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平成17年(わ)第161号 公務執行妨害,殺人未遂被告事件 平成17年(わ)第167号 殺人未遂,現住建造物等放火被告事件 主 文 被告人を懲役10年に処する。 理 由 (罪となるべき事実) 第1 被告人は,Aと同棲関係にあったところ,共通の知人である女性(ホステス)と交際しようとしたことから,Aから同女との関係を厳しく責め立てるような態度をとられて,立腹するとともに,Aとの関係をもはや修復することができないと将来を悲観したあまり,Aが経営する飲食店内でAを殺害した上で,同店の建物に放火して焼き払って自殺しようと決意し,平成17年8月9日午後3時15分ころ,富山県内の飲食店内において,殺意をもって,所携の洋包丁(刃体の長さ約21.4センチメートル)で,Aの右腹部を1回突き刺し,さらに,同日午後3時25分ころ,Aが現に住居として使用する同飲食店の店舗兼居宅(木造瓦葺2階建,床面積合計約66平方メ-トル)1階居間において,置かれていた紙製手提げ袋にマッチで点火して火を放ち,その火を衣装ケースに吊されていた衣類を介して,同建物の壁及び柱等に燃え移らせ,同建物を全焼させて焼損し,これを経て,同建物の北側に隣接し,Bほか1名が現に住居として使用する木造瓦葺2階建建物に燃え移らせるとともに,同飲食店の建物の南側に隣接し,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建物で,Cほか1名が所有する木造瓦葺2階建の倉庫兼車庫,同建物の南側に隣接し,Dほか1名が現に住居として使用する木造瓦葺2階建建物,同建物の南側に隣接し,Eが現に住居として使用する木造瓦葺2階建建物に順次燃え移らせ,これら建物の各一部を焼失させて焼損したが(焼損面積合計約122平方メートル),Aが警察官によって救出されたため,Aに全治約2か月間を要する肝刺創の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。 第2 被告人は,同日午後3時28分ころ,前記飲食店内において,同店従業員から前記第1の事件に関する通報を受けて現場に臨場した富山県警察官Fが,被告人を検挙し,Aを救出するために,同店南側便所の腰高窓から店内に突入したことから,逮捕を免れるとともにAの救出を妨げようと企て,そのころ,Fに対し,殺意をもって,所携の前記洋包丁で,Fの腹部を突き,あるいは切りかかるなどして,もってFの職務の遂行を妨害するとともに,Fに約2週間の安静加療を要する右小指皮膚剥脱創,右前腕切創等の傷害を負わせたが,他の警察官に制圧されたため,殺害の目的を遂げなかった。 (量刑の理由) 1 本件は,被告人が,同棲相手であったAに対し,殺意をもって,Aの腹部を包丁で刺して,全治約2か月間を要する肝刺創の傷害を負わせ,もって殺人未遂を犯すとともに,Aが現住する店舗兼居宅用建物に放火し,同建物を全焼させて焼損し,これを経て,隣接する4軒の建物をそれぞれ一部焼損し,もって現住建造物等放火を犯し,その後間もなく,事件通報を受けて犯行現場に駆けつけ,被告人を検挙し,Aを救出しようとした警察官Fに対し,殺意をもってFの腹部を包丁で刺すなどして,約2週間の安静加療を要する右小指皮膚剥脱創,右前腕切創等の傷害を負わせ,もって公務執行妨害及び殺人未遂を犯したという事案である。 2 本件のAに対する殺人未遂及び現住建造物等放火は,被告人が,他の女性(ホステス)との関係について,Aから厳しく責め立てるような態度をとられて,立腹するとともに,Aとの関係を修復できないと将来を悲観したことから,Aが経営する飲食店内でAを殺害した上で,同店の建物に放火して焼き払って自殺しようとしたものである。これら犯行の動機は,極めて短絡的かつ身勝手なものである上,放火によって,Aだけでなく,近隣住民の生命,身体又は財産に被害が及ぶおそれがあることを省みないものであり,酌量の余地はない。 被告人は,長年にわたりAと同棲して,Aのために家事や前記飲食店の手伝いなどをしてきたところ,Aは,被告人と前記女性との関係を知った後,自宅から被告人の荷物を撤去するとともに,被告人に知らせずに自宅の鍵を交換しようとしたり,あるいは,被告人に貸していた自動車や携帯電話を利用できない状態にしたり,さらに,被告人の面前でその行動を激しく非難するなどして,被告人を厳しく責め立てるような態度をとったことが認められる。しかし,Aがこのような態度をとったのは,被告人が前記女性がホステスとして勤めているクラブを利用して高額な料金を掛け払いにしたり,同女を自宅に連れ込み,あるいは,同女と自動車内で一夜をともにし,その際に同女に性的関係を迫ったりしたことに加え,被告人が,定期的な就労により十分な収入を得ることをせずに,Aの収入に頼り,Aからもらった金員を自分の飲酒や遊興等に費やしていたことなど,被告人の生活態度や行動に対する不平不満によるものと認められる。これに対し,被告人は,このようなAの心情をあまり察することなく,Aとの関係を修復する手立てをそれほど講じないまま,Aに対する怒りを一方的に募らせた上,同人と心中しようと勝手に思い詰めた末,Aに対する殺人未遂及び本件の現住建造物等放火の各犯行に及んでいる。したがって,Aが被告人に対して厳しく責め立てるような態度をとったことをもって,被告人にことさら有利に斟酌すべきものとはいえない。 Aに対する殺人未遂は,刃体の長さが約21.4センチメートルであり,鋭利で殺傷能力の高い包丁を用いて,逃れようとするAを追いかけた上,人体の枢要部であるAの腹部を1回突き刺したというものである。また,本件の現住建造物等放火は,木造家屋等が密集する住宅地域にあり,古い木造家屋数軒が長屋のように隣接している建物内において,包丁で腹部を刺されて倒れていたAを救助しようとせずに,Aの衣服等の可燃物が多く存する場所で紙袋に着火して放火したものであり,A及び近隣住民に対して,建物,家財道具等の焼損等によって,著しい財産的損害を与え,その生命又は身体に危害を及ぼしかねないものである。これら犯行の態様は,著しく危険かつ残虐なものであり,極めて悪質である。 Aは,被告人によって腹部を包丁で刺され,傷口が肝臓内に及ぶ重傷を負い,本件現住建造物等放火によって店舗及び居宅として長年使用してきた建物や多くの家財道具を焼失し,多大な財産的損害を被った上,警察官に救出されなければ,放火された建物内において生命を奪われかねない危険にさらされており,著しい精神的苦痛を被っている。Aは,これらの犯行によって長年にわたり生活をともにしてきた被告人との信頼関係を完全に失い,被告人に対して,複雑ではあるが,厳しい被害感情を訴えている。 本件の現住建造物等放火によって,近隣建物4軒が一部焼損し,その焼損面積は合計約122平方メートルにも及んでいる。これら建物はいずれも焼損等によって事実上使用できない状態になり,中には生活の本拠を失った者もいる。これら被害住民はいずれも被告人に対する被害感情を強く訴えており,また,放火後の消火活動等により損害を受けた近隣住民も被告人に対する怒りを訴えている。 3 本件の公務執行妨害及び警察官Fに対する殺人未遂は,被告人を検挙するとともに,Aを救出しようとした警察官Fに対し,殺意をもって,前記包丁で警察官Fの腹部を突き,その身体に切りかかるなどし,よって公務の執行を妨害するとともに,約2週間の安静加療を要する右小指皮膚剥脱創,右前腕切創等の傷害を負わせたというものである。 これら犯行の動機は,被告人を検挙し,放火された建物内に倒れていたAを救出するために,公務を執行していた警察官に対し,包丁を用いて暴行を加え,逮捕を免れるとともに,Aとの無理心中を妨げられないようにするというものであって,極めて自己中心的であり,酌量の余地はない。犯行の態様も,警察官Fに対し,殺意をもって,前記のとおり殺傷能力の高い包丁で,人体の枢要部である腹部を包丁の刃先が折れるほどの力で突くなどして,繰り返し警察官Fの身体に危害を加えようとするものであって,極めて執拗かつ危険であり,悪質である。 これら犯行によって,警察官Fは,耐刃防護衣を着用していたため腹部の重傷は免れたものの,右腕及び右指に加療約2週間を要する傷害を負い,生命まで奪われかねない危険にさらされており,被告人に対する厳重な処罰を求めている。 4 以上のとおり,被告人は,本件各犯行によって,多数の者に対して著しい被害を与えているが,各被害者に対し,被害弁償を含め,慰謝の措置をとっていない。 さらに,本件各犯行は,その態様に照らし,地域社会に対して相当な不安を与えたものと認められ,その社会的な影響も考慮すると,被告人に対する刑罰によって,同種事犯の予防及び治安の維持を図る必要があると認められる。 そして,被告人は,平成3年4月1日,けんかの際に所携の刀剣(刃渡り相当部分の長さ約44.1センチメートル)を取り出したことから,同年10月2日,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により罰金8万円の略式命令を受けた前科も有している。 以上によれば,被告人の刑事責任は誠に重大である。 5 他方において,Aは,警察官に救出されて治療を受けたため,幸いにも死亡するには至らず,また,被告人が他の警察官に制圧されたため,警察官Fも前記の傷害を負うにとどまったこと,被告人は,本件各犯行によって身柄を相当期間拘束されて,反省の機会を与えられ,公判廷においても,犯行を悔いて反省の情を示していること,被告人には近所に住んでいた兄がいること,被告人には前記の罰金刑を除いて前科前歴がないことなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これら被告人のために有利,不利な一切の事情を考慮して,被告人に対し,主文の刑を科すのが相当と判断した。 (求刑 懲役12年) 平成18年2月1日 富山地方裁判所高岡支部 裁判長裁判官 藤 田 敏 裁判官 源 孝 治 裁判官 細 川 二 朗
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【公務執行妨害】 2005年1月、公務執行妨害で現行犯逮捕。泥酔してタクシーに無銭乗車し、通報で駆けつけた警察官に対して暴行を加えた。
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警察官などの捜査官が嫌疑対象者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などの罪名をこじつけて強引に現行犯逮捕する行為。実質的に別件逮捕の手段として用いられる。 名称の由来は、警察官が嫌疑対象者に突き飛ばされたふりをし、自ら転倒し対象者に公務執行妨害罪を適用することから。
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被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案で,被告人に殺意はなかったという弁護人の主張を退け,殺人を認定した事例 主 文 被告人を懲役15年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)及び同ナイフの鞘1本(同押号の2)を没収する。 理 由 (犯行に至る経緯) 被告人は,平成9年4月ころから老齢厚生年金等を受給しつつ,建設会社で稼働するようになったものの,給料や年金を競艇代等に費やし,平成14年ころから,年金を担保に借入れをするようになったが,借入金をも競艇代等に費消し,定職を失ったため,生活に困窮した。そこで,被告人は,平成15年10月ころ,当時の長崎県西彼杵郡a町役場(現在の長崎市役所a行政センター。a町は,平成17年1月長崎市に合併された。)において生活保護の受給の申請を行い,平成15年10月14日から平成16年3月1日まで受給した。被告人は,その申請の際,今後は年金を担保に入れて生活が困窮したとしても,生活保護を受けることは困難である旨指導・指示を受けた。ところが,被告人は,平成17年2月,年金を担保に銀行から150万円借入れをして,その借入金の大半を競艇代に使い,生活に困窮した。被告人は,同年5月16日,生活保護受給の申請のため,長崎市役所a行政センターに赴き,生活保護申請受付事務を担当していた甲が同センター相談室で被告人の対応をした。甲は,被告人から,年金を担保に借入れをして借入金を費消したために生活に困窮したことを聞き,そのような理由では生活保護を受けることは困難である旨伝えた。被告人は,甲が申請を門前払いしていると思い込んで立腹して立ち上がり,同センターを後にしたが,その際,甲を含む同センターの職員らが自分のことを馬鹿にして笑っていると思い込んだ。被告人は,生活保護の受給を諦めきれず,同月19日,改めて生活保護受給の申請をするため,同センターを訪れたところ,甲は,被告人に対して生活保護受給の申請書類を自分で記入して持ってくるように求め,甲の方で長崎市役所へ書類を送る旨伝えた。被告人は,帰りがけに甲を含む同センター職員が,また自分を馬鹿にして笑ったように思い込み,同センター職員,特に甲に対する怒りを募らせた。そこで,被告人は,甲に謝らせようと考え,翌20日,切出しナイフを鞘から出してズボンのポケットに隠して自宅から持ち出し,同日午前9時10分過ぎころ同センターを訪れたところ,甲は,被告人を同センター1階相談室に案内した。 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成17年5月20日午前9時15分ころ,長崎市a町1,728番地1所在の長崎市役所a行政センター1階相談室において,同センター市民福祉課事務吏員兼長崎市福祉事務所生活福祉課主査である甲(当時56歳)に対し,自己を笑った理由を問いつめたが,甲が否定したため,持参したナイフを使って謝らせようと,ズボンのポケットからナイフを取り出したところ,甲がひるむ素振りを見せなかったことから,甲に対し,1度ナイフを突き出したが,予想外に甲から手を払いのけられ,顔を平手で叩かれて眼鏡が飛び,床に落ちたことなどから,憤激して甲を殺害しようと決意し,甲に対し,所携の切出しナイフ(刃体の長さ約13.6センチメートル)でその左腹部,上腹部,左前胸部等を数回突き刺し,もって同人の前記職務の執行を妨害するとともに,同日午前10時43分ころ,同市b町5番16号所在の乙病院において,同人を左前胸部刺切創に基づく心タンポナーデ及び失血により死亡させて殺害し 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前9時15分ころ,前記長崎市役所a行政センター1階相談室において,前記切出しナイフ1本を携帯し たものである。 (補足説明) 1 弁護人の主張 弁護人は,被告人が切出しナイフで被害者を刺し,その結果,被害者が死亡したことは認めるが,被告人には殺意はなく,傷害致死罪が成立するにとどまると主張する。そこで本件において,被告人に殺意があったかどうかについて以下検討する。 2 凶器の性状等 本件の凶器は,刃体の長さ約13.6センチメートルの鋭利な鋼質性の切出しナイフであって,人を殺傷する能力を十分有するものである。被告人は,これを購入して保管し,犯行前に鞘から抜いて持ち出しているから,被告人も凶器の殺傷能力の高さを十分理解していたことが認められる。 3 攻撃態様,創傷の部位,程度等 被告人と被害者は,長崎市役所a行政センターの相談室内で,テーブルを挟んで椅子に座っていたが,両名とも立ち上がって約1メートル離れて向かい合う状態になった。被告人は,ズボンのポケットから前記ナイフを取り出し,これを右手に順手で持ったが,被害者がひるまなかったことから,前に踏み出してナイフを被害者の左脇腹の辺りに突き出した。被害者は,左手で被告人が突き出したナイフを払い,被告人の顔を右手で払ったところ,被告人の眼鏡が飛んで床に落ちた。被告人は,その後,前傾して自分の頭が被害者の顎辺りに密着する状態で,被害者の左腹部付近に突き出して刺した。被告人は,更に,腰を引いて前傾した被害者に対して,ナイフを下から上に突き上げるようにして刺すなどした。この結果,被害者の左前胸部には,死因となる長さ約14センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,大胸筋,左第5肋骨,左第4肋間筋及び左第4肋骨等を刺切し,右心室腔にまで達する刺切創が生じた。また,上腹部正中には,長さ約5.9センチメートル,深さ約11.2センチメートルの,腸間膜にまで達する刺切創が生じた。さらに,左腹部には,長さ約9センチメートル,深さ約10.5センチメートルの,腸間膜,腸管,左腎臓下端部を刺切する刺切創が生じた。このほか,被害者には,左側腹下部,左膝蓋上部及び左大腿後面の各刺切創,防御創とみられる左示指手掌側基節部及び左中指手背側基節部の切創がある。 このように,被害者の攻撃は,少なくとも身体の枢要部3か所を,殺傷能力の高い切出しナイフの刃体の大部分が埋まるようにして連続して突き刺すなどという極めて危険なものである。現に生じた傷害には,死因となった左前胸部の刺切創以外に,内臓を傷つけ,多量の出血を生じさせるものが2か所もあり,それぞれ被害者を死亡させかねないものである。また,被告人の刺突行為によって,被害者の肋骨が損傷していること,上記3か所のほか,左側腹下部1か所,左足2か所に刺切創があること,被害者が手で防御したときにできたとみられる傷があることは,被告人の攻撃が手加減がないばかりか,相当強く,執拗であったことを窺わせる。そうすると,被告人の攻撃は,被害者を死亡させる可能性の高いものであるといえる。現に,被害者は,攻撃を受けて約1時間半足らずで死亡している。被告人も,上記のように被害者に密着した体勢から,被害者の身体の枢要部を複数回強く刺突すれば,被害者が確実に死亡することを容易に理解できた。 4 犯行の動機,経緯等 犯行に至る経緯は,前記のとおりであって,被告人は,生活保護受給申請の応対をした被害者に対して,受給申請を門前払いしている,馬鹿にしているなどと邪推して怒りを募らせ,ナイフで脅して謝らせようとしたが,顔を平手打ちされるなど予想外の対応をされたため激高し,ついには犯行に及んだものである。このような犯行の経緯,動機は,被告人が被害者に対して殺意を有するに至った事情として何ら不自然ではない。 5 犯行後の行動 被告人は,犯行直後,長崎市の職員に対して,「(現場に倒れ込んだ被害者を)病院へ連れていけ。」と言っている。しかし,被害者に対して何ら救護措置を取らず,現場から離れ,自ら引き起こした犯行の結果に動揺した様子を見せていない。これら犯行後の行動は,予想外の結果を生じさせた者の行動とは理解できない。 6 被告人の供述 弁護人は,被告人の捜査段階における供述調書には,殺意を持っていたことなど,被告人が取調官に話していないことが書かれており,また,読み聞けも十分に行われていないから,任意性及び信用性がないなどと主張し,被告人もこれに沿う供述をする。 しかし,弁護人が任意性を争っている被告人の前記各供述調書にはすべて被告人の署名,指印があり,検察官に対する弁解録取書及び検察官調書については,読み聞かせだけでなく,調書の閲読を行ったことを前提に,被告人の署名,指印がされているから,被告人は内容を理解して署名,指印したと認められる。被告人は,前記弁解録取書が作成された翌日の勾留質問において,裁判官に対し,検察庁で述べたとおりですと供述した上,勾留質問調書に署名,指印している。また,被告人の前記各供述調書の内容は,犯行態様につき被告人の公判供述と大筋で符合しているし,殺意につき,凶器の性状,被害者の創傷の部位,程度,攻撃態様等の客観的事実,それらから推認される被告人の当時の心情とも整合している。したがって,前記各供述調書には,被告人の供述したことがありのままに記載されていると認められる。 被告人は,公判廷において,捜査段階で供述調書に署名,指印した理由,経緯等について納得できる説明を何らしておらず,検察官や警察官に供述調書を読み聞かせられたかどうかすら覚えていないなどと曖昧な供述に終始しているのであって,到底信用できるものではない。 以上のとおりであって,殺意を認める被告人の捜査段階の供述調書は,任意性が認められ,信用性に疑いを容れるべき事情は見あたらない。 7 結論 被告人は,被害者に密着した状態で,殺傷能力を十分有する切出しナイフで被害者の身体の枢要部である左腹部,上腹部及び左胸部などを次々と根元近くまで強く突き刺し,その結果,致命傷となる,又はなり得る深さ10センチメートル以上の刺切創3個を負わせていること,犯行の動機,経緯も殺意があることと矛盾せず,被告人の犯行後の行動に殺意を妨げる事情がないこと,被告人が捜査段階で殺意を認める供述をしていることなどを考慮すると,被告人には確定的な殺意があったと認められる。 よって,弁護人の主張は理由がない。 (法令の適用) 被告人の判示第1の所為のうち公務執行妨害の点は刑法95条1項に,殺人の点は同法199条に,判示第2の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するが,判示第1は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,10条により1罪として重い殺人罪の刑で処断することとし,所定刑中,判示第1の罪について有期懲役刑を,第2の罪について懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役15年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,押収してある切出しナイフ1本(平成17年押第17号の1)は判示第1の殺人の用に供した物であり,同ナイフの鞘(同押号の2)は同ナイフの従物であり,いずれも被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれらを没収し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 本件は,被告人が,生活保護の受給申請手続をした際,その対応をした長崎市の職員である被害者を切出しナイフで刺殺したという公務執行妨害,殺人の事案と,被告人がその際切出しナイフを所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 被害者は,被告人の理不尽な行為により突然命を奪われたものであって,被告人が引き起こした結果はあまりに大きい。被害者は,昭和45年に当時の長崎県西彼杵郡a町(現在の長崎市)職員として採用され,平成17年1月に長崎市役所a行政センター主査に補せられ,事件当時は生活保護関係の業務に従事していた。被害者は,町民に優しく接し,町民の話を良く聞き,親身になって相談を受け,部下からの人望も厚かった。被害者は,被告人に対して,生活保護の受給は困難であるとは伝えながらも,被告人の生活保護申請を受理するため,誓約書等の添付書類を被告人に渡す手配を整え,被告人のために誠実な対応をしていた。被告人は,そのような被害者の誠意を踏みにじり,凄惨な犯行に及んだものである。被害者は被告人からなぜこのように理不尽な仕打ちを受けなければならないのか理解できなかったものと思われ,被害者が受けた苦しみの大きさは筆舌に尽くしがたい。被害者は,56歳にして命を奪われたが,長男,次男及び長女の更なる成長を期待していたものと思われ,その無念さは計り知れないものがある。被害者は,事情があって離婚したため,子供たちとは別居していたが,長男,次男及び長女はいずれも被害者を慕っており,突然父親を奪われた悲しみは極めて深く,親孝行ができなかったことに対して自責の念にかられている。遺族は被告人を厳罰に処することを強く望んでいる。また,本件犯行が社会に与えた影響は極めて大きい。高齢化社会を迎え,きめ細かい行政の対応が求められる中,相談者のプライバシー保護の観点から,周囲から見通されるカウンターではなく個室で相談を受け付ける行政サービスが提供されるようになった。しかし,本件犯行後,各自治体は,個室での相談時に相談者から危害を加えられる危険性を考慮し,相談を担当する職員の安全を確保するために,窓口業務の在り方についての見直しと担当者の安全確保策の再検討を余儀なくされ,きめ細かな行政サービスの提供と担当職員の安全確保という相矛盾する要素をどのように両立調和させるべきか苦悩している。本件犯行が各自治体における生活保護行政等に及ぼした悪影響は非常に大きい。 犯行態様についてみると,被告人は,被害者を殺害する目的のもとに,先端が鋭利で鋼質性の殺傷能力の高い切出しナイフで,被害者を何回も突き刺している。そのうち身体の枢要部である左前胸部,上腹部正中,左腹部の3か所の刺創の深さはいずれも10センチメートル以上に及び,その攻撃が相当強度であったことが窺える。被害者が素手であり,被告人の攻撃を受けてからは無抵抗であったことを合わせて考えると,犯行態様は執拗かつ悪質である。 犯行動機についてみると,犯行動機は,被害者から生活保護の受給が困難であると告げられ,申込用紙を自筆で書くように指示され,同センターから出る際,被害者及び他の同センター職員から,馬鹿にされて笑われたと思い込み,被告人が被害者の言動等に怒りを募らせ,被害者に謝罪させようと考え,ナイフを示したが,被害者がひるまないため,ナイフを突き出したところ,その手を払いのけられ,顔を平手で叩かれたため憤激したことにある。しかし,被告人は,年金を担保に借入れをし,借入金の大部分を競艇代で費消し金銭に窮して生活保護の申請をしており,生活保護法の趣旨からしても,生活保護の受給が困難である旨告げた被害者の応対は当然であって何ら非難されるところはない。特に,被告人の場合は,以前にも年金を担保に借入れをし,その金を競艇につぎ込み生活保護を申し込んだことから,年金の再担保を行ってはならない,もし行った場合,生活保護の適用は困難である旨の指導を受け,指導指示書に署名までして生活保護を受給していたという経緯もあるから,なおさらである。生活保護受給のための申込用紙は本来自筆で書くべき書類であって,自筆の記入を指導した被害者に責められるべき点は全くない。また,被害者及び同センター職員から馬鹿にされ笑われたという点についても,被害者は,前記のとおり,被告人が生活保護を受給できる方法はないかと思索し,そのために真摯な努力をしていたのであって,一方で被害者を馬鹿にして笑うなどとはおよそ考えられず,同センター職員についても,被告人を馬鹿にして笑う理由などなく,同センター職員らは笑ったことを明確に否定しており,被告人を馬鹿にして笑ったというような事実は認められない。被害者が,被告人から謝罪を求められた際,謝らなかったのも当然である。さらに,被害者が被告人の手を払いのけ,被告人の顔を平手打ちしたのは,被告人が憤激してナイフを持って突き出してくるのに対し,咄嗟に,自己の生命,身体等を守るために出た行動であるから,正当な行為であって被害者に何ら落ち度はない。以上のとおり,被告人の犯行動機は短絡的,自己中心的であり,それに対し被害者側には何の落ち度もなく,動機において被告人に酌むべき事情は全くないと言わなければならない。 被告人は,被害者に対して申し訳ないことをしたと反省の態度を一応示しているが,公判廷では,殺すつもりはなかったとか,被害者側にも落ち度があったとも受け取れる自己弁護に終始している。 被告人はこれまで遺族に対して慰謝の措置は何ら取っていないし,現状では,今後も慰謝料の支払は期待できない。被告人には適切な監督者がおらず,被告人の更生環境は整っていない。 以上によれば,被告人の刑事責任は極めて重大である。そうすると,衝動的な犯行であること,被告人が犯行後自ら駐在所へ出頭していること,最終懲役前科が30年程前に受けた窃盗罪による執行猶予付判決であること,被告人の年齢,境遇など,被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても,相当長期間の服役は免れず,主文の実刑に処することはやむを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役20年 押収してある切出しナイフ1本及び同ナイフの鞘1本の没収) 平成17年11月21日 長崎地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 林 秀 文 裁判官 小 川 嘉 基 裁判官 渡 部 五 郎
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オネェになるしかないわ! 右京「ねねぇ、みみんな!聞いて、わわ私は右京よぉ〜、みんなのマドンナのぉ、右京よぉ〜〜」 右谷『もしもし、警察ですか?………はい……はい……そうです。すぐ来てください』 右野『連絡しましたか、右谷君?』 あああれ?おかしいな?ケイサツ?けいさつ? 警官『すいません、こちらに変態がいると通報があったのですが…』 右京『変態かー。怖いね〜右野先生!』 右野『こいつです(ビシッ)』 あれ?先生の指がこちらに向いている?まままさか後ろに(チラッ) 右谷君だ………と?そんなわけない!!ここは右谷君の身の潔白を証明しないと!! 右京「いや、右谷は『ああこいつですか?確かに怪しいですね』あああれ?」 警官『すいません、ちょっと署まで同行お願いします』 右京「待ってください、なぜぼぼ僕が!」 警官『これ以上抵抗すると公務執行妨害で逮捕するぞ!』 右京「でででも……」 警官『はい、午後2時36分公務執行妨害で逮捕!!』 これで何度目だろうか、警察にお世話になるのは。
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ロスサントス裁判例 アメリカの犯罪率を15%上昇させるほど毎日のように犯罪が発生している犯罪多発都市『ロスサントス』にも司法機関は存在する。 ここでは、そんな犯罪多発都市で裁かれた裁判例を纏めている。 なお、ロスサントスの裁判は制定法主義とも判例法主義とも明言されてはおらず、近似した類型の裁判であってもその場のノリで全く異なる判決が下される事が十分にある。 以下の判例はあくまで記録であり、今後の裁判においては一切の参考に出来かねる事に留意したい。 - 目次を開く 目次 裁判例(概要) 裁判例(アーカイブ) 裁判例(概要) 2022 + 不正アクセス事件① 不正アクセス事件① 日付10月19日 裁判官市長 罪状(身体への)不正アクセス罪 概要本件起訴の趣旨は、被告(伊藤 カテジ)が原告(ももみ マルフォイ,天羽 よつは,海鈴 りおん)に行った身体への不正アクセス(ハグエモートの実行)に関して罪に問うべきであるというものである。 被告の主張としては、何者かに提案されたハグエモートを許可しただけであり、二階堂 マリアによるストーカー行為を辞めさせるためだったと主張。 判決として、不正アクセス罪を認めるも、伊藤 カテジはストーカー被害に遭っており心神喪失状態でいることから、入院措置とすることが決定された。 News ストグラニュース + 不正アクセス事件② 不正アクセス事件② 日付10月19日 裁判官市長 罪状(心身への)不正アクセス罪 概要本件起訴の趣旨は、被告(二階堂 マリア)が原告(伊藤 カテジ)に対してストーキング行為及び2人が恋仲であるという虚言をロスサントス救急救命隊の隊員へ流布した件に関して罪に問うべきであるというものである。 被告の主張としては、伊藤 カテジに今は亡き夫を重ねてしまい惚れてしまった。また、伊藤 カテジが自分を救護する際にも優しくしてくれて、自分に気がある。更に、番田 長助が職務の一環で職質し武装解除を求めたところ、代わりに一生守ってほしい旨を告げ、番田 長助が(警察官として)了解したことを受け、惚れてしまった。 判決として、不正アクセス罪を認め、二階堂 マリアは伊藤 カテジ及び番田 長助に対して無期限の接近禁止令とし、二階堂 マリアから伊藤 カテジ及び番田 長助に対して10万の慰謝料を支払う旨が決定された。 News ストグラニュース 2023 + 8166番地メカニックガレージの所有権問題 8166番地メカニックガレージの所有権問題 日付2月3日 裁判官霊岳 礼子 罪状なし 概要本件起訴の趣旨は、被告(山本 龍也)が原告(深沢 えぼし)から8166番地ガレージの所有権を求める件に関して、紛争の解決を求めるというものである。 被告の主張としては、新しいメカニック会社を設立する場合に利用できるガレージが8166番地しかなく、原告側が利用できるガレージは8166番地のほかにメカニック本社の7204番地と斎藤モータースの8190番地があるため、原告の今後の営業活動に何ら問題は生じないとした。なお、8166番地ガレージは新しいメカニック会社に帰属するため、既存のメカニック会社の社員は利用できないのが一般的であるとした。 判決として、以下の点を認める。1. 被告が8166番地を含む敷地にメカニック会社を設立すること。但し、被告は原告の8166番地の使用を許容すること2. 被告は原告に裁判費用300万を支払うこと + 4019番地コンビニ強盗事件 4019番地コンビニ強盗事件 日付3月21日 裁判官葛城 司 罪状銃器所持法違反、公務執行妨害、軽強盗、NPC殺人 概要本件起訴の趣旨は、被告人(細嶋 光希、柳田 ライアン、ヴァン ダーマー)が4019番地のコンビニを強盗した件に関して、『銃器所持法違反/公務執行妨害/軽強盗/NPC殺人』の罰金及び懲役を求刑するというものである。 被告人の細嶋 光希と柳田 ライアンは容疑を全面的に認めたものの、ヴァン ダーマーは検察側が共同正犯の立証に至らず『銃器所持法違反/公務執行妨害罪』のみに問われる形となった。しかしながら犯人隠匿および証拠隠滅をはかったとして市長側から懲役6万年が求刑された。 被告人の主張としては、細嶋と柳田に更生してほしかったためであり、情状酌量を求めた。 判決として、以下の点を認める。1. 細嶋 光希と柳田 ライアンに『銃器所持法違反/公務執行妨害/軽強盗/NPC殺人』の罰金及び懲役2. ヴァン ダーマーに『銃器所持法違反/公務執行妨害』の罰金及び懲役 News ストグラニュース + REDRUM連続殺人未遂事件 REDRUM連続殺人未遂事件 日付6月7日 裁判官葛城 司 罪状 概要5人の被害者を生んだ連続殺人未遂事件 詳しくは葛城 司、マイケル モイヤーズを要参照 News ストグラニュース + にしのん取り説事件 にしのん取り説事件 日付6月9日 裁判官 罪状 概要 News ストグラニュース + 三階堂キミトス冤罪指名手配事件 三階堂キミトス冤罪指名手配事件 日付11月3日 裁判官下記別稿に準拠 罪状下記別稿に準拠 概要ロケラン裁判を参照 News ストグラニュース 裁判例(アーカイブ) 深夜の不正アクセス事件 市長視点 服部ぺぇ次視点 8166番地メカニックガレージの所有権 深沢えぼし視点 服部ぺぇ次視点 4019番地コンビニ強盗事件 葛城司視点 REDRUM連続殺人未遂事件 葛城司視点 1.47億円冤罪指名手配事件(「ロケラン裁判」) 三階堂キミトス視点① 三階堂キミトス視点② つぼ浦匠 赤ちゃんキャップ(ましゃかりトラボルタ)視点
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法律 引用元:法律 法律とは ロスサントスには法律があります。 法律に背く行為は許されざる行為であり、警察に捕まった場合罰金を受ける事になります。 公務執行妨害が発生した場合、発砲を許可しています。 また自首の際は電話をして頂ければ捕縛などはしません。刑も一部免除減刑もあります。 刑法一覧 公務執行妨害 罰金 抵触 100,000 公務員の職務中に妨害などの行為を行った場合 車両の停止を3度無視する行動、警告に対する反抗的行動に対して適用。「車両の盗難の際は声が聞こえない」、「サイレンがない」などありますが、盗難した時点で、すでにRPが行われています。追われている事にかかわらず逃げている事実から車両停止しない場合20秒で公務執行妨害に繋がる可能性があることを先んじて申し上げます。 ※現在調整や無言での殺害荒らし行為での被害が多発したため窃盗を規制しています。 抗争の際は一言お声かけ頂ければ一時的に被害がでなけば解除します。 道路交通法違反 罰金 抵触 50,000 危険な運転、又はナンバープレートの破損、泥酔運転、違反駐車、速度の出しすぎによる通報、プレイヤー間での事故を見つけた場合 警察に通報は来ません 指名手配: 単体では指名手配なし 銃刀法違反 罰金 抵触 500,000 武器ライセンス未所持での銃器の所持 発行したライセンスは携帯。 指名手配:なし 車両の盗難 罰金 抵触 300,000 NPC車両を盗難した場合 1,500,000 プレイヤー車両を盗難した場合 指名手配:有り 暴行 罰金 抵触 100,000 双方の許可なくプレイヤーに暴行を行った場合 指名手配:なし 殺人 罰金 抵触 2,300,000 双方の許可なくプレイヤーを殺害した場合※抗争等の場合は除外される 指名手配:あり 脅迫 罰金 抵触 100,000 相手を脅し、行為を強制させた場合 指名手配:あり 拉致監禁 罰金 抵触 200,000 プレイヤーを拉致監禁して一定時間動けなくさせた場合 指名手配:あり 軽強盗 罰金 抵触 750,000 コンビニ強盗などを行った場合 指名手配:あり 強盗 罰金 抵触 1,500,000 銀行強盗、宝石強盗を行った場合 指名手配:あり 重窃盗 罰金 抵触 500,000 プレイヤーのインベントリ、トランク等からアイテムを盗んだ場合 指名手配:あり 詐欺 罰金 抵触 300,000 プレイヤーを騙し、利益を得た場合 指名手配:なし 備考 強盗を含むRPは行動を起こした時点で、RP開始とみなし発砲を許可しています。 強盗後、犯人見失った場合、オフライン込みの現実1日指名手配になります。ログアウトしても大丈夫です。
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【人道に対するありとあらゆる罪】 カリナトゥス≪No.2≫ 【殺人罪】 ジョン ディートヘルム・リンクス キル(強盗殺人罪) シニマ(殺人罪・誘拐罪) 水守兎 アメヲ:(殺人罪[死刑レベル],脱獄罪) ユーリー・スミヤーツァ (殺人罪・器物損壊罪) ゼノア・グレイトブローチ≪No.151≫(殺人罪,詐欺罪,公務執行妨害,死体遺棄罪) CC・アブリエル (殺人、傷害、死体損壊、器物損壊、不法侵入、違法魔術行使、禁書等不法所持) ガシャロ・アルグシャルズ(殺人罪、死体遺棄罪) スクリーム(傷害罪、殺人罪) アド(殺人罪、死体遺棄・損壊、器物損壊その他諸々) ペレグリー・ハームハーツ(殺人罪) 神導 劉鶚(殺人罪、器物損壊罪) ダンテ〝プリムローズ〟ギャラガー(First Degree Murder〝第一級殺人〟) 人刀 刃 (殺人罪、傷害罪、脱獄罪、窃盗罪) 刀儀刹奈(大量殺人と死体の遺棄・損壊及び傷害その他の重犯罪) 【窃盗罪】 ルカス・トゥアティ(窃盗罪・住居不法侵入罪) ディアボロス・グレイトホーン(窃盗罪,強盗罪,傷害罪,器物破損罪) エルフェス=ネヴィア(傷害罪・窃盗罪) 【詐欺罪】 【器物損壊罪】 李・龍(器物損壊罪・猥褻物陳列罪・公務執行妨害罪) ハニー・グレイトテイスト(器物破損罪,傷害罪,内乱罪) R93号≪No.93≫(現住建造物等放火罪) 【猥褻物陳列罪】 【その他】 このキャラを指名手配書に追加してくれ! 或いは あのキャラを指名手配書から削除してくれ! という方は、下のコメント欄にどうぞ。 名前 コメント .
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引用元:法律 ※更新の都合により、ColeusServerDiscordと違う内容の記載があるかもしれませんが、ColeusServerDiscordに書いてあることが正しいです。注意してください。 法律とは 刑法一覧公務執行妨害 道路交通法違反 銃刀法違反 車両の盗難 暴行 殺人 脅迫 拉致監禁 標識窃盗 軽強盗 強盗 重窃盗 ※2024/03/24時点では廃止されている 麻薬所持 詐欺 備考 その他のルール銃の扱いついて 発砲について 車両カスタムできる銃器について 犯罪後の流れについて その他 法律とは ロスサントスには法律があります。 法律に背く行為は許されざる行為であり、警察に捕まった場合罰金を受ける事になります。 公務執行妨害が発生した場合、発砲を許可しています。 また自首の際は電話をして本署にお越し頂ければ拘留はしません。刑の一部免除、減刑をすることもあります。 刑法一覧 公務執行妨害 罰金 抵触 300,000 公務員の職務中に妨害などの行為を行った場合 車両の停止を3度無視する行動、警告に対する反抗的行動に対して適用。「車両の盗難の際は声が聞こえない」、「サイレンがない」などありますが、盗難した時点で、すでにRPが行われています。追われている事にかかわらず逃げている事実から車両停止しない場合20秒で公務執行妨害に繋がる可能性があることを先んじて申し上げます。 ※現在調整や無言での殺害荒らし行為での被害が多発したため窃盗を規制しています。 抗争の際は一言お声かけ頂ければ一時的に被害がでなけば解除します。 道路交通法違反 罰金 抵触 100,000 危険な運転、又はナンバープレートの破損、泥酔運転、違反駐車、速度の出しすぎによる通報、プレイヤー間での事故を見つけた場合 警察へシステムからの通知は飛びませんが、市民から通報、もしくは警察の目視で急行する場合がございます。 指名手配: 単体では指名手配なし 銃刀法違反 罰金 抵触 500,000 武器ライセンス未所持での銃器の所持 発行したライセンスは携帯。 指名手配:なし 車両の盗難 罰金 抵触 300,000 NPC車両を盗難した場合 1,500,000 プレイヤー車両を盗難した場合 指名手配:有り 暴行 罰金 抵触 300,000 双方の許可なくプレイヤーに暴行を行った場合 指名手配:なし 殺人 罰金 抵触 2,000,000 双方の許可なくプレイヤーを殺害した場合※抗争等の場合は除外される※グループ内で1人でも殺人を犯したものがいる場合、全員罰金が課される 500,000 ※犯罪シーン内でNPC殺人を犯した場合。例:コンビニ強盗、客船強盗、アーディファクト強盗等 指名手配:あり 脅迫 罰金 抵触 100,000 相手を脅し、行為を強制させた場合 指名手配:あり 拉致監禁 罰金 抵触 500,000 プレイヤーを拉致監禁して一定時間動けなくさせた場合 指名手配:あり 標識窃盗 罰金 抵触 350,000 標識を窃盗、もしくは所持していた場合 指名手配:なし 軽強盗 罰金 抵触 750,000 コンビニ強盗などを行った場合 指名手配:あり 強盗 罰金 抵触 1,500,000 宝石強盗,アーティファクト強盗などを行った場合 指名手配:あり 重窃盗 ※2024/03/24時点では廃止されている 罰金 抵触 500,000 プレイヤーのインベントリ、トランク等からアイテムを盗んだ場合 指名手配:あり 麻薬所持 罰金 抵触 500,000 完成品の麻薬を所持していた場合 250,000 麻薬作成材料所持の場合 指名手配:なし 詐欺 罰金 抵触 500,000 プレイヤーを騙し、利益を得た場合、警察に対し嘘の証言を行った場合 指名手配:なし 備考 強盗を含むRPは行動を起こした時点で、RP開始とみなし発砲を許可しています。 強盗後、犯人見失った場合、オフライン込みの現実1日指名手配になります。ログアウトしても大丈夫です。 その他のルール こちらの内容を記載しています。 最新の情報ではない場合があるので、適時警察へ確認してください。 銃の扱いついて 市民はライセンス所持時に購入可能なもののみ使用可 警察はハンドガン・SMG・ショットガン・アサルト等が使用可 市民間の横流しはOK、警察からの横流しはNG 発砲について 市民は事前に警察へ許可を得れば発砲可(動物狩りや試射など) 警察は1回の停止命令後にテーザー銃を発砲可 警察は3回の停止命令後に実銃を発砲可 警察は署長許可があれば無警告で発砲可 警察は認識齟齬を防ぐために発砲中も警告し続けています 車両カスタムできる銃器について 一部車両のカスタムで取り付けられる銃器は使用禁止 一部車両に乗車した際に使える銃器は使用禁止 犯罪後の流れについて 強盗中は、関係ない市民は不用意に近づかないようにしてください。 逃走フェーズを行った後に現場に戻り、再度金品を回収する行為は禁止 強盗中の蘇生は、陣営関係なくNPC救急隊に限る(直接病院に運び込まれた場合は蘇生OK) ※警察はチーターや荒らし対応、現場の収束などでのみNPC蘇生を使用することがある。 強盗後に逮捕された場合は、罪の精算後10分の拘留(拘留中は警察官一名が監視) 強盗後に逮捕されなかった容疑者は、オフライン含む24時間後まで指名手配 指名手配犯は、自首や市民による連行可 指名手配犯の逮捕に協力した市民に対して、警察からの報奨金はなし その他 警察への押収依頼は市内30万市外50万、救急隊の労災による押収は無料で実施 バグや荒らし、チーターの被害対象者は無料で押収 NPCに対する暴行は取り締まり対象ではない プレイヤーへの危害が加わる可能性がある場合は暴行罪や公務執行妨害で拘束します
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虐殺=ジェノサイドをする者を指す。 決してサイダーではない。もしジェノサイダーがサイダーなら、妨害した場合、サイダー公務執行妨害になってしまうだろう。