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死神はいいました。 「そやつは棺の中に入るのじゃ。だが、今すぐというのではない。 わしはこの男に目をつけておく。そして今しばらくこの世の旅をさせてやる。 それは、この男が、自分の罪を贖い、 よい人間になるための時を与えてやるためじゃ。」 アンデルセン童話「パラダイスの園」 (神戸に最も近い中等少年院施設「加古川学園」) 【特定不明】 関係者らによると、遺書に名前のあった同級生らは、生徒の自殺後、「遊びのつもりでやっただけで、実際に、金を払わせたことはなかった」などと周囲に漏らしていたという。 読売9/17 県警の調べに、同級生5人は「遊びのつもりだった」と話したという。県警が同級生の携帯電話のメールの記録を調べたところ、再三にわたり、現金を要求する趣旨の内容が、自殺した生徒に送信されていたという。 朝日9/17 4人は県警の任意の事情聴取に対し、「遊びだった」と話す一方で、聴取後には「うそをつけばばれない。警察は怖くない」などと書いたメールを回覧していたという。 毎日9/18-2 県警は生徒が自殺した7月3日以降、同級生3人から任意で事情聴取したが、全員が「遊びのつもりで、金を取る意図はなかった」と容疑を否認。だが、自殺した生徒らの携帯電話メールの送受信記録を調べたところ、最初に逮捕された少年から再三、現金を要求するメールが送られていたことが判明した。朝日9/25 【少年H】 調べに対して少年は、「当初は冗談のつもりだったが、次第に本気で金をとれると思った」などと供述 産経9/18 17日に恐喝未遂容疑で逮捕された少年は県警の調べに、「初めは冗談のつもりだったが、次第に遊ぶ金がほしくなって、本気で金を脅し取ろうと思った」と話しているという。朝日9/19 逮捕された少年は「恐喝などしたくなかったが、財務大臣にしてやるから現金を集金しろと仲間に言われた」とも供述しています。 NHK9/20 逮捕された少年は「金を脅し取ろうとした携帯電話のメールは仲間と相談して送った」と供述していることがわかりました。少年の仲間も相談したことを認めており、警察はメールが送られた詳しいいきさつについて捜査を進めています。 逮捕された少年はこれまで「財務大臣にしてやるから現金を集金しろと仲間に言われた」と供述していましたが、その後の調べに対し、「金を脅し取ろうとしたメールは仲間のみんなと相談して送った」と供述していることが新たにわかりました。 少年は、自殺した生徒を含む仲間5人で行動していましたが、ほかの仲間数人も相談したことを認めているということです。 NHK9/21 少年がほかの2人らと「警察の調べにうそをついてもばれない。なまっちょろいもんや」などとの内容のメールを回覧し、口裏合わせをしていた疑いも浮上。県警は当初、不拘束で調べる方針だったが、こうした行為を「極めて悪質」と判断、証拠隠滅の恐れもあるとして、今月17日、少年の逮捕に踏み切った。 朝日9/25 最初に逮捕された少年(17)はいったん容疑を認めたが、「全くの冗談で、お金を取る気持ちはなかった。恐喝したとか自殺の原因をつくったと言われるのは心外です」と否認に転じた 朝日10/2 少年自身は男子生徒への現金要求を「冗談のつもりだった」と供述している。男子生徒が残した遺書めいたメモに少年の名前がなく、弁護側は少年の非行事実を否定しており、状況は混沌としている。 少年自身も男子生徒の自殺後、作文に〈今は彼を救えなかったことがくやまれてなりません。きっと唯一、私にしか話せないこともたくさんあったでしょう〉と書いた。 関係者によると、少年は、自分が送信したメールが「いじめ」だったという認識や、男子生徒の自殺につながったという認識はなく、男子生徒に対する謝罪の言葉なども口にしていないという。 産経10/6 送致された生徒は、被害生徒の自殺後に学校に提出した作文で、被害生徒を「いじられキャラ」と表現している。 関係に亀裂が生じたのは昨秋。作文によると、被害生徒の自慢話がうそだとばれ、「次からパチこくたびに1万円ずつ払うから」と言ったという。今春には被害生徒の名を冠したインターネットのサイトが開設され、「ネットいじめ」の場となった。 作文には「私も途中でおもしろくなって参加した。本当にバカなことをした」とある。 毎日10/6 【少年Y、少年B】(18歳が少年Y、17歳が少年Bである) 2人は、仲間と相談して現金を要求するメールを送ったことを認めたうえで、「本気で金を取るつもりはなかった」と供述しているということです。 NHK9/25 同校は18日から20日にかけて、今回逮捕された少年2人から話を聞いた。2人のうち、自殺した生徒と同じクラスの少年(18)はしっかりと受け答えしたが、別のクラスの少年(17)は精神的ダメージが強くてほとんど眠れない状態だったという。 調査の結果、同じクラスの少年は、金を要求するメールの送信にかかわったと判明。しかし、別のクラスの少年は事件にかかわっていないとみられていただけに、会見に同席した教頭や生徒指導部長は「本校の調査でも分からなかった」と歯切れの悪い答えを繰り返した。 時事9/25 2人は「遊びだった。本当に金を取るつもりはなかった」と容疑を否認しているという。(中略) 「たとえ冗談だったとしても、大変なことをしてしまった」。 恐喝未遂容疑で25日に新たに逮捕された男子生徒2人は、事件後の教師との面談で、そう話してうなだれていたという。 今月17日に男子生徒(17)が逮捕された翌日から、学校側は被害生徒のクラスメートらから聞き取り調査。 学校によると、今回逮捕された2人はその際に「自分たちも逮捕されるのでは……」と漏らしたという。 2人はこの間、授業に出ずに学校側の調査を受けており、ふさぎ込んで昼食ものどを通らない状態。 教師が「『うそをついたら罰金1万円』という取り決めが被害生徒を追い込んだなら、いたずらでは済まされない」などと諭すと、「大変なことをした」と話したという。 しかし調査に対し、1人は逮捕容疑となった恐喝メールの送信を依頼したことは認めたが、もう1人は関与を否定。 2人とも「金を取るつもりはなかった」と話したという。 毎日9/26 送致された二人のうち十八歳の生徒は事実を認めているが、十七歳の生徒は「金を受け取るつもりはなかった」と犯意を否認しているという。 神戸10/15 15日、家裁送致された18歳の少年は調べに対し、事実を認めたという。 しかし17歳の少年は「金を持ってきたら受け取らないつもりだった」と話し、付添人の弁護士は「被害者と少年らは大の仲良しで、恐喝の加害者と被害者という、ゆがんだ関係だったとは考えられない」とする意見書を家裁に提出した。 共同10/15 恐喝未遂容疑で逮捕され、否認を続けていた生徒二人のうち一人の生徒(18)が「(自殺した生徒から)本気で金を取ろうと思っていた」と容疑を認める供述を始めていることが十二日、分かった。 同課などの調べでは、二人は逮捕直後から、先に逮捕された生徒(17)=家裁送致済み=と三人で相談し、自殺した生徒から金を取ろうと計画したことなどは認めていた。しかし、犯意については「冗談のつもりで、金を取る気はなかった」と一貫して否認。「徴収役」だったとされる先に逮捕された生徒に、金銭要求のメールの責任を転嫁するような供述もあったという。 同課などは、四-七月にかけて金銭要求ともとれる嫌がらせのメールが、この生徒らから繰り返し送信されたことなどを重視し、追及したところ、十月に入って容疑を認める供述を始めたという。否認している生徒も関与していたとみて追及する。 神戸10/16-2 【少年I】 兵庫県警は29日、生徒に偽ブランド品のブレスレットを売りつけて現金を脅し取ったとして、同校3年の少年(18)を恐喝容疑で逮捕した。少年はブレスレットを売ったことは認めたが、「脅したつもりはない」と容疑を否認している。 県警は、ブレスレットを鑑定し、偽ブランド品であることを確認、詐欺容疑での立件も検討した。しかし、少年が「父親からもらった」と説明したことから、少年に偽物だったという認識があったことを立証するのは困難と判断した。 少年は生徒が自殺した当日、父親にブレスレットのことを尋ね、「偽物だったと初めて知った」と話したという。 朝日10/29 逮捕された生徒は、学校の調査に対し「ブレスレットは、亡くなった男子生徒がほしがっていると聞いたので、四万円で売ろうと思った」と説明。 学校側は物品売買を校則で禁じているため、保護者を学校に呼んで一緒に注意した という。 神戸10/29 被害生徒が自殺した数日後、逮捕された生徒は、被害生徒に送ったブレスレットの代金を督促する携帯電話のメールを別の生徒に見せ「大丈夫かな」と相談していたことも判明。 毎日10/30 高校の調査で、今回逮捕された少年は計約20回、複数の生徒に洋服などを販売。ブレスレットを4万円で買わせようとしたのは「かなりの金欠だったから」と説明。少年の自殺前日、ブレスレットが偽物だと初めて知った、とも説明していたという。 産経10/30 逮捕前に実施した同校の調査で、この生徒が「(自殺した生徒に)四、五回、ズボンなど自分の衣類を売った。金が欲しかった」などと説明。自殺した生徒を含め二十回程度洋服を売ったことがあるという。 神戸10/30 調べに対し少年は「金が欲しくて無理やり買わせた」と容疑を認めていて、神戸地検は8日、少年院送致相当との意見書をつけ、この少年を神戸家庭裁判所に送致しました。 MBS11/9 少年が非行の動機について「夏休みまでに電動自転車を購入したかった」と供述していたことを明らかにした。 神戸12/5
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通094 | 戻る(未作成) | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* i 照屋昇雄の供述(ha) 照屋昇雄は,琉球政府社会局援護課の職員であった者である。 産経新聞の平成18年8月27日の夕刊は,照星昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課において援護法に基づく弔慰金等の支給対象者の調査をした者であるとした上で,同人が渡嘉敷島での聞き取り調査について,「1週間ほど滞在し,100人以上から話を聞いた」ものの,「軍命令とする住民は一人もいなかった」と語ったとし,赤松大尉に「命令を出したことにしてほしい」と依頼して同意を得た上で,遺族たちに援護法を適用するため,軍による命令ということにし,自分たちで書類を作り,その書類を当時の厚生省に提出したとの趣旨を語ったとの記事を掲載した(甲B35)。 照屋昇雄は,「正論」(平成18年,甲B38)の取材に対しても,同趣旨の供述をした。 <被告らの主張> <原告らの主張> 戻る(未作成) | 次へ 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 読める判決「集団自決」
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昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-095 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ)(赤松命令説を否定等する文献) 赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 i 照屋昇雄の供述(2ha) (判決本文p182) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 照屋昇雄は, 琉球政府社会局援護課の職員であった者である。 産経新聞の平成18年8月27日の夕刊は, 照星昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課において援護法に基づく弔慰金等の支給対象者の調査をした者であるとした上で, 同人が渡嘉敷島での聞き取り調査について, 「1週間ほど滞在し,1 00人以上から話を聞いた」ものの, 「軍命令とする住民は一人もいなかった」と語ったとし, 赤松大尉に「命令を出したことにしてほしい」と依頼して同意を得た上で, 遺族たちに援護法を適用するため,軍による命令ということにし, 自分たちで書類を作り, その書類を当時の厚生省に提出したとの趣旨を語ったとの記事を掲載した(甲B35)。 照屋昇雄は, 「正論」(平成18年11月号, 甲B38)に掲載された「日本文化チャンネル桜」の取材班の取材に対しても, 同趣旨の供述をした。 (引用者注)照屋供述に対する大阪高裁による詳細な検討と評価は、援護法の適用問題について エ参照のこと。 目次 戻る 通2-095 次へ 通巻
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昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-119 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(5) 知念証人・皆本証人・控訴人梅澤・赤松大尉の供述等について (原)ウ 控訴人梅澤の供述等について (判決本文p230~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 (原)ウ 控訴人梅澤の供述等について(ア)(信用性)* (イ)(手榴弾関知せずについて)* (ウ)(まとめ)* (ア)(信用性)* 控訴人梅澤作成の陳述書である甲B第33号証の信用性に問題のあることは, 既に第4・5(3)オ(ウ)及び (オ) , 第4・5(4)ア(カ), 第4・5(4)イ(イ)で指摘したとおりである。 また, 決して自決してはならないと命じたとか, 「証言」の作成経緯等に関する, 戦斗記録(甲B129), 陳述書(甲B1, 33)や本人尋問の結果が採用できないことも, 控訴理由に応じて既に詳述したとおりである。 (イ)(手榴弾関知せずについて)* 控訴人梅澤は, その本人尋問において, 第一戦隊では手榴弾を防衛隊員に配ったことも, 手榴弾を住民に渡すことも許可していなかったと供述する一方, 木崎軍曹が初枝に手榴弾を交付したことについて, 木崎軍曹が初枝の身の上を心配して行ったのではないかと供述する(控訴人梅澤本人調書3頁)。 しかしながら, 防衛庁防衛研修所戦史室「沖縄方面陸軍作戦」(乙55)によれば, 第一戦隊の装備は, 「機関短銃九のほか, 各人拳銃(弾薬数発), 軍刀, 手榴弾を携行」というものであることが認められ, 控訴人梅澤自身, 本人尋問において, 「短機関銃, ピストル, 軍刀, 手榴弾しかない装備だった」と述ぺている。 しかも, 第4・5(1)ア(イ)aのとおり, 慶良間列島は沖縄本島などと連絡が遮断されていたから, 食糧や武器の補給が困難な状況にあったと認められ, 装備品の殺傷能力を検討すると手榴弾は極めて貴重な武器であったと認められる。 軍の装備が不十分で補給路が断たれていたことについては, 後記第4・5(7)ウ(ウ)正しくは→第4・5(8)ウ(ウ) のとおり, 同じ慶良間列島の渡嘉敷島でも同様の状況であったところ, 皆本証人は, 手榴弾の交付について 「恐らく戦隊長の了解なしに勝手にやるようなばかな兵隊はいなかったと思います。」 と証言し, 控訴人梅澤自身も, 一方で村民に渡せる武器, 弾薬はなかったと供述している。 そうした状況で, 第一戦隊長である控訴人梅澤の了解なしに木崎軍曹が初枝の身の上を心配して手榴弾を交付したというのは, 不自然である。 しかも, 第4・5(2)アに記載したとおり, 宮里育江(乙50・61頁,62), 宮原初子(乙9・746頁), 宮川スミ子(乙62及び98)も, 初枝と同様に自決用に手榴弾を渡されたと体験談や陳述書等に記載しており, 貧しい装備の戦隊長である控訴人梅澤が, そうした部下である兵士等の行動手榴弾を自決のために住民に相当数交付するという事実を知らなかったというのは, 先に記載した事実に照らして考えると, 極めて不自然であるというべきである。 (ウ)(まとめ)* こうした事実に照らせば, 以上の次第で, 控訴人梅澤作成の陳述書(甲B1), 陳述書(2)(甲B33)及び控訴人梅澤本人尋問の結果は, 信用性に疑問があるこれまで指摘した点では採用できない というほかない。 目次 戻る 通2-119 次へ 通巻
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供述によるとペレイラは…… アントニオ・タブッキ 須賀敦子訳 白水社 新書 \880 カテゴリー-小説 第1次世界大戦後、ポルトガルには暗殺、クーデター、インフレなどの様々な苦難が満ちていた。世界的にも苦難からの救済として、独裁政権が生まれていた。イタリアのムッソリーニ、ドイツのヒットラー、スペインのフランコ。ポルトガルでは経済学の教授であるサラザール博士が大蔵大臣として経済を立て直し首相に就任。その後36年に渡りその地位を維持し、独裁者となる。表面上はファシストでなくとも、教育や出版、言論には厳しく秘密警察も存在していたという・・。この小説はまさにその時代に生きていたある新聞記者を描いている。大手をやめ、リスボンの小新聞社の文芸主任をつとめているペレイラ。 主人公のペレイラは変わらない日常を生きることにより、知識人としての国家への矛盾意識、体制的な社会への思いをどこかへ隠して来ていたのだろう。その「変わらなさ」だけが「安心」というわずかな支えとなって。 この小説には、主人公が一組の若い男女に出会って、それまでの「安心」に隠れていた「軋轢」を、心の中からじわじわと出していく過程が細やかに描かれている。あくまでも日常の繰り返しのなかに見え隠れしている微妙な「変化」をとおして。 それにしても再三登場する「国家」の抑圧。そこには「世間」という身近なつき合いの中まで浸透している、体制への忠誠心がある。そしてそれは、まったく「思考の停止」という状態でもあって、次々に共同体としての堕落につながっていった。人間本来の生き方や死に方などは認められず、ただ国家の一員としてのあり方だけが許されていた。個として思考し振る舞うことは時流への軋轢を生みし、命までねらわれる羽目になっていたのだから。 この恐ろしい「道のり」は未だなくならず、世界のどこかで繰り返されている。それでも必ず存在するのが、この小説の主人公のような葛藤と、その末の行動とが見せてくれる人間としての「自由な強さ」である。ただこの小説が共感出来るのは、英雄的な強さではなく、ごく身近に居そうな、弱くてしたたかな存在でもあるということ。だれしもが自由に素直に行動など出来るものではなく、むしろ常にどこか抑制を感じながら暮らしているのが現代であもること。そしていつの時代にも国家というものが、国民には気づかない内に、危険な方向にもいってしまう可能性をもつということ。 2002.03.05k.m
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通095 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* j 徳平秀雄らの供述(ha) j 徳平秀雄らの供述(ha)(a)(徳平秀雄の体験談)* (b)(大城良平の体験談)* (a)(徳平秀雄の体験談)* 徳平秀雄は,渡嘉敷島の郵便局長であった者である。 徳平秀雄は,「沖縄県史 第10巻」に寄せた体験談に 「恩納川原に着くと,そこは,阿波連の人,渡嘉敷の人でいっぱいでした。そこをねらって,艦砲,迫撃砲が撃ちこまれました。上空は飛行機が空を覆うていました。そこへ防衛隊が現われ,わいわい騒ぎが起きました。砲撃はいよいよ,そこに当っていました。そこでどうするか,村の有カ者たちが協議していました。村長,前村長,真喜屋先生に,現校長,防衛隊の何名か,それに私です。敵はA高地に迫っていました。後方に下がろうにも,そこはもう海です。自決する他ないのです。中には最後まで闘おうと,主張した人もいました。特に防衛隊は,闘うために,妻子を片づけようではないかと,いっていました。防衛隊とは云っても,支那事変の経験者ですから,進退きわまっていたに違いありません。防衛隊員は,持って来た手榴弾を,配り始めていました。」 「そういう状態でしたので、私には、誰かがどこかで操作して,村民をそういう心理状態に持っていったとは考えられませんでした。」 と記載した(乙9・765頁)。 (b)(大城良平の体験談)* 元第三戦隊第一中隊付防衛隊の大城良平は,「沖縄県史 第10巻」に寄せた体験談に 「赤松隊長が自決を命令したという説がありますが,私はそうではないと思います。なにしろ,赤松は自分の部下さえ指揮できない状態にきていたのです。私は自分の家内が自決したということを聞いて,中隊長になぜ自決させたのかと迫ったことがありました。中隊長は,そんなことは知らなかったと,いってました。ではなぜ自決したか。それは当時の教育がそこにあてはまったからだと思います。くだけて云えば,敵の捕虜になるより,いさぎよく死ぬぺきだということです。自発的にやったんだと思います。それに『はずみ』というものがあります。あの時,村の有志が『もう良い時分ではないか』といって,万才を三唱させていたといいますから,それが『はずみ』になったのではないでしょうか。みんな喜んで手榴弾の信管を抜いたといいます。その時,村の指導者の一人が,住民を殺すからと,機関銃を借りに来たといいます。そんなことは出来ないと,赤松隊長は追いやってと,彼自身から聞きました。結局自決は住民みんなの自発的なものだということになります。」 と記載した(乙9・781頁)。 <原告らの主張> 戻る | 次へ 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 読める判決「集団自決」
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通065 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) l 体験者らの供述等(ha) l 体験者らの供述等(ha)(a)(「沖縄県史第10巻」記載分)* (b)(「座間味村史下巻」や「沖縄の証言」記載分)* (C)(宮城初枝の手記)* (a)(「沖縄県史第10巻」記載分)* 以上の文献のほか,「沖縄県史第10巻」には,宮里とめ(乙9・738,739頁),宮里美恵子(乙9・741頁),宮平初子(乙9・746頁),宮平カメ及び高良律子(乙9・753頁)など,座間味島の住民の体験談が紹介されている。 すなわち,宮里とめについては, 「二十五日の晩,全員自決するから忠魂碑前に集まるよう連絡を受けたため,一番いい服を取り出してきれいに身支度を整えてから,子供たちの手をひきながら忠魂碑に向かいました。」 「近くにいた兵隊さんが,『こんなに小さな島に米兵が上陸すると,どんなに逃げても袋のねずみとかわらないし,どうせいつかはみんな死んでしまう,んだよ』といいました。それを聞くと,前に友軍から,もし米兵が上陸してきたら,この剣で敵の首を斬ってから死ぬように,ともらった剣を知り合いの男の人に,敵の首を斬るのは男がしかできないから,と上げてしまったのを非常に後悔してなりませんでした。」 との体験談が掲載されている。 宮里恵美子については, 「二十三日から始まった戦闘は相変わらず衰えることなく,二十五日の晩の『全員自決するから忠魂碑の前に集まるよう』連絡を受けた頃などは,艦砲射撃が激しく島全体を揺るがしている感じです。『このような激しい戦闘では生きる望みもないから』ということで,命令を受けると,みんなは一張らの服を取り出して身支度を整えました。」 との体験談が掲載されている。 宮平初子については, 「二十五日の晩,忠魂碑の前で玉砕するから集まれ,との遵絡を受けたため,今日は最後の日だから,と豚を一頭をつぶしみそ煮をして食べたが、なまにえであったにも拘らずひもじさも手伝ってか,あの時の味は何とも言えないおいしさでした。食事を終えてからきれいな着物をとりだし身づくろいをしてから,忠魂碑の前まで家族で行ってみるとだれもいない。しようがないので部落民をさがして近くの壕まで行ってみると,そこには部落民や兵隊らがいっぱいしている。私達の家族まではいると,あふれる状態でした。それでもむりにつめて,家族はまとまってすわれなかったが適当にあっちこちにすわることにした。中にいる兵隊が,『明日は上陸だから民間人を生かしておくわけにはいかない。いざとなったらこれで死になさい』と手榴弾がわたされた。」 との体験談が掲載されている。 宮平カメ及び高良律子は,連名の体験談の中で, 「二十五日の夜,母は私と弟の二人を残して,空襲のスキをねらっては家に戻り,二人の姉と妹をつれておにぎりをつくりに帰っていた。ちょうどその時,全員忠魂碑前で玉砕するから集まるよう私達の壕に男の人が呼ぴにきたため,小学校一年生である私は,母はいないしどうしていいものかわからないため,ただみんながむこうで死ぬのだというので,六歳の弟を連れて忠魂碑へと歩いていった。」 と記述している。 なお,ここにいう私は,体験談に記載された年齢から,高良律子(当時8歳)と思われる。 (b)(「座間味村史下巻」や「沖縄の証言」記載分)* また,「座間味村史下巻」(乙50)や「沖縄の証言」(甲B45)にも,座間味島における集団自決の体験者の体験談が記載されている。 宮村文子※は,「座間味村史下巻」に 「三月二五日のこと,伝令が,敵の艦隊が安室島に上陸したことを伝えてきたのです。そしていよいよ,特幹兵が出撃することになりました。それで『私たちも武装しますから,皆さんの洋服を貸してください。それを着ますので,一緒に連れていって下さい』とせがんだのですが,『あなた方は民間人だし,足手まといになるから連れて行くわけにはいかない』と断られました。そして,『これをあげるから,万一のことがあったら自決しなさい』と,手榴弾を渡されました。」 との体験談を寄せている。また,富里とめ,宮里美恵子が「沖縄県史第10巻」と同様の体験談を「座間味村史下巻」に寄せているほか, 「住民は全員忠魂碑前に集まりなさいという連絡がはいりました。忠魂碑前に集まるということは,暗然のうちに『玉砕』することだと認識していました」 とする宮里米子や 「二五日の晩,激しい艦砲射撃のなかを,伝令がやってきて,忠魂碑前に集まるように言うわけです。とうとう玉砕するのかと思いながら壕を出て行」った とする宮平ヨシ子らの体験談も記載されている。 さらに,宮里美恵子の体験談が「沖縄の証言」(甲B45)にも掲載されるなど,体験者の供述は様々な文献で紹介されている。 ※(引用者注) 控訴審判決で人名が「宮里育江」と訂正されている (C)(宮城初枝の手記)* また,初枝の手記は,様々な形で残されているが,「座間味村史下巻」(乙50・17頁)に 「午後九時頃のことです。部隊全員が斬り込み隊となって,夜襲を敢行することになったのです。その出発間際に,私たちは斬込み隊長の内藤中尉に呼ばれて『今夜半,斬込み隊は座間味の敵陣地を襲撃する。斬込み隊の生存者は稲崎山に集合することになっているので,お前たちは別働隊として,この弾薬を稲崎山の山頂まで運んでくれ。これで一緒に戦うんだ。また,木崎軍曹からは『途中で万一のことがあった場合は,日本女性として立派な死に方をしなさいよ』と手榴弾一個が渡されました。」 と記載されているエピソードは,その他の手記(乙6・45頁,乙9・756頁,乙19等)にも記載されている。 <被告らの主張> <原告らの主張> 戻る | 次へ 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 読める判決「集団自決」
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通109 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について(ア)(信用性)* (イ)(手榴弾関知せずについて)* (ウ)(まとめ)* (ア)(信用性)* 原告梅澤作成の陳述書である甲B第33号証の信用性に問題のあることは,既に第4・5(3)オ(ウ)及ぴ (オ) , 第4・5(4)ア(カ), 第4・5(4)イ(イ)で指摘したとおりである。 (イ)(手榴弾関知せずについて)* 原告梅澤は,その本人尋問において,第一戦隊では手榴弾を防衛隊員に配ったことも,手榴弾を住民に渡すことも許可していなかったと供述する一方,木崎軍曹が初枝に手榴弾を交付したことについて,木崎軍曹が初枝の身の上を心配して行ったのではないかと供述する(原告梅澤本人調書3頁)。 しかしながら,防衛庁防衛研修所戦史室「沖縄方面陸軍作戦」(乙55)によれぼ,第一戦隊の装備は,「機関短銃九のほか,各人拳銃(弾薬数発),軍刀,手榴弾を携行」というものであることが認められ,原告梅澤自身,本人尋問において,「短機関銃,ピストル,軍刀,手榴弾しかない装備だった」と述ぺている。しかも,第4・5(1)ア(イ)aのとおり,慶良間列島は沖縄本島などと連絡が遮断されていたから,食糧や武器の補給が困難な状況にあったと認められ,装備品の殺傷能力を検討すると手榴弾は極めて貴重な武器であったと認められる。軍の装備が不十分で・補給路が断たれていたことについては,後記第4・5(7)ウ(ウ)正しくは→第4・5(8)ウ(ウ) のとおり,同じ慶良間列島の渡嘉敷島でも同様の状況であったところ,皆本証人は,手榴弾の交付について 「恐らく戦隊長の了解なしに勝手にやるようなばかな兵隊はいなかったと思います。」 と証言し,原告梅澤自身も。一方で村民に渡せる武器,弾薬はなかったと供述している。 そうした状況で,第一戦隊長である原告梅澤の了解なしに木崎軍曹が初枝の身の上を心配して手榴弾を交付したというのは,不自然である。しかも。第4・5(2)アに記載したとおり,宮里育江(乙50・61頁,62),宮原初子(乙9・746頁),宮川スミ子(乙62及ぴ98)も。初枝と同様に自決用に手榴弾を渡されたと体験談や陳述書等に記載しており,貧しい装備の戦隊長である原告梅澤が,そうした部下である兵士等の行動を知らなかったというのは,先に記載した事実に照らして考えると,極めて不自然であるというべきである。 (ウ)(まとめ)* こうした事実に照らせば,原告梅澤作成の陳述書(甲B33)及ぴ原告梅澤本人尋問の結果は,信用性に疑問があるというほかない。 戻る | 次へ 読める判決「集団自決」
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昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-096 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ)(赤松命令説を否定等する文献) 赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 j 徳平秀雄らの供述(2ha) (判決本文p182~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 j 徳平秀雄らの供述(2ha)(a)(徳平秀雄の体験談)* (b)(大城良平の体験談)* (a)(徳平秀雄の体験談)* 徳平秀雄は, 渡嘉敷島の郵便局長であった者である。 徳平秀雄は, 「沖縄県史 第10巻」に寄せた体験談に 「恩納川原に着くと, そこは, 阿波連の人, 渡嘉敷の人でいっぱいでした。 そこをねらって, 艦砲, 迫撃砲が撃ちこまれました。 上空は飛行機が空を覆うていました。 そこへ防衛隊が現われ, わいわい騒ぎが起きました。 砲撃はいよいよ, そこに当っていました。 そこでどうするか, 村の有カ者たちが協議していました。 村長, 前村長, 真喜屋先生に, 現校長, 防衛隊の何名か, それに私です。 敵はA高地に迫っていました。 後方に下がろうにも, そこはもう海です。 自決する他ないのです。 中には最後まで闘おうと, 主張した人もいました。 特に防衛隊は, 闘うために, 妻子を片づけようではないかと, いっていました。 防衛隊とは云っても, 支那事変の経験者ですから, 進退きわまっていたに違いありません。 防衛隊員は, 持って来た手榴弾を, 配り始めていました。」 「そういう状態でしたので, 私には, 誰かがどこかで操作して, 村民をそういう心理状態に持っていったとは考えられませんでした。」 と記載した(乙9・765頁)。 (b)(大城良平の体験談)* 元第三戦隊第一中隊付防衛隊の大城良平は, 「沖縄県史 第10巻」に寄せた体験談に 「赤松隊長が自決を命令したという説がありますが, 私はそうではないと思います。 なにしろ, 赤松は自分の部下さえ指揮できない状態にきていたのです。 私は自分の家内が自決したということを聞いて, 中隊長になぜ自決させたのかと迫ったことがありました。 中隊長は, そんなことは知らなかったと, いってました。 ではなぜ自決したか。 それは当時の教育がそこにあてはまったからだと思います。 くだけて云えば, 敵の捕虜になるより, いさぎよく死ぬぺきだということです。 自発的にやったんだと思います。 それに 『はずみ』 というものがあります。 あの時, 村の有志が 『もう良い時分ではないか』 といって, 万才を三唱させていたといいますから, それが 『はずみ』 になったのではないでしょうか。 みんな喜んで手榴弾の信管を抜いたといいます。 その時, 村の指導者の一人が, 住民を殺すからと, 機関銃を借りに来たといいます。 そんなことは出来ないと, 赤松隊長は追いやってと, 彼自身から聞きました。 結局自決は住民みんなの自発的なものだということになります。」 と記載した(乙9・781頁)。 (引用者注) 徳平秀雄らの体験談の証拠評価は、判決文「集団自決に関する文献等の評価について」の当該項参照。 目次 戻る 通2-096 次へ 通巻
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通067 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) n (新たな供述や新聞報道)*(ha) n (新たな供述や新聞報道)*(ha)(a)(また)* (b)(宮平春子)* (C)(上洲幸子)* (d)(宮里育江)* (a)(また)* また,座間味島の集団自決については,本件訴訟を契機とした新たな住民の供述や新聞報道等がある。 (b)(宮平春子)* 盛秀助役の妹である宮平春子は,陳述書に 「昭和20年3月25日の夜のことでしたが,盛秀が外から宮里家の壕に帰ってきて,父盛永に向かって,『軍からの命令で,敵が上陸してきたら玉砕するように言われている。まちがいなく上陸になる。国の命令だから,いさぎよく一緒に自決しましょう。敵の手にとられるより自決したほうがいい。今夜11時半に忠魂碑の前に集合することになっている』と言いました。そして,皆で玉砕しようねということになり,私が最後のおにぎりを作って,皆で食べ,晴れ着に着替え,身支度を整えました。」 「座間味島の住民の集団自決は,私の兄の盛秀が命令したものではなく,軍が命令したものであることは間違いありません。盛秀は,『軍の命令で玉砕するように言われている』と,はっきり言っていました。軍の命令がなければ大変可愛がっていた幼い子どもたちを死なせるようなことは決してなかったはずです。」 「なお,私は,昭和20年3月23日の空襲のあと,外を歩いていたところ飛行機による爆撃があったので,爆撃から逃れるため,たまたま近くにあった民間の壕に避難しましたが,その壕にいた日本の兵隊から,『アメリカ軍が上陸しても絶対に捕まることなく,いさぎよく死になさい。捕まったら日本の恥だから,日本人らしく,日本の魂を忘れないように』『捕まったら強姦され,残酷に殺されるから,自分で死になさい』と言われました。日本軍の人たちは,米軍が上陸したら,私たち住民を絶対に捕虜にさせないため,自決させなければならないと思っていたようです。」 と記載し,沖縄タイムスの取材に対しても盛秀助役の言動等について同趣旨の供述をしている(乙51,71の1及び2)。 (C)(上洲幸子)* 上洲幸子は,昭和60年に神戸新聞の取材で 「米軍上陸後は奥地へ転戦する日本軍とともに行動した。集団自決の命令はなかったが,上陸後,四,五日たって日本兵の一人から 『米軍に見つかったら舌をかみ切って死になさい』 と言われた」 と述ぺていたが(甲B9),その凍途書の中に, 赤崎のため池「に筒井という日本軍の中尉がやってきて,私たち島民に集まるように言いました。私たちを含め10人くらいが筒井中尉のところに集まると,筒井中尉は,私たちに『アメリカ軍が上陸しているが,もし見つかったら,捕まるのは日本人として恥だ。捕まらないように,舌を噛みきってでも死になさい。』と指示しました。知恵の遅れた男の人が死にたくないと泣き出したのを覚えています。」 と記載している(乙52)。 (d)(宮里育江)* 宮里育江は,その陳述書の中に, 「『座間味村史』下巻61頁に,昭和20年3月25日に特幹兵が出撃するときに,特幹兵から『自決しなさい』といって私が手榴弾を渡されたことが書いてありますが,そのとおり間違いありません、特幹兵とは,第三中隊の壕にいた海上挺身戦隊(梅澤戦隊長)の特別幹部候補生のことです。『栓を抜いてたたきつけると破裂するから,そうして自決しなさい』と教えられました。渡された場所は第三中隊の壕の前です。」 「私の夫の妹の宮川スミ子の話では,昭和20年3月25日の夜,妹たち家族が玉砕のため忠魂碑前に集まったときに,大阪伍長という人が,これで死になさいといって手榴弾を渡そうとしたということです。」 「座間味島の集団自決は,村の幹部が軍の命令なしに勝手に行ったものでは決してないはずです。当時,村の三役は軍の指示や命令なしに勝手に行動することは許されませんでした。集団自決の貢任は軍にあり,その隊長に責任がなかったとはいえないと恩います。」 と記載している(乙62)。 また,「世界 臨時増刊 沖縄戦と『集団自決』」(平成20年1月,乙102)中の國森康弘の「元日本兵は何を語ったか 沖縄戦の空白」中には, 「勤労奉仕で軍に協力した宮里育江は『(米軍上陸を前に)一ヵ所に集まれと伝令が来たとき,それはもう皆で一緒に『死ね』と言われたものだと感じた』という。実際宮里氏は米軍上陸の前日,陸軍船舶兵特別幹部侯補生から『あなた方は足手まといになる』『いざというときにはこれで自決しなさい』と手榴弾を渡されていた。爆破のさせ方も教わった。」 との記載がある。 <被告らの指摘> <原告らの読みとり> 戻る | 次へ 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 読める判決「集団自決」