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刑法改正案など成立 衆院法務委で可決 衆院法務委員会は14日、人身売買罪の新設や不法滞在の状態で見つかった被害者に「在留特別許可」を与えて一時保護することを柱とする刑法、入管難民法などの改正案を自民、公明、民主3党の賛成で可決した。同法案は参院先議。週内にも衆院本会議に上程され可決、成立する見通しだ。 人身売買罪は「人を金銭などで譲り受け、支配下に置いた場合」は3月以上5年以下の懲役に処し、被害者が未成年者のケースは最高を7年以下と重罰化。営利・わいせつなどが目的の場合は1年以上10年以下とさらに厳しくする内容。 TITLE デーリー東北新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/06/13 13 24 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2005061401001025
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改正案の内容。 今までの法律では、「ロリ関係のものを所持していた場合、罰則はその製作者に科せられる」 と言うものが今回の改正案では、「単独所持でも違法」となります。 そして、ゲームや、漫画、アニメ等で、「被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化」するという。 大げさかも知れませんが、少年誌やアニメ等にある、「サービスシーン」も完全規制されます。 ほとんどのコンテンツが規制されかねません。 * わが子の写真でさえもアウトになる改正案です!!!!
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改正案の内容。 今までの法律では、「ロリ関係のものを所持していた場合、罰則はその製作者に科せられる」 と言うものが今回の改正案では、「単独所持でも違法」となります。 そして、ゲームや、漫画、アニメ等で、「被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化」するという。 大げさかも知れませんが、少年誌やアニメ等にある、「サービスシーン」も完全規制されます。 ほとんどのコンテンツが規制されかねません。
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入門用 国籍法改正の一連の流れをまとめた動画 国籍法改正案って何?問題点 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 悪用パターン悪用パターンその1 悪用パターンその2 悪用パターンその3 参考ニュースソース認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 国籍法改正について 最新の法案 11月6日現在 入門用 国籍法改正の一連の流れをまとめた動画 国籍法改正ダイジェスト http //www.youtube.com/watch 国籍法改正案って何? 偽装も含め、より簡単に日本国籍が取れるように法律が変わってしまいました。 あなたへの影響として、増税(生活保護受給者が増える為)、低賃金の外国人に職を奪われる、賃金低下、年金破綻、外国人犯罪に巻き込まれるなどがあり得ます。 2009年1月1日施行されました。 2008年6月4日 最高裁が国籍法の結婚要件に違憲判決を下した事に端を発していますが詳細をこの場では省き、結果だけを書くと、 国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、本人たちがそうだと名乗り疑わしくなければ誰にでも、日本国籍を与えることができ、その母も条件を満たせば日本国籍を与えられる。 つまり、発展途上国を含む海外の人間の ”偽装を含んだ非常に多くの人が日本人になる事が可能な”法律となってしまいました。 問題点 DNA鑑定等の科学的証明が不要なので、虚偽届出が容易。 扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できる。また妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。よって父は経済的に100人でも子作りできる。偽装認知も怪しまれない人数までなら可能。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない 偽装認知のプロセスの画像は一部に合成画像が含まれていた可能性が高いので削除しました ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。 その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り) 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。 これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。 この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf5ページ目 ●2ちゃんねる掲示板からコメント抜粋 「こんな風に悪いことに使える法律だよねぇ」 +... 425 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 37 06 ID OSdO/0*** 国籍売買目当ての虚偽だった場合 ・父親(当然故意) ・母親(当然故意) ・子供(幼児か当然故意の成人) 認知届の場合、役所はプライバシーの観点からそのまま受理する つまり告発者がいない すなわち偽装認知だと分からない 846 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 18 34 31 ID Kbm*** 893(ヤクザ)が海外から子供大量に輸入して 少女売春宿を作る。 なんなら買い上げの交渉にも応じると。 ロリコン天国ニッポンの到来。 714 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/07(金) 08 52 52 ID n*** 悪用例 ロリ趣味ショタ趣味の人が海外渡航 ↓ 借金の形や身よりのない子供を買う ↓ 認知して日本に輸入 ↓ 合法的に遊び道具として自宅監禁 現実におこるだろう この法律は下劣な行為を助長する卑劣な法案だ 断固禁止すべき でないと罪もない子供が犠牲になる 861 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/08(土) 14 43 17 ID Ei*** タクシーみたいに数年で問題は顕在化しないし、(←例のタクシー問題) 表面化する頃には役者が代わっているよ。 ブラジル人問題だって登録者数が激増したのは平成元年からだ。 ビザを免除して増やしたイラン人だって、未だに覚醒剤の売人として活躍している。 中国人だって80年までは登録者数が5万人以下だったが、 現在60万人超の韓国朝鮮人を凌ぐ最大派閥。 この間に外国人は凶悪な犯罪を多数引き起こしたが、 誰も責任を取らなかった。ツケは一般の日本人が払わされたが。 悪用パターン 悪用パターンその1 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) 種付け不要の認知ビジネスが横行する ↓ 母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る ↓ 親族一同も日本へやってくる ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ スラム街に大量の税金投入 悪用パターンその2 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) ↓ 入国させた子供に不法商売を強要 ↓ 警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可 (「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため) ↓ 子供、地獄から脱出不可能 悪用パターンその3 日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖 ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立 底辺層での労働問題多発・パイの取り合い 外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知 犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない 国は国民の安全保障・保護をしなかったと謝罪と賠償を求められる 国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先 性悪説ではこうなると予想 政治家は利権 役人は省益 経済界は利益 既得権益は古今東西変わらない性 国益とは一体なんでしょうか? 突然増えだした新生児に対し、小児科・産婦人科の医療体制は万全な対処が出来るのでしょうか? 出産一時金・生活保護・国民健康保険等、財政的に地方自治体は 耐えられるのでしょうか? その点に危惧します。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 よくある質問ページも読んでみてください。 参考ニュースソース +... 認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 政府は31日の事務次官会議で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を了承した。11月4日の閣議で正式決定し、同日中に国会に提出する方針。 両親の結婚を条件としている現行法の規定を違憲とした6月の最高裁判決を受けた改正。自民、民主、公明各党は賛成する見通しで、政府は今国会での成立を目指す。 うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。 2008/10/31 13 53 【共同通信】 http //www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html 国籍法改正について +... 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 最新の法案 11月6日現在 国籍法の一部を改正する法律 法律案 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer02.html
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国籍法改正案って何?問題点 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 悪用パターン悪用パターンその1 悪用パターンその2 悪用パターンその3 参考ニュースソース認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 国籍法改正について 最新の法案 11月6日現在 国籍法改正案って何? 日本人だと言うだけで日本国籍を取れるように法律が変わってしまいました 2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。 その結果、国籍法・改正案は 日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・本人たちがそうだと名乗れば誰にでも・・・日本国籍を与えることができる。(結婚要件の撤廃) 発展途上国を含む海外の人間 ”誰でも日本人になれてしまう”法律となってしまいました。 問題点 DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。 扶養事実の確認がなく、母から請求が無ければ扶養義務もないため、父は100人でも子作りできてしまう。妻子には月約20万円の生活保護等が支給されるので、父は養育費を1円も支払わなくて済む。 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知→国籍取得も可能 【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい。 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い →実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。 結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い) 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない ◆ 図で解説する偽装認知プロセスの例 (動画) ニュース番組でとりあげられた時のキャプチャ画像をまとめた動画。(作成者様、GoodJob) ◆ 偽装認知の図解 画像クリックで拡大(説明文は作成者によるものです) imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 (※1) 国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を 『 父又は母が認知した』 に改める。」と、なっている。 罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。 実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。 現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。 それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。 この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう)、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。 ドイツの失敗例(海外で起きた問題) 父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。 その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り) 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。 これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。 ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。 例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。 この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf5ページ目 ●2ちゃんねる掲示板からコメント抜粋 「こんな風に悪いことに使える法律だよねぇ」 +... 425 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 13 37 06 ID OSdO/0*** 国籍売買目当ての虚偽だった場合 ・父親(当然故意) ・母親(当然故意) ・子供(幼児か当然故意の成人) 認知届の場合、役所はプライバシーの観点からそのまま受理する つまり告発者がいない すなわち偽装認知だと分からない 846 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/06(木) 18 34 31 ID Kbm*** 893(ヤクザ)が海外から子供大量に輸入して 少女売春宿を作る。 なんなら買い上げの交渉にも応じると。 ロリコン天国ニッポンの到来。 714 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/07(金) 08 52 52 ID n*** 悪用例 ロリ趣味ショタ趣味の人が海外渡航 ↓ 借金の形や身よりのない子供を買う ↓ 認知して日本に輸入 ↓ 合法的に遊び道具として自宅監禁 現実におこるだろう この法律は下劣な行為を助長する卑劣な法案だ 断固禁止すべき でないと罪もない子供が犠牲になる 861 名前:名無しさん@九周年[] 投稿日:2008/11/08(土) 14 43 17 ID Ei*** タクシーみたいに数年で問題は顕在化しないし、(←例のタクシー問題) 表面化する頃には役者が代わっているよ。 ブラジル人問題だって登録者数が激増したのは平成元年からだ。 ビザを免除して増やしたイラン人だって、未だに覚醒剤の売人として活躍している。 中国人だって80年までは登録者数が5万人以下だったが、 現在60万人超の韓国朝鮮人を凌ぐ最大派閥。 この間に外国人は凶悪な犯罪を多数引き起こしたが、 誰も責任を取らなかった。ツケは一般の日本人が払わされたが。 悪用パターン 悪用パターンその1 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) 種付け不要の認知ビジネスが横行する ↓ 母親と子供入国。日本国籍を取得した子供を盾に居座る ↓ 親族一同も日本へやってくる ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ スラム街に大量の税金投入 悪用パターンその2 父親、海外の子供を認知(DNA鑑定不要) ↓ 入国させた子供に不法商売を強要 ↓ 警察は不法滞在での取り締まりができずに手出し不可 (「俺の子供だ」と言えば民事不介入となるため) ↓ 子供、地獄から脱出不可能 悪用パターンその3 日本国籍を取得した子供がまた外国人の女性と結婚ループ増殖 ↓ 国内のあちこちに外国人スラム街誕生 ↓ モスクなど宗教施設が立ち上がり宗教対立 底辺層での労働問題多発・パイの取り合い 外国勢力が問題ある人間を新・日本人に金を渡して認知 犯罪が横行してもアメリカのように拳銃所持もないので自衛ができない 国は国民の安全保障・保護をしなかった 謝罪と賠償を(ry 国政議員OO系日本人誕生利権で同系の人々を優先 性悪説ではこうなると予想 政治家は利権 役人は省益 経済界は利益 既得権益は古今東西変わらない性 国益とは一体なんでしょうか? 昨今、妊婦たらい回しと報道されている医療現場の崩壊と言われています。 突然増えだした 新生児に関する小児科・産婦人科の医療体制は万全な対処が出来るのでしょうか? 出産一時金・生活保護・国民健康保険等、財政的に地方自治体は 耐えられるのでしょうか? その点に危惧します。 ここまで読んでみてまだ、国籍法・改正案について 「偽装だとか、そんなことある訳ない。」 「そんなに変な法案かしら?」 とお考えの方、 このページも読んでみてください。 元衆議院議員・城内氏のブログへジャンプ! 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 参考ニュースソース 認知めぐる国籍法改正案提出へ 偽装認知には罰則も 政府は31日の事務次官会議で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案を了承した。11月4日の閣議で正式決定し、同日中に国会に提出する方針。 両親の結婚を条件としている現行法の規定を違憲とした6月の最高裁判決を受けた改正。自民、民主、公明各党は賛成する見通しで、政府は今国会での成立を目指す。 うその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も新設した。 2008/10/31 13 53 【共同通信】 http //www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf 最新の法案 11月6日現在 国籍法の一部を改正する法律 法律案 http //www.moj.go.jp/HOUAN/kokuseki/refer02.html
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国籍法改正について 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 参議院法務委員会の附帯決議(pdf)2008年12月4日 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。 右決議する。 Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは? A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)
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国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC http //jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY 平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの答弁で、 シーケンスタイムライン2 00より 古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から養子縁組の件があります。検証してみてください。 3 00 今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。 4 00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、 少々長くなりますが、必見です。ほぼ以下にテキストに起こしました。 国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人 ・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・ ・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。 そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが 簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・ 届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、 それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、 えぇ・今回の改正によりまして、 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』 ・・・ということになります。 日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要 ・・・という意味においては増える ※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる 所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』 …ともいえますね(ノ∀`)アチャー 合計: - 今日: - 昨日: -
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国籍法改正について 国籍法改正について 国籍法改正について 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母 が婚姻した場合にのみ届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは,憲法第14条に違反するとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 参議院法務委員会の附帯決議(pdf)2008年12月4日 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一.本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみでわが国の国籍を取得することができることとなることにかんがみ本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二.我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真性なものであることを十分に確認するため、認知した父親による聞き取りとり調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三.本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告すると共に、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四.ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならないことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五.本改正により重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることににかんがみ重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、我が国のあり方について検討を行うこと。 右決議する。 Q.附帯決議(ふたいけつぎ)とは? A.国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。(Wikipediaより)
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国籍法改正案まとめWIKIは、スタンスとしてはあくまでも「国籍法改正案とそれに関連する法案」の問題点などを紹介する為のサイトです。 また、反対姿勢・廃止姿勢・慎重な法整備等、徹底した厳重な法制度を求める方へ、それを実現する為の手段も紹介しています。 国籍法改正案に賛成の方へ。 反対派に対しなぜ?賛成かを理解いただくように、どうぞご自由にこのページを編集しお使いください。 反対派ですが、以下に国籍法改正に賛成する意見及び、国籍法改正反対に反対する意見を紹介します。 それに対する反論はこのサイト内に散らばっています。 かなり大雑把に趣旨と反論をまとめると、 最高裁の判決「不平等を是正しろ」は妥当。 反論:それが妥当だとしてみても最高裁では偽装認知については議論されていないので判決は議論が不十分。 偽装認知を排除する仕組みは絶対必要だが、「今までも、改正後も」偽装認知についてザルなのは変わらない。 反論:今までは胎児偽装のみだったので規模が全く違う。 偽装認知問題は放置されたままのお粗末な改正ではあるが、「不平等を是正しろ」のみ改正している本改正案は一応妥当 反論:不平等を是正する際は起こりうる問題も議論すべき。 「国籍法改正に反対」するよりも「改正に、虚偽の申請排除の仕組みを盛り込む」ことを要求すべき 反論:改正自体の経緯にも問題がありすぎる。 日本は法治国家なので最高裁判決には従うべき 反論:今回の最高裁の違憲判決自体が立法府の権限を侵しており違憲である可能性がある。 原告の一部には国外退去命令が出そうで、法改正しか間に合う方法がなかった。簡易帰化可能だった子も他の子どもを代表して告訴したと考えるべき 反論:簡易帰化可能だった子が不可能だった子の代表をするべきではない。 帰化申請の許可率がここ10年平均で99%なのだから、偽装認知、犯罪者増加を懸念しても意味がない。 反論:後で帰化申請も厳格化したほうが良いのでは。 「簡易帰化可能だった」と言っても、100%許可される保障はなかった。よって提訴は妥当。 反論 現在確認中ですが、法務省が「帰化申請の許可率はほぼ99%であり、簡易帰化はさらに許可されやすい」と述べたという情報あり。そうならば「簡易帰化可能だった」という記述で問題ない。また「簡易帰化は許可まで1、2年だが、近年は短期間化している」という情報もあり。 売春強要などに悪用される可能性は極めて低い。認知による売春強要の事例は無かったはずだし、戸籍に記録される危険を冒すような馬鹿なブローカーはいない。 反論:胎児認知のみだった今までとは規模が全く違う。加担する父は悪用される事を明かされないかもしれず、ブローカー自身には足が着かない。 法改正後も偽装認知より偽装結婚の方が容易で圧倒的に多いはず。 反論 その通り。だからこそ合わせて法の再改正を考えるべき。 などがあるようです。 推進派の意見も紹介されているサイト e-politics http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html 衆議院議員 河野太郎blog (国籍法改正に賛成する意見) 国籍法に関するQ&A http //www.taro.org/blog/index.php/archives/946 閑寂な草庵 - kanjaku -(国籍法改正反対に反対する意見) 記事タイトルは閲覧者を増やすための釣りで、記事を書いた人の真意ではないので注意 国籍法改正に賛成する! http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/374/ 国籍法改正に賛成する!その2 http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/375/ la_causette 法律を仕事にしている方のようです。現在は国籍法関連の記事は書かれていません。 http //benli.cocolog-nifty.com/la_causette/ いしけりあそび フィリピン母子の主任弁護士の方のようです。現在更新休止中。 本wikiからイタイ子が流れてウンザリしている模様。自重をお願いします。 http //blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/ 近く、他の賛成派意見のあるサイトを載せます。
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2011/9/6 草稿 日垣隆『そして殺人者は野に放たれる』(文春文庫)「第11章 刑法四〇条が削除された理由」を検証する。 この章の後半部では、第132回国会衆議院法務委員会の議事録を引用し、論を進めている。主張の是非ではなく、主張を導く事実や論理について検証する。 第一三二国会衆議院法務委員会議事録 1.刑法四〇条についてはあいまいなまま委員会を通過したのか 本文p.195-196 だが、瘖唖者(四〇条)については、政府については、政府委員が「聾唖者の行為に関します規定につきましては、法制審議会の審議の過程におきまして、現在ではそれを存置する合理性が著しく乏しくなってきておりますので削除が相当であるとの意見が出され、これに異論がなかったということから削除することにいたしたものでございます。」と答えるのみで済まされた(同[注:百三十二回2 - 衆 - 法務委員会]-05号) 私は、刑法四〇条の削除そのものは遅きに失したとはいえ、当然のことだと確信している。だが、三九条については法務委員会でも両院でもタブーとされたまま現在に至った。四〇条についても削除すべき理由すら検証せず曖昧なまま、全会一致で通過してしまっているのは理不尽と言うほかない。 議事録では、聾唖者について他にも発言はある。委員会(05号)での発言から聾唖者について述べている部分を引用する。 ○前田国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明いたします。 現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされましたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古 い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから、一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があっ たところであります。加えて、第百二十回国会で成立いたしました罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律の審議に際しましても、刑罰法令の 現代用語化について政府は努力すべきである旨附帯決議で求められたところであります。 このようなことから、国民の日常生活に深いかかわりを持つ法律である刑法の表記を平易化し、国民にわかりやすくすることは、早急に取り組むべき課題となっているものと認められるのであります。 この法律案は、以上のような事情を考慮いたしまして、刑法の表記を現代用語化して、平易化し、あわせて刑罰の適正化を図るために必要な改正を行うこととしております。 改正の要点は、次の三点であります。 (略) その三は、聾唖者の行為に関する規定の削除であります。 現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くために精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にか んがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを削除することとしております。 (後略) ○渡辺参考人(日本弁護士連合会刑法改正策委員会副委員長) こういうことを見ますと、今回の改正は、基本的には文語体の世界からやっと脱却したという意味での第一歩にとどまるものだろうと思います。それだけに、尊属殺規定だけではなくて、聾唖者の行為に関する規定が削除されたことは、これは平等原則に反するということを含めて論議されていた問題でありまして、これは非常に積極的な意義を持っているというぐあいに考えております。 佐々木(秀)委員 今、中島委員からも御指摘がありましたけれども、今度の改正作業は、平易化それから口語化のほかに、従来からの宿題とされておりました尊属殺規定、これの削除、それからまた聾唖者関係、平等違反ということで削除になりました。これは大変意義のあることだったと思います 山田(正)委員 今回の改正の中で二つだけ、実は刑法第四十条の聾唖者の行為に関する規定を削除することになっておりますが、もともとこれは私どもも一つの差別だなと思っておりましたので、当然のことかな、そう受けとめて歓迎いたしております。またもう一つ、刑法二百条の尊属殺規定について、最高裁判所でこれも違憲判決が出されて二十二年過ぎているということですが、私どもも最初、法律の勉強をするころ、もう三十年近くなりましょうか、そのころから尊属殺についてはいろいろな判例の勉強の中で、確かに非常に悲惨なというか、かわいそうな、涙なしては聞けないような、読めないような、そういう数々の事案を私どもも拝読させていただいておりましたので、これはあれから考えてみれば三十年、むしろこの尊属殺についての加重規定の削除は遅過ぎたのじゃないかな、そんな感想をいたしておるところであります。こういうことで、今回の刑法改正については私は全面的に賛意を表するものでございます。 2.四〇条を削除した理由が、三九条を削除する理由になるか。 本文p.197-199 なぜ四〇条だけが廃止され、三九条は残置されたのか。三九条に抵触する凶悪犯罪は桁違いに多いのである。 そのことを第一三二回国会で指摘したのは、山田正彦議員(新進党、現在は民主党)一人だけであった。その主張には重要な論点が含まれていた。ここに議事録を正確に引いておく。明治に刑法がつくられて以来、初めて本格的に志向された改正刑法草案は当時、与野党と法務官僚と日弁連によって半永久的に棚上げされようとしていた(実際に棚上げされ雲散霧消してしまった)。 ○山田(正)委員 ところで、この「改正刑法草案」の中に治療処分、禁絶処分といった保安処分が盛り込まれて、これが一つの目玉であったと思っておりますが、実は、精神障害者による事件、刑事事件、これはかなり深刻な問題がございます。 私どもが本当に心配し、またよく知った事件としては、平成二年十月に衆議院議員の丹羽兵助先生が名古屋の陸上自衛隊第一〇師団の式典に来賓として出席中に、精神分裂病患者で入院しておった者がまさにナイフで刺した、そして亡くなったという不幸な事件もございました。 こうして考えてみますと、この犯人は、結果として心身喪失で不起訴処分になったと聞いておりますが、平成五年の四月には東京都の足立区で、精神分裂病の男性が隣の部屋に侵入して、ひとり暮らしの六十五歳の女性をバットで殴って殺して、そして同じ都営住宅の別の部屋に侵入して、ナイフで一家四人を脅迫して監禁した。こういった恐ろしい事件も起きておりますが、これもまた心身喪失によって不起訴処分になった、そう聞いております。 また最近、近いことでは、昨年の十月に東京の青物横町駅構内において医師が、かねてから治療を受けていた患者からピストルで殺された、銃殺されたという事件があっておりますが、これもまた、新聞等の報道によりますと、精神病者の行為ではないか、そう言われているようです。 そうなりますと、いわゆる心身喪失で刑事責任能力がないとされるような、そういう人たちが私どもの日常生活にかなり野放しになっておると思いますが、こういう精神障害者の犯罪について、まず実態についてわかれば御説明願いたいと思います。 この問題提起は、無視される。 山田議員は、「なぜ四〇条だけが廃止され、三九条は残置されたのか」と指摘したのか。 問題提起は無視されたのか。 議事録は下記のように続く ○古田政府委員 精神障害あるいは精神障害の疑いのある方々が犯した犯罪、これがどの程度あるかということでございますけれども、警察庁の統計によりまして、平成五年につきまして罪種別の人数を見てみますと、凶悪犯につきましては、殺人が百四十四名、これは一一・八%程度になります それから放火が百十三名、強盗が四十五名、強姦が十一名となっております。それから傷害、傷害致死、暴行等につきましては二百九名となってございます。 これらにつきまして、平成元年から平成五年までの五年間の推移を見てみますと、全体としましては、強盗がやや増加傾向があるということが言えるかと思いますが、ほかはいずれも横ばいあるいはやや減少、そういう状況にあるように承知しております。 ○山田(正)委員 精神障害者のこういった殺人とか強盗、強姦などの事件が、今のお話によりますと全体で毎年大体七、八百人ぐらいでしょうか、重要犯罪というか、そういうものがいわゆる横ばいで推移しているということでありますが、これだけの犯罪が毎年こうして行われてきているということは、今でも我々まくらを高くして眠れない。ぜひこの問題については早く、慎重にこしたことはありませんが、いずれにしても早くこの予防処分といったものについて、保安処分といったものについてはぜひ法制化の方向で進めていただきたい、そう思っております。 今回の刑法改正についてはそういうところで、実は直接改正とは関係ないのですけれども、私はサリンの事件ではなくて、無国籍者の問題等についてひとつお聞きしたい、そう思っております。 実はことしの一月二十七日に、無国籍のアンデレちゃんという、これはフィリピンかどこかはっきりしないのですけれども、その子供さんに対する最高裁の判決が出まして、そして日本の国籍がやっと認められたわけです。これは私ども大変歓迎するところであります。 これは裁判においては、第一審は、父母ともに知れないと認められるということで、いわゆる無国籍者として日本の国籍を与えるということが認められたわけですが、第二審において高等裁判所では、いわゆる立証が十分でないということで却下された。最高裁において初めて認められた。そして新しい判例として私ども法律家の間でも随分話題を呼んだことでありますが、この作につきましてひとつ、無国籍児、いわゆるアンデレちゃんみたいな、自分の母親もわからない、父親もわからない、ただ日本人の混血であるようだ、そういった子供の数というのはこの日本で今一体どれくらいいるものか、法務省の方で調べられた範囲でお答え願えればと思います。 山田委員は、「なぜ四〇条だけが廃止され、三九条は残置されたのか。」という質問をしていない。精神障害者の犯罪の実態について質問し、保安処分の法制化が必要であると発言したのである。山田委員は、四〇条と三九条を関連付けていない。 山田議員の質問に対して政府は答弁をしている。何をもって無視と表現するのか不明である。 本文p.196 四〇条が、聾唖者を人間扱いしていないから削除すべきだという正当な理由は、そのまま三九条にも当てはまる。 四〇条が削除されたのだから、同じ理由で三九条も削除されるべきだ、という著者の主張は、四〇が削除された理由を曲解していて、不明瞭である。 3.これ以上の刑法改正はしないという政府の確約 本文p.199-200 のみならず、次いで質問に立った日弁連御用達の正森成二議員(共産党)に対して、これらは棚上げされたと、政府委員によって明言されてしまうのである。当時の新聞を繰っても、このことに触れた全国紙は一つもない。 ○正森委員 そこで法務大臣、率直に伺いたいんですが、こういう経緯を見ますと、今回、現行刑法の現代用語化、それから尊属殺関係の削除、それから聾唖者の規定の削除というのが法制審議会を通過して、改正案として提出されておるという経緯から見ますと、かつて日弁連との間の意見交換会の結果、自由民主党もおおむね御同意なさったその草案ですね、その他の部分、これは事実上棚上げされたと承知しておりますが、またまた棚の下におりてくるということはないものと承知してよろしいか。それとも、今回が通ればこれを第一歩として、残る点について再びお出しになろうという気ですか。どちらですか。 ○則定政府委員 先に事務当局からお答えさしていただきますけれども、先ほど[山田委員から]同様の趣旨の御質問がございまして、草案そのままの形でこれを国会の御審議を煩わすという手続を進めるということは私ども考えていないわけでございます。 こうしてこれ以上の刑法改正はしない、と政府は確約してしまう。日本を被害者無視の凶悪犯罪者天国にする道に政府が同意した瞬間である。のちに九年二ヶ月にわたる新潟での少女監禁事件でも「微罪」扱いの刑しか科すことができなかったのも、精神障害犯罪者の法的野放し状態がまったく改められないのも、この一連の確約のためである。 政府はこれ以上の刑法改正はしないと確約したのだろうか。議事録には、則定委員の発言の続きがある。 ○則定政府委員 先に事務当局からお答えさしていただきますけれども、先ほども同様の趣旨の御質問がございまして、草案そのままの形でこれを国会の御審議を煩わすという手続を進めるということは私ども考えていないわけでございまして、今のような、御指摘のような経過を踏まえ、かつまた、その後の社会犯罪情勢の変化を踏まえてまたいろいろと再考すべき点も多々ございますので、そういった形で今後検討してまいりたい、こう思っているわけでございます。 発言の後段は著者によって削除されている。則定委員が想定したとみられる同趣旨の質問とその回答を挙げる。 ○細川(律)委員 民法も非常に一般国民に関係ある法律でありますから、その作業の方についてもぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、この現代用語化による平易化というものは刑法全般にわたっておりますけれども、一万条文の削除で提案のある尊属加重規定、それから聾唖者の行為、この二つといいますか、これだけに限って特に提案をされているわけですけれども、これはどういう理由によってこういうふうにされたのでしょうか。 ○則定政府委員 お答えいたします。 今回御審議いただいています法案の趣旨は、刑法の表記の平易化が緊急の課題になっておりますことから、これをできるだけ早期に実現していただきたいということでございます。そこで、現行刑法典の条文を可能な限り忠実に現代用語化して平易化し、原則として内容の変更を伴うような改正は今回は行わないということにいたしたいと思ったわけでございます。 ただ、最高裁判所におきまして違憲判決がなされております尊属殺規定につきましては、そのまま現代用語化することができませず、また何らかの手当てが必要でございますが、先般大臣のこの提案理由説明でありましたように、尊属加重規定をすべて削除したものでございます。また、聾唖者の行為に関します規定につきましては、法制審議会の審議の過程におきまして、現在ではそれを存置する合理性が著しく乏しくなってきておりますので削除が相当であるとの意見が出され、これに異論がなかったということから削除することにいたしたものでございます。 それ以外にも、御指摘のように幾つか検討すべき点があることはもちろんでございますけれども、短期に合意を形成して早期に改正法案、平易化法案を出すという点から見ますとなかなか問題がございまして、意見の早期合意形成という点について困難な点もございましたので、今回の改正には含ませなかったものでございます。 ○細川(律)委員 今回のこの改正案の提案と刑法改正作業全体との関係についての質問をしたいと思いますけれども、今回の現代用語化による刑法の平易化ということで全面的な改正なのですけれども、これを提案をされたことによって「改正刑法草案」のお蔵入りといいますか、これを確認をする意味があるとか、あるいは「改正刑法草案」の事実上の凍結を確認するものだというように評価をする論評も見られるわけなのですけれども、私もそのように考えたいと思いますけれども、これはこのように考えてもよろしいでしょうか。 ○則定政府委員 今回の改正は、用語の平易化とは申せ、字句を全面的に直したという意味では全面改正ではございますが、ただ、内容はあくまでも現行刑法の規定をそのまま現代用語に翻訳するということでございます。実質的な内容の変更を伴います、いわゆる刑法の全面改正の問題は、御案内のとおり、昭和四十九年の法制審議会におきます答申を受けて関係方面等とも意見調整を図りましたけれども、不幸にも意見の一致を見ない点が幾つかございましたことから、今日まで国会での御審議を煩わずに至っていないわけでございます。 ただ、まずもって、今回大臣の趣旨説明にもございますように、全面改正へ向けての基盤整備とでも申しましょうか、用語を現代用語化するということにつきましてまずやりまして、かねてからの刑法改正の草案等で提示されます問題を含めまして、現在あるいは今後の社会情勢あるいは犯罪情勢に合致いたしますよりよい実質的内容を持った刑法典の策定に向けて今後とも作業を進めていかなければならない、こういうふうに考えているわけでございます。 ○細川(律)委員 それでは、最後になりますが、今回改正をされなかった事項などで日弁連などの方からもいろいろこれまでに提案がございまして、例えば罪刑法定主義の明文化であるとか、あるいは刑法二十四条二項の問題、あるいはまた公務執行妨害罪への罰金刑の新設、あるいは強盗傷人の法定刑の変更の問題など、こういう点についてもいろいろ提言があったわけなのですけれども、今回改正されなくて大きな問題を残すようなことにもなりますけれども、これらについて今後どういうふうにされるのか、その作業について、もう細かいことは結構でございますが、簡単に説明をしていただきたいと思います。 ○則定政府委員 今御指摘ございました何点かのうち、ウエートとして大小幾つかあるかと思います。例えば罪刑法定主義の問題というのは相当大きな問題でございます。これらの問題につきましては、今後全面的な刑法の改正という作業の過程で検討していくべき問題であろうかと思います。 一万また、この強盗致死傷罪等の法定刑の下限の問題等はもう少し至近の問題であろうかという気もいたしておりまして、これらにつきましては、今後いわば時代の要請に合った現行刑法の手当てを行うようなときに検討すべき課題であろうか、こういうふうな感じでおります。 ○枝野委員 さきがけの枝野幸男でございます。 今回の刑法の改正案につきましては、その用語をわかりやすくするという趣旨、私は、党内でこの法案の了解をとりますときの説明のときには、ようやく刑法が日本語になりますという説明の仕方をさせていただいたのですが、午前中の参考人の方からも遅きに失したぐらいではないかというお話もあったとおりでございまして、大変結構ではないかというふうに思っております。 確かに午前中の参考人の先生のお話にもありましたとおり、まだまだわかりにくい。私も弁護士の端くれでございますので、ある程度難しい方が弁護士の商売にはいいのかなというような気がしないではないのですが、やはり可能な限りわかりやすくするというのが趣旨だと思いますので、今後もそういった努力をしていただくという前提に立ちまして、大変結構ではないかと思っております。 ただしかしながら、先ほどの細川先生の質問にもございましたとおり、内容面も含めた刑法の改正という問題が、いよいよ現代用語化されたことによりましてどうなっていくのだろうかということが大事な問題になってくる。口語化、現代語化ということだけでこれが終わってしまうとすれば、そして当面の間内容面の再検討というものが行われないとすれば、それは決して歓迎すべきことではないと私は個人的に思っております。 そこで、先ほどの細川先生の御質問にもいろいろ出ておりましたが、今後刑法の内容面の検討、議論、調査等について、本当は時期的な見通しというものをいただければ一番いいのでしょうが、それはなかなかいろいろな利害の調整があって困難だと思います。どういった場で、どういった機関で検討していく御予定であるのか、そういった点での見通し、枠組みとしての見通しをお教えいただければと思います。 ○則定政府委員 刑法の実質的な全面的改正の問題でございますが、これは先ほど申しましたような従来の経緯をたどりまして、昭和四十九年に法制審議会から答申を得ました「改正刑法草案」というもの、そのもの自体をそのまま法案という形で国会の御審議を煩わすということは非常に困難な状況になっていることは、率直に申し上げて間違いないわけでございます。 その後、また社会犯罪情勢の変化というものもございます。それからまた、国民の価値観の変化というものもございます。あるいは刑罰観、刑罰についての考え方の変遷といったものもございます。 したがいまして、私ども刑事局の中でこの刑法の改正の問題について専門的に担当する部局を設けておるわけでございますが、なお相当長時間をかけて、事務的に、また学者その他の方々の知恵もかりながら、成案をまとめていく必要があろうか、こういうふうに思っておるわけでございまして、ここ数年のうちに国会の場で御審議をお願いしたいというほど、実は大方の合意の得られる内容を取りまとめるには至っていないところでございます。 ただ、今後例えば海洋法条約の批准等々の問題が現実化してきましたときに、やはり刑法の内容についてもそれなりの手当てを生ずると思われます。そういったときに、その時点で特に急いで刑法の内容的な手当てをする事項があるということになりますれば、あわせてそれらも取り込んだ改正ということはまず当面考えなければならない課題であろうというふうに考えているわけでございます。 ○山田(正)委員 ところで、今回の改正以外に実は刑法について実質的な改正を行う必要があるのではないかと。私の知っているところでは、法務省では昭和四十九年でしたか、法制審議会から、いわゆる「改正刑法草案」の答申を受けて刑法の全面改正に入った、そういうふうにお聞きしておりますから、それから約二十年たっているところです。そうしますと、一言で二十年といっても大変な期間でございます。それで、今回一気にというのではなんでございましょうが、せっかく現代用語に変える、こういう一つの大改革でございまして、その際に、そういう刑法の全面的改正作業、これも一緒にやらなかったのか、そしてこれが現在どうなっておるのか、それをお聞きしたいと思っております。 ○則定政府委員 今回御審議いただきます刑法の改正法案、これは文字は全面的に書きかえてはおりますけれども、中身は現行法と全く同様にすることにむしろ精力を費やしたということでございます。この点をできるだけ早く御審議いただき、成立させたい、国民の皆様方にできるだけ平易化された、現代用語化された法律で、その刑法というものの内容を知っていただきたい、こういうことでございまして、おっしゃいますような実質的な内容の必要性、これもあるわけでございます。しかしながら、昭和四十九年のその法制審議会の答申以降の経過にかんがみますと、比較的短時間に大方の合意を得るということが極めて難しい点もまた事実でございます。 そこで、先ほど別の御質問の機会に御答弁させていただきましたように、今回はまずその表現の平易化を最優先でやっていただきまして、それを踏まえて、今後所要の改正措置について鋭意検討してまいりたい、こういうことでございますので、御理解いただければと思います。 「改正刑法草案」については、事実上棚上げされたと判断できるが、刑法の改正をしないとは述べていない。 4.対立や異論のあるものは法務委員会の俎上にあげない? 本文p.200-202 それだけではない。対立や異論のあるものは法務委員会の俎上にあげない、という恐ろしい合意まで取り付けられてしまう。法治国家にあるまじき自殺行為である。 ○正森委員 それで、こういうような経緯の中で私が承知しておりますのは、法務省との間で刑法改正問題意見交換会というのがたしかできまして、二十三回ぐらいにわたって非常に熱心な論議が行われたと承知しております。 その中で、たしか第四回の意見交換会だったと思いますが、「刑法改正作業の当面の方針」というのを法務省から日弁連側に提起されたようであります。それを見ますと、その基本は、草案のうち「賛否の対立の著しいものは原則として現行法のとおりとする」ということで刑法改正作業から外していくというものであったと思います。それによって、現行刑法を超える重罰化は全部撤回されました。しかし、現行刑法を超える処罰範囲の拡大の問題は検討課題として残され、さらに保安処分についても精神医療に重点を置く形で草案を手直ししようという動きが依然としてあったと思います。 こういうわけで、いろいろ意見交換が行われましたときに、当時の自由民主党でありますが、政権党です。これらの経過を踏まえて日弁連との懇談会を行った結果、一九八五年、昭和六十年の十一月の二十一日に、「刑法全面改正に関する中間報告(案)」を発表いたしました。これは、草案のうち対立の厳しい問題点については「近い将来おおかたの合意を形成することは難しい」と率直にお認めになり、コンピュータ犯罪など必要なものは部分改正で手当てするべきである、こういうぐあいな指摘がございまして、これによっていわゆる草案の実現は事実上当面不可能ということになったと承知しております。 私流のまとめ方ですが、こういう経緯は大筋で誤っておりませんか。 ○則定政府委員 そのような経緯であると承知しております。 こうして一九九五年、かろうじて刑法四〇条は削除された。しかし、その代償として、他のおろかな、時代状況に全くそぐわぬ刑法条文を、そのまま残置することが衆院法務委員会で既成事実と化してしまったのである。 経緯についての答弁で、未来のことを断定するのは曲解であろう。 この章では、四〇条を削除するなら三九条も削除すべしと主張したいのだろうが、その論拠は薄弱である。委員会議事録の引用が大部をしめるが、三九条について議論されたものでないので、引用の意図がはっきりしない。