約 336,954 件
https://w.atwiki.jp/nakanogikai/pages/21.html
平成20年度分政務調査費収支報告書 自由民主党議員団 公明党議員団 日本共産党議員団 民主クラブ 住民自治を進める政策研究会(佐藤ひろこ) むとう有子 イコールの会 中野市民の会(近藤さえ子) 中野ネット(林まさみ) 一粒会(いながきじゅん子) 国民新党つぼいえみ
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/pages/15.html
合計: - 今日: - 昨日: - 平成25年8月19日、名古屋市議会総務局(名古屋市役所東庁舎2階)において、 平成23年度及び平成24年度の減税日本ナゴヤ政務調査費人件費分を筆記書き写ししたものを、 エクセルで集計処理しイメージとしたもの。 1、平成23年度 2、平成24年度
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/pages/23.html
合計: - 今日: - 昨日: - 減税日本ナゴヤの「政調費人件費の越年度充当問題」に疑問を感じたので、 他会派も調査し集計することにした。 前回の、共産党名古屋市議団の政調費人件費に続き、 新政会名古屋市議団のH24年度人件費の4・5月分を、 平成25年9月3日に、名古屋市議会総務局(名古屋市役所東庁舎2階)において、 平成23年度及び平成24年度の公明党名古屋市議団政務調査費人件費分を筆記書き写ししたものを、 エクセルで集計処理しイメージとしたもの。 市政研事務局 榎沢利彦 1、平成24年度、4月・5月分
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/336.html
市議会の各会派が交付を受けた政務調査費の選挙直前の月の支出のうち,選挙 の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パーセント)程度を超える部分 が目的外の選挙活動費用に使用された疑いがあるなどとして,市長に各会派に対 し返還を求めさせるなどの措置を求めた住民監査請求について,「対象の特定」 (狭義)及び「違法事由の特定」(広義の「対象の特定」)に欠けるところはな いとされた事例 主 文 1 原判決を取り消す。 2 本件を仙台地方裁判所に差し戻す。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 主文同旨 第2 事案の概要 本件の事案の概要は,次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由 」欄の「第2 事案の概要」と同一であるので,これを引用する。 1 原判決2頁2行目の「請求することを求めた事案である。」を次のとおり 改める。 「請求することを求めたが,原審が,本訴に先行する住民監査請求は請求の 対象の特定を欠き不適法であり,適法な監査請求を経ていないから訴訟要件 を欠くとして本訴を却下したため,控訴人がこれを不服として控訴した事案 である。」 2 原判決3頁5行目の次に,行を変えて次のとおり加える。 「 また,政務調査費の交付を受けた会派が解散した場合は,当該会派の代 表者であった者は,当該解散した日の属する年度において交付を受けた政務 調査費の総額(条例4条2項の適用がある場合には,同項により返還させる 額を控除して得た額)からその年度において必要経費として支出した額を控 除して得た額に残余があるときには,当該解散した日の属する月の翌月の末 日までに当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならず,議員の 任期が満了した場合又は議会の解散があった場合も,同様である(条例10 条2項)。」 3 原判決5頁4行目の次に,行を変えて次のとおり加える。 「 なお,条例10条2項,9条4項及び3条によれば,本件政務調査費に つき,その収支状況報告書を議長に提出すべき時期及び必要経費を控除して 得た額に残余がある場合に当該残余の額に相当する額を市長に返還すべき時 期は,平成15年5月末日である。(争いなし)」 4 原判決6頁18行目から22行目までを次のとおり改める。 「 控訴人は,平成15年8月25日,市監査委員に対し,本件政務調査費 について,本訴と同旨の主張をし(後記3(2)(原告の主張)参照。ただし, 監査請求では,補助参加人らに交付された本件政務調査費の違法又は不当な 支出について被控訴人に返還を求める具体的な金額を主張していないが,本 訴と同様に補助参加人らにおける平成15年4月の政務調査費の支出は原則 として選挙の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パーセント)程 度であってしかるべきであるとして,これを前提に補助参加人毎に違法又は 不当な支出の疑いのある事項を指摘して主張している。),選挙がなかった 平成14年度の支出状況との比較検討をした資料を提出して,法242条1 項の監査請求(以下「本件監査請求」という。)をしたが,市監査委員は, 請求の対象の特定を欠いて不適法であるとして,同年9月19日付けでこれ を却下した。(本件監査請求における控訴人の主張及び提出資料につき甲8 ,却下理由につき甲9,その余は争いなし)」 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,控訴人がした本件監査請求は請求の対象の特定に欠けるとこ ろはなく,これを欠くことを前提に適法な住民監査請求を経ていないとして 本訴を却下した原判決は相当でないから,これを取り消し,本件を原審に差 し戻すのが相当であると判断する。その理由は以下のとおりである。 2 すなわち,法242条1項は,普通地方公共団体の住民は,当該普通地方 公共団体の執行機関又は職員について,財務会計上の違法若しくは不当な行 為又は怠る事実があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委 員に対し,監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求することができる 旨規定しているところ,上記規定は,住民に対し,当該普通地方公共団体の 執行機関又は職員による一定の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実(以 下,財務会計上の行為又は怠る事実を「当該行為等」という。)に限って, その監査と非違の防止,是正の措置とを監査委員に請求する権能を認めたも のであって,それ以上に,一定の期間にわたる当該行為等を包括して,これ を具体的に特定することなく,監査委員に監査を求めるなどの権能までを認 めたものではないと解するのが相当である。けだし,法が,直接請求の1つ として事務の監査請求の制度を設け,選挙権を有する者は,その総数の50 分の1以上の者の連署をもって,監査委員に対し,当該普通地方公共団体の 事務等の執行に関し監査の請求をすることができる旨規定している(75条 )ことと対比してみても,また,住民監査請求が,具体的な違法行為等につ いてその防止,是正を請求する制度である住民訴訟の前置手続として位置付 けられ,不当な当該行為等をも対象とすることができるものとされているほ かは,規定上その対象となる当該行為等について住民訴訟との間に区別が設 けられていないことからみても,住民監査請求は住民1人からでもすること ができるとされている反面,その対象は一定の具体的な当該行為等に限定さ れていると解するのが,法の趣旨に沿うものといわなければならない。さら に,法242条1項が,監査請求は,違法又は不当な当該行為等があること を証する書面を添えてすべきものと規定し,同条2項が,監査請求は,当該 行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは,正当な理由があ るときを除き,これをすることができないと規定しているのは,住民監査請 求の対象となる当該行為等が具体的に特定されることを前提としているもの として理解されるのである。 したがって,住民監査請求においては,対象とする当該行為等を監査委員 が行うべき監査の端緒を与える程度に特定すれば足りるというものではなく ,当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的,具体的 に摘示することを要し,また,当該行為等が複数である場合には,当該行為 等の性質,目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断す るのを相当とする場合を除き,各行為等を他の行為等と区別して特定認識で きるように個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれ に添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資 料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査 委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもっ て足りるのであり,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に 摘示することを要するものではない。 (以上につき,最高裁平成2年6月5日第3小法廷判決・民集44巻4号7 19頁,最高裁平成16年11月25日第1小法廷判決・民集58巻8号2 297頁,最高裁平成16年12月7日第3小法廷判決・裁判集民事215 号871頁参照) 3 これを本件についてみるに,控訴人の本訴請求は,要するに,被控訴人が 補助参加人らに対し本件政務調査費から必要経費として支出した額を控除し た残額の返還を求めないという不作為を違法として,補助参加人らに対しそ れによる不当利得返還請求をすることを求めるもので,法242条の2第1 項4号所定の請求のうち,「怠る事実に係る相手方に不当利得返還の請求を することを当該普通地方公共団体の執行機関に対して求める請求」であり, 補助参加人らの支出の違法を理由にその支出先から補助参加人らへの返還を 求めるものではない。したがって,本訴の前提としての住民監査請求の対象 は,法242条1項所定の事項のうち「違法若しくは不当な公金の支出」で はなく「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を 怠る事実」(怠る事実)であるといわなければならず,その特定においても 「怠る事実」が他の「怠る事実」と区別して特定認識できるかが問われるこ ととなる。そして,前記第2の2(3)(市における政務調査費交付制度の概 要)の事実に弁論の全趣旨を併せれば,仙台市における政務調査費は,その 細目的な使途ごとに交付額を定めるようなことはせず,各会派に対し,一括 して「政務調査費」の名目で四半期毎に定額を交付し,かつ,各会派がこれ を使用する月も予算年度内ないし会派解散等の時までであれば交付があった 四半期内等の一定期間内に限定されていない(いずれにせよ,こと本件政務 調査費については,平成15年4月の1回しか交付されていない。)事実が 認められるのであるから,このように不可分一体のものとして交付された政 務調査費のうち被控訴人が返還請求を怠っている部分を特定すべき指標は存 在しないのであって,結局,「怠る事実」の特定としては,例えば,補助参 加人Aの本訴についていえば,「補助参加人Aに対する平成15年度政務調 査費のうち381万3363円の返還請求をしない事実」で必要かつ十分で あり,それ以上の特定は論理的に不可能であるといわなければならない。ま た,本件監査請求においては,返還を求める具体的な金額は主張されていな いし,本件政務調査費の全額につき違法又は不当であると主張されていない が,前記第2の2(6)に認定のとおり,補助参加人らにつき本件政務調査費 の支出は原則として選挙の実施されない年の支出額の24分の1(4.2パ ーセント)程度が相当でありこれを超える部分は違法又は不当な支出である 疑いがあるとして,これを前提に補助参加人毎に違法又は不当な支出である 疑いがある事項を指摘して被控訴人に返還を求めるなどの措置を求めている のであり,監査請求の対象である「怠る事実」について監査委員に他の事項 から区別して特定認識できる程度に摘示されているということができる(住 民監査請求については,住民訴訟におけるのと同程度の厳密な請求の特定を 要するとは解されないので,具体的な金額は特定のための不可欠な要件とは いえない。)。付言すると,補助参加人らが提出する「平成15年度政務調 査費収支状況報告書」(甲1の1~7)に記載された政務調査費の支出科目 及び金額は,あくまでも,その交付を受けた補助参加人らの支出に関して, 補助参加人らが自らが真実と主張するところに従い定めた主観的な指標にす ぎず,補助参加人らの支出の違法を理由にその支出先から補助参加人らへの 返還を求めるものではない本訴において,後記の「違法事由の特定」との関 連で一応の手がかりになり得ることがあるとしても,特定の指標として機能 することを期待することはできない。かえって,住民監査請求に際し,その ような報告書の記載のいずれに虚偽があるかの主張を要すると解するならば ,仮に補助参加人らにおいて選挙活動への支出があった場合,報告書上,例 えば,それが1つの支出科目として計上されていることもあり得るし,複数 の支出科目に分散して計上されていることもあり得ることから,控訴人とし ては,結局,補助参加人らのすべての支出を精査しなければ監査請求ができ ないことになりかねないという不合理を生じさせることとなるのである。 4 もっとも,上記2のような探索的な住民監査請求までは想定していない法 の趣旨に照らせば,控訴人としては,監査請求に際し,上記のとおり「怠る 事実」を主張し,また,例えば,補助参加人Aの本訴についていえば,単に 「補助参加人Aに対する平成15年度政務調査費のうち381万3363円 の返還請求をしない事実」と特定する(狭義の「対象の特定」)だけでは足 りず,その「怠る事実」に係る違法事由を他の違法事由から区別して特定認 識できるように個別的,具体的に主張し,これらを証する書面を添えて請求 をする必要があると解すべきである(「違法事由の特定」,換言すれば,広 義の「対象の特定」)が,前記第2の2(6)のとおり,控訴人は,本件監査 請求に際し,本件政務調査費のうち上記の意味で特定された費用が法及びこ れに基づく条例等の定める目的外である選挙活動費用として使用された旨主 張するとともに,これを証するため,選挙がなかった平成14年度の支出状 況との比較検討をした資料を提出しているのであるから,控訴人がした本件 監査請求は「違法事由の特定」(広義の「対象の特定」)においても欠ける ところがないというべきである。 5 以上によれば,控訴人がした本件監査請求は適法であり,これを不適法で あることを理由に本訴を却下した原判決は取消しを免れない。よって,本件 控訴に基づき,以上と異なる原判決を取り消した上,本件を原審に差し戻す こととし,主文のとおり判決する。 仙台高等裁判所第3民事部 裁判長裁判官 佐 藤 康 裁判官 浦 木 厚 利 裁判官 畑 一 郎
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/pages/20.html
合計: - 今日: - 昨日: - 減税日本ナゴヤの「政調費人件費の越年度充当問題」に疑問を感じたので、 他会派も調査し集計することにした。 前回の、自民党名古屋市議団の政調費人件費に続き、 公明党名古屋市議団のH23・H24年度人件費の4・5月分を、 平成25年9月2日に、名古屋市議会総務局(名古屋市役所東庁舎2階)において、 平成23年度及び平成24年度の公明党名古屋市議団政務調査費人件費分を筆記書き写ししたものを、 エクセルで集計処理しイメージとしたもの。 市政研事務局 榎沢利彦 1、平成23年度、4月・5月分 2、平成24年度、4月・5月分
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/pages/16.html
合計: - 今日: - 昨日: - 平成25年8月23日、 file20130823減税日本ナゴヤ政務調査費h23・24年度人件費分 の集計ファイルを持って、 名古屋市役所東庁舎3階、減税日本ナゴヤ控え室において同市議会派団長・園田晴夫市議に面談。 file20130823内の中村孝道市議分の確認照会を依頼し、園田晴夫市議より提供された資料に基づき、 中村孝道分の申請項目を赤く着色しイメージとしたもの。 1、平成23年度 2、平成24年度
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/pages/22.html
合計: - 今日: - 昨日: - 減税日本ナゴヤの「政調費人件費の越年度充当問題」に疑問を感じたので、 他会派も調査し集計することにした。 前回の、公明党名古屋市議団の政調費人件費に続き、 共産党名古屋市議団のH23・H24年度人件費の4・5月分を、 平成25年9月2日に、名古屋市議会総務局(名古屋市役所東庁舎2階)において、 平成23年度及び平成24年度の公明党名古屋市議団政務調査費人件費分を筆記書き写ししたものを、 エクセルで集計処理しイメージとしたもの。 市政研事務局 榎沢利彦 1、平成23年度、4月・5月分 2、平成24年度、4月・5月分
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/84.html
平成15年(行ウ)第2号公金不当利得返還等請求事件 口頭弁論終結日平成17年6月10日 判決 (当事者の表示は省略。なお,以下,被告補助参加人を「参加人,被告補助参加」 人民主・市民ネットを「参加人民主・市民ネット,被告補助参加人公明党函館市」 議団を「参加人公明党」という) 。 主文 1 被告は,参加人公明党に対し,17万5800円及びこれに対する平成15 年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は,新政21に対し,7万7760円及びこれに対する平成15年3月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 被告は,市民クラブに対し,7万0770円及びこれに対する平成15年3 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,補助参加により生じた費用を含めて,原告らに生じた費用の2 分の1,被告に生じた費用の2分の1,参加人民主・市民ネットに生じた費用 の全部,参加人公明党に生じた費用の2分の1,参加人甲に生じた費 用の2分の1を原告らの負担とし,原告らに生じた費用の4分の1と被告に生 じた費用の2分の1を被告の負担とし,原告らに生じた費用の8分の1と参加 人公明党に生じた費用の2分の1を参加人公明党の負担とし,原告らに生じた 費用の8分の1と参加人甲に生じた費用の2分の1を参加人甲 の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,参加人民主・市民ネットに対し,76万2370円及びこれに対す る平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は,参加人公明党に対し,22万4000円及びこれに対する平成15 年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 3 被告は,市政クラブに対し,9万5040円及びこれに対する平成15年3 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 4 被告は,新政21に対し,7万7600円及びこれに対する平成15年3月 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 5 被告は,新緑クラブに対し,9960円及びこれに対する平成15年3月1 日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 6 被告は,市民クラブに対し,7万0770円及びこれに対する平成15年3 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。 第2 事案の概要 1 本件は,函館市の住民である原告らが,函館市議会の6会派が平成13年度 に支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行ってお り,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得 として返還すべきであるにもかかわらず,函館市は上記各会派に対する返還請 求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という)242条の。 2第1項4号に基づき,函館市長である被告に対し,上記各会派に対して当該 支出額に相当する金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案であ る。 2 争いのない事実等(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない) 。 (1) 当事者等 ア原告らは,いずれも函館市の住民である。 イ平成13年度当時,函館市議会には,参加人民主・市民ネット,参加人 公明党,市政クラブ,新政21,新緑クラブ及び市民クラブ(以下「本件 各会派」という)を含む10会派が存在した。なお,市民クラブは, 。 A 議員(以下「A 議員」という)の一人会派であった。。 ウ参加人甲は,平成13年度当時,函館市議会議員を務めていた 者であり,当初は市政クラブに所属していたが,その後,平成13年7月 ころまでに,新政21に移籍した(甲7,8,26,証人甲,弁 論の全趣旨。) (2) 法令の定め等 , , , ア法100条13項は普通地方公共団体は条例の定めるところにより その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議 会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる旨を 定め,これに基づき,函館市においては,函館市議会政務調査費の交付に 関する条例(以下「本件条例」という)及び函館市議会政務調査費の交。 ( 「」。) 。付に関する条例施行規則以下本件規則というが制定されている イ本件条例には,次のような規定がある。 (ア)この条例は,法100条12項及び13項(平成14年法律第4号に よる改正前のもの,現在は13項及び14項)の規定に基づき,函館市 議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会におけ る会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるもの とする(1条。) (イ)政務調査費は,議長を経由して市長に代表者,経理責任者等を記載し た会派結成届を提出した会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し。 て交付する(2条。) (ウ)会派に対する政務調査費は,各月1日における当該会派の所属議員数 に月額7万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する(3条1項。) (エ)会派は,政務調査費を本件規則で定める使途基準に従って使用するも のとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充 ててはならない(5条。) (オ)政務調査費の交付を受けた会派の代表者(会派が消滅したときは,代 表者であった者)は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を作 成し,議長に提出しなければならない(6条1項。) (カ)会派は,政務調査費の交付を受けた年度において,交付を受けた政務 調査費の総額から当該会派がその年度において市政に関する調査研究に 資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合 は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を市長からの交付額の確定 の通知のあった日から起算して14日以内に返還しなければならない (7条1項。) 市長は,政務調査費の交付を受けた会派が第5条の使途基準に反して 政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当する額の 政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項。) ウ本件規則6条は「条例第5条の規則で定める使途基準は,別表のとお, りとする」と定め,別表において,以下のとおり,政務調査費の使途を。 6項目に区分し,内容を記載している(以下,本件規則の別表で定める使 途基準を「本件使途基準」という。。) 区分内容 研究研修費会派が行う研究会および研修会の実施に要する経費 ならびに他の団体が開催する研究会,研修会等への 参加に要する経費 調査旅費会派が行う調査研究に必要な先進地調査または現地 調査に要する経費 資料作成費会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する経 費 資料購入費会派が行う調査研究に必要な図書,資料等の購入に 要する経費 広報広聴費会派が行う調査研究活動,議会活動および市の政策 について市民に報告し,および広報するために要す る経費ならびに会派が市民からの市政および会派の 政策等に対する要望および意見を聴取するための会 議の開催等に要する経費 事務費会派が行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経 費 エ函館市議会の各会派は,平成13年度当時,本件使途基準の具体的な運 用について申合せをした書面を作成しており,それによれば,旅費の算出 基準は函館市職員等の旅費に関する条例を準用することとされている甲, ( 3 。そして,同条例(平成16年11月17日条例第65号による改正) 前のもの)は,旅費のうち日当(旅行中の昼食代及びこれらに伴う諸雑費 並びに目的地を巡回する交通費に充てる費用)は,旅行中の日数に応じ1 日当たりの定額により支給し,宿泊料(宿泊料金,夕食代,朝食代及び宿 泊に伴う諸雑費に充てる費用)は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額 により支給する旨定めている(甲26 。) (3)被告は,本件条例に基づき,平成13年度の政務調査費として,参加人民 主・市民ネットに対し,合計924万円を,参加人公明党に対し,合計42 0万円を,市政クラブに対し,合計406万円を,新政21に対し,合計2 66万円を,新緑クラブに対し,合計336万円を,市民クラブに対し,合 計84万円を,それぞれ交付した。 本件各会派は,上記のとおり交付を受けた政務調査費から,別紙政務調査 ( 「」。) 「」, 費支出一覧表以下一覧表というの支出日欄記載の各日付けで 各会派に所属していた同表「対象議員」欄記載の函館市議会議員に対し,当 該議員が研修会参加,調査旅行,資料購入等の調査研究活動に要した経費と して,同表「支出金額」欄記載の各金額を支出した。上記各支出の際に作成 された支出伝票には,各支出に係る旅行の目的ないし摘要として,同表「支 出目的」欄のとおりの記載がある。 (甲5ないし9,12,13,26) ( , 「」, 以下一覧表の番号1ないし18の各支出を併せて本件各支出といい また,個別の支出を「番号1の支出「番号2の支出」などという) 」, 。 (4)原告ら並びにB , C , D , E 及び F (以下「監査請求人ら」という)は,平成14年11月21日付け。 で,函館市監査委員に対し,本件条例に基づき函館市議会の各会派に交付さ れた平成13年度の政務調査費のうち合計664万2380円について,本 件使途基準を逸脱して違法・不当に支出されているとして,上記相当額66 4万2380円について函館市に返還させるなどの必要な措置を講ずるよう 被告に勧告することを求める旨の住民監査請求を行った(以下「本件監査請 求というまた監査請求人らは同年12月12日付けの書面をもっ」。)。, , て,違法・不当な支出であるとする政務調査費相当額を合計1235万55 50円(この中には,本件各支出も含まれていた)に変更する旨の補正を。 した。 上記監査委員は,平成15年1月20日,平成13年度に交付され,各会 派において使用された政務調査費のうち,9件の支出,使用額合計6万79 20円については,本件条例及び本件規則に違反するものであるとして,被 告に対し,該当する会派に対して収支報告書の金額の訂正を求めること,政 務調査費の額が減額となるものについてその返還を求めることなどの必要な 措置を講ずるよう勧告し,その旨を監査請求人らに通知した。 (甲26,27の1・2) (5)原告らは,平成15年2月18日,本件訴訟を提起した。 3 争点及びこれに関する当事者の主張 (1)適法な監査請求前置の有無(本案前の争点) (被告の主張) 原告らを含む監査請求人らは,平成14年11月21日に本件監査請求を 行ったが,原告らにおいて監査の対象とする財務会計行為は,本件監査請求 の日の1年前である平成13年11月21日よりも前になされたものと考え られる。そうすると,本件監査請求は,法242条2項所定の監査請求期間 を徒過したものであるから不適法であり,したがって,本件訴えは適法な監 査請求の前置を欠くから不適法である。 (原告らの主張) 本件条例によれば,政務調査費は議会における会派に対し半期ごとに交付 され(3条,交付を受けた会派の代表者は,当該政務調査費に係る収入及) び支出の報告書を作成して議長に提出し(6条1項,提出を受けた議長は) その写しを市長に送付するものとされ(同条4項,収支報告書の写しの送) 付を受けた市長は,政務調査費の交付を受けた会派が本件条例5条の使途基 準に反して政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当す る額の政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項。) したがって,市長の各会派に対する返還請求権は,平成13年度の政務調 査費に関しては,議長から収支報告書の写しを受けた平成14年4月30日 以降に発生するものと解され,法242条2項所定の1年の監査請求期間も 同日から起算されることとなる。そして,原告らは,上記起算日から1年以 内である平成14年11月21日に本件監査請求を行っているから,上記監 査請求期間を徒過していない。 (2)本件各支出が本件使途基準に反し違法であるか (原告らの主張) ア会派が調査研究を行っていない点について (ア)会派とは,議会内に形成された議員の同士的集合体であり,議員は地 方公共団体の議会の構成員であって,両者はあくまでも別個の概念であ る。 そして,法100条13項は,政務調査費の交付の対象を会派又は議 員のいずれか一方(あるいは両方)であるとし,会派と議員のいずれに 交付するかは条例で定めるべきとしており,これを受けて本件条例1条 は「議会における会派に対し」政務調査費を交付する旨を規定し,本, 件条例の他の条項も全て会派が交付の対象であることを前提として規定 されている。また,本件条例5条は「会派は,政務調査費を規則で定, める使途基準に従って使用するものとし」等と定め,本件規則6条の別 表は「調査旅費とは,会派が行う調査研究に必要な先進地調査または, 現地調査に要する経費」と定義するなど,政務調査費を使用して調査す る主体は議員個人ではなく会派である旨を定めている。 このように,本件条例においては,政務調査費の交付の対象はあくま で会派であって議員ではない以上,会派と議員を混同させ,交付先を会 派としつつ,実際には議員個人に好きなように使わせることを肯定する ような裁量は認められない。 (イ)調査研究を会派が行ったといえるためには,以下の各要件を具備する ことが必要である。 a 当該調査と市政との関連性及び必要性について,会派として意思統 一が図られ,会派から調査研究を担当する議員に対し,指示が出され ること b 会派からの要請に応える内容を記載した報告書の提出 c 会派内に分野別に報告書をまとめたファイルを備え置き,調査に よって得られた情報を内部蓄積し,関係議員がそれを閲覧して活用で き,aの事前審査にも役立てられるような仕組みが作られていること d 会派としてのその後の活動に役立てられたこと (ウ)しかし,函館市議会の各会派においては,当該調査と市政との関連性 及び必要性の判断を最初から完全に議員個人に委ねており,会派として の事前審査を一切行っていないため,各議員がそれぞれ市政と関連があ り有益であると思った調査・研究を繰り返し,歳費によってまかなうべ き研究との区別はおろか私的な観光旅行等との区別も消滅してしまった のである。その結果,会派に提出される報告書は,同僚議員が読んでも 全く参考にならないものであり,情報の共有化も図られない。 したがって,本件各支出に係る調査研究はいずれも上記(イ)の各要 件を欠き,会派が行ったものとはいえないから,本件各支出はいずれも 本件使途基準に反して違法であるというべきである。 イカラ出張の疑いがある支出について G 議員(以下「G 議員」という)の金沢市への出張。 及びH 議員(以下「H 議員」という)の東京都への出。 張は,いずれもカラ出張である疑いが強いから,上記各出張に際して支出 された政務調査費(番号4及び5の各支出)は本件使途基準に違反して違 法であるというべきである。 (ア)番号5の支出 G 議員の平成13年10月14日から同月16日までの金沢 , 。。市への出張はカラ出張の疑いが強いその理由は以下のとおりである a G 議員は,金沢市議会事務局担当者から金沢市内において 「」( 「」。) 運行されている金沢ふらっとバス以下ふらっとバスという の運行方法等について説明を受けた旨述べているが,金沢市議会事務 局担当者は,そのようなことを説明できる立場にはない。ふらっとバ スについて詳しく知りたければ,金沢市議会事務局を通じて金沢市都 市政策部交通政策課を訪ねなければならず,そのことを熟知している 金沢市議会事務局が上記交通政策課の担当者を呼ばないで自ら説明す るということはあり得ない。 b G 議員は,金沢市議会事務局担当者の名刺を持っていない し,その名前もメモしておらず,覚えていない。なお,金沢市議会事 務局は,原告ら代理人からの問い合わせに対し, G 議員の訪 問の有無は確認できなかった旨を回答している。 c G 議員は,金沢市議会事務局に対し,行政視察依頼書等の 文書を提出して事前の連絡を取っていない。市議会議員が公務で調査 のため出張するに際し,調査先に対し,いつどのような目的で調査に 行くのかを事前に文書で依頼しないことなどあり得ない。 d G 議員は,金沢市議会事務局担当者からふらっとバスの収 支状況等に関する資料は公表しておらず存在しない旨の回答を得たと 証言しているが,原告らの調査によれば,議員の身分のない者であっ ても金沢市議会事務局担当者に会ってふらっとバスの収支内容,運行 状況等が記載された資料を入手することができたのであり, G 議員が「資料がない」旨の説明を受けたとは考えがたい。 e G 議員は,ふらっとバスが導入された経緯,運行状況,運 行収支,費用負担状況,利用者からの反応等について聴き取った内容 を具体的に報告していない。 f G 議員がふらっとバスに関心を持っていたのであれば,同 じ会派のH 議員が平成13年4月14日から同月17日まで の間に小浜市,輪島市及び金沢市に出張した際に,同議員に調査を依 頼することが十分可能であった。同じ年に同一会派の議員が二度金沢 市に調査に行くこと自体不自然である。 g G 議員は,出張先で宿泊したホテル名について記憶にない 旨証言するが,本件監査請求が行われるわずか1年前のことで2泊も したホテルの名前を忘れることなどあり得ない。原告らが金沢駅付近 に所在するホテル8軒に対して照会した結果によっても, G 議員の宿泊の事実は確認されていない。 (イ)番号4の支出 H 議員の平成13年5月30日から同月31日までの東京へ の出張もカラ出張の疑いが強い。その理由は以下のとおりである。 a H 議員は,上記出張のきっかけとなった総理府の担当者が 誰か,また,その人から紹介を受けた東京都の担当者が誰か,につい , , て覚えていないしそれらの担当者の名刺もない旨を証言しているが 本件監査請求が行われるわずか1年半前に,わざわざ総理府まで行っ て面会した担当者及びその担当者から紹介を受けて事前連絡を取って 訪れた東京都の担当者の名前を忘れて思い出せないというのは,不自 然極まりない。 b 上記出張の目的は,函館市の防災計画と東京都の防災計画の比較検 討にあるとされるが, H 議員は,函館市と東京都の防災計画 の相違点は,防災センターの有無と規模の2点であり,他は覚えてい ないなどと述べるにとどまり,東京都の担当者から受けた説明の内容 について具体的に述べておらず,結局,東京都の何がどのように参考 になったかについて不明確で抽象的な報告しかされていない。 c H 議員は,出張先で受領した資料を紛失した旨を証言する が,実際に出張して調査したのであれば,受領した資料は必ず保管し ているはずである。 d H 議員は,函館市議会において東京都への上記出張を前提 とした質問を全くしていない。 , , e H 議員は出張先で宿泊したホテル名を記憶していないが これは極めて不自然である。 ウ本件各支出に係る調査研究に公益性がない点について 政務調査費を使用した調査出張に公益性があるといえるためには,①普 通地方公共団体の施策等についての見聞を広めることを目的として日程, 訪問地が選定されていること,②上記目的に沿って訪問調査が実施されて いること,③訪問先で中身のある説明や質疑応答がされていること,④訪 問調査が行程の主要な部分を占めていること,⑤旅行の費用が目的・効果 との関係で著しく高額ではないこと,という各要件を満たしていなければ ならない。特に,上記①ないし③の各要件が重要であり,言い換えれば, 調査の目的及び内容が市政との関連性を有していることが必要である。 しかし,本件各支出に係る調査研究は,以下に述べるとおり,いずれも 上記①ないし③の各要件を満たしておらず,公益性を有していないから, 本件各支出は本件使途基準に違反して違法であるというべきである。 (ア)番号1,2の支出 I 議員(以下「I 議員」という)は,平成14年。 2月7日から同月9日まで東京都において開催された研修会に参加した 後,一旦函館に帰還し,同日から同月11日までの間,再び東京に出張 してシンポジウムに参加したとして,その旅費を政務調査費から受領し ている。 しかし,前後の日に東京において予定が入っている場合に,間の1日 が非用務日であるからといって,一旦函館に帰還し,その日のうちに東 京に戻る理由も必要性も存在しないし, I 議員が平成14年2 月9日に東京・函館間を往復したことを裏付ける証拠は存在しない。し たがって, I 議員は,実際には平成14年2月9日に東京・函 館間を往復していないものというべきである。 仮に,東京・函館間を往復した事実があるとしても,公務ではないわ ずか2時間の町会三役会議に出席するために多額の公金を支出して東京 函館間を往復するのは論外である。 よって,東京・函館間を飛行機で往復するために政務調査費から支出 した費用4万5900円は返還すべきである。 (イ)番号3の支出 H 議員は,平成13年4月14日から同月17日までの間, 福井県小浜市,石川県金沢市及び同県輪島市に出張している。 しかし, H 議員は,小浜市に出張した目的について,函館の 魚市場について上屋の建設等に関する協議がされていたことから,小浜 市の魚市場を調査した旨述べるが,これはH 議員が会派に提出 した報告書に記載されている調査事項とは異なっており,しかも,当時 函館市においては新しい市場の建設計画が進んでいたというのであり, 。, , 上屋を増設する必要性はなかったはずであるまたH 議員は 小浜市の魚市場の関係者から上屋建設の費用や効果等について説明を受 けたり,魚市場の上屋を写真撮影することもなく,単に魚市場の外観を 見たにすぎない。さらに,同議員が小浜市に出張した際に利用した飛行 機及びJRの時刻宿泊したホテルから推測して同議員が小浜市に行っ, , たこと自体,極めて疑わしく,同議員は小松空港から小浜市には行かず 加賀市内のホテルに直行した疑いが強い。 また, H 議員は,函館市の朝市に関する問題の解決策を探す ために輪島市の朝市に調査に赴いたと言うが,同朝市の関係者から説明 を受けたり,同朝市と輪島市の行政当局との関わりを調査することもな く,同朝市を見て回り,買った品物とそれに伴い送られた品物とが同一 であることを確認したにすぎない。 金沢市においても,行政担当者からの聴取等を行わずに,再開発事業 の調査と称して再開発ビルに入居している喫茶店の店主と雑談したり, 武家屋敷の整備の調査と称してトイレや案内板を見て歩いたにすぎな い。 以上によれば, H 議員による小浜市,輪島市及び金沢市への 出張は,観光旅行を調査出張に見せかけたものであり,公益性は全くな いというべきである。 (ウ)番号4の支出 仮に, H 議員が,平成13年5月30日から同月31日にか けて東京都へ出張したことが認められるとしても,上記イ(イ)のとお り同議員は面会した東京都の担当者の氏名すら覚えておらず,東京都の 防災計画が函館市の防災計画にどのように役立つかについて具体的に報 告していないことなどに照らせば,上記出張について函館市政との関連 性は認められず,公益性はないものというべきである。 (エ)番号5の支出 仮に, G 議員が,平成13年10月14日から同月16日に かけて金沢市へ出張したことが認められるとしても,同議員は,ふらっ とバスの運行を企画した金沢市都市政策部交通政策課及び運行主体であ る北陸鉄道の各担当者とも面談せずに,単に同バスに乗車したにすぎな いものであり,これで調査の目的を達することができたとは到底考えら れない。したがって,上記出張について函館市政との関連性は認められ ず,公益性はないものというべきである。 (オ)番号6の支出 J 議員(以下「J 議員」という)及びG 。 議員は,平成13年11月12日から同月16日までの間,鹿児島市, 山口市及び富士宮市に出張している。 しかし,鹿児島市においては,函館市の課題である廃棄物処理問題等 の環境行政の検討のために,鹿児島市の市街地整備や廃棄物処分場を視 察したと言うが,提出された資料を見ても同処分場の所在地,規模,機 能,運営方法等は明らかではなく,これでは調査の目的を果たしたとは いえない。富士宮市における日本語学校の視察も市政との関連性が希薄 である。 また,山口大学を訪問した目的は, K 学長への表敬訪問であ り,鹿児島まで来たついでに顔を出しておこうという程度にすぎないの であるから,明らかに政務調査費の目的外の出張である。しかも事前連 絡もせずに訪問して結局面会できなかったのであるから,調査として無 駄というほかない。 以上によれば,上記出張について函館市政との関連性は認められず, 公益性はないものというべきである。仮に,鹿児島市及び富士宮市への 出張に公益性が認められるとしても,少なくとも山口大学を訪問したこ とに伴い増加した調査旅費(1泊分の宿泊費)は目的外支出である。 (カ)番号7の支出 L 議員(以下「L 議員」という)は,平成13年。 , ,「」5月21日から同月24日までの間東京都に出張し目黒寄生虫館 (以下「寄生虫館」という「谷内田デザイン研究所(以下「デザ。), 」 イン研究所」という)及び「晴海アイランドトリトンスクエア(以。」 下「トリトンスクエア」という)を視察している。。 しかし, L 議員は,珍しいなどという理由で視察の対象に寄 生虫館を選定し,同博物館の職員等から説明を受けることもなく,その 後,博物館の調査をしたことも函館市における博物館の建設について何 らかの提言等をしたこともないことなどからすれば,寄生虫館の視察は 個人的趣味のための視察であり,公益性は全くない。 また,デザイン研究所及びトリトンスクエアの視察についても,当時 函館市においてトリトンスクエアのような大規模な開発計画はなかった こと, L 議員は,大規模な開発計画について調査研究の成果品 を作成したことはないこと,その後,同種の開発の現場を調査したこと はないこと,トリトンスクエアを引き合いに出して議会において質問し たことはないこと,カメラを持って行かなかったことなどからすれば, 函館市政との関連性は全く認められない。 なお,上記出張には2日あれば十分であるから,仮に公益性が認めら れるとしても,同月23日及び24日の宿泊費分は本件使途基準に違反 する支出といわざるを得ない。 (キ)番号8の支出 , , L 議員は平成13年10月20日から同月21日までの間 札幌市に出張し,札幌ドーム及び「M 展」を視察している。 しかし上記視察の際に札幌ドームではイベントは開催されていなかっ, た上,そもそもL 議員はイベントの開催の有無について事前調 査をしていないこと,札幌ドームの運営及び管理について関係者から調 査していないこと,札幌ドームの調査を市政に役立てたことはないし, その後,同種施設を調査したこともないことなどからすれば,市政との 関連性は全くない。 また「M 展」の視察は,完全に趣味の領域であり,やはり, 市政との関連性は全くない。 (ク)番号9,10の支出 L 議員は,平成14年1月20日から同月21日までの間, 札幌市に出張して「住宅のN 全プロジェクト模型』札幌巡『 回展(以下「N 展」という)を視察しているが,この視察」。 も,結局,目下の函館市の課題とは何の関係もない調査であったのであ り,市政との具体的関連性はなく,個人的な興味を満足させるものでし かない。 (ケ)番号11の支出 L 議員は,平成14年3月3日, O 氏の作曲にかか る楽曲等が録音されたCDを購入しているが,このようなCDを購入す ることは,個人的な趣味の範疇に属するものであり,市政との関連性は 認められない。 (コ)番号12の支出 P 議員(以下「P 議員」という)は,平成13年。 4月13日,全日本司厨士協会函館支部主催の「食の祭典」に参加して いるが,これは1万円もの会費を支払って料理を食べる催しであって, 政務調査費の使途として不適正であり,私費で参加すべきものである。 (サ)番号13の支出 参加人甲は,平成13年4月30日から同年5月2日までの 間,東京都に出張し,品川区に所在する戸越銀座商店街及び「船の科学 」「」( 「」。) 館に展示されている旧青函連絡船羊蹄丸以下羊蹄丸という を視察している。 しかし,参加人甲は,戸越銀座商店街に対して東京都から補 助金が出されているかといった同商店街と行政との関係について何ら調 査をしていないこと,羊蹄丸の視察についても,上記科学館の経営に携 わる者等と面談して同科学館の経営状況,羊蹄丸を展示した理由等につ いて説明を受けたことはなく,見学者の一人として案内人から多少話を 聞いたにすぎないことなどからすれば,上記各視察も市政との関連性は ないものというべきである。 なお,上記各視察には1日あれば十分であり,宿泊費1泊分の支出は 無駄である。 (シ)番号14の支出 , , 参加人甲は平成13年9月22日から同月24日までの間 釧路市の漁港調査及び旭川市の観光調査のため出張している。 しかし,参加人甲は,釧路漁港の調査の目的について,サン マ船が漁獲したサンマの鮮度を保持して運搬する技術を調べるためであ ると主張するが,その種のことはサンマ船の船主が工夫すれば済むこと であり,市政とは何の関連性もない。しかも,調査当日は休漁であった というが,そのようなことは事前に調査すれば分かるのに,漁港の関係 者等に事前連絡をしないまま釧路漁港を視察しているのであり,このよ うな調査で効果的な調査などできるはずがない。また,旭川市の観光調 査も,3経路の観光用の循環バスに乗車したにすぎず,まさに観光その ものである。函館発着の航空便の搭乗率については,実際に搭乗しなく ても調査が可能であるし,搭乗したからといって搭乗率が分かるわけで はない。 これらの事情からすれば,参加人甲は釧路市及び旭川市への 観光旅行について,後から視察の名目で政務調査費として費用を請求し たものと考えられ,市政との関連性は全く認められない。 (ス)番号15,16の支出 Q 議員(以下「Q 議員」という)は,平成13年。 8月22日から同月24日までの間,福島県いわき市及び須賀川市に出 張し,いわき市に所在する展望台「マリンタワー」及び須賀川市で開催 された「うつくしま未来博」を視察している。しかし, Q 議員 とともに視察したとされる他の3名の議員は,政務調査費を使用せず自 費で視察しており,一貫性がなく不可解であり,他の3名とはQ 議員の家族であったのではないかとの疑惑も残る。したがって,番号 15及び16の各支出も違法であるというべきである。 (セ)番号17,18の支出 A 議員は,平成13年5月11日に英会話教材「英語スピー ドラーニング」を,同月6日に上記教材を利用するための機器であるC Dプレーヤーを,それぞれ購入しているが,自らの資質向上のために研 修,研さんに努めることは,自己の負担で行うべきであり,公費である 政務調査費を使用することは許されない。また,CDプレーヤーは,汎 用性があり,英会話の習得にしか利用できないものではない。 よって,これらの支出も公益性を欠くものというべきである。 エ以上のとおり,本件各支出はいずれも本件使途基準に反して違法である から,本件各会派は,一覧表の請求金額欄記載のとおり,それぞれ各支出 相当額(ただし,番号1及び2の各支出については,その支出金額の合計 のうち東京・函館間を往復した交通費相当額である4万5900円,番号 15及び16の各支出については,それぞれQ 議員を除く3名分 の入場料相当額である960円及び9000円)を不当利得として被告に 返還すべき義務がある。 (被告の主張) ア政務調査費は,平成12年法律第89号による法の一部改正によって制 度化されたものであるが,これは,いわゆる地方分権一括法の制定に伴い 法の改正等がなされ,地方公共団体の自己決定権及び自己責任が拡大する 中,その議会が担う役割がますます重要となっていることから,地方議会 議員の調査活動基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対す る調査研究費の助成を制度化したものである。 地方公共団体の議会及び議員は,その活動について原則として他から干 渉されないという独立性が保障されなければならない。また,現代の議会 においては,会派が存在し,議員の意見は会派を単位として集約され,議 会活動が行われるなど,会派が重要な役割を担っていることからすれば, 会派の独立性も尊重されねばならない。 さらに,地方公共団体の行う施策及び事業は広範多岐にわたり,これに 伴い,議員及び会派の市政に関する調査研究事項も広範多岐にわたる。そ して,議員及び会派が積極的に政策を提言,提案することが期待されてい ることからすれば,その調査研究事項は,地方公共団体が現に自ら取り組 み,あるいは取り組もうとしている施策,事業に限らず,いまだ取り組む に至っていない事項,当該地方公共団体に所在する地域における民間の事 業や他の都市の事例に関する事項にも及ぶものというべきである。また, 結果的に,調査研究事項が地方公共団体の施策,事業に直ちに結びつかな かったとしても,その調査研究事項としての適格性が否定されるべきでは ない。 このような政務調査費が制度化された趣旨や地方公共団体における議 会,議員及び会派の独立性の保障の観点からすれば,政務調査費について は,会派及びこれに所属する議員に,その支出(使用)についての広範な 裁量権が認められるべきである。このことは,政務調査費の収支報告書の 提出先が市長ではなく議会議長とされていること(法100条14項,本 件条例6条)にも表れている。 そうであれば,被告は,原則として会派及び議員による政務調査費の支 出についての裁量権を尊重すべきであり,明らかに使途基準に反して使用 したと認められる場合でなければ,その返還を命じるのは相当ではない。 イ会派は,その所属議員によって構成され,会派の活動は具体的には所属 議員の行動によることとなるが,いかなる所属議員の行動をもって会派の , 。活動とするかについては基本的にその会派に任せられるべきものである すなわち,会派が,所属議員の調査研究活動について,これを会派の活動 とする旨を承認し,これに基づき,当該所属議員に対して当該調査研究活 動に必要な金員を政務調査費から交付していれば「会派の活動」と認め, るに支障はなく,あとは当該調査研究活動における上記金員の使用が本件 使途基準を逸脱していないかをチェックすれば足りると考えられる。 本件においては,被告から各会派に対して交付された政務調査費は,各 会派の経理責任者がこれを管理しており,各会派の所属議員は,具体的な 調査研究活動ごとに,その活動内容及びこれに必要な政務調査費からの支 出を求める金額を会派に申請し,会派代表者及び経理責任者からその活動 内容及び金額の承認を得た上で,経理責任者からその金員の交付を受け, さらに,会派に対しその活動内容について報告をしているのであり,これ によれば,各会派は,所属議員の調査研究活動をもって,会派の調査研究 活動とすることを承認していることが明らかである。 ウ本件各支出は,函館市の定める「函館市総合計画」の主要施策と関連性 を有する上,以下に述べるような事情からすれば,番号3ないし10,1 3及び14の各支出は「調査旅費,番号1,2,12,15ないし18 」 の各支出は「研究研修費,番号11の支出は「資料購入費」に当たり, 」 いずれも本件使途基準に違反しないというべきである。 (ア)番号1,2の支出 I 議員は,平成14年2月9日に開催されたa 町会 三役会議に出席するため,東京・函館間を往復する必要があったことか , 。らすれば上記往復に要した航空運賃分は研究研修費として相当である (イ)番号3の支出 H 議員は,函館市と類似した水産都市である小浜市において 水産物市場の上屋を視察し,函館市において建設が検討されている市場 上屋の参考となった。また,函館市と同様に観光都市である輪島市にお いて朝市を,金沢市において商店街再開発,街並み等を視察し,函館市 の街作りの参考となった。 (ウ)番号4の支出 H 議員は,かつて総理府の担当者から,東京都の防災計画の 調査が有益である旨の指摘を受けたことから,函館市の防災計画と東京 都の防災計画を比較検討するため,東京都災害対策部防災計画課を訪問 し,防災計画及び災害対策本部を調査した。 (エ)番号5の支出 G 議員は,新しい時代の都市機能及び街作りの検討のため, 高次都市機能を目指し,人・町・環境に優しい街作りの交通施策である 「金沢オムニバスタウン構想」の重点施策として導入されたふらっとバ スを視察した。現地で同バスに乗車し,運行状況をつぶさに視察するこ とに意義があった。 (オ)番号6の支出 J 議員及びG 議員は,函館市の課題である廃棄物処 理問題を中心とする環境行政の検討のため,鹿児島市において市街地整 備や大規模な廃棄物最終処分場を,公立はこだて未来大学(以下「はこ だて未来大学」という)の検討のため,山口市の山口大学を,国際交。 流の検討のため,富士宮市の中国人日本語学校(ACC国際交流学園) を,それぞれ視察した。山口大学のK 学長と面談できなかった こと及び富士宮市議会を訪問できなかったことで,視察の意義が失われ るわけではない。 (カ)番号7の支出 L 議員は,博物館の改革が函館市の社会教育施設整備計画に 位置づけられ,また,ウォーターフロント開発も函館市の重要課題であ ることから,東京都内の寄生虫館並びにウォーターフロント開発の先進 例であるトリトンスクエア及びその開発計画を作成したデザイン研究所 を視察した。上記各視察に2日を要し,航空機便の都合で東京における 前後泊が必要となったため,3泊を要したものである。 (キ)番号8の支出 L 議員は,函館市の市政上,大規模なイベントホールの建設 が大きな論争点となっていることから,その検討に資するため,大規模 アリーナである札幌ドームにおけるアリーナの管理及びイベント運営の 実際を視察した。 (ク)番号9,10の支出 , , L 議員は歴史的街並みは函館市における重要な資源であり これと新しいデザインの建物が融合して新たな価値が付加されることに ついての関心から,フランスの建築デザイナーであるN の模型 展を視察し,函館における同模型展の開催を検討した。 (ケ)番号11の支出 O 氏は,函館出身で「はこだて賛歌」を作曲するなどした著 名な音楽家であり,度々函館において同氏のコンサート等のイベントが 開催されているところ, L 議員は, O 氏を中心とする イベント等について考えるべく,同氏の作にかかる楽曲を理解し検討す るため,その楽曲が収録されたCDを購入した。 (コ)番号12の支出 全日本司厨士協会函館支部は,毎年食文化の研究発表会である大会を 開催しているところ, P 議員が参加した「食の祭典」も,その 内容は函館市保健所が課題として取り組んでいる政策「健康はこだて2 1」に関して参考となるものであり,輸入食品の活用と安全性等につい て参加者や主催者との意見交換がなされ,今後の食生活を考える上で資 するものであった。 (サ)番号13の支出 参加人甲は,函館市における商店街の活性化の参考とするた め,成功例として著名な東京都品川区に所在する戸越銀座商店街を視察 し,商店主及び買物客から意見を聴取した。また,函館シーポートプラ ザに係留中の「旧青函連絡船摩周丸(以下「摩周丸」という)の保」。 存・活用は函館市の大きな課題であることから「船の科学館」に展示, されている羊蹄丸を視察した。なお,ゴールデンウィーク中に視察した のは,その間の商店街への人出及びこれに対する商店街の対応を視察す るためである。 (シ)番号14の支出 参加人甲は,函館市の基幹産業である漁業との関係で,釧路 におけるサンマ漁を,経営破綻状態で摩周丸の函館市による買取りが検 討されていた函館シーポートプラザとの関係で,同様の状態で釧路市が 買取りをしたウォーターフロント観光施設「MOO」を,函館市の基幹 産業である観光との関係で,旭川市の観光の現状,特に観光循環バス, 木工展示場及び旭山動物園を,それぞれ視察した。釧路のサンマ漁は, 生産調整のため突然休漁となったため視察は果たせなかったが,それに よって,この視察旅行の妥当性が損なわれるものではない。 (ス)番号15,16の支出 新緑クラブに所属するQ 議員及びその他の3名の議員は, ウォーターフロント開発及び観光振興が函館市の重要課題であることか ら,いわき市の小名浜港近くに所在し,福島県が設置し財団法人が管理 している海洋科学館「アクアマリンふくしま」及び市が設置し第三セク ターが管理している展望台「マリンタワー」を視察し,また,観光振興 の観点から福島県が主催し須賀川市が協力して開催された博覧会う, , 「 つくしま未来博」を視察した。 (セ)番号17,18の支出 A 議員は,函館市においては,カナダのハリファックス市, オーストラリアのレイク・マコーリー市,ロシアのウラジオストク市及 びユジノサハリンスク市と姉妹都市,中国の天津市と友好交流都市の関 係にあるなど国際交流が市政上の重要課題であることから,市議会議員 としても資質向上のため英会話研修の必要があると考え,その教材及び 機器を購入した。 (参加人民主・市民ネットの主張) ア地方議会議員の調査活動は,広範多岐にわたるものであり,議員の政治 活動の自由の一環として,他から干渉されない独立性が保障されるべきで ある。したがって,政務調査費を利用した調査研究活動が公益性を有する 必要があることは当然であるとしても,何をどのような角度で調査研究す るかについては原則として束縛されるものではなく,議員個人の自由裁量 に委ねられるべきである。 イ会派とは,政策や考え方が全て共通する議員によって形成されているも のではなく,概ね同様の考え方を有する議員がその政策の実現に向けて集 , , 合しているものであって課題によっては意見の違う場合もあるのであり 選挙に立候補するに当たっても,各自の市政に関する考えを市民に訴え, 当選後はその実現に向けて努力している。 そこで,参加人民主・市民ネットは,その所属議員が行う調査研究につ いて,会派として調査の必要性を判断し,その範囲を狭めることは個々の 議員の政治活動の自由を阻害することにつながるものと考え,政務調査費 の使途基準に違反しない範囲において幅広く認めることとし,各所属議員 から個別に申請がなされ,代表者が承認した調査研究活動について「会, 派が行う調査研究」としている。 ウ参加人民主・市民ネットが,番号1ないし6の各支出に係る各出張に政 務調査費を支出したことは,以下のような各視察の目的,態様等に照らせ ば,本件使途基準に違反しない。 (ア)番号1,2の支出について I 議員は,当初から非用務日は函館に帰還すべきであると認 識していたこと,同じ参加人民主・市民ネットに所属するR 議 員からも,非用務日は函館に帰らなければならないと助言されていたこ と,旅費の計算において議会事務局から特に問題があるとの指摘がされ なかったこと等から,用務のない日は函館に帰るべきであると考えて 帰ったにすぎない。そして,当時,非用務日に関する条例等の定めは特 に存在しなかったことに照らしても, I 議員が非用務日である 平成14年2月9日に一旦函館に帰還したことが誤りであるとはいえな い。 (イ)番号3の支出について H 議員は,函館市の水産物卸売市場の設備について改善を求 める要望があったことから,金沢市等への出張の際に,福井県小浜市の 魚市場をも視察日程に入れることとし,平成13年4月14日午後3時 30分ころから午後4時30分ころまで約1時間,上記魚市場の施設内 部やその周辺の仲卸の建物,配送センター等を見て回った。 また,同議員は,函館市の観光行政や再開発事業の参考とするため, 北陸地方の観光地として名高く再開発事業で商店街が整備された金沢市 を視察することとし,事前に金沢市の再開発事業等に関する資料を入手 して内容を調査した上,実際に現地に行って,商店街や武家屋敷等の歴 史的建造物を視察した。 さらに,同議員は,函館市の朝市は観光客からの苦情が絶えない状況 にあることから,他の朝市の実態を調査して比較対照し,対策を検討す るため,輪島市の朝市を視察することとし,同朝市を端から端まで歩き ながら状況を調査し,商店主から話を聞くなどした。 (ウ)番号4の支出について H 議員は,函館市の防災計画の参考にするため,平成13年 5月30日及び同月31日に東京都に出張し,事前に連絡を取っていた 東京都総務局災害対策部災害対策課の担当職員と面談して東京都の防災 計画全般等について説明を受け,その後,都庁8階の防災センターを視 察し,説明を受けるなどした。 (エ)番号5の支出について G 議員は,従前から交通事業について調査研究を行っていた ところ,金沢市の交通施策である「金沢オムニバスタウン構想」の重点 施策として導入されたふらっとバスの収支状況,運行状況等について調 査し,函館市においても同様の交通機関を導入することの可能性等につ いて検討するため,平成13年10月14日から同月16日にかけて金 沢市に出張し,金沢市議会事務局からふらっとバスの導入の経緯や収支 状況の概要等について説明を受けたり,実際にふらっとバスに乗車した り,アーケード街でふらっとバスの利用者の声や反応を聴取するなどし た。 (オ)番号6の支出について J 議員は,鹿児島市の街作り等について調査するため,鹿児 島市に出張して,鹿児島市役所を訪問したり同市内を視察するなどし, また,函館市の国際交流事業を深め,日本語学校の建設等を検討するた め,富士宮市に所在し,通訳等として面識のあった中国人が勤務する日 本語学校を視察した。さらに,上記視察の行程の途中で,はこだて未来 大学発足の推進役となるなど函館市の教育文化の発展と関わりの深い K 学長を表敬訪問し,はこだて未来大学等への今後の支援を依頼 しようと考え,山口大学を訪れた。G 議員も上記各視察に関心 を示して同行することとなった。 , , 結果としてK 学長が不在で面会できなかったからといって 上記出張が無駄であったとはいえない。 (参加人公明党の主張) ア会派は,市の政策等について共通する考えを有する議員が,議会活動を 通じてその実現を図るために結成しているのであり,先に会派としての意 志があるのではない。そして,政策の実現を図るためには,幅広い知識や 調査研究が必要であり,個々の議員が様々な角度から行う調査研究は,会 。, 派としての意見をまとめる際に当然活かされるものであるこのことから 参加人公明党としては,政務調査費を利用した調査研究については,個々 の議員が個別に調査の目的,場所等を定め,経理責任者が使途基準に合致 するかどうかを判断し,会派の代表者の承認を得た上で,調査研究を行う という扱いをしてきたものであり「会派が行う調査研究」といえる。, イ参加人公明党が,番号7ないし11の各支出に係る各視察や資料の購入 に政務調査費を支出したことは,以下のような各視察ないし資料購入の目 的,態様等に照らせば,本件使途基準に違反しない。 (ア)番号7の支出 , , L 議員はかねてから博物館は重要な観光資源であると考え 公営の博物館の建設,民間の博物館への支援の在り方等について,幅広 く情報を収集し,調査研究をしており,その一環として,東京都目黒区 に所在する世界でただ一つの珍しい寄生虫館を視察した。 また,同議員は,函館市の臨海地域の再開発を検討する上で,その実 例を調査する目的で,東京都に所在するトリトンスクエアを視察すると ともに,その開発計画の作成に関与したデザイン研究所を訪問して,ト リトンスクエアの構想から完成に至るまでの概略の説明を受けるなどし た。 (イ)番号8の支出 L 議員は,函館市には大規模なイベントホールがなく,その 必要性等について議論されていたことから,大規模アリーナの管理やイ ベントの運営等を調査するため,札幌ドームを視察した。 また,同議員は,函館市において芸術文化を振興させる観点から,そ の政策提言のためには自らも幅広い文化芸術に触れ,能力を高めること が必要であると考え,日本画の当代第一人者と評価されているM 氏の展覧会を鑑賞した。 (ウ)番号9,10の支出 L 議員は,歴史的景観を観光資源とする函館市としては,新 たに建築される住宅のデザインについても注目すべきであると考え,フ ランスの建築デザイナーであるN が設計した住宅の模型の展示 会を視察した。L 議員は, N の住宅模型展を函館市に おいても開催し,地元の建築家等の参考に資することを企図して函館市 都市建設部の職員に相談したが,地元の建築家が,同じ時期に, N と同時代に活躍した建築デザイナーであるS に関する展示 会等を企画し開催したことから,今回は見送ることにしたのである。 (エ)番号11の支出 L 議員は,音楽が,街作りにとって欠かせない重要な要素で あることから,その研究のための参考資料として「はこだて賛歌」を作, 曲し,近年は函館においてフルートによる街作りを提唱するなどしている O 氏及び同氏と関係の深い地元演奏家の演奏に係る音楽が収録さ れたCDを購入した。 (参加人甲の主張) ア番号13の支出 参加人甲は,函館市内の商店街の活性化策を検討するため,活 性化に成功している戸越銀座商店街を視察した。また,函館港に係留中の 摩周丸の保存及び活用は当時大きな課題とされていたことから「船の科, 学館」に係留中の羊蹄丸の運営状況等を調査し,摩周丸に関する対策に反 映させることを企図して,羊蹄丸を視察した。 イ番号14の支出 参加人甲は,函館市の基幹産業の一つである水産業の振興策を 市当局に働きかけるため,まず実態調査を行う必要があると考え,釧路港 の視察を行い,また,同港に設置されている観光施設も併せて視察した。 視察当日は休漁のため調査が実施できなかったが,豊漁による自主休漁と いう予測外の事情によるものであり,やむを得ない。 また,参加人甲は,函館市の主要産業の一つである観光産業の 振興策との関係で,旭川市の観光産業の現状を調査するため,同市におけ る観光循環バスの運行状況,木工展示場,旭山動物園等を視察した。 さらに,参加人甲は,釧路市及び旭川市への出張に航空便を利 用することにより,函館市と上記各都市間の航空便の利用状況や利便性を 併せて調査した。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1 (適法な監査請求前置の有無)について) (1)被告は,本件監査請求は,法242条2項が定める監査請求期間を徒過し ているから不適法であり,したがって,本件訴えは適法な監査請求の前置を 欠き不適法であると主張する。 (2)しかしながら,法242条2項本文は,監査請求の対象事項のうち財務会 計上の行為については,当該行為があった日又は終わった日から1年を経過 したときは監査請求をすることができないものと規定しているが,上記の対 象事項のうち怠る事実については,このような期間制限は規定されていない から,怠る事実に係る監査請求については,原則として,上記規定は適用さ れないものと解される。もっとも,特定の財務会計上の行為が財務会計法規 に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生す る実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合に は,当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生したと認められるので あり,これについて上記の期間制限が及ばないとすれば,上記規定の趣旨を 没却することとなるから,このような場合には,当該行為のあった日又は終 わった日を基準として上記規定を適用すべきである(最高裁昭和57年(行 ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122 頁参照。) これを本件についてみると,本件監査請求の対象事項は,函館市が各会派 に対して有する政務調査費の返還請求権の行使を怠る事実であるが,当該返 還請求権は,各会派が函館市から交付を受けた政務調査費について,本件
https://w.atwiki.jp/giin/pages/86.html
政党 名前 よみ 住所 TEL FAX Mail HP Blog Tw FB Yt テスト 山田 太郎 やまだ たろう てすとてすとてすとてすとてすとてすとてすとてすと 999-8888-9999 999-8888-9999
https://w.atwiki.jp/nagoyashiseiken/
合計: - 今日: - 昨日: - 名古屋市政研究会(市政研)へようこそ 名古屋市政に関する調査研究するための資料のまとめwikiです。 はじめに 本まとめWIKIは平成25年夏の名古屋市議会・元減税日本ナゴヤ中村孝道市議の政務調査費不正騒動をきっかけに、 その詳細を名古屋市民としての視点から調査するため、名古屋市議会総務局(名古屋市役所東庁舎2階)において、 減税日本ナゴヤの政務調査費の原簿の写し台帳を閲覧し、調査していく中で、 様々な問題を含む政務調査費及び政務活動費の実態を、 閲覧調査の中でつまびらかにしていくことを目的として作成いたしました。 名古屋市議会総務局における閲覧は所定の申請書に「住所氏名と閲覧する年度」を記入すればだれでも閲覧できますが、 その政務調査費及び政務活動費の原簿の写し台帳を写真撮影やコピー、パソコンを使っての記録等は出来ず、 あくまでも筆記による書き写しのみ許可とのことで、その条件下で、 必要項目を筆記書き写しをしたのちに、エクセルで集計したものを資料として本まとめWIKIにて公開することにいたしました。 つきましては、多くの名古屋市民ならびに政務調査費及び政務活動費の使途に興味のある方はご参照いただき、 問題意識をお持ちいただければと考えます。 市政研事務局 榎沢利彦 ※政務調査費及び政務活動費の閲覧調査は定期的に行っております。 閲覧調査日は榎沢利彦のツィッターでご確認をお願いいたします。 https //twitter.com/EnokizawaT バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、お問合せフォームからご連絡ください。