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反対デモ予定の団体 反対デモ予定の団体国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考:新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
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国籍法改悪に反対する抗議活動 国籍法改悪阻止行動 最新情報は、各リンク先で確認をお願い致します。 デモは怖いという方は、請願書OFFへ参加してください。デモとはみなされません。 ここで紹介されているデモはいずれも、「維新政党・新風」の関係者や関係団体の主催によるものです。参加は各人の意志に基づいて自由ですが、くれぐれも御注意ください。参考: 新風連ヲチスレテンプレ置き場 国籍法改悪に反対する抗議活動 http //seaside-office.at.webry.info/200811/article_4.html 【主催】日護会 黒田大輔 17日(月)18:00 自民党本部前集合 18日(火) 8:30 議員会館前集合 19日(水) 11時半頃に永田町周辺で行う予定 デモ報告 国籍法改悪阻止行動 http //blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52090097.html 【主催】せと弘幸Blog「日本よ何処へ」、 NPO外国人犯罪追放運動、主権回復を目指す会、 在日特権を許さない市民の会、外国人参政権に反対する会・東京 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第一部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前8時30分 集合 【場所】衆議院第二会館前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第二部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前10時より 【場所】法務省(赤レンガ棟 旧法務省本館)前 国籍法改悪阻止に向けた街頭行動! 第三部 【日時】平成20年11月18日(火) 午前11時30分より【場所】再び「衆議院第二会館前」にて
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このページの閲覧数 【合計: - 】 【今日: - 】 【昨日: - 】 国籍法改悪 https //www21.atwiki.jp/welovejapan/pages/35.html 「女を腕の中に抱くと、やがて腕にぶらさがられ、そのうち背負うことになる」 サシャ・ギトリー
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↓↓↓↓↓まずはここを押して下さい。 人気ブログランキング 本日の閲覧数 - 昨日の閲覧数 - 総閲覧数 - 特に中学、高校生、大学生や若い人はこのページを見て知って下さい。友人や親兄弟に情報を拡散して口コミで教えて下さい。 早急に正しい情報を日本国民が知り、伊藤香織議員の様な愛国議員を大勢国会議員に当選しないと、日本は人口侵略や軍事侵略に合い、チベットの様に、日本が日本自治区と成る日が来るかも知れません。 「国籍法改悪の正体」 国籍法改悪が成立、父親と名乗れば未婚の子に誰でも簡単に日本籍 子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする国籍法改悪が、平成20年12月5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。山形県の参議委員議員の岸氏は棄権した。これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもができた場合については、出生前に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。改悪により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められる。ただ、外国に住む女性は子どもの国籍取得によって自らも在留資格を得られやすくなることから外国人女性が、父親とは別の日本人男性に虚偽の認知を依頼する偽装認知が増加する 日本人の子供であると主張すれば、何人でも認知出来き制限なし。親子の写真さえあれば良い。その写真が偽造されても、見抜けない可能性がある。役所の届け出に父親は出頭する必要ない。本当に親子か鑑定するためのDNA鑑定はわざと外された。ネット情報から、日本国籍取得を熱望しているのは朝鮮人韓国人支那人であることが分かっています。帰化した日本人男性の子供が大勢やって来る可能性があります。 認知した子供を父親が不要する義務なく、際限なく生活保護を受ける外国人が増える可能性がある。外国人の生活保護費は日本人より、優遇されており、益々日本人の税金負担が増え、日本人生活保護者が貧乏にさせられ、日本人を逆差別する事態を悪化させる。子供や若い女性の人身売買が行われる危険性が高くなり、田中康夫議員は正々堂々と反対した。 しかし日本史上最大の悪法が成立してしまいました。国籍法改悪案はネットでの世論調査では95%以上の人が反対していました。前代未聞の国民からの国会議員への大量FAX攻撃があったが、マスコミは無視して報道しなかった。国民に全然知らせることなく勝手に裏でコソコソと準備し反対議員に質問もさせず速記も止めさせ強引に成立させてしまいました。 国際的にDNA鑑定を行う事は普通に有り、逆にその国での生活実績、言語能力、社会貢献等を考慮せず永住権のみならず、選挙権も行使できる国籍をいきなり与えてしまうのはまれ。 更には、お金に困った日本人男性に金を渡して、無縁なのに子供を認知させて日本国籍取得というムチャクチャな事態がおきます。日本人男性が支那へ渡る怪しげなバイトの存在もネットで報告されています。 また外国人に日本国籍取得の為の裏商売が盛んになります。今でも不法入国の裏引き商売が盛んなのですが、当然そのまま国籍取得も商売にします。外国人犯罪者たちが大量に乗り込んできていきなり日本人と名乗れるようになるのです。現に欧州では大失敗した法案でした。 ドイツ・オランダ・イタリアをはじめとする欧州でのたくさんの失敗例を知りながら、犯罪者に都合のよい法案を作り、日本を中国、朝鮮人、韓国人だらけにしようとしています。不法入国した者やビザ切れして行方をくらました者は犯罪組織に入ったりして犯罪行為を繰り返しています。 トンでもない悪法は、伊藤香織議員ら愛国議員が修正正常化しなければなりません。既成政党では出来ません。 参議院の法務委員会では民主党の千葉景子は、テレビで有名な自民党丸山弁護士が付帯決議に関する質問しようとしたら、丸山氏を黙らせ、そして速記まで止めさせて丸山氏に質問させませんでした。言論弾圧してでも委員会で可決させました。参議院の法務委員会はまるで北朝鮮体制では有りませんか。下にその証拠ビデオが公開されています。 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/262.html 国籍法改悪まとめ 改悪された国籍法により今後日本が日本人自治区になる可能性がある。現実を直視して下さい。 日本人自治区ですよ!!! http //baikokudo-minsyutou.seesaa.net/article/126688816.html http //blogs.yahoo.co.jp/give_me_your_opinion/7918816.html 日本人自治区の地図 支那人が「偽装認知は楽勝!」 と述べた。 国籍法改悪で支那人の偽装認知が横行 あなたは、日本乗っ取り法案である国籍法改悪に 選択肢 投票 反対だった (40) 賛成だった (0) 知らなかった (12) あなたは国籍法改悪した闇法案に 選択肢 投票 激怒している (37) 喜んでいる (0) あなたは国籍法改悪闇法案に賛成した政党に 選択肢 投票 投票しない (23) それでも投票する (0) あなたは国籍を取得するためにDNA鑑定を義務付ける事に 選択肢 投票 賛成 (30) 反対 (1) 支那人民解放軍工作員よけのバルサン 天安門事件で支那人民解放軍は支那人大学生を戦車などで大虐殺した。 ウイグル、チベットに支那は侵略し、虐殺している。
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田中康夫の国籍法動画 ※保守系の改正国籍法反対議員の方も、こういったアピール、広報の仕方を参考に していただいたほうがよいのかもしれません。 国籍法『改悪』阻止宣言 2008年12月03日 これぞ人権無視の国籍法『改悪』法案 2008年12月03日 国籍法『改悪』に本会議で反対票を投じました 2008年12月04日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/06(土)放送 2008年12月10日 BS11「にっぽんサイコー!」第38回2008/12/13(土)放送 2008年12月14日 ※国籍法関連は13分20秒まで 合計: - 今日: - 昨日: -
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国籍議連 (国籍問題を検証する議員連盟)08.11.17 「国籍法改正案を検証する会合」に賛同する議員の会 発足 08.12.06 検討項目 08.12.16 民事局長通達イメージ資料08.12.19 衆・自民・赤池誠章 - 改正国籍法1月1日施行 12月16日窓口対応と連携を確認 09.02.25 衆・自民・馬渡龍治 - 国籍問題を検証する議員連盟 第5回会議・偽装認知 09.04.07 衆・自民・赤池誠章 - 第6回国籍議連でチェック09.04.08 衆・自民・戸井田とおる - 国籍議連報告とNHKプロジェクトの事 09.04.09 衆・自民・馬渡龍治 -国籍法 国籍議連 (国籍問題を検証する議員連盟) 08.11.17 「国籍法改正案を検証する会合」に賛同する議員の会 発足 無所属 発起人代表 平沼赳夫 自民党 赤池誠章 / 戸井田とおる /稲葉大和 / 西川京子 /古屋圭司 / 下村博文 / 馬渡龍治 / 牧原ひでき 08.12.06 検討項目 名称変更 「国籍問題を検証する議員連盟」(略称:国籍議連) 役員は、平沼赳夫会長、戸井田とおる幹事長他、私赤池が事務局長となる予定です。 多くの議員にも賛同を求めたいと思います。 今後の国籍問題の検討項目 1 法務省の省令・通達のチェック(年内に議連会合を開催予定) 2 法務局窓口での水際対策の実効性の確保 11点の厳格化は機能するのか 3 DNA鑑定の検討 不可欠論と民法への波及を恐れての消極論あり。日本人のアイデンティティ、伝統文化、教育などの本質的な議論が必要。 4 重国籍の増加に対する歯止め 今回の法改正で重国籍者が増加。22歳の国籍選択制が機能していない。外国は徴兵制によって国籍選択を迫られる。日本でもスクーリングが必要。 5 最高裁の問題 内閣の人選と総選挙での審査制度の活性化 民法772条で憲法違反の裁判が起こされる。司法修習生は外国人に門戸開放 6 帰化制度、移民問題 7 マスコミ報道の問題 ネットでの盛り上がりが今回大きい。反面マスコミは報道しないことは問題。2年前のイラン人不法滞在にしても、最近のフィリピン人の報道しても感情論で法が流される危険性がある。 8 自民党内の国籍問題に関するチェックが必要 9 諸外国からの法案悪用の危険性 10 半年ごとの国会への状況報告を受けてのチェック体制の構築 08.12.16 民事局長通達イメージ資料 出席者 参議院議員 秋元司・有村治子・衛藤晟一・中川義雄・西田昌司・牧野たかお 衆議院議員 赤池誠章・飯島夕雁・井澤京子・稲田朋美・江藤拓・戸井田徹・中山泰秀・林潤 平沼赳夫・古屋圭司・馬渡龍治・若宮健嗣・三ツ林隆志・宮下一郎・山本朋広 法学者 百地章教授 +国籍法改正に伴う民事局長通達イメージ資料 〇国籍法第3条第1項の規定による国籍取得の届出がされた場合の、法務局における具体的な取扱いを次のように規定 1 添付書類 法第3条第1項の規定による届出について、届書に添付しなければならない書類が具体的に揚げられた(規則第1条第5項)。これらの書類としては、原則として戸籍謄本等の公的資料を提出させるものとし、これができない場合には、公的資料に代わり得る相当な資料又は届出人及び関係者の申述書を提出させるものとする。 なお、法第3条第1項の規定による届出の添付書類のうち「その他実親子関係を認めるに足りる資料」(規則第1条第5項第5号)としては、例え次のようなものがある。 ア 外国の方式による認知証明書 イ 事件本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が事件本人を懐胎した時期からのもの) ウ 事件本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書(登録時からの居住歴が記載されたもの) エ 事件本人とその母の3人が写った写真 2 受付 法第3条第1項の規定による届出に関して受付をしなかった場合において、 虚偽の届出がされようとした疑いがあると認められたときは、その旨当職に速やかに報告するものとする。 3 受付後の調査 (1)届出を受付けた後に届書又はその添付書類の成立又は内容について疑義が生じたときは、届出人若しくは関係者に文書などで照会し、又は届出人若しくは関係者宅等に赴いて事情聴取する等して、その事実関係を調査するものとする。 (2)法第3条第1項の規定による届出については、事件本人の父母が届出人たる法定代理人とならない場合であっても、届出人に対して、できる限り父母双方が出頭するよう求めるものとし、受付後に、出頭した父母から、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書の内容等に基づき、認知に至った経緯等を聴取するものとする。ただし、認知の裁判が確定しているときは、この限りではない。 (3)法第3条第1項の規定による届出について、規則第1条第5項第3号又は同項第4号の書類を届書に添付することができないやむを得ない理由を記載した書類が提出されているときは、受付後に、事件本人の父母の出入国記録等を取寄せるなど父子関係の有無を確認するために必要な調査を行うものとする。 4 国籍取得証明書の交付等 法務局又は地方法務局の長は、届出が適法な手続きによってされていないとき又は事件本人が国籍取得の条件を備えているものと認められないときは、その旨届出人に通知するものとする。ただし、事件本人が法第3条第1項の条件を備えているものとは認められない旨を通知する場合において、それが、虚偽の届出がされたことを理由とするときは、届出人に通知する前に虚偽の届出がされた旨当職に速やかに報告し、当職の指示を受けて届出人に通知するものとする。 5 関係機関への通知等 (1)市区町村長等への通知 4のただし書により届出人に通知した場合において、それが虚偽の認知届がされたことを理由とするものであり、認知者の戸籍に当該認知事項が記載されているときは、戸籍法第24条第3項の規定により、当該認知事項の記載が法律上許されないものであることを認知事項の記載がある市区町村長に通知するものとする。 なお、その市区町村の管轄法務局又は地方法務局が届出を受け付けた法務局又は地方法務局と異なるときは、戸籍法第24条第3項の規定により通知した旨を管轄法務局又は地方法務局の長にも通知するものとする。 (2)捜査関係機関への情報提供 4のただし書又は2により当職に報告した場合は、当職の指示を受けて捜査関係機関に通報することにより必要な情報を提供するものとする。 08.12.19 衆・自民・赤池誠章 - 改正国籍法1月1日施行 12月16日窓口対応と連携を確認 09.02.25 衆・自民・馬渡龍治 - 国籍問題を検証する議員連盟 第5回会議・偽装認知 09.04.07 衆・自民・赤池誠章 - 第6回国籍議連でチェック 09.04.08 衆・自民・戸井田とおる - 国籍議連報告とNHKプロジェクトの事 09.04.09 衆・自民・馬渡龍治 -国籍法
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基礎知識 国籍法 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日判決要旨(最高裁判例) 全文 第19条 現行府省令 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法改正について 衆議院法務委員会議決 本会議議決 森法相「国民からの声は紙の無駄」 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 用語 手続一覧 基礎知識 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について all about 改正国籍法、何が問題なのか 国籍法違憲判決の問題点 国籍法 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号 + 法務省 国籍法 全文 国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日 判決要旨(最高裁判例) 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知 された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得 を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年 当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母 の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得 の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 全文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 第21回最高裁判所裁判官国民審査用 国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治 第19条 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 現行府省令 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則 国籍法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 +法務省令第七十三号 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の 規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を 添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女 の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項 を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲 げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四 号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと する。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」 を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。 附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。 (経過措置及び特例による国籍取得の届出) 第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この 省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、 第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四 条並びに第五条の規定を準用する。 (国籍取得の届書の記載事項等) 第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則 第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍 取得の届出について準用する。 国籍法改正について http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf +... 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない 子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日 本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた 場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 国籍法の一部を改正する法律 法務省 - 国籍法が改正されました 衆議院 法務委員会議決 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5282117 本会議議決 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118 mms //wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv 森法相「国民からの声は紙の無駄」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について 十分な周知徹底に努めること。 二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正 なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国 記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する 事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に 連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った 者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を 注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、 国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に 確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一 緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方 法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討 する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適 切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国 の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 用語 血統主義 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。 嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という 準正(じゅんせい) 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。 婚姻準正(こんいんじゅんせい) 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。 認知準正(にんちじゅんせい) 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等 虚偽申告 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知) 手続一覧 準正による国籍取得の届出 帰化許可申請 出生届
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links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について +国籍法 国籍の選択 国籍の選択 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時 が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後 であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところ により、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」 という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本 の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告するこ とができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書 面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に 掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達 したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選 択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その 他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をするこ とができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこ れをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望 によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができ る職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく 反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、 前項の告示の日に日本の国籍を失う。 08.11.19 日弁連 国籍選択制度に関する意見書 重国籍(多国籍)とは 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 THE HAGUE - 12 APRIL 1930 CONSIDERING that it is of importance to settle by international agreement questions relating to the conflict of nationality laws; BEING CONVINCED that it is in the general interest of the international community to secure that all its members should recognise that every person should have a nationality and should have one nationality only; 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
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合計: - 今日: - 昨日: - いろいろ考えましたが、結論から、本スレッドのオフ会を開催いたします。 http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/550 ①幹事は私、文案まとめ人です。 ②集合場所は浜松市北区初生の衆議院議員候補、城内みのる事務所前。 より大きな地図で 国籍法改悪反対請願・陳情書スレ、オフ会 を表示 オフ会は近辺の飲食店です。 ③期間は8/15~8/18の間、集合受付時間は午前9 00~午後5 00まで、 私は城内みのる事務所で選挙応援ボランティアをしております。 城内みのる事務所に「文案まとめ人に会いたい」旨、問い合わせしていただければ、 わかるように手配しておきます。 ④主旨は、衆議院選挙後を見据えた先行投資です。 以下の要点から城内みのる氏の国政復帰の初仕事に取り組んでいただけるように、 選挙中のお手伝いです。 『国会法による議員紹介の請願書に関する考え方(12月24日現在)』 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/118.html ※私は、7/31~8/2まで城内みのる事務所で選挙応援ボランティアをしておりました。 そのことを宛先受け人氏に先日ご報告いたしましたところ、 「なんでひとりでやっとんねん?なんで俺とかほかのもん呼ばへんねん?」とお叱りを受けましたので 告知募集することにいたしました。 参加ご希望の方は、詳細はメールいただけると掌握しやすいのでよろしくお願いいたします。
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