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2010.11.27.九条の会事務局主催学習会「新安保防衛懇報告と憲法9条」講演資料 【講演資料6】新安保防衛懇報告 2010年8月 (菅首相の諮問機関「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」が8月に公表した報告書の抜粋) 第1節 基本的考え方 近年の軍事科学技術の発展、事態生起までの猶予期間の短縮化等によって防衛力の特性が変化し、日本の防衛のためには、従来の装備や部隊の量・規模に着目した「静的抑止」に対し、平素から警戒監視や領空侵犯対処を含む適時・適切な運用を行い、高い部隊運用能力を明示することによる「動的抑止」の重要性が高まっている。今日では、基盤的防衛力構想から脱却し、多様な事態が同時・複合的に生起する「複合事態」も想定して踏み込んだ防衛体制の改編を実現することが必要な段階に来ている。 第4節 グローバルな安全保障環境の改善 自衛隊は、国際平和協力活動を通じて、日本のプレゼンスを世界に示すべきであり、国内外で官民連携もしつつ、グローバルな安全保障環境の改善のため、(a)破綻国家・脆弱国家の支援、国際平和協力業務への参加の推進、(b)テロ・海賊等国際犯罪に対する取り組み、(c)大規模災害に対する取り組み、(d)PSIでの連携強化を含むWMD・弾道ミサイル拡散問題への取り組み、(e)グローバルな防衛協力・交流の促進を進めるべきである。また、日本の資金援助などによる防衛援助の選択肢を可能とすべきである。 第2節 物的基盤 国内の防衛生産・技術基盤をめぐる現在の行き請まりを打破するためには、国内で維持すべき生産・技術分野について官民が共通の認識を持ち、選択と集中を進める必要がある。そのため政府は「防衛産業・技術戦略」を示すべきである。 同時に、国内防衛産業が国際的な技術革新の流れから取り残されないためには、装備品の国際共同開発・共同生産に参加できるようにする必要があり、国際の平和と日本の安全保障環境の改善に資するよう慎重にデザインした上で、武器禁輸政策を見直すことが必要である。 日米安保体制をより一層円滑に機能させていくために改善すべき点には、自衛権行使に関する従来の政府の憲法解釈との関わりがある間題も含まれる。例えば、日本防衛事態に至る前の段階での米艦防護の問題や、米国領土に向かう弾道ミサイルの迎撃の問題は、いずれも従来の憲法解釈では認められていない。日米同盟にとって深刻な打撃となるような事態を発生させないため、政府が責任をもって正面から取り組むことが大切である。日本として何をなすべきかを考える、そういう政府の政治的意思が重要であり、自衛権に関する解釈の再検討はその上でなされるべきものである。 国際平和協力活動は多機能型へ進化しつつあり、冷戦終緒直後に考え出された日本の国際平和協力の実施体制は時代の流れに適応できていない部分がある。PK0参加五原則の修正について積極的に検討すべきである。また、自衛隊の任務として、他国の要員の警護や他国部隊への後方支援を認めるべきであり、これらは憲法の禁ずる武力行使の問題とは無関係であり、必要であれぱ従来の憲法解釈を変更する必要がある。 最後に、国際平和協力活動に関する基本法的な恒久法を持つことが極めて重要である。 ◆首相官邸サイトの「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」のページ http //www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/ ◆報告書「新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想―「平和創造国家」を目指して―」 要約と全文PDF PDF:http //www.kantei.go.jp/jp/singi/shin-ampobouei2010/houkokusyo.pdf 新安保防衛懇報告(要約) 新安保防衛懇報告(本文) ◆新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会の構成員 (委員) 岩間陽子 政策研究大学院大学教授 いわまようこ 佐藤茂雄 京阪電気鉄道株式会社代表取締役CEO 取締役会議長 さとうしげたか 白石隆 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所所長 しらいしたかし 添谷芳秀 慶應義塾大学法学部教授 そえやよしひで 中西寛 京都大学大学院法学研究科教授 なかにしひろし 広瀬崇子 専修大学法学部教授 ひろせたかこ 松田康博 東京大学東洋文化研究所准教授 まつだやすひろ 山本正 財団法人日本国際交流センター理事長 やまもとただし (専門委員) 伊藤康成 三井住友海上火災保険株式会社顧問 いとうやすなり (元防衛事務次官) 加藤良三 日本プロフェッショナル野球組織コミッショナー かとうりょうぞう (前駐米大使) 齋藤隆 株式会社日立製作所特別顧問 さいとうたかし (前防衛省統合幕僚長) 新防衛大綱考
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CENTER 国際平和維持条約機構 国際平和維持条約機構とは、国連に認定された軍事同盟のひとつ。 略称はPKTO Peace Keep up Treaty Organization(ピクト) 現在存在する同様の勢力では最古だが加盟国が少なく、機能がほぼ停止状態となっている。故に、世界の勢力図にあってその存在が重要視されていない。 別名、君主国家同盟。 9月1日に国連事務局からの勧告により、活動を凍結した。再開の目処は立っていない。 #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 PKTO旗 月は知性を。白星は誠実さを。青は母なる海の如し包容を表す。 前文 国際平和維持条約機構(以下PKTO)加盟国は国際社会の一勢力としてその力を自負し、常に自国が与える影響を考えた上での責任を持った行動をとることを基本とし、加盟国間の友好親善だけではなく、他国間との平和維持にも努めなければならない。 PKTO加盟国は集団的自衛権を有し、国際法に則った上での正当な武力行使を行なうことができる。 以上のことを踏まえ、PKTO加盟国は怠ることなく、また驕れることなく前へと進むことを誓約する。 2006/02/14 加盟国 安武皇国(代表) 大洸皇国 補足 現在は平和主義を標榜しているが主義思想は時代ごとに異なり、必ずしも一貫した同盟ではない。 本スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/8519/1139909140/
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第三章 防衛力を支える基盤の整備 目次 新安保防衛懇報告(付録) 新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想 ―「平和創造国家」を目指して― 第四章 安全保障戦略を支える基盤の整備 第四章 安全保障戦略を支える基盤の整備第1節 内閣の安全保障・危機管理体制の基盤整備[1]内閣の安全保障機構の強化 [2]情報機能の強化 [3]安全保障戦略策定方式の改善 第2節 国内外の統合的な協力体制の基盤整備[1]オール・ジャパン体制の構築 [2]日米の共同運用の実効性向上 [3]国際平和協力実施の枠組みの見直し 第3節 知的基盤の充実・強化[1]安全保障コミュニティの充実 [2]対外発信能力の強化 本章は、第一章で提起した日本のとるべき安全保障戦略をより効果的なものとし、また、防衛力を安全保障の手段として適切に活用するために必要な、様々な制度や体制などの基盤をどのように整備すべきかについて述べる。日本の制度はいまだ受動的な性質を残しており、使いにくい制度については早急な改善が必要である。 第1節 内閣の安全保障・危機管理体制の基盤整備 (要約) [1]内閣の安全保障機構の強化 安全保障に関わる判断は総理大臣を中心とした内閣でなされる。内閣において安全保障会議や内閣官房といった安全保障・危機管理を担当する機構(内閣の安全保障機構)は、これまで累次の制度改革を経ている。 まず日本の現行制度では、国会が文民である内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が内閣を代表して自衛隊の最高指揮監督権を有するとともに、防衛省・自衛隊すべてを適切に指揮監督する防衛大臣を任命するなど、国会、内閣、防衛大臣と様々なレベルでシビリアン・コントロールが制度的に担保されている。 ここで重要なことは、文民指揮監督者が十分な情報と知識をもって指揮監督権を行使できる体制を整備することである。現状では、内閣レベルの会議体である安全保障会議が設置されており、安全保障上の重要問題について、内閣総理大臣を長として関係閣僚が情報を共有し議論をする場として機能している。特に、自衛隊の任務が多様化するにつれ、防衛力整備の問題に加え、自衛隊の活動や各種事態への政府の対処に関する重要事項を審議・決定する頻度が増え、その役割は増大している。また、近年、安全保障問題について緊密に協議するため、少数の関係閣僚による会合が随時開かれ、安全保障会議の機能を補完するようになっている。 次に、危機管理・安全保障政策の司令塔である内閣総理大臣を補佐する組織である内閣官房は、その役割を強化し、有効性を増してきた。内閣危機管理監を中心とする現在の危機管理体制は、これまでの実績を見ても、自然災害、重大事件および事故等の危機に対して有効に機能していると評価できる。また、武力攻撃事態や周辺事態等への対応に関しては、官房長官を委員長とする事態対処専門委員会が置かれ、安全保障会議を補佐する態勢となっている。 こうした基盤に立って、今後取り組むべき課題の一つは、自然災害等の危機への対応とともに、武力攻撃事態のような国家的な緊急事態が発生した際にも、内閣の安全保障機構が十全に機能を発揮するための準備と検証であろう。そのためには、武力攻撃事態や周辺事態、あるいは大規模サイバー攻撃といった事態を想定し、平素から、政府全体としての総合的な演習を定期的に実施することにより、現行態勢の問題点を洗い出すとともに、平時から有事への国としてのシームレスな対応が確保できるよう、所要の改善措置を講じていくべきである。また、こうした演習には、内閣総理大臣と関係閣僚の参加も必要である。どのような制度にしても、それを指導者が使いこなす意思と能力を持つことが最も重要だからである。 もう一つの課題は、内閣の安全保障機構における国家安全保障戦略の策定である。日本の内閣の安全保障機構と米国等の国家安全保障会議(NSC)とを単純に比較することは適切ではないが、両者の大きな違いは、日本の内閣の安全保障機構が、高次元での国家安全保障戦略そのものを策定する態勢になっていないことである。その態勢整備のためには、法改正による機構改革が必要となるケースもあるが、新たな機構にNSCという名称を冠するかどうかは本質的な問題ではなく、実効性のある制度を整備することが重要である。ただし、米国をはじめとして多くの国がNSCを有していることに鑑み、日本における彼らのカウンターパートがどの部署の誰であるか、いわば「誰に電話をかければよいか」が時に不明になってしまうという通弊は早急に改善されるべきである。内閣の安全保障機構を強化し、そのトップを職務に専念できる一元化した安全保障・危機管理の責任者として対外的にも明確化することが求められる。 [2]情報機能の強化 安全保障に関わる政策判断を支える重要な基盤は情報(インテリジェンス)である。内閣における情報機構もまた、累次の制度改革を経て、強化されているが、課題は残っている。まず縦割りの弊害を克服し、政府全体の情報を一元的に集約した上で分析するオール・ソース・アナリシスを強化する必要がある。次に内閣レベルでインテリジェンス・サイクルが効果的に稼働するよう強化することである。情報は、戦略的なニーズに基づき、政策サイド(カスタマー)から発注され、それに応えた情報をカスタマーが受け取り、評価をし、それに基づく政策を行うという形で初めてサイクルが回り始める。つまり、政策サイドの情報関心が示されなければ、情報サイドがたとえどれほど優秀でも独り相撲をとらざるを得ない。政策サイドと情報サイドの間で情報関心について意見交換を行うことにより、インテリジェンス・サイクルを機能させなければならない。 その場合、内閣における情報のカスタマーは、内閣総理大臣をはじめとする官邸の幹部のみに限定されない。上述のように、内閣の安全保障機構が安全保障戦略を策定する役割を果たすことで、同機構が情報のカスタマーとして効果的に機能できる。政策サイドと情報サイドが平素から互いを鍛え合う取り組みを地道に継続することこそ、日本の安全保障・危機管理体制の発展につながる。政策サイドと情報サイドの改革は、まさに車の両輪である。ただし、「情報の政治化」を防ぐため、政策サイドと情報サイドの分離についても注意を払わなければならない。 また、これまで実施されてきた様々なタイプの情報収集に加え、日本が今後、特に力を入れるべき領域として、宇宙やサイバー空間の状況監視、対外人的情報収集(ヒューミント)などが指摘される。日本としては、これらの情報収集・分析能力の強化に取り組むとともに、中長期的に安全保障を目的とした衛星システムの整備に努める必要がある。また、デュアル・ユース技術を利活用して、陸域・海域観測衛星、海洋探査、地理空間情報システムを整備し、日本とその周辺における海洋監視能力を向上させる必要がある。これら日本が独自に収集した情報を適切に保護するためにも省庁間における秘区分および取扱手続の共通化など、政府横断的な取り組みとして情報保全の強化を一層進めるべきである。なお、情報保全の強化とともに適切な文書管理にも配慮する必要がある。 また、今日の世界で、日本だけで安全保障上の課題に取り組むことは不可能である。インテリジェンスの分野で日本のパートナーを増やし、他国との情報協力を進めるためにも、情報保全機能を強化して日本に対する信頼を増進しなければならない。こうした情報保全の強化の取り組みに法的基盤を与えるため、秘密保護法制が必要である。 [3]安全保障戦略策定方式の改善 日本の安全保障戦略・防衛戦略を策定する方式にも、改善の余地がある。日本には、1957年に定められた国防の基本方針と1987年の閣議決定(専守防衛、軍事大国にならない、文民統制の確保、非核三原則のいわゆる四方針)が、日本の安全保障と防衛に関する基本方針として存在する。米国が公表しているような「国家安全保障戦略」は日本には存在しない。さらに、防衛力整備に関して、防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が策定されている。このなかで、防衛計画の大綱策定の参考にするため、過去三回と同様、今回も内閣総理大臣が有識者を集めて懇談会を開催し、政府の検討の出発点とする方式を採用してきた。 しかし、防衛大綱のような重要な政府の方針は、情勢の変化に照らし、継続的に見直しを加える作業が必要であり、従来の有識者懇談会方式から決別すべきではないだろうか。内閣官房のような組織において、有識者会議を常設して対話を行いつつ、防衛大綱・中期防の進行管理の作業を行うことも一案である。その場合、当該有識者にはみなし公務員として守秘義務を課し、秘密情報を共有できるようにすることも必要となる。 また、懇談会での議論から政府による検討までの連続するプロセスが防衛大綱の見直しをゴールとすることとの関連で、本懇談会は名称に「安全保障」を冠しつつも、防衛力のあり方に焦点を当てて議論することが求められた。将来、新方式をとる場合には、安全保障をより広い視野でとらえた議論を行い、ODA大綱のあり方なども含め、外交・防衛をはじめとする政府の関連施策を遂行する上で指針となる安全保障戦略を策定することについても期待したい。なお、安全保障戦略・防衛戦略策定方式の改善については、前述した内閣の安全保障機構の強化と併せて、総合的な検討を加えるべきであることを提言したい。 第2節 国内外の統合的な協力体制の基盤整備 (要約) [1]オール・ジャパン体制の構築 より効果的な危機管理・安全保障行政を推進するには、省庁間、中央・地方間の垣根を越えた連携が必要である。防災や国民保護の分野では、中央・地方間の協力体制、特に、自衛隊と地方自治体の協力体制をしっかりと構築することが、オール・ジャパンで国民の安全・安心を守ることにつながる。破綻国家の復興などについても、治安、司法など、関係する省庁が連携した取り組みが重要であり、関係省庁の意識改革を進めるとともに、省庁連携のための新たなフォーラムを設けるべきであろう。 また、今日のグローバル化の時代において、他国との信頼関係を強化するには、NGOや経済界を含めた民間セクター主導の有識者間、市民間の交流がますます重要となっている。政府セクターの努力との相乗効果を生み出すための協調的関係を考えるべき時代にきている。 国際平和協力活動の現場では、平和構築における民軍協力も重要な課題となっている。他方NGOの側も、国際平和協力を本来任務化した自衛隊とどのように連携していくべきかという問題意識を持つようになっている。具体的な協力事例を積み上げ、官民が協力してオール・ジャパンとしての平和構築能力を高めていくべきである。日本が縦割りの弊害を克服し、オール・ジャパンの対応をすることが、国際的な場における協力をさらにスムーズに進める前提ともなる。 [2]日米の共同運用の実効性向上 第一、二章において、日本の安全保障と防衛力について、本報告書は日米同盟の重要性について繰り返し強調してきた。防衛に割り当てられる資源が限られる中、日米の共同運用の実効性を高めることは日本の防衛にとって合理的な選択肢である。現状および近い将来において、日米安保体制をより一層円滑に機能させていくためには、改善すべき点が存在するが、その中には自衛権行使に関する従来の政府の憲法解釈との関わりがある問題も含まれている。 これまで様々な場で、弾道ミサイル防衛や米艦艇の防護など具体的な類型を提示しつつ提言が行われてきたように、弾道ミサイル防衛技術の進展など、近年の科学技術の進歩により安全保障環境も大きく変化している。加えて宇宙、サイバー空間の安定した秩序が保たれることも重要な課題となっている。こうした環境の変化に、日米の共同運用に関する法制が十分追いついていない。 たとえば、日本防衛事態に至る以前の段階で、ミサイル発射に備えて日米共同オペレーションに従事する米艦にゲリラ的攻撃が仕掛けられた場合に、これを自衛隊が防護することは従来の憲法解釈では認められていない。また、弾道ミサイル防衛について、日本のイージス艦がハワイ等米国領土に向かう弾道ミサイルを撃ち落とすことが、将来能力的に可能となったとしても、従来の憲法解釈では日本防衛以外のシナリオでの弾道ミサイルの迎撃は認められていない。つまり、日本は、現在、米艦艇の防護や米国向けの弾道ミサイルの撃墜を、国益に照らして実施するかどうかを考えるという選択肢さえないのである。 平時と有事の間の明確な線が引きにくい事態が想定される21世紀の安全保障環境と軍事技術状況を前にして、20世紀的な解釈や対応には限界がある。国の防衛や同盟の維持の必要性から出発して柔軟に解釈や制度を変え、日米同盟にとって深刻な打撃となるような事態が発生しないようにする必要がある。こうした対応策を事前に決めず、先送りすることは、平素からの想定や訓練の点でも難があり、望ましいことではない。政府が責任をもって正面から問題に取り組み、事前に結論を出して、平素から準備をできる状態にすることこそが大切である。 本懇談会が強調したいことは、憲法論・法律論からスタートするのではなく、そもそも日本として何をなすべきかを考える、そういう政府の政治的意思が決定的に重要であるということである。これまでの自衛権に関する解釈の再検討はその上でなされるべきものである。 [3]国際平和協力実施の枠組みの見直し 日本は現在、国際平和協力活動を重視する立場にある。実際、カンボジアPKO以来、日本は少なからぬ貢献をしてきたし、イラクやインド洋への自衛隊派遣といったPKO以外の国際任務にも参加するようになった。しかし、国際社会の課題の変化(破綻国家の出現等)に対応して、国際平和協力活動は国家再建までを含む多機能型へと進化しつつある。破綻国家の復興など「国づくり」は日本の得意分野にできる可能性がある。ところが、日本の国際平和協力の実施体制は、冷戦終結直後に作り出されたPKO参加五原則(参加五原則)に基づいており、時代の流れに適応できていない部分がある※16。 まずは、参加基準であるが、参加五原則は、1992年に国際平和協力法が制定された時に想定されていた国連PKOミッションの形態をもとに作られたものであり、停戦合意、受け入れ同意、中立性の三つの原則は、紛争当事者に該当する明確な主体の存在を前提としていた。しかしそうした前提では、脆弱国家や破綻国家における紛争の場合、参加する必要性が認められ、能力的に参加が可能でも、形式的に基準に合致しないために参加が許されないケースが出てくる可能性がある。このような体制は、平和創造国家として日本が応分の貢献を行う上での障碍となる。 次に、参加五原則は、「武器の使用を要員の生命等の防護のために必要最小限」に制限しているが、複雑な法解釈を熟知した上での対応を求めることで、現地に送り出す個々の自衛官にかなりの負担を強いている。また、業務が限定的になってしまうため、参加可能なPKOが限られ、あるいはPKO部隊の派遣に際して過度に慎重にならざるを得ないなどの事例が起きている。こうしたことが自衛隊のPKOに対する態度にも影響している可能性がある。今後、こうした点を考慮し、参加五原則を国際平和協力の実態(停戦合意の当事者要件、武器使用基準等)に合致するものに修正するよう、積極的に検討すべきである。 脆弱国家や破綻国家においては、住民や避難民の防護が必要であり、また、多機能型PKOでは文民や民生活動に従事する軍人も多数参加することから、文民等の警護が活動実施の鍵となっている。そもそもPKOは国際紛争を解決するための武力の行使ではない。したがってこうした武器使用は、海外における武力の行使とは無関係であり、自衛隊の任務として他国の要員の警護を追加すべきである。同様に、PKO活動に参加している他国の活動に対する後方支援もまた、「武力の行使との一体化」とは無関係であり、自衛隊の任務として当然認められるべきである。こうした点は、国際的な常識や基準に照らし合わせて、必要であれば従来の憲法解釈を変更する必要がある。 さらに、国連PKO以外の国際平和協力活動に関して、国連決議や地域的合意などにより国際的な正統性が確保されている場合には、これまでも特別措置法を制定するなどして対応してきた。ただし、新たな事態に合わせて毎回特別措置法制定を繰り返すことは、法秩序の安定といった点からみても好ましいことではない。また、国として国益および国際社会の利益を見据え、主体的・能動的に国際平和協力に取り組むため、その基本的な考え方を明確にする必要がある。その実現のための立法上の方策としては、国際平和協力法の全部改正なども考えられるが、いずれにせよ、日本が、国際平和協力活動に関する基本法的な性格を持つ、包括的かつ恒久的な法律を持つということが極めて重要である。 ※16 日本は1992年に制定された国際平和協力法に基づき、以下の基本方針(PKO参加五原則)に従い国連平和維持隊に参加することとしている。[1]紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること(停戦合意)。[2]当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動および当該平和維持隊への日本の参加に同意していること(受入れ同意)。[3]当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること(中立性の維持)。[4]上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、日本から参加した部隊は撤収することができること。[5]武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。 第3節 知的基盤の充実・強化 (要約) [1]安全保障コミュニティの充実 安全保障の裾野が広がり、日本の安全や国際社会の安定はグローバル化した世界の様々な事象と従来以上に直接的、間接的な関連を持つようになってきている。政府の安全保障に関わる意思決定過程において、より専門的な知見を反映させるため、研究者の政権スタッフとしての登用機会は今後増加すると考えられ、その人材プールも必要となるであろう。 また、安全保障環境を改善するためには、国内外における軍・安全保障当局者の対話・交流の拡大に加え、それを知的側面で裏打ちする研究者、NGO活動家等を交えたコミュニケーションや共同研究を通じた幅広い専門的知見の交換・共有が不可欠である。特にアジア太平洋地域では、域内諸国の国防・安全保障研究機関等のネットワークが、ARF等における政府レベルの議論やアイデア、規範形成に影響を与えてきたことに留意すべきである。 知的基盤の根本は人である。日本は安全保障に関わる政府職員や軍当局者、安全保障研究を志す学生の留学、研究者の派遣、海外からの留学・派遣の受け入れ規模を拡大することにより、この分野で国際的に活躍しうる新たな人材供給に努めるべきである。 一方、知的基盤を安定的に維持・発展させるための担い手として、シンクタンクとその国内外でのネットワークの果たす役割はますます高まっている。しかし、近年の日本政府はその重要性に対する認識が不足しているように見える。安全保障分野で活躍すべきシンクタンクの多くが財政的逼迫に苦しんでおり、安全保障分野における国際知的共同体での日本の存在感、発言力は急速に縮小している。安全保障に関わる知的基盤を育成するのには何十年もかかるが、それを壊してしまうのにはわずかな時間で済んでしまうのであり、危機感をもって早急に対応を図らなければならない。 国家安全保障等、商業ベースに必ずしもなじまない公的活動を補完しているという観点から、シンクタンクなど非営利法人等が安定的に活動できるよう、税制や寄付制度等の財政基盤も含めたあり方についても検討する必要がある。 [2]対外発信能力の強化 日本の国と国民が安全保障についていかなる考え方を持っているかを世界に正確に伝え、理解を得る努力をすることは、地域および世界の安全保障環境の予測可能性を高める上で非常に重要である。 危機対応時を含め、安全保障に関わる政府の考えや施策を、総理大臣がタイムリーかつ明確に国民のみならず世界に向けて発言することが、国民に安全・安心を与え、世界に正確なメッセージを発するために不可欠であることは、いくら強調しても、し足りないほどである。指導者の対外発信を適切に補佐するため、外国語のサポートを含め、対外発信体制の強化に努めるべきである。 また、平素からホームページ等を通じた、政府の特に英語による迅速・正確な情報発信を強化する必要がある。特に防衛省の英語ホームページは、改善の余地が大きいと言わざるを得ない。海外の研究者やジャーナリストの意見を参考にするなどして、広報を改善し、一層の透明性確保に努める必要がある。 さらに、対外交渉や国際会議、国際交流の場や、国際機関において説得力を持って日本の立場を語り、かつ全体にとって利益ある合意形成をリードできるような人材を育成したり、そうした育成への支援を強化したりすることも必要である。これまで、日本では政府部門のみならず、民間部門が経済、文化、学術等の様々な分野で強い発信力を誇ってきた。日本のソフトパワーの増進と安全保障環境の改善促進につながるという観点から、今後もこうした知的基盤を維持・強化することこそ、対外発信能力強化の鍵となる。 第三章 防衛力を支える基盤の整備 目次 新安保防衛懇報告(付録)
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日本国政府 / 内閣官房 / 金融庁 / デジタル庁 ■ 内閣府 ● 総合科学技術会議 ● 中央防災会議 ● 男女共同参画会議 ● 食品安全委員会 ● 経済社会総合研究所 統計情報・調査結果 ● 迎賓館 ● 国際平和協力本部 ● 日本学術会議 / 当サイト内ページ ● 内閣府関連サイト(e-Gov) ● 金融庁 ■ 法人情報:内閣府 「Graffer」より .
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惑星アース国際平和機構 惑星アースの各国家によって運営される組織で、 本部をシャンゼリー王国領内に置く。 規模も大きく、かなりの人員が働いているが、 それに相応しく、国際紛争の抑止やボランティア活動の推進、 果ては世界環境の改善など、大きく世界のために貢献する。 一応独自の軍も保持しているが、あくまで護衛程度の役にのみ立つ。 C・C1246当事の長官は 勇者軍元帥イスティーム王の妻であり、 王妃のキョウカ=カザミネ=ザン=アームであるが、 この時代にマキナ戦役と呼ばれる一大戦争が起こっており、 国際平和機構そのものの存続が脅かされる事態に陥った。 というのも遺伝子調整技術を肯定も否定もしない立場、 つまり中立的立場を取っていた事が裏目に出て、 ネイチャー・ファンダメンタルの標的にされてしまったからだ。 しかし長官が幸いな事に勇者軍メインメンバーの 近親者という事もあってか、事態は比較的速やかに収束。 また元の業務に戻っていったのであった。
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新安保防衛懇報告(本文) 新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想―「平和創造国家」を目指して―(要約) 2010年8月 新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会 目次 新たな時代における日本の安全保障と防衛力の将来構想―「平和創造国家」を目指して―(要約)第一章 安全保障戦略第1節 目標 第2節 日本をとりまく安全保障環境 第3節 戦略と手段 第二章 防衛力のあり方第1節 基本的考え方 第2節 多様な事態への対応 第3節 日本周辺地域の安定の確保 第4節 グローバルな安全保障環境の改善 第5節 防衛力の機能と体制 第三章 防衛力を支える基盤の整備第1節 人的基盤 第2節 物的基盤 第3節 社会的基盤 第四章 安全保障戦略を支える基盤の整備第1節 内閣の安全保障・危機管理体制の基盤整備 第2節 国内外の統合的な協力体制の基盤整備 第3節 知的基盤の充実・強化 本報告書において、「新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会」は、日本がその平和と安全を守り、繁栄を維持するという基本目標を実現しつつ、地域と世界の平和と安全に貢献する国であることを目指すべきであること、別言すれば、日本が受動的な平和国家から能動的な「平和創造国家」へと成長することを提唱する。 第一章 安全保障戦略 第1節 目標 安全保障上の目標は、日本の安全と繁栄、日本周辺地域と世界の安定と繁栄、自由で開かれた国際システムの維持である。日本の安全と繁栄のためには、日本の経済力の維持・発展、経済活動、移動の自由などの保障が必要とされる。ここには日本国外に居住、滞在する日本人の安全を国際的連携の下で図ることも含む。日本周辺地域と世界の安定と繁栄について、市場へのアクセスとシーレーンの安全維持は、日本および世界共通の利益である。自由で開かれた国際システムの維持について、日本は国際秩序の維持と国際規範の遵守のため世界の主要国と協力を深める必要がある。また個人の自由と尊厳といった普遍的、基本的価値は守られなければならない。 第2節 日本をとりまく安全保障環境 グローバルな安全保障環境の趨勢としては、[1]経済的・社会的グローバル化、それに伴う国境を越える安全保障問題、平時と有事の中間のグレーゾーンにおける紛争の増加、[2](中国、インド、ロシア等)新興国の台頭、米国の圧倒的優越の相対的後退による世界的なパワーバランスの変化と国際公共財の劣化、[3]大量破壊兵器とその運搬手段の拡散の危険の増大、[4]地域紛争、破綻国家、国際テロ、国際犯罪等の問題の継続などが挙げられる。 こうした趨勢の下、日本の周辺地域と日本にとって重要なことは、米国の抑止力の変化、朝鮮半島情勢の不確実性の残存、中国の台頭に伴う域内パワーバランスの変化、中東・アフリカ地域から日本近海に至るシーレーンおよび沿岸諸国における不安定要因の継続といった課題にどう対処するかにある。 第3節 戦略と手段 こうした安全保障環境下、日本の地理的特性、その経済力・防衛力の特性および歴史的制約要因の特性を考えれば、 外交・安全保障の領域において日本がめざすべき国の「かたち」あるいはアイデンティティは「平和創造国家」と言える。これは、世界の平和と安定に貢献することが日本の安全を達成する道であるとの考えを基礎とし、国際平和協力、非伝統的安全保障、人間の安全保障といった分野で積極的に活動することを基本姿勢とする。 日本が、この平和創造国家のアイデンティティを基礎として、その安全保障目標を実現する戦略と手段としては、日本自身の取り組み、同盟国との協力、そして多層的な安全保障協力がある。こうした取り組みとしては、様々な外交手段の活用、防衛力の整備、省庁間・官民協力の積極的推進、同盟国との共通戦略目標の達成、グローバル・コモンズの安全確保、米国による拡大抑止の担保、パートナー国・新興国との協力・関与、多国間安全保障枠組み等における協力の推進などがある。軍事力の役割が多様化する中、防衛力の役割を侵略の拒否に限定してきた「基盤的防衛力」概念は有効性を失った。また、安全保障環境と国際関係改善のための手段として防衛装備協力の活用等が有効であるとの理念の下、武器輸出三原則等による事実上の武器禁輸政策ではなく、新たな原則を打ち立てた上で防衛装備協力、防衛援助を進めるべきである。 第二章 防衛力のあり方 第1節 基本的考え方 近年の軍事科学技術の発展、事態生起までの猶予期間の短縮化等によって防衛力の特性が変化し、日本の防衛のためには、従来の装備や部隊の量・規模に着目した「静的抑止」に対し、平素から警戒監視や領空侵犯対処を含む適時・適切な運用を行い、高い部隊運用能力を明示することによる「動的抑止」の重要性が高まっている。今日では、基盤的防衛力構想から脱却し、多様な事態が同時・複合的に生起する「複合事態」も想定して踏み込んだ防衛体制の改編を実現することが必要な段階に来ている。 将来の変化に対応できるよう備えるため、本格的な武力侵攻対処のための最小限のノウハウ維持を考慮する必要はあるが、基盤的防衛力構想の名の下、これからの安全保障環境の変化の趨勢からみて重要度・緊要性の低い部隊、装備が温存されることがあってはならない。 16大綱が示した「多機能・弾力的・実効性を有する防衛力」を引き続き目指しつつ、多様な事態への対処能力に裏打ちされた、信頼性の高い、動的抑止力の構築に一層配意すべきである。 第2節 多様な事態への対応 今後自衛隊が直面する多様な事態には、[1]弾道ミサイル・巡航ミサイル攻撃、[2]特殊部隊・テロ・サイバー攻撃、[3]周辺海・空域および離島・島嶼の安全確保、[4]海外の邦人救出、[5]日本周辺の有事、[6]これらが複合的に起こる事態(複合事態)、[7]大規模災害・パンデミック、等が含まれる。 第3節 日本周辺地域の安定の確保 防衛省・自衛隊は、日米安保体制下での米軍との緊密な協力という前提の下、日本周辺地域の安定のために、[1]情報収集・警戒監視・偵察(ISR)活動の強化、[2]韓国、オーストラリア等との防衛協力や多国間協力の促進、中国やロシア等との防衛交流・安保対話の充実、[3]ARFやADMMプラス等の地域安全保障枠組みへの積極参加、といった取組みが必要である。 第4節 グローバルな安全保障環境の改善 自衛隊は、国際平和協力活動を通じて、日本のプレゼンスを世界に示すべきであり、国内外で官民連携もしつつ、グローバルな安全保障環境の改善のため、[1]破綻国家・脆弱国家の支援、国際平和協力業務への参加の推進、[3]テロ・海賊等国際犯罪に対する取り組み、[3]大規模災害に対する取り組み、[4]PSIでの連携強化を含むWMD・弾道ミサイル拡散問題への取り組み、[5]グローバルな防衛協力・交流の促進を進めるべきである。また、日本の資金援助などによる防衛援助の選択肢を可能とすべきである。 第5節 防衛力の機能と体制 以上のような役割を踏まえ、日本の防衛力整備は具体的に、地域的およびグローバルな秩序の安定化、複合事態への米国と共同での実効的対処、平時から緊急事態への進展に合わせたシームレスな対応を目指すべきである。そのために自衛隊は、ISR能力、即応性、機動性、日米の相互運用性などの能力を強化する必要があり、高度な技術力と情報力に支えられた防衛力整備が求められる。その際、個々の装備品の更新を中心とした考え方でなく、自衛隊の持つ能力を客観的に評価し、最適な防衛力を構築する必要がある。 日米同盟における両国の役割分担の観点からは、自衛隊は米軍との相互補完性の強化を目指すべきであり、さらにPKO活動等自衛隊が自らの責任で任務を遂行できる範囲を広げていくことも重要である。 自衛隊は多様で複合的な事態に的確に対応するため、統合の強化と拡大が必要である。また陸上・海上・航空それぞれの防衛力も、ISR能力等必要とされる能力を高める一方で、優先度の低い装備や態勢は見直す「選択と集中」が必要である。さらに、長距離輸送能力の強化をはじめとする国際任務に適合的な能力の増強、持続的な活動を可能にする部隊交代・後方支援態勢を確保すべきである。 第三章 防衛力を支える基盤の整備 第1節 人的基盤 防衛省は、少子高齢化時代の自衛隊の人的基盤に関する課題について早期に具体的な制度設計を行い、人的基盤の整備に着手すべきである。なお、制度設計にあたっては、複数の選択肢についてシミュレーションを行い比較するなど十分な評価に基づき、必要な人材を確保し、隊員のインセンティブを高める工夫をする必要がある。その際、特に注意すべきは、自衛隊の階級・年齢構成のバランス、民間活力の有効活用、自衛官の適切な採用と退職援護施策の充実といった点である。 第2節 物的基盤 国内の防衛生産・技術基盤をめぐる現在の行き詰まりを打破するためには、国内で維持すべき生産・技術分野について官民が共通の認識を持ち、選択と集中を進める必要がある。そのため政府は「防衛産業・技術戦略」を示すべきである。 同時に、国内防衛産業が国際的な技術革新の流れから取り残されないためには、装備品の国際共同開発・共同生産に参加できるようにする必要があり、国際の平和と日本の安全保障環境の改善に資するよう慎重にデザインした上で、武器禁輸政策を見直すことが必要である。 防衛省が、コストを抑制しながら装備品を取得し、維持整備していくため、総合取得改革を引き続き推進すべきである。特に装備品の調達に際しては、企業側にもメリットのある一括契約などの取り組みをさらに進めるべきである。 第3節 社会的基盤 自衛隊や日米同盟は、国民一般の支持と、防衛施設所在地域の住民の理解や支援なしには有効に機能しえない。国民の支持拡大のため、政府は国民への正確な情報、適切な説明を提供する責任がある。緊急事態において、特に緊急性の高い情報の伝達のあり方を、IT技術の進展も踏まえながら、不断に検討していく必要がある。 自衛隊の部隊の配置は、防衛上の考慮から不断に見直しを行う必要がある一方、地域住民の期待に応えることの意義は看過されるべきでない。防衛施設の存在は、施設が所在する地域住民の生活環境等に影響を及ぼすことがあり、地域住民に理解と協力を求める必要がある。特に沖縄の米軍基地問題については、過剰な負担に配慮しつつ、日米政府間で緊密に連携し、取り組んでいく必要がある。また、これに関連して、地域住民にとって目に見える負担軽減策として、防衛施設の日米共同使用化に取り組むべきである。 第四章 安全保障戦略を支える基盤の整備 第1節 内閣の安全保障・危機管理体制の基盤整備 内閣の安全保障機構は、累次の制度改革を経て機能強化されている。今後の課題の一つは、武力攻撃事態などを想定した政府全体の総合的な演習を実施し、国家的な緊急事態に際して今の機構が十全に機能発揮するかを検証し、準備することである。もう一つは、内閣の安全保障機構が国家安全保障戦略を策定する態勢となるよう、実効性のある制度を整備することである。 内閣の情報機構も整備されてきているが、政府全体の情報を一元的に集約した上で分析するオール・ソース・アナリシスの強化や、内閣レベルでインテリジェンス・サイクルが効果的に稼働するような取り組みの強化が重要である。また、宇宙やサイバー空間の状況監視、対外人的情報収集(ヒューミント)などの能力強化に取り組むとともに、中長期的には安全保障を目的とした衛星システムの整備と海洋監視能力の向上が必要である。同時に、独自に収集した情報の保護や、他国との情報協力を進めるためにも、情報保全の強化を一層進めるべきであり、秘密保護法制が必要である。防衛大綱のような重要な政府の方針は継続的な見直し作業を要する。今回も採用された懇談会方式はやめ、内閣官房のような組織に有識者会議を常設し、対話を行いながら継続的に作業するのも一案である。また、安全保障をより広い視野でとらえた安全保障戦略の策定を期待したい。 第2節 国内外の統合的な協力体制の基盤整備 国内外の課題に取り組むため、政府部内の協力、中央・地方間の協力、官民の協力により、オール・ジャパン体制を構築していく必要がある。破綻国家の復興については、関係省庁が連携して取り組めるよう新たなフォーラムを設けるべきである。他国との信頼関係強化には、民間セクター主導の交流が重要となってきており、政府セクターの努力との協調関係を考えるべきである。国際平和協力活動の現場でも、NGOとの民軍協力を具体的に積み上げ、オール・ジャパンの平和構築能力を高めていくべきである。 日米安保体制をより一層円滑に機能させていくために改善すべき点には、自衛権行使に関する従来の政府の憲法解釈との関わりがある問題も含まれる。例えば、日本防衛事態に至る前の段階での米艦防護の問題や、米国領土に向かう弾道ミサイルの迎撃の問題は、いずれも従来の憲法解釈では認められていない。日米同盟にとって深刻な打撃となるような事態を発生させないため、政府が責任をもって正面から取り組むことが大切である。日本として何をなすべきかを考える、そういう政府の政治的意思が重要であり、自衛権に関する解釈の再検討はその上でなされるべきものである。 国際平和協力活動は多機能型へ進化しつつあり、冷戦終結直後に考え出された日本の国際平和協力の実施体制は時代の流れに適応できていない部分がある。PKO参加五原則の修正について積極的に検討すべきである。また、自衛隊の任務として、他国の要員の警護や他国部隊への後方支援を認めるべきであり、これらは憲法の禁ずる武力行使の問題とは無関係であり、必要であれば従来の憲法解釈を変更する必要がある。最後に、国際平和協力活動に関する基本法的な恒久法を持つことが極めて重要である。 第3節 知的基盤の充実・強化 安全保障の裾野が広がり、安全保障に関わる政府の意思決定過程に、研究者が登用される機会は今後増加すると考えられる。また、安全保障環境の改善のためには、軍・安全保障当局者に加え、研究者、NGO活動家等を交えた幅広い専門的知見の交換・共有が不可欠である。日本は安全保障分野で国際的に活躍しうる新たな人材供給に努めるべきである。安全保障分野のシンクタンクの国内外のネットワークが果たす役割も高まっており、シンクタンク等が安定的に活動できるようなあり方を検討する必要がある。 総理大臣は、危機対応時を含め、安全保障に関わる政府の考えや施策をタイムリーかつ明確に発言しなければならず、対外発信の補佐体制の強化が必要である。ホームページ等を通じた政府の情報発信も強化する必要がある。これまで、日本では民間部門が強い発信力を誇ってきた。今後もこうした知的基盤を維持・強化することが、日本の対外発信能力強化の鍵となる。 新安保防衛懇報告(本文)
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内閣直下の機関、府省、特別の機関、外局、及び会計検査院を記載 省・委員会・庁については国家行政組織法を根拠法とするものを記載 機関名 長の名称 内閣 内閣総理大臣 内閣官房 内閣官房長官 内閣法制局 内閣法制局長官 国家安全保障会議 国家安全保障会議議長 人事院 人事院総裁 内閣府 内閣総理大臣 北方対策本部 北方対策本部長 金融危機対応会議 金融危機対応会議議長 民間資金等活用事業推進会議 民間資金等活用事業推進会議会長 子ども・若者育成支援推進本部 子ども・若者育成支援推進本部長 食育推進会議 食育推進会議会長 少子化社会対策会議 少子化社会対策会議会長 高齢社会対策会議 高齢社会対策会議会長 中央交通安全対策会議 中央交通安全対策会議会長 犯罪被害者等施策推進会議 犯罪被害者等施策推進会議会長 自殺総合対策会議 自殺総合対策会議会長 子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策会議会長 消費者政策会議 消費者政策会議会長 国際平和協力本部 国際平和協力本部長 日本学術会議 日本学術会議会長 官民人材交流センター 官民人材交流センター長 原子力立地会議 原子力立地会議議長 宮内庁 宮内庁長官 公正取引委員会 公正取引委員会委員長 国家公安委員会 国家公安委員会委員長 警察庁 警察庁長官 特定個人情報保護委員会 特定個人情報保護委員会委員長 金融庁 金融庁長官 消費者庁 消費者庁長官 復興庁 内閣総理大臣 総務省 総務大臣 中央選挙管理会 中央選挙管理会委員長 政治資金適正化委員会 政治資金適正化委員会委員長 公害等調整委員会 公害等調整委員会委員長 消防庁 消防庁長官 法務省 法務大臣 検察庁 検事総長 公安審査委員会 公安審査委員会委員長 公安調査庁 公安調査庁長官 外務省 外務大臣 在外公館 在外公館長 財務省 財務大臣 国税庁 国税庁長官 国税不服審判所 国税不服審判所長 文部科学省 文部科学大臣 日本学士院 日本学士院院長 地震調査研究推進本部 地震調査研究推進本部長 日本ユネスコ国内委員会 日本ユネスコ国内委員会会長 文化庁 文化庁長官 日本芸術院 日本芸術院院長 厚生労働省 厚生労働大臣 中央駐留軍関係離職者等対策協議会 中央駐留軍関係離職者等対策協議会会長 中央労働委員会 中央労働委員会会長 農林水産省 農林水産大臣 農林水産技術会議 農林水産技術会議会長 林野庁 林野庁長官 水産庁 水産庁長官 太平洋広域漁業調整委員会 太平洋広域漁業調整委員会会長 日本海・九州西広域漁業調整委員会 日本海・九州西広域漁業調整委員会会長 瀬戸内海広域漁業調整委員会 瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 経済産業省 経済産業大臣 資源エネルギー庁 資源エネルギー庁長官 特許庁 特許庁長官 中小企業庁 中小企業庁長官 国土交通省 国土交通大臣 国土地理院 国土地理院長 小笠原総合事務所 小笠原総合事務所長 海難審判所 海難審判所長 観光庁 観光庁長官 気象庁 気象庁長官 運輸安全委員会 運輸安全委員会委員長 海上保安庁 海上保安庁長官 環境省 環境大臣 公害対策会議 公害対策会議会長 原子力規制委員会 原子力規制委員会委員長 防衛省 防衛大臣 防衛会議 防衛会議議長 幕僚監部 統合幕僚監部 統合幕僚長 陸上幕僚監部 陸上幕僚長 海上幕僚監部 海上幕僚長 航空幕僚監部 航空幕僚長 自衛隊の隊及び機関 陸上自衛隊 陸上幕僚長 海上自衛隊 海上幕僚長 航空自衛隊 航空幕僚長 情報本部 情報本部長 技術研究本部 技術研究本部長 装備施設本部 装備施設本部長 防衛監察本部 防衛監察監 外国軍用品審判所 外国軍用品審判所長 会計検査院 会計検査院長 - -
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目次 概要 歴史主要各国の事情 パルディステル共立憲章共立三原則 内事外交権オブザーバー勢力主権の在り方を巡る議論 従属勢力の定義 外事外交権 関連記事 概要 パルディステル国際平和権利条約は、宇宙新暦5000年.1月5日に成立した近代史上発の世界条約である。同8月19日の発効をもって共立公暦に移行し、文明共立機構を成立させた。当初の締結では、同機構において直轄領となるツォルマリア星域連合を始め、セトルラーム共立連邦、ユミル・イドゥアム連合帝国、オクシレイン大衆自由国、キルマリーナ共立国、メイディルラング界域星間民主統合体、ソルキア諸星域首長国連合、カルスナード教王国、エルカム交通公団、イドゥニア諸国等、数多くの文明が原加盟国として批准している。同459年にラヴァンジェ諸侯連合体が調印。同1000年にウェトラム人類統一機構の加盟を成し遂げた。この条約は、戦後世界において拘束力を持つ強力な国際連合体を成立させることを目的とし、共立憲章に立脚する三原則を基軸として策定されたものである。 歴史 新秩序世界大戦の終結以降、新たに独立したブラッド・コミュニティ(非属星系・海賊艦隊)の拡大は国際社会の秩序を揺るがす一大事項として受け止められた。時の列強国として、該当領域の平定を支援するツォルマリア(主権企業連合体)は国際共立監視軍を設立。同じく戦勝国としての存在感を高めつつあったオクシレイン大衆自由国との連携を深める形で戦後情勢の安定化に注力したのである。一方、初期星間戦争の歴史から、軍事的余力を失って久しいソルキア連合は中立を維持。新秩序世界大戦の終結まで静観を保ちつつ、段階的な人道主義の普及へと転じた。そのため、戦後政策においては消極的にツォルマリアを支持し、国際秩序の回復を優先したのだとされる。ツォルマリア、オクシレイン間における交渉の過程は戦後世界の在り方を巡る新たな冷戦構造を生み出した。しかし、そのような対立も戦争行動そのものを文化とするギールラングの脅威によって緩和され、世界は同国の暴挙を阻止する方向に傾いたのだという。一連の総力戦に伴う国民感情の悪化は主たる大国間の妥協を促し、平和維持を目的とする文明共立機構(パルディステル国際平和権利条約)の成立へと繋がった。現行の共立三原則に関しては、黒丘諸国を筆頭に改革の試みが継続。最高評議会においては現状維持を掲げるツォルマリア、セトルラーム、その他の独裁国との調整に苦心しているのが現状とされる。 主要各国の事情 ツォルマリア星域主権企業連合体(現ツォルマリア星域連合直轄領) 近古代から宇宙新暦時代の初期にかけて、大規模な星間戦争を経験。後の大戦においてカルスナードを下し、イドゥニア戦域に介入した。 星間機構亡き後の長い復興の歴史は、ツォルマリア人類にとって大きな教訓となり、内政不干渉を基軸とする穏健な国際秩序の形成へと転じさせた。 旧植民地諸国に対しては過去の圧政に対する精算など、戦後数世紀にわたる復興支援を継続。同時に軍事的な睨みを効かせるなどして各国間の妥協を促してきた経緯がある。 そうした活動を快く思わない勢力も存在し、その筆頭格であるオクシレインとの交渉に長い時を要した。 ソルキア諸星域首長国連合 近古代から宇宙新暦時代の初期にかけて、大規模な星間戦争を経験。 時の星間機構を相手に完全なる勝利を遂げたが、一連の戦いによる損失は以後数千年にわたる復興を強いるもので、激動する世界情勢に対し長らく中立を保つ要因となっていた。 そのため、係るツォルマリアの独立以降は消極的に彼らの共立構想を支持。戦後秩序を巡るオクシレインとの調整に協力してきた歴史を持つ。 ソルキアの活動は一貫して慎重に徹するものであり、時の世界情勢を見据えつつ、徐々に人道主義の普及へと外交の軸を傾けていった。 オクシレイン大衆自由国 過去大戦から続く一連の総力戦を教訓として民主主義の普及を掲げた。 ツォルマリアが掲げる世界共立構想に対しては多分に中心史観的な要素を帯びており、独裁国の横暴を容認するものであると反発。 オクシレイン全体として文明統一機構(星間機構)に類する試みとして警戒心を尖らせていたものの、他国の和平協調意識に影響されると共に外交利益の故に妥結を決断することとなった。 しかし、あくまでも国是は民主主義であるために共立三原則に対しては一家言を持つ。 セトルラーム共立連邦 戦時中、数々の戦争犯罪を積み重ねたセトルラームは、その蛮行を国際社会から咎められ求心力を低下させていた。 また、連邦国内においても厭戦感情が蔓延。労働者のストライキが頻発し、難しい舵取りを迫られた時のフリートン独裁政権は後に搾取の対象と定める敵国の併合をもって体制基盤の回復を目論んだのである。 しかし、そうした試みも結果的には失敗。ザルドゥル元帥率いる国軍主流派の離反をもってヴァンス・フリートンは自ら辞任せざるをえない状況へと追い詰められた。 以上の過程において、国際情勢におけるセトルラーム政府の態度は徐々に軟化していき、オクシレインに対しては民主化を、ツォルマリアに対しては共立構想への協力を履行する形で国家主権の喪失を回避した。 ユミル・イドゥアム連合帝国 過去大戦において数多くの侵略を重ねた。セトルラームとともに戦犯扱いされる。 多大な犠牲に伴う厭戦感情の高まりは帝国本土においても例外なく波及し、イドラム2世による自主的な体制改革を余儀なくされた。 そうした活動は時の国際社会から一定の理解を得られるものであり、外国勢力の干渉を最小限に抑えてきた経緯がある。 ツォルマリアが掲げる世界共立構想に全面的な賛意を示しつつ、再戦を目論むセトルラームの独走を牽制。国際外交において守りを固める路線に転じた。 パルディステル共立憲章 共立三原則 共立三原則の適用には一定の柔軟性が求められるものであり、時代によって実行の解釈が異なってくることに注意しなければならない。 また、時代の変化に応じて柔軟に進化し続ける必要も認められることから、常に精査の対象となるわけである。 主権擁護 - Vindication of Sovereignty 共立機構は、領域主権を擁護する全ての文明社会に対し、相互不可侵を保障する。 主権擁護の原則は、その体制が自らの領域内で絶対的な権力を持ち、異界(他文明)の干渉を受けないという概念である。この原則は、星間関係における基本的な枠組みとして機能し、集団間の相互作用において重要な役割を果たしてきた。主権擁護の原則は、特定の集団が自らの領域内で自由に法律を制定し、政策を決定し、統治する能力を持つことを認めている。これには、集団が異界からの不当な干渉や圧力に対して抵抗する権利を持つことの保障も含まれた。この原則は、国際法の中でも特に重要な位置を占めるものである。集団の独立性を守り、星間社会における平和と安定を促進するための基盤となるからだ。 平和協調 - Cooperation with Peaceful Coexistence 共立機構は、世界平和のために団結する全ての文明社会に対し、独立の権利を保障する。 平和協調の原則は、星間社会における紛争を平和的に解決し、勢力間の協力を促進するための理念である。この原則は、国際法や国際機関を通じて、文明が互いの主権を尊重し、対話と交渉によって問題を解決することを奨励した。平和協調は、共立機構の活動の核心であり、紛争予防、紛争解決、平和構築のための国際的な枠組みとして機能する。この原則は、国際社会が直面する複雑な課題に対処するために、勢力間の連携と協力の重要性を強調した。また、平和協調の原則は、星間関係における紛争の予防と解決に向けた勢力間の協力を促進するための重要な枠組みであり、今後も星間関係において中心的な役割を果たすことが期待される。 内政不干渉 - Nonintervention on Domestic Matters 共立機構は、自らの体制に責任を持つ全ての文明社会に対し、内政の自由を保障する。 内政不干渉の原則は、集団が自らの内政において最高の権力を持ち、不当な干渉を受けないという国際法の基本原則である。これは、各国・関連組織が自らの政治体制、法律、政策、文化などを自由に決定し、実行する権利を保持していることを認めるものである。この原則は、集団主権の重要な側面を形成し、星間関係における平和と安定を維持するために不可欠とされた。しかし、人道的介入や基本権の保護など、特定の状況下でこの原則が相対化される場合も想定される。星間社会が直面する複雑な課題に対処するためには、集団勢力の責任ある統治が重要であり、内政不干渉の原則は、その基盤となることに期待された。 内事外交権 共立機構に加盟する各国は同じ加盟国に対して独自の経済制裁を化したり、取引の在り方を取り決める権利を持つ。 ただし、実質的な軍事行動などは禁止されており、相互不可侵を徹底しなければならない。 この一連の規定は、三原則のうち、主権擁護にあたるため、これを守らせるために平和維持軍の創設が明記されている。 オブザーバー勢力 オブザーバー勢力とは、共立社会において主権を認められない被保護集団を指す。 三原則の履行能力をはじめ、特定勢力への従属が疑われるケースにおいて審査対象となり、賛成多数をもって指定可能とされた。 基本的には星間関係に耐え得る法制度の有無と、勢力情報の内容(中身)を問うものである。 また、その批准要件を満たすには国際通念上の承認を得なければならず、度々再審の議題に挙げられた。 主権の在り方を巡る議論 国際法と星間関係の観点から、従属勢力と見なされる集団の投票権を奪うことは、その集団の主権と構成員(民)の自決権に関わる重要な問題として受け止められる。共立時代においては、すべての勢力は平等であり、その主権を尊重する建前で一致しているからだ。従属勢力であっても、その集団が一定の合意に基づいて自立に足るものと認められる限り、国際的な議決において投票権を持つべきとの見方もある。しかし、実際には、国際政治においては力の不均衡が存在し、特定勢力の影響下にある集団が自らの意志を完全に表現できないケースも指摘された。そのような状況は、星間社会における共立と正義の原則に挑戦するものと見なされる。 「従属勢力」として見なされる集団の投票権を奪うことは、その集団の価値観を否定し、星間社会における該当集団の地位を低下させる行為となりかねない。そのため、国際的な議決を得る過程で、すべての集団が公正に扱われ、安全に意思表明できる体制を整えていくのが重要とされる。共立公暦1000年時点で、共立機構の長を努めるメレザ・レクネールは、次の見解を示した。「力の不均衡を是正し、すべての勢力が平等に参加できるようなシステムを目指すべきです」。このようなアプローチは時に理想論として非難されることもあるが、持続可能な平和と協力を促進するために支持する動きも見られた。 従属勢力の定義 従属勢力とは、ある国や勢力が他のより強力な国や勢力に依存し、その影響下にある状態を指す。この関係は、政治的、経済的、軍事的な側面を持ち、従属する側は支配する側の意向に従う傾向が強いとされる。 従属勢力は、自らの意志よりも支配勢力の意向によって行動することが求められることがあり、その自立性は限定されることが特徴となる。 このような関係は、国際政治や歴史の文脈でしばしば指摘され、正規加盟(=議席保持)に関する共立機構(代表総議会)の審査条件とされた。 ユミル・イドゥアム連合帝国/構成国 連合帝国全体の総意として外交権を縛られており、独立権の有無が疑われる。 指摘事項:「国際政治において、植民地やダミー国家を独立国家として偽装し、国際的な投票において多数を得ようとする大国の行動は、主権の概念と国際法の精神に反するものです」 補足事項として、連合帝国全体としての意思表明(議席保持・投票権)は一国単位として認められることに注意しなければならない。 外事外交権 外事外交権とは、共立圏外との外交に関して文明共立機構最高評議会が担うことを明記している。 全ての加盟国は共立憲章の規定に反して当該文明に対する独自の外交接触を行ってはならず、自制しなければならない。 一方、この一連の規定は代表総議会の意思決定権を保障することから、最高評議会はこの決定に従って交渉を行う。 関連記事 @Freeton2(執筆者) 共立世界における国際法 セクター・イドゥニア大戦 文明共立機構 闘争競技 共立機構国際平和維持軍 共立機構チャレンジャー
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このwikiについての説明を必ずご覧ください。 2008年1月28日~31日 (以下、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) 01/31(02/04のに記載) 衆議院 議案撤回(議員からの申出により委員会において撤回を許可) 租税特別措置法改正 関税暫定措置法改正 地方税法改正 質問書提出(議員より) 違法・有害サイト規制と電気通信事業法 ねんきん特別便 一般肝炎患者への対策 国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等 外務省のワインの管理 参議院 議案付託(、衆議院送付の次の内閣提出案を総務委員会に付託) 地方交付税法改正 議案撤回通知書受領(衆議院から、委員会において撤回を許可した旨の通知書を受領) 略 質問主意書提出(議員より) 政府における情報システムの活用 治験・臨床研究における被験者保護 01/30(02/01のに掲載) 衆議院 質問書提出 行政文書管理 在インドネシア日本大使館の現地職員らによる集団密航への関与 外務省職員の長期欠勤 一九九六年五月のビザなし交流に同行した外務省職員が暴行を受けたとされるやり取りの経緯 参議院 質問主意書提出 自衛官・防衛省事務官等の性犯罪行為等の処分 質問主意書転送(内閣へ) 志布志事件及び氷見事件 中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定結果の公表 サンルダム 地積確定 道路特定財源から支出される国家公務員宿舎費用 01/29(01/31のに記載) 衆議院 議案提出(議員提出) 租税特別措置法 地方税法 議案提出(内閣提出) 国土交通省設置法 観光圏の整備による観光促進 地域における歴史的風致 地域公共交通 議案送付(参議院に送付した内閣提出) 平成十九年度一般会計・特別会計・政府関係機関の補正予算 地方交付税法 質問書提出 歯科診療報酬の算定基準 ミャンマーにおける邦人殺害 消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する再質問主意書(鈴木宗男提出) 答弁書受領(内閣より) 宮古島「バイオエタノール・アイランド構想」 国連の先住民族権利宣言 北方領土返還要求行進 外務省職員の長期欠勤 国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題 沖縄戦における集団自決と防衛研究所 外務省におけるワインの管理方法 衆議院議員鈴木宗男提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書 竹島 肝炎被害者救済策 ねんきん特別便 生活保護 救急医療提供体制の充実 報告書受領 国際連合平和維持活動 ゴラン高原国際平和協力業務 行政組織の新設改廃状況 参議院 議案受領(内閣提出案) 平成十九年度一般会計・特別会計・政府関係機関の補正予算 議案受領(同院において修正議決した内閣提出案) 地方交付税法等の一部を改正する法律案 議案受領(予備審査)(内閣より) 国土交通省設置 観光圏の整備による観光促進 地域における歴史的風致 地域公共交通 議案受領(予備審査)(衆議院より) 租税特別措置法 関税暫定措置法 地方税法 議案付託(予算委員会に付託) 平成十九年度一般会計・特別会計・政府関係機関補正予算 答弁書受領 平城京跡(管理・大極殿復元工事) 集団自決 欠陥機F15戦闘機の即時撤去、即応訓練の中止 防衛装備品の調達 日本のタックス・ギャップ 株式売却の課税 報告書受領 国際連合平和維持活動 ゴラン高原国際平和協力業務 行政組織の新設改廃状況 鈴木宗男氏提出のいくつかを題名そのまま載せてみました。理由は、ぶっちゃけ名前が面白いってのと、こんなこともやってるんだなって感心したのと両方です。最近の、外務省"っぽい"事案はみんな宗男氏です。いつもご苦労さまです。 (以上、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) アクセス 昨日: - 今日: - 合計: -