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https://w.atwiki.jp/against_streetview/pages/17.html
考えられる法的根拠です。 1.盗撮 現在、日本において公共の場所での写真撮影を規制する法律は存在しない。俗に盗撮と呼ばれる犯罪行為は、猥褻目的の隠し撮りに限って迷惑防止条例、軽犯罪法違反を課すものであって、本人の同意を得ない撮影がすなわち全て違法行為には当たるわけではない。 Googleストリートビューにおける画像データは、猥褻目的の盗撮行為には該当しない。 2.覗き行為(窃視) 軽犯罪法第1条23号によると、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は、「これを拘留又は科料に処する。」とされている。直接のぞき見るほかに、カメラなどで撮影する場合も本号に該当し、迷惑防止条例に定めがあれば併せて適用される。また、住居不法侵入罪に問われるケースも多い。 Googleストリートビューにおける撮影は、「通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見た」行為に該当するとは言えない。 3.プライバシーの侵害 プライバシー権の考え方は比較的新しい概念であり、日本国憲法に直接の明文規定は無いが、第13条(個人の尊重)によって保障されていると解釈されている。プライバシー権とは「私的領域を犯されない権利」を保障するものであって、公の場とそれに準ずる場所においては、権利を制限される場合がある。 Googleストリートビューにおける撮影は、主に公道上から行われており、私的領域を犯しているとは言えない。 4.肖像権・人格権・財産権 日本において、肖像権の保護を謳った法律は存在しない。判例において「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在するに留まり、この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。現在の法制度では、肖像権を根拠に盗撮行為が罰せられることは無い。 人格権は、許可なく撮影、描写、公開されない権利である。ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提とした場所に存在する場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権は認められない。 財産権は、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利である。有名人に関しては、いかなる場面においても許可なく撮影、描写、公開されない権利が保障される。 Googleストリートビューにおける撮影が、肖像権、人格権に抵触する可能性は低い。有名人が映り込んでいる場合は、財産権の侵害となる可能性がある。 5.個人情報保護法 個人情報保護法における「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 地図情報、及び景観画像データは、「個人情報」には該当しない。 6.猥褻物陳列罪 Googleストリートビューの問題に関して、覗き、盗撮、プライバシーの侵害が成立するかどうかという問題の他に、公の場から見える範囲で公序良俗に反する状態を晒した場合、私的領域(自宅内)であっても、逆に猥褻物陳列罪が適用される可能性が考えられる。プライバシーは保護されるものであると同時に、自ら私的領域を公の場から隔絶する努力が必要。
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日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 該当する項目 刑法 第二十五章 汚職の罪 公務員職権濫用 (刑法193条) 条文 百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。 該当する項目 第二十七章 傷害の罪 傷害 (刑法204条) 条文 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 受傷を照明するもの(医師による診断書や写真等が必要となる場合が多い) PTSDも傷害罪の構成要件として成り立つ(同じく診断書が必要) 該当する項目 暴行 (刑法205条) 条文 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 該当する項目 第三十二章 脅迫の罪 強要 (刑法第223条) 条文 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 前二項の罪の未遂は、罰する。 該当する項目 第三十四章 名誉に対する罪 名誉毀損 (刑法230条) 条文 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 該当する項目 地方公務員法 第五節 分限及び懲戒(第二十七条―第二十九条の二) 第29条 条文 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 該当する項目 第六節 服務 第34条 条文 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 該当する項目
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ストリートビューに限らず、Google社とプライバシーに関する問題を知る上で参考になる記事を紹介します。 プライバシー保護団体とGoogleが中傷合戦へ!? (@IT) Googleは消費者を広く監視しており、プライバシーに対して敵対的――、6月9日に消費者のプライバシー保護を目的に活動するNPO団体、プライバシーインターナショナルが公表した調査結果(A Race to the Bottom - Privacy Ranking of Internet Service Companies)が波紋を広げている。 調査対象となった23の企業またはサービスのうち、最も悪い評価である「プライバシーに敵対的」のラベルを付けられたのはGoogleのみ。 Google幹部の自宅をプライバシー保護団体がさらしものに (ITmedia News) プライバシー保護団体がGoogle Earthを使ってGoogle取締役の自宅を突き止めてみせた。Googleのプライバシーをめぐる姿勢は偽善的だと批判している。 非営利組織のNLPC(National Legal and Policy Center)は、カメラと衛星画像で地球上のロケーション分布を示すGoogleのアプリケーションStreet ViewとGoogle Earthを使い、カリフォルニア州パロアルトにあるGoogle取締役の自宅をピンポイントで突き止めてみせた。 高木浩光@自宅の日記 通信プラットフォーム研究会 傍聴録 (Google社の発言あり) グーグル社の人のプライバシーに対する見解。 グーグル(藤田一夫オブザーバー) 最後にプライバシーについて。確かに問題があるかもしれないが、日本のプライバシーに対する感覚は、アメリカ、イギリスとでは違うのではないか。日本では、マンションとかはまた違うかもしれないが、一戸建てでは名前を表札に書いている。名前まで。わざわざ自分の名前を公道に出しているわけだから、プライバシーなんて気にしていない。(会場苦笑。)それが、ネットの世界でだけ気にするというのはうーんどうかなと思う。(会場冷笑。) Google Mapsの「Street View」めぐり、プライバシー侵害訴訟 (CNET Japan) ペンシルベニア州ピッツバーグの夫婦が、Google MapsのStreet Viewにプライバシーを侵害されたとして、Googleを訴えた。 Google Desktop 3にプライバシー侵害の恐れ、EFFが利用停止呼びかけ (Enterprise Watch) 米国の非営利団体、電子フロンティア財団(EFF)は2月9日(米国時間)、米Googleが同日公開した最新のデスクトップツール「Google Desktop 3」(ベータ版)に、利用者のプライバシーを侵す危険があるとして消費者に利用停止を呼びかけた。新機能の「Search Across Computers」から個人情報が流出する危険性を指摘している。 Gmailはプライバシー侵害の危険な前例となりうる~世界の市民団体が懸念 (INTERNET Watch) Googleが4月1日に発表したメールサービス「Gmail」が、世界中のプライバシー団体からの非難を浴びている。4月6日に28団体がGoogle に対して公開書簡を送付したが、19日には賛同者が31団体にまで増え、今やGmailのプライバシーポリシーに関する議論が世界中で行なわれている状況だ。 『Google』の検索履歴サービス、プライバシーに懸念も (WIRED VISION) 米グーグル社(カリフォルニア州マウンテンビュー)は、検索エンジン『Google』(グーグル)に、ユーザーの過去の検索キーワードと検索結果をすべて見られるようにする新機能をベータ版として追加した。この機能は役に立つだろうが、同時にコンピューターに覗き穴を作って、ユーザーにきまりの悪い思いをさせることになるかもしれない。 『ワールド・プライバシー・フォーラム』の代表で、プライバシー権に詳しいパム・ディクソン氏は、この新サービスのせいで、詮索好きな人間や、さらには政府さえもが、ユーザーの検索履歴のすべてを容易に把握できるようになってしまうことを不安視する。
https://w.atwiki.jp/7000/pages/65.html
個人情報“personal data”とプライバシー“privacy”の違い 個人情報 プライバシー近代以後 古典的プライバシー権 積極的プライバシー権 出会い系サイトの代表取締役の場合 個人情報 制度的に管理され、利用される情報そのもののこと 言い換えれば 個人に関わる個々のデータ(情報)ないし情報の集合(これらを一般に「個人識別情報」という)であって 管理者が管理・保持するもの プライバシー 近代以後 人間が自律的人格として存在するためには、 一定の私的領域の確保が必要不可欠 (「独立した個人概念」)という前提にもとづき 個人の私生活に関する事柄(私事) およびそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利(私事権) 私事権は有効に行使できる場(自宅など本人の有する空間内など)と 行使が困難である場(公共の場 本人の有する空間外など)がある。 古典的プライバシー権 出版・報道等による私生活の干渉に対抗する権利 積極的プライバシー権 国家の保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求める積極的権利 自己情報コントロール権 出会い系サイトの代表取締役の場合 ウィキペディア (Wikipedia):フリー百科事典「出会い系サイト」 より引用 有料サイトの場合は、 特定商取引に関する法律(特定商取引法)の指定役務に該当し、 同法でいう通信販売となるため、 連絡先窓口となる事業者の名称 (さらに法人の場合には代表者か責任者の氏名)、 住所及び電話番号等の記載が義務付けられている。 つまり 代表取締役と名乗るからには法人。 法人である以上 住所及び電話番号等の記載が義務付けられている。
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/178.html
298 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 32 32 ID jv46F/0c 続いて、DNA鑑定書を提出させることはプライバシーの侵害にあたるか、 という問題について、以下検討してみます。 ttp //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html プライバシー権とは 根拠:憲法13条 内容: 「私生活をみだりに公開されない権利」 (宴のあと事件;東京地裁昭和39年9月28日判決)から 「自己に関する情報をコントロールする権利」へ ただし、プライバシー権は無制限に認められるものではなく、 公共の福祉(憲法13条)による制約を受ける。 ではプライバシー権の侵害とは? ↓ 公権力がその人の意思に反して接触を強要し、 その人の道徳的自律の存在にかかわる情報を取得し、 あるいは利用ないし対外的に開示すること (前科報告事件;最高裁昭和56年4月14日判決) ttp //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=26372 hanreiKbn=01 299 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 34 13 ID jv46F/0c ある法がプライバシー権の侵害にあたり、 憲法13条に反して無効となるか否かの判断基準は、 対象となる個人情報の種類にもよりますが、 誰が考えてもプライバシーにあたるものである場合には、 いわゆる「厳格な合理性審査基準」を用いて判断します。 厳格な合憲性審査基準: 1 立法目的は必要不可欠なやむにやまれぬ利益(合理性+必要性) 2 手段は目的達成のための必要最小限のものに限定される 以上の要件を満たせば、合憲とされる。 参考:外国人指紋押捺制度事件 (最高裁平成7年12月5日判決) ttp //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=25590 hanreiKbn=01 外国人に対する指紋押捺の強制が問題とされた事件だが、 合憲としたもの(ただし指紋押捺制度は廃止されています) この判決文では、指紋は 「指先の紋様であり、それ自体では個人の表生活や人格、思想、心情、 良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、 終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活 あるいはプライバシーが侵害される危険性がある」と述べています。 DNAに関する情報も、指紋とほぼ同様の性質を持つものと考えられますが、 遺伝情報を含むため、情報量は指紋より多いと考えられる。 300 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 37 57 ID 5WSRGR5P 具体的検討です。 1 立法目的 →国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、 なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として 親子関係を証明するために必要であり、 手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。 2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合 したがって、ここで問題になるのは、 「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。 そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、 「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。 参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』 301 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 40 13 ID 5WSRGR5P ただし、DNA情報に関する法整備は遅れています。 DNA鑑定の導入に伴い、DNAのデータを国が管理蓄積することになるため、 それが別の個人情報(例えば犯罪歴、納税額等)と結びつくと、 濫用または悪用されるおそれが出て来ます。 そのため、早急な法整備が望まれます。 現在の歯止めは以下の通り。 国家公務員の守秘義務(国家公務員法100条) ttp //law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ttp //www.env.go.jp/kojinjoho/law.pdf いわゆる個人情報保護法(鑑定機関に対するもの) ttp //law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html これ以外には、上記 294にあげたガイドラインがあるだけです。 したがって、DNA情報の管理に関する法整備を同時に求める必要があるでしょう。 303 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 45 38 ID eCrQgLFS 300 自己レス補足です。 これは、「国籍」の重みの捉え方によって、考え方が違ってくると思います。 それほど重要なものでないとするならば、 立法目的が必要不可欠であるということはできない。 ということで、別のご意見や、誤りのご指摘お願い致します。 連投失礼いたしました。 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/against_streetview/pages/2.html
today - yesterday - all - メニュー トップページ 考えられる法的根拠 考えられる利点 対策 ストリートビューに関する報道 Googleとプライバシー問題 自宅の写真をストリートビューから消す方法 Google盗撮カーにご注意 編集方法 編集方法 使用可能なプラグイン リンク Googleマップ @wiki @wikiご利用ガイド 他のサービス 無料ホームページ作成 無料ブログ作成 2ch型掲示板レンタル 無料掲示板レンタル お絵かきレンタル 無料ソーシャルプロフ ここを編集
https://w.atwiki.jp/aria_io/pages/42.html
プライバシーについての基礎知識 よくわかるプライバシーマーク制度 経済協力開発機構(けいざいきょうりょくかいはつきこう) 英 Organization for Economic Co-operation and Development, OECD wiki PDF プライバシーガイドライン このガイドラインの背景には、コンピュータとネットワークにまつわる技術の急速な発展がありました。 大量のデータを瞬時に処理できるコンピュータが普及し、国際的な通信ネットワークが構築されれば、 個人データの国際流通が深まると考えたのです。 その予測はインターネットによって現実のものとなりました。 私たちはインターネットを通じて、国境を越えて商品を売買することができます。 また、海外のアーティストの情報などを容易に入手できるようになりました。 こういった背景を踏まえ、OECDは各国の様々な規則の違いを超え、 共に発展するための共通ルールをつくる必要性を認識し、 個人データ(個人情報)のプライバシー保護と適正な流通のためのルールとして、 「OECDプライバシーガイドライン」を作りました。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ルールは破ったらもうすでにそれはルールではないのです。 個人情報保護法(2003年5月30日公布) 個人情報の保護 全59項目で構成。 25条とかが重要。 保健師助産師看護師法 第42条の2 刑法 第134条(秘密漏示) ⇒6ヶ月以下の懲役、または10万以下の罰金!キャーーーーー!!!∑q|゚Д゚|p
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2011年07月18日 前日、前々日と「愛犬」の散歩に行かないことに関して「読み手」からの突っ込みに対し、逆ギレ状態となったふらわ氏は読者を皮肉った内容の書き出しで日記が始まります。 この矛盾だらけの内容に関しては愛犬散歩日記まとめを参照 その後、限定メニュマニアのふらわ氏は蒙古タンメン中本渋谷@渋谷(渋谷区道玄坂)へ店頭写真を人が並んでいようと平気で自慢のデジカメで撮影。 ID rQRetLLI氏が自分が写っていると気がつきコメントをつけます。 前から三番目に並んでいる味噌卵麺を食べた者です。 日々更新を楽しみにしていますが、私の肖像が写真に写っているので削除をお願いしたいです。 屋外におけるプライバシー権は制限されうると思いますが、顔にだけモザイクをかけて写真を不特定多数の人間が閲覧可能な状況におくのはいかがな事かと思います。 仮にふらわさんが同じ立場に立たれた時にはどの様に感じますか? 何も感じない、モザイクをかければいいじゃないかとお答え頂くのなら、自分が晒されてもよろしいのですか? 私はモザイク付きとはいえ写真を公開されることが非常に不快なので削除をお願いしたいです。 よろしくお願いします。 Posted by ゴン太 at 2011年07月18日 23 05 これに対して2ちゃんねるでは何かにつけて言い訳して写真を削除しないとの見方が・・・ 全員w そしてふらわ氏の反応は・・・ ゴン太さん 11時開店に並ばれているとは、相当な中本好きですね。 私も個人を特定できる画像で晒されるのは嫌なので、もし、私を撮影されて晒す時には個人を特定できないようにモザイクを処理してください。 写真はゴン太さんを特定されないように処理をしました。 コメントをこのまま残しておくと、処理をした部分を「ひょっとしてゴン太では?」と推測される方がいるかも知れませんので、数日したら削除した方がよいですよね。 今後ともよろしくお願いします。 Posted by ふらわ at 2011年07月19日 23 03 とコメント、「モザイクを処理して」という謎の言葉に突っ込みを入れるのはやめておいて 嫌味ったらしい画像処理をしてこの件を終わりにしようとします。 これに対しゴン太氏が意味が違うと反論しようとするとなぜかこの日の日記だけコメント入力フォームが無くなりました。 何があったかは自由に創造して良いとふらわ氏から許可いただいているので創造します。 この対処に反論多数のため逆ギレした 言い訳すればするほど自分の首を絞めることに49歳と11ヶ月にして初めて気がついた 実はペット板で「愛犬の散歩」の件がさらされていてそっちの批判がひそかにとんでもないことになってしまった 尚、当wikiで使用しているふらわ氏の画像は、本人が自ら公開している画像に直リンしてますのでふらわ氏の画像を晒しているわけではありません。 http //flowermania.sblo.jp/article/46825856.html http //megalodon.jp/2011-0720-0059-35/flowermania.sblo.jp/article/46825856.html
https://w.atwiki.jp/90909/pages/402.html
トップページ>エトセトラ>プライバシー 主な被害事例 アメリカ(ペンシルヴァニア州):住民が自宅内部を勝手に公開したとして裁判を起こす。Googleは、「現代では完全なプライバシーなど存在しない」と答弁している。 日本(横浜市):Googleが鶴見女子高校へ無断で侵入し、高校が大学へ報告した。
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プライバシー