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沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会 http //blog.zaq.ne.jp/osjes/ 2008年11月14日(金) 上告状兼上告受理申立書 上告状兼上告受理申立書 平成20年11月11日 最高裁判所 御 中 上告人兼上告受理申立人 訴訟代理人弁護士 松 本 藤 一 同 德 永 信 一 同 岩 原 義 則 同 大 村 昌 史 同 中 村 正 彦 同 木 地 晴 子 (当事者の表示) 別紙当事者目録記載のとおり 訴訟物の価格 金4793万0800円 貼用印紙 金32万8000円 予納郵券 金9520円 上記当事者間の大阪高等裁判所平成20年(ネ)第1226号 出版差止等請求控訴事件について,平成20年10月31日判決の言渡があり,同日判決正本の送達を受けたが,全部不服であるから上告提起と上告受理申立をする。 原 判 決 の 表 示 主 文 1 本件各控訴及び控訴人らの当審各拡張請求をいずれも棄却する。 2 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 省略 上 告 の 趣 旨 原判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。 上告受理申立の趣旨 1 本件上告を受理する。 2 原判決を破棄し,さらに相当の裁判を求める。 上告の理由及び上告受理申立の理由 追って,それぞれの理由書を提出する。 添 付 書 類 1 上告状兼上告受理申立書副本 2 通 2 代表者事項証明書 1 通 3 訴訟委任状 2 通 以 上
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上告革命案 主任 山崎今朝彌 月別 破毀 棄却 取下 被上告 受理 五 民 -六 -六 -三 カチ二マケ一 -九 刑 -八 一二 -四 ------ -- 六 民 -七 一二 -五 カチ四マケ一 -三 刑 -四 二〇 -二 ------ -- 七 民 -二 二一 -三 ----勝五 -五 刑 -二 二〇 -六 ------ -- 八 民 -〇 -九 -一 -----〇 -〇 刑 -〇 -六 -一 ------ -- 九 民 -四 一八 -六 ----勝一 -六 刑 -三 一〇 -〇 ------ -- 右成績表元来なら前号又は前々号にて発表致すべきの処五月が余り成績良かりし故態と遠慮致し七月を待ち八月を待ちたるに七月八月は海内無双の不成績にて発表が厭に相成り今後は絶対に成績は発表せぬ事と相定め候次第に候処又々九月より景気相催し候に付き再び茲に発表する次第に候、人間とは勝手の動物なりと思へば何の仔細なき儀かと存候。 従来の当所特別上告部は其規則第一条に「地方法曹の」と制限有之其適用を地方法曹にのみ限定され候へ共近来は東京弁護士よりの委託の方却て多数に相成候に付き来る十一月よりは在京法曹の委託事件も総て特別上告部の事件として取扱ふ事に致し候、併し当分の内は国家経済上用紙案内書等総て従前の分を仕様仕り候。 委託せらるる弁護士諸君より料金が安くて困る少し高くせよと仰せらるる事屢々有之候、高くては人の為めでは絶対にないと云ふが私年来の主張に候又均一の均一たる所以には安過ぎるのが有るは当然の事と存候、此場合規則外の報酬決して受けぬものにも無之候、若し夫れ・・・困る・・・と云ふ点に至つては、当所も素人より法律課へ直接依頼の事件は随分思ひ切つて高く取り遠方より態々上京して報酬の点で依頼するに至らず帰国の上弁護士の手を経て特別上告部へ委託せらるる事等も多々益々有之候。 年を取るに従つて物覚へは悪くなり頭が段々駄目に相成る様考へ候、其昔し日本唯一元祖上告専門弁護士等と広告したる事が此頃漸く可笑しく相成候、併し私が駄目でも事務所が宜敷候事務所には頭も目も沢山有之候、上告は何と云ふても多くの頭と多くの目で考へ出し探し出すに限ると存候、大概の問題は大森より事務所への往復汽車中で片付き申候、汽車は毎朝毎晩議事堂、汽車で極まらぬ事件は食堂会議、別に図書館へも行かず判例をも探さず大抵は誰かが一度失敗した経験の問題に候、御手に余る大難問は明治三十八年三月創立以来一度も欠かさず毎週土曜日の開会を以て有名なる弥生会研究会に持出し申候、安くも出来る筈に候、良くもある訳に候。 弥生会は一時除名会とまで云はれた会にて直ぐと除名問題が起り候、広告のダシに使ひ放しでは又問題が起るかも知れぬから一々氏名を挙げて利益均霑の相殺を対抗仕り候、住所も電話も弁護士名簿に有之候、氏名はいろは順、猪股淇清君、岩田唯雄君、原孫六君、岡本一雄君、河鰭義三郎君、吉田三市郎君、吉井浜次郎君、吉村朔郎君、名合孟君、山崎今朝彌君、安田要六君、近藤民雄君、駒澤辰明君、阿保浅次郎君、佐々木藤市郎君、岸井辰雄君、渋澤昇三君、鈴木徳太郎君。 此間沖縄在住の弁護士よりの依頼により沖縄の事件を北海道の弁護士に紹介致し聊か趣味を感じ候に付き行末は営業にする積りにて当分は物好に無料にて元祖弁護士ブローカーを特別上告部の附属事業として十一月より開始仕度倍旧に続々御申込被下度候。 以上の論旨は之れを要するに ~~~~~~ 改正特別上告部略則 ○法曹諸君の委託に係る上告事件を均一料金にて取扱ふ。 ○控訴院の裁判に対しては手数料十五円成功謝金三十円。 ○地方裁判所の裁判に対しては手数料十円成功謝金二十円。 ○当事者多数の場合一人三円の割増を求む。 ○右の外民事刑事共上告実費として一件二円宛を申受く。 ○東京法曹の事件を地方法曹に地方法曹の事件を東京法曹又は他の地方法曹に仲介す。(当分無料) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、東京法律事務所『東京法律』第13号6頁、大正4年(1915年)10月20日号>
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上告部通信 私は漸く此頃、或る上告理由は決して逃がす事の出来ぬ理由を体得し、之を高言する事を憚らぬ確信を得るに至り、実に愉快に堪へ不申候、初めは例の通り学説の暗記、判例の引合、記録の棒引等遣り申候、併し此定跡の損害は、試験問題に出ぬ処を勉強し、受任にならぬ事件の研究をした損位の損害にて敢て後悔は仕らず候。 斯く申上候迚決して慢心は仕らず、仕れず、破毀か棄却か判らぬ事沢山有之、破毀になると申しても随分棄却になり、棄却になると申したのが却て破毀となる場合あり、時々廃業し度くなる事も間々有之候、只提出すべき筈の理由は遺憾なく之を提出し又之れのみ心懸け居り候、該博深遠の法理を論じ糞を千載に垂るる如きは別に其人あり、吾人凡人の到底企及し得べき事に無之候。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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上告部より一筆 山崎今朝彌 月別 棄却 破毀 取下 被上告 受理 一 民 一二 -二 -一 --〇 -四 刑 -〇 -三 -〇 --〇 -- 二 民 一五 -三 -二 棄却二 -九 刑 二四 -六 -二 棄却一 -- 三 民 一二 -二 -一 棄却二 一二 刑 一八 -九 -三 --〇 -- 四 民 -六 -四 -三 破毀一 -四 刑 一八 -六 -三 --〇 -- 本年一月より四月迄の上告部言渡統計右の通りに有之候、棄却沢山には候へどコレで中々頗るの自慢に御座候、尤も自慢でもなければ矢鱈に発表致し不申候、表中刑事の被上告は私訴に限り受理は民事に限る事、先刻御承知の通りに御座候。 民事上告が受理となっても結局は棄却となる事多きは抑々元来なれど我上告部に於ては天地開闢以来未だ曽て被上告側にて破毀の言渡を受けたる事一回も無之勝訴当然と心得居り候処今回初めて大正三(オ)第三六九号上告人代理弁護士伊藤秀雄高野金重氏等との訴訟に於て破毀敗訴の言渡相受け申候表中四月の破毀一とある奴つ即ち是れ也。 法律新聞は十年一日の如く欄外第一頁に刑事上告被告本人への注意の如く其実上告不慣の弁護士への注意として上告趣意書提出期間に関し種々記載有之候、一寸シヤラクサイ様に感じ候ものの今更乍ら流石成程と感服仕り候、今日に至るも尚多数の弁護士諸君より十五日の期間経過後に公判を延期せいの上告趣意拡張書を提出せよのと申越さるるには真実閉口仕り候、出来ぬ相談計りか無益の業に御座候。 民事上告事件に於て事実説明の為め態々遠方より本人を上京せしむる事も旅費損失の外は別に必要なき事と存候、遠方態々上京したる被上告代理人が上告理由には答弁もせで第一審以来の事情を詳説し遂に裁判長の注意となる事往々有之候も之れも考へ物と存候。 兎に角上告は多数の人が多数の頭と目で多くの日数に何回も何回も要所々々を綿密に調査するに限る様考へられ候、全軍匙を投たる後最後の人が最終の日に破毀理由を発見したる例も尠なからず候、由之観是一日も早き委託の手続、即ち之が頗る肝要と存候、尚刑事上告にて期間切迫の場合は電報に依て直ちに仮弁護届を提出し記録閲覧理由書提出の便法も有之候。 来月迄には上告部の受附件数東京上告専門処以来の通計千に達し候へば罪滅しに自他利益の為め何か紀念仕り度奇抜の趣向目下考案中に御座候、早々。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、東京法律事務所『月報』第9号3頁、大正4年(1915年)5月20日号>
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特別上告部と外人課 第一章 特別上告 山崎今朝彌 月別 破毀 棄却 取下 被上告 受理 十 民 -三 一八 -三 ----勝二 -四 刑 一二 二二 -五 ------ -- 十一民 -二 一五 -〇 カチ四マケ三 -五 刑 -四 一五 一五 ------ -- 十二民 -二 二九 -三 カチ八マケ四 -四 刑 -三 一八 -三 ------ -- ■御覧の如く年末には掉尾の一振せざる事頻りなりしも昨年一年を通じての成績は左の如くに有之候 区別 破毀 棄却 取下 被上告 受理 民事 三七 一七一 三一 勝三一負一〇 六五 刑事 四八 一八三 四四 ------ -- 右特別上告と申候ても実は法律課の上告も同居致し居り特別上告中には他事務所名義にて提出する分も包含され居り候事勿論に御座候 ■前号にて『職印預り方』御断り申候処種々小言も有之当方にても多少不便に付き月極及び年極事務所の判は預る事と致し候尚本年は『月極年極』制度を大に拡張仕候間御利用相成度御一報次第小生喜んで直様飛付け御相談に応じ可申候 ■当所特別上告部の設置依頼上告部の設置九個所の外特別上告部を設けられたる事務所四個所に及び当所独り元祖の名を擅にするを得たるは当所の頗る光栄とする所に有之候次に望む処は組合法律事務所の続出に有之候 ■昨年民刑十八件御委託直成候事務所の事件全部棄却と相成候にも係はらず一言の不服も申さざる豪傑有之感服より恐縮の外無之当方よりは一言の挨拶も仕らず候幸同町内に六件中五件破毀となりたる事務所有之候間御諦め被下度候 ~~~~~~ 特別上告部略則 ○法曹諸君の委託に係る上告事件を均一料金にて取扱ふ。 ○控訴院の裁判に対しては手数料十五円成功謝金三十円。 ○地方裁判所の裁判に対しては手数料十円成功謝金廿円。 ○当事者多数の場合には一人に付き三円宛の割増を求む。 ○右の外民事刑事共上告実費として一件二円宛を申受く。 ○月極年極事務所の上告料金は協定の上別に之れを定む。 ○東京法曹の事件を地方法曹に地方法曹の事件を東京又は地方法曹に仲介す。(当分無料) 第二章 外人課 ■称呼の便と命名の則とに依り外人課と冠するも其実は外人外語課にして当課の目的とする所は外人に関する法律特許事務一切外語の通弁外文の翻訳代作邦文漢文欧文の印字外国法の鑑定外文外語の教授等に有之報酬の振合は次号にて詳細発表迄は左の標準に依て相定め申候 ~~~~~~ ○法律特許鑑定は法務部各課報酬の倍額と普通額に翻訳料若しくは通弁料を加へたる額とを対比して其多額に依るものとす。 ○外国語の翻訳通弁及び和文漢文欧文印字は一頁又は一時間若しくは二千字毎に一円とす。 ○外語に翻訳し又は外国語の代作は前項料金の倍額とす。 ○外語教授朝七時乃至九時夜六時乃至九時月謝三円とす。 ~~~~~~ ■外語とは当分支那英独仏露西羅語及びエスペラントのみと御承知被下外国法鑑定は某教授指導の下に当所の一特色たらしむべき意気込を以て御依頼に応じ可申又外人に関する一寸した通弁手紙の読取り代作等も喜んで受任仕り候間御遠慮なく御用命の程願上候序ながら法曹界に於ける邦文タイプライターの使用は当所が元祖なる事呉々も御承知被下度候 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、東京法律事務所『東京法律』第16号4頁、大正5年(1916年)2月1日号>
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「改訂」も何も、手を加える隙のない完成度じゃないですか。 前後のコメントを削るのも、失礼なのでレスそのまま掲載。(手抜きとも言う。) 【盗作】最後のパレード 中村克と草の根@東村山【疑惑】第29幕http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1246792901/166 166 名前:上告不ジュリー[sage] 投稿日:2009/07/05(日) 22 37 12 ID woId4u/+ 集約してみました。 ♪ バッジを脱ぎ捨てヅラを脱ぎ捨て すべてを脱ぎ捨てたらおいで 禿にならなきゃ始まらない ショーの始まりさ 過去を脱ぎ捨て昨日を脱ぎ捨て すべてを脱ぎ捨てたらおいで ハンネに隠れて逃げ込むから 話にならないぜ 朝でも夜でも真昼でもヤノは滑りっぱー ヅラのふれあい 春でも秋でも真冬でもヤノは滑りっぱー 滑るが勝ちだぜ ぬこのすべてを見せてやる お前のすべてが痛い~ 改訂よろしくw
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「法治国」事件上告審判決 大正八年(れ)第二五五五号 判決書 <本籍・住所略> 弁護士長野国助 当三十四歳 <本籍・住所略> 雑誌記者 小松利兵衛 当三十二歳 <本籍・住所略> 著述業 荒畑勝三 当三十四歳 右新聞紙法違反被告事件ニ付大正八年十月十五日東京地方裁判所ニ於テ言渡シタル判決ニ対シ同裁判所検事正太田黒英記ハ上告ヲ為シタリ因テ判決スルコト左ノ如シ 原判決ヲ破毀ス 被告人国助ヲ発行人タル資格ニ於テ罰金三十円編集人タル資格ニ於テ罰金三十円ニ処ス 被告人利兵衛、勝三ヲ各罰金三十円ニ処ス 右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置ス 理由 東京地方裁判所検事正大田黒英記上告趣意書 原判決ハ被告人国助ハ新聞紙法ノ適用ヲ受クベキ雑誌法治国ノ編集兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ノ同雑誌九月号ニ「大正聖代ノ一揆」ト題シ安寧秩序ヲ紊スベキ記事ヲ掲載シ被告人利兵衛ハ前示記事ノ実際ノ編集ヲ担当シ被告人勝三ハ前示記事ノ起草者ニシテ同掲載事項ニ署名セル事実ヲ認定シ而モ該記事ハ其措辞行文ノ往々妥当ヲ欠ク廉アルニ止マリ未ダ之ヲ以テ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス程度ニ達シタルモノト云フ事ヲ得サルガ故ニ被告人三名ノ所為ハ何レモ罪トナラサルモノトシ無罪ノ言渡ヲ為シタリ、然レドモ前示記事ノ趣旨ヲ要約スレバ「大正七年中ニ於ケル騒擾事件ハ国民ニ尚ホ勇気アルコトヲ証スルモノニシテ転タ慶賀ニ堪ヘズ此場合ニ国民ガ暴力ヲ用ユルハ寧ロ当然ニシテ且ツ必要ノ事ナリ政府凡百ノ施設モ以テ下落セシムル能ハザリシ物価ハ各地ノ暴動ニ依リ暴落シ国民生活ノ安定ヲ得セシメタリ云々」ト暗ニ騒擾ヲ推賞讃美シ之ニ対シテ政府ガ軍隊ヲ出動セシメタルコトヲ冷評シ「今度の様に兵士が一個師団も出て「対敵行動」を取つた所のあつたのは一大痛快事だと思ふ、軍隊は外にのみ用ふるものでない万朝報の云へるが如く内に向つては滅多に用ふるべからざるものかも知れぬが然かし兎に角内に対しても用ふるものである、そして貧乏人の間から出た兵士は時に或はその食ふ能はずして一揆を起せる親兄弟に向つて銃剣を擬せさるべからさるものなる事を普ねく世人に知らしめたり云々」ト揶揄シ治安維持ノ必要上止ムヲ得ザルニ出デタル軍隊ノ出動ヲ目シテ恰カモ軍隊ヲ駆テ人道ニ背叛シタル行為ヲ強ヒタル如ク妄評シ因テ以テ世人ヲシテ軍隊ニ対スル反感嫌悪ノ情ヲ誘起セシメントスル等安寧秩序ヲ紊ス記事ナルコト寔ニ明白ナリ斯ノ如キハ新聞紙法第四十一条ヲ適用シテ相当処分スベキモノナルニ拘ラズ之ニ対シ無罪ノ言渡ヲ為シタル原判決ハ擬律錯誤ノ失当アルモノト思料スルト云フニ在リ、仍テ按スルニ原判示大正聖代ノ一揆ト題スル新聞紙記事ハ間々文字ヲ除キテ代フルニ「○」ナル無意義ノ符号ヲ以テシ行文筬部ノ連絡ヲ絶タシメタルモノアルモ其全体ヲ通読スルバ当時所謂米騒動ナル国民ノ暴動ヲ賞揚シ其効果ヲ讃美シ之ヲ以テ生活上止ムヲ得サル手段ナルモノノ如ク説キ之ニ対スル軍隊ノ出動ヲ冷評シタルモノニシテ右暴動ヲ扇動スルノ意ヲ包含スルコト瞭然タリ斯ノ如キハ正ニ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス事項ニ該当スルモノニシテ上告論旨ハ理由アリ、原判決ハ擬律錯誤ノ不法アルモノトス而シテ被告国助ガ東京市京橋区新肴町一番地ニ於テ発行シ新聞紙法ノ適用ヲ受クル法治国ト題スル新聞紙ノ編集人兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ニ係ル九月号紙上ニ右記事ヲ掲載シ被告利兵衛ガ実際該記事ノ編集ヲ担当シ被告勝三ガ該記事ノ起草者ニシテ且ツ之ニ署名シタル事実ハ原判決ノ証拠ニ依リテ確定シタル所ナルヲ以テ刑事訴訟法第二百八十七条ノ規定ニ従ヒ本院ニ於テ直ニ判決ヲ為スベキモノトス法律ニ照スニ被告国助ハ新聞紙法第四十一条ニ被告利兵衛、勝三ノ所為ハ同法第九条第四十一条ニ該当シ被告国助ノ所為ニ付テハ同法第四十四条ニ従ヒ被告国助ヲ発行人及ビ編集人タル両資格ニ於テ各罰金三十円ニ処スベク尚ホ刑法第八条第十八条ニ依リ右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ被告国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置スベキモノトス因テ主文ノ如ク判決ス 検事法学博士林頼三郎干与 大正九年五月十八日 大審院第一刑事部 裁判長判事 末弘厳石 判事 遠藤忠次 判事 水木豹吉 判事 平野猷太郎 判事 中西用徳 裁判所書記 藤井兵次郎 <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、長野国助「我が法廷の記(3完)」『判例時報』(判例時報社)348号6頁>
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珍品事件上告状 被告人 広岡宇一郎 同 加藤高明 同 内田信也 弁護人 山崎今朝彌 右被告等に係る大正十年(珍)第五号事件に付き同年三月天庁に於て言渡され、同月廿八日発行の法律新聞第千八百十五号を以て公布ありたる、左記有罪の判決は全部不服に付き茲に上告申立候 原判決の表示 判決 代議士 広岡宇一郎 子爵 加藤高明 政商 内田信也 右大正十年人騒せ事件に付天庁に於て判決すること左の如し 一 被告宇一郎を叱り置く 一 被告加藤高明は自今不高明と名乗る可し 一 被告内田信也は自今不信也と名乗る可し 理由 一、被告広岡宇一郎は代議士の職に在り、政友会幹事長の重責を負ひながら、加藤高明に対し軽々に挑戦を為し、確実なる証拠なきに拘らず、普選問題を放棄するを条件として、加藤高明が五萬円を内田信也に寄付せしめたりと称し、政友会代議士会に於て之を表明し、尋で天下を騒がせたるの行為甚だ不届至極なり。尤も其表明を為すため幹事長の任を辞したりと雖も、之れが為めに軽率と人騒せの責を免る可らず。然れども下の如き理由に依り寄付を受くるの危険なる事情を世人に感知せしめたるの効あるにより、情状を酌量し、将来を戒め之を叱り置くものとす。 一、被告加藤高明は其身憲政会総裁の任に在り、又自身富者にありながら、僅々五萬円の寄付の為め尾崎島田を援護せざるを条件としたるは、大義親を滅するの法則に反したるものなり。殊に珍品五個と称し、明かに五萬円と記せざる点は甚だ不高明と云ふ可し。尤も昔家康が大阪城を取る為め秀康を毒殺したる如き、正宗が徳川の嫌疑を避くる為め長男を廃嫡して宇和島へ分家せしめたる如き、秀吉が家康と和する為め既に他人の妻となれる自己の妹朝日御前を取戻して徳川へ贈りたる如き例は之あれども、皆天下国家の為めにして、五萬円と同日の論にあらず、尾崎島田を援助せざるを条件となしたるものとせば、一人を二萬五千円宛の価値と見たるものなるも、斯ては余りに考慮なき児戯の所為にして、之を以て常とせば、大将の馬前に討死する者なきに至る可く、若し又一人二萬五千円に代へて迄も嫌忌するならば、何故に当時其の事情を淡泊に右二氏に通じ脱党せしめざるか。二氏は此話を聞かば速に脱党すべし。彼此考覈するに此行為甚だ高明ならざるを以て、自今不高明と名乗るを相当とす。 一、被告内田信也は、其身分詳ならざるも、自ら富豪と称するを以て、多少の金は所有する者なる可し。而して天下の事は金にて左右することを得るものと誤信を抱く者たるべし。又五萬円を憲政会に寄付したる為めに、憲政会は常に内田信也の利益を図るものと誤認したる者なる可し。抑寄付は神に捧ぐる賽銭と同一なるを以て、其利目の有無に係らず之を取戻し得ざるは勿論、之に対し不平を言ふことを得ざるものとす。然るに一朝自己の不利なる事実の憲政会より発表せらるるや、直に敵党たる政友会の者に歓を通じ発信人たる加藤高明の承諾を得ずして書信を広岡宇一郎に渡したること不信用の甚だしきもの恰も神に向て利目なきため御供物を撤回して不平を鳴したると同一にして、人間の風上にも置けぬ代物なり。然れども之がため自ら政商の信用なきことを世人に感知せしめたる効あるに因り、情状を酌量して自今不信也と名乗る可し。 右評決す。 大正十年三月 天帝裁判所裁判長 判事 金星 同 土星 同 火星 上告の趣意 第一点 原判決は喧嘩の原則を無視し実験則に反して事実を認定したる不法あり。蓋し原判決が被告宇一郎(宇一郎は迂一郎の誤記にあらずと認む)を有罪と断じたる所以のものは、被告今回の挙は代議士の体面を辱しめたる軽卒の行為なりと云ふにあり。 然れども売節、背信、乱闘、暴言、禽声、獣心は近時我議会に於ける代議士の特質なること吾人が毎期之を実験する所にして、一点疑念の余地なければ、其一挙一動を特別慎重の態度を要するものの如く解し、之に基き下されたる原判決は此点に於て既に実験則に反して事実を認定したる違法あり。 次に又被告宇一郎の本件目的は(イ)相被告高明の人格信用を損傷し(ロ)憲政会を撹乱し(ハ)当時満鉄問題に集中せる天下の視聴を之に転回せしめんと企図したるにあること本件記録に徴して明なり。故に被告は此目的を達する為真に深思熟慮細心の注意を払い、先づ相被告信也及び其顧問等と相謀議し、信也高明間に於ける往復文書により、珍品事件の真相を確め、茲に犯意を決し之てを摘発する事としたるも、喧嘩の真目的を達する順序としては、針小棒大、牽強付会、捏造誣告また止むを得ざる関係上、或は刑事上の告訴、告発ともなり、被告が却て名声を失し、収監失格の身となり、金儲の途を絶たれ、喧嘩全敗の憂き目を見、引いては其属する政友会に累を及すやも図り知れずと憂慮したるを以て、予め其総裁及幹部の了解を得、其幹事長の職をも辞したる次第なり。然らば被告の本件行為は決して軽卒に非ず。原判決の趣旨が被告が碌々調査も為さず被告高明が利欲に迷ひ、節を売り、普選阻止を条件として、被告信也より多額の珍品を騙取したりとの虚構の事実を流布したる点を犯罪としたるにありとせんか、其は喧嘩の法則を解せざる違法、若くは事実の真相を誤りたる不法あり。蓋し被告が右事実を世に流布したるは、高明が堪らなくなり其秘蔵する『珍品正に受領、条件固く遵守』の文書を発表せしめん為めの魂胆にして、被告の作戦が見事其効を奏したるに照すも、被告の行為が軽卒にあらず喧嘩の法則に適ひたること尤も明白なり。 或は原判決の趣旨は、政党々首と雖も不法にあらざる条件を付して寄付を受くるに何の差支へなし、然るに被告が之れを不法なるものの如く主張して世間を騒がせたるは軽卒にして、代議士にある間敷行為なりと断じたるにあらんか、然らば原判決は此点に於ても喧嘩の哲理を解せず無茶の判決を下したる不法あり。何となれば、被告が既に叙上説示の三大政綱を提げ、相被告高明と一騎打に出でたる以上其目的を達すれば喧嘩に勝ちたりといふを得べく、今更被告が弱者の顰に做ふて正義の行動に出づるにも及ばざるべし(目的は手段を撰ばず、大功は細瑾を顧みずの件参照)仍て珍書を案ずるに、日本第一の富豪たる三菱の婿にして而かも日本第一の政党の次の政党々首たる被告高明がナンダ僅々五個位の珍品に随喜の涙を澪したる点は、採つて以て被告の第一目的を達するに充分なるべく、由是観之三菱必ずしも憲政会の大檀那にあらざるべく、事大排金を理想とする政界に於て此事実の普及は蓋し憲政会の致命傷なれば、被告は居ながらにして直ちに第二の目的を達し得べし、若し夫れ『珍品』の一句に言つては、実に寸鉄の『金言』敵も味方も視者聴者即刻到る処に之れを模倣すべく、之れぞ真に天下の耳目を転回する被告第三の目的を遺憾なく達成せしめ得べし。被告徴なりと雖も久しく政界に寄生し、特に其籍を政友会に置き、聊か其の機微に通ずるもの、誰か政友会が三井、古河、満鉄、阿片到る処の特殊会社又は特権階級より莫大の珍品を物したる事実を更らに知らずと雖も、豈政党が個人又は団体の名を以て多少の条件を付し資本家より莫大の寄付を受くるにあらずして、到底やつて行けるものにあらざる事実を知らざる程軽卒の者ならんや。知つて而して知らざる真似をして之れを言ふは只人糞が鼻糞を笑ひ、顧みて苦笑失笑を禁ぜざるの類み、其真に言はんと欲する処は他にありて存す、豈軽卒など云へた筋合のものならんや、然るに原判決が此理を解せず、被告の揚言の一端を捉へて無暗に之れを軽卒罪に処断したるは蓋し軽卒の違法あるを免れず。 第二点 原判決は政治政党の性質を誤解し、法則の適用を誤りたる不法あり。原判決が被告高明を有罪と断じたる理由の要旨は、被告はその身憲政会総裁にてありながら僅か五萬円の寄付の為めに尾崎、島田を援護せざる条件を付したるは、大義親を滅するの法則に反したるものなりと云ふにあり。 然れども被告は憲政会総裁を汚すものなれば、専心一意憲政会の為めに憂慮すべく尾崎、島田の如きは眼中に措かずして可なり。然らば茲に憲政会に五萬円を寄付する者あり、其の特志家が尾崎、島田を大嫌ひにして被告が之れを援護せざることを欲したる場合、被告が之れを条件として唯々諾々其の寄付を受くるは当然のことなり、然らざれば憲政会はその五萬円を失ふの虞れあり、豈慎まざる可けんや、元より尾崎、島田は党の重鎮被告の先輩所謂憲政会の功労者なりと雖も、這は之れ私情に過ぎず、私を以て公を抂ぐべからず、特に被告にして彼等を援護せんと欲せば、他に方法あり、彼の条件は此の方法を拘束せず、要するに本件に於て被告が珍品を受領したるは五萬の益あるも一文の損なし、被告は大義親を滅しこそしたれ決して之れに違反したるものにあらず、是れ被告が原判決を不法なりと論ずる理由の一なり。 原判決の意或は、被告の総裁する憲政会は普通選挙を旗印として政友会と相争ふものにして、尾崎、島田は此の普選の神類に属するものなれば被告は何処迄も之れを尊信し、普選の目的を達するを大義とし、この大義の為めには五萬円の親も何かあらん、と云ふにあらんか、然らば原判決は政治政党の性質を了解せざる不法あるものと云はざるべからず、抑も政治とは治者階級即有産階級が、被治者階級即無産者階級を支配統御する手段方法を云ひ、政党とは此の目的の為めに多数集合して団結々合し、政利を図るもの(刑法第百六条同第百八十六条第二項参照)なれば、私心なき政治家若しくは政党は、無産階級を治者階級に近くるの機会を与ふるのみにして、更らに有産階級を益することなき普選問題の如きは、元来用なき筈なり、選挙権なき者が之れを必要なりとして強要するは格別なれど、今日の如く選挙権なきにあらざる特権階級に属する者が、之れを他人に分配恵与せんとするは何等かの野心を包蔵するものと断ぜざるべからず、無産者即ち労働者若くは大衆が、政治に参加し、其多数を利用して政権を獲得することは決して彼等政治家の主人筋なる資本家に利益あるものにあらず、否却つて階級打破、資本家制度転覆に導く等の危険あり、真に憂慮に値せざるべからず、被告の高明なる茲に見る処あり政友会の前進自由党の故智に習ひ、到底其の行はれざるを知るや猛然頻りに普通選挙を高唱し、以て天下の人気を取り萬一被告が其局に当る等のことありたる場合は、理屈は何とでも付けらるるもの、二枚舌や三枚舌は多数判例の存する処、敢て恐るるに足らずと信じ、断乎として普選を絶叫したる迄にして心底之れを欲したるものにあらず、而して此点は苟も尾崎真暗の徒にあらざる限り、現代政治家にして被告と高明を競ふものの敢て除外例を許さざる処なり、之れ被告が原判決を不当なりとする所以の二なり。 第三点 原判決は富豪の心理と、復讐の哲理とを解せざりし違法若しくは理由不備の違法あり。即ち原判決は其後段第三の理由に於て、被告信也が人間萬事佐渡の土と誤信し、朝に憲政会を送り、夕に政友会を迎へたるは人間の風上にも置けぬ代物なりと説示し、之れを不信の極刑に処断したり。 然れども右は、政商にして富豪たる被告の心理を解せざるの甚だしきものにして、不法の判決なりと云ひ得べし、抑も政商が寄付をなし慈善を施すは人の為めにするものにあらずして、偏に其身の栄達利益若くは安全を図る為めにするものなれば、此目的を達するが為め被告が或は憲政会と通じ、或は政友会に与し、又は国民党に秋波を送るは元より其処、何の不可思議か之れあらん、故に被告は一般政商の例に従ひ常に各政党より高給を投じて顧問を選抜し、以て其政党操縦の任に当らしめたる外、米騒動あれば愕然とし率先貧民を救助し、そんな事では到底男爵になれぬと観念せんか直ちに大金を投じて学校を創立し、或は権門に伺候して邸宅を購ひ骨董を献じ、一旦緩急あれば義勇救を求め「金はイクラでも出す」と叫ぶ、之れ実に富豪や政商に共通する処の心理にして今人の少しも疑はざる原理なり。啻に之れのみにあらず、方今宇内の人士皆金の為めに「ケンケンヒキユウ」の節を致すに際し萬金を投じて議員を買収し、処女を蹂躙し、美姫を購ひ之れを愚弄し、嘲笑する又富豪の本懐にあらずや、日糖然り、高松然り、浅野然り、村井然り、着炭然り、被告豈又然らざるを得んや。思ふに原判決は、畢竟、富豪となりたることなき貧乏人の心理を標準としたる判決にして、破毀を免れず。なほ又原判決が其の末段に於て『然るに一朝自己に不利なる事実の憲政会より発表せらるるや、直ちに敵党たる政友会のものに歓を通じ、発信人たる相被告高明の承諾を得ずして、書信を相被告の宇一郎に渡したるは背信の甚しきものにして云々』と判決したるは明かに復讐の哲理を看過したるものなりと信ず。蓋し被告の寄付が已に叙上説示の如く、何か為めにする所あり自己の利益を図りたるものとせる以上、憲政会が恩を仇にて酬いたる本件にあつて、被告が飼犬に手を咬まれたりと激怒し、之れに報復々讐を企つるは寧ろ当然にして、大石良雄の仇討ち、楠正成の七生を賛美崇仰する日本人の同情を禁じ能はざる所なり。然して復讐なるものは、敵に反省を求め其の将来を戒めんとするにあるを以て、その法たるや必ず敵に復讐なることを知らしめ、且つ其の加へられたる苦痛より更に大なる苦痛を敵に与へざるべからず。(仇は三倍の原則参照)然らば被告が先づ相被告高明の許に至り、他に方法無きを以て必ず返報すべきを断り、次いで被告宇一郎と牒合せ珍品五個に数倍せる苦痛を被告高明に酬ひたるは何等非難すべき処あるを知らざるのみならず、弱者の地位にある者に対し、弱者の道徳たる反抗の哲理と復讐の原則とを教へたる殊功顕著と云はざる可らず。人或は如斯くんば、被告は終に一生華族となるの機会を失ふべしと心配せん、然れども憂ふることを休めよ、人の噂も七十五日、昔石塊も牛肉となり缶詰も男爵となりたりとかや。被告とてさう悲観したるものにあらざるべし、論じて茲に至る原判決の不法なること益々明かなり。 一定の申立 以上の如く原判決は徹頭徹尾不法不当の甚しきものなれば、御院に於て 原判決を取消す 更に判決を為さしむる為め、本件を民衆裁判所に移送す と御判決相成度候。 大正十年六月一日 右弁護人弁護士 山崎今朝彌 大審院長男爵法学博士横田国臣 殿 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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上告専門所略則 大正五年一月発布 ------ 東京市芝区新桜田町十九番地 上告専門所 専用電新橋一九一一番 振替東京二八一七二番 所長 上告専門弁護士 山崎今朝彌 ------ 略則 山崎今朝彌発明に係る独特の方法に基き、山崎今朝彌自ら専心専意上告事件の調査を為す。 上告事件の外『事件』の調査又は鑑定を引受く。 総て受任の即日又は翌日調査に着手、直ちに其結果を報告す。 (一)簡易、軽微の事件は手数料廿円(二)普通事件は手数料三十円成功謝金五十円(三)重大又は困難の事件は手数料及び成功謝金各五十円以上百円以下を申受く。但し事情を斟酌して(一)普通事件は手数料、成功謝金各廿円迄(二)重大又は困難の事件は手数料、成功謝金各三十円迄減額することを得 上告鑑定料を金十円以上三十円以下『事件』の調査又は鑑定料を金廿円以上五十円以下と定め、先づ之れを申受く。 改正広告(但元通) 時代の要求に応じて益々業務を縮小し、実利とに鑑み専ら能率を増進し、聊か見識を下げて大に成績を挙げんことを期す。 大正七年七月 上告専門所 山崎今朝彌 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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沖縄タイムス 2009年11月4日 ネット上告発で 大浜市長告訴へ 「一方的な中傷」 【石垣】大浜長照石垣市長は3日、記者会見を開き、元市職員の女性が7年前に大浜市長から市内居酒屋で暴行を受けたとインターネット上のブログ」で告発していることについて、「事実と合わない一方的な誹謗中傷」と述べた。 弁護士はプロバイダー(接続業者)を特定し、早ければ年内に名誉毀損で刑事告訴すると明らかにした。 3人の弁護士のうち、宮城和博、笠原静夫の両弁護士が同席、ブログでの告発は10月中旬から始まったが、大浜市長は「準備にいろいろかかり、(市民への説明が)が今日に至った」と話した。 「裁判や捜査への影響」を理由に質問を受け付けず、会見は約7分で終わった。 同ブログの内容のどの部分が事実と異なるかなど、細かい説明はなかった。 野党系市議10名でつくる政策グループは2二日、「市民が動揺している」と訴え、市長に報道機関を通じた説明を求めていた。 その他庫