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七百合駅 (ななゆりえき) とは、潮山県浦野市にある、三槻鉄道潮山線の駅である。駅番号はHI 08。 歴史 2024年 (令和6年) 2月 潮山線の開通と同時に開業。 駅構造 島式ホーム1面2線を有する地上駅。 駅員配置駅 (直営駅) である。駅長は配置されておらず、麻戸駅が当駅を管理している。 番線 路線 方向 行先 1 HI 潮山線 上り 春ヶ野・志井庄・羽槻橋方面 2 HI 潮山線 下り 麻戸・潮山・姫宮中央方面 隣の駅 HI 三槻鉄道潮山線 ■ 快速急行・■ 急行 通過 ■ 普通 五本松駅 (HI 07) - 七百合駅 (HI 08) - 麻戸駅 (HI 09)
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東北新幹線って八戸〜七戸十和田間で2012.03.31までは十和田電鉄と交差していたんですよ! で、新幹線は七百駅付近で交差していたんですが、 新幹線は地下を走るためわからない。 この駅はあったかといえばあってないような? 造られ ようとしたけれど、造られなかった幻駅なのだ。 駅名の由来は所在の六戸町と近くにある七百駅に因むんだ。
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【用語名】 七百人踏破隊 【読み方】 ななひゃくにんとうはたい 【登場巻】 なし 【詳細】 かつて野生化した環境神群と人々がコンタクトをとるため組織された特殊部隊。 精鋭達やかつて環境神群を開発した者達の末裔で組織されている。 物理法則を無視した異空間内を、環境神群が進化の際放棄した外殻を回収するなどしつつ進みメンバーを31名にまで減らしながらもなんとかコンタクトをとることに成功した。 名前からして当初は700人で構成されていたと思われる。 彼らが歩いたのは地球の半径に等しい距離である。
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名前:八百八狸第七百五番狸 商いの九〇番「木霊」 (はっぴゃくやたぬきだいななひゃくごばんだぬき あきないのきゅじゅうばん こだま) 性別:♂ 年齢:1600歳 容姿:二足歩行のタヌキ 姿がばれそうになると人間に化ける 身長:150cm 服装:素肌が見えないように分厚いコートにズボン フードを深くかぶっており基本顔は見えない 出現地域:複合地域の神社 住処:複合地域の神社 ジャンル:オリジナル 武器:刃渡り50cmの鉈(コートの中に隠し持ってる) よく分からない文字が刃いっぱいに掘られている 能力1:一度見たものと全く同じ姿に化けることができる 能力者に化けるとその能力が自分も使える 化けるときは葉っぱを頭に乗せ目をつぶる 能力2:鉈を持っているときに 「人外の身の性来を引くからは心に心、心して見よ」 と唱えると鉈を振った時に斬激が波動となり遠距離のものが切れる。 備考:関西弁を喋る 四国八百八狸の一人だがかなり下っ端の方、名前は木霊でそれ以外は自分のランクや役職を指す ここに来てから結構立っているようで特に先のことは考えず 狸そば屋をしながら のんびり暮らしている たまたま到着したのが狸を祭る神社だったので気に入ってそこで暮らしている 好きなもの:狸そば 神社 嫌いなもの:狐うどん 狐 性格:お客さんが居ると明るくふるまうが店以外では暗め でも根は明るい
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第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条) 第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条)
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会社法・条文へ戻る 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置の原則) 2 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 (商号の使用に関する経過措置) 3 第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。 (合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置) 4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。
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第四編 親族 第一章 総則 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消し (婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 (婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 (不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 (離婚の規定の準用) 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第二節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことはできる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 (夫婦の財産関係) 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十七条 削除 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (離婚による復氏の際の権利の承継) 第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (父を定めることを目的とする訴え) 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 (嫡出の否認) 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 (縁組の届出の受理) 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消し (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 (縁組の取消し) 第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (離縁の届出の受理) 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 (離縁による復氏等) 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 (離縁による復氏の際の権利の承継) 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第五款 特別養子 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (養親となる者の年齢) 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 (養子となる者の年齢) 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 (父母の同意) 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 (監護の状況) 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 (特別養子縁組の離縁) 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 (離縁による実方との親族関係の回復) 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (財産の管理における注意義務) 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 (財産の管理の計算) 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前二項の場合について準用する。 (委任の規定の準用) 第八百三十一条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第三節 親権の喪失 (親権の喪失の宣告) 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 (管理権の喪失の宣告) 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 (親権又は管理権の喪失の宣告の取消し) 第八百三十六条 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (未成年後見人の数) 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (未成年後見監督人の選任) 第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 (成年後見監督人の選任) 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条 及び第百二十一条 から第百二十六条 までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六
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ウェブ法律条文集 wiki版 へ戻る 会社法 (平成十七年七月二十六日法律第八十六号) 目次 第一編 総則 会社法・条文・第一編 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 会社法・条文・第二編第一章 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 会社法・条文・第二編第二章 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条) 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条) 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条) 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条) 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条) 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条) 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条) 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条) 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条) 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条) 第六節 単元株式数 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条) 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条) 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条) 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条) 第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条) 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条) 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条) 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条) 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条) 第九節 株券 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条) 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条) 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条) 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 会社法・条文・第二編第三章 第三章 新株予約権 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条) 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条) 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条) 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条) 第五款 雑則(第二百四十八条) 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条) 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条) 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条) 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条) 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条) 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条) 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条) 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条) 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条) 第四款 雑則(第二百八十七条) 第八節 新株予約権に係る証券 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条) 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条) 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 会社法・条文・第二編第四章 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条) 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条) 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条) 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条) 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条) 第五節 取締役会 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条) 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条) 第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条) 第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条) 第八節 監査役会 第一款 権限等(第三百九十条) 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条) 第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条) 第十節 委員会及び執行役 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条) 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条) 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条) 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条) 第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 会社法・条文・第二編第五章 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第四百三十一条) 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条) 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条) 第三款 連結計算書類(第四百四十四条) 第三節 資本金の額等 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条) 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条) 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条) 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条) 第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条) 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条) 会社法・条文・第二編第六章~第九章 第六章 定款の変更(第四百六十六条) 第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条) 第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条) 第九章 清算 第一節 総則 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条) 第二款 清算株式会社の機関 第一目 株主総会以外の機関の設置 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条) 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条) 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条) 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条) 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条) 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条) 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条) 第六款 清算事務の終了等(第五百七条) 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条) 第八款 適用除外等(第五百九条) 第二節 特別清算 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条) 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条) 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条) 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条) 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条) 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条) 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条) 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条) 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 会社法・条文・第三編 第三編 持分会社 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 第二章 社員 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条) 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条) 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条) 第三章 管理 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条) 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条) 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条) 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条) 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第六百十四条) 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条) 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条) 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条) 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条) 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条) 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条) 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条) 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条) 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条) 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条) 第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条) 第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条) 第八章 清算 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条) 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条) 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条) 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条) 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条) 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条) 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条) 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条) 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条) 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 会社法・条文・第四編 第四編 社債 第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条) 第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条) 第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 会社法・条文・第五編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則(第七百四十三条) 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条) 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条) 第二章 合併 第一節 通則(第七百四十八条) 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条) 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条) 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条) 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条) 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則(第七百五十七条) 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条) 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条) 第二節 新設分割 第一款 通則(第七百六十二条) 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条) 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条) 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(第七百六十七条) 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条) 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条) 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条) 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 第一節 組織変更の手続 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条) 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条) 第二節 吸収合併等の手続 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条) 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条) 第二目 持分会社の手続(第八百二条) 第三節 新設合併等の手続 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条) 第二目 持分会社の手続(第八百十三条) 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条) 第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 会社法・条文・第六編~第七編 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条) 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条) 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条) 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条) 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条) 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条) 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条) 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条) 第三章 非訟 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条) 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条) 第三節 特別清算の手続に関する特則 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条) 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条) 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条) 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条) 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条) 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条) 第四章 登記 第一節 総則(第九百七条―第九百十条) 第二節 会社の登記 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条) 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条) 第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条) 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条) 第五章 公告 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条) 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 会社法・条文・第八編 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 会社法・条文・附則 附則
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会社法 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第五条) 第二章 会社の商号(第六条―第九条) 第三章 会社の使用人等 第一節 会社の使用人(第十条―第十五条) 第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条) 第二編 株式会社 第一章 設立 第一節 総則(第二十五条) 第二節 定款の作成(第二十六条―第三十一条) 第三節 出資(第三十二条―第三十七条) 第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条―第四十五条) 第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条) 第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条) 第七節 株式会社の成立(第四十九条―第五十一条) 第八節 発起人等の責任(第五十二条―第五十六条) 第九節 募集による設立 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条) 第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条) 第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条) 第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条) 第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条) 第六款 定款の変更(第九十五条―第百一条) 第七款 設立手続等の特則等(第百二条・第百三条) 第二章 株式 第一節 総則(第百四条―第百二十条) 第二節 株主名簿(第百二十一条―第百二十六条) 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条) 第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条) 第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則(第百五十五条) 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条) 第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条) 第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条) 第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得 第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条) 第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条) 第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条) 第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条) 第六款 株式の消却(第百七十八条・第百七十九条) 第五節 株式の併合等 第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条) 第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条) 第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条) 第六節 単元株式数 第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条) 第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条) 第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条) 第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条) 第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条―第百九十八条) 第八節 募集株式の発行等 第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条) 第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条) 第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条) 第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条) 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条) 第六款 募集に係る責任等(第二百十一条―第二百十三条) 第九節 株券 第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条) 第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条) 第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条) 第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条) 第三章 新株予約権 第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条) 第二節 新株予約権の発行 第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条) 第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条) 第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条) 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条) 第五款 雑則(第二百四十八条) 第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条―第二百五十三条) 第四節 新株予約権の譲渡等 第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条) 第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条) 第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条) 第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条) 第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条―第二百七十九条) 第七節 新株予約権の行使 第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条) 第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条) 第三款 責任(第二百八十五条・第二百八十六条) 第四款 雑則(第二百八十七条) 第八節 新株予約権に係る証券 第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条) 第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条) 第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条) 第四章 機関 第一節 株主総会及び種類株主総会 第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条) 第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条) 第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条) 第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条) 第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条) 第五節 取締役会 第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条) 第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条) 第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条) 第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条) 第八節 監査役会 第一款 権限等(第三百九十条) 第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条) 第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条) 第十節 委員会及び執行役 第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条) 第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条) 第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条) 第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条) 第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条) 第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第四百三十一条) 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条) 第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条) 第三款 連結計算書類(第四百四十四条) 第三節 資本金の額等 第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条) 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条) 第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条) 第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条) 第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条) 第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条) 第六章 定款の変更(第四百六十六条) 第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条) 第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条) 第九章 清算 第一節 総則 第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条) 第二款 清算株式会社の機関 第一目 株主総会以外の機関の設置 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条) 第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条) 第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条) 第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条) 第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条) 第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条) 第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条) 第六款 清算事務の終了等(第五百七条) 第七款 帳簿資料の保存(第五百八条) 第八款 適用除外等(第五百九条) 第二節 特別清算 第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条) 第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条) 第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条) 第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条) 第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条) 第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条) 第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条) 第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条) 第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条) 第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条) 第三編 持分会社 第一章 設立(第五百七十五条―第五百七十九条) 第二章 社員 第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条) 第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条) 第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条) 第三章 管理 第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条) 第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条) 第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条) 第四章 社員の加入及び退社 第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条) 第二節 社員の退社(第六百六条―第六百十三条) 第五章 計算等 第一節 会計の原則(第六百十四条) 第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条) 第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条) 第四節 資本金の額の減少(第六百二十条) 第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条) 第六節 出資の払戻し(第六百二十四条) 第七節 合同会社の計算等に関する特則 第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条) 第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条) 第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条) 第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条) 第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条) 第六章 定款の変更(第六百三十七条―第六百四十条) 第七章 解散(第六百四十一条―第六百四十三条) 第八章 清算 第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条) 第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条) 第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条) 第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条) 第五節 残余財産の分配(第六百六十六条) 第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条) 第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条) 第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条) 第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条) 第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条) 第四編 社債 第一章 総則(第六百七十六条―第七百一条) 第二章 社債管理者(第七百二条―第七百十四条) 第三章 社債権者集会(第七百十五条―第七百四十二条) 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 第一章 組織変更 第一節 通則(第七百四十三条) 第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条) 第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条) 第二章 合併 第一節 通則(第七百四十八条) 第二節 吸収合併 第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条) 第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条) 第三節 新設合併 第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条) 第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条) 第三章 会社分割 第一節 吸収分割 第一款 通則(第七百五十七条) 第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条) 第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条) 第二節 新設分割 第一款 通則(第七百六十二条) 第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条) 第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条) 第四章 株式交換及び株式移転 第一節 株式交換 第一款 通則(第七百六十七条) 第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条) 第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条) 第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条) 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 第一節 組織変更の手続 第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条) 第二款 持分会社の手続(第七百八十一条) 第二節 吸収合併等の手続 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条) 第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条) 第二目 持分会社の手続(第八百二条) 第三節 新設合併等の手続 第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条) 第二目 持分会社の手続(第八百十三条) 第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続 第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条) 第二目 持分会社の手続(第八百十六条) 第六編 外国会社(第八百十七条―第八百二十三条) 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条) 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条) 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条) 第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条) 第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条) 第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条) 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条) 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条) 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条) 第三章 非訟 第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条) 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条) 第三節 特別清算の手続に関する特則 第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条) 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条) 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条) 第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条) 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条) 第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条) 第四章 登記 第一節 総則(第九百七条―第九百十条) 第二節 会社の登記 第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条) 第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条) 第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条) 第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条) 第五章 公告 第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条) 第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条) 第八編 罰則(第九百六十条―第九百七十九条) 附則
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 民法・条文 民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 民法(民法第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 民法・条文・第一編 総則 第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人 第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条) 第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条) 第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条) 第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二) 第五節 罰則(第八十四条の三) 第四章 物(第八十五条―第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条―第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二) 民法・条文・第二編 物権 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) 第二章 占有権 第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条) 第八章 先取特権 第一節 総則(第三百三条―第三百五条) 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条) 第九章 質権 第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条) 第十章 抵当権 第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二) 民法・条文・第三編 債権 第一章 総則 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 民法・条文・第三編 債権 第二章 契約~第五章 不法行為 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条―第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条) 民法・条文・第四編 親族 第四編 親族 第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条) 民法・条文・第五編 相続 第五編 相続 第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条) 第三章 相続の効力 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条―第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条) 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条) 第七章 遺言 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)