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links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について 重国籍(多国籍)とは 二重国籍容認に反対 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
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links 重国籍に関する現行見解 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11「重国籍容認に関する請願」の情報 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 参・国籍関連 請願状況 08/11/18国籍選択制度の廃止に関する請願 成人の重国籍容認に関する請願 links 法務局 国籍法 法務局 国籍選択について 重国籍(多国籍)とは 二重国籍容認に反対 重国籍に関する現行見解 重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 特定国との重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 国際関係が緊張すると、重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 重国籍に関する河野太郎座長私案 08/11/11 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 衆・国籍関連 請願状況 08/11/11 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 「重国籍容認に関する請願」の情報 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 「成人の重国籍容認に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 「国籍選択制度の廃止に関する請願」の情報 西村智奈美 (41) 衆 民主 新潟1区 高井美穂 (36) 衆 民主 比例四国 仲野博子 (49) 衆 民主 北海道7区 西村真悟 (60) 衆 無所属 比例近畿 石関貴史 (36) 衆 民主 比例北関東 佐々木隆博 (59) 衆 民主 北海道6区 寺田学 (32) 衆 民主 秋田1区 土肥隆一 (69) 衆 民主 比例近畿 伴野豊 (47) 衆 民主 比例東海 細川律夫 (65) 衆 民主 比例北関東 山井和則 (46) 衆 民主 京都6区 近藤昭一 (50) 衆 民主 愛知3区 鳩山由紀夫 (61) 衆 民主 北海道9区 柚木道義 (36) 衆 民主 岡山4区 岩國哲人 (72) 衆 民主 比例南関東 小宮山洋子 (60) 衆 民主 比例東京 高木美智代 (56) 衆 公明 比例東京 丸谷佳織 (43) 衆 公明 比例北海道 河村たかし (60) 衆 民主 愛知1区 市村浩一郎 (44) 衆 民主 比例近畿 参・国籍関連 請願状況 08/11/18 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c02_01.htm 国籍選択制度の廃止に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 家西悟 (48) 参 民主 比例全国 成人の重国籍容認に関する請願 円より子 (61) 参 民主 比例全国 内藤正光 (44) 参 民主 比例全国 神本美恵子 (60) 参 民主 比例全国 津田弥太郎 (56) 参 民主 比例全国 尾立源幸 (45) 参 民主 大阪府 犬塚直史 (54) 参 民主 長崎県 糸数慶子 (61) 参 無所属 沖縄県 岡崎トミ子 (64) 参 民主 宮城県 ツルネンマルテイ (68) 参 民主 比例全国 千葉景子 (60) 参 民主 神奈川県 郡司彰 (58) 参 民主 茨城県 松井孝治 (48) 参 民主 京都府 辻泰弘 (52) 参 民主 兵庫県 水岡俊一 (52) 参 民主 兵庫県 増子輝彦 (61) 参 民主 福島県 松野信夫 (57) 参 民主 熊本県 鈴木陽悦 (59) 参 無所属 秋田県 榛葉賀津也 (41) 参 民主 静岡県 浜四津敏子 (63) 参 公明 比例全国 今野東 (60) 参 民主 比例全国 福山哲郎 (46) 参 民主 京都府 簗瀬進 (58) 参 民主 栃木県 前川清成 (45) 参 民主 奈良県 下田敦子 (68) 参 民主 比例全国 川田龍平 (32) 参 無所属 東京都 大石正光 (63) 参 民主 比例全国 小川敏夫 (60) 参 民主 東京都 広中和歌子 (74) 参 民主 千葉県 大塚耕平 (49) 参 民主 愛知県 小川勝也 (45) 参 民主 北海道 家西悟 (48) 参 民主 比例全国
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◆二重国籍禁止撤廃について ■衆議院議員・まわたり氏のブログより引用 2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合がありました。法務省のヒアリングです。 そのことについて書かれているブログです。 例のごとく、少し読みやすくするため部分的に文字に下線を入れたり強調したりしています 2008.11.11 Tuesday title 国籍法 執筆者 馬渡龍治 朝の8時から党本部において、自民党政務調査会の「法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合」が開かれました。河野太郎座長より重国籍に関する座長私案が報告されました。その内容をお知らせします。 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金刑および日本国籍を失うことになる。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持できる。 ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。 ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったときは、または、大統 領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つが、二十二歳になるまで通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。 以上12項目に対して、特に最後のDNAのことに関しては法務省より、「親子関係成立のハードルが高くなる」、「市町村単位での検査が困難」、「DNA鑑定に10万円ほどの高額費用が必要になる」、「人種差別の批判が出る可能性がある」という意見がでましたが、今回は親子関係の成立そのものが国籍取得に結びつく内容なので、私は厳格にすべきだと考えます。市町村で困難であれば、都道府県が窓口になればいいです。DNA鑑定の費用10万円は申請者の負担とし、それが払えない者には国籍を与えなければいいと思います。きょうの話を聞いていると、日本国籍の“大安売り”という感じがします。「日本の国籍がほしい」、「日本に長期に滞在したい」と願っている外国人はいっぱいいます。例えば日本で働きたい外国人女性が日本人男性の認知を受けて日本国籍を取得したこどもを持てば、その養育のために堂々と日本に滞在できます。DNAの鑑定がなくても国籍が取得できるということになれば、実際に自分のこどもでなくても認知の届出ができますから、その認知の届出が“商売”になってしまう心配もあります。法務省からそれを後押しするような見解が出たことに驚きを覚えます。 最近、北朝鮮の女スパイが日本国内において、日本人男性との間で偽装結婚の工作をしていたという報道がありましたが、もしDNA鑑定なしで届出だけでいいということになれば、苦労しなくても、こどもさえいれば日本人男性に認知させて、堂々と日本に滞在することができるようになります。「子持ちの外国人女スパイが日本で大活躍」なんてことにならないようにしなければなりません。日本の国籍を与えるということについて、そのための審査が厳格すぎるということはないと考えます。 それよりも国籍法を変える前に、「スパイ防止法」の制定を急ぐ必要があると思います。 引用おわり ----- 元衆議院議員・城内氏のブログ 「国籍法」の改悪に反対する! というタイトルでブログエントリされています。 国籍法が改正されて認知のみで国籍が取得できるようになり、更には人権擁護法案も認めたら・・・の寸劇風に書かれた日本のある日の一場面・・・・解りやすくて笑えるけれど・・・笑えない。 日本と他国の国籍を持つということは、当然その分の国の社会保障なり、参政権なり、権利を持ちます。 ● 参政権など、国を動かすことの出来る権利を複数の国で行使できるのです・・・・・ 認知のみで国籍付与できる国籍法改正案とこの二重国籍の容認が両立したら、一体日本はどのようになるのでしょうか。 ● また、これはあくまでも仮定の話、一例ですが 外国籍の女性が連れてきた子供を、日本人男性の実子かどうか明らかな証明も無いまま認知されることで「日本人」に出来、母親はとりあえず特別在留許可で日本滞在、いずれは帰化して日本国籍取得。 しかし自国がそれを認めるならば自国の国籍を放棄せず、日本との二重国籍が可能。(もちろん子供も) 日本においてもし、子供の世話に追われているうちに職を失ったとしても日本の生活保護を貰えます。そんな人がどれほど増えるのかはわかりませんが、いつか確実に福祉が疲弊するでしょう。そのために更なる増税が待っているかもしれません。 もし日本が住みづらくなった時でも、偽装日本人たちにはもうヒトツの祖国へ「帰る」ことが出来ます。 建前上の住居を日本に置いたままなら、日本国外に滞在したまま生活保護を貰うことが可能です。(渡航費は除く) ・・・こういう点に目を付け悪用するブローカーが登場してくるかもしれません これらの法案によって、「日本人」の定義とはとりあえず ”国籍”のみということになるのでしょうか・・・・。 ■衆議院議員・戸井田とおる氏のブログ 11月11日の日記のコメント欄より引用 2008年11月11日 《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合 を傍聴されていたようです。 (各メディアはこのように部会を傍聴することが出来るみたいですが、この件を報道した新聞社は一社のみでした) 【国籍法改正案】(日本国解体法案)の策謀 (水間政憲) 2008-11-11 23 58 24 今日(平成20年11月11日)、《自由民主党政務調査会》法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合が、開催されました。 「次第」 ○河野太郎座長の挨拶 ○議題(1)諸外国における重国籍に関する法制等について ○議題(2)重国籍に関する座長私案について ○意見交換 と、なっていた。 入室したとき、河野座長の挨拶が終わったどころだった。同14日(金曜日)から、衆院法務委員会が始まります。 そこで、緊急を要する「父母の婚姻により嫡出子たる身分」を、国籍取得条件となっていたものを破棄して、「父又は母が認知した」だけに改正する法案阻止を問題にします。自民党が保守政党であるのであれば、現行法が日本の伝統・文化を踏まえたうえで、立法化されていること無視してはいけない。保守政党の改革案であれば、「伝統・文化」を破棄するのではなく「現行法を基本として維持尊重する。」と、残したうえで特例措置として付帯条件を付け加えれば済むことなのです。今回の「国籍法改正案閣議決定」(11月4日)から、同14日に衆院を通そうする一連の姿勢は、革命思想に基づく一部議員・官僚グループによる文民クーデターに等しいのではないか。Ⅱへ続く。ジャーナリスト水間政憲。 (続き) それは、今日の部会に出席した複数の議員も、皆さんからのメールやFAXで、初めて知って出席した方が居たからです。皆さん、メール・FAXは有効です。 今日、上京して出席できなかった議員は、「国家の根幹にかかわる重要法務を、ほとんどの議員が、地方に行っていて知らない時期を狙って、通そうとするなど許せない」と、激怒していた。 閣議決定した改正案は、手続き上、衆院法務委員会で止める以外に方法がありません。それにも関わらず、「河野太郎座長私案」の最後に、アリバイ工作としか思えない一項が、記載されていた。 それは、河野座長に皆さんからの批判が集中したことで、とりあえず「迎合姿勢」を演出して見せたと思われる。それは、 ●「日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。」 を、河野座長が読み終えると、待ってましたとばかりに、法務省・秋山実民事局民事第一課長が、「市町村など自治体でするのは、難しい」とか「ハードルが高くなる」「約十万円位かかわるが負担になる」「人権・差別が問題になる」等、想定される反論を述べていた。 驚いたのは、山谷えり子参院議員も「信頼を重んじる日本の伝統文化にDNA鑑定はなじまない」と法務省に同調したことです。Ⅲへ続く。水間政憲 (続き) 前述したように、今回の法務部会は、「重国籍」の会合です。「子供の認知」の問題は、衆院法務委員会での審議になるのです。 この数日間、声を届ける先は、衆院法務委員会所属議員が有効です。 この国籍改正案の一番の欠陥は、想定される「偽装認知」に対して、まったく予防措置が担保されていないことです。 現在、日本国籍が高額で売買されていることを法務省はしっていて、このような欠陥法案を通す行為は犯罪です。 また、その人物は、「偽装認知」の犯罪者の共犯として、告発の対象にできるのではないか。 国民の怒りがわかるように、衆院法務委員会所属全与党議員を記載します。 【自民党】「委員長」・山本幸三君、「理事」・桜井郁三君、大前繁雄君、塩崎恭久君、棚橋泰文君、谷畑孝君、 「委員」赤池誠章君、稲田朋美君、近江屋信広君、木村隆秀君、笹川堯君、清水鴻一郎君、杉浦正健君、平将明君、長勢甚遠君、萩山教厳君、早川忠孝君、町村信孝君、 武藤容治君、森山眞弓君、矢野隆司君、柳本卓治君【公明党】「理事」大口善徳君、「委員」神崎武法君。以上よろしくお願いします。 【重国籍】は、Ⅰから始めます。ジャーナリスト水間政憲。転載フリー、拡散をお願いします。 法務部会のメンバーのアドレスは電凸 メル凸先の下の方にあります 686 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/12(水) 01 48 02 ID 自民党の部会は,特別PTができるような場合には,PT座長が突っ走れば部会もそのまま通ることが多い. PTは形式的には部会の下だけど,実質的にはその案件についての部会長からPT座長への権限委譲. で,内閣提出や与党提出なら部会の後に政審・総務の手続きがあるけど,今回は民主が賛成に回るから,自民党としては部会までで済んだことにして,後は「超党派の議員有志で提出」なんてことがある. 違いは,党与野党共同提出なら政審・総務は必要だけど,超党派議員提出なら必要でないこと. だから,部会さえ開けば,少々反対がでても「扱いは部会長一任」でまとめて,あとは「河野私案がそのまま超党派議員提出に」という可能性は十分ある.とりあえずPT座長はそのくらいには偉い. もちろんこの場合,以前の閣議決定なんて無関係.矛盾を突いても手続き的には全く無意味. ちなみに,自民党内でブレーキ掛かるとしたら.政審・総務メンバーのうちでも偉い議員又は総裁が, 「会議に掛けさせろ」と頑張って会議開催させて案件にして,会議でどうなるか,ってくらい. 今回のような確信犯案件は,部会メンバーだけじゃとまらない. 既に時間がないかもしれないけど,政審・総務のメンバーにも働きかけが必要. 電凸 メル凸先にアドレス加えておきました 自民党役員名簿 (総務会は一番下に載っています) http //www.jimin.jp/jimin/yakuin/yakuin-2.html
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ポイント ・国籍が複数ある場合の権利、納税その他義務、裁判などの扱いが不透明 ・問題が起きてからでは遅い。国籍を得れば「日本人」、簡単には戻せない。 ・北朝鮮など反日国によりスパイ、内政干渉の恐れ、また戦時の扱いが不透明 ・既に悪用が複数摘発されている国籍法改正同様、申請がザルになる恐れ 国籍選択制度の見直し INDEX2009、13Pには、さりげなく非常に重要な問題が書かれています。 【重国籍容認へ向け国籍選択制度を見直します。(中略)両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。】 重国籍の問題点 日本の周辺国には国家ぐるみで日本人を拉致したりミサイルを向けテロ工作を行う国があります。 そうした国の国籍と日本国籍を合わせて取得できる事になれば、工作活動にどれだけの寄与になるでしょうか? 日本人であれば国会議員にも警察や自衛隊幹部にも、なれてしまいます。参政権よりもさらに重要な問題です。 またスパイでなくとも重国籍をもった人はどちらの国の利益の為に行動するでしょうか?徴兵を逃れる為、日本を利用し、双方で選挙権その他の権利を行使、あるいは戦時には日本人に銃を向ける可能性もありえるわけです。 民主党は一体どんな性善説、あるいはどんな権益に基づいて、このような見直しを考えるのでしょう? 基本的な動機は外国人参政権やパチンコ保護の項で読み取れるかと思います。 外国人犯罪の80%は中国人=中国メディアはこの事実を隠さず報道せよ―日本華字紙 recordchina 2009-05-27 http //s02.megalodon.jp/2009-0806-1202-04/www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=31755 関連サイト 国籍法改正案まとめWIKI 2 http //www27.atwiki.jp/kokuseki2/ (↓自動検索による外部リンクリストです。) フェルスタッペン、”メルセデスの苦手を全撤去した”新生ヤスで最速発進!角田は5番手 / F1アブダビGP《FP1》結果とダイジェスト - Formula1-Data 韓国でオミクロン株が拡大…ソウル・安山にも感染疑い患者(2)(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ナミビア滞在者、コロナ陽性 検疫で、オミクロン株か解析 厚労相(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【ドイツ】独3党、連立政権樹立で合意 首相にショルツ氏=気候変動に軸(NNA) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小室眞子さん・圭さん二人で渡米 NYで赤ちゃん誕生なら浮上する二重国籍問題(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 笹生優花は日本国籍を選択「どちらを選ぼうと日本人でも、フィリピン人でもある」 - ゴルフダイジェスト・オンライン 【読者投稿】二重国籍の娘…英パスポートが更新できない!? 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ポイント ・国籍が複数ある場合の権利、納税その他義務、裁判などの扱いが不透明 ・問題が起きてからでは遅い。国籍を得れば「日本人」、簡単には戻せない。 ・北朝鮮など反日国によりスパイ、内政干渉の恐れ、また戦時の扱いが不透明 ・既に悪用が複数摘発されている国籍法改正同様、申請がザルになる恐れ 国籍選択制度の見直し INDEX2009、13Pには、さりげなく非常に重要な問題が書かれています。 【重国籍容認へ向け国籍選択制度を見直します。(中略)両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。こうした要望を踏まえ、国籍選択制度を見直します。】 重国籍の問題点 日本の周辺国には国家ぐるみで日本人を拉致したりミサイルを向けテロ工作を行う国があります。 そうした国の国籍と日本国籍を合わせて取得できる事になれば、工作活動にどれだけの寄与になるでしょうか? 日本人であれば国会議員にも警察や自衛隊幹部にも、なれてしまいます。参政権よりもさらに重要な問題です。 またスパイでなくとも重国籍をもった人はどちらの国の利益の為に行動するでしょうか?徴兵を逃れる為、日本を利用し、双方で選挙権その他の権利を行使、あるいは戦時には日本人に銃を向ける可能性もありえるわけです。 民主党は一体どんな性善説、あるいはどんな権益に基づいて、このような見直しを考えるのでしょう? 基本的な動機は外国人参政権やパチンコ保護の項で読み取れるかと思います。 外国人犯罪の80%は中国人=中国メディアはこの事実を隠さず報道せよ―日本華字紙 recordchina 2009-05-27 http //s02.megalodon.jp/2009-0806-1202-04/www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=31755 関連サイト 国籍法改正案まとめWIKI 2 http //www27.atwiki.jp/kokuseki2/ (↓自動検索による外部リンクリストです。) 韓国初のオミクロン感染者「タクシー乗った」うそ…移動助けた知人、6日間で数十人と接触(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ナミビア滞在者、コロナ陽性 検疫で、オミクロン株か解析―厚労相 - 時事通信 海外送金制度を悪用して不正還付 指南役ら70人に追徴課税5千万円 - 朝日新聞デジタル 【ドイツ】独3党、連立政権樹立で合意 首相にショルツ氏=気候変動に軸(NNA) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小室眞子さん・圭さん二人で渡米 NYで赤ちゃん誕生なら浮上する二重国籍問題(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 笹生優花は日本国籍を選択「どちらを選ぼうと日本人でも、フィリピン人でもある」 - ゴルフダイジェスト・オンライン カンボジア、強まる政敵排除 - 日本経済新聞 【読者投稿】二重国籍の娘…英パスポートが更新できない!? 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国籍 / 蓮舫 / 国籍条項 +クチコミ検索〔多重国籍〕 #bf +ブログサーチ〔多重国籍〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔多重国籍〕 第25回「しもつけ写真大賞」作品募集|イベント情報|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 【速報】八千代夫婦殺傷 被告に懲役27年判決 - 47NEWS トレーラーが渋滞の列に突っ込む瞬間 ドラレコがとらえた愛知・小牧市の国道で20台以上絡む事故 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ 空港での検査「陰性」で帰宅…“オミクロン株感染者”の濃厚接触者がPCR検査で『陽性』空港からの動きは - www.fnn.jp 新東名高速で多重事故 トラックに追突されたワンボックスカー運転の男性死亡 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ 「どえらいセルカ」TWICEミナ、プライベート感満載の“寝転びSHOT”にファン悶絶【PHOTO】|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 【速報】2020年国勢調査確定報より、男女の生涯未婚率は何%になったのか?(荒川和久) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース スパイスファクトリーがGPTWジャパンの「働きがい認定企業」に選出:時事ドットコム - 時事通信 ドイツ社民など3党連立で合意、ショルツ新政権が12月初めに発足へ(ロイター) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース レアル・マドリード復帰へ久保建英の「国籍問題」解決!ヴィニシウス、今度こそスペイン国籍取得“目前” - SAKANOWA株式会社 白鵬の年寄襲名と「入日本化」から考える国籍問題 - Nippon.com 小室眞子さん・圭さん二人で渡米 NYで赤ちゃん誕生なら浮上する二重国籍問題(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 立憲議員「共産党との選挙協力は失敗」という意見が大勢、そういうとこだぞ 20211106 - くつざわ亮治(クツザワリョウジ) | 選挙ドットコム - 自社 “デビュー6周年”TWICEミナ、これまでを振り返る「こんなにたくさんのことをしてきた」【PHOTO】|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 「ドキドキ止まらん」TWICEミナ、ジャケットから“シースルー衣装”がチラリ。大人コーデに反響【PHOTO】|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 ランクルプラド盗み所有者にけが 強盗致傷容疑でブラジル男を逮捕 逃走中、別の車巻き込む事故(上毛新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース アルジェリア代表にベンゼマとナスリが選ばれていたら… 元監督が語る“舞台裏”(Football ZONE web) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「国を動かせる美貌」TWICEミナ、誰もが見惚れる“プリンセスSHOT”に喝采【PHOTO】|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 あれから5年…蓮舫氏「二重国籍」問題めぐり、日弁連が勧告 「国籍選択もとめるな」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース TWICEミナ、久々のインスタ更新にファン歓喜「待ってました!」「秒でいいね押した」【PHOTO】|スポーツソウル日本版 - スポーツソウル日本版 スパ24時間で大クラッシュのエイトケン、複数箇所を骨折も無事を報告「僕は元気」 - オートスポーツweb 子ども無国籍7割が「資料不足」 入管庁、理由を初調査(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース せっかく日本国籍を取得したのに、中国に戻りたがる人がいる理由 (2021年4月27日) - エキサイトニュース アメリカ国籍を手放したセレブたち【ピーチズのOM(F)G!】 - ELLE 混沌バルサの新会長ラポルタ、“2度目”の公約の行方は。~メッシ依存脱却も?~(豊福晋) - Number Web - ナンバー 蓮舫氏の国会軽視の行為は大問題だ…総理演説原稿を事前にツイート、謝罪せず削除 - Business Journal 「日本が全く認めていないと当事者さえも勘違い」 実は正直者が損をする? 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「刮目天(かつもくてん)のブログだ!(2016.9.17)」より / 日本国憲法はアメリカ憲法のコピーだった! ※mono.--リンクは本文で確認を。 2016年09月16日19 28 宇宙原理さんの日記 いい話題を有難う御座います! 民進党の代表が二重国籍ということは、日本以外の国の国益を考えて党を動かすことも理論的に有るでしょう!国籍があるということは、その国の国民としての義務もあるし、日本との国益の対立も有るから、そんなことされたら日本は困るよな(*1)) 元々、公的な権限が沢山ある国会議員にしてもダメだし、なっても行けないのに、それを無視して議員になり、党代表までなる神経はあきれるね!選んだ民進党の国会議員もそんな非常識では資格はないと思うよね( ̄Д ̄ ) アメリカは二重国籍が認められていると云われて驚いたが、米国大使館のホームページに二重国籍に関する説明があった! 米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。 少し納得したが、アメリカでは国会議員や兵士等も多重国籍者はなれないだろうと思ったら、何と! アメリカでは、 米国籍保持者であれば「生まれつきのアメリカ人」か「市民権取得者(いわゆる帰化人)」かにかかわらず、ほとんど全ての地位に就ける。たとえばヘンリー・キッシンジャーはドイツ、マデリーン・オルブライトは旧チェコスロバキアからの亡命者でありながら国務長官にまでなった。特にオルブライトは米国史上初の女性国務長官だった。共和党は基本的に移民に厳しい政策を採るが、ジョージ・W・ブッシュ時代にも台湾生まれ、キューバ生まれの各省長官がいた。 とブログにあったのでこれまた驚き! (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 海外の漂流邦人たちの二重国籍取得を前提とした日本国籍回復も許可されよ。 「帝国政府声明文-- 戦勝国は日本だった(2016.9.13)」より (前半略、詳細はブログ記事で) / 日本は二重国籍を認めていない。知らなかったなら、法を犯しても良いなどと言う道理は通用しない。「そんな法律があったことを知らなかった」というのは免責の理由にはならない。子供でも知っていることだ。それが通用するなら今後同様なる輩が続出する、その中には北朝鮮籍をもつ国会議員もいるであろう。そいつが核技術を北へ流すことも考えられる。何故なら、家族・親戚を北鮮に人質に取られているからだ。 ... 国籍法で二重国籍を禁止している以上、蓮舫は一旦自ら日本国籍を放棄し、その後新たに台湾籍を捨て日本国籍を取得すべきである。 私が科学者として米国に居た頃、国籍を米国籍に変えた日本人研究者が多数居た。特に軍事関連技術の研究継続のためには米国人になることを要求される。米国の研究費の七割が軍事関連である。日本は二重国籍を認めていないから、国籍を変えざるを得ないのである。 彼らは歳を取ると日本を懐かしみ帰国したがる。しかし、一度米国籍にすると日本女性と再婚でもしない限り国籍を戻すことはできない。かように厳格なるのがこの国の国籍法なのである。 何故、蓮舫にだけ二重国籍が許されるのだ?それが許されるなら、若い頃様々な事情から外国籍に変えてしまったが、高齢を迎えて日本に帰りたいけど国籍回復がままならず、帰国を断念している海外の漂流邦人たちの二重国籍取得を前提とした日本国籍回復も許可されよ。 【蓮舫】 ■ 蓮舫は日本の李慶安!台湾の国会議員・李慶安は台米二重国籍のため議員辞職! 「なでしこりん(2016.9.11)」より / 法律を作る側の国会議員が法律を守らないでどうするんですか? 台湾では台米二重国籍の女性国会議員はみずから辞職しました! .....なでしこりんです。ネット上にはすごい人たちがいて、「台湾の国籍離脱者」を調査している方がいます。その方によると「蓮舫の台湾国籍の放棄はない」そうです。蓮舫を必死に擁護している連中は「先進国は二重国籍は当然」という方向でごまかそうとしていますが、今日はおもしろい情報をキャッチしました。なんと、蓮舫の母国である台湾では「二重国籍の議員は辞職」なんだそうです。台湾では蓮舫のことを「日本の李慶安」と呼んでいるそうですよ。李慶安ってどんな人物なんでしょうか? (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 2016年9月。「日本の世紀」が始まった。 「大和心への回帰(2016.9.9)」より / 日本は法治国家である。 行政は法に基づいて是は是、非は非として厳格、厳正に行使するのは当然の職責である。 ところが、蓮舫の二重国籍問題が提起されたことによって「国籍法」に対する法務省の怠慢ぶりが明らかになったように、法有れど機能せず、という実態が浮き彫りにされた。 zakzakの記事を要約、再掲載する。 (※mono.--引用記事略、詳細はブログ記事で) / 二重国籍者に対して法相は「期限までに国籍を選択しない場合は、書面による催促をしてから1カ月以内に日本国籍を選択しなければ『日本国籍を剥奪できる』」という法に基づいて行使する権限がある。 しかし実態は、催告、国籍剥奪を一度たりとも行使されたことがない、という怠慢ぶりには愕然とするばかりだ。 しかも、蓮舫の二重国籍問題の渦中、現役の法務大臣が「個人のブライバシ-」だとして明確な言及を避けるとは一体何事だ、と言わざるを得ない。 金田法相も、まさか? と勘繰りたくもなってくる。 一体何を恐れているのか。 (※mono.--産経新聞の報道記事略) / 金田法相の発言も無責任である。 蓮舫の問題は「個人のブライバシ-」等ではない。政治家は公人である。公人たる者、二重国籍であったならば公表するのは当然のことである。選挙において、国民が選択するうえで最重要な問題ではないのか。 何ゆえに是は是,非は非と明言しないのか。 こうした優柔不断な対応が続く限り、法は有名無実化するばかりである。 行政は、国家の意志を明確に示すべきだ。 明確に示せないのは、政官財界、法曹界、メディアを含め「偽装日本人」が日本国内に蔓延している実態を、暗にほのめかしていると思われても仕方がない。 維新は秋の臨時国会に「二重国籍禁止法案」提出の検討に入った。 民進党代表戦一週間前という絶好のタイミングである。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) 【参考記事】 ■ 蓮舫氏の台湾籍問題に関する産経とネトウヨの議論の異常さ。その1. 「天才伊藤浩士先生の末の世の憂鬱ブログ(2016.9.8)」より / (※mono.--その2、その3、その4と続いています。興味のある方はブログ記事で。) ■ 日本の株価は韓国ウォンの対円安とともに下に押し下げられる一方、韓国株の方は逆に大きく舞い上がる 「株式日記と経済展望(2012.8.17)」より 記事コメントより Unknown (Unknown) 2012-08-18 07 24 23 76 :名無しさん@13周年:2012/08/18(土) 06 49 51.22 日本国籍法第五条第五項によって、ま た大韓民国国籍法第十五条第一項によって日本も韓国も重国籍を認めていない しかしここに「法の空白」がある帰化の際、元国籍を抹消した証明書類を日韓当局へ提出する義務がないのだ そして国家間で確認作業が行われていない帰化した人間が自ら抹消手続きをしない限り元戸籍は生き続ける これが容易に二重国籍者になり得てしまうカラクリだ 在日本大韓民国民団顧問の金致淳(キム・チヌン)は「韓国国籍から日本に帰化した多くの人たちは、意図的か無意識かにかかわらず、結果的に二重国籍者です」と語っている ネット上では孫正義やマルハン会長も重国籍者だという噂もあるが、ことの真偽はともかく、韓国国籍を持ったまま日本の国会議員や地方議員になっている帰化朝鮮人が多数いる可能性があるのだ 韓国に愛人と隠し子がいるある有名人のケースでは、なんとそれは愛人と隠し子ではなく韓国での正規の妻と子どもであった驚きべきことである .
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/129.html
説明及び注意事項(最終更新日:2009/03/31)目次(関連ページ一覧) 国籍制度に関する経緯と法務省の見解の整理国籍法における「血統主義」 1985年の国籍法改正 国籍選択制度の導入 法務省が重国籍を認めない理由 参考:フジモリ元大統領のケースについて 「重国籍問題」に関する議論の整理「重国籍問題」に関する現在の構図 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 重国籍容認を求める請願を行っているサイト 重国籍容認反対論のまとめ・署名サイトや要約 重国籍問題に関する当事者向けのQ&A現在の日本の法律では、重国籍は認められているのでしょうか? 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 重複旅券を使用していますが特に問題視されていないので、重国籍は認められているのではないでしょうか? 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 「重国籍が容認されていないために、外国に帰化すると親の介護が出来ない」というのは本当でしょうか? 重国籍問題に関する当事者以外への影響のQ&A国籍法は鎖国的発想の「血統主義」よりも「出生地主義」の方が先進的なのでしょうか? 重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 重国籍を容認すれば外国籍を選ぶ子供も日本人となるので少子化の日本で労働力が増えるのではないでしょうか? 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 最近の新聞報道・ブログ記事国籍法に関する新聞報道 国籍法に関するブログ記事 説明及び注意事項(最終更新日:2009/03/31) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、専門家から見た場合はやや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問や各種の情報提供、(見解の相違ではなく)明白な間違い等ありましたら、情報提供用のコメント欄までお願いします。 ③このページの最新更新日は2009/03/25で、以下の項目を追加しました。 →「重国籍問題」に関する現在の構図 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 国籍制度・重国籍/追加説明 資料・統計まとめ 国籍制度・重国籍/資料・統計 議論まとめ 国籍制度・重国籍/早川ブログまとめ 国会・国会議員情報 国会質疑/重国籍問題 国会議員情報/国籍制度関連 国籍制度に関する経緯と法務省の見解の整理 国籍法における「血統主義」 各国の国籍法における考え方は、おおまかに分けて「血統主義」と「出生地主義」があります。 「血統主義」は自国民の血が繋がっている子供は自国民とする考え方で、「出生地主義」は、両親の国籍に関わらず自国の領土内で生まれた子供は全て自国民とする考え方です。 出生地主義は米国等の多民族受入型の移民国家に見られ、日本を含むアジア諸国の多くは血統主義を採用しています。 日本の場合、1985年以前は父親が日本人の場合に子供に日本国籍を自動取得させる「父系血統主義」が採用されていて、1985年の国籍法改正により、父親もしくは母親が日本人の場合に、子供に日本国籍を取得させる「父母両系血統主義」が採用されるようになりました。 なお、日本は原則的には「血統主義」を採用していますが、日本で生まれた子供を無国籍にしないために、「父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき」に限って、その子供は日本国籍を取得できる「出生地主義」が限定的に採用されています。 国籍法における「血統主義」に関しては、純粋な意味での「血統」に拘って採用しているのではなく、立法における考え方として「出生地主義」と比較した場合に適切だから採用しているため、日本の伝統や実態とのズレが生じる場合もあります(日本の国籍法上の「血統主義」という言葉の正確な所については、日本の国籍法上の「血統主義」についての国会答弁を参照して下さい)。 世界の国の国籍法で血統主義・出生地主義の採用状況は、以下のようになっています。 血統主義 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%B5%B1%E4%B8%BB%E7%BE%A9 父母両系血統主義の国 日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアなど 父系優先血統主義の国 アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノンなど 両系血統主義だが、条件付きで生地主義を採用している国 イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ など 出生地主義を採用している国 アルゼンチン、カナダ、アメリカ、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、ニュージーランド、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど 関連項目 1985年の国籍法改正 参考サイト 血統主義 - Wikipedia 国籍 - Wikipedia 国籍法(法務省公式サイト) 国籍Q&A(法務省公式サイト) 子どもの国籍を考える会 参議院議員 松浦大悟 オフィシャルサイト 「法に退けられる子どもたち」(2008/12/02) 1985年の国籍法改正 1985年までは、日本では「父系血統主義」を採用していたため、外国人と結婚した日本人女性の子供は日本国籍を取得できませんでした。 国際結婚をした方を中心にこの点を改善するための要望運動が行われ、1985年に「父母両系血統主義」を採用する国籍法改正が行われました。 その際の主な変更点としては、以下の3点になります。 ①「父系血統主義」→「父母両系血統主義」への変更 ②出生によって重国籍になった子供に22歳まで、成人は重国籍になってから2年以内に国籍を選ばせる「国籍選択制度」の導入 ③婚外子の国籍取得に際し、出生後認知された子でも両親が結婚すれば日本国籍の取得を認める規定(国籍法3条1項)を創設 参考:外国人母との婚外子の日本国籍取得の推移 1985年の国籍法改正前は、結婚していない日本人の父と外国人の母の子は、胎児の時に父が認知していなければ日本国籍の取得が認められませんでした。1985年の改正で、出生後に認知された子でも両親が結婚すれば日本国籍を認める(3条1項)という規定ができましたが、生後認知されても両親が結婚していない子は日本国籍が取得できないままでした。 そのため、この点を争点に違憲訴訟が行われ、最高裁の違憲判決を受けて「父親の認知のみによって国籍取得できる」ようにと、2008年12月5日に国籍法改正が行われました(「国籍法3条1項関連のページ」で詳しく検討しましたので、偽装認知その他の問題はそちらを参照して下さい)。 関連項目 国籍法における「血統主義」 国籍選択制度の導入 国籍法3条1項関連 参考資料:父系血統主義から父母両系血統主義になった国(変更年) 国籍選択制度の導入 1985年の国籍法改正により、日本では「父母両系血統主義」が導入されましたが、それに伴い、国際結婚で父親から父系血統主義の国籍を得て、母親から日本国籍を得て重国籍になる子供が増えました。 日本は「国籍唯一の原則」を採用して重国籍を認めていませんので、国籍法改正によって増加した重国籍者の問題を解消するため、「重国籍者は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する」国籍選択制度が創設されました。 そういった、出生によって自動的に重国籍を得る子供(一般重国籍者)が22歳になる2007年から国籍選択制度の実質的な運用が開始されましたが、現在の所、国籍選択届を出した重国籍者が1割~2割に留まるため、一般重国籍者の「重国籍問題」というものが出てきました。 この問題の現在の構図に関しては、「重国籍問題」に関する現在の構図を参照して下さい。 関連項目 1985年の国籍法改正 「重国籍問題」に関する現在の構図 法務省が重国籍を認めない理由 各種の報道や関連書籍を読む限り、法務省は重国籍には反対のようです。 国会審議等では質問者の他国及び日本の制度理解に合わせた表面的な受け答えがされていますが、詳しい理由は以下のサイトで箇条書きで紹介されています。 重国籍に関する法務省の見解 自民党議員事務所からの回答 GCNET グローバル市民権ネット http //www.gcnet.at/citizenship/homusho-kaito.htm (1)二重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 (2)二重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 (3)特定国との二重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 (4)国際関係が緊張すると、二重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 (5)我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 (6)二重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 (7)二重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 (8)なお、「人は、一個のみの国籍を有すべきである。」との国籍唯一の原則は、国籍立法の理想として国際的にも承認されているところである。 関連項目 国会質疑/重国籍問題 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 参考サイト 重国籍に関する法務省の見解 自民党議員事務所からの回答 GCNET グローバル市民権ネット 参考:フジモリ元大統領のケースについて 「重国籍問題」の際、よく引き合いに出されるペルーの「フジモリ元大統領が日本との重国籍で日本の国政に立候補した件」についてですが、国籍法は1985年に改正されるまでは重国籍者の数が少なかったため、出生によって重国籍を得た人物の重国籍解消の規定が存在しませんでした。フジモリ元大統領が重国籍になった時代には国籍選択の制度がなかったため、国内法に照らして合法な重国籍であり、特例を設けた訳ではありません。 日本の国政に立候補できた理由に関しても、国籍法改正後、日本は原則として重国籍を認めていないので規定そのものがないからで、国内法に照らして合法で特例を設けた訳ではありません。 「重国籍問題」に関する議論の整理 「重国籍問題」に関する現在の構図 衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 ≫ 重国籍を考える(2007/06/21) http //www.taro.org/blog/index.php/archives/685 自民党国籍プロジェクトチーム。 改正国籍法により、重国籍者は二十二歳までに国籍の選択をすることが義務づけられているが、法務省はそのためのアクションをこれまでいっさいとってこなかった。 今年の1月1日からいよいよ対象者が二十二歳になっている。 法務省の行為なしでどの程度の人が国籍選択をしているかを法務省に調査してもらう。 法務省が任意に選んだ法務局で、対象者が選択しているかどうかを調べると、実に二割の人しか国籍選択をしていない。 国籍法は第十四条で国籍選択を義務づけているにもかかわらず、行政の不作為で法がきちんと運用されていない。 ということで、このまま重国籍者に国籍選択を義務づけるのか、あるいは重国籍を認めるのか、幾通りかのオプションを提示し、広く議論をしていただくことにする。 1985年の国籍法改正によって生まれてきた一般重国籍者の「重国籍問題」ですが、この問題に関する立場としては、概ね以下の3つがあります。 ①重国籍は違法なのだから取締りを強化(一般重国籍者へは催告の実施)して対応する ②(違法なものも含めて)重国籍者が増えて国籍選択制度が機能していないので、重国籍自体を合法化する ③情勢に合わせて(取り締まり強化でも黙認でも)国民感情に合わせた運用へと変更できるように、曖昧なまま維持しておく 明言はしていませんが、以下の3点から、法務省は「③情勢に合わせて(取り締まり強化でも黙認でも)国民感情に合わせた運用へと変更できるように、曖昧なまま維持しておく」という立場をとっていると推測されます。 (1)一般重国籍者への国籍選択の催告は行っていない (2)1985年以前は、外国の公職に就いた重国籍者などには、領事館員が必要に応じて「肩たたき」をして、慣例で重国籍解消を求めていた (3)現在、外国又は日本に帰化して重国籍になった者が違法に重国籍の権利を使用している事が報告された場合は、当該人物の国籍剥奪を行っている ③の立場を採る理由としては、(全ての法律の法運用にも同じ事がいえますが)予算や人員の関係から完全な法運用は無理だが、優先順位に合わせて出来る範囲での運用を行い、国民世論が違法な重国籍に厳しくなった場合には、直ぐに取り締まり強化に転じられる余地を残しておきたいというものだと思います。 こういった現状を踏まえ、海外在住の重国籍者の中には、外国帰化後も日本に届け出ずに日本旅券を使い続けること、日本国籍取得後も外国旅券を使い続けることを、「当然の権利」と主張して実行している人や団体もいて、そういった(違法である事を承知していながら権利使用する)見解や行動が、法務省や国内在住者以外にも、日本の法律に従って一つの国籍・旅券しか持たない海外在住の単国籍者から反発を受けるといった事も起こっているようです。 関連項目 国籍選択制度の導入 法務省が重国籍を認めない理由 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 参考サイト 国籍選択について(法務省公式サイト) 国籍の選択とは,どのような制度ですか。【戸籍・国籍に関する質問】(法務省公式サイト) 国籍選択について GCNET 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 重国籍容認に伴う問題点として、「権利と義務の関係」をどうするかというものがあります。 重国籍者には「外国籍の留保(国籍留保)は許すが、外国籍の権利はもっていても使わせない」という対応をする国では問題になっていませんが、積極的に重国籍を認める国では、本国への納税は行わずに複数の国で権利(外交保護・居住権・社会保障受給権等)を要求する重国籍者が出てきた場合、国内在住の単国籍者から不満が噴出して問題になります。 海外の事例としては、アルゼンチンが経済危機に陥ったとき、アルゼンチンとの重国籍者の多いスペインが、「重国籍のままではスペイン永住帰国を許さない、重国籍者には生活保護を与えない」というような厳しい規制をしたという事があるそうです。 また、ベイルートで紛争が起ったとき、レバノン在住の重国籍カナダ人救出のためにカナダ政府が多大な支出を迫られ、その上で重国籍者にも社会保障が支給された事から、「納税していない海外重国籍者にそこまで社会保障するべきか?」という不満から、重国籍制度見直しの議論になったようです。 そういった「社会保障、その他権利のただ乗り問題」の解決方法の一環として、全世界で得た所得に課税する「属人主義」による課税を採用している国もあり、米国ではそういった課税問題を回避する脱税目的で米国籍を放棄する人が後を絶たないため、米国籍放棄の際はみなし課税をする法律ができるなど、この問題の解決を探る事は色々と難しいようです。 日本の場合、「国民の三大義務」としては以下のものがあげられます。 大日本帝国憲法:兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)・教育の義務(憲法ではなく教育勅語により定められた) 日本国憲法:教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条) 日本の場合、日本国憲法では兵役の義務は無くなり、今後課されるようになる可能性も極端に低いので、最重要項目は「納税の義務」になります。 現在、日本では重国籍を容認していないというスタンスですので、「属人主義」課税は採用していませんが、仮に採用した場合は所得の把握や徴税の際の管理の手間が大きく、国税庁の人員を大幅に増やす必要がでてきます。 参考サイト カナダ政府、2重国籍制度の見直しへ メープルタウン・バンクーバー 日米所得税比較 American Life Tips 2007年米国個人所得税 想定Q A グリーンカードを放棄してきました - suadd blog 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 重国籍問題の際は、「誰に重国籍を認めるか」といった問題で、主な分類としては以下の3種類があります。 ①出生によって自動的に重国籍になった子供(一般重国籍者) ②自己の志望によって外国に帰化した成人の重国籍容認 ③外国人受入れ型の重国籍容認 「重国籍問題」として政治の論点になっているのは、②「自己の志望によって外国の国籍を得た成人の重国籍容認」という問題ではなく、①「出生によって自動的に重国籍になった子供(一般重国籍者)」の問題だというのが一般的です。 但し、一般国民だけでなく国会議員の中にも、②「自己の志望によって外国の国籍を得た成人の重国籍も認めるべきだ」という主張、移民政策推進の一貫として、外国人の日本国籍取得のハードルを下げるため③「外国人受入れ型の(無制限の)重国籍容認を認めるべきだ」という主張もあるため、「重国籍容認」の弊害が語られる際は、そういった主張が念頭に置かれる傾向があります。 日本の法案の問題点として、ある問題(この場合は、①の一般重国籍者の問題)を解決するために検討されたものでありながら、違った目的にすり替えられるといった事も多々あるため、重国籍問題に関しては、「一部の重国籍者の利益のために日本国民全体を危険に追い込む可能性が高い」といった事も指摘され、海外在住者の「私益」と国内在住者の「公益」の間で議論になる傾向もあります。 なお、重国籍者の分類には、④(国籍法3条1項の改正によって成立する)届出によって日本国籍を取得した結果として重国籍になった子供⑤結婚等により自動的に他国の国籍を取得した成人、という分類もありますが④はこちらのように特殊な分類で、⑤は(自己の意思によらず重国籍になった場合なので)日本国籍離脱の義務はないため、実質的な問題からは外れます。 関連項目 重国籍問題/早川ブログまとめ 国籍選択制度の導入 重国籍の子供に親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 参考サイト 国籍の選択について - 結婚のすべて 「チッペルレ版 わかりやすい国籍法 二重国籍解説」 GCNET 30秒で理解できる日本の政策決定プロセス (あなた以外の人間は全員)あなたと違うんです 法制度というシステム開発のコーディングと顧客満足度 bewaad institute@kasumigaseki 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 各国で異なる重国籍の扱い - コロコロ変わる国籍法 GCNET グローバル市民権ネット http //www.gcnet.at/countries/variety.html 最近、国際的に、重国籍を容認する国が増えているが、法改正直後に、重国籍を制限する調整を行う国が多いことに注目すべきだと思う。無制限な容認は、思わぬ弊害を産むことが多いからだろう。一度与えた国籍は、容易に剥奪できないし、国籍の有無は大きな権利の差をもたらし、社会に不平等を産む結果になるので、法改正は慎重に行う必要がある。いわゆる重国籍容認国は、多くの場合、ヨーロッパ型のように、国民が外国で外国国民として暮らすことを許す一方、帰化外国人には外国籍離脱を免除し、留保を許すという対応を取っており、国内で外国国民の権利を使うことを許しているわけではない。国内では通常、単国籍国民として扱う。米国は米国帰化者に「外国籍を放棄します」という宣言を求め、実際は、外国籍留保を許すが、帰化者が米国のお役所で複数の旅券を提示すれば、外国旅券をその場で破り捨てられる場合もあり、外国の参政権(選挙投票)を使ったことが発覚し、米国籍を剥奪された人もあるらしい。オーストラリアも重国籍を認めたが、海外の国籍国で暮らす重国籍のオーストラリア人に対しては、オーストラリアの外交保護は及ばないことを政府が明記している。 上記のように、国際的な流れは容認の方向にいったり制限の方向にいったりと、各国でも時々の政権や国民感情によってコロコロ変わるのが実情のようです。ドイツでは重国籍容認を含めた移民政策に寛容な国籍法が総選挙の最大級の争点となり、移民政策に寛容だった政権が反動で倒れたなどの事例もあるようです。 重国籍容認を求める主張の際に用いられる「重国籍容認国のリスト」に関しても、法制度上重国籍容認を明記しているのではなく、オランダのように、実態の把握が難しいので帰化の際に旧国籍の離脱を強制しなかったり、例外があって事実上黙認の国も含まれていて、そういった主張の際に使われる「リスト」は当てにならないようです。 なお、日本もそういった基準に照らせば「実態の把握が難しいので実質的に黙認」という状態ですので、重国籍容認国に分類されます。 関連項目 資料:重国籍問題に関する海外の状況 重国籍容認を求める請願を行っているサイト IST請願の会 国際結婚を考える会 AMF e-Community 重国籍容認反対論のまとめ・署名サイトや要約 国籍法改正案まとめWIKI - 二重国籍容認に反対 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 - 署名活動するなら『署名TV』(2008/12/30締切) 多重国籍が認められない最もな理由 自民党河野太郎ブログコメント欄から|朝鮮歴史館 重国籍問題に関する当事者向けのQ&A 現在の日本の法律では、重国籍は認められているのでしょうか? 現在の日本の法律では、原則的に22歳以降の重国籍は認められていません。 海外在住者や重国籍者の中には「重国籍の権利は認められている」といっている人もいますが、それは独自の間違った解釈です。 自己の志望で外国に帰化した場合は、その時点で日本国籍を喪失していますので国籍喪失届けの提出を要求されますし、重複旅券の使用等が法務省や外務省に発覚した場合は戸籍窓口から国籍選択の催促が来る場合があります。 現状は、(出生によって重国籍となった)一般の重国籍者に対してまでは厳しく法律を運用せずに「消極的に黙認」しているといった感じのようですが、積極的に外国籍の権利を使った場合には、日本国籍が剥奪されるリスクもあるのだと認識しておく事は重要だと思います。 関連項目 国籍選択制度の導入 「重国籍問題」に関する現在の構図 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 「催告」という国籍法15条に定められた手続きの場合は、外国籍の権利などは使用せずに、ただ届出を懈怠しただけや手続きミスという理由だけでも日本国籍を喪失してしまうため、そこまでの強硬手段はとらないために一度も「催告」という手続きが行われた事はありませんが、重複旅券の使用等で違法に外国籍の権利を使用している事が発覚した場合は、「催告」ではない国籍選択を迫る通知が戸籍役場から来ますし、海外在住者にも通知が来たケースも報告されていますので、「催告がされた事がない事=重国籍の容認」とする解釈は間違いです。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 重複旅券を使用していますが特に問題視されていないので、重国籍は認められているのではないでしょうか? パスポートの使用に要注意! ふたつのパスポート http //www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm 入国管理局の話によると、自己の志望により外国国籍を取得し、国籍法第11条により、日本国籍を自動喪失した人がうっかり日本国内(日本出入国の際など)にふたつのパスポートを使用(提示)し、日本国籍喪失の事実が発覚すると「外国人の旅券法違反」として扱われ、不法入国外国人として退去強制処分になるそうです。 重国籍者の重複旅券使用に関しては、国籍選択の期限を迎えていない間は許可されていますが、自己の志望により外国に帰化した人が、その後も日本旅券を使用するのは違法です。 問題視されていないのは合法的に重国籍を維持できる国籍選択の期限を迎える前の重国籍者で、それ以外のケースでは、不法入国外国人として退去強制処分になる事もあり、事実を知りつつ虚偽申請した場合は厳罰化した罰則の対象になるなど、厳しい対処がされています。 外務省 旅券法が改正されました http //www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/kaisei.html (2)旅券犯罪に対する罰則の強化 増加・深刻化する旅券犯罪に的確に対処するとともに、国連国際組織犯罪防止条約を補足する「密入国議定書」(日本は平成14年12月9日署名)の国内的実施を担保するため、旅券犯罪に対する罰則(改正法第23条)を強化しました。 具体的には、虚偽申請等による不正取得、自己名義の旅券の譲渡貸与、他人名義の旅券の不正行使等の罪に係る刑の引き上げ(5年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は併科)、新しい規定としての偽造旅券等の所持等の処罰化(法定刑は上記に同じ)、営利目的事犯の加重処罰化(7年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、及び未遂罪の新設等です。 旅券法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html (罰則) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者 七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 結論からいえば、この主張は各種のケースを混同してしまっているので、「子供に」親の国籍を捨てさせるという前提自体が間違っています。 国籍選択制度によって重国籍者が片方の外国籍を放棄する場合、以下の2つのケースに分かれます。 ①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者 ②届出による国籍取得 このうち、①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者に関しては、22歳までは国籍選択の必要はなく、合法的に重国籍を維持できます。 22歳を「子供」というのはおかしいので、問題となってくるのは、国籍法3条1項の改正によって発生する「②届出による国籍取得」のケースだと思いますが、こちらのケースで子供の国籍喪失の原因となっているのは、日本政府及び日本の法制度ではなく、外国政府及び外国の法制度です。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 「重国籍が容認されていないために、外国に帰化すると親の介護が出来ない」というのは本当でしょうか? 表題の主張は「外国に帰化して日本国籍を失った場合、両親の介護のために日本に帰国しても外国人扱いで短期滞在しか出来ないので、両親の介護ができない。こういった弊害を解消するために重国籍を認めるべきだ」という論旨になっていますが、これは間違いです。 法務当局の国会答弁にもありますが、こういったケースでは、観光ビザで来日して短期の在留資格であろうとも、日本滞在中に「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請することによって在留期間は3年又は1年が認められますので、現状でも親の介護をする事は可能です(「日本人の配偶者等」は、日本人の子供ならば外国に帰化しても認められる在留資格です)。 重国籍問題に関する当事者以外への影響のQ&A 国籍法は鎖国的発想の「血統主義」よりも「出生地主義」の方が先進的なのでしょうか? 表題の主張は、「欧米の例に倣って21世紀に相応しい国籍法を~」といった文脈で出てきますが、「血統主義」と「出生地主義」は国籍立法における考え方としての優劣はなく、それぞれ一長一短ですので、どちらかが先進的であるという事はありません。 日本の国籍法における「血統主義」に関しても、純粋な意味での「血統」に拘っているのではなく、立法における考え方として「出生地主義」と比較した場合に適切だから採用しているのであって、「血統主義の弊害」を解消するために「出生地主義」を採用した場合は、以下のような「弊害」が新たに生まれてきますので、そういった「新たに出てくる弊害」も合わせて議論すべきだと思います。 「出生地主義」の採用による弊害(順次追加予定) ①子供が外国で生まれた場合、両親が日本人であってもその子供は日本国籍を取得できなくなる ②米国の事例のように、韓国等の徴兵の義務がある国の国籍保有者が子供の徴兵逃れのために遠征出産をしに来る ③不法滞在者の子供にも日本国籍を付与する事になり、米国の事例のように「米国市民権保持者の家族」の在留資格を目的にした出産をする妊婦(不法滞在者)を呼び寄せる事になる ④親が外国人であっても、日本で生まれた子供には必ず日本国籍を付与する事になるので(単純労働)移民の増加や移民コミュニティの発生による文化摩擦等の問題が引き起こる ⑤アジアと欧州は地政学上の違いがあるため、安易に国籍を付与すると安全保障上のリスクを抱える 関連項目 国籍法における「血統主義」 重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 現在、外国人(永住者)と日本国籍保有者の違いは参政権と幹部公務員への就任資格(公務就任権)があるかないかが主なものになっています。 外国人の公職への制限に関する運用は、内閣法制局の法解釈である「当然の法理(「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」という解釈)」に制約されるので、現在は一部の公務員任用・昇進試験の受験資格には「国籍条項」が存在します。 この「当然の法理」は明文規定ではなく解釈なので、明文規定に基づいた違った運用がされるようになれば、有名無実化される可能性もあります。 無制限の重国籍容認の場合、外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就ける事から、便宜的な日本国籍取得と合わせた公務員の国籍条項の大幅削減としての機能を果たしますし、「外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就けるのに、外国人への「国籍条項」を残しておくのはおかしい」として、権利獲得のための訴訟が起こされるといった事も想定されます。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 重国籍を容認すれば外国籍を選ぶ子供も日本人となるので少子化の日本で労働力が増えるのではないでしょうか? 表題の主張は「重国籍を容認する事によって、外国籍を選ぼうとする子を日本人としても維持できる。外国で働くとしても、日本と経済的な繋がりがある場合もあり、そのような人々が日本へ帰国・移住して働くとなれば、日本の労働力の増加にも繋がる」といった論旨になっています。 日本の在留資格及び就労資格の整理として、日本人(日本国籍所有者)の子供及び孫には、外国人(日本国籍放棄者)であっても、就労制限のない「日本人の配偶者等」もしくは「定住者」という在留資格が身分(血統に基づく特例)に応じて与えられますので、そういった子供達は日本国籍を放棄していても日本で働く事は可能です。 そのため、両親が海外在住の場合は保証人を見つけるのに手間がかかる事、本人の心理的抵抗が~といったものを除けば、重国籍容認によって「国内で働く労働力」が増えるといった事はありません。 参考サイト 日系人の入国と在留 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 「韓国が頭脳流出を防ぐために重国籍を容認した件」に関しては、背景事情は「①兵役の義務の回避」のために重国籍を利用する人が続出したので、その対策をしたというものです。 韓国籍を放棄する重国籍者の95%は男性で、子供の兵役回避のために母親が米国で遠征出産して重国籍を取得した男性、米国に帰化する研究者や留学生などが増え続けて「兵役の義務の回避問題」が浮上して、その問題の解決のために紆余曲折を経て決まったのが重国籍容認です。 日本には、徴兵の義務に絡む問題はありませんので、重国籍を容認すれば韓国のように頭脳流出が防げるという見解は間違いです。 日本の背景事情と合わせた詳細は、追加ページの当該項目に記載しました。 最近の新聞報道・ブログ記事 国籍法に関する新聞報道 ショルツ氏、独首相に選出 ポスト・メルケル新時代幕開け - MSN エンターテイメント 安田菜津紀に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する訴訟について - Dialogue for People 新潟市北区在住のベトナム国籍の男性3人が不法在留容疑で現行犯逮捕 - にいがた経済新聞 職質で人種差別的扱いか 在日米大使館が警告 - 時事通信ニュース 神戸市役所、“韓国国籍”限定でデジタル専門官を募集? 市議会議員も「至急調査します」と騒動に (2021年12月7日) - エキサイトニュース ゴーン被告、裁判めぐり不満連発 当時の日産日本人幹部も「一緒に刑務所に入るべき」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「挑発するのが目的か」 警察署の目の前をバイクで集団暴走 無免許運転の中学生を含む少年6人を逮捕 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ オミクロン株対策で「鎖国」するニッポンの小ささ - Newsweekjapan 「オミクロンを見つけた」…感染した牧師夫婦に対する度を超えた身元公開が物議=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年度茨城県職員(職業訓練指導員[コンピュータ制御科])採用選考【社会人経験者採用】/茨城県 - 茨城県 中国のSNSで医薬品を販売 石川県内のほか愛知県の客にも…(MRO北陸放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 会計年度任用職員(市立図書館長)を募集します/杵築市 - 杵築市 任期付外務省職員の募集(海洋法室(海洋法関連分野)(育休代替))|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan 米CDC、入国前の感染検査要件を「出発前1日以内」に短縮、12月6日発の便から(米国) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) SDGsとの関係は?投資ビギナーが個人でも実践できるESG投資法とそのポイント - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 職員採用案内 - 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合計: - 今日: - 昨日: - 『重国籍者に対する催告』を法務大臣は出来るにもかかわらず、歴代法務大臣は、 その職務権限を、無視しています。 重国籍者に対する催告・・・ヤッチャネェエヨ(ノд`)アヂャー その理由が、めんどくさいからなのか?効果が無いからなのか?、へたに藪をつついて左向き頭の蛇に、 「人権侵害だ!」って糾弾されて噛み付かれるのがいやなのか?・・・、不明ですが。 とにかく、森英介法務大臣は、 「日本国内における重国籍者に対する書面による催告を、その職務権限において履行すること」 をやってない事実を以下の参議院法務委員会質疑から確認してください。 ※以下参議院法務委員会質疑からの抜粋 ○丸山和也君 逆に言うと、ドイツなんかもそうじゃないかと思うんですけれども、 短絡的に考えると、その方がむしろ時代の流れかなと思ったりもしないこともないんですよ。 すると、わざわざ法改正をして、例えば戦後の体制、個人の自由を尊重した憲法下で こういう法律が逆に強化されて、それで今またいろいろ問題が起こっているんですけれども、 これはどういう意図でというかいきさつで、あえてこの国籍法で認知のほかに国籍取得の 届出を要求したんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実質的には、認知をしただけで日本人になるというと、 日本人になる方は子供でございます。子供には外国国籍がある場合が多いわけで、 それを子供の意思にかかわらず、あるとき認知するということを言ったら自動的にその人が 二重国籍になったりとか、いろんなことが起こるわけですね。 それでいいのかという問題があります。 それで、きちっと届出をさせて、そこで身分関係をきちっと安定をさせて、 そしてやるというのが正しいという、そういう立法政策だろうと思います。 ○丸山和也君 そこで、どうしても二重国籍問題というのが出てくるんだと思うんですね。 それで、現在の国籍法においても基本的には二重国籍は望ましくないという発想ですよね。 それで、先ほど局長の答弁の中で、例えば日本人男性がフィリピン人の女性との間に 子供をもうけたと、そして生後認知をしたケースだとしまして、既にもう子供がフィリピン国籍を 取っているとして、すると、今回の改正で日本国籍を取ったときに、結果的にはまあ、 その後どうなるは別にして、その時点では二重国籍になるわけですよね。 それで、一方、日本の国籍を与えても、日本の法務当局からはフィリピンに対して、 いや、日本国籍を取りましたからおたくの方でしかるべき手続を取ってくださいという通知も しないし、今後もする意向はない、また、そういうことを一々やらないのが国際的な各国の 流れだと、私もそう思うんですけれども、そうなると、ある意味じゃ特定の場合にはだから 二重国籍者をどんどん今回の国籍法の改正によって増やすことにもなるわけですよね。 それと、一方、日本の国籍法は基本的に私が読む限り余り二重国籍というのは前提に していないと。それから、国籍の選択ですか、何条でしたかね、十四条ですか、 こういうことがあって、どちらかの国籍を選ばせるという思想のようになっていると思うんです けれども。 こうなると、二重国籍あるいは三重国籍、四重国籍もあるかもしれませんけれども、 重国籍に対する考え方についても、基本的に考え方自身をどのようにするかということを 考えるときが来ているんじゃないかと思うんですけれども、これについて、まず法務大臣は どのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) そうですね、現状では今委員のお話にもありましたとおり日本では 国籍唯一ということが基本で、これは何でそうなっているかということを私なりに考えると、 やっぱり白眞勲委員のように重国籍になる可能性のあった方の場合、やっぱりその両国の 利害が対立したときなんかに非常に困ったことになっちゃうというふうに思うわけです。 そんなことで、日本では恐らく国籍唯一ということが基本になっていると思いますけれども、 諸外国では重国籍を認めている国も少なからずあるわけでございまして、 これをどうするかというのは、やっぱりこれから国の在り方も含めて大きな議論になると いますけれども。 私は、個人的には、別に特に国籍唯一を基本として特に問題はないと思いますし、 また、今回確かに重国籍が増える、可能性としては重国籍が増える方向に行くと思います けれども、それも二十歳まで、二十歳以下の場合には二十歳のときに自分で決めると、 それで、それ以上であればその二重になった時点から二年後に決めるということで、 かなり自己申告的な感じもありますけれども、私は現状においてさしたる不都合はないん じゃないかなというふうに思っております。 ○丸山和也君 実際の運用で少しお聞きしたいんですけれども、 二重国籍に関する問題なんですけれども、十五条で、法務大臣は、 外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍を選択しない ものに対して、書面により、国籍の選択すべきことを催告することができる、そしてこれを、 催告を受けても選択しなかったら国籍を失うと、こういうふうになっているように思うんです けれども、実際にこういう催告なんてやっているんでしょうか。 ○国務大臣(森英介君) 事務方から答えさせますけれども、ちょっとその前に、 先ほど二十歳と申し上げたのは、二十歳以下の場合には二十二歳のときに国籍を明らかにする と訂正させていただきます。 ○政府参考人(倉吉敬君) 催告をしているのかという御質問でございます。しておりません。 ○丸山和也君 だから、実際問題としては、例えばアメリカで生まれた子供さんとか、 日本人夫婦の、出生地によってアメリカ国籍を持ったと、それで日本に帰ってきて、 そのままにして二つのパスポートを持ってやっていて、成人になっても別に催告も受けないし、 そのままずっといっている方もたくさんいるんですが、 こういうのはどのように考えたらいいんでしょうか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 実はその重国籍の問題というのは非常に難しい問題で、 いろいろ、例えば自由民主党の司法制度調査会のプロジェクトチームなんかでも非常に議論の されているところでございます。 様々な御意見があります。これまでも国籍法については、我が国を取り巻く情勢とか、 国内のいろんな意見とか、そういうことを振り向きながら必要に応じて改正をしてきたわけで ございますけれども、この重国籍の問題については非常に意見が分かれているところで ございまして、今後とも、もちろん国際的な動向がどう動いていくかということも注視しなければ いけませんが、それと同時に、国民的な議論が深まっていくということを見守っていきたいと、 今はそう考えているところでございます。 ○丸山和也君 あえてそれを調べて催告もしないというのは、 そういうことをすれば事務的手数も増えますし、そういう時代の流れもゆっくり見ていた方が いいという配慮からそういう催告もするようなこともないということなんでしょうか、 現実的なとらえ方なんですけれども。 ※重国籍に関する関連法 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日 本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選 択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本 の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本 の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、 日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国 籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の 定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨 の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期 限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択を すべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができない ときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるとき は、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における 催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日 本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて その期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選 択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この 限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな らない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であ つても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就 任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対 し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければな らない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のもの は、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の 国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の 国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本 の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによ つて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責 めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができな いときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得す る。 (法定代理人がする届出等)
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