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提出月は1月末! 土日にあたったら翌月曜 1~6まではまとめて法定調書合計表として出せる。1/31が期限。 (「所得税法」や「租税特別措置法」などの規定により定められている) これにより、半面調査的に相手方の無申告が発覚しちゃうことも。 法定調書合計表 下記1~6を合計し、1枚にまとめたもの。 法定調書提出範囲外でも、合計額は記載する必要あり 退職所得分…全ての受給者の分を記載 報酬等…支払を受ける全ての受給者について記載 (不)使用料など…支払の確定した不動産の使用料などの総額を記載 原則 消費税コミで判定。記載する金額も税込。 例外 消費税がはっきり区分されていれば、税抜き判定もOK。 記載も税抜OK、但し摘要欄に税額の記載をする。 1給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) 受給者の受給年の翌年1/1現在の住所地の市区町村へ 給料や賞与などの給与等の支払をする者が提出します。 住民税などの計算の基礎となる。(源泉徴収票と同じ書式) 源泉徴収票の交付 年末調整後、各人の源泉徴収票を作成。 1枚は本人、2枚は市区町村に、下記条件満たせば残り1枚を税務署へ。 2退職所得の源泉徴収票(特別徴収票) 受給者の受給年の1/1現在の住所地の市区町村へ。 退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者が提出します。 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合には、 代わりに「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。 様式 … 税務署提出用 1枚 市区町村提出用 1枚 受給者交付用 1枚 期限 … 税務署には退職後1ヶ月以内(但し、まとめて翌年1/31もOK) 市区町村提出用は、退職後1ヶ月以内 年調した 法人(含:人格のない社団等)の役員(監査役、監事、清算人、相談役、顧問等)作成時に退職していても、対象年のとき役員であればいい。 150万超 弁護士、土地家屋調査士等、所得税§204.1.2の士業 250万超 その他。平社員。 500万超 年調してない 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した 対象年に退職、災害で給与源泉猶予・還付 25万超法人役員なら50万超 2000万超稼いで年調外だった人 全部万超 提出してない(月・日額表の乙・丙の人=甲じゃない人?) 50万超 チェックするコツ(レアケースは随時チェック) 50万未満は無視。 年調した+役員じゃない(500万) 年調してない+退職してる(250万) 年調してない+在籍中(50万) 3報酬・料金・契約書及び賞金の支払調書 所得税法第204条第1項に規定されている外交員報酬や税理士報酬などの報酬、 契約金及び賞金を払った人が提出。支払調書を添付。 参考:国税局 消費税・地方消費税を含めて判断。 でもそれらが明確に区分されている場合には、税抜で判定してもOK。 また、源泉徴収が発生してるかどうかは判定に関係ない。 以下すべて同一人に支払った場合の金額で判定 原稿料、作曲料等(所得税法第204条1項1号) 50万超 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、建築士等(所得税法204条1項2号) 5万超 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬(所得税法第204条1項3号) 50万超 職業格闘家、騎手、外交員、集金人、電力量計の検針人等(所得税法204条1項4号) 50万超 プロ野球選手など(所得税法204条1項4号) 5 万超 芸能等についての出演等(所得税法204条1項5号) ホステス等(所得税法第204条1項6号、措置法第41条の18) 50万超 役務提供契約における契約金(所得税法第204条1項7号) 広告宣伝の賞金(所得税法第204条1項8号) 50万超 競馬の馬主が受ける賞金(所得税法第204条1項8号) 75万超 (所法225、所規84、所規別表第5(8)、平元・3直料2-2) 4不動産の使用料等の支払調書 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や 不動産の上に存する権利の設定の対価の支払いをする法人と不動産業者である個人が提出します。 要件 ・・・ 不動産等の借受の対価や、借地権等設定の対価で、同一の者に対する支払いが15万超なら提出する。 支払者 提出の義務 法人 が 法人 に払う 権利金、更新料などのみを提出 法人 が 個人 に払う すべて提出 個人の不動産業者で、建物賃貸借の代理・仲介が主な事業者 が 法・個人に払う 提出の義務なし 個人の不動産業者で↑以外 が 法人に払う 権利金、更新料などのみを提出 個人の不動産業者で↑以外 が 個人に払う すべて提出 不動産の使用料など、の範囲に含まれる主なもの 保証金、敷金のうち、返還しなくていいもの。 礼金、更新料 5不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産、不動産の上に存する権利、総20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と 不動産業者である個人が提出します。 提出義務者 … 不動産業者である個人(建物賃借権の代理・仲介が主なら必要なし)・対価を払った法人 提出する範囲 … 同一の者に対する支払が100万超 期限 … 翌年1/31 6不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書 不動産、不動産の上に存する権利、総20トン以上の船舶、航空機の売買又は 貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人が提出します。 提出義務者 … 不動産業者である個人(建物賃借権の代理・仲介が主なら必要なし)・払った法人 提出する範囲 … 同一の者に対する支払が15万超 期限 … 翌年1/31 7株式譲渡請求権又は新株引受権の付与に関する調書 8給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計票(1~6の合計票) 9非居住者等に対する支払調書(7種類あります) 10配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書 提出義務者 … 払った法人 提出する範囲 … 金額の基準はない 期限 … 支払確定日 か 支払日から1月以内 11新株予約権の行使に関する調書 提出義務者 … 発行した法人 提出する範囲 … 金額の基準なし 期限 … 翌年1/31 12特定新株予約権等の付与に関する調書 提出義務者 … 付与した法人 提出する範囲 … 金額基準なし 期限 … 翌年1/31 区分 提出義務者 提出する範囲(金額は年単位) 家賃、地代など 法人等の支払者 個人への15万円を超えるもの 不動産等の購入 法人等の購入者 100万円を超えるもの 不動産等のあっせん料 法人等の支払者 15万円を超えるもの 公的年金等 年金の支払者 原則60万円を超えるもの 配当金、剰余金の分配など 配当金等を支払う法人 10万円を超えるもの 株式等の譲渡 証券会社等 100万円を超えるもの(源泉分離除く) 生命保険の一時金 生命保険会社等 100万円を超えるもの 生命保険の年金 生命保険会社等 20万円を超えるもの 損害保険契約等の満期返戻金 損害保険会社等 100万円を超えるもの 損害保険の年金 損害保険会社等 20万円を超えるもの 無記名割引債の償還金 償還金等の支払者 50万円を超えるもの 国外への送金 金融機関 200万円を超えるもの 3以降は、支払い事務を扱う事務所、事業所などの所在地の所轄税務署へ。 年末調整の結果を受けて1月(退職所得の源泉徴収票は原則として退職後1か月以内)に 所轄税務署や住所地の市区町村などに提出するもの。
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国民皆年金保険制度 階年金保険は、所得が無くなった時のための保険で積立金ではない。よって所得が足りない分にを補填する仕組みで考える。 年金保険料支払い時の所得に応じて、給付時の必要所得を「給付基準額」として定める。給付は「給付基準額」から給付時の所得の6割を引いた額を給付する。 「給付基準額」は各個人毎に計 算し、支払いから給付に切り替えた月までの総年金保険料支払額を480ヶ月で割って月平均保険料が相当する「給付基準額」を「給付基準額」と定める。 なので最低支払い年数7年を超えている場合その間で支払った年金保険料を480ヶ月で割って月平均保険料だして相当する「給付基準額」を算定する。 /p 給付基準額 = payment 月平均所得 = income p 年金保険料は所得の9%+2000円を個人負担として支払う。さらに国庫負担(企業負担を含む)を合わせて積み立てる。 /p p 結婚していればその相手と所得を連結してそれぞれ平均所得で個別に年金保険料を支払うことも出来る。(専業主婦のための制度) /p p 結婚相手以外の被扶養者はそれぞれ個人所得に応じて保険料を支払う。被扶養者の支払いを扶養者が代行して支払事も可能でその際は扶養者所得の3割まで適用して保険料を多く払うことが出来る。 (保険料を多く支払うことで支給額を増やすことが出来る) /p p 給付基準額は最低でも3万円の支給が得られる。この最低給付基準額は月額2000円以上の保険料を40年間支払っていることが給付条件で、月額11429円以上を7年間支払っても満たされる。 しかし、3万円では支給時に国庫から補償し支給額が5万円~5万3千円程度のなるよう補助する事も考えた。最低補償制度は別途組み込むオプションで検討する余地がある。 /p p その時々の所得に応じて年金保険料を支払い、給付開始時にそれまで支払った年金保険料総額に応じて給付額を定め給付を受ける仕組みであれば、景気状況によって所得が大きく変動しても、 支払える時に多く支払え支払いに応じて支給を得られるので理解しやすい仕組みでは無いだろうか。さらに余裕があり別途年金(共済基金など)載せる場合その保険料の3%を課税しその税収を年金保険の国庫負担部分に当てる。 /p p さらに支給開始時期は各自で決定できるようにして、支給開始を遅らせればそれだけ年金保険料を積み増す事ができ支給基準額を増やすことが出来るようになる。 年金保険料は所得の17%+2000円まで積み増す事も出来るようにするれば、余裕のある時に積み増してその分だけ支給基準額を増すことができる。 /p
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[概要] 国民には税金を納付する義務があり、 年1月1日〜12月31日までの所得を計算し申告・納税する手続きの事を確定申告という。 [目次] 1、用語説明 2、分類 3、関連リンク 1、用語説明 2、分類 個人の場合 その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、 その期間内の収入・支出、 医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、 寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、 納付すべき所得税額を確定すること 法人の場合 原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、 その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、 納付すべき法人税額を確定すること 消費税の課税事業者である個人又は法人が、 課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、 その納税額を確定すること [しなきゃいけない人] 個人事業を営んでいる人 不動産の賃貸収入がある人 1年間の給与収入が2000万円を超える人 2カ所以上の会社から給与をもらっている人 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える人 同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている人 住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた人 給与から所得税が源泉徴収されていない人 給与の他、年金をもらっている人 保険金などの満期金がある人 [しなくていい人] 一カ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人 二カ所以上から給与を受けている人で、「主たる給与」の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人 [仕事はじめましたんですがどうしたらいいですか] 新しい職場が年末調整してくれるのならば前職の源泉徴収票か給与明細を渡してください。合わせてやってくれます やってくれない場合は翌年2月16日から3月15日に税務署へ自分で確定申告にいきます [どうやって手続きするの?] まず書類をつくります 書類の作り方は3つあります 1、自宅のパソコンで作成→ 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で情報を入力し、プリンタで印刷 2、税務署や最寄りの還付申告センターに設置しているタッチパネル(自動申告書作成機)で作成 3、税務署や最寄りの還付申告センターで、 確定申告書の用紙をもらい手書きで作成 [書類むずかしくてよくわからない] 未記入でも税務署の無料相談コーナーや確定申告時期以外でも相談会を利用すると直接教えてくれます [書類ができたらどうするの?] 税務署へ郵送 税務署へ持参 [書類の他に必要な持ち物や添付書類は?] 1、所得計算に関する添付書類 ■事業所得(個人で事業を行っている方) 収支内訳書一般用(白色申告)、決算書一般用(青色申告)、収支内訳書農業用(白色申告)、決算書農業用(青色申告) 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、売上集計表、売上日報、源泉徴収票、受領した支払調書など) 必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、経費集計表など) ■不動産所得(不動産を賃貸している方) 収支内訳書不動産用(白色申告)、決算書不動産用(青色申告) 収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、(現金出納帳、通帳、契約書など) 賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金がわかる資料 不動産経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険金領収書、管理費など ■給与所得、年金所得(給与所得者や年金所得のある方中途退職者の場合) 給与所得の源泉徴収票 公的年金等の源泉徴収票 健康保険、国民年金保険料等を支払ったことのわかるもの 生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書 住宅ローン控除がある場合は、借入金の年末残高証明書と給与所得者の住宅取得等特別控除申告書 ■配当所得(株式の配当所得のある方) 支払調書、支払通知書 ■退職所得(退職所得のある方) 退職所得の源泉徴収票 ■譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方) 譲渡所得計算明細書 売ったときの契約書(売買契約書のコピー:登記簿謄本等) 売るためにかかった経費(仲介手数料や印紙など) 売った不動産を買った時の契約書や登記料など 居住用財産の譲渡などの場合は、住民票 ■その他の所得(保険金の満期、株式の売却などのある方) 収入のわかるもの(通帳、計算明細書など) 原価のわかるもの(契約書、領収書、計算明細書など) 2、所得控除・税額控除に関する添付書類 ■所得控除 (医療費控除を受ける方) 医療費控除の内訳書 医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細 保険金などで補填される金額のわかるもの (雑損控除を受ける方) 損失額の明細書 被災証明書、盗難証明書 災害関連支出の領収書 保険金などで補填される金額のわかるもの (寄付金控除を受ける方) 政党等寄付金特別控除の計算明細書 寄付金の領収書、証明書 社会保険料控除を受ける方 国民健康保険料を支払ったことのわかるもの 国民年金保険料を支払った証明書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書) (小規模企業共済等掛金控除を受ける方) 支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書) (生命保険料・損害保険料控除を受ける方) 保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書) 保険料を支払った証明書(損害保険料控除証明書) (人的控除を受ける方) 配偶者の氏名、生年月日、収入の有無 扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無 ■税額控除 (住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(金融機関から交付) 家屋またはその敷地の登記簿謄本か抄本(初年度のみ) 取得価額を証明するもの(売買契約書、工事請負契約書のコピーなど) 新築の住所が記載されている住民票 ■その他 (還付全てに共通するもの) 還付先の銀行名 印鑑(認め印でよい) [申告するとどーなるの?] お金が戻ってくる場合があります [どういう場合がお金もらえてどういう場合がもらえないの?] 給与所得者で医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党寄付金特別控除を受ける人 (医療費控除とは:支払った医療費から保険金などを差し引いた額が、10万円以上又は所得金額の5%のいずれかだった人) 給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて受ける人 給与所得者その年の途中に退職し、その後再就職しなかった人 給与所得者が年末調整で受けられる控除がもれていた人 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人 [おらの村は銀行が遠いだ] 還付金の受け取りには、銀行、郵便局、インターネット銀行の3つの受け取りが可能です 3、関連リンク
https://w.atwiki.jp/dpjwatcher/pages/68.html
年金保険料の流用を禁止する 【政策目的】 ○公的年金制度に対する国民の信頼を回復する。 ○保険料流用を禁止することで、年金給付の水準を少しでも高める。 【具体策】 ○年金保険料は年金給付だけに充当することを法律で定める。 【所要額】 2000億円程度
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ゆうちょ銀行 本店:東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 【商号履歴】 株式会社ゆうちょ銀行(2006年10月1日~) 株式会社ゆうちょ(2006年9月1日~2006年10月1日) 【株式上場履歴】 <東証1部>2015年11月4日~ 【沿革】 平成18年9月 株式会社ゆうちょ銀行の準備会社として、日本郵政株式会社の全額出資子会社である株式会社ゆうちょを設立 平成19年10月 民営化し日本郵政グループ発足、株式会社ゆうちょ銀行に商号を変更し開業 平成19年12月 新規運用業務(シンジケートローン(参加型)、貸出債権の取得又は譲渡等、金利スワップ取引等)の認可取得 平成20年4月 SDPセンター株式会社に出資。新規業務(クレジットカード業務、変額個人年金保険の募集業務、住宅ローン等の媒介業務)の認可取得 平成20年5月 「JP BANK VISAカード」、「JP BANK マスターカード」の発行開始。住宅ローン等の媒介業務開始。変額個人年金保険の募集業務開始 平成21年1月 全国銀行データ通信システムによる他の金融機関との内国為替取扱開始 平成25年3月 日本ATMビジネスサービス株式会社に出資
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【年金保険関連用語】保険会社と保険契約を結び、 契約上のさまざまな権利(例えば契約内容変更などの請求権) と義務(例えば保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 【参考サイト】 http //www.daiwa.jp/ja/glossary/index-s.html 【担当】 1.成島
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1. リスクマネジメント 2. 保険制度の概要 3. 生命保険の基礎 4. 保険約款の基礎知識 5. 保険の払い込みに関する知識 6. 生命保険商品① 種類と内容 7. 生命保険商品② 個人年金保険と医療保障 8. 個人向け生命保険と税金 9. 法人向け生命保険と税金 10.損害保険 11.損害保険商品 12.損害保険と税金
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基本保険金額【年金保険】 【年金保険関連用語】災害死亡給付金額および死亡給付金額の算出または契約内容の変更の際に基準となる金額のことをいいます。保険契約締結の際は、基本保険金額と同額の金額を一時払保険料としてお払い込みいただきます。 参考サイト http //www.daiwa.jp/ja/glossary/jpn/00199.html
https://w.atwiki.jp/kwbthrms/pages/453.html
【年金保険関連用語】契約年齢や保険期間の計算の基準となる日のことをいいます。 【参考サイト】 http //www.daiwa.jp/ja/glossary/index-s.html 【担当】 1.成島
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