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宮田まさたかをお気に入りに追加 宮田まさたかのリンク #blogsearch2 Amazon.co.jp ウィジェット 宮田まさたかのキャッシュ 使い方 サイト名 URL 宮田まさたかの報道 gnewプラグインエラー「宮田まさたか」は見つからないか、接続エラーです。 宮田まさたかとは 宮田まさたかの33%は利益で出来ています。宮田まさたかの28%は欲望で出来ています。宮田まさたかの27%は小麦粉で出来ています。宮田まさたかの9%は気の迷いで出来ています。宮田まさたかの2%は苦労で出来ています。宮田まさたかの1%はスライムで出来ています。 宮田まさたか@ウィキペディア 宮田まさたか 楽天売れ筋ランキング レディースファッション・靴 メンズファッション・靴 バッグ・小物・ブランド雑貨 インナー・下着・ナイトウエア ジュエリー・腕時計 食品 スイーツ 水・ソフトドリンク ビール・洋酒 日本酒・焼酎 パソコン・周辺機器 家電・AV・カメラ インテリア・寝具・収納 キッチン・日用品雑貨・文具 ダイエット・健康 医薬品・コンタクト・介護 美容・コスメ・香水 スポーツ・アウトドア 花・ガーデン・DIY おもちゃ・ホビー・ゲーム CD・DVD・楽器 車用品・バイク用品 ペット・ペットグッズ キッズ・ベビー・マタニティ 本・雑誌・コミック ゴルフ総合 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 宮田まさたか このページについて このページは宮田まさたかのインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される宮田まさたかに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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【大谷諒敬 / おおたにまさたか】 (人物:) 水産。
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佐藤まさたか市議ブログ名誉毀損裁判 佐藤まさたか市議の旧ブログにアップされた〈2007年6月27日に思う。〉(2007年6月27日付)について、佐藤市議が名誉毀損に相当するコメントを放置したとして矢野穂積・朝木直子両「市議」が佐藤市議を訴えた裁判。問題とされたコメントや「東村山市民新聞」関連ページについては、とりあえず3羽の雀の日記〈佐藤市議を提訴して、市議会議員として不適格であることを自ら認める矢野・朝木両「市議」〉参照。 当Wiki内の関連項目:「パラノイア」裁判/請願潰し裁判裁判関係総覧 2009年10月29日:矢野・朝木両「市議」、佐藤市議を提訴。佐藤市議ブログ〈明日、証人尋問に行ってまいります。〉 3羽の雀の日記〈佐藤まさたか市議をまた訴えた矢野穂積・朝木直子両「市議」〉 同〈佐藤市議を提訴して、市議会議員として不適格であることを自ら認める矢野・朝木両「市議」〉 12月:第1回口頭弁論 2010年1月13日:矢野「市議」、請願潰し裁判の証人尋問で、佐藤市議に対して本件裁判について質問。佐藤市議ブログ〈のらりくらり、しどろもどろ〉 柳原滋雄コラム日記〈司法公認の「パラノイア」市議が出廷〉 1月25日:第2回口頭弁論エアフォース〈佐藤ブログ事件第2回口頭弁論〉(「サイコパス」を含むコメントの削除請求を追加) 凪論〈佐藤ブログ事件裁判を考える ~相変わらずの東村山市議会会派「草の根市民クラブ」のやり口~〉 (この間、弁論準備手続) 10月25日:第3回口頭弁論(結審)佐藤市議ブログ〈3つの裁判のゆくえ〉 2011年1月19日:判決言い渡し(予定) → 変更(弁論再開) 1月25日:弁論再開・第4回口頭弁論(結審)(予定) 3月30日:判決言い渡し(予定) → 変更(弁論再開) 6月29日:判決言い渡し → 請求棄却(矢野穂積・朝木直子両「市議」敗訴)(判決抜粋)佐藤市議ブログ〈被告裁判判決「第3 当裁判所の判断」全文〉 柳原滋雄コラム日記〈「口汚い公選者」と司法から“認定”された市議会議員〉 3羽の雀の日記〈請願潰し裁判に続き、ブログのコメントをめぐり佐藤市議を訴えた裁判でもオウンゴールを決めた矢野穂積・朝木直子両「市議」〉 〈オウンゴール裁判第1審判決解説(続):東村山の洋品店に対する攻撃を「根拠が不十分なままされたもの」と断じられてしまった矢野穂積・朝木直子両「市議」〉 エアフォース〈佐藤ブログ事件控訴審〉第1回:思い余ったコメント/「事実を表明するもの」と認定 第2回:佐藤の削除義務を否定/「パーソナリティ障害等を疑わせるそれなりの言動」/役に立たない「東村山の闇」判決 第3回:常軌を逸した雑言の数々/過去にも「特異性」を認定/矢野と朝木をよく知る構成 凪論〈月刊TIMESの宇留嶋瑞郎氏の記事を読む ~請願潰し裁判と佐藤まさたかブログ名誉毀損裁判のその後~〉 〈月刊TIMES10月号宇留嶋瑞郎氏の記事を読む〉 矢野・朝木両「市議」、控訴。(ソース)佐藤市議ブログ〈遅ればせながら43号をアップ〉(第4面「議員が請願者を訴えた全国初の裁判 矢野・朝木議員の敗訴が最高裁で確定」) 3羽の雀の日記〈東西空回りサマー〉 10月3日:控訴審第1回口頭弁論。(ソース)エアフォース〈佐藤ブログ事件控訴審〉第3回 12月21日:控訴審判決言い渡し → 控訴棄却(矢野穂積・朝木直子両「市議」敗訴)(判決抜粋)佐藤市議ブログ〈3件目の裁判も実質的に終結しました。〉 3羽の雀の日記〈【速報】矢野穂積・朝木直子両「市議」、佐藤まさたか市議を訴えたオウンゴール裁判で再び敗訴〉 〈【続報】矢野穂積・朝木直子両「市議」に「パーソナリティ障害等であることを疑わせるそれなりの言動及び行動があった」などとした第1審判決をほぼそのまま追認したオウンゴール裁判東京高裁判決〉 柳原滋雄コラム日記〈東村山の「偏執市議」矢野穂積らが2審も敗訴 同僚市議への嫌がらせ訴訟〉 エアフォース〈佐藤ブログ事件控訴審〉第4回:そもそもの発端は矢野らによる誹謗中傷/「それなりの言動」を認定 第5回:控訴審も一審を追認 第6回:「私がやられたことをやり返しているのよ」/「パラノイアに関する論評にも相応の根拠」 矢野・朝木両「市議」、上告受理申立て。(ソース/最高裁の記録到着通知書) 2012年11月9日:最高裁、矢野・朝木両「市議」の上告不受理を決定。佐藤まさたか市議ブログ〈被告裁判が終結。ご支援ありがとうございました。〉 エアフォース〈佐藤ブログ事件〉第7回:佐藤は「特定電気通信役務提供者」であると認定/3つのコメントに対する評価・認定 第8回:万引き被害者の提訴を揶揄/「鉄砲玉」にさせられた「行動する保守」一行 第9回:「極めて特異」と認定/悪質な尋問/賢明な判断 第10回:主張を放棄した代理人/なぜか登場した「アングラ記者」/証言を拒否した矢野と朝木 第11回:佐藤には違法がないことが確定/根底に議席譲渡事件の屈辱 第12回:1 「許さない会」事件(「パラノイア」裁判も参照) 第13回:2 超党派事件/「蒸し返し訴訟」(「超党派でつくる新聞」裁判および「東村山市民新聞」折込拒否裁判も参照) 凪論〈矢野穂積、朝木直子東村山市議会議員への「パーソナリティ障害」の真実性・相当性が争われた佐藤ブログ裁判 ~月刊TIMES1月号宇留嶋瑞郎氏の記事を読む~〉 2010年1月25日:ページをとりあえず作成。 (略) 2012年12月28日:上告不受理の項(2012年11月9日)に凪論の記事を追加。 2013年1月7日:上告不受理の項(2012年11月9日)にエアフォースの記事(第13回)を追加。
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■龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 2Dワークス(ワツジサトシと共同) ■少女たちは荒野を目指す 2Dデザイン(ワツジサトシと共同) ■ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った? 2Dグラフィック(ワツジサトシと共同) ■関連タイトル Blu-ray 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 1 完全生産限定版
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通称さっさん。人の終わりである。 大学時代の友人のはずだった
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【SHIN☆SHIN】チロートが零~月蝕の仮面~実況プレイ【まさたか】 【ゲーム】零 月蝕の仮面(wii) 【作者名】SHIN☆SHIN mstk data alka iwana 【完成度】進行中 【動画数】20 【part1へのリンク】 http //www.nicovideo.jp/watch/sm8330649 【マイリストへのリンク】http //www.nicovideo.jp/mylist/14905837 【備考】
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【ゲーム】【SHIN☆SHIN】チロートが零~月蝕の仮面~実況プレイ【まさたか】 【作者名】SHIN☆SHIN mstk data alka iwana 【完成度】進行中 【動画数】20 パート1へのリンク http //www.nicovideo.jp/watch/sm8330649 マイリストのリンクhttp //www.nicovideo.jp/mylist/14905837
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佐藤まさたか市議ブログ名誉毀損裁判第1審判決 平成23年6月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成21年(ワ)第3074号 損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 平成23年6月20日 判決 原告 矢野穂積/朝木直子 原告ら訴訟代理人弁護士 中田光一知/福間智人 被告 佐藤真和 同訴訟代理人弁護士 佐竹俊之 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 〔中略〕 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)ア(被告ブログ掲示板へのプロバイダ責任制限法の適用の有無)について (1) プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者とは、特定電気通信設備を設置又は所有している者である必要はなく、特定電気通信設備を他人の通信のように使用させていれば足りると解される。 (2) 争いのない事実等(2)によれば、被告は特定電気通信役務提供者に当たるから、原告らは、本件たまこ投稿及び本件メープル投稿について、本件ブログ掲示板の開設者である被告に対し、名誉毀損による損害賠償を求めるためには、プロバイダ責任制限法の要件の該当性を主張しなければならない。 (3) 原告らは、(a)当該情報の送信を防止するための措置を採り、かつ、(b)発信者情報を開示する対応を採ることができることが、プロバイダ責任制限法が適用されるために必要である旨主張する。 しかし、特定電気通信役務提供者であるために、これらの対応を採ることができることが要件であると解することはできない(「…という対応をとることが可能な場合があるため…」(乙1の5頁14行参照))。 仮に、これらの対応を採ることが要件であると解しても、被告ブログ掲示板においても、本件ペガサス投稿におけるように投稿を削除する方法により、上記(a)の送信防止措置を採ることができると認められるし、IPアドレスの開示(争いのない事実等(2)ウ)により、上記(b)の発信者情報の開示をすることができる。 したがって、原告のこの点の主張は、採用することができない。 2 争点(1)イ(本件ペガサス修正投稿へのプロバイダ責任制限法の適用の有無)について (1) 本件ペガサス修正投稿は、被告が「ペガサス」とのハンドルネームを使用する者の投稿を修正した上、被告の名で被告ブログ掲示板に掲載したものであるが(争いのない事実等(3)エ(ア))、弁論の全趣旨によれば、被告がそのような修正をしたのは、本件ペガサス投稿中に存在した差別的用語の部分(「一読しただけで」に続く部分)を削除するためであったことが認められる。 (2) 被告が差別的用語の部分を削除するために、本件ペガサス修正投稿の形にした旨を淡々と説明しただけであれば、本件ペガサス修正投稿をもって、プロバイダ責任制限法3条1項ただし書(「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合」)には当たらないと解することに困難はない。 本件では、被告が「お気持ちはわかりすぎるほどわかるつもりです。」と付け加えた点が、本件ペガサス修正投稿をプロバイダ責任制限法3条1項ただし書に該当させる可能性を生じさせる。しかし、本件ペガサス修正投稿全体を一般の読者の普通の注意と読み方により読めば、「お気持ちはわかりすぎるほどわかるつもりです。」との部分は、飽くまで削除した差別的用語の部分について述べているものであり、サイコパスを追加した部分について述べたものとは受けとめられないものと認められる。 (3) したがって、本件ペガサス修正投稿は、本件ペガサス投稿の差別的用語の部分を削除するためにそのような形態を採ったものであり、プロバイダ責任制限法3条1項の適用上、被告ブログ掲示板の管理者である被告が発信者となる場合には当たらないというべきである。 3 争点(3)(プロバイダ責任制限法3条1項の要件充足の有無)について (1) 本件たまこ投稿 ア 本件たまこ投稿(争いのない事実等(3)イ)は、原告らがパーソナリティ障害等の障害を有するとの事実を表明するものと認められる。 イ この点につき、被告は、原告らの人間像につき、中傷的に投稿者の意見を述べているにすぎない旨主張する。 確かに、パーソナリティ障害は、「基本的には病気でなく障害である」「個々人の持っている「性格と呼ばれる特徴」が先鋭化し(たもの)」「人格障害は一種の「性格」であるとも言える」(争いのない事実等(7)ア)と捉えられていることからすると、性格を論評することとパーソナリティ障害等であることを指摘することとの間には、さほど差がないのではないかとも考えられるが、パーソナリティ障害は、精神病ではないとはいえ、精神医学で取り扱われ、治療の対象となっているものであるから(同(7)ア)、その指摘が名誉毀損となるか否かの観点からは、やはり病気の一種であり、その指摘は事実の表明と認めるべきである。 (2) 本件メープル投稿 本件メープル投稿は、本件たまこ投稿のパーソナリティ障害等との指摘に同意し、さらに、「草の根の人たちは、病気なんです。」と付言しているが(争いのない事実等(3)ウ)、上記(1)で説示した精神医学におけるパーソナリティ障害等の取扱いを考慮すると、上記「病気」の付加は、原告らが病気の一種であるパーソナリティ障害等を有するとの事実を表明したものと認めるべきである。 (3) 本件ペガサス修正投稿 本件ペガサス修正投稿は、本件たまこ投稿のパーソナリティ障害等との指摘に同意し、さらに、「たまこさんが挙げておられる心理学上の分類に「サイコパス」も追加させてください。」と付言しているが(争いのない事実等(3)エ)、サイコパスが人格障害とほぼ同義と解されていること(同(7)オ)からすると、本件たまこ投稿と同様に、原告らがパーソナリティ障害等を有するとの事実を表明するものと認められる。 (4) プロバイダ責任制限法3条1項1号又は2号該当性 ア(ア) 原告らは、本件3投稿は、投稿内容自体から、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを「知っていたとき」(同法3条1項1号)又は「知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」(同項2号)に該当する旨主張する。 (イ)しかしながら、プロバイダ責任制限法3条1項の適用に当たっては、名誉毀損における真実性及び相当性についても、損害賠償の請求者において、当該特定電気通信役務提供者が真実性及び相当性が存在しないことを知っていたか(1号)、知ることができたと認めるに足りる相当の理由があること(2号)を立証する必要があると解される(したがって、投稿者自身は、真実性又は相当性の立証ができないために敗訴する場合でも、特定電気通信役務提供者は同法3条1項1号又は2号の要件を満たさないとして勝訴することは、当然あり得る。)。 被告ブログ掲示板の管理者である被告につき、同法3条1項1号又は2号に該当する事由があったと認めることはできない。かえって、後記イ~オに説示するとおり、原告らにはパーソナリティ障害等であることを疑わせるそれなりの言動及び行動があったものであるから、被告が本件3投稿を削除した平成21年11月20日までに(争いのない事実等(5))、同法3条1項1号又は2号の要件が満たされたものと認めることは、到底できない。 イ(ア)証拠(乙25~33)及び弁論の全趣旨によれば、原告らは、次のとおり、東村山市民新聞、東村山市民新聞インターネット版及び多摩レイクサイドFM等で、被告及び薄井議員や他の同僚議員等の批判を繰り返し行ってきたことが認められる。 〔1〕東村山市民新聞No84 1997年6月(乙25) 「飛んで火に入る夏の虫?」「『真犯人の指紋のついたTシャツのビニールカバーを保管もしないで、なぜ物的証拠もなしに朝木議員をTシャツ万引きの犯人扱いしたの』と指摘した本紙を女洋品店店主が提訴。本人尋問ができ、逆に手間省け。」 〔2〕東村山新聞No118 2001年2月(乙26) 「…95年7月16日夜に、暴漢に襲われて前歯をおるなどの重傷を負った事件で…創価より裁判官はこの事実をわざと無視。」 「『この人ほんとに議員?』」「…公明党所属の山川昌子市議。…質問に立って、いきなり『常勤特別職は何人いるのか?』と発言した。…これを知らなかった山川市議は、何と六年目の市議だ。」 〔3〕東村山新聞No148 2006年9月(乙27) 「…佐藤真和・東村山市議に公選法違反の疑惑が発覚した。…二五日、市民オンブズマンが日野市の自宅前で次娘と一緒に買い物を終え、レジ袋を両手に提げた佐藤『市議』を直撃、本人に確認したところ『週に半分は東村山に行っている』と事実を認めた。」 〔4〕東村山新聞No152 2006年10月(乙28) 「他市の行政に口出しするまえに、公選法の違反の責任とって辞職を」「『出稼ぎ』市議の無責任ぶり」 〔5〕東村山新聞No153 2006年12月(乙29) 「地方議員は選挙区内で生活していなければ詐偽登録罪で失職なのです。」「公選法違反容疑の佐藤市議、進退極まる!」 〔6〕東村山新聞No154 2007年1月(乙30) 「…佐藤市議、自分の公選法違反容疑…が深まっている中、市長そして与党・公明との関係という新たな疑惑が噴出した格好だ。」 〔7〕東村山市民新聞No155 2007年2月(乙31) 「佐藤まさたか『市議』に、一般市民から痛烈な批判」「『佐藤さん、ウソをついてはいけません』」 〔8〕東村山市民新聞No165 2010年6月(乙32) 「市議の任期開始後も、ネット上に超セクハラ満載の動画に実名で登場」「『薄井(市議)はエロキャスター』裁判所も断定!」「現市長支持の『セクハラ市議』をかばった現市長、またも汚点」 〔9〕多摩レイクサイドFM 2006年12月6日放送(乙33) 「佐藤真和市議が、えー、公選法違反となることを知りながらですね、えー、あえて、えー、日野市に住んでいるにもかかわらず、生活しているにもかかわらず、家族4人の生活があったにもかかわらず、えー、日野市じゃなくて、えー、東村山市からですね、の市議会議員に立候補したという、まさに公選法違反そのものにあたると思いますが…早く辞職することを潔い態度をとることをおすすめしたいと思います。」 (イ)原告らが、昭和63年12月から平成22年7月までの間において、争点(2)の被告の主張エ(イ)〔1〕~〔20〕のとおり、同僚議員、その支持者、裁判官、I事件の被告、T事件の原告等を批判していることは、原告らにおいて明らかに争わないからこれを自白したものとみなす。 これらの批判にどの程度根拠があったかについては、後記ウで検討する一部を除き、本件訴訟では十分な証拠が提出されていないが、その批判に当たり使用された文言及び回数については、例えば「ピーマン議員」「アホキピーマン」「心身症」「失語症」「ハエ男」「足の長さが足りなくて」「常軌を超える偏執」「偏執症?!」のように、口汚く(一部は、差別的でさえある。)、激烈であり、執拗であるとの批判が当てはまるものである。 ウ(ア)原告らが当事者となった訴訟事件で、同被告の主張エ(ウ)a~dの判決(手を結ぶ市民のニュース事件第一審判決、超党派でつくる新聞事件第一審判決、I事件第一審判決、T事件控訴審判決)がされ、それらの判決は確定したことは、当事者間に争いがない。 (イ)これらの判決の中で、手を結ぶ市民のニュース事件第一審判決は、「原告矢野は物事を自分本位に解釈する、また、自分の憶測を理屈づけるとの論評及び本訴記事4の一人の異常と思える人間との論評の前提となる事実は相応の根拠があるということができる。」「原告矢野は訴訟を計画し、これをもって時には脅し、執拗なまでに実行するとの論評の前提となる事実は相応の根拠がある」「そして、パラノイアに関する論評は、上記各論評を前提にしたものであることからすると、表現自体はやや穏当さを欠くものであるが、当該論評の前提たる事実もまた相応の根拠があると認められる。」と判示した。 エ(ア)他方、同原告らの主張エ(エ)の判決(第1次月刊タイムス事件第一審判決、第1次月刊タイムス事件控訴審判決、東村山の闇事件控訴審判決)がされ、それらの判決は確定したことは、当事者間に争いがない。 (イ)第1次月刊タイムス事件第一審判決は、I事件第一審判決が指摘するとおり、原告矢野が証拠による裏付けがいささか弱いような事案であるにもかかわらず、訴えを提起したことがあったことは認めたが、昭和50年以降、数十件もの損害賠償請求や住民監査請求の訴えを提起し、勝訴したものもあることを認定し、結局、原告矢野がさしたる法律的根拠もなく民事訴訟を提起する人物であるとの事実は認められないと判断した。 (ウ)a 第1次月刊タイムス事件控訴審判決は、原告矢野がさしたる根拠もなく訴訟を提起する人物であると信じたことに相当の理由があったか否かを検討し、〔1〕当該事件における被告が挙げるI事件、〔2〕超党派でつくる新聞事件における被告の尋問結果、〔3〕T事件におけるTに対する原告矢野の言動についての原告Tの本人尋問結果は、いずれも平成10年から12年にかけて行われたものであり、問題となった雑誌が出版された平成8年よりも後であるから、当該事件の被告らの相当性判断の基礎とはなり得ないと判断した。 b しかし、平成19年にされた本件3投稿を問題とする本件訴訟においては、上記3つの根拠は、相当性判断の根拠として使用できるものである。 (エ)a 東村山の闇事件控訴審判決は、明代死亡事件について、原告らがその著作物でした本件各記述中にはやや過激な表現も含まれているが、その内容はあくまでそれなりの根拠を示して警察及び捜査の責任者であった千葉副署長の捜査や広報のあり方を批判するというものであったのであるから、これが人身攻撃に当たり、意見ないし論評の域を逸脱したものとは認められないというべきであるとして、原告らに対する請求を棄却した。 b 原告らは、東村山の闇事件控訴審判決はT事件控訴審判決の判旨を否定している旨主張するが、「控訴人ら(注・原告ら)において、本件窃盗被疑事件について明代が犯人でないことをうかがわせる証拠があると信ずるについて相当の理由がないとはいえない」として、警察の捜査や広報のあり方についての批判が名誉毀損にならないこと(東村山の闇事件控訴審判決)から直ちに、私人である「被控訴人(注・T)が創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしたとの事実」を「真実と信ずるについて相当の理由があった」ことにはならないものであるから(T事件控訴審判決)、上記原告らの主張は理由がない。 オ(ア)意見ないし論評を表明する自由が民主主義社会において不可欠な表現の自由の根幹を構成するものであり、不法行為法上違法とならないことと、不法行為法上は違法ではない意見を表明した者が公選の公務員としてふさわしいか否かを判断するために、そのような意見表明がどの程度の根拠を有してされたか、その際の表現方法が過激なものかについて論評することは、別問題である。 (イ)a この観点から上記イ~エの事実を検討すると、原告らの言動及び行動には、監査請求等による成果など馴れ合いに陥りがちな地方自治体の運営に市民の視点から活を入れるものがあったと評価できるものがあるが(前記エ(イ)及び甲9の1・2)、I事件の提訴、Tに対する攻撃など根拠が不十分なままされたものも混在していたものである。公選の公務員としての適格性を有するか否かを判断するに当たっては、不当な訴訟上の請求の存在は、それが多くの訴訟上の請求の全部ではない場合であっても、当然批判の対象となるものである。 b また、他者に対する批判につき正当な根拠を有する場合であったとしても、表現方法における口汚さ、過激さ及び執拗さは、公選の公務員としての適格性を判断するに当たって当然考慮されるべき事項であるが、原告らには、表現方法の点で、厳しい批判を受けてもやむをえない点があったものである。 4 差止請求について 争いのない事実等(5)のとおり、被告は、被告ブログ掲示板から本件3投稿を削除したが、この削除が本件訴訟が係属したため一時的にされたものであり、本件訴訟の結果次第では再び掲載されるおそれがあるとの事情も認められないから、本件3投稿の削除(送信防止)を求める原告らの請求は、この観点からも理由がない。 5 結論 以上によれば、原告らの請求は、いずれも理由がないから棄却することし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所立川支部民事第3部 裁判官 市川正巳 ソース:佐藤市議ブログ〈被告裁判判決「第3 当裁判所の判断」全文〉。文中の〔 〕付数次は原文では丸付数字。リンクは転載者(3羽の雀)による。 2011年7月1日:ページ作成。
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佐藤まさたか市議ブログ名誉毀損裁判控訴審判決(東京高裁) 第1審判決(2011年6月29日) 平成23年12月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成23年(ネ)第5361号 損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所立川支部平成21年(ワ)第3074号) 口頭弁論終結日 平成23年10月3日 判決 控訴人 矢野穂積/朝木直子 上記2名訴訟代理人弁護士 中田光一知/福間智人 被控訴人 佐藤真和 上記訴訟代理人弁護士 佐竹俊之 主文 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 〔中略〕 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断する。 その理由は、後記2を加えるほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1項ないし3項に記載のとおりであるから、これを引用する。 2(1) 控訴人らは、争点(1)について、プロバイダ責任制限法2条3号にいう「特定電気通信役務者」は、「特定電気通信設備」を所有する必要はないが、設置する必要があり、被控訴人は「特定電気通信設備」を設置していないから「特定電気通信役務提供者」に該当しないと主張する。 そこで判断するに、特定電気通信役務提供者とは、特定電気通信設備を他人の通信の用に使用させている者をいうものと解されるところ、控訴人のいうプロバイダ責任制限法2条3号の解釈は独自の見解によるものであり、これを採用することはできない。したがって、被控訴人は特定電気通信役務提供者に当たり、本件についてはプロバイダ責任制限法が適用されることになる。 (2)控訴人らは、争点(3)について、被控訴人が本件各書き込みを削除せずに放置していた行為は、プロバイダ責任制限法3条1項1号又は2号の要件を充足し、損害賠償責任がある旨主張する。 そこで判断するに、本件各書き込みには、控訴人らについて「共依存」、「境界性人格障害」、「攻撃性人格障害」、「パワーゲーム」、「病気」及び「サイコパス」という指摘があるが、原判決30頁26行目ないし35頁8行目の事実に照らせば、〔1〕上記各指摘が真実でなく、又は投稿者がこれを信じるについて相当の理由がないことを被控訴人が知っていた事実(プロバイダ責任制限法3条1項1号)、〔2〕被控訴人がこれを知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある事実(同2号)を認めることはできない。したがって、本件においては、プロバイダ責任制限法3条1項1号又は2号に該当する余地はなく、控訴人らの上記主張は失当である。 (3)控訴人らは、原判決が、本件各書き込みは事実摘示であるか論評であるかを判断していないこと、これに伴って真実性及び相当性の判断等をしていないことは誤りであると主張する。 そこで判断するに、プロバイダ責任制限法は不法行為に係る民法の特別法であるところ、原判決は、まず本件についてプロバイダ責任制限法が適用されるか否かを判断し(争点(1)ア、イ)、同法が適用されると判断した上で、次に同法3条1項1号又は2号の要件の充足の有無(争点(3))につき要件は充足されていないと判断して、控訴人らの請求はいずれも認められないと結論付けている。このような判断過程は、プロバイダ責任制限法が民法の特別法であるという法的位置付けの観点からして、必要かつ十分というべきである。したがって、プロバイダ責任制限法3条1項の要件を充足しなかった以上、本件においては、民法に基づく不法行為の要件について判断する必要はないから、控訴人の主張は、その前提を欠くものとして失当というほかない。 (4)控訴人らは、当審において上記(1)ないし(3)以外にも縷々主張するが、いずれも独自の見解であって、認めることはできない。 3 結論 以上によれば、控訴人らの請求は、いずれも理由がないから棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。 よって、控訴人らの控訴はいずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第22民事部 裁判長裁判官 加藤新太郎 裁判官 加藤美枝子 裁判官 長谷川浩二 ソース:佐藤市議ブログ〈3件目の裁判も実質的に終結しました。〉。文中の〔 〕付数次は原文では丸付数字。リンクは転載者(3羽の雀)による。 2011年12月23日:ページ作成。
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ばさたか(生年月日不詳)は、 よろしい、ならば人狼だ グループの利用者。 稀に、人狼をゲスト参戦している。るる鯖民。人狼推進委員会会長。かなりのガチ勢かつ ヤり手 。 あだ名: コンドームばさたか 概要 一発屋御三家(ヤリうめ、二代目うんこ女、まんこ野郎)と同時期の人物であるが、あまり知られていない。 人物像 冷静沈着で、感情的な発言は少ないものの、よく人狼ガチ勢ぶりを発揮する。 よろしい、ならば人狼だ C号室で、よく他村への勧誘を行っていた。 非童貞であり、闇(病み)が深い。 詳細は、下記に記載されたニコニコ超会議に関する発言を参照のこと。 ニコニコ超会議に関する発言 ニコニコ超会議に関する発言とは、ニコニコ超会議でコンドームが配られていたことに 驚きを隠せなかったことを発言していたばさたかは、 メロンの「まぁ、配られても使わないでしょ?」のコメントに対して、 「その日(ニコニコ超会議)だけで2つ空けました。助かりました。」 と発言。 それ以上は詳しく聞かなかったものの、 非童貞であること、又、性行為もなかなかのヤり手であることは、 だいたい予想がつく。 名言 ネットのやり過ぎで捻くれた童貞ってマジで顔面でセックスしてると思ってるんだろうな お前がセックスできないのは顔面以上に内面が不細工で引きこもってて、コミ障だからってことに気付くまでは一生童貞だよ