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2011年4月 8年たっての復刻です。リンクアウトご容赦ください。可能なものから順次つなげていく所存です。 3月2日 七年以下の懲役又は禁錮 ・関連リンク加えました。 ・日本を報じないマスメディアを書き加えました 3/2 22 35 げんざい書きかけです この写真を見て、 どう思われるでしょうか。 警察関係者、行政関係者、 政治家のみなさんの反応も ぜひ聞いてみたいものです。 私は、この衝撃的な場面を目撃しました。 2011年2月20日午後3時39分。 虎ノ門JTビル前歩道から 日本の警察官には、 被疑者を運ぶ(連行する)ときに、 髪の毛を掴んで持ち上げ運ぶ、といった暴行が、 許されているのでしょうか? もし許されているとすれば、 我が国日本は、 恐るべき警察国家といわざるを得ません もし、我が国の警察が「法治」ならば、 すなわち、法律に従って職務を遂行しているというなら、 警察の指揮官は、 すぐさま次の法律を適用して、 この乱暴者(警察官)を、逮捕すべきです。 刑法(特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 大相撲では、手の指が相手力士の髪の毛の中に差し込まれただけで、反則負けとなります。 ラグビーでは、タックルのとき腕が相手の首にかかっただけで、危険行為としてペナルティーとなり、髪の毛をひっぱたりなどしたらsin-bin にどれくらい放り込まれるかは、想像すらできません。 警察官は連日道場で逮捕術を磨いているそうですが、法律の陰に隠れて、髪の毛を掴んで引きずりまわすという違法な逮捕術を、日々訓練しているのでしょうか? わたしがそんなことをいうのは、訓練してないものだったら躊躇するはずの恥ずべき行為だからです。 このとき現場にいた警察機関(警視庁赤坂署、警視庁第九機動隊)には、個々の警察官に対して、普段どんな訓練や教育をしているのか、緊急の行政監査が必要ではないでしょうか? 一連の画像を見ますと、カメラをもった私服警官が、無帽でめがね着用の中年警官がこのような暴行陵辱虐待行為を働いているところをしっかり撮影しています。周囲には他にもカメラを構えた無数の警察官がいました。ですから、警察内部には「特別公務員暴行陵虐罪」で立件できる充分な証拠が揃っているはずです。 警察は、仲間内だからといって、捜査や立件をためらってはなりません。 それにしても、この男は一体全体どのような了見なのでしょうか? 髪をつかんで引きずりまわす、という行為をオノレが為されたらどうなるか、ということに思いをいたさないのでしょうか? 自分の親や子ども達が、髪をつかんで引きずりまわされたらどう思うのか、想像力を働かすことすらできないのでしょうか? 「警察官である」ということだけの故に!! 制服を脱いだら、そのような人間ではない優しい心の持ち主だとでもいうのでしょうか? ---- この「特別公務員暴行陵虐罪容疑」事件が起きたのは、10日前の2月20日でした。 その日は、沖縄東村高江の新鋭米軍基地建設すなわちヘリパッド建設反対住民に連帯するデモが、東京で行われる予定でした。JR新橋駅前からアメリカ大使館前を通るコースのデモは、これまでは認められていたコースです。デモ申請も1ヶ月近くも前に出されていたそうです。 ところが、直前になって警察は、集合場所、デモコース、解散場所すべての変更を強要してきました。デモ主催者は突然の強圧的な変更に抗議しながらも、デモではなくアメリカ大使館に申し入れ書を渡す行動に切り替えました。 新橋駅からアメリカ大使館へは、プラカードも掲げずシュプレヒコールもせず歩行者として移動し、大使館手前からは代表6名が、多くの人や団体から寄せられた申し入れ書を、電話で約束した大使館員に手渡しする手筈でした。 ところが警察は、いきなり機動隊員100名を大使館100メートル手前の歩道に展開させ、代表を送り出そうとした約200名の市民を押しまくり、強圧的な「解散命令」をラウドスピーカーから発しました。 集まった人たちが、それに抗議したことは言うまでも有りません。逮捕騒動が起きたのはその直後です。警察官への抗議の声を、「警察のいうことを聞かない罪」(公務執行妨害名目)として逮捕したのです。 不当逮捕です。しかも、凶暴犯では決してない者に対する「暴行陵虐」です。 それにしても、「暴行陵辱虐待」を働いた警察官の、達成感に満ちたかのような表情には、背筋が寒くなります。 私は、このエントリーを記すことを、10日間も躊躇していました。 その第1の理由は、警察官といえども良心の呵責というものがあるはずです。自分たちのやりすぎへの反省があるはずだ、と信じたかったからです。 しかしそれは裏切られました。被疑者は逮捕から10日たっても勾留されたままです。警察に自己反省の徴候はありません。 躊躇の第2の理由は、このような「暴行陵虐」を公開すると、人々に恐怖感を与え、市民運動や政治的活動に参加しようとする人たちを、遠のかせやしないかという心配です。 「オイ、デモに参加するとこんな目に合うぞ!」 しかしそれでは、 「暴行陵虐」による「脅迫」が効果をあげてしまいます 私は意を決して、このエントリーを公開することにしました。 ~~~~~~~ ※1 調べましたら、逮捕後72時間以内に勾留延長10日間が申請され、その期限が明日3月3日だそうです。さらに裁判所が認めれば10日間の勾留延長も可能だそうです。「暴行陵虐」をしたくせにです。被疑者側は「勾留理由開示公判」を請求し、それは東京地裁で3月3日16 30に開かれるそうです。 http //blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/d0ede867f0081f666bcd86f4280bbcb1 ※2 2月20日虎ノ門JTビル前の、現場の映像は http //www.youtube.com/watch?v=OnwiaVSQ1ig feature=player_embedded ※3 「特別公務員暴行陵虐罪」でググリましたら、名古屋の刑務所で看守たちが受刑者2人を革手錠で締め上げ死傷させた事件http //tester.txt-nifty.com/blog/2007/03/post_f3b8.htmlや、 栃木県での職務質問に抵抗した中国人研修生への警察官による射殺事件。http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/1c4f8b22e55b6e06853be01442b6f787 また2月28日に論告求刑公判があったばかりの、佐賀市の路上で2007年9月、知的障害者=当時(25)=が警察官に取り押さえられた直後に死亡した事件などがあります。 http //www.nishinippon.co.jp/nnp/item/229178 ※4 また、大阪で任意の取り調べで警部補が暴言を吐いたことが録音され、テレビでも報道されたあの有名な事件でも、「特別公務員暴行陵虐罪」が焦点となっていることがわかりました。この事件では、大阪地検は警部補を刑罰の軽い「脅迫罪」で起訴しましたが、大阪地裁の「付審判請求」裁判では、訴因を刑罰の重い「特別公務員暴行陵虐罪」に変更することを検察に求める判決を下しました。 http //www.asahi.com/national/update/0223/OSK201102230045.html この事件において権力犯罪がいっそう拡大したことは、警察を訴えた被疑者を、警察は裁判の公判日前日に別件で逮捕し、警察を告発したことに対する「報復」を加えたことです。まるで組織暴力団・山口組がやる手法ではないでしょうか? http //sankei.jp.msn.com/affairs/news/110223/crm11022308420002-n1.htm これらを見ると我が国日本が、 「いかなる場合でも 警察に逆らう奴が悪いんだよ、自業自得さ!」 という国に成り下ってしまったと思われても仕方ありません。 これを見過ごせば、 私達は、いったいどの口で、 エジプト、リビア、中国といった国々の治安警察専制を 批難できるというのでしょうか? 日本の『権力恥』を報じないマスメディア そこで問題になるのは、日本のマスメディアがこうした現状をどれくらい報じているか、ということです。 実は、日曜日のテレビニュースを見てビックリしました。中国からの映像です。ジーパンにジャンバーを着て、ビデオカメラを持ってうろうろする男を、キャスターは 「なんとも怪しい男たちですね。これは、広場に集まろうとする人たちに嫌がらせをしている公安警官なんです」 と、あたかも珍しいものを初めて発見したように語っていました。 しかし、全く同じような「怪しげな公安警察官」の姿は、2月20日の虎ノ門のアメリカ大使館前でも、その少し前の新橋駅前でも、何十人も見ることができました。 一昔前、オウム真理教に警察の捜査が入ると、信徒達がすべからく手に手にビデオカメラをもって対応する、そのようすが異様に映ったのですが、いまは警視庁警備局公安部が、異様な集団の姿としてオウム真理教のお株を奪ってしまいました。 (あとで画像を探して貼っておきます) 髪の毛をわしづかみにする警察官の暴行陵辱虐待行為ですが、これが報道されなかったのは、マスメディアの記者が警察に取材を抑制されたためではありません。マスメディアの記者は誰も来ていなかったからです。 今、我が国のマスメディアは、余所の国の「革命」に夢中です。中国の「ジャスミン革命」への期待たるや、並大抵のものではありません。中国政府が警察官を大動員して集会を抑制する姿を、日本の各社は競って取材しています。その果敢な記者魂は、誉められてこそ貶されるものではありません。私も拍手を送ります。 しかし、翻って我が国日本では、そうした記者魂はほんとうに発揮されているでしょうか? 沖縄・高江のヘリパッド建設の強行再開が12月に始まって、すでに2ヵ月半になるのに、全国紙でまとまった記事を書いた社はありません。半全国紙である東京新聞(中日新聞)が、3月1日に特集を組んだことを除いては・・・・・ 新聞テレビの記者さんたちは、余りにも自国の警察国家ぶりについて無知です。取材すらしようとしないからでしょうか? 2月20日の抗議行動を取材にきたのは、アラブの独立テレビ局アルジャジーラだけでした。 対照として中国への熱心さを象徴する、朝日新聞の記事を紹介しましょう。 http //www.asahi.com/international/update/0220/TKY201102200222.html 中国各地 若者結集 当局も集結しデモ封じ 次々連行 2011年2月21日2時15分 Yahoo! 【北京=峯村健司、上海=奥寺淳】中国で20日、中東情勢に触発された「中国茉莉花(ジャスミン)革命」と名付けた一斉デモがネット上で呼びかけられたことを受け、当局が厳戒態勢を敷いた。北京や上海などで多数の若者らが集まり、少なくとも6人が警察に連行、拘束された。 集合場所に指定された北京市中心部の繁華街の大通りには、多くの見物客も含めて1千人以上が集まり、通りを埋め尽くした。人だかりに白い花束を投げ込んだ男性ら2人が警察に拘束された。周りには100台近い治安部隊や警察の車両が集結し、20分ほどで解散させられた。 上海では少なくとも4人の大学生らが連行された。うち1人は連行前、「両親には絶対に行くなと言われたが、第一歩を踏み出すために、自分はここに来た。このまま何もしなければ、この国は永遠に変わらない」と話した。 その後、警戒にあたっていた警察官に「何をしている」と聞かれ、肩をつかまれた。一緒に集まっていた若者が「やめろ」などと言って割って入り、現場は混乱に陥った。3人が数十人の警察官たちに囲まれ、髪をつかまれたり、両脇を抱えられたりしながら連行された。その際、1人は口を真一文字に閉じ、両手を挙げて無言の抗議をするようなしぐさをした。 3人が連行された警察署前にも、法治の不備や政府の腐敗などを訴える数十人が集まり、抗議を始めた。年配の男性は「この国には人権も法治も自由に話す権利もない。警察は好き放題、市民を拘束する。これが中国の実態だ」と大声で叫んだ。まもなく、この男性も連行された。 この記事は北京と上海で多角的に取材され、写真も4点添えられ、それぞれに精しいキャプションがつけられています。 その1枚、トップ衝撃写真はこれです。 民主化を求めるデモの呼びかけに応じて集まった若者を、警察官は髪の毛をつかむなどして連行した。直後に警察署前で法治の不備を訴える抗議活動が始まり、さらに男性が連行された=20日午後2時11分、上海市中心部の人民広場周辺、奥寺写す 私は声を大にしていいたい、 「これ、日本でもまったく同じじゃあないですか!」 「中国では許されなくても、日本では許されるのですか!」 外国に行くと威勢良く『反体制メディア』になり、自国では『官製メディア』に成り下っている、そうじゃなければいいのですが。 「中国にいかなくったって同じ記事が書けましたよ」 申し訳ないが、日本のマスメディアの実態は、警視庁記者クラブ制、現場の取材をしないで警察発表を鵜呑みにして流す、広報機関になっています。 「中国の民衆は中国のメデイアからは、ホントのことが知らされない」 といいますが、もしそれが真実なら、日本も同じように、 「日本の民衆は日本のメデイアからは、ホントのことが知らされていない」 ということも真実なのです。 マスメディアが日本の民衆の運動をさておいて、「中国ジャスミン革命」に夢中になって居るのは何故でしょうか? ファナティックな日本のナショナリズムに抵触しないから、あるいは、他国を貶す限りはナショナリズムと連動するから、このような理由からだとしたら、とても危険な徴候といえましょう。 もしそうなら、 アメリカ追随独裁= 日本のムバラク化の第一歩 となるでしょう。 げんざい書きかけです 2011年4月 ,
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及び - And 「AとBの両方」という単純な接続の場合は、「A及びB」を使い、「A並びにB」という言い方をしない。 結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合は「及び」を使う。 例:「A及びB」=「A and B」、「A、B及びC」=「A and B and C」、「A、B、C及びD」=「A and B and C and D」 並びに - And 結合される語の種類が違っていたり、別のレベルのものの場合は、小さな選択的接続に「又は」を、大きな選択的接続に「並びに」を使います。 結合される語が3段階以上になる場合は、一番小さな結合に「及び」を使い、それ以上の段階には「並びに」を使う・ 例:「A及びB並びにC」=「(A and B)and C」 例:「A、B及びC並びにD及びE」=「(A and B and C)and (D and E)」 例:「A及びB並びにC並びにD」=「(((A and B)and C) and D)」 又は - Or 結合される語が同じ種類だったり、同じレベルのものの場合に用いる。 「AとBのいずれか一方」という単純な選択で用いる場合は、「A又はB」を使い、「A若しくはB」という使い方はしない。 3つ以上ある場合は、「、」で区切って、最後の選択肢の前に「又は」を付ける。 例:「A又はB」「A、B又はC」「A、B、C又はD」・・・ 若しくは - Or 結合される語の種類が違っていたり、別のレベルのものの場合は、小さな選択的接続に「若しくは」を、大きな選択的接続に「又は」を使います。 結合される語が3段階以上になる場合は、一番大きな選択に「又は」を使い、それ以下の段階には「若しくは」を使います。 例:「A若しくはB又はC」=(A or B) or C 「リンゴ若しくはミカン又はキャベツ」 例:「A、B若しくはC又はD若しくはE」=「(A or B or C) or (D or E)」 例:「A若しくはB若しくはC又はD」=「(((A or B)or C) or D)」 注意:And(及び・並びに) と or(又は・若しくは) で、接続の大小が逆になる。 階層が同じ 階層が異なる And 及び(小さい接続詞) 並びに(大きい接続詞) or 又は(大きい接続詞) 若しくは(小さい接続詞)
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ホーム 資料集 専門用語の定義又は意義 §専門用語の定義又は意義 あ行 か行 さ行 「ささらオリジナル曲」とは、さとうささらを用いたオリジナルの楽曲をいう。 「さとうささら」とは、CeVIOプロジェクトのイメージキャラクターをいう。 た行 「CeVIO(チェビオ)」とは、音声合成ソフトウェアの一種(またはそれに関連するプロジェクト)をいう。 「チェビオP」とは、音声合成ソフトのCeVIO(チェビオ)を活用し、楽曲を作る人をいい、ボカロPに相当する者をいう。 な行 は行 「ボカロP」とは、音声合成ソフトのVOCALOID(ボーカロイド)を活用し、楽曲を作る人をいう。 「VOCALOID(ボーカロイド)」とは、ヤマハ株式会社が開発したデスクトップミュージック(DTM)製作を目的とした音声合成技術、及びその応用製品の総称をいう。 ま行 や行 ら行 わ行
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〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について(貸借対照表原則四の(一)及び(二)) 受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前払金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更生債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。 現金預金は、原則として、流動資産に属するが、預金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとし、期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産に属するものとする。 所有有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資金運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとし、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。 前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとし、一年をこえる期間を経て費用となるものは、投資その他の資産に属するものとする。未収収益は流動資産に属するものとし、未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。 商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その加工若しくは売却を予定しない財貨は固定資産に属するものとする。 なお、固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものも流動資産とせず固定資産に含ませ、たな卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの若しくは余剰品として長期間にわたって所有するものも固定資産とせず流動資産に含ませるものとする。
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自宅内メニューと外出時メニューに切り替えるボタン。 頻繁に使用する機能だが、特筆すべき事は無い。
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てすと これらの各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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主人公の最初の職業 ダーマ神殿についても転職できない場合がある。 熟練度が30を超えると魔法使いに転職することが可能であり、ホグワーツに入学するためには必須条件である。
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特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。 2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
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第4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替 (1) いずれかの締約国の官庁による国内登録又は広域登録の対象である標章が国際登録の対象でもあり、 かつ、 その名義人が国際登録の名義人と同一である場合には、 当該国際登録は、 当該国内登録又は広域登録により生ずるすべての権利を害することなく、 かつ、 次の(i)から(iii)までの条件を満たすことを条件として、 当該国内登録又は広域登録に代替することができるものとみなす。 (i) 国際登録による標章の保護の効果が第3条の3(1)又は(2)の規定に基づいて当該締約国に及んでいること (ii) 国内登録又は広域登録において指定されたすべての商品及びサービスが当該締約国に係る国際登録においても指定されていること。 (iii) (i)に規定する効果が国内登録又は広域登録の日の後に生じていること (2) (1)に規定する官庁は、 求めに応じ、 自己の登録簿に国際登録について記載しなければならない。
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このページはhttp //www.tomishima.co.jp/kaigo/index.htmlからの引用です copyright(c)1997-2005 tomishima seisaku 見積もりいたしますお問い合わせはメールまたはFAXでお願いします有償運送車両表示訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について。使用車両には、以下の表示事項及び方法により有償運送に用いる車両である旨の表示を行うこと。(イ)訪問介護事業所等の氏名、名称又は記号(ロ)「有償運送車両」又は「80条許可車両」の文字(ハ)文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、 外部から見やすいように車両の両側面に行うこと。 また、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とする _________________ マグネットシート販売 http //www.kiruharu.com/magu.html マグネットシートについて詳しい説明 車のボディなどの鉄に貼り付けることができる、 ある程度曲げることが可能なシートです。 用途に応じて、必要なときに貼り付けして、 用の無いときは、取り外す事が出来て便利です。 仕事に使っている車を、週末に自家用車として使用するときなど、 会社名を付けたり外したり出来て便利です。 1辺が1mを超えるマグネットシートの材料切り売り販売もしています。 カッターやハサミで切れますので、 材料切り売りの方がお得なことが多いです。 元看板にステンレスの板を貼り付け、マグネットシートの 文字表示を季節に合わせて、付け替える事も可能です。 マグネットシートについて、さらに詳しく知りたい方は... マグネットシート切り文字加工 マグネットシートに切り文字を貼り付ける場合、切り文字料金と貼り付け手数料が別途必要となります。 詳しくは切り文字のページも合わせてご覧ください。 材料のみのお見積もりはこちらからです。 カラーツヤあり白とツヤ消し白をご用意しています。