない』と、同じではないということが議論されているときに、あなたの主張が間違っているという私の発言を以て、第二十回 赤十字国際会議の決議文を否定するものであるとするストーリーを創作するのは、あまりにも見え透いたトリックというものです。 何度も繰り返されており、お互いは納得しないわけですから、その判定はROMされている皆様でいいのではないでしょうか。 私の理解そのものについて批判を戴くのは結構なのですが、事実ではないストーリーを創作してしまわれたとなれば、受け入れるわけにはいきません。 返信 これは メッセージ 37988 lewisscsmytheさんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/lixyoshida1011/pages/13.html
◆「第二次日韓協約」はなぜ『無効』なのか 韓国強制併合から100年を迎えて 私たちは未だ解決されていない諸問題を知っています 植民地支配に伴う被害に対して 個人補償がなされていないこと 徴兵された朝鮮人や「慰安婦」が 戦地で貯蓄した軍事郵便貯金などの具体的な財産の未払い そういった問題の根底には 「植民地支配は合法的に行われた」 という日本政府の頑なな態度が根底にあるでしょう 私たちも 「合法かもしれないけれど不当な支配だったから、人道的に補償しなければならないと」と誤った認識で植民地支配を考えていたかも知れません しかし 1992年から学術的な研究に基づいて 韓国併合条約の下地になった「第二次日韓協約」は 締結当時から『無効』であると提起され 今日までに様々な論文によってその『無効』性が論証されています それらを元にして検証をしてみました ◆伝統的国際法について 条約が有効なのか、無効なのかの争いを解決するためには 通常その条約が締結された当時の国際法を適用して判断します 「時際法」という理論で 「法の変遷による時間的抵触を解決する規則」というものデス 伝統的国際法(1648~1918年)から現代的国際法(1919年~)に変わるのは 第一次大戦以降になります 従って第二次日韓協約や韓国併合条約が締結されたのは1905~1910年デスから この条約の締結問題を考察する「時際法」は 「伝統的国際法」ということになります さて伝統的国際法の時代 法学者の学説は有力な法源(法が有効になる根拠)の地位を占めていました 例えば 現在の国際司法裁判所規程(1945)第三十八条第一項dでは <諸国の最も優秀な国際法学者の学説は法則決定の補助手段になる>と定められており この規定は伝統的国際法時代の 常設国際裁判所規定(1920)第三八条第一項四と内容は同じデス では伝統的国際法の世界で 第二次日韓協約はどのように評価することができるのでしょうか ◆諸外国の伝統的国際法学者の学説 第二次日韓協約は 日本による武力背景によって 皇帝や大臣が脅されて締結されたことは史実として 史学の定説となっております http //hide20.blog.ocn.ne.jp/mokei/2009/11/post_272e.html それは当時の外国人でさえ周知されておりました フランスの国際法学者フランシス・レイは 第二次日韓協約が日本によって強制された報に接し 『韓国の国際法上の地位』(1906)という論文の中で このように批判します 「この条約が署名された特殊な状況に鑑みれば、私は本条約が無効であると肯定せざるをえない」 「『日韓保護条約』は、日本という文明国にはふさわしくない精神的、肉体的暴力によって韓国政府に押しつけたものである、という極東からの急報に接した。条約の署名は、日本の全権代表である伊藤博文侯爵と林権助公使を護衛した日本兵の圧力の下で、韓国皇帝及びその大臣たちから得られたに過ぎない。二日間抵抗した後、閣議により大臣たちはあきらめて条約に署名したが、皇帝は直ちに列強に代表を派遣した。とりわけワシントン駐在公使は、皇帝に加えられた暴力を強く抗議した」 「同意を完全に拒否してしまうにはきわめて不十分な力しかない弱小国に加えられた強大国による強制とは異なり、全権を有する個人に加えられた暴力は、条約を無効とする同意の瑕疵を構成する」 ◆「個人」と「国家」についての大切なポイント 上でフランシス・レイは 「全権を有する個人に加えられた暴力は、条約を無効とする同意の瑕疵を構成する」」と「個人」について書いています 次ぎにオッペンハイム(Oppenheim,L,)の『国際法』初版第一巻(1905年 p525)も参照しましょう 「条約は真正の同意なくしては拘束力を欠くように、同意する当事国の側に行動の絶対的自由がなくてはならない。しかしながら、理解されなければならないことに、戦争における敗北かまたは強国の弱国に対する脅迫のような、差し迫った苦痛な状況でも、国際法のルールによれば、条約の条件に同意した当事国に行動の自由が【なかったとは】みなされない。『行動の自由』という言葉は、条約を結ぶ国家の代表者にだけ適用される。干渉されてはならないのは、条約に同意する彼らの行動の自由である。一方の代表者に対して行使された脅迫によって締結された条約、あるいは、酩酊したないし精神に異常を期した(insane) 代表者によって締結された条約は、代理された当事国を拘束するものではない。」 上記の引用の中で注意する点があります 「しかしながら、理解されなければならないことに、戦争における敗北かまたは強国の弱国に対する脅迫のような、差し迫った苦痛な状況でも、国際法のルールによれば、条約の条件に同意した当事国に行動の自由が【なかったとは】みなされない。」 ここでは「強国の弱国に対する脅迫のような、」と 「国家」について書いてあります 伝統的国際法では以下の二つの例に 別々の法理を設定していました ●国家に対する強制は合法 ●国家の代表者個人に対する強制は無効 では国家に対する強制はなぜ合法なのでしょうか 「この時期において国際紛争はたびたび武力の使用によって解決されてきた。この場合、平和条約と呼ばれる国際文書の締結を通じて紛争は具体的解決方案を規定するのも何回もあった。もし平和条約に対して国内法の上の脅迫理論を適用したとすれば、非常に深刻な問題が発生するはずだ。ほとんどの場合、平和条約は戦勝国が敗戦国に対して多くの条件を強要することで締結された。すなわち平和条約を締結する過程である程度の強迫または強制が必然的に介在したのだ。平和条約が国際社会の領土やその他の面での現状維持(status quo)根幹を成している点を想起する時、国内契約法上の強迫の法的効果を平和条約に適用することは国際平和と安全の維持に深刻な脅威となったはずだ。まさにこの点を考慮してグロティウスのような学者もかつて「戦争中に行われたか、または戦争を終了させるために行ったすべての約束は、約束相手の同意がないという不当な強迫の使用を理由にして無効にすることはできない」と主張した」李相寛「国際条約法上の強迫理論の再検討ー日本の韓国併合と関連して」『国際共同研究ー韓国併合と現代』明石書店(p420~421) 例えば 日本がポツダム宣言を連合国から突きつけられたことは 「国家に対する強制」に該当します ポツダム宣言 十三 「十三 吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス」 ここでは以下ように「強迫」されていますね 【右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス】 戦争を終結させるための条約には どうしても「降伏せよ、さもなくば・・・」といった強制は最低の許容レベルとして認められていたのデスね また国家に対する強迫は 国家が拒否することもできます 例えば 日本がポツダム宣言を受諾するかしないかの自由もあり 国家の指導者たちが相談することもできますし(実際に相談していた最中に原爆が投下されました) 戦争を継続することもできます しかし個人が強迫で締結を拒んだ場合は 監禁や拷問や死などの直接的暴力が加えられ 選択そのものがあり得ません また国家の代表者個人がこのような状態におかれて締結したことで 国家の命運が決まることは受け入れることはできませんね 従ってオッペンハイムは「国家に対する強制は合法」とした上で 『行動の自由』という言葉は、条約を結ぶ国家の代表者にだけ適用される。干渉されてはならないのは、条約に同意する彼らの行動の自由である。一方の代表者に対して行使された脅迫によって締結された条約、あるいは、酩酊したないし精神に異常を期した(insane) 代表者によって締結された条約は、代理された当事国を拘束するものではない。」と「国家の代表者個人に対する強制は無効」なのだと続けています 国際法学者ホール(Haii,W,E.)は 『国際法論』第三版(1890年P325~326)で 少し突っ込んで「武力と脅迫」の正当性について次のように書いております 「不法行為に対する救済を獲得するための手段」として「武力と脅迫」基づく条約は合法である。しかし、主権者、司令官、国家を拘束する権能を付与された交渉者たちの「人身」(person)に対して行使された「暴力や脅迫」は合法ではなく、「人身的恐怖(personal fear)の影響下でなされた協約はすべて無効である。」笹川紀勝「日韓における法的な「対話」をめざして---第二次日韓協約強制問題への視点」 岩波書店『世界』1999/7 従って第二次日韓協約が「国家に対する強制」だと<仮定>しても 日本の大韓国帝国に加えられた「武力と脅迫」が合法とされるためには 大韓帝国に「不法行為」があった場合でないと正当化できません しかし大韓帝国にいかなる【不法行為】があったと言うのでしょうか? 第二次日韓協約が強制的に締結された以前に 伝統的国際法の世界では 「国家の代表者(条約締結権を持つ個人)に対する強制によって締結された条約は無効」という共通の認識が国際法学者にあったのデスね ◆大韓帝国の伝統国際法認識と行動 漢陽大名誉教授・韓国史の鄭昌烈は 『乙巳条約・韓国併合条約の有・無効論と歴史認識』と題する論文で以下の指摘をしています(なお「乙巳条約」とは「第二次日韓協約」のことデス) 「乙巳条約締結の九日後の11月26日、侍講院侍讀朴斉璜は、調印された条約であってもかならず国王の批准がされなければその条約は破棄され(第 406章)、たとえ国王が親筆で花押を手決しても、もし強迫されて自由でなかったならばその条約も廃棄され(第409章)、締結された条約が亡国や衰弱をもたらす場合、条約は廃棄できる(第415章)という『公法会通』の条文を一つ一つ引用して乙巳条約の無効を論証し、高宗に対して万国公法という国際法に依拠して乙巳条約を廃棄せよと上疏した。*44) このように当時の韓国国王と官僚が、万国公法という国際法が国際関係を規律していると認識しており、その規範によって韓国の告訴委関係を調節しようと意識していたという点は重視されなければならないと考える。つまり、慣習国際法の規範としての実在が証明されていると考えられる。」*44)『高宗純宗実録』下、「高宗実録」光武9年11月26日、探求堂1986 p404~405 http //japanese.historyfoundation.or.kr/data/report/1gi/03/12.pdf 末尾に「このように当時の韓国国王と官僚が、万国公法という国際法が国際関係を規律していると認識しており、その規範によって韓国の告訴委関係を調節しようと意識していたという点は重視されなければならないと考える。」と書かれているように 大韓帝国皇帝の高宗は以下の行動に出ます まず第二次日韓協約の強制締結後に 1906年6月22日付けで九つの修交国に親書を送り 条約の無効と国際法廷での裁きを訴えています 「朕、大韓皇帝はハルバート氏を特別委員に任命し、我が国の帝国皇室と政府にかかわるすべての事項について英国とフランス、ドイツ、ロシア、オーストリア、ハンガリー、イタリア、ベルギーおよび清国政府など各国と協議するよう委任した。この際ハルバート氏に親書を各国に伝達するようにさせており、各国皇帝と大統領、君主陛下に対して、この親書で詳細に明らかにされているように、わが帝国が現在、当面している困難な状況を残らずに聞き入れてくれるように望むものである。 将来、われわれはこの件をオランダのハーグ万国裁判所に付しようとするものであり、これが公正に処理されるよう各国政府は援助してくれることを願う。大韓開国515年6月22日 1906年6月22日 漢城にて 御璽」 また 1907年に第2回万国平和会議に密使を送り 韓国の主権の回復を訴えた事件は有名デス(高宗はこの事件が元で退位をさせられました) このように 大韓帝国も伝統的国際法を十分に「法」であることを理解し 「法的確信」(国際慣習法の要件のひとつ)をもって 抗議や主権回復の行動をとっているのデスね ◆国際法学会や国連国際法委員会に「無効」と報告 1927年にアメリカの国際法学会は 国際条約法を制定・法典化するために ハーバード大学法学部に研究を依頼し 同大学が1935年に提出した報告書では 「第二次日韓協約」が無効条約の例であると報告しました 同じく1963年の第15回国連国際法委員会(ILC)の定期報告書において ウォルドック特別報告官は第二報告書で「第二次日韓協約」を 「国の代表者に対する脅迫により結ばれた無効条約の例」として挙げたという事実が厳然と存在します ◆日本の伝統的・現代的国際法学者の学説 当然「国家の代表者個人に他する強制は無効」という認識は 日本の伝統的国際法学者にも共有されており 国際法学者の倉地鉄吉は『国際公法』(1899)で次のように書いております 「条約ノ締結ニ従事シタル者其レ自身ニ対シ強暴、脅迫等ノ行ワレタルトキハ、其者ノ発表シタル所ノ意志ナルモノハ、到底之ヲ真正ノモノト看做スコトヲ得サルヲ以テ、合意ノ完全ハ茲ニ破ラレタルモノト言ハサルヘカラス。従テ此ノ場合ニ於テハ、条約ハ決シテ有効ナルモノニアラサルナリ」 現代的国際法の学者である経塚作太郎も『条約法の研究』(1967)で 同様に述べております 「国際法上、多くの学者は、『国家自体に加えられる強迫の結果として結ばれた条約は無効とはされないが、全権代表個人に加えられた強迫は無効原因たり得る』と説明してきた。 全権代表個人に加えられる強迫は、それに基づいて結ばれた条約を無効ならしめることについては、過去においても、また今日も、ほとんどの学者の一致して認めるところである。」 現明治大学教授の笹川紀勝も以下指摘しいています 「国家に対する強制についていえば、戦争の勝者たる国家が敗者たる国家に講和条約を強制してもその条約は有効であった。さもなければ、果てしなく殺戮が行われるに違いないからであった。 次に、国家代表者に対する強制についていえば、当事者の一方が、相手方である条約締結権を有する個人(主権者、主権者から権限を委託された大臣など)に強制して条約を締結したならば、その条約は無効であった。なぜ、国家代表者に強制された条約は無効となったのか。その大きな理由は、個人の意思の自由・合意の自由の尊重にあった。 18世紀後半から19世紀前半のG. F.マルテンスにならうように、今日絶対的な暴力(vis absoluta)と強迫的な暴力(vis compulsiva)を区別する考え方が展開されている。言い換えるなら、精神の錯乱や極端な泥酔の場合と同じく身体に暴力を加える絶対的な暴力には、いっさいの意思・合意は存在しなく、その法的行為は無効である。」『朝鮮半島における日本帝国の植民地 支配の法学的考察─将来の和解と平和構築のために』http //subsite.icu.ac.jp/coe/download/Final%20Report/Sasagawa_report.pdf ◆日本政府の見解 平成07年10月13日 衆議院予算委員会 「○林(暘)政府委員 国際法上、条約の締結が無効とされるような場合、威嚇、強迫があったということは、その交渉当事者、締結者個人に対する、身体に対する強迫であるとか威嚇であるとかそういうものであるわけでございますが、少なくとも当時の国際法上の問題については。そういうものが締結当時にあったというふうには承知をいたしておりません。」 この中で「そういうものが締結当時にあったというふうには承知をいたしておりません。」と答弁していますように これが日本政府の国際法上<有効>を維持するための <最後の砦>といったところなのでしょうが 史実に向き合わない姿勢には呆れるばかりデスね ◆まとめ 1, 第二次日韓協約や併合条約が締結された時代の<時際法>は 「伝統的国際法」である 2, 伝統的国際法の法源のひとつが 「諸国の最も優秀な国際法学者の学説」である 3, 伝統的国際法では「国家の代表者個人に対して強制された条約」は<無効>であることが定説である 4, 条約の当事国である大韓帝国は3,に基づいて抗議と主権回復行動をとっている 5, 条約の当事国である当時から現代の日本の国際法学者も 上記の3,については同じ認識である 6, 従って 「第二次日韓協約」は締結当初から<無効>であると結論することに何ら問題はない 管理者より☆原文はmixiにあります。
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/568.html
重いが 2006/ 8/ 8 6 06 [ No.37423 / 39216 ] 投稿者 ja2047 まして交戦行為を行っていないのなら、直ちに戦時国際法違反とは言えません。 正規兵が、私服に着替えて敵対行為を取ることは、国際法違反です。 前記の通り、一般文民が行って「敵対行為」と見なされない行為を以て「敵対行為」をしていると見なすのは無理があります。 これもja2047氏は、国際法学者の著書の明示もなく、繰り返すだけです。 msg37248のやりとり、 無抵抗で捕獲された敵の兵士を「軍服を着ていないから」という理由で殺害したり、裁判の上死を与えたりした事例をご教示下されば幸いです。 事例に関していえば、ja2047氏も述べられたように、私服を用意し、戦況が不利になると、いっせいに数千人の正規兵が、軍服を脱ぎ捨てて、一般文民のいる安全区に隠れる、というような事例は、どこを探してもありません。 のように、あなたも事例を見つけられなかったのだから、国際法学者の言及がなくとも不思議はありません。(私は「何千人も」と要求したのではないが)一般文民が行って敵対行為と見なされない行為は敵対行為ではないというあたりまえのことにいちいち言及する法学者がいなくても不思議ではないでしょう。 これがこの議論全体のテーマなのですから、 争点を自明のこととしてはいけません。 自明のことといって、まったく根拠となる資料を明示しないja2047氏に反省を促したいと考えます。 あまりに当然のことについて「学説」を明示しろと言われても困ります。刑法のどこに「人を殺してはいけない」と書いてあるか、そう言っている法学者を挙げてみろ、とか言われると困るようなものです。 上記したとおり、交戦とは破壊と殺戮のことであって、平時の法では禁止されていることは言うまでもないのです。 返信 これは メッセージ 37422 ja2047 さんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/569.html
ひとまず 2006/ 8/ 8 6 07 [ No.37424 / 39216 ] 投稿者 ja2047 ここまでにあなたが示した限りでは、「戦闘に参加する者」と「一般文民」の区別に明確に言及したものは1965年の赤十字国際会議の決議です。 戦時国際法にとって、一般文民の保護(戦禍より一般文民を守る事)が大切な理念であり、国際法学者の著書にも多数明示されています。ゆえに交戦者の資格を厳しく問い、一般文民との常なる区別を求めるのも、国際法学者にとっては自明なことです。 msg37277に述べたとおり、「戦闘を行おうとする者」が一般文民との区別を欠くことは文民保護の精神からきわめて好ましくありませんが、戦闘を全く放棄したものが文民に混じっていても、文民保護の妨げにはなりません。 占領軍がこれを摘発するのは当然の権利ですが、だからといって一旦拘束した無抵抗非武装の者を殺害することは正当な根拠がありませんし、ついでに一般市民まで巻き込んで殺したとなれば、全く正当性はありません。 第二次大戦後、現代に属する時代の国際法解釈を以て、1937年の南京事件を判定すれば、明確な違法行為以外の何者でもありません。自説に都合の良い根拠だけ第二次大戦後のものを根拠にしてはいけません。 今まで散々議論をしておいて、これ↑はないでしょう(爆笑) 現代の戦争法規に於いて、南京の敗残兵殺害は違法とされる。 何もおかしくないでしょう。 それにja2047氏は、1974~1977年のジュネーブ追加議定書までは、国際法上大きな変化はないと断言されていたでしょう。忘れましたか?大きな変化がなければ、別にja2047氏にとっては、問題ではないでしょう。 1937年当時でも一旦拘束した無抵抗非武装の兵士を殺害することは法的に問題があった、この点は変わらないと思いますよ。 また今は、敵対行為を行っていない敵兵の処遇が問題になっているのです。 私は、何度も言いますが、正規兵とは降伏しないかぎり、敵対行為中とみなされると主張しています。 害敵意思がなく、無抵抗であるのなら、軍服を着て武器の携帯が明示できないのであれば、両手をあげて降伏すればいいのです。 両手を挙げて無抵抗の意志を示しているものを拘束して権力下に置いているわけですから、これを法的手続抜きで殺害するいわれはない。それでいいのですよ。 画像掲示板でないのが残念ですが、集合させられた市民が、両手を挙げて並んでいる写真が残っているではないですか、この状態から拘束されて抵抗できないものを収容することなく殺害したのです。 しかし、当時の解釈でも、単に偽装のため私服化しただけでは戦時国際法に 明確に違反しているとは言えません。 だから何度もお願いしています。【当時の解釈】を、当時の国際法学者の著書を明示して論じてくださいと。 ハーグ規約に偽装自体は適法と明記してあるじゃあないですか。偽装交戦者ではなく、単なる偽装がすでに違法であるという根拠がない以上合法なんです。 返信 これは メッセージ 37423 ja2047 さんに対する返信です もどる
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/7276.html
国際政治 / 集団的自衛権 / 国際連合 / 国際司法裁判所 ● 国際法〔Wikipedia〕 ● 国際法〔国際連合広報センター〕 ● 国際法学会 ● 国際法局〔外務省〕 【国際政治】 ■ 日本はなぜ世界の国際政治のリアリズムを理解できないのか①|伊藤貫×室伏謙一 ■ 日本はなぜ世界の国際政治のリアリズムを理解できないのか②|伊藤貫×室伏謙一 ChGrandStrategy 【米朝関係】 / 【朝鮮半島情勢】 ■ アメリカの対北先制は国際法において許されるのでは? 「万国時事周覧(2017.10.12)」より / SLBM発射台で動きなし=米研究所 朝鮮半島では、米朝間の軍事的睨み合いが続いており、両国のどちらによる先制もあり得る緊迫した状況にあります。何れの武力行使に対しても反対の声も少なくありませんが、少なくともアメリカの対北先制は国際法上において許されるのではないかと思うのです。 戦争というものが、一方の国家が他方の国家から自らが欲するものを力で奪う手段として行われていた時代の戦争観にあっては、奪う側が一方的に標的とした国家に攻撃を仕掛ける先制の形態が多々見られました。しかも、国際法が存在しない時代には、こうした行為は必ずしも侵略行為として倫理的に批判されたわけではなく、逆に、版図を広げた英雄として讃えられるケースもあったのです。また、戦争が国家間の国益の衝突を解決する最終的手段として認められていたクラウゼヴィッツ流の近代戦争観では、先制と雖も、最後通牒の伝達や宣戦布告といった正当な手続きを踏んでいれば、一先ずは、合法的な戦争とされていました。それでは、普遍的な倫理観に根差した国際法秩序が出現した現代という時代に発生した北朝鮮問題は、どのように考えるべきなのでしょうか。 (※mono....中略、詳細はブログ記事で) / 北朝鮮は、アメリカからの攻撃を自国に対する“侵略”と主張しておりますが、この問題の根本原因は、北朝鮮による度重なる国際法違反にあります。朝鮮戦争の発端然り、核開発然りであり、国際法秩序が成立している今日の国際社会では、北朝鮮の行為こそ、取締りを受けるべき“犯罪”として認定されているのです。となりますと、アメリカが先制したとしても、それは、国際社会における警察活動の一環と言うことになりましょう。否、NPTの趣旨に沿えば、核の不拡散は核保有国の責任でもあります。一般の社会でも、法で禁じられている大量殺人を成し得る凶器を以って隣人を脅迫したり、隣家の方向に向けて自家製の爆弾を投げたり、近隣の家々の破壊を公言する危険人物が現れれば、先ずはその身柄を取り押さえ、凶器を押収するために、警察はその人物の家に踏み込むことでしょう。 国際法が禁じているのはあくまでも犯罪者側の行為であり、警察側の制止行動ではないはずです。オバマ前大統領は“世界の警察官”の役割放棄を宣言しましたが、一般の北朝鮮問題におけるアメリカのトランプ政権の役割は、まさしく国際社会からの危険の排除を担う“世界の警察官”そのものなのではないでしょうか。このように考えますと、アメリカの対北先制は、国際法上の“侵略”には当たらないと思うのです。 .
https://w.atwiki.jp/ja2047_memorial/pages/511.html
んー、スマちゃんたらしつこいんだから 3 2006/ 7/2621 20[No.37201 / 39215 ] 投稿者 ja2047 私は、国際法学者たちが集まった会議での決議の採択案を明示しました。 1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議 (ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。 「交戦資格者は常に」と書かれているわけではなく「戦闘に参加するものは常に」とあるのは先刻ご承知の通りです。 「戦闘に参加する」意志のあるものが「戦闘に参加する」意志を表示することを求められるというのなら意味が通ります。しかし、「戦闘に参加する」意志のないものが「戦闘に参加する」意志を表明することを強いられる理由はありません。 「戦闘に参加する」資格のあるものが「戦闘に参加する」資格を明示しないまま「戦闘に参加する」ことを行わなかったとしても、それは「戦闘に参加する」資格を保持したままその資格を行使しなかっただけであって、その資格がなくなったとは言えません。 どう考えても「戦闘に参加するもの」とは、実際に戦闘に参加しようとしているものとしか考えようがないのです。それは法の想定する場面が「武力紛争の行動」である点からも明らかです。武力衝突が起きなければ、文民保護に何の支障もないのですから。 このトピにおいて「城内掃討」に関する本来の論点は、戦闘に参加する意志または能力のない(あるいは放棄した)正規兵の扱いなのです。「戦闘に参加するもの」の話ではありません。 ja2047氏はそれが定説ではないと断定される。そこで、ja2047氏に他の国際法学者の説の明示をお願いすると、そのようなものはないとお答えになる。 あなたの考えているような↓こういうことを考えた法律家がなかったと言うことでしょう。 すなわち、あなたの主張によれば、 「戦闘に参加するもの」とは「戦闘に参加する資格があるもの」であって、「戦闘に参加する意志」を持たなくとも、「戦闘に参加する資格」がある以上それを表示しないことによって「戦闘に参加する資格」はなくなるのである。ということになります。 交戦者資格のない人間が戦闘に参加しなければ、これは「無辜の人民」というのです。罰しようがありませんし、そういうことにはなりません。 多くの国際法学者が集まった会議での決議とあなた一人の脳内風景のどちらのほうに説得力があるかと申せば、答えはいうまでもないでしょう。 私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。 そのような根拠が示されたことも論証がなされたこともありません。 論証するもなにも 1965年ウイーンで開催された第二十回赤十字会議 (ハ)できるかぎり一般住民が助けられるように、戦闘に参加する者と一般住民の構成員を常に区別しなければならない。 当代一流の国際法学者が一堂に会し、議論しつくし、↑決議案を採択したわけで、その決議採択が、根拠も論証をなされていないとのご主張は、神をも恐れぬ振る舞いですね。 繰り返しますが、私は「決議が間違っている」と言ってるのではなく、ましてや神が間違っていると言ってるのでもありません。 「あなたの理解が間違っている」と言っているのです。 返信 これは メッセージ 37200 ja2047 さんに対する返信です もどる