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個人情報の保護に関する法律成立経緯 成立・施行 個人情報(2条1項) 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 適用除外 かんたんにゆーにゃ 個人情報の保護に関する法律 成立経緯 1988年 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(公的機関を対象) 1989年 民間部門に対して通産省(現 経済産業省)が 「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」を策定 (主にコンプライアンス面でのガイドライン) しかし 上記法令には 罰則規定の欠如 また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が欠如 という問題点があった。 成立・施行 2003年5月23日成立、2005年4月1日全面施行。 5000件以上の個人情報を 個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は 個人情報取扱事業者とされ、 個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、 主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、 事業者に対して刑事罰が科されることになった。 つまり民間事業者にたいして個人情報の取り扱いについて 法的拘束力を明確にしたもの。 個人情報(2条1項) 個人情報とは、生存する個人の情報であって、 特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 これには、他の情報と容易に照合することができることによって 特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる。 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 情報公開・個人情報保護審査会設置法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 適用除外 PDF http //www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/jyogai.pdf かんたんにゆーにゃ とくていのこじんしきべつできるじょうほうを 5000こいじょーもってるじぎょーしゃさんは とりあつかいにはきをつけるにゃー ちゃんとしなかったら おしおきにゃーってゆーほうれいにゃ
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部品構造 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4部品 個人情報保護法とは 部品 個人情報の定義 部品 個人情報に関する苦情処理 部品 利用目的の特定と制限 部品 適正な取得・管理 部品 訂正・削除の請求 部品定義 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 提出書式 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4 -部品 個人情報保護法とは -部品 個人情報の定義 -部品 個人情報に関する苦情処理 -部品 利用目的の特定と制限 -部品 適正な取得・管理 -部品 訂正・削除の請求 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 インポート用定義データ [ { "title" "個人情報保護法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "個人情報保護法とは", "description" "個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "個人情報の定義", "description" "個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。\nまた、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。\nたとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "個人情報に関する苦情処理", "description" "藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "利用目的の特定と制限", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。\nまた、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。\nあらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。\nまた、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。\nただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "適正な取得・管理", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。\nまた、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。\n個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。\n個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。\n個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。\nただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "訂正・削除の請求", "description" "事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。\n請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。\nただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。\n訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 6 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]
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個人情報保護法とは正式には個人情報の保護に関する法律と言います。 顔や名前、誕生日、住所、仕事などその人に関係する事柄はその人自身のものなので、他人がその情報を使う時には慎重に取り扱いましょうという法律です。
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個人情報を取り扱う事業者に義務を貸す法律。黒田 個人情報を取扱う者に一定の義務を課す 田上 個人情報保護法=個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律。 田島 個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律 森 個人情報の取り扱いに関連する法律。 白瀬 個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課(か)す法律のこと 周 個人情報の取り扱いに関連する法律 藤山 個人情報の取り扱いに関連する法律 長谷川 個人情報の保護に関する制約を定めた法律 久保 個人情報の取り扱いに関連する法。 山館
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喜劇・個人情報保護法 医療機関などで警察の捜査照会に対して、個人情報保護法を理由に回答を拒否する事例が4月から6月の3カ月間だけで約500件に上っている事が分かった。 報道によると、これは厚労省や日本医師会の指針に 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 と記されているためらしい。 まず、ふたつほどつけくわえておきたい。 ひとつは、個人情報保護法がひどくわかりにくい法律だという事がある。 どうも、世間では騒ぎになっていて、個人情報保護法はうるさそうだから、対処しなければならないだろうという風に企業などが動いているが、かなり苦労しているようだ。 企業によっては、体質の未開な部分が露呈して、悲喜劇が演じられているらしい。 個人情報保護法は、故意に破ろうと思っても、難しい、やっかいな法律だ。それを守ろうというのだから、最後は祝詞でもあげてもらうしかないかもしれない。風水がいいか、細木数子がいいか、色々あるが、何にするかは、他者の立ち入るべき問題ではない。 つまり、個人情報保護法という法律自体の問題が、捜査照会の回答拒否という形で現象したという事だ。これは、総務省に責任がある。 次に、医療機関と司法の問題がある。 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 というのは、端的にこの問題を現している。 誤診など、医療過誤などは、本来、刑事責任が問われるべき事例であっても、すべて民事で処理されている。ようするに、医療機関は患者を殺しても、金で済まして来た。判事どもが無責任だから、逃げてしまうのだ。 そこで、「損害賠償」は、医療機関にとって、最も恐ろしい言葉となった次第である。 厚労省は、 「一般論として例示しただけで、過剰に受け取られるのは本意ではない」 としているが、官僚にとっては想定外の事態でとまどっているのだろう。役人の想定範囲の狭さがよくわかる話でもある。 個人情報保護法に対する誤解で、個人(の情報)を守ってくれるものだというものがある。しかも、国に対して、個人情報保護法を盾にとろうとする人もいるようだ。 どんどんやればいいと思うが、個人情報保護法は国や地方自治体などの機関には適用されない、民間の大量に個人情報を持つ企業・団体にだけ適用される法律なのだ。だから、個人情報保護法によって、国の機関の責任を追求する事はできない。 また、ある人が、数十人程度の個人情報を持っていて、これを本人の同意なしにどうこうしても、個人情報保護法にはひっかからない事になっている。 この点について、三千人規模から問題になると、総務省が言っていたが、今後、どうなるかはわからない。 個人情報保護法をめぐるドタバタは、面白いと言えば面白い。国が「個人」を守ると考えている人々がいるが、法律が問題としているのは人ではなく「情報」の扱い方なのです。
https://w.atwiki.jp/biviwiki/pages/15.html
当社が顧客企業から受託した個人情報を更にB社に委託する際に、 個人情報の管理について顧客企業に確認しなければないらいことを答えよ B社の個人情報保護方針を顧客企業に通知し、承諾を得る。 報告の遅れや意識の低さを改善するためには、どのような対策を行うべきか答えよ ・報告手順を確立し、周知させる ・画一的に全従業員に対して集合教育を行う 既存のサービスの利用者を新しいサービスに移行する必要がある。 その際、個人情報の保護の観点から留意すべき内容を2つ答えよ ・新たに統一の個人情報保護方針を策定し、全体に浸透させる ・個人情報の目的と範囲が変更されることを顧客に通知し、同意を得る 個人データへのアクセス権限をもっているのは支配人だけであり、支配人不在時に業務に支障をきたしている。 このような場合の運用改善策を答えよ ・支配人以外で代理の情報セキュリティ管理者を任命し、支配人不在時に個人データにアクセスする際には代理人の許可を得る 個人情報が漏洩した場合、一般への公表を併せて実施しないとどのような不都合が生じる可能性があるか答えよ 漏洩した個人情報を不正利用される可能性があることを通知できない。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/6622.html
個人情報 / 情報統制 / ACTA / 秘密保護法 ● 個人情報の保護に関する法律〔Wikipedia〕 ● 個人情報の保護に関する法律〔e-Gov(イーガブ)は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイト〕 ● 首相官邸|個人情報の保護に関する法律 ● 個人情報の保護〔消費者庁〕 .
https://w.atwiki.jp/achuu/pages/72.html
個人情報 個人情報の保護に関するガイドラインについてhttp //www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html http //www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/| 委託先評価の基準の一例 http //www.atmarkit.co.jp/fsecurity/rensai/privacy04/privacy03.html http //www.nmk.gr.jp/guide_6.html 法の概要説明 http //www.truste.001.jp/law/plan.html 事業者の取り扱う個人情報の保護に関する窓口http //www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/20,6507,53,129,html 内閣府国民生活政策 国民生活の安定と向上-豊かな国民生活のために-国民生活のビジョン作り、市民活動の促進、新たな消費者行政の展開、個人情報の保護 http //www5.cao.go.jp/seikatsu/index.html 個人情報事故 http //www.security-next.com/ http //jtrustc.co.jp/html/pnews/readnews.php http //itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060407/234812/?ST=enterprise jipdec http //www.jipdec.jp/
https://w.atwiki.jp/tatecs/pages/23.html
管理の対象となる個人情報とは? PMSで管理の対象となる個人情報とはこのJIS規格の適用範囲を定めてある。ここで重要なことは「事業の用に供している」個人情報が対象となることである。 事業の用に供している個人情報とは、規格本体の解説にもあるように、必ずしも営利事業のみを対象としない。 従業者の個人情報は事業の用に供する個人情報であるから、実質的には全ての事業者がこの規格の対象となる。 個人情報と認識せず当該情報を預かっている事業者は、当該情報に含まれる個人情報については、事業の用に供していないと言える。 ただし、これらの事業者に対する一般消費者及び取引先の期待を考慮すれば、これらの事業者であっても、それらの情報を個人情報として特定するかどうかは別にして、事業の用に供する個人情報と同等に位置づけ、リスクの認識、分析及び対策を実施することが望ましいと思われる。 JIS Q 15001と個人情報保護法の主な用語の対比 JIS Q 15001:2006 個人情報保護法 個人情報 個人情報* 個人、情報データベース等 個人データ 開示対象個人情報 保有個人データ 本 人 本 人 事業者 個人情報取扱事業者 個人情報保護管理者 - 個人情報保護監査責任者 - 本人の同意 本人の同意 個人情報保護マネジメントシステム - 利用目的 利用目的 利 用 利 用 提 供 第三者提供 委 託 委 託 不適合 - 御見積りは信頼と実績のタテックス有限会社までお問合せください。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ
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