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債権 【編集】 自分の学習用に作成、変更しております。 誤りがあるかもしれませんので、予めご了承下さい。 <債権の対外的効力> ポイント A→債権→B→債権→C。 (2)Aの債権及びBの債権がともに金銭債権である場合、 AはCに対し、 ①Bに対して引き渡すよう請求できる。 ②直接自己へ引き渡すよう請求することも可能。 (4)AがCに代位権を行使して請求したときは、Bの債権の消滅時効は中断する(ふ~ん)。 合格ゾ民下P21より <債権者代位権> ポイント 債権者の債権の履行期が到来していなくても履行可能なのは? (1)裁判上の代位(423Ⅱ本文) (2)保存行為(423Ⅱ但書) 【2007年版 司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 民法(上)】より 【2007年版 司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 民法(下)】より 【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 不動産登記法(上)】より 【2007年版司法書士試験 合格ゾーン過去問題集 不動産登記法(下)】より 更新日時:2007年11月22日 (木) 09時06分56秒
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債権には多くの種類がありますが、借用証書としての働きがあります。 普段からのニュースや新聞などで、よく債権という言葉を目にしますが、国や企業などが主に資金の調達を目的として発行するものです。 広く多くの人々などから資金を提供してもらい、その資金を活用して経済活動を行い、生み出した利益などから一定の利率の利子を、資金を提供してくれた者に還元していきます。 そして、予め決められている償還日と呼ばれる満期になる日に、資金提供者は償還金を受け取ることになります。 ただし、発行元の経営が傾いたりする事により財務状態が悪化したりした場合、償還金などにも悪影響を及ぼし、回収できなくなる可能性がありますので注意が必要です。 債権は、その発行元によっていくつかの種類があります。 まず国が発行する国債をはじめ、地方公共団体が発行する地方債、民間企業などが発行する社債などがあります。 どうしても回収できなくなってしまう可能性を完全に排除することは出来ませんが、株式などに比べるとリスクは低いと言われています。 リスクが更に低いとされるのは預貯金となりますが、同期間で考えればリスクの低さに伴い金利も低くなります。 あと、特徴についてひとつ挙げますと、償還日と呼ばれる満期日があるわけですが、償還前においてもその時の市場価格で売却することも出来ます。 債権と企業に対する融資について 近年、様々なビジネスの現場において金融機関を通じたお金の貸し借りが積極的に行われています。 正常にビジネスが行われている場合には一定の期間が経過した場合に貸したお金を返してもらうことができるものの、ビジネスが上手く立ち行かなくなってしまった場合などには借金の支払いが滞ってしまうこともあります。 そのようなときには会社の経営が危ぶまれることとなり、場合によっては会社が倒産したり事業活動を縮小させなければならないこともあります。 金融機関は溜まった不良債権を回収するために様々な手段を利用することが知られています。 金融機関から一般企業へと渡ったお金は一定の期間が経過するごとに利息が発生することが一般的です。 この利息については元金とともに月々返済してゆくことが求められるものの、経営状況が悪化している場合にはそもそも回収すらできない状況となります。 そこで、金融機関は企業に対する融資を行う場合には事業の将来性などをしっかりと見極めるための調査を行っており、特に景気が低迷している現代においては調査の基準が以前にも増して厳しくなっています。 今後も金融機関から借り入れを行う企業の信用能力が問われることが見込まれています。 債権とビジネスの展開などについて ビジネスの現場においては多額の資金をすぐに工面することが難しい状況も多々あります。 そうした場合には株券を発行して投資家に出資を募る方法もありますが、上場をしていない株式会社や合同会社の場合にはその方法が利用できないことがあります。 そこで、一般的には懇意にしている金融機関から事業の展開のための資金を融資してもらうことがあります。 この場合には企業が事業活動の目的と将来性をしっかりと金融機関に説明することが求められています。 また、金融機関も不良債権が生まれないように企業の実績や将来性を厳しく見定めています。 そうした中、日本国内での不況などの影響を受けて大手の民間企業が民事再生などを申請することが増えてきており、金融機関の不良債権が発生していることがニュースなどでも大きく報じられるようになっています。 現在でも、日本国内の民間企業の多くが金融機関からの融資を期待しているものの、希望額を融資してもらうことができない事態に発展しています。 そこで、金融機関からの融資を希望している企業の場合には、他の金融機関などから多額の借入がないことや、業績が順調であることなどがよりしっかりと調査されるようになっています。
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記述論点 ―財産法総則― 債務不履行 責任財産の維持 弁済 相殺 その他の債権消滅原因 不可分債権債務 連帯債務 保証 債権譲渡 債務不履行 1.債務不履行 債権が約束どおり正常に実現されないこと 2.債務不履行の体様 ①債務不能 ②履行遅滞 可能なのに徒過したとき (違法で帰責性ありのとき) ③不完全履行 給付内容そのものが不完全+付随的な内容が不十分 ※不特定物の場合に限られる。特定物で、売主の帰責性が無い場合は瑕疵担保責任 3.帰責事由 ①証明責任:債務者のほうで自己に故意・過失がないか証明 ②履行補助者の故意過失 債務者が履行補助者を使用する以上、信義即原則から、債務者は自己の故意過失と同様に責任を負う 4.金銭債務の特則 金銭債務の場合は、帰責自由に関わらずつねに利息分の損害賠償責任が生じる。 (債務者が不可抗力の場合でも、責任は免れない。債権者の損害証明も不要) 5.損害賠償の内容 ①積極損害:余計な出費部分 ②消極損害:得られるはずの利益が得られなくなった場合 ③精神的損害:買主が心労から病気になったというような場合の苦痛による損害 6.損害の範囲 ①相当因果関係の範囲 (通常損害+特別損害のうち予見可能なもの) ②損害額の調整 過失相殺(債務者にも責任があった場合) 損益相殺(出費を免れた分は控除) ③損害賠償額の予定 あらかじめ債務不履行があった場合の損害賠償額を定めていた場合、額を増減できない 7.受領遅滞 ①債務不履行説 差遣者の故意・過失が必要 ②法定責任説:(債権者に義務はない) 債務者の弁済の提供と、債権者の不受領のみでOK 債務者の債権者への損害賠償請求や、債務者からの契約の解除はできない 責任財産の維持 1.債権者代位権 債権者が自己の債権を保全するために、その債務者が有する権利を行使する権利 2.行使の要件 ①債務者の無資力 ②金銭債権の保全 ③代位行使に適する ×遺留分減殺請求権 ×慰謝料要求権 ④代位行使可能な時期 債務者が行使する前 被保全債権の履行期が到来 (例外:乱用防止のため、裁判によって行使する場合、保全行為は可) 3.行使の方法 ①裁判によらなくてもできる(履行期以後なら) ②主体は自己の名で。代理人とはちがう ③被保全債権の範囲内 4.行使の効果 ①債権者が債務者に代位権行使を通知した後は、債務者は権利の処分(免除、譲渡等)とはできなくなる ②第三債務者は代位債権者に直接引き渡すことが出来る(移転登記請求はできない) (弁済としてではなく、債権者代表として預かる→被保全債権と相殺し、事実上の優先弁済となる) 5.債権者代位権の転用 無資力、金銭債権保全の目的はいらない 例)・登記請求権の代位行使 不動産賃借人による不法占拠者の排除請求 抵当権者による不法占拠者への排除請求 6.債権者取消権(詐害行為取消権) 要件 ①被保全債権が金銭債権 ②被保全債権が詐害行使以前に成立 ③詐害行為になること(債務超過となること) ④財産権を目的とすること ×身分法上の行為 ×相続放棄 ×偽装離婚 ⑤債務者、受益者、転得者が債権者を害することを知ってなしたこと 積極的に害してやろうという意図は不要。害するであろうということを知っているだけでOK 以上①~⑤の条件が必要 詐害行為の具体例 一部の債権者への弁済:原則詐害行為じゃない 例外:他の債権者を害する意思(意図)→詐害性あり 不動産の売却:原則として詐害性あり 例外:弁済資金を作るため、生計費は詐害性が否定 取消権行使の方法 必ず裁判上 債務者Bは相手方にならない(相対効が関係) 転得者でも、受益者でも選べる(価格賠償) 効果:総債権者の利益のために生じる。債権者代表として預かる→被保全債権と相殺し、事実上の優先弁済となる) 2年20年 弁済 1.弁済者(第三者の弁済) ①利害関係を有する第三者:債務者の意思に反しても弁済可能 法律上の不利益をかぶるもの ×事実上のものでは足りない。×親族 ②利害関係を有しない第三者:債務者の意思に反する場合不可 2.第三者弁済の効果 ①弁済者は債務者に対し求償権を取得 ②債権者が有した一切の権利を取得(弁済による代位) (一部弁済の場合でも弁済額に応じて代位する) 3.弁済受領者(準占有者に対する弁済) 準占有者:債権者らしい外見を呈したもの 善意無過失に弁済した場合有効になる (代理権と詐称するもの、劣後する譲受人、印鑑所持者、現金自動支払機を利用して預金者以外の人が払戻しした場合) 真正受領証書の持参人も適用 支払い差止め後の弁済 4.弁済の方法 債務を弁済しても、差押債権者は受けた損害の範囲で、債務者に対し弁済を請求できる 5.提供 ①現実の提供(普通) ②口頭の提供(準備と通知) (債権者があらかじめ受領を拒んだとき、または債務の履行を債権者の行為を要する場合) 相殺 相殺は単独行為 1.機能 決済の簡易化、当事者の公平のため(担保的機能) 2.成立要件 ①相殺適状にある ふつう金銭債権だが、それ以外でも可能 ともに弁済期、だが受動債権は弁済期でなくてもよい 自動債権が時効消滅しても、消滅前に相殺適状ならば相殺可能 ②相殺禁止にあたらないこと 相殺禁止に付き善意で譲り受けた第三者には対抗できない 自動債権に、相手方の同時履行の抗弁権があるばあい相殺できない ③相殺の意思表示をすること 単独工であるため、条件、期限を付することは出来ない その他の債権消滅原因 1.代物弁済 2.供託 3.更改 従たる権利は消滅 4.免除 単独行為だが、条件つけてもOK 5.混合 不可分債権債務 連帯債務 保証 債権譲渡 1.種類 ①指名債権 ②無記名債権 2.譲渡の制限 ①性質上の制限 画家に肖像画を描いてもらう、など 3.法律上の制限 ①扶養請求権、恩給請求権、など ②渡禁止特権付債権 ただし善意無過失の第三者には対抗できない 4.方法 意思表示のみにより譲渡できる(意思主義) ①債務者に対する対抗要件 譲渡人が債務者へ通知、または債務者の承諾 ②異議のない承諾 譲渡されても債務者は譲渡人への抗弁権を譲受人にも言えるが、承諾するときはその旨を断って承諾すべき。 →もししなかったら異議のない承諾となり、抗弁権はいえなくなる (譲受人が抗弁権について善意・無過失のとき) 弁済→弁済復活 保証→保証人は影響受けない 抵当権→復活する ×後順位抵当権者がいる場合 ×抵当不動産の第三取得者 ×抵当不動産の差押債権者 ×物上保証人 5.第三者に対しての対抗要件 確定日付のある証書 二重譲渡で、譲受人両者とも確定日付証書がある場合 →先に到達または承諾したほうが優先
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金銭債権とは金銭を相手方から受け取ることができる権利をいう。 具体的には 預金 受取手形 売掛金 貸付金 未収入金 が挙げられる。金銭以外の、例えば前払金など財物や用役受け取るものは金銭債権ではない。また、将来金銭を受け取れるが、未収収益は金銭債権でないとされる。 注記 会社計算規則134条6項では 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額 で、貸借対照表上で区分していない場合、関係会社に対する金銭債権の金額を書くことになっている。 同7項では 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額 となっている。
https://w.atwiki.jp/fxshouken/pages/149.html
債権市場 金利市場の代表・債券市場の動向は、FX投資をするうえで見逃せない。 債権とは、国や地方自治体・金融機関・企業などが必要資金を借り入れるために投資家に発行する借用書のようなものだが、為替市場に影響を与えるのは、主に国債の債権市場である。 金利動向の観察は外国為替市場では特に重要である。なぜなら為替市場はインフレ指標には非常に敏感に反応するからである。インフレ指標が発表されても、為替市場がどちらに動いていいかわからず、小動きの時などは、金利動向を参考にするのがよいだろう。債権価格は世の中の金利を基本として決められているため、日々の金利動向によって債権価格も変動しているからだ。 この金利市場の代表である「国債」などを売買する債権市場の市況を伝えるニュースを見れば、金利の動向を確かめることができる。原則として、金利が上昇すると債権価格は下がり、金利が下落すると債権価格は上がるという性質を持っている。そのため、為替市場と債券市場は反相関の動きをみせる。つまり、ある国の金利上昇(債券価格の下落)はその国の通貨買いに結びつく。 特に米国債の価格の上昇は、米ドル金利の低下をうながし、ユーロドルの上昇やドル円の下落を招く。反対に米国債の価格の下落はユーロドルの下落とドル円の上昇を伴うことになる。 また債券市場にはもうひとつの重要な役割がある。「質への逃避」と呼ばれるものである。債権というものは本来、安全・確実・有利をうたい文句にしている元本保証の確定利回り商品だ。「リスク選択度」という視点から考えてみると、株式相場が下落に向かう時は株のようなハイリスク商品よりも、安定利息収入の期待できる債権が好まれ、反対に株式相場の上昇局面では債権を売って株式投資が盛んになる。 債券価格は比較的動きがわかりやすい米国の10年債を見るだけで十分だろう。無理にリアルタイムで債券価格を追う必要性もない。米国の10年債の価格が上がる(金利が低下している)時には、ドルは売られやすくなり、逆に価格が下がる(金利が上昇している)時には、ドルは買われやすくなることを頭に入れておけば問題はない。
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金融債権は金融商品の会計基準によると以下の3つに分けられる 現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権 株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券 先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引(「デリバティブ取引」という。)により生じる正味の債権
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399条(債権の目的) 400条(特定物の引渡しの場合の注意義務) 401条(種類債権) 474条(第三者の弁済) 475条(弁済として引き渡した物の取戻し) 476条 477条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) 478条(債権の準占有者に対する弁済)
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AさんがBさんから100万円借金しているとします。Aさんがなかなかお金を返さないので、Bさんは取り立て屋さんのTさんに「この債権を90万で売ってあげます」と、債権を譲渡します。債権を譲渡してもらったTさんは、Aさんから100万円を取り立てました。 これが債権譲渡の一例です。ただ、この場合、BさんはAさんに「債券を取り立て屋さんに譲渡しますよ」と通知してAさんにOKをもらっておかないといけない。
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記述論点 ―債権各論― 同時履行の抗弁権 危険負担 契約の解除 売買契約 賃貸借 贈与・消費貸借・請負・委任 事務管理 不当利得 不法行為 同時履行の抗弁権 1.効果 履行遅滞にならない 相殺がゆるされない 2.同時履行に立つ債務 ①条文上に書いてあるもの 契約解除の原状回復義務 売主・請負人の担保責任の履行と代金支払い 負担付贈与の目的物引渡と負担義務の履行 ②類推適用されたもの 制限能力・詐欺による取消の双方の不当利得返還請求 弁済と受取証書の交付 建物買取請求権を行使したときの土地明け渡しと建物代金支払い 3.同時履行に立たない債務 造作買取請求権 賃貸借契約における敷金返還と目的物明渡 危険負担 1.問題 双務契約締結後に、その一方の債務が債務者の帰責事由なしに履行不能となった場合に、他方の債務が存続するか否かという問題 代金債務存続→債権者主義 代金債務消滅→債務者主義 契約締結前にすでに不能 全部不能であれば原始的不能であり契約自体不成立 特定物の一部不能の場合は担保責任 契約締結後に、債務者の帰責事由によって債務不能になった場合 債務不履行責任→契約の解除および損害賠償請求 2.債権者主義 特定物の関する物権 停止条件付きで、条件成否未定の間に毀損(×滅失)し条件が成就した場合 3.債務者主義 原則 4.債権者に帰責事由があるばあい 他方債務は存続する(雇用契約において、雇用者の帰責事由によって労務が債務不履行になっても、報酬請求権は失われない) 契約の解除 神に祈ろう 売買契約 たのむ 賃貸借 贈与・消費貸借・請負・委任 たのむぜ 事務管理 これはでねえよ 不当利得 不法行為